// 発言者(28名)
// 発言(233件)

ただいまから子ども・若者施策推進特別委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は報告事項の聴取等を行いますが、レジュメに記載のとおり、案件数が非常に多くなっておりますので、理事者からの報告は簡潔明瞭に、委員からの質疑も要点を絞っていただくなど、円滑な進行への御協力をよろしくお願いいたします。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和七年第一回区議会臨時会提出予定案件について、報告①議会の委任による専決処分の報告(塀損傷事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
それでは、議会の委任による専決処分の報告(塀損傷事故に係る損害賠償額の決定)について御報告をいたします。 本件につきましては、令和六年九月四日開催の本委員会にて事故の発生について御報告させていただいたものでございます。このたび、相手方との示談が成立したことから、損害賠償額と専決処分の御報告をさせていただきます。 1事故の概要でございます。発生日時は令和六年七月二十四日、午後二時三十分頃でございます。 発生場所及び相手方の詳細につきましては、二ページ目の別紙を御覧ください。事故内容でございますが、児童課職員が車両で角地を左折しようとしたところ、角地に建っていた乙宅のブロック塀に車両左後部が接触したものでございます。 損傷の程度につきましては、(3)に記載のとおりでございます。 (4)過失割合は、甲、世田谷区が十割でございます。 一ページ目にお戻りください。2相手方への損害賠償額は二万五千八百五十円でございます。こちらは加入しております自動車保険により全額補填されるものでございます。 3専決処分日につきましては令和六年十二月二十四日でございます。本件は、令和七年第一回区議会臨時会に御報告する予定でございます。 今後も事故の防止に向けまして、安全運転の啓発を継続的に実施してまいります。このたびは大変申し訳ございませんでした。 御報告は以上でございます。

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2)令和七年第一回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区子ども条例等の一部を改正する条例、議案②世田谷区子どもの権利委員会条例及び議案③世田谷区子ども・若者・子育て会議条例の三件について、一括して理事者の説明を願います。
それでは、議案①から③まで一括で御説明させていただきます。 初めに、議案①世田谷区子ども条例等の一部を改正する条例を御覧ください。一ページ目、1の主旨でございます。世田谷区子ども条例を一部改正する条例制定に向け、昨年九月に素案を作成し、その後、パブリックコメントと子ども・若者の声ポストにより区民の意見募集を行い、この間の区議会での議論、子ども・子育て会議の意見等を踏まえ、十二月に検討状況を本委員会に御報告したところでございます。このたび条例の一部改正案をまとめましたので、令和七年第一回区議会定例会に提案するものでございます。 2、案の内容について、三ページから別紙1として改正条例案、一四ページから別紙2として新旧対照表をつけておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 3施行予定日は令和七年四月一日です。 4、素案に対する区民意見と区の考え方についてでございます。条例素案に対する区民意見募集を実施し、三十九人の方から八十三件の御意見をいただきました。このたび、意見の概要と区の考え方を三二ページから別紙3としてまとめておりますので、こちらも後ほど御確認ください。 5素案から案における主な変更点でございます。前文の①子どもの意見表明につきましては、中高生の子どもたちが検討した部分ということになります。十月から三回実施しました子ども条例検討プロジェクト後期検討会で条文を再検討し、子どもたちの思いがしっかり伝わるように、条文に込めた意味を改めて考え、表現を修正しております。また、前文の②区や大人の意見表明につきましては、前段の子どもの意見表明に応えるよう表現を充実させるとともに、子どもの権利の実現に向けた大人の考えと決意を記載しております。 続きまして、第二条の言葉の意味についてでございます。素案では、事業者は団体に含まれるといった整理をしておりましたが、子どもに関わる事業者、事業者として独立させ、分かりやすく表記しております。このほか十一条や十二条などでも同様の整理としております。 二ページ目を御覧ください。第四条、基本となる権利について、子どもの権利条約の一般原則である四つの権利は、年齢、発達、性別、LGBTQなどの性的指向とジェンダーアイデンティティー、国籍、障害の有無などにかかわらず、全ての子どもに保障されなければならないこと、また、これらの権利を実現するための政策の実施に当たっては、年齢などに十分に配慮しなければならないことを記載しております。 第五条から第九条の子どもの権利について、前文同様、子ども条例検討プロジェクト後期検討会で条文を再検討し、条文に込めた意味を改めて考え、表現を修正、追記しております。 第十四条、地域の中で支える子どもにやさしいまちづくりにつきましては、地域が子どもを支え、子どもが地域を豊かにし、誰もがつながり支え合う地域づくりに努めるといった世田谷区の特色といった部分を記載しております。 第二十四条、普及啓発についてでございます。区や大人は、子どもが社会において責任ある生活を送るために、自分自身に子どもの権利があることや、大人や他の子どもにも権利があること、また、互いを認め合い尊重することの大切さを伝えていくといったことを記載しております。 なお、変更点の詳細につきましては、後ほど別紙2の新旧対照表を御確認いただきたいと思います。 6今後のスケジュールでございます。今後のスケジュールは、こちらに記載のとおりとなっております。 7その他、今回の改正ではより分かりやすい内容を目指し、全ての漢字にルビを振るといった整理をしております。別紙1、2でお示しした条文の改正に合わせて、過去三回の改正附則にルビを振るといったような技術的な改正も行っております。 続きまして、議案②世田谷区子どもの権利委員会条例を御覧ください。 一ページ、1の主旨でございます。先ほど御説明しました子ども条例の一部を改正する条例第三十九条で定める子どもの権利を保障するため、第三者機関による調査と評価検証を行う体制の整備等に関して、新たに世田谷区子どもの権利委員会を設置いたします。 世田谷区子どもの権利委員会は、学識経験者、公募区民、若者委員で構成する区長の附属機関として、教育委員会との連携、協力の下で、世田谷区子ども・若者子育て会議、児童福祉審議会、子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」等の関係機関とも定期的に子どもの権利に関する課題を共有した上で、区の実施する施策において子どもの権利が保障されているかを評価、検証し、政策提言につなげてまいります。つきましては、当委員会の設置に必要な規程を整備するため、世田谷区子どもの権利委員会条例案を令和七年第一回区議会定例会に提案するものでございます。 2の条例案、二ページから別紙のとおりとなっておりますので、後ほど御確認ください。 3施行予定日は、令和七年四月一日でございます。 4今後のスケジュールは記載のとおりです。 最後に、議案③世田谷区子ども・若者・子育て会議条例を御覧ください。一ページ目、1の主旨でございます。区ではこれまで個別事業及び計画全体の進捗管理や評価、検証について、子ども・子育て施策は子ども・子育て会議、若者施策は子ども・青少年協議会で行い、その結果を公表してまいりました。 子ども、若者、子育て家庭が抱える困難は複雑、かつ多様化しており、特に虐待や不登校、貧困等の困難が子ども期だけで解消されず、その後も引き継がれ、若者期の成長に影響を及ぼし、特有の課題として顕在化していることから、妊娠期から乳幼児期、学童期、思春期、若者期の支援を切れ目なく議論する必要がございます。 令和七年度からは、子ども・若者総合計画(第三期)として策定することから、計画の初年度に合わせて、世田谷区子ども・子育て会議と世田谷区子ども・青少年協議会を統合して世田谷区子ども・若者・子育て会議を設置し、妊娠期から乳幼児期、学童期、思春期、若者期まで切れ目なく総合的な視点に立って施策等を審議いたします。 以上のことから、世田谷区子ども・若者・子育て会議条例案を令和七年第一回区議会定例会に提案するものでございます。 2の条例案、こちらも二ページから別紙でつけておりますので、後ほど御確認ください。 3施行予定日は、令和七年四月一日でございます。 なお、本条例の制定をもって、現条例の世田谷区子ども・子育て会議条例及び世田谷区子ども・青少年協議会条例を廃止いたします。 4今後のスケジュールは記載のとおりです。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

子ども・若者・子育て会議条例の九条のところで「学識経験のある者その他関係人の出席を求め、意見若しくは説明を聴き」というふうにあるんですけれども、これは子どもも対象になるという理解でよろしいでしょうか。
今現時点では、この間の子ども・子育て会議のメンバーと子ども・青少年協議会のメンバーが一体になるようなイメージになっております。 後ほどまた計画のところでも少し御説明するんですけれども、今、若者のユースカウンシル事業という形で、若者の取組の組織といいますか、活動の基盤をつくる予定でして、その若者がそれぞれ子ども・若者・子育て会議のメンバーになったりとか、あとユースカウンシル事業、これも後で御説明しますけれども、そういったメンバーになったり、今、若者は大体四人ぐらいのメンバーが入るというようなイメージでございます。年齢としては、大体中学生以上三十歳未満といった子ども、若者ということをイメージしております。

子どもの権利委員会のほうで特に気になるというか、聞こうかなと思っているのは、教育委員会との連携というのは位置づけられてはいるけれども、私は現在、子ども・青少年協議会のメンバーとしても議論に関わらせていただいていて、そこの中でも教育委員会の存在というのが見えにくいというよりは、関わっているかどうかというところで実感があまりないという話というのが時々出てくるんですね。 一応連携するということは書かれていますが、だとしたら、当該所管はどこが中心になっていくのか。そして、今までと同じような関わり方ではなくて、特に子どもの権利に関わる委員会の設置に当たって、新しく設置するわけですから、当初からしっかりと、対等な事務局としてという位置づけなのか、せたホッとを設置したときに共同事務ということでやったわけですから、そこら辺の考え方をしっかりと具体化してスタートする必要があるんじゃないかなと思うんですが、文言の具体的な部分というのはどのように準備をされているのか、教えてください。
こちらの子どもの権利委員会につきましても、事前に教育委員会の各所管課、教育指導課をはじめ御相談をさせていただきながら、どういった形でということもいろいろ議論しながら進めてきたところがございます。 その中で、今、委員会というのは、せたホッとの場合は個別救済ということで、またそういった仕組みが違ったものですから、共同所管という部分でこの間十年以上進めてきておりますけれども、やはりそれぞれ委員会、教育委員会の中でも委員会組織があって、そこで議論する部分と、その整理もいろいろ必要になってくるという部分もありまして、実際まずは今回スタートする、あと第三者機関という部分もありますので、一度、学識とか区民委員とかそういったメンバーで、若者委員で始めますけれども、事前の調整はもちろんしっかりするという前提で進めていけたらどうかということで、今この提案ということになってございます。
ちょっと補足させていただきますけれども、今回の権利委員会のほうでは、まず課題の設定に対しては、課題共有会議というのをせたホッとと、それは教育委員会も事務局は一緒になっていますけれども、それと児童福祉審議会と子ども・若者・子育て会議、それから子どもの権利委員会の代表が集まって議論をした上でテーマ設定をしてまいります。 そういった中で、おおむね二年程度の期間をかけてヒアリング調査であるとか実態把握をした上で政策提言をまとめてまいります。そこで出てくるテーマについては、子ども・若者関連部署にかかわらず、子どもに関わるというところでは教育委員会も想定できますし、また、それ以外の部署も考えられます。 そういった中で、教育委員会に関わる案件につきましては、既に教育委員会のほうとも、そういった提言が出たときには教育委員会のほうでしっかり議論していただきたいということでお話をさせていただいているのと、それ以外の庁内のほうに関わる部分については部長会を通して各所管のほうに検討していただく、そういったような仕組みで考えております。 それから、前の山口委員の質問に対してのちょっと補足で恐縮なんですけれども、先ほど答弁をさせていただきましたのは、子ども・若者・子育て会議の委員のメンバーのところを答弁させていただきましたけれども、御質問のところは意見聴取ということで、第九条ですので、会議の委員以外で必要があるというときに出席を求めるということになります。そういった中では、当然、当事者の意見を聞いていこうというような必要性ということで意見がまとまりましたらお声かけをしていく、そういったことで考えております。

これから子どもの権利について中心になって委員会ができていくと、それをテーマにしたものができていくということはすごく重要なことだと思うんですね。 教育委員会との連携というのを本当にしっかりとつくっていかなくてはならないなと思っているのは、こういう言い方、誤解を恐れずに言うとという感じですが、学校現場、教育現場というのは子どもの権利がかなり制限される場面が出てきたり、子どもの権利、利益とぶつかる部分も出てきたりするわけですよね。それの最たるものが多分校則で、ブラック校則という言い方で、いろいろと問題点が指摘をされてきていたりするわけですけれども、やはり教育委員会、学校現場がこれから子どもの意見とか参加とか、そこを大事にしていこうというふうにシフトしていく中で、とても重要なポジションを占めていくと思っています。 ここを中心に学校現場が変わっていく、子どもたちが本当に行きやすい学校をつくっていくときの主役として登場させるためにもすごく重要なところだと思いますので、ぜひ連携の具体的なところというのは早急に固めて、私たちも分かりやすいように示していただいて、成果を上げていただきたいと思います。要望とします。

基本的なところで恐縮ですけれども、この条例はざっと十三条から成る条例で、見たんですけれども、具体的にせたホッとのような、ああいう子どもの人権侵害みたいなことがどういう形で起こるか分かりませんけれども、それは区民の通報なのか、本人の言い分なのか、学校からの問題発信なのか分かりませんけれども、そういった子どもたちを取り巻く人権、権利侵害みたいなものが発生した場合と、そのときにどうするのかということと、権利委員会としてそれがあった場合それを受けてどうするのかとか、あと児相だとか、そういう一つの事案が発生したときにどうやって動くのかということが、この条例からはよく見えないし、今までの説明からも分からないんですが、それについてちょっと整理して教えてください。
せたホッとにつきましては、同じく第三者機関でございますけれども、やっぱりあちらの強みは個別救済をしっかりしていくというようなところになります。例えば子どもたち、保護者等からの相談、訴え等があったときに、実際にその解決に向けて具体的に取り組んでいくのがせたホッとというふうに考えております。また、そうした中で、児童相談所のしっかりとした介入が必要な案件につきましては、せたホッとと児相のほうで連携しながら取り組んでいく、そういった案件もございます。 今回の子どもの権利委員会につきましては、そういった個別救済等を行っていく中、また様々な施策を展開していく中で、特に施策上での課題、背景が見受けられるだろうと、そこを調査したほうがいいだろうと、そういった案件が出てきた際に、こちらのほうで実態を調査し、子どもの権利侵害等がないかとか、施策等の背景に課題がないか、そういったところを議論しまして区に提言をするというのが今回の子どもの権利委員会といったことになります。

それはそれで予期していた答弁なんですけれども、いわゆる事象が発生したときに速やかに行動を取ることが大事で、権利委員会はどちちかというと、それがある程度終わった後に、普遍的な施策に、世田谷区として何が問題だったか、課題だったのかと明らかにしていく。そういう事案を次にちゃんと生かしていくというか、もう二度とそういう不幸なことが起こらないようにしていくというか、そういったことに対しては非常に重要だと思うんですけれども、権利条例なり、それから子ども条例の改正なりに向けて、子どもたちの意見を聞くことも大事ですけれども、そういう子どもの権利を守るんだという強いメッセージみたいなものが、ずっと聞いているけれども、文章ではそういうきれいな文章が書かれてあるんですけれども、これを受けて、せたホッとは今まで長年の歴史があるんですけれども、例えば子どもの意見を定期的に聞くとか、未然にというか、埋もれているそうした案件をちゃんとしっかりと掘り起こすじゃないですけれども、そういう声を吸い上げていくとか、そういった体制というのはできていくんでしょうか。
お話しのように、せたホッとにつきましては、日頃から本当に個別案件、相談等に対応しながらいろいろ課題解決をしておりますし、そういった中で見えてくる、子どもの権利を侵害するようなことの背景等々、本当に見えてくるセクションだとも思っております。また、子ども・若者・子育て会議等にも様々な支援者、当事者、学識の方等に入っていただく中で、やはりそういった中でも非常に様々な御議論をこの間もいただいております。 そういったことを踏まえまして、今回、子どもの権利委員会で様々テーマ設定などを行いながら、構造的に、また施策の背景上に何が課題があるのか、どうしたらいいのかというのをしっかり解決をして、今後も子どもたちを取り巻く環境をよりよくしていく。この間の個別救済から、そういった施策提言、モニタリング等まで行い、さらには、それぞれの機関が併せて子どもの権利に関しての普及啓発を共にやっていく、そういったところでしっかり子どもの権利が保障される町を文化として築いていく、そういったところができていくというふうに考えております。

最後にしますけれども、今の話を聞いていて、ちょっと私のイメージが変わったんですけれども、いわゆる物事が、何か案件が発生してから対処するというのではなくて、逆に権利委員会の皆さんが問題を先に深掘りしていって、それに基づいた考え方に基づいて実態を調査し、研究というのかな、調査をし、要するに先に行くというか、私は後からついてくる委員会かなと思ったんですが、前に先頭を走っていく。イメージ的な発言で申し訳ないんですけれども、そういう意味合いがあるのかどうか確認したいんです。
両面あるというふうに思っております。やはり子どもの権利救済等の具体的な中で見えてくる課題というのもありますし、また、様々な当事者の声などから予防的に取り組んでいくということもあるというふうに思っております。そこは本当にテーマ設定をどういうふうに決めていくかというところが非常に重要になってまいります。 そういったところでは、日頃から子どもとしっかり向き合っている機関、また、子どもの施策等を検討している委員会等の方々に集まっていただき、議論した上で、どこを深掘りしていくかというのを議論してテーマ設定をしてまいりますので、そういったところが有効に活用できるように今後しっかり取り組んでまいりたいというふうに考えております。

子ども条例の三十九条で評価ということを定めて、それの役割として組成されるのが子どもの権利委員会という立てつけで、子どもの権利委員会の委員の構成として、若者委員というのが入るというところがすごく意味があるなというふうに思っています。 川崎とかにも同じような立てつけがありますけれども、いわゆる本当に当事者の側が評価する側に入っているような委員会構成ではないので、ここがすごく世田谷らしいなと期待するんですけれども、この若者委員というのは年齢的にはどこまでの。例えば今回、中高生プロジェクトみたいなものも走らせていたので、そのぐらいの十代前半みたいなところまでを含めた若者が委員で入ってくるのか、この辺の年齢層というか、属性というか、若者委員のことについて少し聞きたいです。
若者委員は、先ほども少し触れたところもございますけれども、おおむね中学生から三十歳までの間の若者というふうにイメージしております。

中高生プロジェクトと違って、こういうところに入るとすごくいいと言いつつも、ちょっと難しい場面もあるのかなと思ったりもします。先ほどのいたい委員の質問にもちょっと関連するんですけれども。なので、この若者委員のところはすごく注意深く進めていく必要があるなと思うんですが、ほかに事例というのはどこかありますか。子どもの権利委員会みたいなもので当事者も入れた評価の進め方というところの事例というのはほかのところでどこかあるんですか。
こういった第三者機関、子どもの権利委員会を立ち上げているものというのは、都内でいくと大体、豊島区、中野区、北区といったようなところ、あと先ほどの川崎市というお話がありましたけれども、そういったところで、ただ、私も幾つか視察とかに行ってきましたが、中野区はたしか若者は入っていなかったかなと。すみません、少し記憶が曖昧なんですけれども、ほかのところでちょっと入っていたところがあったかと思うんですが、今正式にどこの自治体で若者が何人入っているかという詳細までは、確認しないと分からないというところです。

すごくいいと言いつつ、チャレンジングでもあるなとも思っていますので、その辺はやっぱりこれからいろいろ研究していく部分でもあるかなとは思っていますが、トライ・アンド・エラーでもいい形になっていけばいいと思っていますので、よろしくお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

議案④世田谷区立青少年交流センター条例の一部を改正する条例と、関連する報告として、(6)施設使用料等の見直しに伴う条例の一部改正についての二件について、一括して理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区立青少年交流センター条例の一部を改正する条例について及び(6)施設使用料等の見直しに伴う条例の一部改正についてを一括で御説明いたします。 先に(6)施設使用料等の見直しに伴う条例の一部改正についてを御説明した後、世田谷区立青少年交流センター条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 それでは、先に(6)施設使用料等の見直しに伴う条例の一部改正についてを御覧ください。 なお、本件につきましては、五常任委員会及び二特別委員会での併せ報告でございます。 1の主旨でございます。令和六年十一月の五常任委員会で施設使用料等の見直しの考え方についてに基づき、改定検討対象とした各施設の使用料の改定額の案を御報告し、その後、議会での御議論や区民意見募集を実施したところでございます。このたび、令和七年十月に施設使用料等の改定を実施するため、各所管部より、令和七年区議会第一回定例会に関連条例案を提案するものでございます。 次に、2の見直し施設及び改正条例でございます。二ページを御覧ください。こちらの真ん中辺りに世田谷区立青少年交流センター条例がございます。 なお、これ以降につきましては五常任委員会で既に御説明させていただいておりますので、割愛させていただきます。 それでは、議案④世田谷区立青少年交流センター条例の一部を改正する条例についての資料のほうにお戻りください。 1の主旨でございます。今、御説明しました施設使用料等の見直しに基づき、令和七年十月に使用料を改定するため、令和七年区議会第一回定例会に世田谷区立青少年交流センター条例の一部を改正する条例を提案するものでございます。 2の改正内容です。別紙、新旧対照表に記載の別表第4の使用料を改定するとともに、規定の整備を図ってまいります。 3の新旧対照表につきましては、別紙のとおりでございます。 なお、一三ページ以降に下線部分が引かれておりますので、今、御説明したところということになります。 資料一ページにお戻りいただきまして、4の施行予定日は公布の日としております。 5の今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりです。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

