江戸川区議会が令和7年第2回を開催し、や改正などのについて各からの報告を受けた上でを行い、複数の発も決定した。
- ・令和7年度一般会計(19億8466万円追加)の審査と決定
- ・介護保険事業特別会計(84万8千円追加)の審査と決定
- ・学校教室棟解体工事請負契約についての反対討論
- ・こども誰でも通園制度への反対討論
- ・育児休業制度改正に伴う教職員改正の決定
- ・政務活動費の交付に関する改正(報告期限延長)の決定
- ✓第49号(一般会計第1号):原案のとおり決定
- ✓第50号(介護保険事業特別会計第1号):原案のとおり決定
- ✓第53号、第74号、第80号:原案のとおり決定
- ✓第72号(災害弔慰金改正):原案のとおり決定
- ✓第26号発(後期高齢者医療広域連合議員推薦):原案のとおり決定
- ✓第27号発(政務活動費交付改正):原案のとおり決定
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// 発言者(12名)
// 発言(50件)

これより本日の会議を開きます。 ───────────────────────────

日程に入ります。 日程第一、議案の委員会報告及び表決。 第四十九号、第五十一号、第五十二号、第五十四号から第五十六号、第七十五号、第七十六号、第七十八号、第七十九号及び第八十一号の各議案について、総務委員会における審査の経過と結果の報告を求めます。総務委員会委員長、鹿倉 勇議員。 〔総務委員会委員長 鹿倉 勇議員登壇〕

