// 発言者(27名)
// 発言(300件・一部省略)
まず、会計年度任用職員の発令書、毎年度出てございますけれども、ここに「災害対応のとき時間外勤務を命ずる場合がある」というふうに書かせていただいています。一方で、所属には「各部は必要に応じて職員」これ会計年度任用職員のことですが、「参集を指示を行い」ということになっていますので、できます。

正規職員と立場が違うと思うのですけれども、上司というか任命権者から指示されても拒否することはできるのですか。それともできないのでしょうか。
通知の中には、「対応可能な範囲で業務に従事」となってございます。

今、職員の方の退職が増えているということでお話がありました。私からもその視点でお聞きをしたいことがございます。 まず、正規職員の方でも60歳を過ぎると給与が減ってくる。おおむね7割ぐらいになるそうでございますが、それに伴って一部会計年度職員の方は、給与が正規の方よりも高くなる。つまり、正規職員で60歳過ぎてきて給与が7割ぐらいになった場合に、会計年度職員のほうが給与やボーナスが上になるという現象がまれにあるというお話を伺っております。 もちろん、会計年度職員の方々の給与・処遇がよくなるということは、私自身はよいことだというふうに思っています。ただ、その一方で、なぜそのようないわゆる逆転現象のようなことが起きる制度になっているのかということで、現場で働いている方の中にはそこに不公平感を持っているという声も聞いたりもいたします。正規職員の方も、会計年度任用職員の方も大切な職員でございますので、そういった職員同士の分断であったり不公平感があってはいけないなというふうに感じております。 60歳といいましたら、まだまだ現役で十分働いていける年齢であると感じております。会計年度任用職員の方も正規職員の方も、モチベーションを維持できるような給与制度に改める必要があるのではないかと感じますが、この点のお考えをお聞かせください。
給与は、国の法改正であったりあと人事委員会の勧告、あと労使の妥結によるものでございます。ですので、引き続きそこは注視していきたいというふうに考えております。

分かりました。行政側が一方的に決められるものでもないのかなというふうには理解をしております。 次に、技能長という資格があるかと思いますが、これはどのような方が受かる仕組みになっているのかという質問でございます。働いている方からすると、仕事ができるか否かということが基準になっているのではないというふうに感じる方もいらっしゃるようでございまして、技能長として受かる基準というものがあればお聞かせいただきたいと思います。
技能長の標準職務遂行能力、こういったものを照らしながら総合的に判断しています。

分かりました。 次に、退職年齢についてでございますが、退職年齢が上がってきておりまして、先ほど申し上げた技能長になれる年齢も上げていくことができないかという話でございます。59歳以下の人であれば少しずつ受けることができる年齢も上がっているようですが、59歳の方はもう60歳までしか技能長試験を受けることができないというふうに伺いました。現在、63歳が定年であれば、せめて62歳まで受けられるようにしていただければ給与が仮に7割程度になったとしても、モチベーションを維持できるというようなお声も聞いたりいたします。 そこで、長年働いてきた方々が気持ちよく働き続けられるように、技能長試験の年齢を上げていくことはできないものでしょうか。お聞かせください。
まず59歳の方、一定条件あれば61歳まで可能というふうになりました。昇任はご案内のとおり特別区全体のことでございますので、引き続き経過を見守りたいなというふうに考えています。

分かりました。一部そういった事例もあるということで承知をいたしました。 もう一つ、先ほど退職の要因・理由として、ステップアップという方々が多いというふうなお話を答弁されていました。本会議でも区長がそういった言葉を使って答弁されていたかと思います。その一方で、職員として働き続けたいのに続けられないという方もいらっしゃって、続けたいのに続けられないのであれば、そういった方々は減らしていきたいという答弁もなさっていたかと思います。実際に、退職される理由の中でどのぐらいの方がステップアップという理由なのかという数字を私は見たことがないので、そういう分析をされているのであればどのぐらいの割合でいるのか。または、どのようにそういうことを把握されているのか。この点をお聞かせください。
おおむね半数以上がステップアップでございます。聞き取りによるものでございます。

分かりました。今のお話ですと、かなりの割合なのだなというふうな所感を持ちました。 区で働く職員の方々が、働きやすい環境を整えるというのは、最終的には区民サービスの向上につながるところだと感じておりますので、区政運営においても重要な要素でありますので、ぜひこれからも職員の方々が働きやすい環境の整備を期待しております。

私は、ここでは働いている職員の皆様に対する環境づくりについてお伺いしたいと思います。今まで再任用から研修、そして中途退職のような形のお話でしたけれども、私はあくまでも環境づくりについてです。 窓口業務を含め、区長の補助職員となってらっしゃる方たちが中途退職が増えているのも気にはなっているのですが、実は私2年前からこの場所で働かせていただくようになってから、最初から気になっていたその中で発言してこなかったので、今回取り上げさせていただきました。 西棟の控室を使っていますと、周りの2階の自販のところのソファーに座ってたりとか、廊下のソファーに座って談笑したり、中にはお食事を取ってたりする方。トイレで歯磨きをされていて、私が開けるとごめんなさいってぶつかってとても申し訳ないというようなお顔をされるような職員の方たちとお会いすることがありました。現在限られた庁舎の中で、なかなか場所の確保は難しい現状とは思います。ただ、それでも何か仕事のオン・オフの切り替えられるような職員さんたちに対しての配慮、仕事の効率化から考えましても、もう少しホスピタリティの感じるような提案ができないかなとずっと考えておりましたので、まずは職員課の方での何かされていることなどありましたらお聞かせください。
福利厚生に関する質問だというふうに考えております。目的の中で、令和5年度には本庁舎1階にコンビニ、これを設置させていただいたところでございます。また、5階の旧食堂なのですけれども、今新たに仕事中でも、あと休憩中でも活用できるオフィス家具導入させていただいているところでございます。

私もコンビニ毎日のように使わせていただき、職員さんと同様にありがたく使わせていただいております。それと、5階にある旧食堂なのですけれども、当初入ったときに行ってみますとガラーンとして真っ暗で、本当に何か職員さんたちが休める場所とは感じなかったので、区長さんにもこのような提案をしたのですが、もう少し環境づくり。今はオフィスサポートが入ったと。それから自販も周りには多く備えつけられたなど、前よりはすごく利用されている方たちはいらっしゃると思います。 ただ、もう一歩進んで、実は私の控室のほうは防音を兼ねたシートをちょっと貼ってあるのです。そして、300円の額の中に使わなくなったカレンダーの絵を入れて、もう私たちにとっては居場所のいい空間をつくっているのですが、お金はかけないでもちょっとした工夫で職員さんたちがもう少しお仕事のオン・オフ切替えができるような環境づくりがご提案できたらと思うのです。 さらに、やはりお一人おひとり区長の補助職員として頑張っていらっしゃるわけですから、環境づくりのご提案、そしてお金をかけないリフォームということにぜひ5階を気にされながら考えていただきたい。今もちょっとふうっと何か変わった香りがしたのです。なんかスーッとする匂い。すっきりするなという感じになるではないですか。あと目で見る感じ。それから肌の、音楽などどうですかって私申し上げましたら、もう既に旧食堂には小さな音だけれども、音楽が流れているのですって。お聞きしたのでそれはいい対応だなと思ったのですけれども、まずは職員さんたちが気持ちよくいい環境で働けるということは、ほかのところにステップアップしていきたい。でも、江戸川区ってすばらしい環境だなということで働き続ける方もいらっしゃるかもしれませんので、一つご提案させていただきます。 もう一つお願いします。 役所の中での障害者雇用の現状をお聞かせください。
現在、法定雇用率が今年度2.8%なのですけれども、本区は2.51%ということで下回っている状況でございます。

度々、廊下で車椅子の方とか障害を持った方、お会いすることがあります。そういう方たちの雇用、やはりぜひとも上げていただきたい。この対応をすることは、今後新庁舎に移ったときに障害を持った方たちがもっと増えて、仕事ができる環境に情報が入ってくると思うのです。ぜひ、これからも続けて障害者雇用を続けていただきたいと思います。

私も区の職員のことについて2点ありまして、続けてお聞きします。 1点目は、本会議で同僚の議員がちょっとやり取りし切れなかった部分がありましてお聞きします。職員の普通退職のことを取り上げましたけれども、それに加えて病気休暇、それから病気休職も増えているという傾向にあります。令和4年度、令和5年度で見ますと、病気休暇232名から265名。病気休職が71名から81名というような推移です。退職については、先般のステップアップが理由であるというような説明がございましたけれども、この病気休暇、休職についてはどのように認識・分析をされているかということと、近年雇用に対する対策、取組みがあれば確認させてください。
まず、病気休暇・休職の原因なのですけれども、近年なのですが、人間関係によるものだったりプライベートによるもの。これが複数、そして複雑に重なっているなというふうに感じているところでございます。それはそして長期化するということで、増加につながっているというふうに考えているところでございます。 今、対応策としましてはメンタルヘルスケアの研修もしております。そして、相談員の相談件数も増やしているところでございます。

分析についても、今お答えいただいたような形で認識をされているということで、引き続き普通退職と併せて私どもも懸念しているところですので、対策していただければというふうに思います。 二つ目のテーマとして、会計年度任用職員の再度の任用の上限についてお伺いします。決算特別委員会のときの答弁としては、3,195人会計年度任用職員いらっしゃって、この3月に上限を迎える方が1,475人と伺っています。この1,475人が新年度も同じ職を継続したいと希望した場合、どのような取扱いをするでしょうか。
委員さんご案内のとおり、任期は5年。更新回数、任用回数でいくと4回が上限ということで、これが今年度末になるということでございます。そのため、今改めて現在公募して、そして選考中でございます。

改めて公募ということで原則によるものだと思いますけれども、一方で昨年、人事院が通知を出しています。その中では、上限について撤廃をして、そして再任用をする場合のケースについても具体的に例示をしています。また、11月にも人事院がQ&Aを発出して、その中では公募によらない再任用、再採用を行うとしても直ちに平等取扱いの原則に反するものではないと、こういう内容も発出をしております。平等原則と両立は可能だというふうな認識も示しているわけですけれども、それでも江戸川区としてこの上限撤廃をしないという考え方について、どういう認識でこういうふうに至っているのか確認させてください。
総務省マニュアルにも書いてございますけれども、他団体との均衡、ここも総務省マニュアルには書いてございます。そこも含めて総合的に判断したところでございます。

他団体との均衡ということですけれども、今23区で見ていきますと、今年に入ってからも中野区と杉並区がこの上限を撤廃しまして、23区中13区が撤廃をしています。13区が原則よりも例外を事実上本則とするような、そういう対応に入っている中で、江戸川区が上限を残したままで今また再度の公募をしているという点について、そういう中で人員を確保していく見通しについてはどのような見通しをされているでしょうか。
会計年度任用職員のそれぞれの人員計画に基づいて雇用していきたいというふうに考えてます。

23区中、半分以上の区が上限を撤廃している中で、十分人員を確保できるか非常に懸念するところですし、やはりこの間の人事院の通知などの趣旨というのは、やはり原則は残しつつも上限撤廃の方向にかじを切ったというふうに受け止めるべきだと思いますし、どこに意を用いるかという点では、やはり働いている会計年度任用職員の人たちの継続して働きたいという思い、それから期限がある中で働くことの不安を解消してほしい。こういう思いにこそ区として寄り添うべきだったというふうに考えます。今回の区の対応は大変残念であり、容認できないということを表明して終わります。

先ほど、障害者の雇用について質問があったので、関連してお聞きします。 障害者、私も企業を経営していて障害者の方いるのですけれども、割とすぐ辞めてしまうケースが多くて、フォローがいろいろ大変だったりするのですが、区役所の場合の障害者の方、フォローされているとは思うのですけれども、中途で辞める方の話があったのですが、障害者の場合何か特徴的なケースとかあるのでしょうか。 あと、2.8%を下回っているということだったのですが、民間なんかですと罰則、ペナルティがあるのですけれども、役所はなかったのかな。役所の場合のケースもお聞きします。
まず、フォローですけれども、そこにつきましては障害の特徴など本人の了解を得ながら、所属長と職員課が密になってやっているところでございます。 ペナルティはございません。

障害者が辞めやすいって一般的にはよく言われるのですけれども、本区役所の場合は辞めるケースというのは特段ないという認識でよろしいのでしょうか。
障害者採用枠で入区した職員が辞めるケースというのは近年ございません。

次に、第3目用地経理費。

ここでは、学校改築事業についてお伺いいたします。 まず質問に入る前に、これまで学校改築事業に関しましては多くの質問と主張をしてきたところでございます。その中において、改築事業に関しては当会派以外からも様々多くの意見が上がってきたところかと思います。その中の意見の一つとして、入札不調を繰り返す原因の一つは価格が安かったのではないかというところのご意見が多数あって、それが前提にここまで事業として進められてきたところがあるかと思います。 それで、今回資料を要求したものがございまして、令和4年度から6年度までの学校改築、他区のものと出していただいております。それぞれもちろん自治体も違いますし契約金額も大きく違ったりするのですけれども、一つ平米単価というところで出していただきました。そうしますと、令和4年度、5年度、6年度等を出していただいているのですけれども、一番下のところ黄色くありがとうございます。江戸川区のところが分かるようになっているのですが、平米単価を拝見いたしますと、突出して江戸川区の出していた金額が安かったというわけではないように私たちは捉えているのですけれども、この辺り、この資料に出された平米単価のところですけれども、そのような受け取り方でまず合っているかお伺いいたします。

小林あすか委員、今の内容ですけれども、契約に関することという質問でよろしかったですか。

はい。
こちらの表を今回提出させていただきましたが、高い安いということは一概には申し上げられないと思っております。こちらの表の欄外にも書いてございますが、こちらに出した平米単価は延べ面積から平米で割ったものでございまして、各学校によりまして建築条件、あとは設備の状況等様々異なった条件がございますので、一概には申し上げられないと考えております。

ちなみに、一番最初の令和6年度の一番上に書いてある港区の学校ですと、江戸川区の一之江小学校の改築事業と平米単価確認しますと2倍弱ぐらい違うのですけれども、お伺いしますとこの学校、港区の学校は随分工事が大変なところの学校だと聞いているので、今、課長おっしゃったように一概に比べることができないのではないかという話というところなのですけれども、とはいえ、そのほかの数多くの資料を拝見しますと、繰り返しますけれども、とはいえ平米単価の金額を見ますと江戸川区の提示していた金額がすごく安かったというわけではないなと私たちは思っております。 ちなみに、この令和6年度の一之江の金額ですけれども、平米単価54万円で契約したのはスターツさん。区内業者ですけれども、都内有数の建設会社であると私たちは考えておりますので、そうしますと金額ではなくて、いわゆるパワーのある会社、建築能力を持った会社であれば要は金額はこれぐらい、他区と比べた際にこれぐらいの金額で安いわけではなく、これぐらいの金額でも契約できるのではないかなと思っております。 繰り返しますけれども、この単価というのは、今、私が申し上げたように江戸川区の単価とそれぞれの単価を比較するのに十分な資料なのかどうか再度お伺いするのですけれども、いかがでしょうか。
一応資料として出させていただきましたが、参考にはなると思います。ただ、改めて申し上げますが、諸条件が異なります。また、こちらには書いてございませんが、各学校とも工期ですとか改築の規模等も異なっておりますので一概には申し上げられないと考えております。

一つ参考になるというところで、ぜひこの金額、港区の金額も皆さん参考にしていただければなと思います。私たちとしては、かねてより契約金額に関して価格が安いという議論がございましたが、本区の価格は今回頂いた資料を見る限りは高くも安くもないということで主張したいと思います。

