// 発言者(23名)
// 発言(185件)

ただいまから子ども・若者施策推進特別委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日の委員会に田中委員より遅参の届けが出ておりますので、御報告をいたします。 本日は、請願審査等を行います。 まず、議題に入る前に、四月一日付で理事者に人事異動がございましたので、お手元の理事者一覧で御確認をお願いいたします。 なお、担当書記も変更となりましたので、御承知おきください。 それでは、1請願審査に入ります。 (1)令七・三号「東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)(以下、ベビーシッター助成)の世田谷区導入に関する陳情」を議題といたします。 なお、令七・三号につきましては署名の追加等があり、代表者を含めて、総計で三名外オンライン署名三千四百三十七筆となりましたことを御報告いたします。 ここでお諮りいたします。 本件について、陳情者より趣旨説明したい旨の申出があります。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 それでは、趣旨説明を聴取するため、ここで委員会を休憩いたします。 午前十時三分休憩 ────────────────── 午前十時二十六分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 本件について、理事者の説明を願います。
それでは、令七・三号「東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)(以下、ベビーシッター助成)の世田谷区導入に関する陳情」につきまして御説明をいたします。 まず、本陳情の趣旨でございますが、子育て世代においてはベビーシッターを利用する必要性が高い中、区の既存の保育ではベビーシッターの利用に対するニーズに対応できていないことや、都施策であるにもかかわらず、区が導入しないのは他区との公平性に欠けることなどから、ベビーシッター利用者に対する都施策の導入について迅速に課題を整理し、実効性のある施策の検討をして、遅滞なく導入することを区に求めるものでございます。 次に、東京都ベビーシッター利用支援事業の概要でございますが、二つの事業が用意されており、一時預かり利用支援につきましては、日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育が必要となった保護者や、認可外の居宅訪問型保育を活用した共同保育を必要とする保護者がベビーシッターを利用する場合の利用料について、区市町村が負担軽減を行った場合に、その費用を補助することにより保護者の多様なニーズに応えるとともに、ベビーシッターを安心して利用できる環境を整備するものと都は説明をしております。 この事業は、利用を希望する保護者が東京都認定事業者に利用を申込み、事業者が都の要件を満たしたシッターを派遣するもので、午前七時から午後十時までは一時間当たり二千五百円、午後十時から午前七時までは一時間当たり三千五百円で、原則として年間百四十四時間まで利用できるものとなっており、令和六年度末時点で特別区では十九区が実施をしております。また、ベビーシッター事業者連携型につきましては、保育認定を受けた保育待機児童を対象として利用する場合に東京都の認定事業者が都の要件を満たしたシッターを派遣するもので、日曜日を除く原則午前七時から午後十時まで、利用者負担は一時間当たり百五十円で、保育認定に基づき月百六十時間または月二百二十時間まで利用できるものとなっております。令和六年度末時点で、特別区では十四区が実施をしております。 これらの事業における質の向上に関する都の取組としましては、都は事業者への研修を実施するとともに、事業者に対して業務マニュアル、保育マニュアル、事故防止等マニュアルや、ベビーシッターの研修計画の策定と研修の実施を求めており、事業者が任意に行う巡回訪問やウェブカメラ設置に係る経費を補助すると伺っております。 続いて、区の保育に対する考え方について御説明いたします。区は過去に保育者一名による保育において刑事事件に至った事故を経験したことから、区の保育士による施設への巡回支援を実施する一方、複数の保育者による保育を徹底してきましたように、保育の質の確保に向けては不断の努力が必要であると認識をしております。こうした保育の質に対する考え方の下、区は保育を常時必要とする家庭に対しては、福祉的な観点から、認可保育所のほか、認可外の保育施設での保育を提供してまいりました。また、一時的に保育を必要とする家庭に対しても、一時保育、ほっとステイや定期的な預かり事業を施設で実施することを中心に施策を展開してまいりました。これらの事業においては、利用料に関する保護者への負担軽減を図るとともに、専門的なチームが巡回し、質の向上に努めております。 最後に、都のベビーシッター利用支援事業を導入してこなかった理由について御説明いたします。議会でも御答弁申し上げておりますとおり、施設での保育に対しては、区の指導監督権限により、実際の保育場所へ立入り保育の実情を確認できるのに対し、ベビーシッター事業においては、保育場所である利用者宅への立入りに利用者の了解が必要となるため、保育の実施状況を適宜把握することが困難であり、密室性の解消や第三者による保育の質の確認に課題があると考えております。また、事業者が区内にない場合でも、都の認定事業者からベビーシッターの派遣が可能となりますが、区は事業所に実地に立入り、事業者による研修の実施状況や派遣されているベビーシッターの勤務実態などの確認もできません。こうしたことから都の補助事業を導入しておりません。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

すみません、ちょっと聞き漏らしちゃったんですけれども、見守りカメラについて都の補助があるというような言及があったと思うんですけれども、どのぐらいの割合、もしくは金額で教えていただけますか。
東京都は、事業者が見守りカメラを設置した場合には補助をしておりまして、その補助の利用実態としましては、件数は非常に少ないというふうに東京都から伺っております。
今、手元に補助額というのがないので、ちょっとお答えできないんですけれども、この間、事業者とヒアリングをしている中では、そういった制度がありますけれども、実際に設置される方は、ウェブカメラの費用がそんなに高くないということもあるので、事業者にお願いをせずとも御自身で入れられているケースが多い、そのようなことを伺っております。

事故報告の仕組みが東京都に来るということなんですけれども、これを世田谷区に導入した場合に、世田谷区のほうに事故報告が来るというふうにはならないのかお聞きします。
このベビーシッター利用支援事業につきましては、東京都が定めておりますサービス提供約款に基づきまして、事業者が保育中に事故が起きた場合には東京都に報告をするという制度になっております。 また、児童福祉法に基づきまして、事業者の設置自治体、児童相談所の設置自治体に対しては設置自治体に対して、また、児童相談所の非設置自治体につきましては東京都に対して事故報告をするということになっております。

先ほど来、陳情者の方から、区の独自基準も入れ込んでやれるのならやっていただきたいというようなお話もありましたけれども、そういう仕組みづくりはできるんでしょうか。
先ほどございましたが、例えば区で研修をすることを上乗せをするということにつきましては、東京都の補助制度の中でそういった対応が取れるかどうかについては東京都と協議が必要かなというふうに考えております。 また、区の研修を受けた場合にそれをどういうふうに利用者の方に周知するか、公表の仕方についても検討が必要かというふうに考えております。

先ほど事故報告の仕組みについて、事業所の設置自治体にしか来ないという話だったんですけれども、例えばうつ伏せ寝をさせてしまったとか、アレルギー対応をシッターさんがちゃんとできなくて、子どもの要請に応じて何か食べ物を与えてしまって大変な事態になってしまったとか、結構大きな事例もあるというふうに事業所のほうから伺っているので、その辺の仕組みも変えていかなくてはいけないと思いますが、東京都との協議というのは今までにはしてこなかったんでしょうか。
今の点につきましては、具体的な協議は行っておりませんけれども、東京都の担当者を含めて意見交換はしているところでございます。その中では、具体的な協議になってございませんので、都からの判断は示されていないという状況です。

まず、世田谷区が懸念することの一つ、二つ聞きたいと思うんですけれども、今、東京都のこの事業の保育の質、あるいは密室性ということから、まず東京都の事業者認定基準というものがあると思うんですけれども、これを読んで、世田谷区的には保育の質というものがこの事業において保たれているということを判断できる状況にあるとお考えでしょうか。
東京都の補助要綱であるとか、事業者の認定基準などにつきましても区のほうでも確認しているところではございますけれども、確かに研修の一覧がございまして、それなりに項目数が多く記載をされております。そうしたことから、こういった研修の内容についてしっかり学んでいただくということは保育の質を確保する上では非常に重要なことかと思っております。 この研修と併せまして、やはりこの間、区のほうで保育の質というところで課題と認識しております密室性の部分であるとか、実態の把握の部分についてどういったことがさらに区としてできるのか、そういったところが重要な課題になってくるかなというふうに考えております。

今御説明の中で様々な、指導監督権限が及ばないとか懸念されている、今までの議会答弁のことなんですけれども、その課題は課題として認識しているということですけれども、その課題に対して区は課題で終わらせていたのか、その中でその課題についてどうやったらその課題が解決するとか、庁内というか、部内でのそういった検討をした実績ということがあるのであれば具体的に教えてください。
この間、区のほうとしましては四つの課題があるというふうに申し上げさせていただいております。一つは密室性の懸念、それから、二つ目としまして利用者宅への区の立入りの可否、三つ目としまして利用実態把握が困難であること、四つ目としまして区の指導監督権限が及ばないこと、この四点について課題というふうに認識しております。 この間、区としましても、やはり今回陳情にありましたように、子育て家庭としてのニーズが高いということは、この間も区長へのメールも複数頂いておりますし、認識しているところでございます。そうしたことから、例えば事業者に対してヒアリングなども行っておりまして、どういったことができるかというようなところも検討しているところですけれども、この四つの課題に関して完全な払拭というところは難しいというのは、事業の性質上そうだと思っております。そうした中でどういったことができるのかというところについては検討をしてきたところでございます。

分かりました。要するに、今言われた四つの案件が今のところ区の中ではまだ解消されていないというか、まだその解決に至る道筋が見えていないという答弁だったかと思うんですけれども、後ほど養育支援等ホームヘルパー訪問事業についての報告がありますけれども、先ほど今朝、その資料を見てみましたら、資料の補足説明のところで、ヘルパー派遣については、保護者が不在となる家庭が年間二十家庭程度あるというふうに書いてあります。ということは、保護者が不在のときにヘルパーさん、事業は違えども、ヘルパーさんが家庭で親がいない間預かっていると、こういう事実が書いてあります。後ほど報告があると思うんですけれども、そうすると、これは親がいないときにヘルパーさんと、それからお子様が家庭内にいらっしゃる、そういう状況ですよね。事業が違えども、やはりある意味ではこのベビーシッターの事業と類似する、あるいは瞬間的においては同じというふうに理解できます。 そうしますと、この二つの事業が違えども、ホームヘルパー訪問事業とベビーシッターというのは利用対象がそもそも違うんですけれども、密室性という区が心配するところの事業においては、ある意味では同じではないかというふうにも取れるわけですよ。ましてや、児童相談支援課と保育課ということで、それも同じ屋根の下の部なのですね。今日出席されているとおりだと思うんですけれども、そうなると、やはりこれはお互いに連携したり、そして、課題というか、それを実施に向けた一つの事業として整合性を持たせていくということにしていかなきゃいけないと思うんですけれども、ホームヘルパー訪問事業については、ベビーシッターと業態的には同じという認識を私は持つんですけれども、いかがでしょうか。
この後の報告案件にありますヘルパーの事業でございますけれども、目的としましては、生活に困難を抱える家庭に対して、その自立の支援であったり、養育環境の整備というようなところで、少し目的のところは違う部分がございますけれども、このベビーシッターの事業と、一時的にお子さんとヘルパーの方が一対一になるというようなところの部分での共通項はございます。 今回、後ほど御報告をさせていただきますけれども、事故を踏まえまして、見守りカメラの設置のことでありますとか、また、家庭数も現状として多くない中で、実際に巡回支援の仕組みをまず検証していくというようなところを考えております。 そういったところで、来年度に向けて、まずは区のほうとしまして、利用者の理解と協力の下なんですけれども、各御家庭に訪問していき、どういった安全対策が取れるかというところをそこのほうでは確認をしてまいりたい、そのように考えております。

ちなみに、ホームヘルパーの訪問事業というのは何年ぐらい続けている事業でしょうか。要するにそういうベビーシッター派遣に近い事業が実際に区内では何年ぐらい継続されていたのかということなんですけれども、分かれば教えてください。
正確な時期というところまでは申し上げられませんけれども、要綱のほうでいいますと、現状の養育支援等ホームヘルパー訪問事業の要綱が平成十九年三月ですので、十八年度末に立ち上げているものになります。その後、要綱改正等を数度経まして現在に至っているところでございます。この事業は少なくとも十九年度頃にはあるというような状況でございます。 今ちょっと手元にないんですけれども、たしか資料をひも解いていたときは、もっと前からあったというようなことを認識しております。

そうすると、二十年以上近くは今の状態のままのそういうベビーシッター事業に近い事業、ホームヘルパー訪問事業ということで、私もこういう利用をされている御家庭に、これはなくてはならない事業だということで、それによって非常に救われたとか、これがあったからこそ子育てができたという御家庭もありまして、これは非常になくてはならない事業であるというふうにそのときに認識しましたけれども、そのときはそういう事業だと思っていたんですが、実際は今振り返ってみると、これはベビーシッター事業にかなり近い事業だったなというふうに思って、このベビーシッター事業がホームヘルパーのひとり親家庭のところの事業とちょっと結びつかなかったものでしたけれども、たまたま時を同じくして結びついたというのが実感なんですけれども、これは質疑はしませんけれども、区内では二桁ぐらいの事業所があるというふうにも聞いております。 そうしますと、このベビーシッター事業を、先ほどの区内の利用している事業所があるのか、ないのかということを聞きたいんですけれども、要するにこういうベビーシッター事業を区が始めるための一つとして、そのニーズがあれば事業者も増える、増えるから利用者も増えるという関係にあると思うんですけれども、このベビーシッター事業をやっている、あるいはやろうとしている事業というのは区内にはどのぐらいあるんでしょうか。
今回のベビーシッター事業、派遣につきましては、区内に事業所がなくても、他区の自治体に設置している事業所から世田谷区内の利用者宅へ派遣することが可能となっておりまして、そういう制度であります。今、区内でベビーシッター事業を始めようとしている事業所数までは、申し訳ありませんけれども、数字は把握してございません。
少し補足させていただきますと、区内で区のほうに届出をしておりましてシッター業をやっている事業者というのは現時点ではございません。区に登録しているのは個人の方というような状況になっております。 それから、先ほどの御質問のところでちょっと補足でございますけれども、区のほうでホームヘルプの事業がいつから開始したかというところでございますけれども、もともとは東京都のほうで派遣事業を実施していたものを昭和五十八年四月に区に移管されて、区のほうで実施しているというような状況でございました。失礼いたしました。

そうですか。私が世田谷区役所に入った年が昭和五十八年なので、かなり古い事業ですよね、もう四十年以上というぐらいでしたけれども、今、陳情では一時預かり支援ということだけですけれども、この事業をいろんなところでやっていてどうなのかなと思って調べてみたんですけれども、一時保育以外の事業、三つぐらいあると思うんですけれども、さっき連携型とかありましたけれども、これに各区はいろいろと上乗せをして、病児、病後児だとか、それから小学校三年生、あるいは六年生までお預かりしているということで、私はこの事業は、今は一時預かりの支援ということの陳情ですけれども、ある意味では、世田谷区の様々な事業の発展というか、子育て支援ということにおいて非常に未来性があるというか、かなり踏み込んでもいい、世田谷区としてぜひ踏み込まなきゃならない、そういった事業にもつながるのではないかなと思うんですよ。 例えば病児、病後児なんていうのはやっている自治体も非常に少ないけれども、実際、小学校一年生が病気になったときに親が休まなきゃいけないけれども、実際、もし休まずにそれができるのであれば一次預かり以外でも利用するという幅を広げられるだけのポテンシャルがあると思うんですよ。 世田谷区は、先ほど東京都の事業を含めていろいろと研さんをされているというお話でしたけれども、この事業については、いろいろと課題があるということではありましたけれども、こういった事業についての認識というのはまだ聞いたことがないんですけれども、その事業の認識について伺いたいと思います。
まず、こちらの事業ですけれども、やはり東京都が十分の十事業としまして、他区でも実施が増えているという中で、先ほども申し上げましたように、区長へのメールも複数頂いていることから、保護者のニーズが非常に高いものと認識しております。 また、待機児童につきましても、地域や年齢等のミスマッチによる最終調整の局面に今あるというふうに思っておりまして、そうした中では、施設整備による対応、それにプラスして個々に対応できるこの事業というのは有効性があるというふうな認識もございます。また、仕事と子育ての両立、子育ての負担軽減に寄与する、そういった認識を持っております。 一方で、区のほうではこの間、やはり様々な事故、事件というのを抱えている中で、率直に申し上げますけれども、区のほうとしましては、その両方の中でどういうふうな選択肢を取っていくのがいいのかというのは率直に悩んでいる、そういった状況でございます。