議案④ですけれども、私たちの党は中高生の学習の場の確保ということを提案させていただいておりまして、この青少年交流センターでも学習の場というのを提供していただいているのは知っておりますけれども、例えば空いている時間帯については積極的に、使用料の話から離れて申し訳ないんですけれども、その関連ということで、そういう場について積極的に施設を開放しているのかということが一点。 もう一つ、指定管理者が事業としてこういう場を使うときにも使用料が発生するのかというこの二点についてお伺いします。
まず一点目については、今、例えばアップスとかでも、いろんな試験前、学校の期末テストとか、そういった前になるとやっぱり結構たくさんの方が勉強にいらしていただいています。そうすると、既定の学習室のスペースだけではやっぱり足りなくなりますので、一部臨時的に会議室にテーブルでその場を提供したり、オープンスペースにテーブルを並べて自由にそこで勉強できるようにしたりとか、その辺は現場でうまく工夫しながら、子どもたちが勉強できる環境を何とか整えながら、そういう工夫をしながらやっておりますというのが一点目でございます。 続きまして、二点目。実際に今、青少年交流センターは区の委託事業で実施してございます。委託の中で、今回の使用料の改定の部分は、もちろん今まで子ども、若者は無料でございますけれども、例えばけやき団体での登録とか、会議室のいわゆる貸している部分、そういったところが今回の改定ということになりますので、今回はほかの区民施設等と同じように合わせた形での改定というような中身になっております。

そこを使っている子どもたち、青少年なりがけやきネットとかで登録した場合でも、それは有料と。今の話だと対象者が別途、団体登録をして、この会場、青少年交流センターを使うときは有料ということですか。
子どもたちの団体とかは別途センターのほうで登録されているといいますか、いわゆるけやきネットで申し込む若者とか子どもはいないはずです。そういった一般の団体だけが申し込めるような形になっていますので、子どもたちは基本は自由に来て、三、四人グループで来て、音楽室を使ったり、ホールを使ったりというのは自由にやっておりますので、そういった区分けはできております。
一点補足させてください。先ほどいたい委員のほうから御質問をいただいた空き時間を活用しているかという事例なんですけれども、後ほどの報告案件にも関係しますけれども、今回、児童館の学習スペースの御報告をさせていただきますけれども、現時点で粕谷の区民センターに関しては空いている時間帯、会議室なんですけれども、テスト前などに児童館がそこを貸していただいて、児童館の開館時間で今やっているんですけれども、子どもたちにテスト勉強で開放しているといったような活用をさせていただいている事例はございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

議案⑤世田谷区児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金条例の一部を改正する条例と、関連する報告として、(15)せたがや若者フェアスタート事業(世田谷区児童養護施設退所者等支援事業)の見直しについての二件について、一括して理事者の説明を願います。
世田谷区児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金条例の一部を改正する条例と、せたがや若者フェアスタート事業の見直しについてを一括で御説明いたします。 まず、(15)せたがや若者フェアスタート事業の見直しについての御説明をさせていただきます。 1主旨でございますが、区は、社会的養護が必要な子どもが夢と希望を持って未来を切り開くための支援を社会全体で支えるため、平成二十八年度に退所者等基金を創設し、せたがや若者フェアスタート事業として、基金を原資とした給付型奨学金事業等を実施してまいりました。一方、令和四年改正児童福祉法において、社会的養護を経験していない若者への支援の強化が盛り込まれるなど、新たな支援の枠組みが広がっております。 児童養護施設等を退所した若者だけでなく、虐待等の逆境的経験がありながら厳しい状況の中で生活し、親族からのサポートがなく困難を抱えている若者を支援するため、寄附者の意向も踏まえながら、基金のさらなる有効活用を図り、事業の見直しを行うものでございます。 2これまでの見直し状況と事業概要につきましては、記載のとおりでございます。 二ページを御覧ください。3見直しの背景と課題でございます。一つ目のポチですが、区はこれまで子家センと児相の一元的な運用を大きな柱として、地域の支援を最大限に活用しながら、家庭養育優先原則に基づき、子どもが家庭で健やかに養育されるよう、親子関係再構築に向けた支援に取り組んできた結果、施設に措置される子どもの数が減少し、在宅事例の増加につながっております。しかし、在宅支援を利用して家庭で生活している子どもも虐待による心の傷を抱え、生きづらさや心身の不調を抱えている者、中には、環境の変化等により親子関係が回復しなかった者や、複合的な課題を抱えた家庭の中で生活し、親に相談や経済的援助を求めることができない者もおり、こうした若者は十八歳まで施設にいた退所者が享受することができる様々な公的支援を受けることができず、さらに厳しい状況に置かれている実態があります。 虐待等の逆境的体験があり、親を頼ることができない若者が、置かれた環境や境遇の違いのみで自身の将来が狭まることなく、やりたいことに挑戦できるフェアな社会の中で、夢と希望を持って未来を切り開いていけるよう対象者を広げる必要があると考えております。 二つ目に、奨学金受給者のうち約二五%が中途退学をしており、心身の不調により休学している学生も多く、十月に実施しました利用者アンケートによると、心身の不調を抱え、日常生活に支障を来している若者が多いという結果が出ております。被虐待経験により抱えるトラウマ等の心理的課題に向き合い、安定した生活を送ることができるよう支援する必要があると考えております。 三ページを御覧ください。三つ目に、親を頼れない若者は親族による保証人を得られにくいという困難がありますが、近年、保証会社を必須とする物件が増えてきており、以前よりは家を借りやすくなってきているものの、保証料の経済的負担が大きくなってきているという課題がございます。 4見直し内容でございます。こうした課題に対応するため、条例に対象者と使途を明記し、基金の趣旨に共感いただき、寄附を受けていることも踏まえた上で、対象者と使途を拡充いたします。 (1)対象者の拡充ですが、これまでの対象者に次のいずれかに該当する者を加えます。一つ目、区児相が一時保護をして中学校卒業以降に家庭復帰をした者、二つ目、中学校卒業以降に措置を解除されて家庭復帰をした者、三つ目、施設等への入所経験はないが虐待を受けた経験があり、中学校卒業以降に区の児相もしくは子家センの支援を受けていた者。 給付要件としては、親族によるサポートがなく、現在困難を抱えている等を考えております。 概算経費としては、対象者拡充に伴う増額分として約二千三百万円、想定対象者数は記載のとおりでございます。 四ページを御覧ください。(2)メニューの拡充ですが、一つ目、新規で医療費支援を行います。助成額は年額三万六千円、概算経費は記載のとおりでございます。二つ目、家賃支援の拡充ですが、拡充内容①として、一度自立したものの、その後困難に直面した者への支援を行うため、過去に給付を受けた場合も、やむを得ない事情がある場合は二年間を限度に追加給付を行います。②として、措置解除者等が民間賃貸住宅に入居する際に、保証会社に支払う家賃等の債務保証制度の保証料の一部を助成いたします。三つ目、資格等取得支援の拡充として、学び直しの支援を行うため、高等学校卒業程度認定試験を対象とし、上限三十万円の補助を行います。 最後に、(3)社会的養護経験者等への支援の体制強化でございます。一つ目、せたエールへの支援の充実として、フェアスタート事業の対象者拡充に伴い、経済的支援をきっかけとし、これまで支援につながっていなかった若者の掘り起こしを行い、せたエールにおいて課題を整理し、必要な支援につなぐとともに、定期的な見守りによる伴走型の支援の充実を図ってまいります。 五ページを御覧ください。二つ目、社会的養護自立支援協議会による連携強化として、社会的養護自立支援協議会を令和七年度より新たに設置し、自立支援に関する課題や情報共有、ニーズの把握及び本事業の検証等を行うとともに、日頃から顔が見える関係づくりを行い、連携体制を整備してまいります。 5今後の展開でございますが、見直しによる影響見込額を約二千六百万円とし、今後の実施状況や社会情勢等を鑑み、社会的養護自立支援協議会において本事業の検証を行い、段階的な拡充や事業の見直し等、適切な運営の在り方について検討を行ってまいります。 6基金及び事業の周知でございますが、これまでの寄附者及び利用者に対し、丁寧な周知を行ってまいります。 7条例改正について、8今後のスケジュールは記載のとおりでございます。 続きまして、議案⑤世田谷区児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金条例の一部を改正する条例について御説明をさせていただきます。 1主旨でございますが、世田谷区児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金条例について、せたがや若者フェアスタート事業の拡充に伴い規定の整備を行う必要があることから、世田谷区児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金条例の一部を改正する条例を令和七年第一回区議会定例会に御提案するものでございます。 2主な改正内容でございますが、基金の対象者拡大に伴い、基金を活用する事業の助成を受けることができる者に、児童福祉法第三十三条第一項または第二項に規定する一時保護を解除された者及び児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待を受け、児童相談所または子ども家庭支援センターの支援を受けていた者を追加いたします。 3改正案、4施行予定日、5今後のスケジュールは記載のとおりでございます。 説明につきましては以上でございます。

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

せたエールについて伺いたいんですけれども、今の説明だと、そういった社会的に児童養護施設退所者等支援事業において、いろんな事業を毎年積み重ねてきていて、すばらしい事業だというふうには思うんですけれども、その対象者と言われる人たちも年々状況等も変わってくるだろうし、同じような状態でなく、病気になられたり、大学を中退したり、いろんなことがあるかと思うんですけれども、そういった人たちに対して支援をしつつ、今日提案された必要な事業を結びつけていくということをやらない限りはきっとなかなか難しいんだと思うんですけれども、私の見方ではせたエールがやっているように読み取れるんですけれども、対象者が全体で何人いるのかということが分からないんですけれども、この数字を見ると実績という数は載っているので、少なからずの人がいるのではないかと思うんですけれども、制度と同時に、その方々に用意したサービスなり、制度がちゃんと伝わっていくというか、利用していただくような体制というのがどうなっているのかを確認したいと思います。
委員お話しのとおり、このメニューとか対象者を拡充しただけでは、なかなか届かないというふうに思っております。 せたエールですけれども、せたエールのほうは居場所プラス相談支援ということで、こういった若者の相談に乗ったり、個別の相談も受けているところでございます。 一つは周知の部分なんですけれども、そこが先ほど申し上げた協議会の設置を令和七年に行ってまいります。この中で児童相談所、子ども家庭支援センターはもちろんなんですけれども、社会的養護経験者ですとか、あと支援団体の方たち、支援者の方たち、区の庁内外の関係機関にも入っていただき、まずこの事業を知ってもらって、その対象者となり得る方についてつなげていただくということがまず一つ考えているところです。 それから、社会的養護を退所された方に関しましては、施設のアフターフォローですとか、里子の場合はフォスタリング機関がアフターフォローをしておりますけれども、今回、対象を広げて、その方たちはなかなかそういった施設とか、里親さん、フォスタリング機関のアフターフォローが受けにくいというか、受けられない状況がございますので、今後、本当にせたエールのほうが伴走型支援、アウトリーチも含めて支援の充実を図っていく必要があるというふうに考えております。

何かちょっと心もとない答弁のような気がするんですけれども、いろんな方が関わりながらやっていく事業だというふうには今の答弁で感じたんですけれども、私たちがふだん、里親をやっている方は自分の地域の中でも何人かいらっしゃるんですけれども、本当に分かっている人は分かっているんでしょうけれども、なかなか接点がない人だと、どうそれをつなげていいのかということがなかなか見えてこないので、今、石山課長がおっしゃったようにしっかりと取り組んでいただきたいと言うしかないので、要望しておきます。
心もとないところに補強になるかというのはあるんですけれども、委員おっしゃるように、やはり子どもに今関わっている人たちがしっかりこの制度を理解して子どもに伝えていくということなのかなというふうに考えています。 今回、この改正の話合いなどの協議を重ねている中で、私もやはり今回、対象者が広がったというところはかなり大きいなというふうに思っておりまして、私どもの援助方針会議の中でも、もう十八歳を到達して、児相の関わりが終了というふうになる子も何人かいますけれども、その中で、やっぱり後で思い出してまた御相談していただけるように、こういったふうにいろんな支援策があるよと。例えば今だと学校はもうやめたい、行かないと言っていますけれども、後になって高卒認定を取りたいなとか、考えはいろいろ変わってくると思いますので、そのときに児童相談所なり、子家センなり思い出して、子どもがまた聞きに来てくれるように、職員がまずしっかり理解することだなというふうに思っております。 なので、四月からのスタートに向けては、職員への説明会ですとか、あと分かりやすいパンフレットを作ることなど、そういったことも積み上げながら、まずは子どもに関わる大人が理解をしていく、そこが大事かなというふうに思っております。
せたがや若者フェアスタート事業のほうなんですけれども、これまで会派としましては、やっぱり社会的養護を経験していない若者への支援を求めてきましたので、この拡充は非常に歓迎するところです。ありがとうございます。 ですけれども、対象者のところで、これはもちろん、最後のページの今後の展開というところで、段階的な拡充という部分をお伺いしたいんですけれども、対象者がやはり何かしら子家センなり児相なりにつながっている、子ども、若者がどうしても最初の段階なので、まずはそこからというところだとは思うんですけれども、三ページの想定される参考のところがありますけれども、二番目のポチの被虐待経験があって、児童養護施設に入所、この児童養護施設に入所という部分のない、けれどもこの五つのポチに当てはまる子どもたちというのはたくさんいると思うんですけれども、そういった子どもたちが本当に自立をしようと思ったときに、困った、本当に困窮してしまった、親も頼れない、それで相談に行く、でも、これまでつながっていないから支援できませんというふうになっていくことはやっぱり避けていきたい。 これを将来的な、段階的な拡充事業の見直しの中で含まれていくのかというようなお考えをお聞かせいただければと思います。
こちらは本当にその対象者を今回広げたところでございますけれども、やはり寄附者の御意向も踏まえまして、退所者等のところから少し広げてはございますけれども、虐待を受けた経験というところにつきましては、やはり御意向を踏まえて入れさせていただいているところでございます。 ただ、この想定される例の部分で児童養護施設に入所というふうにございますけれども、四角で囲った三番の部分に関しましては、特に一時保護をされたことがあるとか、公的保護になったことがあるとかということではなく、虐待の経験があるというところにさせていただいているところでございます。 今回それでもかなり広がるかなというふうに思っておりまして、どういった方が申請をされるかというところを来年度しっかり見ていきたいというふうに考えております。その中でまた見えてくる課題ですとか、それを広げていくべきなのかということも含めて、そこは状況を見ながらの検討になるかと思いますけれども、やはり持続もしていかないといけないというところもございますので、そこの兼ね合いとかも見ながら考えていきたいというふうに思っております。
ぜひ一人一人の子どもたちの顔を見ながら改善、拡充を進めていただければと思います。

今の関口委員のお話とちょっと近いところもあって、御答弁の中でこの制度の持続可能性みたいなところにも御言及されたところであると思うんですけれども、今回、対象者が拡大されたことはすごく喜ばしいことだなと思っております。 ただ、対象者の拡充の囲われている③の中学校卒業以降に区の児相または子家センの支援を受けていた者というふうな記載があって、これが世田谷区ではなくてほかの自治体の児相であったりで支援を受けていて、例えば大学進学のタイミングで世田谷区に上京してきて、本当にこの都会のマンションの一室で一人になってどうにか頑張っている、踏みとどまっているみたいな若い人たちも結構いるというふうに私は思っております。 持続可能性みたいなところはあるのかもしれないんですが、これが区以外の児相だったり、子家センのような組織から支援を受けていた人まで拡充をしていけたらいいなというふうに思うんですが、そういったところはこの間御議論はあったのでしょうか。
対象者に関しましては、今、委員おっしゃられるところも議論としては挙がっていたところではございます。 ただ、持続可能性というところもそうですし、あと、やはり国のほうでもこういった若者への支援ということはかなり示されておりますので、二十三区内、各自治体でこういったケアリーバーに関する支援で同じような給付型奨学金ですとか家賃支援ですとか、そういったものが開始されております。 ですので、そこのそれぞれの自治体との整合性を取りながらということにはなりますけれども、そういった世田谷一か所が頑張るということだけではなくて、まずは二十三区内の児相設置区と東京都のほうの制度も含めながら、あるいは、そういったことをそれぞれの案内する職員なりがしっかりと案内できて、つながっていくような形にしていきたいというふうに思っております。

ありがとうございます。今後の展開のところで事業の拡充だったり、事業の見直しというのがあると思うので、ぜひ御一考いただければなと思います。 また、昨年かな、せたエールのほうにもお伺いをさせていただいて、ケアリーバーの方だとか、口コミで結構利用が広まっているというような話も伺いました。地方から出てきて、世田谷に住んで、虐待経験がある人たち、なかなかつながりにくい部分だと思いますので、ぜひとも積極的にアウトリーチしていただいて、せたエールは利用できるわけですから、利用いただけるようにしていただければなというふうに思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

議案⑥世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
それでは、議案⑥世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1主旨です。児童福祉法の規定に基づき内閣府令に定める基準により条例で定めることとされております世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例について、今般、内閣府令が改正され、また、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の改正が予定されておりますため、本条例の一部を改正する条例案を令和七年第一回区議会定例会に御提案するものでございます。 2主な改正内容です。今回、三点ございます。まず、(1)、今般の児童手当法の一部改正により、児童手当の支給期間が中学生までから高校生年代までに延長されるとともに、新たに、母子生活支援施設に入所している児童であって、児童のみで構成する世帯に属している者が施設入所等対象児童として定義されました。施設入所等対象児童が入所している施設は、設置者が児童手当の支給対象者として児童手当の申請手続をすることとされております。これに伴い、母子生活支援施設が児童手当の支給を受ける場合があるため、本条例第十五条において、給付金として支払いを受けた金銭の管理の対象施設として母子生活支援施設を追加いたします。 次に、(2)、今般の栄養士法の改正により、これまで管理栄養士国家試験は栄養士の免許を受けた者でなければ受けることができなかったところ、管理栄養士養成施設卒業者については栄養士免許の取得が不要となりました。これに伴い、本条例において、栄養士の配置等を求めている部分につき、管理栄養士を追加いたします。 次に、(3)内閣府令の改正に伴い、令和五年四月より、認可保育施設が併設している児童発達支援センター等と同一敷地内で保育や療育を行う場合、両施設特有の設備、専従の人員の共有、兼務が可能となりました。一方、その際、認証保育所においては、併設している児童発達支援センター等と特有の設備、専従の人員の共有、兼務ができなかったところ、設備、人員を共有、兼務し、一体的な保育や療育を行うことが可能となる都条例の改正が今回予定されております。これに伴い、本条例第七十四条において、認証保育所と児童発達支援センター等が交流する際、特有の設備、人員の共有、兼務が可能となるよう改正を行います。 次に、3改正案です。次ページ以降の別紙のとおりとなります。 次に、4施行予定日は令和七年四月一日です。 最後に、5今後のスケジュールです。令和七年第一回区議会定例会に改正条例案を御提案する予定です。 御説明は以上です。

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、次に、(3)五歳児健康診査に係る検討状況について、理事者の説明を願います。

私からは、五歳児健康診査に係る検討状況につきまして御説明をさせていただきます。 まず、1の国の五歳児健診に係る支援事業の概要でございます。乳幼児健診につきましては、世田谷区も含めてですが、多くの自治体において、三か月頃の乳児期健診から三歳児健診まで実施されているという中で、新たに一か月児及び五歳児に対する健康診査の費用を助成することにより、出産後から就学前までの切れ目のない健康診査の実施体制を整備することを目的としてございます。 (1)対象者でございますが、五歳ごろの幼児としてございまして、保育所でいうところの四歳児クラス、幼稚園でいうところの年中さんに当たる幼児を対象としてございます。 (2)実施方法は、原則、集団健診となってございまして、(3)健診内容ですけれども、発達障害などの早期発見、精神発達の状況、言語発達の遅れなどですとか、育児上の問題となるような事項、こうしたものを項目として挙げてございます。 (4)の実施担当者としては、医師、保健師、栄養士、心理士等としてございます。 (5)留意事項は、後ほど2で詳しく説明いたします。 (6)補助率は記載のとおりでございます。 続きまして、2、健診実施に当たって求められる地域のフォローアップ体制の整備についてでございますけれども、昨年度末に健診マニュアルとともに国から発出された通知でして、その一部を抜粋して記載してございます。 まず、(1)児童発達支援センター等を中核とした地域の障害児支援体制の強化でございますけれども、区で中核的拠点施設となっているげんきですとか、ぷらみんぽーとといったところの体制強化ですとか、他機関との連携強化、そういったものが求められてございます。 二ページを御覧ください。(2)保育所等に求められる役割でございますけれども、健診では、保育所、幼稚園などにおける集団生活の状況なども踏まえることが重要ということで、区から保護者の同意を得て、保育園等に依頼があった場合は、子どもと日常的に接している保育士等が把握している気づきといった情報を区に共有するということが求められてございます。 二つ目の黒ポチですけれども、保育所等は必要に応じて、健診後のカンファレンス等に積極的に参画すること。 三つ目の黒ポチでは、その健診結果を活用して個別の支援計画を作成して、日頃の保育、教育というものに生かすいうようなことが求められてございます。 続きまして、(3)、教育委員会、学校等に求められる役割として、健診や健診後のミーティングに積極的に参加して、保護者への相談ですとか、入学後の学校生活などに関する情報提供、就学予定の学校との調整といった役割が求められてございます。 二つ目の黒ポチでは、健診やフォローアップに係る情報を、先ほど申し上げた児童発達支援センターなどの関係機関と連携しながら情報を受け取って、これらを活用して、個別の教育支援計画に反映するといったことが求められてございます。 3の区で実施するに当たっての課題でございますが、国通知、先ほどの内容も踏まえて、別紙で整理してございます。 四ページの別紙を御覧いただけますでしょうか。大きく二つ、健診体制の整備と地域のフォローアップ体制の整備ということで分けて記載してございます。左側の健診体制では、医師ですとか保健師の確保、特に心身の発達を診れる小児科医の確保というものが課題になっているということを左上に書いてございます。そのほか、国通知にありました保育所、幼稚園が持っている情報についてどうやって保護者の同意を取って、負担の少ない形で情報をいただくかといったようなことを課題として記載してございます。その他、下には集団健診、個別健診でやった場合の課題も少し記載をさせていただいています。 右側の地域のフォローアップ体制の整備につきましては、先ほどの説明と重なりますので説明は割愛しますけれども、大きく二つに分けたこの課題を同時に解決して、解消した形で実施していくということが必要かなというふうに思ってございます。 二ページに戻っていただけますでしょうか。下段の下のほうの4区における検討状況でございます。世田谷・玉川両医師会との意見交換を六月と十二月に実施いたしまして、主な意見を少しだけ記載してございますけれども、医師の確保といった面のほか、一番下のポチになりますけれども、保育士からの情報というのはやはり重要であろうという御意見の中で、ただ、保育園側としては保護者との信頼関係というものがございますので、仮に子どもの課題についていろいろ把握していてもなかなか本当のことが書けないんじゃないかといったような御意見。 三ページに進んでいただいて、二個目の黒ポチですけれども、療育とかそういったものの受皿の確保というのはやはり必須で、健診後にどこにもつながれないといった事態は避ける必要があるというような御意見が出てございます。また、庁内様々な部署が関わることから、関係部署との情報共有や意見交換を重ねてございます。 各所管から、まず代表的なものですけれども、三つほど挙げてございますが、医師のお話とも重なるような部分が庁内でも共有されてございます。 そして、最後に、5、今後の方向性です。国は対象者全員に対して実施することを求めてございます。ただ、そのためには、これらの課題を全て解消してからということになってしまいますので、まずは子どもの発達上の課題について周りの大人による気づきといった機会が少ない幼稚園、保育園などに通っていないお子さん、集団遊びとかをなかなかやる機会のないお子さんですね、この方々を中心に、それプラスアルファかなとも思ってございますけれども、そうした方を中心に対象者を絞った形で健診を開始することから始め、その結果等も検証しながら、順次、対象者を拡大するという段階的な実施ということを目指して検討してまいりたいというふうに考えてございます。 御説明は以上になります。

