豊島区議会ので、改正や施設整備工事の契約、補正などのが審議された。マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う対応や、区有地の不適正使用への対応も主な議題となった。
- ・手数料の改正で、宅地造成規制法・建築基準法の改正に対応
- ・地域包括支援センターの職員配置を介護保険法の改正に合わせて見直し
- ・区民センターなどの利用料金設定と施設整備
- ・区民ひろば清和複合施設の新築工事契約と保育園改修工事の費用変更
- ・南長崎はらっぱ公園の区有地に関する不適正使用問題への対応
- ・マイナンバーカードと健康保険証の一体化に対応するシステム改修費用
- ✓区民センター・地域文化創造館などの利用料金が新たに設定される
- ✓区民ひろば清和複合施設の新築工事が株式会社貴津と契約され実施される
- ✓高南保育園と長崎保育園の改修工事費が、公共工事設計労務単価の改定に伴い増額される
- ✓国の制度に基づき、区がマイナンバーカードと健康保険証の一体化に対応するシステム改修を実施する(令和6年12月2日に現行の健康保険証が廃止予定)
- ✓千早スポーツフィールドのがピーウォッシュ・建設技術研究所・ボンフィン共同事業体に指定される(令和6年9月1日から令和12年3月31日まで)
- ✓東池袋一丁目の特別区道2路線が廃止される(都市計画決定済みの再開発事業に伴う)
- ✓で22億4,262万8,000円のが成立し、歳出の総額は1,588億6,836万9,000円となる
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
本会議では議案の中身が読み上げられないことがあります。金額や条件などの質疑は、 付託先の委員会の記録に残っていることが多いです。
- 総務委員会2024-07-12 共通する議案: 議案第64号
- 都市整備委員会2024-07-10 共通する議案: 議案第63号
- 子ども文教委員会2024-07-10 共通する議案: 議案第49号・議案第50号・議案第51号・議案第62号
- 総務委員会2024-07-09 共通する議案: 議案第44号・議案第45号・議案第46号・議案第52号・議案第53号・議案第54号 ほか6件
- 区民厚生委員会2024-07-09 共通する議案: 議案第47号・議案第48号・議案第65号
※ 会議録に出てくる議案番号の一致による機械的な対応です(同じ区・この本会議の90日以内の委員会だけを結んでいます)。
発言者(11名)
これより本日の会議を開きます。 ───────────────────◇────────────────────
会議録署名議員を御指名申し上げます。 6番ふるぼう知生さん、7番入江あゆみさん、8番西崎ふうかさん、以上の方にお願いいたします。 ───────────────────◇────────────────────
この際、御報告申し上げます。 区長より、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、豊島区土地開発公社、公益財団法人としま未来文化財団、一般財団法人東京広域勤労者サービスセンター、東長崎駅・椎名町駅整備株式会社、医療法人財団豊島健康診査センターの経営状況を説明する書類及びその他関係書類が提出され、その写しを既にお手元に御配付してございます。 御了承願います。 ───────────────────◇────────────────────
これより日程に入ります。 本日の既定日程の案件については、既に審査報告書及び申出書の写しをお手元に配付してございますので、御了承願います。 日程第1から第3までを一括して議題といたします。
第44号、豊島区手数料の一部を改正する条例外2議案、審査報告。
3議案について、総務委員長より報告がございます。 〔磯 一昭議員登壇〕
第44号議案から第46号議案までの3議案について、総務委員会の審査報告を申し上げます。 第44号議案、豊島区手数料条例の一部を改正する条例については、宅地造成等規制法及び建築基準法の一部改正等に伴い、手数料を新設すること等について所要の改正を行うほか、規定の整備を図るものであります。 改正条例は、公布の日から即日施行するものでありますが、一部の改正規定は、東京都の条例である宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例の施行日の日から施行するものであります。 第45号議案、豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、豊島区子どもの権利擁護委員の報酬の額を改めるものであります。 改正条例は、公布の日から即日施行し、改正後の規定は、本年4月1日から適用するものであります。 第46号議案、豊島区危険ドラッグその他の危険薬物撲滅条例の一部を改正する条例については、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、所要の改正を行うほか、規定の整備を図るものであります。 改正条例は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律第3条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行するものであります。 本委員会は、以上の3議案について慎重に審査した結果、異議なく、をすべきものと決定した次第であります。 以上で報告を終わります。
これより討論に入ります。
第44号議案から第46号議案までの3議案は、直ちにに入ることを望みます。 (「賛成」と呼ぶ者あり)
賛成者がございますので、お諮りいたします。 本動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、これより採決に入ります。 これら3議案は、総務委員長の報告どおり、原案を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 よって、これら3議案は、原案が可決されました。 ───────────────────◇────────────────────
日程第4及び第5を一括して議題といたします。
第47号議案、豊島区地域包括支援センターの運営及び職員に係る基準に関する条例の一部を改正する条例外1議案、委員会審査報告。
2議案について、区民厚生委員長より報告がございます。 〔小林ひろみ議員登壇〕
第47号議案及び第48号議案の2議案について、区民厚生委員会の審査報告を申し上げます。 まず、第47号議案、豊島区地域包括支援センターの運営及び職員に係る基準に関する条例の一部を改正する条例ですが、本案は、厚生省令である介護保険法施行規則の一部改正に伴い、地域包括支援センターにおける職員配置について、所要の改正を行うものであります。 改正条例は、公布の日から即日施行するものであります。 次に、第48号議案、豊島区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例についてですが、本案は、厚生省令である介護保険法施行規則の一部改正に伴い、規定の整備を図るものであります。 改正条例は、公布の日から即日施行するものであります。 本委員会は、慎重に審査した結果、第47号議案及び第48号議案の2議案については、いずれも異議なく、原案を可決すべきものと決定した次第であります。 以上で報告を終わります。
