// 発言者(45名)
// 発言(176件)
おはようございます。 ただいまから決算特別委員会を開会いたします。 署名委員は、山本ひろこ委員、松嶋祐一郎委員にお願いいたします。 皆様に申し上げます。発言の順番につきましては、正副委員長において確認しながら進行してまいりますので、よろしくお願いいたします。 なお、発言申請は氏名標を倒すと消えてしまいますので、その場合、再度発言申請ボタンを押してください。 本日は、昨日に引き続きまして、第2款総務費の質疑を受けます。

おはようございます。私、総務費からは、3点伺いたいと思います。 まず、194ページの平和記念事業から、たびたび私も議会で取り上げておりますが、総括質疑において、他の委員の答弁で戦後80周年という節目の年で、派遣人数を増やすという答弁がありました。まさに1年前、私もこの場において広がることは確認できていたものではありますが、改めてこういった答弁が聞けて安心しましたし、ありがたく思っております。 さて、様々質疑があった中なので、1点だけ、他の委員からもありましたが、そのときは広島だけではない、長崎もということでした。私も誠にそのとおりだと思っております。さらにその上で、沖縄についても触れておかなければいけないかなと思いました。沖縄返還50年に合わせて、本区でも2022年に取組がありました。この際、平和記念事業と銘打ってるわけですから、多角的に取り組んではいかがでしょうか。 次に、2点目、208ページの広報広聴費から伺います。 今現在、どこもかしこもワッショイワッショイ、みこしが出ているところであります。この例大祭とかお祭り、商店街のイベント、この後は住区まつりもいろいろ企画されているところもあると思います。こういった情報が欲しいという区民の方々がそれなりにいらっしゃいます。私自身、地域のLINEのオープンチャットというものに加わって見ていると、今週末、どこかでイベントがありますかというコメントがあり、それに対してその中のメンバーが回答しているというやり取りが、各エリアのオープンチャットで行われております。 そこで、区のウェブサイトやLINEのメニューの中に、お祭り、イベント情報コーナーをつくって、ウェブサイトを見れば、またLINEのメニューを見ればすぐに分かるというような、目黒区を盛り上げるためにも、こういった取組を始めてみてはいかがでしょうか。 次に、3点目、212ページ、選挙について伺います。 本区では、4月に区長選挙、同時に行われた区議の補選、5月に東京都議会議員補欠選挙、7月には東京都知事選挙が行われ、まさに選挙ラッシュでした。そしてこれから、衆議院議員選挙がほぼ間違いなく行われます。 そこで、質問に入っていきますが、主権者教育、ポスター掲示板についてはもう他の委員が質疑しましたので、2点、投票所の在り方について、期日前投票所は除いて、投票所が区内に38か所あります。学校施設が26か所、住区センター、総合庁舎を合わせて11か所、その他、学校、住区ではないところでは、みどりがおかこども園が投票所になっております。このように、ほとんどは学校施設が使われております。 ここで伺いますが、投票所開設について、まずどれぐらいの期間、例えば土日押さえなければいけないのか、当該施設をどれぐらいの期間を押さえなければいけないのかを伺いたいのと、次に、投票日に大事な学校行事である運動会が重なったときは、どういう対応をするのか伺います。 以上です。
それでは、私のほうからは、第1点目の平和記念に関するお尋ねについてお答えをさせていただきます。 平和記念事業に沖縄も含めて多角的にという御質問でございますけれども、さきの戦争で犠牲となられた方々への追悼や核兵器の廃絶、それから世界の恒久平和への願いなど、平和記念事業における区としての考え、取組につきましては、これまでも御質疑の中でお答えしてきたとおりでございます。 広島や長崎への原爆投下、東京大空襲、それから沖縄も含めて、さきの大戦により犠牲となられた方々への追悼や、世界の恒久平和への願いを込めまして、毎年平和記念事業を実施しているところでございます。 これまでの質疑でのお答えの繰り返しとなりますけれども、来年度、周年の年ということの中での平和記念事業の取組につきましては、様々な御意見、御提案等いただいておりますので、そういったものを踏まえて、今後検討してまいりたいというふうに考えております。 以上です。
私からは、2点目、区内の各地で行われているお祭りですとか、イベント等を区のウェブサイト、あるいはLINE等で掲載、紹介等してみてはということですけれども、そういったニーズがあるということは強く認識しております。いろいろな方々から、それぞれに情報発信されていますけれども、なかなか発信力に課題があるので、やはり区のウェブサイト等でそういったものをまとめサイトというかまとめページを使って紹介してほしいという御要望は、私の前職、前の職場の渋谷区時代も含めていただいております。 現在、目黒区におきましては、そういったイベント情報の掲載というか、受皿の一つとしまして、区民の声課のほうで協定を結んでいるPIAZZA並びにPIAZZAが展開している「チラデジ」というサービスがありまして、実際御利用いただいているイベントですとか、そういった発信は見受けられるんですけれども、まだまだ利用者の数ですとか、利便性ですとか、情報発信のパワーという点では、課題はあるのかなということも認識をしております。 その受皿としまして、実際区の公式サイト、あるいはLINE等でということでございますが、まず一般に、自治体が特定、お祭りですと特に宗教性という課題が出てきますので、実は日本広報協会というところのウェブサイト内に、文化庁の宗務課に確認をしたというQ&Aというのがありまして、やはり役所は特定の宗教の便宜を図ったり、阻害したりしてはいけませんということで、文化財としての価値ですとか、周りの自然が美しいといったような紹介の仕方であればいいんじゃないですかといった、そういう紹介があります。 秋祭りとか季節に応じたお祭り等を区のサイト、LINE等で御紹介することについては、すごく課題があるのかなというふうに認識しておりまして、国内他自治体を見ましても、線引きは非常に難しいんだと思うんですけれども、京都とか奈良とか鎌倉とか、あるいは、もう都区内でも三社祭とか、いろいろなお祭りをそれがもし観光資源として自治体が紹介しているときに、それが特定の宗教への便宜を図ったり、阻害に相当するのかというと、ここは本当に社会的な許容というか、そういったところを探りながら、あるいは歴史的経緯を積み上げて各自治体でそういった御紹介等をしているんだと思うんですけれども、現状目黒区におきまして、区報でも今年辰年ということで、正月号で御紹介とかもしているんですけれども、公式に受皿としてサイト、LINE等で御紹介することにつきましては、まだまだ課題があるのかなと、ハードルがあるのかなというふうに思っております。 もう1点が、運用面の課題がありまして、そういった情報を例えば区のウェブサイト、LINE等で発信する際に、内容の管理とか、当然問合せ先があれば問合せ先が合っているのかとか、URLが張られているのであればリンクがちゃんと生きているかとか、そういったようなことの管理をするというところに、今現状、人を割けるというか、リソース的な余力にもちょっと限りもありまして、ですので内容面と運用面で課題があるのかなと、なかなか難しいのではないかというのが現状の認識となります。 私からは以上です。
それでは、選挙投票所に関して2点の御質疑ございましたので、順次お答えをしてまいります。 まず、投票所開設に当たって、どのぐらいの期間必要かということですけれども、まず、投票日は午前7時から午後8時が投票時間となっておりますので、ここが丸1日、選挙に使わせていただくと。 それから設営は、これはなるべく影響のないようにということで前日に行っております。大体設営時間自体は2時間から3時間程度、今は主な作業は委託業者さんにお願いをしておりますので、以前よりも時間が短くはなっておりますけれども、それでも下に養生シートを敷いたり、投票箱や記載台、そうした物の設置にその程度かかる。 また、1回設営をしてしまうと、設営の後に、例えば体育館を設営した後、バレーボールを使ったり、バスケットボールを使ったりということはできませんので、実質的にその後、設営後は利用を控えていただくということで、これも半日ぐらいは必要と、半日以上が必要ということになります。 それから、運動会等、学校行事と投票日の関係ですけれども、目黒区の小・中学校の場合は、運動会は土曜日が比較的多いというか、日曜日が重なった記憶はあまりないんですけれども、ただ、運動会も、選挙の投票も多くの方がいらっしゃいますので、基本的には、両立するというか、運動会をやっている中で投票する、投票する中で学校の運動会をやるというのは、両立はできないだろうということで、運動会のほうの日にちを移していただいている。 土曜日の運動会なんですけど、日曜日は予備日に設定されることもありまして、予備日であったとしても、実際に当日雨が降れば予備日ということになりますので、そうすると運動会と投票という、両立しないことになってしまいますので、両立しない中で行うことになってしまいますので、予備であっても移していただいていると。そのようなことで、今これから、今衆議院というお話ありましたけれども、秋は、いろんな運動会に限らず行事が多い中で、利用者の方、施設の方には御迷惑をおかけしますけれども、今事務局のほうでも、日にちが確定はしておりませんけれども、調整に徐々に動いていると、そうした段階でございます。 以上です。

御答弁ありがとうございました。順次、再質問に入っていきます。 平和記念事業については、今後検討していくということで、再質問はございません。 広報広聴について、課題についてというのはよく理解できました。PIAZZAについては私も入って使っているのでよく分かっているんですが、あそこの運用もまたいろいろあるなと思いながら見ております。何か宗教の絡みがあって難しいということと、やっぱり人的資源の問題でという課題があるということも分かりました。 ただ一方で、やはり区民が求めているということも事実なので、課題を整理しながら、負担が少なくて済むように、少しだけ前に進めていただきたいと思いますが、これについてはいかがでしょうか。 次に、選挙管理について、運動会は延期ということだということで、そこは分かりました。 質問した中で、こども園が投票所になっているということは先ほど触れたんですが、なぜこの幼児施設のみ、1か所だけそういうふうになっているのか。目の前に緑ヶ丘小学校があって、こちらは投票所になっていないので、それをまずお伺いしたいのと、これは中の職員の方からお話があったんですが、選挙ということはいろんな人がそこの施設に入ってくるわけで、そういったところに不安があるというふうに伺っておりますので、どれぐらいこども園の負担になっているのか、不安があるのかという聞き取りくらいはやれたりしないか、伺いたいと思います。 以上です。
それでは、再質問にお答え申し上げます。 まず、課題はそれなりにございます。その上で、現状はまず、協定を結んでいるパートナーであるPIAZZAさんのサービスにつきまして、まず普及について、私も兼務をしているという立場ですので、広報の活動も通じて区民の皆さんにお知らせして、情報を発信する側、情報を受け取る側の皆さんに、さらに普及していくようなPR活動をまず努めていきたいなというふうに考えております。 あわせまして、運用側とも当然話はできておりますので、使い勝手等に含めて、単に利用するだけではなくて、こういった感じで改善できないかといったようなところまで含めて、協定先のパートナーとして要望等を伝えながら、まず改善を図っていくということを考えていきたいと思います。 あわせまして、他自治体で、やはり同じような課題とか住民の方のニーズがあって、それを一定程度克服したりできている自治体もあるかと思いますので、そういった自治体の取組等を改めましてヒアリングしたり、調べたりしながら、どのような形で少しでも前進していけるかということは考えていきたいと思います。 以上です。
こども園を投票所としているということで、みどりがおかこども園が確かに32投票区の投票所になっております。その地域の中で、投票区の中でどこを投票所にするかということについては、これまでの経緯もあり、従前どのような施設を使っているかということもあり、また区の施設が配置状況がどうか、またそこの施設が投票所として使うに当たって、例えば入り口に比較的近いところにそれだけの広さの面積を確保できるかどうかというようなことから、従来から使ってることを基本に、毎回選挙で使わせていただいているというところになります。 すぐ目の前に確かに緑ヶ丘小学校があって、そこでできないのかということですけれども、緑ヶ丘小学校は投票所として使っている施設ではないので、教室や体育館の配置状況は分かりませんけれども、今のみどりがおかこども園については、入り口から投票所までも比較的近くて、かつ広さも一定の広さもあって、少なくても衆議院の投票箱3つというところまでは、ほかの投票所と比べても支障なく使えますので、選挙にいらっしゃる方、利用者のことを考えると、あれだけのアクセスのよさで投票に来て、すぐ入ってすぐ出られるというところに近いですので、メリットは大きいかなと思っております。 確かに、施設の中に入ることについて、施設の職員の方が不安をお持ちになるということは分かりますけども、どちらの投票所でもそれは同じような状況でして、今現時点でみどりがおかこども園だけ不安があるというところについては、私ども選挙管理委員会事務局としては認識をしておりません。 以上になります。

広報広聴について、再質問はございません。ありがとうございました。 選挙管理について、再々質問させていただきます。 今認識はされてないんですが、職員の聞き取りをしてはいかがかというのが1点と、このみどりがおかこども園、これは幼児施設なんですよね、ここだけ。そういったところにちょっと配慮してほしいなという思いがありながら、この質問をさせていただいております。 投票所と入り口が近いというお話もありましたが、こども園の向かいが緑ヶ丘小学校の西門のスロープがあるところなので、ほぼほぼ同じような距離で、体育館に投票所が設営されれば、同じような感じで投票に行けると思うんですが、これについてはいかがでしょうか。 以上です。
みどりがおかこども園に限らず、施設の方から施設の使い方であるとか、それについての御不安等があれば我々としては聞いておりますので、改めてみどりがおかこども園のほうにこの件でお伺いするということは考えておりません。 以上になります。 (「西門を開ければすぐに投票所にアプローチ」と呼ぶ者あり)
緑ヶ丘小学校のアクセスといいますか、その施設の使い勝手を我々承知しておりませんので、ちょっとお答えはできかねるというところでございます。 以上になります。
金井委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

私からは2点、1点目は、人事の部分でハラスメント対策について、2点目は、204ページの防災のところで、初期消火対策訓練について伺います。 まず、ハラスメント対策のほうですが、昨年度の職員のハラスメントに関する相談件数について伺います。 全般的にハラスメントの対応については、苦情相談員が受けていると思いますけれども、昨年度の相談件数、それから相談自体は増えているのかどうかを1点目として伺います。 次に、2点目、初期消火対策訓練について伺います。 こちらの訓練は、コロナ前までに行われていた小型消防ポンプ操法演技発表会、これに代わるもので、令和4年度から実施されています。昨年度は11月に行っていて、参加者をグループ分けして様々な訓練を行っていたかと思いますが、まずは昨年度の実績、それから課題について伺います。 以上です。
それでは私のほうから、ハラスメントの実績の状況というところでお答えを申し上げます。 委員のほうからおっしゃっていただきましたとおり、現在、区が事業主として職員に対して相談できる機会としては、大きく2つの窓口を御用意しております。1つは、目黒区総合庁舎の中に保健室がございますので、常時職員の相談には応じている、そういった環境を御用意しております。またもう一つは、委員のほうからも御紹介いただきましたとおり、苦情相談員ということで、相談の窓口を設けているというところです。 保健室への相談の中に、ハラスメントに関することというのも若干あるにはあるんですけれども、そういった話については基本的には苦情相談員につながれてまいりますので、実績といたしましては、苦情相談員が受け付けた相談実績というところで申し上げたいと思います。 令和5年度につきましては10件の相談を受け付けておりまして、令和4年度が4件でございますので、増加傾向という状況でございます。特に相談の内容というところを個々具体は申し上げられないんですけれども、ハラスメントの指針というものに具体的な典型例というのを載せているんですけども、そこに当たるような、例えば人格を否定するような、ばり雑言ですとか、必要性もないのに強く叱責をするとか、そういった話が中に含まれているということはなく、基本的には職場内でのコミュニケーション、そういったものが不足する中で、ちょっと問題が起きているといった事例などがこれまで10件の中で含まれていると、そういった状況でございます。 私からは以上でございます。
初期消火対策訓練について、私のほうから御答弁をさせていただきます。 初期消火に使用するポンプ等の操作方法等の訓練等を通しまして、防災区民組織の活性化、自分のまちは自分で守る、共助の防災意識の向上を図ることを目的といたしまして、令和4年度から実施しているものでございます。 本訓練の昨年度の参加実績でございますが、防災区民組織23団体、計186名の方に参加をいただきまして、目黒消防署、消防団の協力の下、区立中目黒公園で実施したところでございます。 本訓練の課題につきましては、令和4年度と比較いたしまして、令和5年度は参加団体、人数とも大きく減少したことがございまして、できるだけ参加しやすく、実践的な訓練を計画していく、そういった必要があるというふうに考えてございます。 以上でございます。

ありがとうございます。それでは、順次再質問させていただきます。 まず、ハラスメント対策のほうなんですが、この決算特別委員会の中でも、区としては今後、名札の変更ですとか、外部相談窓口の設置などにも取り組んでいくというお話がありました。 また、区議会としても、今年3月にはハラスメント防止ということに関して、議員間におけるパワハラ、セクハラだけではなく、有権者から議員が受けるいわゆる票ハラなどについても、内閣府の動画を使って勉強会を開催したところですし、東京都のほうでも、おとといですが、全国初となるカスタマーハラスメント条例、これを都議会に提出する旨が都知事のほうの所信表明の中でも発言がありました。 また、先日の我が会派の総括質疑の中では、20代、30代の離職が多くなっている、こうしたことからハラスメント対策も含めた職場の環境整備を要望したところではありますが、改めて今後、区としては、内部、外部対策の両面において、カスタマーハラスメントやパワハラ、セクハラも含めたハラスメント対策の強化、これをどのように進めていくのかを伺います。 次に、初期消火対策訓練についてです。 令和4年度に比べて、昨年度は大きく人数も、参加団体も減少したということで、今お話がありました。今年は、たしか去年は11月にこの訓練が行われて寒かったので、今年は時期を少し早めて10月に行うということなので、今年の状況も見ていきたいと思うんですが、この先もこの訓練を続けていくのかどうかということをお伺いしたいと思います。 というのも、今のやり方ですと、昨年は中目黒公園、その前はたしか十中だったかなと思うんですけども、年に1回場所を変えて、その場所に行ける人たちしか訓練に参加できない。そうなると、訓練の量としては全然足りなくなりますし、かといって従来の発表会のような形式に戻すと、これは大変な準備になってはくるんですが、発表会に向けて練習量も増え、訓練の量としては非常に増えるので、一定のメリットはあると思われます。 なので、どっちがいいかというと非常に悩ましい問題ではあるかと思うんですけれども、地域の防災組織の高齢化という大きな課題がある中で、このやり方で今後も進めていくのかどうか、区としての今後の方向性について伺います。 それからもう1点、私、予算特別委員会でも少しお伺いしたんですが、学校施設更新の際に解体工事が行われますよね。そういった解体工事などの際に、地元の消防団ですとか地域の防災組織を対象とした訓練の場として、現場を使った、例えば瓦礫撤去ですとか、そういった実践的な訓練、こういう部分についての今後の区の取組についても伺っておきます。 以上です。
それでは、私のほうからは、ハラスメント対策の強化についての区の見解というところでお答えを申し上げたいと思います。 ハラスメントにつきましては、もう御案内のとおり、人格権を侵害する行為であって、それによって職場内の環境が害され、区の職員が十分な能力を発揮できず、ひいては能率的な区政運営に影響を及ぼすという、そういった認識の下、区としてはハラスメントの防止に取り組んでいるという現状がございます。 今年度は、社会情勢等もありまして、ハラスメント対策の強化を図るというところで、委員のほうからも御紹介いただきましたとおり、名札の見直しですとか、外部相談の窓口を設置するなど、取組を進めているところです。 御紹介いただいた中で、名札の見直しについては、一応カスハラ対策の一環というところで今回取り組んだんですけれども、これによってある程度、個人情報の特定が抑制され、インターネット上での誹謗中傷の抑制につながるなど、ある程度カスハラの予防策としては寄与するかなと考えているんですけれども、あくまでカスハラについては、窓口等でそういったことが生じた際には、組織としてしっかり対応するということが重要かなと思っておりますので、そういった視点でこれまでも取り組んでおりますし、今後も取り組んでまいりたいなと思っております。 また、外部相談の窓口については、さきに申し上げたとおり内部には窓口があるところ、どうしてもやっぱり内々での相談というところでは、御党からの御質問にもあったとおり心理的なハードルもあることから、今回外部の相談窓口を設けたというところで、それによって組織上の問題がより多く顕在化して、それを組織対応につなげることで職場内の環境をしっかり良好にしていくと、そういった取組につなげてまいりたいなと思っています。 実際先行している自治体ですとか、民間企業さんでの実績をいろいろ聞いている中では、当然そういったハラスメントの相談だけではなくて、職員がやっぱり日頃悩んでいることを心理職の専門家などが聞くことで、精神的に安定するといった効果もやっぱり出ているということなので、ハラスメント相談だけではない副次的な効果というところも期待しているところでございます。 御質問の今後の対策というところなんですが、今、東京都のほうで、全国初のカスハラの条例というのを制定するということで、今、第3回の都議会の定例会に条例案が提出されているという認識は持ってます。 その条例案の中では、基本的には、基本的な理念だけではなくて、事業者ですとか就業者の責務ですか、そういったことですとか防止に係る基本的な事項、そういったものが条例案の中には定められているというふうに認識してございます。 また今後、条例案のより具体的な内容がガイドラインという、指針という形で東京都から示される予定というふうに聞いておりますので、昨年来、御党から様々なハラスメント対策の強化については御提案をいただいておりますので、区議会での御質疑の内容ですとか都の動向、そういったのをしっかり注視しながら、区として、やるべきことを取り組んでまいりたいなと思っております。 さきの名札ですとか外部相談を含めて矢継ぎ早な対策を取ることで、安心した職場環境を進めているといった区の姿勢が職員に伝わればいいかなというふうに考えております。 以上でございます。
それでは、御質問いただきましたことに順次お答えいたします。 初期消火対策訓練の今後の方向性でございますが、初期消火のやはり担い手、こちらの確保、育成に関しては重要な課題であるというふうに考えてございますが、一方で、参加する防災区民組織の高齢化という、そういった現実もございます。 区といたしましては、実践的で魅力的な訓練内容はもちろんのこと、参加しやすい訓練会場の設定ですとか、実施回数、裾野を広げるという意味での対象者の見直しなど、今年度の実施状況を踏まえまして、必要な改善について検討してまいりたいというふうに考えてございます。 次に、解体工事等の場を捉えた訓練の実施でございますが、今年度の予算特別委員会のほうで委員からも御提案いただきましたが、学校などの施設更新における解体工事の機会を捉えた災害対応訓練の実施については、現在、向原小学校の解体工事の機会を活用した実践的な訓練を実施する方向で調整を進めてございまして、具体的な訓練内容は、現在消防署において検討しております。 参加団体につきましては、消防署及び消防団並びに協定により発災時に道路上の瓦礫除去を依頼する目黒建設業防災連合会、こちらのほうにもお声かけを行ってございますが、初めての取組となること、また安全面等を考慮いたしまして、防災区民組織の参加は現在考えておりません。 今後の取組についてでございますが、学校ですとか区有施設の更新において、解体工事の場は実践的な訓練を行う貴重な機会、そういうふうに捉えてございますので、消防署、消防団や教育委員会等、関係部局とも連携いたしまして、必要に応じて実施してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
小林委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。
196ページの法務事務から1点と、204ページの防災意識の普及啓発の2点、お伺いします。 まず、令和5年に行われた入札の件です。 昨年、令和5年に86件の入札が行われました。そのうち18件が随意契約、次にそのうちの38件が条件付一般競争入札、16件が指名競争入札、13件が総合評価方式の一般競争入札でした。 そこでなんですけども、総合評価方式を取り入れた目的と、総合評価方式とそのほか一般競争入札方式は、どのような基準や考えで採用の判断をしているのか、お聞かせください。 次に、防災グッズの話なんですけども、この夏、南海トラフ地震の可能性が高まったり、大型台風による被害も出ました。 本区では、災害時に避難所が開設されますが、区民全員が避難できる環境は整っておらず、可能であれば自宅避難を推奨されてます。しかし、各家庭の自宅避難の準備は整っているとは思いません。まだまだ避難グッズを備えるなどの物質的観点、意識的観点からの備えが必要です。 そこで、防災グッズの配布が必要だと思います。世田谷区や中央区、江東区などでは、防災カタログの配布が行われています。防災グッズの配布は、物質的充足だけではなく、区民の意識向上につながると思います。目黒区では、防災訓練に参加してアンケートに答えた100名に防災グッズの配布を行っていますが、今後、全戸に配布する予定はありますでしょうか、お聞きします。 以上です。
それでは、総合評価方式に係る御質問については、私のほうから御答弁させていただきます。 まず、総合評価方式を取り入れた目的でございます。 この総合評価方式でございますけれども、区が発注する工事において、安定的な品質の確保、それから不良・不適格企業の参入防止を図るために、入札の際には公示価格だけではなくて、施工能力、それから地域貢献、こういった項目を総合的に評価をいたしまして、落札者を決定する方式でございます。 地方公共団体の発注に当たりましては、競争入札が原則とされておりますが、公共工事の入札に当たっての過度な価格競争、いわゆるダンピングの増加であるとか、それから資材高騰の影響による品質の低下を招く懸念が過去に顕著になりまして、平成17年に制定されております公共工事の品質確保の促進に関する法律、こちらにおいて、公共工事の品質は価格以外の要素も考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約により確保しなければならないといったことが示されております。 こうした法の趣旨を踏まえまして、価格のみならず総合的な価値による競争を促進するということは、最良な調達を実現させ、公共工事の品質確保を図る上で有効であると期待されるとともに、ひいては効率的、かつ効果的な社会資本の整備、民間の技術開発の促進に寄与することから、区においては、平成20年度から導入をしているものでございます。 それから、総合評価方式と一般競争入札、この選択の基準、考え方というところでございますけれども、総合評価方式が公示価格、施工能力及び地域貢献を総合的に評価して落札者を決定する方式であるのに対しまして、一般競争入札においては価格要素のみを評価する方式でございます。 その中で、地方公共団体の発注に当たりましては競争入札という原則がございますが、総合評価方式においては、予定価格2,500万円以上の工事案件の中から、契約課と工事所管課で協議の上、対象案件を選定しております。 総合評価方式の場合は、落札者を決定する基準の作成、それから学識経験者への意見聴取、こういった手続などが必要になるということに加えまして、競争入札と違いまして、入札価格をもって直ちに落札者が決まらないという、そういった事情があることから、通常の競争入札と比べますと事業者決定までに時間がかかります。 こういった事情を踏まえまして、入札に係る告示の時期や納期、そういったことが工事の履行に支障がないかというあたりを検討いたしまして、総合評価方式を用いるのか、競争入札を用いるのか、そういったところを判断しております。 私からは以上です。
それでは、防災用品の無償配布の実施について、私のほうからお答えをさせていただきます。 23区内の一部の区におきまして、必要な防災用品をカタログから選定し、規定金額まで防災用品を無償配布する事業を実施していると、このことについては承知しているところでございます。 実施している区の全ての状況や、その事業の目的を把握しているわけではございませんが、ある区では、マンションに住んでいる方が9割以上であることから、比較的堅牢であるマンションにて在宅避難が想定されていること、またある区では、海や河川に囲まれて地盤が弱く、大地震のほかに水害に備える必要性があること、このような理由、また各区の備蓄の状況、そういったことから自助を推進することを目的で実施するなど、各区の様々な状況や背景があると考えてございます。 区では、災害対策における自助の重要性につきましては、今般の区報9月1日号において防災を日常にというコンセプトで在宅避難特集を組むとともに、幅広い世代が楽しみながら防災について学ぶことができる防災フェスタ等の実施などで、積極的に啓発に取り組んでいるところでございます。 区の備蓄の状況といたしましては、首都直下地震の想定避難者数4万7,448名、こちらの分に加えまして、在宅避難者の支援も想定した約1.2倍、約5万7,000人分の3日分の水、食糧の備蓄を行ってございます。 水、食糧の備蓄数量は、区民の人口の20%をカバーしており、かつ3日分を備蓄しているのは、23区では本区を含み2区のみでございます。また、避難所環境改善や在宅避難者への支援も含めまして、今後、簡易トイレやパーティション等の資機材の拡充も計画的に進めたいと、こういうふうに考えてございます。加えて、転倒防止器具や簡易トイレ等の家庭内用防災用品につきましては、32品目についてあっせん事業も行っているところでございます。 このような状況から、現時点では、防災用品を無償配布する、そういった事業については考えてはございませんが、引き続き災害対策に係る自助の重要性について周知啓発に努めるとともに、自助を推進するための施策につきましては、他の自治体の取組を踏まえて調査研究してまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
防災対策の件は、それで大丈夫です。 入札の件で2点伺います。 令和5年度に総合評価方式で入札が行われた13件のうち、13件とも最も安い価格で落札されました。そもそも総合評価方式として機能していないのかと私は思うんですけども、区の見解を伺います。 また、御答弁で、総合評価方式にするか一般競争入札にするかは、契約課と工事所管課で決めているというのは、あまりに恣意的なのではないかと私は思います。さらには、都度落札者決定基準の作成や、学識経験者への意見聴取を行うからこそ時間がかかるということでしたが、基準を定量化したのが総合評価方式の採点項目ではないのでしょうか。 どうしても、それでも時間がかかるのであれば、入札の際に事前に条件を提示したり、企業のデータバンクを使うなど、時間をかけないためのやり方はいくらでもあると思います。品質向上のために取り入れた総合評価方式だと思うんですけども、時間がなければ品質を求めなくてもいいということなんでしょうか。 質問としましては、品質向上のために、一律に総合評価方式の入札を行うべきと考えますが、見解を伺います。
それでは、総合評価方式に係る2点の再質問について、順次お答えをさせていただきます。 まず、総合評価方式、最も安価な価格の入札者が受注しているか、というようなところでございます。令和5年度の事例を出していただきました。令和5年度に関しましては、確かに最も価格の低い業者が落札をするというような結果でございました。 この総合評価方式の評価に当たりましては、価格点のほか、過去の工事実績、それから配置予定の技術者の資格、実績による施工能力の評価点、それから区と防災に関する協定を締結している団体の構成員である場合や、自ら区と防災に関する協定を締結している場合に加点する、こういった地域貢献評価点、これの合計により落札者を決定しております。その結果として、令和5年度の場合は、価格が最も低いというような結果となりましたというところでございます。 しかしながら、必ずしも価格の最も低い業者が落札するというわけではなく、今年度の9月9日の企画総務委員会で報告しております契約の中においては、施工能力評価点により逆転することがあるというような事例もありますので、現時点では有効な評価方法であるというふうに認識してございます。 それから、総合評価方式と、それから一般競争入札の判断においての恣意的ではないかというような御質問でございました。 繰り返しになりますけれども、公共工事、地方公共団体の発注に当たりましては、競争入札が原則とされている中で執り行うという中で、この総合評価方式のそういった制度の趣旨を踏まえて、区としては2,500万円以上の工事案件の中から、工事の履行に支障がない範囲で、所管課と相談をしながら採用を判断しているというところになります。どうしてもこの手順の中で、基準の作成であるとか、学識経験者の意見といった、こういった工程を踏まなければならないというところから、通常に比べると時間がかかっているというところでございます。 この総合評価方式においては、価格面ではなくて、品質確保といったところも目的としている、これは法の成立の趣旨から鑑みましても、そういったところを求められているところでございますが、例えば一般の競争入札においても、価格面でいえば過度な価格競争を防ぐためには、区としては最低制限価格というものを設けておりますので、一定価格よりは低くならないような入札、それから品質の確保というところで言えば、工事に関しましては、その工事がきちんと履行されたかというところで検査も行い、それに対する点数をつけております。 点数が低い工事の履行に当たりまして不適切な対応がされていれば、場合によっては、その状況がひどければ指名停止というような措置も対応としてはございますので、そういったところにおきましては、総合評価方式を用いても一般競争入札を用いても、一定の品質の確保、それから価格の確保というところは取れているものというふうには認識しております。 とはいえ、この総合評価方式の制度の趣旨を踏まえますと、この両方の制度をうまく活用しながら契約を進めていく必要があるかと思いますので、引き続き所管課と調整をしながら、対象案件の選定をしていきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
9月9日の企画総務委員会で報告があったということでしたが、それを鑑みても、価格点の評価の割合が高い総合評価方式になっているのではないかと思います。令和5年で13回で、令和6年、今の段階で4回総合評価方式がある中で、そのうちの1回が唯一価格点以外で評価されてあったというんですけども、それを見ても、少し価格点の割合が高いと思います。 私、さきの予算特別委員会で、防災協定を締結すれば地域貢献評価点として評価するという形式的な形だけのものではなく、目黒区の税金を目黒区に還元していくという観点から、世田谷区で行われているような、資材は地元の企業からなどの意味のある地域貢献評価点にすべきだと訴えさせていただきました。今の価格偏重型の総合評価方式の採点項目の見直しが必要だと思いますが、見解を伺います。 最後に、重ねての質問にはなると思うんですけども、区として、品質向上のためになるべく総合評価方式を取っていくという認識なのかどうか、最後伺います。2点です。
それでは、2ついただきました御質問について、順次お答えをさせていただきます。 まず、1つ目、総合評価方式の採点、加点の項目についての見直しというようなところの御質問でございます。 総合評価方式における加点項目につきましては、地域貢献評価点、先ほど御説明しました防災協定の締結に関する地域貢献評価点、こちらを区においては、平成24年度から追加をして実施をしております。 御案内いただきました世田谷区含め、特別区においてはそのほかにも様々な加点項目を設けている区があるということは、我々としても承知をしております。しかし、外部有識者で構成されます本区の入札監視等委員会におきましては、工事の品質確保に関連のない加点項目の追加等については慎重に検討すべきというような御意見もいただいているところでございます。 区といたしましては、契約の原則である公平性、公正性、透明性、品質の確保、こういった観点などを踏まえまして、加点項目の見直しについては慎重に検討してまいりたいというふうに考えております。 それから、2つ目の総合評価方式をなるべく採用していく、拡充していく考えはあるのか、というようなところでございます。 こちらにつきましても、原則としましては、やはり地方公共団体の発注に当たりましては競争入札が原則とされていますので、これを原則としつつも、法の趣旨、品質の確保であったり、過度な価格競争、こういったところを総合的に評価する総合評価方式もバランスよく取り入れていくというようなところで、区としては運用してございます。 どうしても総合評価方式を取り入れられるものと、取り入れられないものがございますので、それに関しましては、工事の履行に支障がない範囲で、所管課と調整をしながら進めていきたいというふうに考えてございます。 しかしながら、契約制度も、一度決めて、それが必ずしも正しいというわけではなく、やはり時代の状況に応じて様々変わってくるところもあると思いますので、総合評価方式についてもこれから動向を注視しまして、見直すべき事項があればそういった時代に合わせる形で、我々も法の範囲の中でというところの制限はございますが、そういった中で、契約制度のきちんとした公平性、公正性といった、そういったところを守りながら、随時見直しを検討していきたいというふうに考えてございます。 以上です。
細貝委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