ただいま報告を求められました各議案について、総務委員会における審査の経過と結果の報告を申し上げます。 はじめに、全会一致で結論に至った議案について申し上げます。 第四十九号議案、令和七年度江戸川区一般会計補正予算(第一号)でありますが、今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、十九億八千四百六十六万八千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、三千三百六十六億一千九百七十六万三千円とするほか、継続費の変更、繰越明許費の追加及び債務負担行為を追加するものであります。 以下、審査の概要について申し上げます。 まず、歳入については、特段申し上げることはございません。 次に、歳出について申し上げます。 第三款SDGs推進費、第一項SDGs推進費に関連して、委員より、SDGsフェスに係る経費の減額補正について質問があり、執行部より、本事業を持続可能なものとしていくために、運営事業者と協議し、ステージ構成や出店ブースなどの見直しを行い、二千万円余の委託経費を減額するものである。知名度の高い出演者を起用することで、多くの若年層が来場し、メディアにも取り上げられるなど、区民にフェスの目的であるSDGsを身近に感じてもらい、行動変容につながる効果があることから、本フェスを今後も継続的に開催していきたいとの答弁がありました。 これに対し委員より、今後は効果検証を十分に行い、イベントの意義や成果を区民に理解してもらえるよう、丁寧に説明していくことが要望されました。 また委員より、事業の効果検証の重要性は理解するところであるが「ブイロクの木」の寄贈など、予算書上に現れてこない、エンターテインメントの力による様々な恩恵を区が享受していることから、今後も株式会社W TOKYOやLDH JAPANと本区が結んだ包括連携協定を堅持し、両団体の協力を得ながら、SDGsの理念を区民に広く周知していくよう望まれました。 次に、第十一款産業経済費、第一項商工・農業水産費に関連して、委員より、出会いイベント「えど恋」について質問があり、執行部より、本事業は結婚を望む区民の出会いを支援するための婚活イベントであるが、今年度からは、専門的な知見を持つ事業者に委託することにより、内容のさらなる充実を図り、より多くの方が参加できる体制を構築していくとの答弁がありました。 これに対し委員より、本事業は「えどがわ50の子育てプラン」の一つとして、出会いから子育て期までをトータルで支援するものであり高く評価する。今後も、委託業者と連携し、魅力あるイベントとしていくことが要望されました。 また委員より、今後は効果検証をしていくとともに、参加者同士のトラブルへの対応策を講じた上で、本事業に取り組むよう望まれました。 次に、第十六款教育費、第一項教育費に関連して、委員より、学校プール整備方針に基づく設計変更について質問があり、執行部より、今年三月に策定した当該方針に基づき、小松川・平井地域統合小学校の新校舎には、屋内温水プールの設置を、また、平井南小学校の新校舎にはプールを設置しないこととするため、それぞれ設計の見直しを行う。 新たに設置する屋内温水プールについては、地域へ開放することとし、管理運営については教職員への負担を考慮し、委託も含め検討していくとの答弁がありました。 これに対し委員より、プールの共同利用時には、設置校への移動が生じることから、子どもたちの安全面への配慮を検討するとともに、地域開放についても円滑に実施できるよう推進方が要望されました。 また委員より、今後の学校プールのあり方について地域住民への説明が不十分な段階での設計変更は時期尚早であると考える。十分な理解が得られるよう、丁寧に説明していくべきとの意見開陳がありました。 また、同項に関連して、委員より、今定例会で予算補正する木造校舎の設計について質問があり、執行部より、江戸川・下鎌田地域統合小学校の新校舎については、木造と鉄筋コンクリート造を組み合わせた設計とする予定である。旧江戸川沿いのスーパー堤防事業と一体整備することによって、日当たりと風通しが良好な立地条件が重なり、木材の特性を活かすことができる。また、木材の利用により子どもたちへの健康面や学力面での効果が期待され、環境教育の教材としての役割も果たす。さらに、木造と鉄筋コンクリート造による建築費の差が令和二年時では二割増しだったものが、現在ではその差は一割程度となっていることも踏まえ、このタイミングで木造校舎を提案するものであるとの答弁がありました。 これに対し委員より、木造校舎の推進には賛成の立場であるが、建築資材や人件費の高騰により入札不調が続く中で、今定例会で木造化の提案がなされたことについては、学校改築スケジュールのさらなる停滞につながる心配もある。本設計が完了し、正確な建築費が積算された時点で、木造と鉄筋コンクリート造による建築費の差が一割程度であればよいが、大きな乖離がある場合、昨今の状況に鑑み、厳しい態度をとらざるを得ないとの意見表明がありました。 