これより討論に入ります。
第47号議案及び第48号議案の2議案は、直ちに採決に入ることを望みます。 (「賛成」と呼ぶ者あり)
賛成者がございますので、お諮りいたします。 本動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、これより採決に入ります。 これら2議案について、区民厚生委員長の報告どおり、原案を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 よって、これら2議案は、原案が可決されました。 ───────────────────◇────────────────────
日程第6から第8までを一括して議題といたします。
第49号議案、としま区民センター条例の一部を改正する条例外2議案、委員会審査報告。
3議案について、子ども文教委員長より報告がございます。 〔細川正博議員登壇〕
第49号議案から第51号議案までの3議案について、子ども文教委員会の審査報告を申し上げます。 まず、第49号議案、としま区民センター条例の一部を改正する条例については、エントランスホールの利用料金を定めるものであります。 改正条例は、公布の日から即日施行し、エントランスホールは、区長が別に告示する日から利用に供するものであります。 次に、第50号議案、豊島区立地域文化創造館条例の一部を改正する条例については、南大塚地域文化創造館に防音室を設置するほか、同館の使用料について所要の改正を行うものであります。 改正条例は、本年9月20日から施行するものであります。 次に、第51号議案、豊島区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例については、厚生労働省令である家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、小規模保育事業所等における職員配置基準について所要の改正を行うものであります。 改正条例は、公布の日から即日施行するものであります。 本委員会は、慎重に審査した結果、3議案について、異議なく、原案を可決すべきものと決定した次第であります。 以上で報告を終わります。
これより討論に入ります。
第49号議案から第51号議案までの3議案は、直ちに採決に入ることを望みます。 (「賛成」と呼ぶ者あり)
賛成者がございますので、お諮りいたします。 本動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、これより採決に入ります。 これら3議案は、子ども文教委員長の報告どおり、原案を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 よって、これら3議案は、原案が可決されました。 ───────────────────◇────────────────────
日程第9から第13までを一括して議題といたします。
第52号議案、区民ひろば清和複合施設新築工事について外4議案、委員会審査報告。
5議案について、総務委員長より報告がございます。 〔磯 一昭議員登壇〕
第52号議案から第56号議案までの5議案について、総務委員会の審査報告を申し上げます。 第52号議案、区民ひろば清和複合施設新築工事請負契約については、条件付一般競争入札を実施した結果、株式会社貴津と契約をするものであります。 第53号議案、高南保育園改築工事請負契約の一部の変更について及び第54号議案、長崎保育園全面改修工事請負契約の一部の変更については、両契約とも、公共工事設計労務単価等の改定に伴う新労務単価等の運用に係る特例措置により、契約金額を改めるものであります。 第55号議案、区民ひろば長崎複合施設全面改修工事請負契約の一部の変更について及び第56号議案、千川中学校解体工事請負契約の一部の変更については、両契約とも、工事請負契約約款第24条第6項(インフレスライド条項)により、契約金額を改めるものであります。 本委員会は、以上の5議案について慎重に審査した結果、異議なく、原案を可決するべきものと決定した次第でございます。 以上で報告を終わります。
これより討論に入ります。
第52号議案から第56号議案までの5議案は、直ちに採決に入ることを望みます。 (「賛成」と呼ぶ者あり)
賛成者がございますので、お諮りいたします。 本動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、これより採決に入ります。 これら5議案は、総務委員長の報告どおり、原案を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 よって、これら5議案は、原案が可決されました。 ───────────────────◇────────────────────
日程第14を議題といたします。
第57号議案、負担付き贈与について、委員会審査報告。
本議案について、総務委員長より報告がございます。 〔磯 一昭議員登壇〕
第57号議案、負担付き贈与について、総務委員会の審査報告を申し上げます。 本案は、豊島区立南長崎はらっぱ公園内の西側に位置し、長期間にわたり不適正使用が続いている区有地について、贈与条項に掲げる事項を条件として、当該区有地上にある建物の贈与を受けるものであります。 本委員会は、慎重に審査した結果、異議なく、原案を可決すべきものと決定した次第であります。 以上で報告を終わります。
これより討論に入ります。
第57号議案は、直ちに採決に入ることを望みます。 (「賛成」と呼ぶ者あり)
賛成者がございますので、お諮りいたします。 本動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、これより採決に入ります。 本議案について、総務委員長の報告どおり、原案を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 よって、第57号議案は、原案が可決されました。 ───────────────────◇────────────────────
日程第15から第18までを一括して議題といたします。
第58号議案、和解について外3議案、委員会審査報告。
4議案について、総務委員長より報告がございます。 〔磯 一昭議員登壇〕
第58号議案から第61号議案までの4議案について、総務委員会の審査報告を申し上げます。 これら、和解についての4議案は、いずれも豊島区立南長崎はらっぱ公園の北東側に隣接し、長期間にわたり不適正使用が続いている区有地について、土地明渡しに応じた建物所有者と合意に達したため、和解条項のとおり和解するものであります。 本委員会は、以上の4議案について慎重に審査した結果、異議なく、原案を可決すべきものと決定した次第であります。 以上で報告を終わります。
これより討論に入ります。
第58号議案から第61号議案までの4議案は、直ちに採決に入ることを望みます。 (「賛成」と呼ぶ者あり)
賛成者がございますので、お諮りいたします。 本動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、これより採決に入ります。 これら4議案は、総務委員長の報告どおり、原案を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 よって、これら4議案は、原案が可決されました。 ───────────────────◇────────────────────