私のほうから、1点お聞きしたいと思います。 令和6年度、5年度実績で総務部の事業概要の23ページでございますが、業種別の入札ということで書かれているものがございます。 工事の部分について聞きたいんですが、競争入札が令和5年度は177件ということでありました。このうち、これは米印で下のほうに書いてありますけど、不調案件も含むと書いてあります。不調の件数と、その主な理由についてをまず1点、お伺いしたいと思います。
令和5年度の不調件数及びそれから不調の原因についての御質問でございます。 契約課で行いました工事契約でございますけれども、この競争入札で177件、それから随意契約で69件、合計246件ございました。このうち30件が不調となっております。工種別で申し上げますと、建築工事が多かったということでございます。このあたりの傾向は例年と同様でございますけれども、不調件数は若干増えている傾向にございます。 それから、不調の原因についてでございますが、原因の多くは、区が提示した予定価格に対する積算超過、この背景としましては、物価高騰、資材高騰、人材費の高騰、人件費の高騰、こういったことが挙げられるのかなというふうに思います。 それから、もう一つは、配置技術者がいないというようなことでございまして、これは工事の発注時期が重なることであるとか、それから建設業界における人材不足、こういったことが理由かなというふうに考えてございます。 以上です。

ありがとうございます。30件が不調であったということで、主な理由は価格の面と、技術者がいないという人材の面と、この2通りが主な理由だというふうに感じております。 価格については、当然先ほど説明がありました人件費、あるいはいわゆる資機材の高騰等があるんですけども、何とか価格については、当然区のほうも、それぞれの業界団体等の現場の声を聞いていただいたり、また国や都のそうした積算単価、また実勢価格を見極めて補正対応等をすれば、価格は何とか追いつけるかもしれませんけども、人材確保については、我々では、なかなか手を差し伸べることが難しいのかなというふうに感じております。 今、都内は、結構民間の大型工事も発注が多いですし、目黒も自由が丘を含め再開発もありますけども、ゼネコンさんなんかに聞きますと、サブコン、いわゆる電気とか給排水、空調とかいった、いわゆる専門の設備業種がなかなか捕まらないと。ここが受けてくれないから、なかなか我々も受けたいんだけど受けれないというようなお話も伺っているところでございます。 中には、極端な例ですけど、6年後だったら受けますよというようなサブコンさんがいるというようなことを聞いていて、やっぱり人の確保が難しいんじゃないのかなというふうに感じております。特に地場の中小の事業者にとって、現場代理人として技術者を派遣するというのは、非常に難しくなってきているのかなというふうに思います。 今後、目黒区では、学校施設更新に伴って工事発注が多くなってくる。そういった部分でありまして、先ほど課長からもお話が、さきの委員の答弁でもありましたけど、やっぱり時代に即した発注方法、形態というのをちょっと変えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。 公共工事については、やはり分離発注ということが原則ではありますけども、例えば先ほど申し上げましたいわゆる設備の部分、例えば給排水と空調というのは、そもそも一緒にできる。大体一緒にできる会社が多いんですよね。そういったところに一括発注じゃないけども、今まで分離されてたものを給排水と空調を1つにして発注するとかいう形の取組をすることによって、ある意味不調をなくしていける、そしてスムーズに工事着工していける、そういった取組になるんじゃないかと思いますが、その辺の発注方法の検討についてお伺いしたいと思います。 以上です。
複数の工種における発注方法についての御質問かと思います。 委員御指摘のとおり、契約、入札における不調の原因で、価格面と人材面と2つありました。価格面においては、御指摘のとおり区としても、最新の単価を使いまして適正な価格の積算であるとか、それから令和6年度からでございますけれども、事業者の資金調達の円滑を図るために、工事における前払い金、中間前払い金、これの上限額の引上げは行っているところでございます。 しかしながら、価格面ではそういった対応が取れる一方、人材面ではすぐに何か有効な手段というのはなかなか難しいというようなところで、これまでも早期発注であるとか、それから繁忙期を避けた発注、こういったところは行ってきております。こういったところは引き続き行っていく必要があるかなというふうには考えてございます。 それから、分離発注につきましてでございますが、これは区内業者の育成と活性化の観点から、受注機会の拡大を図るために、原則として工事は分離発注を行ってきておりますが、建設業界における人材不足は深刻化しておりまして、これに起因する不調も多いというところでございます。 先ほどの工程などの工夫に加えまして、御提案いただきました複数工種での工事を一括して発注すると、こういったことについて人材不足を解消できないかというようなところでございます。 御指摘のとおり、人材不足を前提とした発注方法というのは、これからの時代については考えていく必要があるかなというふうには感じておりますので、状況に応じた臨機の対応、こういったところも検討していきたいというふうには考えております。 いずれにしましても、今後、学校改築などの大型工事などが予定されてる中で、契約に関する不調、これによって工期が遅れて事業の履行に影響が出てしまうということのないように、事業者にとって入札に参加しやすい環境の整備をするために、契約所管としては工事所管課と協力をしながら可能な取組を積極的に取り入れる、こういった対策を講じていきたいというふうに考えてございます。 以上です。
川原委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ないようですので、第2款総務費の質疑を終わります。 説明員の交代がありますので、しばらくお待ちください。 〔説明員交代〕
次に、第3款区民生活費にまいります。 初めに、補足説明を受けます。
それでは、区民生活費の補足説明を申し上げます。 主要な施策の成果等報告書の216ページをお開きください。 3款区民生活費、1項地域振興費、2目まちづくり推進費は、218ページにまいりまして、4、東部地区住区住民会議等活動支援、5、中央地区住区住民会議等活動支援、6、南部地区住区住民会議等活動支援の不用額は、いずれも住区住民会議への補助金の実績による残等でございます。 220ページにまいりまして、13、北部地区サービス事務所運営の不用額は、電気料金の負担金の実績による残でございます。 17、西部地区サービス事務所運営の不用額は、コーポ柿の木坂ライフケアシステム改修工事費等の残でございます。 3目臨時特別給付金費は、222ページにまいりまして、1、臨時特別給付金支給の不用額は、給付金に係る事業費の実績による残等でございます。 226ページにまいりまして、5項1目国民健康保険費、1、国民健康保険特別会計繰出金の不用額は、国民健康保険特別会計の財源不足分が見込みを下回ったことによる残でございます。 228ページにまいりまして、8項区民施設費、1目区民施設総務費、5、区民センター等管理の不用額は、光熱水費の実績による残等でございます。 6、区民施設計画修繕の不用額は、修繕工事費の実績による残等でございます。 9項文化・スポーツ費、1目文化・スポーツ総務費、230ページにまいりまして、8、スポーツ振興の不用額は、オクトーバー・ランアンドウォーク事業の負担金の残等でございます。 232ページにまいりまして、3目体育施設費、3、公開事業の不用額は、水泳教室の実績における使用料及び賃借料の残等、4、スポーツ大会の不用額は、体育祭運営事業における負担金の残等でございます。 以上で、3款区民生活費の補足説明を終わります。
補足説明が終わりましたので、第3款区民生活費、216ページから235ページまでの質疑を受けます。

戸籍のオンライン請求について伺います。 現在、戸籍の証明書等を請求する場合、郵便で申請書、本人確認書類、手数料の定額小為替など必要なものと返信用封筒を同封して、目黒区役所の戸籍住民課戸籍証明係へ送ることになっています。 品川区では、スマートフォンとマイナンバーカードを用いて、オンラインで住民票や戸籍証明書等の申請を導入しています。区役所などに来ることなく手続ができます。目黒区における住民票の写しや戸籍証明書のオンライン請求に向けた取組について伺います。
それでは、戸籍住民票請求につきまして、オンライン申請導入の予定はあるか、についてのお尋ねでございます。 まず、戸籍謄本ですとか住民票の請求につきましては、窓口のほか、郵送による請求、さらにマイナンバーカードをお持ちの方で、目黒区に本籍と住民票がある方におかれましては、コンビニ交付サービスも御利用いただけます。 戸籍住民課のDX化に向けた取組についてでございますが、目黒区DXビジョンにおける令和6年度の取組といたしまして、LoGoフォームを活用して本年7月末に導入いたしましたマイナンバーカード交付申請書申込みのオンライン化、さらに、戸籍証明書、住民票請求のオンライン化を掲げておりまして、こちらにつきましては令和7年2月に導入に向けて、情報政策課と連携しながら対応しているところでございます。 以上です。

来年の2月に導入されるということで承知しました。 それでその際、手数料の支払いが生じます。現在、郵便定額小為替を購入し、納付する必要があります。品川区のほか、墨田区や三鷹市など、他自治体ではクレジットカードで手数料の納付ができます。 そこで、目黒区でもオンライン請求の導入に併せ、キャッシュレス化の導入について、今後検討するお考えはありますでしょうか。
再質問にお答えいたします。 支払い方法にキャッシュレス決済を導入することについての検討の考えがあるか、というお尋ねでございます。 郵送請求の際の手数料の支払いにつきましては、郵便局またはゆうちょ銀行で購入する定額小為替でお願いしておりまして、定額小為替の入手が困難である等の事情がある場合には、現金書留での支払いも可能としているところでございます。 支払い方法にキャッシュレス決済の導入の考えがあるか、についてでございますが、先行自治体ではクレジットカードや二次元コードといった決済方法につきまして、墨田区、大田区、さらに9月1日からは中野区で導入したことは承知しております。 戸籍住民課におきましては、今後も業務のDX化を着実に進めていくとともに、郵送請求手数料のキャッシュレス化につきましても、先行自治体の運用状況も参考にしながら調査研究してまいりたいと存じます。 以上です。
高島委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

戸籍及び住民記録費のほうから、1点質問させていただきたいと思います。 本年3月から、戸籍証明の広域交付の運用が始まりましたが、こちらは本籍地以外の区市町村の窓口でも戸籍証明書を請求できるようになる制度でございまして、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの区市町村の窓口で、戸籍証明書が請求できるようになりました。 そのような中、区民の方から、目黒区の広域交付は他区と比較して申請のハードルや対応が悪く、目黒駅近辺にお住まいの方はみんな品川区で申請しているといったお声をいただきました。確認してみますと、本区のウェブサイトには、証明書のお渡しは申請から原則7営業日後以降と記載がありまして、申請してから受け取るまで非常に時間がかかるようです。 また、申請するためには、まずオンラインの予約が必要ということで、こちらのオンラインの予約ということにつきましては、高齢者の方々には非常にハードルが高いと感じました。全部事項戸籍証明書に関しましては当日発行が可能です。近隣区では、事前の予約は必要がなく、当日申請が可能となっている状況です。 利用者の利便性という観点から、他自治体の運用を参考にしながら、本区における広域交付の運用の見直しや、サービス向上を取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
それでは、戸籍の広域交付の運用の見直しや、サービス向上に取り組むべきと思うがいかがか、のお尋ねでございます。 まず、委員御紹介いただきました戸籍の広域交付とは、本年3月に戸籍法の一部を改正する法律が施行されたことによりまして、法務省が構築した戸籍情報連携システムを介しまして、各区市町村間における戸籍情報の参照が可能となりました。これによりまして、居住地等の最寄りの市区町村で戸籍証明の請求をすることが可能となったこと、さらに、本籍地以外の区市町村に戸籍の届出を行う場合においても、届出先の区市町村が本籍地の戸籍を確認することができるようになりましたので、届出時における戸籍証明書の添付が省略となりました。 本制度につきましては、制度が開始された以降、国からの通知に基づく暫定運用を行っておりまして、この暫定運用期間中は、申請、請求された目黒区以外の本籍の戸籍等の内容につきましては、本籍地に対して電話確認をすることとされております。そのため、相続等で遡りの戸籍を請求する場合など、複数の本籍地の戸籍謄本ですとか、除籍謄本等を請求する場合には、職員が全ての本籍地へ電話確認をする必要がございまして、申請から交付までに長時間お待たせすることが想定されることから、本区では、原則事前予約制とさせていただいているところです。 証明書の交付は、原則申請から7営業日以降と御案内しているところでございますが、パスポート申請用に必要な戸籍全部事項証明書などにつきましては、御紹介いただいたとおり事前予約をした日において、窓口で申請書を御記入いただいた後の即日交付をしているところです。 なお、他自治体では、制度の開始当初は予約制としていたところ、現在は予約なしで対応している例もございますが、申請受付から交付までの諸手続に要する時間は、ほとんど差異がないという状況でございます。 あと、予約方法は、原則オンラインの予約をお願いしておりまして、オンラインによる予約が困難な場合には、電話で聞き取って職員が対応しているところでございます。 ただ現状、戸籍住民課の窓口におきましては、予約なく御来庁して広域交付の申請を御希望される方に対しましても、可能な限り受付の対応をしておりました。そのため、多い日で約50件もの申請を受け付けることとなりまして、この受付処理をすることによって、戸籍証明事務自体が逼迫するといった状況でございました。こうした状況を鑑みまして、8月6日からは予約枠を拡大した上で、完全予約制とさせていただくなどの運用方法の見直しを図ったところでございます。 国では、現在この広域交付の暫定運用の実施期間で浮き彫りとなった課題につきまして、自治体からの意見を参考にしながら、本格運用に向けた検討を重ねているところでございます。 区の運用方法につきましては、他自治体の運用方法を参考にしながら、今後も課題認識に基づく業務改善を積極的に行っていくことで、本制度を御利用される方にとっての利便性向上に努めてまいりたいと存じます。 以上です。

広域交付の発行に関する現状、よく分かりました。ありがとうございます。世田谷区、港区、品川区など近隣区では、本庁舎での申請以外に、各総合支所等でも申請が可能になっております。 一方、本区では、本庁舎の戸籍住民課でしか現状申請ができない状況です。本区は、高齢者も多く、本庁舎までお越しいただき、申請することにハードルが高い場合もあると思います。 また、広域交付に限らず、各地区に地区サービス事務所があるにもかかわらず、そちらでの早期での対応ができず、本庁舎経由で対応することも多く、せっかく地区サービス事務所まで足を運んだにもかかわらず、長時間待たされるという不満のお声もお聞きしております。 今後、地区サービス事務所でも広域交付の申請をはじめ、様々な手続が可能となるよう対応を検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
それでは、広域交付の再質問、今後、地区サービス事務所でも広域交付の申請をはじめ、様々な手続が可能となるよう対応を検討していただきたいがいかがか、という御質問でございます。 まず、戸籍の広域交付につきましては、特に先ほど申し上げました戸籍の遡りの際には、除籍や改製原戸籍に記載されている内容を判読しながら必要となる戸籍を探ってまいりますが、明治、大正、昭和初期の戸籍につきましては手書きにより記載されていることから、また、戸籍特有の文章によりまして、その判読には高度な専門知識を必要といたします。したがいまして、専門知識を有する戸籍住民課職員が対応することによって、その申請も戸籍住民課のみで承っている状況でございます。 また一方、広域交付以外の戸籍全部事項証明書等の申請に関しましては、戸籍住民課のほか、地区サービス事務所での窓口でお手続が可能でございます。さらに、マイナンバーカードをお持ちの方でおられましたら、先ほども申し上げましたが目黒区に本籍と住民票がある方におかれては、コンビニ交付サービスも御利用いただければと存じます。 なお、地区サービス事務所で申請した際の事務の流れについてでございますが、まず、地区サービス事務所の窓口で受け付けました申請書は、ファクスにより戸籍住民課に送付されます。その後、戸籍住民課におきまして、送付された申請書について内容の審査と発行の決定処理を行うことで、証明書がデータ送付されまして、地区サービス事務所において証明書の出力が可能となり、窓口での交付がされるという流れになります。 したがいまして、戸籍住民課の窓口が繁忙の際は、地区サービス事務所で受け付けた申請について発行まで長時間を要することもあるという点につきましては、課題として重く受け止めております。地区サービス事務所における戸籍証明書発行につきましては、今後速やかな発行に向けた体制構築について、地区サービス事務所や関係部局と連携して、具体的な検討を進めてまいります。 以上です。
はま委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

私のほうから1点、滞納対策についてお伺いさせていただきます。 滞納対策課は、税や健康保険料などの徴収をされています。中には、非常に悪質な方もいて、苦労が絶えないと伺っております。 ただ、そうではない方、税金が支払えない、また保険料が支払えない。どうしても恥ずかしくて周囲の人に相談しづらいという事情があります。また、様々なケースがありますけども、個人で小さく事業をされてらっしゃる方に関しては、お金はあるんだけども、それを支払ってしまうと要するに次の仕事に支障がでるとか、事業先からなかなか支払いがないと、様々な事情があります。 そうした中、要するに御本人たちは分かってますので、勇気を奮って相談に来ていると思います。まず、相談に来られたときにどう声をかけているのか、お伺いさせていただきます。 以上です。
それでは、滞納対策課のほうから、まず窓口に来られた場合にどのような声がけをして対応しているか、この点の御質疑にお答えをいたします。 まず、滞納対策課においては、窓口や電話などで納税相談をされる方に対しましては、勇気を奮って相談に来ていただいているという状況を踏まえまして、極力相手の気持ちに寄り添った丁寧な対応を心がけております。 具体的には、生活状況や経済状況、こちらを丁寧に確認をして、一括での納付が難しいような場合は、計画的に納付をしていただけるように支援をしているところでございます。 以上でございます。