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

就学時健診のところですとどうしてもリソースが限られるので、発達障害系の保護者の方たちからは、やっぱり五歳児健診であったり、就学児のところでの拡充というようなことも要望の声を聞いてきたところなので、こういうものができるというのはすごく一歩前進だなと思うんですけれども、結局、最後の今後の方向性で、世田谷区はどうしても子どもの数も多いので、幼稚園、保育園に所属していない子からまずはやるというところで書かれていますけれども、これは大体どのぐらいの人数で、次の四月ではないとは思うんですけれども、来年度では全然ないと思うんですけれども、いつからなのかと、幼稚園、保育園に所属していない子であれば集団でいくのか、集団健診と個別健診でそれぞれメリット、デメリット両方あると思うんですけれども、この辺を少し教えてください。

まず、保健福祉総合事業概要などでも統計情報として発信をさせていただいておりますけれども、五歳で幼稚園、保育園に通っていないお子さんが今年度ですと八・六%、五百八十六人いるということになっています。 ただ、こちらは認可保育園だったり、私立、区立の幼稚園だったり、世田谷区で把握できる認証保育所とか保育室とか、そういったところのお子さんの数を入れて引いた形でやっています。なので、完全無認可、例えば幼児園みたいな場所であったり、インターナショナルスクール、そういったような区でちょっと把握できていない方が含まれているので、その方々は一定程度、集団で行動するということを日頃からやっている方かなというふうに思ってございますが、一応対象は五百八十人ぐらいと思っています。 今考えているのは、この方々は集団の遊びというものを見れていないので、少なくとも集団健診でやらなければいけないし、国が発出しているマニュアルにはそういったものはないんですけれども、少し集団遊びの時間というものを取って、数人で少し遊びをしながら、その様子を例えば保健師、心理士、保育士などが見てというような形を導入するのがよいのではないかという議論はしていますが、今決めているものではなく、引き続き検討しているところで、一方で、最終的に全数をやるといったときに、そこまで丁寧なものは非常に難しいかなというふうにも思ってございます。先ほど申し上げたとおり、これまで三か月から三歳までの健診を各健康づくり課でやっていますけれども、それで結構ぱんぱんな状態というものもある中で、その丁寧さで全部集団健診でやったら恐らく回らないということも課題としてある中で、どういう方法だったら現実的かというのを医師会の皆様の御意見も聞きながらやっているところです。 こちらは今、引き続きそういったことを検討しているところですので、令和七年度の実施ということで予算要求等はしていません。このままうまく話が進んで、少なくともここはというような形で準備ができれば、早ければ令和八年度には絞った形ということの実施ができるのではないかなというふうに見込んでございます。

4の区における検討状況の中で、(1)の途中なんですけれども、医療だけでは解決できない問題に対応できない可能性があると、課題はちゃんと幾つか挙げられていて、区も認識しているところだとは思うんですけれども、これに対してはどういう準備をするのか。 医療だけでは解決できない問題というのは非常に多いと思うんですよ。実際、発達障害関係のお子さんとか、あと親御さんのメンタル的なケアとか、これは結構重要な問題だと思うんですけれども、こういう五歳児健診をやるに当たってどのような準備を進めるつもりなのか、お聞かせください。

今、御指摘のあったところは黒ポチの二つ目かなと思います。個別健診でやった場合、多職種によるフォローができないということもあることと、医者であって、かつ今でも自主的に個別健診、五歳児健診のようなものをやってくださっているところもあるんですけれども、行政と組んでいないので、何かあっても医療とか精密検査でより診療、小児精神、精神も診れる小児科、そういったところにつなぐという医療へのつなぎしかできない中で、医療では限界だということを言っております。 例えば集団健診ですと、今、三歳児健診とかそうですけれども、終わった後に心理相談とか個別の相談をする中で、いろいろ保護者のお話も聞きながら、医療ではなくて福祉につないだほうがいいと、そういったものを選択して、その方に合ったところにつなぐということができると思うので、集団健診のメリットはそこだと思っていますし、国が推奨しているのもその理由だというふうに考えています。 一方で、先ほどもちょっと申し上げたとおり、全数になったときに本当に集団健診でできるかということが非常に課題として認識しているところで、では、個別健診であったらというところで国がQAを発出しています。個別健診で駄目とは言っていませんが、結果を受けて多職種で事後カンファレンスのようなものをやりなさいということを言っています。 ただ、各個別の医療機関でやったものをすぐに情報をいただいて、みんなでカンファレンスという体制を取るというのもなかなか難しいなというふうには思っています。そういった課題を整理して、どういった形でやるのが全数に対応できるかというのを引き続き検討していくということを考えてございます。

田中委員のことにちょっと併せてなんですけれども、やはり保護者の方がこうしたお子さんの発達に問題があるというようなことを受け入れていくということに対して、ここもハードルが非常に高い場合もあろうかと思うんですね。理想と現実のギャップに苦しんでというようなところもあるかと思いまして、これが親の責任だというふうに思って、親御さんへのケアというところもここは非常に重要になってくるかと思うんですが、先ほど田中委員もちらっとそこに触れていらっしゃいましたけれども、そこの御答弁の中で伺えなかったので、保護者との連携というのはどのようにしていくのかというのを今のところどういうふうにお考えでしょうか。

先ほどの答弁が不十分だったら恐縮でございます。先ほど心理相談とかにつなげるという意味で、ある意味、健康づくり課というところが当然母子一体でケアをしてございます。 健康づくり課がフォローに入ることでお母さんの状態、子どもの状態というのを追っていける。今では三歳の後は、フォローしている家庭は一応残っていますけれども、やはり保育園、幼稚園に行っているというところでいうと、本当にケアをしなきゃいけないのは三歳未満の部分で止まっているところです。なので、これをやることで、五歳になっても追いかけること、フォローができて、お母さんの状況も含めてケアができるんじゃないかなというふうに思っています。 ただ一方で、五歳の状況を保健師たちがあまり知らないというのも事実でございます。先ほど申したとおり、医者も、発達等が診れる医者が少ないのと同じように、保健師もまだまだ五歳時の、例えば健常な状態の五歳がどうで、この子はもしかすると少し注意が必要かなというふうに思うことができるというところには研修を含めていろいろなスキルアップが必要だということは国でも言っているところで、世田谷区も同じかなというふうに思っていますので、そのあたりもしっかりと準備を進めながら、子どもはもちろんのこと、保護者のフォローもしっかりとできるような体制で臨みたいというふうに思ってございます。

専門家という意味では、保育士さんも専門家で、集団でいつも見ているので、やはり発達に問題があるなというのは園としてつかんでいる部分もあると思うんですけれども、実際に健診を待たずに、親御さんとの関係で心配があるよというようなことを伝えたりとかということは、現場ではどのようになっているんでしょうか。

本件はやはりいろんな所管がまたがりますので、保育の質を担当している副参事などにもお話を聞いていて、実際、保育園での気づきであったり、それがしっかりと他につなげるか、保護者にどういうお話ができるかみたいなお話はさせていただいていて、そこで聞き取ったお話ですと、やはり保護者様に受容する、受け止めができれば、お話をしたときに相談に乗って、それだったら発達等の専門的な相談が、例えばげんきもそうですし、各地域にあるステーション、そういったところでも発達相談ができますし、そういったところに御案内をしていると。 ただ一方で、ちょっと受け止めに否定的な保護者さんであれば、多分繰り返しは言いづらいというふうに言っていて、先ほど医師の意見の中でもありましたけれども、仮に健診でくださいといったときに、それをストレートに健診のために出せるかどうか、出したことによって、例えば何か診断じゃないですけれども、つながったときに、保護者の側から見れば、保育の先生たちはうちの子をそのように見ていたんですね、どういうことを区に出したんですかみたいなことになるので、しっかりと園を守るといいましょうか、園の立場というものをしっかり尊重しつつ、必要な情報ではありますので、いただきたい。そのために保護者にどう説明をして、どう同意を取っていくかということも重要であるというふうに認識しておりまして、一〇〇%全員が受容するということは難しいですけれども、そこの理解を深めていくということがお子さんのためであり、保護者自身の育てにくさとかを感じていらっしゃるのであれば、そこを一人で抱え込まないということで、気づきのチャンスであるということをしっかりと認識していただくような御案内をすることがまずは大事かなというふうに思ってございます。

五歳時健診、いわゆる世田谷区が把握していない五歳児のところに焦点を当てるというのは、それも悪いことではないかと思うんですけれども、今現場で五歳児というか、発達にちょっと難ありというか、現場で抱えているそういう子どもたちがやっぱりいて、それがぷらみんぽーとだとか、げんきとか、地域のそういう療育の施設につながっていない子どもたちもたくさんいらっしゃると思うんですよ。そちらは結局は在宅になって、世田谷区が把握していない子だって、最終的には小学校入学というこの流れは皆共通しているわけですよね。 ですから、なかなか親の同意がないとという話だけれども、やっぱり小学校に上がるときに、そういう療育施設なり、保育園、幼稚園と小学校の接続ということが前から言われているけれども、これがなかなか難しい。私たちも狛江市に行って、療育していた状況がそのまま小学校のほうに連絡されていて、できる限りのことはして、新入学のときにちゃんと受け入れを、新学期を迎える。そういう流れは世田谷区よりかなりできていると視察をして実感したんですけれども、そこのところにまだまだ世田谷区的にはなかなかハードルがあるという答弁しかしていないんですけれども、そこを変えていかなければ、幾ら状況を把握したとしても、接続で一旦切れちゃうというのは変わらないんじゃないですかね。それについてはどうでしょうか。

正直なところ、五歳児健診があっても、なくても、そういった状況というのは今でも実際に必要なことですし、それができている部分、できていない部分があると思います。 先ほど健診に係る部分での保護者の同意というお話をしましたけれども、幼稚園、保育園であっても、療育施設であっても学校側に情報を提供する際にはやはり保護者の同意が必要であるということになっていますので、保護者さんがこの情報を学校には伝えないでくれと言われてしまえば、例えば保育園の要録とかではそれを書けないというのは事実としてございます。 先ほど申し上げたそれがお子さんが学校で個に合った環境づくりとか学びをやってくれて、自分の子どものためになるんだということでやっぱりしっかり理解していただくことが、五歳児健診だけにかかわらず、しっかりとその情報を連携して、子どもの学校、就学前の準備をしっかりやったものが子どもの就学後の教育に生かされるということが重要であるということは変わらないんじゃないかなというふうに思っています。 やれることは区としてもやっているという認識でおりますけれども、全てができているという状況ではない中で、例えばこの五歳児健診が入ることによって、よりそういう意識を広めていくというきっかけにはなるのではないかなというふうに思っています。課題としては、私どもだけではなくて、区として受け止めているのではないかなというふうに考えてございます。

所管が違うんですけれども、インクルーシブ教育ということを教育委員会では声高に言っていて、私もそれは必要だと思うんですけれども、それを学校としてちゃんと受け入れる素地がなかなかないと、声高にインクルーシブ教育と言っても、入ってからあたふたとするというような訴えは各学校の担任の先生からも聞いているわけですので、これは要望にとどめますけれども、やっぱりそこの壁をどう切り開いていくのかということにも、ぜひこの検討をする段階で力を入れていただきたいと要望しておきます。

子どもが育つ場所というのは、生まれる前からかもしれませんけれども、切れ目なくという言葉がありますが、五歳児でぶつっと切れるわけでもなく、その子、その子の成長というのは、個々に応じてというおっしゃり方をしていますけれども、スピード感も、個性もあり、そこのところをどういうふうに子ども自身に向かって向き合って受け止めていくかということで、便宜上、五歳児のところで健診をしたらいいのではないかという提案があるというふうに私は国からの提案を受け止めていて、だからこそ、現状でも健診が何歳、何歳とあったり、小学校就学前には就学時健診があったり、そこでも発達に対して一定程度のスピード感をしっかりと受け止めて配慮なり、何なりを考えていったほうがいいかなというお子さんに対しては取り出していって、集団の中での状況を見たりとか、現状を聞くと不足だなとは思いますけれども、そういうことをやってきたわけですよね。 課長もおっしゃっていましたけれども、小学校に入学、就学していくというプロセスのところを考えていくと、やっぱり教育のところにどういうふうになだらかに接続をしていくかということなんだと思いますが、現状、世田谷区の就学前の環境というのは、私立というところでは幼稚園とかは差があるかもしれませんけれども、現状はインクルーシブで、障害のある子どもも、ない子どもも、発達のスピード感が大多数とは少し違うスピード感だったりとか、特徴がある子どもも一緒に過ごしているんですよね。なぜ小学校に上がっていくと、そこでぶっつりと世田谷区が就学前に示していたインクルーシブが難しくなっていくのかということだと思っています。 今、教育委員会がガイドラインをつくっていますから、そこをつくり、就学前の子どもの状況をどのように把握していけば、学校現場と、その前の子ども環境がしっかりとつながっていけるのかということと、殊さらに子どもを仕分けをして何か題名をつけていくみたいなことをしなくても、世田谷区全体の政策の中で子どもを社会に出て行くまで受け止めて、手渡しをしながら育つことを考えていけるのかというこの視点を持って、令和七年度は予算をつけないというふうにおっしゃっているので、しっかりと子どもの育ちを、二十歳、三十ずっとなだらかに続けていくことを考えたときに、五歳児の健診というのはどんな意味合いを持っていくのかということをその背景も含めて議論をして、提示ができる部分がどこまでか分かりませんけれども、それを設計をしていくことが本当に重要ではないかなと思っています。 だから、国が提示してきた五歳児健診というものが、子どものその後の人生にとって、ただ単に、学校で就学しやすいとか、親が障害を受容しやすいとかそういう話ではなくて、人生全般に関わることではないかという視点が私は必要だと思いますけれども、何かお考えがあれば。
まさにおっしゃられたとおりで、恐らく保育園、幼稚園で、例えば親御さんも課題を感じていらっしゃる方、御相談という形で結びつけば、今、医療であるとか、いろんなところに行きますけれども、なかなか家庭の中では目立たないけれども、保育で顕在化していったり、あるいは、どこかの段階でいわゆる支援者なり、医療機関なり、親御さんからすると非常に傷つくような体験があったり、その子どもの何かこういうふうにしたらいいよというような言い方よりも、例えば駄目というようなアサーションではないですが、少しそういった働きかけとか、ちょっとした言葉がけであるとか、そういったところから、いろんな資源とリソースとなかなか結びつきづらくなっている実態があります。 もう一つは、ちょっと長くなるんですが、親御さんのメンタルの問題もあって、タイミングによっては、発達障害、では、母のせいではなかったということで安心される場面と、同じ方でも、治らないんだったら意味がないと捉える方もあるんですね。 だから、どういうインフォメーションと親御さんの準備性があるかをきちんと支えながら、本当に総体的に地域としてこういう協力をしてくれるとありがたいというような形で周りの協力も得ながらサポートしていくということだと思うんですが、やはりおっしゃられたように、子どもにとっては長い人生ですから、そこでもう五歳であれば実はしっかり医療機関や健診のことを覚えています。なので、それが本当にいい出会いになって、その子の伸びの機会に一つなっていくようにと、これは大事なことですから、この健診の中でも振り分けに終わってはむしろいけないということと、本体は何なのか。 国がいろいろ出してきていても、世田谷区としてまずそこを整理して、それができたら、では、この規模から行きましょうというような段取りだから、時間をかけて丁寧に話すことを今非常に重視しております。また経過を御報告したいと思っています。

加えてちょっとお話をしておくと、今、教育委員会の中で、区独自の学力テストを終了して、そして、非認知能力というところを子どもたちの発達というか、成長していく重要なところとして見ていこうとしているんですね。 その議論はされているわけですけれども、そこで重要なものの中に、例えば自己肯定感があるかとか、そういうことが問われていくんだけれども、今おっしゃったみたいに、例えば五歳の時点で自分が何をされたとか、そういうことは覚えているわけですよね。何を親が言われているかも敏感に察知をしたりとかするというところで、実際、障害のあるお子さんで、今もう大学生ですけれども、普通学級でずっと勉強していて、どうしてもその地域の状況で高校では見られないと言われて、途中で特別支援学校に行ってという経験をした方のお話だと、常に常にそうやって分けられたりとかする中で、自分の自尊心を物すごく傷つけられてきたという言い方をしていました。 これから非認知能力を子どもたちのところで、とても大事な子どもの育ちの要素として見ていくと。テストみたいにして点数化するのかよく分かりませんけれども、していくというときに、小さい頃からの様々な社会から受ける自分に対するある一定程度の評価みたいなものというのがどんな影響を与えるのかということも含めて、どういう時点で、どんな子どもの育ちを少しフォローするための社会的な要素としてつかんでいく方法が必要なのか、それが過剰にされていくことというのは、やっぱり自尊心を傷つけられて自己肯定感をたたきのめされてきましたということを言う子どもたちがいないようにしたいなと私は思いますから、そこら辺のところも含めて、いろいろな見地で、教育のところもそうですし、保健所だけではなくて、子ども、若者の部分もそうですし、それこそ、これは子どもの権利、人権に関わる問題でもあるので、そういう視点から支えていくこと、子どもたちのそういう部分が守られていれば保護者の方々の理解というのはいろんな角度から入ってくるはずだし、なぜ保護者の方々が例えば発達障害と言われて楽になるのか、そうではなくて、発達障害と言われて自分自身の評価を引き下げていくじゃないですけれども、すごく悩まれるのか、それは社会の中でつくっているということをガイドラインの中にも社会的モデルというところで出しているわけですから、全部がつながっているということで、しっかりと議論をしていただきたいと思います。意見としておきます。
桜井委員とちょっと重なってしまうところもあるんですけれども、私も同じような印象、振り分けだとか仕分けというところが、懸念というほどでもないんですけれども、ちょっと心配な部分があります。 それは何かというと、一ページ目の専門職のところなんですけれども、医師、保健師さん、管理栄養士さん、心理相談というふうに書いてあって、やっぱり五歳の段階で診断することの難しさというのはすごくあると思います。成長の過程ですし、これから発達していく、特に発達障害であってもやはり成長の過程でそこが改善されていく、適応されていくというのは皆さん御存じのとおりだと思いますので、この段階でどこまで診断という形で、下手をすると区切ってしまうようなことにならないようにしていただきたいというのと、あとは、これは何度か提案しているんですけれども、この専門職の中に専門職としての作業療法士を入れていく。 五歳になってくれば相当体も成長していますし、作業療法士の遊びの中から成長を促していく、発達を促していくような取組、切り口というのは非常に有効なのではないかと思っているんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。

ありがとうございます。まず、こちらは健康診査なんですね。なので、診断をする場所ではないです。なので、三歳児健診であっても、一歳時半健診でも、三、四か月健診であっても診断はしていないです。 ただ、いろんなおそれとか、そういった危惧とかを確認し、ちょっと不安があるところについて例えば精密検査表を出して精密検査に行ってもらうとか、ちょっと心配だから事後相談として保健相談だったり、栄養士の相談だったりという専門職との相談につなぐということをやってございます。 なので、これの健診の結果を得て何とかというよりは、例えば発達が少し心配で、保護者さんも心配なので保健センターさんとかに相談に行ってはどうですかという形で紹介状を書くとか、そういったことのつなぎをしていくことになろうかと思います。 その中で、作業療法士さんとか、言語療法士さん、そういった専門職というのを集団健診で毎回来てもらうというのは恐らく非常に厳しいです。そういうところでいうと、先ほど少し心配がある方をつないだ先の保健センターさんには例えばそういう方がいたり、医療につながなきゃいけないといって、小児精神がやってくださっている医療機関であればそういった専門職がいらっしゃるので、そういうところの二次健診であったり、つないだ先の専門機関というところで、そういった方々の御相談につながればいいんじゃないかと思っていまして、今の時点では集団健診でそこまでの専門職をそろえるというのは難しいのではないかというふうに考えてございます。
難しさはよく分かりました。自分の話になるんですけれども、自分の子どもが三歳のときにやはり引っかかりまして、集団で見るというので、三歳で、幼稚園も、保育園も行けなかった、人見知りがひどい子だったので行けなかったので、この十人ぐらいのところに放り込まれて、遊びを見ますからと言われたんですけれども、何にもできないわけですよ。何にもできないことで見事に引っかかりまして、定期的に来てください、様子を見ますというふうにされたんですけれども、やっぱり親としてはすごく不安ですよね。つなぐ、つなぐという話でしただけれども、やっぱり情報がないと、この子がこれからどうなっていくのか。このまま幼稚園に行ったらやっぱり本人が困りますからと保健師さんから言われて、そんなふうに言われたらやっぱり心配になるじゃないですか。 だから、そのつなぎ方、一つの例として専門職を増やしたらどうですかというお話をしましたけれども、今おっしゃるとおりのつなぎ方、保護者にとっても、本人にとっても非常に前向きになれるようなつなぎ方をぜひしていただきたいなと思います。要望にしておきます。