次に、第五十一号議案、江戸川区附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例は、令和七年度組織改正に伴い、現在設置している附属機関の設置根拠を移行するとともに、地域エネルギー事業に係る事業パートナーの募集及び選定を行うため、江戸川区地域エネルギー事業評価委員会を設置するほか、規定を整備するものであります。 次に、第五十二号議案、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正を踏まえ、本人又はその配偶者が妊娠し、又は出産したこと等を申し出た職員及び三歳に満たない子を養育する職員に対して講ずべき措置を定めるほか、規定を整備するものであります。 次に、第五十四号議案、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、部分休業に係る規定を整備するものであります。 次に、第五十五号議案、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例は、職員を派遣することができる団体に、一般社団法人江戸川区文化芸術協会を追加するものであります。 次に、第五十六号議案、江戸川区特別区税条例の一部を改正する条例は、地方税法の改正に伴い、所得割の納税義務者に係る前年の総所得金額等から控除する金額に特定親族特別控除額を加えるほか、規定を整備するものであります。 次に、第七十五号議案、小松川区民施設機械設備改修工事請負契約は、一般競争入札による契約方法で請負契約を締結するものであります。 次に、第七十八号及び第七十九号議案の物品の買入れについては、いずれも指名競争入札による災害備蓄用の物品の買入れについての議案であることから、委員会は一括して審査を行いました。 次に、第八十一号議案、令和七年度江戸川区一般会計補正予算(第二号)でありますが、今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、四億八千七百六十八万五千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、三千三百七十一億七百四十四万八千円とするものであります。 以下、審査の概要について申し上げます。 まず、歳入については、特段申し上げることはございません。 次に、歳出について申し上げます。 第十二款福祉費、第一項社会福祉費に関連して、委員より、熱中症・物価高騰対策事業経費について質問があり、執行部より、本事業については、熱中症の救急搬送が多い七月・八月に、適切にエアコンなどを使用し熱中症になるリスクを下げることを目的に、七十五歳以上の高齢者を含む世帯を対象として、電気料金の負担を軽減するため五千円の補助を区独自で実施する。七月以降、口座を把握している世帯へはプッシュ型で給付を開始し、その他の対象者については通知書を発送し、口座情報をウェブ上で入力後、順次給付していく。また、コールセンターを設置し、給付の支援を行っていく予定であるとの答弁がありました。 これに対し委員より、夏の危険な暑さを前に、タイムリーに進める区の姿勢を高く評価する。本助成金の給付が、高齢者の熱中症予防に確実につながるよう、対象世帯に対しては本助成金の目的を明確に周知していくよう望まれました。 委員会は、以上の各議案について、慎重審査の結果、いずれも全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 次に、意見の分かれた議案について申し上げます。 第七十六号議案、江戸川区立中小岩小学校教室棟外解体工事請負契約は、施工能力審査型総合評価一般競争入札による契約方法で請負契約を締結するものであります。 委員より、入札不調が続き、学校改築工事の見通しが立たない中で解体工事を進めていく区の考え方について質問があり、執行部より、本解体工事が予定どおり進まないことには本体工事も進まないため、解体工事と本体工事を一体化して進めるべきとの意見もあるが、今回についても従前の分離した方法で進めるとともに、今後も工事費や工期などを検証し、確実に本体工事の受注につながるよう進めていくとの答弁がありました。 これに対し委員より、本体工事の入札不調が続く中で、受注業者の目途が立たないうちに、解体工事を進める従来の方法を続けるのであれば、本議案には賛成できないとの意見開陳がありました。 また委員より、入札不調の要因である、工事価格と工期が適切に設定されることにより受注につながると考えることから、本解体工事を着実に進めていくことが要望されました。 さらに一委員より、入札不調が続き、本体工事の建設目途が立たないため、解体工事を一旦立ち止まり、学校改築工事のあり方を再検証すべきと考えることから、本議案には反対であるとの意見表明がありました。 委員会は、反対意見のあった第七十六号議案について、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 以上をもちまして、当委員会の報告を終わります。