それで、目黒区の滞納の徴収率は非常に高く、23区の中でもトップクラスというふうに伺っております。これはもう職員の努力のたまものだという、成果だと思っております。 ただ、ある意味、非常に徴収率が高いということはいいことなんですけれども、その中で行き過ぎがないか、滞納者の個人情報をフルに使っている印象があります。その後、滞納者の区民生活に影響を及ぼすことがあるのではないかと、ちょっと心配するところがあります。中には行き過ぎた対応になっていないか、お伺いさせていただきます。 以上です。
それでは、滞納整理のほうが行き過ぎた対応になっていないかという再質問に対して、お答えをいたします。 まず、税と保険料、こちらは期限までに納めていただくということがあくまでも原則であって、滞納対策課においては、納付秩序の維持、あとは負担の公平性の確保、この2点を念頭に置いて徴収事務を行っているところでございます。 一方、昨今の社会経済状況、こちらの急激な変化に伴って、滞納するに至った経緯も様々なものとなっていると思います。例えば失業や収入の急激な減少などといった理由によって、払いたくても払えない状況にある方が多数いらっしゃるということも認識してございます。 そういった事情を踏まえまして、相談される方の個々人の状況、こちらに応じてきめ細やかな対応を心がけて、行き過ぎた滞納整理とならないように注意をしていきたいと、そのように考えているところでございます。 私からは以上です。

最後に、一度、何度か区民の方から相談いただいて、一緒に、と窓口に伺わせていただいたケースがあります。やはり非常に怖いんですよね。怒られるんじゃないかとか、何か言われるんじゃないかというところで、ただ、本当に相談をされて、前向きになってくると、非常に顔が変わってくるというような印象があります。 その中で、職員の方の一言がありました。奥様が同行したケースで、解決しなかったことはないということなんですね。それは結局、そのときは男性の方ですけども、家族の中で中心者になって当たってるんだけども、やはりプライドがあり、なかなか自分一人で何とか解決しようとされてらっしゃる。ただ、なかなかうまくいかない部分も非常にあったということでございます。 そうした中で、職員の方が対応していただいて、開いて、家族全員で今回のこのことを立ち向かおうというふうになられた場合に関しては、全く解決しなかったことがないというふうに職員の方がおっしゃってたのを、非常に思っておりまして、そこまで要するに滞納者の方に寄り添っていただいているのも事実だと思います。 ですので、そうした要するに職員によっていろいろな対応の部分があるかもしれませんし、また先ほど課長がおっしゃられたコロナのときには、非常に多くの方がこういった御相談をされて、実際免除されていらっしゃることもあるというふうに伺っております。ですので、やはり相談して、うまく解決を導いていただきたいと思うし、また目黒区が嫌いにならないように接していただければと思いますが、いかがでしょうか。 以上です。
滞納対策に関する再度のお尋ねでございます。 委員おっしゃるとおり、丁寧に話を聞くということは、本当に大切なことだというふうに私ども実感しているところでございます。電話であれば相手の顔が見えないというところもございますが、電話をかけるにしても、やっぱり滞納されている方は勇気を持って、奮って電話をかけてこられているというふうに私どもは受け止めております。 ましてや窓口に来る、また家族を連れて一緒に来られるということは、本当に並々ならぬ決意を持って来られているというふうに私どもは感じているところでございます。家族が伴ってくる、そういう場合は、本当に覚悟されていることは事実でございますが、いろんな話を聞き取っていく中で、これまでも再三申し上げていますけれども、御本人に気がつかない家族の状況、あるいは家族の課題、そういったものもいろいろあぶり出してという言葉がいいかどうか分かりませんが、そういうものも全て出していき、この滞納対策の状況をきっかけに、家族の在り方、あるいは経済状況の好転に導くために、区役所の中の様々な部署につなげていく。 そうした中で、1つ1つ課題を解決できる、そういったものを私どもは導き出しているために、庁内の中でも連携会議を持って、その人に合った対応の状況を考えているところでございます。 今後とも、滞納対策の窓口に来られた方、あるいは電話でかけられた方については、丁寧に話を聞き取った上で、感謝を申し上げながら1つ1つ課題解決に向けていきたいと、そのように感じてございます。 以上でございます。
武藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。
232ページの体育施設費、スポーツ施設事業運営についてお聞きします。 区民の方から、砧野球場と碑文谷野球場の雨が降ったときの対応が違うと。一方では使えるのに、こっちでは使えていないという話をお聞きししました。 そこで、お聞きします。碑文谷野球場と砧野球場の雨天が原因で使えなかった令和5年度の日数を教えていただきたいです。
委員の御質問にお答えいたします。 目黒区体育施設の中で野球場がある施設は、碑文谷野球場と砧野球場がございますが、両施設とも指定管理事業者が管理しております。指定管理事業者のほうでは日数の把握はしてございませんが、利用枠でのカウントはしております。 碑文谷につきましては、「コート不良」というカウントをしておりまして119枠、こちらは野球場は1面ございます。砧野球場につきましては、「雨天で使用中止」という枠でカウントしており、令和5年度は1,135枠、野球場は、こちらは6面ございます。単純に6面で割り返しますと、1面当たり189枠が雨天で使用中止でございました。 しかし、幾つかの理由から、単純な比較というのが難しいというふうに考えておりまして、1つは、1日当たり使える時間枠数が異なっておりまして、また季節によっても利用できる時間枠数がそれぞれで異なっております。例えば砧野球場につきましては、早朝6時半開始枠を含めまして、午前3枠、午後3枠、1日全部で6枠でございます。碑文谷野球場のほうは、午前9時開始枠をはじめ、午前2枠、午後3枠で、1日で5枠でございます。 また、冬場は、早朝、夕方の利用枠に変動がある野球場がございます。例えば砧野球場は、早朝時間は1月~3月は使っておらず、夕方の枠に関しましては9月から翌年3月まで、日照の関係で利用に供しておりません。また、令和5年度につきましては、整備工事で1月は完全な休場、2月は午前中は霜で休場でございました。 碑文谷野球場は、午後及び夕方の枠が季節により利用可能枠に変動がございます。また、雨天と一口に申し上げましても、場所が離れておりますので、天候の状況も異なること、また、川辺と内陸住宅街など周辺環境等の相違もあり、雨天後の回復状況も同一に捉えにくいかと考えております。 以上申し上げましたように、単純な比較がしづらいところではございますが、仮に同じ条件としてざっくりと試算をしてみたところ、昨年度休場等をしていなかった年間の延べ枠数を月30日で算定いたしますと、砧の年間の営業枠は延べ1万80枠、碑文谷は1,455枠で、雨天後利用できなかった枠を年間の営業枠数で割り返したところ、雨天で使用中止となった枠は碑文谷8.18枠、砧は11.26枠となり、営業している枠に対して、雨天御利用できない枠に多少差はある状況になりましたが、この理由といたしましては、これ以上の分析はしていないので推定ではございますけれども、砧は1日当たり6枠、面数が6面ございますので、一度雨が降ると影響が大きいこと、また、1年を通じて気候を眺めてみれば、一般的には春、夏、秋が雨が降りやすく、冬場は乾燥気味ですが、砧は季節的に雨の少ない冬場の営業枠が夏の間の営業枠に比べて少ないこと、また利用者に利用可否を案内するタイミングが砧は利用開始時間の2時間前まで、碑文谷は1時間前までに判断しているというところで、多少影響がしている可能性はあるのではないかと考えております。 説明は以上でございます。
御説明ありがとうございます。子どもたちにとってグラウンドを確保するというのは、大変大事なことだと思います。この目黒区で野球する場所がない、体を動かす場所がない、そういった中で、雨の後の対応、さらには中止の判断、そういったものが指定管理者によってばらつきがあるのはいかがなものかと思います。 区として、こういった場合には中止にするとか、ある程度グラウンドによって、指定管理者によってその対応、中止の判断などがばらつきがないようにするのがあるべき姿だなと思っております。 そこで、それぞれどのような取組を行っているのか伺います。
委員の御質問にお答えいたします。 雨天後に早めに使用に供せるよう、各指定管理事業者で整備を行う運用をしておりまして、それぞれ現場の状況、また長年の知見を踏まえまして、早めに、かつ使用開始後も安定的に利用に供せるように対応しているところでございます。 また、利用の当日に利用ができるかというのを区民の方に適時に案内するために、目黒区外の場所にある砧管理事務所につきましては、移動時間を考慮し、早朝は5時45分、その後は利用枠の2時間前までに利用可否を予約システムに掲載する方針でございまして、そのタイミングを目指して整備作業をしております。 また、碑文谷体育館、野球場は区内にございますので、1時間前頃をめどに利用可否を案内できるよう、そこを目指して作業をしている方針でございます。具体的には、水を水たまりから取り除きましたり、表面を平らにならすといったような対応をしているところでございます。 また、指定管理事業者は、独立採算制で業務を運営しておりますので、利用率が上がり、収益が上がれば一定の割合で事業者の収入となりますので、利用できる枠を可能な範囲で増やすことにインセンティブが働く仕組みとなってございます。 説明は以上でございます。
私が言っているのは、必ずしも今使える野球の枠を無理にしても増やしてほしいというわけではなく、この指定管理者によってそれぞれの判断、それぞれの対応というのが一任されているということ、安全性の面も含め、私は今どうなってるかというのをお聞きしております。 今後、この指定管理者、この野球グラウンドに関して、サービス向上であったり、それぞれのコミュニケーションを図ることによって、より快適な施設運営が必要だと思うんですけども、その辺の今後の取組、サービスレベルを高めるために、工夫はどのようなことをされているのかお聞きします。
御質問にお答えをいたします。 指定管理事業者の管理につきましては、目黒区付属機関の設置に関する条例第3条の規定に基づきまして、管理業務に係る評価、審査を外部有識者、区民の方から成る指定管理事業者運営評価委員会を通じまして毎年評価をしており、評価結果につきましては事業者にフィードバックをして、よりよい事業運営を目指すよう働きかけを行っているところでございます。 また、当課では、定期的に全指定管理事業者が一堂に会する連絡会を開催し、行政と事業者間、また事業者相互間で情報交換ができるようにしているところでございます。 今後も、指定管理事業者とコミュニケーションを進め、事業者の持つ力を引き出し、よりよい体育施設の運営に努めてまいりたいと存じます。 説明は以上です。
細貝委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ないようですので、第3款区民生活費の質疑を終わります。 説明員の交代がありますので、しばらくお待ちください。 〔説明員交代〕
次に、第4款健康福祉費にまいります。 初めに、補足説明を受けます。
それでは、健康福祉費の補足説明を申し上げます。 主要な施策の成果等報告書の236ページをお開きください。 4款1項健康福祉費、1目健康福祉総務費は、238ページにまいりまして、9、社会福祉法人施設大規模改修工事費補助の不用額は、補助対象工事の予定変更による残、13、災害時要配慮者支援の推進の不用額は、個別支援プラン作成の実績による報償費の残等でございます。 240ページにまいりまして、2項健康衛生費、1目健康衛生総務費、2、保健所・保健センター運営の不用額は、光熱水費の実績による残等でございます。 2目健康推進費は、242ページにまいりまして、4、母子保健対策の不用額は、東京都出産・子育て応援事業の実績による残等、5、歯科保健の不用額は、5・6歳児フッ素塗布事業の実績による残等、6、精神保健対策の不用額は、精神保健アウトリーチ支援事業委託の実績による残等でございます。 9、感染症対策の不用額は、新型コロナウイルスワクチン接種事業の実績による残等でございます。 10、健康づくり推進の不用額は、禁煙外来治療費助成金の残等でございます。 244ページにまいりまして、12、健康衛生施設計画修繕の不用額は、修繕工事費の実績による残等でございます。 3目生活衛生費、4、食品保健対策の不用額は、収去検体の理化学検査委託の残等、6、動物愛護・カラス対策の不用額は、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用助成金の残等でございます。 246ページにまいりまして、4目公害補償費、1、公害健康被害補償の不用額は、補償給付扶助費の残等でございます。 3項高齢福祉費、次のページの2目高齢福祉事業費は、250ページにまいりまして、5、高齢者自立支援住宅改修給付の不用額は、高齢者自立支援住宅改修給付費の支給実績による残、9、地域密着型サービス基盤等の整備支援の不用額は、感染症対策施設整備費補助の実績による残等でございます。 10、介護保険利用者負担軽減補助事業の不用額は、利用者負担軽減補助事業における助成金の実績による残でございます。 264ページにまいります。 5項児童福祉費は、266ページ、2目児童福祉事業費、268ページにまいりまして、6、奨学資金貸付の不用額は、貸付け実績による残等でございます。 270ページ、17、私立保育所整備費補助の不用額は、旧上目黒職員住宅等の解体工事費の残等でございます。 272ページ、25、利用者支援事業の不用額は、子育てふれあいひろば事業の運営費の残等でございます。 274ページ、28、民間児童館運営の不用額は、認定学童併設民間児童館に対する運営費補助の残でございます。 3目家庭福祉費、1、入院助産の不用額は、利用実績が見込みを下回ったことによる残でございます。 278ページにまいりまして、4目児童福祉施設費、1、保育所運営の不用額は、人材派遣事業等の執行実績による残でございます。 280ページにまいりまして、6項生活福祉費、1目生活福祉総務費、2、生活福祉一般管理の不用額は、路上生活者自立支援事業に係る特別区分担金の残等でございます。 282ページにまいりまして、4、福祉資金の貸付及び回収の不用額は、応急福祉資金貸付金の実績による残等でございます。 2目扶助費は、284ページにまいりまして、2、被保護世帯等法外援護の不用額は、被保護者自立促進事業費の支給実績による残等でございます。 以上で、4款健康福祉費の補足説明を終わります。
補足説明が終わりましたので、第4款健康福祉費、236ページから285ページまでの質疑を受けます。
4款健康福祉費において、大きく2問伺います。 1問目、地域包括支援センター等におけるヤングケアラー支援について、2問目、各種健(検)診のお知らせについて。まずは、地域包括支援センター等におけるヤングケアラー支援について、小さく2点伺います。 1点目、地域包括支援センターに相談に来た方との相談時や、ケアマネジャーが家庭を訪問した際に使えるヤングケアラーと思われる子どもに気づくためのチェックリストを導入すべきだと考えますが、いかがでしょうか。 東京都が令和5年3月に作成した「ヤングケアラー支援マニュアル 高齢者福祉関係機関編」において、ヤングケアラーと思われる子どもに気づくためのチェックリストが提示されております。子どもがケアをしている様子、ケアによる影響と思われる子どもの様子など、項目ごとにチェックポイントが設けられ、もしかしたらこのお子様はヤングケアラーなのかもと気づくきっかけとなり得るものです。 こうしたものを参考に、地域包括支援センターの相談員やケアマネジャーの能力や経験によらず、ヤングケアラーを発見することができる仕組みを整えるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。 目黒区においては、現在のところ導入されておりませんが、導入に向け準備の進んでいるヤングケアラー・コーディネーター制度が導入された際には、こうしたチェックリストを活用し、ヤングケアラー・コーディネーターにつなぐといった運用も考えられます。小さな1点目は以上です。 次に、小さな2点目、地域包括支援センターの相談員やケアマネジャーがヤングケアラーについてきちんと理解し、適切な支援に確実につなげていくために、区からの研修等を一過性のもので終わらせるのではなく、継続的に行っていただきたいのですが、いかがでしょうか。 また、支援内容についても、発見するための注意事項や、発見した後、どのように支援につなげられるかなどについて重点的に行うべきだと考えますが、いかがでしょうか。小さな2点目は以上です。 次に、大きな2問目、各種検診のお知らせについて教えてください。こちらも小さく2点お伺いします。 1点目、クーポン券、受診券、健(検)診実施医療機関名簿、検診手帳等を郵送にて送っていいただいております。その全ての健(検)診の種類と、それぞれの郵送タイミング、それぞれの年間の郵送費用を教えてください。 2点目、全て別々の封筒で送るのではなく、同じ方には1つの封筒にまとめて送ることを検討していただきたいのですが、いかがでしょうか。それにより、郵送費用を削減すべきと考えております。難しければ難しい理由を教えてください。 本件について、質問背景を申し上げます。先日、区民の方から以下のようなお問合せがありました。1、特定健診、がん検診、2、乳がん・子宮頸がん検診、3、骨粗鬆症検診、4、眼科検診、歯科健診、以上の4つが同時期に3日間に分けて届けられました。全て健康推進課からの郵送物でありました。これはなぜでしょうか、というお問合せです。これらの郵便物はばらばらに郵送せず、1つの封筒に入れて送れば郵送コストが削減できるはずだと考えております。そのため、今回質問をさせていただきました。 質問は以上です。よろしくお願いします。
それでは、上田委員のヤングケアラーの支援に関しての2点の質問にお答えをさせていただきます。 まず、委員御指摘のとおり、地域包括支援センターやケアマネジャーにつきましては、ヤングケアラーについてしっかりと理解を深めていただくということ、また、ふだんの業務の中でヤングケアラーの存在に気づくということが、まずは重要になってきてございます。このため区では、これまで区民や関係機関に対して、ヤングケアラーの認知度向上、周知啓発と理解促進に取り組んでまいりました。 ヤングケアラーに気づくためのチェックリストに関してでございますが、こちらの御案内の東京都が示すもののほかに、国においてもヤングケアラーの支援に活用可能なツールとして示されているものなど複数ございます。これはどのようなものが分かりやすいのか、使いやすいのかということにつきましては、現場を担う事業所の職員の視点で考えていくということが大切になってくるかと考えてございます。 このため、区といたしましては、ケアマネジャー等にとって過度な負担とならない範囲で、ヤングケアラーの発見者としての役割を担っていただけるように、今後ともヤングケアラーの理解の促進ですとか、相談先の周知を図っていくとともに、気づくためのチェックリスト、こちらについての情報提供についても努めてまいりたいと考えてございます。 続いて、2点目、ヤングケアラーに関する研修等の継続的な実施という点でございますが、こちらも御指摘のとおり、定期的な研修ですとか周知の機会を確保するというのは、事業所の職員が入れ替わるということも考えますと、効果的であると考えてございます。 今後は、介護事業者連絡会などの場を活用いたしまして、事業者の皆様に説明する機会を設けるなど、介護事業所の皆様の意見等も聞きながら、この事業者の負担が少なく、かつ継続的、効果的に周知が図れる方法等について検討してまいります。 また、周知する内容についても、こちらヤングケアラーの定義や対応方法、発見した場合の相談先や報告先等についても御理解をいただくということを内容としまして、介護事業者の気づきを促し、適切な支援につながるように取り組んでまいります。 私からは以上でございます。
それでは、2点目の各種健(検)診のお知らせにつきまして、私から御答弁申し上げます。 まず、健(検)診の種類、区で実施している成人を対象としたものでございますけれども、目黒区特定健康診査と、あとがん検診です。胃がん検診、子宮がん検診、肺がん検診、乳がん検診、大腸がん検診の5種、あと胃がんリスク検査、肝炎ウイルス検診、眼科検診、成人歯科健診と骨粗鬆症検診の11種類でございます。 あと郵送の件なんですけれども、ちょっとがん検診について補足させていただきますと、がん検診については、職場等で受診機会のある方が除かれますので、区では厳密に対象者を把握できない状況でございます。なので、基本的にはお申込みをいただいて発送するという対応を取っておりますが、検診によっては受診率向上のために、例えば対象である可能性が高い国民健康保険被保険者の方であるとか、住民税が特別徴収されていない方などに一斉送付するという対応を取っております。 年間の郵送料については、随時発送するものは、申し訳ございません、統計で取っておりませんので、一斉発送のものについてお答えをさせていただきます。 一斉送付のまず郵送のタイミングでございますが、いずれも5月下旬の同時期でございます。一斉発送の際の郵送料ですけれども、全体でおよそ1,765万円でございます。 個別の郵送料ですけれども、まとめて送っているセットごとに申し上げますと、まず特定健康診査とがん検診等受診券でございます。特定健康診査は40歳以上の国民健康保険被保険者の方等を対象に発送しておりますけれども、がん検診等の受診券、こちらは子宮がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、胃がんリスク検査、肝炎ウイルス検診の共通受診券にしておりますけれども、こちらと1つの封筒にまとめて発送しています。がん検診等受診券を単独で発送する方もいらっしゃいますので、それらを合わせて合計の郵送料としては1,104万円です。 あと、クーポン券として発送する婦人科系のがん検診でございまして、子宮がん検診のうち21歳になる方、あと乳がん検診については40歳から60歳までの女性で、前年度、検診を受診していない方に発送しておりまして、国が指定する様式によってクーポン券を発送しています。21歳の子宮がん検診と41歳の乳がん検診の際には検診手帳を同封していますけれども、検診手帳のみを発送する場合も含めて、郵送料は全部で約294万円です。 あと眼科検診と成人歯科健診です。こちらは対象年齢が同一の場合はまとめて発送しておりまして、成人歯科健診のみを発送する場合もございますので、郵送料は合わせて約280万円となっております。 また、昨年度開始しました骨粗鬆症検診は、ほかの検診とまとめるということができておりませんで、単独で郵送しております。こちらが約87万円になっております。 また、こちらを1つの封筒にまとめるという御意見でございます。委員から御紹介いただきましたように、区でも可能な限りまとめられるものはまとめて発送しているんですけれども、健(検)診によって対象者の抽出が結構条件が異なるということや、説明資料もそれによって異なりますので、全部をまとめるということは現状できておりませんで、委員から御紹介ございましたように、多い方で4種類の封筒が届くという状況でございます。 こちらについては、可能な限りやっぱり効率的な発送を行うという観点とか、あと区民の方にとって自分が受けられる検診がどれかということの一覧性の確保、分かりやすさといった観点からも、工夫をしていくということは課題というふうに受け止めております。 一方で、現在、全国的にも進められているシステム標準化がございまして、こちらをまとめていくには結構大きなシステム改修を要する状況でございます。現在ベンダーのほうでそういったシステム改修に対応ができないという状況になっておりますので、このシステム標準化の導入に併せて、健(検)診の郵送方法の工夫についても検討していくこととしております。 以上でございます。
上田あや委員の質疑の途中ですが、暫時休憩いたします。再開は午後1時といたします。 〇午前11時55分休憩 〇午後0時59分再開
休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 上田あや委員の2回目の質疑からお願いいたします。
各種健(検)診のお知らせについては、再質問はございません。 ヤングケアラー支援について、1点再質問させていただきます。 チェックリストや研修に関する考え方については、理解いたしました。ヤングケアラーの早期発見や適切な支援を図っていくために最も重要なのは、チェックリストの活用や研修等を通じて、各関係機関がそれぞれの役割分担の下、密接に連携を図りながら対応していくことができる環境をつくることであると考えております。 この点、高齢者福祉関係機関とヤングケアラーの支援機関との連携を今後いかにして図っていくのかについて、改めてお伺いします。 以上です。
それでは、上田委員の再質問についてお答えをさせていただきます。 介護事業者等とヤングケアラーの支援機関、これの連携を強化していくために、まずはお互い顔の見える関係、これをつくりまして、何かあった際に気軽に相談ができる環境というのをつくっていくことが重要であると考えてございます。 今後は、子ども家庭支援センターにおきまして、関係機関から相談を受ける体制の充実、これも図っていく予定ですが、困った際にこのような仕組みを確実に御利用いただくためにも、相談先の周知を丁寧に分かりやすく行っていくということが必要であると考えてございます。 これまでも、子ども家庭支援センターによる地域包括支援センターの職員を対象としました研修等を通じまして、関係性については築いてきているというところでございますが、今後につきましても、先ほど御答弁をさせていただきました介護事業者連絡会、これらの場を通じまして、説明の機会について子ども家庭支援センターからも直接説明を行う場としまして、身近な相談先として認知をしてもらうなど、円滑な連携が図れるように取組を進めてまいりたいと考えてございます。 私からは以上です。
上田あや委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。
1点目といたしまして、補聴器購入費用助成についてお答えいたします。 委員御指摘のとおり、聴力の衰えにつきましては、対外的なコミュニケーションですとか、人との交流に支障を及ぼす可能性がありますので、高齢者の社会参加、これを担保するという意味におきましても、補聴器購入、これに係る助成につきましては非常に重要な施策であると認識をしているところでございます。 この事業の制度開始から先月8月末までの支出決定の実績につきまして、128件となっております。制度を始めたのが昨年度途中の令和5年11月となっておりますので、一定の需要がそもそも存在していた結果、今回の件数になったと考えております。 以上です。
私からは、障害福祉費の利用時間外活動支援事業についてお答えいたします。 この利用時間外活動支援事業は、区立通所施設における日中活動終了後の活動の場を確保するとともに、共働きやひとり親世帯の就労を支援することを目的といたしまして、令和2年9月から2つの施設で、令和5年度からは下目黒福祉工房を加えた3つの施設で実施しております。 各施設の定員でございますが、いずれの施設も定員は10名でございます。合わせて30名でございますが、本年8月末時点での利用人数は全体で16名、内訳を申し上げますと、目黒本町福祉工房が9名、大橋えのき園が3名、下目黒福祉工房が4名となっております。 成果といたしましては、本事業は、他区ではまだ一部の区における実施にとどまっている事業でございまして、実現できましたことは御家族の就労支援に一定寄与しているものと考えております。 しかしながら一方で、レスパイト目的での利用ができないことや、重度障害の方の受入れが難しいこと、帰宅時の移動支援が不足していることなどは課題と認識しておりまして、障害者団体の皆様からも御要望が寄せられているところでございます。 以上でございます。
私のほうからは、私立保育園の社会保険労務士による労働環境モニタリングの実施状況について御答弁させていただきます。 昨年度、区内私立保育園で初めて実施いたしました労働環境モニタリング調査につきましては、保育園で勤務されている職員の勤務条件や労働条件を調査することにより、施設利用者の安全・安心の確保をはじめ、保育サービスの維持向上を図ること、また、保育士の人材難への対策として、職場への定着や保育士の人材確保につながることを目的として実施いたしました。 社会保険労務士会目黒支部様の協力を得まして、私立保育園3か所を対象として、労務関係書類の確認や職員へのヒアリングにより調査したところでございます。調査した3園全てにおきまして重大な法令違反等はありませんでしたが、就業規則に始業時間や終業時間の記載がなかったり、職場の労働者代表が会社からの指名により選出されるなど、選出方法が適切でなかった。また、保育事業者内の構成による衛生委員会において、メンタルヘルス上の問題があるにもかかわらず、そちらの対策が講じられてなかったことに対する改善を求める等の指摘がありました。以上の内容が主立った指摘事項でございます。 なお、この指摘事項につきましては、園ごとに開催いたしました労働環境モニタリング調査の報告会におきまして、適切な労働環境になるように指導しているところでございます。 以上です。
まず、補聴器購入費用助成につきましては、昨年11月からの制度開始に当たりまして、区報、区の公式ウェブサイトへの掲載に加え、LINEによる発信を行っているところでございます。 また、この補聴器の助成事業を紹介する資料、これにつきましても、包括支援センターですとか老人いこいの家、併せて区内の医療機関等でも配布を行っております。また、民生・児童委員の皆様や、ケアマネジャーの事業所にも周知を行っているところです。あわせて、令和6年1月、今年の1月ですけれども、高齢者の難聴と補聴器に係る講演会も開催いたしまして、普及啓発を行っております。 補聴器が必要であり、かつ助成要件を満たす方には、適切にこの助成制度があることをお伝えすることが重要であると認識をしております。今年度も高齢者のしおりへの掲載ですとか区報掲載、これらを通じて、様々な媒体を活用した周知を適宜行っていきたいと考えております。 以上です。
利用時間外活動支援事業に対する再質問にお答えいたします。 本事業は、令和2年度の開始当初は、特別支援学校の卒業者に対象を限定しておりましたが、現在はそのような取扱いはございません。実際に年度途中から御利用になる方もいらっしゃいます。周知不足が考えられますので、改めて施設を通じて周知を図ってまいります。 以上でございます。
それでは私から、3点目の御質疑につきましてお答えをさせていただきます。 不適切保育でございますけれども、例えば子ども一人一人の人格を尊重しない関わりとか、脅迫的な言葉がけ、物事の強要といった子どもの人権、人格、こちらの尊重の観点に照らしまして改善を要すると判断されるような行為、これはあってはならないというところでございます。 このような不適切保育、こちらを未然に防ぐためには、委員御指摘いただいたように、その背景、こちらを振り返るという視点が大事になってきますので、公私立保育園職員を対象といたしました合同研修、この中で、子どもの人権を大切にする保育や、子どもの健やかな成長のために職場のチーム力、これを高め、子どもの人権を守る保育を実践していく、そういったような目的、テーマの下、講師をお招きをして研修を行ってございます。 また、そういった研修以外の機会におきましても、保育所の社会的責任として、子どもの人権に配慮して、子ども一人一人の人格、これを尊重し保育を行う、こういった基本、この点の認識を共有するといった、不適切保育の未然防止に向けた取組を行っているところでございます。 以上でございます。
委員御指摘のとおり補聴器の購入助成、これにつきましては、対象となる可能性のある方が御自身の聞こえにくさというものに気づいていただくことが、やはり全ての出発点であると考えております。 聞こえにくさに気づいていただくためにも、自分自身の聴力、これをセルフチェックできるような資料ですとか、配布物の作成等につきましても、今後適時対応していきたいと考えております。 また、新たに作成する予定の配布物につきましては、御指摘いただいた内容を踏まえ、御自身の聞こえにくさ、これを認識された方々が次の行動に移すことができるよう、医療機関への受診ですとか、聴力障害者情報文化センターへの相談につながるような内容にしていきたいと考えております。 以上です。
利用時間外活動支援事業では、生活介護事業を利用する方、それから就労継続支援B型事業を利用する方が混在しております。また、御指摘のように、ふだん利用している施設から移動して利用する場合がございまして、慎重な支援が求められているところでございます。まずは、利用する方が安全に安心して過ごしていただけるよう、原則といたしましては、見守りの場として実施しております。 ただ、その中でも、各施設は工夫をいたしまして、ゲームや運動、軽食や排せつの支援に取り組んでおります。利用の受入れに当たりましては、人員配置を含めて各施設と協議しながら進めて、事業の拡充につなげてまいりたいというふうに考えております。 なお、御提案の育苗器につきましては、生活介護事業及び就労継続支援B型事業において、花や野菜の園芸活動に活用しているというふうに聞いております。本日の御指摘を受けまして、さらなる活用について施設へ検討を促してまいりたいと思います。 以上でございます。
それでは、私のほうから、保育士の働きやすい環境につきましての再度の御質問についてお答えをさせていただきます。 委員御紹介いただいたように、区では、日頃から保育園を支援する目的で、各保育園への巡回指導といったものを行ってございます。園長経験者である職員が保育課のほうにおりまして、直接園にお邪魔をして、様々な御相談を受けるとか、保育に係るアドバイスといった様々な支援を行っているところでございます。 お尋ねが、お休み、休職されている職員ということでした。すみません、ちょっとお休みになっている職員の数は把握していないところでございますけれども、メンタル的な理由で一定の休職や退職といったところは一定程度あるのかなというふうには認識してございます。働ける、メンタル的な理由で退職せざるを得なかったといったことがないように、私ども、職員のメンタルケアというところは大事であるというふうに認識をしてございます。 区立園の保育士につきましては、巡回指導を行う係、先ほど御紹介しましたけれども、日頃から御相談を受けておりますし、あとは区の保健室にて保健師等による相談をお受けできる、そのような体制を整えてございます。 また、ハラスメント防止という観点からではございますけれども、職員向けに今後新たに外部相談窓口が開設されるなど、人間関係を起因とした職場内の問題などについて、相談できる環境を整えてございます。 一方、私立園のほうにつきましては、メンタル不調の御相談だけではなくて、スキル、キャリア支援、そういったアドバイスなども含めました相談窓口をこの9月から、外部委託という形で設置をしてございます。その中で、電話やオンライン、あとは対面等による様々な御相談、これに応じられるような体制をつくってございます。 今後とも私どもは、保育の最前線で働く方々が安心して相談できる体制、これを充実させ、働きやすい環境をつくってまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
関委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