ここでは、公契約の学校改築に限って質疑をさせていただきたいと思います。 昨年来、本会議質問で言いましたけれども、葛西第二中学校と上小岩小学校の不調が2回続いてると。今も3回目の公告をして、2月末が開札ということになると思いますけれども、SDGsでいうと、質の高い教育をみんなに提供しようと。全ての人々に公正で質の高い教育環境を確保して、そういうことを促進するという理念があるわけです。1年間工事を止めてしまった。場合によっては、今回3回目決まらないかもしれない。そのために先議をしているという状況があって、まずここでちょっと質問しますけれども、年3校の改築校。私はこれは維持していくべきだと思いますが、この点はどのように今考えていますか。
学校改築の計画自体は、申し訳ありません、私どもの所掌のことではないので申し上げにくいところもあるのですが、こちらの計画自体は以前から続いているものですので、それにのっとって私どもも社会的要請型評価総合一般競争入札を実施していくものと考えてございます。

ごめんなさい。ちょっと所管は少し違うということですが、私としては、先ほど言いましたように全ての子どもたちに、区内の子どもたちに質の高い教育を等しく提供していくということから考えたら、やはり年3校ということを維持して教育環境を高めていくということには注力しなくてはならないと思います。 一方で、2010年この条例をつくって、当時名前が違いましたけれども、つくって15年ぐらいたって、21校かな。ということまでしてきたのだけれども、でもここのところに来て環境が随分大きく変わったと。当初は、昨日もそういうのあったかもしれませんがゼネコンに持ってかれるよりと言ったけれども、当時は建設不況だったのですよ。その後に2011年に東日本の大地震があって、さらに今は都内中、再開発ですよ。本区だって平井や小岩でやっているし、高輪ゲートウェイの周りなんかすごい今やっています、池袋でも。ゼネコンは公立の学校改築はあまりしません。特に大手クラスは。中堅あたりはやる場合はあるのでしょうけれども。そういうことで、ゼネコンが全部区内の仕事を持っていってしまうのではないかということは、必ずしも今の状況は当たらないのではないかなと思いますが。 もう一つ気になるのは、同様の同趣旨の質問をした同僚議員もいますが、区内事業者、建設事業者の経営基盤はこの15年間で強化されたのだろうかということは、どのように捉えていますか。
一つの指標として見ますと、経営事項審査点という公共事業の参加に必要な審査があるのですが、その点数を見ますとおおむね上がっているというのは確認できてございます。

そういう評価もあると思いますが、区内事業者が育成してそれなりの力をつけていたら、それなりに入札をしてくるところが僕はあると思うのです、区内事業者の中で。しかし、辞退が連続したり入札不調になるということは、やはり必ずしも区内事業者がこの15年間で経営基盤がしっかりと安定したとも言い切れない。いろいろな事情があると思いますよ。 今後、何度も言いますけれども、2024年の働き方改革によって、時間外労働の上限規制ができたことによって間違いなく工期延びますよね。間違いなく工期延びるのですよ。当初2010年頃言っていたのは30億から40億と言っていたのが、今、大体60億から70億ぐらい。先ほどおっしゃっていましたけれども、港区では90億円学校の改築にかかるということを考えると、今後この3校を維持していくには、やはり今までのままの公契約の状況、まあ今回少し答弁の中ではっきりと修正するっておっしゃいました。そう聞こえました。理念は維持すると。公契約の理念は維持する。しかし、やはり評価点に関しては修正をすると。もし今後、また不調が続くのであればすぐ見直さないとどんどん遅れると思いますよ、主要課題。この点いかがお考えですか。
今委員おっしゃっていただいたように、社会的要請型総合評価一般競争入札の理念自体は維持します。ただ、こちら先般の一般質問の答弁でもありましたように、社会情勢に合わせた変更等は必要だと思っております。現に、こちら毎年度3校ずつ入札、公告をさせていただいておりますが、それが終わった後、公契約審査会の委員にも必ず意見を聞いて、また委員の先日のお話にもありましたけれども、郷原弁護士の意見なども聞きながら、必要な見直しをしております。年によって、多寡はあるかと思いますが、こちらは必ず問題意識として持った上で取り組んでございますので、この点は継続させていただきたいと考えております。

私、別に批判しているのではなくて、学校改築の推進を、近所の学校もありますけれども、誰よりも応援したいという思いです。そのために区外事業者の参入障壁があるなら、これは修正という言い方おっしゃっていましたけれども、修正をして参入障壁を低くして、それをすれば恐らく区内事業者の経営基盤だって変わると思いますよ。人の確保だって変わると思いますよ。賃金だってよくなると思います。恐らくスーパーゼネコンと区内事業者の賃金格差って相当あると思います。賃金格差というのは本区だけの問題ではないのですけれども、だからこそ区内事業者にもしっかりと頑張ってもらって経営基盤をしっかりし、そして学校改築にも貢献してもらうと。それが地域振興になるということだと思うのです。 ぜひ、私はもうとにかく学校改築、子どもたちのためという言い方はしますけれども、やはりこれは遅滞なく進めていくということだと思いますので、繰り返し繰り返し言いますけれども、ぜひお願いしたいと思います。誰のためにするかということを考えたら子どもたち、区民のためだということでぜひよろしくお願いします。何かあれば。
学校改築事業は子どものためというのはおっしゃるとおりだと思っておりますので、その考えを遂行できるべく、用地経理課としては社会的要請型総合評価一般競争入札を今後も運用してまいりたいと考えております。

私からも、公契約の話が出ましたので少しお聞きいたします。 今、学校の不調のことについての話題でしたけれども、今この間、文化センターの特定天井ですか、この工事も不調となっていますけれども、文化センターについても公契約の対象であったかということと、不調の回数について確認させてください。
当該工事も公契約条例の適用対象となっております。不調回数は2回となっております。

文化センターも2回不調になっているということで、この公契約の制度、私たちも理念は非常に重要であるということは認識として変わりはありません。ただ、やはりこのタイミングである程度まとまった検証、毎年検証はされているということなのですが、15年ですか。振り返ってまとまった検証をする必要もあるように感じます。仮にデメリット、これまで指摘されてきているようなデメリットがあっても、なお高い効果が得られると。それをまた定量的に判断できるようであれば、私たちも安心して賛同できるというような立場に立てますけれども、こういうまとまった検証ということについてはお考えあるでしょうか。
お話のあった公契約条例、二つに分けてお話しさせていただきます。 まず、学校改築のことについて言いますと、平成22年度に公共調達基本条例として発足した部分がございますので、そこの対応については先ほどの委員のお話にあったとおりで答弁させていただいたとおりです。 また、公契約条例全般について言いますと、令和3年10月から改正して施行しているところでございます。その点については現時点で3年超えたところでございますが、こちらも例えば労働報酬審議会等毎年度開催している中で意見などもいただいているところでございます。また、他区の事例を見るとアンケート等あるかと思いますが、こちらも私ども他区の動向を注視しておりまして、必要な改正の有無等は検討しているところでございます。

二つに分けて改めて認識をさせていただきました。それにも関わりますけれども、労働報酬審議会という立てつけがあって、この議事が頂いた資料ですと、江戸川区が非公開になっていると。多くの区が公開している中で非公開となっていることとか、議事も要旨にとどまっているという点でこの改善を引き続き求めたいと思います。 それから、もう一つテーマがありまして、よろしいですか。

どうぞ。

分割発注のことで、これも契約に関わってお聞きしたいと思いますが、1月ですか。1月に公表された内容によりますと、千何百件の案件のうち7割には緊急性が認められないというまとめをされています。子どものためにはやむを得なかったというふうにこれまでは説明されていたわけですけれども、緊急性が認められない7割についてはどのように認識をされているでしょうか。
先般の1月の会見でも申し上げましたが、やはり子どものためという前提がまずございます。その中で、そうは言いつつも適切な事務を執行できなかったという点はあると考えております。緊急性の度合いについての差異は確かにありますが、冒頭申し上げましたように子どもたちのためというところの誤った認識があったものと考えてございます。

緊急性が認められないほうが多かったというのは、本当に案件が常態化していたということも伺えるような内容だと思います。 それから、この間の調査については、受注業者については文書による聞き取りをされたと。文書による聞き取りをもって癒着はないというふうに説明をされているのですけれども、文書による聞き取りだけで癒着はないというふうに判断していいのかどうかちょっと疑問があるのですけれども、その辺の認識はいかがでしょうか。
まず、やるべきこととしてやったとは考えてございます。ただ、今後、第三者検討委員会等にこちらの調整結果を上げた場合に、必要な調査等があれば、それを受けて実行していくことになるかと考えています。

それから、この間プレスリリースはありましたけれども、かなり報道のほうが先行するような場面もありました。ニュースのほうでは、例えば最大で17分割しているケースがあっただとか、地方自治法等に違反している。建築基準法などにも抵触している可能性があるということが報じられている一方で、区のプレスリリース、区民の皆さんが見られるホームページではそこまでの内容が読み取れない内容になっているのですが、こういう内容となったことの経緯というのはどういう経過によるものなのでしょうか。
区のホームページのほうは、1月の記者会見が終わった後に12月の記者会見等まとめて掲載をさせていただいております。区民の皆様に知らせるに当たっては、両方通した概要をお伝えすることが主眼としてございました。確かに部分的に報道等の内容が先行した部分とかもございますが、その点は受け止めつつ、今後の進捗等の報告に当たっては参考にさせていただきたいと考えております。

報道が先行したという部分で、ちょっとセンセーショナルな部分もあって、その分、江戸川区どうしてしまったのかというような、そういう声が本当に多く寄せられたところです。ちょっと今後の情報発信については、再検証していただければというふうに思います。 今後、第三者委員会に検証が移っていくという中で、検証の対象としてお聞きするのですが、検証の対象には、この間、問題が指摘されている監査も検証の対象として申し送るのかということが一つと、もう一つ2006年に収賄事件があって、そのときに江戸川区議会では再発防止の特別委員会というのを議会としてもつくって、そのときの報告書の中では職場の中で見て見ぬふりをする態度や、この程度であれば問題ないという考えが職場に蔓延していたことが事件発生の原因であるという総括であったり、130万円未満の工事発注、こういう契約が主管課で契約できることになっている。ほかの課の契約状況が見えないというようなことも問題点としてこのとき指摘をしています。やはりこの2006年の事件もかなりちょっと似てる部分もあって、こういう過去の経過もあったということもこの検証の対象とすべきだと思うのですけれども、この2点についてどのようにお考えでしょうか。
今、委員からお話のあった2点については、現時点では考えてございませんが、ご意見として受け止めさせていただきます。

いろいろな課題について検証委員会に送るというふうになっていますので、今申し上げた内容についてもぜひ反映をしていただきたいというふうに思います。 最後、1点だけ意見です。この間の学校入札において見積活用方式が取られましたけれども、これは国のマニュアルともかなり異なるそういうやり方であったという点で、今回限りの対応とすべきだということを会派の意見として表明いたします。

私は、ここで機械警備について質問させていただきます。 これまでも学校施設をはじめとして、公共施設の夜間や休日の防犯・防災に伴う機械警備について取り上げてまいりました。その趣旨は、現在継続的に行われている機械警備の随意契約、単年度競争入札複数年という考え方を取り入れ、なおかつ江戸川区の公共施設全体を広げることによって、サービスの水準は下げずにコストを下げていけないかという、あくまでも経費削減の一助として取り上げてまいりました。 第3回定例会でも、公共施設が抱える課題と今後の方向性を基に区内を六つのエリアに分けまして、各エリアに設置されている公共施設についてそれぞれの担当課の垣根を排除して、一括した5年契約にできないかと私案を提案させていただきました。ご答弁で、条例や江戸川区長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則により、最長でも江戸川区では契約期間に3年間の定めがあることや、仮に入札によって警備会社が変更したとしても、警備機器やセンサーなどの入替えを行わなければならないので厳しい見通しだというご答弁もいただきました。と同時に、他の自治体での動向や警備業界の市場性の調査を行う旨にご答弁をいただきました。 このたびは、資料請求として資料565機械警備について、区内で行っている施設の一覧及び契約先、契約月額、契約方法、令和5年度及び6年の仕様書を頂きました。現時点で江戸川区が契約している機械警備総数は、区長部局では2部37件、13課は68件、教育委員会は111件となり、総計数で216件となります。月額の金額ベースでは、区長部局が262万円余、教育委員会は360万5,000円となり、年間ベースで約7,532万余となります。これを5年間の金額ベースで考えますと、3億7,662万円余と大改革となりますので、私は一朝一夕でこれを成し遂げることは難しいとは捉えております。ですが、私はあくまでも経費削減の1手段を提示し、今後とも情報収集に努め、一部ではありますが委託料改革の第一歩を表明させていただきたいところです。 そこで質問です。さきの定例会でご答弁のあった調査結果について2点お伺いいたします。 一つ目、他の自治体の動向とされておりましたが、どのような内容や項目について調査されましたでしょうか。 2点目です。警備業界の市場性の調査をご答弁でおっしゃいましたが、現時点では調査経過について報告となるのでしょうか。何か結果が出たという報告があればお答えください。
まず、1点目の他自治体の動向についてでございます。他自治体については、長期継続契約の条例に基づく施行規則の中で、5年というものが定められている区かどれぐらいがあるか調べました。23区中9区ありました。そのうち、その9区については機械警備という項目が定められていることも確認しております。 なお、実際にこの規則に基づいてやっているところの例としては足立区、荒川区があったということを確認しております。 二つ目の警備業界の市場動向でございます。こちら公表資料を調べた範囲でのお話で恐縮でございますが、まず警備業者というのは基本的に人が対応する場合ですとか、今般、話にあります機械警備、こういったものが主要な分野として見られております。警備業者数自体は、2000年以降に零細企業の後継者不足などを要因として減少傾向だったようでございますが、近年は再び増加に転じているということがうたわれております。また、警視庁の発表によります警備業者の状況の数字を拝見いたしますと、機械警備に携わっている業者数は現在約550あると記載されてございました。

次に、同じく資料565に基づく質問です。 当年度と前年度の仕様書を資料請求したのは、毎年のアップデートの状況を知りたかったからなのですけれども、何より肝心なのは日々の進行管理になるものだと思っております。言うまでもなく、仕様書とは江戸川区が甲、受託事業者が乙として定められ、委託事業が厳正に確実に滞りなく進められているかを確認する基礎となるものです。 前にも述べましたように、江戸川区全体となると216施設の仕様書となるとそれだけで膨大な量になりますので、資料565では仕様書に記載している主な項目としてご提出いただきました機械警備では、警備対象地域に基地局を置き、各施設に設置した警備機器が発報した場合、即座に現場に駆けつけることになっております。主な項目では、業務委託内容としては、乙は施設に設置した警報装置及び機械パトロールカーの指導によって次の業務を行うものとして定めてあります。主な項目の段階では、夜間外周点検として、乙は不定期に週1回夜間の施設の外周パトロールを行うものとするとされております。さきの定例会でも触れましたが、基地局とは警備対象地域に設置されて、そして警備機器の発報したときにすぐにおおむね20分以内には発報現地に到着でき、なおかつ夜間外周点検などはパトロールカーの出動場所などに利用されているのではないかと推測します。 そこで、ご質問させていただきます。施設警備の基本は216施設全てが共通しています。内容としては、警備機器が発報する発報現場に駆けつけて初期対応をする警察や消防に引き継ぐべきとなります。統一された仕様書を作成して警備場所を変えることは対応が可能なのでしょうか。 2番目です。警備本部、基地局機械機動パトロールカーのそれぞれの定義をお聞かせください。主な項目で言う警備本部とは、私の認識では基地局とは異なるのかなと思っているのですが。 3番目です。言葉の定義にかかわらず、警備本部、基地局、機動パトロールカーの目視による確認はされているのでしょうか。所在地、台数などについてどのように確認されているのか。主な項目を拝見しますと、100施設を超える警備会社がある一方で、10施設未満の警備会社もあります。それぞれの会社ごとに確認されているでしょうか。 4点目です。主な項目の夜間外周点検についてはどのような方法で確認しているのでしょうか。 以上、進行管理の第一弾となる項目と思って質問となります。4点よろしくお願いいたします。