ただいまの委員長報告について、質疑の通告がありませんので、質疑を終結します。 これより討論に入ります。第七十六号議案について、討論の通告がありますので、発言を許します。十番、牧野けんじ議員。 〔十番 牧野けんじ議員登壇〕

私は、会派を代表して、第七十六号議案、江戸川区立中小岩小学校教室棟外解体工事請負契約に反対の立場から討論いたします。 我が会派は、従来、学校改築に伴う既存校舎の解体契約議案には賛成しており、同様の解体工事そのものに一律に反対するものではないことを冒頭に申し上げます。また、本議案の契約自体も、一般競争入札により三月に落札、仮契約済みのものであり、学校改築の経過としては一般的なケースであることも理解しています。 しかしながら、今回の既存校舎解体の契約議案については、解体単独ではなく、改築事業の一連のプロセスの中での解体という位置付けで見た場合、次に挙げる理由から、反対するものです。 反対理由の第一は、既存校舎の解体後、改築工事本体の入札などが予定どおりに進むのかどうかという懸念が払拭しきれないことです。 この間「令和六年度に改築工事着工予定であった学校の工事契約が不調となったこと」を理由として、中小岩小学校の改築工事の着工は、令和七年度からの予定が、令和八年度途中へと変更されています。 「令和六年度に改築工事着工予定であった学校」には、言うまでもなく、近接する上小岩小学校が含まれており、両校の保護者らからは「上小岩の建て替えが中断しているのに、中小岩の改築を進めて大丈夫なのか?」などの声が寄せられています。 上小岩小学校の現状は、既存校舎が解体され、令和五年から校庭に建設された仮設校舎での学校運営が続いています。なおかつ、今月、改築工事の四回目の入札不調が明らかとなり、この状態は当初の予定を超えて、さらに続くことになります。 一方、中小岩小学校の現状は、二学期から、校庭に建設された仮設校舎での学校運営が始まり、既存校舎の解体に着手する予定です。上小岩小学校の四回目の入札不調により、このままなら、二学期以降の短くない一定の期間、近接する二つの小学校が仮設校舎での学校運営という、これまでにない状態となる可能性が高まっています。 今、区として最優先でなすべきことは、上小岩小及び同様に四回不調となっている葛西二中の改築工事の今後に目途をつけることですが、今定例会の本会議や総務委員会での質疑では、その見通しが具体的に示されませんでした。 四回の入札不調という前代未聞の事態を経て、中小岩小をはじめとした今後の学校改築事業について、従来どおり遅滞なく進むと言い切れる保障は、残念ながら現時点で見い出すことができません。今後、同様の不調が繰り返され、仮設校舎での学校運営が長期化するというリスクを最小化できないままに「予定通りに改築事業を進めるため」として、入札不調となっている二校以降の学校の改築のプロセスに入っていくことについては、重大な懸念を抱かざるを得ません。 反対理由の第二は、学校改築事業について、保護者や地域に対する区の情報発信や説明が十分でないことです。 先に述べたように、本議案の中小岩小と上小岩小は、近接する位置関係にあり、憶測による認識が広がるようなことがないよう、改築事業の現状と今後について、両校の保護者や地域に対する、正確かつ明示的な説明や発信が不可欠です。この点で、最も優先されるべき不調続きの上小岩小の保護者に対しては、四月の保護者会以降、四回目の入札も不調であったという事実自体、いまだ説明されていないのが現状です。何より、両校の保護者や地域の心配の声にどう応えるかという点で、今議会で示した区の姿勢は、不十分なものでした。 反対理由の第三は、学校改築事業全体の検証が不十分なまま、先に進むという区の姿勢です。 先の総務委員会での本議案の審査の際、各同僚議員からの質問により、入札不調を解消する方策や既存校舎をなるべく長く使用する方法などについて、区の研究や検討の考え方の一部が示されたものの、その先行きはなお不透明なままでした。一方で、補正予算には、小学校で初となる屋内温水プールや、区内初の木造建築による今後の改築校の方向性などが示されたところです。入札四回不調をはじめ、目前の打開すべき課題への抜本的な検証や具体策が示されないまま「年三校着手」のペースだけはそのままに突き進むという区の姿勢は看過できません。 以上、苦渋の判断ではありますが、本区の学校改築事業の今後のあり方について、どこかでいったん立ち止まり、抜本的に検証すべきという立場で、本議案には反対いたします。 以上で、日本共産党の反対討論といたします。

以上で討論を終結します。 お諮りします。 反対の意見表明があります第七十六号議案を除く他の議案について、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 したがって、第四十九号、第五十一号、第五十二号、第五十四号から第五十六号、第七十五号、第七十八号、第七十九号及び第八十一号の各議案は、いずれも原案のとおり決定しました。 次に、反対の意見表明がありました議案について、採決します。 第七十六号議案、江戸川区立中小岩小学校教室棟外解体工事請負契約について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。したがって、第七十六号議案は原案のとおり決定しました。 次に、第七十二号議案について、生活振興環境委員会における審査の経過と結果の報告を求めます。生活振興環境委員会委員長、窪田龍一議員。 〔生活振興環境委員会委員長 窪田龍一議員登壇〕