それでは、1点目は、高齢者をはじめとした見守り体制の強化、また、熱中症対策の強化についてお伺いします。 区では、ひとり暮らしの高齢者への対策として、高齢者ひとりぐらし登録制度や、非常通報生活リズムセンサーなどの非常通報システムの設置や、配食サービス、さわやかコールなどの施策を行っています。 また、高齢者のみならず、障害者や子どもも対象にした見守りネットワーク、いわゆる見守りめぐねっとがスタートして14年がたっていますけれども、高齢者、子ども、障害者などの孤立防止、認知症の方とその家族の方への支援、高齢者、子ども、障害者など虐待の防止、消費者被害の防止などの課題に、地域全体での取組を進めていくということで事業が展開をされています。 決算年度には、福祉3計画の改定に向けた取組の中で、地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の充実を掲げて、重層的支援体制整備事業とともに、包括的相談支援体制の充実や、地域における支え合いの推進などを掲げて、今年度から改定された保健医療福祉計画の下で実践に踏み出されています。 そのような中で、先日8月13日にNHK首都圏ニュースで、碑文谷の住宅で親子2人が熱中症の疑いで死亡するという報道がされました。報道の内容では、13日午前11時半頃、目黒区碑文谷に住む親子の親戚から連絡が取れないという相談を受けた警察が駆けつけたところ、70代の母親と40代の息子と見られる2人がリビングで倒れており、死亡が確認された。室内では扇風機が動いていたが、エアコンは使用されておらず、警視庁は熱中症の疑いがあると見て調べているというものでした。 地域の見守りの中で、こうした熱中症による死亡という事態を防げなかったのかと思います。もし防ぐことができたら、本当に見守り事業も実のあるものになったかなというふうにも思っていますけれども、この親子については、全くの孤立ということではなく、何らかの形で地域の方々も知っている親子だったというようなことも伝えられていますけれども、この親子についての生活状況などを含め、区として、どのような対応を行ってきたのかお伺いします。 それから、こうした事態になった、死亡という事態にもなったということで、熱中症対策をより一層進めていくために、エアコンの使用などのチェック体制をつくれないかということが2点目です。 東京都の監察医務院によると、決算年度の6月~9月の23区の熱中症による死亡者状況を見ると、死亡者数は192人で、そのうち屋内で死亡した人は176人と約9割が屋内での死亡です。 そして、屋内で亡くなった人の中で、エアコンが設置されているにもかかわらず使用しないで亡くなった人は112人と、63.7%と最も多いです。設置なしは41人、23.3%となっています。今年の夏は、6月~9月8日時点で、既に死亡者は23区の中で253人と前年を大きく超え、そのうち屋内の死亡者は244人に上っています。昨年度と比べても大幅に増えているといった状況です。 目黒の区民の中でも、今年6月~8月の熱中症搬送件数は120件に上り、65歳以上の高齢者は過半数に及んでいます。こうしたことを見ても、区として、夏季のエアコンの使用状態を特に見守りが必要な高齢者世帯を中心に把握していくことが必要だと考えますけれども、どのように思われているかお伺いします。 そして、2点目ですけれども、訪問介護の報酬の引下げが今年度から行われていますけれども、介護事業者に与える影響、これを緩和する対策についてということです。 区内の介護事業所が提供している介護サービスを見ると、全体の24%が訪問介護であるということで、事業者の中でも、この訪問介護が一番多いです。今年4月からの介護報酬は1.59%のプラス改定だと言われていますけれども、訪問介護はマイナス改定で、多くの訪問介護サービス事業者に多大な影響が及んでいて、先日も区内で複数の介護事業所が閉鎖したという話も聞きます。全国的に見ても、介護事業所の倒産、廃業は、介護保険制度始まって以来最高水準であり、これまでの延長線上ではない事業者支援、介護離職防止、人材確保の取組が必要であると考えます。 まず、大きな2点目の1問目は、区は、来年度サービス提供事業所調査を行う予定ですけれども、区も認識しているとおり、事業所の倒産が相次いでいる、廃業が相次いでいるという下で、状況の把握や情報共有にとどまらず、区が事業所の実態をよく把握する必要があると思います。事業所調査を前倒しで行うべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 2点目は、区は、2022年度、23年度と継続して、介護・障害福祉サービス事業者への原材料価格等高騰対策給付金の支給を実施してきました。また、今年度の当初予算案でも、物価高騰対策として各事業者への給付金支給をしています。こうした資金をやはり思い切って拡充をすべきではないかなというふうに思いますが、伺います。 3点目ですけれども、厳しい経営を強いられている介護事業者の実態の背景には、人材確保の困難さがあります。東京都の介護福祉職員に対する月額1万円ないし2万円の給付なども行われ始めていますけれども、区が行っている介護施設職員への宿舎借り上げ事業をはじめとした人材確保への取組はもちろん貴重なものだと思いますけれども、今こそ、家賃補助など直接的な介護職員への補助に踏み出すべきだというふうに思いますが、伺います。 以上です。
まず、1点目についてお答えします。 今回の報道に関する死亡原因等、詳細につきましては、区で把握できておりませんが、自宅にエアコンが設置されてはいたものの、先ほど委員おっしゃったとおり使用されておらず、扇風機だけが回っていたことから、熱中症の疑いということでの報道があったものと認識しております。 高齢化や核家族化が進む中、高齢者を地域で支え、異変に早期に気づき、命を守る仕組みである地域の見守り体制は、ますます重要性を増してきていると認識しております。 区では、平成22年から見守りネットワーク事業の中で、何か異変や気がかりなことがあるときに、区や地域包括支援センターに連絡することで安否確認や必要なサービスにつなぐ仕組みづくりを行ってまいりました。見守りネットワークへの参加登録は、規模を拡大して、令和6年7月末現在で470の団体や事業所等に、見守りネットワークの参加登録をいただいているところでございます。 また、熱中症対策としましては、毎年6月頃より気温が高い時期に、要支援高齢者や生活保護を受給している高齢者を中心に、面談時や自宅を訪問した際に、経口補水液や補水ゼリー、熱中症予防の啓発リーフレットの配布を行いながら、熱中症予防の声かけを行っております。また、自宅を訪問した際には、必要に応じて衣類や室温調整、その際には、先ほど委員おっしゃったようにエアコンのチェックも含めて、そちらのほうも行い、声かけや支援を行ってまいりました。 一方で、様々な理由から、区や地域包括支援センターの訪問や支援をかたくなに拒む方もおられるのも事実でございます。そのような場合でも、本人との関係構築に努めながら、諦めずに地域の方々や関係機関と連携し、様々な手段や工夫により見守っていく体制が求められていると認識しております。 超高齢化社会を迎え、医療や介護などの公的なサービスだけでは地域生活を支えることは困難です。様々なサービスの組合せや地域での支え合いにより、見守り体制の構築に今後も取り組んでまいりたいと思います。 以上です。
それでは私のほうから、介護事業者に関する3点の質問に順次お答えをさせていただきます。 まず、御指摘の事業所の状況把握についてでございますが、目黒区のほうでサービス提供事業所調査、こちらのほうを介護保険事業計画の策定のための基礎資料とするために、3年に一度実施しているところでございます。前回調査は令和4年度に実施をしておりますので、次回調査、来年度を予定しているところでございます。 また、御指摘ありました訪問介護事業所の状況についてでございますが、報酬がマイナス改定となったことなどによりまして、全国的に倒産する事業者のほうが増加をしているということは、報道等により私どもも認識をしているといったところでございます。ただ、区内の訪問介護事業所数につきましては、私どもが把握している限りは、現時点では大きく減少しているといったような動きはないと認識しているところでございます。 また、委員御指摘のサービス提供事業所調査を前倒しで実施をすべきという点に関してでございますが、本調査に係る費用については、複数同時に行う調査もございますが、合わせて1,000万円以上かかっておりまして、またある程度まとまった予算が必要であるということと、また準備等につきましても一定程度の時間、またマンパワーが必要となることから、これは計画的に実施をする必要があると考えてございます。 また、介護保険事業計画策定のために基礎資料として使うものですから、計画の策定からなるべく直近の状況のデータを取得するという必要もあると考えてございますので、計画どおり来年度に調査を実施することが適切であると考えてございます。 続いて、2点目の事業者への支援策の拡充についてでございますが、介護サービス事業者を対象として原材料価格等高騰対策給付金の実施をしてございまして、これは令和4年、5年度に引き続いて今年度も実施ということで、既に各事業者の皆様には通知等を行わせていただいておりまして、申請等も現時点でいただいているといった状況にございます。 このような給付金等の支援策の拡充についてでございますが、介護事業所の経営につきましては、これは介護報酬により賄われるということが、これは基本でございます。今年度行われました介護報酬改定につきましても、全体としては1.59%のプラス改定、これはこれまでの介護報酬改定の中でも2番目に高い水準の改定率となってございまして、これにつきましては国において、介護事業所の経営実態調査の結果ですとか、また物価高騰による影響、また介護人材の不足の状況を踏まえて算定がなされた結果であると考えてございますので、区において、さらなる支援策の拡充を行うということは現時点では考えてございません。 最後に、3点目、こちらの人員確保に関して直接支援を行っていくべきではないかという点に関しましては、こちらも介護事業所の皆様が職員を採用しようと考えていても、なかなか人が集まらないといった状況ですとか、また、採用しても定着が難しいといった状況については、区としても把握をしているというものでございます。 また、令和4年度に実施しましたサービス提供事業所調査においても、特に確保困難な職種として、回答いただいた半数以上の事業所が「介護福祉士」と回答をしており、また職員の離職理由として、半数以上の事業所が「賃金」と回答しているところでありまして、こういった状況は全国的にも同様の状況にあるのかなと考えてございます。 こうした状況を踏まえまして、国においては、先ほど申し上げたとおり介護報酬のプラス改定、また東京都においても、介護職員とかケアマネジャーを対象とした居住支援特別手当の支給を開始してございまして、こちら、一定の効果は期待できるものと考えてございます。 区において、直接支援を行うかどうかについてでございますが、介護職員の賃金等の処遇改善に関することにつきましては、これは全国的な課題でありまして、介護報酬にも関係することでありますので、一義的には、国において責任を持って対応すべきものであると考えてございます。 また、区においても、介護人材の確保、定着、育成に向けた支援としまして御案内、先ほどいただきました宿舎借り上げ補助事業ですとか、めぐろ福祉しごと相談会、またICT活用支援ですとか研修費の助成といった、給与面のみではなく修養の支援ですとか、介護現場の負担軽減などの様々な観点からの支援策を実施してございますので、区といたしましては、今後こうした多方面からの支援を継続してまいりたいと考えてございます。 私からは以上です。

それでは、1点目の高齢者の見守り強化、熱中症対策ですけれども、先ほど課長の答弁の中でも、472団体ですかね、今の時点で。見守りネットワークの中の協力事業者ないしは協力団体、協力機関として登録をされているという状況です。 いろいろな事業者、また区民も含まれているというような中で、ネットワークですから、どれぐらいの有効的な機能でこの見守りがされているのかというところだというふうに思うんですけれども、これについては例えば新聞配達ですとか、あと郵便配達の人が、手紙や新聞を挟む穴を開けたら何か倒れている足が見えたとかというようなことで、通報したというような事例も過去にありましたけれども、どれだけ有効的にこの見守りネットワーク、その役割を発揮できているのかということについては、どのようにお考えかお聞きします。 それから、今回の熱中症による死亡という事態ですけれども、警察署が捜査にも入っているということですけれども、この碑文谷警察署、また目黒警察署も、見守りネットワークの協力機関です。警察などから、やはりどれぐらい情報提供を受けられているのかというようなことも、課題としてあるのではないかなと思います。 警察の捜査ですから、どれぐらい情報提供ができるかという問題はありますけれども、少なくても目黒区の見守りネットワークの中に協力機関として組み込まれているわけですから、もう少し警察署などからの情報提供についても、こうした死亡という事態に至っているわけですから、もう少し情報を得るといったような努力もして、今後の見守り事業の中で生かしていくというような対応も必要ではないかなというふうに思いますが、それについてもお伺いをいたします。 それから、エアコンなどについての把握ということですけれども、区役所とか包括支援センターとか、あるいは議員などに相談をできる人は、区からの、あるいは包括支援センターなどからの支援も受けやすいんですけれども、なかなかそういう方々、そういう区民の方々だけではないので、なかなか相談に行かない、あるいは行けないといった人を含めて見守るのが、区の見守り事業だと思います。 それで、エアコンがあるのに何で使用しないのか、あるいはできないのかというような状況把握についても、まず、やはり見守りネットワークの中で、その状況などを確認するということから、原因を探っていくというようなことも必要になっているというふうに思います。 高齢者の中には、エアコンの操作を的確に行えないという高齢者もいるわけで、ウェブサイトや、あるいは町会・自治会など、あるいはいろいろな配布物で、熱中症に気をつけましょうといういろんな働きかけをしているというのは分かりますけれども、注意喚起だけでなく、複合的な対応も必要になってくるのではないかなと。 その複合的な対応という中には、やっぱり見守り体制を充実させるというようなことも含まれていると思いますが、やはりその辺の地域見守り体制の強化ということについては、どのように思われるかお聞きをいたします。 それから、大きな2点目ですけれども、訪問介護の影響への緩和策ということですけれども、確かに3年に一度、福祉3計画の改定に当たっての基礎資料、基礎調査をやっているということで、来年度、基礎調査の時期に入るということはこちらも承知をしています。 しかし、介護事業者は、コロナのときには利用者がどんと減って経営が大変になる。あるいはコロナ対策にも追われてしまったということで、かなり経営的にも大変になった。今は利用者の減少という影響もあり、物価高騰などもあり、運営費への影響も非常にある。そして、今回の訪問介護の報酬が減ったというような、そういう事態になっているわけですから、かなりこの数年、介護事業者は苦境に陥っています。 先ほども先日、複数の事業者が閉鎖をしているというお話もいたしましたけれども、やはり地方ではどんどん訪問介護事業者が減っているということで、目黒はまだ都心部ですので、確かにそんなに大きな減りというのはないとは思いますけれども、そこはやっぱり少なくても事業者の把握ということについては、アンケート調査などもやっぱり前倒しで行って、早く区としても把握をして、早くやはりどういう状況にあるのかといったことについては、もう早め早めに手を打つ必要があるのではないかなというふうに思いますけれども、その辺についてお伺いをいたします。 それから、前回の第9期の介護保険計画に当たっての基礎調査の中で様々な設問もされていて、今、職員の離職問題、それも非常に重大になってきているんですが、この基礎調査の中でも、職員の離職理由として考えられることについて、という設問の中で、職員本人の疾病、傷病に次いで、賃金の問題というのが第2位ということで高い率になっています。それから、職員の早期離職防止、定着促進のための取組として、賃金、労働時間等の労働条件を改善するという対策を取っているというのは、これも第2位と非常に高い数値です。 やはり苦労して、どこの介護事業者も人材確保のために努力もしているんですけども、介護職員の方のやはり賃金がどうしても上がっていかないと、なかなか抜本的な人員の確保とはならないというところもあると思います。 国の処遇改善加算もありますけれども、これも取得をするためには、介護事業者の方々の負担も結構大きいという話も聞きます。計画書の作成や、区や都に申請したりするという、そういう事務が煩雑である。実績が上がらなければ、この処遇改善加算分を残りを返還しなければならないというような事態もあります。 それに加えて今、何度も言うように訪問介護の報酬削減ですから、もう事業者の努力や工夫というのも、もうその限界の域を超えていると言っても過言ではないような状況ではないかなというふうに思います。 また、人材確保に向けた取組の中のこれも第2位が、事業所の存在を周知するために定期的に広告を出しているという回答が第2位です。これについても、やはり事業者からは、広告費にも30万~40万円が必要だとか、あるいは今、人材紹介所の紹介という、そういう対策を取っているところも多いですけれども、非常に紹介料も高いです。 年収の3割支払っているとか、100万円かかるとか、そんな事態にもなっているということで、やはりこうした倒産が増え、廃業が増え、大変な下で、人材確保でも多額な投資をしなければならないというような事態にあるわけですから、確かに介護保険制度は国の制度ではあり、その対策については、国が抜本的に処遇改善なり何なり、もっと対策を強くしていかなければなりませんけれども、しかし、やはり保険者である目黒区としても、有効的な直接支援、やはり今こそこれに乗り出すべきときではないかなと。そうしなければ、非常に事業者の実態も、もう限界だということだと思います。 そういうところで、支援金の増額にしても、介護人材対策にしても、直接的な支援というのは何としても必要だと思いますが、再度お答えをお願いします。 以上です。
岩崎委員からの再度の質問にお答えします。 私のほうは3点あったかと思います。 まず1点目は、この見守りネットワークへの参加登録が470団体でございます。団体や事業者等の登録の数です。このネットワークの実績についてのお尋ねだと思います。 令和5年度ですが、見守り通報相談件数、相談者のそういった相談件数、そちらのほうの実績が286件ございました。令和4年度は305件です。 内訳としましては、一番多いのはやはり介護事業者さんから、そういったところですとか、あと医療機関からの相談等も多いです。また、民生委員さんや近隣住民の方からの安否確認の心配ですとか、心配だというような通報が多いのが特徴的なところかなと思います。 2点目の警察との連携というところですが、警察からももちろん相談はこちらのほうに入ってまいります。委員おっしゃったように、この見守りネットワークの本当に協力機関でもありますので、いろいろな様々な連携会議ですとか、連絡会ですとかにも、警察の方にも必ずお越しいただいて連携を図っているところです。 詳細、個人情報といいますか、亡くなった原因ですとか、その辺はお尋ねしても個人情報の観点からなかなか教えていただくことが難しいのですが、やはり今後の熱中症の対応というか、そういうところの参考には実際になるものなので、そちらのほうはまた、区としても、ちょっと警察のほうとも相談しながら、そちらは対応してまいりたいと思います。 3点目の相談に行かれない方、なかなか御自身で相談窓口まで行かれない方、または御存じない方、それから、エアコンについて操作がなかなかできなくて、今回の件のようにエアコンがついていても作動していないような、そういった事例に対して何とかならないかというところだと思いますが、やはりそのあたりはアウトリーチといいますか、こちらから積極的に地域に出向いて、高齢者のお宅に訪問して、理由は様々だと思うんですね、 エアコンが例えば苦手だったり、御本人、理解ができなかったりとか、一人一人のそれぞれのそういった問題というのは違うと思いますので、それについてはやはり複合的なところがありますので、いろいろなサービスを組み合せながら、本当に地域でいろいろな目が入るような見守りのネットワークを強化してまいりたいと思います。 以上でございます。
それでは私から、介護事業者に関する2点の再質問のほうにお答えをさせていただきます。 まず、アンケート調査等の前倒し実施でございますが、委員の御質問の趣旨にあります、訪問介護をはじめとした各事業所の状況を把握するということに関しましては、区といたしましても、これは適宜把握をしていく必要があると考えてございます。 このため、介護事業所数の推移、これは注視していくということはもちろんのこと、これは定期的に開催をしております介護事業所連絡会、こちらにつきましては、まさに区と介護事業所の情報共有をする場という趣旨がございますので、こういった場、機会を通じまして、状況把握、これに継続的に努めてまいりたいと考えてございます。 2点目でございますが、直接支援に関する再質問でございますが、こちらは繰り返しになるんですが、介護職員の処遇改善につきましては国において対応すべき課題であると考えてございますので、区といたしましては、これは独自の支援策を実施するということは困難であると考えてございますが、介護現場の状況、人材確保に関する効果的な施策の実施に関しましては、これは特別区長会を通じて国や都に継続して要望しているところでございますので、今後につきましても、介護現場の声を聞いた上で国や都に要望していくということは、これも継続して行ってまいりたいと考えてございます。 以上です。