うちの会派としては、かねてからこのベビーシッター利用支援事業というのは必要性があるということで導入も求めてきました。この陳情書にあるように、例えば、先ほどの趣旨説明の方がおっしゃっていた妊娠の後期で送迎もできない、夏の暑い中ベビーシッターをお願いして第一子の送り迎えをしたい、こういうニーズは確実にどの家庭にも発生していて、ここに書いてあるファミリーサポート。私もファミリーサポート事業は、やっぱり送迎は無理ですと言われたこともありますし、子乗せ自転車は乗れませんみたいに言われたこともありますし、要はベビーシッターの代わりになるのかというと、ここにあるようにやっぱり代わりになっていない現実があると思います。 今、陳情者の方がおっしゃっていたようなものを、区は四つの課題がある、それがまだ解消し切れていないというふうにおっしゃっていますけれども、そうすると、区としては、何をこのニーズに対して子育て家庭に提供できる、提供するとお考えなのか、そこを聞きたいです。
今お話がありましたように、世田谷区としましてはファミリー・サポート・センター事業を行っております。こちらにつきまして、この間、こういったニーズに一方でどういうふうに応えられるかということで、そちらのほうのてこ入れということも検討してまいりました。ただ、そちらにつきましては、やっぱり地域によります相互援助というようなところでありますので、そのニーズに爆発的に増やして供給ができるかといういうと、現状としてはそういったところではないです。 まず区としましては、何とかそこを地道に増やしていく、そういったところで少しでも多くのニーズに対応していこうと。そのほか、ほっとステイであるとか一時預かり、そういったところの充実というようなところでこの間取り組んできたところでございます。

この陳情書の二ページを見ていただくと分かるんですけれども、ニーズに応えられるようにそれぞれ拡充してきたというのも、もちろんその努力というのも理解しますけれども、繰り返しになりますけれども、やっぱりカバーし切れていないのが現状になります。 なので、こういったものを二十三区で、世田谷区以外はもう導入しているわけですので、私もやっぱり進めるべきではないかなと思っているんですけれども、そうしたら、先ほどおっしゃっていた四つの課題とか、保育の質、密室のリスクといったところを、ほかの自治体、世田谷区以外はどうクリアしているというふうに考えるのか。別の言い方をすると、なぜ当区だけがクリアできないというふうなことになるのか、もう少しお聞かせいただきたいです。
この間、担当者レベルですけれども、他区の状況も確認をさせていただいている中では、やはりニーズが高いというところに対して対応しているというところで、他区では特段そこに何か上乗せをしての仕組みということを考えているというところは、私どもの中で把握をしていないというようなところでございます。

その密室のリスクというのは、もちろん、それはそうなんですよ。ただ、先ほどいたい委員も言っていましたけれども、ホームヘルパー訪問事業だって同じじゃないということもありますし、私も保育士ですので、保育の質ということをおっしゃられるのはよく分かりますけれども、これはやっぱり託児なので、家に入れている時点で、そこで親が子どもに対して預けられるということを確認して家に入れていると私は思っています。だから、それを密室のリスクだとか、保育の質ということを理由にして、いつまでもやらないのはなぜなんだろうというのは本当に率直に疑問に思います。 ほかの区ができていて世田谷区ができない理由は何なんでしょうというところです。世田谷区独自の何かがあるのかお聞かせください。
失礼いたしました。やはり世田谷区のほうでは、これは本当に繰り返しになってしまいますけれども、この間にそういう密室性での事故、また、認可外保育施設での死亡事故、かつては認可でもございました。 そういったところをこの間経験してきた世田谷区としましては、保育の質の確保というのは本当に不断の努力が必要であるというふうに考えておりまして、そういった中で、こちらについても足踏みしているのではなくて、いろいろとどういった方法があるかというところを検討してまいりました。ただ、なかなか現段階で、区としてこれで安心して実施できると、そういった体制に今そこまで答えが持っていけていないと、そういった状況でございます。

今、皆様からも質疑がありまして、いたい委員がホームヘルパーの事業と、このベビーシッターのところで事業の類似性があるということも言ってくださっていました。あとはファミサポに関しては、陳情者の方も言っていましたし、ほかの委員からも出ていましたけれども、やっぱりこれも類似性があるというふうに考えております。 ただ、ファミリーサポート事業は、これもずっと続いているんですけれども、区がベビーシッターの事業で懸念しているような密室性、立入り可否とか、実態の把握ができないとか、監督権限がないみたいなところでいうと、多分、監督権限はファミサポはあるし、立入りも場合によってはできるとか、実態も把握できるみたいなところはあるかなと思っていますが、密室性というところにおいてはファミサポも同じじゃないかなというふうには考えているんですけれども、その点は、では、何でファミサポはできて、シッターはできないのというところで考えるとどうお考えでしょうか。
今お話がありましたように、ファミリー・サポート・センター事業につきましては、区内の事業者が行っているというところでございますので、指導監督権限がございます。また、利用者の実態につきましても、マッチングをした上で利用調整をしてやっておりますので、そういったところで把握ができるということ、それから、巡回支援の制度も設けておりまして、特にゼロ歳児については重点的に、また、それ以外の年齢も、年齢であるとか、特徴等を踏まえまして、サイクルについてはそれぞれありますけれども、巡回の仕組みがございます。 そうしたことから、やはり個人の宅で預かるというようなところがメインになってまいりますけれども、ほかの部分でそこをカバーするというような考え方から、平成二十八年度から区の事業として実施してきたというようなところでございます。

監督権限があったりとか、巡回指導ができるというところで許されているというところだと思うんですけれども、では、シッターの事業自体も、ファミサポほどしっかりとできるということではないかもしれないんですけれども、そこを参考にするなり、例えばさっき話のあったようなホームヘルパーの派遣みたいなところと同じような形で、制度がちょっと似たようなもので、参考にして制度を構築して、代わりになるものを担保していくというような考えはあるのでしょうか。
やはり東京都事業というようなところもございまして、一つ課題としましては、利用をいつ開始をしているのか、いつ利用しているのかというところは、なかなかこの事業としては把握ができず、後に実績のところで区が把握するというようなところになりますので、そこの課題はあるかと思っております。 もし御判断があった場合に、区としてはどういったことができるのかというのは、これは東京都とも調整が必要だと思いますし、また、利用者であるとか事業者との協力、それから理解というのは本当に不可欠だというふうに思っております。もしそういった御判断がありましたら、そういったところを今後しっかり詰めていくことになるかと考えております。

今のお話ありがとうございました。その中であった利用者に対してというところもあると思うんです。利用者の皆さんがこのシッターという事業で密室性があるとか、いろんな事故が過去にもあったよねとか、そういったことをしっかり把握してやっていくことが大事だなと思っていまして、ただ、それは区が今シッターの事業をやっていないからこそ、あまり表に出ていない。 区として注意喚起をすごく行うということは今まであまりできていないと思うんですが、そういったところを注意喚起もしっかり含めて事業をするというか、そういうことを考えることも、もしこれが仮に実施に向けて本当に検討していくのであれば、利用者に対する対応みたいなところというのは何か考えがあるでしょうか。
そういった御判断となりましたらですけれども、やはり先ほども申し上げましたように、東京都、それから事業者、利用者の理解と協力というのがなければ、先ほど申し上げた課題を完全に払拭ということはできませんけれども、よりよくするという面では、そこの協力がなければならないものというふうに考えておりますので、そういった利用者への呼びかけであるとか、協力というところもしっかり考えていかなければならないというふうに思っております。

皆さんからるるお話もございましたが、ベビーシッターの導入ということだけではなくて、世田谷区としての子育て支援ということについての考え方、捉え方についてを陳情審査前に一度確認をさせていただきたいというふうに思います。 先ほど陳情者の方々から、親のワークスタイルの多様化ですとか、個別のニーズに対応する保育のサービスが求められていると、需要の高まりということのお話もございました。ひいてはその個別ニーズに柔軟に対応していくということがこれからの時代に求められているんだということも本当に切に願いが伝わってきたところでもございます。いわゆるこの隙間を埋めるといいますか、インフォーマルなサービスという子育て支援というところもこれからは重要になってくるのではないかなというふうにも思います。その中にはシッターさんの力があったからこそ、子育てと、それから仕事の両立を本当にやってきたという方々の声もやっぱり伺うんですね。 ですから、そうした声を看過することなく、世田谷区がしっかりとキャッチアップをしていただきたいというふうにも思うんですね。ですから、公的にもベビーシッターの利用を応援していくということは、今後、区としても肝要なんじゃないかなというふうに私たちも会派としては受け止めているところでもございます。ですから、孤立する、どうしても孤立化してしまう、子育てということがありますが、子育ては親だけが担うものじゃなくて社会全体で担っていくものであるということを、これは世田谷区も目指しているところであろうかと思うんですね。 この四月から施行されております子どもの権利条例というものは、副区長をはじめ、所管部の皆様方が力を入れて、本当に肝煎りで進めてきた政策でもございますが、子どもの権利条例の中の第三章子ども・子育てを支え合う地域づくりの第十条の三に「保護者自身も安心して、自分らしく、幸福であることが大切です。保護者は地域で子育てを支えられ、必要な支援を受ける権利が保障されます。」というふうにあるんですね。シッターさんを利用するということは、お金を払ってというようなことでのそういったサービスを受けるということでもありますが、考え方としては、こうしたシッターさんこそ、助け合いの精神で子育て支援をしてくださるというような関係性も築いていけるということもあろうかというふうにも思います。 こうした観点からも、改めて、世田谷区としてこういった条例も施行されるに当たりまして、子育て支援ということについてどのようにお考えなのか伺ってもよろしいでしょうか。
お話しいただきましたとおり、保育ニーズに関してもかなり変化してきていて、かつての保育待機児をメインにした保育の拡充だけじゃなくて、区でも、おでかけひろばですとか、在宅子育て支援にも力を入れてきました。また、母子保健の面からも、就学前のお子さんを中心に支援を拡充してきたと思います。 先ほど陳情のお話の中でも、ベビーシッターの有効性というのも受け止めさせていただきました。その需要とか変化する働き方に対応するためにということでいただきました。一方で、先ほどから部課長で答弁させていただいていますけれども、そのニーズへの対応ということと、保育の安全と保育の質ということの両立というところで私たちは非常に困難な検討にいると思っています。オープンな施設でさえも、なかなか巡回指導の強化、いろんなことをやっていても、まだ根絶に至らない事故とか、虐待とか、そういうところで、このベビーシッター事業については慎重になっているということは確かにございます。 これが現時点での区の考え方、また、検討の到達点ではあるんですけれども、ただ、この場は陳情、請願ということで、委員会の御判断をいただく場だと思っています。私たち区側としては、ここでの御議論ですとか、御提案もたくさんいただきました、判断を踏まえて、今後の対応を考えさせていただきたいというふうに考えております。
一点だけちょっと確認をしたいんですけれども、ベビーシッターについては、子育て利用券でベビーシッタ――事業を使えることになっているかと思うんですが、ここについて、四つの懸念事項について何か検討はされたのか教えてください。
子育て利用券のほうでは、ベビーシッタ――の事業がメニューとしてございます。これは世田谷版ネウボラを開始するに当たりまして、やはり議論があったところでございます。 そうした中で、区のほうが直接また補助等で支援、誘導する保育や一時預かりについては、やはり区の公的な責任としての運営に対する研修ですとか巡回支援、また、児童相談所設置後は指導検査権限、併せて質の確保を図ってきているところでございますけれども、子育て利用券につきましては、出産、子育てにおけます負担軽減であるとか、また、地域でのつながりを図るものであるというような性質もある中で、個人の選択によることを基本としており、そうしたところまで区として厳しい基準を設けて制約することはなじまないのではないかというような議論もございまして、現在に至っているというような状況でございます。
東京都のベビーシッター利用支援事業を導入されているほかの自治体さんなんかでは、必ずホームページ等に免責事項というか、これは区の事業ではないと。その利用については、ある種責任がないとはっきり書いているところはありませんけれども、それに近いようなものが書いてあるんですが、必ずそれに加えて、ベビーシッターを使うということはどういうことかということをしっかり理解して利用してくださいということが、こども家庭庁のホームページに飛ぶようなURLがついていたりしているんですけれども、そういったことは区のほうではされているんでしょうか。
現状において、そういったリンク等は行っていないところでございます。
分かりました。性質がちょっと違うということなのかもしれないんですけれども、やはり区民の方に、強くなくても、そのメニューとして入れるという以上は、やはり最低限、利用者さん、利用する方への呼びかけ、そういったベビーシッターを使うということは、リスクとメリットとそれぞれを選択する上での情報提供はやはりするべきなのではないかなと思います。 そういう意味では、子育て利用券の中にベビーシッター事業のメニューが入っているということは、ほかの自治体における東京都のベビーシッター利用の助成の事業が導入されているのに近いものがあるのではないかなというふうに思ったので、ちょっと質問しました。ありがとうございます。

副区長の答弁があって、何か質疑のまとめに入ったような雰囲気だったんですけれども、申し訳ない、ちょっと素朴な質問になってしまいますけれども、今、関口委員からも子育て利用券でベビーシッターの利用ということがありましたけれども、この中で実際に不適切だとか、そういったことがあったというような情報というのはあるんでしょうか。

現時点ではそういう報告が上がっておらないんですけれども、一昨年度ですか、認可外の保育施設で不適切な保育があったときに利用券のほうにも登録があった事業者というところで御指摘等いただいたところです。以降、子ども・若者部とも情報を共有し、こちらの要綱も改正し、事故があったときは報告するようにという規定を入れて、事業者に周知、御案内しているところですが、今のところそういった報告はないという状況です。

それと、大田区さんが今度やるということで、二十三区の中でも世田谷が一区残るような形になってしまったわけですけれども、やっていないから情報がなかったら申し訳ないんですけれども、東京都の補助事業のベビーシッターの中で、そういった事故ですとか、不適切な報告があったということはあるんでしょうか。
先ほどの繰り返しになりますけれども、東京都はこのサービス約款の中で、事故が起きた場合には東京都に対して報告をするように求めております。この事業につきましては、令和二年度以降、事故は東京都のほうで把握をしていない、要は報告がなかったということで伺っております。

それと、世田谷区は保育の質ということに非常に重きを置いているわけですけれども、それはいろいろ痛ましい事故等があったということもあるわけですけれども、他区ではそういった事故があったところもあるんでしょうか。僕はちょっとよく分からないので、把握されていたら教えていただきたいんですけれども。
このベビーシッター利用支援事業の中で起きた死亡事故、治療に要する期間が三十日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故、派遣したベビーシッターが児童に身体的苦痛を与えたり、人格を辱めることなど、児童の人権に十分な配慮を行っていないとき、この三つにつきまして東京都は報告を求めております。 この東京都の事業の中では、他区での状況も踏まえて事故の報告はなかったというふうに東京都から聞いております。
東京都以外のところであるとか、このベビーシッター利用支援事業以外の部分についてもお話しさせていただきますと、全国におきましては、ベビーシッターに関する事故としましては、やはり死亡事故であるとか骨折、やけど、わいせつ行為などなど過去にもあるものでございます。また、保育ママの事故につきましても、他区においてもあるというような状況でございます。

保育事業全体を捉えて、例えば二十三区、東京都の中で世田谷区のように痛ましい事故があったところがあるのか、ないのかというのを僕は聞きたかったんですけれども。
今、お手元の資料ですぐに出てこなくて恐縮なんですけれども、記憶では、過去にほかの自治体においても、例えばこれは保育ママだったと思いますが、ほかの区であったというふうに記憶をしております。そのほか、認可外の死亡事故については、これも今ちょっと手元に資料がないんですけれども、申し訳ございません。

