// 発言者(25名)
// 発言(196件)

ただいまから子ども・若者施策推進特別委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和五年第三回区議会定例会提出予定案件について、議案①児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の制定に関する協議について、理事者の説明を願います。
児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の制定に関する協議について御説明をさせていただきます。 1主旨でございます。本件につきましては、七月二十八日の本委員会で御報告させていただきましたとおり、児童養護施設等の利用に伴い必要となる措置費の支払いに係る事務につきまして、児童相談所を設置する特別区全体で一元的に行うための共同処理組織を、地方自治法第二百五十二条の七に基づく機関等の共同設置の手法により設置するものでございます。設置に関する規約の制定につきまして、児童相談所を設置する各区と協議をするため、地方自治法第二百五十二条の七第三項の規定により準用する同法第二百五十二条の二の二第三項本文の規定により、令和五年第三回区議会定例会に議案を提出するものでございます。 2規約の内容は記載のとおりでございます。 3規約案は、別紙、児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約(案)のとおりでございます。 4施行予定日は、令和六年四月一日を予定しております。 5品川区の児童相談所開設に伴う規約の変更についてでございます。今後、品川区についても児童相談所の開設を令和六年十月に予定しております。これに伴い、共同処理組織を共同設置する区に品川区を加えるための規約の変更を行う必要がございます。これにつきましては、改めて令和六年第一回区議会定例会において御提案する予定でございます。 6今後のスケジュールは、記載のとおりでございます。 説明につきましては以上でございます。

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

直接このこととはかけ離れちゃうんですけれども、児童相談所を各区で、今度、品川区もできるということで、いわゆる効率性の中で共同経理課、共同設置ということですけれども、児童相談所が二十三区の中にできるようになって、それと同時にやっぱり財源という課題はあるわけで、それでこうして各区がつくっている中で、ちょっと所管が違うかもしれませんけれども、その中で今、財調の割合というのもあるわけですけれども、これはやはりこういう児童相談所が増えることによって、その使っていく経費というのもだんだんと多くなってくるわけですから、決まった中のパイというよりも、やっぱりある程度そこの部分を見る必要というのはあると思うんですけれども、その辺のいわゆる要望というか、協議というのは何か出ているんでしょうか。
児童相談所の財源のお話です。児童相談所の財源は、今、財調の中の特別交付金の中で算定をされていて、世田谷区だけで見ると今かかっているものが大体来ている状況です。ただ、二十三区全体でこうやって増えていくときには二十三区共通の事務になるわけで、それを今、東京都と協議をしています。 具体的には、都区財政調整制度は三つの財源を、区のほうが五五%、都が四五%でやっているところ、児童相談所がスタートしたときに五五・一%まで区の取り分を多くしました。去年の都区協議の中では、東京都がその五五・一%を五五%に戻すという理解ができない、受け入れられない提案をしたもので、それがずっと協議不調になって今日まで来ていましたけれども、当面、都のほうも五五・一%までは認めるということで、都議会の三定のほうに出すということで、今、区長会のほうで折り合っています。 ただ、これだけ児童相談所が増えてきますと五五・一%では到底足りないので、五五・四、五五・五を目指して、今後、協議を継続していく予定です。二十三区全体としてきっちり財源が確保できるように区長会を中心に進めてまいります。

本当に身近な行政の役割というのは、これからまた非常に大きくなってくると思いますし、そういう意味での財源というのはやっぱりしっかり必要になってくるわけで、ぜひ協議を進めていただいて、その辺は東京都からしっかりと理解が得られるように頑張っていただきたいと思います。

ちなみに今、コンマ一%、〇・一%というのは幾らになるんですか。
すみません、数字の手持ちがありませんので、後ほど情報提供させてください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、議案②世田谷区立産後ケアセンター条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
世田谷区立産後ケアセンター条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。 1改正趣旨でございます。国等において、産後ケア事業利用者の利用料負担につき、所得の状況にかかわらず利用しやすい環境を整える観点から、産後ケア事業を必要とする全ての産婦を対象とする利用者負担の減免支援が導入されました。区は、こうした減免支援が導入された趣旨を踏まえ、当該国庫補助金等の活用を図り、産後ケア事業の利用料の変更等を行うため、世田谷区立産後ケアセンター条例の一部を改正する条例を令和五年第三回区議会定例会に提案するものでございます。 2主な改正内容です。主に二点からなりますが、一つ目は、所得割課税額がゼロ円の世帯、住民税非課税世帯等に属する者の利用料を変更する改正を行います。二つ目は、所得割課税額がゼロ円以外の世帯に属する者、課税世帯が区長が別に定める利用券、以下クーポン券と言いますが、これを提出した場合、利用料を減額する特例を規定する改正を行います。 3利用料の変更等の内容についてです。(1)住民税非課税世帯等につきましては、そちらの表に記載のとおり、いずれの利用類型におきましてもゼロ円といたします。(2)課税世帯につきましては、対象となる利用者にクーポン券五枚を配付し、クーポン券の提出時に限り、利用料を記載の表のとおり減額いたします。 二ページ目を御覧ください。クーポン券の対象施設は、区産後ケア事業の全対象施設で、御覧の三施設となります。 続きまして、4改正案につきましては、別紙2、こちらは四ページで、新旧対照表のとおりでございます。 5施行予定日につきましては、令和五年十月一日です。十月一日以降の利用日から新たな利用料等を適用いたします。 6予算額につきましては、御覧のとおりです。 7今後のスケジュールです。令和五年第三回区議会定例会に条例改正案と補正予算案を提案いたします。議決後、区民周知を行い、十月に改正条例を施行いたします。 なお、三ページには、別紙1として、ただいま説明した変更後の利用料も反映した改正後の利用料等一覧を付しておりますので、後ほど御参照ください。 私からの説明は以上でございます。

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

ちなみに、区長が別に定める利用券の対象となる方というのは、具体的にこういう方がというものがあるのであるならば教えてください。
こちらに書いてある対象となる方というのは、基本的には非課税世帯以外の方、全員ということになりますので、課税世帯の方全員ということで考えております。

ということは、クーポン券をお配りしても、その利用が取れなければ、この全額を使うということにならないけれども、お送りする、そういう理解でよろしいんですか。
クーポン券を利用しない場合には従来の利用料になるということになりますけれども、そういう御趣旨でよろしかったでしょうか。

質問の仕方が悪くて、すみません。対象者全員にと思われる方は、要するに産後ケアを使える対象者全員にこのクーポン券というのは必ず送る、そういう理解でよろしいのかということなんです。
現在考えている事務の流れとしましては、利用施設においてまだクーポン券をお持ちでない方が利用する場合に、その場で五枚をお渡しするということで考えております。お持ちの方につきましては、あえてそこではもう渡さないということで、あとはお持ちになってお使いになるかどうかは御本人のほうで決めていただく、そういうことで考えております。

関連で、今、クーポン券の利用の実際のフローを聞いていなかったので、これは子育て利用券、大体の人というのは産後ケアセンターも子育て利用券で使われる方が多いと思うんですけれども、子育て利用券と一緒に出すのかなと思っていたんです。なので、ネウボラの面接のときに利用券と一緒にクーポンも配付するのかなと思っていたんですが、そういうことはしなくて、あくまでも今後も産後ケアセンターのほうに置いておく、今年度は十月からなのでこういうやり方になるのかなと思いつつ、今後もそういう業務プロセスでいく感じですか。
子育て利用券との併用も自己負担分が出る場合については可能ではありますが、この産後ケアセンターの利用の際に使うかどうかも御本人のお考え次第でございますけれども、この産後ケア事業のクーポン券につきましては、今後もこの利用の際に、一番最初にクーポン券利用登録をして、初めて利用をする際に施設のほうでお渡しするということで考えてございます。

では、産後ケアセンターを使いたいというときにクーポン券のことはというか、クーポン券のことは、産後ケアセンターを使いたい人はいつ知るんですか。申込みの地点で何かアナウンスとかをしてもらうんですか。
申込みの際に、その点につきましては御説明をすること、当然パンフレット等にも記載する、あと、ホームページ等にも周知する予定でございます。今、お渡しする際に施設のほうで申請書にも御記入いただいて、その場で手渡しをするというようなことで考えているところです。

若干煩雑な感じの印象もあるんですけれども、多分周知というところも間に合わないと思うので、取りあえずこの十月からはそれでいくのかなと思うんですが、クーポン券と子育て利用券を利用する側が一緒に持っている形でもいいのかなとも思いますので、それは窓口というか、利用するのに行った際でというのだと、そこがごちゃっとするかなという気がします。意見にとどめますが。
ありがとうございます。そこもいろいろ考えて検討はしたんですけれども、登録申請のあったときに、登録の承認通知書というのを郵送で送っているんですね。その際に同封するという方法もあったんですが、そうすると、登録をした後に、実際の利用の際に、割と間際に申請をなさる方というのがいらっしゃいます。その場合、郵送で送っていたのでは、窓口に持ってくる際にまだ御自宅に届かないというような方も中にはいらっしゃるということで、そういうことで、施設でお渡しするほうが確実だろうということで、今のところそのような考え方でやろうと思っております。 実際やってみた上で、そういった利用者の方の利便とかで支障があるようなことがあれば、また考えていきたいと思いますけれども、当面そういうような形でやっていきたいというふうに思っております。

意見にします。多分クーポン券をダウンロードするとかでもいい、郵送ではなくて、一回限りみたいなダウンロードとかでもいいのかなとも思うので、産後ケアセンターを利用するときというのは、やっぱり持ち物とかも結構いろいろあって、忘れ物とか、あまり煩雑にしないほうが利用しやすいかなと思うので、そこは今後、状況を見て、改善が必要であれば改善していただきたいなと思います。

今、佐藤委員からも御指摘があったと思うんですけれども、このクーポンがあるということを知らないまま過ごしてしまう方が結構多くなってしまうのではないかという危惧がありまして、佐藤委員も、子育て利用券とともにクーポンをお渡しして、それで一緒に説明してしまえば漏れないんじゃないかというお話があったと思うんですけれども、もしそれが難しいのであれば、ネウボラ面接のときにこのクーポンの話、やっぱりクーポンを使うと使わないではかなり利用額が変わってくるものだと思うので、この値段だったら利用したいなとか、そういうふうに思う方もやっぱりいらっしゃるんじゃないかと思うんです。 なので、ネウボラ面接で周知していただく、可能であれば、やっぱりクーポンをお渡しするというほうが一番分かりやすいんじゃないかと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。
一応、今現行の産後ケアセンターの利用者の要件ということで、育児不安を抱えている方、また、親族等の援助を得られないというような要件がございますので、押しなべて全ての子育て利用券と一緒に渡すということが果たして適切かどうかというようなところがまだ少しございます。 今いただいた御意見を踏まえて、今後どういった方、あと、周知に関しましてはおっしゃるとおりだと思いますので、いずれにしても、利用登録の際には、子ども家庭支援センターに窓口のほうで来ていただくというようなことになりますので、その際に、必ずこういった制度があることについてはきちんと周知してまいりたい。ただいまの意見も踏まえて、今後そういった事務につきましても、より利用者の便宜を図れるような形でまた検討していきたいというふうに思っております。

そのようにしていただければすごくありがたいと思うんですけれども、やはり利用登録をするというのは、やっぱり産後ケアセンターというものを知っていて、利用したいと思わないとそこの利用登録までいかないと思うので、そもそも存在をあまり知らなかったりとか、こういうものを使えるんだというのを知らないまま結構苦しい状態で過ごすというお母さんとかもすごく多いと思うので、周知のところは、どの方にも伝わるようにしっかりお願いしたいと思います。要望です。
これは私自身も、私が子どもを産んだときもあったサービスですけれども、やっぱり四千五百円で、印象として、高くて使えないなと思っていて、使ったことがないんですけれども、今回の助成のおかげで随分ハードルが下がって使いやすくなると思うんですね。 ぜひ利用がどれぐらいあるかというのを定期的にでもいいので報告していただけると、区民の使い勝手とか浸透具合とかが見ていけるかと思うので、特に至誠会第二病院なんかは今年始めたばかりだと思いますので、追いかける意味でも御報告いただけると、共有してできるといいなと思います。要望です。

それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(2)世田谷区債権管理重点プラン(令和四年~五年度)推進状況について及び(3)新たな債権管理重点プラン(令和六年~九年度)骨子案についての二件について、一括して理事者の説明を願います。
世田谷区債権管理重点プラン(令和四年~五年度)推進状況について及び新たな債権管理重点プラン(令和六年~九年度)骨子案の二件につきまして一括で御説明させていただきます。 なお、本件は五常任委員会及び子ども・若者施策推進特別委員会で併せて御報告させていただきます。 それでは、世田谷区債権管理重点プラン(令和四年~五年度)推進状況から御説明させていただきます。 資料一ページでございます。1の主旨でございます。区では、令和四年度から五年度までの二か年の債権管理重点プランを策定し、収納率の向上と収入未済額の縮減に取り組んでおります。今般、令和四年度における実績が確定したため、各取組実績及び令和五年度の今後の取組につきまして、世田谷区債権管理重点プラン(令和四年~五年度)推進状況として取りまとめたため、御報告するものでございます。 なお、本件につきましては五常任委員会で既に御説明させていただいておりますので、本日は、子ども・若者に係る債権の部分を御説明させていただきます。 資料二ページを御覧ください。4の債権管理重点プランに掲げる九債権の各取組みについてのさらに(1)債権管理重点プランに掲げる九債権の収入未済額の過去五年間の推移のところでございます。 表の中の上から五番目の保育園保育料と、七番目の奨学資金貸付金の二債権が子ども・若者に係る債権となります。令和二年度と三年度の保育園保育料でございますが、新型コロナウイルス感染症による休園等に伴う保育料の日割り計算に期間を要し、現年度内に確認が間に合わなかった収納があったため大きく増加しておりますが、奨学資金貸付金とも令和四年度の収入未済額は五年前の平成三十年度と比較して減少しており、滞納整理の強化に努めてきたところでございます。 なお、各債権の詳細につきましては、三ページ以降におつけしております別紙、債権管理重点プラン(令和四年~五年度)推進状況の二六ページ、二七ページに保育園保育料の債権、三〇ページ、三一ページに奨学資金貸付金の債権を記載しておりますので、後ほど御確認ください。 二ページのほうにお戻りいただきまして、下のほうになります。5の今後の予定は、記載のとおりとなります。一件目の世田谷区債権管理重点プラン(令和四年~五年度)の説明は以上でございます。 続きまして、新たな債権管理重点プラン(令和六年~九年度)骨子案について御説明いたします。 次の案件の資料をお開きください。1の主旨でございます。現行のプランにつきましては、未来つながるプランの行政経営改革十の視点に基づく取組に位置づけられており、適正な債権管理を推進するとともに、収納率の向上及び収入未済額の縮減に取り組んでおります。今般、令和五年度において計画の最終年度を迎えるため、令和六年度からの新たな債権管理重点プランの策定に向けて検討を進めており、その骨子案について取りまとめたところでございまして、その御報告をするものでございます。 なお、本件につきましても五常任委員会で既に御説明させていただいておりますので、2の計画の位置づけ以降の御説明は割愛させていただきます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(4)(仮称)学校等における医療的ケア実施ガイドライン(素案)について、理事者の説明を願います。
それでは、(仮称)学校等における医療的ケア実施ガイドライン(素案)について御報告を申し上げます。 なお、本件は文教常任委員会との併せ報告でございます。 まず、1の主旨でございます。教育委員会では、平成三十年度から医療的な配慮を必要とする児童に試行的に看護師を配置し、令和二年度からは学校等での本格的な看護師の配置を開始するなど、学校や新BOP学童クラブで過ごせる体制の整備を進めてまいりました。このたび、これまでの取組を踏まえまして、学校等や新BOP学童クラブにおける医療的ケア児への円滑な医療的ケアの実施を目的にガイドラインの策定を開始し、素案を取りまとめたので、御報告するものでございます。 2のガイドライン策定の背景でございます。(1)医療的ケア児をめぐる状況です。近年、医療技術の進歩に伴い、在宅の医療的ケア児が増加をしております。令和三年九月には、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が施行されまして、学校の設置者や放課後児童健全育成事業を行う者は法に基づいて医療的ケア児に適切な支援を行うことが責務とされております。 (2)教育委員会、区の取り組みでございます。教育委員会では令和五年五月現在、区立小中学校八校十六名の児童生徒に看護師を配置しております。また、新BOP学童クラブでは令和四年度から看護師の配置を開始し、現在、五校に医療的ケア児が在籍をしており、うち二校に看護師を配置しております。 (3)策定の体制です。本素案は、障害福祉部所管の世田谷区医療的ケア連絡協議会の小委員会に庁内の関係所管課で構成する作業部会を設置し、検討を重ねて取りまとめたものとなっております。 3のガイドラインの主な内容でございます。素案は別紙としておつけをしておりますので、五ページを御覧ください。こちらは、まず目次となりますけれども、本ガイドラインは六章の構成となっております。このうち当委員会の所掌となる新BOP学童クラブに関する内容は第五章に記載をしております。残りの章は主に学校等――学校等というのは区立小中学校、区立幼稚園に関するものでございます。 それでは、第一章から概略を御説明いたします。六ページにお進みください。第一章、学校等における医療的ケアの概要でございます。こちらの章では、本ガイドラインで使用している用語の解説ですとか、次のページになりますけれども、学校等で実施している医療的ケアの種類やその内容について記載をしております。また、八ページには現在の取組について記載をしております。 続きまして、九ページにお進みください。第二章、関係者の役割と学校等における医療的ケアの実施に向けた準備でございます。こちらは現在までの取組を踏まえた学校等における関係者の役割を記載してございます。九ページに関係者の関係図、それから、一〇ページから一二ページにかけまして学校等の各関係者の役割を記載してございます。 また、一二ページから一三ページにかけて、学校等における医療的ケアの実施に向けた手順を定めてございます。 一四ページにお進みください。こちらは第三章、学校等における人的支援体制でございます。こちらの章では、学校等における平日、長期休暇、校外学習での体制や学校医療的ケア看護師等の配置について記載をしております。 続きまして、一六ページにお進みください。こちらは第四章、学校等での生活における物的支援体制でございます。こちらの章では、医療的ケアに必要な物品類について、保護者が用意するものと学校等が準備するものに分けて例示をしております。また、学校等における環境整備として、必要となる各諸室等や校舎の改修、改築を行う際の望ましい設備の整備の在り方などを定めてございます。 続きまして、一九ページにお進みください。こちらの第五章が新BOP学童クラブにおける医療的ケアの実施でございます。冒頭申し上げましたとおり、医療的ケア児への支援として、看護師を配置している新BOPは現在のところ二校という状況でございます。ここでは、これまでの支援の具体例を基に必要な事項をまとめてございます。 1の実施までの主な流れでございます。(1)のとおり、医療的ケア児の保護者は、主治医から医療的ケア指示書というものを受領しまして、新BOP学童クラブに提出をいたします。これを受けて、(2)にありますとおり、新BOP学童クラブ及び児童課のほうで、保護者から医療的ケア児の状況や必要な医療的配慮について聞き取りを行いまして、環境整備や対応を学校と調整し、受入れ体制を整備するという流れになっております。 二〇ページを御覧ください。こちらには関係者の役割を記載してございます。(1)の新BOP学童クラブと児童課の職員については、表のとおりでございます。また、(2)主治医、医療的ケア指導医、保護者の役割については、学校等の取扱いに準ずる形といたします。 二一ページを御覧ください。3の人的支援体制でございます。(1)のとおり、基本的には、区の常勤職員である児童指導が中心となりまして、医療的ケア児の見守りや介助を行います。また、学校の医療的ケア看護師とも連携し、新BOP学童クラブへ来所する前に必要な医療的ケアを実施しておく等の対応も適宜行います。 (2)看護師につきましては、児童課の看護師や区が委託した訪問看護師を新BOP学童クラブに派遣をして医療的ケアを行います。 (3)保護者につきましては、こちらは何らかの理由で新BOP側の対応ができない場合に、必要限度内で校内待機を求めるということも想定はしておりますけれども、基本的には、区の委託の看護師ないしは児童課の看護師が医療的ケアを実施するという形となってございます。 4の物的支援体制は、記載のとおりでございます。 二二ページにお進みください。第六章、医療的ケアの実施にかかる相談支援体制・関係機関との連携でございます。医療的ケア児に関する相談窓口や、就学前から就学後まで切れ目のない一貫した支援体制の構築に必要な関係所管との連携に関することなどを定めてございます。 かがみ文の二ページのほうにお戻りください。4のガイドラインと他の計画との関係性については、記載のとおりでございます。 5の今後のスケジュールでございます。令和六年二月に向けて案を取りまとめまして、今年度内にガイドラインを策定する予定です。 御説明は以上でございます。

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

現時点で、就学前のお子さんが医療的ケアが必要であっても、保育園など世田谷区が設置をしていて、保護者の方々がお仕事をしていても、子どもは子どもの場所で過ごしているということになった、どんどん進んではいるんですけれども、説明の中であまり濃厚じゃなかったのでお聞きしたいんですが、就学前に過ごしている場所、保育園など幼稚園もあると思いますが、そこの場所と、就学をしていく先との連携というのは現時点でも取っていると思うんですが、どんなふうな流れで、どれぐらいのタイムスケジュールで連携をして、そして、地域の学校に就学するということになっているのか、ということはイコール学童ということもついてくると思うんですが、その三者の関わりというのは具体的にどういうふうになっているか教えていただけますか。
まず保育園につきましては、指定園という形で、区内五か所の保育園で医療ケア児の受入れを行っています。今、年長のお子さんが二名いるというふうには聞いておりまして、来年度、その方が学童のほうに入ってくる可能性があるというふうに認識をしています。 指定園につきましては各地域に一か所という形になるので、必ずしもそのお子さんが学校ほど近いところではない、ちょっと遠くから通ってきているということもあるというふうに聞いておりますので、基本的には、区立小学校、学童に入っていただく場合には、最寄りの学童クラブに入っていただくという形になろうかと思っています。 このあたりについては、うちの児童課のほうの専門職と保育課のほうの担当職員とで情報共有を日頃からしておりますので、あと教育とも連携しながら、就学の相談に向けてどういうふうにしていったらいいかということを調整して、進めているような状況となっています。

現在、教育委員会を中心にしてインクルーシブ教育のガイドラインというのを策定していて、本来でしたら、そこに含まれていくガイドラインの内容だというふうに思っているんですが、この医療的ケア児のガイドラインについては先行しているということがあるので、先に行って多分、融合していかなくてはならないというか、融合していくのがインクルーシブ教育に結びついていくものなんだろうなというふうに思っています。 例えば保育園で過ごしている状況というものがちゃんと専門家同士で手渡しがされていけば、保護者の方々がそこに関わる負担というのは少なくなっていくのではないかというふうに思うんですね。ですので、まだまだ随所に保護者の方々の負担というものが見えてくる状況ではありますので、そこのところを取り除いていくことというのがとても大切だと思うんですが、現時点で保護者の方の負担というのに関して、取り除いていくということはおっしゃっていましたけれども、どういう負担をかけているというふうに把握していますか。
まず、この間、保護者の方に例えば新BOPに来ていただくとか、少なくとも法施行後は特にそういった事例はないというふうに聞いているんですけれども、ただ、今、教育のほうで、例えば今の取扱いでは、人工呼吸器のある方については保護者に校内待機を求めるとか、そういったことがあるとは認識をしています。新BOPのほうには人工呼吸器のお子さんはいらっしゃらないので、特段来ていただいているということはないんですけれども、もし今、教育とそこが一緒にやるとしたら、仮にそういう方が新BOPに入る場合は、保護者のほうに求めるということが今の時点ではあり得ると思っているんですけれども、ただ、教育委員会のほうもそこは改善するということで、来年度に向けて今検討を進めていると聞いておりますので、そこと合わせながら、新BOPのほうでもなるべく保護者の負担がないような形に切り替えていきたいと思っています。 ただ、就学前の相談などはやはり保護者から詳しく状況を聞き取らなければいけないということもありますので、そのあたりは詳しくお話を聞かせていただいた上で、なるべく保護者が来ない形を看護師の派遣なども入れてつくっていくという必要があるというふうに認識しています。

ぜひこの取組というか、全ての取組だとは思いますけれども、お子さんを育てている御家庭ということを考えたときに、お子さんのことももちろんそうですけれども、保護者の方々、御家族全体を支えていく、そして、一人一人の人生があるということを認識して支援体制というのをつくっていったほうがいいと思っています。 ぜひ教育委員会側というか、学校側というか、そちら側との認識をしっかりと一致させていくことがすごく重要だと思います。就学相談とか、そういうところではまだまだ認識不足ではないかというようなやり取りがあるということを私は聞いていますので、保育園までは子ども・若者部由来で手厚かったけれども、学校に受け渡すというようになったときに、やっぱりハードルが幾つかあるという状況があってはならないと思いますので、双方の高め合いというのを望んでいますので、連携を密にしていただければと思います。要望しておきます。

医療的ケアの必要な方が学校に入りたいというふうに意思表示をした場合、医療的ケア指示書等の作成依頼も含めてですけれども、この中には書いていないんですけれども、例えば学校のハードの部分でエレベーターが必要であるとか、あるいは、こういった医療的なケアをするための場所とか、保健室等もあるんでしょうけれども、そうした様々な要因と、それから、子どもが手を挙げたとしても、保護者が手を挙げたとしても、一〇〇%受入れできますよという姿勢で臨むのか、ハードの部分で断らざるを得ない場合も出てくるのか。 一応ガイドラインはガイドラインで結構なんですが、現実問題としてどういうことが、いろいろなことが想定されると思うんですけれども、とにかく一〇〇%受け入れるということを前提としてガイドラインが出されているのか、可能な限り受け入れましょうということでガイドラインができているのか、その辺をちょっと確認したいんですが。
教育の学校施設については、私のほうからお答えしかねる部分もあるんですけれども、このガイドラインのほうで一七ページになりますけれども、こちらに学校等における環境整備ということで、必要となる各諸室等の整備・配置について定めております。例えばエレベーターとか今おっしゃったような大がかりな整備に関しましては、改築のタイミングとかそういったところを見計らってやるというのが基本的な体制になるかというふうに思ってございます。 ただ、今おっしゃられたとおり、どういうお子さんでも受け入れていくというようなことについては、医療的ケア児の検討の部会のほうでも、有識者の方からもそういったことをちゃんと理念に盛り込むべきだという御指摘もいただいておりますので、そのあたりを踏まえて、このガイドラインの中できちんとした形でお示ししていきたいと思っております。

お子さんと保護者の方が望めば地域の学校に入学できる、就学できるというのは一〇〇%保証されているはずです。エレベーターが必要であれば簡易のエレベーターをつけるということも検討して、そして、どのような状況であっても、子どもたちが希望するところで勉強ができる、学習ができる、友達と一緒に過ごすということは世田谷区では保障されているはずですので、そこら辺は、ガイドラインの中からもしも読み取れるような状況であるのであれば、医療的ケアが必要であっても、希望するお子さんたち、御家庭、保護者の方々の思いというのはしっかりとかなえられるんだということを分かるようにしておいたほうがいいのではないかなと思います。 ちょうどインクルーシブ教育のガイドラインもつくっている段階ではありますけれども、そこのところがしっかりと押さえられていないと、保育園から小学校への就学の受け渡しというのが全く違う次元になってしまいますので、そこのところの認識というのは教育のほうとどういう方向で、今、就学相談の中で、そして、就学相談を受けなくても、医療的ケアが必要だったり、障害があるお子さんたちが入学しているのか、就学しているのかということはちょっとつかんでおいたほうがいいのではないかなと思います。いかがですか。
そこのあたりは教育委員会と密に連携をしていきたいと思っています。今回の医療的ケアの法律につきましても、保護者の離職を防止するというのも目的の中に盛り込まれておりますので、そういったところもきちんとこのガイドラインに理念を反映していくような形で調整をしてまいります。

二〇二一年に医療的ケア児支援法が成立されてから、具体的に、今までは努力義務だったところを責務としなければならないということで、桜井委員からもありましたように、やっぱり学校施設、この地域の学校に通いたいお子さんがいらっしゃるということであるならば、それは当然ながら施設整備をしていくということは必須であって、ですので、それ前提で学校関係も動いていかなければならないというふうに思うんですね。 そういったところでも、しっかりと現場の声を、保護者の方々の声に耳を傾けていただきたいなというふうに思いますが、実際にどのようにヒアリングをされて、そして、今後どういうふうにこういったガイドラインにも盛り込んでいくのかというところを、もう一度具体的に、どのようなプランを立てていらっしゃるのか教えていただけますか。
まず日常的な学校、あるいは新BOPでの生活の過ごし方というところで、保護者の方とはかなり密にやり取りはしております。例えば夏休みを迎える前にどれぐらい時間が必要なのかとか、どういった医療的ケアが必要なのかということは、こちらの職員と保護者の間で密に情報交換させていただいて、必要な時間が何時間かとか、看護師をいつの時間に配置したらいいかとか、そういったことは密にやってございます。 入学等については、教育委員会とも連携しながら、基本的に現時点でも保護者の方とかなり御意見を聞きながらやっているところではあるんですけれども、今の御指摘も改めて教育委員会と共有して対応してまいりたいと思います。

安全配慮にもこのガイドラインで具体的にどういうふうに対応していくのかということは、やはり事前に盛り込んでいただきたいなというふうにも思います。 それから、やはりお子さんが地域の学校に通うというようなときですとか、どうしても親がついていかなければならないというのが、まだそこが前提にありますので、これまでもるるお話がありましたが、やっぱり自立を促していくというところにおいては親子分離の状況を取っていくということ、それから、親御さんのそれぞれのこれからのキャリアプランということもあろうかと思いますので、そうしたところもしっかりサポートしていけるような体制であってほしいなということ、それを前提で進めていただきたいなということも重ねて要望しておきます。

新BOP学童クラブの受入れのことで、一九ページのところに新BOP学童クラブでも受け入れていくということが図であったり、次の二〇ページに人員体制とか役割分担みたいなところもあって、なので、新BOPとおっしゃっていますけれども、基本的には学童のほうで医療的ケア児の受け入れをされるんだなというふうに読んでいたんですけれども、ただ、二二ページのところで、保護者の側がBOPのほうに登録をしたいといった場合は相談をして受入れに努めるというふうに書かれていて、この受入れに努めるという表現が、努めるなのでできない場合もあるということを含んでいるのか、その辺を聞きたいなと思うんですけれども。
まず新BOP学童クラブ、新BOPというふうに略称で言っていましたけれども、今回、新BOP学童クラブの受入れについて定めているものになります。 BOPにつきましては学童と違いまして、例えば、この週の何時から来るだとか、何時に帰るといったような入退所の管理は基本的にはしていないので、お子さんが自由に来て自由に帰るという形なので、決まって来る学童みたいに、今の時点で看護師をどの時間にきちんと配置したらいいかというのがなかなか決めづらいというところもあります。 それから、またこれは法の話になりますけれども、現時点では、責務という形でいうと、放課後健全育成事業、いわゆる学童の事業については責務という形になっていますが、BOPについてはいわゆる放課後子ども教室という一つの事業になっていまして、そういった責務が今のところ定められていないということもあって、今回、新BOP学童クラブとは別の形で、こういった形で書かせていただいております。 ただ、現実問題、BOPのお子さんが、医療的ケアのお子さんで使いたいという方もいらっしゃると思いますので、そこについては、現時点では個別に御相談を伺いながら対応していくということで、ガイドラインにきちんとこうした形で学童クラブのようには、今のところは書いていないという状況になります。

何でこう聞くかというと、医療的ケア児以外に、障害をお持ちのお子さんの保護者の方から、やっぱり親の就労の有無で学童、BOPと分けられますので、就労していない場合に学童のほうに登録しなければいけない、それも学校によってこの辺の判断が、人員配置の関係でということで結局は返されてくるんですけれども、学校によってその状況が違っていて、BOPに登録したいのに学童に登録せざるを得ない、学童のほうの登録でないと結局は新BOP学童クラブというか、放課後の新BOP室の利用ということができないという声もいただいてきたので、ここに受入れに努めると、医療的ケアのお子さんのことでのガイドラインではありますけれども、書かれたことというのは少し意味があるかなというか、今後、BOPのほうにも受け入れるという方向に行くのかなというふうにも読み取っていたので、医療的ケアのお子さんと保護者のことだけではなくて、それはこれをきっかけにBOPと学童のところで、障害のある子ですと今、BOPは基本的に自由に使えないということが往々にしてあるので、そこも併せていって考えていただければなというふうに思いますし、それのきっかけがここで少し、人員配置のところを含め、整理がついていくといいなと思うので、ここは受入れに努めるというふうに書いていただいたことでも意味があると思うんですけれども、実際はやっぱり要望に応じられるようにぜひしていっていただきたいと思います。意見です。