丸山委員、今の質問なのですけれども、そちらは危機管理費のほうに入るのではないか、これ、契約に関することでしょうか。

機械警備の設置についての、設置に向けての……。

契約ではないですよね。 今の内容でいうと目がちょっと違うかと思います。危機管理費のほうでいま一度お願いできますでしょうか。 防犯ですよね、今の。

この問題は防犯というよりも、機械警備を全庁を挙げて江戸川区を一体として……。

ちょっと待ってください。 お待たせしました。丸山委員、今の内容を精査しますと、学校関係のそれぞれの設備に関する質問に該当するのではないかと今判断したところです。

すみません、いいでしょうか。これは学校の機械警備ではございませんで、全庁を挙げた施設に関する……。

丸山委員、ごめんなさい、丸山委員、どうぞ。

この質問は、あくまでも最初は学校の施設だけで調べさせていただきました。前回、3定のときから機械警備、江戸川区全区をまとめて一括して全ての機械警備の設置されている場所を統計を出しまして、用地経理の方、課長とお話を進めておりましたので、お答えができると思うのですが。
今、丸山委員のご趣旨ですと、施設全体ということですので総務に関わる部分かなというふうに思います。石塚のほうで答えられる範囲でお答えをしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。
まず、1点目の仕様書の統一のことでございますが、仕様書の統一自体はできると考えます。 ただ、企業によってやはり特記事項等があるので難しい場合があると考えられるのと、契約にしたときにそれがまとめられるかという懸念事項は1点ございます。 二つ目が、言葉の定義の件でございますが、例えば警備本部とか基地局というのはこれは同じ意味のお話だと思います。あと、機動パトロールカーというのはいわゆる、例えば学校であれば、最寄りの警備員さんの待機場所から行く際に使う車のことと考えております。 三つ目が、目視による確認ということなのですが、実際に各契約主管課がそれぞれの場所や車を確認しているわけではございません。ただ、法令等によりまして警備会社が契約するに当たって、どこの待機場所からどこの場所にどのようなルートで行くかというのを書面で示さなければいけないと聞いてございますので、そういったことで確認しているというのが現状でございます。 最後4点目ですが、夜間外周点検のことにつきましては、今回提示させていただいた資料565番の923ページに記載したとおりでございます。

最後になりますが、資料565では、各契約先と契約金額の提出もいただいております。さきの定例会で答弁があった複数年の契約案件も今散見されております。契約方法を見ると随意契約となっていることから、果たして複数年契約にコスト削減につながっているのか疑問です。各施設の延床面積センサーの設置件数に比例しているものと思われますが、委託金額に反映されているのかどうかも不明です。 ここで、随意契約による契約金額を決めるプロセスについて、お伺いいたします。
こちら随意契約ということでございますので、単年度ごとという前提になりますが、単年度で契約するに当たりましては必ず各主管課で見積書を徴収しております。その見積書は各警備会社によって必要なコストアップとかがあればそれに反映されたものでございますので、その内容を確認した上で次年度の契約手続を踏んでいるところでございます。

いろいろ長々とご質問させていただきましたが、はじめにも申し上げましたけれども、機械警備が随意契約、単年度競争入札、複数年という考え方を捉え、サービスの水準は下げずに、あくまでも経費の削減をしたいと、本当に江戸川区の中で各請け負っている会社が点在しております。それをブロックごとに分けて、基地局と言われてパトロールカーが置かれている所在のところから、すぐに機械警備の設置しているところに移動ができるようにすれば、遠くにパトロールカーがあるところから20分以内でそれぞれの会社が走っていくという移動がなくなっていくのですね。ですから、ブロックごとにまとめて契約を随意契約ではなくて競争でつけたらいいのではないかと。かなりのコストダウンになるのではないかということで一朝一夕、本当に一歩一歩でございますけれども、主管課のご協力をいただきまして、これからも研究、そしてこれからも調査していただき、実際問題、他区でもやっているところがございます。ぜひ引き続き、調査研究していただきたいと要望し終わります。

分割発注の件でちょっとお話しさせていただきたいと思います。 再発防止のほうは粛々と第三者委員会のほうでやっていただいて、改善するところは改善していただきたいなと思っております。 ただ、今、分割発注の130万円の上限というのは国のほうの財政審議会のほうで見直し等も進めています。また、昨年11月に、東京都を含む9都市で少額随意契約における上限額の見直しについてという要望も出されていまして、国のほうではもうやはりこれはもうかなり古いということで見直しを進めています。さはさりながら、緊急性のある少額の工事というのはいつ起きるかというのは分からないと思います。 そこで、江戸川区としてこういう緊急性、本当に緊急性のあるものの工事についての対応策というのはお考えであるか、ちょっと部長のほうでお答えがもしあるようでしたらお願いします。
今回の不適切事案の今後については、第三者検証委員会の検証を待って対応策というものが出されるということになりますけれども、それは半年後になるかもしれません。それまでに、やはり現場というものは日常的に必要に迫られて工事等改修をしていかなければなりません。特に、学校につきましては教育環境を速やかに整えるという使命がございます。待つまでもなく、自主的に江戸川区が取り得る手段を考えてまいりたいというふうに思っております。例えば、さきの答弁もさせていただきましたけれども、基準を、例えば緊急随契の適用範囲の基準というものを明らかにして、法に照らして、それにかなうような基準を現場に明らかに示して、これならば脱法的なことにはならないというような基準を示して事務が回るようにも示していきますし、また、金額等もどの程度が妥当なのかということも周辺の状況を見ながら、また、物価高騰の兼ね合いも考えながら基準を定めて、現場が速やかに回るようなものを造ってまいりたいというふうに思っております。

ぜひ、この件については進めていただきたいなと思っております。

ここでは、公契約条例についてお尋ねをしてまいりたいと思います。 既に、14日の議案審査、先議になったこの条例の一部改正条例、全員賛成で可決をさせていただきました。その後、本会議におきましてもるるご意見、ご質問等がありましたので詳細にはもう省きますが、まず、この条例の改正によりまして制限付一般競争入札というものが、もしもの場合はそれを使わざるを得ないのだろうというような議論の方向だったと思います。先議になったのは最悪のケースを避けるために先議をされ、そして第2回定例会に臨もうというようなお考えということもうかがえます。よって、この制限付の内容について、その狙いと効果、いま一度ではありますが、お答えください。
こちら、条例改正をしまして、原則として定めていたものの例外として今回規定をさせていただきました。狙いとしては今、委員にお話しいただいたところも含めましてでございますが、やはり区として取り得る手段を現時点でできるだけ盛り込んでおきたいというのが一つございます。先般ご案内いたしましたとおり、現在公告している2校につきましては、現時点で1年当初の計画より遅れている状況でございます。これ以上遅れが生じないようにするということで、今回の案を提案させていただいた次第でございます。

お答えどおりに、児童生徒、また保護者の方々、あるいは地域・地元の皆さんから本当に喜ばれるような学校改築をしっかりと進めていただきたいと思います。 我が公明党におきましても、この方向性とした社会的要請型総合評価、これをしっかり原則として堅持をしていただきまして、そして、年3校の改築を予定どおりぜひ進めていただきたいと思いますが、今回のような不調等でやむを得ない場合は弾力的な運用もこれは致し方ないという考えで応援をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

他になければ、委員外議員の発言を許します。

学校改築・学校建設における制限付一般競争入札の改めての必要性は理解をしております。 しかし、法の支配が大事です。公契約条例が法の支配を実現できる条文となるように、早期に条文立てつけの見直し整理をお願いしたいがいかがか。 関連して、郷原弁護士の名前が出ましたが、今回の改正条文案は郷原弁護士にお見せして了とされたものなのか。
1点目の法の支配の点でございますが、先般の議案審査でも申し上げましたが、条例を補足するものとして要綱も定めますので、それをもって実効性は担保されるものと考えております。 2点目、郷原弁護士の意見聴取でございますが、こちらも行った上で郷原弁護士からも改正についてその点については同意といいますか、賛成を得て今回提案させていただいたものでございます。

条文でしっかり、特定公共事業に指定したままで社会的要請型総合評価方式も使えるし、制限付一般競争入札も使えるしということになっていて、やはり法の支配と言いかねるところがありますので、この点は再度指摘をします。法の支配の大切さについては後ほど法務費でもお伺いをいたします。 そして、第三者調査委員会ですけれども、これは過去5年書類が残っている以前の期間も対象にするということを区が示すというところが区と区民の信頼回復だと思います。一体いつからどうやって始まったのか分かるか分からないか、調査結果は分かりませんが、区として調べてほしいというふうに第三者調査委員会にしっかり言っていただきたいです。そのためにも、ホットラインを第三者調査委員会に設けてほしいですが、いかがでしょうか。
昨日、一般質問で答弁させていただいたとおりです。

この調査スコープ、過去の期間どのくらいまでを視野に入れるかは第三者調査委員の先生方にご相談されて決定いただくということでしょうか。
まず、区としてやりました契約書の保存年限5年間について、まずは第三者委員会に示すべきものと考えております。

それで、区民は区への信頼を回復できるとお考えですか。
調査の順番として、まずは申し上げたものでございます。

そうしますと、それを踏まえてしっかりいつから始まったかということまでつかめるような調査は、区としては行う意思があるということですか、区長。お答えください。
現時点では決まっておりません。 ただ、繰り返し申し上げますが、まずは5年間のところから始めるべき調査と考えてございます。

それについても第三者調査委員の先生の意見も聞いていただきたいですし、区民との、区との信頼回復のためには区としてどこから始まっていたのか、どういう原因だったのかを調べよう、知ろう、追求しようという姿勢をしっかり見せるところが大切であると区長の前で申し上げます。

次に、第4目法務管理費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

他になければ、委員外議員の発言を許します。

法の支配の大切さについてどうお考えですか。お聞かせください。
法の支配の重要性については、十分認識しております。

それでは、区職員による公益通報、第1号通報は要綱で探索を禁止しております。区以外の行政機関への2号通報、報道機関等外部への第3号通報も探索者の探索の禁止を規則で定めてほしいですが、いかがですか。
さきの一般質問で、滝沢議員からの一般質問にお答えしたとおりでありまして、規則の制定の予定はございませんけれども、公益通報の保護法の趣旨にのっとりまして、通報者の保護に配慮するように職員にも周知を図っているところでございます。

通報者に事実を聞くというような本会議答弁でしたが、訂正されますか。
今、さきの一般質問での私の答弁につきまして申し上げたいというふうに思っております。昨日、滝沢議員への私の答弁で非常に誤解を招く言い方になった部分がございます。滝沢議員のご質問の趣旨は、外部に通報した区の職員の保護の観点から、区の規則で保護するという明記をしてくださいというご趣旨の質問だったかなというふうに思っております。それに対して私の答弁は、外部通報があった場合に通報者への事実確認は必要な行為ですが、公益通報者保護法に基づき、通報者保護に十分配慮した上で対応しております。規則制定の予定はありませんが、通報者保護に配慮するよう職員にも周知を図っているところです、というものでございました。 ただ、私の答弁の中で、通報者への事実確認は必要な行為ですがというふうに答弁をさせていただきました。いわゆる、この点を取りますと、いわゆる公益通報者の探索をするのではないかというような誤解を与えてしまったというふうに反省をしております。 申し上げたかった答弁趣旨は、外部通報については通報者への事実確認が必要な場合でも公益通報者保護法の趣旨に基づき、通報者保護には十分配慮した上で対応をしてまいりますということを申し上げたかった趣旨であります。誤解を招いてしまいました公益通報者の探索をするという意図とか趣旨では毛頭ございませんでした。大変誤解を招いてしまって申し訳ございませんでした。

本会議でのご答弁ですので、本会議の訂正もぜひご相談ください。 本会議の議事録は永年保存ですので、本会議でもぜひご修正をお願いします。 区民や一般からのコンプライアンス違反の通報ができる独立した窓口の設置を要望します。

次に、第5目人権・男女共同参画推進費。

ここでは、空気をかえて人権に関連をいたしまして、平和についてお尋ねをしてまいります。 本定例会の我が会派の代表質問でも平和ということでお訴えをさせていただきまして、その中でも考えとか決意を述べさせていただいた次第でございます。平和ほど尊きものはないと。平和ほど幸福なものはない。本当に今この戦争の時代にあって実感をするところでございます。 そこで、戦後80周年、江戸川区平和都市宣言の30周年となる節目の年に当たりまして、所管課としてはこのことについてどのように捉えているか。また、区としての新年度予算や、現在も進められている取組みについて、計画についてはどのように進めていかれるのか、お聞かせください。
今、委員おっしゃるとおり、今年なのですけれども、節目の年に当たるという年でございます。戦争の悲惨さ、また、平和の大切さでございます。こちら次世代にしっかり伝えていきたい、そういう思いを、大切さを念頭に、職員、私、センター長として取り組んでまいりたいとそう考えてございます。 また、引き続き旧江戸川区役所の文書庫でございますけれども、文化財の登録、または指定、こういったところを目指して設計に入っていきたいと思ってございます。 あわせて周年行事ということで、事業を行いたいと思ってございます。具体的には講座講演会を中心に考えてございますが、規模感といたしましては、タワーホールの小ホール、また、予算といたしましては130万円の案でご提示している、提案しているところでございます。

ほかにもやることはないですかね。
まず、啓発事業にも様々な形で平和の事業、今回取り入れていきたいと思ってございます。 また、平和団体に対して補助金等交付も行ってまいりたいと考えてございます。幅広く平和啓発含めて事業展開を行っていきたいと思ってございます。

人権を本当に崩す戦争というのはもう絶対あってはならないということで言うと、やはり草の根のこの活動というのが非常に大事になってくるというふうに思うのですよね。本当に戦争ほど残酷で悲惨なものはないという声をしっかりと次世代に引き継いでいくということで言うと、区民への平和啓発、先ほども言葉出てきましたけれども、啓発というのが大事になってくると思いますけれども、この点についてはもう少ししっかりと取り組んでいくべきではないかなと思うのですが、どのようにお考えでしょうか。
平和の啓発につきましては、今まででございますけれども委託して行っていた啓発事業の中でも、平和に特化して啓発した実績というのは数少ないものでございました。これを踏まえまして、節目の年でございますので、平和の大切さ、次世代につなげるという意識で啓発事業の中に取り組んでまいりたいと思ってございます。 また、平和の大切さなのですけれども、これは押しつけるものではなくて、まず知っていただくことからスタートしたいと、そういう考えを持って取り組んでまいりたいと思ってございます。一人でも多くの区民の方に平和の尊さ、知っていただきたいと思ってございます。