見守りのところで1点なんですけれども、警察などの、警察も公的な機関なんですが、公民連携ということで、この見守りネットワークというのは行政と事業者、また区民が力を合わせて地域で見守っていこうという、そういうネットワークを強化するというのはあるんですが、そういう中で、行政と公的な機関同士の連携というようなところは、やっぱり非常に気になるところです。 これについては、見守りという問題だけの話ではないんですけれども、やはり要となるのは区役所であり、また公的な機関がやっぱり地域での見守りといった場合も、包括支援センターと並んで重要な役割を果たすと、果たしていくということですから、やはりその辺の公的な機関間の連携こそ、本当に大きな鍵ではないかなというふうに思っています。 そこの部分が果たして本当に連携といったような形で協力関係が結べているのか。その辺についてはどのように認識をされているのか、最後にお伺いしたいと思います。 以上です。
特に行政と警察、消防との連携は、これまでも行ってきたところですけれども、やはり行政の方、行政のほうですと、一定の権限がないとなかなか踏み込んで中まで入るというのが非常に難しいんですけども、そういった場合、実際の警察の方が来た場合、中に入れるということが非常に多くて、こういった安否確認の際は、特に警察と一緒に入る、場合によっては亡くなっていたりする場合もありますので、そういった形では非常に有効、効果的であると思います。 また、例えば2階の窓から入るですとか、そういったことも警察、消防を含めて様々な手法で自宅に入ったりということもできますので、今後とも警察、消防とは連携して、安否確認を含めて、熱中症対応を含めて、努めてまいりたいと思います。 私からは以上でございます。
岩崎委員の質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩いたします。なお、再開は14時10分といたします。 〇午前2時休憩 〇午後2時10分再開
休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 健康福祉費の質疑を受けます。

それでは、母子保健、それから子育て支援に関連し、絵本の贈呈について、お伺いをします。 現在、出産・子育て応援給付金というのがあります。これ、こちら、国と東京都のほうで妊産婦に対する伴走型支援とともに、経済的支援として行っているものです。 こちら、出生後に子ども1人当たり子育て応援ギフトとして10万円分の電子クーポンを支給しています。このほか目黒区では新生児誕生祝金として2万円、また1歳の誕生日のときにファーストバースデーサポート事業として、オンラインギフト、第1子が6万円、第2子が7万円、第3子8万円ということで実施をされています。 第1問目の質問としては、これらの事業のカタログギフトの商品の中に、絵本が対象として含まれているのか、伺います。 以上です。
高島委員の御質問にお答えいたします。 初めに、こうしたギフトの中に絵本が含まれているかという趣旨でございますが、申し訳ありません、私のほうで詳細を把握してはおりませんが、少なくともギフトの中に図書券が含まれておりますので、それを活用していただきまして、絵本の購入が可能であるというふうには認識してございます。 以上でございます。

現在、新生児や乳児に絵本を贈呈するというブックスタート事業というのが全国的にやってまして、こちらは2000年の子ども読書年というのがきっかけに始まって、乳児健診などの機会に絵本を開く楽しい体験と絵本をセットでプレゼントする活動ということです。 こちらのブックスタート事業を含め、赤ちゃんへの絵本贈呈事業を実施している自治体が全国で1,511自治体あるということなんです。こうした乳幼児期からの早い時期から絵本に触れ、絵本を開き、読み聞かせをするということの体験が、小学1年生の時点での読書習慣への促しですとか、あるいは保護者による子どもの読み聞かせの習慣、頻度が高まるとか、あるいはこうした絵本を通じて育児のストレスが少ない傾向など、すごくよい点がたくさんあるということなんです。 ぜひ目黒でも、この子どもの読書習慣を促進するという観点からも、乳児がいる親子に対し、絵本を贈呈するという施策を導入してはどうかなというふうに思います。 図書券を贈呈されている、選べるということなんですけれども、やはり大人の本ということではなくて、確実にお子さん向けの絵本が届く仕組みを考慮するという観点も必要かなと思っていますので、そこも併せて区のお考えを伺いたいと思います。
改めてお答えいたします。 委員御指摘の事業でございますが、23区に限ってみましても、10以上の区が実施していると把握しているところでございます。 こうした事業に関する区としての考え方でございますけども、施策や事業の実施に当たっては、その目的や効果を整理した上で実施の可否であるとか、実施を可とするのであれば、その目的に沿って効果を上げられる手法を検討すべきであるというふうに認識しております。 私も、その事業のホームページを拝見いたしましたが、そのホームページによれば、子育て支援の、さっきおっしゃった読書支援、さらにゼロ歳児を対象にすることでの母子保健、また地域との愛着を深めるようなまちづくりといった多岐にわたるような機能があるというふうに拝見しております。 あわせて、そのようなゼロ歳児を対象としているものなので、御本人の意見を聞くのはなかなか難しくて、効果測定には課題があるのかなというふうには認識してございます。 いずれにしましても、絵本を読む習慣をつけるということが、その子どもの将来、ひいては日本の将来にとって非常に有用であるということは論をまたないと、私は考えております。若干異論はあるかもしれませんが、私は今日などもそういうお話を伺っておりますと、子どもの頃に母親に読み聞かせをしてもらったものだなということを思い出したところでございます。 ちょっと話、横道にそれましたが、いずれにしましても、様々な機能がございますので、全庁的に横串を通しながら取り組むべき課題でございまして、読書支援とか、母子保健、まちづくり、それぞれの担当課と連携しながら、調査研究すべき課題であると認識しているところでございます。 以上でございます。
高島委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

私からは、主要な施策の成果等報告書278ページの保育所運営、それから多子世帯の保育園入園について、お聞きします。 私のところに、以前区民の方から御相談がありました。その方は双子ちゃんを妊娠されていたんですけども、双子が生まれた後に同じ保育園に入れるかどうか、非常に心配をされていたと。御事情をもうちょっと詳しくお聞きしたところ、既に上のお子さんが幼稚園に通っていて、ここにさらに双子ちゃんが別々の保育園に入るとなった場合には、共働きの両親お二人で毎日3か所の送迎をしないといけないと、これが現実的にかなり厳しいというか、実質的に無理というお話でした。 目黒区の現行制度上、利用調整基準指数同位の優先順位、これの10番目に、兄弟姉妹が在所している、または2人以上同時申込みという項目がありますが、あくまでこれは指数が同一になった場合の優先順位にすぎませんので、加点措置のあるほかの事情に比べて大きく効力は劣るだろうと。一方で、加点措置にも調整指数として兄弟ぞろえという項目があります。これは兄弟姉妹が別々の園に在園していて、いずれか一方の在園している園に転園を希望する、こういったケースにプラス2点される加点措置ですけれども、今読み上げたように、この適用を受けるにはお子さんが既に別々の園に入っている必要があると。 その御相談者の方が、目黒区保育課の窓口にも行かれたそうです。その際に、区の職員さんから、双子の場合、兄弟児が同時入園するときと同じ扱いになると。どこかしらは空いているから、まずは入れる園に別々に入れて、空いたら移動すればよいということを言われていて、これは御相談者の方がおっしゃっていたことをそのままお伝えしますけれども、区役所の冷たい対応に双子を諦めたほうがよいのかもしれないと、何度か頭によぎったほど悩みましたと、私に御相談をいただいています。 日本青年会議所のベビーファースト宣言、これのウェブページを見ますと、この運動は子どもを産み育てたくなる社会を実現するための運動ですとあるわけなんですけれども、せっかく双子ちゃんを妊娠されたにもかかわらず、生まれる前から親御さんをこのようなつらい思いにさせてしまう。目黒区のどこがベビーファースト宣言なのか。私はそう思ってしまいます。 考えてみれば、途中から兄弟ぞろえでプラス2点加点できるのであれば、最初から一緒の園にするための加点があってしかるべきではないでしょうか。これについて、他区の状況も調べてみました。例えば練馬区では、多胎児の児童が保育園等への入園、またはほかの園、保育園等への変更を希望する場合、プラス3点の加点。江東区では、双生児以上の申込みの場合に、1人につき1点加点と。ですから、三つ子とか増えていけばプラスがどんどん増えていくと。そのような形で、23区中13区で多胎児加算、18区で兄弟の同時入園加算ですとか、多子世帯加算が設けられていました。 逆に目黒区と同様、こういった加算が一切ないのは、世田谷、中野、荒川、目黒、この4区でありまして、率直に申し上げて制度に不備があると、私は思います。 多胎児加算や兄弟の同時入園加算、多子世帯加算等の加点措置があってしかるべきと考えますが、区の見解を伺います。 以上です。
それでは、私からお答えをさせていただきます。 目黒区では、このところ御承知のように、待機児童ゼロ、こちらを達成しているところでございますけれども、特にゼロ歳児や1歳児の入所は相対的に競争率が高い状況にございまして、おおむね御希望に沿った形では御入所いただいているところではありますけれども、一部では必ずしも御希望どおりの入所になっていないといったようなこともございます。 そうした中、保育所入所の利用調整に当たりましては、例えばひとり親世帯でいらっしゃるとか、低所得の御家庭であるとか、あとはお子様が障害をお持ちであるといった、より保育を必要とされている、そういった方をできる限り優先させていただく、そういう考えの下で、委員おっしゃっていただいた加算措置について、こちらは限定的に行っているというところでございまして、現在区では、多胎児に係る加算措置までは設けていない状況でございます。 他区において、今御指摘いただいたような多胎児等に係る加算措置、こういったものを設けているということは、こちらも把握をしているところでございます。 また、区でも、やはり多胎児、双子ちゃん、三つ子ちゃんといった多胎児や、兄弟の同時入所等、こういったような場合において、通園等の御負担、これの関係から同一の園を希望される傾向があるということも見てとれるところですので、入所に当たって、そういった多胎児等に係る一定の配慮、これも必要性があるということについても、やはり認識はしているところではございます。 加算措置につきましては、保育を必要とする全ての御家庭、こちらに対する公平性というものと、あとはよりその中でも保育を必要とされる方に、きちんと保育サービス、これを行き届くようにするという観点、これを踏まえまして、他のお子様の入所、そういったものへの影響、こちらも十分考慮して運用する必要があると考えてございます。 区といたしましては、他区における多胎児等に係る取扱い、様々ございますけれども、そちらや、あとは利用調整全体に対する影響等を踏まえながら、今御指摘いただいた点について、どういったことができるかについて、今後検討課題とさせていただきたいと思います。 私からは以上でございます。
かいでん和弘委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

私からは3点質問させていただきます。 災害時要配慮者支援の推進、認知症支援推進事業、あとは高齢福祉費、障害福祉費に関する全般から質問させていただきます。 まず、災害時要配慮者支援の推進の執行率ですが、58.5%と執行率が低く、不用額が生じた理由として、個別支援プラン作成の実績による報償費の残等とありました。個別支援プランにつきましては、昨年度、進捗状況を確認したところ、プランの作成が必要な方およそ1万人強に対し、1割程度の進み具合であり、今後10年間を目標に完了を目指していると、前回の予算特別委員会の際に御報告いただいております。 まずは報償費の残が多く発生してしまった理由と、現在の個別プランの進捗状況について伺います。 次に、認知症に関する法整備をめぐっては、その始まりから公明党がリードしてきて、本年1月1日に共生社会の実現を推進するための認知症基本法が施行されました。 本区においても、認知症サポーター養成講座、認知症安心ガイドブック、認知症カフェ支援等、様々、認知症支援事業に取り組んでいただいております。昨年6月に、一般質問で、人間の尊厳を大切にしたフランス発祥の認知症のケア技法、ユマニチュードの普及啓発について質疑し、今年の1月に大会議室において講演会を実施していただいております。 また、国におきましても、共生社会の実現に向けた認知症施策推進議員連盟総会において、本田美和子先生の講演会を開催し、認知症の人の笑顔が見られ、介護者の負担が軽減される研究結果、ユマニチュードを国会議員が学んでいるところでございます。 ユマニチュードやそのほかの介護技法は、1回講演会を開催したからといって区民に普及するわけではありません。老老介護、認認介護等、介護現場において様々な課題が発生している中で、介護する方、介護される方の負担を減らす介護技法を区民に普及啓発することは非常に重要であると考えております。 つきましては、めぐろ区報やSNS等を使って、介護技法について継続的に普及啓発に取り組むべきと思いますが、見解を伺います。 続きまして、誰もが暮らしやすい共生社会の実現を一貫して公明党は推進してきて、本年4月1日より改正障害者差別解消法が施行され、国や自治体だけにとどまらず、民間事業者に対しても、障害者への合理的配慮が義務化され、障害者が生活上で感じるバリアを取り除く対応が少しずつ進んでいるところです。 本区においても、視覚障害者や高齢者、日本語を母国語としない方々などに優しい情報のユニバーサルデザインの一つである音声コードアプリ、Uni-Voice(ユニボイス)を令和3年度改訂版の要配慮者向け防災行動マニュアル、令和5年10月発行の障害者福祉のしおり、本年5月10日からはハザードマップにも実装しております。 そこで、1点目として、音声コードアプリ、ユニボイスの本区における取組状況と、その課題について伺います。 2点目に、視覚障害者はもとより、誰にでも優しい情報のユニバーサルデザインをさらに推進していくため、音声コードアプリ、ユニボイスを本区が配布する通知文などの印刷物にさらなる活用推進することについて、見解を伺います。 以上です。
まず、はま委員の1点目につきまして、私から御答弁申し上げます。 今回の執行率でございますけれども、個別支援プラン作成の実績による報償費、こちらが93万円余、執行残になりましたほか、この個別支援プランの用紙が折り込んでございます防災行動マニュアル、こちらの増刷に当たりまして、冊数を見直しするなど工夫いたしました結果、82万余が執行残となった結果でございます。 この個別支援プラン新規作成件数でございますが、令和3年度末で759件、4年度末が927件、5年度末で1,169件と、作成の延べ件数ですけれども、年々伸びてきてはおります。しかしながら、これをさらに進捗させなければならないというふうに認識しているところでございます。 この作成数が伸びていかない点ですけれども、個別支援プランの記載事項といたしまして、避難支援につきまして承諾を得られている方の記入、これを求めておりまして、こうした方がなかなか見つからないというようなお話も頂戴しているところでございます。 この個別支援プランですが、令和3年度に改正されました災害対策基本法におきまして、作成が区の努力義務とされておりますこともございます。そうしたことから作成件数の増加に向けて、さらに取組を強化してまいりたいと考えているところでございます。 以上でございます。
それでは、私のほうから2点目のユマニチュードについて、認知症施策の中のユマニチュードについてお答えしたいと思います。 認知症のケア技法であるユマニチュードにつきましては、人間の尊厳やその人らしさを大事にする認知症ケアの一つとして、区民に幅広く知っていただく機会として、本年1月に「優しさを伝えるケア技術 ユマニチュード」と題し、講演会を開催したところでございます。当日は区職員のほか、62名の方に御参加いただき、講師のほか、提唱者の方の特別講演、実技も交え、具体的な手法を参加者同士で実際に体験するなど、参加者のアンケート結果からも好評をいただいたところでございます。 区では、認知症のケア技法につきましては、これまでも家族や支援者を対象に、認知症の介護や対応に関する研修や講演会を通して普及啓発を行ってまいりました。また、認知症の方のケアを行う介護事業者の方々を対象にした東京都の認知症ケアプログラム推進事業にも取り組み、認知症の行動・心理症状の改善が期待されるBPSDケアプログラムの導入促進を図るための研修会を実施しているところでもございます。 ユマニチュードの普及啓発につきましては、今年度は国が定めた認知症月間に合わせて、現在、大橋図書館で開催しております認知症ブックフェスの中で、ユマニチュードの本の紹介コーナーを設け、取り組んだところでございます。区報やSNSなどを活用してのユマニチュードの普及啓発につきましてですが、認知症の症状や対応方法は様々でございます。また、国が示す認知症基本法や、さきの新オレンジプラン、認知症施策大綱においても具体的な介護手法については述べられていないことから、区では様々なケア技法の啓発や周知に努めているところでございます。 今後は、引き続き認知症ケア技法の一つとして御紹介できる機会を提供できるよう検討してまいりたいと思います。 以上でございます。
音声コード、ユニボイスにつきまして、2点の御質問いただきました。 この音声コード、ユニボイスにつきましては、文字情報を二次元コードに変換したものでございまして、専用のスマートフォンアプリを使って、スマートフォンのカメラをかざすとその内容を音声で聞くことができるというものでございます。また、視覚に障害のある方だけではなく、ただいま御紹介いただきましたように、音声コードに記録するテキストデータ、これを外国語で用意しておくことで、日本語を母国語としない方にも活字情報をお届けすることが可能となっております。 当区におきましては、障害のある方に配慮した情報保障のための対応につきまして、毎年度当初に庁内各課へ通知しておりまして、大量に発送する通知等につきましては、音声コード、ユニボイスの活用を依頼しているところでございます。現在、御紹介いただきました要配慮者向け防災行動マニュアルなどのほか、基本計画等の主要な冊子・印刷物、選挙の入場整理券や納税通知書を発送する際の封筒等におきまして、活用が図られているところでございます。 ただ、職員の間で一般的になっているとまでは言えず、課題といたしましては、テキスト情報の編集ですとか、切り欠き加工、ユニボイスをつけるときには必ず印刷物に切り欠きの加工を行うわけなんですけれども、この切り欠き加工等に伴う印刷コストの増や、封筒をユニボイス対応にした場合、切り欠き加工を行った封筒は区の封入機による封入ができないことなど、これらが考えられます。 今後の推進でございますが、ユニボイスを読み取るアプリは、どなたでも無料で簡単に手に入り、視覚障害のある方の情報保障を行っていく上でも大変効果的なツールであると捉えております。デイジー版の作成を選択する場合もあるかと存じますが、ユニボイスについて引き続き周知を図ってまいりたいと考えております。 以上でございます。

再質問させていただきます。 まず、災害時要配慮者支援についてですが、災害時要配慮者支援の方がいらっしゃる御家族の方と対話させていただいた際に、災害時要配慮者個別支援プランがあること自体知らない方がたくさんいらっしゃる、そのようなプランを作成していることをもっと広く周知していただきたいと御要望を受けました。個別プランの作成を進めていくためにも、まずプランの存在を知っていただくことが必要であると思います。今後どのように周知していくのか、その具体的な案があったらお示しいただきたいと思います。 また、能登半島地震関連の報道でも、障害者の方が避難所に行くことや避難所生活を送ることはかなりハードルが高いと言われており、障害者家族の方からも、災害時においては在宅避難を考えているが、外とつながることができず孤立化してしまうのではないかという大きな不安があると伺いました。在宅避難している障害者や孤立者が孤立化しない取組について伺います。 続きまして、認知症施策に関してです。 福岡市では、人生100年時代の到来を見据え、誰もが心身ともに健康で自分らしく活躍できる持続可能なまちを目指すプロジェクト、「福岡100」というものに取り組んでいますが、その中で、市民の皆さんはもちろんのこと、企業や大学などの知恵や工夫を取り入れ、オール福岡で推進し、その人がその人らしく生きることができるケアをみんなで幸せにしていく施策の一つとして、認知症の人を介護する家族介護者や専門職の方々向けのユマニチュードの講座を行うとともに、多くの市民の方々が認知症について正しく理解し、接することができるよう、地域の方々や児童・生徒を対象とした講座を開催しています。様々な方々に広く周知、普及啓発していくことで、認知症の方が地域の中で共生できる地域社会をつくり、市全体で取り組んでいます。 再度お尋ねいたしますが、このたびの図書館との連携を含め、様々な機会と工夫で区民の皆様への普及啓発に取り組んでいただきたいと思いますが、区の見解を伺います。 ユニボイスに関してですが、ユニボイスの対応は、費用及び職員の発送作業が増えるということで理解いたしました。また、現在、通知文などの印刷物については対応している部署、内容が限られていることでありましたが、障害者、高齢者、日本語を母国語としない方々の助けとなり、安心して生活を営める社会インフラ整備の一環として、ユニボイス対応を推進することは合理的配慮の取組であり、長期的には職員の負担軽減ももたらす取組になり得ると思っております。 つきましては、区が配布する通知文などの印刷物について、ユニボイス対応のさらなる推進を検討していただきたいと思いますが、区の見解を伺います。 以上です。
個別支援プランにつきまして、再質問を頂戴いたしました。 広く周知することに関しては、区としても課題として認識しているところでございます。災害時の避難行動要支援者名簿というのがございまして、こちら災害時要配慮者約1万6,000人掲載されてございます。このうち、消防・警察署などの関係機関ですとか、民生委員、児童委員、それから町会・自治会といった地域の方に名簿情報を提供するということに同意を得られた方、こちら登録者名簿として、おおむね1万人の登録がなされているところでございます。1問目の御質疑にあったとおり、委員からおっしゃっていただいたとおりでございます。 この周知ですけれども、個別支援プランを周知するに当たりまして、この登録者名簿への登載のお願いを毎年行っているんですが、今年からは、この未同意の方に通知を送るときに、個別支援プランについても併せて周知を含めてまいりたいということで、準備を進めているところです。 また、今月8日、9月8日の日曜日に防災フェスタが開催されていましたけれども、その中で、私ども防災クイズのブースを設けまして、要配慮者支援についての個別支援プランの内容についても、クイズを使いながら周知いたしまして、参加者の皆様に防災行動マニュアル、これを配布させていただきました。 こういった形で、周知啓発につきましては、地道に繰り返して続けていくということが大切というふうに捉えております。 また、そうした要配慮者の方が、災害時に在宅避難をされるときに、やはりお尋ねのように孤立化するということに関しての不安があると存じます。また、災害時要配慮者の対象者名がこちらに掲載されている方につきましては、まず、発災時に地域避難所が立ち上がった場合に安否確認のチーム、これが御自宅に御確認に伺うということになっておりますので、そういった機会も捉えながら、孤立化しないように情報を得るなどの取組を進めてまいりたいと思います。 また、先日の防災フェスタの中でも、安否確認チームの訓練、これを行ったところでございまして、こうした訓練を通じましても、災害時における課題を抽出して、災害時における対応力、これを高めてまいりたいと存じます。 いずれにしましても、こういった形で災害時への個別支援プランということの普及を一層進めてまいりたいと存じます。 以上でございます。
私のほうからは、普及啓発についての再度のお尋ねにお答えしたいと思います。 本年1月に施行されました共生社会の実現を推進するための認知症基本法ですが、こちらのほうでも認知症の方の尊厳保持や意思決定支援を基本理念としているユマニチュードの基本的な考え方についても合致するものであると認識しております。 普及啓発につきましては、委員の御指摘のとおり、様々な機会を捉えて幅広く、また継続的に行っていくということは大変重要だと考えております。 今回のような図書館との連携をはじめ、物忘れ相談窓口である地域包括支援センターとも連携を図りながら、介護者の会や出張相談など、様々な機会を捉えて、ユマニチュードをはじめとした認知症の方への適切なケア技法の周知に、さらに努めてまいりたいと思います。 引き続き、認知症の方とその家族が安心して地域で住み続けていくことができるよう、一人一人が認知症について自分事として考えていただくための普及啓発を進めながら、ユマニチュードの基本理念にも通ずる認知症の方やその家族に優しい地域づくりを目指して取り組んでまいりたいと思います。 私からは以上です。
ユニボイスについてお答えいたします。 御質疑の中でもお話しいただきましたように、障害者差別解消法の改正に伴い、事業者による合理的配慮の提供が法律の上でも義務化され、私ども行政機関も一層の取組が求められているところでございます。また、ただいま御指摘いただきましたように、高齢の方や日本語を母国語としない方に対する情報保障につきましても、区が目指す共生社会にとって欠かせないものと考えます。 今後は高齢の方もスマートフォンアプリが一般的になっていくものと思われますし、多言語化を含めた対応が可能である点などを含めまして、ユニボイスが障害のある方だけのものではないことなど、各課における印刷された文字情報の提供場面において有効な手段であると感じてもらえるように周知してまいりたいと存じます。 以上でございます。