最後に、手元に資料がないと、把握している部分はあると思うんですけれども、そういった区とのこういった痛ましい事故に対する対応の連携、協議とか、そういうつながりというのかな、そういうのはやられていますか。
具体にこの間、横でそういった自治体の連携というのをしているというところはございません。また、先ほど申し上げましたように、やはり東京都のベビーシッター利用支援事業に関し、区としていろいろと課題があると考えていて、他区のほうに確認を取る中では、他区からはあまりそういった声が聞こえてこない、そういった状況でございます。

二点伺いたいんですが、まず、先ほど来出てきているホームヘルパー訪問事業ですけれども、こちらは養育支援が主な目的であって、今回求められているベビーシッター事業とは、見え方は一緒ですけれども、事業の性質、本質としては、ホームヘルパーのほうは福祉的な観点から区としてやらざるを得ないもの、つまり、ベビーシッター事業とはちょっと切り離して考えるべきではないかなと思うんですけれども、区の見解を教えてください。
ホームヘルパーの派遣事業につきましては、やはりその派遣をしなければ、その家庭の自立であったりとか、養育状況というのがなかなか改善できないというようなところの現状を踏まえまして、個々のケースワーカーと家庭とでそのあたりの導入をすることでどう自立の支援ができるかとか、そういったところを確認し合いながら行って、必要な日数につきましても、その家庭に応じて、上限はありますけれども、生活の状況、それから就労の状況などなど確認をした上で行っておりますので、完全にイコールというようなことではない、やはり目的が違うというようなものであるというふうに考えております。

それから、もう一点伺いたいのがファミリーサポート事業ですけれども、類似事業として、こちらが今ニーズを満たせていないということが、こちらがもう少しニーズを満たせていればこの状況が違ったんじゃないかなということも考えられるんですが、今後、拡充を予定しているというふうにも聞いていますので、今の現状と課題、それから今後どのような形で拡充されていく予定なのかということを伺いたいと思います。
ファミリー・サポート・センター事業について御説明をいたします。先ほど来からこちらの事業の課題として挙げていただいておりました柔軟な対応というところに関しましては、どうしてもマッチングというところでアドバイザーが調整に入るものですから、即時対応というところは、やはり内容を拡充していったとしても難しい点として残る部分でございます。 その代わり、援助会員の方の数を増やしていく取組というところで、今年度から研修のテキスト代の無償化ですとか、あとは研修を修了されて援助会員に登録をされるときにせたがやPayのポイントの配布をすることですとかに取り組んでまいります。また、利用会員の方の利便性を少しでも上げるということで、今は紙での様式の申請の部分をインターネットでの申込みを導入することも検討しておりまして、今年度中に対応していきます。また、会員間の謝礼金の授受に関しましてもキャッシュレス対応というところに取り組む予定になっておりまして、こちらも今年度中に対応を進められるように準備を進めております。 もう一つ、援助会員をなるべく増やしてマッチング率を上げるというところでは、謝礼金の単価の引上げというところを検討しておりまして、利用会員の方の負担は変えずに、区のほうで上乗せ分を負担するというところの仕組みを今検討しておりまして、秋頃をめどに議会のほうにも御報告できるかというふうなところで準備を進めております。

人数的な目標値というのはまだないんですか、ニーズがどのぐらい満たされるかみたいなところは考えていらっしゃるんでしょうか。
今現在、登録人員のバランスが援助会員と利用会員とで五倍の開きがございます。ただ、実情、利用会員の方も、お守り登録という形で、実際にニーズは、すぐ使おうということではなくて、登録だけされている方もいらっしゃったりですとか、また、援助会員の方も、少し高齢の方も会員登録をされているので、継続をされない方など、両方とも実態の数が一対五よりもそれぞれ少ない状況になってございます。 大体年間で新規で援助会員になるための研修を課しているんですが、そちらを受講される方が、例えば令和五年度の数字になりますけれども、百四十八名の方が受講を修了されていて、実際に会員登録された方が百二十五名なので、登録率が八四・五%なんですね。なので、ここを上げたいというふうなところの目標を持っております。 なので、せたがやPayのポイント配布というところでどこまで上がるかというのもあるんですけれども、そこを八四・五を九〇とか、そういったところを目指して周知もかけていきたいというふうには考えてございます。

今の関連なんですけれども、ファミリーサポート事業で今拡充されていくということで、このベビーシッター利用支援事業の補完になるのかという観点でもう一回聞きたいんですけれども、ここに陳情書に書いてある早朝・夜間や病児・病後児保育での利用ができませんというところが、ファミリーサポートでは補完できない理由の一つになるんですけれども、ここまでも広げられる、人数じゃなくて、その性質というか守備範囲ですね、この辺についての拡充は予定があるんでしょうか。
今御質問いただいた点に関しましては、拡充の予定はございません。今現在も利用時間は七時から二十一時が一般的なものになっているんですが、相互会員間での合意が取れれば、早朝の六時から七時、また夜間の二十一時から二十二時も対応可というふうにしてございます。ただ、こちらは両方の会員の合意の下ということになるので、成立の数自体は少ないものかなというふうには認識しておりますが、そういった対応はできるように整えてございます。

そうすると、病児、病後児のところの利用者間も、一応お答えいただいてもよろしいですか。
病児、病後児の方の預かりですとかは対応しておりませんで、今後もそこの拡充の予定はございません。

今回、このベビーシッターの件についていろいろと陳情を頂いてから改めて考えてきて思ったのは、世田谷区が慎重にならざるを得なかったこと、そういう考え方できたことについては、私はしようがなかったかなとは思っています。本当に断続的にいろいろと子どもの施設だったり、子ども支援の枠組みの中で事故が起きてきて、そのたびに保育の質を追いかけてきているけれども、なかなかそこに到達し切れない。かなり厳しいハードルを設けても、やっぱりそこでこぼれていくものがあるということに対して慎重にならざるを得ないのは、やっぱり子どもの命ということは取り返しがつかないということ、それは本当に重要なポイントなので、外せないと私も思っています。 なので、慎重にここまで来てしまったということについてしようがなかったなとは思っていますが、今回の陳情を頂いて、これから結論が出るわけですけれども、その後ということになりますが、少し考えていかなくてはならないのは、やっぱりこうやって陳情者の方々が今子育てをしていて、今困っていることがあって、そして三千人からの仲間たちが署名をしているというその実態というものが、ちゃんと世田谷区が正しく把握をしながら仕組みをつくっていくことができるのかというプロセスというのもすごく重要だと私は思っています。 これからつくっていくかもしれない、これから考えていくかもしれないそのプロセスで、当事者が不在ということはあってはならないかなと思っているんですけれども、これから結論が出るものではあるけれども、世田谷区の特に子ども・若者部を中心にして、福祉領域というのは当事者の方の声を大切にして、そこに参加するから、できる、できないも含めて納得感があるものに政策はなってきたと思うんですけれども、新しく踏み込むことになるかもしれないこのベビーシッターの制度に関して、構築するプロセスでも、ちゃんと当事者の方が不在じゃないということで考えていただくことは可能でしょうか、そこはすごく重要だと思うんですが、いかがですか。
この間もベビーシッター利用支援事業につきましては、例えば地域の中で相談を受けております地域子育て支援コーディネーターなどとも、やっぱりニーズの大きさであるとか、保育の質で悩んでいるんだけれどもというところで、どういった考えをお持ちかというようなところとか、そういったところも確認をしてきているというようなところになります。 やはりそういった現場の声であるとか、そういった当事者の声というところは非常に大事だと思っておりますので、どういった手法でというのは、この後、御判断があれば考えたいと思っておりますけれども、そういった点も踏まえていきたいというふうに思っております。

当事者の方からお聞きをしたさっきの働き方の話、子育ての在り方というのも、ママ友の間でも、二年の間に育て方だったり、働き方だったりがかなり変わってきているというお話も聞かせていただきました。子育てというのはそれぐらい目まぐるしく変わってきていて、社会全体がそういうスピード感で進んでいるんだなというところを、私たちは本当はもう少し早くつかんでいくことが必要だったのではないかと私は先ほどの説明の中で感じました。ですので、ぜひ当事者の方のしっかりとした参加と、だからこそ、納得のいくことができるようにすることは担保していただきたいと思います。 それと、東京都の事業であるというところでいうと、世田谷区はどこに登場して介入していくのかということがポイントとなると思うんですが、どのような形を取るにしても、やっぱり事故があったりすることが瞬時に分かる仕組みということが必要だと思います。その件に関しても検討をしていく必要があると思いますので、先ほど四点、密室性、家への立入り等々様々言っていましたけれども、それぞれが多様な背景をもって解決をされていくことが必要だと思っています。 密室性ということについても、陳情書を読んだだけでも、かなりいろんなパターンでベビーシッターの方が入ってきていますよね。だから、通り一遍では済まないと思いますので、検討の場をなるべく見えた、可視化した形というのをしていただきたいと思います。この点、大丈夫ですよね。
やはりこの間、慎重に検討を進めてきたといいますか、区としては慎重な立場を取ってまいりました。そういった中では、やはりどういったところが有効であるのかというところは、我々の中だけの感覚であったり、判断だけでは実態に即したものにならないと思っておりますので、もし御判断いただけるというところでありましたら、そういったところを踏まえて検討していきたいというふうに思っております。

それでは、以上で質疑を終わらせていただきます。 それでは、本件に対する御意見と取扱いについて、それぞれの会派より併せてお願いをいたします。

自由民主党世田谷区議団は、本陳情について趣旨採択とさせていただきます。 陳情要旨で求められている東京都のベビーシッター利用支援事業の導入課題の整理、実効性のある施策の検討は、二十三区の中で唯一、この都補助導入を決定していない世田谷区にとって必要なことであります。 これまで我が会派の議員も含め、他会派複数の議員がこの都補助の導入について議会で取り上げ、要望してきていますが、なかなか実現に至っていません。その背景には、区側が過去に起こった密室での預かり保育中の事故や認可保育園での虐待、不適切保育、認可外保育施設での事故などを重く受け止め、シッター事業の密室性や第三者による保育の質の確認ができないことを挙げて本補助の導入を見送ってきたという経緯は承知しております。 しかし、そもそもの見解で申し上げると、そうした間にも世田谷区民はシッターを利用されています。世田谷区の子育て利用券を使ったり、会社の補助を使ったり、あるいは自費でシッターを利用している区民の方々に対して区はこの実態をどのように捉えていらっしゃるのか、懐疑的です。また、過去の重大事故や虐待、不適切保育を厳粛に受け止め、保育の質を大切にしてきた世田谷区だからこそ、シッター補助は導入が難しいと諦めるのではなく、まず、こうした利用者のためにどうすれば実施できるのかを真剣に考えていただきたいと思います。 そのためにも、いま一度、全事業者の安全性が担保できる体制づくりやガイドライン策定、一方では、利用者へのシッター利用に対する注意喚起などを積極的に働きかけるなど、実施を前提としての準備を進めていくことを強く要望いたします。 これまで我が会派からもシッターとの事前面談を必須とすることを制度に盛り込むことや、見守りカメラの設置を推奨し、設置費用補助を行うことをシッター利用補助制度の導入とセットにするなど提案してきました。今後もシッターによる保育を必要とする保護者が安心して利用できるよう、質と安全性が担保された区独自の補助制度の早期実現に向けて、丁寧かつ迅速な対応を求め、趣旨採択の態度表明といたします。

公明党としても趣旨採択します。この陳情の要旨の1、今、山口委員が述べたとおりに、このところについては趣旨採択でありまして、2の1ををもって云々かんぬんというところは、ここまで踏み込むには、まだ時期尚早ではないかと。 ですから、そういう実態を、先ほど四つの課題があると言っておりましたけれども、それはやっぱり時間がかかる課題だと思いますし、逆に言えば時間をかけて、時間というのはいつまでということじゃなくて早急にですけれども、そうした課題をしっかり議会側にも示して理解を得る。また、先ほど区民のニーズ調査等も含めてですけれども、そうした一連の過程を踏んでという意味で時期尚早だということ、これをもってすぐには、遅滞なくということではないということです。 それから、養育支援等ホームヘルパー訪問事業というお話もありましたし、先ほど子育て利用券やファミリーサポート事業ということで、そういう意味では、かなり親密性のある事業も実際にはもう行っているということをとらまえて、そうした区が今まで言っていた保育の質の重視とか密室性、第三者による保育の質の確保に関する懸念、また、利用の性質上、利用者宅へ立入り、利用者把握が困難ということはあるにせよ、そうしているうちに本当に社会状況が大きく変化しておりますし、私の娘も今子育て中ですけれども、やはり多くの女性の社会進出だとか、そういう時代、あるいは少子高齢化、核家族化、隣に助けてくれる方がなかなかいないということで、社会状況を考えたときに、やはりこのベビーシッターというものは、その社会のそうした穴を埋めるというか、逆に言えば、社会資源として活用していく、そうした時代に私は今あるのではないか、そして、多くの利用者さんが現実的にベビーシッターをもう既に使っているということをとらまえて、世田谷区が四つの懸念として挙げていることに対して、監督権限が及ばない、本当にそうなのかと。 密室性については見守りカメラ等が考えられないのかとか、区独自の認定制度はどうなのかとか、様々なことをしっかりと検討していただき、それをしっかりと議会に示す、そういう意味を込めて、趣旨採択とさせていただきます。

立憲民主党・れいわ新選組世田谷区議団といたしましては、本陳情を趣旨採択の立場として意見を申し上げさせていただきます。 まず、私たちが目を向けなければいけないのは、現在の都心における子育ての困難さだと思います。核家族化が進み、頼れる家族、親族が近くにいない家庭が多い中、また、共働き世帯が多数派となっています。そこで男女問わずに自身のキャリアを諦めることなく育児を行っていくためには、企業の理解や柔軟な働き方を含めた制度の充実は必須であり、また、それに加えて行政の支援も求められるところです。 現在、当区の支援では突発的であったり柔軟な対応が求められる場面において、例えば区の実施をするファミリーサポート事業で夜間に対応していないことであったり、マッチングがうまくいかないなどの支援に不十分な要素が見受けられます。こうした日常の中で誰にも頼れない育児が親御さんを追い詰めてしまっている現状もあるのではないかと認識をする必要があると考えます。 そして、この間、議会でも本事業を導入すべきと意見がありました。そうした意見に区は四つの課題を挙げておりましたが、直接事業者に対しての指導権限がないことであったり、密室性、第三者の目が入りにくいといった懸念を上げてまいりました。保育の現場における安全性の確保というのは最も優先されるべき課題であり、その重要性は言うまでもありません。しかしながら、特別区では既に二十三区中二十二区が導入済み、また導入予定であり、当区が未導入である現状は、都税の恩恵を受けることのできる都民としての公平性を欠くものでもあり、当区が活用しないことで世田谷区民にのみ経済的に負担を強いてしまうことも、公平性の観点から再考が求められるのではないでしょうか。 世田谷区が区内で起きた子どもの死亡事故などを踏まえて、ベビーシッター導入に他自治体と比べても慎重であることは、これまでの経緯を踏まえて理解をしております。しかし、各自治体の取組や保護者の置かれる状況の変化などを鑑みると、ベビーシッター利用支援事業導入に関する検討には着手をせざるを得ないと考えます。世田谷区の検討、区議会での議論などをしっかりと行いまして世田谷区独自の政策の方向性を示す必要があります。 陳情趣旨にあるように、検討を行うこと、検討結果に基づき取組についても具体化することを求めます。よって、陳情は趣旨採択でお願いいたします。