親江会さんなんかも学校に行って原爆の悲惨さとか訴えていただいたりとか、あと学童疎開のこととか、いろいろなご苦労とか、そういったことも本当に次世代につないでいっていただいているのかなと思いますので、そういった活動等々もぜひご支援のほうも引き続きしていただければというふうに思います。ホームページのほうを拝見をいたしますと、平和というふうに入力しますと、平和事業がずらずらっと一覧が出てくるのですね。その一覧、一つ一つクリックして先に進むと、非常に充実したコンテンツが並んでいるのですけれども、でも例えばもう少しここにこの一覧の中にクリックして、先に行くと先の先に行くと出てくるのだけれども、一覧の中に出ているともっと皆さんにご覧いただけるのではないかな。例えば広報の資料なんかも含めて、それとかあとさっき言った学童疎開のこともそうかもしれません。そういった意味で、やはり江戸川区の平和事業、これだけやっていると、探すのは区のホームページだと思うのですね。その中でも平和と打ったときにまず最初に出てくるというところも含めて。ホームページしっかりと充実させていただきたいなと思っておりますけれども、この点についてのお考えをお聞かせください。
今、委員おっしゃったとおり、平和に関するコンテンツでございますが、ホームページを見るといろいろな部分で出てきてしまいます。その部分につきましては、センターのホームページで集約して見やすい形、なおかつ分かりやすい形で展開できればと考えてございます。これからちょっと研究させていただきながら、コンテンツ集約と見やすさを、見やすいホームページづくり、スタートしたいと取組みを始めたいと思っております。

最後にいたしますが、「平和な都市よ、わがさとよ」という区歌のごとく、江戸川区がとこしえに平和となりますよう、ともに努力していきたいと思います。よろしくお願いいたします。

第6款総務費の審査の途中ですが、この辺で休憩したいと思います。 再開時間は午後3時といたします。 暫時休憩します。 (午後 2時41分 休憩) (午後 3時00分 再開)

休憩前に引き続き、再開をいたします。 予算書・同説明書の176ページをお開きください。 第6款総務費、第1項総務管理費、第5目人権・男女共同参画推進費から審査願います。

よろしくお願いいたします。平和祈念事業について伺わせていただきます。 今年は戦後80年、本区が平和都市宣言を行って30年という年です。予算には祈念事業としての予算がありますが、どのようなことをなさる予定でしょうか。
祈念事業でございますけれども、先ほど少し触れさせていただきましたけれども、予算規模としては130万円、いわゆるタワーホール小ホールを想定した規模感でいわゆる公演等を開催させていただきたいと思っております。

タワーホールでの講演会ということですが、何かちょっと物足りない感じがいたします。今年はお祝いではなく、祈る祈念が幾つも重なる年となっています。本区は平和を希求している区であるということを多くの区民に知ってもらういい機会だと思います。これまで一度も行ってこない江戸川区平和祈念展示室の遺品の入替えを行うことや、スポーツの応援のように垂れ幕を一定期間飾るなど、平和都市宣言を30年も前に宣言しているということを、戦争を望まないということを広く区民に伝えてほしいと思いますが、今年1年間の何か行っていくというようなことをお考えではないでしょうか。
平和祈念展示室の展示品の入替えについてでございますけれども、現在展示させていただいているものについては、平和の尊さ、そして戦争の悲惨さ、これを次世代につなげるための普遍的なものとして展示してございます。学芸員の皆様のお考えの下、レイアウトを考えさせて提示させていただいたものでございます。また、展示していないものを含めますと、センターのほうには300点ほどの遺品ございます。こちらのほう、戦争展などに貸出しを行っておりますけれども、より一層この貸出しのものを周知しながら、小松川にある展示室だけのみならず各箇所で多くの方に見てもらいたいように働きかけを行ってまいりたいと思ってございます。 また、垂れ幕につきましては参考意見として承りたいと思ってございます。 また、区の平和に関する取組み、多くの区民の方に知っていただきたいと先ほど申しましたが、これは区のホームページ、先ほど申しましたが、それとともにSNSを活用して情報発信にも取り組んでまいりたいと考えてございます。

もう少しいろいろな面で行っていただきたいと思うところです。江戸川区が、一地方自治体として平和宣言をしているということを、区の姿勢を区民に改めて知らせることができる重要な機会だと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ここでは、ひとり親支援についてお伺いしたいと思います。 本区のひとり親支援の中心的な役割を担っているのは、区が委託をしているひとり親相談室すずらんですけれども、人権・男女共同参画推進センターと区役所にありますけれども、現在の活動の状況と実績についてお聞かせください。
現在の活動状況でございますけれども、キャリアコンサルタント等の資格を持った専門相談員がひとり親家庭の方々の子育て、生活、就業につきましてワンストップで相談に応じてございます。相談内容に応じまして、様々な関係機関、ハローワーク等ございます。関係機関と連携をしながら、お悩みやご相談にお答えをしているといった状況でございます。 また、相談事業以外にも、パソコン講習会であったりメールマガジンの発信、委託事業者から行っておりますけれども、ひとり親の方々に様々な機会を通じて情報をご提供できるように取り組んでまいりたいと思ってございます。 次に、実績ということでございますけれども、今年1月末現在のセンターと本庁舎2か所の相談者数でございますけれども、279件いらっしゃっていただいてございます。相談件数も500件近くになってございまして、前年度とほぼ同様ではございますけれども、相談内容でございますが、相談内容として、離婚、子育てに関する相談がやはり最も多いという状況でございまして、全体の4割弱を占めている状況でございます。 また、資格取得に関する相談が多くなっているというのが昨今の状況でございます。

以前の本会議質問で、私自身の体験で離婚する前と、また離婚当初が精神的にも、また経済的にも大変なのですと訴えさせていただきました。子どもを抱えて生活、また経済的にも困難を抱えている親子はどうしてもこもりがち、孤立してしまうケースも多くなってまいります。特に最近また父子家庭の方もいらっしゃるので、そういう方はお仕事が忙しくて、なおさら孤立してしまうという傾向性があります。 また、なかなか来所が困難な方も多くて、支援の情報をどのようにつなげていくかというのは大変重要かなと思っているのですけれども、今、様々ハローワークにつないでいただいたり、職業訓練とかそういうのにつないでいただいたりというお話をお伺いしましたけれども、まずはじめ、そこにたどり着くには、その人が今スマホで検索したり大体しますよね。そういうときに相談ができるということとか支援があるよというところにどうやってつながっていくのかというのが大事なのですけれども、その質問のときにも提案をさせていただいたのですけれども、その後、何か新たな取組みというのが始まっているのはありますか。
昨年4月より今委員ご提案いただきました、やはり来所が困難な方々に対しましてオンライン相談、開始してございます。 ただ、毎月今2名程度の方でございますけれども、これは広げていきたいと思ってございます。1人でもこれまで来所できなかった方がオンラインを通じてご相談できる環境づくりに努めてまいりたいと思ってございます。 また、加えて新たな取組みでございますけれども、昨年10月ですが、区のホームページで幾つか質問に答えると今委員おっしゃったとおり、たどり着くまでがなかなか大変だというお話しいただいております。その上で、ナビゲーションシステム、いわゆる一つコンテンツを押すと、そういった関連する情報が出てくるという形の、職員の手でナビゲーションシステムを構築したところでございます。こちらで24時間365日手軽に区の支援制度とか、情報を見ていただけるようなシステムづくりをやっております。今後とも、この周知を図りながらご利用者を増やしていきたいと考えてございます。

今の新しいひとり親家庭のナビゲーションシステム、ここにたどり着いたらいいのですけれども、利用実績と言ったらあれですけれども、オンライン相談も今毎月2人ぐらいとおっしゃっていましたね。そこからこのナビゲーションシステムとかにつながっている方って利用実績はどうなのかなという、スマホとかタブレットでもこういったところにつながることができるのでしょうか。
運用以降でございますけれども、月平均、いわゆるナビゲーションシステムでございますが、アクセス数でいいますと、月平均512件でございます。1日当たりでいいますと17件になりますけれども、利用実績ございます。今、委員おっしゃるスマートフォンとタブレットにつきましては、そのうちの3割、512件のうち3割143件でございます。また、1日平均12件ということでございますので、やはり今の時代スマートフォン等利用者が多いのだなという実績を持ってございます。 また、既存の来所相談と電話相談に加えまして、今のオンライン相談とナビゲーションシステム、複数のツールを用意することによりまして、より一層支援の強化していきたいと思ってございます。

今、新しいこれを始めたということで、これが多くの人に知っていただくといいかなと思いますので、離婚する方も今大変多くなってきていてひとり親も多くなっておりますので、こんなところに置いたらとかそういう考えもあるかもしれないのですけれども、そういうことではなくて目に触れるところに、例えば何かあったらパンフレットがあったらやってもらいたいし、置いてもらいたいし、スマホで多くの方に検索していただいたらどんどんヒットしていくと思いますので、ぜひPRを進めてもらいたいなと思います。私は何よりやはり経済的に安定することがまず一番大事だと思うのですね。親も子もおなかがすいていたら本当に元気にならないし、悪いことのほうに考えがいってしまいますので、ぜひ経済的な安定を図るためにしっかりとお仕事ができる、そういう就労支援について、職業訓練校もひとり親だと補助があると思いますので、そういうこともご案内しながら経済的な安定がまず第一、それイコール生活の安定、子育てについても、そうしたら精神的に安定するから、安心して安定した子育てができると思いますので、ぜひ新しいこのシステムを進めていただけるようによろしくお願いしたいと思います。

端的に2点をお伺いいたします。 委託料が昨年よりも上がっているようなのですが、増額理由をお聞かせください。 もう一点です。イベントや講演会など多種にわたり開催しておりますけれども、現在はアーカイブで後日も動画を見られることができるサービスも多くしております。主管課においてはこのような考え方があるかどうか、お聞かせください。
まず、1点目でございます。委託料でございます。講座・講演会等の啓発事業に対する委託料でございます。であれば来年度でございますけれども、425万円増額を予定してございます。こちらの増額の要因でございますが、先ほど申しました80年周年事業、ここに130万円がまず1点ございます。また、講座・講演会等の実施するための経費で人件費等の人件費アップがございまして、それが約295万円、この上げ幅が合わせて425万円の上昇率になってございます。 また、質問の2点目でございますけれども、アーカイブ配信、アーカイブでございますけれども、いわゆる当日オンライン配信等、講演会ですね、オンライン配信等やってございますけれども、それを見なかった人、また当日ご予約したのですけれどもいらっしゃらなかった方にとってはやはり後で講演会が見れるようにしたいと考えてございます。いわゆるアーカイブ配信につきましては、議決いただきまして委託業者と協議して始めます。その中で、アーカイブ配信の取り入れを行ってまいりたいと思います。ただ、講師の方との調整もありますので、ずっと流すということができるかどうかはまた今後の委託業者との協議になるということを申し添えて、導入に入っていきたいと考えていると答弁させていただきます。

増額に関しては分かりました。そして、イベント、講演会のことですね、講演会においてはアーカイブ配信について前向きなご答弁ありがとうございました。やはり当日来られなかった方、見そびれた方、あの講演よかったよと言ったときに後から見られるということはとても区民にとってのサービスとしてはよいと思いますので、ぜひ進めていただきたいと思います。 あと、私は要望なのですけれども、実は私ずっと共同親権に向けた民法改正の問題を全庁を挙げてぜひ勉強会などしていただきたいという要望してきました。実は、埼玉県伊奈町にて、人権推進課からの提案で貧困問題から子どもの人権を考えるというテーマから全職員、小さな町ですから300人ですけれども、共同親権についての周知の研修会が行われたという情報が入りました。ぜひとも、来年施行される民法改正でございます。全庁を挙げての前向きな勉強会・講習会などを行っていただきたいと要望して終わります。

私も、ただいまありましたアーカイブ配信をお願いしたいと思っているところです。私は女性支援新法について伺います。昨年、女性支援新法についての基本計画、支援調整会議の設置について質問いたしました。本区では女性の福祉・人権の尊重や擁護、男女平等といった視点を持ち、困難な問題を抱える女性の支援を一体的に取り組むための組織改正をしているということでした。そして、この基本計画については男女共同参画に、支援調整会議についてはDV被害者支援ネットワーク連絡会に組み込むようなお話でした。私どもとしては、支援調整会議については単体であるべきだと考えておりますが、半年ほど経ちました。進捗など伺いたいと思います。
進捗状況につきましてでございますけれども、まず会議体についてでございます。今、委員おっしゃったとおり、一体的に運営はしますけれども、個別に単体設置しております。進捗状況でございましたので、昨年12月会議を開かせていただきました。両方の会議を1日で行いましたけれども、1部、2部構成で開催させていただいてございます。 また、計画につきましては、新しい男女共同参画推進計画につきましては令和9年から新しくなります。来年度は事前、再来年度が検討の本格的な年度になります。その上で、この女性新法に伴う計画でございますけれども、これは男女共同参画推進計画に組み入れる方向で考えてございます。これはいろいろと考え方あると思うのですけれども、女性にだけではないのですけれども、いわゆる男女共同参画の中で全体としてDVもあり、女性新法あり、これは計画として一体的に区民にお示ししたいという思いから一体的に計画は策定していきたいと考えてございます。

男女共同参画推進計画は計画期間が2026年までなので、2026年に改定するための会議を行い検討するということ、そしてまた支援調整会議については同じ日にDV被害者支援ネットワークとは別に開催されたということで、そういう認識でよろしいでしょうか。その際は会議体の名称などは別に変えたということではなく同じ名前なのかというところと、それから、出席メンバーは変えることなく同じなのでしょうか。
まず、最後の名前の部分でございますけれども、別でございます。DV被害者支援ネットワーク会議といわゆる女性新法に伴う名前で別々で設置しております。 また、メンバーは同じなのかというと、若干違います。具体的に何が違うかというと女性新法に絡む部分については教育委員会の事務局は入っておりませんけれども、ただ、基本としては両方の会議体が連携を取っているということを念頭に委員を構成しておりますので、いわゆる固定ではないという考え方でございます。いわゆる警察署等入ってございますけれども、DVと、いわゆる女性新法に伴う会議体、これがもし連携していれば一緒のメンバーでやらせていただきたいと考えてございます。 また、計画につきましては、今、委員おっしゃったとおり、そのとおりでございます。

大体理解することができました。 それでは、開催されましたDV被害者支援ネットワーク連絡会と、もう一つの支援調整会議のほうなのですけれども、具体的にどのような会議であったのか、内容など言える範囲で結構ですので伺えればと思います。
支援調整会議でございますけれども、正式名称をちょっと、すみません、法律含めて言いますけれども、困難な問題を抱える女性の支援に関する法律、これに基づく支援調整会議でございますけれども、前回行った12月に行った会議では、東京都の職員に来ていただきました。その中で、いわゆる女性新法、今の法律、女性新法の概要をレクチャー、ご説明いただいたということでございます。そのときには先ほど申しました警察、区内3署、また医師会の先生等、また行政で言うと我々福祉部と子ども家庭部、様々な組織体で会議を開催させていただいたといったところでございます。

分かりました。日本はまだまだジェンダーバイアスがかかっていると思っています。本会議でも議論があったところです。女性支援には様々な機関や各部署との重層的な連携が不可欠と考えます。丁寧な取組みをお願いいたします。

次に、第6目会計管理費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第2項徴税費、第1目課税費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第2目納税費。

住民税のことをお聞きします。 区民税の税率の話を昨日させていただいたのですが、累進制はできないということだったのですが、変更はできると思うのですね。10%のうち、区は6と。都が4で、区が6だと思うのですが、例えばその6を5とかして全体で9%とかの減税というのはできると思うのですが、制度上、その辺の考え方をお聞きします。 あと、控除についてお聞きします。 税制改正大綱、政府の令和7年度版を見ますと、10万円上がるということになって、現状100万円が110万円になるということなのですが、江戸川区の10万円上がることによって非課税人口というか非課税世帯、どのようになるのか、もし数値があればお聞きします。
歳入の内容だと思いますけれども、答弁してよろしいでしょうか。