医療的ケアということで、質問するかどうか迷っていたんですけれども、難病を抱えている子どももたくさんいらっしゃって、医療的なケアが必要なお子さんは、ここに書いているような医療的なケアというか、医学の進歩でということではなくて、現在、地元の小学校でも、通いたくても、大小便の管理ができなかったりとか、また、そういうことで、その学校というか、周りの理解が少ないので不登校になっている、学校に行っていないと。そういうお子さんも医療的なケアがあれば通えるんですけれどもという御相談はいただいておりましたし、実際、車座集会でもそういう趣旨の発言もされてきているんですけれども、そういうお子さんは医療的ケアという捉え方をするんでしょうか。
少なくともこのガイドラインのほうで医療的ケアと定めている、ガイドラインの中にも類型は掲示させていただいておりますが、難病があって医療的ケアがあるお子さんもいらっしゃると思いますし、難病で、特に医療的ケアが必要でないお子さんもいらっしゃると思うんですけれども、基本的に新BOP学童クラブのことで申し上げますと、医療的ケアが。

新BOP学童クラブではなくて、通常級で話をしている。
通常級のことですと、教育委員会のほうに今の御指摘を伝えさせていただければと思います。

だから、ちょっと質問を迷っていたんですけれども、保健所長さんもいらっしゃるので、学童と新BOPとかに限らずに、通常級に通えない、難病というか、医療的ケアという難病をもとにして通えないお子さんもいるということをぜひ声を上げて、書かれていないというか、上げていただきたいなと思うんですけれども。
子どもの難病という言い方をしていいかどうかはちょっと課題はあるんですけれども、小児慢性疾患というのがございまして、以前は東京都が一元的に対応していたものが、児童相談所の区の設置とともに、現在、保健所のほうでも医療費の認定そのものの事務を担ってございます。ですので、私も、そういった例えば人口十万に一名というような非常に希少な疾患も含めて、成育医療センターがあるということも関係しているのかもしれないですけれども、非常に様々な多様な疾患をお持ちのお子さんがいらっしゃるということも分かって、把握はしてございます。 子どもの難病に関しても、従来からレスパイトケアの問題ですとか、災害対応といったところと、それぞれの広域団体との患者会等へのつなぎですとか支援ということですが、必ずしも体系立てて対応してきていない、医療機関と一部の看護ステーションなどが必要時にケアを中心にしてきているということで、そもそもやはり疾患群によってのニーズが違うということから、なかなか意見を吸い上げる場自体もなかったという課題もございます。 これは大人の難病に関しても疾患がかなり増えましたので、現在はそういったことに近い状況になっておりまして、広域の専門機関ですとか相談機関を機会があれば御紹介するということでしたので、現在、これから区と保健所と保健福祉センターと課のレベルで話をしてきておりますが、こういった声を拾う機会を、きちんと患者団体の代表ですとか、支援機関ですとか、そういった会にもお入りいただいて、設置をしていきたい。今年度は庁内の連絡会ということにとどまるかもしれませんが、大変重要な御指摘でございますので、認識はしているという点はお伝えしたいと思います。

ぜひ子ども・若者部関係もよろしくお願いいたします。

新BOPの中で、児童指導が中心となって必要な指示を行うというふうになっているんですけれども、新BOPの中には、子どもの数が少なくて常勤の指導員が一人というところもあると思うんですが、こういう医ケア児が入ってきた場合には二人というふうになるのかどうかということと、あと、看護師さんも、学校で見ていらっしゃる看護師さんと違う看護師さんを配置されるのか分からないんですけれども、夏休みとかになると勤務時間が長くなっちゃうというか、八時間を超える勤務が必要になってくる場合もあると思うので、そういう場合は、朝番とか遅番とか早番とかというような体制を考えながらやるというふうに考えていいんでしょうか。
まず、常勤職員、児童指導については、今の時点では医療的ケアのお子さんがいるから一人増やすとか、そういったルールはないという状況になっています。ただし、要配慮のお子さんですとか医療的ケアのお子さんも含めて加配が必要な部分については、会計年度職員の指導員を少し多く配置するとか、そういった体制は取ってございます。 それから、早番とか、遅番とか、そういったシフトのような形になろうかと思うんですけれども、基本的には、医療的ケアの指示書の中で何時にどういう医療的ケアが必要だといったことがお医者さんから示される形となります。したがいまして、それに基づいて看護師を派遣して、その時間に医療的ケアをやっていただくと、場合によっては一日二回ぐらい来ていただくとか、そういった形で対応するということもございます。

児童指導の常勤の職員が一人の場合は、お休みを取られることもあると思うんですよね。そうなると、誰も常勤がいないという日が何日か出てきてしまうので、やっぱり医ケアのお子さんが入ってきた場合には、必ずもう一人常勤を加配するということが必要なんじゃないかと思うんですけれども。
新BOPの体制としまして、常勤の児童指導、それから、会計年度任用職員にはなりますけれども、統括している事務局長という者もおりますので、そのあたりの体制については、今の御指摘も踏まえて検討させていただければと思います。
まず質問なんですけれども、一三ページの(3)個別実施マニュアル、緊急時対応マニュアルの作成のところで、緊急時対応マニュアルというのは、これについても個別という認識でいいんでしょうか。
ここは個別のマニュアルをつくっているというふうに認識しております。
ありがとうございます。この緊急時対応マニュアルはすごく大事な部分だと思うんですけれども、その次の次の一五ページにもありますとおり、状況変化に応じた看護師の配置の対応のところにもあるんですけれども、特に子どもなので、状況変化が、いい意味でも悪い意味でも変化がすごく大きいと思うんですけれども、この変化に応じて看護師の配置なんかももちろんですけれども、この緊急時のマニュアルも対応していくことが必要だと思います。 保護者なんかは、これは同時に、実質のケアとプラスして緊急時の対応も変えていってもらうというのは保護者は当然に思っていると思うんですけれども、記載がないとやっぱり漏れてしまう危険があるので、ここはぜひ書いていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
まず状況変化、突然の対応みたいなところについては、基本的には看護師がいれば看護師が対応するんですけれども、時間で入ったりもしますので、看護師が万が一いないときについては、場合によっては救急車を呼ぶだとか、そういった救急対応になろうかと思っております。 したがいまして、こちらについては、お子さんの緊急的な対応を行える体制を取っていくということが必要だと思っております。
日常的な状態が変化することに対しての対応だと思うので、例えば完全に人工呼吸器だった子どもが成長とともに自発呼吸が少しできるようになった場合の緊急時対応というのはまたちょっと変わってくると思うんですけれども、そういう意味でお聞きしたんですが、いかがでしょうか。
保護者の方と、それから、こちら側とでかなり綿密にそのお子さんの状況というのはヒアリングをしながらやっているところです。 なので、例えば手術によって、たんの吸引が必要なくなる場合もございますし、例えば導尿なんかは、最初はできなかったお子さんが御自分でできるようになる、成長の過程でできるようになる、それで看護師を配置する必要がなくなるといったようなこともあるとは聞いてございますので、そこは綿密に保護者の方と状況を伺いながら必要な体制を取っていきたいというふうに思っています。
分かりました。常時のケアについては、そうやって常に情報交換しながら変えていっていただきたいと思うんですけれども、緊急時の対応マニュアルは個別につくるということであれば、こちらのほうも常に更新していくような形を取っていただければと思います。要望です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(5)世田谷区立上祖師谷地区会館の改修工事について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区立上祖師谷地区会館の改修工事について御報告をいたします。 なお、本件は区民生活常任委員会との併せ報告になります。 1の主旨でございます。こちらの施設は上祖師谷地区会館と上祖師谷ぱる児童館との複合施設でございます。竣工から三十年以上が経過し、建物や設備が老朽化していることから、公共施設中長期保全計画に基づき、施設の安定運営のため改修工事を実施いたします。 2の工事内容は、記載のとおりでございます。 3の工事期間は、令和六年四月末から令和七年二月末までを予定しております。 4の工事期間中の行政サービスでございます。(1)上祖師谷地区会館につきましては、令和六年五月一日から令和七年三月三十一日まで休館とさせていただきます。休館中につきましては、資料にございます近隣の区民利用施設を御案内してまいります。(2)上祖師谷ぱる児童館につきましては、令和六年五月一日から令和七年三月下旬まで、原則、館内への利用者の立入りはできなくなりますが、職員は事務室や、近くにあります別棟の工作室、代替の事務室で業務を行いまして、近隣施設等で日常活動や子育て支援事業、行事等を実施いたします。 二ページ目にお進みください。5の概算経費は三億一千八百八十万円となっております。 6の周知方法、7の施設概要は、それぞれ記載のとおりでございます。周辺図を参考に添付してございますので、後ほど御覧ください。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(6)民設民営放課後児童健全育成事業の整備・運営事業者の決定について、理事者の説明を願います。
私から、民設民営放課後児童健全育成事業の整備・運営事業者の決定について御説明させていただきます。 なお、本件に関しましては文教常任委員会との併せ報告となります。 区では、新BOP学童クラブの大規模化の解消などに向けて民設民営の放課後児童クラブの整備を進めるため、区が放課後児童クラブにおける児童への生育支援の質をまとめた運営方針等を理解し、区の事業に積極的に協力できることなどを応募要件とした募集要項により公募を行っております。このたび、令和六年四月の開設に向けて、既に整備、運営が決定している四件に加え、追加で二件の御提案をいただいたところですけれども、選定委員会での厳正なる審査を経まして、一件の提案を採択し、整備・運営事業者として決定いたしましたので、御報告させていただきます。 まず、1採択した事業者及び提案地です。(1)整備・運営事業者につきましては、埼玉県さいたま市を本拠とする特定非営利活動法人三楽です。本事業者は、既に全国で七十五施設の放課後児童クラブを運営しております。(2)提案地の概要についてです。所在地及び現況は、経堂二丁目にございますマンション内の一階テナント、専有面積は約百七十平米です。予定定員は八十人、開設時期は令和六年四月、優先受入れ校は経堂小学校となります。提案地の位置に関しましては、参考として四ページに周辺図を掲載しておりますので、御確認ください。 2経過に関しましては、記載のとおりです。 3評価についてですけれども、二ページ目にまたがって記載しております。質の維持、向上ができる事業者であることを確認すべく、表中に記載されております事業者の理念、事業者の安定性・継続性、運営管理体制、質の確保、人材の確保・育成・継続年数の五つの評価項目、評価内容を重視した審査を行いました。 (2)審査方法に関しましては、応募のあった提案に対して、書類審査、既に運営している放課後児童クラブの現地調査、事業者の計画責任者及び施設長候補者に対するヒアリング審査を実施した上で、総合的な評価の中で整備・運営事業者を選定しております。 三ページにお進みください。4審査結果、(1)書類審査及び現地調査・ヒアリング審査です。提案に対する評価点数等に関しましては表に記載のとおりとなりますけれども、表の下の米印に記載しておりますとおり、本審査では、総合評価点数の満点三百九十六点に対して七割を超える評価点数となった提案を選定することとしており、本件は七割を超える評価となっております。 (2)総合評価を御覧ください。選定委員会で行った審査、評価に関する総合所見を記載しておりますけれども、さらなる質の確保、提案の実現に向けて、開設、運営に当たって、地域での連携において、学校や児童館、町会・自治会だけでなく、区内で子育て、居場所に関わるような様々な団体との交流、連携をすることなどを附帯条件として付しております。 5選定委員会の構成につきましては、資料に記載のとおりとなります。 私からの説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(7)NPO法人ここよみによる補助金不正受給について、理事者の説明を願います。
それでは、私から、NPO法人ここよみによる補助金不正受給について御説明させていただきます。 まず、1の経緯でございます。本年五月におでかけひろば「mamas」を運営するNPO法人ここよみの代表者より、補助金で購入した物品が見当たらないものがある、また、補助金で行っているはずの工事が行われていない疑いがあるとの申出がございました。区は再度、法人内の調査と報告を指示したところ、元職員が事実と異なる領収書により補助金を請求したこと、補助金で購入した物品等を元職員が私的に使用していたことが判明しました。なお、米印1で記載しておりますが、当該法人は、令和五年四月一日から本拠を世田谷二丁目に移転し、運営をしています。なお、現代表者は、前任者の体調不良により令和三年度途中から、おでかけひろば運営を引き継いでおります。また、米印2で記載しておりますが、この期間の経理については元職員が取り仕切り、一手に行っていたこと、また、現代表者は引継ぎの際も含めて知らされていなかったことを聞き取らせていただいております。 次に、2のNPO法人ここよみ、おでかけひろばmamasについてでございます。(1)NPO法人ここよみの概要は、記載のとおりとなっております。こちらは本年一月から代表者が正式に変更をされました。(2)おでかけひろばmamasの概要は、記載のとおりです。こちらも本年四月一日から世田谷二丁目に移転して、運営をしております。 次に、3の現地調査です。八月二十三日に移転前のおでかけひろばを現地調査しまして、一部の物品について現物の確認ができたものの、おでかけひろば事業としての使用が認められず、また、物品の多くが確認できなかったことに加え、実績として報告されたトイレ改修工事などが行われていない事実を確認いたしました。 次に、4の返還を求める件数及び金額についてです。令和元年度から、二ページ目にお移りいただきまして、令和三年度まで三年度にわたって、二ページ目の(2)の合計三十八件、百四十万七千六百二十八円になります。 次に、5対応です。こちらの第一段落ですが、まず、九月一日に補助金の交付決定の一部を取消し、返還を命じました。そして、第二段落の部分ですが、要綱に基づき違約加算金も徴収します。そして、第三段落ですが、私どもは、本件のおでかけひろばのほかにも、私どもで所管させていただいておりますおでかけひろばがございますので、これらの運営事業者に対し、過去五年間に補助金の受給を受けて実施した工事及び耐用年数を経過していない購入物品について、現状の確認を行ってまいります。 次に、6おでかけひろば運営についてです。今回の件を受けて、今後、NPO法人ここよみに対する世田谷区おでかけひろば運営費補助金の交付は行いませんが、当該法人は利用者支援事業も行っておりますので、これらの影響に鑑み、今年度末までの運営を継続することとし、それまでの運営費補助は継続はいたしますが、人件費や光熱水費等の必要最低限の経費を補助対象としまして、消耗品以外の物品購入経費や利用者の安全等を脅かすなど緊急を要する工事を除く工事費等は認めません。なお、今後、令和六年度の利用者支援事業の実施に向けては、新たなプロポーザルの実施を予定します。 7、これまでのおでかけひろばの運営費補助金交付に係る区の審査についてですが、こちらは四半期ごとに実績報告書のほうを提出させ、審査に当たっては、領収書等の支払いの事実が分かる書類で確認を行っております。 8再発防止策についてです。本件については、私的に使用されていた物品も多数ありまして、購入後の使用についてまで確認することができていませんでした。また、改修工事に関して事実と異なる領収書の提出がなされており、その不正を見抜くことは困難であったことを踏まえまして、全ての補助事業者の方々に対して本事案を周知いたしまして、補助事業費の適正な支出を改めて求めてまいります。また、特に今回の教訓といたしまして、今後の実績報告時には、当該工事箇所及び物品の写真の提出を必須とさせていただき、備品等につきましては管理状況等を報告いただくなど再発防止に努めてまいります。 私からの説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

確認も含めてですけれども、一応、令和元年度から年度別内訳となっていますが、これは運営自体は平成二十八年から行われているわけで、これ以前のものというのは確認ができないのか、それ以前のものはないということなのか、その辺の確認をさせてください。
ありがとうございます。今回、対象としておりますのは、こちらの時効の関係で五年前に遡っております。五年前といいますと、令和元年度からと今回報告させていただいておりますが、その前のものについても確認はしましたが、そちらのほうでの不正受給については認められませんでしたので、五年の範囲内で、時効にかかっていない範囲内で調査をさせていただいた結果、今回報告させていただいている合計件数のほうが不正受給ということで確認をさせていただいて、取消しをさせていただいたものになります。