日程第19を議題といたします。
第62号議案、豊島区立体育施設のの指定について、委員会審査報告。
本議案について、子ども文教委員長より報告がございます。 〔細川正博議員登壇〕
第62号議案、豊島区立体育施設の指定管理者の指定について、子ども文教委員会の審査報告を申し上げます。 本案は、豊島区立千早スポーツフィールドについて、公の施設として管理を行わせるため、共同事業体、ピーウォッシュ・建設技術研究所・ボンフィン共同事業体を指定管理者に指定するものであります。 指定の期間は、本年9月1日から令和12年3月31日までの5年7カ月間であります。 本委員会は、慎重に審査した結果、異議なく、原案を可決すべきものと決定した次第であります。 以上で報告を終わります。
これより討論に入ります。
第62号議案は、直ちに採決に入ることを望みます。 (「賛成」と呼ぶ者あり)
賛成者がございますので、お諮りいたします。 本動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、これより採決に入ります。 本議案について、子ども文教委員長の報告どおり、原案を可決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕
御着席願います。 と認めます。 よって、第62号議案は、原案が可決されました。 ───────────────────◇────────────────────
日程第20を議題といたします。
第63号議案、特別区道路線の廃止について、委員会審査報告。
本議案について、都市整備委員長より報告がございます。 〔根岸光洋議員登壇〕
第63号議案、特別区道路線の廃止について、都市整備委員会の審査報告を申し上げます。 本案は、東池袋一丁目地内の特別区道2路線につきまして、道路法第10条第1項の規定に基づき廃止するものであります。 本委員会は、慎重に審査した結果、賛成多数により、原案を可決すべきものと決定した次第であります。 以上で報告を終わります。
これより討論に入ります。 この際、第63号議案について、7番議員及び36番議員より、討論の通告がございましたので、順次これを許可します。 まず、7番議員より発言がございます。 〔入江あゆみ議員登壇〕(拍手)
維新・無所属の会を代表して、ただいまされました第63号議案、特別区道路線の廃止について、可決することに反対の立場から討論を行います。また、後ほど上程されます第64号議案、令和6年度豊島区(第4号)につきましては賛成をいたしますが、その中に含まれる池袋駅周辺まちづくり推進基金積立金の補正内容についても触れながら述べさせていただきます。 令和2年9月14日に都市計画決定された東池袋一丁目地区第一種市街地再開発事業の施行により、不要となった特別区道路線の廃止が提案されています。この特別区道路線の廃止後に建設される建築物の使用用途に関していくつかの疑義が生じております。 再開発事業は、地区4街区の統合をすることにより、老朽建築物の更新及び共同化、災害時の帰宅困難者受入れスペースや防災備蓄倉庫の整備など、防災対応力の強化を図り、池袋駅周辺の魅力と賑わいの向上に貢献することを目的としており、この点に関しては理解し、一定の評価をしております。 しかしながら、IKEBUSの運行拠点の整備が計画されている当該建築物に関して、適正な計画かどうかについて疑義があります。IKEBUSは3年を目途に事業の判断を行うとされていますが、現段階での計画は十分な検討がなされているとは言い難く、さらに、今回の計画の財源は、東京都の特定財源でありますが、資金計画の査定が適正に行われているかについても疑問があります。 特に当事業の権利変換に伴う区道の減少(延長約210メートル、面積1,305平方メートル)の対価として、再開発組合より14億1,000万円を受領予定であることに関して、その対価が適正であるか、疑義が生じております。 市街地再開発事業は、多額の税金を投入する事業であることから、公平かつ透明性を重視した財政運営が求められており、豊島区の未来を見据えた、より慎重かつ適切な査定と財源の確保が必要と考えます。 以上の理由から、再考を求める次第であり、第63号議案、特別区道路線の廃止について、可決に反対をいたします。 以上で反対討論を終わります。 御清聴、ありがとうございました。(拍手)
次に、36番議員より発言がございます。 〔垣内信行議員登壇〕(拍手)
私は、日本共産党豊島区議団を代表して、ただいま議題とされました第63号議案、特別区道路線の廃止について、可決に反対の立場から討論を行います。 本案は、東池袋一丁目地区第一種市街地再開発事業の施行により不要となった特別区道について、道路法第10条第1項の規定に基づき、路線を廃止する必要があるとして、区長から提出されたものであります。 廃止される区道は、特別区道12-10と12-30の2路線で、いずれも都市計画決定された東池袋一丁目再開発地域を縦横十字形となっている区道で、面積合計は1,305平米であります。この2つの区道を廃止しなければ、この再開発は成り立たないので、東池袋一丁目再開発の是非を決定し、豊島区の将来を見据えたとっても重大な議案であります。 区道路線廃止に反対理由は、大きく三点であります。 第一は、東池袋一丁目市街地再開発そのものが区民不在の大企業の大儲けの開発であり、区が推進すべきではないからであります。 現在、区は、この地域の再開発を含め、9つの地域で再開発を推進しております。前高野区政は、人を呼び込むまち、「世界中から人を惹きつける国際アート・カルチャー都市のメインステージ」の実現に向けたまちづくりを推進することを目的に、特に池袋を中心に開発を進めてまいりました。この東池袋一丁目再開発は、2017年から再開発準備組合設立以降、2020年10月、都市計画決定から本格的準備が開始されました。延べ面積は1.5ヘクタール、地上32階、地下4階の高さ173メートルのタワービルであります。事業協力者は、南池袋C地区にも関わる住友不動産が事業協力者として参加組合員として名乗りを上げました。 資金計画を見ますと、総事業費1,370億円を見込み、これに対し、保留床処分金1,023億円と補助金347億8,200万円で賄うものであります。補助金は、国費と都の交付金、区の一般財源の財源構成で、既に10億円が支出されております。したがって、これから残りの337億円以上もの税金が投入されるわけです。 区は、こうした再開発の公費投入する意義について、公共貢献として新たな広場の造成や公共施設を取り込むことで幅広い区民にも利益をもたらすと言いますが、そこに訪れる来街者のための空間の造成は、大多数の豊島区民にとって必要不可欠なものではありません。この東池袋一丁目地区では、「池袋駅前公園の再整備と『みどりの丘』の整備による連続的な『みどりのプロムナード』の創出」「アトカル来街者とオフィスワーカーが楽しみ憩う『みどりの丘』」の造成、ビル敷地の1階は広場とIKEBUSの運行拠点、2階には帰宅困難者のための防災備蓄倉庫の整備などであります。これらの整備について、敷地を無償で提供してもらう協定を結ぶので、現在、資金計画以外の税金投入は考えていないと言いますが、これまでの再開発事業に伴う整備で、区民の血税をどれほど投入してきたでしょうか。 次に、この事業に対する参加組合員、すなわち住友不動産のボロ儲け、大企業本位の再開発について述べます。 今、全国で行われている市街地再開発事業のほとんどが、大企業のデベロッパーが大儲けをしていることが社会問題とされております。