田村委員、もうその項は終わっている項だと思いますけれども。 ほか、よろしいですか。 第2目納税費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

他になければ、委員外議員の発言を許します。

痛ましくも自殺を図る人の中には税金などの滞納者もいます。対策をお聞かせください。
課の組織目標にも掲げて、適切な業務遂行に努めております。

次に、第3項選挙費、第1目選挙費。

簡単にですけれども、投票率の向上についての取組みについてちょっとお聞きできればと思います。
投票率の向上でございますけれども、もう既にいろいろご案内のところで、江戸川区は投票率については低いというところでございます。それについての取組みでございますけれども、投票意識の向上を図って投票率を上げていくということがやはり必要だというふうに考えてございます。方法といたしましては、今、小中高、学校、あるいは特別支援学校等で行ってございます主権者教育の実施について行っているところでございます。 それを重点的に行う理由といたしましては、出前授業では模擬投票を実施し、児童生徒にとっての身近なものなど児童生徒のふだんの生活に関わりの深いものについて自ら参加し、投票を通じて決めていく体験は将来的に選挙、あるいは政治に対する意識の向上につながるものとして積極的に取り組んでいくというふうに考えてございます。 また、この体験が子どもから家庭につながり、子どもの将来にそういうふうにつながるばかりではなく、親世代の動機づけにもつながると考えております。ですので、こちらを続けていこうというふうに思ってございますけれども、その中で今年度実施した結果の中に、5校593人参加の場合がありましたけれども、その中の参加者の反応をちょっとお話ししたいと思ってございます。中学校3年生の生徒の感想を申し上げたいと思います。当選者と次点の差が1票だったと。1票の重みを感じた。本格的な選挙の体験ができて江戸川区の選挙の状況を知ることができてよかったという声などを、政治や選挙への興味・関心を深めていることが分かりました。この気持ちをやはり大切にさせていただいて、引き続き主権者教育を行っていくとともに、啓発の充実や他自治体の取組みなども参考にしながら、今後も投票率の向上等に努めてまいりたいというふうに思ってございます。

質問した意図としては、やはり投票率、私ももう税金を納めている人は本来100%投票に行ってほしいなという思いでいるのですけれども、ただ、やはり選挙に行こうとか、そういうPRとか広報にこれ以上、力を入れてもなかなか投票率って限界があるなということをすごく感じています。やはり自分事になかなかなっていかないとか、自分には関係ないというふうに思ってしまう人に対して、どれだけ選挙がありますよとか行きましょうと言っても刺さらないというか効果が薄いのであれば、そういうPRとか広報に対して予算をもし必要以上にかけているのであれば、そういうのはあまり要らないのではないですかということをお聞きしようと思って質問したのですけれども、でも今のお答えですと、やはり有権者の意識のほうを変えていくということに対して取組みをされているというのは僕は非常に本質的な課題解決につながることだなというふうに思っています。本来であれば教育のほうがもっと変わって、ちゃんと小学校、中学校の義務教育の間に、いかに選挙が大事なのかとか自分たちの生活が政治とつながっているのかということをもっと教育しなければいけないと思うのですけれども、残念ながら今の学校教育の中では、政治にむしろ興味をあまり持ちづらいとか、政治の話をあまり友達とか人と会話をしないほうが平和に生きられるというか、そういうふうに政治が敬遠されてしまうような風潮をつくられてしまっているのが根本的な原因かなというふうに思っています。その中で、主権者教育というまた別の形で有権者の意識啓発・意識改革に対して時間とお金をかけて取り組んでいくということは僕は非常にすばらしい取組みだなというふうに思っております。ぜひ、今後も注視していきたい活動だなというふうに思いますし、どういうアイデアがあるのか、実践できたのかとか、そういうところをもっとポジティブにこれからも議論を重ねて進めていきたいなというふうに思いました。ありがとうございます。

私からも投票率の件と、あともう一点ありますので続けて質問いたします。 まず、投票率向上のところなのですけれども、これは先ほど五十嵐委員と趣旨かぶりますので一つ意見ということでお伝えいたします。今年は選挙が恐らく東京都内でもあるので、関心というか選挙という言葉を耳にする機会が多いかと思うのですけれども、区内の投票率で、江戸川区だけではないのですけれども、おおよそ傾向としてやはり、ごめんなさい、ちょっと何かうまく表現できないのですけれども、この真ん中の線、いわゆる20代、30代、40代あたりががくっと下がるようなのは傾向としてあるなと私も感じているところです。先ほど、五十嵐委員からの厳しいお言葉もあるのですけれども、実際その世代の方のお話聞くと、なかなか忙しくて行けないと、優先順位がすごく投票に対して低いなという部分は感じております。諸外国見ると実は恐らく似たような世代の方々も優先順位がちょっと選挙、日本と違うなというところも感じておりますので、先ほど来、親世代を巻き込むという言葉がありましたので、一つ私から、もちろん選挙の前後でそういう講座とかがあると一番いいのですけれども、一つ夏休みとか冬休み、長期休み、お子さんがいらっしゃる親御さんって必ず自由研究とか自由課題で何かないかなというのを探すのです。以前お伝えしましたけれども、みんなの投票、みんなの明るい選挙のポスターも必ず宿題にあって、そのときにどうしてもやはり理解して描く、何となくまねて描く絵と違うし、どうしてもそこでうまく親が説明できないというお話も聞いておりますので、選挙の時期にかかわらず一つ長期休みにもう少し、ただポスターのコンクールをするだけではなくて、こういった1日の講座がありますよというのはやっていただいてもいいのかなと思っております。以前どこかでお伝えしたかと思うのですけれども、選挙のことが分からなくて知りたいという需要はあると思います。ただ、もう大人になると学校に行く機会がないので、ぜひそこはご検討いただければなと思います。これは意見だけです。 もう一点なのですけれども、選挙に関してなのですけれども、私たち議員も漏れなく選挙に関わってきたのですけれども、やはり公職選挙法違反と言われるものについてちょっと確認させてください。私がよく見かけると言ったら悲しい話ですけれども見るところで、ポスターの掲示、してはいけないようなポスターをしてはいけないような場所にしていたりとか、いわゆる選挙期間中にやってはいけないチラシ、本当は配布する時間が決まっているけれども、時間外に配っているとか、選挙期間中ではないときに名前のたすきをしているとか、一番最近の近いところでいうと年賀状ですかね、年賀状も厳しいルールがあるのはもちろんここにいらっしゃる方々は分かっているかと思うのですけれども、やはり違反しているのではないかなと思われるものは悲しいですが現実で見かけるのですけれども、こうしたものを見かけたときに、ご連絡先は選挙管理委員会であっておりますか、それが1点と、もう一点はご連絡した先、選挙管理委員会がその後、何をされているか、お伺いしていいですか。
ポスターとかたすき等のやはり表示については、選挙期間だとか平常期間中ということで、これ、公職選挙法で全て決まっていますので、もし違反かな、もしくは違反ではないかというようなことであれば、当選挙管理委員会事務局のほうにお問合せをいただければ構わないですし、また警察署でも全然構わないということになってございます。また、通報やご相談を受けた際には、手前どものほうで現地に行かせていただいて確認できるものは確認をさせていただいて、掲示責任者等分かればポスターの場合にはそちらのほうにご連絡をさせていただいて注意喚起を図っていくと。なおかつ、その情報については警察署のほうとも情報の共有をさせていただいて連携を図っているところでございます。

細かくありがとうございます。では、私もそういったご相談があれば、警察でも選挙管理委員会でもいいよということでお伝えしたいかと思います。これについてはいろいろな思いがあるのですけれども、一つ検討していただきたいなと思う点が、私たち選挙に関わっている人はやはりぱっと見たときに、それが違反なのかグレーなのかオーケーなのかというのって分かるのですけれども、やはり有権者の多くの方々はポスター一つ見ても違いが分からない、これはオーケーだけれども、これは駄目なの、何が違うのというお話は出てくるのですね。そこまで周知しなくていいのかなというのは私はずっと思っていたのですけれども、ただ、ここ最近本当にいろいろな方々がいろいろな自治体で選挙の様子を見ていたときに、やはり監視の目というのはすごく必要なのかなと思っています。日本には数々のルールがあるけれども、それこそ先ほどお伝えしましたけれども、歩きたばこなんか、みんながあれはよくないよと周知しているし、あれがルール違反だよ、これはルール違反ではないよというのが分かっているから注意もできるし指摘もできるし指摘されるからやらないのですね。でも、この選挙のルールだけやっぱすごくちょっと周知が弱いかなと思っているところがあります。もしかしたら私たち議員サイドがうまくもっと言わなければいけないところなのかもしれないのですけれども、やはり選挙にかかわらずですけれども、ルールを守って真面目にやっている人たちがいる中で、やはりちょっとこれから一緒に働くであろう仲間がそういったところを見ると、これは個人的な感想ですけれども、ちょっと悲しかったり、もやっとする部分があります。なかなか私たちも自分たちも注意するけれども、やはり自分たちも注意し合いますけれども、もう少しできればお手伝いしていただけると、もっと、それこそ明るい選挙というか、いい選挙になるのではないかなと思っておりますので、そういった部分の周知をぜひとも工夫していただけたらなと思います。やはり中には本当はやってはいけない行為をほかの人がやっていたがためにルールを守っている人が後日怒られるという、あなたは何でしていないのと、あなたは何でこれではないのといったときに、ちょっとちぐはぐ感が起きるというのは私も実際感じているところではございます。自分たちの身を律するという部分も含めてお話しさせていただいておりますが、ぜひともご検討いただければと思います。

ここでは、選挙についての投票について確認をさせていただきます。 投票するための入場整理券、また遠いところに行ってしまうよというところで言うところの不在者投票宣誓書等請求書というのがありますけれども、そこについてはご本人の氏名とか住所というのを記入していただくことになるかと思いますけれども、そこに性別というのは江戸川区では必要なのでしょうか、ないのでしょうか。
当選管では性別の有無を聞くことも記載することもやっておりません。

性別は必要ないということですね。その投票用紙を持って投票に行きました。投票の際に氏名の確認というのはどのようにされているでしょうか。
投票所に来ていただいた場合には、それを見せて書いてきたものだとか持ってきたものを見せて、ご本人ですねという確認をさせていただいているところです。

ということは、名前は皆さんの前では言われないということでよろしいですね、ありがとうございます。 あと、そのような、例えば性別の記入とか、あと名前を投票所で言われない、呼ばれない、提示したものを確認するというのは、これ、江戸川区以外では全国統一でしょうか。
多くの自治体でそのようには伺っていますけれども、正式に調べたことがないものですから、全国全てそうかということはちょっと私の口からお答えできかねます。

なぜ確認させていただいたかというと、これ、自治体によってやはり違うところがあるというふうには聞いているのですね。私の知り合いの方でもやはりトランスジェンダーの方で、性別、見た目も違うわけですから知られたくない、名前も知られたくない、それによって投票しづらいという方がやはりいらっしゃいます。そういうことを言うと、やはり人権というものに配慮して江戸川区選挙管理委員会、しっかりと取り組んでいただいているということを確認させていただきました。 その上で、やはりそういったことをご存じない方というのがいらっしゃるのですよ。それはそうです。投票の用紙の、例えば入場整理券なんか見本と出ていますけれども、よくよくそれ見たり、あんまり同じようなものだと複製されてしまいますからぼやかしたりしているかと思うのですね。そういった意味では、そういったことをぜひホームページ等で周知していただいて、投票にも配慮されていると。ぜひ投票してくださいということを周知・啓発することによって、LGBTQ+の方も投票しづらいような環境になっていくと思いますので、ぜひご配慮よろしくお願いします。

次に、第4項監査委員費、第1目監査委員費。

本会議でもちょっと言いましたが、不適切発注、今回ございましたが、25万人以上の自治体ですと4人の監査委員がいて、そのうち2人は議選もいいということでございます。今後監査の体制を強化するというふうにありましたが、自浄作用にも限界があるのかなという感じがします。例えば、ちょっと例がいいかどうか分かりませんが、フジテレビは今大変な状態になっています。かつてはよかったことが今現代では許されないということがたくさんあります。多くの幹部の人が知っていたこと、ちょっと前になりますけれども、某アイドル事務所もそういうことがありましたけれども、やはり組織のガバナンスが全く欠如してしまっている。ということは、やはり外部の目というのも必要なのかなというふうに思います。そういう意味で、今コンプライアンスということ非常にうるさくなって、かつてよかったのでと。いや、昔からこういうことやっているのだよというのがもう通用しなくなっているので、やはり住民・区民の皆様の信頼とか理解を得るということは、自助努力だけではなく、いわゆる外部の目、外部監査による補完というものは必要だと思います。また、そういう機会だと思います。いかがでしょうか。
委員おっしゃるとおり、外部の目による監査は必要だと、効果があるというふうに考えております。包括外部監査制度等々の制度については研究してまいりたいというふうに考えております。

ぜひ研究というか、今回は急がなくては駄目だと思いますよ。そういう意味で、ぜひ外部監査をやはり採用するということを前向きにやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。

他になければ、委員外議員の発言を許します。

包括外部監査の実施をかねてより私も提案しています。前向きに検討をしていただきたいですが、いかがですか。
包括外部監査ですが、監査の独立性を高める上で効果があると考えております。監査する内容を区が決めるのではなく、受託した監査法人などが決めて監査するということに特徴があります。23区の中で今は三つの区で導入をしております。しかしながら、何年か実施をした後でやめている区もございます。費用対効果を含めて研究していきたいというふうに考えております。

以上で、第6款総務費の審査を終了いたします。 次に、第17款公債費の審査に入ります。 予算書・同説明書の448ページをお開きください。 第17款、第1項、第1目公債費を審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、第17款公債費の審査を終了いたします。 次に、第18款予備費の審査に入ります。 予算書・同説明書の452ページをお開きください。 第18款、第1項、第1目予備費の審査を願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、第18款予備費の審査を終了いたします。 次に、各特別会計の審査に入りますが、執行部の職員の入れ替わりがありますので、休憩を取りたいと思います。 10分ほどで3時55分再開とします。 (午後 3時44分 休憩) (午後 3時53分 再開)

それでは、時間前ではございますが、再開してよろしいでしょうか。 これより、各特別会計の審査に入りますが、審査の進め方については、先ほど決定いたしました、歳入歳出とも「款」ごとに、審査を行います。 それでは、第2号議案、令和7年度江戸川区国民健康保険事業特別会計予算の審査に入ります。 予算書・同説明書の19ページをお開きください。第1条歳入歳出予算でありますが、第1表歳入歳出予算は、20ページと21ページに記載をされております。 それでは、512ページをお開きください。 歳入、第1款国民健康保険料より審査願います。

どうぞよろしくお願いをいたします。 今年度、年間の保険料の上限額を3万円引き上げました。少し振り返ってみますと、2022年度は3万円の引上げ、2023年度は2万円、そして2024年度は2万円の引上げということで、4年連続の引上げ、値上げとなりましたけれども、まずこの要因についてちょっとどう分析しているのかを確認したいと思います。
保険料のこれまでの引上げ、値上げというか、につきましては、ここ数年、新型コロナウイルスの感染症による医療費の増がございました。また、後期高齢者に移行される方が増えて平均年齢が増えていったということ、また、国による被用者保険の適用拡大の影響により被保険者が減ってしまって、保険料の負担能力がある方が減ってしまったということなどなどから保険料が上がってきたというところでございます。