東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の世田谷区導入に関する陳情について、日本共産党世田谷区議団は継続とします。 以下、意見を述べます。ベビーシッターの利用ニーズがあることは、陳情者の御指摘からも十分理解できるものです。世田谷区の既存保育サービスが需要を満たしておらず、ニーズに見合っていないことも現実として受け止める必要があります。東京都の施策を利用しないことによって、利用している他区の区民と比べ不利益となっていることも事実です。要旨1の施策の検討を進めるという点については一致いたします。 しかしながら、東京都のこの事業の研修方法や事業者任せの保育実習の仕組み、保護者同意があれば研修を修了していないベビーシッターを派遣できることなど、陳情者からも有象無象という言葉が出ましたが、現時点で保育の質を重視している世田谷区として、密室性や第三者による保育の質の確認に関する懸念、保育の質の担保に大きな課題があります。 事業を取り入れれば、どこの区でも今まで利用しなかった保護者が急激に増加すると伺っている中で、課題の解決はより簡単ではありません。働き方の改善を前提として、フランスでは国家資格を持つ専門職がシッターとして活躍、仕事と育児を両立しやすい環境が整っており、政府の補助を受けてベビーシッターを利用する家庭が多いということです。ここまでの水準が本来は求められます。 世田谷区の指導監督権限やベビーシッターの認定方法などの改善を東京都に求めるなど、保育の質の担保ができるよう検討、対応を行い、自治体としての重い責任がある中で、課題の解決をもってニーズに合った補助の活用ができるようになることが最善と考えます。

国民民主党・都民ファーストの会は、扱いとしては採択でお願いします。 これまでも、そして、今日も議論させていただきましたけれども、これまで区が懸念事項として挙げてきた保育の質の担保であったり、密室のリスクというのは、先ほども申し上げましたけれども、例えば見守りカメラといったツールが今一般的になってきていて、それが一つリスクを低減できるものになりつつもあります。また、御家庭に訪問をしてお子さんを預かるというのは、いわゆる保育現場での保育とはそもそも前提が少し異なっているわけですけれども、その中で懸念を払拭できないというのであれば、例えば認可保育事業を実施しているベビーシッター事業に限定するであるとか、あるいは区の求める質の担保のところまで研修を必須にして、その上でベビーシッター事業として事業者一覧として採用していく、そういったクリアできるすべというのは幾らでも取れるはずです。 また、これも質疑で確認させていただきましたけれども、陳情者の方もおっしゃっていましたけれども、当該ベビーシッター利用支援事業の代わりになるものというのは、今、区の事業では、類似はありますけれども、ありません。ファミリーサポート事業というのは、やはりそもそもの成り立ちが地域の相互援助、支え合いというものでありますので、ベビーシッター利用支援事業の代わりということにはならないと考えています。 多様化する保育ニーズの対応や、さらには、これももう皆さん御存じですけれども、共働き世帯が増加しているという社会変化を鑑みても導入する時期と考え、採択をお願いします。
生活者ネットワーク世田谷区議団は、趣旨採択でお願いします。 当会派は、これまでベビーシッターではありませんけれども、子育て家庭のアウトリーチ型の支援の必要性を提案してまいりました。核家族化によるワンオペ育児や共働き育児の家庭が増える中、公的支援の隙間を埋めるベビーシッターのようなサービスは有効であると認識しています。これまでの区の姿勢については承知をしていますが、家庭における子どもにとって最適な保育環境が危ぶまれては本末転倒だとも思います。子どもの命と心を守る視点を持ちつつ、今の社会状況、育児スタイルに合った子育て支援について検討する時期にあるのではないかと考えます。 独自ルールの話もありました。地域とのつながりを大切にしつつ、世田谷区らしい子育て支援の選択肢を増やすための検討は必要ではないかという視点でもって、本陳情には趣旨採択でお願いいたします。

まず、陳情者の方々には、皆様方も子育て真っ最中の多忙な中で、当区の子育て環境について今回のように隅々まで調べ上げ、このような形で訴えかけてくださっていることに対し、御礼申し上げます。 今回、陳情者の方々とお会いをさせていただきまして、御要望の内容に向き合ってきた中で感じるのは、本事業に対する区と区民の認識に溝があるということです。これまで区はベビーシッターを保育事業と捉え、その安全性が確保できないことから、居宅訪問型事業については基本的に行わない方向性を示してきました。 一方で、今回陳情で求められているのは、個人の選択に基づく子育て利用券と同様に、ベビーシッターをどちらかというとサービスの一つと捉え、できるだけ安価に利用したいという要望であると認識しています。ベビーシッターが保育なのか、サービスなのか、本事業に対する両者の捉え方が平行線のまま進んできたことが導入が見送られてきた原因の一つであると考えます。 区が導入を見送ってきた理由には、事業者への指導権限がないことや密室における第三者の目がない環境下であることなどが挙げられますけれども、先般、起こったホームヘルパー事業における子どもの死亡事故でも見られるように、閉鎖的な環境で起こったことの検証や責任の追及は難しく、一対一の保育における安全対策には限界があります。 そういった課題認識が利用者と共有されないまま、本事業が当区で導入された場合、区が長年かけて培ってきた保育の質が壊されていくのではないかと危惧しています。当区の人口の多さから考えますと、都補助を活用したベビーシッター利用者の数は相当数になることが予測されまして、保育と安価で便利なサービスとを混合して捉えられる状況になることは容易に想像がつくからです。 私自身もこれまで海外や国内で何度もベビーシッターを利用させていただきました。高額な利用料が安価になることを望む一方で、費用が高額であることで、依頼する時間が本当にサービスをお願いするに値するのか、自問自答する機会にもなっていたように思います。先月、改定されたばかりの世田谷区保育の質ガイドラインには、区が大事にしてきた理念がたくさん詰まっています。今、当区で保育に携わられる方々は、このガイドラインに沿って子どもたちを育てていこうという機運に満ちあふれていることと思います。二十三区中、初めて実現した令和二年の区立児相の設置によって、やっと理想に近づきつつある保育の形を一気に壊してしまうくらいの大きな決断であることが十分に理解されないまま、事業開始に至るのは危険です。 これまで当区において、保育の質を高めるために並々ならぬ努力を長年重ねてこられた方々に対しても顔向けできません。当区は二十三区中、最後の本事業未実施区となっておりますが、それはすなわち都が提供する十分の十事業のうまみに簡単には手を出さず、保育と利便性をてんびんにかけてこなかったことのあかしでもあると考えます。 既に実施している区において、質の確保のための独自の工夫をしている区が見受けられないことからも、保育の質を世田谷ほど重要視していないことは明らかです。当区で築いてきた保育の理念を壊さずとも、多忙な子育て世帯の日常を救うべく、区における既存事業をいま一度整理され、児童福祉法に基づく継続的な保育と限定的な一時預かりとの線引きをしっかりと行い、そのことを利用者にも分かりやすく伝え、その上で取り得る最善の安全対策について検討されるよう求めます。 また、今後、ベビーシッターの利用者が急増する社会は、区が多くの協力者とともに目指している孤立せずに地域で子どもを見守り、育てていく環境づくりにも反します。利用者にはそのことを十分に御理解いただいた上で、それでもどうしようもなく手が足りないときの選択肢の一つとして本事業を捉えていただくよう望みます。 拙速な事業実施に至ることへの警鐘を鳴らす意味合いを込め、本陳情への国際都市せたがやの態度としては継続でお願いいたします。

それでは、本件の取扱いについてお諮りしたいと思います。 本件につきましては、採択、趣旨採択、継続審査と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。 〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕

御異議がございますので、継続審査とすることについての採決を挙手により行います。 本件を継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手少数と認めます。よって本件を継続審査とすることは否決されました。したがいまして、本日は結論を出すこととなります。 これより本件を可とすることについてお諮りいたしますが、先ほど本件の取扱いに関する意見の中で採択、趣旨採択とする意見が出ておりますので、本件について趣旨採択ということでお諮りしたいと思います。採決は挙手により行います。 本件を趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって令七・三号は趣旨採択とすることに決定いたしました。 以上で請願審査を終わります。 ここで理事者が席を移動いたしますので、しばらくお待ちいただきたいと思います。 開会から約二時間経過しておりますので、ここで一旦、十分ほど休憩を入れさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、再開は十二時で行います。よろしくお願いいたします。 午前十一時五十分休憩 ────────────────── 午後零時開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和七年第二回区議会臨時会提出予定案件について、報告①から③の議会の委任による専決処分の報告(区立保育園事故に係る損害賠償額の決定)の三件について、一括して理事者の説明を願います。
私からは、議会の委任による専決処分の報告(区立保育園事故に係る損害賠償額の決定)について御報告させていただきます。 本件は、令和五年五月三十一日開催の本委員会にて、事故の発生について御報告させていただいたものでございます。このたび損害賠償額を決定し、専決処分を行いましたことから、御報告するものでございます。 まず、1事故の概要でございます。(1)発生日時は令和五年三月十日金曜、午前十一時五分頃でございます。 (2)発生場所の詳細については、三ページ目の別紙に記載しておりますので、後ほど御確認をお願いいたします。 (3)事故内容は、世田谷区の区立保育園職員が乙を含む園児七名を乗せたバギーを押して散歩に出かけた際に、道路のカーブに差しかかった時点で、バギーの出入り口の扉となっている可動式スロープ部分が開いたため、扉付近にいた乙が転倒し、道路アスファルトに後頭部を打ち、負傷したものでございます。 (4)相手方の詳細につきましては、二ページの別紙に記載のとおりでございます。 一ページ目にお戻りください。2損害賠償額の総額は五十万六千三百八十七円で、特別区自治体総合賠償責任保険より全額補填されます。内訳は、被害者への損害賠償及び被害者が加入している健康保険組合への返還額、さらに当時、新型コロナウイルスが五類になる前の事案でございました。東京都への公費負担医療への返還額となっております。内訳額は記載のとおりでございます。 3専決処分日につきましては、令和七年四月十五日でございます。本件は、令和七年第二回区議会臨時会に御報告する予定でございます。 この事故を受けまして、全保育施設には毎年、初年度にバギーの点検実施を複数人で行うことを注意喚起しております。このたびは大変申し訳ございませんでした。 御報告は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。
三歳の女の子ということで、一応、骨折については治癒しているということなんですけれども、これは場所が場所なので、長い経過観察が必要なんじゃないかなというふうに思ってしまうところなんですけれども、これが後遺症のようなものが時間がたってから出てきた場合、万が一あった場合の区の対応というのはどのようになるのか教えてください。
今後の賠償に関しましてですけれども、現在、入院に関しましても三、四日程度で済んだということで本当によかったなと思っております。 それから、経過観察でございますけれども、その後の三か月後の経過観察におきましては、ほとんど後遺症等も見られないということの見解を伺っております。頭ですので、やはり今後の経過等でも何かございましたら、この自賠責の保険を使いまして対応するということは可能になっております。

こちらの報告に関して、すごく初歩的な確認で大変恐縮なんですけれども、この報告事項のところには、専決処分の報告①、②、③ということでありまして、資料はこの一つだけなんですけれども、それぞれの①が被害者、乙への損害賠償のこと、②が健康保険組合への返還額、③が公費負担医療への返還額という認識で間違いないでしょうか。
こちらで間違いはございません。

先ほどこの事故があって、バギーの点検をということですけれども、その点検をすればこういう事故は完全に防げるという理解でよろしいんでしょうか。
やはりこれは本当にヒューマンエラーというか、保育士がきちんと鍵を確認する、その行動が多少抜けていたというところが大きな要因でございました。なので、もちろんバギーの点検というのも必要ですけれども、乗せるときに保育士がきちんと複数人で鍵を確認するということも併せて注意喚起をしております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

④議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
それでは、議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)につきまして御報告いたします。 本件は、令和六年十一月十三日の当委員会におきまして発生報告いたしました自動車事故につきまして、損害賠償額が決定し、専決処分を行いましたことから御報告するものでございます。 1事故の概要でございます。発生日時は、令和六年九月二十四日、午後三時四十分頃でございます。 発生場所及び相手方の詳細につきましては、二ページ目を御覧ください。 事故内容でございますが、保育認定・調整課職員が後退で車庫に駐車しようとしたところ、駐車中の相手方の乗用車右後方部に接触したというものでございます。 損傷の程度につきましては、(3)に記載のとおりでございます。 (4)過失割合につきましては、甲、世田谷区が十割でございます。 一ページ目にお戻りください。2相手方への損害賠償額は十九万九千七百三十八円でございます。こちらは加入しております自動車保険により全額補填されるものでございます。 3専決処分日につきましては、令和七年四月十五日でございます。本件は、令和七年第二回区議会臨時会に御報告する予定でございます。 今後も事故の防止に向けましては、安全運転の啓発を継続的に実施してまいります。このたびは大変申し訳ございませんでした。 御報告は以上でございます。

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)区有地を活用した民設民営放課後児童クラブの整備について、理事者の説明を願います。
私からは、区有地を活用した民設民営放課後児童クラブの整備についてを御報告させていただきます。 なお、本件につきましては文教常任委員会との併せ報告となります。 1主旨です。昨年十一月の文教常任委員会、子ども・若者施策推進特別委員会において、民設民営放課後児童クラブの新たな整備計画及び計画の着実な実現に向けた補助制度の拡充について御報告いたしましたが、このたび、大規模化している新BOP学童クラブの近隣の区有地の活用が可能となりましたので、その区有地を活用した民設民営放課後児童クラブの整備につきまして御報告するものです。 2民設民営放課後児童クラブの整備を行う区有地についてです。今回、整備を進めることとなりました区有地は二件ございまして、両計画地ともに整備優先度が高いことや、物件相談が少なく、整備が進んでいないエリアに存在しているものであるため、創設補助を活用した民設民営放課後児童クラブの整備を行うことといたしました。 一件目は、(1)に記載のとおり、給田放置自転車等保管所の一部を活用した整備です。 二ページ、④給田小学校と区有地の位置関係の地図に記載されております給田小学校から直線で三百メートルほど南南西側、甲州街道側にあります放置自転車等保管所の一部が整備地となります。 一ページ中段にお戻りいただきまして、本保管所の稼働状況を確認した上で約六百七十平米の敷地活用が可能となったため、プロポーザル方式の公募により事業者選定を行い、決定した整備・運営事業者へ現状有姿渡しにて土地貸付けを行い、整備を行います。 ①整備地の概要です。定員数八十人以下で、令和九年四月を開所予定としまして、優先受入れ校は給田小学校となります。 ②公募条件については、二ページ、③整備地と放置自転車等保管所の位置関係と併せて御説明させていただきます。まず、土地の貸付期間は、整備する建物の法定耐用年数を考慮した二十三年間としまして、賃借料は無償といたします。 貸し付ける土地は、③、位置関係の左側、敷地北側部分の計画地となります。青いライン部分が学童クラブと放置自転車等保管所との新たな境界となりまして、この境界上には盗難などの防止を目的とする警報システムつきのフェンスを設置する必要性があります。既存の工作物等の解体撤去とフェンスの設置につきましては、学童クラブの整備・運営事業者が躯体工事と併せて行うこととし、その費用は区が負担するといたします。 三ページにお進みください。二件目は、(2)に記載のとおり、道路代替地を活用した整備です。①整備地の概要については記載のとおりで、場所は芦花公園駅から千歳通りを南側に向かって二百メートルほど行ったところにあるコインパーキングとなります。 ②経緯と事業者選定についてです。まず、当該区有地を活用することとなった経緯につきましては、当該区有地の隣で認可保育園を運営する事業者から学童クラブとして活用に関する相談がございまして、当該区有地の所管課に対して状況を問合せたところ、学童クラブとしての利用が可能であるということが確認できました。 区有地を活用する整備を行う場合は、原則としてプロポーザル方式の公募により整備・運営事業者を決定いたしますが、当該区有地は、民設民営放課後児童クラブ整備の必須要件である二方向避難の確保が単体ではできないため、民設民営放課後児童クラブの整備はできません。しかし、西側隣接の認可保育園の運営事業者が整備、運営することとなれば、保育園の敷地内通路を二方向避難の一つとして設定することができるため、隣の認可保育園の運営事業者しか当該区有地での整備、運営を行うことができないこととなります。 そこで、特例として本認可保育園の運営事業者からの提案を受け付けることといたしました。なお、学童クラブの用途の建物を当該区有地に建築するためには、建築審査会の同意を受け、区として許可する必要があるため、選定委員会にて事業者の適格性が確認された後に、事業者が建築基準法に定められる許可を受ける手続に入ることとなります。 続きまして、③整備される民設民営放課後児童クラブについてです。提案事業者は、第二いちご保育園を運営する社会福祉法人福翠会で、定員数は四十人以下、令和九年四月の開所を想定し、優先受入れ校は芦花小学校となります。 ④事業者決定と整備地の利用条件についてです。先ほど御説明させていただきましたとおり、まず、事業者からの提案に基づき選定委員会で審査を行い、適格性が確認された場合、速やかに建築審査会に諮る手続等に入りまして、学童クラブの建物の建築の許可が下りた段階で正式に整備・運営事業者として決定します。貸付年数等に関しましては、一件目の給田放置自転車等保管所と同様になります。 四ページ、⑤整備地と保育所の位置関係について、⑥芦花小学校と区有地の位置関係については、記載のとおりとなります。 補足となりますけれども、芦花小学校の学区域では、既に定員八十人の民設民営放課後児童クラブが昨年度より運営しており、この四月で既に定員まで入所している状況であります。ですけれども、現状の芦花小、新BOPの登録児童数はこの四月で二百人をまた超えてしまいまして、いまだ需要は高い状況ということになっております。 五ページにお進みいただきまして、3施設整備にかかる経費について、まとめて記載している表のとおりとなります。国及び都の補助金を最大限に活用するものの、建築費が上昇傾向にある中で、実際に係る建築工事費次第ではなってしまいますけれども、事業者負担は一定程度生じる想定です。 4今後のスケジュールにつきましては記載のとおりですが、五月中に整備地の近隣住民に対して御説明を行った上で事業者公募、事業者選定に入ることとなります。 六ページに、参考資料として今回の整備計画により変化する優先度マップを掲載しておりますので、併せて御確認ください。 説明は以上となります。