本年6月7日のNHK報道番組「ネタドリ!」で、再開発事業によるタワーマンションが投機的な価格高騰で一般区民には手の届かないものになっているという昨今の社会問題が取り上げられました。 本区でも、区民から南池袋C地区の再開発事業に関するが区議会にも提出され、1定、2定と議論されてきました。その要旨は、公共事業の市街地再開発なのに、区民にとって不透明な問題が多数あり、南池袋C地区では、事業費1,279億円の再開発事業なのに、参加組合員であるデベロッパーが1,418億円もの莫大な利益をもたらしていると販売価格を基に試算し、事業計画の簿外で公に見えない仕組みで稼ぐことのできる原因を指摘しております。この陳情については、当該の都市整備委員会で議論されましたが、市街地再開発の仕組み上、この事業を成功させることが区の役割で、デベロッパーが儲けようが損しようが、区が関与するものではないということが明確になりました。 この東池袋一丁目再開発についても、権利床、保留床の処分割合、価格については、未定とはいえ、資金計画の保留床処分金1,023億円をはるかに超える利益をもたらすことは間違いありません。大企業の儲け仕事に348億円もの補助金を拠出し、そのために区民の財産の区道を廃止し、その財源を不要不急の東西デッキなどの事業に充てるとは、到底認められるものではありません。 反対の第二の理由は、廃止する区道の価格が安過ぎることであります。 廃止区道は1,305平米で、道路の付替えが行われ、この地の容積率は700%と800%ですが、十字形区道の廃止により広大な敷地となり、1,200%の容積率に緩和されます。再開発事業は、広大な敷地を確保するために、周辺環境がどうなろうとお構いなしで、区民を追い出そうが、学校をなくそうが、道路をなくそうが、樹木を伐採しようが、決定されたものとして強引に進められます。都知事選でも問題となった小池都政の神宮の森の樹木伐採計画も、こうした再開発に基づくものであります。 今回、1,305平米のうち、付替えが約683平米で、622.89平米が処分価格であります。その金額は、一平方メートルの単価が226万円、計14億1,000万円であります。財産価格審議会で決定されたとして、今回の補正にも計上されております。この14億1,000万円が適正かどうかを審査した財産価格審議会は、秘密会という性格から、本来は価格は表に出ないものですが、今回は議会にも正式に処分価格が補正予算化されました。 今回の算出については、どう見ても疑問を持たざるを得ません。土地の価格を審査するのには、大抵は取引事例から算出するというのが多いのですが、今回は、再開発に伴う道路なので、収益還元法という手法で、財団法人の不動産鑑定研究所にも依頼して価格を出しました。専門家が出した価格なので、この数字を信用して、財産価格審議会では、異論を主張した私以外の委員の挙手採決で決定されたものです。 審査した都市整備委員会でも申し上げましたが、私がこの価格に疑問を持った背景は、渋谷の神南地区の再開発のテレビ報道での内容であります。「放映されたテレビに登場した現地の地権者の一人である不動産鑑定士が『渋谷区のタワーマンション建設に関わる開発で、600平方メートルの区道の価格が124億円』と述べている」と聞いたことがきっかけでありました。この事実については、理事者に渋谷区に問い合わせてもらいましたが、詳細は分かりませんでした。しかし、渋谷区の再開発区域の廃止道路の価格が地権者の言うような価格とすれば、一平米当たり2,000万円を超え、今回の東池袋一丁目廃止道路の価格は226万円ですから、僅か1割強という破格の格安となるわけです。 また、さらに別の専門家は、「収益還元法で試算すると、この区道の一平米の単価は、どんなに低く見積もっても370万円以上にはなる」と言います。今後の再開発ビルの資産価値は、南池袋二丁目C地区を超えるものとなり、オフィスビルの賃料は池袋周辺の中古を含むB級物件の平均賃料の相場が一平米単価で7,075円。そこから算出される新開発ビルの想定賃料は「低く見ても一平米9,000円になると試算できる」としております。 財価審の資産計算は、再開発組合の資金計画を基に試算しており、そこから導かれる収益価格は適正としていますが、新開発ビルがもたらす賃料収益を考えれば、平米単価226万円、14億1,000万円とは格安と言わざるを得ません。大企業の儲け仕事に区民の財産を格安で提供することは看過できません。 第三の反対理由は、不透明な事業を拙速に進めていることであります。 その典型は、IKEBUSの運行拠点の整備です。 区は、公共性を担保するために、先ほども触れた「池袋駅前公園の再整備」や「『みどりのプロムナード』の創出」のほか、敷地内に目玉として「IKEBUS運行拠点」を挙げています。「バスの待機・充電スペースが完備」され、「観光案内所や待合室などのラウンジも設置予定」とされ、「池袋の観光拠点として、今後インバウンド需要が増えたら、多くの外国人観光客でにぎわいそう」とネット上に絵が躍っています。 そもそも19キロしか出ない、区民の足とはならない、ほとんど人も乗らない、採算もとれない、こうしたIKEBUSは、高野区政の負の遺産であります。問題を知りつつも、高野区政を支えてきた理事者も議員も、表向きの建前は評価しているものの、腹はやっぱりやめなきゃ駄目と思っている方が大勢います。高際区長になって、やっと見直しを言及するようになりましたが、公共貢献の名にIKEBUSの運行拠点としても将来も運行し続ける見通しも条件もなくなりつつあるではありませんか。 帰宅困難者の防災倉庫や避難広場の確保はともかくとして、「IKEBUSの運行拠点」は見直すべきです。ましてや、観光案内所やIKEBUSの待合スペースをつくれば、維持管理は誰が行うのか。赤字になろうが、ずっと存続させるのか。廃止となれば、多額の税金を投入して購入したIKEBUSの処分はどうするのか。疑問は膨らむばかりであります。いずれにせよ、公共貢献と言うなら、将来を見据えた計画に見直し、無償で提供されるという床については、区が所有権利を持つような契約にすべきであります。 不透明な要因の大きな問題点の二つ目は、財政についてであります。 この再開発に対する補助金は、先ほど述べたとおり、347億8,700万円ですが、税金投入はこれにとどまるわけがありません。委員会審査で、これ以上の区財政の負担はないというものの、駅前公園の再整備やみどりの丘の整備に対する区財政は一切かけないで済むのか、バスの拠点整備に関わる初期投資はいくらなのか、備蓄物資の移転費用はいくらなのかなど、区財政の拠出が想定されますが、全く不透明かつ白紙の状況であります。 今後、区の財政を取り巻く環境を考えたときに、学校の改築の課題が急浮上し、加えて、老朽化施設の建替え計画や区民の需要に沿った投資的経費の予算化など、見通しを立てないと、それこそ財政運営が大変困難になることは火を見るより明らかであります。区民不在の再開発に、これ以上の投資は許されません。 市街地再開発というのは、一旦進み始めると、後戻りができない性格の事業です。右肩上がりの状況で大企業の儲け仕事が背景にあるから、事業は成り立っているように見えますが、過去、東池袋四丁目再開発の苦い教訓は忘れてはなりません。公共事業の名の下、多額の補助金を拠出した挙げ句、バブル崩壊で事業が破綻寸前に追い込まれ、当時の加藤区政は、「引くも地獄、進むも地獄」と言って、500戸の区民住宅をやめ、高野区長になってから、ここに中央図書館を移転し、その床を買い上げることで窮地になっていたデベロッパーを救済したのであります。再開発の補助金は、暮らしや教育、営業など、区民サービスを補う性格の補助金ではありません。大企業の儲け仕事を成功させるために出す補助金なのです。 この東池袋市街地再開発事業だけでも347億円。区の年間一般会計予算の実に4分の1近くに匹敵する金額です。このお金を区民サービスに置き換えるならば、どれだけ区民生活向上につながることでありましょうか。 以上、今回の区道廃止について、大きく三点から反対理由を述べてまいりました。 この区道廃止ので、東池袋一丁目再開発は着工されます。各議員におかれましては、この区道廃止に反対し、この事業見直しを区長に求めていただきたい。そのことを最後に呼びかけ、第63号議案、特別区道路線廃止についての討論といたします。 御清聴、ありがとうございました。(拍手)