分析をしっかりとされていると思います。 もう一つ上げるとすると、どうでしょうかね、被保険者のやはり所得が増えていないということも一つ要因としても上げられるのかなというふうに思います。 次に、国の財政支援についてちょっと確認をしておきたいと思うのですけれども、今、国民健康保険の加入者、減少しているのですよね。これなぜかといいますと、社会保険の加入の対象者が拡大していると。これ、国の施策でこうなっているわけなのですけれども、つまり国保から社会保険へ移行が進んでいるということなのですけれども、これ、国の施策でこういうことが発生しているわけなので、国保の加入者の減少について、国からの何か財政支援みたいなものというのはあったのでしょうか。どうでしょうか。
国は被用者保険への移行による被保険者の減少は、国保財政において、医療費の減などをプラスに作用すると考えておりまして、ご質問にある補助などは直接的にはございません。 ただし、被用者保険に移行される方は若い方が比較的多く、平均年齢が結果として上昇してしまうため、前期高齢者に係る被用者保険からの補助が増えるといった反射的な補助の増額というのがございます。しかしながら、実際は医療費総額は減ってまいりますが、国保加入者の平均年齢の上昇であるとか、医療の高度化などで1人当たりの医療費は増額傾向となっていることに加え、国保に残る方は比較的所得が高いとは言えない方が残ってしまいますので、保険料負担が重くなっていくと、そのような感じになってございます。

なかなかこれ厳しいですよね。 次に、会社員であったり、あるいは公務員の方は、例えば病気であったりけが、あるいは出産なんかをした場合には、それで仕事を休んだ場合にはその間の所得保障というものがございます。いわゆる傷病手当金であったり出産手当金ですね。こういったものがございますけれども、これ、どうでしょうか、国保についてはこのような制度を用意されていますでしょうか。
国民健康保険に傷病手当金であるとか出産手当金があるかというご質問でございますが、一応、国民健康保険法の中では具体に傷病手当金であるとか、あるいは出産手当金を規定した条文はございませんが、法律上の解釈としては、財政上余裕がある場合に条例にそういった規定を定めた上で、そういった給付を行うことができるという規定があります。これについては、直近では新型コロナウイルス感染症に関連した傷病手当金がありましたが、この傷病手当金は国庫補助により実施したところでございますので、区の国民健康保険で実施する場合には、財政上余裕がないであるとか、あるいは給与所得をもらっている方が国保の加入者の方の12%ぐらいであるとか、平均年齢が高いだとか、そういったことの理由からなかなか実施は困難なのかなと思っております。

つまり、法的にはできるのですよね。つまり、任意の給付になるわけなので、要はやる気になれば江戸川区できるのですよね。 ただ、全国の自治体見ても、なかなか国保で傷病手当金であったり出産手当金を給付している自治体というのは恐らくないのではないかなと思うのですけれども、あえて聞きますけれども、これ、なぜ江戸川区やらないのでしょうかね、やれないのでしょうかね。ちょっとその辺の理由を聞かせてください。
ただいま申し上げましたとおり、傷病手当金については会社を休んだ場合に一定条件でもらえる手当、あるいは、出産のお祝い金というのは出産したときに出している、こちらのほうの一時金についてはもう既に出してはいるのですが、出産手当金として出産のために仕事を休んでいた期間に生活費の一部を給付するという手当については、法解釈上は給付を条例に規定をすればできるかどうかといえばできるのでございますが、しかしながら法解釈上は財政上余裕がある場合に条例に定めを置くということになっておりまして、理屈的にはできるということになっていますが、全国的にそういった給付をしているというところは直近の情報だけ確認させていただいた分では特にございませんので、やはり保険料負担も含めて苦しいのかなと思っております。

財政上の余裕があればと。私もなかなかいろいろとほかの自治体の様子を確認したのですけれども、全国的にもこの傷病手当金であったり出産手当金、国保でというところはなかなか全国的にはないのかなというふうに思いました。ありがとうございます。確認をさせていただきました。 最後に、国保制度についての区民の皆さんへの周知・広報についてなのですけれども、もちろん区民の皆さん、この国保制度についてしっかり勉強はされているとは思うのですけれども、そうは言ってもなかなかこの制度であったり仕組みってやはり難しいですよね。なので、やはりここは丁寧に区民の皆さんに対して説明をしていく、周知をする、広報すると、これとっても大事だと思うのですけれども、江戸川区しっかりやっているとは思うのですけれども、周知・広報について江戸川区、どんな取組みを行っているでしょうかね。
国保に関する広報についてのご質問ですが、江戸川区では区の公式ホームページであるとか窓口での案内のほか、国保制度全般であるとか保険料給付、健診の制度などについて、毎年しおりや国保だよりというものを作成して、加入されている全世帯に送付させていただいております。 また、外国人に対してもやさしい日本語といったもののほか、外国人ハンドブックとして7か国語でのご案内も行っておるところでございます。 そして、個別に保険料の決定通知の際に、制度や保険料についての周知もさせていただきますし、高額療養費の対象となる方については該当の通知を送るであるとか、国保健診の勧奨なども併せて行っておるところでございます。 今後も分かりやすい広報などを通して、制度へのご理解を深めていただく努力をしてまいりたいと思っております。

これで終わります。今、課長のほうからご説明があったように、日本人のみならず外国人に対してもしっかりと周知・広報しているというところで安心をいたしました。日本の国民皆保険制度というのはこの国保も含めて私はもう世界に誇れる制度だと思っていますので、国民健康保険、国保、こんなすばらしい制度なんだよということをこれからもしっかり周知・広報をしていっていただきたいというふうに思います。

私も国民健康保険料についてお尋ねします。 今回の予算書を見ると、予定のところを見ると昨年度よりも減額になっています。この内容について、まずは中身を教えてください。
来年度保険料につきまして、減額となった理由についてのご質問でございます。 来年度保険料の減額幅につきましては、基礎賦課分、後期高齢者支援分、介護納付金分を合算しますと、1人当たりの保険料は18万6,299円となり、令和6年度と比較して3,950円の減額となります。この減額の理由としましては、来年度の医療給付費等の原資となる1人当たりの納付金金額が減少したため減額となったというところでございます。こちらが減額となった主な理由ですが、一つは1人当たりの医療費推計の減少がございます。こちらは令和6年度はコロナ禍の医療費が増となった期間を多く含む推計でございましたが、令和7年度は直近の実績を基に推計されていることにより減額されていっているというところでございます。 次に、東京都において、62市区町村から集められた令和5年度納付金について決算剰余金が発生しておりますので、それを納付金の減算に使用したことが主な理由として減額となったところでございます。

私も頂いた資料で調べたら、30年前に1回引下げというか値下げがあったのですね。前に区長もおっしゃったかなと思ったのですけれども、本当に30年ぶりの引下げなのでよかったなと思う反面、改めてこれを国民、ごめんなさい、健康保険加入者の保険料が高いというのも一方ではずっと私も指摘してきましたので、引き続き引下げができるといいなと思いながら幾つかお聞きしたいと思います。 まず一つは、東京都のほうで示した、先ほど3,950円の減額とおっしゃっているのですけれども、いわゆる東京都に納付する算定基礎になっているのを国保運営協議会に私も参加させていただいて、その資料を頂くと9,529円、東京都の納付金が減っているわけですね。だからもっと下げられたのではないかなということが一つ。 それと、ここは意見がいつも違うのですけれども、一般会計から繰入れをして、今年は7.6億円一般会計に繰り入れしています。これが来年度はゼロになっているのですね。ゼロでも引下げできたわけだから、もっとあえて言えば7.6億円を入れていればもっと引下げができたのではないかと思う。 以上2点、このことについて、ぜひ私も要望と同時に区としてそういう一般財源からの繰入れについてどうかということについてもご意見聞きたいと思います。
今、委員がご指摘の部分なのですが、国保事業納付金につきましては、令和6年度と比較して1人当たり9,529円納付金が減額されました。その納付金ですが、実際は納付金の金額にその他の給付、例えば出産であるとか葬祭であるとか、保健事業費、健診等々の保健事業費を合算した総額から国等々から出る公費を差し引かせていただいて、残った金額、実際には160億3,000万円となるのですが、そちらの金額を保険料として計算をさせていただいた結果、今回の減額の幅となったというところでございます。 引き続いて、一般財源からの法定外繰入を継続してはいかがでしょうかと、そういうような質問だったと思います。これにつきましては、以前からもご説明はさせていただいておるところではございますが、国は平成30年の制度改正により、持続可能な国民健康保険制度として運営をしていくために、必要な医療費などを原則保険料と国庫支出金などで賄うものとして、法定外繰入のほうの廃止をすることということの方針を示しております。これに従い、区では平成30年度から計画的、また段階的に削減をしてこのたび解消をしたものでございます。法定外繰入は、被用者保険に加入されている方にとっては自らの健康保険料を負担しつつ、地方税を通して国民健康保険料をまた別に負担することと同じことになり、不公平感が生ずるというデメリットもございます。このことにつきましては、先日開催されました国民健康保険運営協議会においてもご出席いただいている委員さんで健康保険組合連合会東京連合会の代表の方からも、今回の解消について、本来のあるべき姿であり努力をしていると評価をいただいておるところです。また、同じ代表の方が昨年の運営協議会でも、保険者は医療費の上昇に対し保険料を上げて対応しているのが現状であると。一方、国保だけ税で補填するというのも限度があるというふうなご意見もいただいたところでございます。 以上のことから、今回保険料抑制目的の法定外繰入を行っておりませんが、負担と給付の均衡を図り、持続可能な国民健康保険制度としていくため、区では今後もそのような法定外繰入は行わないで運営していきたいと考えております。

そういう見解を前もお聞きしましたけれども、でも実際に、先ほど課長もおっしゃったように、低所得の方が、あるいは年金支給の方が多いというのも実態ですので、払いたくても払えないという現実が現にあちこちで私もご相談を受けることが多いのですね。だからやはり、一般会計からの繰入れをぜひ再検討してほしいということを要望・意見として述べたいと思います。 最後にもう一点、子どもの保険料の無償化をぜひ進めてもらいたい。これを区として独自にやってほしいのですが、やっている自治体も幾つかありますから、ぜひご検討してほしいのですが、いかがでしょうか。
区独自に、高校生以下まで均等割保険料を免除することについてのご質問です。 未就学児の均等割の軽減につきましては、国民健康保険法等の改正により、令和4年度から既に実施しております。この法改正の際の参議院の附帯決議であるとか厚生労働大臣の会見では、対象者や減額幅のさらなる拡充は国で引き続き検討するものとされ、かつ、国では市町村が独自に減免を行うことは好ましくないと考え方を示しております。 このため、区では減免の対象者や減額幅は国において検討されるものと認識しておりまして、現時点で区が独自で実施する考え方はございません。 しかしながら、国民健康保険制度は、先ほどの答弁にもございましたが、高齢化の進展など、それによって医療費が増えていくとか、そういった構造的な問題による保険財政への影響であるとか、やはり委員さんおっしゃるように子育て世代の負担について課題があると認識しておりますので、全国知事会、市長会、特別区長会などを通しながら、現在も要望をしておるところでございます。

とにかく国に要望していただいているということについては私も承知しておりますので、ぜひそれを強めていただきたいと同時に、江戸川区の子どもたちも含めた健康保険制度を本当にみんなが、命を守る当たり前の制度として充実させていきたいというのを改めて思いますので、特にこの間、江戸川区が努力したことはそのまま私も認めたいと思うのですけれども、本当に問題の課題は一番大本は国にあると。やはりそこは私も思いますので、そこは多分一致しているかなと思いつつ、でも自治体としてできることを引き続き努力していただきたいということを改めて申し上げたいと思います。今回の国保料のマイナスということについては本当によかったと思っています。

資料要求させていただいた数字の件でお聞きしたいのですけれども、納付状況等についてなのですけれども、資料の571で929ページの内容なのですけれども、国民健康保険料の納付状況ということで日本人と外国人という形でちょっと比較で出していただいたのですけれども、こちらについての収納率アップに向けてのところをちょっとお聞きしたくて、これは別に日本人だから滞納していていいとかそういう話を別にしたいわけではないのですけれども、ただ、現実問題として、滞納率に2倍以上の差があるというところに関してどういった課題感があるのか、原因ですとか課題ですとか、また対策、どういうふうにしていけばこのギャップを埋めていけるのか、収納率上げていけるのかというところをお聞きできればと思います。
今回、予特資料のほうで、令和6年度1月末現在の外国籍の方の滞納額及び調定額に対する滞納率の資料を出させていただいたところです。それによると、日本人の方の滞納率は9.7%に対し、外国籍の方につきましては22.4%という数字が出ました。こちらにつきましては、年度の途中でもございますし、また出納整理期間などで保険料を徴収させていただく予定で考えておりますので、これが固定された数値ということではございませんので、そこの点については誤解なきよう受け止めていただけたらと思っております。 ただ、外国人の方がなぜ、例えば滞納率が少しちょっとほかの自治体なんかでもそうですけれども、少し多い傾向があるのかというところを私どものほうでも分析をしておりまして、やはり外国の方につきましては、日本の国民皆保険制度と同様の制度を母国に持たない国も非常に多く、そういう意味では理解がしにくいといった問題もあるのではないかというふうに考えてございます。このことについては、区としてはやさしい日本語といったガイドブックであるとか、あるいは7か国語の外国語のパンフレットを用意するなどして制度説明をしっかり行っていくということをさせていただいているところでございます。

ちょっと先ほどの岩田委員の質問とも少しかぶることを何か答えさせてしまって申し訳ありませんでしたけれども、でも今おっしゃっていただいたとおり、やはり制度の違い、もともといらっしゃった国のほうでそういった制度がなくてなかなか普通の税金と違って支払い義務があるかどうかとかそういったところが伝わりにくいとかということも考えられるのかなというふうに思っております。どういう理由で払えないのかというのもいろいろグラデーションというかパターンがあると思っていて、やはり理解されていないのかということもそうですし、届いていても忘れられているのか、払いたくないのか、支払い能力がないのかとかいろいろパターンがあると思うので、そういったところはぜひ解像度を上げてというか、状況を把握することに努めていく必要があるのかなというふうに思っております。国民健康保険、支払いが遅れてしまっても使えてしまうですとか、もしくは仲間内で回して使えてしまうとかそういった事例も聞いたりしている部分も事実ベースでありますので、今後、外国人の人口が増えていくというところに対して引き続き注視しながら、また、収納率を上げていくというところに対して対策の予算を増やしていくとか、そういったことも検討していく必要があるのかなというふうに個人的には考えております。

私からも意見だけです。 少し多文化共生のところに入るので、そのところでお伝えしようかなと思っていたのですけれども、やはりこれからまだ外国人が増えるであろうというのは江戸川区でも進めているところだと思うのですけれども、こうした数字とかデータってものすごく分かりやすくて、こういったのが結構やはりネットでぱっと出たときにあらぬ誤解だったり、あらぬトラブルを生むという私は懸念をしています。中にはこういった、言ってしまえば分かりやすいというかデータがあることで、やはり共生できないねというような判断をされる方もいる部分かと思います。すごく大変な作業かなとは思うのですけれども、ぜひとも外国人の方に理解していただくというところは、派生していけばそういった共生の感覚自体も脅かすようなデータとして使われる可能性があるので、ぜひ大変なお仕事かなと思うのですけれども、結構デリケートな大変な部分だよというところで頑張っていただけたらなと思います。