ただいま報告を求められました議案について、生活振興環境委員会における審査の経過と結果の報告を申し上げます。 第七十二号議案、江戸川区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の改正に伴い、当該政令の規定に移動が生じるため、規定を整備するものであります。 委員会は、以上の議案について、慎重審査の結果、全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 以上をもちまして、当委員会の報告を終わります。

お諮りします。 ただいまの委員長報告について、質疑並びに討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 したがって、第七十二号議案は原案のとおり決定しました。 次に、第五十号及び第五十八号から第七十一号の各議案並びに第五号及び第六号発議案について、福祉健康委員会における審査の経過と結果の報告を求めます。福祉健康委員会委員長、中道 貴議員。 〔福祉健康委員会委員長 中道 貴議員登壇〕

ただいま報告を求められました各議案について、福祉健康委員会における審査の経過と結果の報告を申し上げます。 はじめに、全会一致で結論に至った議案について申し上げます。 第五十号議案、令和七年度江戸川区介護保険事業特別会計補正予算(第一号)でありますが、今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、八十四万八千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、五百二十九億四千六百七十一万九千円とするものであります。 次に、第五十八号議案、江戸川区立くすのきカルチャーセンター条例の一部を改正する条例は、公共施設の再編整備を図るため、江戸川区立小松川くすのきカルチャーセンターを廃止するほか、規定を整備するものであります。 委員より、小松川くすのきカルチャーセンターの廃止後の運営について質問があり、執行部より、平井南小学校の改築工事を行うにあたり、併設されている当該センターを廃止し、今年度からは特定の拠点を置かずに、小松川区民館やコミュニティ会館等を活用し、運営を継続している。今年度の教室数については、昨年度と同様としており、受講希望者についても昨年同様の応募数があったが、今後の教室数については、応募状況を勘案して検討していくとの答弁がありました。 これに対し委員より、高齢化が進む中、地域の高齢者が生きがいを持てる場として教室数を確保していくとともに、将来的な公共施設の再編整備において、小松川くすのきカルチャーセンターの再設置についても選択肢の一つとして検討することを求める意見開陳がありました。 次に、第五十九号議案、江戸川区立障害者就労支援センター条例の一部を改正する条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正により、江戸川区立障害者就労支援センターで行う事業に就労選択支援を追加するほか、規定を整備するものであります。 次に、第六十号議案、江戸川区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例は、指定児童発達支援事業所において障害児の支援に従事する職員について、障害児と保育所等に入所している児童を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、認証保育所を利用する児童への保育も行うことができることとするほか、規定を整備するものであります。 次に、第六十一号議案、江戸川区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に早期に対応するとともに、江戸川区における独自基準の有無を明確化するため、規定を整備するものであります。 次に、第六十二号議案、江戸川区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に早期に対応するとともに、江戸川区における独自基準を明確化するため、規定を整備するものであります。 次に、第六十三号議案、江戸川区保育認定子どもの利用者負担額を定める条例の一部を改正する条例は、東京都における第一子に係る保育料等の無償化の実施に伴い、子ども・子育て支援法に基づく保育に係る利用者負担額をゼロとするほか、規定を整備するものであります。 次に、第六十四号議案、江戸川区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、児童発達支援センターにおいて障害児の支援に従事する職員について、障害児と保育所等に入所している児童を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、認証保育所を利用する児童への保育も行うことができることとするほか、規定を整備するものであります。 次に、第六十七号議案、江戸川区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例は、時代に合わせた行政サービスの整理・再構築を図るため、心身障害者福祉手当の区分及び額を見直すほか、規定を整備するものであります。 次に、第六十八号議案、江戸川区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例は、時代に合わせた行政サービスの整理・再構築を図るため、難病患者福祉手当の額を引き上げるほか、規定を整備するものであります。 次に、第七十号議案、江戸川区子ども医療費助成条例の一部を改正する条例は、東京都において子ども医療費助成に係る所得制限を撤廃することに伴い、東京都の補助金等の算定のため設けられていた父及び母がともに子どもを養育している場合に、所得の多い方を子どもを養育している者とみなす規定を削るほか、規定を整備するものであります。 委員より、東京都の制度改正に伴う本区への影響について質問があり、執行部より、本区では既に高校生相当年代まで所得制限なしで医療費助成を受けることができており、今後も、引き続き、自己負担なしで受診が可能であるとの答弁がありました。 これに対し委員より、今回の改正で都の補助が増額され、区の負担分が軽減されることから、それを区のさらなる子育て施策に充てていくよう望まれました。 次に、第七十一号議案、江戸川区住まいの改造助成条例の一部を改正する条例は、時代に合わせた行政サービスの整理・再構築を図るため、住まいの改造助成の対象となる者を要介護認定又は要支援認定を受けている者とするほか、規定を整備するものであります。 委員会は、以上の各議案について、慎重審査の結果、いずれも全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 次に、意見の分かれた議案について申し上げます。 第六十五号議案、江戸川区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例は、児童福祉法第三十四条の十六第一項の規定に基づき、江戸川区における乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を条例で定めるものであります。 委員より、乳児等通園支援事業、いわゆる「こども誰でも通園制度」の概要について質問があり、執行部より、本事業は来年四月から保育所等に通っていない生後六か月から満三歳未満の子どもを対象に、保護者の就労要件等を問わず、月に十時間まで保育所等の利用を可能とするものである。子育て家庭の多くが「孤立した育児」の中で不安や悩みを抱えていることから、保育士等との関わりを持つことにより、孤立感や負担感を解消し、子どもの育ちを応援していくことを目的としている。受け入れ体制が整った施設で実施することとし、事前に面談を行うなど、子どもの円滑な受け入れに向けて取組みを進めていくとの答弁がありました。 これに対し委員より、短時間の利用であっても、子どもにとって早い時期に集団遊びの経験を持つことや保護者にとっても子育てについて保育士等へ相談する機会を持つ意義は大きいことから、社会全体で子育てを支えていく体制づくりが要望されました。 また、一委員より、こども誰でも通園制度では、保育所等への健康診断書の提出が義務付けられておらず、個々の子どものアレルギー対応や発達状況などの特性を保育士等が把握することは難しく、また、保育士不足など多くの問題があることから、本議案には反対であるとの意見表明がありました。 委員会は、反対意見のあった第六十五号議案について、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 次に、第六十六号議案、江戸川区熟年者激励手当条例の一部を改正する条例は、時代に合わせた行政サービスの整理・再構築を図るため、熟年者激励手当の支給を受けることができる者を被介護者から被介護者を介護する者に改めるほか、規定を整備するものであります。 一部委員より、現在の物価高騰による厳しい生活状況下において、支給額を月額一万五千円から年額十万円へと減額すること。また、受給者を「本人」から「その介護者」へ変更することは、高齢者の尊厳や権利を守る視点から問題があるため、本議案には反対であるとの意見表明がありました。 委員会は、反対意見のあった第六十六号議案について、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 次に、第六十九号議案、江戸川区民間賃貸住宅家賃等助成条例の一部を改正する条例は、時代に合わせた行政サービスの整理・再構築を図るため、障害者のいる世帯に対する民間賃貸住宅家賃等を助成する期間を定めるほか、規定を整備するものであります。 執行部より、心身障害者世帯に対しては、都営・区営住宅への入居を促進することで、支給期間は十年を上限とするとの答弁があったが、一部委員より、都営住宅への入居を希望しても、十年以内に入居できない実態があることから、本議案には反対であるとの意見表明がありました。 委員会は、反対意見のあった第六十九号議案について、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 次に、第五号及び第六号発議案につきましては、いずれも結論に至らず、さらに検討の要がありますので、議会閉会中の継続審査をお認め願う次第であります。 以上をもちまして、当委員会の報告を終わります。