一例として保健センターさんにつなぐみたいな話をしましたけれども、現在でも、例えば言葉の遅れとかというのがやっぱり出てきていたり、少し知的も混ざったような発育の遅れというものは、一歳半だったり、三歳であったりというところで保護者の気づきがあったりして、その中で非常に不安を抱えている保護者さんがいらっしゃる。 当然、発達の診断とかそういったもののレベルをするような年齢ではない中で、世田谷区としては、例えば一歳半だったらぽんぽんキッズといって各支所、健康づくり課が主体でやっているグループ、三歳だったら子ども・若者部でやっているわくわく親子グループ、こういった場所につなげたりして、グループの中で親御さん同士だったり、子ども同士のものを繰り返しやっていくことで保護者さんが子どもの関わり方を学んで、それで関わっていく中でさらに御相談につながっていくのであれば必要に応じてというふうにステップを踏むようにはしていまして、桜井委員からもありましたが、分断みたいなものの診断として、みんな保健センター、みんな二次健診の専門医療みたいなことを考えているわけではないということを申し伝えたくて、御発言させていただきました。
ありがとうございました。保健所長なんかは御存じだと思いますけれども、例えば発達障害なのか、高次脳機能障害なのか、小さいうちは判断がつかないとか、転んで頭をぶつけたのが、これが発達障害、もともと持っていたものなのか、例えばそれによって高次脳機能障害になったよね、それは結局、成長の中で同じ経過をたどるので非常に分かりにくいですし、医師もそこは判断しないというふうに言っています。 だから、そういったところも保護者にもちゃんと説明をするだとか、そこに適切な専門家を配置するだとかというところは必要なのかなと思います。ただ、そこが厳しいというのが予算的なことなのか、人手的なところなのか、いろいろ理由はあると思うんですけれども、可能な限りそのあたりもフォローできるような体制を今後見ていただけると非常にありがたい、区民としてもありがたいなと思います。要望したいと思います。

まだいっぱい報告事項がある中で、すみません。これは僕の単なる感想ですけれども、今、関口委員が三歳のときに集団の中で何もできなかった、幼稚園に行ったら本人が大変だというようなお話を受けたという話を聞きましたけれども、子どもの成長って障害じゃないんだよね、どんな子どもだって。 だから、発達障害というふうに表現しちゃうから、例えば先ほども保護者の関係だとか、いわゆる保育士さんが本当の状況はなかなか言えないということもありましたけれども、別にそういう状況だって、その子が幼稚園に行ったら大変だというのは、それは大人の判断であって、これは間違っていたらごめんなさい。例えばその子は一人遊びが得意で、そういう子どもだっているわけじゃないですか。逆に一人で大丈夫だというのは、中にはやっぱり誰かと一緒にいないと大人になって駄目だと言う人もいるけれども、一人で全く何もつらいことがないということは、逆に考えれば、人生の中で天下無敵ですよね。 僕はそういうふうに思うんですけれども、だから、子どもの成長というのは、これから大人になる過程でいろんな可能性があるし、大人になったっていろんな可能性があるわけなので、僕は発達障害というこの障害という言葉を使うことが逆に社会として、保護者がどうしよう、うちの子どもが発達障害だったらというような感覚を持っちゃうので、別に発達障害じゃなくて、こういう子どもの可能性がいろいろある中でのいわゆるいろんな道があるわけですよね。そういうのをつくっていくサポートとするべきであって、この発達障害という言葉自体が僕は変えるべきじゃないのかなというふうに思ったので、感想だけです。
発達障害ですけれども、一つ、有名なところですと人格障害、パーソナリティー障害とかというような疾患名がついていますが、実は今、国際的にも発達障害ではなくて障でとめようとか、あるいは、私たちは本当に分からなくて、後から見たら、あっ、こうだったんだなということは出てくるにしても、スペクトラムというと非常に流動的な部分もあるので、発達障害の傾向があるとか、少し多動があって長時間集中して一つのことをするのは少し難しいからちょっとこういうソフトランディングで少し練習していくとうまくいくかもしれない、もうちょっと本人も楽しいかもしれないみたいな、そういう話を現場ではしているんです。 ただ、なかなか全体のこういった話とか健診とかマニュアルという形になると、こういう少しラベリングが過ぎるような表現が出てくるところもありますので、十分そのあたりも検討して、医師会の先生とも、スタッフともお話をして、これが五歳児の検討だけではなくて、その手前の三歳児健診とかいろんな場面で今のようなお話がきちんと浸透していくように働きかけていきたいと思っております。

皆さん、委員の意見もいろいろるるあったんですけれども、私も、今回の五歳児健診というのが基本的には集まってもらうということにはなっていて、そういった形での健診で気づきを得られれば、その親御さんにそういったアプローチができるのではないかという趣旨はある程度分かるんですけれども、ただ、やっぱり理想と現実、この部分は非常にハードルが高いなというふうにも思っていますし、自分も子育てをしている世代の方々といろんなつながりもある中で、本当に強く親としてはそういうのをちゃんと受け入れて、いろんな支援を受けているという御家庭もあれば、やはり子どもが主体でありますし、子どもがどう考えているかみたいなところも大事だと思うんですけれども、真鍋さんの報告の中で、いろんな所管も関わってくるみたいな話がやっぱりありますし、区としてどういうふうな、今、発達障害と言われるような子どもたちが実際には現実にすごく増えている状況が言われている中で、それをそういうふうに捉えて支援の体制を今後広げていくのか、あるいはげんきだったり、ぷらみんぽーとだったりとか、あとは子育てステーションとかで相談室とかももちろんやっていると思うんですけれども、そういった施設、世田谷区として持っている施設の強化、拡充みたいなところまで最終的に考えていくのか。 やっぱりアウトリーチで直接その人たちに何か疑問を投げかけていくような、その気づきになるようなアプローチの仕方みたいなところが非常に大事だと思いますし、本当に悩んでいる親御さんは自分でそういうところに行くというのはもちろんあると思うんですけれども、やっぱり気づかない。 今回、対象は通われていないこと、何名かとありましたけれども、それは全く意味がないと僕は思っていて、基本的にはやっぱり区民で子育てをしている御家庭の方々それぞれにアプローチをしていくみたいなところで、そのやり方が、園の先生方が実際には本音を言えないみたいなところも今回ありましたけれども、世田谷区としてどこまでどう踏み込んでいくのか。あるいは、そういった窓口をどんどん広げていけば、そういった自発的な行動を促していくのかみたいな考え方みたいなところが、この報告ではちょっと分からない部分が非常にあったので、これは意見ですけれども、今後、世田谷区として、まず子どもたちを主体で考えていくのか、あるいは施設側の拡充をしてアプローチをこっちからどんどんしていくべきなのか、その辺の立ち位置みたいなところをもう少し明確にしていただかないと、五歳児健診の話とかそういうこと以前に話が進まないんじゃないかというふうに思いました。長くなるので、以上にします。
今日は五歳児の健診というテーマですけれども、御意見を様々いただいている中で、地域共生社会といいますか、区が目指す地域社会の一つの切り口だということで、これをきっかけに地域の人とか、地域の資源を総動員しないと、このものがなかなか成り立たないということが浮き彫りになったように思います。 地域包括ケアとか、そういう大きな枠組みの中で一遍捉え直して、その上で具体的にこれを進めていく、そういう段取りも考えていきたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(4)「出産・子育て応援交付金」の法制化に伴う「出産・子育て応援事業」の再構築について、理事者の説明を願います。

続きまして、「出産・子育て応援交付金」の法制化に伴う「出産・子育て応援事業」の再構築について、私のほうから御説明をいたします。 1の主旨でございます。区では、国の出産・子育て交付金につきまして、現在、出産・子育て応援事業としてギフトカードを配布するという形で実施してまいりました。今般、国が出産・子育て応援交付金を子ども・子育て支援法に基づく妊婦のための支援給付として法制化をしたことから事業の再構築を図るものでございます。 2の法制化の概要ですけれども、別紙1のとおりなんですが、後ほど変更点を中心に御説明をさせていただきます。 3の出産・子育て応援事業の再構築の内容についての御説明に先に入らせていただきます。まず、(1)として、経済的支援でございます。令和七年四月一日以降に給付の申請を行い、区のほうで認定した妊婦から、これまでの出産・子育て応援ギフトの支給から妊婦のための支援給付として現金給付に移行いたします。 図を御覧ください。左側が現行でございます。令和六年度中に出産した場合、妊娠時に五万円分、出産時は子ども一人につき、国事業分として五万円、そして、都単独の上乗せ分として五万円の計十万円を出産時はギフトカードとしてお配りしていたというのが現行でございます。 一番右を見ていただいて、令和七年度に入ってから妊娠、出産した場合は、妊婦のための支援給付として妊娠時に五万円、出産時に子ども一人当たり五万円を支給することに変わります。そして、これまでの都単独上乗せ分ですけれども、今回の法制化を機会として、都は直接事業を実施するということで、これは国事業ではないので、現金ではなくてもいいので、ギフトのまま残して移行するということを確認してございます。 予算発表の情報でありますけれども、額については五万円から十万円、今まで五万円を上乗せするのから十万円のギフトを都が独自に配布するというふうに聞いているところです。 図中央になりますけれども、六年度中に妊娠、七年度中に出産の場合は、原則として妊娠時はギフトカードをお送りし、出産時は現金給付となる。経過措置について、後ほど別紙2を使ってもう少し補足させていただきますが、基本はこのような形になるというものです。 右肩二ページを御覧ください。相談支援との一体的実施についてです。これまでも経済的支援につきましては伴走型相談支援と一体的に実施してきてございまして、今後も、一回目の給付については妊娠期面接、二回目の給付については出産後、乳児期家庭訪問、こちらの実施と併せて行っていきたいと思ってございます。また、これまで面談等の後に区のほうでその情報を集約し、郵送で送付するという形を取っていましたが、郵送で到着するまでに一か月、一か月半とかかるということで、ちょっとやり方を変えて、面接時、面談時に申請案内を手渡しするという形に変えて迅速化を図ってまいるという事務改善をしたいというふうに考えてございます。 4の経費でございます。今年度、システム改修に係る経費として一千七百万円程度を予定してございます。そして、令和七年度ですけれども、(2)の表のとおりです。ギフトから現金給付に変更するというものがございますけれども、給付の規模としてはおおむね六億円程度ということで大きな変更がないというような状態で、特定財源としては国庫補助が十分の十という形になります。 5の実施体制にも記載しているんですけれども、こちらは事務委託で一部事業を行っていますけれども、令和七年度につきましてはギフトと現金支給が混在するという状況が起こるため、委託については同じ事業者にお願いするとして、金額について一千三百万円ほど委託の経費が増となることを想定してございます。 6の周知方法ですけれども、区のホームページのほか、今日の委員会終了後、明日より妊娠期面接等の面談時には制度の変更について御案内を始めたいというふうに思ってございます。 7の今後のスケジュールは記載のとおりです。 最後に、変更点、留意点を簡単に御説明したいので、三ページを御覧いただいてもよろしいでしょうか。上段は制度の設計で、下段が新旧比較と留意点というふうに記載してございます。これでいうと上から三段目、給付額の算定基礎、まず、こちらが、これまで現行制度では妊婦及び出生した子どもの数というふうに書いてありますけれども、制度化後は妊婦及び妊娠している子どもの数になりました。これにより何が変わるかというと、これまで出産のほう、つまり、二回目の給付の対象になっていなかった流産、死産の場合も胎児の数が確定できればその給付が受けられるようになるということを言ってございます。 併せて、次の下の下の五段目の現行で、支給は面談が必須でした。面談を受けずにギフトを支給するには、国が規定する要件、致し方ない、本人の責に寄らない、しようがない理由に該当しない限りはお送りしていませんでした。そして、制度化後は、給付に面談条件はなしということになりますが、右側に留意点があるように、法定給付、つまり現金給付は効果的に面談を組み合わせることを法に規定ということで、法には規定されていると、だけれども、給付の要件はないということで、先ほどちょっと御説明したとおり、世田谷区としては、これまでどおり妊娠期面接のときに第一回目の給付を、二回目の給付については乳児期家庭訪問のときにお渡しして、そこで申請できるという形にしたいと思います。なので、発信する情報もその情報で発信します。ただ、これまでと違うのは、何らかの形でどうしても受けられなかったという方に対して、個別に御相談があった場合、国は法定で面談を要件にしていないので、面談の要件にかかわらず給付をするということになります。ただし、やはり妊娠期であったり、出生直後に世田谷区の保健師等が関わる貴重な機会ですので、引き続き情報発信としては面談と引換えにお渡しするということで御案内してまいりたいというふうに考えてございます。 四ページを御覧ください。先ほど申し上げた六年度はこう、七年度はこうということが書いてありますけれども、ちょっとだけ気になるところがあるので、御説明します。下段の一番上、令和七年四月一日以降に出産した場合とあります。先ほど申したとおり、妊娠が六年度だったらギフト、出産は七年度だったら、お金、現金ということが一番上に書いてあります。 一番下を見ていただくと、妊娠届は令和六年度、面談だったり、面談に基づいてその後申請をするのは令和七年四月を過ぎました。そうすると、ここで現金給付に変わります。ということは、三月までに出産したらギフトよというのはもうどうしようもない、選べない。ですけれども、ギフトをくださいという申請をいつするかというものの時期でもらえるものが変わってくるというちょっと厄介な、後々ちょっと問題になりそうな規定が国のほうでされているということです。 なので、先ほどちょっと申し上げた明日からというのは、妊娠期面接の際に今はギフトの御案内をすることになるんですが、四月一日からは現金給付が受け取れます。なので、四月一日以降だったらこっちが選べるということを前提に、申請時期を御自身で御判断くださいといったようなことをチラシも含めて丁寧に御案内する必要があるのかなというふうに考えてございまして、その御案内をやっていこうと思っています。 それと、今日までに面接した人はそれは受けられないというふうになっちゃいますけれども、これからギフトの申請をする方なので、ギフトの申請案内は今郵送なので、それをお送りするときにも明日からはそれをつけるし、ギフトの申請画面に入ったときに、つまり三月とか、二月に入ってギフトをもらおうかなと入ったときに、その案内が一回ぼんっと出るようにして、四月以降は現金なんだということを知っていただいて、ではということの御自身での判断がしっかりとできるように丁寧に案内をしていくということを考えてございます。 御説明が長くなりましたが、以上でございます。

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

今の最後のほうのところで少し気になったんですけれども、例えば今日までに申請が済んでしまっている場合で、本当にあと一日、二日の差でこの情報を知らなくて、いや、給付金のほうがよかったなという方が出てくるというパターンも想定できるかと思うんですけれども、その場合はどういう対応を取られるのでしょうか。

最近出た国のQ&Aでは、申請していたらもうギフトの対象者です。申請がまだであれば、申請時点に沿ってそのときにやっているということなので、大変申し訳ないなと思う部分はございますけれども、そういう扱いになってしまいます。 あと一点ちょっと気になる部分が、今のギフトが、妊娠時にもらえるギフトの条件が申請は出生日までなんです。なので、頑張って四月一日以降に妊娠の分をもらおうと思って申請を待っていた結果、あれっといって、三月中に生まれた場合、三月中に生まれたので、現金ももらえないし、ギフトの期限も切れてしまうというリスクがあり、そこについても一応赤字でお伝えの中には入れますけれども、ちょっと嫌だなという感じがします。嫌だなという発言で申し訳ないんですけれども、多少レアケースでいろんなことが起こるかなというふうには考えてございます。今その対応をきっちりと考えているわけではありませんが、個々の御相談には、状況等を把握して判断したいなというふうに思っています。

今の御説明の中で、個々の状況に応じて判断する場合もあるということですよね。それは最初の、要するにもう申請が終わってしまった人は国の制度として駄目ですと。だけれども、そうじゃなくて、例えば待っていて、妊娠、出産というのは何があるか分からないから、本当に切迫流産で急にとか、この日、予定日までまだまだ全然あったのに生まれてしまったとかあるじゃないですか。そういったときに、ええ、申請していないよみたいな、そういうときは個々の状況に応じてということは、それはまだいろいろな解釈で差し上げる、後からの申請でもいいということもあるということでいいんですか。

今、私が申し上げたのは原則論を申し上げて、生まれてしまったらという話はしましたけれども、現在でも切迫流産等でかなり早期に生まれてしまって、そこが申請できなかったという事情があれば現在でもそういった対応はしています。 今回、このタイミングの経過措置の期間ですので、そこをどこまで認めるかみたいなことはこちらでも少し検討を始めているところで、どこで線引きをするかは今決めていないんですけれども、できれば柔軟な形で御対応していくのが国のこの制度をやっている趣旨であろうと考えてございますので、柔軟に対応できればというふうに思っています。

ちょっと確認なんですけれども、この周知は明日からですか。

個々への周知について明日から、特に出産のほうは、先ほども選べないというふうに話したので、妊娠のタイミングが一番大事なので、特に妊娠届というものを出した後、これから面談をする方とか、面談はしたけれどもこれからギフトの申請案内が届く方が一番かなというふうに思っているので、一点が妊娠期面接で、一点が申請案内、郵送で送っているものへの郵送、それで最後の切り札として、画面について画面の中でやっていく、この三点でやることであらあら漏れのないような形。先ほど申し上げたとおり、今既に申請をしてしまった人は致し方ないとして、これから申請していただけるような方については、この画面を切り替えることによって目にする機会を必ずつくろうということで対応しようと思っています。

流産のときにもギフトなどがもらえるということなんですけれども、月数とかというのは、早期の流産でももらえるということなんでしょうか。

国の規定では、妊娠自体が胎動を感じたことを医師が証明した日というような言い方をしています。それによって妊娠が確定して、妊娠の届出を出した時点で妊婦という認定を世田谷区のほうでします。認定をすると、あとは胎児の数が分かった時点で二回目の給付の対象になるので、それが産むことができなかった、イコール、流産、死産ということであれば二回目の給付の対象にもなるということで、医師が妊娠を確認できればよいというのが条件になります。

四か月を過ぎると何かいろいろ制度が変わるというのはあると思うので、早期の流産の場合でももらえますよと。あまり一般的にはないことだし、産むつもりで妊娠しているので、流産したときには届出というのはどこにも必要ないわけなので、そのときにもらいそびれるという言い方は変ですけれども、全ての人が対象だということをあらかじめ相当きちんと周知しておかないと、自分が流産するとは思わないで、こういう制度があるんだなというふうに見る方が多いと思うので、その辺をちゃんと周知していただければいいと思います。意見です。

今の関連なんですけれども、流産してしまった場合、胎児の数を確認したらという条件だったと思うんですね。それというのは何か証明書を出す必要があるんですか。今、超音波の画像とか、あるいは医師が心音でこれは複数いるとか、流産した際に、でも、もらいたい、もらう権利がある、そのときに証明を出しなさいということなんでしょうか。

国のほうでは何か証明書の発行というものまで求めてはいないんですけれども、まず原則として、妊娠届には医療機関の名前とかが載ることにはなるんです。ただ、この欄がなかったから受け取らないかというと、受け取らないことはしていないです。母子手帳を発行し、母子手帳に今度、妊婦健診の結果がつらつらと書き込まれていくというようなことになっていきますので、そのあたりで妊娠が確定し、双子ちゃんとか、多胎児だったときにはお話をして、届け出をしていただいて、二冊目の母子手帳をお渡します。こういったことも一つ、数を確認する手段にはなろうかなというふうには思っておりますが、何かを提出させるというのは非常に難しいかなと思いますけれども、何かないですかということは御案内することになるかなと。 一方で、流産、死産というものがなかなか世田谷区からアプローチしづらいということもございまして、妊婦さんに対する一回目の給付の御案内の際には、あまり目立たない字で流産とか死産のお話を書かせていただくことになろうかなというふうには思っています。おめでとうございますということで妊娠時のお渡しする物の中に、すごく目立つ形で流産、死産の場合はというのを書くのはなかなか難しい中で、やはりどこかちょっと目に留まるぐらいの形では御案内をし、給付の対象なんだということが分かっていただけるようにできればなというふうに思っています。

確かにおめでたいというふうに祝福してお渡しするようなところに、もし流産しても権利がありますよなんて大きく書くのはどうかと思いますよね。 だけれども、例えば後から知って、それに気づかなくて、えっ、もらえたのと。だったら、慰めの一つといいますか、もらえたのに申請しなかった、知らなかったといったときの時効というんですか、本当にそういうことがあったのであれば、後からでも、いつまででも申請できるのか、そこの時効みたいなものを設けているのかどうか。

今、御指摘のギフトは、先ほどちらっとお話ししたとおり、妊娠期の場合は出産日までになります。出産後は出産後六か月までという期限を設けています。法律に基づく給付になったので、委員の御発言の中にもあったように、時効ということを国は伝えています。先ほどの胎動を医者が確認した日を起算日として二年、かなり長くなりましたね。出産は出産日から二年ということで、少し長くはなっている。その間の中でどこかで情報をということがあればなというふうには思っています。 もちろん、うちも母子保健のシステムがございまして、妊娠届で名簿登録をされて、出産したら出産して、乳児健診を受けたよとか、乳児家庭訪問に行ったよとか、そういうことがあるシステムがございますけれども、そこで出産の届出が上がっていない人なんかは、確かに把握しようと思えば把握できますが、例えばこちらからお電話をするとかというのは、保護者の心情からするとなかなかしづらいということで、そういうアプローチの仕方は非常に困難かなというふうに思っていますので、先ほど申し上げたとおり、一回目の御案内の中でそういったものが届くように、ちょっと見せ方も工夫しますけれども、工夫して情報発信ができればなというふうに思っています。