五年が時効ということで、それ以前のものは事実としてあったとしても請求ができないというか、そういうことの認識でよろしいんですか。
事実として、ここで不正というのが見当たらなかったんですが、五年前のもので、平成二十九年ですか、どうも見つからなかったんですが、仮にそういうことであったとしても返還は求められない、時効の関係で求められないものと考えております。

ないということで、確認ができたものが全てだという説明かと思うんですけれども、金額的には令和二年度が百万円以上の金額になっていて、結構大きくなっていまして、これは先ほど言っていたトイレ工事をしていなかったけれどもトイレ工事の請求が出ていた、それが一番大きい金額になるんですか。
おっしゃるとおり、こちらの工事のほうが金額的には一番大きかったものになります。

かなりずさんな管理というところがあるかもしれないんですけれども、今回、おでかけひろばのことで御報告がありますけれども、様々な補助金の制度とかがあって、今言っていた再発防止策に当たるようなことというのは、ほかにはやっていないものとか、やっているものとかというのは結構統一されているんですか。
我々の補助金はほかにないかというところも含めまして、補助は当課の中の事業の中にはほかにはなかったんですが、やっぱり補助金の制度も、基本的に今後写真を新たに求めていくことにはなるんですけれども、領収書を出していくというのが通常の補助金の申請に当たって、審査として一般的に行われているものとして認識しているんですが、社会の中で、こういった実体のないような領収書が流通するという前提ではなく、領収書があるということは、実際に購入をしたり、工事を実施したということが確認ができるという、補助の制度も結構、性善説に立った制度というふうにも考えております。 今後は写真を出させることで補助活動団体の事務、これは確実に増えておりますが、こうした事例が生じているので、写真を出していただくことも今後はやむなしと考えております。事業者の皆さんには、引き続きこういうことにも御協力いただきたいというふうに考えております。

補助金を出して、区が写真ということもありますけれども、例えばそういうトイレ工事とかであれば、現地を見に行くとか、そういったところがあってもいいのかななんていうふうにも思いますし、定期的にそういう監査じゃないですけれども、管理というか、あってしかるべきものなんじゃないかなというふうに思います。 理事の方が今もう交代されていて、その前の方がこういう不正を働いているということですけれども、その方、本人に何か借りを求めるじゃないですけれども、これはやっぱりこのおでかけひろばの負担になっちゃうんですか、どうなんでしょうか、その辺がよく分からない。
今、委員のほうからおっしゃっていただいたように、刑事的な個人の責任というところもあります。この法人自体も、我々区は、法人と補助の契約といいますか、補助のことを行っておりますので、対法人に対してということにはなってしまうんですが、法人の中でも、そういった個人の責任というようなところも含めて考えられますので、まず法人から聞き取っているのは、個人に対して区に返していただく分、当然それは法人の中に財産としてなくてはならないものなので、そこについて返還をいただくというところも話は聞いております。 あと今後、法人内で個人の責任も考えられるということで、当法人が法的措置も含めて弁護士にも相談するというふうに聞いておりますので、そちらの経過も見守ってまいりたいというふうに考えております。

厳正に対処すべきだというふうにも思いますし、その部分はしっかりと徹底してやっていただくような、区側もちゃんとチェックしていただくようなことは必要かなと思います。 あと、ちょっと細かい話ですけれども、私的な目的で利用された物品とか、あと、おでかけひろば事業での使用が確認できない物品十二件と、令和二年度のほうを今読んでいますけれども、例えば私的な目的に使用された物品というのは、本来おでかけひろばには要らないものというイメージなんですか。
私的な目的で利用がされているものとか、そこら辺の線引きは、聞き取りによってなかなか難しいところなんですが、例えば御自宅をひろばの会場で使っていらっしゃって、やっぱり遮光的なカーテンが必要だとかといってカーテンを購入いただいたりしているものもあります。ただ、それが個人的に使用されていたと、個人の場所につけられていたとか、あとはICレコーダーとかも、実際購入はされたんだけれども、ひろばのスタッフからも、やっぱりこのひろばでの使用というのが認められていない、あまり使っていなかったんじゃないかというところも聞き取りをしておりますので、そういった聞き取りも含めて、物品については仕分けをさせていただいて、それぞれに御報告させていただいた上で返還を求めているというような形になります。

最後にしますけれども、私的な使用をされているような物品というのが、今言ったようなところであれば線引きみたいなところがきちんとされていない、そのひろばにとって必要なものみたいな理由書みたいなところがきちんとつけられていたのか、物品だけを出してそれで補助金が出てしまうのか、そういう部分は、手続の煩雑さが出てしまったりとかというとそこもちょっと課題が出てくるとは思うんですけれども、きちんとその部分を整理して、こういった補助金の制度等も再発防止の中で少し検討していく内容もあるのではないかなと思いまして、最後、意見にします。

経緯のところで、法人内で調査して報告するように指示したと書いてあるんですけれども、そうすると、今の4の年度別内訳にるる書かれているということは、これは法人が言ったことをそのまま報告しているという理解でよろしいですか。
こちらは法人が言ってきたものも含めて、法人自体はその元職員に対して聞き取りを行っておりますので、そちらも含めて、区としてこの要綱に照らして、やはり私的な目的で使用されている物品だとか、おでかけひろばでの使用が確認できていないような物品という形で仕分けをさせていただいた上で報告させていただいております。 ですので、元職員に対しても、実際、現地調査のときにも、一度このときに元職員の弁護士と元職員のほうも出てきていただいて、立ち会ってもらっていますので、そういった中での聞き取りも踏まえて、総合的に仕分けをさせていただいて、報告させていただいている次第になります。

時効の話ですけれども、一般的な時効は、多分お金を貸して返ってこないとか、請求しなければ五年で時効になるけれども、これはそうではなくて、いわゆる知ったときから十年に該当する事項じゃないんですかね。要するに、お金を貸して五年間請求しなければ時効が成立するのとはちょっと物が違うんじゃないですか。その辺の時効の考え方は、不法行為の場合の時効というのは十年じゃないですか。
今、委員が御指摘されたとおり、私どもも、そういったところも含めて、当初、本部のほうにも相談をしておりまして、今回はこの補助金のほうは、いろんな解釈があると思うんですが、贈与契約、書面による贈与という形で、それに基づいて補助金を支出しているというような形で考えております。 ですので、贈与の取消しについては五年ということですので、それで時効については五年という形で今回御報告をさせていただいております。

その辺はちゃんと使われているかどうかが争点だと思うんですよ。ちゃんと使われていないということを知ったときから十年が時効だというふうに普通は考えるんじゃないかということはそうですけれども、あと、法人との契約というか、相手方が法人だというふうになってはいるんですけれども、当然、法人に対して請求するというのは額面上そうですけれども、ただ、領収書を偽造されたとか、そういったことは公文書の偽造等に当たるので、単にお金とか違約金をつけて返してもらえば済むという話じゃなくて、そういう意味では、違法な行為をしているということに対してさらに上乗せしているわけですね。私的な利用ではなくて、役所をだましてお金を搾取したということになるんですけれども、その辺の行為そのものにしたら、違約金を取って、あとは法人内の、例えば法人が当事者にお金を請求するということはあるかもしれないですけれども、それは法人と当事者の関係であって、行政的には対処というのを穏便に済ませようとし過ぎているんじゃないかというか、もう少し厳格にやれないものなんですか。
この間、当法人、あと元職員も含めて、当法人のほうからも、元職員の立会いも受けながら現地調査をさせていただいて、現状、今回のケースが当該法人からの自主的な申告があったというところがまず一つあります。 あと、調査についても協力的であるということがございました。また、補助金の返還も、九月一日に決定を取り消して返還を請求しているんですが、速やかに返還も行われる予定となっております。補助金の返還のみならず、次年度以降の活動にかかるような、補助金の交付対象とは今後なり得ないことも、あと、公表によって社会的制裁も受けているというふうに考えますので、そのため、現時点では刑事上の責任ではなく、民事上の責任をきちんと果たしていただく、こちらのほうを優先させていただきたいというふうに考えております。 また、やはり個人の責任というところもありまして、そういった責任も含めて、当該法人が法的措置も含めて弁護士に相談すると聞いているので、そちらの経緯のほうも、経過を見守りたいというふうに考えております。

新しく理事さんが替わられて、その方が申入れをしたということで問題が発覚したということで、そうでなければ分からなかったという話だと思うんですよね。ですから、三年以上にわたって、やはり今の理事長さんかな、おかしくなっていますよというふうに行政に報告してくれたから分かったのであって、その前の法人の理事を考えれば、それは法人という一つのことを考えると、その法人がやっていたことについては厳格にすべき必要があると私は思っているんです。 だから、今の理事長さんがそういうふうに自己申告したから、またお金も返してくれたからというのはちょっとおかしいのではないかと思うんですよ。その法人としてスタートの段階で悪意がある場合ですよね。だから、最初からスタートの段階で悪意があるわけですから、そういう悪意を持ってやっていたというふうに民法上は捉えられるんじゃないですか、違うんでしょうか。
今、課長のほうから御答弁させていただきましたとおり、今回、現理事長のほうからの申出があって、このような形で発覚したわけですけれども、そうした中では、前の職員、その当時のまさに会計を握っていた方も含めて、今、真摯に返そうというような意向をきちんと示しております。 区としましては、そういった不正で受給したもの、そういった補助金、これは税金で使われているものですからそこをしっかり返していただく、まずそういったところを基本姿勢としまして、それで、そういった行動を取っていただいておりますので、そこはしっかりその姿勢を信じて、返してもらいたいと。九月一日に返還の通知のほうもお送りしましたけれども、速やかにというようなことで意向も示しておりますので、そこは納付があることをしっかり確認をしていきたいです。 ただ、これが今後、例えば、多分、元職員の返還が原資になって法人が返してくることになると思いますけれども、そこが滞るとかそういったことがありましたら、そこはまた次の手だてとして考えていきたいというふうに思っておりますが、まずはそういった姿勢で区としては望んでおります。

これ以上やってもらちが明かないという感じですが、再発防止策のところで、いわゆる購入するときは区に報告なく、この再発防止策を逆に読むと、要するに事前に役所に相談なく物が買えてという今の構造になっているということと、当然、工事の写真をつけるということは、今だって介護保険の住宅改修でもつけているじゃないですか。逆に言えば、つけなきゃいけなくなっているじゃないですか。 そういう一つの介護保険ではつけなきゃいけない、でも、こっちはつけなくてもいい、そういう役所の中でも仕事の仕方というのが統一されていないような気がしますし、物品を購入する際、真に必要なのかどうかということもしっかりと精査をして、事前に区への報告と書いてありますけれども、先ほどの遮光性のカーテンというのが本当にその施設で必要だったのかどうかということですよね。必要だから区は認めたという報告なんですけれども、実際それが本当に必要なのかどうかというのが、今、事業者任せになっているという報告だと思うんですよ。
補助金を交付するに当たりましては、当然、年度当初に計画書を出していただきまして、それを基に区としても交付決定をして、このおでかけひろばの補助であれば、四半期ごとに交付をしております。また、併せて四半期ごとに実績報告もいただいておりまして、そこには事細かい領収書を添付していただき、それが記載と合っているかというのを一つ一つ確認しております。 区のほうでも例えば計画の段階、また実績報告の段階で、本当にこれはおでかけひろばのために使われているのかと、職員のチェックの中で疑念を持つものについては、この間、口頭であったり、もしくは、現状ではエクセルシートに記載をして、これはどういうためのものですかというのを法人のほうにお送りをして、それでそこに理由などを記載していただきながら認めているというようなことでやっておりますので、その都度、確認しているというような状況ではあります。 あと、こういった写真の添付というところにつきましては、先ほど介護の手続等のお話もございましたけれども、こちらについては、介護給付の中で、前後が分かるものが必要書類ということで国のほうからも求められているということでやっております。 区の補助金の状況を全て把握しているわけではありませんが、押しなべてみますと、区のほうでも過去には、やはり補助金の不正受給というようなことで様々問題となった事例などもありまして、やはり資料、証拠書類をしっかり確認していくというような流れはやってきております。そういった中では、やはり領収書というものが、その確認をするというものについては、社会一般上としてはやはり証拠になるだろうということでやってきておりました。 ただ、今回こういったことがあるということは、本当にそういうふうになってしまうとやっぱり信頼が揺らぐところもございます。介護の手続のような例もありますけれども、例えば形状が前後で変わるようなものについてはこういった写真を求めていくとか、もしくは、例えばその施工がその後の認可基準に影響するものであれば現地に行って確認をするとか、そういったところというのは改めて必要であるということを今回認識をさせていただきました。 子ども・若者部の中でも保育園とか様々施設がありますので、例えばそういった形状が変わるようなものについて写真を求めていくということについては部の中で検討してまいりたいと思いますし、こういった補助金の区の交付規則等を所管しておりますのは財政課でもありますので、そういったところで、この間も相談しておりますけれども、今後もこういった事例の御意見も踏まえて相談していきたいというふうに思っております。

おでかけひろばが始まるときも相当の補助金があってスタートしているわけですよね。そういうときに、本当にそういう目的を持ってスタートしたのかということそのものが、これによって大きく揺らぐわけですよね。 ですから、今回は途中というか、立ち上げた後の話ですけれども、立ち上げのときからチェックするという機能をしっかり持っていただかないと、写真を添付するから職員の仕事が増えるとは思わないんです。より厳密な処理ができると思いますので、その辺は仕事量を増やすということは、私はそうじゃなくて、確認をできる資料を添付する、遮光カーテンにしたら遮光カーテンをつけましたと申請と報告でやれば全然おかしくない話であって、それができていないから問題だというふうに指摘しているんです。 だから、職員の負担が増えるような話に聞こえるので、そうではないと。より職員のほうも、あっ、こういうふうにできたんだなといって、後でこれはどういうものですかとお互いに施設側と確認ができる、そういうふうなことで職員の仕事もはかどるんじゃないかと思うんですね。そういうことを含めて、大至急、改善策を実施してください。要望しておきます。
質問なんですけれども、これを見ると、元の職員の方が全部取り仕切っていて、ほかの人はいろいろなことを知らされていなかったということなんですけれども、NPOとして、例えば経理に関して監査を置くとか、総会を開くとか、そういった責任みたいなところというのはどうなんでしょうか。
NPO法人としても、当然そういった内部チェックのそれぞれの役割があってというようなことなんですけれども、今回こちらに書かせていただいていますとおり、聞き取りによると、あまりそのあたりのことも、携わるといいますか、元職員の方に確認をしてもお答えをいただけなかったり、あと、そういうのもなかなか知らされていなかったというのが、その当時のスタッフさんからのそういった語りがあったというふうに聞いております。 ですので、今回のケースについても、通常、原因の一つにも法人内のチェック機能ですか、そういったものがどうだったかというところも課題にはなるというふうには思っておりますので、この法人、個人の不足もあるんですが、法人のチェックというところも一端の原因のほうに関わってきたのではないかというふうに私どもでも考えております。
NPOとかだと、どうしてもこういうふうになりがちな組織ではあると思うんですけれども、例えばそこに監査を置いてくださいとか、経理の管理をしっかりしてくださいというところまで、区がひろばの運営を委託する中でそこまで突っ込んで言うことができるものなんですか、どうなんでしょうか。
当然その組織の中で、そういったチェック機能というところも含めて、一般的にそういう組織の中でお話をすることも全くできないということではなくて、お話をすること自体は可能だと思っております。 今回の件につきましても、本事例を踏まえまして、今月中にはもうすぐに代表者の方にもお集まりいただきまして、そういったものも含めて、改めて皆さんのほうに本事例の周知をさせていただきたいというふうに考えております。

再発防止策のところで、話が戻っちゃうんですけれども、物品を購入する場合も写真の提出を求めるというふうにしていますけれども、その物品が幾らのものであろうが提出を求めるという認識でよろしいでしょうか。
これからまた検討していかなくちゃいけないと思っておりますが、備品に属するような、例えば金額でいくのかというところもあるんですけれども、例えば五万円以上のものは備品ですからということで、それについては写真をというようなことで、金額は事業者の方とも、皆さんとも御相談させていただきながら、きちっとした基準を決めた形で写真を頂こうかというふうに考えております。