最後、ユニボイスについて質問させていただきたいと思います。 これから各課に対し、ユニボイスの有効性、必要性をさらに周知していただけるということなんですけれども、これまでと同じ周知のやり方ですと、結局何も変わらないのではないかと危惧しております。 ユニボイスの活用を進めていくために、どのように具体的に進めていくのか、どのような周知をするのか、具体的に案がございましたら、伺いたいと思います。
具体的には、ユニボイスの活用を依頼する際に、各課における実際の使用例などを併せて紹介することを考えております。 実はこれまで各課における活用状況を把握できておりませんでしたので、まずはチラシや封筒などを含めまして、どのような印刷物にユニボイスを活用しているかを把握いたしまして、好事例などを分かりやすく伝えていくことで新たな活用につなげてまいりたいと存じます。 以上でございます。
はまよう子委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。
私は、5項児童福祉費、3目家庭福祉費、11、児童相談所開設準備、278ページについての質問になります。 支出済額2,970万円余ということで示されております。本定例会では、他会派より児童相談所についての一般質問があり、区長より区立ではなく都立児童相談所への目黒区への誘致との政策転換を示されました。翌日には都知事へ要望書を提出し、令和13年誘致の検討、この間は都立サテライトの設置が示されました。やはり決断を迫られたときの瞬時な意思決定が求められる中で、今回の区の対応には、私は非常に高く評価をしたいところでございます。 過去の痛ましい事件を背景に、児童相談所というものがイコール虐待への対応というイメージが強く出されていますが、そもそも児童相談所の役割というのは、当然虐待だけではなく、援助機能、相談機能、一時保護機能、措置機能というものが存在します。特に相談機能におきましては、養護相談、保健相談、障害相談、非行相談、育成相談、多岐にわたります。 また、児童相談所で働くには幾つかの資格が必要となります。公務員資格ももちろん、そして児童福祉司の資格、また心理判定員として働く場合は、大学または大学院を心理専門的に学んでいるような、そういった学校を卒業する必要性がございます。主には臨床心理士、公認心理師でございます。 私は、私個人といたしましては、もともと都立誘致が望ましいと考えておりました。大きな理由は、これまでるる多くの議員のほうからも財源の話、そういった質疑があったかと思いますが、私は生産年齢人口減少における人材不足についてです。生産年齢人口減少は避けて通れません。これまで私は、定例会、常任委員会におきましても、この生産年齢人口の減少については、繰り返し質疑の中でも取り上げてまいりました。医療、介護、福祉、教育、保育だけではなく、あらゆる分野で足りないわけでございます。また、どれだけ少子化対策に取り組んでも、生産年齢人口自体が微増し始めるのは何十年も先なわけです。だからこそ、東京都内に都立もあれば区立もある。そんなばらばらな状況で存在すればするほど、人材の取り合いとなり、優秀な人材確保は困難となることが容易に予測されます。また後発区であれば、なおのことだと考えておりました。 この児童相談所、そしてこれから子ども家庭支援センターにおいて、事務的なこと以外は全てやはり人、人、人。人が中心となっていきます。いわゆるジェネラリストである区の職員が、さらに専門性も高めてきた。これは結果として子ども家庭支援センターにおける大きな人の宝、「人財」となったと、私は思っております。区立ではなく、都立の児相の誘致という政策転換でございますが、これまでサテライト設置に向けても、職員教育、人材育成に取り組んでこられ、区立設置を目指していくぞと、それだけの人材育成を進めてきたからこそ、このたびの政策転換の後に、結果として、子ども家庭支援センターのサービスの質の担保、質の向上につながっていくことと、私は期待をしております。 質問は、私のほうからは2点です。 区民の方に分かりやすくしていくために、サテライト設置によるメリット、また児童相談所の利用における変更点について伺いたいと思います。 そして、2点目、これからも質的担保、むしろ質的向上に向けて、引き続き区としても人材育成を進めていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。 以上2点です。
それでは、2つの御質問をいただきました。 まず、1点目、サテライト設置によるメリット、また児童相談所の利用における変更点についてでございます。 まず、児童相談所は、児童福祉法に基づいて設置される行政機関で、18歳未満の子どもに関する専門の相談機関でございます。児童虐待や養育に関する相談のほか、愛の手帳の申請等、障害に関する相談、非行、それから里親に関する相談など、多岐の相談に応じております。 そこで、児童相談所のサテライトオフィスが設置されて、利用に変更があるか、ということでございますが、サテライトオフィスは児童相談所の全ての事務を行う出張所という位置づけではございません。児童相談所への固有の相談は、直接児童相談所へ電話や来所ということで相談する必要がございます。 そこで、子ども家庭センター内に今後設置する児童相談所のサテライトオフィスはどういうものかと申しますと、主に児童虐待や養育に関する相談において、東京都児童相談所と子ども家庭支援センターの連携のための拠点として整備されるものです。東京都児童相談所の職員が定期的に、また必要時に子ども家庭センターに来訪して、継続相談となった対象者と面談したり、訪問に出かけたりということで、子ども家庭センターの執務室や相談室を使用していきます。この点において、児童相談所の職員にとっても、相談者にとっても、訪問や面接における距離が近くなり、時間的なメリットがある、そして迅速な対応につながるというふうに考えてございます。また、都と区の職員が同一の施設でケース会議や情報共有を行うということで、共同で相談対応する、適切な対応となっていくということがメリットであると考えておるところです。 そこで、今後、都立児童相談所を誘致する我が区としましては、このサテライトオフィスが児童相談所の職員にとっても拠点という意識になって、目黒区の地域性や地域資源を知って、目黒区への愛着を持って、児童相談所の職員と子ども家庭支援センターの職員との協力体制を強化する場になっていくと考えております。そういうパートナーシップを築く場になるというのが最大のメリットというふうに考えてございます。 2点目の人材育成についてのお尋ねでございます。 委員御指摘のとおり、区としましても、人が宝という思いで、子ども家庭支援センターの福祉職及び心理職の確保、育成に取り組んでまいりました。特に常勤の心理職を複数名設置しているというところは目黒区の強みでございまして、子どもへのケアというところをしっかり取り組んでいるところでございます。 子どもと家庭を支える人材として、子育て部門のみならず、福祉、生涯教育に福祉職、心理職のポストを設けて、職員の適切なジョブローテーションをしながら、継続的に人材育成をしていくという考えに立っておりまして、異動によって知識を蓄え、関係部署や地域の様々な主体とのネットワークを構築しながら、子どもと家庭への対応力向上を目指すということとしております。決して拙速な急ごしらえの人材の確保や育成ということにならないようにと考えてきたところでございます。 子ども家庭支援センターにおいて、研修をはじめ、東京都や先行区の児童相談所への派遣を通しまして、着実に実力をつけられるよう、体系的に人材育成計画をしておりますし、毎週実施している支援方針会議においては、心理職のスーパーバイザーや弁護士にも参加していただいて助言を求めております。また、令和5年度からは、児童相談所長経験者を会計年度職員として配置しまして、日常的に職員への指導や助言も図っているところです。 今後とも引き続きこのような職員の育成を進め、区民の皆様が安心して相談していただけるよう体制を整えて、質的担保の維持向上に取り組んでまいります。 そして、繰り返しになりますが、東京都児童相談所としっかりタッグを組んで、区としては、児童虐待の予防にしっかり注力していくとともに、虐待や困難を抱えている子どもと家庭の相談に対してしっかり支えてまいりたいと思ってございます。 以上です。
上田みのり委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

主要な施策282ページ、4款6項2目扶助費、1、保護費等、60億888万7,383円に関連して質問します。 昨年、決算特別委員会で質問した八王子の滝山病院、患者さんへの深刻な虐待で、NHKの番組、ルポ「死亡退院」でも報道されました。 この病院に入院している目黒区のお二人についての質問です。 その後、残念ながらお二人ともお亡くなりになったそうですが、経緯を端的に教えてください。また、転院に向けて、区から医師への相談はしましたか。
それでは、滝山病院に入院されていた生活保護受給者、お二人の経緯について御答弁させていただきます。 令和5年、昨年2月に滝山病院の事件が報道されたわけでございますが、3月にケースワーカー2名を派遣しまして、受給者2名と面談を行いました。ケースワーカーからは、体調等について本人から直接聞き取りを行ったこと、そして報道にあった暴力等の行為の訴えはなかったことを確認しておりました。また、7月に改めてケースワーカーが病院を訪問し面談を行い、前回の訪問から状況に変化がないことを確認いたしました。そして、10月と12月には、生活福祉課の健康管理支援員の精神保健福祉士が訪問し、本人と面談を行い、ケースワーカーと情報を共有しておりましたが、お二人ともに今年になって時を隔てて病気のため、お亡くなりになられました。 なお、医師への転院に向けた相談についてでございますが、お一人が医師からほかの病院へ転院可能と、もうお一人は介護施設へ転所が可能との判断がございまして、転院、転所先を探している中でお亡くなりになられたということでございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 きちんと転院の手続をしていた途中で、病気でお亡くなりになってしまったということで、本当に残念ですが、区として努力していたということを本当にありがたく思います。 さて、再質問です。 身寄りがなく、精神疾患を抱えて生活保護が支給されている方、そういった方は区に今何名いらっしゃいますか。
それでは、生活保護受給者のうち精神疾患を抱えた方の数でございますが、現時点で把握しているところで申し上げますと、精神障害者保健福祉手帳取得者の方が365人、そのうち身寄りのない方には、親族との交流が途絶えている方も含まれるかと存じますが、こちらの数につきましては、状況把握や親族調査を全数調査しなければならないことから、現実的に把握することは困難な状況でございます。 以上です。

なるほど、状況は分かりました。 精神科病院協会の山崎学会長、東京新聞のインタビューでこんなことを言っています。「地域で見守る?そんなきれいごと、あなたにできるのか。私は医者になって60年たっているけれど、日本の社会は何も変わっていないんだよ」、一方で、40年近く入院して現在は地域で暮らす精神医療国家賠償請求訴訟原告の伊藤時男さんは、「一日も早く退院したかった。多くの人にサポートしてもらって、今は一番幸せです。山崎先生にもこれを教えてあげたい」というふうにおっしゃっています。 2024年7月3日、今年の7月3日、最高裁は、旧優生保護法は憲法違反であると初めて判断を出しました。日本社会の障害を持つ方々への人権意識というのは、ちょっとずつですが、変化していると思います。 区にいる身寄りがなく、精神疾患を抱えている方が地域で生活していくにはどのような方法があるんでしょうか。
精神障害者の方が住み慣れた地域を拠点とし、本人が充実した生活を送ることができるよう、保健、医療、福祉などの関係機関が連携し、本人の意向に沿った地域生活の実現に向けた支援が必要でございます。 地域生活を支えていく具体的な方法としては、医療として、精神科訪問介護や精神科デイケアの導入、障害サービスとして、居宅介護であるホームヘルプサービスや自立訓練である日常生活を営むための必要な訓練、相談、助言などの支援のほか、緊急時の必要な支援、家賃助成など様々なサービスによる支援が必要になると認識しております。 以上でございます。
こいで委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。
それでは、252ページ、介護・福祉人材の確保・定着・育成事業について、お伺いします。 さきにも岩崎委員よりも質疑がありましたが、介護職員宿舎借り上げ補助は、介護人材を確保するための事業として実施しております。この事業は、区内にある民間の特別養護老人ホームの事業者に対して、介護職員が入居するための宿舎経費の補助であり、区内における介護人材の確保につながることを目的としています。 そこで、現在、区内で働く介護職員の総数、民間特別養護老人ホームで働く方の総数、この事業の利用者数や予算の執行状況について教えてください。 以上です。
それでは、お答えをいたします。 現在、介護をはじめとする福祉分野におきましては、人材不足が深刻化しておりまして、多くの事業所において、この人材確保、極めて喫緊の課題となっております。 介護職員の人数に関しましては、目黒区全体の中での人数、これにつきましては把握ができていない状況でございますけれども、一例といたしまして、特別養護老人ホームにつきましては、区立施設で働く職員が約160名、民間の特別養護老人ホームで働く職員が約32名となっております。 介護職員に係る宿舎借り上げ補助の現状につきましては、令和5年度は4法人、計45名分、金額として約2,200万円の補助を行っているという状況でございます。 以上です。
御答弁ありがとうございます。 それでは、再質問させていただきます。 この制度の問題点は2つ、特別養護老人ホームの職員に限られていることと、東京都がほぼ同じ事業を行っていることです。 私の推計ですと、区内には7,000~9,000人の介護従業者がいると見られ、その僅か45名しか利用できていません。そして、東京都の事業は、介護事業者の種別を問いません。 そこで、本区事業を利用されている方が、東京都の事業へ転換してデメリットはあるのか。そして、転換を推進していくべきか考えていらっしゃるか、見解をお伺いいたします。
今の御質問にお答えする前に、1問目の委員の御質問におきまして、私のほうで民間の特別養護老人ホームで働く職員の数を32名とお伝えをいたしましたけれども、桁が一つ間違っておりまして、正確には約320名となっております。訂正をさせていただきます。申し訳ありませんでした。 ただいまの御質問への回答ですけれども、介護職員に係るこの宿舎借り上げ事業につきましては、現在その対象を区内の民間特養に限定しているところでございます。 その理由といたしましては、この特別養護老人ホーム、この施設が一般的に規模が大きく、その規模に応じた人員確保、これが必要となることが背景にございます。この施設、特養につきましては24時間365日の介護提供が前提となりますので、人材確保がほかのサービスよりもより求められているということが挙げられます。東京都も同様の制度を有しているところではございますが、現状目黒区の制度と東京都の制度の重複利用は認められていないところでございます。都・区いずれの事業を選択するかにつきましては、一義的には事業者が決定をするものと理解をしております。 この都・区の制度につきまして、一例を挙げますと、東京都では、介護職員のみが対象となるところでございますが、目黒区では介護職員に加えまして、看護職員、これも対象となっているところでございます。宿舎借り上げ制度につきましては、事業者支援に対して非常に有効であると考えておりまして、その在り方につきましては、今後も適宜修正、改善を行っていきたいと考えているところでございます。 以上です。
再度の御答弁ありがとうございます。 再々質問なんですが、昨日の答弁でもありましたが、私も、無駄でなければ東京都のお金を使って区の財源を確保して、目黒区がほかの地域から介護職員を集められるような、そういった施策を推進するべきだと考えています。 このお金をより活用していただくために、私が申し上げてきたような目黒区への引っ越し代や生活の援助など、目黒区だけの上乗せの補助へと昇華させることが可能になるのではないかと考えていますが、最後、見解をお伺いいたします。
ただいまの御質問の回答でございますけれども、委員御指摘のとおり、東京都の事業とは異なる内容への補助につきましては、様々な状況を加味した上で、最終的には各介護事業者の皆様にとって使い勝手が向上するよう、適時適切に今後も改善を重ねていきたいと考えております。 以上です。
坂元委員の質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩いたします。再開は3時20分といたします。 〇午後3時05分休憩 〇午後3時20分再開
休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 健康福祉費の質疑を受けます。

私のほうからは、帯状疱疹予防接種費用助成と、あとシルバー人材関連と、あと孤独死、孤立死と、ビジネスケアラー、4点についてお伺いさせていただきます。 まず、帯状疱疹予防接種費用助成ですが、帯状疱疹は50代から発症率が高くなり、80歳までに約3人に1人が発症すると言われています。予防接種を受けることによって、発症や重症化の防止が期待できるとしています。ストレスですとか、疲れとかいうふうに、これは言われておりますけども、私も初めて6月に、それほど疲れてなかったのに帯状疱疹になってしまいました。左側のほう、左のほうに発症したんですが、幸い痛み、かゆみはほとんどなく、飲み薬と塗り薬で収まってしまったんで、それは幸いだった、よかったんですけども、やはり多くの方に聞くと、結構の方がやっぱり3人に1人、もっと個人的には発症しているんじゃないかなと思っております。 区として、令和5年4月から50歳以上の区民を対象に、この帯状疱疹予防接種費用の一部の助成を実施されており、今回の目黒区の健康福祉費の中の帯状疱疹予防接種のどれだけ今回されていらっしゃった、昨年1年間で、生ワクチン、これが704名、不活化ワクチンの1回目が5,200名、不活化ワクチンの2回目が4,387名になっていますね。これ生ワクチンのほうがやはり1回の助成金が、5,000円で、不活化は1回1万円になります。ただ、やはり不活化のほうが、希望が多いということになっております。 最初の質問は、この1回目、不活化ワクチンが1回目は5,200人で、2回目が4,387人で約813人差が出ています。これ2か月以上間を空けなければならないというふうなルールになっているので、こういった部分があるんですけど、これ年度をまたいでも、この813人の方は受けられるのか、まず確認させていただきます。 次に、シルバー人材の関連になります。 高齢化に伴い、2020年に約7,500万人いた生産人口は、今後30年間で約2,000万人減少すると見込まれています。一方、65歳以上の就業者数は、前年を上回って過去最高を更新しています。労働力不足や地域担い手不足などが懸念されている中、各個人が力を十分発揮し、活躍できる環境づくりの重要性が高まっています。 目黒区ではシルバー人材センターの役割、これからもより多くなってくると思われます。 そこで、以下質問させていただきます。 まず、シルバー人材センターに所属する会員が行う業務には、どのようなものがあるのか、次に、現在のシルバー人材センターの登録数、3点目として、シルバー人材センターが抱えている課題がありましたら、区としての見解を伺います。 次に、孤独死、孤立死。8月の新聞報道で、高齢者の孤独死が2万8,000人ということで、警察庁は今年の上半期、自宅で死亡している、そして見つかったひとり暮らしの人が全国で約3万7,000人、このうち8割の2万8,000人が65歳以上の高齢者だと発表されています。自宅で1人で死亡した人の年齢では、85歳以上が7,498人と最多で、75~79歳が約5,920人、70~74歳が5,635人と続き、65歳以上の年齢層が約76%を占めていると。死亡推定から遺体発見までの経過日数で、当日から1日以内の人が1万4,775人で全体の4割でありましたが、1か月以上の方も約4,000人、1割に当たるということです。都道府県別では、東京の4,786人が最多で、大阪が3,146人、神奈川が2,346人、埼玉が2,270人と続いています。 こうした記事が一つあったのと、あと、目黒区の「見守りめぐねっと」ねっとわーく通信、これは昨年の8月号なんですけれども、その中の記事として、高齢者等の孤立死が増えていますと。10年で約1.6倍増という、こうした記事が載っております。 そこでまず、お伺いさせていただきたいのが、近年、高齢化の進展や核家族化が進み、ひとり暮らしの高齢者も年々増加している中、高齢者の孤立死が大きな問題になっていると。孤独死と孤立死という言葉の表現があるが、両者の違いについて、まず区の見解を伺う。 また、区で把握している孤独死と孤立死の件数と現状について、お伺いさせていただきます。 4点目になります。4点目はビジネスケアラーとなってますけども、基本的には高齢者の介護離職、これになります。 国の統計によると、仕事をしながら家族等の介護に従事する者、いわゆるビジネスケアラーは2020年の段階で、全国で262万人が存在し、2030年には318万人まで増加すると見込まれています。また、介護離職者については、2020年においては7万人が存在し、2030年には11万人まで増加するとされています。仕事と介護に関する問題の顕在化が進むと予想されております。また、離職された方の介護前と比べて仕事の質が3割低下するとの調査があります。こうした離職や生産性低下による経済損失は約9.2兆円と推計され、社会全体でこの対応が急がれています。 この問題に関して、区はどのような認識を持っているのか、伺います。 以上です。
それでは、1点目、帯状疱疹ワクチンの助成に関しまして、年度をまたぐということについての御質問ですが、1回目接種と2回目接種の間を2か月ないし6か月空ける必要があるということから、2回目接種は年度で助成の期限を区切るというようなことはしておりませんので、年度をまたいでも、2回目、条件が合えば助成可能でございます。 以上です。
それでは、2点目のシルバー人材センターにつきまして、お答えいたします。 委員御指摘のとおり、シルバー人材センターにつきましては、高齢期における就労機会の確保、この観点からも非常に社会的意義のある組織であると認識をしております。 このシルバー人材センターが会員に委託する業務の内容ですけれども、家事の援助ですとか育児支援、マンションの清掃業務、駐車場の管理、庭木の手入れ等、非常に多岐にわたっております。 シルバー人材センターの会員数につきましては、令和5年度末で1,169名となっております。 このシルバー人材センターが抱えている課題ですけれども、登録会員における平均年齢の上昇を挙げることができます。具体的には、令和5年度におきまして、会員の平均年齢76.9歳となっております。会員の高齢化が進んでいることが喫緊の課題であると認識をしているところでございます。 以上です。
私のほうからは、孤立死、孤独死、それから、そちらの件数についてのお答えをさせていただきます。近年、核家族化の進行や地域社会のつながりの希薄化などにより、高齢者を支えてきた家族や地域の支え合いの機能の低下が課題となっている現状がございます。高齢化が急速に進展し、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増加する中で、委員御指摘のとおり、孤立死が大きな社会問題にもなっております。 孤独・孤立対策推進法では、孤独・孤立に関して、当事者や家族等が置かれる具体的な状況は多岐にわたることから、孤立、孤独双方を一体的に捉えております。 孤独と孤立という表記につきましては、法に基づく表記と同様に捉えており、孤立、孤独双方を一体的に扱い、日常生活もしくは社会生活において孤独を覚えることにより、または社会から孤立していることにより、心身に有害な影響を受けている状態として、法の定義づけと同様に捉えております。 いずれにしましても、日頃から地域の活動や御近所付き合い等を通じて、地域とのつながりの中で、早期の安否確認等につながるものと認識しているところでございます。 区では、毎年、各関係所管課と地域包括支援センターが把握した自宅住居で亡くなった単身世帯の収集、分析を行うために、実態調査を実施しております。現在、令和5年度の調査を実施中でございますので、令和2年度から4年度の件数をお答えいたします。自宅住居で亡くなった単身世帯の方は、令和2年度は36件、3年度は52件、4年度は51件でございました。現状といたしまして、ひとり暮らしの高齢者が全体の約8割以上を占めており、男女比は、男性が女性よりも2倍以上多いというのが現状でございます。なお、東京都監察医務院では、自宅住居で亡くなった単身世帯の者の統計という形で公表を行っておりまして、直近値は令和3年で、目黒区は201件、うち高齢者が139人と約7割でございました。 以上でございます。
では、私からは4点目、ビジネスケアラーと介護離職に関しまして、御答弁をさせていただきます。 介護保険制度、こちらにつきましては、平成12年に創設をされているということで、この目的が、かつて子どもや家族が担うものとされていた親の介護につきまして、家族の負担を軽減すると、介護を社会全体で支えることを目的としてございます。 この間、制度の認知が進みまして、高齢者とその家族を支える制度として定着をしていると認識をしてございます。 一方で、区内の家族介護の状況についてでございますが、令和4年に要介護高齢者を介護している家族等の2,500人の方を対象に、在宅介護実態調査を実施してございまして、この結果では、主な介護者の就労の状況について、41.6%の方が働きながら介護を行っていると、そのうち19.4%の方が働きながら介護を続けていくことに難しさを感じていると回答をしております。 また、介護離職の状況についてでございますが、主な介護者が仕事を辞めたという回答が7.5%となっておりまして、介護を理由として離職される方が一定程度いらっしゃるということも把握をしてございます。 こうした背景には、身内の介護は家族が頑張るべきという考えで、なかなか声を上げられなかったりですとか、介護についての悩みを相談できる相手がおらず、負担を抱え込んだりするといった様々な要因があると考えてございます。 区といたしましては、介護保険制度についての周知や、地域に密着した総合相談の窓口であり、介護保険制度に関する相談申請の窓口でもある地域包括支援センターについて、一層の周知を図っていくとともに、保健医療福祉計画に基づく介護サービス基盤の整備や、家族介護等への支援の充実に向けた取組、これらを着実に進めていくことで、ビジネスケアラーをはじめとする皆様が無理なく家族の介護を継続していくことができる環境の整備に努めてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。