今のお話の中で、当然、医療機関との連携というのは、この話はされるのかなと思ったんですけれども、基本的には、産後、産科と話す中でいろんな御案内というのもいただけるという認識ですので、そことの連携はちゃんと取られるかどうか。当然取ると思うんですけれども、念のための確認です。

ありがとうございます。世田谷・玉川両医師会の産婦人科医会とは適宜意見交換をする機会を設けておりまして、まだ国がぎりぎりで出してきて、議員の皆様への御報告もこのタイミングになってしまったということもあって、両産婦人科医会にも御説明できていないんですけれども、意見交換の機会を設けてこちらのお話をし、必要な情報提供を妊婦、産婦の方にしていただきたいというふうに思っております。

それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、時間になりましたので、お昼休憩でよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、再開は十二時五十五分といたします。 午後零時十六分休憩 ────────────────── 午後零時五十五分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に、(5)世田谷区子ども・若者総合計画(第三期)(案)について、理事者の説明を願います。
世田谷区子ども・若者総合計画(第三期)(案)について御説明いたします。 1の主旨でございます。昨年九月に世田谷区子ども・若者総合計画(第三期)素案を作成して以降、パブリックコメントや子ども・若者の声ポストにより区民の意見募集を行い、子ども・子育て会議及び子ども青少年協議会での議論や区民意見等を踏まえ、世田谷区子ども・若者総合計画(第三期)(案)を取りまとめましたので、御報告いたします。 2世田谷区子ども・若者総合計画(第三期)案の内容でございます。概要版は、資料1といたしまして、右上の通し番号二ページ以降、本編は資料2といたしまして、右上五〇ページ以降でまとめてあります。後ほど概要版で御説明いたします。 続きまして、3素案に対する区民意見と区の考え方です。素案に対する区民意見募集を実施し、二十九人の方から四十九件の御意見をいただきました。意見の概要と区の考え方は、資料3としまして、右上の番号二八八ページ以降に計画素案に対する区民意見と区の考え方にまとめておりますので、後ほど御確認いただきたいと思います。 4計画素案から計画案における主な変更点は、記載のとおりでございます。この後、資料1の概要版を基に素案から具体的になった部分を中心に御説明いたします。 それでは、右上の番号、四ページを御覧ください。計画の推進体制でございます。こちらは計画素案に掲載しておりました図をブラッシュアップしたものになります。新たに設置する子どもの権利委員会、子ども・若者・子育て会議については、先ほど条例のところで御説明したとおりでございます。 なお、図の右下の部分、素案では子ども・若者が参加参画し意見を表明する会と記載しておりましたが、今回、ユースカウンシルと追記してございます。ユースカウンシル事業を母体といたしまして、各会議体への子ども、若者の参加を進めながら計画を推進していきたいと考えております。なお、ユースカウンシル事業の詳細につきましては、後ほど御説明いたします。 一ページおめくりいただいて、五ページを御覧ください。指標を用いた計画の評価でございます。政策の柱ごとに子ども、若者のウェルビーイングを実現するための指標を導入することとしております。 続いて、六ページでございます。表の右側のほうになりますが、今回、案の段階で中間目標値、あと最終目標値を設定しております。 続きまして、七ページを御覧ください。第三章、基本方針で、一、めざすまちの姿です。こちらは世田谷区子ども条例の改正に向けた子どもたちによる条例検討プロジェクトの後期プロジェクトの中で、パブコメ等での御意見を基に再度議論し、条例の目標の修正と合わせ、一人ひとりが笑顔で自分らしくチャレンジできるまちと変更しております。 続きまして、八ページを御覧ください。本計画の政策及び施策を実施する上での計画を貫く四つの原則のページでございます。素案から案に加筆している箇所が三か所ございます。一つ目は、一、子どもの権利と最善の利益の保障の最初の二行のところですが、「子どもを権利の主体とし、子ども一人ひとりの気持ちや個性、考えを受けとめ」といった部分を加筆してございます。 二つ目は、二、子ども・若者の意見表明と参加・参画、こちらも最初の三行のところを追記してございます。「子ども時代に、周囲の人に意見や思いを受けとめてもらった経験は、子どもの安心や自信につながり、その後を生きる大きな力となります」いった部分を加筆してございます。 三つ目はその下、四、子ども・若者とともに進める地域社会づくりのこちらの最初の三行のところです。「年齢、発達、性別、LGBTQなどの性的指向及びジェンダーアイデンティティ、国籍、障害の有無などにかかわらず、多様性を認め合い、自分らしく暮らせる地域社会を築く」という共生社会の実現の概念を加えております。 続きまして、一〇ページでございます。こちらから第四章政策の柱でございます。素案の内容から充実をさせていただいております。 少し飛びまして、一九ページを御覧ください。一九ページの第五章、計画の内容でございます。素案では、現状の取組、課題、めざす状態、施策展開の柱立てを示しておりましたが、今回、具体的な主な事業・取組みをお示ししてございます。 続いて、二〇ページ御覧ください。ここから大項目二、子どもの意見表明・参加・参画と成長・活動の支援の内容となります。 続いて、二一ページ御覧ください。この間、児童館や青少年交流センター等の居場所や学校での意見表明、自治的活動、あと子ども・青少年会議等の取組も充実させてきたところでございます。その上で、これまで子ども、若者の居場所で展開してきた様々な取組と連携しながら、子ども、若者の声を区政に反映する仕組みとして、上のほうにありますが、子どもの権利委員会、子ども・若者・子育て会議等の審議会への参加、ユースカウンシル事業への参加、基金を活用した子ども、若者の主体的な活動助成事業への参加を進めてまいります。 続いて、二二ページを御覧ください。こちらがユースカウンシル事業の概要でございます。若者の居場所である青少年交流センターを拠点としまして、区内に在住、在学、在勤の様々な若者が参加し、区が提起した行政課題や子ども、若者自身が課題意識を持ったことについて検討を行い、区へ提言いただくことを想定しております。また、単なる会議体ではなく、必要に応じて活動も伴いながら、子ども、若者が主体的に意見形成、表明し、地域社会の主体者としての意識をつくり上げてまいります。青少年交流センターのサポートや提言に対する区からのフィードバックなども仕組み化していきたいと考えております。 続いて、二六ページを御覧ください。ここから大項目三、若者が力を発揮できる環境づくりの内容となります。 一つ飛んで、二八ページを御覧ください。若者施策の方向性の全体像でございます。青少年交流センターでのまずは①という数字がありますが、青年期等の若者を対象としたプログラムの充実、②ユースコーディネーターの配置、左下のほうに行きまして、③青少年交流センターの各地域への拡充、その下、④若者(若年女性など)の居場所運営団体への補助事業、右上のほうに行きまして、⑤若者の主体的活動への補助事業、⑥子ども・若者が参加参画し意見表明する機会であるユースカウンシル事業、このような施策を展開し、若者が自分らしくチャレンジでき、主体的、継続的に活躍できる環境づくりを推進してまいります。 少し飛びまして、三五ページを御覧ください。こちらから大項目六、保健福祉分野と教育分野が連携した子ども・若者への支援の内容となります。(1)保健福祉分野と教育分野の連携強化に当たりましては、教育委員会と児童相談所との連携のための会議の開催や、教育委員会、保健福祉部局との政策連携のための会議の開催等新たに取り組んでまいります。 続きまして、三八ページを御覧ください。第六章、子ども・子育て支援事業計画のページでございます。国より示された基本指針とニーズ調査結果を踏まえるとともに、世田谷区子ども・子育て会議に意見聴取を行った上で事業計画を策定してまいりました。 素案からの変更点について御説明いたします。四〇ページを御覧ください。こちらが教育・保育事業の需要量見込み及び確保の内容と実施時期でございます。直近の人口動態や私立幼稚園の新制度移行、令和七年四月の保育施設の定員等を踏まえまして、数値の見直しを行っております。 続きまして、四二ページを御覧ください。3)一時預かり事業のところでございます。素案の段階では、国からこども誰でも通園制度を踏まえた基本指針が示されておらず、対象者が重複すると想定される一時預かり事業についてお示しできておりませんでしたが、このたび、こども誰でも通園制度との関係を整理した上で需要量見込み及び確保の内容をお示ししております。 その下、4)ファミリー・サポート・センター事業〔就学児〕につきましても、その他一時預かり事業に未就学児のファミサポが含まれており、その数値の算定の関係で同様に見直しを行っております。 続きまして、少し飛びまして、四八ページを御覧ください。子ども・子育て支援法等の一部が改正されたこと等によりまして、新たに15)産後ケア事業、16)妊婦等包括相談支援事業、次の四九ページでございますが、こども誰でも通園制度が位置づけられており、今回から需要量見込み及び確保の内容について表記してございます。 資料の一ページ目にお戻りください。5の今後のスケジュールは、こちらに記載のとおりでございます。 説明は以上です。

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

幾つか聞きたいことがあるんですけれども、まず一つ目が、今回、概要版を出してくださっているかと思うんですけれども、本編のほうでは第七章に子どもの貧困対策計画が入っているにもかかわらず、この概要版で七章が抜けている理由を教えていただきたいんです。
これまでの経過もございますけれども、今見ていただいたとおり、おおむね五〇ページの概要版にもなっているというところがあるんですけれども、子どもの貧困対策計画を確かに内包しておりますということで、やはり概要版に盛り切れていないところもそれぞれ幾つかあるかと思うんですが、この後といいますか、実際、実施計画の本体にも載せさせていただいている内容について、それぞれの内包している計画など、今後区民へのPRなど、そういったところではきちんと分かりやすい表記で表に出ていくような形にはなろうかと思っておりますが、これまでの経緯の中でのこのつくり方にはなってきたというところでございます。

一章から六章まであって、七章の子どもの貧困対策計画が概要版に書いていないというところで、この間、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが三万人規模を対象にアンケート調査をしたらしいんですね。子どもの貧困について聞いたことがあるかという質問に対して、知らない、聞いたことがないと答えた大人の人が五〇%ぐらいいたみたいなんです。五年前は二〇%ぐらいだったらしいんですけれども、大きく子どもの貧困というものに対して関心が低くなっているということをすごく懸念をされていらっしゃいました。 委員会に提出する資料で、過去のこともあるのかもしれないんですが、この委員会をどれぐらいの方が見ていらっしゃるかというのはあるとは思うんですけれども、内包される計画の中に子どもの貧困対策計画が本編にはあるけれども概要版にはないというのは、何となく私の感覚として、別に力を抜いているわけでもないし、区民の人たちに知ってもらいたくないわけでもない、もっともっと知ってもらいたいと思っていることは分かってはいるんですけれども、形として、見え方として、どうも少し消極的に見えてしまう部分があるので、そういう社会状況もあるので、今後もしも概要版等々を出される、四期とかという話になるのかもしれないんですけれども、やっぱりこの概要版にしっかりと記載をいただきたいなと思いますし、社会的に子どもの貧困というものが関心が薄れている中、しっかりと問題共有というのを区民の皆さんとやっていただきたいなというのをお願いをさせていただければと思います。要望にさせていただきます。 引き続きすみません、もう一点ちょっとお伺いをしたいんですけれども、案の段階で、もっと早い段階で気がつけばというか、質問すればよかったなと思うんですけれども、概要版の七ページの計画の目標の文言ですごく引っかかるなというところがありまして、明日からもよい日と思える社会を実現するというふうな文言があります。明日からもよい日と思えるというのは注釈がついてありますが、この計画が対象とする子どもたちは、確かに明日からもよい日と思える社会であってもらいたいと思うんですけれども、その子どもたちは今日はいい日なのかなというのがすごく引っかかりまして、今日が別にいい日ではない、幸せに生きることができていない子どもたちがこの文章を見ると、いや、俺、今日も幸せでないのに明日からもよい日と思える社会って一体何なんだろうというふうなことを思いまして、明日からもよい日というよりかは、今日よりも明日がよいと思えるとかという表現のほうがこれを対象とする子どもたちにとってすんなり受け入れられるんじゃないかなというふうに思うんですが、そこについていかがでしょうか。
こちらの計画の目標ですけれども、委員お話しのところの前段の部分で、子ども・若者が、自分らしく幸せな今を生きというようなことで書かせていただいておりますけれども、これというのは、まさに今がそういった状況であることをまず計画の目標として目指していくべきだということと、今だけでなく明日からもというようなことで、そこのウェルビーイングが継続していく、そういった社会を目指していく、実現していくんだといった思いで書かせていただいております。 様々な子ども、若者がいらっしゃると思います。そういうふうに思えない状況にある子もいると思います。そういった方々にもウェルビーイングな今を生きていけるように目指すとともに、明日からもというような意味合いを込めてこの文言とさせていただいているところでございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(7)世田谷区実施計画推進状況(案)について、理事者の説明を願います。
令和六年度、世田谷区実施計画推進状況(案)について御説明いたします。 本件につきましては、五常任委員会及び三特別委員会での併せ報告でございます。 それでは、資料の1主旨についてです。世田谷区実施計画につきまして、令和六年度末見込みの各取組の実績や令和七年度以降における計画等の修正などを反映しました実施計画推進状況(案)を取りまとめましたので、御報告するものでございます。報告内容につきましては、二ページ以降に記載しております。 なお、五常任委員会で説明させていただいておりますので、本日は一部割愛しての御説明となります。 まず、資料右肩の四ページを御覧ください。今年度の取りまとめ分からの変更点を記載しております。前回、令和六年度の世田谷区未来つながるプラン推進状況では、行動量、成果指標ともに、二月の常任委員会報告の時点で具体的な修正後、目標値を示していました。今年度の取りまとめでは、成果指標について修正の方向性、上方修正、下方修正を記載しております。今後、四月以降に令和六年度の行動量を通じた成果指標の達成度合いを踏まえ、成果指標の見直しに関する調査を行い、成果指標の修正後の目標値を決定し、改めて九月の常任委員会等で御報告を予定してございます。 続いて、右肩五ページを御覧ください。具体的な推進状況につきましては、別紙1として達成率一覧シート、別紙2として施策ごとの個票をそれぞれ取りまとめ、記載しております。本日、全ての施策の御説明はお時間の都合上難しいため、恐縮ですが、後ほど本委員会所管分の施策の中から御説明をさせていただきたいと思います。 続きまして、六ページを御覧ください。今年度の行動量の見込みをもって、行動量の計画について、百八十六の指標のうち三十三指標で計画の変更を行います。本日、例示として一つ御説明させていただきたいと思います。 まず、右肩四三ページ御覧ください。四三ページになりますけれども、子ども一人ひとりがのびやかに育つ環境づくりの施策番号1―1子どもの権利とその最善の利益を保障する環境づくりで、こちらも下の表のほうに記載しております実現に向けた行動量の目標値の部分を御覧ください。番号1―①子どもの権利学習講座(子ども向け)の実施回数のほうを変更しております。 右肩四四ページを御覧ください。こちらも計画変更理由・内容等に記載のとおり、b)のところの小中学校は令和六年度に前倒しして実施した実績を踏まえ、令和七年度以降の目標値を三校から五校に上方修正してございます。 続いて、次のページ、右肩四五ページを御覧ください。事業の成果指標でございます。なお、成果指標につきましては百八十四の成果のうち四十の指標について、目標値の上方修正、または下方修正が生じる予定でございます。こちらのページの1―①子どもの権利について理解できたと回答した子どもの人数のb)の小中学校のところは、令和六年度の実績と行動量の実施回数の増を踏まえまして、上方修正を行う予定でございます。成果指標の修正の詳細は、令和六年度の実績が確定した後、改めて九月の常任委員会等において報告を予定してございます。 資料、右肩八ページにお戻りください。こちらでは事業費を示しております。なお、令和六年度については実績見込みを示してございます。また、令和六年度実績見込みを踏まえ、令和七年度以降の計画を修正した場合、修正計画に基づく事業費を記載しております。こちらはまた後ほどお目通しいただければと思います。 何度も恐れ入りますが、資料一ページ、かがみ文にお戻りください。3の今後のスケジュールは記載のとおりです。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(8)新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)について御説明いたします。 なお、本件は、五常任委員会及び四特別委員会との併せ報告でございます。 1の主旨でございます。世田谷区基本計画に掲げる目指すべき未来の世田谷の姿の実現に向け、持続可能な新たな行政経営への移行を着実に推進するため、区は令和六年三月に新たな行政経営への移行実現プランを策定いたしました。このプランにおいては、プランの取組として個別項目の内容、スケジュールを示すとともに、国、都の動向や事業の進捗等により個別項目の修正が必要となることが想定されるため、プランの期間中、内容の修正や新たな案件の有無について調査を行い、毎年見直しを図っていくこととしております。このたび、令和六年度の取組の進捗を踏まえ、新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)として取りまとめましたので、御報告するものでございます。 2の計画案、こちら以降につきましては既に五常任委員会で御説明させていただいておりますので、本委員会に関係する部分を御説明させていただきます。 資料一〇ページまで飛んでいただいて、右上、資料一〇ページを御覧ください。まず、取組項目の表についてですが、令和六年策定計画からの主な変更点は赤字で記載し、表の最下段に⑧として主な修正点を記載しております。 一一ページ以降に百五のそれぞれの取組項目を記載しております。子ども・若者施策推進特別委員会所掌の取組につきましては合計十の取組がございますが、変更のあった主な取組について御説明いたします。 右上、四二ページまで飛んでいただきたいと思います。右上四二ページ、さらに、左側の2―20区立児童館入退館手続の電子化でございます。児童館入退館手続の電子化により、利用者の負担軽減及び館内のセキュリティー強化を図る取組でございますが、このページの一番下の主な修正点に記載のとおり、改めて新BOP学童クラブ登退所管理システムと統合した運用について検討することとしたため、年次別計画を一部修正しております。 続きまして、少し飛びまして、五〇ページを御覧ください。こちらも五〇ページの右側、3―11ICTを活用した児童虐待対応業務の効率化でございます。児童虐待対応等業務にタブレット端末を活用することにより、より迅速、かつ的確な対応の実現及び職員の負担軽減を図る取組でございますが、新たに電話対応支援システムを導入することにより、さらなる取組の推進を図ってまいります。 続きまして、五二ページでございます。五二ページの右側、3―15保育入園・認定及び各種補助金関係業務の効率化でございます。保育入園・認定、教育・保育の無償化及び補助金業務について業務改善を図り、保護者及び保育施設の負担軽減を目指す取組でございますが、全国的なシステム標準化の遅延を受け、年次別計画を一部修正しております。 続きまして、五三ページ御覧ください。こちらも五三ページの右側でございます。3―17子ども・子育て地域活動支援助成事業の申請・受付業務等の効率化、相談・支援体制の充実、こちらは新たに追加する取組となります。申請・実績報告時の電子申請導入による利便性向上や委託化による事務の効率化を図るとともに、委託事業者との協働により、団体等の活動の活性化を図る取組を進めてまいります。 一ページにお戻りください。3の今後のスケジュールは、年度内の計画改定を目指してまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(9)債権管理重点プランに基づく生活困窮者等に対する必要な支援への連携の仕組み(案)について、理事者の説明を願います。
債権管理重点プランに基づく生活困窮者等に対する必要な支援への連携の仕組み(案)について御説明いたします。 こちらは五常任委員会及び子ども・若者施策推進特別委員会での併せ報告でございます。 それでは、一ページを御覧ください。1の主旨でございます。区では、世田谷区債権管理重点プラン(令和六~九年度)の基本的な考え方に掲げる新たな取組である生活困窮者等に対する必要な支援への連携について、昨年九月開催の本委員会にて検討中とお伝えしておりましたが、来年度からの実施に向け、今般この連携の仕組みについて案を取りまとめましたので、御報告するものでございます。 本件につきましては、こちらも五常任委員会で既に御説明させていただいておりますので、詳細の説明は割愛させていただきますが、3の課題と4の連携の仕組み(案)についてに記載のとおり、各相談窓口間における情報の共有、連携が十分にできていないといった課題に対応するため、納税課、保険料収納課等の強制徴収公債権の徴収を行う、いわゆる公債権所管においての取組となります。もう少し補足させていただきますが、今回、私債権については連携の仕組みの対象外となりますが、これまでどおり、納付相談等あった場合には個々の対応を丁寧に聞き取りし、生活困窮のための支援が必要な場合には、各保健福祉センター、また、ぷらっとホーム世田谷など関係福祉所管等に案内し、支援につなげてまいります。 説明は以上でございます。