討論を終わります。 これより採決に入ります。 本議案について、都市整備委員長の報告どおり、原案を可決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕
御着席願います。 起立多数と認めます。 よって、第63号議案は、原案が可決されました。 ───────────────────◇────────────────────
日程第21及び第22を一括して議題といたします。
第64号議案、令和6年度豊島区一般会計補正予算(第4号)外1議案、委員会審査報告。
2議案について、それぞれ所管の委員長より報告がございます。 まず、第64号議案について、総務委員長より報告がございます。 〔磯 一昭議員登壇〕
第64号議案、令和6年度豊島区一般会計補正予算(第4号)について、総務委員会の審査報告を申し上げます。 今回の歳入歳出補正予算額は22億4,262万8,000円で、これにより歳入歳出予算の総額は1,588億6,836万9,000円となるものであります。 歳入については、13款国庫支出金、14款都支出金、15款財産収入、17款繰入金、19款諸収入にそれぞれ計上するものであります。 歳出の主な項目として、総務費は、災害発生時に職員の安否確認や参集の可否を確認するためのシステム導入経費を計上するものであります。 衛生費は、新型コロナウイルスワクチンの定期接種や区民の費用負担軽減に要する経費、小児インフルエンザ予防接種における区民の費用負担軽減に要する経費をそれぞれ計上するものであります。 子ども家庭費は、各保育施設において、乳幼児の興味・関心に応じた探求活動を実践するための経費を計上するものであります。 都市整備費は、東池袋一丁目地区再開発事業における区道減少に伴う補償金を基金に積み立てる経費を計上するものであります。 教育費は、小学校1~3学年の担任業務を補佐する会計年度任用職員に要する経費を計上するものであります。 本委員会は、慎重に審査した結果、賛成多数により、原案を可決すべきものと決定した次第であります。 以上で報告を終わります。
次に、第65号議案について、区民厚生委員長より報告がございます。 〔小林ひろみ議員登壇〕
第65号議案、令和6年度豊島区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)について、区民厚生委員会の審査報告を申し上げます。 今回の歳入歳出補正予算額は3,167万4,000円で、これにより歳入歳出予算の総額は313億5,699万5,000円となるものであります。 歳入については、国庫支出金、都支出金、繰越金に計上するものであります。 歳出については、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関するシステム改修経費及びマイナンバーカードと健康保険証一体化に伴う被保険者への加入者情報の送付やコールセンターの設置に要する経費を追加するものであります。 本委員会は、慎重に審査した結果、賛成多数により、原案を可決すべきものと決定した次第であります。 以上で報告を終わります。
これより討論に入ります。 この際、第65号議案について、21番議員及び14番議員より、討論の通告がございましたので、順次これを許可します。 まず、21番議員より発言がございます。 〔森 とおる議員登壇〕(拍手)
日本共産党、森とおるです。 私は、を代表して、第65号議案、令和6年度国民健康保険事業会計補正予算(第1号)は、可決に反対の立場から討論を行います。なお、後ほど上程される6陳情第6号、現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求める陳情は、とすることに反対し、すべきという立場から討論を行います。 改正ナンバー法が昨年6月2日に成立し、本年12月2日に健康保険証を廃止して、マイナンバーカードに保険証機能を持たせるマイナ保険証に一本化されることになりました。 本議案は、マイナ保険証を持たない方に健康保険証の代わりに資格確認書を交付する、また、これまでできなかったマイナ保険証の利用登録を10月から解除できるようにするなどのシステム改修経費723万1,000円と、マイナ保険証加入者情報送付やコールセンター委託経費2,443万3,000円といった健康保険証を廃止し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行するための経費、合計3,167万4,000円を補正予算として計上するものです。 多くの国民から様々な問題がある、一旦立ち止まるべきと声が上がっています。我が党は、そうした声を無視して強行する政府の態度は容認できず、国民に不利益をもたらす制度に断固反対です。 以下、反対する理由を述べます。 一つ目は、マイナンバーは、トラブルが多発し、国民に信頼されていないからです。他人の情報が紐づいていた。カードリーダーで資格確認できない。コンビニで住民票、戸籍を発行しようとしたら、他人のものが出てきた。申請したマイナポイントが他人のところに行ってしまった。公金受取口座に別人のものが紐づけられていた。同姓同名の別人のものが交付されていたということまでありました。昨年、保険証に他人の情報が紐づいていたケースが7,300件もありました。他人の情報が誤って表示されたら命や健康に関わる重大問題です。また、本人が手続きをせずに、希望していないのに、マイナンバーカードと保険証が勝手に紐づけられていたというケースまでありました。考えられないことです。 全国保険医団体連合会の調査では、マイナ保険証によるトラブルが医療機関で5,493件も発生し、一旦10割を徴収した例が1,291件、この中には払えないなどの理由で受診を受けずに帰った人もいたということです。これも考えられないことです。政府は総点検したと言いますが、現実には部分的な抽出点検であり、全てを点検し、解決したわけではありません。 先月の新聞報道に、マイナ保険証は「情報漏えいが不安」「従来の保険証が使いやすい」「メリットを感じない」と記事になっていました。それもそのはず、健康保険証機能のみならず、診療、薬剤情報、特定健診情報等も結合されていて、ほかにもマイナポータルで閲覧できる情報は増加しています。マイナンバーカードとパスワードを第三者が手にすれば、医療情報だけでなく、膨大な個人情報が不正に閲覧され、危険にさらされます。 こんなカードを国民が信頼するはずがありません。その結果が豊島区の国民健康保険におけるマイナ保険証の登録状況は、本年4月時点で40.26%、利用状況は僅か7.92%と、数字が裏づけており、国も同じような状況です。 二つ目は、医療を受ける権利を侵害するからです。 後期高齢者医療被保険者証も同様に廃止されます。