それでは、再質をさせていただきます。 まず、帯状疱疹の予防接種費用なんですけども、年度を越えても大丈夫ということで、約813人の方がまだ、この数字では受けてらっしゃらないですね。それを受けられるということなんですけれども、この不活化ワクチンは、自然感染や生ワクチンと比べて生み出される免疫が弱いため、1回の接種では十分ではなく、2回接種しないと効果が十分ではないとされているということで、中には2か月たってしまって忘れている、そういった方も中にはいるんではないかということになります。 そうした中で、区のほうで確認させていただいたところ、これは不活化ワクチンを希望された方は最初2枚の接種券を区のほうから御本人に送るというふうに伺っておりますので、極端に言えば、それを1回使って、2か月後にもう一回受けていただければいいんですけれども、2回目を使わないと、結局申請したのにもったいなくなってしまうということと、やはりこういった免疫力に関して足りないと。今、現実的にこの800人はもっと減る可能性はあるんですけれども、やはり1回約5,200人受けて、800人では結構多いので、何かこの区として、要するにそうしたこの免疫力が1回だけじゃ足りませんよといったようなこの周知的なものを、区報なのかウェブサイトなのか、何かあるかと思いますので、それについてできるかどうか、お伺いさせていただきます。 次に、シルバー人材なんですけれども、やはりこの人手不足になってきて生産年齢が減っていくと。ただ、先ほど介護のほうもありましたけども、やはり何とか仕事を一生懸命していただいて、65歳以上にしていただくと、いろいろな励みにもつながるんではないかというふうに非常に思っています。 さきの答弁でも明らかになったように、シルバー人材センターは高齢期における就労促進や就労機会の提供という点において非常に重要な役割を示されております。今後シルバー人材センターが区民から請け負う仕事の種類や内容を充実させていくことについて、区としてどのような見解を有しているのかお伺いさせていただくのと、その一方で、高齢期における仕事の確保については、シルバー人材センター以外にも様々な選択肢が存在することが理想である。民間における高齢者の就労機会の拡大も踏まえ、区としてどのように取り組んでいるのか、お伺いさせていただきます。 3点目の孤独死、孤立死ということで、区としても何人かそういった方がいらっしゃるということになります。ひとり暮らしがどうしても増えれば、そこで亡くなってしまう方はある程度の数が出てくるのは致し方がないという部分はあると思いますが、やはり孤立じゃなく、人とのつながりがあれば、そういった意味で早く発見されるのではないかということで、区としても多分、孤立のほう、こういったものに今までも取り組んでいただいたと思います。 ただ、今目黒区において、先ほど男性のほうが圧倒的に多いとおっしゃいましたけど、やはり高齢者の男性のところのお話を伺う機会になると、やはり女性よりもうちに籠もっている雰囲気が非常にあります。そしてまた、人とのつながりには非常に格差があるように思います。個人の考えが尊重され、物的に豊かになり、1人でも生活ができる環境になった現代では、付き合う相手を選べる社会は、誰からも選ばれなくなるリスクもあり、つながりをうまく築ける人とそうでない人が明確に分かれているかと思います。こういったものが男性は非常に不得意な部分があるんではないかというふうなこともございます。 先ほども答弁いただきましたけれども、区として孤立死を防ぐための取組について、お伺いさせていただきます。 最後に、ビジネスケアラーです。 今課長のほうに御答弁いただいて、様々な取組をされてらっしゃるというのは分かるんですけれども、ただ、これ介護だけの部分では非常に簡単に解決しないというか、やはり仕事をされている場の環境がかなり重要になっていくようになるかと思います。 経産省は今年から、ふだんから企業と接点を持つ商工会や地方銀行などが拠点となり、地域の複数の中小企業に対して、仕事と介護の両立支援を行うモデル事業に取り組むとされています。今月から始まりますので、どういった部分になるか何とも言えないんですけれども、両立には介護保険、要するにこの介護のほうを解決していくには、介護保険制度による支援と、勤務先の介護休業の活用が必要になってまいります。中小企業の利用が進むのではないかと思いますが、目黒区の見解をお伺いさせていただきます。 以上です。
では、最初の帯状疱疹についての再質問にお答えいたします。 この帯状疱疹ワクチンは任意接種という位置づけになっております。これが定期接種という位置づけであれば、これを受ける努力義務というのが御本人に課されることになりますが、任意接種でございますので、これはもう接種を希望される方が御自分の意思で接種を受けるということになっております。 したがいまして、行政のほうからは積極的な勧奨というのは行っていない状況でございますが、接種を申し込まれた方には、先ほど御指摘あったように、一度に2回分の予診票をまとめてお送りしております。また、接種医からも、2回目もありますよというような御案内もいただいているのではないかなと考えております。 また、1回目の接種が助成の条件に一致しない、例えば任意助成制度が始まる以前に自費で接種してしまったとか、そういう助成の条件に一致しない、こういった場合でも2回目の接種が助成の条件を満たせば、2回目は助成の対象にもしております。申込方法に関しましても、いつでもお申込みができるよう、ウェブでのお申込みも受け付けております。 今こういった状況で受けていただく環境を整えておりますが、2回目が必要であるということをさらに効果的に周知する方法としまして、御提案のあったウェブサイトへの記載方法等も含めまして、工夫をしてまいりたいと思います。 以上です。
それでは、シルバー人材センターに関する再質問についてお答えをいたします。 高齢期における就労機会を提供するための機関としてのシルバー人材センター自らが創意工夫を重ねることで、受託する業務の拡大を目指すということは非常に望ましいことであると考えます。 その一方で、シルバー人材センターが請け負う業務の内容を拡大することも重要な視点とはなりますが、先ほども述べましたとおり、年々高齢化する会員の平均年齢等を踏まえますと、実際に仕事を行う会員自身の安全な就労環境を確保するという点も非常に重要な論点かと考えているところでございます。 また、高齢期における就労につきましては、国においても就業機会の確保、そして就業の促進を図っているところでございます。シルバー人材センターだけではなく、ハローワーク等の窓口も活用しながら、高齢者の方々が御自分の状況に適した就労、これを選択できる環境の整備が非常に重要であると考えております。総合庁舎の1階にあるワークサポートめぐろ等も有効活用いたしまして、高齢者の方々が日々充実感を持って就労に臨むことができる環境整備、これを行うことができるよう、今後も各所管と連携していきたいと考えております。 以上です。
私のほうからは、3点目の御質問にお答えしたいと思います。 取組についてでございます。 高齢者に限らず、孤立死を防ぐためには地域のつながりの中で早期に異変に気がつき、支援につなげられるような見守りのネットワーク体制の強化が重要だと考えております。 さきにも見守りについては非常に重要だということを答弁させていただきましたが、見守りの方法について少しお話しさせていただきます。大きく分けて、見守りサポーターや協力事業者による緩やかな見守り、それから民生委員等による担当による見守り、地域包括支援センターや行政が行う専門的な見守りの3つがございます。それぞれの長所を生かしながら、区では見守りネットワーク事業の推進に取り組んでまいりました。地域の見守りの担い手である見守りサポーターの養成や、ひとり暮らし高齢者または高齢者のみの世帯を定期的に訪問、または戸外から見守る高齢者見守り訪問事業などを実施しているところでございます。また、昨年度より認知症の方や高齢者などが地域から孤立することを防ぐため、見守り方法を学んだり、声かけの訓練を行う高齢者見守り訓練事業を開始したところでございます。 孤立を防ぐためには、しかしながら、見守りだけでは十分ではなく、見守りから地域へとつなぐということがとても重要だと思います。そして、その役割を担う身近な地域の相談窓口である地域包括支援センターや、それから社会福祉協議会に配置していますコミュニティ・ソーシャルワーカー、それから地域連携コーディネーター等が有機的に連携して、孤立、孤独というところにアウトリーチで入り込んで支援をしていくということがとても重要だと感じております。 今後も引き続き、様々なこういった関連機関と連携を図りながら、孤立死を防ぐための取組を一層進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
そうしましたら、ビジネスケアラーの再質問に関しましては、中小企業に関することですので、私よりお答え申し上げます。 介護と仕事の両立に関しましては、委員御指摘のとおり、介護保険制度による支援サービスと、勤務先での介護休業の活用、こちらは非常に重要であると考えてございます。 区内中小企業における介護休業等の活用状況について、現状、区として把握は特段していないところではございますけれども、中小企業においては限られた人材、こちらを最大限に活用して日々の業務を行っており、仮に介護離職などの状況になりますと、企業全体に及ぼす影響というのは大変大きくなるものと思われます。そのような状況にならないために、東京都や国においては、介護離職防止を支援する助成金ですとか介護休業の取得を促進し、就業継続を後押しする制度などもございます。 区といたしましては、これらの支援制度をより広く知っていただき、活用につながるよう、総合庁舎の窓口ですとか、区公式ウェブサイトでの周知のほか、区内経済団体とも協力しながら、様々な形で区内中小企業者に周知を進めてまいるとともに、今後も国のモデル事業の状況ですとか、都の制度の動向等を注視してまいりたいと存じます。 私からは以上でございます。
武藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

私からは242ページの感染症対策について伺います。 まず、このオの「予防接種健康被害者に対する障害年金等を支給した」の健康被害者の人数や金額、何の予防接種だったのか、教えてください。
この予防接種健康被害救済制度というのがございますが、これは予防接種法に基づく定期及び臨時の予防接種による健康被害救済に関して請求があった場合に、この当該予防接種と因果関係がある旨を厚生労働大臣が認定した場合に、市町村長が健康被害に対する給付を行うものでございます。 令和5年度は申請が2件ございました。ワクチンの種類はコロナのワクチンですが、申請が2件ございまして、2件とも医療費と医療手当の支給がなされました。総額は41万5,140円です。 参考までに、令和4年度は7件の申請がありまして、医療費、医療手当の認定がなされたものが4件、それから非認定となったものが2件、それから死亡一時金の認定が1件となっております。支給額は総額で4,682万1,685円となっております。 以上です。

ありがとうございます。 令和5年度は2件、コロナワクチンについてで、医療費、医療手当が41万5,140円と承知いたしました。令和4年度は7件で、医療費、医療手当4件に、死亡一時金もあったということで承知いたしました。 このように、ワクチン接種というものは、やっぱり医療の病気を防ぐということもありますけれども、薬ですので、薬害となり不利益を被ることがあるということが分かります。 そこで打つ打たないの判断をするためにも、ワクチンの情報提供が必要だと強く考えます。コロナワクチンとHPVワクチンについて、ここで伺いたいと思います。 このたび新型コロナウイルスワクチン接種に新たに導入されるレプリコンワクチンについてですけれども、このレプリコンワクチンというのは、これまでのメッセンジャーRNAワクチンの抗原産生機能に加えて、自分自身を複製する機能があるため、少量の摂取で長期間スパイクたんぱく質を産生するとあります。 そして、このレプリコンワクチンの開発国である米国や大規模治験が実施されたベトナムをはじめとする世界各国で、いまだにレプリコンワクチンは認可されていないということも確認されています。 それで、一般社団法人日本看護倫理学会など多数の専門家がこのレプリコンワクチンの安全性や倫理性について深い懸念を表明していまして、先ほど申し述べましたレプリコンワクチンの日本以外で未認可であることや、シェディングといって、シェディングのリスク、接種者から被接種者に呼気などから感染するということを警告していまして、多くの方が不安を感じているというところです。 質問なんですけれども、この10月からの65歳以上の方、それから60歳~64歳の健康に不安がある方に送られる接種券で、このレプリコンワクチンの接種が可能であるかどうか。可能であるなら、そのワクチンの特徴などの情報を知らせるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。 それと、もう一点、HPVワクチンの件ですけれども、このHPVワクチンは重篤な副反応が1万人当たり3人~5人の高確率で出たことから、2013年から2020年までの9年間、接種勧奨が控えられていました。そして、この9年間に該当する1997年から2008年生まれの未接種の女性にキャッチアップ接種のお知らせが届けられています。このお知らせの内容が、期間を過ぎると全額自己負担となり、その額は9万円である。また、無料で受けるには今年の9月までには1回目を済ませましょうなど、接種するかしないか判断することよりも、打つことが前提で書かれています。もっと丁寧なお知らせにするべきではないか、伺います。
では、まず、新型コロナウイルスワクチンの件についてお答えいたします。 この新型コロナワクチン、厚生労働省の厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会におきまして、2024年~2025年に定期接種として使用される新型コロナウイルスワクチンについて議論がなされておりましたが、御指摘のレプリコンワクチンも含めて、5種類のワクチンについて、新型コロナウイルス用のワクチンとしての薬事承認が下り、全てのワクチンが定期接種として使用されることとなりました。 また、御指摘のワクチンの薬事承認事項、それから審議会資料、これらの中には、今御紹介のありましたシェディングと言われるリスクの存在については記載されておりません。 10月1日から接種される対象者の方には、予診票とともにお知らせを個別に郵送しまして、その中で使用されるワクチンに共通する主なリスクについて、説明をいたします。 また、新聞報道ではございますけれども、厚生労働省がこの5つのワクチン製品に関する特徴を解説するリーフレットを作成する方針であるという報道がありましたので、こういったものも参考にしながら、分かりやすい周知を工夫していきたいと思います。 それから、HPVワクチンのことでございますけれども、キャッチアップ接種の対象者の方々、この方々も定期接種の対象者とみなされますので、接種の勧奨が行われております。したがいまして、先般、対象者の方々には個別で勧奨はがきを郵送いたしましたけれども、これはもう接種を受けていただくことを前提に記載がなされております。ただし、勧奨はがきには、厚生労働省や目黒区の公式ウェブサイトのリンクを張っております。そちらから、接種を受けるか否かの判断材料となる情報に接することができます。また、予診票、これを申し込まれた方にはお知らせも一緒に同封してお送りしておりますけれども、その中にも、副反応とか健康被害救済制度についての説明が記載されております。これらの情報を御参考にしていただければと思います。 私からは以上です。

御説明ありがとうございます。 審議会で議論されていて、コロナワクチンについてですけど、5種類について承認されたと。シェディングについては特に記載、コメントは何もないということですね。あと、個別のワクチンの特徴のリーフレットも作成予定という報道があったということで、ありがとうございます。 コロナワクチンについては、接種券が送られる対象者にリーフレットは送られないということでよろしいでしょうか。それと、接種券の中にお知らせ、何ていうんですか、ワクチンの特徴についてのお知らせや、打つ場合はかかりつけ医にかかると思うんですけれども、どういった形でこのかかりつけ医に対してそのワクチンを選ぶとか、そういうことが可能なのかどうかということを教えてください。 それと、HPVワクチンについては、はがきにリンクが張ってあることは確認しました。ただ、各自治体で、副反応の情報について情報提供が可能だと思いますので、目黒区のウェブサイトのリンクも張ってありますけれども、例えば栃木県の足利市のホームページでは、ワクチン接種後に生じた多様な症状として、具体例が小さなイラストですけれども、イラスト入りで示されていますし、こうした工夫ですとか、子宮頸がんを防ぐには、ワクチンを打っていても、打たなくても、2年に一度は検診を受けることが肝要であり、早期発見につながるということも明記するべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。
まず、コロナワクチンについてですが、5種類のワクチンに関する特徴を記載したリーフレット、これは先ほど申し上げたように、新聞報道で厚労省が作成予定というところまでしか、我々も承知しておりませんので、こういったものが個別に送れるかどうかということは未定でございます。 それから、かかりつけの医療機関等で、どうやった形でワクチンを選べるかということに関しましては、接種券、予診票と申しておりますが、これをお送りした際に一緒に入れているお知らせの中に実施医療機関一覧表も入れてございますので、その中からかかりつけ医の先生がいらっしゃれば、そこにお電話していただいて、なければお近くのところを見つけてお電話していただいて、ワクチン接種に関しましては、どの医療機関も、曜日や日時、そういったものや事前の申込み等を必要とされているところが多いと思いますので、まずはお電話していただいて、その中で御希望のワクチンを扱っておられるかどうかということを確認されるとよいと思います。 それから、HPVワクチンの周知方法に関しまして、我々も他のワクチンに比べると、かなり詳しくHPVワクチンは副反応のリスク等をウェブサイトで記載しているつもりではございますけれども、いろいろな自治体、足利市のケースも御紹介いただきましたので、いろいろなものを参考にしながら、よりよいものをつくっていきたいと思います。 以上でございます。
増茂委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

276ページ、子ども家庭支援センター運営の辺りでしょうか、共同親権施行、法案施行に向けて、2点伺いたいと思います。 本年5月、離婚後に父と母の双方が子どもの親権を持つ共同親権導入を柱とする改正民法が可決、成立いたしました。離婚後の親権に関する改正は、原則、父親の単独親権としていた規定を、父母のいずれかに改めた昭和22年以来77年ぶりであり、日本の離婚後の家族の在り方の転換点となります。 共同親権導入の一番の目的は、単独親権下における離婚によって生じる親子断絶を防ぎ、子の利益を確保することであり、子へ虐待などのおそれがある場合や、父母間の暴力などのおそれを背景に、子の利益を害すると家庭裁判所が判断した場合は単独親権とすることができるものであります。 共同親権を選ぶと、子どもの人生の重要な選択に関し、父母が離婚後も協議して決めることになります。受験や転校、パスポートの取得などにおいて、双方の合意が必要になる中で、意見が対立した場合は、家庭裁判所が親権を行使できる人を判断し、期限の迫った入学手続や緊急手術、虐待からの避難といった急迫の事情や、日々の食事や習い事の選択など、日常の行為は一方の親が判断できるものであり、与野党では法案の修正協議の結果、具体的に何が該当するか周知するガイドラインが制定される予定であります。 改正法では、特段の事情がない限り、離婚しても父母は協力し、互いの人権を尊重して、自身と同程度の生活を維持できるように扶養しなければならないとされ、先取特権制度の活用によって養育費を確保しやすくする内容も盛り込まれております。 改正法は令和8年5月頃までに施行されます。父母は婚姻関係の有無にかかわらず、共同で子どもを養育する義務があることが明確化され、施行後の親権者変更も可能となることから、既に離婚された父母及び施行前に離婚される父母も含めた周知活動等、行政としても早急に万全な準備を行っていかなくてはなりません。 そのため、まず、父母と距離の近い教育現場や区職員への知識習得の研修等の徹底が必要です。これらの方々の、教育現場の方ですとか、区職員の方ですね、これらの方々の認識のずれがあり、誤った対応をしてしまうことは大変恐ろしいことであると考えます。さらに、実務面では、子の連れ去りの防止の観点も含めた区外への転居、転校の際での両親の署名が必要となる書類整備においては、早急な準備等が必要であると考えます。 国・都の方向性を待つのみでなく、DV被害者等、共同親権ではなく単独親権がふさわしいと家庭裁判所が判断するまでのシェルターの用意なども含め、導入済みの自治体の例も参考にし、先行して準備を行う必要があると考えます。同時に、区民に対して情報を提供し、相談窓口を設置するほか、子どもからの相談に直接対応できるようにし、家庭裁判所、児童相談所、教育機関、警察など、関連する組織との連携を強化、情報の共有と協力体制を構築することにより、施行後に区民の混乱を招かない事前対策が必要と考えます。 施行後を考えたときに、親子交流支援として、面会場所の提供や支援補助など、先進自治体の例に倣い、区として検討すべきことは多岐にわたります。他区では既に有識者や支援団体の方を招いて、区職員との勉強会を行われている自治体もあります。 そこで、まず1点目、ここからどのように準備を行っていくのか、目黒区の現在地を伺います。 続きまして、2点目です。 本年6月の一般質問において、あらゆる年齢や全ての世代へ様々な機会と場面を通じて、離婚後の家族の在り方の転換点となる共同親権の導入に際した共同親権、共同養育の概念を広く普及啓発していくことを要望いたしました。 区長からは、離婚が子どもに与える影響がどのようなものか、養育費の支払いや親子交流の在り方などを事前に御理解いただけるよう、周知啓発のためのパンフレットを窓口で配布したり、離婚を考えている方のための講座を開催するなど、関係部署が連携して取組を行っていること。区としても、国から示されるガイドライン等を踏まえ、子どもの権利が尊重され、子どもにとって最善の利益につなげていけるよう、全庁的に連携しながら周知啓発を行っていきたいという答弁をいただいております。 そこから、目黒区子ども条例に定められている保護者の定義について改めて確認をさせていただきまして、保護者については養育義務を負うものと位置づけて、第一義的に父と母というふうに認識していると、区長に御答弁いただいております。 目黒区子ども条例の第4条では、保護者は、子育てに第一の責任を持つ人として、子どもの権利を尊重し、子どもの年齢や成長に応じた支援や指導に努めなければなりませんとあります。 保護者は養育義務を負うものであり、子育てに第一の責任を持つ人であると定めているという観点から、目黒区子ども条例の第8条を見てみますと、子育てについて書かれています。第8条、子どもは、保護者に愛情を持って育まれ、成長していく権利が尊重されなければなりません。2、保護者は、特に乳幼児期には、最も身近な理解者として子どもの気持ちを受け止め、応えていくよう努めなければなりません。3、大人は、地域ぐるみで子育てを支えるよう努めなければなりません。このように、第8条に書かれているように、目黒区民が地域ぐるみで子育てを支えるよう努めていくためには、日本が離婚後の家族の在り方の転換点を迎えていく今このタイミングで、先んじて目黒区が目黒区民にこれからの道筋を示していく必要があると考えます。 共同親権は遅くとも2年後には導入されます。国や都の動向を見ながらという答弁はこれまでもいただいておりますが、法改正前においても、離婚後も親同士の関係が続いていくことや、子どものために親同士の関係再構築に向けて歩み寄っていくこと、それが共同養育の実践につながっていくんだということを学ぶのは、今すぐにでも始めることができます。心の変容はいつだってできます。 共同養育の考え方を広めていくという観点から、こども家庭庁が各自治体に強く求めている離婚前後親支援事業の拡充、親子交流支援事業の開始をすべきと考えますが、伺います。
それでは、竹村委員の2点の御質問にお答えいたします。 改正民法では、子の人格を尊重することが親の責務として明記されました。また、離婚後の子どもの養育に関して共同親権が加わったところでございます。 共同親権の考え方が加わったことで子どもに係る手続等にどのような対応が必要かは、委員もおっしゃっていましたように、今後、国からガイドラインが示される予定でございます。 法律の理解ですとか、法律に基づく手続は、全国的に偏りがあってはならないものであるというふうに考えておりますので、まずは国から示されるガイドラインを踏まえまして、国・都と連携して対応を進めていくことが肝要だというふうに考えております。 区からは東京都に対しましても、今回の法改正において、当事者ですとか、相談を受ける行政職員、教育機関等を含めた関係者への理解促進について要望を出しているところでございます。 今回の法改正で、「子の人格を尊重する」ということが含まれましたことは、子どもの育ちに対してもとても大きいというふうに考えております。また、子どもの人権を尊重する上で、子どもの声に耳を傾けるということは非常に重要でございます。 今年度、区は子ども総合計画の改定を行っておりまして、その答申の中で、今後特に重点的に進めていくプロジェクトの一つとして、子ども・若者社会参画プロジェクトが掲げられております。このプロジェクトを通じて子どもの声を聞いていくこととか、子どもが声を上げやすい環境を整えていく、これをより一層進めてまいります。 また、委員のお話の中にもありました、子どもからの相談を直接受ける窓口といたしましては、保育園とか学校とか幼稚園とか、そういったところは当然でございますけれども、今、「はあと ねっと」という、そういう専門の窓口も設けまして、様々な子どもの声、悩みに対応をしているところでございます。 さらに、区の子育てに関する部署のほかに、警察ですとか児童相談所、教育機関、人権擁護委員の方等を含めた要保護児童対策地域協議会、こういった協議会を区では持っておりまして、子どもに関わる情報共有を行っているところでございます。 この連携体制を活用いたしまして、改正民法に関する対応についても関係部署、関係機関が情報共有を図ってまいります。併せて、今御提案いただいたように、先行自治体の取組も調査研究いたしまして、情報収集いたしまして、改正民法への対応をしっかりやっていきたいというふうに考えております。 続きまして、2点目についてでございます。 両親の関係が子どもに対してどのように影響するかということは、子ども家庭支援センターでも、リーフレット等を関係する窓口で配布していただいたり、あるいは子ども家庭支援センターの親御さんへの対応でお渡しするなどして周知しているほか、離婚を考えている方を対象とした離婚前後の親支援講座においてお伝えしているところでございます。 この離婚前後の親支援講座は、委員がお話しされておりました国の離婚前後親支援事業の一つのメニューでございます。この支援事業の補助を受けて実施しております。 このほかにも、この事業の中で、子どもの生活を経済的に守るための養育費確保に関する支援も、区で実施しているところでございます。 今年4月に施行されました裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律、いわゆるADR法ですけれども、こちらでは、認証紛争解決事業者、ADRが行う調停において成立した和解に基づく強制執行を可能とすることが規定されました。これによって、離婚の協議にADRを活用することが進むことも考えられますことから、今後は、区といたしまして、このADR活用を国の事業、補助事業を活用しまして進めていくことも検討していきたいというふうに考えております。 いずれにいたしましても、区としては、両親の離婚によって環境の変化があるとしても、子どもが安心して自分らしく成長していくことは、子どもの権利を守る上で大変重要だと捉えておりますので、子どもの最善の利益を第一に、これからも子育ち子育て支援の取組を進めてまいります。 以上でございます。