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

民設民営の放課後児童クラブについては、報告があるたびに定期的にいろいろと議論があるところだと思いますけれども、まずは必ず押さえておかなくてはならないのは、様々な懸念が出されて、そして、郊外のところに学童をつくっていくということについて、かなり丁寧に時間をかけて議論してきたというその経緯ですね。 その経緯を踏まえて考えていくと、今回はまた新たに、特例みたいな形ではありますけれども、隣の土地を利用してつくれないかという事業者からの提案があって学童をつくるというまた新たな手法と言うのか分かりませんけれども、そういうのが示されて、こうやって何か提案があったら、切迫しているということは分かりますけれども、こうやってどんどんどんどん広げていくのかというところ、ここについてどのように今後考えていくのか。 ちゃんとルール的なものとか、そういうものを示してもらいたいと思いますし、こうやってつくっていくことに対しての検証なりなんなりというのはどこかでやるのかどうかということをお聞きしたいんですけれども。
今御指摘いただきましたことは、この間、民設民営放課後児童クラブの整備を御報告させていただくたびに御意見もいただいてきましたし、こちらのほうも答弁をさせていただいてきた内容かと思います。 昨年十一月に御報告させていただいているとおり、新たな整備計画に基づいて民設民営放課後児童クラブは整備を続けていくということでこちらのほうは考えております。令和十一年度に向けて千九百五十二人分の放課後児童クラブの定員の拡充を図らないと、今の新BOPの大規模化、狭隘化の解消はなかなか難しいということで想定した整備計画となっておりますけれども、この新たな整備計画を実現していくためには、できる限り多くの選択肢を持ちながら整備を進めていかなければならないかなというふうなところで所管として考えているところです。 今回の区有地を活用した整備計画につきましては、計画的に出したと、捻出したということよりも、どちらかというと、公共施設の稼働率などの精査で創出したであるとか、民間事業者さんのほうからの提案があって検討した結果できるようになったというふうな形でありまして、個別に活用を検討したものになっております。 提案型の整備を続けていくというベースは、ここは変えておりませんで、今後も続けていく想定で考えておりますけれども、この間、相談件数が少し減少傾向にある状況がありまして、その背景には、民間の土地や建物の賃料がかなり高額になってきている、土地取引の部分でもバブルになっているような形で、非常に高額で土地が取引されているという影響を受けた賃借料の設定になってきているというふうな形で感じているところです。併せて、投資という形の案件で相談案件が持ち込まれることも多くなってきておりまして、十一月に新たに賃借料補助を増額するような形で御報告させていただいた以上に、今、経済活動が活発になり、賃借料も高騰化しているという状況にあります。 こうした状況を考えますと、提案型だけで実際に民設民営放課後児童クラブを整備をし続けていこうとしたときに、ランニングコストの面で非常に財政的なダメージを受ける可能性は高いなというふうなところもありまして、先ほど計画数の実現、整備計画を実現していくための手段を多く持たなければならないということと併せて、経済的な問題も踏まえながら新たな整備手法というものを検討していかなければならないという感覚を持っております。 今後も区有地活用に関しては、案件が出てくるごとに個別に検討するというふうな形で考えておりますけれども、今後また出てくるような話になりましたら、区の方針として、政策決定を受け、議会のほうにも報告させていただきたいと考えております。

出てきたとき、出てきたときに対処するというか、突貫工事と言ったらあれですけれども、対処するような形でやっていく、これを今後続けていくのか。そうではなくて、どこかで近いうちにということだと思いますけれども、今、賃借料の件もありましたけれども、これまで取ってきた手法とか、課題というのが出てきたということ。多分、経堂で定員に全く満たないところというのは大きな問題というか、課題を私たちに突きつけていると思いますが、そこもネームバリューがという言い方をするケースもありますけれども、とにかくつくっただけでは人が来ないということもあるわけですよね。 そういった課題も、整理も含めて徹底した議論をしてきた案件でもありますから、どこかで一回、総括ではありませんが、このような状況になっていて、プラスアルファ、走り始めたらこういった課題が出てきて、解決をするためにはここが必要なんだということを私はまとめて出してもらいたいなと思っていますが、そこの件に関していかがですか。
まず、こういった取組を開始しまして、そういった中で見えてきた課題などにつきましては、一度、昨年の十一月に賃料の問題であるとか、そういったなかなか定員に満たないようなところについての課題なども含めてお示ししつつ、補助制度の拡充などについて御提案させていただいて取り組んでいるところでございます。また、今、課長が申し上げましたように、やはりそういった中でもさらに賃料相場の状況であるとか、そういった新たな課題も出てきております。 一方で、私どもが目指さなければいけないのは、学校内におけます新BOP学童クラブも含めまして、それぞれがやっぱり子どもたちにとって安心して楽しく過ごせる、そういった場をつくっていくことだというふうに思っておりますので、やはり取組が徐々に、保育園を活用したものも含めまして取組をしていく中で、その都度都度、私どもとしてもメリット、デメリット、それから今後どこの部分を課題と捉えて取り組んでいくかというのは検討しなければならないと思っておりますので、また、そういったしかるべきタイミングをこちらのほうも見定めながら御報告、御相談させていただきたいというふうに思っております。
この新BOPについては、御承知のとおり、今、支援の必要な子どもたちの受皿にもなっていると。ただ、人手が足りないであったりとか、あとは特徴として小学六年生まで利用することができるということで、やはりどんどん力が強くなっていく子ども、支援の必要な子どもに対しての支援員さん、職員さんの対応の難しさみたいなところが課題に挙がっていると思うんですが、区として新しくつくっていく中で、そのあたりを事業者さんにどのように伝えて、どのように対応していこうとしているのか教えてください。
要配慮児童への対応ということで、この間、特に新BOPでは、大きな課題として認識をしてまいりました。というのは、今御指摘いただいたように、放課後児童健全育成事業を利用されるニーズが高まるとともに、その人数に対して大体五%程度の要配慮児童のお子さんが存在しています。その中で、今お話しいただいたように、四年生、五年生、六年生という、要は新BOP学童クラブは三年生までですけれども、そういう要配慮のお子さんの場合は六年生まで見るという形で対応させていただいておりますけれども、非常に体が大きくなってきて、なかなか行動が制限できないような状況ということが現場では起きています。場合によっては、放課後児童デイの療育もなかなか受けられないようなケースということも、新BOPのほうを御利用されているというケースで今事実がございます。 その中で、実際に放課後児童クラブに関しては、療育の場ではなく、放課後児童健全育成事業、生活の場ということになりますので、何かができるようにするというふうな支え方ではなくて、子どもたちがどういう状態であったとしても、楽しく緩やかに生活できるということを目指すことを考えていかなければならないために専門性というものが非常に難しい設定になります。このことに関しましては、今年度、専門家の知見もいただきながら、いわゆる巡回支援相談の枠組みでちょっと力を入れる形を取らせていただきつつ、民設民営放課後児童クラブを立ち上げる前に運営方針というのを定めさせていただきましたけれども、その運営方針の別冊のような形で、要配慮児童に対してどういうアプローチをすべきかというところの支援に対するアプローチみたいなところをまとめていくようなことを検討しているところになります。 民設民営放課後児童クラブを利用される方の中で、現状、非常に重いというか、要配慮児童の中での強弱で考えたときに非常に困難な対応を求められるケースというのは今そこまで多くは出ていないんですけれども、そういった場合にも巡回支援相談の中で対応していければいいなというふうに考えているところです。
新BOPの担当の支援員さんとかに直接お話を伺うと、やっぱり本当はもう一人がきっちり手をかけてあげれば、例えば本人も気が済むようにして、その後落ち着くみたいなことになるんだけれども、そうはなかなか、そこまでの人手が足りていないということを聞いたりするんですけれども、人的な対応みたいなところはあるんでしょうか。
新BOP学童クラブの面で言えば、職員配置の面でいうと、実際にやっぱり足りていない現状はございます。その関係もあって、かなりポスターを貼ったりだとか、アニメを作ったりだとかということのキャンペーンもいろいろと張りながら、指導員確保には努めているところですけれども、今の職員配置基準に基づくような配置がなかなかできていないというところが現状ではあります。 特に要配慮のお子さんへの対応というところで考えますと、特にそういう専門的な職員を優先的に採用できるという状況でもございませんので、そのあたりの面でも非常に苦慮している部分ではあるのかなというふうに思っていまして、実際に今働いている職員に対して、そういう理解であるとか、対応方法だとかということをうまく研修を持ちながら、巡回支援もしながらサポートして高めていくというような形を現状はやっていくしかないのかなというふうに思っております。
ありがとうございました。もちろんよく分かっていらっしゃると思うんですけれども、この小学校の六年間というので、療育じゃないことももちろん承知しているんですけれども、適切な人間関係の構築だったりとか、適切な指導みたいなものがないことで、将来、大人になったときに障害との向き合い方であったりとか、そこが育まれないまま大きくなってしまうというのはやっぱり子どもにとって非常に望ましくないと思いますので、実験的な巡回指導みたいなものも始まりますので、ぜひこのあたりはしっかり検証しながら進めていただきたいと思います。

区有地の活用ということで、給田のほうなんですけれども、二ページの整備地と放置自転車等保管所の位置関係のところがあるんですけれども、これは逆のほうがいいんじゃないですか。
今、山口委員から御指摘いただいた二ページの③の図面のところですね。左側が北側になっておりまして、敷地自体はクランク状になっております。建物を建てるに当たっては確かに非常に建てづらい状況ですし、北側には戸建て住宅とアパートが建っております。 その関係もありまして、本来であれば、我々、整備する担当課としては、確かにこの敷地、千五百五十平米の中で南側を使うことができればよかったかなというふうに思っているんですけれども、実際にここを所管している交通安全自転車課との調整の中で、放置自転車等保管所の中に今事務所が建っております。今、資料上の右上に四角い箱がありますけれども、この右上にある箱の部分の事務所が、この当該地は一低層の土地です。一低層の土地に事務所というのは建築できないことになっているんですけれども、放置自転車等保管所には事務所が必要だということで、整備する段階でこの周辺の方々に公聴会を開いて許可をいただいた経過がございます。 この事務所を移転する際にまた公聴会をかけて、また移転するというふうな話があったりだとか、この事務所の移転費用であったりだとか、この事務所をそのままにした状態で南側の土地を切り取るというふうな形を取った場合、二方向避難が取れなかったりだとかということで、もろもろの検討をした経過がありまして、整備する所管としては北側でやむなしという形で今回の整備計画に至っております。

そういう理由も分かるんですけれども、先ほど二十三年と言いましたか、そうやって子どもの施設として使っていくわけですけれども、単純に考えると、片方は自転車を置いておくだけの場所ですよね。 そういうことを考えたら、長い費用対効果を考えると、確かにそういう経費が発生してしまうかもしれないけれども、また手間がかかるかもしれないけれども、僕はもっといい立地の中で子どもの施設をつくって、特に区有地なので、なぜその辺ができなかったのかなというふうにちょっと疑問も感じるわけであります。自転車と人間だからね。その辺はどんな感想をお持ちでしょうか。
この自転車駐輪場を学童で活用するということについては、庁内でも部同士で検討したところです。結果としては今、課長が説明したとおりなんですけれども、子ども部門としても、南北の話もありますけれども、十分な面積が取れるようにそこの部分はかなり割いたというか、そういうつもりでいます。 到達点とは理解はしているんですけれども、特に公聴会で近隣の方に事務所を置くことを御納得いただいたという経緯から、ここは譲ったといいますか、組織内の協議の中ではそういう経過がございます。

今回、二か所の場所で整備されるということで、もともと自転車駐輪場だった場所とパーキングというところですけれども、これは子ども・若者部側から、建てたいんだけれども、どこか区有地でないかというふうな話で進んでいるものなのか、もしくは、これを管理している所管から、不必要ではないですけれども、もっと有効な活用ができるのではないか、どういった経緯でこういった話が出てきたのかということについて教えていただきたいです。
本件に関しましては、一件目の給田に関しては、政策経営部のほうから、こういう案件があるという形での紹介を受けたものになります。政策経営部のほうも、私どもの新整備計画、新たに整備計画を立てさせていただいて、千九百五十二人分の整備を進めていかなきゃいけない、その行政課題が大きいというふうな判断で、こういう案件があるということで御紹介をいただいたものになります。 二件目に関しましては、先ほどの御説明の中でもお話ししましたけれども、たまたま認可保育所が運営されているところが横にあったと、そこから提案があったというところから私どものほうで確認に入ったというふうな形の経緯でございます。