高齢者で介護を必要とする方は、マイナ保険証の保管や管理、使用についても困難なケースが考えられます。特養ホームなど、施設管理者が利用者から保険証を預かっておき、必要なときには使うという運用をしている施設はたくさんあります。それがマイナ保険証になると、暗証番号も本人から聞き出して、施設の職員がこれを使うということになるのでしょうか。介護や障害者施設が、マイナ保険証になると入所者の健康管理ができないと94%が答えています。個人情報が漏えいするリスクは高まり、もしも漏えいが起きれば処罰の対象となるからです。 高齢者、障害のある方の中には、マイナ保険証の取得や保管、パスワード管理、更新の手続きが必要になるため、使用が困難になるということは考慮されていません。パスワードを覚えられないからと紙に記載し、カードと一緒に保管し、持ち歩くことも想定されます。 本区において、カードリーダーを運用している医療機関は、1月31日時点で82.3%。導入していない理由は、手間がかかり、費用もかかるため。廃業の危機も感じています。これに救済策や対応策はなく、陳情にあるように、廃業を余儀なくされるケースも出ており、地域住民の健康を支える、かかりつけ医が減少することになります。 三つ目は、マイナ保険証に対する税金の使い方が不公平極まりないからです。 政府は、マイナポイントに何兆円も注ぎ込み、マイナ保険証の利用促進策として、病院や薬局で「マイナンバーカードはありますか」などの声かけをやらせて、利用者が増えたら支援金を出すなどしています。また、豊島区も、国保だよりやホームページなど、あらゆる手段でマイナ保険証を利用しましょうとアピールしています。マイナ保険証を使うと、紙の保険証よりも医療費を20円節約でき、自己負担も低くなるとしています。どこからこうした費用が出てくるのでしょうか。行政は、都合が悪くなると、振り向けるお金がないと言いながら、マイナンバーには税金を湯水のように使っています。このような巨額の税金は、高過ぎる国保料の引下げや医療の充実にこそ使うべきではありませんか。保険証の違いで差をつける不公平なやり方に同意することなど、断じてできません。 さて、区民厚生委員会の審査で、マイナ保険証のメリットについて発言がありましたが、それぞれ私は概ね次のように述べました。 マイナ保険証になると経費を減らせる。これについては、述べてきたように、巨額の税金が使われています。 保険証のなりすまし使用に効果がある。これについては、デジタル大臣も言っていました。しかし、実際には、次のような厚労省があります。「市町村国民健康保険では、2017年から2022年までの5年間で50件のなりすまし受診や偽造などの不正利用が確認されている」というもの。なりすましはごく僅かしかないということです。大臣が根拠もなく、なりすましに効果があると言っていること自体、いかがなものでしょうか。 災害時について、かねてから政府は、マイナンバーカードは役立つと喧伝していましたが、能登半島地震では、役に立たないことが露呈し、代わりにJRのSuicaを活用する破目になりました。 過去に受けた診療実績や薬の処方、受診歴が確認できるので、メリットがある。これも実際にはレセプトの後になるため、データ反映に時間がかかります。お薬手帳のほうがよっぽど役に立ちます。 DX化推進に重要である。政府は、DX化が遅れているからと理由づけして、盛んに進めようとしています。しかし、デジタル化を推進する前提として、個人情報はきちんと守られること、国民にとって便利であることが大事であるにもかかわらず、それらをないがしろにして、拙速に進めることを強行と言うのです。こうしたやり方は間違っています。 そもそも、政府は、マイナンバーカードは任意と説明してきました。ところが、健康保険証を廃止して、マイナ保険証に一本化すれば、国民皆保険制度の下、事実上、全ての国民にカードの取得を義務づけることになります。資格確認書についても、期限が定まっておらず、当面の経過措置のようなものということが委員会質疑で明らかになりました。言っていることとやっていることがおかしい。話が違います。 よって、第65号議案、令和6年度豊島区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)は、可決に反対します。 区民厚生委員会で、本議案と一括審査された陳情は、マイナ保険証は、トラブルが多く、使用率が僅かしかなく、国民のマイナ保険証に対する不安や信頼性が低いため、12月から始まる健康保険証の廃止を中止し、当面の間、現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求めるよう国にを提出してほしいという内容です。 これまで述べてきたように、一旦立ち止まり、現行の保険証の廃止を中止すれば済むだけのことです。豊島区は、国の言うとおり指示に従えばいいというものではありません。多くの住民が不安を感じている、疑問の声が上がっている、地方自治体としてこの立場に立って国に意見を言う、改善を求める、こうした姿勢を貫くべきです。 保険証は、国民皆保険制度の根幹です。医療機関の窓口で見せるだけで、保険診療を受けられます。情報漏えいすることもありません。この制度を投げ捨て、巨額の予算と人手をかけて、国民を混乱に陥れ、欠陥だらけのマイナ保険証に一本化するのは愚策としか言いようがありません。 医療保険制度は、いつでもどこでも誰でも必要なときに等しく医療を受けられる国民皆保険制度です。しかしながら、マイナンバー制度によって、機能不全に陥りかねず、地域の医療を支える担い手が不足し、住民の健康に対する安全性を大きく損なう事態になることが懸念されます。日本が世界に誇る医療保険制度を将来にわたって維持存続させることが豊島区議会の重要な役割です。 よって、6陳情第6号、現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求める陳情は、不採択とせず、採択とすることを求めます。 以上で討論を終わります。 御清聴、ありがとうございました。(拍手)
次に、14番議員より発言がございます。 〔藤澤愛子議員登壇〕(拍手)
私は、自由民主党豊島区議団を代表して、ただいま議題とされております第65号議案、令和6年度豊島区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)について、可決に賛成の立場から、また、後ほど上程されます6陳情第6号、現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求める陳情について、不採択に賛成の立場から討論をいたします。 この度の補正予算は、令和6年12月2日をもって現行の健康保険証が廃止され、マイナ保険証に移行することに伴い、5つの機能を追加するためのシステム改修経費や加入者情報の送付に係る必要経費等を計上するものであります。 国民健康保険制度は、国民が等しく良質な医療を受けることを可能としている、我が国が世界に誇る国民皆保険制度の基礎として、極めて重要な役割を担っております。 委員会での質疑を通し、マイナ保険証が導入されることで、区民生活の利便性を高め、公平公正な社会が実現されるとともに、行政や医療機関の効率化が促進されることが明らかとなりました。 区民にとってのメリットとしては、医療機関において情報提供に同意をすることで、過去に処方された薬や特定健診等の情報を医師・薬剤師にスムーズに共有し、データに基づくよりよい医療が受けられることが挙げられます。