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(10)世田谷区困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(案)について、理事者の説明を願います。
世田谷区困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(案)について御説明いたします。 本件は、区民生活、福祉保健常任委員会との併せ報告となります。 1主旨です。令和六年四月に困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が施行されました。これまで女性への様々な支援は、昭和三十一年制定の旧売春防止法での婦人保護事業に基づいてなされてきましたが、女性の人権、福祉の増進という視点で六十六年ぶりに刷新され、新たな法律として制定されました。この新法では、あらゆる女性が意思を尊重されながら安心して、かつ自立して暮らすことができる社会を実現することを目的としております。 区では、この法律施行に伴い、令和六年五月に学識経験者を交えた庁内横断的な関係所管の委員から構成する困難な問題を抱える女性への支援あり方検討会を設置し、検討を行ってまいりました。検討会には、女性相談支援員を配置する総合支所が事務局に加わり、また、若年女性の居場所を検討する中では、子ども・若者部が加わりました。 2これまでの主な経緯は、記載のとおりです。 3あり方検討会での主な意見です。性的な被害に遭遇しやすい状況など女性特有の困難さがあることについて男女ともに知ることの重要性や、女性の抱える複合的な問題があることなどから、関係各課が一緒に検討することの意義、今後、連携した支援を行うことが重要であることを確認しております。 4基本的な方針における今後の取組みについてです。全庁的推進体制を構築し、支援を実施してまいります。そのために、法に定められた支援調整会議を新たに設置し、庁内関係所管及び関係機関、民間団体等との連携強化をするほか、女性相談支援員の人材育成に取り組みます。 課題別の新たな取組としましては、支援につながりにくい若年女性、四、五十代の中年単身層などへの早期支援について、全ての総合支所の窓口に女性の相談といったサインの設置、区SNSでの発信を図るなど、女性相談窓口の改善による周知のほか、身近な居場所などの創出に取り組んでまいります。 また、女性性に起因する女性の困難さへの対応では、リプロダクティブ・ヘルス/ライツの周知啓発等を実施し、民間団体との協働方法については引き続き検討を進めてまいります。 続きまして、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(案)、別添についての内容です。一〇ページを御覧ください。女性特有の困難さについては、男性にも困難な状況があるのに今なぜ女性への支援なのかという点につきまして、男女の賃金格差や身体的な側面、性被害や妊娠、出産など、また、家庭の中での問題があることを記載しております。 一二ページには、基本的な背景の方針、法制定の経緯や国の基本方針に基づく国、都、区の役割を記載しております。 次に、一八ページを御覧ください。総合支所における令和五年度の女性相談の受付が電話や手紙で五百九十五人、来所相談で六百八十九人の計千二百八十四人と増加傾向にありまして、来所相談の約七割の主訴がDVや子ども、親などからの暴力となっております。また、区へ相談に訪れた十八歳以上、三十歳未満の若年女性の背景を見ると、約半数のケースが過去に親からの虐待など逆境的な子ども時代の体験を受けており、今後、相談者のニーズに対応した多様な支援が必要と捉えております。このほか、困難な問題を抱える女性支援の現状をお伝えするため、事例やコラムを掲載しておりますので、御確認いただければと思います。 それでは、四ページにお戻りください。6今後のスケジュール(予定)です。三月に困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針を策定し、四月から方針に基づく取組を実施してまいります。また、令和七年四月からの二か年は、本基本的な方針に基づく支援に取り組み、課題別の新たな取組や残された課題について検討を継続してまいります。 説明は以上でございます。

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

困難な問題を抱える女性の支援というふうになると、把握はなさっていると思いますけれども、一つの所管が何かをやるということではなくて、本当に広く様々なところが関わってくると思うんですが、例えば相談にいらっしゃった方に総合的に支援のメニューをお渡しするということが必要になってきたりとか、例えばお子さんがいらっしゃる方には、では、児童手当はどうするんでしょうかとかいろいろとあったりとかというのを御相談を受けると、あっちだったりこっちだったりで、相談の窓口によっては経済的な相談が突っ込んでされていなくて、またどこかで相談をしたらそれが浮き彫りになっていくとかということがちょっと問題だよねという話をしているんですが、ワンストップで相談がきっちりと済むようにという準備がこの計画を進めていくためには必要だと思うんですけれども、そういうことはお考えになっていらっしゃるんですか。
総合支所のほうの女性相談支援員では、もちろん相談者の方のニーズをしっかりと聞いて、丁寧にお話を聞きながら進めていき、やっぱり何が一番困っているか、そういったところを所内の中できちんと連携して、困窮であったり、必要な居場所であったりと、いろいろな必要なニーズに応じて対応していけるように、伴走型できちんとした支援をしていきたいと考えております。

もうちょっと客観的にというか、伴走型という支援の姿勢の問題も重要だし、それはきちんとやっていただきたいんですが、どういう支援のメニューが世田谷区、行政自体に用意がされていて、この人には何が当てはまるのかということを経験値だったりとか、お話をしながら引き出すとかということがなくても、全てのメニューが示される必要があると思うんですね。 例えばワンストップの支援ができるようなシートを用意していて、新人の職員の方が窓口に立とうが、ベテランの方が立とうが、得意の分野がいろいろと偏っていたりとかしようが、全ての行政のメニューの中で漏れなく一度にチェックができるような体制というのが私は具体的に必要だと思うんです。 だから、伴走型をきちんと補強するためにも、ワンストップでやることの大事さというのは、いろいろと困難を抱えて、ようやく時間をつくって、もしかしたらお子さんをようやく預けられる、この時間だけはというのでいらっしゃっている人がいたりとかしたことを想像すると、その短い大事な時間の中にいろんなものをお渡しができるような、そして、こちら側が引き取れるような体制を万全にしておく必要があると思うんですね。 なので、伴走型の強化のためにも、シート的なものなのか、そういう具体的な方法論というのをしっかりと詰めていただきたいという質問なんですが、そこら辺は大丈夫でしょうか。
支所のほうでは、DVの御相談があったときに、やはりDV相談支援票というシートを作成しておりまして、その中に支援措置であったり、あと手当のことであったり、必要な情報をきちんと伝えていきましょうというチェック項目はありますので、そこは今後、本当に徹底してやっていきたいと思っております。

では、そういう用意はできているということですが、徹底してと今おっしゃったので、相談の中では、この支援にはつながっていないなという漏れているものがあるんですね。それは実際あるので、そこら辺をいま一度、全庁的にこんな支援がある、こんな支援があるというメニューをもう一回洗い出していただいて、万全の体制をもって四月からの計画を進めていくことをやっていただければと思います。要望にしておきます。
どうもありがとうございます。今、総合支所の課長からもお話がありましたように、総合支所でいろいろな相談をお受けする際に、福祉の相談窓口ということで捉えられておりますので、実際、一覧表みたいなものは作ってはおりまして、どういった形の支援があるのか、全庁的に本当にいろんな部署が関わって支援のメニューがございますので、そういったのものが分かりやすいような一覧表と、あと経済的なものも含めて、そういったものが盛れなく御案内できるように作ってはいるんですが、それはさらにブラッシュアップしていきたいというのと、あと今、総合支所でも窓口の相談機能強化ということでいろいろと検討も進めておりますので、その中でも含めて、委員おっしゃったような話についてさらに検討していきたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(11)世田谷区立奥沢中学校改築(区立児童館との一体整備)基本設計について、理事者の説明を願います。
私からは、世田谷区立奥沢中学校改築(区立児童館との一体整備)基本設計について御報告いたします。 なお、本件は文教常任委員会との併せ報告となります。 1主旨です。奥沢中学校につきましては、仮設校舎を整備した上で中学校を全面改築し、児童館及び自転車歩行者専用道路を整備することとして検討を進め、このたび基本設計を取りまとめましたので、御報告させていただくものです。 2基本設計の概要です。(1)建築概要、①敷地概要に関しましては、記載のとおりとなります。②建物概要につきましては、基本構想からの変更点として、圧迫感があるなどの周辺の住民の方々からの声を受け、中学校の階数を基本構想時の四階から三階に変更をしております。③既存建物との面積比較ですが、中学校整備後の延べ床面積が基本構想時から五百七十五平米増加しております。増加した面積の内訳といたしましては、記載のとおりでございます。 二ページにお進みください。(2)配置計画・動線計画、(3)平面計画につきましては、図面にて御説明させていただきたいと思いますので、そのまま資料右上の番号が七と記載されているページにお進みください。 こちらは配置図になります。図面左が北になります。改築する校舎は現状と変わらず北側に配置し、南側を校庭といたしまして、区立児童館は現在プールがある場所に整備いたします。新設する道路に関しましては自転車歩行者専用道路とし、安全面への配慮と地域住民が行き交うことができる空間となるよう計画しております。また、中学校の地域開放出入口、地域入口と記載されていると思いますけれども、そこを北側に設けることで、開放を想定している図書室、メディアラボであったり、多目的ルームにアクセスしやすく、また、児童館の運用の中で職員や利用者が中学校の地域開放スペースを使いやすい、共同しやすい配置となっております。 右上の番号、八のページにお進みください。まず、中学校の平面計画です。この学校の特色といたしましては、地域開放ゾーンを明確にしていることと、プールの在り方検討を踏まえた複数校での共同利用をする屋内プール拠点校の第一号になります。地域開放エリアは各階の平面図に管理区画と記載しておりますけれども、こちらで普通教室等のエリアと可動間仕切りなどによって物理的に区画ができるようにしております。一階の簡易温水プールに関しましては、水を補助的に加温することによって五月頃から十月頃まで水泳授業を行うことが可能となります。利用期間を拡大することによって近隣の東玉川小学校、奥沢小学校との共同利用が可能となります。また、水泳授業を行わない期間に関しましては、プールの上部を活用して運動などができるように検討しております。 次に、右上の番号、一四のページを御覧ください。児童館の平面計画です。南側に館庭を設け、一階に遊戯室や乳幼児親子が過ごせるスペース、二階に防音装置がされる部屋で音楽やダンスができるスペース、工作などができるスペースなどを設けております。施設整備に当たっては、計画地の周辺は住宅が近接しているため、特に音の発生などに配慮しつつ、維持管理の面の優位性を踏まえて、建物の構造を鉄筋コンクリート造といたします。 三ページにお戻りください。(4)整備スケジュールです。児童館予定地を含む部分を先行して解体して、早期に児童館を整備いたします。改築工事中は体育館は避難所として使用できるよう、現行の体育館棟を残して利用しながら一期工事として体育館、プール、給食室等を含む校舎を先行して建築いたします。また、Ⅰ期工事の校舎に普通教室を入れることで生徒が仮設校舎で過ごす期間を可能な限り短くしております。 (5)外構計画は記載のとおりです。 (6)防災計画です。避難所となる体育館や多目的ルーム、格技室に関しましては、停電時にも使用できる電源自立型ガス空調設備を設置いたします。防災倉庫は校舎北側の外部から直接アクセスできる場所に配置し、マンホールトイレは十基設置いたします。 (7)環境対策、(8)ZEB対応、(9)木材利用まで記載のとおりとなります。 四ページにお進みください。4概算経費です。中学校の概算事業費は約九十一億四千万円です。内訳は記載のとおりで、実施設計の中でさらに精査を続けてまいります。児童館の概算事業費は約八億円です。維持管理経費に関しましては、記載のとおりとなります。 五ページにお進みください。5今後のスケジュールです。本年三月に住民説明会を予定しております。令和九年度に児童館と中学校、一期校舎の供用開始を予定し、二期校舎の供用開始は令和十一年度を予定しております。 御説明は以上です。

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

外構計画のところに、多世代のひとが集い、まちの居場所となる空間ができると書いてあるんですけれども、そこはどこが所管になるんですか。
所管というのは管理の面でのお話かと思いますけれども、日常的な清掃であったり、安全点検みたいなことに関しましては学校のほうで予定をしております。また、道路の改修だとかそういったことに関しましては道路所管のほうで管理する、そういった形での協議を今進めているところになります。

管理というか、居場所にするには何かきっかけをつくる、やっぱり人、存在が必要じゃないかと思っていて、そこの仕組みみたいなことを考えられているのかを聞きたいです。
今、御質問いただいたことに関しましてはまだそこまで検討は進んでいないところでございますけれども、この敷地、道路を通っておりますけれども、基本的には奥沢中学校の敷地内という位置づけになっておりますので、道路は道路になっているんですけれども、道路に面している学校北側の敷地、要は空間をつくっておりますので、その辺りは中学校の敷地になります。なので、学校長との協議であったり、児童館との協議であったりとかということで、ここの空間づくりだとか、空間の利用に関しては進んでいくものと思っております。

町の人がここを使って居場所にしていくということの表記じゃないかと思っているので、そこが具体に示されるように、スタート時からそういった工夫ができるようにお願いしたいと思いますので、要望にします。

事前に御説明いただいた際に、中学校の敷地内に児童館ができるという区内で初めてのケースで、先ほど子ども・若者総合計画でもかなり子ども、若者の居場所であったり、意見を表明できるとか、いろんな施策が拡充してくる中に並行してこういうものもできてくるというところで、やはりすごく期待したいのは、中学校の子たちの動線の部分なんですけれども、学習スペース的なところは無理なのかもしれませんが、現時点で中学校敷地内に整備されることでの児童館の、だから、中学生の子たちの利用という部分についてはどういうふうに想定されていますか。
こちらに関しましては、基本構想のときから、学校と学校の教室の共同利用みたいな形ができないかということで模索をしてきているところになります。ただ、やはり学校ではできないことを児童館でやるだとか、そういったことも児童館の機能として大事にしているところでもございますので、例えば児童館の中に図書スペースはつくらなくても、学校の図書室、メディアラボが共同利用できるんだったらいいじゃないかみたいな議論もあったんですけれども、それはやっぱり児童館としての図書コーナーとしてしっかり整備すべきというふうな形で、それぞれの機能を持つということで、そこを大事にするということは議論してまいりました。 実際に児童館側が学校の中の地域開放のスペースをどういうふうに利用するかというところまでは議論はまだ進んでいないところですけれども、例えば児童館祭りであるだとか、児童館が誘導しながら進めていくイベントごとだとかということに関しましては、当然、学校との協議の中でこの地域開放スペースを使ってイベントなどを進めていくようなことも想定されますので、そのあたりは基本設計、実施設計を進めていきながら学校との協議を進めていきたいと思っております。

そっち側も大事なことだと思うんですけれども、聞きたかったのは、中学生の子たちの動線、児童館のところ、動線というか、活用というところで、どこまでを見込んでいらっしゃるのかというところを聞きたいです。
奥沢中学校の子どもたちの利用ということで考えますと、当然、隣接しているところになりますので、行き来の面でいくと道路を隔てたところから入ってきていただくということにはなるかと思います。 ただ、実際に児童館の基本構想を行っていくに当たって、奥沢中学校の子どもたちにアンケートだとかインタビュー調査を行ったんですけれども、やっぱり児童館がこの地域になかったということが非常に大きくて、児童館そのもののイメージがまだ持てていないというのが率直な感想です。 今回、児童館の整備が令和九年八月ぐらいまでかかるという工程表が今出ております。そうなってきますと、四月ぐらいから、新たな中学生を迎える段階ぐらいから児童館についてのPRを中学校の中でもさせていただいて、学校と児童館との生活の違いであるとか、イベントの違いであるとかということもPRしながら、それぞれが充実した居場所となれるような形で協働していきたいかなというふうに考えております。

初の事例になると思うので、できれば青少年交流センター的なところまで児童館が広がっていけるのかどうか分からないですけれども、子どもたちの居場所であったり、学習スペースであったり、そういったところ、少し意見が反映されるような児童館の運用であったり、しつらえになっていくといいなと思っていますので、その辺を。せっかくこういう一帯、道路を一本隔てていますけれども、こういった敷地にあるので、その辺はなるべく重点的にやっていただきたいなというふうに要望いたします。

ちょっと広がった質問なんですけれども、これから建設が始まっていって、双方新しい建物として地域との開放を中学校もやっていくということですけれども、先日、児童館のフローターの報告発表がありましたよね。地域の中で、それぞれの地域性を大事にしながら、二館の在り方は違いましたけれども、自由に地域をつなげていく役割だったり、その地域の中で、多分、場合によっては困っている子どもたちの掘り起こしだったりとか、つながりをつくっていくということにもなるんでしょうが、そういう児童館が地域を面にして拠点的な位置づけになっているなと。ハブ的なというんですか、なっているなと思って見ていたんですけれども、この地域開放の場所を持っていくことだったり、この道路が居場所になるといいなということだったりとか、それを見ていくと、ここをまた一つのハブ的なものとして、面的な児童館の広がり、活動の広がりということをもくろんでいけるのかなと思っているんですけれども、ちょっと気が早いかもしれませんが、そういう視点というのも何となく抱きながら、地域との今後の話合いだったり、理解をしていただくということでいえば学校もとても大事な位置づけになりますので、そういう視点を持った話合いというのもつくっていこうとは思っていらっしゃるんですか。
今、委員にお話しいただいた一月二十九日に、子どもの居場所フローターという職員を今モデルで配置しておりまして、それは等々力と粕谷の児童館に二名、それぞれ一名ずつ配置しております。その活動報告会を一月二十九日に開催させていただいたというのが今のお話なんですけれども、今おっしゃっていただいたとおり、子どもの居場所フローターというものが、児童館の運営に縛られずに地域に出ていき、子どもの居場所をそれぞれつなぎながら、それは居場所という観点でいくと学校も当然含まれてきますけれども、そういった活動を今進めているところになります。 今後の展開ということで、一応、二年のモデル事業なので、今年度、来年度というところで実績を見ながら今後の展開を最終的には判断していくことになりますけれども、もともとフローターを始めるということのきっかけになっているのは、子どもの権利の拠点をつくっていきたいというふうなことがベースに一つありました。 もう一つは、児童館職員が地域の子育て支援団体だけではなくて、地域のかなり広い協力者の方々に支えられながら運営を続けていき、四者連携の中でも様々な情報共有をさせていただいているところが各児童館で展開されているということがベースにありました。ただ、児童館の運営がありますので、そこの運営に縛られながら、いろんなところに出ていくことの時間がなかなか持てなかったというところをもって今回モデル事業という形で立ち上げて、それなりの成果が出ているなというふうな実感があります。 なので、フローターがいるか、いないかということはすごく大きな状況かなと私は思っておるんですけれども、そもそも児童館が地区にあるという意義に関しては、これまでも脈々と積み上げてきたものがございますので、フローターがいる、いないにかかわらず、この児童館が地域のハブになっていくということは視野に入れていきながら、これは施設整備ですけれども、運営面でも考えていきたいというふうに考えております。

児童館がなかったので、イメージを持っていただくところからというお話もありましたが、今そうやって動いていて地域をつなげていくというような在り方、こんなことだったり、こんなことだったりができるんだよということをお伝えしながら建設していく、その期間を過ごしていくということが重要じゃないかなと。初めての体験をこの地域の方々がしていったときに、自分もそこに関われるチャンスがあるということを伝えていけそうなので、そういうモデル的な部分もちょっと盛り込んでいけるような気がするので、ちょっと検討していただければなと思っています。
今現状、等々力児童館に配置されているフローターは等々力地区の居場所のフローターとして活動しているわけではなくて、今のこの奥沢と、今並行して進めている九品仏地区、両方とも等々力の職員たちは見ているという状況になります。 なので、例えば奥沢には奥沢子育て広場という子育て支援の児童館のミニ版みたいなものがありますけれども、そういった場所であったり、奥沢こどもコミコミひろばという形で少し遊ぶ機会を設けたりだとかということもやっておりますので、そういう機会を通じながら児童館のPRをさせていただいて、児童館がいつ来てもいいというふうなところで支えるセーフティーネットの一環であるということを広く周知していきながら、開館にまで結びつけていきながらまたさらにバージョンアップしていけるといいのかなというふうに考えています。
もしかしたら文教所管のお答えになってしまうかもしれないんですけれども、校舎の配置のところで、特別支援学級が今一階の一番端っこに配置されていて、通常級の教室は二階以降で、職員室も恐らく一階と二階に分かれている。世田谷中学校が似たようなレイアウトだったんじゃないかと思うんですけれども、これは結構あからさまに通常級の子と特別支援学級の子がなかなか交流しにくい配置になっているんですが、ここら辺というのは、検討の余地はいかがでしょうか。
私自身がこの内容の検討には入れていないので、聞いている限りの話にどうしてもなってしまうんですけれども、一応、教育委員会としては特別支援学級等整備計画というものがございまして、それに基づいて整備を進めているという状況になります。 一階の特別支援学級のスペースに関しましては、出入りのしやすさであったりだとか、ここに指導準備室というお部屋があったりすると思うんですけれども、ここに特別支援学級の職員が詰めていたりだとか、そういったところで少し区分けをしながらやっているというふうに伺っているところです。 現状、基本設計でここまで来ている状況の中で、一階と二階の諸室の配置を変えるというのはなかなか難しい段階には来ているかなというふうに思いますけれども、教育委員会のほうには今日そういった御意見があったことを伝えたいと思います。
そこはぜひお願いします。物理的にあまりに離れ過ぎてしまっているかなという印象でした。世田谷中学校でも同じように、出入りしやすいので一階の端に配置しましたという話は伺っているんですけれども、そこは配慮する優先順位はあまり高くないのかなと思っているので、それよりも子どもたちが交流する機会が増えるほうがいいような気がしています。 もう一つなんですけれども、仮設校舎なんですが、これは結構長い期間、仮設で子どもたちが過ごすことになると思うんですけれども、ここの暑さ対策とか、エレベーターまではつけられないにしても昇降機のようなものを設置するとか、バリアフリー化の徹底がどこまでされているかというのを教えてください。
遮熱対策に関しましては、本校舎のほうはかなり考えなければならないということで指示が出ていたので、そこについては壁の厚みであるとか、南面に完全に全部窓にしないだとか、そういった措置はされてきているはずです。 仮設校舎に関しましては、どういうふうな遮熱対策がされているか私も存じ上げないところがあるので、すみません。そこも教育委員会のほうの所管には確認したいと思います。
では、私自身もちょっと確認したいと思います。ありがとうございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(12)民設民営放課後児童健全育成事業の整備・運営事業者の決定について、理事者の説明を願います。
続きまして、民設民営放課後児童健全育成事業の整備・運営事業者の決定について御説明させていただきます。 こちらも文教常任委員会との併せ報告となります。 1主旨です。区では、新BOP学童クラブの大規模化等の解消に向けて、区の補助による民設民営放課後児童健全育成事業の整備を進めているところですが、今回の審査では一事業者からの提案があり、選定委員会での審査結果を踏まえまして、当該事業者を整備・運営事業者として決定いたしましたので、その御報告とさせていただくものです。 2採択した事業者及び提案施設です。事業者は株式会社チャイルドビジョンで、放課後児童健全育成事業としての実績はありませんけれども、都内で十六施設、近隣区で申し上げますと杉並区で二園、大田区で六園等の認可保育所を運営している事業者となります。令和八年四月に定員八十人規模の施設で開所する予定で、優先受入れ校は塚戸小学校となります。 四ページに参考として、提案地の場所と、その周辺図を記載しておりますので、併せて御確認ください。 3経過につきましては、記載のとおりです。 4評価です。(1)基本方針につきましては、これまで実施してきた提案型の審査と同様で、事業者の理念や運営管理体制、質の確保といった点を重視しながら評価、審査を行ってまいりました。詳細につきましては、表中の記載内容を御覧ください。 続きまして、二ページ、(2)審査方法です。書類審査、現地調査、ヒアリング審査を実施し、総合的に評価した上で整備・運営事業者として選定いたしました。 三ページにお進みください。5審査結果、(1)書類審査及び現地調査・ヒアリング審査です。それぞれの審査ごとの評価点数を表にまとめております。民設民営放課後児童クラブの整備・運営事業者の選定に当たりましては、これまで同様、総合評価点数が満点の七割を超えることを基本とし、質の確保や提案の実現性などを総合的に判断しております。今回の提案に関しましては、総合評価点数が基準となる七割を超えた提案という評価になりましたので、提案を採択するということにいたしました。 (2)総合評価です。チャイルドビジョンが運営する認可保育所の中でも比較的規模が大きく、五歳児までを保育する園において現地調査を行いましたけれども、その中で、子どもたちとの遊びの中から手作りのおもちゃを工作するなど、子どもたちの興味、関心や生活をよく見ながら保育を考えている様子が確認できました。事業者として放課後児童健全育成事業の経験がないことなども踏まえまして、附帯条件として、新BOPや民設民営放課後児童クラブなどを訪問、見学し、学齢期の児童が求める環境設定を研究した上で空間づくりに取り組むことなどを条件に付して、採択としております。 6選定委員会の構成につきましては、記載のとおりです。 説明は以上となりますけれども、五ページに整備優先度マップを添付しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 私からの説明は以上です。