ありがとうございます。となると、所管が異なってしまうかもしれないですけれども、今後、区有地の有効活用みたいなところで、区としての区有地の有効活用みたいなところというのはどういった方針になっていくのかということに関しては、都市整備の領域、企画総務のほうの領域になるのかもしれないですけれども、どういうふうなお考えなのか教えていただければと思います。
区有地のうちで特に使われていない、または道路で少し時間がかかるようなところは、ホームページの中でも出して、民間の方で何か活用があれば提案をくださいというので出しています。うまくマッチングができれば税外収入に結びつけていくと。そのほかにも、政経部のほうが中心になることが多いですけれども、区有地の中でも余剰がないかとか、需要と区有地との点検というのは定期的にやっていますので、そういう中で出てきたのがこの放置自転車のケースです。今後もこういう形で区有地の有効活用は進めたいと思っています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(3)世田谷区養育支援等ホームヘルパー訪問事業利用家庭における事故発生について、理事者の説明を願います。
私からは、世田谷区養育支援等ホームヘルパー訪問事業利用家庭における事故発生について御報告いたします。 主旨でございます。令和七年二月二十五日火曜日、世田谷区養育支援等ホームヘルパー訪問事業を利用している家庭において、四歳児が死亡する事故が発生いたしました。現段階において区が把握している経過や再発防止に向けた取組等について御報告いたします。 なお、本件は、世田谷区養育支援等ホームヘルパー訪問事業の実施範囲外、いわゆる区委託事業者の登録ヘルパーが区及び事業者を介さず、利用者と私的にやり取りをし、実施された際に発生した事故となります。 2経過等でございます。令和七年二月二十五日夜間、管轄警察署より区に保護者不在時にヘルパーが訪問している中で、子どもが死亡する事故が発生したという連絡が入り、区として事故の発生を認知しました。翌日、二月二十六日、当該ホームヘルパーが登録している本事業委託事業者と事故について情報共有するとともに、全委託事業者宛てに子どもの安全に対する配慮、危機管理、事故防止の徹底を周知いたしました。二月二十七日、子ども・若者施策推進特別委員会において、事故発生について口頭報告をさせていただいております。三月十日に当該ヘルパーが登録している委託事業者とのヒアリングを実施し、事実関係の確認と委託事業の実施状況、再発防止に向けた取組の方向性等を確認いたしました。三月十七日、本児母とのヒアリングを実施し、事故発生時の事実関係の確認と、お子様が亡くなられていることから、保健師やこころの相談等、相談先の案内をしております。三月二十八日にはヘルパー本人とのヒアリングを実施し、経歴や本児、母との関係性、事故当日の状況等について確認しました。 このヒアリングから区として確認できた事故の概要ですが、一つ目、事故は本児が入浴中、ヘルパーが目を離した際に発生したものであること。二ページへ参ります。二つ目、ヘルパーは事故発生後、本児母が帰宅するまで救急要請を行っていなかったこと。三つ目、ヘルパーが区や事業者を介さず、利用者と私的にやり取りする中で実施したものであることとなります。 四月一日、全委託事業者宛てに子どもの安全に対する配慮、危機管理、事故防止の徹底を改めて周知いたしました。 3当面の区の対応でございます。(1)本件は区及び事業者を介していない私的なやり取りの中で発生した事故ではありますが、区として実施する本事業において十分起こり得る内容であると考えております。この事故を重く受け止め、今後の再発防止と本事業利用者の不安払拭の観点から、改めて全委託事業者に対して注意喚起を行うとともに、事業者の取組状況について継続的に確認をしてまいります。 注意喚起の内容ですが、一つ目、子どもの安全に関する配慮、危機管理の徹底。二つ目、事故発生時(緊急時)の適切な対応の徹底。こちらは救急救命に係る研修の受講や事故報告の徹底、迅速化などになります。三つ目、ヘルパーの過重労働や事故発生時(緊急時)の適切な対応を徹底する観点から、区や事業者を通さない私的なやり取りの禁止を徹底。四つ目、契約内容の理解、遵守となります。 (2)保健福祉センター子ども家庭支援課においては、地区担当ケースワーカーから対象世帯への支援導入時及び更新時にルールの説明を徹底するとともに、日程調整などのマッチングの際などに必要に応じて再確認を行います。 (3)警察と密に連携し、情報共有しながら捜査協力に努めてまいります。 4今後の区の対応方針でございます。一つ目、本児母へ引き続きのフォローを行ってまいります。二つ目、利用者宅に対し、見守りカメラの設置を推奨するとともに、利用者同意を前提とした区による巡回支援を実施し、子どもの安全確保に係るチェック機能の強化と支援の質の向上を図ってまいります。こちらにつきましては、後ほど別紙で御説明いたします。 三つ目、子ども家庭支援センターが作成するサポートプランの活用により定期的に利用者と支援内容を共有するとともに、家庭状況や就労状況に応じて支援内容を見直すなど、きめ細かい支援を徹底してまいります。 続きまして、三ページを御覧ください。別紙、本事業に係る子どもの安全確保対策について御説明をさせていただきます。1概要でございますが、今回の事故を受け、先ほど申し上げた子どもの安全確保に係るチェック機能の強化と支援の質の向上を目的に、利用家庭への見守りカメラ設置及びホームヘルパーに対する巡回支援を実施するものとなります。 2対象家庭でございます。本事業を利用する養育困難家庭及びひとり親家庭のうち、ヘルパー派遣時に保護者が不在、一時的な不在も含みますが、そういった家庭、かつ未就学児までを対象とし、年間二十回家庭程度と見込んでおります。 3実施内容等でございます。これは現時点の想定ではございますが、一つ目、見守りカメラの設置。子どもの安全確保に係るチェック機能強化の観点から、室内用の見守りカメラの設置を対象家庭に推奨いたします。利用期間中は区から機器を無償貸与することを想定しております。二つ目、巡回支援になります。対象家庭同意の下となりますが、子どもの安全確保を徹底するという視点から、専門的な知見を持つ、仮称ですが、巡回支援員が訪問し、送迎介助、食事介助、入浴介助等の実施状況を確認するなど、支援の質の向上を図るものでございます。令和七年度につきましては、まず区職員による巡回支援を実施し、チェック項目や事業者へのフィードバックの手法等を整理した上で、令和八年度の業務委託化に向け検討してまいります。 4、スケジュールは記載のとおりでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

私的なやり取りというのがまさかあるのかということですけれども、そういう中で、責任の所在というのが、この関係性がつくられるのは、区の事業が発端としてこのヘルパーさんとの関係性ができていって、いろんな事情があって私的なやり取りに向かっていくわけですけれども、こういう責任の所在が曖昧というか、分からなくなってしまうような事態というのは、ほかの方のところで起きているのか、ないのかということは御確認なさったんでしょうか。
これから全事業者に対しても連絡会を緊急に実施いたしまして、こちらからも、そういったことのないようにというところで、もちろん注意喚起と、あと確認もしてまいりたいというふうに思っております。 委員がおっしゃいますように、こういったことがあるのかというようなところがございまして、もともと事業者向けには、こういった私的なやり取りは厳禁ということも伝えてございますし、それ以外でも、やはりどうしても個別に関わることがありますので、距離が近くなってしまうということはあると思うんです。その間でも、金品のやり取りですとかそういうことも含めて禁止というルールはもともとありますので、そこにつきましても改めて注意喚起をしてまいりたいと思っております。

今回、事故に至ってしまったわけですけれども、やはり背景には、どうしても私的なやり取りをしてでもとか、ヘルパーさんの過重労働になってしまっても、そこに支援を受けたい、支援を届けたい、そういうことも背景にはあったんじゃないかと御説明を聞いていて思うわけですけれども、今回はこの事業自体が、やっぱり区の事業の中でも、区と利用している方の様々な場面でのやり取りというのはつくることが可能な状況だと思うんですね。 ただ単に申請をして通過していくというよりは、もっとほかのことでも支援をしていく必要のある状況だったと思うんですけれども、そういった意味では、事業者の方に対してこの方を派遣してほしいということをおっしゃったんでしょうが、煮詰まったときに、もう一つ相談体制というか、区のほうにお話が来るというその流れというのはつくられていたんでしょうか。そこら辺で多分、煮詰まったということもあるんじゃないかなと思うんですが。
ケースワーカーが対象の方と日々やり取りをしておりまして、対象の方の困り事を、面談、あるいは外見的な調査の中で把握いたしまして、支援会議という内部の複数のワーカーが参加する会議で支援内容を決定しておりまして、その中で支援を決定した後にやはり対象者の方も状況が変わって困り事がいろいろ増えてくる、今回も当然そういうことがあったと思うんですけれども、そういうことがありますとワーカーとまたやり取りをしまして、必要な支援を考えてまいります。 ただ、状況によっては特定の日にヘルパーさんがマッチングできないとかということはどうしても発生してしまうんですけれども、そういった場合にも対象の方としっかりケースワーカーが話合いまして、相手の方の御承諾はいただくようにしております。そういった形で、できる限り利用者の方の声を聞き取って、必要な支援を必要なときに提供できるように今後も努めてまいりますし、現状もそのようなことを最大限努力しております。

そうですね、必要な支援が届くといいなと思いますけれども、煮詰まったときの相談相手として、もうちょっと区が把握できるような状況というのがあってもよかったかなと私は思っています。 もう一つ、ちょっとお聞きしたいのが、これから行っていく巡回支援の実施というふうに書いてありますけれども、これについて事業委託化は視野に入っているようですが、運用していく中で、今回もまさかこういうことが利用者さんとヘルパーさんの間で起きるのかということがあったりとか、これからいろいろなことを把握していくんだと思いますが、業務委託をするに当たって、いろいろな条件とかをつけていくんだろうし、いろんな課題というところを払拭できるような仕組みをつくるんだろうと思うと、事故が起きました、巡回支援が実施されます、そして、来年度の業務委託だとすぐにでも開始していくんじゃないかと思いますが、こういう事故が起きた後で、検討する時間としては、区側の経験を積む時間としてもちょっと短いんじゃないかと思うんですが、いろいろな背景が分かってきた中で、計画自体、スケジュール的なものを少し見直していく必要もあるんじゃないかなと思いますが、そんな話はないですか。
今回、まだ事故の本当の要因というか、原因というか、警察も捜査中で分からない中で、ただ、とにかく子どもの安全を守るというところは早急に動きたいというふうに考えて、このような想定をしております、 ただ、委員がおっしゃられるとおり、実際に子どもの安全と一言で言っても、どこを見ていくかということと、ヘルパーに直接というか、やっぱり私たちは事業者に指導をしていかないといけないので、どういった項目で、どういったフィードバックをして、事業者がどういうふうにヘルパーに指導ができているか、この辺のチェックも含めてしていく必要があるというふうに思っております。 迅速にというところで、今想定はこのようなスケジュールを組んでおりますけれども、あるいは途中で何らか警察の捜査の結果が出て、少し違った部分も見直していかないといけないとかということになれば、そこの部分でまた組み直しということは出てくるかなというふうに思っております。

福祉の問題だったり、子育て支援もそうですけれども、やっぱり区自体がどれだけ経験を積んで、スキルを持って、そして、民間に業務を出すのであれば出していくということが問われるわけですよね。 今回、先ほどの陳情もありましたけれども、その検討の中でも、この取組というのは一つの方法論として、質を担保するということで出てくるわけです。どんなふうにできるのかということだと思いますが、出てきたりとかすると思いますので、ぜひ区職員による、この事業をしたらどういうことがあったということを深く捉えていくためにも、私はスケジュール的なところとかは少しゆとりを持って考えていく必要があると思いますし、改めて現場というところに区がどれだけ関与ができるのか、事業を行っていく当事者としてそこにどれだけ経験を積むというか、人がいるのか、区の職員がいるのかということを改めて考えてほしいと思います。 ベビーシッター事業について、本当に慎重にやってきたわけですよね。その慎重さというのはここにもつながっていくわけですから、ぜひそれは手放さないでやっていただきたいと思います。要望としておきます。

亡くされた保護者の方には非常に哀悼の意を表したいと思っておりますけれども、この母親のフォローということはどういう形でされるのかということと、また、それとサポートプランとの関係についてお伺いします。
保護者の方への対応といたしましては、子ども家庭支援課のケースワーカーが窓口となりまして、何かあれば御連絡ください、あるいはこちらから連絡を取ったりして対応しております。あちら様のほうから様々な相談があれば、こちらの子ども家庭支援課がサポートいたしまして、適切な相談先につないでいくということをこれから先も当面行っていくことを考えております。

今日の報告だけですけれども、入浴中、ヘルパーが目を離したとか、あるいは救急要請をしていなかったとか、保護者にとってみれば非常に信じ難い状況の中での事故だと思うんですよね。そうしますと、やっぱりこの原因究明だとか、何でとかということが、やっぱりどうしても自分を責める方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そういうことと、多少原因が分かるということも一つ重要だと思うんですけれども、事故ということで警察の捜査が始まっているのかと思うんですけれども、そういった情報というのは、ある程度、行政なり、母親なりに伝わっていくものなんですか。
警察の捜査内容ですとか動きに関しまして、その途中経過を警察のほうから伺うということはなかなか難しいような状況がございます。とはいえ、それまで何もできないということではないと思いますので、現在、事業者同士ですとか、ヘルパー本人だったりからもヒアリングをしながら、今立てられる再発防止策ということでこのような形になっております。
そうした今回お示ししているような再発防止策なども含めまして、今回の親御様のほうには、少し状況というもののお話も必要かなというふうには思っておりますので、タイミングなども見ながらというふうにはなりますけれども、そういったことも考えております。

対応策の中で、見守りカメラということですけれども、この報告を受けて調べた限りでは、やはり同じようなことを既にやっている自治体があるというふうに理解しているんですけれども、さっき言った世田谷区が四十年間ぐらいやってきて安心というか、信頼関係の下に進めてきたということは重々理解をするんですけれども、このことによって世田谷区としてこの事業をよりよくしていくという意味では、こういう事業所に求めることも大事ですけれども、世田谷区としてのよりよくしていくための見直しということをやっぱり考えなければいけないということと、それから、事業所に対して、いや、世田谷区がこんなうるさいことを言うんだったらもう世田谷区から手を引いてしまおうということにならないように知っていただかなければならない。 多分、この事業を年間百世帯以上利用しているのではないかと思うんですよね。そうすると、やっぱり多くの御家庭にとってみれば必要なサービスが行き渡らなくなるということと、やっぱり理解を得ながら見守りカメラというのをつけていかなければならないと思うんですけれども、その二点についてお伺いします。
やはり今回こういったことを受けまして、私どものほうでも、いま一度、例えば今の要綱の仕組みがいいのかどうか、また、マニュアルも含めてどうすべきかというところは点検をしたいと思っておりますし、そういった制度面での部分と、それから、今回お示ししておりますような安全対策というところと双方検討を進めていく必要があるというふうに思っております。 また、見守りカメラなどの設置につきましても、やはりこれは事業者の理解、それから利用者の理解、双方必要だというふうにも思っておりますので、先ほども課長のほうから事業者を集めた連絡会なども行っていくというような想定もお話しさせていただきましたけれども、そういったところなどでしっかり理解をいただきながら、この巡回支援もそうですけれども、事業者にとってみては、ほかの人が入ってくることがどういうふうに受け止められるのかというところもありますので、そこは支援というようなスタンスを取りつつ、安全対策というようなことの両面でやっていきたいというふうに思っておりますので、丁寧に行っていければと思っております。

ちょっと関係ないんですけれども、先ほどの陳情の件なんですけれども、ベビーシッター派遣事業者の中のリストを調べて、その事業所がどんなサービスをしているのかということを何件か調べたら、三者ぐらい見守りカメラをベビーシッター事業として、うちはそれをやっていますよということを書いてあったんですね。 逆に言えば、事業所から安全、うちはやっていますという発信ということも、私は必要なことではないかなと思うので、それは双方にとって必要なサービスを継続するという意味においてどういったやり方があるかということをよく御説明して、協力いただけるところをしっかりつくっていただきたいと要望しておきます。

今回の事故に関して、本当にお母様の心のケアというのが重要であって、ここをしっかりやってくださっているということは今報告でも伺いました。プラスで言いますと、多分、このお母様にとっては、何でというのもさっきほかの委員も言っていましたけれども、どうしてこんな事故が起こったんだというのを早く知りたいという気持ちにもなっていると思います。 お母様と事業所とかとの関係性というか、事業所はこの方に対してどのように接しているのかというか、今、警察の捜査もまだ結果も出ていない段階では難しいと思うんですけれども、区はこういう対応をしているというのは分かったんですけれども、事業所としてどんな対応をしているのかというのがもし分かれば、分かる範囲で教えていただければと思います。
正直なところ、事業者も今回、実施範囲外というところで、本当に区と事業者は、えっ、いつ行っていたんだろうというようなところもあって、把握がなかなか難しい部分がございました。ただ、事業者としても、やはり親御さんには連絡を入れたいというところで連絡を入れたというふうには聞いております。 再発防止に関しましても、ヒアリングの中で、かなり緊急時の対応ですとか、もちろん、子どもから目を離さないとか、それは鉄則だし、大前提で伝えているところではございますけれども、さらに救命救急の講習の頻度を上げるですとか、ヒヤリハット事案に関してもヘルパーに都度一斉に知らせているというところです。ただ、それもちゃんと見ているかどうかというところで、月に一回ぐらいのテスト、簡単なものをするんですけれども、そこにヒヤリハット事案を入れたりだとか、事故防止に関わる項目を入れたりだとか、そういった今後の取組については聞いているところでございます。