本当に細かなものまで全て写真を撮って提出をしないといけないのかなというふうにもちょっと思っていたので、確認させていただきました。 多分、全てのものを写真に撮って提出というのは、事業者さんにとってかなり負担になるんじゃないかなというふうに思っていて、確かにこういうような事件が起きてしまって致し方ないところはあるのかもしれないんですけれども、この作業がかなりの負担になってしまうというのはなるべく避けたほうがいいんじゃないかなとも少し思っています。 なので、例えばさっきおっしゃられていた工事の場合であるとか備品であるとか、ある一定の金額以上のものであれば必ず写真を提出しないといけない。ただ、それ以下の金額のものについては提出はしなくてもいいけれども、区が何か実地で調査をする場合ですとか、資料の提供を要求した際は必ず提出しないといけない状況にしておくとか、なるべく双方の負担が少なく、かつ再発が防止できるような策を講じられるといいんじゃないかなというふうに思いましたが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。今、委員からおっしゃっていただいたとおり、私どもも事業というのをきちっと続けていくということが中心だと思いますので、今回の件も踏まえまして、どういった基準で、ただ、きちっとチェックをしていかないといけないという部分はありますので、その基準については事業者と意見交換も重ねながら作成をして、きちっとしたチェック体制が取れるような形で再発防止を図っていきたいというふうに考えております。

僕は全く逆で、写真というのは、今日は若い傍聴者の方もいらっしゃるけれども、昔はネガでフイルムを入れて撮って、また写真屋さんに行って現像して写真ができる。今はもうスマホで撮れるじゃないですか。 そういった意味においては、例えば商店街のイベントなんかは、補助金をもらってやる中で、商店街の方はすごく写真を、イベントで写真を撮る専属のカメラマンを採用する商店街のイベントもあったり、そういう点は非常に厳しいですよ。 そういう意味では、写真を撮って出すというのが負担になるということは、今はスマホで誰だって写真が撮れるじゃないですか。今だってスマホを持っていれば写真が撮れちゃうわけだから、そういう意味では、補助金を出すそういう事業に関して領収書と写真というのは徹底したほうがいいですよ。ここの分野は写真を細かく出さなくちゃいけないけれども、ここに関しては領収書だけでいいということではなくて、同じ補助金なんだから、最低限そういうところは、区の補助金を出すことに関してのいわゆる条件として徹底すべきだと思いますけれども。
写真の提出につきましては、やるとなりますと、やはり現場の負担とかも考慮をしなければいけないところはありますが、今おっしゃるとおり、簡単に撮れて、また現像するというわけではありませんので、まずはそういった写真の提出方法も、例えば電子媒体で報告できるようにとか、そういう簡便な方法というのも考えていきたいと思います。 範囲につきましては、この場では、どういったところが妥当なのかということを、言い切ることは難しいですけれども、今日の御意見を踏まえて引き続き検討させていただきたいというふうに思っております。

その難しいということはありますか。商店街の人だって本当に負担なんですよ。そうしたら、商店街の人だって仕事をしながらイベントのために、補助金を頂くのでやっているわけで、これももっと楽にしてくれよというような声もいろいろいただいていますけれども、今おっしゃったとおり、やっぱり不正を対策するためには、僕はあまり徹底じゃないけれども、厳しいこともあるわけですから、それに倣ってやるべきだと思うので、いろいろ検討するということもありますけれども、どういうところを検討するのか僕はちょっと分からないんだけれども、先ほど金額、細かいもの云々という話がありましたけれども、商店街のイベントなんかはかなり細かいところまでやっていますので、ぜひそういう視点でこういう対策も取っていただきたいと思います。

要望でよろしいですか。

いや、要望じゃないな、絶対やってもらえる要望。
ちょうど今回のこれを報告するに当たって、写真の提出方法とかをスマホでできないか、これに送るのはできないか、そういうところまで部課長とずっと議論を重ねていたところです。 いずれにしましても、補助金の適正支給というテーマは全庁に関わる話です。なので、今回の事例と、本日いただいた御意見は全庁で共有して、各部での適正化を促していきたいと思います。

ちょっと気になるので、やっぱり質問させていただこうかなと思うのが、利用者支援事業のほうで利用者支援コーディネーターさんが今もいて、その人たちに相談している方たちがいると思うんですけれども、あと半年をもって利用者支援事業のほうはプロポーザルをかけてほかの事業者に決定をして、このおでかけひろば自体はどうしていくのか。このNPOが自主運営ということも考えにくいので、おでかけひろば自体も違う事業者とかということにやっぱりならざるを得ないのかなとも思うんですけれども、今の時点で、あるいは三月末までの時点では続いていく中で、利用者支援コーディネーターさんが抱える案件というか、そこに相談が来ている部分の引継ぎであったり、この件も含めどういうふうに次に向けて引き継いでいくのか、その辺はどうされるんですか。
利用者支援事業は、ひろばを実施しているところの中でプロポーザルで委託をしております。やはり日頃の親子の交流の中からの相談からまた個別の相談に発展していくとか、また、ひろばの同じ建物の中で相談室も設けていただいてということで、やはりひろばの運営というのが前提になってまいります。そうしたこともあり、やはりここは相談の継続性もあるんですけれども、やむを得ないというふうに思っております。 そうしたことから、年度内は継続しますけれども、その間に新たなプロポーザルを行いながら、現在、ここは世田谷地域になりますが、世田谷地域の中で運営しているところの中から手を挙げていただきたい、そこで事業者を早く決めて引継ぎ等を行っていきたいと思っております。また、中間支援センターもありますので、そういったところのサポートも情報共有しながらお願いしていきたいというふうに思っております。

この経緯が利用者側の方にとっても大分衝撃的なことだと思うんですけれども、ただ、相談する側にしてみると、もう変わることが分かっているのであれば、やっぱりその辺は早めに知った上で相談したいかなとも思いますし、幸い中間支援センターは近いところにありますから、やっぱりその辺の力をうまく借りて、切れ目なく利用者の方が、この人に相談して、また次はこの人というふうにあまりならないようにしていったほうがいいなと思うので、いろんな返還請求とか、次の事業者とかその辺の事務的な手続とは別に、なるべく速やかに影響の少ない範囲でやっていっていただきたいと思います。意見です。

それでは、ここで理事者の入替えを行います。 同時に十分程度休憩を取らせていただきたいと思います。再開はちょうど十二時にいたしますので、よろしくお願いいたします。 午前十一時五十一分休憩 ────────────────── 午後零時一分開議

それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、(8)世田谷区区立保育園における事例検証委員会の検証結果及び今後の区の取組みについて、理事者の説明を願います。
私からは、世田谷区区立保育園における事例検証委員会の検証結果及び今後の区の取組みについて御報告いたします。 1主旨ですが、本年五月の子ども・若者施策推進特別委員会におきまして報告いたしました区立保育園における事例検証委員会を五月より全四回開催し、八月二十五日に報告書が提出されました。このたびの検証内容と、検証委員会の提言を受けた今後の区の取組について御報告させていただきます。 2の検証委員会の開催状況等については、委員構成、開催状況は表に記載のとおりでございます。 二ページを御覧ください。3検証結果報告書(概要)でございます。(1)検証委員会における議論と主な意見といたしましては、今回の事案が引き起こされた背景や課題を抱える職員への対応、保育園や保育課の組織的対応の課題について、それぞれ検討を行いました。 まず、引き起こされた背景といたしまして、①性嗜好障害や小児性愛者の傾向と理解でございます。今回の事案は、当該保育士の特性によって引き起こされた側面が強いことから、検証に当たっては性嗜好障害や小児性愛者の一般的傾向の把握と特性の理解に努めました。性嗜好障害等の一般的な特徴といたしまして、自己都合の優先、自身の解釈による認知のゆがみ、わいせつ行為を目的としたグルーミング(性的な手懐け)などが挙げられ、今回の事案でも、そうした特徴の一致が見られました。なお、男性で五%、女性で一から三%の割合で傾向があると言われておりますが、生涯行動に移さない方もいらっしゃいますとのことです。そのような点を踏まえ、検証委員会では、職員の行動に周囲が少しでも違和感を覚えた際、その兆候を見逃さないための取組の強化や医療機関へのさりげない促し、当該職員の人権に配慮した対応等について具体的に検討していく必要があるとの意見がありました。 ②課題を抱える職員への対応については、当該保育士の行動をより注視し、対応するほか、身体接触を伴う保育の実施方法の検証や職員の適性に合わせた人事配置の必要性の意見が出されました。 ③園や保育課の組織的対応の課題については、今回の事案を受け、わいせつ嫌疑は即時に警察へ相談することとした点は評価するとともに、園長を中心とした保育園職員の気づきの感度を向上させることの重要性や、子ども自ら自分を守り、自分と他者を大切にする思いを育むための取組の重要性に対する意見が出されました。 (2)検証結果と検証委員会からの提言です。今回の事例検証の結果、本件事案の背景にある要因について、①に記載のア保育園の体制や環境、イ当該保育士個人の課題、ウ保育園内での人間関係等、エ区立保育園の運営者である保育課の対応の四項目が指摘されました。 四ページを御覧ください。指摘事項を受けまして、区の取り組むべき再発防止策として、②に記載のア子どもの人権擁護の再徹底により、保育士自身の保育の振り返り、私立園も含めた好事例の共有、また、保育の質ガイドラインの見直し、検討などがあります。イ研修のさらなる充実、ウ職員採用時の工夫、エ園長等の管理監督者の責務として、風通しのよい環境を構築する。オ保育園職員への適切な支援の五つの提言を受けました。 五ページを御覧ください。4今後の区の取組みといたしまして、検証結果と再発防止策の提言を受け、以下のとおり取組を進めてまいります。 (1)子どもの人権意識のさらなる向上についてです。令和二年度の区立保育園での虐待(不適切な保育)を受け、子どもの人権意識向上に対する取組を全区立保育園で進めてまいりましたが、職員一人一人に浸透していたとは言い難い状況であり、職員自らが意識を向上させることが最も重要だと思います。そのため、今回の事例についての話合いを行い、各園で職員同士の人権意識向上の取組を進めるとともに、職層別の研修の充実や私立保育園との交流研修による区立保育園職員の視野の拡大を進めてまいります。また、区の保育の基本的な指針となる保育の質ガイドラインについても、策定後十年が経過することから、改めて子どもの人権に一層配慮した記載の検討、また、直近の保育園の状況を踏まえた見直しの検討を進めてまいります。さらに、子ども自身が自分を大切にできるよう、日頃の保育の中で子どもに分かりやすい形で人権に関する内容を伝えていきます。 (2)職員研修の充実についてです。保育園職員に対する研修に子どもの人権に係る研修や小児性愛等の職員の理解に資する研修に加え、今後は研修受講の結果が自身や自園の保育の向上につながっていくことを共有できる機会を設けてまいります。 六ページを御覧ください。(3)職員採用に関する取り組みといたしまして、区立保育園での採用面接時の面接事項に、子どもの人権に関する考え方を把握できるよう具体的な事例等を盛り込む等の方法を取り入れ、質問を充実させてまいります。また、採用後の条件つき採用期間中、園長が職員とのヒアリングを通じ、適格性の判断につなげてまいります。保育園での勤務継続に重大な支障が生じるおそれのある場合は、正式採用の見送りを検討していきます。 (4)園長等の管理監督者の責務向上についてです。保育園の運営に当たり、園長は職員との情報共有を密にし、職員が意見を言いやすい環境となっているかを再確認してまいります。園長や副園長が園の課題を抱え込むことがないよう、年二回の定例ヒアリング以外にも個別に園運営に関する情報を共有できる機会を設け、特に課題を抱える職員の情報については適宜保育園と共有を図り、状況に応じ、本人の適性に合わせ職員配置を行ってまいります。また、保育課が職員からの意見を随時聞き取ることができる制度について、保育士だけでなく全職種にも再度周知徹底をいたしまして、保育園と保育課の風通しのよさを一層向上させ、関係性の強化に努めてまいります。 (5)保育園や職員支援の充実についてです。令和五年度の組織改正により、区立保育園園長経験者の副参事を二名配置し、園長だけでなく、解決に困難と思われる課題があった際には、運営支援の担当だけでなく、状況に応じ、副参事を含めた保育課職員が直ちに園を訪問し、園長等から聞き取りを行い、迅速な対応に努めております。引き続き、さらなる園支援を充実してまいります。 七ページには、5、今後の九月以降の予定を記載しております。 検証委員会の提言を踏まえまして、保育園や保育課が抱える組織的な課題を改善し、被害に遭われた児童、御家族への支援を継続していくとともに、このような事案が二度と起きないよう再発防止に努めてまいります。 報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

いろいろあるんですけれども、すごく気になることとして、今回、保育園での事例の検証ということではありますけれども、子どもがいる場所全般でこういうことが起きるのではないかということで、すごくぴりぴりしている部分もあったりとか、でも、対応がなかなかできないでいるという状況があると思います。 本当は順番を追って聞くべきことかと思いますけれども、忘れないうちに聞いておきたいなと思うんですが、この経験をもって、世田谷区全体の子どもがいる場所、施設、そういうところに対して、この経験に対する対応を広げていく必要があるのではないかと思いますけれども、それについてはどういうふうに考えていらっしゃいますか。
今、委員がおっしゃるとおりで、今回の検証をこの保育園だけの教訓とするのではなく、例えば子ども・若者部の所管で言いましたら、新BOP学童クラブがあります。あちらのほうにもスタッフが本当に大勢います。 そういった中での運営をしていくということでは、やはり今回の教訓というのはきちんと生かすべきだと思っておりますし、また、ここの中では、ちょっと冒頭のほうでも触れましたけれども、性嗜好の部分のところとかで、我々がこの間、きちんと認識し、取り上げていなかった部分も書き定めてありますので、そういった意味では、先ほど話がありましたおでかけひろばとかも含めまして共有を図っていきたいと思いますし、これを踏まえて、区としても、区が運営している施設、また、民間も含めどういったことができるかというのは考えていきたいと思います。教育委員会とも当然共有してまいります。

報告の中にもありましたけれども、ここ数年間の間で、保育現場、本来でしたら、世田谷区が子どもの人権を守るということの取組をずっと続けているにもかかわらず、虐待の事件が頻発してきたというところで、今回の報告の中では虐待(不適切な保育)という書き方はしていますけれども、世田谷区は当初、不適切な保育という言い方で、そこから虐待という思考に変わっていくのも結構大変だったんですよね。やり取りをしながら、いや、これは虐待でしょうというやり取りが福祉保健委員会の中でもあって、ようやくそういうふうに書き換わっていった中での事件ということで、重く受け止めているということはとてもよく分かります。 ただ、この件に関しては追いかけっこみたいなところもあるのかもしれませんけれども、徹底していかなくてはならないということが、今、教育委員会とも連携するというふうにおっしゃっていましたが、学校の現場でもかなり性虐待、性犯罪につながるものとかが法律ができるような状況であるわけで、この知見というのをきちんと世田谷区の取組として見せていただきたいということと、あと、プレーパークとかああいうところですよね、本当に現場の方は悩まれているところも実はあります。ですので、広くどういうところにこの経験を重大な経験として生かしていくのかということを考えていっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
今御指摘いただいたとおり、令和二年度に区立保育園での虐待行為があり、令和三年度に今度は私立二園で重大事故と、また虐待行為があった。さらに今回は区立保育園でのわいせつ行為という深刻な事態が続いています。議会にも御心配、御迷惑をおかけしたことを改めておわびをしたいと思います。 過去の事案についても、その都度、外部委員の協力を得て議会でも御意見をいただいて、その都度、再発防止には取り組んできましたけれども、今回のわいせつ行為をもう一度振り返ってみると、人権擁護の取組を含めて、それらが保育現場や子ども・若者部も含めてきちんと生かされていたとは言い難いという反省はあります。この点は重く受け止めていきたいということと、今回は保育の話ですけれども、人権擁護を含めた質の維持向上というのは、本当に継続的で不断の取組が不可欠ということを、ここ続いていることもあり、痛感をしたところです。 子どもに関わる事業を子ども・若者部を中心に、庁内広くありますので、全庁に周知をして、再発防止の注意喚起をしていきたいと思います。また、今回の報告の中で、特定の個人の責任に帰すのではなくて、組織の課題を取り上げていて、その中でもこういう部分があって、同僚保育士が当該保育士の行為に違和感を有していたんだけれども園長や主任にも伝えなかったということがあって、こういうフレーズがあります。気になることを言わないで対話を避けることは不誠実だという指摘があって、これは我々組織で仕事をする身分としては、とても刺さる内容として庁内でも共有していきたいと思います。