御答弁ありがとうございます。 離婚協議にADR活用を検討していただいていること、少しずつ支援メニューが増えていくことを大変うれしく思います。 ADRのメリットというのは幾つかあると思います。離婚調停のためには、家庭裁判所に平日に行く必要があったりしますが、ADRを利用するとなると、土日の選択肢が増えてくるかなというふうに思います。調停にかかる期間よりもADRを使ったほうが所要時間が短くなりますし、いたずらに争うことも少なくなるのかなというふうにも思いますし、何より子どもの気持ちを真ん中に置いた話合いがしやすくなるのかなと、そんな利点があるように思っています。 離婚問題、親子問題を子どもの視点から考えていくという点においては、私と子ども家庭支援センターは一致していて、私と中尾所長も同じだと思いますので、それを信じて、もう少し粘り強く再質問していきます。 離婚前後親支援事業、親子交流支援事業についてですが、令和5年度は162億円の予算がついていまして、令和6年度も少し増額して163億円の予算がつけられています。国のほうでは、令和元年度から支援モデル事業として始まっていますが、今年度からはモデル事業ではなくて通常の事業として再編されておりまして、1自治体当たりの補助金額の引上げもされています。モデル事業に取り組んでいた自治体からは、離婚が子どもに与える影響や子どもの心情に関する理解、あるいは離婚後の生活や子育てに関する不安の軽減、あるいは養育費や親子支援に関する取決め、履行確保の促進などに効果があったと評価していると聞いています。 また、本年3月に法務省が公開した、離婚後の子の養育の在り方に関する調査研究業務報告書を見ますと、協力自治体として選定された大阪府八尾市、東京都江戸川区、三重県伊賀市の3自治体で、離婚後養育講座事業が実施され、アンケート等から結果分析がされております。 受講前後の理解度評価においては、1、別居や離婚により、子どもにも様々な気持ちが生じ得ること。2、親の争いに子どもを巻き込まないことの大切さ。3、養育費について話し合うことや取り決めることの重要性。4、親子交流(面会交流)について話し合うことや取り決めることの重要性。この4つの項目全てで、中程度、理解度が上昇したという結果が出ています。 親だけでなく子どもにも影響が出ることを改めて実感した、離婚が子どもの負担にならないように配慮すべきだと感じた、子どもを第一に考えていきたい、自分をねぎらうことができていなかったことを感じた、周囲に助けてもらったり、程よく頼れることが子どものために大切なことだと気づいたといった感想が見られました。 さらに、離婚届を提出する前に受講ができていれば、養育費や親子交流の話ができていたかもしれない、離婚届を出したときにこの内容を知れていたら、今の状況がよくなっていたかもしれないので残念といった感想もありました。 総じて、離婚後養育講座事業が、離婚を考えている多くの人にとって、個人の状況や属性にかかわらず、一定の効果があったことを示唆する結果であると分析されているわけですが、こうして親の心が変容していくこと、親の言動が変わっていくことで、一体どれだけ子どもへ好影響がもたらされるでしょうか。両親のけんかの原因を自分のせいにされた、ある日を境にお父さんもしくはお母さんと会えなくなってしまった、離婚していなくなったのは自分のせいなんじゃないかな、会えない、会いに来てくれない、親からは自分は大切にされていないんじゃないかな、そんな負の感情、猜疑心や恐怖心を抱いてしまう環境から、つらい、寂しい、会いたい、本当は離婚してほしくないといった思いを真っすぐに受け止めてもらったり、離婚の理由を分かる言葉で伝えてもらったり、そうした子どもが納得感を得られる環境へつくり変えてあげることで、間違いなく子どもの健全な成長をもたらし、子どもの最善の利益を守ることになり、こどもまんなか社会の実現に寄与すると考えています。 そしてまた、目黒区子ども条例のほうに戻しますが、その中でうたわれている、子どもが保護者に愛情を持って育まれ、成長していく権利が尊重されること、大人が地域ぐるみで子育てを支えることにつながっていくと思っています。 国が163億円の予算をつけて、全国の自治体に活用してもらいたいと言っています。身近な地域で支援や相談をしてもらいたいと言っています。そのこども家庭庁の支援事業を使って、今も使っていますが、さらにそれを拡充する形で、離婚前後親支援事業のさらなる拡充、繰り返しになりますが、親子交流支援事業の開始の検討を強く進めていただきたいと思いますが、再度伺います。
今の離婚前後の親支援講座の拡充等についてお答えいたします。 この離婚前後の親支援講座は、先ほどの御質問の中で御提案いただきました国の補助事業を活用しております。既に実施しているものです。令和5年度は4回実施したところです。講座の内容は、離婚が子どもに与える影響ですとか、子どもの気持ちについて、それから養育費や親子交流の取決め、それと区が行っている支援メニューの紹介等になっております。 一番の目的は、子どもの立場に立って、離婚について親が考え、理解していただくこと。それでその上で、養育費の確保とか親子交流とか、そういった区の支援を紹介いたしまして、父母双方で取決めをしていただくということが大切であることを認識していただくことです。 令和5年度は参加者のほとんどの方が離婚を検討している段階での参加でありましたので、比較的早い段階からこの講座について知っていただいて、受けていただけているかなというふうに捉えております。 参加された方にアンケートも実施しておりまして、その結果を少し御紹介します、意見を御紹介しますと、子どもの気持ちを踏まえることの大切さに気がついたとか、子どものために養育費をはじめとした様々な取決めを母親、父親双方でしっかり決めておくことが重要であることがよく分かったといった御意見をいただいております。 アンケートの結果でも、全員の方が満足あるいはやや満足ということで答えていただいております。 令和6年度は、回数を5回にいたしまして、増やして実施していく予定でございます。区報のほかにもLINE、Xでも周知いたしまして、また離婚届を受付窓口で受け取られる方に対して、この親支援講座のチラシも直接お渡ししているようなところですので、広く周知をしていっているところでございます。 この国の補助事業を活用しまして、講座の講師の方とも協議の上、より充実はさせていきたいというふうに考えております。 また、親子交流の支援につきましては、既に東京都が同行訪問も含めて実施しているところでございます。ですので、区といたしましては、御相談があった場合には、東京都のこの事業を活用していただくように御案内をしておりまして、今後も必要としている方へ適切な支援をきちっとつなげていく、そのような取組にしていきたいと考えております。 以上でございます。
竹村委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。
あまり時間をかけるつもりはないので、簡潔に、できるだけ簡潔に伺っていきます。 まず、1点目は、主要な施策の成果等報告書280ページから、生活福祉費全般に関連して伺っていきます。 一旦、主要な施策の成果等報告書167ページに戻るんですけれども、幾つかの貸付金の返還金が見込みを下回っているというふうな御報告がありました。また、さきの区民生活費の質疑では、他の会派の委員から滞納対策課への質疑もありました。こちら困窮の未然防止を図っていただきたく、その兆候をできるだけいろいろなところから拾っていただきたいというふうな視点から、返還や税の納付に困っているというふうな方々の情報は、税や社会保障の徴収や債権回収等に関わっていらっしゃる方々と共有できているか、伺います。 こちらは返還金をしっかり取り立てろというふうな視点ではなく、適切な支援につなげられているかという視点から、こちらの款で伺います。補足としてなんですけれども、福祉の総合相談窓口や重層的支援体制整備事業など、目黒区は部署を超えて対応しようとしていらっしゃることは評価をしておりますし、先ほどは区民生活部長からもいろいろと支援していくような視点を持ち続けているというふうな趣旨の御発言ありましたので、期待を込めて、今後どうするかということも、もし可能ならで結構です、お答えください。 また、2点目は、先ほどほかの委員から、障害者差別解消法の施行、それから情報保障の話があったので、関連で伺います。 主要な施策の成果等報告書258ページでは、障害者相談支援事業に当たると思うんですけれども、目黒区の健康福祉142ページに記載されています手話通訳者の派遣について伺います。 目黒区登録手話通訳者の派遣延べ件数というのは、おととしの資料も確認したところ、コロナ禍前から減少傾向が続いています。一方で、障害者差別解消法によって、合理的配慮の提供というのは、事業者も努力義務から、今年4月には義務に変わりました。その結果として、需要は増加していくというふうな可能性があると思っております。 目黒区での手話言語条例の制定も準備を進めているという中で、今後の手話通訳者の育成や派遣について、いかがお考えでしょうか。 以上です。
それでは、橋本委員の1点目、貸付金の返還や税の納付に困っている方の情報は債権回収等の関わっている方々と共有はできているかという点につきましては、私のほうから御答弁させていただきます。 生活福祉課では、応急福祉資金貸付金事業を行ってございまして、定期的に催告書の送付をはじめ、早期償還への依頼を行っているところでございます。また、償還計画が滞る方には、積極的にお電話やお手紙などで償還に関する再相談を促しているところでございます。 応急福祉貸付金の御相談の中で、税や国民健康保険料の滞納など、生活に困窮している状況がうかがえる場合には、速やかに福祉をはじめとする担当所管への情報提供を行っております。なお、個人情報保護の観点から、ほかの所管への情報提供は基本的に御本人の了解を得るところではございますが、生命等の危険に及ぶ状況が見られる場合には、他所管への情報提供を優先している事案もございます。 そのような中、昨年度は滞納対策課と情報共有を行いまして、両課の職員で借主宅に同行訪問した事案もございました。 いずれにいたしましても、償還の不能や納付遅延、滞納など、困窮されている状況を把握した場合には、必要に応じて関係所管で情報を共有し、お一人お一人の抱える課題の解決に向けて適切な支援を行っていきたいと、そのように考えてございます。 以上でございます。
それでは、2点目の手話通訳者の派遣等につきまして、お答え申し上げます。 手話通訳者の派遣につきましては、聴覚障害者及び言語機能障害者が健聴者との意思疎通を円滑に行うことを目的として実施してございます。令和3年度113件、令和4年度79件、令和5年度95件と、委員おっしゃるとおり、減少してございます。一方、イベント等、行事に対しまして、主催者からの要請に基づきまして、手話通訳者を派遣した件数でございますけれども、こちら令和3年度は20件、令和4年度は51件、令和5年度は55件と増加してございまして、手話通訳者の派遣件数全体としましては、令和3年度のコロナ禍よりも増加している状況でございます。 区としましては、障害者の情報保障を確保する観点から、手話通訳者の養成や派遣、こちらにつきましても充実する方向で取り組んでまいります。 以上です。
橋本委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。
256ページ、障害福祉総務費、日常生活用具等給付について、お聞きします。 本区には視覚障害対象の日常生活用具の補助があります。対象者の条件に、物によっては年齢制限があるものがあります。時計、体重計、電磁調理器は18歳以上、点字図書、文字情報等読み上げ装置やICタグ読み上げ装置などは学齢児以上となっています。成長のスピードは人によって違い、早く情報に触れることによって、より健やかに育つ子もいます。本区の視覚に障害がある方からも年齢制限を撤廃してほしいという話もいただいております。 そこで質問です。視覚障害対象の日常生活用具の年齢制限撤廃の考えがあるか、区の見解を伺います。 もう一点、これは障害全体に関わる話でありますが、目黒区の障害者の「害」という字の取扱いについてお聞きします。 障害をお持ちの方で、1日に何度も障害の害という字を見ることで、自分は害ある存在だと感じてしまっている方もいらっしゃいます。この夏、多くのパラリンピアンの方々が感動を届けてくださいました。障害者は社会にとって害ある存在ではなく、眼鏡をかけるのと同じように、ただ、その方が生活する上で支障があるというだけです。区は、そういった方々を優しく支えていかなければなりません。 政府は平成22年に、障害の害の表記について見解を出しており、現状は特段変える必要はないとしていますが、私、細貝の調べでは、23区の中で、渋谷区、板橋区、荒川区、大田区、足立区、5区が障害の害を、程度の違いはあれど、平仮名で表記していました。全ての人を包摂する目黒区を目指す一歩として、障害者の害の字の表記を平仮名にするのはいかがでしょうか。区の見解を伺います。
それでは、障害者(児)への日常生活用具の給付等につきまして、私からお答え申し上げます。 視覚障害者を含む心身障害者(児)への日常生活用具の給付や貸与につきましては、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業として、心身障害者が自らの力で日常生活を営むことができるようにするとともに、家族の負担を少なくするため、特殊寝台等の日常生活用具の給付や福祉電話の貸与、点字図書等の給付を行うものでございます。 本区における日常生活用具は50品目を定めてございまして、そのうち14品目が視覚障害者を対象とした用具となりますけれども、点字図書や時計など、品目によりまして年齢等の要件を設けてございます。 また、地域生活事業につきましては、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を、市区町村において計画的に実施するものでございまして、現在定めております日常生活用具の50品目及びその支給要件、こちらにつきましては令和5年4月に改定したものでございます。 したがいまして、視覚障害者(児)への日常生活用具の年齢要件等の廃止、こちらにつきましては、地域生活支援事業として計画的に実施する必要があることから、次回の改定、令和8年度を予定してございますけれども、そちらに向け、他の36品目も含め、要件等につきまして、他区等の状況などを調査しつつ、財政状況等を勘案しながら検討してまいります。 以上です。
障害の表記につきまして、お答えをいたします。 こちらの表記につきましては、区で使用しておりますこの障害のほか、害を平仮名で表記いたします「障がい」、それから石へんの碍を用いる「障碍」など、様々な見解があることを踏まえて、ただいま御質問がありましたように、国においても検討されております。 国は、障害者が日常生活または社会生活において受ける制限は、心身の機能の障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものという、いわゆる社会モデルの考え方を取っており、社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるとしております。 また、障害の表記につきましては、当事者の間でも様々な意見があると聞いております。 区といたしましては、これらの意見、検討がされていることを踏まえた上で、法律上の表記を使用しているところでございます。 以上でございます。
2点目の障害の害の表記についてお聞きします。 この目黒区、障害と調べると、まず最初に障害者支援課が出てきます。一方、板橋区、障害と調べると、平仮名で「障がいのある方へ・障がい福祉」と出てまいります。 ほかの区を見ると、法律にのっとった、国がやったものに対しては、その害の字をそのまま使っておりますが、この区独自の内容であったりとか、区が独自で使う場合の害は平仮名で使うというのが散見されます。その使い分けをしていく。私はいいのかなとは思うんですけど、その辺お伺いできればと思います。
再度のお尋ねでございます。 区といたしまして、繰り返しの御答弁になってしまいますけれども、国の考え、社会モデルの考え方、社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという考え方、これらで、国として法律上の表記をしているということを踏まえまして、こちらの表記を現在使用しているところでございます。 以上でございます。
細貝委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

第4款健康福祉費からは4点。 1点目ですが、256ページ、就労支援事業から質問させていただきます。 以前から障害を持つ方々の働く場について、私、度々取り上げてまいりました。そして、この就労支援事業について、大きく働くという意味もありまして、令和5年度はどれぐらいの就労支援ができたのか。一般就労、就労支援のA型・B型について、それぞれどれくらいの就労を利用されているのか、お伺いいたします。 次に、2点目、こちら258ページ、障害者相談支援事業からお伺いいたします。 私自身、今年度相談支援従事者の初任者研修を今受講中でありまして、現状は大変不足していることは認識しております。そんな状況を少しでも解消になればと思い、受けております。 そこで、この事業の課題と、不足していることで影響がどれぐらいあるのかというのをお伺いしたいと思います。 次に、3点目、262ページの各福祉工房の運営からお伺いしたいと思います。 この夏、我が会派では様々なところへ、視察へ行きました。その中で、渋谷区役所に視察に行った際、目に留まったのが「シブヤフォント」というものです。これが本当に味のあるフォントでありまして、もともとは目黒区でいう福祉工房といったところや、特別支援学校というところでの日中活動の場から生まれたと聞いております。日々の活動では、書いたものはその後片づけられていくんですけれども、これをフォントにすることで残すことはもちろん、どこの企業も購入することができる。そして、その購入金が制作者、そこの工房利用者に還元されるということで、まさに以前、福祉工房の工賃アップを目指して様々な取組をしてはいかがか、といった質問への具体的な一例ということで、工賃アップと区の魅力向上にもつながると考えております。使用例として、区報や名刺、めぐろの土産等に生かせると思いますが、いかがでしょうか。 次に、4点目、日中支援事業から伺います。 プレス発表にもあったこの重点事業、この事業はもともと移動支援事業者がヘルパー不足もあり、日中の生活介護事業や就労支援事業が終わった後、移動支援事業を利用できない方への支援として始まったものです。コロナ禍の中、令和4年度に始まり、その際は新卒の方のみだったのが、今は年齢制限していないということです。一方で、まだまだヘルパー不足が続き、移動支援では支え切れない方、保護者の方々への支援という側面もあります。 他の委員の質疑の後なので、別の角度で伺いますが、今後の見通しとして、ほかの事業所や事業者への拡大への呼びかけ、また、ほかの対策等、考えがないか、伺いたいと思います。 以上です。
では、ただいま4点にわたりまして御質問いただきましたので、順次お答えをさせていただきます。 まず、就労支援センターについての御質疑でございます。 こちらにつきまして、区の就労支援事業として、目黒障害者就労支援センターの運営を補助しているところでございますが、本センターでは、自らの意思で働く意欲があり、企業等への一般就労に向けた訓練の場を提供しております。一般就労に必要な能力の取得などの支援、就労支援、生活支援、職場定着支援等を行っているところでございます。 令和5年度における状況でございますが、利用登録者は334人、一般就労した方は40人、就労や生活における相談件数は1,448件でございました。 続きまして、相談支援事業でございます。 こちら、現在区内には相談支援事業所が11か所ございまして、そのうち7事業所が障害児相談支援を実施しております。しかしながら、このうち1事業所が人材の不足により休止中となっており、福祉人材の中でも相談支援専門員の不足は喫緊の課題と捉えております。 その影響といたしましては、障害福祉サービス等の利用計画を作成するための計画相談支援、これが受けにくい状況となっておりまして、特に障害児につきましては、御家族による「セルフプラン」によりサービスを受けるケースが6割を超えている状況でございます。 対策といたしましては、別の御質疑でもございました、めぐろ福祉しごと相談会の開催のほか、今年度は、目黒区障害者自立支援協議会の下部組織の一つである相談支援部会が、各施設の行事等での職の知名度向上のためのPRに取り組んでいるところでございます。なお、相談支援専門員を含む障害福祉人材の処遇改善につきましては、特別区長会から国に対し要望しているところでございます。 続きまして、シブヤフォントについてでございます。 こちらは、障害のある方が描いた文字や絵をオープンフォントとして社会に提供し、企業や団体に使ってもらう仕組みであり、このシブヤフォントを利用したオリジナル商品も販売されていると聞いております。 区内通所施設におきましても、アート活動に力を入れておりまして、例えば下目黒福祉工房では、令和5年度、新たに剌しゅう作業に取り組み、新ブランド「RE*BORN(リボーン)」を立ち上げまして、販路の拡大につながっております。 また、この3月に策定しました目黒区障害者計画の表紙デザインは、大橋えのき園利用者の共同作品を採用しております。 絵画などの創作活動は盛んになってきておりまして、今年度は10月26日から目黒区美術館において障害のあるアーティストによる作品展を実施いたします。ぜひ足を運んでいただければと思います。作品展の期間中、目黒区美術館でも自主生産品の販売を行う予定でございます。 また、区民キャンパスにございます福祉の店「COHANA(コハナ)」では、今年度から営業時間を1時間延ばしたところでございます。工賃向上に向けましても、引き続き取り組んでまいります。 御提案をいただきましたシブヤフォントのように、民間の専門家との連携につきましては、今後必要な視点かと存じますので、その意識を持ってまいりたいと存じます。 以上でございます。 最後に、日中一時支援でございます。こちらにつきましては、別の御質疑でもお答えをしたところでございます。区といたしましても、引き続き求められるサービスというふうに認識しております。拡充につきましては、さらに研究してまいりたいと思います。 以上でございます。

御答弁ありがとうございました。順次、再質問に入っていきたいと思います。 まず、就労についてなんですけれども、就労A型・B型事業所について、実は4月から国の施策の変更に伴い、A型の事業所で雇用されていた障害者がこれまでに5,000人を超える解雇がされているというふうに伺っております。 そこでお伺いいたしますが、区内のA型事業所の状況について伺いたいと思います。 次に、相談支援事業ですが、答弁の中で、1事業所が人材不足で休止、特に障害児においてはセルフプランで6割が利用ということだったので、この相談支援は関わる全ての関係者が当事者を中心にした利用計画を作成しなければならない、それが抜け落ちてしまう可能性があるセルフプランということになりますので、そこで、ちょっと再質問させていただきますが、例えば区の職員が相談支援員となって、民間が充実してくるまでつないでいくような考えがないかというのをお伺いしたいと思います。 次に、シブヤフォントでございますが、御答弁の中に様々な取組の紹介であるとか、目黒区美術館への御案内もありがとうございます。また、福祉の店のCOHANA(コハナ)、1時間延長を行って工賃アップの工夫もされているということは理解できました。 そして、シブヤフォントについて、民間の専門家との連携も大切ですが、取組を始める前に、せっかく広報課長が渋谷区から目黒区に来てくれた御縁もあるので、そこともちょっと連携し、検討を始めてみてはいかがでしょうか。 そして次に、ごめんなさい、日中一時支援については再質問はなしということで、以上3点、よろしくお願いいたします。
就労継続支援A型事業所について、まずお答えをいたします。 現在、就労継続支援A型事業所は区内に1か所ございます。現時点で解雇問題が発生しているなどの情報は得ておりません。今後とも情報収集に努めてまいります。 続きまして、相談支援事業でございますが、こちらにつきましては、区の職員のほうが相談というのは現時点では考えていないところでございます。 また、シブヤフォント、今後、広報課長も一緒に検討というところにつきましては、今後の研究とさせていただきたいと思います。 以上でございます。

では、再々質問、最後に1点だけです。 就労支援A型について、1か所あるということだったので、やはりその報道にあったようなケースにならないように、区のほうでも、少しでも関心を寄せておいてほしいと思いますが、その辺についていかがでしょうか。
御質疑ありがとうございます。 こちらにつきましても、引き続き情報収集に努めてまいりたいと思います。繰り返しでございますけども、そのつもりでございますので。 以上でございます。
金井委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ないようですので、第4款健康福祉費の質疑を終わります。 説明員の交代がありますので、しばらくお待ちください。 〔説明員交代〕
次に、第5款産業経済費にまいります。 初めに、補足説明を受けます。
それでは、産業経済費の補足説明を申し上げます。 主要な施策の成果等報告書の286ページをお開きください。 5款産業経済費、1項商工消費行政費、2目商工振興費、2、中小企業融資の不用額は、融資あっせんの利子補給金の残等でございます。 4、工業振興の不用額は、販路拡大支援事業補助金の実績による残等でございます。 288ページにまいりまして、13、中小企業振興の不用額は、専門家活用支援事業助成金の実績による残等でございます。 290ページにまいりまして、3目消費生活費、1、消費生活センター運営の不用額は、スマートフォン安全教室の委託料の残等でございます。 以上で、5款産業経済費の補足説明を終わります。
補足説明が終わりましたので、第5款産業経済費、286ページから291ページまでの質疑を受けます。

では、産業経済費、創業支援と商店街振興について伺います。 5年度の実践めぐろ創業塾の修了者61名、これ概要のほうからの数字ですが、うち創業者4名ということですが、創業開業後の業種、業態を教えてください。 また、本区のビジネスチャレンジ補助金を取得した7者についても、業種、業態について教えてください。 また、補助金の具体的な使われ方をもし追っているようならば、教えてください。 コロナ禍を経て、創業塾2年度から、秋からオンラインで再開されていると思うんですけれども、現在の創業塾の開催時期ですが、春、秋、冬と行っていると思いますが、例えばこの秋のコースは、予定では10月、11月となっていますが、具体的な日付を教えてください。 続きまして、対面で開催していたときには参加者同士の交流なども生まれて、その後の区内のイベントで顔を合わせたりとか、出店のお誘いをしたりなど、何かと情報交換や協力する姿が見られてましたが、オンライン開催というふうになってから、この参加者同士の交流促進というのはどのようになさっているのか、伺います。 あと、創業塾修了者を対象としたインキュベーションオフィスの利用補助金、これ令和5年度までに延べ5名採択というふうに概要のほうには記載があるんですが、令和5年度は何名だったのか、実績を伺います。 続いて、商店街振興について。 本区では大変充実した商店街支援メニュー、用意されています。3年~5年度実績を見ますと、全部で11メニュー用意されていますが、利用状況に顕著なまでの偏りが見られます。イベント事業41商店街、プロモーション事業36商店街に対して、商店街が実施するイベントを除く活性化事業では2商店街、地域ブランドや商品開発、商店街の空き店舗を活用したチャレンジショップなどに活用できる地域力向上事業では3商店街と、非常に少ない件数にとどまっています。 これは本区の商店街がイベントやプロモーション以外の支援メニューにはあまり興味、関心がないという可能性もありますが、実のところ、具体的にどのような事業に充ててよいのか分からないという可能性も考えられます。実際に駅から遠い商店街ですとか、近隣に大型店舗ができてしまった商店街では、長い間空き店舗のままになってしまって困っているという声も聞こえてはくるんですけれども、実際にはまだこういった補助金を活用してまでの具体的な空き店舗対策には乗り出せていないという状況かと思います。 目黒区は都内でも極めて土地の坪単価が高額なエリアなので、個々の危機感はそれほど高くはないのかもしれませんが、商店の集積地である商店街という単位に置き換えると、区内の商店街が今後も存続し続けていけるのかといえば、このまま何も対策を講じなければ存続自体が危ぶまれる状況の商店街が幾つか頭に浮かびます。 商店街の店舗数の減少は、まちの魅力や集客力、商店街全体としての収益の減少につながります。不動産所有者が営業を続けるつもりがなく閉鎖したままの店舗が、商業集積全体に悪影響を及ぼし、活性化を阻害してしまっている可能性も拭えません。 そこで、これらの利用件数が極めて少ない補助メニューを、客観的に見て、ここの商店街は使ったほうがいいよねとか、使うべきだよねというように思われる商店街に、どのようにしてアプローチしていけばいいのか。これまで目黒区がやってきたこと、そしてこれまでを踏まえて、今後どのようにアプローチしていくのか、具体策の検討状況を伺います。 以上です。
それでは、白川委員の御質問に順次お答え申し上げます。 まず、第1点目、創業支援の関係ですけれども、創業の4件、すみません、ちょっと手元に業種の細かいところがございませんので、ちょっとこれに関しては今この場でお答えがしかねるということで御容赦いただければと思います。 次に、2点目、ビジネスチャレンジ補助金、こちらについては、令和5年度7者の執行の実績がございます。最大50万円の補助というところで、業種については様々ございます。製造業ですとか、あとは店舗でのエステの関係ですとか、そこは幅広く応募いただいて、採択をしているという状況になっております。 続いて、関連して使われ方、補助金の使われ方というところですと、例えば、店舗であれば備品を買ったりですとか、あと、こちらビジネスチャレンジ補助金は家賃に使っても大丈夫というところですので、そこに充てている事業者もあるということで承知をしているところでございます。 続きまして、4点目の情報交換の部分、こちら令和2年度以降、コロナ禍というところで、オンライン開催というところでやっているところではございます。 こちらに関しては、今、区としても、なかなかどういう形でつながりをつくっていくかというところは思案をしているところでございまして、何らかその個々の事業者さんがどういう形でつながれるかというのは、区としても今、具体策を検討しているような状況でございます。 オンラインで受講者は確実に増えているというところで、令和4年度、5年度、続いて100人以上の修了者が出ておりますので、分母というか、数は増えてきた。それをどうつなげていくか、目黒区内でのつながり、そこをどうやっていくかっていうのは引き続き検討してまいりたいというふうに考えております。 創業支援の最後、5点目ですけれども、インキュベーション施設のオフィスを使うときの利用の助成というところで、こちらの実績として、令和4年度、5年度トータルで5件というところですけれども、これは令和4年度2件と、令和5年度3件の採択をしております。令和5年度に関しては、実際に3名中1名がそこのオフィスをその期間はちょっと使わなかったというところで、お金を出しているのはそのうちの2件というところで、令和5年度の実績となります。 続きまして、商店街振興のところでございます。 委員御指摘のとおり、商店街、様々区としても支援を行っているところでして、商店街ごとにどういった補助ができるか、どういったものが使えるかというのは、区としても今までアプローチをしてきているところでございます。具体的には目黒区商店街連合会が個別に商店街に伺って話をしたりですとか、あとは専門家の活用というところで、中小企業診断士が伺って商店街とお話をしたり、こういう補助メニューがありますよというところの御紹介もしているところでございます。 今後のところとしては、区から窓口に来て御相談を受けるというシチュエーションは多々ありますけれども、区のほうからも、実際商店街に訪問をして、こういった補助メニューがありますよというところも、今、分かりやすい資料なんかを作って御紹介をできるように準備をしているところでございます。こちらは、いわゆるアウトリーチの観点から、待っているだけではなくて、区のほうから積極的に、支援メニュー、こういうのがありますよと、使ってみませんかというところを働きかけていくというところを持ちながら、今後やっていきたいというふうに考えております。 以上でございます。
白川委員の質疑の途中ではございますが、本日はこれをもって散会いたします。 〇午後5時散会