次に、第2款使用料及び手数料。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第3款国庫支出金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第4款都支出金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第5款繰入金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第6款繰越金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第7款諸収入。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、歳入の審査を終わります。 次に、歳出の審査に入ります。 第1款総務費。

よろしくお願いします。ここではジェネリックの医薬品の普及について、毎回聞いておりますけれども、またさせていただきたいと思います。 厚生労働省のデータによりますと、令和5年度の国民医療費、新型コロナウイルスの感染症の5類の移行の影響があって、国の概算医療費が47.3兆円、金額で1.3兆円、伸び率が2.9%増加していると言われています。医療費の抑制には、毎回言いますけれども、やはり地道な努力、定期的な健康診断、健康的な生活習慣、安価で同等の効果があるジェネリック医薬品の使用が急務だと思っております。 ここでまず、ちょっとお聞きしたいのですけれども、国は令和6年3月までにジェネリックの使用率を80%以上というふうに目標づけていますけれども、本区のジェネリック医薬品の使用率は令和6年10月の直近ですけれども、調剤分の普及率が89.5%と高水準に今進んでいるなと思っておりますけれども、これ、何か取組等されていたかどうか、ちょっとお聞かせいただければと思います。
ジェネリック医薬品への普及に向けての本区の取組についてのご質問です。 取組みをご説明する前に、本区の国民健康保険に係る医療費の現状について少しご説明をさせていただきます。 令和5年度の国民健康保険の一部負担金を含めた医療費総額ですが、451億円強となります。令和4年度と比較すると、被保険者数の減少などもあり、7億4,000万円ほど減少しておるところでございますが、一方、高齢化であるとか医療の高度化などを背景に、1人当たりの医療費では38万6,032円と、1人当たり1万2,061円増加しているという状況でございます。こういった中、引き続きどのように1人当たりの医療費を抑えていくのかというのが大きな課題となるということになります。 この課題に対応するため、区では委員ご質問のジェネリック医薬品の利用促進であるとか、特定健診、あるいは特定保健指導などといった取組みを継続して行っておるところです。 この中で普及率が89.5%となりましたジェネリック医薬品の利用促進は切替え可能な一定の対象者に差額通知を送らせていただいたり、あるいは薬局に提示するジェネリックを希望しますといった希望のシールやカードを配布し、利用促進を図ってございます。 また、飲み切れず薬が残ってしまったという方もいらっしゃるかと思います。そういった方については残薬調整の希望カードを配布する取組みをしておるところでございます。このほか、国の取組みとして長期収載品の選定医療の導入というのが昨年10月から始まりました。この長期収載品とはジェネリック医薬品のある先発医薬品のことを指しております。こちらについて、患者自身がジェネリックがあるにかかわらず、ジェネリック医薬品ではなく先発医薬品を使いたいと希望した場合には、ジェネリック医薬品と先発医薬品の差額の4分の1を患者自身が負担する仕組みとして、差額ベッド代のような選定療養が導入されました。ジェネリックを選択しなければ自己負担が増えるという変化がございまして、これも普及率を上げる効果があったのではないかというふうに考えております。

かなり昨年10月からの切替えの差額通知、医師会、歯科医師会、薬剤師会の本当にご努力というのは並々ならぬ努力だなと思っております。 令和5年度のジェネリックの医薬品の切替えによって効果がどのくらい出ているのかがあれば、教えていただけますでしょうか。
毎年、差額通知を送らせていただいておるところですが、こちらは通知をするだけではなくて、その後の後追いをして切替えの効果を測定しております。令和6年度の結果はこれからなのですが、令和5年度は3,948万円余りの効果が確認されたところです。

医療費総額の中で3,900万余といっても、小さいながらでも頑張ってこられて、これだけ積み上げてきたということは本当に大事なことだと思っています。やはりこれも着々とやっていっていただいて、医療費、やはり抑制していかなければいけないなと思っております。切替え効果が少しずつ出ていることは大変すばらしいことだと思っております。次年度以降、何かまた施策等があれば教えていただけますでしょうか。
効果が認められてございますので、次年度も引き続き、切替え可能な一定の対象者に差額通知を送付したり、ジェネリック医薬品の希望シールなどを配布しながら、継続して利用促進を図ってまいりたいと思います。 あわせて、国の長期収載品の選定医療による効果も併せて、さらなる効果を生み出していけたらと考えております。

令和3年度の区市町村の国保の加入者の平均年齢が54.4歳、医療費の平均が39万5,000円ですか。協会けんぽ加入者の平均年齢が38.7歳、平均の医療費が19万4,000円と、医療費だけで見ると20万円の差額があると思っています。これは歳を重ねるごとにやはりいろいろ医療費、病院に行く回数が増えていくのは、これはもう自然の道理だと思っておりますけれども、さはさりながら、医療費抑制を積み重ねていくことは大事だなと思っています。私もジェネリックの医薬品使わさせていただいています。一人ひとりの意識改革というのは本当大事だなと思っておりますので、私たちもぜひ応援していきたいなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

次に、第2款保険給付費。

SDGsの目標の3番目、全ての人に健康と福祉を、全ての人に、それであらゆる年齢の全ての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進するとなっております。それを踏まえて、今から質問します。 メディアでも一部報道されていますが、高額療養費の自己負担限度額の上限を変えようとしている。とんでもない内容に変えようとしている。これは確定はしていなくて国の動向を注視する云々ということももちろんあるのでしょうけれども、決まってしまってからでは遅いような、とんでもない変更を出してきている。一部修正を加えたが全く話にならない。今、恐らく2人に1人ががんになるといって長期療養している人というのは本区でも恐らく相当数いると思います。 そこで、今回の変更概要の中身について、教えていただきたいと思います。
見直しについて、内容についてのご質問でございます。 昨年11月開催の社会保障審議会医療保険部会のほうで、国は高齢化の進展や医療の高度化などにより、高額療養費の総額が年々増加していること、また、平成27年の見直し後、賃上げ等経済環境が変わっていること、また、継続的物価上昇の中、現役世代を中心に保険料負担軽減を求める声が高まっていることなどを理由に、高額療養費の自己負担限度額について引上げの提案をされました。引上げについては、現行の階層の引上げだけにとどまらず、令和8年8月、令和9年8月を含めて、今ある5段階の階層を13段階に増やした上で所得の階層を少し細かく設定させていただいて、その中で所得の自己負担限度額を引き上げていくと、そういうような提案をされたということでございます。 しかしながら、委員ご説明のとおり、長期的な治療を必要とするがん患者などには負担増となることから反対の声が上がっており、国はいまだ結論に至っていないというような状況でございます。

細かくはなかなか言えないと思いますが、現役世代の負担を減額するなんて言っているのだけれども、実際の高額療養をしている人の負担の大きさ考えたら薬価が高くなっているとかあるけれども、とんでもない変更ですよ。 ちなみに、出てこないかもしれないけれども、現役世代の負担額減で、概算で、例えば何かシミュレーションでもいいからどのぐらいになるのですか。
自己負担限度額の引上げによってどのくらいの影響があるかというご質問だと思います。 社会保障審議会医療保険部会の資料では、70歳未満、年収500万の方が300万円の医療がかかったときの試算が出ております。この場合、500万円で12か月間毎月300万円の医療費がかかると仮定した場合、その負担は年額6万3,990円の増となるとのことです。しかしながら、この資料には出てきていないのですが、370万から770万まで同一階層でありましたので、例えばその一番下の370万円と770万円に該当する方は階層が変化しますので、その場合には試算としては出ておりませんが、これ以上の負担が想定されるというところでございます。

今、手元には島根県の試算をちょっと見ているのですよ。70歳未満で650万で、現行だと64万という試算。ところが、このままの変更やると111万ですよ。650万といったら税金と社会保障で半分ぐらいはなくなる。手取りが三百数十万。そこから111万。200万ちょっとで過ごせと言うのですよ。さっきも言いましたけれども、全ての人に健康と福祉を。本区の理念。あらゆる年齢の全ての人、全ての人々に健康的な生活を確保と。でも、六百数十万の年収の人がこの変更で二百何万になったら、こんなことは無理ですよ。絶対無理。今ここで言っても国の予算委員会ではないからあれなのだけれども、これ何かといったらあれなのですよ、異次元の少子化対策の財源なのですよ。これ、岸田政権のときの残してくれたものなのでしょうけれども、異次元の少子化対策の財源が欲しいからこんなことをやっているのですよ。難病の高額医療の人はもう諦めてくれというような内容ですよ。ひどい改悪ですよ。まれに見る改悪。まして今、少数与党になっているから、こんなのは一気につくるなんてことはもう無理なのだけれども、とにかく本区としてはやはりこういうことに対しては声を上げなければ駄目だと。我々は地域の微々たるものかもしれないけれども、政治家としてはやはりこういう、身近でそういうがん治療をしている人の声を代弁しなくてはならない。これは恐らく、憲法25条の生存権にも違反するぐらいのひどい改悪です。本当にひどい改悪。全国がん患者連盟なんかの要望があって少し修正を加えましたけれども、根本的には全然変わっていない。そういうことがあって、本区としてはぜひ区長にも23区区長会などでも反対を唱えてもらいたい。ではないと、人の命が本当に軽く見られてしまう。いかがでしょうか。
委員ご指摘の部分につきましては、既に全国がん患者団体連合会など複数の当事者団体のほうから問題点の指摘等々、厚生労働省に既に申入れをされております。また、これを受けて厚生労働大臣は、こうした高額療養費制度を利用されている当事者の方の不安の声に真摯に向き合うとともに、併せて高額療養費のセーフティーネット機能の堅持という課題の両方を満たすことのできる解を見いだすべく検討を重ねていきますと、そういうようなお話をされておるところです。既に当事者団体から申入れがされ、かつ厚生労働大臣から向き合うという声明が出ておるところでございますので、引き続き区としては協議の動向を注視していきながら、必要に応じ適切に対応してまいりたいと思っております。

ぜひ、こういうときに怒りを持たないと政治家の存在価値なんてないのですよ。私はもう本当に先週ぐらいからこれ不愉快というか、もう怒りを持ってこの発言を、区議会の場ではあるのだけれども、発言をしております。島根県知事は国家的殺人未遂と。名誉毀損で訴えられてもいいと。ここまで言っています。いや、すごい政治家だなと思いますよ、丸山知事。そういうことで、ぜひこれもっと多くの方に言って、ぜひこの声を上げていただきたいと思います。でないと、がんで苦しんで長期療養している人が本当に軽く見られてしまう。恐らく子どもさんの私学に行くなんてことは諦めると思いますよ。質の高い教育を与えることができなくなってしまう。そういうことがあって、あえて私は声を大にして言いました。ぜひこのことは注視するだけではなく、積極的に声を上げて、こんなひどい制度、厚生労働省の次官なんか更迭すべきですよ、こんなのは。厚生労働大臣も責任取るべきですよ、こんなのは、と私は思います。これは政令にするのでしょう、法案の改正は多分通らないと思いますけれども、そういうことで意見として言わせていただきました。ぜひ積極的に声を上げていただきたいと思います。

高額療養費制度につきましては、私どもも同様の、今の議論と同様の懸念を持っておりまして、やはり医療費が高くて困っている方というのはたくさんいらっしゃいます。令和7年8月から高額療養費制度の見直しが行われて、負担上限額が段階的に引き上げられるという方針が出ております。以前もなされた議論で、この負担金額を引き上げられたとしても区独自で何らかの緩和策を取ることが難しいという話はありましたし、その点は一定の理解はいたします。先日、別の分野のことでありますが、介護保険のところで、訪問介護事業所の報酬単価の引下げ分を区が補填してはどうかという質問を同僚議員がしておりました。これに対して、区が決められることではないけれども、全国市長会などに要望を出していくというような話は、そういう可能性はあるというようなお話を示していたかと思います。この高額療養費制度も同じことが言えるのではないかなと思います。やはり、自治体から声を上げていって、全国市長会であるとか様々なそういう声を上げる場所というのはあると思いますので、ぜひ声を届けていただきたい、そのように考えております。意見だけです。

私も同感です。実際に年間の高額療養費の受給者は795万人、国民の15人に1人の割合になっています。本当に大変な改悪だと思いますので、そんなふうな皆さんがおっしゃったので、ぜひもういろいろ働きかける可能性はあると思いますので、最善を尽くしてもらいたいと思います。

次に、第3款国民健康保険事業費納付金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第4款保健事業費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第5款公債費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第6款諸支出金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第7款予備費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、540ページから551ページまでの給与費明細書ですが、これについて何か質問はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、19ページに戻りまして、第2条一時借入金ですが、これについて何か質問はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第3条歳出予算の流用ですが、これについて何か質問ありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、第2号議案、令和7年度江戸川区国民健康保険事業特別会計予算の審査を終了いたします。 次に、第3号議案、令和7年度江戸川区介護保険事業特別会計予算の審査に入ります。 予算書・同説明書の23ページをお開きください。 第1条歳入歳出予算でありますが、第1表歳入歳出予算は、24ページと25ページに記載をされております。 それでは、556ページをお開きください。 歳入、第1款介護保険料より審査願います。

介護保険料について確認したいのですけれども、25年前に介護保険始まって、その当時はここまで負担が重くなくて高齢者も少なかったということもあって応益負担の要素が強かったと思うのですが、ここまで保険財政が増えますと、応能負担、応益負担というより応能負担ということになってきているのは事実かなと思います。第1段階から第19段階までありますよね。 質問なのですけれども、さっき住民税の話でちょっと途中で切れちゃったのですが、それに絡めてお聞きしたいのですけれども、令和7年度の国の税制改正大綱を見ますと10万円上がって年間110万円までが非課税世帯と。住民税の非課税世帯ということに国のこの大綱を見ますとあるのですが、それに基づいてお聞きしたいのが、江戸川区の場合、第1段階から第3段階まで住民税非課税の方がいらっしゃって、年額負担も非常に低いわけですけれども、もしこの10万円が110万円に非課税の方なりますと、もう恐らく第4段階の方も非課税のほうに入ってくると思うのですが、そこでお聞きしたいのは、現状これ、第1号被保険者ですから、65歳以上ですよね。65歳以上の方の非課税の方の人数と、10万円増えることによって何人ぐらいこの対象になるのか、第3段階までの対象になるのか、もし数字があればお聞きします。
よろしくお願いいたします。 今回の改正によって65歳以上の方で非課税になる方というのが1,580人ということで推計をしているところでございます。

収入が低い方にとっては非常にメリットがあるのですけれども、財政、介護保険財政全体で考えると、その分減ってしまうわけですよね。その分どうするかというところで、私的にはもうちょっと高額の方、高額所得者の方、今5,000万円以上は定率で32万2,000円年額ということですけれども、この辺を増やすしかないのかなと思うのですが、つまり負担をより求めるというのは高額療養者に求めるべきだと思うのですが、その辺ご意見をお聞きします。
保険料収入についてですけれども、今の方が非課税になった場合に年間で約3,900万円の収入減ということで推計をしております。 ただ、次期の保険料の影響なのですけれども、この保険料の収入よりも介護保険制度改正による影響のほうが大きいというふうに考えておりまして、10期の報酬改定で制度改正が行われる場合もありますので、現時点でその影響の有無は回答しかねますので、そういった形でその場合に高額の方をどのように移行するかということは次期の介護保険事業計画等で検討していきたいというふうに考えているところでございます。