事業所側も重く受け止めて御対応いただいているということも理解はしました。ありがとうございます。 もう一つ、ちょっとお伺いしたかったのが、こちらは区にとっても、事業所にとっても、私的にやり取りがされたということで、すぐに感知できなかったりとか、責任の所在がそれで曖昧になってしまう部分があるのかなと思っております。この私的なやり取りというのも、これがあることで、利用される方にとっても、こういった事故が起こったときに適切に対応されていかない部分があるというか、当然、区が提供しているサービスの中だったりとか、事業者が把握しているサービスの中であったらもっときちんと対応してくれたかもしれないけれども、私的だったがゆえにちょっと対応が不十分というふうに利用者にとっては感じられるものがあるのかなと思っております。 こういったことに関して、ほかの利用者の方であったりとか、私的なやり取りをすることでこういう不利益があるということを理解していただくとか、事業者とか区が認識しているだけでなく、利用者の方にとっても、それはちょっと周知をする必要があるかなと思っておりますが、そのあたりは、今継続してホームヘルパーの支援を受けている方がいらっしゃると思うんですけれども、どこまでどのようにお伝えをしているのか、していくのかというところはいかがでしょうか。
個別の事案に関して詳しくお伝えすることはできないんですけれども、こういう事故が発生したというところと、やはり私的なやり取りがどういうことにつながってしまうのかというところも御理解いただいた上で、しっかりルールの説明を利用者さんにもするということで、今回、チラシなんかには、ヘルパーさんへの注意事項というのはあったんですけれども、そこに改めて利用者さんに向けても注意事項というか確認事項というか、そういった形で追記をしていきたいというふうに思っております。

ありがとうございます。追記はしてくださるということなんですけれども、養育支援等の事業を利用されている御家庭はケースワーカーさんともつながっているとか、そういう面もあると思うので、個別の事案を本当に詳しくお伝えするということは難しいと思うんですけれども、冊子とかチラシに書くだけではなくて、人と人との関わりの中で話していただいたりとか注意喚起していただけるように、これは要望しておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(4)「区内保育施設における虐待(不適切な保育)の発生と対応等区の取組み」に関する児童福祉審議会保育部会への報告結果について、理事者の説明を願います。
それでは、私のほうから「区内保育施設における虐待(不適切な保育)の発生と対応等区の取組み」に関する児童福祉審議会保育部会への報告結果について御報告いたします。 1の主旨でございますが、令和六年三月から令和七年二月末までに区内保育施設において発生した虐待(不適切な保育)、これらに対する区の対応等につきまして、児童福祉審議会保育部会への報告結果につきまして御報告するものでございます。 2保育部会の委員及び開催日等につきましては、記載のとおりでございます。 3報告内容ですが、令和六年三月から令和七年二月末までの間において、虐待行為につきましては一園において三件、不適切な保育につきましては七園において七件の行為を確認しており、全てにおいて指導、助言を行い、改善を確認しております。なお、表にありますとおり、令和五年度と件数で比較しますと減少している状況となっております。 二ページを御覧ください。(1)虐待行為の概要ですが、本件につきましては、一番下のその他の記載にあるとおり、昨年の六月十七日、七月四日、七月二十六日の本特別委員会にて経緯等を御報告しているものでございます。事案の把握方法につきましては保護者からの通報となっており、また、施設は私立認可保育園。 行為の内容として記載の三件を確認しており、行為の類型としましては、身体的虐待、心理的虐待として確認をしたものでございます。 経緯及び区、保育施設の対応につきましては記載のとおりでございますが、一番下の12に記載のとおり、当該保育園の園長が交代をし、園運営の立て直しを図っており、以後、保育サポート訪問等で定期的に改善状況を確認しているところでございます。 続いて、三ページを御覧ください。(2)不適切な保育事案についてでございます。事案としまして、全部で七件となっております。まず一つ目として、午睡明けに駄々をこねた園児に対し、持っていた午睡用タオルを無理に取り上げた。二つ目として、おかわりをして食事を残した子どもに対し、威圧的な完食を指導した。三つ目として、子どもの名前を呼び捨てにしていた。四つ目として、午睡中の落ち着きのない子どもの布団を無理に移動させた。五つ目として、子どもの危険な行為を制止しようとした際に、子どもを手で突き飛ばした状況になった。六つ目としまして、不適切な声かけということで、年齢よりも小さなクラスになるといった声かけを行った。七つ目として、園児が保育士に対して、蹴ったり、たたいたりした行動をいさめようとした際にほほに手を押し当てた。以上の七件について、不適切な保育として確認をしたものでございます。 次に、4保育部会で報告した区の取組みについてでございます。こちらは区で行っております取組につきまして、次のページにわたって、(1)から(6)まで記載をしております。まず、(1)といたしまして、令和五年度の午睡時間帯の死亡事故を受けまして、午睡時の施設訪問を重点的に行い、仰向け寝の徹底を確認するまで訪問を継続し、改善を図っております。また、認可外保育施設において訪問型研修を取り入れ、今後も継続して取り組むこととしております。 (2)は、公私立園長会等において事例報告を行い、継続的に注意喚起等に努めております。ただ、根絶には至っていないことから、引き続きサポート訪問や研修の実施など、子どもの権利を中心とした保育の実践に向け、区が一丸となって取り組んでまいります。 (3)として、年に一回以上の保育サポート訪問の実施、また、定例訪問を実施する中で、園からは困ったときに相談しやすくなったなどの好意的な声が寄せられ、相談件数は前年度よりも増加しておりますが、問題が小さなうちに共に考えていくことで解決につながるケースもありますので、今後も園に寄り添った対応を徹底してまいります。 続いて、四ページですが、(4)としまして、私立認可保育園の元園長である保育運営支援専門員による継続的な訪問、助言、研修を継続的に実施しており、引き続き事業の継続に努めてまいります。 (5)としまして、改定後の世田谷区保育の質ガイドラインについて、研修や保育サポート訪問等を通じて、子どもに関わる全ての施設、機関、事業等に周知、啓発を行ってまいります。 (6)としまして、通報窓口について区のホームページや園長会等での周知、また、フローチャートの園内掲示の徹底等により、引き続き通報窓口の周知に努めてまいります。 次に、5保育部会委員からの意見と区の対応についてでございます。(1)虐待行為についてですが、①委員からの御意見として、最初に保護者から通報があった後、園への介入が足りていないのではないか。疑いがある場合は、はっきりした確証がなくとも子どもの安全が第一になるような対応の必要があるといった御意見をいただいております。それに対する②区の対応ですが、最初の対応後、法人と園に保護者からの通報の件を幾度となく問合せ等を行ってまいりましたが、事案後は子どもの安全を第一として、疑義のあるときは保育園とともに保育実践や事故防止カメラの確認を共に行っていくように対応しているところでございます。 次に、(2)不適切な保育の判断についてですが、①委員からの意見として、事案7、ほほに手を押し当てたは、虐待か不適切な保育か区でどのような議論があったのか、また、保育士同士で行為について十分な話合いをすることが重要であるといった御意見をいただいております。 五ページになりますけれども、それに対する②区の対応ですが、区はビデオカメラの確認とともに、園長や職員へのヒアリングを実施し、慎重に事実の確認を行ってまいりました。その後、国のガイドラインにのっとり区で検証、議論した結果、本事案は、たたかれると痛いことを伝えるために保育士がたたく真似をしてほほに手を押し当てたこと、発生後適切な対応を行っていること、恒常的ではなかったことなどの状況を踏まえまして、不適切な保育として判断したところでございます。区のヒアリングやサポート訪問において、その後、改善状況についても確認をしており、今後も改善策の実践がなされているか園とともに確認をし、子どもの権利を中心とした保育につなげてまいります。 次に、(3)不適切な保育とすることによる影響についてでございますが、①委員からの意見として、事案6のような事例、年齢よりも小さなクラスになるといった不適切な声かけについて、施設長の判断にもよるが、ほかにも保育施設から報告書が提出されていない事案があるのではと考える。何がよくないかを施設内の保育士が話合い、気づくことが一番よいといった御意見をいただいております。 それに対する②区の対応ですが、子どもにとって最もよいことを園の中で考え、職員同士が議論し、気づきの感度を高く持つことが重要であり、改定後の保育の質ガイドラインを基に施設内で子どものことや保育について話合い、考え合う機会を持つことを伝えてまいります。 (4)不適切な保育の件数についてでございますが、①委員からの意見として、不適切な保育の件数が減少しているのは区の努力の効果があるのではと考えるといった御意見をいただいております。それに対して、②区の対応ですが、虐待(不適切保育)の根絶を目指し、引き続き報告した区の取組を継続してまいりたいと考えております。 御説明は以上です。

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

三ページのところの不適切な保育の事案というところで、6の不適切な声かけ、○○組になっちゃうよと年齢よりも小さなクラスになると言ったという件ですけれども、これに関しては不適切な保育というふうになっていますが、これは差別につながる発言ですよね。そういう扱いでこのことについてはお話がされたのかどうかすごく重要だと思うんですが、保育部会の報告の中にはこれは取り上げられていないので、ちょっとお聞きしたいと思います。
やはり新しい保育の質ガイドラインにおきましても差別の禁止というものもうたっておりますとおり、おっしゃるとおり差別にもつながることであるということは確認をいたしまして、助言というか、ここは指摘をさせていただいたところでございます。

これはすごく重要で、世田谷区はインクルーシブな保育というのを目指しているというふうに言っているわけですけれども、それは先に行って、学校でのインクルーシブであり、社会でのインクルーシブ、共生社会ということをつくるということで言えば、この発言が差別につながる発言なんだということが分かるかどうか、そこをきちんと押さえた形で改善がなされるかということが重要だと私は思うんですね。 だから、学校でも何とか組になっちゃうよとか、そういうことですよね。そういう差別、何でそういうふうにやって、実は分けるのかというところにつながっていくわけなので、ぜひはっきりと、そういう言い方で保育士さんには徹底して伝えていただきたいと思いますし、これが不適切な保育というふうに上がってきたときに、そういう認識でいたのかということも、たまたま引っかかったのか、それとも、きちんとした認識の下、上がってきたのかということも重要だと思いますので、この件に関しては、その角度からもちゃんと伝えていただきたいと思います。要望にしておきます。

虐待と不適切な保育の件数自体は少なくはなっていると思うんですけれども、通報件数というのはどういうような推移をしているのか、教えていただければと思います。
通報窓口のほうの周知はこちらも力を入れているところではありますけれども、件数自体としては、令和五年度と六年度を比較しますとほぼ同数ぐらいの三百三十件程度、全体の通報件数としてはございます。

ありがとうございます。全体として三百、三百二、三十件程度の通報がある中で、何か小さなことでも通報していただくことというのはすごくいいことかなとは思うんですけれども、かつ、全てが虐待とか不適切な保育に関わる通報内容ではないかもしれないんですが、その三百、三百二十ある中で認定されたのは数件程度ということで、虐待とか不適切な保育ではないかというふうに通報してきてくださった方々に対して、これは違いましたというような御説明みたいなところというのはどういうふうに行っていらっしゃるのか、お願いいたします。
通報をしてくださった方に関しましては、返しをしてほしいということの確認があった方には、電話ですとか、お会いしてその状況についての説明、どのような調査を行って、その結果こういう判断をいたしましたということで御説明を差し上げて、御理解をいただいているところでございます。

ありがとうございます。今し方、桜井委員のほうから、6番の不適切な声かけ、これが差別ではないかというふうな話はあったかと思うんですが、私自身も小さい頃に、何年生なのに一年生みたいなことをしてとか、そういうふうなことを言われた記憶が何となくあるんですね。 この6番のような声かけというのはふと出てしまうところがあったりすると思うんですけれども、何を言いたいかというと、この認定に際しては、国のガイドラインに基づいて区で総合的に判断をしているということであるんですけれども、その総合的の中に入っているかもしれないんですが、新しく保育のガイドラインを区でつくって、両ガイドラインの性質というのがどれぐらい異なるものなのか分からないんですが、国のガイドラインに照らし合わせたときに、虐待、不適切な保育と認定されるものと、区の保育の質のガイドラインに照らし合わせて鑑みると虐待とか不適切な保育と認定されるものがあるのではないかなというふうに思うんですけれども、虐待、不適切な保育を判定、認定する際に、区の保育の質ガイドラインというのはどういうような扱いになっているのか教えていただければと思います。
今、委員おっしゃるとおり、こども家庭庁から発出されております保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドラインも、もちろんこれに基づいてということになりますが、保育の質ガイドラインも、もちろんその内容につきましては、区の虐待、不適切ということでは、これも利用しながらその判断をしているところでございます。

ありがとうございます。虐待とか不適切な保育の件数を増やしたいわけではないですが、新しく世田谷区として保育の質ガイドラインをつくったことで、これまで不適切な保育とはなかなか認定されてこなかったようなことでも、実は不適切な保育、不適切な保育と言わないまでも好ましくないような行為みたいなものも共有ができるようになってくるのではないかと思いますので、不適切な保育なのかどうかなかなか難しい、それを議論してもらうことが大切だというふうに委員からも意見があるとおり、ありとあらゆる事案を区のガイドラインを基に例示をして職員の皆さんと話していただけるように要望をさせていただければと思います。

一点だけ、これは保育部会に報告をされて、保育部会に報告された内容を区立、私立園長会でも、あと認可外の連絡会でも共有してきたということで、保育の現場の方たちサイドには、こういう事案があって、それに対する区の考え方とかそういうことが共有されていると思うんですけれども、この内容を保護者の方たちにも共有して、やっぱり子どもを取り巻く様々な立場の大人たちが同じような感度でこういうことをなくしていこうというところ、いろんな立場でこういう目で見ていくことが大事だなと思っているんですけれども、そういった保護者向けのところはどういう共有がされているのか、されるのか聞きたいです。
こちらの保育部会の報告と、あと今回、議会にも御報告させていただきますけれども、こちらの内容につきましては区のホームページで広く公表はさせていただいているところですので、そういったところを通じて保護者の方にも御覧いただけるような形になっておりますので、こちらのほうも周知をしていきたいと思っております。

ホームページもいいんですけれども、ホームページというのは実は見に行こうと思わないとなかなか行かないので、自分が利用している保育園とかそういったところで、こういうことについて取り組んでいますというようなメッセージが何かあると、保護者側がこういうことに関するアンテナを少し張れるのかなと思います。ホームページはいいとは思うんですけれども、やっぱりそこにつないでいただきたいかなと、もう一声ほしいなと思います。意見でいいです。