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

この採択された業者は、開設時期が令和八年四月ということで、それと児童クラブの実績がないということで、この間よりよい保育ができるようにちゃんと準備をしてくださいねと、そんなことを附帯条件につけているということが書いてあるんですけれども、そうなると、今後とも実績のないところはある一定の期間、これはたまたま一年後になっていますけれども、その期間とか、その条件を付すということにおいて、役所の中で一定のルールなり、考え方が、これを採択するということと同時に、そういうルールづくりというのがされたというふうに理解していいんですか。
今、委員に御指摘をいただいたところに関しましては、選定委員会の中で総合評価点数の満点に対して七一・三%ということで、ボーダーぎりぎりのところになったというところの懸念点の内容になります。少し点数が低めに出てしまったのは、先ほど御説明の中でもお話ししましたけれども、放課後児童健全育成事業の実績がないというふうなことだけではなくて、実際にどういった学童保育を実施されるか、どういう環境をつくられていくのかというところで審査の中で具体的に質問をさせていただいたときに、少し抽象度の高いお答えをされて、まだイメージが持てていない部分が懸念点としてございましたので、そのことに関しては、選定委員会としても、区が少し寄り添いながら環境づくりを一緒に考えていくべきじゃないかというふうな御指摘をいただきましたので、今回そのような附帯条件を付させていただいたということになります。 なので、放課後児童健全育成事業の実績が全くないので、必ずこの附帯条件がつくかというとそういうことではなくて、今回の場合に限り、こういった形で附帯条件を付させていただいたという経過がございます。

その考え方は非常に分かると思うんですけれども、やっぱり今後こういう施設を増やしていかなきゃいけないということで、質も守りながら数も増やしていくと。 ただ、予定していた数よりもつくっていかなきゃいけないということも報告があったかと思うんですけれども、そうなると開設時期は、要するに逆に言えば、行政のほうからそういった附帯条件があったからたまたま延ばしたのか、それとも最初からこういう条件だったのか。 要は民間企業ですから、やっぱり採算性とか、利益を同時に追求しながらいいサービスを提供しなきゃいけないということはあると思うんですけれども、やっぱり民間の力を借りてということですから、そうした参加しやすい環境づくりということもあると思うんですね。やりたいんだけれども、行政が半年待て、一年待てというふうになってしまうということが先例にならないように、たまたまこれは要するに両方の考え方が、開設時期も建物を解体しなきゃいけないということで、両方の思惑が合ったのか、それとも逆に、半年というか、附帯条件がついたから一年遅れたのか、その辺の経緯というのをもうちょっと詳しく教えてください。
こちらの提案に関しましては、チャイルドビジョンの会社のほうからの提案の段階で開設時期が令和八年四月という形になってございました。というのは、地図では分からないですけれども、実際に道路沿いに面しているところの会社の事務所だったようなところが今空き家になっておりまして、そこの建物を解体して新たに建物を建てる計画で提案をいただいております。 したがいまして、そういう建築計画の流れの中で少し先の計画になってしまうということでの提案で採択をさせていただきました。なので、今回に関しましては、事業者からの提案、あとはこちらのほうからの懸念点に対してこういうことができないかということでの話合いの中で最終的に附帯条件を付すという形にさせていただいた経過がございます。

今回の件については分かりましたけれども、実績がないというか、放課後学童を運営していない事業者が参入する際の一つの、要するにある一定の実績というか、運営するに当たっての役所が心配するところをクリアするまでに一定の時間が必要だということになると、物件を見つけてきて、そして、開設するまでプラスアルファで期待されるところをちゃんと埋める、そういう時期も必要になってくるということを今回決めたと。私は、そういう意味では、ブレーキがかかってしまうんじゃないかという危惧もあるんですけれども、最後にお考えを聞かせてください。
早急に整備を進めていかなければいけないという点に関しましては、委員御懸念のとおり、私たちも、世田谷区からの要望として、例えば時期を来年度にしてくださいというふうなお話はできないかなと思っております。当然、民間の不動産物件を動かしながら整備を進めていくとなりますと、民間不動産物件のタイミングが全てになってきます。このタイミングを逸してしまうと整備ができなくなってしまうというふうな点においては、質の面、量の面、両方ともうまくそろった状態で進めていくというふうなことでいうと、世田谷区としてできる支援をしっかりやっていくという意味で、今回は附帯条件を付すタイミングで、事業者さんともこういうふうな懸念点があって、そちらはどうですかみたいな話合いの中で附帯条件を付す形にさせていただきました。 なので、御懸念点についてはごもっともだと思いますので、私たちとしても整備をしっかり進めて、民間の事業者さんの強みを生かしながらの整備を進めていきたいというふうに考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(13)世田谷区立玉川台区民センターの改修工事に伴う休館等について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区立玉川台区民センターの改修工事に伴う休館等について御報告いたします。 本件は、区民生活常任委員会、文教常任委員会との併せ報告となります。 1の主旨でございます。こちらの施設は竣工から五十年以上が経過し、建物が老朽化していることから、施設の安全性や機能の確保等のために、公共施設中長期保全計画に基づき改修工事を実施いたします。工事期間中、玉川台区民センターは休館、併設する玉川台児童館及び玉川台図書館は業務を一部縮小して運営をいたします。 2施設概要につきましては、記載のとおりでございます。 3主な工事内容です。外壁及び外部建具の改修、エレベーター及び電気設備改修、照明のLED化、トイレの洋便器化等の内装改修等となります。 4工事期間です。令和七年九月一日から令和八年三月末までの七か月間を予定しております。 5経費は約二億八千六百八十万円となります。 6改修工事期間中の行政サービスです。(1)玉川台区民センターは工事期間中、休館となります。次ページのほうに記載しておりますけれども、利用団体には近隣施設等の利用をお願いしてまいります。なお、資料三ページ目に玉川台区民センターの周辺図を添付しておりますので、参考に御覧ください。 (2)玉川台児童館につきましては、改修工事期間中、館内への利用者の立入りは原則不可とさせていただき、こちらに記載の近隣施設や管轄する新BOP、公園等におきまして、こちらに記載の活動や子育て支援事業を実施いたします。工事期間中に実施する事業は、児童館のおしらせ等で随時周知を行ってまいります。 (3)玉川台図書館につきましては、令和七年八月下旬に図書館カウンター機能を建物一階に移しまして、予約資料貸出しのほか、記載の業務を実施いたします。 7今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりでございます。三施設とも令和八年四月から通常利用の再開を予定しております。 御説明は以上です。

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(14)区立児童館を活用した中高生世代の学習スペースの開設について、理事者の説明を願います。
続きまして、区立児童館を活用した中高生世代の学習スペースの開設について御報告いたします。 1の主旨でございます。中高生世代にニーズの高い学習の場を確保するとともに、児童館の利用促進にもつなげるため、令和七年度から区立児童館を活用し、中高生世代の学習スペースの開設を試行いたします。 2実施の背景等です。(1)中高生世代のニーズとなります。昨年度、区が中高生世代を対象に実施した居場所に関するインタビュー調査では、勉強できるスペースを求める声が多く上がったほか、昨年度、都が実施した記載のアンケートでも、中高生が児童館に期待することとして、勉強や自習ができる環境を整えてほしいが最も高かったなど、中高生世代における学習スペースへのニーズが高い状況となってございます。 (2)他の区立施設での学習スペース等の設置状況でございます。従前より区立青少年交流センター三か所で設置しているほか、今年度から区民集会施設の空き時間等を活用し、学習スペースを開設しております。また、令和七年度から四か所の区立図書館で中高生世代が優先的に利用可能な閲覧及び学習席を提供する予定となっております。 3の実施概要の(1)実施内容です。児童館閉館後及び休館日の夜間帯において、児童館の一部諸室等を活用し、学習スペースの開設を試行いたします。当該学習スペースには、学習の合間の休憩の場も併設いたします。 (2)開始時期は令和七年四月中を予定しており、(3)対象者は中学生及び高校生世代となります。 (4)実施場所につきましては、五地域に現在一館ずつ設置しております中高生支援館のうち、代田児童館と粕谷児童館の二館で実施をいたします。今後、当該二館における事業の効果検証を踏まえ、各地域への展開を検討してまいります。 (5)開設日及び開設時間につきましては、毎日、閉館後の十八時から二十一時までとなります。ただし、併設する区民センターの休館日を除きます。また、中学生の利用は二十時までといたします。 次ページへお進みください。(6)運営方法です。区民センターの維持管理の委託先である世田谷サービス公社のスタッフを一名増員し、児童館内に設ける学習スペースに常駐の上、利用定員を設けて実施いたします。利用に当たっては、児童館の開館時間中に事前の利用登録を行っていただくことで児童館職員と関わる機会を持ち、児童館の利用促進にもつなげてまいります。ただし、事前登録がない場合でも、後日の利用登録を前提に、利用当日に必要事項を記入の上、利用することも可能な運用を考えております。水分補給やおにぎり、パン程度の軽食の飲食は可といたします。また、児童館に設置しているWi―Fiを利用できる環境といたします。 (7)周知につきましては、近隣中学校や高校への周知のほか、記載のとおり進めてまいります。 (8)中高生世代の利用促進です。こうした学習スペースの利用を通じて、これまで児童館を利用してこなかった中高生たちが児童館を知り、児童館そのものの利用につなげる機会とするとともに、学習スペース内において児童館事業の紹介やチラシの配布などを行うなど、児童館のPR活動の強化も併せて取り組んでまいります。 4経費は、二館の合計で五百五十七万円となります。 5今後のスケジュールは、記載のとおりです。 参考に、資料の下に学習スペースの設置箇所を図でお示ししております。黒塗り部分が実施箇所で、粕谷児童館につきましては右下の第三会議室、こちらの部屋は隣接する区民センターの会議室に当日空きがある場合に使用させていただくことを予定してございます。 御説明は以上です。

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(16)世田谷区社会的養育推進計画(中間見直し)(案)について、理事者の説明を願います。
世田谷区社会的養育推進計画(中間見直し)(案)について御説明をさせていただきます。 1主旨でございますが、世田谷区社会的養育推進計画(中間見直し)について、策定に当たっての考え方について、令和六年二月に世田谷区児童福祉審議会に諮問し、審議会の部会である臨時部会、世田谷区社会的養育推進計画(中間見直し)に関する検討部会において審議を進め、令和六年九月に素案を作成いたしました。その後、区民意見募集を行い、このたび、審議会からの答申を受け、計画案を取りまとめましたので、御報告するものでございます。 2計画案でございますが、別紙1が概要版、別紙2が計画案となっております。今回、別紙2の本編を基に、3素案からの主な変更点を中心に御説明をさせていただきます。 まず、右上、五八ページを御覧ください。成果指標について、素案では項目と現況値のみでしたが、各指標の目標値を追記しております。 続いて、六三ページを御覧ください。各施策について、(4)のところですが、今後の取組みの方向性の具体的な内容を追記しております。 六四ページを御覧ください。併せて各施策について、国の策定要領に基づき資源の整備量の項目を追加し、数値目標を設定しております。 一〇五ページまでにかけて、施策ごとにこれらの内容を記載しております。 少し飛びまして、一一三ページを御覧ください。代替養育を必要とする児童数の再推計値につきまして、素案では令和十一年度に八十九名と推計しておりましたが、再推計した結果、九十名に修正をしております。 一一八ページを御覧ください。里親等登録数の目標数につきまして、素案では令和十一年度の目標数を九十一家庭としておりましたが、算定方法に誤りがあり、百二十七家庭に見直しております。 一二三ページを御覧ください。児童養護施設の小規模かつ地域分散化の目標として、令和十一年度までの年次別整備目標を設定しております。 一ページのかがみ文にお戻りください。4区民意見募集の実施結果でございますが、一一三ページ以降に別紙3としてまとめておりますが、二十五人の方から四十八件の御意見をいただいたところでございます。資料につきましては、後ほど御確認いただければと思います。 最後に、5今後のスケジュールでございますが、三月の計画策定を予定しております。 説明は以上でございます。

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(17)世田谷区産後ケア事業推進方針(案)の策定について、理事者の説明を願います。
世田谷区産後ケア事業推進方針(案)の策定について説明をさせていただきます。 まず、一ページのかがみ文を御覧ください。1主旨でございます。区では、平成十九年度に産後ケア事業を開始して以来、育児不安から虐待への進行防止の機能を担う児童虐待二次予防事業として、心身の健康または育児に不安、疲れなどがあり、かつ家族、親族等から十分な支援を得られない方を対象に、母子の心身の状態に応じた保健指導、育児に関する指導等を行ってまいりました。しかし、希望日程で利用することができない状況が恒常的に続くなど、産後ケア事業の需要が高まっていることから、区における産後ケア事業の在り方や課題に対する具体的な取組を示すべく、世田谷区産後ケア事業推進方針を策定いたしましたので、報告いたします。 2策定の経緯でございます。令和六年度、区産後ケア事業が区の事業としてどのような役割を果たすべきか、どのような事業の在り方を目指すべきかといった方針を議論するため、世田谷区産後ケア事業あり方検討会において検討を行い、あり方検討会最終報告を取りまとめました。このことを踏まえ、報告書でまとめた世田谷区として産後ケア事業にどのように取り組んでいくべきかの大まかな指針を基本的な考え方とし、事業推進方針において、目標とすべき量や質の確保と具体的な事業の拡充計画について定めました。令和七年度以降は、この事業推進方針に基づき産後ケア事業を推進し、また、この内容については、子ども・若者総合計画(第三期)にも反映させてまいります。 3事業推進方針についてでございます。右上二ページ、別紙になりますが、こちらの世田谷区産後ケア事業推進方針(案)を御覧ください。右上五ページの一章では、推進方針の策定にあたってとして、国や区の動向、推進方針策定の趣旨、推進方針の期間や位置づけについて記載をしております。 七ページの二章から一一ページ、三章、こちらはあり方検討会で議論する際に共有した統計データとなっております。 続きまして、一七ページを御覧ください。四章、推進方針の基本的な考え方ですが、この章があり方検討会での検討結果となっており、大きく三つの考え方を示しております。まず一、公的サービスとしての事業の目的、(1)の継続と書かれている下線の部分ですが、母体の回復とともに、乳児との生活への適応をサポートする機能を果たしていきます。今後、利用可能枠の拡充を行うに当たっても、世田谷区の産後ケア事業が一体となって事業運営の充実に取り組みます。(2)、継続と書かれている部分、利用要件を設定して対象者像を明確にするとともに、支援の必要性が高い利用者が確実に利用できる状況を確保し続けます。 一八ページの(3)の継続の部分ですが、児童虐待の未然防止という目的を含めるからには、事業者任せではなく、区が主体的に事業運営を行っていく必要があることから、利用登録から利用申込み、利用決定等についても区が行ってまいります。 続きまして、一九ページ、2区の子ども・子育て施策における位置づけと役割の(1)ですが、世田谷版ネウボラの一部として、その他の妊娠、出産期の支援と連携して産後ケア事業を実施いたします。拡充として、産後ケア事業のみでできる支援は限られているため、産後ケア利用後も地域の支援につながるよう情報提供の仕組みを整えます。 二〇ページを御覧ください。3児童虐待予防事業としての位置づけと役割、(1)、新規・拡充の部分ですが、支援の必要性が高い家庭を受け入れることができる事業者を対象に委託を進めるとともに、事業者を集めた合同連絡会や研修会を定期的に実施いたします。 (2)の拡充の部分、利用時点ではリスクの低い家庭についても希望どおり利用できる状況を目標として、地域分布を考慮しながら利用可能枠を拡充してまいります。また、事業者に求める一つの役割として、潜在的なリスクを発見して、保健師やケースワーカー等に適切につないでまいります。また、産後ケアを必要とする家庭がアクセスしやすい事業にするため、支援が必要な方を取りこぼすことのないような仕組み、こちらは維持をしながら慎重に検討し、利用申請方法等のオンライン化の検討も含めて見直しを行ってまいります。 続きまして、二二ページを御覧ください。五章、世田谷区産後ケア事業実施基準です。こちらは既に区の産後ケア事業実施要綱で定めている内容を再掲し、また、昨年更新された区のガイドラインの内容も引用しております。 2対象者は記載のとおりですが、下線部分にございますとおり、世田谷区外で出産した方や他院で出産した方、また、出産直後の方だけではなく、利用対象年齢に達するまでの間であれば、月齢にかかわらず受入れを行うとしております。そのほか、事業の目的、対象時期、ケアの内容、区との連携等を記載しております。 続きまして、二五ページ、六章、事業拡充計画を御覧ください。こちらは具体的な方策を数値的目標として示しております。まず、基本的な考え方として、利用要件に合致すれば誰でも希望どおりに利用できる体制の実現を目指します。 二五ページ、2需要量の推計です。 二六ページのほうに移っていただきまして、③C利用見込み産婦数ですが、過年度の実績や実情を踏まえて算出をし、令和十一年度には全産婦数の三二%程度まで段階的に上昇すると想定をしております。 続きまして、二七ページの3確保の方策ですが、この間の実績等から、国の算出方法を基に需要量の推計を行った上で、確保量の目標値を定めております。 二八ページ、一番上の表を御覧ください。確保の内容、目標値になります。ショートステイのほうを御覧いただきまして、令和十一年度に確保量が需要量を上回ることを目指します。 (3)の表にございますとおり、年度ごとに二施設で、一施設当たり二枠程度と考えておりますけれども、そのあたりを目安に拡充を進めていくことを目標にしております。一方で、事業目的に沿った安全な事業運営に向けても最大限留意してまいります。 二九ページに移りまして、②デイケア、③アウトリーチですけれども、こちらにつきましては、現状では需要に対して供給が不足している状況はないため、拡充は予定していませんが、今後の利用実績の推移を注視しながら判断をしていきます。 続きまして、三〇ページ、七章、質の確保・向上のための取り組みですが、事業者への研修、地域との連携、心理的ケアの充実、支援の必要性が高い家庭への対応等について取り組んでまいります。 最後に、三三ページ、事業評価について記載しております。(1)利用実人数につきましては、令和五年度は出生数の二一%となっておりますが、今後の拡充が着実に進むことにより、令和十一年度には全産婦数の三二%が利用できる状況になると見込んでおります。ほかにも様々な視点から定期的に評価を行い、より効果的な支援に向けて運営方法を見直してまいります。 一ページのかがみ文にお戻りください。今後のスケジュールは記載のとおりでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

一点だけ、ショートステイのほうがまだ確保量よりも需要量のほうが上回っているので、そこを計画して、需要を満たすようにやっていきますというふうな御説明だと思うんですけれども、一点気になるのが、一二ページの至誠会第二のショートステイの利用率というのは、令和五年から始まったので、まだ認知されていないから低いのか。 今、令和六年はまだあと二か月ほどあるので、令和六年の状況が見えていないので何ともあれなんですけれども、この利用率のところについては、認知度のところでこういう数字になっているのか、今はもっと高い利用率になっているのか、その辺をお聞かせいただければと思います。
至誠会第二病院に関しましては、おっしゃるとおり、認知度というところと、あと、やはり病院っぽいというところがありまして、最初はなかなか利用が進まなかったところがございます。院内でもアンケート等を取っていただいたり、こちらも一緒にお話をしたりしながら、過ごしやすい、リラックスできるような環境をつくっていただいたというところでリピーターも増えているところです。 それから、あと令和五年十月にクーポン券を発行いたしまして、そこから至誠会第二病院のほうもかなり利用率が上がっております。令和五年はこちらにあります数字になっていますけれども、令和六年、今の時点では大体利用率で八八・四%ぐらいには、九〇%近くなっているところでございます。

病院っぽいと言われると確かになと思う、外観が本当に総合病院のあれなので。ただ、今回、病院っぽいけれどもそこまで利用率が上がってきているところの工夫とかは、今後の産科とか、病院でショートステイをやっていくもののノウハウとして逆に生かせるのかなと思いますので、今回の工夫についてはこれからに生かしていただきたいと思います。意見です。

関連なんですけれども、この計画の中で、令和七年度から、十一年度には需要を満たすような形になって、新規事業者ということが二つずつ想定されているわけですけれども、令和七年度、二事業者、今度、八年度は二事業者増えていくわけですけれども、もちろん、やっぱりある程度の想定をしながら計画は立てているんだと思うんですけれども、どういった事業者というのが想定されるんですか。
今、想定しているのは区内の医療機関を想定しているところでございます。やはり本当に出産後間もない母子で、特にショートステイという部分では、安全性と、あと専門性というところもございますので、医療機関を中心に今は拡充のほうを考えております。区内の医療機関にもアンケートを取っておりまして、産後ケアを実際に実施をしていたり、あと今後やってみたいとか関心があるといったところなど今声が上げられておりますので、そういったところを当たってまいりたいと思っております。