ただいまの委員長報告について、質疑の通告がありませんので、質疑を終結します。 これより討論に入ります。第六十五号議案について、討論の通告がありますので、発言を許します。三十三番、小俣則子議員。 〔三十三番 小俣則子議員登壇〕

私は、会派を代表して、第六十五号議案、江戸川区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に反対する立場から討論します。 この条例は昨年六月に成立した「子ども子育て支援法」の一部を改正する法律に基づく制度で「こども誰でも通園制度」です。 この制度は「就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる」ことを強調しています。こども家庭庁の「こども誰でも通園制度の実施に関する手引き」では「その背景に『孤立した育児』の中で不安や悩みを抱えていて支援を求めている」状況があり「保育所に通っていないこどもも含め、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な育成環境を整備する」ことを目指すとしています。 制度概要は、対象は生後六か月から満三歳未満の未就園児で、実施施設は、保育所や認定こども園、小規模保育事業所等、様々な保育施設だけでなく「基準を満たしていれば施設類型は問わない」とし、保育事業未実施の事業所など、どこでもできることになっています。 利用可能な時間は子ども一人あたり上限「月十時間」で、利用料は一時間当たり三百円程度を標準に徴収可能としています。 この制度を利用するための申請・登録・事業所の検索・予約など全てを利用者が事業所と直接交わさなければなりません。基本的には利用者と事業所の直接契約方式です。 まず区に「利用申請」し、審査後「利用認定を受けた利用者にアカウントが発行」され、利用のための手続き後、利用者は事業所を検索し、日程調整、面談日を決めます。保育利用を予約して利用開始の流れになっています。利用者は、スマホなどで空いているところを探して予約するシステムですが、このような利便性のみ追及される手続きで子どもを安心して預けることができるのでしょうか。 保育士の配置は、一時預かり事業と同様に保育士の有資格者は半分で良いとされています。また、国の保育士配置基準をもとに、ゼロ歳児は三人に一人の保育士、東京都の基準では一歳児は五人に一人の保育士、二歳児は六人に一人の保育士の基準ですが、この制度では一・二歳児共に六人に一人の保育士です。 「保育者にとっての意義」として手引きには「これまで接する機会の少なかったこどもや家庭に関わることで保育の専門性を発揮できる」「保護者に対し、家庭では気づかないこどもの育ちを伝えることで、こどもや子育てへの肯定感を支え、子育ての孤立感や不安感の解消につなげていくその専門性が発揮できる」さらに「こども理解には一定の時間がかかる中で、こどもの特性を短時間で可能な限り把握する力が求められる」など保育経験豊かで、質の高い保育を求めています。保育士不足のもとで、そんな保育士が確保できるのでしょうか。そして、保育職員の半数は保育士の資格が無くても研修を受ければ、誰でも良いことになっています。 手引きには、親の都合ではなく「こどもの成長の観点からの意義」を三つ挙げています。 一 「家庭と異なる経験や、地域に初めて出て行って家族以外の人と関わる機会が得られる」 二 「同じ年頃のこども同士が触れ合いながら、家庭だけでは得られない様々な経験を通じて、ものや人への興味や関心が広がり、成長していくことができる」 三 「年齢の近いこどもとの関わりにより、社会情緒的な発達を支えるなど成長発達に資する豊かな経験をもたらす」 六か月の赤ちゃんから二歳児の子どもの発達段階をしっかり捉えているのか疑問です。 制度の手引きには「アタッチメント」愛着と言う言葉が繰り返されています。それは、特定の養育者と深くかかわり、情緒的な結びつきができて、子どもが心や体で実感する安心感や信頼感で、人として育つ土台になります。成長に不可欠なものです。それがしっかり育って初めて、外界に目を向けることができるのです。 六か月から二歳まで、子育てで一番この時期は難しいです。自我が芽生えます。同年齢の集団ではトラブルが起きます。当然のことですが、日常的な積み重ねの中で少しずつ、人との関わり合いも育つものです。その時期に短時間の「こども誰でも通園制度」を利用すれば「年齢の近いこどもとの関わりにより豊かな経験をもたらす」とは、まさに成長を全く踏まえていないと考えます。 また、手引きには「孤立した育児」と言う言葉が何度も出てきますが、なぜ「孤立した育児」が生まれてしまうのか、何の指摘もありません。「孤立した育児」の原因は単純ではありません。保護者の養育歴、ジェンダーや、就労、経済的な問題、あふれる情報社会など、その問題をしっかり捉えてこそ「孤立した育児」をなくすことができるのではないでしょうか。 また、六か月から三歳未満児の子どもの命をたとえ短時間であっても、健康診断もなく、面談のみで預かることはあまりにも乱暴です。面談で子どもの病気やアレルギーなど丁寧に聞き取りをすると言いますが、預ける利用者が子どもの疾病など全て把握できているとは限りません。心臓などの疾患がある場合など、とても危険です。健康診断の義務付けが必要です。 手引きには「全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な生育環境を整備する」ことが目的と示されていますが、区はあくまでも保育士の配置基準は国の示すとおりとしています。「質の高い保育」を保証するためには、保育士資格者の割合など、区独自基準を決める必要があります。 この制度の自治体の役割に「要支援家庭を早期に把握したり、適切なサポートにつなげたりする新たな機会としての意義も含む」と示されています。江戸川区では児童相談所をはじめ、妊娠、出産、子育て期の新生児訪問、ママパパ応援隊やおむつ定期便など、切れ目のない子育て支援の様々な取組みが実施されています。 子どもや養育者の置かれている状況はきめ細やかに把握されているのではないでしょうか。本当にこの制度が必要なのか疑問です。「こども誰でも通園制度」は実際には利用者が時間も場所も検索して直接契約して、こどもを預けます。手引きにも指摘されている預ける時になかなか慣れずに泣くこどもについて、親子通園可としていますが、毎日が四月の新入園児を受け入れ、泣くこどもを何人も抱えるような保育園の状況になるのではないでしょうか。先行自治体でも子どもが環境になれる対応と時間が厳しいとの声が上がっています。 二十三区では、第一回定例会で条例制定した区もあれば、江戸川区のように第二回定例会で決める区もあります。他の区の条例は三十条近くで構成されていますが、江戸川区の条例案は六条で提案されています。実施するにあたり、福祉健康委員会では、子育て支援課で「基準とか要綱とか要領とか、いずれかの形で決定していく」とのことでした。 事業の実施主体は区で「児童福祉審議会」の意見聴取を得て、実施事業所を認可するとしています。「こども誰でも通園制度」を新たな給付として全ての自治体が来年四月から実施するために、各自治体が事業の設備及び運営に関する基準を決める条例制定が必要となり、今回の議案になっています。 こんなに問題が多い制度について、今の条例のみでは「全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な生育環境を整備する」ことはできません。 以下四点の理由により「こども誰でも通園制度」に反対します。 一 子どもの命を預かる事業でもあり、安心して保育できる事業内容ではないこと。 二 「子ども真ん中」子どもの成長の観点と言いつつ、ゼロ歳から二歳児の発達を踏まえた事業内容ではないこと。 三 事業には保育経験豊かな専門性の高い保育士が必要とされていますが、保育士不足で保育士確保ができるのか、半数を無資格者で良いとする基準は問題で、区独自の基準が必要です。 四 区では既にきめ細やかな切れ目のない子育て支援策を取り組んでいます。「要支援家庭」「孤立した家庭」把握をしています。この一時預かり事業の充実を求め、そして、早急に検討することを求め、以上、反対討論とします。