それぞれ今回の不適切な保育、あるいは虐待であるというところの報告を今回いろいろと受けた中で、逆に年代が上がってくれば教育現場になってきて、不適切な指導というような置き換えになったりとか、虐待というのは体罰というような置き換えになったりとか、保育と教育というのは非常に密接に関わってくるところだと思うんですけれども、やっぱり子どもたちもゼロ歳から小学校に上がるまで、六歳近くになってくるまでの年代それぞれの子どもたちの一年間というのは、物すごい変化のある六年間だと思うんですよね。なので、こういった報告を受けるときに事例としてそれぞれたくさんあると思うんですけれども、特に最後の報告、四ページ、五ページにある事案7についてです。 そこについても何をもって不適切なものだったのか。僕も考え方がちょっと古いかもしれませんが、たたいたら痛いんだよとかというのを伝えるための、保育の現場だとしても、子どもたちに教えていく瞬間だったのかなとも思うところも非常にありますし、あるいは、不適切だとするのであれば、それがどうすれば適切だったのか、そういったところも加えていくのを考えて、僕は必要だと思いますし、それを例えばその場で子どもに伝えたとして、その後、保護者にも伝えたとして、その結果、その子ども自身がどう思っていたのかみたいなところも、子どもの権利条例とかというのを立ち上げていったという世田谷区の思いがあるのであれば、そこもしっかり伝えたような報告に今回なされなければならないというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
この7のことに関しましては、どうして不適切というふうに判断したかということに関しましては、平常時は保育士とそのお子さんがとてもよい関係であることを確認していて、ともすると、これがたたいたというふうにも考えられるのではないかということで、かなり区の中でも議論いたしましたが、たたいたという状況ではなくて、私どももビデオを確認しましたけれども、たたいたと、いわゆるこういう感じ、ぴしゃっとこうしたということではなくて、みんなたたかれたら痛いんだよということを伝えたかったということで、十五センチぐらい少し手を引いて手を当てたというようなところがあったという話を聞いておりますが、その内容はそういうことですし、また、園児のほうが赤くなるほどでもないということですが、ただ、この前後ですとか、いろいろな保育の状況を考えたときに、こういうともすると不適切ですとか虐待ということにもなりかねないような行動につきまして、こういう行動を取らなくてもほかに保育の方法があったのではないかということを私どもの中でも議論しましたし、それも園のほうに全て返しまして、それで保育士の方と園長と複数回にわたりまして聞き取りをしたり、議論をしたりということで、このような判断にさせていただきました。

少し繰り返しになりますけれども、やはり自分の意思がなかなか伝えられない年代と、自分の意思が徐々に伝えられていく非常に過渡期の繊細な年代に対して、やはり適切な保育と言われるのは、世田谷区の目指すべきところで、保育にとどまっていいのか、あるいは教育の部分に少し踏み込んでいくようなつなげる部分を世田谷区は持っていらっしゃるのか、その辺を明確にしていただきたいと思っておりますが、何かお考えがあれば。
今回の保育部会のほうに上げております関係、二年前からこういった形でやっておりますけれども、正直、この間、例えば教育委員会に共有をして、話し合う場を設けていたかというと、実際にはそういう状況ではないです。 ただ、この間もお伝えしておりますように、やはり子どもたちの成長の連続性というようなところで、私ども子ども・若者部と教育委員会の連携というのは非常に重要だと考えておりまして、今回の総合計画の中でも教育委員会との定期的な話合いの場を設けていくようなところも打ち出しております。例えばそういったところで議題として上げていくとか、また、別の形でも共有していくとか、そういったことで、我々としては、こういった意見をいただいてこういうふうに取り組んでいるというようなところ、そういったところの教育委員会の理解といったところもしっかり考えていきたいというふうに思っております。

意見だけちょっと言わせてください。不適切な保育の事案というのは特にと思うんですが、このことが洗い出されてくることというのは、今、大里さんがおっしゃっていたように、ここから考えることができるわけですよね。なので、すごくスキルアップをしていくために本当に重要なことだと思います。 なので、例えば去年と同じことがもしも出てきてしまったら、では、何で同じことが出てきたのか、新たなところが出てきたら、これをどうやったら乗り越えられるのか。今、河野委員がおっしゃっていたように、例えば痛いということをどうやったら伝えていけるのかとか、この子はもしかしたらこの状況というものの背景に何かがあるのかとか、いろんなことが保育士の方々のスキルアップにとってよいことなんだというふうにも捉えられると思うんです。 だから、不適切な保育という言い方だったり、虐待という言い方、そのこと自体はネガティブなことではあるけれども、そこからどう展開していくかということが重要だと思いますので、また来年、再来年とこの報告の結果というのは続いていくとは思いますが、それがポジティブな形で展開していくように私はやっていく必要があるなとお話を聞いていて思ったので、意見だけ言わせていただきました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、次に、(5)(仮称)世田谷区立弦巻統合保育園等基本設計について、理事者の説明を願います。
それでは、(仮称)世田谷区立弦巻統合保育園等基本設計について御報告させていただきます。 本件につきましては、福祉保健常任委員会との併せ報告となってございます。 1の主旨ですが、弦巻統合保育園等につきましては、昨年七月に当委員会に御報告しました基本構想に基づき、保育士等へのヒアリングや他の園舎の確認、住民説明会における近隣住民の意見を確認しながら検討を進め、このたび、基本設計を取りまとめたので、御報告するものでございます。 2の施設整備の概要ですが、基本構想時にお示ししていましたが、松丘幼稚園跡地を活用し、弦巻保育園と西弦巻保育園、障害児通所施設の複合施設を整備するものでございます。 (2)以下は、記載のとおりでございます。 3基本設計の概要ですが、①敷地概要は、記載のとおりでございます。②建物概要ですが、階数は二階建て、高さ七・六メートル、建築面積は九百九十平方メートル、延べ床面積は千四百九十七平方メートル、園庭面積三百九十五平方メートル、構造は鉄骨造となってございます。 二ページを御覧ください。(2)配置計画・動線計画ですが、新園舎は採光の確保等に配慮し、現在の松丘幼稚園と同様に敷地北側に配置をいたします。メインアプローチにつきましても、現在の松丘幼稚園と同様の西側とするほか、園庭側にサブアプローチを配置いたします。 (3)平面計画ですが、まず、保育室につきましては、ゼロ、一歳児室は災害時の避難を考慮して一階に配置するほか、受渡し室をゼロ歳児と一歳児で共有し、スペースの有効活用を図ります。 イ)二~五歳児室は二階に配置をし、児童の安全を確保するため、年齢ごとの保育室を移動間仕切り等で仕切れる仕様といたします。また、トイレにつきましては、園長とのヒアリングの中で、児童の利便性や保育士の負担軽減を図る観点などから保育室に併設する形といたします。 ウ)管理諸室ですが、事務室を園庭の状況が確認できる玄関に隣接し、休憩室や更衣室は二部屋に分割でき、男女比に応じてスペースを調整できる仕様といたします。 また、エ)その他としまして、敷地南側に園庭を確保したほか、二階にも簡単な遊びに活用できる広さのデッキを設置し、保育園と障害児通所施設の児童の交流の場にもなる多目的ルームを一階のエントランス付近に配置をいたします。 ②障害児通所施設ですが、こちらも災害時の避難を考慮し、一階に配置をするとともに、支援室は採光を確保できる南側への配置を想定しております。今後、運営事業者の選定を行い、スケルトン状態で運営事業者に貸付け、運営事業者が内装工事等を実施いたします。 (4)外構計画ですが、三台分の駐車場や駐輪場をメインアプローチに隣接して確保いたします。また、座れる場づくりガイドラインに基づくベンチの設置を実施設計で検討してまいります。 (5)環境対策ですが、建物の断熱性能の向上や太陽光発電パネルの設置等により、消費エネルギーの削減と環境配慮を図ってまいります。 三ページを御覧ください。(6)木材利用ですが、保育室等の木質化を図ってまいりますが、今後、詳細は実施設計で検討してまいります。 4概算経費ですが、(1)概算事業費で約十八億四千万円、(3)維持管理経費につきましては、記載のとおりでございます。 5今後のスケジュールですが、令和七年度、八年度で実施設計及び旧園舎の解体設計を実施いたします。九年度以降に解体工事、障害児通所施設の運営事業者の選定、十年度以降に建築工事に着手をいたしまして、十一年度に竣工、その後、通所施設の内装工事を行いまして、十二年度以降の運営開始を予定しております。 四ページは、建物概要として、面積表、案内図となっております。 続いて、五ページが配置図になりますけれども、敷地西側にメインアプローチ、駐車場を配置しまして、南側に園庭を配置しております。 六ページは一階の平面図になりますけれども、図面の左上にエントランス、そちらを入ってすぐ右側に通所施設、そのすぐ向かいに多目的ルームを配置しております。そのほか一階には事務室、調理室のほか、ゼロ、一歳児室を配置しております。 七ページは二階の平面図でございますが、図面の左下に二歳児室、それから遊戯室、三から五歳児室を配置しており、二から五歳児室全てにトイレを併設しております。そのほか、中央の上部にランチルーム、休憩室、更衣室等を配置しております。 八ページは、立面図で南側と西側から見た図となっております。 九ページは整備後のイメージパースを載せております。 御説明は以上になります。

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

たしか統合園は百四十三だったかと思うんですけれども、総定員というか、ゼロからだと思うんですけれども、今、弦巻、西弦巻の定員というのは合わせて百八十九になるということは四十六名の定員減になって、特にゼロ、一、二だと二十三名ぐらいの定員減ということで、統合することによって保育の需要の受皿というものが減るということ。この地域的なところはありますけれども、実際、百四十三以外でも受けられるようなしつらになっているのか、きっちり百四十三名なのか。 そして、弦巻、西弦巻は、たしか上馬保育園の建て替え用地にどちらか一つがなるかなと思うんですけれども、その後は子ども・子育て施設というお話だったかと思うんですけれども、そういった保育所、あと五、六年先の話ではあるんですけれども、待機児をなくすということを考えたときに、今、保育施設として活用されていたところの活用というのをやっぱり待機児の解消を優先するということで考えたほうがいいのではないかと思うんですけれども、その辺はいかがですか。
まず、今回の統合園につきましては定員が百四十三名を予定しておりますけれども、人員の配置等の状況にもよりますけれども、遊戯室等を最大限活用した場合には百九十人程度の定員の確保は可能という施設にはなっております。 先ほどの待機児のところですけれども、昨年度、五十八人の待機児が出まして、特に地域、年齢というところでの偏在が出ているところで、昨年は砧、北沢の地域で整備をしておりまして、令和七年度から今回新たな計画を立てておりますけれども、その中では玉川地域の特に一歳児が今後不足が見込まれるということで、今年度、整備のほうを予定しているところでございます。 この世田谷の弦巻のエリアにつきましては、現在のところの想定ですと、今回の定員を百四十三人に変更したところで、待機児の状況としては供給のほうが上回る想定ではおりますけれども、今、保育需要も伸びている状況もありますし、今後の東京都の第一子の無償化の影響なんかもまだ見えない状況もありますので、そういったところの需要の見込みなんかは、今後、当面は毎年度、見直しをかけて対応していくということをしておりますので、そういったところの状況を踏まえながら、跡地につきましては、当面は西弦巻保育園につきましては周辺の区立保育園の仮園舎等として活用してまいりますけれども、その後の使用につきましては、政策経営部の部門とも相談しながら、今後の保育需要を共有しながら検討していきたいというふうに思っております。

統合する、スタートも一応定員百四十三だけれども、百九十名ぐらい受入れは可能だというお話ですけれども、そうしますと、これまでの統合園も、保育の需要のときに、統合園のフルに活用という話はなかったかと思うんですけれども、これまでの統合園は、そういう定員を増やすだけの余裕を持ってつくっているんでしょうか。
今回の定員の最大限というところでは、遊戯室のところを保育室として仮に活用した場合に最大で百九十人というところになりますので、また、保育士の人材のところともセットの部分がございますけれども、ほかの統合園につきましても、そういった遊戯室等を活用した場合には、しつらえとしては、今の定員よりは多く受入れが可能になっているというところで認識しております。

遊戯室を保育室に転用するというのは、かなり現実的ではないかなというところですよね。遊戯室はやっぱり遊戯室として必要なスペースだと思います。 いずれにしましても、毎年毎年、待機状況の報告ということなので、その辺は計画ありきではなく、待機児を解消するということに全力を挙げていただきたいと要望しておきます。
二つほどお聞きしたいんですけれども、まず一つ目が、保育園のほうで発育が気になるような子どもがいたときに障害児通所施設との連携みたいなものは取ることができるんでしょうか。
基本的には保育園のほうでも障害児のお子さんをお預かりしておりますので、まずは保育の中での対応になるかなと思っておりますけれども、今回、一緒に併設するということで、そこは連携できるところは今後していきたいと思っております。
せっかく一緒にできるので、ぜひよいところをお互いに連携を取りながらやっていただきたいと思います。 もう一つ、ちょっと細かい話なんですけれども、福祉保健のほうでも昨日お伺いしたんですが、一階平面図、六ページのところで、園庭2の使い方がちょっと見えてこなくて、支援室Bの左側にある窓というのは、3Dのイメージ図を見ると窓が腰高なので、ここからの出入りはできないということで、そうなってくると南側の外との出入口につながるこの階段を使うのかなとも思うんですが、外との出入口もあるので、園庭1と2もどうもつながっていないようですし、どういった利用のイメージがあるのか教えてください。
こちらの園庭につきましては、基本的には保育園のお子さんが使う想定ではおりますけれども、ほかの園でもこういった園庭1、園庭2というような保育園も中には区立のほうでもありまして、例えば園庭2のほうを乳幼児、小さいお子さんが遊ぶスペースとして、メインの園庭を幼児のお子さんというような使い方をしている保育園もございます。併せて、障害児の施設ということで、障害児のお子さんも外に出れるようなスペースということで検討しておりますけれども、御指摘のように、この階段のところがあって、あと窓のところが腰高で出入りができないというような仕様になっていますけれども、そのあたりにつきましては、今後の実施設計の中で、支援室からの通路というところも含めて検討していきたいというふうに考えております。

一点だけ確認、前にも聞いたかもしれないんですけれども、通所施設のほうは事業者選定がこれからのスケジュールの中にあって、この保育園は区立保育園として運営を開始するということで決まっているとは思うんですけれども、やっぱり通所施設と保育園ということで統合園なので、一体感というか、事業を統合園としてうまくやっていくためには、例えば同じ事業者さんでやっているところも他自治体では見受けられましたし、ここの保育園のほうも事業者を選定して私立の園として運営するということでもいいんじゃないかということは思ったんですが、区立園でなければならない理由というか、そこのメリットみたいなところがあるのであれば教えていただきたいなと思います。
今回、区立の西弦巻保育園と弦巻保育園の統合ということで、区立の統合園という形の整備を予定しております。 今回のような障害児施設と保育園との併設というところでいきますと、私立のところでは区内でも数か所ありますので、そういったところでの交流の実績とか、そのあたりも十分確認、視察しながら、区立にはなりますけれども、保育園と障害児施設との交流というところでは連携をきちっとしていきたいというふうに考えております。

細かい話なんですけれども、すみません、一点だけ。平面図をちょっと見ていて、ゼロ、一、二、三、四、五と、それぞれ二部屋あって、移動式間仕切り、全体、三歳児二クラスあるけれども、一緒に合同保育ができるみたいな感じだと思うんですけれども、二歳児のところにこの間仕切りがないなと思っていて、これは二歳児の間は間違いですかね。遊戯室の間に間仕切りと書いてありまして、どうでもいいんですけれども、ちょっと気になったので、確認します。
二歳児室と遊戯室の間の移動間仕切りがございまして、ここも二歳児室と間のところにつきましても移動間仕切りになっておりまして、そこは三歳、四歳、五歳と同様のつくりになっているところで、ちょっと図面が分かりづらいかもしれませんけれども、移動間仕切りで対応しているところです。

実際は移動間仕切りになっている。
二歳児室の間も移動間仕切りの仕様となっているところです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、次に、(6)その他ですが、ほかに報告事項はございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、以上で2報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会については、必要に応じて正副委員長で調整をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにさせていただきます。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、私のほうから一言御挨拶を申し上げさせていただきます。 二年前の令和五年五月、新たに特別委員会に新設されました当委員会の委員長に御推挙いただき、至らない点も多々あったかと思いますが、この二年間、未来を担う子ども、若者たちのため、保育関連をはじめ放課後児童クラブの整備や子ども条例の一部改正等、妊娠期から若者期までの数多くの重要な施策について、皆様方から熱心な御議論と御協力の下、円滑に進行することができました。これもひとえに委員の皆様、理事者の皆様のおかげと心から御礼を申し上げます。 そして、くろだ副委員長、また、田中前副委員長に補佐をいただきました。また、事務局の皆様にも心より感謝申し上げます。この二年間、皆様大変にありがとうございました。 それでは、以上をもちまして本日の子ども・若者施策推進特別委員会を散会いたします。 午後一時五十分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 子ども・若者施策推進特別委員会 委員長