また、手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払いが免除されることや、災害時の特別措置などが可能となるため、マイナ保険証が果たす役割は非常に大きいものであると考えます。 さらに、これまで医療機関では、加入している保険の資格情報を目視で確認し、システムに手入力するといった作業が必要でした。しかし、マイナ保険証が導入されることで、自動化により誤記のリスクが減少され、業務の効率化が図られることに加え、患者自身もマイナポータルから自分の過去の診療情報を閲覧できるため、健康状態の把握がしやすくなります。 行政機関にとっても、誤った請求による医療費の支払いを防止することができ、また、マイナ保険証の普及により、2年に一度発行されている現行の国民健康保険証に係る更新経費が軽減されることになります。 陳情では、マイナ保険証の低い使用率に対する御指摘もありましたが、医療機関におけるカードリーダーの設置や現行の国民健康保険証の廃止と保険証一体化の周知に伴い、利用率は増加していくことが見込まれます。 社会保障・税制度の効率化や区民にとっての利便性を高めること、また、顔写真がないことを利用し、他人になりすますことや、未加入者への保険証の貸し借りなどによる不正利用等を防止し、透明性を高めた公平公正な社会を実現するため、マイナ保険証の導入は必要不可欠であります。 さらには、少子高齢化が進み、財政状況が悪化する中、過剰診療や過剰投薬を防ぐことで医療費を適正化させ、国民健康保険制度の財政状況の改善を図っていくためにも、導入は必須であると考えます。 以上の観点から、第65号議案、令和6年度豊島区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)については、可決に賛成、6陳情第6号、現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求める陳情については、不採択に賛成いたします。 以上で討論を終わります。 御清聴、ありがとうございました。(拍手)
討論を終わります。 これより採決に入ります。 まず、第64号議案について、採決をいたします。 本議案について、総務委員長の報告どおり、原案を可決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕
御着席願います。 起立多数と認めます。 よって、第64号議案は、原案が可決されました。
次に、第65号議案について、採決いたします。 本議案について、区民厚生委員長の報告どおり、原案を可決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕
御着席願います。 起立多数と認めます。 よって、第65号議案は、原案が可決されました。 ───────────────────◇────────────────────
日程第23から第25までを一括して議題といたします。
6陳情第4号、生活保護行政における精神疾患における障害者加算の認定がきちんと行われているかについての陳情外2件、委員会審査報告。
これより討論に入ります。
6陳情第4号外2件は、直ちに採決に入ることを望みます。 (「賛成」と呼ぶ者あり)
賛成者がございますので、お諮りいたします。 本動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、これより採決に入ります。 まず、6陳情第4号について採決いたします。 本件について、区民厚生委員会の報告どおり、不採択とすることに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕
御着席願います。 起立多数と認めます。 よって、6陳情第4号は、不採択とすることに決定いたしました。
次に、6陳情第6号について採決いたします。 本件について、区民厚生委員会の報告どおり、不採択とすることに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕
御着席願います。 起立多数と認めます。 よって、6陳情第6号は、不採択とすることに決定いたしました。
最後に、6陳情第5号について採決いたします。 本件について、都市整備委員会の報告どおり、不採択とすることに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕
御着席願います。 起立多数と認めます。 よって、6陳情第5号は、不採択とすることに決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
日程第26から第39までを一括して議題といたします。
5第3号、再審法改正の促進を求める意見書を国会・政府に提出することを求める請願外13件、委員会継続審査申出分。
これより討論に入ります。 この際、6陳情第8号について、35番議員より討論の通告がございましたので、これを許可します。 35番議員より発言がございます。 〔小林ひろみ議員登壇〕(拍手)
私は、日本共産党区議団を代表して、ただいま議題とされております6陳情第8号、離婚後の共同親権制度導入についての陳情について、継続審査ではなく、直ちに採択すべき立場から討論します。 この陳情は、今年5月に離婚後共同親権の導入を柱とした民法などの改正法が可決され、施行は2年後となったことについて、施行されれば決められた内容を具体的に実施する行政として、豊島区に先駆けて進めてほしいことを要望するものであります。 新たに導入される離婚後の共同親権の最大の問題は、離婚する父母が合意をしていなくても、裁判所が離婚後共同親権を定め得る点です。父母間に真摯な合意がないのに、裁判所が親権の共同行使を求めれば、別居親による干渉や支配を復活、継続する仕掛けとして使われ、子の権利や福祉が損なわれてしまう危険が否定できないのです。政府は、DV(配偶者などからの暴力)や虐待のおそれがある場合は、裁判所が単独親権とすると説明。しかし、DV被害が十分に考慮されず、共同親権の合意を促す方向で運用される懸念が残されているんです。今回の離婚後共同親権は、これから離婚をする人だけでなく、既に離婚した人も適用されることから、多くのDV被害者から不安の声が上がったのであります。 また、この法案には、子どもの意見の尊重という子どもの意見表明権の保障すら明記されていません。加えて、単独で親権行使できる事由が不明確な点も問題であり、「急迫の事情」「日常の行為」という文言が不明確で、後に親権行為の適法性が争われるなどの心配から、適時適切な意思決定ができず、子の利益を害するおそれがあることも重大です。 日本共産党の本村伸子議員は、4月3日の衆院法務委員会の参考人質疑で、小泉法務大臣も改定案で紛争が増えると審議で認めたとし、「新たな人権侵害が起きるのではないか」と質問。また、DV被害者の方は、「子どもの安全・安心が損なわれないか心配だ。当事者の声を聞いてほしい」「子どもの成長の節目で別居親の同意が必要になる。どこが子の利益になるのか」と語りました。こういったDV被害者ら当事者の「自らと子どもの命と生活がかかっている。諦めるわけにはいかない」という声を置き去りに、親子関係と家族の在り方に関する戦後民法の根本に関わる改定を国民的合意なく押し切ることに日本共産党は反対してきたのであります。 さて、今回の陳情では、三点について要望しています。 まず、豊島区が行っているDV被害者の支援措置がDV被害の実態の具体的証明となるよう対応してほしいということについてです。 