あともう一つ、お願いをしておきたいというか、要望しておきたいなと思うのは、ここまで性嗜好障害、小児性愛者という言葉をちゃんと書いて掘り下げようとしている、その姿勢は評価しますけれども、では、ここからどうするんだと、検証してどうするんだということですよね。例えばここからこういうことが、例えばグルーミングをされた子どもが性暴力、性犯罪に巻き込まれ、そして、その体験というのが例えば幼いときでしたら、その自分自身に起きたことが分からない場合もあるわけですよ。 だけれども、多分この状況の中でも、グルーミングをされた子どもがそういう状況になって、特別なことをもしもされたと思っていたとしたら、その親しい人がこういう状況になっているという、その現実に起きたことをどう理解するかは本当に年数を経てから起きるのではないか、そういう影響があるんだということとか、そして、それがプラス、職場にどういう影響を与えるのかとか、家族の中ではとか、秘密にしていくような状況になってしまうのかとか、そこら辺のことも含めて、この件に関して、世田谷区がどこまで知見を掘り下げて、そして、その後にどういう取組につなげていくのかということをもうちょっときちんと出してもらいたいなと思います。 子どもの心のケアをどうするのか、親のケアをどうするのか。私が気になるのは、こういう事件が起きると、やっぱりその事件の体験を自分の中で抱えながら、蓋をしながらかもしれない、そういう状況の中で暮らしてきた人が、それが開いてしまう場合もあるわけですよね。だから、大人にもすごく被害者としての経験を引き起こしてしまうような影響もあるし、かなり深刻なんですよね。だから、そこまで掘り下げて世田谷区はどうするのかということを考えていただきたいと思います。 この後、報告もありますけれども、教育委員会がやっぱりきちんと考えていかなくちゃいけないのは性教育の部分だったりとか、そこにつながることがプライベートゾーンの云々ということだと思うんです。だから、かなり真剣にこれに向き合っていく時間をまだ取っていただきたいと私は思います。いかがですか。
委員がおっしゃるとおり、こういった性的な虐待を受けたということは、そのときに自覚であったり、表出というのがなくても将来にわたって何かのきっかけで出てくる、そういったことは考えられます。その後、将来にわたり影響を及ぼすものだというふうに思っております。そこは今回の検証委員会のほうでもそういった議論もありましたし、重く受け止めているところです。 私どもも、こういった検証委員会をやっているということを部内の中でも検討途中で周知をし、議論し、やはりここの事例にかかわらず、もしかしたら見えないところで受けている可能性もある。そうした子がどういった場面で出現し、関わっていくかというのは分からないので、やはり支援する側というのがこういった認識を持っていくということが大事だということは部の中でも少し周知をし、議論したところです。やはり支援者側がこういった認識をきちんと持つというのは大事ですので、ここを一つのきっかけとしてしっかり議論していきたいというふうに思っております。

あとプラスして言いたいのは、例えば犯罪被害者の相談の窓口だったりとか、保健所で言えばグリーフサポートの窓口というか、その場所とか、いろんなところが関係してくるところを世田谷区は持っているわけですね。 だから、私もこれは繰り返し指摘をさせていただいていますが、そういう場所、財産のところがあるということも含めて、今回しっかりと使えるものをまとめていただきたいなと思います。検証だけでとどめない、全庁を挙げてできるようなものにしていただくことを要望しておきます。

子どもを取り巻く現場では、保育の質の向上なども本当に世田谷区はやっていくというようなことをこれまでも何度もおっしゃってきてはいますけれども、残念ながら、本当にいろんな事例が出てきているということがございます。これは本当に遺憾な思いでもあるんですが、やっぱり今回こうやって顕在化されたことではあるんですけれども、それがまだまだ潜在的にあるということも十分認識をした上で、今後、対策を取っていかなければいけないというふうにも思うんですね。 再発防止策の提言というところにおきましても、今後、研修のさらなる充実というようなことも書かれてございます。成果が分かるように可視化するというふうにございますが、具体的にどういうふうに可視化をしていくというところでしょうか。
研修の成果という部分の可視化ですが、これからの検討の部分もあるんですけれども、研修受講後にいろんなアンケートだとか、その辺は確認させていただいた上で、かつ、現場で発揮できるかという点も見ていきたいと思っていますので、その辺を踏まえて、文字に起こしていく面と、実際の行動に移されたかという点も踏まえて、ふだんの評価も含めて見ていきたいと思っております。また、何か課題がある場合は、それぞれの記録を残していくだとか、そういったことも文字に起こしていくということも取り決めておりますので、そういった視点で残していきたいと思っています。

つまり、成果指標のようなものを書く、例えば園であれば園で設けてというようなことの数値化できるような、見える化できるようなことということを考えていらっしゃるんでしょうか。
成果指標という部分では、人事評価の部分でもそういった部分は数値化しながら対応しておりまして、それぞれの研修受講の結果の成果だとかも含めて、その後の行動なんかを含めてもそういった数値化はしておりますので、そちらの既存の仕組みを生かしながら把握し、共有していきたいというふうに考えています。

ただ、先ほど申し上げたように、顕在化される場合であることなんですけれども、なかなか見えない潜在的なところにおいては、例えば心のケアが必要であるというようなことであったり、もっと深い部分で携わっていかなければならないようなこともあるかと思いますので、そうしたところでも、研修のところでもしっかりと、心を育てていくというか、職員の方々に対しても、そんなところにもしっかりサポートしていただきたいというふうに思います。 こういう当該の個々人の問題ではなくて、組織体制のことだということで副区長も先ほどおっしゃっておりましたけれども、やはり現場の環境をよくしていく、職場環境をよくしていくということがやっぱり今後大きく関わってくるかと思うんですが、研修も含めてですけれども、具体的にどのように指導していくとお考えでしょうか。
先ほどの本来、報告に上がったほうがいい部分が共有されなかったという点が大きな課題だと受け止めております。その点でまず風通しをよくしていくためには、ふだんから些細なことも含めて言い合える、やっぱり風通しのよい関係というのを構築していかなきゃいけないと考えておりまして、日頃のいろんな意識、合意形成だとかも含めてみんなの意見を聞いていくんだということが大事だと思っています。 また、今回のこの件に関しては、特に小児性愛という形を周知していく際に、そこの点について、例えば小児性愛者というのは嫌だ、気持ち悪いだとかという話をしてしまうと、逆に小児性愛者が一般の方とは関係をつくるのが難しいみたいな形で、どんどん別の方向に向かってしまうということもあるので、これの伝え方についても、様々な形で研修等も通じて伝えているところです。 なので、そういった配慮を、この件については行動を起こしてしまった場合は罪になりますというところも踏まえて、生涯行動を起こさない人もいるんだというところでの部分もケアしながら、こういったことが起こらないようにといった部分と、起こった際は的確な対応をするんだという部分をしっかり踏まえて対応していきたいというふうに考えております。

本当に人権への配慮もしつつ、全体の組織づくり、風土づくりをどのようにしていくかというところにおいては、今後もしっかりと進めていただきたいということを要望しておきます。

今の話を聞いていて思ったんですけれども、例えば小児性愛者としての傾向を持っている人であっても、一生、自分の中でそれをとどめておく人がいるという話もありましたけれども、では、なぜそこにとどめおくのではなくて子どもたちに向かって性暴力を発揮してしまうのかというところは、やっぱり個人個人だったり、社会の中でもあると思いますけれども、暴力を容認するような傾向だったりとか、あと、自分の権力や力を使って人を支配していく、いいようにしていいというような思考がある、そういうところがあるということがやっぱり正しく理解をされていくことが必要だと思うんですね。 暴力、虐待がなぜ起きていくのか、そこのところというのを、いま一度、このまとめというか、せっかく検証をしたんですから、そこも基本的なところとして立って、使えるものというのをまとめていっていただきたいなと思いますけれども、いかがでしょうか。
今回のケースの中では、兆候として、逮捕されて、本人がそれまでは認めていないわけなんですけれども、確証を得るというところがなかなかできなかった。現場でも積極的に動くタイプで、事件後まさかという反応があるような職員ではあったんですが、そういった部分がなかなか明確に出てこなかったというのもあるんですけれども、そういった中で、特に保育の中では、えり好みするような条件というのが実は過去のケースからも見受けられるところがあって、そこは保育の中でも特に気づける部分だと。難しい部分は確かにあるんですけれども、そこの部分は大事な部分だからと、そこら辺の兆候を見過ごさないようにしながら見ていきたいと思っています。 先ほど言った認知のゆがみだとかという部分になってくると、なかなか見えない部分もあるので、見えるところもしっかり見ながら、あとは日頃の子どもや同僚への対応を見ながらという形で進めていきたい、そういった部分が正しく理解されることも引き続き伝えていきたいというふうに思っております。

例えば小児性愛というところだけではなくてという言い方はあれですけれども、子どもに対する性虐待というところは、家庭の中での子どもの虐待の中にもあるわけですよね。そして、DVというところでもあるわけです。認知のゆがみというふうにおっしゃいましたけれども、本当に人と人との対等な関係性を結べない、結ばない、そういうところというのは共通した認識というのがやっぱりあるわけですよ。 だから、自分の中にあるいろいろな要素というものをどういうふうに発揮していくのか、人との関係をつくるのかというところで、それが暴力として支配をしていいというものに発揮をされていっているというところをしっかりとつかむことが大事ですので、やっぱりより好みをして子どもを、この子はかわいい、この子はかわいくないと分けてもいい人だと自分が思ってやれるということだったり、ただ、多分その方はとても人気があったりとか、いい人だったりとかするんじゃないでしょうか。それは、ずっと私が勉強してきている暴力の構造の中では、例えばDV加害者とかは表面的にはいい人が多いわけですね。だけれども、人のことをコントロールするわけですよ。だから、そこのところも本当に同時に押さえていくことはとても大切だと思いますので、ぜひその視点というのも含めていっていただきたいと思います。要望です。

今回のこの報告の中で、職員さんの意識を向上させることが最も重要であるというところを強調して書かれていて、もちろんそれが物すごく大事だということはあるんですけれども、職員さんの園での日々の勤務の状態を考えると、物すごく多忙な中で毎日勤務をされていて、その中で今回のように、では、例えばちょっと兆候があるというふうに分かった時点で本当にそれを報告できるのかと。もし自分がというふうに想像して考えるとやっぱりすごく難しいんじゃないか、やっぱり日々の目の前の業務にどうしても没頭してしまって、そこでさらに時間を取って、兆候があるというだけで上司に伝えるということはすごく難しいんじゃないかなというふうにも思うので、これは今後もやっていただきたい、研修の中でもやっていただきたいと思うんですが、それと同時に、今ここに書かれているように、子ども自身の意識を向上させるということがすごく大事で、今回の報告の中でも、子どもさんがちゃんと伝えてくれたということで区はこうやって検証できているわけなので、五歳ぐらいになれば、いい、悪いという判断はつくし、されたときにやめてと言えるかどうか、そういう子どもに成長させられるかどうかということが区としての役割の中でもすごく大事なんじゃないかなというふうに思っていて、特に子ども自身がというような記載があるところの中で、今ここに日頃の保育の中で子どもに分かりやすい形で人権に関する内容を伝えていくというふうにあるんですけれども、その内容について、日頃の保育の中でそれを本当に伝えられるのかと。結構忙しいと思うので、これはこの後のリプロダクティブの話にもつながるかもしれないんですが、この間、例えば親子の講座みたいなものをやってすごくよかったという事例もお聞きしていますし、何かそういう特別な講座みたいなものを親子向けにやるということも手段の一つにはあるのかなというふうにも思いますし、もちろん日頃の保育の中でもやっていく必要があると思うんですけれども、具体的にここをもうちょっと知りたいなというふうに思うんですが、もし考えていらっしゃるのであれば。
今、委員の御指摘のように、子どもの性教育については、保育園の中でもプライベートゾーンについてのお話を、例えば今のプールをする前に水着で隠しているところに関しては人間にとってとても大事なところだから、そこはむやみに人に見せたりとか、触らせてはいけないんだよという教育というのは必ず毎年行っているものなんですね。また、子どもは遊びの中で、例えば昔からよく言われるお医者さんごっこみたいなものを通じて、やっぱり女性の体と男性の体が違う構造なんだということに気づき始める頃、そんなときには、やはりとても興味を持っているときなだけにそういう話が入りやすいというのもありますので、やはりそういう性教育に関しては四歳ぐらいから少しずつ保育士が話をするようにしたりとか、それからまた、看護師のいる園では、看護師から医学的な部分を少し交えながら話をしたりする、そういう教育もしております。 ただ、今回のことを受けまして、やはり保育士自身もそれを子どもたちにうまく教えていってあげるということがとても大事だと思います。なので、その技術というのは、やはり研修を通して様々な、今は保育士の個人の技術みたいなものに頼っているところもありますけれども、そういうものを例えば研修の中で発表してもらって、こういう方法が子どもたちには非常に興味を与えることができたとか、そういう事例を通しまして、一人一人が伝える技術を学んでいくということも大事だと思います。 また、最後に、子どもの発言というところ、それはアドボカシーというものを本当に大事にしていかなければいけない。これは子どもの人権を尊重していくという教育の中でも、やはり研修の中に今後も取り入れていきながら行っていきたいなというふうに思っております。 今後の研修に関しましては、やはり本当にこれまでいろいろな事例がございました。いいことも、悪いこともたくさんありました。なので、できればその事例を介しながら、保育士一人一人がそれについてどう向き合って考えていくかという経験もこれからたくさんさせていきたいなというふうに思っております。

ありがとうございます。性教育というのは日本の大人は受けてきてないので、例えば子どもが今日の園での出来事を親に話したときに、その親もキャッチできるかどうかも分からない、今の日本の家庭だとそれも分からないような現状で、子どもも、大人も多分一緒に学んでいかなければいけないということを世田谷区は先導してこれからやっていくんだと思うので、そういった領域を超えた取組につながるように、今回のせっかくというか、すごく大事なことだと思うので、ぜひそれをほかにも生かしていただきたいなというふうに思います。要望です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(9)(仮称)世田谷区立弦巻統合保育園等施設整備方針について、理事者の説明を願います。
本件は、令和八年度頃に桜丘幼稚園と集約化予定の松丘幼稚園跡地を活用して、弦巻保育園と西弦巻保育園を統合して整備する弦巻統合保育園等の施設整備方針を御報告するものになります。 1主旨に記載のとおり、弦巻統合保育園の整備自体につきましては、昨年七月に福祉保健常任委員会で報告した区立保育園の再整備計画の中に位置づけられており、今回は具体的な施設の整備方針をお示しするものです。 2整備方針の概要ですが、基本的な考え方としましては、弦巻保育園と西弦巻保育園を統合するだけではなく、②に記載のとおり、世田谷区全体の需要に応えるために、重症心身障害児事業を含む障害児通所施設と複合化いたします。また、具体的な跡地活用や整備手法については、引き続き検討してまいります。 施設の概要等は、(2)に記載のとおりです。 二ページを御覧ください。②統合園の定員につきましては、近隣地区の人口の推移と入園率の傾向を踏まえ、弦巻保育園、西弦巻保育園の合計より四十八人少ない百四十三人としています。③整備する建物の概要ですが、定員百四十三人に必要な保育室等を整備するため、約千二百平方メートルとしています。④の通所施設につきましては、花見堂複合施設にある通所施設と同様に二百三十平方メートルとし、花見堂と同様にスケルトンで運営事業者に貸し付けた上で、事業者が都の補助金を活用しながら内装等を整備いたします。定員は、重症心身障害児施設として五人、児童発達支援等として十人を予定しています。 3概算経費ですが、設計、建設、解体工事の合計で約十億円と試算しております。ただし、園庭や擁壁等に係る工事費や設計費は含んでいません。また、維持管理費は統合園部分で年間約九百七十万円、通所施設部分で約二百五十万円と試算しております。 三ページを御覧ください。4今後のスケジュールの予定ですが、令和六年度にかけて基本構想、基本設計の上、令和十一年度には統合園と通所施設としての運営を開始する予定です。 スケジュールのフロー図についての補足ですが、真ん中の弦巻統合園の段の令和十一年度の部分に通所施設内装整備とあります。これは通所施設の運営事業者が内装を整備するための補助金を東京都に申請することになりますが、これには建築工事が完了した後に交付される建築済証が必要になります。そのため、本体工事後、通所施設の内装工事が完了するまでに一定期間が必要となります。これを解消するために、本体工事の竣工前から補助金の申請ができないか、障害福祉部から東京都に対して相談をしているところです。いずれにいたしましても、今後、設計を進める中で、経費の縮減や工期の短縮を図れないか、引き続き検討してまいります。 四ページ目には、参考資料として位置図と松丘幼稚園の現況図を載せております。 説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