以上で討論を終結します。 お諮りします。 反対の意見表明があります第六十五号議案を除く他の議案並びに第五号及び第六号発議案について、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕

何号に異議がありますか。 〔「第七十一号に異議があります」、「第六十六号、第六十九号です」と呼ぶ者あり〕

お諮りします。 反対の意見表明と異議があります第六十五号、第六十六号、第六十九号及び第七十一号の各議案を除く他の議案並びに第五号及び第六号発議案について、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 したがって、第五十号、第五十八号から第六十四号、第六十七号、第六十八号及び第七十号の各議案は、いずれも原案のとおり決定しました。また、第五号及び第六号発議案についても、委員長報告のとおり、議会閉会中の継続審査とすることに決定しました。 次に、反対の意見表明と異議がありました各議案について順次採決します。 はじめに、第六十五号議案、江戸川区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。したがって、第六十五号議案は原案のとおり決定しました。 次に、第六十六号議案、江戸川区熟年者激励手当条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。したがって、第六十六号議案は原案のとおり決定しました。 次に、第六十九号議案、江戸川区民間賃貸住宅家賃等助成条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。したがって、第六十九号議案は原案のとおり決定しました。 次に、第七十一号議案、江戸川区住まいの改造助成条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。したがって、第七十一号議案は原案のとおり決定しました。 次に、第五十三号、第七十四号及び第八十号の各議案について、文教委員会における審査の経過と結果の報告を求めます。文教委員会委員長、田島寛之議員。 〔文教委員会委員長 田島寛之議員登壇〕

ただいま報告を求められました各議案について、文教委員会における審査の経過と結果の報告を申し上げます。 はじめに、第五十三号議案、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正を踏まえ、本人又はその配偶者が妊娠し、又は出産したこと等を申し出た職員及び三歳に満たない子を養育する職員に対して講ずべき措置を定めるほか、規定を整備するものであります。 次に、第七十四号議案、江戸川区立学校設置条例の一部を改正する条例は、江戸川区立下鎌田小学校の改築による新校舎建設工事が完了することに伴い、位置を変更するものであります。 次に、第八十号議案、物品の買入れについては、初度調弁用として、指名競争入札による契約の方法で、江戸川区立一之江小学校新校舎給食室厨房機器一式を買い入れるものであります。 委員会は、以上の各議案について、慎重審査の結果、いずれも全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 以上をもちまして、当委員会の報告を終わります。

お諮りします。 ただいまの委員長報告について、質疑並びに討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 したがって、第五十三号、第七十四号及び第八十号の各議案は、いずれも原案のとおり決定しました。 次に、第五十七号、第七十三号及び第七十七号の各議案について、建設委員会における審査の経過と結果の報告を求めます。建設委員会委員長、岩田将和議員。 〔建設委員会委員長 岩田将和議員登壇〕

ただいま報告を求められました各議案について、建設委員会における審査の経過と結果の報告を申し上げます。 はじめに、第五十七号議案、江戸川区事務手数料条例の一部を改正する条例は、複合建築物のうち、住戸の数が一つである場合の住宅部分に係る手数料の額を、一戸建ての住宅に係る手数料の額と同額とするほか、規定を整備するものであります。 次に、第七十三号議案、江戸川区私道排水設備改築助成条例の一部を改正する条例は、助成の対象となる排水設備にL形側溝を加えるとともに、私道の舗装工事に係る費用を助成の対象とするほか、規定を整備するものであります。 次に、第七十七号議案、春江橋架替工事(その五)請負契約は、施工能力審査型総合評価一般競争入札による契約方法で請負契約を締結するものであります。 委員より、工事スケジュールについて質問があり、執行部より、本工事は、受注業者の破産により中断している春江橋架替工事(その三)の工事内容を引き継ぐとともに、右岸側の橋脚の築造及び左岸側の護岸整備を同時に行い、地域の方との約束である令和十年度末での開通を目指しているとの答弁がありました。 これに対し委員より、開通時期を守るため、本事業を遅滞なく着実に推進していくことが強く要望されました。 また委員より、受注業者が破産した反省を踏まえ、今後は、施工能力審査型総合評価一般競争入札制度における価格点と施工能力評価点の配分等も含めて入札制度について研究し、より良い制度としていくよう望まれました。 委員会は、以上の各議案について、慎重審査の結果、いずれも全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 以上をもちまして、当委員会の報告を終わります。

お諮りします。 ただいまの委員長報告について、質疑並びに討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 したがって、第五十七号、第七十三号及び第七十七号の各議案は、いずれも原案のとおり決定しました。 なお、議会運営委員会に付託した発議案については、議会運営委員会委員長より、お手元に配付した文書表のとおり、閉会中の継続審査の申出がありますので、委員長報告を省略し、議会閉会中の継続審査を許すことにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 したがって、そのように決定しました。 ───────────────────────────