繰り返しになりますが、国会審議の中で、DVや子どもへの虐待のおそれがある場合は、裁判所が単独親権とすることになりました。しかし、精神的なものも含めてのDV被害や過去のDV被害などの認定は困難ではないのかという不安があります。支援措置とは、DV被害を申し出た方のうち、支援の必要性が確認された方を保護するための自治体の措置であります。精神的DVや過去のDV被害も含めて、豊島区で行われている支援措置がDV実態の具体的証明となるような運用をしてほしい。これは当然のことだと考えます。 二つ目の養育費未払いの家庭への支援として、明石市やさいたま市のような自治体による立替え、未払い親への請求の検討についてです。 子どもの養育について、父母間に協力関係があれば、共同親権でなくても、面会や養育費用の分担など、共同して行うことができます。共同親権と養育費や面接交流は、直接には関係ありません。しかし、離婚後共同親権導入と抱き合わせのような形で、今回の法改正で、2年後の法施行によって、先取特権や法定養育費制度の導入がされました。先取特権の手続きがどうなるのか、法定養育費の金額が低くなるのではないか、心配されています。現在、豊島区が実施している民間保証会社と養育費保証契約を締結する際に補助金を支給する制度などで十分なのか調査するとともに、直接自治体が立て替え、取り立てをする施策の検討もすべきであります。 三点目、豊島区が子どもの権利条例を有する自治体の責務として、離婚における議論の過程での子どもからの意見聴取のシステムを構築、検討すること、多様な家庭の在り方も考慮して子どもの関係者などからの意見聴取をすることについてです。 先ほど述べたように、成立した法律では、子どもの意見表明権が保障されているとは言えません。家庭裁判所の調査官の増員をはじめ、公的な責任の下、専門性を持ち、子どもの意思を尊重できる体制の確立が急務です。国会での我が党、吉良議員の質疑で、「2022年の面会交流についての家事審判・調定件数は1万2,737件あり、一方、面会交流に関わり、子どもの意見を聴くなどの調査をしたのは5,066件しかなかった」と答弁がありました。さらに、2013年から始まった子どもの手続代理人制度は、新聞の報道では、制度施行以来僅か346人しか適用がありません。「制度は普及していない」として、「制度に詳しい名古屋大学大学院の原田綾子教授によると、事件が複雑になる可能性や代理人への費用負担が発生する懸念から、裁判官が選任に消極的な傾向がある」とのことです。離婚後共同親権の導入で、家庭裁判所に新たな仕事が増え、今でも不十分な子どもの意見聴取がないがしろにされる可能性があります。ですから、豊島区として、制度やシステムを検討していくことは必要です。 よって、6陳情第8号、離婚後の共同親権制度導入についての陳情は、継続審査とせず、直ちに採択すべきであります。 以上で討論を終わります。 御清聴、ありがとうございました。(拍手)
討論を終わります。 これより採決に入ります。 まず、5陳情第11号について採決いたします。 本件について、総務委員会の申し出どおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕
御着席願います。 起立多数と認めます。 よって、5陳情第11号は、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
次に、6陳情第8号について採決いたします。 本件について、子ども文教委員会の申し出どおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕
御着席願います。 起立多数と認めます。 よって、6陳情第8号は、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 〔松下創一郎議員、竹下ひろみ議員退場〕
次に、5陳情第13号について採決いたします。 本件について、議会運営委員会の申し出どおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕
御着席願います。 起立多数と認めます。 よって、5陳情第13号は、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
次に、6陳情第7号について採決いたします。 本件について、議会運営委員会の申し出どおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕
御着席願います。 起立多数と認めます。 よって、6陳情第7号は、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 〔松下創一郎議員、竹下ひろみ議員入場〕
最後に、ただいま議決いたしました4件を除く10件について採決いたします。 これら10件は、所管の委員会の申し出どおり、それぞれ閉会中の継続審査と決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 よって、これら10件は、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
続いて、日程の追加についてお諮りいたします。 議員の派遣についてを本日の日程に追加し、追加日程第1とし、直ちに議題といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、そのように決定いたします。 ───────────────────◇────────────────────
追加日程第1を議題といたします。
議員の派遣について。
本件について、局長に朗読させます。
議員の派遣について。地方自治法第100条第13項及び豊島区議会会議規則第128条第1項の規定により、次のとおり議員を派遣する。 項番1、令和6年平和記念式典(広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式)。(1)派遣目的、平和記念式典への参加。(2)派遣場所、広島県広島市。(3)派遣期間、令和6年8月5日~6日。(4)派遣議員、入江あゆみ議員、北岡あや子議員、ふまミチ議員、藤澤愛子議員、川瀬さなえ議員、細川正博議員、垣内信行議員。 項番2、第62回東京河川改修促進連盟総会及び促進大会。(1)派遣目的、総会及び大会への参加。(2)派遣場所、調布市グリーンホール。(3)派遣期間、令和6年8月8日。(4)派遣議員、小林弘明議員、井上幸一議員、有里真穂議員、入江あゆみ議員、西崎ふうか議員、中山よしと議員、宮崎けい子議員、ふまミチ議員、根岸光洋議員、辻薫議員、高橋佳代子議員、島村高彦議員、磯一昭議員、星京子議員、垣内信行議員。 以上でございます。
議員の派遣については、ただいま局長が朗読したとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、そのように決定いたします。 なお、お諮りいたします。 ただいま決定された派遣の内容に今後変更を要するときは、その取扱いを議長に一任いただきたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、そのように決定いたします。 ───────────────────◇────────────────────
以上で本日の日程全部を終了いたしました。 会議を閉じます。 これをもって令和6年第2回豊島区議会を閉会いたします。 午後2時34分閉議及び閉会