今回、統合して百四十三人の園になるということなんですけれども、今は小学校なんかでも三十五人学級、もっといったら三十人学級というふうにして少人数で教育することが進んでいる中で、今度の園では三、四、五歳が三十一人というふうになっています。 この間、コロナなんかで通園する子どもが少なくなって、それで子どもと向き合えた保育ができたというようなお話も聞いていますので、大規模化というのはどうなのかという大変疑問があります。現場の意見とかも聞いて、こういうふうに大規模でもやろうというふうになったのかどうかというのをちょっとお聞きしたいんですけれども。
基本的に面積に合わせた形で配置基準に沿った形を取っておりまして、その基準を満たす内容で設定をさせていただいておりますので、大規模化という形というよりは、それぞれの基準を満たしたものを設定させていただいているというところです。

基準はそうなのかもしれないんだけれども、聞きたかったのは、実態として、保育園の先生なんかに三十一人でどうですかみたいな話はしているんですかというようなことなんですけれども。
配置基準につきましては、引き続き見直しをしてほしいという話も、全国のほうから国のほうにも上がっておりますので、そちらも踏まえて、配置基準の拡充について、区のほうでは率先して取り組んでいる面もありますけれども、やはり単独でやっていくというのには限りもあるところがありますので、国のほうにもその点の改善を求めていきたいと思っています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(10)自動車事故の発生について、理事者の説明を願います。
では、私から自動車事故の発生について御報告をいたします。 まず、事故の概要でございます。発生の日時は、令和五年九月一日金曜日午後三時十五分頃でございます。 発生場所は、世田谷区南烏山五丁目六番付近の交差点で、二ページ目が発生現場の地図となっております。 相手方は、上祖師谷在住の四十代男性でございます。 事故の内容でございますが、世田谷区児童相談所の職員が公用車を運転しておりまして、養育者の家庭訪問を終えて、千歳烏山駅の商店街通りに向かって走行していました。発生場所である信号機のない交差点に差しかかりました。右手から原動機付自転車で走行してきた相手方に気づきまして、ブレーキをかけましたが間に合わず、車両の前部分と原動機付自転車の前輪とが接触し、相手方が転倒したものでございます。 損傷の程度ですが、相手方に左足の打撲、原動機付自転車の側面に擦り傷、区の車両はバンパーに擦り傷となってございます。 事故発生後、相手方はすぐに立ち上がりまして、大きなけがは見られませんでした。そのことを確認しつつ、警察への届出並びに保険会社への報告を行いました。その後、相手方が転倒によって足を痛めていることを確認したため、救急車を要請し、医療機関に搬送、診察を受けられました。 相手方には、事故発生当日に謝罪をするとともに、一昨日、改めて御連絡をさせていただき、けがの具合等を確認いたしました。悪化をしていないことを聞き取っております。引き続き、先方とは誠実かつ公正に示談の交渉を行ってまいります。 また、本件の事故を踏まえまして、改めて職員に対しては、同乗者も含め、周辺に細心の注意を払い、安全の確認等の徹底を図ったところでございます。今後とも事故の防止に向けましては職員への指導を継続して行ってまいります。 今回の件につきましては、本当に誠に申し訳ございませんでした。 説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

これは信号機のない交差点ですけれども、止まれもないんですか、どこにも。
こちらの公用車側のほうに一時停止線がございまして、そこで一旦は停止したんですけれども、その後、発進したときに、ちょっと右手のほうから原動機付自転車が来たというような状況になっております。なので、こちらのほうに一時停止線があることを確認しております。

止まったんだけれども、その後、出ていったらぶつかっちゃったわけですね。何か見通しが悪いんですか。
見通しが悪い交差点で、一時停止線から交差点の曲がり角の地点まで、事故のところまで数メートルの距離がありまして、交差点の曲がり角の地点でお互いに注意深く運転をしていなくてはいけなかったというふうに反省をしております。

世田谷区はそういうところがとても多いと思うんですね。本当に停止線が手前過ぎて、そこで止まっても何も見えないから、そろそろそろって行くんだけれども、一度止まっているという安心感とかがどうしてもあったりすると思うんですね。だから、止まっても、その後も本当に見通しが悪いところが多いので、十分気をつけていただきたいということをお伝えしておきます。
おっしゃるとおり、世田谷の細くて狭い道で、見通しが悪いところというのは本当にいっぱいありますので、今後も職員のほうには十分注意して、一旦停止しても、そろそろ運転といいますか、注意をしながら運転するようにということは改めて徹底したいと思っております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(11)令和五年度思春期世代に向けたリプロダクティブ・ヘルス/ライツ周知啓発にかかる取組み(中間報告)について、理事者の説明を願います。
それでは、令和五年度思春期世代に向けたリプロダクティブ・ヘルス/ライツ周知啓発にかかる取組みについて(中間報告)、資料番号十一により説明をいたします。 1の主旨でございます。これまでの思春期世代に向けたリプロダクティブ・ヘルス/ライツ周知啓発専門部会での取組について中間報告をいたします。 2の全体像です。三ページにお進みいただけますでしょうか。別紙1を御覧ください。これまでの専門部会での議論と取組の全体像を別紙1にまとめたものでございます。上から、黒丸、思春期世代をとりまく状況を記載してございます。性感染症等の知識不足、望まない妊娠の存在、HPVワクチン接種の積極的勧奨の再開などにより、周知啓発の対象を思春期、まずは中学生といたしました。その上で、区で取り組む意義と必要性につきましては、インターネット等による偏った情報も氾濫する中で、思春期世代が性に関わる重大な事態を予防し、正しい知識や安全な相談先を知ることで適切な行動を取れるために、また、将来の生き方に大きく関わる妊娠、出産、子育て等の知識について自分らしい選択ができるよう、思春期世代が心身の健康を意識し、行動できるために区が取り組むものでございます。 次に、真ん中ぐらいの黒の丸ポチの計画上の位置づけでございますが、こちらにありますように、性に関する健康については、保健、人権、それから教育とそれぞれの分野に位置づけがございます。今回の専門部会では、この三つの分野を柱にして、それぞれの分野から委員を構成したところでございます。 こうした中、次の丸ポチ、子どもたちの行動目標としまして、①から③の行動が取れるようになるために、次の丸ポチの必要とする情報として、太い点線の囲みの部分でございますけれども、そちらの情報を提供することで大方まとめております。そして、この項目を今度発行するリーフレットに取り上げていく方向で考えております。 一番下にございます丸ポチ、子どもたちを支える環境づくりです。もともとは子どもたちへの情報提供のリーフレットを作成するということで立ち上げました専門部会でございましたけれども、昨年度からの様々な議論の中で、リーフレット作成だけでは不十分で、子どもたちを取り巻く保護者をはじめ、学校や地域、施設等の子どもに関わる大人たちの理解があってこそ、取組が進むものとの意見がまとまりました。そこで、昨年度も試行で若者や保護者向けに少人数のワークショップを実施しましたけれども、今年度も中高生向けのオンライン講座、また保護者向けの講座、それから教員向けの研修などを並行して実施し、取り組んでいくものでございます。 また一ページにお戻りいただけますでしょうか。3の今年度の具体的な取組み内容の報告でございます。(1)は、先日、実施しました中高生向けのオンライン講座の開催結果、(2)はリーフレットの作成について、続けて説明をいたします。 四ページにお進みいただき、別紙2を御覧ください。「中高生のためのココロとカラダのトリセツ講座」の開催結果でございます。こちらは夏休み開始後の八月一日にオンラインで実施したものでございます。 4の参加者でございますが、六十六名の参加がございました。 5の講座内容でございますが、記載のとおりの項目でございます。講師からの講義だけではなく、個人ワークの時間を設けて参加者自身が考えるといった手法や、性に関する情報だけではなく、人間関係についても幅広く取り上げた内容といたしました。 次の五ページにお進みください。6の講師ですが、専門部会の委員でもあります染矢氏に講師をお願いいたしました。 7周知方法は、記載のとおりでございます。特に今回、教育委員会の協力を得ることができまして、学校でのチラシの配架のほか、すぐーるによる周知をしていただくことができました。特にすぐーるの配信後は急速に申込者数が増えた経緯がございます。 次の六ページにお進みください。別紙3を御覧ください。続きまして、作成するリーフレットについて考え方をまとめたものでございます。1対象は中学生向けとし、2掲載の考え方は記載のとおりで、今回初めての取組のため、初版といたしまして発行しまして、現場での反応や状況を見て、項目の追加ですとか見直し、また、内容をバージョンアップして第二版以降を作成していくものといたします。 掲載項目としましては記載のとおりで、先ほど別紙1の全体像の中で、太い点線で囲んでいた内容、お示しした内容を盛り込んでいく予定でございます。掲載の考え方に関わる専門部会での主な意見は、それぞれ(1)構成について、また、(2)個別の項目について、続きまして、七ページにお進みいただきまして、(3)相談先・参考情報については、それぞれ記載のとおりでございます。 3の活用方法(案)でございます。初めての試みでは解説等があったほうが望ましい、印刷物が独り歩きするのではないかというようなことから、記載のような活用方法を想定しております。区立中学校での産婦人科医や助産師派遣での事業の中での活用や養護教諭による保健室での活用、PTAが企画する家庭教育学級の中でのPRなどを想定しております。 4活用時期は令和六年三月から、また、5の印刷部数は千部と記載してございますが、今後、配付が可能な箇所の状況を見ながら、部数の増量についても予定をしていきたいと思っております。 6のその他検討事項でございますが、リーフレットの発行に当たっては内容について、また、表現等の監修を先生方にお願いをする予定にしております。 最初の一ページにお戻りいただけますでしょうか。最後に、4今後の主なスケジュールです。記載のとおり、今後、教員向けの研修、保護者向けのオンラインの講座などを開催しつつ、十一月の当特別委員会でリーフレットの案を報告し、令和六年二月の当委員会で最終の報告をいたしまして、三月から具体的な情報発信を行う予定にしております。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

この取組は、当初の予定よりは一年延ばして丁寧に行っていこうということで、その丁寧に行っていく理由というのが、学校現場との温度差があると使っていくことができないだろうということだったと思うんですが、先ほど御報告があったように、すぐーるに載せていただくとか、そういう協力関係が少しずつ進んでいるんだなということは分かりました。 一年延ばした少しの成果としてよかったかなというふうに思っていますけれども、では、これからどういうふうに教育委員会、学校現場との協力関係を深めていくのか、具体的にしていくのか。目的は、教育委員会に性教育をしていく、リプロのことを伝えてもらうというか、子どもたちに届けることを納得してもらうことではなくて、子どもたちに確実に知識がわたっていくこと、それぐらい緊急な事態に今陥っているからこの取組を粘り強くやったんだと思うんですけれども、教育委員会との協力関係というのは今後どれぐらい深まっていくという感じに今なっているのかすごく気になりますので、ちょっと教えていただければと思います。
このたび初めてすぐーるでトリセツ講座の周知をしていただけたということは、これまでの経緯からすると大変大きな一歩だったというふうに捉えております。 これまでも中学校長会でこの取組を説明したり、あと養護教諭の会に行って取組を説明したり、そういったことを行っております。昨年度も行っていましたが、今年度も引き続き行っていく、具体的な日程も決まっておりますので、そういった多方面からアプローチをしていくということと、あと、やはり専門部会の委員に教育委員会、学校長と副参事もメンバーに入っていただいておりますので、今後も専門部会も通じて共通認識を深めていきたいなというところを考えております。 あとは学習指導要領を超えるという部分で、教育委員会は非常に慎重になっている部分がございますが、この取組を息の長い取組にしたいというふうに考えておりますので、教育委員会とは連携しつつ、ほかの子どもたちに関わる施設ですとか、そういったところにもアプローチを広げていく必要もあるかなというふうに考えております。

本当に教育委員会と話したりしていても、かなり歯止め規定というか、そういうところに物すごく配慮というか、今、子どもたちに起きている、例えば性感染症がすごく広がっていることとか、望まない妊娠は少し減ったみたいな形は書いてありますけれども、やっぱり一人でも望まない妊娠などがあるということは、その後の思い描いていた人生設計が大きく変わっていく、支援がとても必要な状況にもなっていきますし、本当にそういうことでいいのかなということも思いますし、先ほどの保育園でのことではありましたけれども、やっぱり全部地続きですよね。そこら辺のところは、やっぱり私は了解してもらいたいなと思っている部分です。 この二年ちょっと、一年半の取組の中で、すぐーるには載せていただきましたけれども、最終形と言ったらあれですが、保健所として世田谷のリプロというところの子どもに関わる、そこはどういうふうに思い描きながら今回の取組を進めてきたんでしょうか。
実は最初の段階で、全体像が私自身も、保健所職員もきちんと整理できていたわけではなかったんです。先ほどの全体像という話をしていく中では、生き方の支援ですとか、先ほど小児性愛の関係の中でもお話が出てきましたけれども、やはり人権と、それこそ私たちの立場で言えば、発達段階は配慮するんだけれども、科学的な立場から体を守る、他人を認識する、それから例えば同意、不同意、黙っていたから同意ではないということは、今回、法改正とかいろんな動きもあるんですけれども、こういう問題というのはやっぱり根っこがあって、それはまず自分というものを捉えることだと。それはポジティブな部分と、分からなかったら、それはいろんな情報があるんだけれども、情報を選択し、相談する。これはやっぱり最終的には包括的性教育に実は書かれている柱だということですので、ただ、本当にハードルが高いです。 やっぱり東京が例の七生の事件から、歯止め規定の発信地になってしまった。いつかこうなるよということを当時、公衆衛生医だった私は他県の先生たちから随分言われました。そこを乗り越えようとしている産婦人科医会の先生方もいらして、そういうユネスコが目指しているものを世田谷版に落としたときにどうできるのか。それから、やっぱり状況は必ず変わっていきます。今の例えば市販薬のODの問題などというのは、これは十年前に精神科医も予測しなかった問題でもある。 ですので、そういうことをきちんと変化と、現場で使っていてどうだと。これは学校と地域と、それから保健の立場と教育と、そして人権の立場、そういったところと、大人も、子どももということで全体に関わる問題だと捉えて、やはりそれはその時々の課題に合わせながらきちんとブラッシュアップしていける、現場で使っていってそのノウハウがまた広がったり、振り返られたり、こういう繰り返しをしていかなければいけないので、これは健康づくり推進委員会の部会でしましたけれども、この一つの大きなテーマだということは、認識が私どももだんだんそこに収れんしてきていますので、そういう点では、議会の先生方の御意見や御提案や、後押しもいただければ幸いに思っております。

性犯罪というか、性暴力、様々な事件がいろんな場面で起きていますよね。そこのところで、今おっしゃったお話の中で、すごく理解を、私も話をしたりとかするときに難しいのが、同意というところですよね。同意というのはどういうものなのか、性的同意というのはどういう効果というか、対、人と人との間でそこが認知のゆがみというか、ゆがんだときに何が起きるのか、ゆがんだように使われたらどうなるのかということとかがすごく重要なことなんですけれども、なかなか伝えられない中で子どもたちはどんどん育っていくということと、あと、本当に日々、性暴力を受けた性犯罪のニュースが流れていて、逮捕された、いろんな仕事をしている人たちが逮捕されているわけですよね。まさかと思うような人たちにもどんどんそういう人たちが出てきているのも、そこの包括的性教育というところの人権教育であるという部分がずっと欠けてきたということが本当に大きな問題だと思います。なので、リプロのことを取り組むというのはとても勇気のあることだなと当初思いましたし、ずっと続けていくことだとおっしゃっていますけれども、やっぱりその中でも子どもたちを育てていくということを考えていくと、本来、一日でも無駄にしたくないと私は思います。 ですので、教育委員会はいろんな縛りがあって限界があるかもしれませんけれども、では、子どもに伝えていける現場というのはあとはどこがあるのかということも含めて、少し突っ込んだ取組の内容を十一月にはもう少し御報告いただければと思います。よろしくお願いします。要望でいいです。