日程第二、陳情の委員会報告及び表決。 先に各常任委員会並びに議会運営委員会に付託した陳情については、各委員会委員長よりお手元に配付した文書表のとおり、閉会中の継続審査の申出がありますので、委員長報告を省略し、議会閉会中の継続審査を許すことにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 したがって、そのように決定しました。 日程第三に入るに先立ち、地方自治法第百十七条の規定により除斥となりますので、副議長と議長の職務を交代し、退場いたします。 〔議長退場、副議長着席〕 ───────────────────────────

日程第三、発議案。 第二十六号発議案を議題とします。事務局長に発議案を朗読させます。 〔後藤事務局長朗読〕 ─────────────────────────── ●第二十六号発議案 東京都後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙における候補者の推薦について 上記の議案を提出する。 令和七年六月二十四日 江戸川区議会議長 島 村 和 成 殿 発議者 江戸川区議会議員 勝 山 まゆみ 小 林 智 夫 牧 野 けんじ きもと 麻 由 佐 野 朋 子 川 合 佐奈子 鹿 倉 勇 神 尾 昭 央 金 井 しげる 窪 田 龍 一 岩 田 将 和 小 俣 則 子 笹 本 ひさし 関 根 麻美子 高 木 秀 隆 ───────────────────────────

発議者の趣旨説明を求めます。三十五番、関根麻美子議員。 〔三十五番 関根麻美子議員登壇〕

ただいま上程されました第二十六号発議案、東京都後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙における候補者の推薦について、発議者を代表し、趣旨の説明をさせていただきます。 本案は、江戸川区議会が東京都後期高齢者医療広域連合規約第八条第一項の規定に基づき、東京都後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙における候補者に、島村和成議員を推薦するものであります。 全会一致の御賛同をくださるようお願いいたしまして、趣旨の説明を終わらせていただきます。

ただいまの説明によりご了承を得たことと思いますので、質疑並びに討論を省略し、原案のとおり直ちに決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。したがって、第二十六号発議案は原案のとおり決定しました。 議長の除斥を解きますので、入場を求めます。 ここで議長と交代します。 〔副議長退席、議長入場・着席〕

次に、第二十七号発議案を議題とします。事務局長に発議案を朗読させます。 〔後藤事務局長朗読〕 ─────────────────────────── ●第二十七号発議案 江戸川区政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和七年六月二十四日 江戸川区議会議長 島 村 和 成 殿 発議者 江戸川区議会議員 勝 山 まゆみ 小 林 智 夫 牧 野 けんじ きもと 麻 由 佐 野 朋 子 川 合 佐奈子 鹿 倉 勇 神 尾 昭 央 金 井 しげる 窪 田 龍 一 岩 田 将 和 小 俣 則 子 笹 本 ひさし 関 根 麻美子 高 木 秀 隆 ───────────────────────────

発議者の趣旨説明を求めます。四十一番、高木秀隆議員。 〔四十一番 高木秀隆議員登壇〕

ただいま上程されました第二十七号発議案、江戸川区政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例について、発議者を代表し、趣旨の説明をさせていただきます。 第二十七号発議案、江戸川区政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例は、同条例第六条第一項実績報告書等の提出で定める各種報告書の提出期限を一月以内から五十日以内に改めるほか規定を整備するものであります。 なお、詳細につきましては、お手元の文書表のとおりであります。 全会一致の御賛同をくださるようお願いいたしまして、趣旨の説明を終わらせていただきます。

ただいま説明されました発議案について、質疑の通告がありませんので、質疑を終結します。 趣旨説明によりご了承を得たことと思いますので、委員会付託を省略し、直ちにお諮りしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。したがって、直ちにお諮りします。 第二十七号発議案、江戸川区政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。したがって、第二十七号発議案は原案のとおり決定しました。 ───────────────────────────

日程第四、閉会中の委員会所管事務の継続調査。 本件については、各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員長より、お手元に配付した文書表のとおり、議会閉会中の継続調査の申出がありますので、これを許すことにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。 ───────────────────────────

日程第五、議員派遣の件。 本件は、お手元に配付した文書表のとおり議員を派遣をしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。 ───────────────────────────

以上で本日の日程は全て終了しました。 ───────────────────────────

区長の挨拶を許します。斉藤区長。 〔斉藤 猛区長登壇〕
六月六日から本日までの十九日間にわたり、ご提案いたしました補正予算や条例改正などの議案をはじめ、数多くの案件につきまして精力的にご審議をいただき、それぞれご決定をいただきました。 厚く御礼を申し上げます。 六月も終わりに近づきました。本格的な夏を前に、既に東京でも猛暑日を観測するなど、近年の危険な暑さには注意が必要です。今後も、区民の皆様の命と暮らしを守るための対策をしっかりと講じてまいります。 引き続き、議員の皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げまして、閉会のご挨拶といたします。 ありがとうございました。 ───────────────────────────

去る六月六日から十九日間にわたる各位のご労苦とご努力に対し、深甚なる謝意を表します。 以上で、令和七年第二回江戸川区議会定例会を閉会します。 午後二時八分閉会 議 長 島村和成 副 議 長 太田公弘 署名議員 佐野朋子 署名議員 岩田将和