この制度は応益負担だったのが応能負担的な制度に変わってきているのかなと思います。そこで、応能負担を貫徹する以上、低所得者にはなるべく負担を軽くするような制度設計に変えていただきたいなと思います。

次に、第2款国庫支出金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第3款支払基金交付金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第4款都支出金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第5款財産収入。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第6款繰入金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第7款繰越金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第8款諸収入。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、歳入の審査を終わります。 次に、歳出の審査に入ります。 第1款総務費。

よろしくお願いします。 ここでは我が会派からずっと言っております特別養護老人ホームの入所システムについてお聞きさせていただきます。 特養の入所申込みが一括申請になって、各事業所の相談員への事務作業が膨大になっていると言われています。江戸川区熟年者連絡会からも必要性を期して、我が会派でも情報の共有も含めてシステム化による事務の効率化を図ると、申込みの方法の在り方を再考してほしいと要望し続けております。私も前職のほうのときに相談員のほうから、この一括申請、本当に大変だということを聞いております。 そこでちょっとお聞きしたいのですけれども、各事業所からの申込書の持込み件数と受け取りの数を教えていただけますでしょうか。
申請者が複数の特養を希望している場合、これが持込みの申請書のケースになりますけれども、これが771件が昨年1年間でございます。それから、申請書の写しを各施設が受け取るという、これは件数ですけれども、こちらの区内の特養23施設の合計で1年間で5,842件ということでございます。

5,842件、膨大な数で各施設ばらつきはありますけれども、1人につき大体5枚程度両面印刷でもやって、それだけのコピーを毎月やるというのも相談員、大変な苦労だなと、それは思っております。 それで、今、江戸川区熟年者福祉施設連絡会のワーキングチームでこのシステム化について検討中とされておりますけれども、その進捗状況を教えていただけますでしょうか。
委員おっしゃっているのは熟年者福祉施設連絡会 の中に担当しているワーキングチームがございまして、そこが中心となって今構築を行っているところでございます。当初現場の要望を聞いて見積もりを出したところ、相当の費用がかかるということが分かって、費用対効果の側面から、今、不効率な部分がないかということを現在精査をしているというふうに聞いているところでございます。

今、恐らく見積もりで出してきたのはフルスペックの内容等で、そこから精査していくという段階になっているとお聞きしているのですけれども、やはり最低限必要な入居者の人の変更、あと区分変更が起きたときには適宜対応できるようなシステムの構築というのは最低限必要だなと思っております。今、ワーキングチームがちょっと動きが遅いというような情報も会長さんのほうからこの間お会いしてお聞きさせていただきました。ぜひ、行政側からでも施設の後押しをしていただいて、施設の手間、あと相談員が集まらないと全施設の入所が遅れる、これが大体1か月から2か月間遅れるという可能性もあります。これは本当に区民にとってのサービスのマイナスだと思います。今後、新規の特養の計画2か所あるとお聞きしておりますけれども、入所システム化をいち早くやっていくべきだなと。急務であると思っておりますけれども、その辺はいかがでしょうか。
委員おっしゃるとおり、システム化というのはまず生産性向上にもつながりますし、あと、業務が増えている中では非常に重要なことだというふうには認識しております。申込み後のタイムラグというのもなくなりますので、そうすると区民にとっても利便性が向上するということが期待できます。したがいまして、早く運用開始ができますよう連絡会とも構築のほうを協力して支援を進めていきたいというふうに考えているところでございます。

一日も早い運用開始ができることを望んでおります。 ここからちょっと私からのお願いというか、将来的に自宅からの介護保険の申請なり区分変更の申請ができるようなDXの構築を、ミニ区役所を踏まえて構築、その辺も考えていただければなと。これは要望でございます。

よろしくお願いいたします。 特別養護老人ホームの入所申込みのICT化につきましては、以前から我が会派からも要望させていただいておりますので、早期の推進をどうぞよろしくお願いいたします。 ICT化に関連して、ケアプランデータ連携システムについてお伺いします。 居宅介護支援事業所と介護サービス事業所間でケアプランをクラウド上でやり取りする業務時間の短縮につながるこのケアプランデータ連携システムですが、まず、本区の導入状況についてお聞かせください。
年度当初、今年度当初なのですけれども、20事業所に満たない状況だったのですけれども、昨年9月に区内の介護事業所が出席をする集団指導という場で、国や都に協力を得て体験会を実施したりですとか、あと業務効率向上に関する講演をしていただいた、そういった効果もございまして、先月末なのですけれども、35事業所ということで今倍増しているところでございます。導入事業所につきましては23区中、今5番目に多いという状況になってございます。

着実に増えているということですけれども、記載ミスや書類不備が減り、業務の大幅な効率化が期待されるにもかかわらず、やはりまだまだ広がらない理由と、またそれに対して区は何か対応をお考えでしょうか。
このシステムなのですけれども、ほかの事業所との今までファクスでのやり取り、こういったものをデータでやり取り、そういったことに変えることによって業務効率を図るものでございますので、他事業所と連携をして初めて効果を強く発揮するものということになっております。システム利用については年間2万1,000円という利用料でございまして、業務効率が図れるならば大きな負担にはならないというふうに考えているところなのですけれども、とは言ってもほかの事業所が導入しないとこれはやはり無駄な投資というふうに感じられてしまうということになります。そこは国も課題として考えておりまして、このシステム拡大するために、今、業務効率の向上を図っていきたいということから、来年度1年間に限って、いわゆるお試し期間ということで無料で利用ができるようにする予定だというふうに聞いているところでございます。したがいまして、本区といたしましても、その機会を捉えまして、来年度さらに周知を図っていきまして、各区内の介護事業所の皆様にも利便性を実感してもらえるよう、そうやって進めていきたいというふうに考えているところでございます。

双方の事業所が導入していないとやり取りができずに意味がないということで、多くの事業所さんが導入してこそ、大幅な効率化が期待されると思います。システム利用料の年間2万1,000円を今回国が1年間無料にしてくれるというのは大変大きいと思います。現場のケアマネジャーさんからも年間利用料の補助へのご要望をいただいておりました。ぜひこれを機会に利便性を周知いただいて、全事業所がトライアルできるような積極的な推進をどうぞよろしくお願いいたします。 次、同じところでよろしいでしょうか。

はい、どうぞ。

次に、若年性認知症支援についてお伺いします。 頂いた資料にあります令和4年の認知症の有病率調査では、国では高齢者では443万人、若年性では3万5,700人と推計され、本区においては、昨年末現在で高齢者は2万3,000人余り、若年性は228人と推計されております。誰もが認知症になり、認知症の家族になり得る時代です。言うまでもなく、自分事として考える必要があります。認知症は早期発見、早期の治療開始が重要と考えられ、多くの方の知識が必要です。その中でも若年性認知症は多くの方が現役で働かれているので、認知機能が低下すれば支障が出て気づかれやすいと考えられますが、実際は疲れや更年期、鬱病などと考え、医療機関を受診しても誤った診断のまま認知症状が大分進んでから気づくケースも少なくないと伺っております。 今年度、認知症あんしん健診は対象年齢を引き下げ、50歳から64歳までも対象となりました。改めて、その目的と今年度の実施件数を教えていただけますか。
まず、目的ですけれども、若年性認知症につきましては進行が早いということが多いというふうに言われているところでございます。そのため、東京都も若年性認知症の早期発見、早期対応に力を入れるということで、50歳以上の検診事業について補助を拡大いたしまして、それに合わせて本区でも50歳以上の方が受診できるようにというふうに進めたところでございます。 実施件数なのですけれども、3月まで実施をしているところでございますが、50歳から64歳の方というのはまだ検査された方はちょっといらっしゃらないというところでございます。

実際に65歳未満の方で受診された方がいないということなのですけれども、どのようにして検診を受けることができるのでしょうか。 また、受診された方がいない原因について、どのように考えられていますでしょうか。
検診を受ける流れでございますけれども、65歳未満の方が受けるためには、まず熟年相談室のほうにご相談に来ていただきます。そこでのチェックを行っていただきまして、その結果に基づいてあんしん検診の受診券を区が発行いたしますので、それで検診を実施をしている病院に行って検診していただくという流れで今年度はやらせていただいているところでございます。 受診された方がいない原因なのですけれども、若年性認知症の相談窓口に来る方というのは診断を受けてから、例えば今後の仕事についてどうしようかだとか、今後の生活どうしようかだとか、そういったことの相談ということでいらっしゃる方が多くて、要は既に認知症として診断された方がいらっしゃるということがほとんどです。したがいまして、現在のところ受診された方がいないのではないかということで分析をしているところでございます。

若年性認知症の早期発見、早期対応は大変重要なことだと思いますので、検診を受けられる環境を整えていただいたことは本当にありがとうございます。 ただ、今後受診者を増やすことについて何かお考えがあればお聞かせください。
若年性認知症かもしれないという方で診断を受けていないですとか相談もされていないという潜在的な方、こういった方はいらっしゃいます。やはり自分が認知症だというふうには思いたくないという方がやはり多いですね。ですので、そういった方にどうアプローチをしていくかということが課題だというふうに認識をしているところでございます。自分が認知症になるはずがないではなくて、認知症かもしれないから相談しようという意識の転換が図れるように、身近なところで簡単にチェックができたり、あと、熟年相談室で認知症について相談ができるということを周知をする、それから認知症を発症しても安心して住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができるような環境を、事業者や関係団体の皆様の協力を得ながらつくっていければというふうに考えているところでございます。

どうぞよろしくお願いいたします。昨年12月に国が策定した認知症施策推進基本計画の前文で、認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になってからも住み慣れた地域で仲間等とつながりながら希望を持って自分らしく暮らし続けることができるという、いわゆる新しい認知症観に立つことがうたわれております。今、課長にお答えいただいたことがまさにそういうことだと思います。 また、基本計画の中では、市区町村は国や都道府県が策定する計画を基本としつつ、実情に即した計画をつくることに努めるというふうに書かれております。当事者や家族の方に参画してもらい、ご意見を聞きながら本区に合った計画をつくり、実効性のある取組みを進めていただけたらと思います。ぜひ、次回の介護保険事業計画の中に盛り込み、本区の認知症施策のさらなる推進を実現していただくことを要望して終わります。

次に、第2款保険給付費。

ここでは訪問介護報酬の昨年4月からの引下げについて伺います。 昨日、本会議でもやり取りがありましたけれども、区内の影響について、やめた事業者などはないというような話でしたが、その影響の把握の方法についてはどのようなやり方で把握をされたのでしょうか。
介護に関する様々な団体の会議等でご意見を聞いた中で、やはり経営については依然と厳しくなっているというようなお声を聞いているというところでございます。

この点で、独自に影響をもっと詳細に把握する実態調査などを行う考えなどありますか。
事業所の実態調査なのですけれども、介護保険事業計画策定に当たっては、運営上の課題などを把握しているために3年に1回の実施をしているところでございます。それから、先月からの介護事業所の情報の集積とあと分析、こちらのほうは国が今行っているところでございますので、その分析結果も参考にして、事業所の実態を把握していきたいというふうに考えているところでございます。

介護保険での調査の立てつけもありますけれども、独自の部分も検討していただければと思います。 それから昨日、市長会を通じて国に要望しているという話もありましたが、具体的にはどのようなことを要望されているでしょうか。
地域やサービスの実態に応じた形での報酬改定を要望しているというところでございます。

そうすると、この報酬を従来の水準に戻す、引き上げるということも含んだ要望というふうに捉えていいのでしょうか。
それは国の調査等で国のほうが決めたものということになりますので、そちらについては戻る、戻らないということは回答は差し控えます。

私たちは報酬の引下げを昨年4月に戻って撤回すべきだというふうに考えております。区としてはそういうことも含めて検討するようなお考えはあるのでしょうか。
要望につきましては地域の実態やサービスに応じた形での報酬改定を要望しているということでございます。

全国的には東京商工リサーチの調査などでも介護事業所の倒産が過去最多のペースになっていると。その要因の一つは介護報酬のマイナス改定だというふうに指摘をしています。それから、訪問介護事業所消滅自治体のマップなどが非常に衝撃的に受け止められています。この影響の大きさをやはり区としても把握して対応してほしいというふうに考えますが、独自の支援施策として、世田谷区では緊急安定経営事業者支援給付金という形で12月からこういう独自の制度を始めています。介護保険の制度ではなくて、独自の支援で実質的にはこの報酬引下げ分を実質的に補填するような制度になっているというふうに私たちは受け止めていますけれども、こういう独自の支援策、江戸川区としても検討するお考えないでしょうか。
訪問介護は在宅介護の柱でございますので、昨日福祉部長が答弁したとおり、考えないわけではないということでございます。

考えないわけではないということですので、ぜひ積極的にこの課題についても積極的に考えていただきたいということで、ちょっと今の段階としては区の姿勢として不十分なところも残っているのではないかというふうにそのことは申し上げて終わります。

次に、第3款地域支援事業費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第4款基金積立金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第5款諸支出金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第6款予備費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、580ページから593ページまでの給与費明細書ですが、これについて何か質問はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、第3号議案、令和7年度江戸川区介護保険事業特別会計予算の審査を終了いたします。 次に、第4号議案、令和7年度江戸川区後期高齢者医療特別会計予算の審査に入ります。 予算書・同説明書の27ページをお開きください。 第1条歳入歳出予算でありますが、第1表歳入歳出予算は28ページと29ページに記載をされております。 それでは、598ページをお開きください。 歳入、第1款後期高齢者医療保険料より審査願います。

ここで改めて、先ほど来発言された方もおいででしたけれども、子ども・子育て支援金制度が具体化するということで、この後期高齢医療制度に来年ちょうど1年後に多分提案されるのではないかと思いますけれども、支援金制度ということについて、まずお尋ねします。
昨年6月に子ども・子育て支援法の一部改正法が成立し、それの通知によりますと、少子化対策の財源の一部として、令和8年度から子ども・子育て支援金として医療保険のほうで保険料として徴収するということが決まったということでございます。

予定としてはどの程度の金額になりますか、後期高齢では。
今のところ令和3年度の試算ということになっていますが、500円程度という形になっております、1人。

後期高齢者のところで子育て支援を取っていくということ自体、私はおかしいと思います。ぜひ中止を求めてほしいというふうに捉えているのですけれども、その辺についての区の対応はどうでしょうか。
今回の支援金は既に行われている子育て支援の充実に充てられているものとなりますので、このため我が国の支援制度全体の枠組みの中で全国一斉に実施されるものでございますので、区が単独で徴収しないよう求める考えというのはございません。

何か子育て世代と高齢者の分断を図っているとしか思えないので、本当に残念に思います。もともと私たちは75歳以上の高齢者を切り離す医療保険制度は矛盾が大きいので一貫して反対しています。引き続き、後期高齢者医療制度を廃止をするべきだと意見を述べて終わります。

次に、第2款使用料及び手数料。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第3款繰入金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第4款繰越金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第5款諸収入。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、歳入の審査を終わります。 次に、歳出の審査に入ります。 第1款総務費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第2款保険給付費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第3款広域連合負担金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第4款保健事業費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第5款諸支出金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第6款予備費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、612ページから621ページまでの給与費明細書ですが、これについて何か質問はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、第4号議案、令和7年度江戸川区後期高齢者医療特別会計予算の審査を終了いたします。 以上をもちまして、本日の審査は全て終了いたしました。 次回は25日(火)、午前10時から、一般会計予算歳出、第2款経営企画費から第5款危機管理費の審査を予定しておりますので、よろしくお願いをいたします。 以上で、本日の予算特別委員会を閉会いたします。 (午後 5時06分 閉会)