今、桜井委員からもお話があったとおり、リプロダクティブ・ヘルス/ライツの周知啓発というところでいうと、子どもたちに必ず伝わるようにしていかなければいけないものだと思っていて、もっとこれが進んだ先には全校で必ず同じような内容を授業していくみたいなところが、多分、最終形態というか、目指すところなのかなと思っておりまして、富山市などではそういう授業が必ずされているというところがあって、そこはやっぱり産婦人科の先生が必ずお話ししてくださるというところで、先ほど保健所長も話してくださいましたけれども、科学的というところがすごく重要だと思っていて、そこで説得力が全然違うと思いますし、そこで先生方に会えることで受診のきっかけになったりとか、何か相談しようと思ったときに科学的な知識を前提として考えるみたいなところも学ばれると思うんです。 なので、今、この専門部会のメンバーの中には医師会の方とかたくさんいらっしゃると思うので、この連携を強めていただきたいなと思っていまして、それを要望したいんですけれども、どういうお考えでしょうか。
委員がおっしゃるように、専門部会には医師会の方々が入っておりまして、また、このリプロの取組につきましては、六月に世田谷区と玉川の両産婦人科医会の会で取組について御説明をいたしまして、両産婦人科医会の先生方からも非常に重要な取組だということで、ぜひ行うべきというような推進のエールをいただいております。 なので、産婦人科医の派遣事業というのは、今、東京都教育委員会が大体手挙げ方式で、世田谷区内では毎年二校か三校ぐらい中学校で行っているものなんですけれども、それをもうちょっと広げることができたらというような相談も含めて、今後、産婦人科医会にはお願いをして、調整をしてまいりたいというふうに考えております。

私はトリセツ講座のほうを見させていただいたんですけれども、物すごく中高生に寄り添ったやり方だったなというふうに思っています。性的同意の問題とかは寸劇的なやり取りですごく分かりやすかったし、あと、講師の染矢先生がセルフプレジャーの問題とか、包茎のこととか、中高生が気になるだろうなというようなことをさらっと本当に嫌な感じがせずにおっしゃっていて、とてもよかったなと思うこともあり、でも、もっと聞きたいこともあるんだろうというところがあって、その辺で、この先が続けていけるといいのかなというふうに思いました。 やっぱり子どもたちにとっては、信頼できる人からちゃんとした情報を知りたいという要求もあると思うので、そういう気持ちに応えられるような、教科書のようなものでないことをちゃんと提供できるようなことができればいいかなというふうに思っています。やっぱり自分の体を知ることとか、慈しむことができて、初めて相手のことも慈しむことができると思うので、やっぱりその辺を中心にというかな、基本にやっていただきたいなと。 あと、私も性教育の話を聞いたことがあって、ちょっと過激なんですけれども、女の子に対して、自分で触ったことも、見たこともないようなところに男のペニスを入れるんじゃないと言っているんですというお話をされていて、ああ、そうだなと。本当に女の子はよく分からないのにセックスを受け入れちゃったりしているんじゃないかということがあって、やっぱりそうやって自分の体を本当に知っていくことが大切なんだということを、小学生も必要かもしれないけれども、やっぱり中学生ぐらいできちんと身につけていくことが自分を守ることにもつながるし、将来、自分の人生を豊かにすることもできると思うので、これは一回目ですけれども、これをもう少し豊かに育てていければいいかなと思いました。意見です。

私の周りとか、私が話を聞いている感じだと、子どもに対する性教育だとか、親御さん御自身のこれまで習ってきていなかったような性教育というのは大事だよねというような意見がとても多いんですね。 この間、さっきもお話に出ましたけれども、助産師会等々と連携して学校で出前授業をやられているかと思うんですけれども、把握されている中で、保護者の方だったり、学校の先生方等々から、いわゆる批判的な反応みたいなものはこれまでどれぐらいあったかみたいなものというのは把握されていらっしゃったりしますでしょうか。
まず、産婦人科医派遣事業、また助産師派遣事業を行うに当たっては、あらかじめ学校長から保護者の皆様宛てに書面で、今度、日時、会場、こういったことを、講師はこういう方で、授業内容はこういったことを行います、指導要領の範囲を超えます、もしその授業に出席させたくなければ別室で自習させることも可能ですというようなお伺いを保護者に立てて、保護者から、ちょっとうちの子は出席させないでくれといった場合は、そういったような措置をするというようなことが決められております。 私が先日、駒留中学校に産婦人科医派遣事業を見学に行った際、そこの副校長先生に伺ったところ、この間、その方はたまたま区内の異動が多い先生だったんですけれども、一件ぐらい過去にあったけれども、まずそういったことはないというふうにその方はおっしゃっておりました。それにつきましては、学校教育なので、具体的なその件数については教育指導課に聞かないと分からないんですけれども、私が聞いた範囲ではそのような状況でございます。

今のお話にもあったように、多分、保護者の方々も、いわゆる歯止め規定を超えている、学習指導要領を超えている部分についても大切だという認識は、恐らく多くの保護者の皆様方が持っているんだろうというふうに思っています。 ですので、この取組は今回が初めてということで、印刷部数も初回分千部で、活用方法案がこれだけあって、まだ探られる中で千部で本当に足りるのかな、もうちょっと印刷をしてみてもいいんじゃないかなというふうにも思いますし、対象が中学生というふうになっていますけれども、インターネットを誰もが使える時代、子どもたちが使える時代になって、今回は初めてというところでありますけれども、小学校五年生、六年生ぐらいになってくるとだんだん興味が湧いてくる、そういった中学生よりも若い年代の子どもたちにも届くものを今後作成していただけたらいいなというふうに思っていますが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。委員おっしゃるように、小学校五、六年生ぐらいから必要かなというふうに認識はしております。子宮頸がんワクチンのほうも小学校六年生から打てるということでもございますし、そのあたりからは必要かなというふうに考えております。 今回、十月末に教員向けに理解促進研修を行いますけれども、こちらは小学校の教員も含めている、小中学校の生活指導主任の研修でございます。なので、今回は中学生向けでございますけれども、小学校も見据えた、そういったような視野で今後進めていきたいなというふうに考えております。

私は前回の一般質問でも取り上げさせていただいていますけれども、とにかく日本は遅れ過ぎというか、遅れていて、何でと世界から見られていて、ユネスコの提言なんかだと、もう思春期では遅いと、五歳からという意見が具体的に出ているぐらいじゃないですか。 でも、とてもじゃないけれども、今のこの日本ではそれは望めないような状態なので少しでも、もちろん小学生だって当然必要だと思いますし、だけれども、取りあえず大きな一歩として中学生対象でというのはすごく努力していただいているなと、感動をもって思うんですけれども、学校の先生たちも全員これを聞くべきじゃないのというふうに思いますね。まず、頭の固い教育委員会を何とかするために、先生たちが聞かなきゃ駄目なんじゃないのと、そういう働きかけもできないものかと思うんですよ。 こちらのほうの科学的なアプローチとして、人権的なアプローチとして、保健所あたりはしっかりいろんな権限もお持ちの場所ですし、専門的な視野も持っているという立場から、授業の中では歯止め規定があるからできないにしても、先生たちの意識とか感覚というものを変えていかないと、やっぱり授業以外でこういうことをやりましょうよ、保護者の理解を得ながらやりましょうよというところで、もちろん保護者も興味を持っている方も多いと思うし、必要だと思うんですけれども、まずは先生たちの研修をもっとできないんですかね。せっかく今回のとてもいい研修というか、セミナーだったと、そういう働きかけというのはできませんかというのが質問です。
今回の研修も教育委員会の理解を得まして調整の結果、実現したところでございまして、まず、教員自身も性教育の機会が必要だというふうに考えている区内の中学校のアンケートを目にしたこともございますので、まずは十月末のこの研修を実りあるものにさせて、そこの結果を踏まえて、また教育委員会のほうに働きかけをしていきたいというふうに考えております。

初歩的なことを聞きますけれども、学校で性教育というのは行われているんですか。学校じゃないので分からない、保健体育でやっているの。
性教育という名称だったかは(「科目ではないけれども」と呼ぶ者あり)だと思うんですけれども、小学校では、理科の時間にメダカのということで、中学校は保健体育で行っております。

僕が性教育というのは全く受けてこなかった世代なので、教育委員会ではないからあれかもしれないけれども、例えば男性と女性がセックスすることによって子どもが産まれますよね、妊娠する、そういう教育というのはしているんですか。
一応、受精とかそういったところは教科書できちんと載っておりますけれども、ただ、妊娠に至る経過については取り扱わないものとする、それが歯止め規定でございます。
学習指導要領の中で中学校相当ですと、その下はもっとプライベートゾーンとかいろいろあるんですが、中学校相当では、今、課長が申し上げたような歯止め規定で、性交に関しては扱わない。だから、非常に分かりづらくて、これから例えば性交同意年齢ですとか、命を守るとか、あるいはHPVワクチンも、場合によっては親御さんに引きずられるようにして来て、何で打たなきゃいけないのか分からない、それで結局、副反応が多くなったり、ほかにも梅毒が都内ですごい爆発していますけれども、より無自覚な女子のクラミジアなどがあると将来、物すごい高い不妊で、子どもを望んでもできないので、やっぱりそこはきちんと教えていかないと、子どもには必ず疑問が残る。 今はインターネットでいろいろ間違った情報も含めて調べるというような行動につながっていくということがあって、今は性行為は扱わないけれども、それを超えて絶対やってはいけないという意味ではなくて、超えて教える場合は、地域や学校、当然保護者の協力を得て、理解を得てやるんですよという規定なんです。特にそこを超えてやったときには、やはり保護者の反応はどうだろうかとか、かなり手間暇もかかっていく、先生自体も習っていないということで、どうしても歯止め規定がスタンダードのようになっているという現状があるということです。そもそも、子どもからしても、なかなか理解が難しいような学習指導要領の内容になっている。
今、山口委員がお尋ねの性教育の時間でございますけれども、学校では、今、性に関する指導というふうな言い方をしているそうです。教育委員会に聞いたところでは、中学校の三年間の間では、保健体育の教員が最低六時間実施するということで、その六時間の割り振りはその学校の裁量に任されておりまして、中学一年生で四時間、そこの内容としては、体のつくりとか二次成長の話、二年生で二時間、これは性感染症のお話ということの学校が多くて、また、上乗せして時間を実施するかどうかというのは学校の裁量ということで、その場合は特別活動の時間を充てている学校が多い、そんな状況でございます。

すみません、ちょっと勉強不足で申し訳なかったんですけれども、別紙1のところに、十代の望まない妊娠は減少傾向だが、依然として複数例存在すると。 正直、望まれない命なんてないんですよ。複数望まない妊娠が起きるということは、そういう現実が起きているということ。それと、そこから矢印で、インターネットにより偏った情報が氾濫する中でと。本当に今、インターネットでいろいろ情報が取れるわけじゃないですか。ここに書いてあるとおり、正しい知識や安全な相談先を知ること、正しい知識を教えるというのが教育じゃないですか。だから、教育要綱とかいろいろなあれがあるのかもしれないけれども、先ほど教科書的なのは嫌だと言ったけれども、まず教科書的なことを僕は教えるべきだと思う。そこからやっぱり教科書的じゃない部分があるわけですから、それをまた教えると。 僕はもっと正しい知識を教えるべきで、それが教育だと思うので、教育委員会と云々と言っているけれども、もっと考えるべきだと思うよ。笑っている方がいるかもしれないけれども、僕は単純で申し訳ないんだけれども、本当に望まれない妊娠を防ぐとか、こういったいわゆる感染症の病気とか、いろいろあるわけじゃないですか。やっぱり知ることですよ。知っていないからそうなっちゃうんだから、やっぱり正しい知識を教えるということが必要なので、僕ももう子どもが大きくなっちゃったからあれですけれども、いろいろあるのかもしれないけれども、やっぱり勇気を持って正しい知識を、だって、人間が生きていく基本なんだもん。意見です。だから、教育委員会がそういうことだったら、やっぱり議会が後押しして、頑張るわけですよ。

ちょうど昨日、うちの娘は中一なんですけれども、保健の授業で、生理用ナプキンとそのメーカーさんが用意している小冊子二冊をもらってきて、それは保健の先生が独自でそういう試供品のサンプル品と体の取説的なものを某メーカーさんのを二冊ぐらい、結構使っている子が多いみたいで、すごく喜んでもらってきたんですけれども、だから、言いたいのは、教育委員会とか、学校とかという組織ではなくて、先生単位では、伝えなきゃいけない、知ってほしいという思いがある先生は必ずいるんだと思うんですね。私は先生と直接話したことはないですけれども、なので、現場にいる先生方のそういうやる気のある部分とか、感度を直接酌み取っていただきたいなというのが一点。 あと、もう既に委員の方から出ていますけれども、やっぱりそういう冊子系というのは、残念ながら、うちの子も、もらってきたよ、ぽいだったんですね。やっぱり書いてあることとかがどういう意味なのかというのは、直接丁寧に説明できる場面でないと、熱意ある先生が介しても、配るというやり方だと何も届かないので、その先も組立てていっていただきたいなと、これは意見でございます。
念のための確認なんですけれども、別紙3のところで、リーフレット作成についてで、最後になどがついているんですけれども、掲載項目を書いていただいていて、一方で、別紙1のほうに必要とする情報、令和五年リーフレット作成の項目が七つあるんですけれども、性自認、性の多様性についてはリーフレットのほうにも入れていただけるということで大丈夫でしょうか。
別紙1の点線のところの⑥性自認、性の多様性というところで、性的指向や性自認というところで記載させていただいておりますので、盛り込む方向で今検討を進めているというところでございます。
別紙3のほうに書いていなかったので、念のための確認でした。ありがとうございます。

おとといの文教委員会の中で、せたがやネットフォーラムの報告があったんですね。その中に、一応、全校生徒宛てにインターネットの利用状況という状況のアンケートがあって、その中で、中学生の値というのは、全国平均でネット依存の傾向にあるというのが十二ポイントで、世田谷区の子どもたちは二十一ポイントで十ポイント近く多いんですね。だから、そういうネットの情報を一日当たり四時間以上見ている子どもの割合と四時間以下の子どもの割合とで、例えば朝御飯を食べていないとか、いろんな影響が、すごく差が出ているんですね。 やっぱり健康被害だったり、睡眠障害だったり、そういったところからいろんな情報を、どこで何を見ているかまでは分からないですから、やっぱり結構待ったなしの状況なんだなというのは非常に考えられますし、歯止め規定の問題等々もありましたけれども、世田谷区というところが率先してやっていったときに、やっぱり全国に非常に影響力があるということは絶対的にあり得ると思いますので、積極的にやっていただきたいということと、あと、そういったところをやることによってメディアとかに取り上げられたり、そういったところが発信力となって拡大していくことが望ましい道筋かなというふうに思いますので、しっかりその部分を進めてくださいということで、意見にします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(12)その他ですが、その他に報告はございますでしょうか。
冒頭の案件で、児童相談所に関して、財調の金額についてお時間をいただいてしまい、申し訳ありません。 都区財調の二十三区全体のパイというのは、令和五年度で言いますと二兆一千百億円で、その〇・一%、五五・一%の〇・一%といいますと約二十億円です。約二十億円が都から区にこのことによって移った。ただ一方で、区に来ている世田谷区児相の相当のお金は約二十四億円です。これで十分賄えている額ですけれども、世田谷区一区で二十四億円のところ、全体で二十億円しか来ていませんので、まだまだ不十分という認識です。 先ほど区の児相運営費は財調の特別交付金で算定されていると言いましたが、誤りで済みません。普通交付金のほうに入っています。訂正させてください。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

以上で、1報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、第三回定例会の会期中である九月二十七日水曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は九月二十七日水曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他、何かございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の子ども・若者施策推進特別委員会を散会いたします。 午後一時三十六分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 子ども・若者施策推進特別委員会 委員長