医療機関だけではなくて、ほかのこういう福祉的な部分ということは考えられないんでしょうか。
まずは医療機関というふうには考えておりますけれども、今後、需要等とかも見ていったり、あるいは医療機関も果てしなくあるわけではないので、そういったところで最終的に、委員お話しのとおり、またちょっと別の施設なりというところも考えることはあるかなというふうには思っておりますけれども、現時点では医療機関で進めてまいりたいと思っております。

これからこういう施設に関しても複合化ということもあるわけですが、医療的機関、その他の事業者の限界を感じた場合には、やっぱりそういった部分の第二の産後ケアセンターじゃないけれども、そういったことをつくっていくという想定も検討されているんでしょうか。
第二の産後ケアセンターというところになりますと、例えば箱が何とかできたとしましても、現在、産後ケアセンターも助産師三十名と、あと事務とか保育士とかを入れると四十名程度の人材の確保というところが必要になってまいりまして、また、そこでの専門性というふうになってきたときに、なかなか産後ケアセンターのようなものをもう一個というよりは、地域分布というところも先ほど申し上げましたけれども、そういったところからも、いろんな地域にあって皆さんが使いやすいような形にしたいなというのと、あと、先ほどちょっと至誠会の話も出しましたけれども、やはりその施設施設によって特徴があると思うので、そういったところで、こっちの特色のあるところを使いたいというふうに区民の方が選んでいただけるようになるといいかなというふうには考えております。

一個確認したいのが、推進の基本的な考え方というところで、二一ページのところに利用申請方法等についてオンライン化の検討を含めて見直しを行うというのが書いてあると思います。もちろん、電話での様子を確認しながらお話をするというところも大事だとは思うんですけれども、やはり赤ちゃんを抱えて時間もない中で、予約を取りたいと思ったときに取れるような環境であったりとか、本当に電話じゃなくてオンラインでまずやるというところで必要なことなのかなというふうに思っております。これは検討を含めて見直しを行うというところなのですが、どういうような形で今後進めていくのでしょうか。
本当にお話しのとおり、小さい赤ちゃんというか、生まれたばかりの赤ちゃんを抱えてというところもありますので、オンラインでその利便性を高めていくということは追求していきたいというふうに思っております。 仕組みが割と複雑でして、リスクの高い方というか、支援の必要性の高い方もしっかりと確実に使っていただくというようなところも含めると少し複雑な仕組みになってくるので、そこをクリアしつつというところではありますけれども、検討は進めてまいります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(18)令和七年四月認可保育園等の申込状況等について及び(19)今後の保育の需要量見込みを踏まえた保育施設の定員確保に向けた新たな取組みについての二件について、一括して理事者の説明を願います。
それでは、まず私から、令和七年四月認可保育園等の申込状況等について御説明をいたします。 1令和七年四月入園一次選考申込みの状況等についてです。認可保育園等への令和七年四月入園一次選考申込みは、昨年十一月十一日までの締切り時点で、申込者数が転園等も含め計六千百九十四人となり、前年と比べ百五十人増加し、入園可能数を上回る申込状況となりました。 次の表を御覧ください。まず、①申込者数の内訳ですが、ゼロ歳児、一歳児、三歳児が前年と比べ増加しました。ゼロ歳児は主に玉川地域、一歳児は主に玉川地域と砧地域、三歳児は前年の二歳児申込増と同じく、全地域で増加しております。 次に、②入園可能数ですが、計三千八百七十八人となり、前年と比べほぼ横ばいでした。ゼロ歳児は、昨年の一、二歳児への振り替え等取組の影響により減少しました。一歳児は、新規園一園の影響もあり、増加しております。 次に、選考後の③内定者数ですが、計三千九百十七人となり、前年と比べ百三人増加しました。五歳児以外は全て増加しております。 次に、④非内定者数ですが、合計二千二百七十七人となり、前年と比べ四十七人増加しました。一歳児と二歳児の合計は減少していますが、地域別に見ますと、一歳児の玉川地域と砧地域は増加しました。また、ゼロ歳児と三歳児は増加しておりますが、地域別に見ますと、ゼロ歳児は主に玉川地域で、三歳児は全地域で増加しております。 ④非内定者数のうち、育児休業の延長許容者数は、ゼロ歳、一歳児で減少し、合計五百人となり、前年と比べ三十八人減少しました。また、④の非内定者数のうち転園等申込者は主に三歳児が増加しており、合計四百六十五人となり、前年と比べ五十八人増加しました。参考として、前年の令和六年四月入園一次申込み等の状況を掲載しております。 次ページにお進みください。上の参考の図は、定員数、申込者数、待機児童の推移を平成二十六年四月から示したものです。近年、就学前人口が減少している中、申込者数は横ばいで推移しております。 次に、2令和七年四月入園二次選考入園可能数についてです。二次選考入園可能数は、一次選考結果を踏まえ、昨年七月にお示ししました保育待機児童にかかる緊急対策の取組みにて新規整備した私立認可保育所分園三施設の定員計六十人、一歳児三十名、二歳児三十名を含め公表し、二月三日、今週の月曜日に二次選考の申込みを締め切りました。令和七年一月二十四日に公表しました二次の入園可能数は合計九百三人となり、一歳児、二歳児で増加し、ゼロ歳児と三歳児では減少しております。 次に、3、令和七年四月入園二次選考に向けての対策です。一次選考結果を踏まえ、非内定者数の多い地域及び年齢を中心に、入園可能数を広げるべく、二次選考に向けたさらなる保育待機児童対策を実施します。 (1)定員の弾力化ですが、区立保育園及び私立保育園において、定員のさらなる弾力化の実施について調整いたします。 (2)定期利用保育ですが、区立保育園及び私立保育園での実施について調整を行います。 (3)一・二歳児受入れ特別加算を実施しまして、ゼロ歳児クラスに欠員の生じた私立保育園等におきまして、一歳児、二歳児のさらなる受入れに向け、調整を行います。 最後に、4今後のスケジュールです。二月下旬より令和七年四月の入園二次選考の結果を公表いたします。その後、認可外保育園施設への入園状況等も踏まえまして、五月下旬に保育待機児の状況報告を予定しております。 御説明は以上です。
それでは、私のほうから、今後の保育の需要量見込みを踏まえた保育施設の定員確保に向けた新たな取組みについて御報告いたします。 1の主旨でございますが、令和七年度からの子ども・子育て支援事業計画におきまして、子ども・子育て支援法の規定に基づき、教育・保育事業の需要量見込みと確保量等を定める必要がございます。そのため、就学前人口の動向やニーズ調査等による保育の意向率を踏まえ、保育の需要量見込みを推計するとともに、令和七年四月一日の保育施設の定員等を踏まえた確保量を推計したところ、令和八年度以降、玉川地域の一歳児の確保量が不足することが見込まれております。そのため、令和八年度以降の保育の需要量に対応した保育施設の定員を確保するため、新規施設の整備を行うとともに、既存保育施設の経営の安定化を図るための新たな取組を実施するものでございます。 2の保育の需要量見込みと確保量の(1)でございますが、こちらは地域別の保育の需要量見込みと確保量を表にまとめたものとなってございます。年齢区分につきましては、国の定める計画策定の手順に沿いまして、三歳から五歳は二号保育としてまとめております。表の左から保育の需要量、次に、保育施設の定員に当たる保育の確保量、最後に、確保量から需要量を差し引いた数となっております。三角がついているところが確保量が不足していることを表しております。 二ページを御覧ください。一番上の玉川地域でございますけれども、一歳児、それから、その下の砧地域のゼロ歳児、一歳児で確保量が不足することが見込まれております。 (2)では需要量見込みの推計方法を記載しております。ニーズ調査の結果と、過去の保育所等の利用状況、また、将来人口推計を基本に実際の人口の動向との乖離を反映して推計したことを記載してございます。詳細は後ほど御確認をいただければと思います。 続きまして、三ページを御覧ください。(3)確保量の推計方法につきまして、令和七年四月一日の各保育施設の定員数を基本に、既に判明している区立保育園の再整備とともに、保育施設の新規整備(三園の分園を含む)や廃止、定員変更等を反映しております。 続きまして、(4)確保量不足の見込みにつきまして、①令和七年四月入園の一歳児につきましては、北沢地域で十人分、それから砧地域で五人分の確保量の不足が見込まれておりますが、こちらは周辺地域の定員にて対応できるものと見込んでございます。一方で、②令和八年四月入園の一歳児につきましては、先ほど御覧いただいたとおり、玉川地域で四十六人分の確保量の不足が見込まれておりまして、令和九年度以降も不足が継続する見込みとなっていることから、新たな定員の確保が必要と考えてございます。 次に、3保育施設の新規整備についてでございます。(1)令和八年四月開設の新規施設の整備といたしまして、玉川地域に二施設の新規整備を考えております。整備する施設の規模につきましては、①に記載のとおり、一歳児、二歳児でそれぞれ十人程度、合計二十人程度の定員を予定してございます。③所要経費は、記載の金額につきまして令和七年度予算に計上しております。また、④整備数の根拠としまして、不足分に対しまして、既存の施設の定員の拡充、それから周辺地域での受入れの一定数を想定した整備数としております。⑤整備地区につきましては記載のエリアを予定しておりますが、短期間での整備が必要になりますので、選択肢を増やすため周辺地域も想定しているところでございます。 四ページを御覧ください。(2)令和八年度以降の定員の確保についてでございます。推計では、玉川地域の一歳児における確保量の不足が増加すること、それから、砧地域におけるゼロ歳児の確保量の不足が発生することが見込まれております。保育の需要量は人口の動向に影響を受けますが、地域別で見ますと、人口推計と実際の人口の乖離が発生している状況などがありまして、人口推計とともに、引き続き実際の人口の動向を把握することが必要であると考えてございます。また、就労状況の変化や国や東京都の子育て支援策等により、今回推計した保育の需要量見込みを上回る保育の需要が生じる可能性も想定されます。さらに、計画策定時に把握していない既存保育施設の閉園ですとか定員減等で確保量が減少することも可能性があると考えております。そのため、保育の需要量と確保量につきましては毎年見直しを実施することとしまして、確保量が不足することが判明した場合には、既存の保育施設の活用とともに、新規の保育施設の整備も含めた対策を実施していく必要があると考えてございます。 次に、4の既存保育施設の経営支援についてでございます。(1)既存保育施設の経営支援の必要性でございますが、推計によりゼロ歳児と一歳児の確保量の余裕が少ないことから、既存施設が引き続き定員を維持して運営していくことが重要と考えております。私立保育園等では、欠員の発生により給付を受けられないことが園の経営に影響を及ぼすことになりますが、特に単価が高いゼロ歳児の欠員の影響が大きく、支援が求められているところでございます。また、ゼロ歳児は年度途中の入園希望も多い状況から、年度途中入園希望者のための定員を確保しておく必要があると考えております。 次に、(2)既存保育施設の欠員への支援策の拡充についてでございます。区では、令和六年度から東京都の補助を活用しまして、ゼロ歳児の空き定員を活用した在宅子育て家庭への支援事業としまして、未就園児の定期的な預かり事業、私立認可保育園でははじめてのおともだち事業としておりますが、こちらを実施しております。こちらの事業は実質的にゼロ歳の欠員に対する支援となってございますが、在園児以外のゼロ歳児を日々お預かりすることに対する園の負担感などにより、実施園が空き定員のある園の三割程度と少ないことが課題と考えております。そのため、私立保育園等の実施園を増やすとともに、支援の範囲を拡充するため、事業の見直しを図ってまいりたいと考えております。併せて、さらなる私立保育施設等の経営支援を行うため、ゼロ歳児の欠員に対する運営費補助を新設いたします。 五ページを御覧ください。まず、(3)の対象年齢の拡大についてでございます。①拡大内容ですが、現行、ゼロ歳児のみを対象としているところを、一歳児及び二歳児でも定員に空きがある場合には事業を実施可能といたします。このことによりまして私立保育園等の実施園を増やすとともに、一歳児及び二歳児の欠員に対する補助の充実を図ってまいりたいと考えております。 ②必要経費は記載のとおり、こちらは令和七年度予算に計上しております。 ③一時預かり事業の充実とこども誰でも通園制度への移行準備ですが、対象年齢の拡大に伴いまして、一時預かり事業の充実を図ること、また、令和八年度より実施予定のこども誰でも通園制度への移行を見据えた制度見直しとなることについて記載をしてございます。 次に、六ページを御覧ください。(4)私立保育園等の欠員に対する運営費補助の新設についてでございます。①補助内容につきまして、対象施設は記載のとおりでございます。補助期間は通年としまして、ゼロ歳児を対象といたします。補助方法は、現在の運営費に加算項目を新設して支給することを予定しております。補助単価につきましては、②に記載のとおりでございますが、補助のスキームにつきまして、七ページの別紙1、横の資料を御覧ください。こちらは私立保育園における補助のスキームの図になってございます。一番左のグラフが定員七十一から八十人のゼロ歳児がいる場合の保育園への給付の額になります。公定価格基本分として約二十一万円、加算等合わせて約三十万円がゼロ歳児一人当たりの保育園の収入となります。 次に、左から二番目のグラフですが、現行のはじめてのおともだち事業の給付の額になります。週三日実施いたしますと公定価格基本分相当の収入となります。 次に、三番目のグラフ、こちらが今回の欠員の加算を新設した場合の給付の額になります。はじめてのおともだち事業とゼロ歳児欠員加算を合わせますと、ゼロ歳児の在園児がいる場合と同額になるよう補助額を設定してございます。 また、一番右側の四番目のグラフですが、こちらは事業を実施しない場合におきましても、欠員加算分により、在園児がいる場合の三分の一程度の収入が入ることになります。 八ページを御覧ください。こちらは認証保育所の補助スキームの図になります。私立保育園と同様に、在園児がいる場合の収入と、一時預かり事業を実施した場合の収入を踏まえて、ゼロ歳児欠員加算の金額を約七万円と設定してございます。 六ページにお戻りいただきまして、①のその他でございますけれども、東京都の補助制度の動向や、こども誰でも通園制度の実施状況によって令和八年度以降、内容の見直しを行う場合があるということで記載をしてございます。 ②単価設定と必要経費でございますが、施設種別ごとの単価等は記載のとおりとなっておりまして、必要経費を令和七年度予算に計上しております。 最後に、5の今後のスケジュールは記載のとおりでございます。 御説明は以上です。

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

欠員のほうの補助、この件に関しては陳情もいただいて、いろいろとお話を、直接事業所の方にお聞きをしたりとかしたんですが、とても気になっているのは、もちろん加算をして、何とか欠員になっているところを、経済的な負担というところを取り除いて、いつでもお子さんを預かれるような人員体制を維持したい、そこのところも重要だなと思ったし、プラス、あそこで話されていたと思うんですけれども、ゼロ歳のお子さんを単発で預かることの不安というのをおっしゃっていて、やっぱり世田谷区はお子さんを預かっているときの命に関わることというのはいろいろと経験をしてきて、これから保育の質ガイドラインも御報告いただきますけれども、そのたびに何とか命を守るというところで質にこだわってきたという経緯があって、そこのところの事業の内容のマッチングというのはどのように考えていらっしゃるのか。不安を取り除くというのは経済的なことだけではないと思いますので、その点についてちょっと教えていただければと思います。
先日の陳情のほうでのお話でもゼロ歳児を単発で扱うことの不安というお話がありましたけれども、確かに常にいらっしゃるお子さんの中に新たにほかのお子さんが入ってくるということでの環境の変化というのは非常に大きいですし、また、日頃見ているお子さんでないというところでの不安感というのは当然あると思います。 一方で、私どもで考えておりますのは、やはり保育園、保育士たちの専門性というところも、やっぱりその専門性を追い求めていきたいと思いますし、そこに期待したいところもあります。やっぱり諸外国の調査などによりますと、在宅で子育てをされている家庭が保育園とかに一時的にでも預かってもらって、成長を見守ってもらうというところが非常に虐待予防にもなるし、子どもたちの成長にも資する、そういったところもあります。そうした観点からも、在宅の家庭が保育園を活用していただくということのメリットは非常に大きいと思っております。 そういったところで、今はじめてのおともだち事業もやっておりますけれども、また、今後は給付事業として誰でも通園制度が入ってくる中で、そういった保育士の専門性の地域への還元という視点も併せて持ちながら、一方で不安を払拭しながら、そういったところでは、私どものほうではサポートチーム等もありますし、また、毎日ベタでつけてくださいということではなくて、例えば五日間ある、土曜日も含めれば六日間ある枠の中の二日ないし三日枠をというようなことでの提示でも考えておりますので、そういったところで不安を払拭しながら、また、いい面を共有しながら取り組んでいただきたい、そのように思っております。

命にも直結する部分でもありますし、そこからなだらかにお子さんが子ども集団の中で育っていくその入り口でもあるし、子育て支援、虐待予防とか、いろんな要素があるということには私も期待をしたいと思いますけれども、この制度設計に当たって事業者の方々と意見交換などをして、そして、不安の払拭というふうにおっしゃいましたけれども、そこのところも御納得いただいているのかということも気になるんですが、もしも何かあれば教えていただければと思います。
やはり事業者の皆さんの受け止めはそれぞれです。この間のお話しのような不安というところで、なかなかそこに踏み出すことの躊躇というところの御意見もあれば、やはり認可保育所としての責任として地域の子どもたちを預かっていこうということと、また、そこで子どもたちの成長を見守ることができるということのメリット、両方の御意見があります。それは私立保育園などと話している中でそういった御意見が出てきておりますので、そういった中で、不安の払拭とともに、いい事例の共有、そういったところをしっかりしていきたいというふうに思っております。

支援チームで巡回していくというところでサポートしていくのだと思いますし、専門性に期待したいと部長がおっしゃっているように、やはりスキルをしっかりと重ねていけるような、その環境というのにも目を配っていくことが必要だと思っています。お互いにリスペクトし合いながら、この事業がちゃんと続けていけるように、子どもたちのための事業になるようにしていただければと思います。要望とします。

二点質問なんですけれども、ちょっと細かい話なんですけれども、別紙1のグラフのはじともをやっている場合の加算のグラフなんですが、定員七十一から八十人の私立保育園の場合ということで、多分これより多い、九十人、百人ぐらいとかになるとちょっと少ないイメージですかというのが一点。 あと、これは今、四月から適用になるということですけれども、各対象園の現場にはもう既にあらかじめ少しお話をされているのか、今後はどういうふうにこれを説明していくのか教えてください。
別紙1のところにつきましては、公定価格の部分につきましては定員に応じて変動しますけれども、加算分については今回九万円ということで、そこまで大きく変動はありませんので、九万円という形で補助としては設定させていただいております。 私立保育園につきましては、今日御報告させていただいた以降、今後、園長会等で周知をしていきたいと思っていまして、四月からすぐ制度をスタートできるような形で準備してまいりたいと思っています。

以前も申し上げましたけれども、去年の今頃はちょっと見送った園もあったと思いますので、こういうのがあれば、なおさら少し前向きにやろうかなというところが、そういう園のほうが恐らく多いんじゃないかなと思うので、なる早で落としていただきたいなと思います。お願いします。

定員確保に向けての取組について伺います。まず、3の新規整備は、昨年の欠員を踏まえた一、二の分園をつくったと思うんですけれども、そういう手法を念頭に置いているのか。また、新しく保育園を開設するということも踏み込んでいかなければいけないと思うんですけれども、そういう考えがあるのか、ないのか、まず二点についてお伺いします。
今年度、途中、七月から緊急対策ということで分園の整備ということで四月の開設を目指したところでございます。今回につきましては分園ということも踏まえながら、新規の保育園の整備ということも念頭に両にらみで募集を考えておりまして、既存の保育事業者、プラス新たな事業者も含めて募集をかけていきたいというふうに考えてございます。

それは完結園というか、ゼロ、一、二、三、四、五、あるいは一、二、三、四、五を、今、新規というのはそういう意味でしょうか。
今回につきましては一、二歳のみの保育園と考えてございます。三以降はほかの園で連携していただくという形を考えています。

それから、二次の募集というか、保育園の定員全体の考え方をすると、四歳、五歳はかなり空きがあるけれども、二次以降の募集の対象者は少ないというのは分かるわけですよね。そう考えたときに、私たちは前から言っていますけれども、やっぱり区立幼稚園が調整弁になるべきだということで、四歳、三歳以降になれば幼稚園にも預かり保育だとかかなり受皿が増える一方で、定員に余裕があるということがあると思います。 ですから、その枠を、公立の部分が不足しているゼロ、一、二、あるいは三の受皿になるようにするべきだということを前から言っているんですけれども、新たな取組というふうにいつもなると、そこのところががっさりなかったというか、考えてこないというのが今までの担当課の待機児解消のところだったと思うんですね。その一方で、企業内保育とか認証がどんどん少なくなっていると。だから、一方でつくっても一方では少なくなっているということを考えたときに、やっぱりそういう全体の保育の置かれている状況を考えたときに、行政が何もしないというのは私どもは納得ができないというか、ゼロ、一、二だって、結局、数字上だけでいうと、二次と、それから入れなかった人を足すと一千名以上の方が結局入園できないということになるわけですよね。この数をしっかりと、もうちょっと重く受け止めているのかということを感じるんですけれども、まずは区立としてどういうような、また行政としてどのような待機児対策をしていくのか本気度を見せてほしいと。 それから、私立幼稚園等を含めて、しっかりと定員の確保に向けて、この間努力をしてきたのかという二点についてお伺いします。
区立のところにつきましては、セーフティーネットということで、この間、例えばゼロ歳児の年度途中の入園に対応するために、この四月に区立保育園の定員を減らして十月に一部振り替えるというような形の政策を行ったりですとか、あと、この間、やっぱり待機児が出そうだというところでは区立保育園がまず先頭に立ってその弾力化、定期利用の実施等について呼びかけをしまして、一定の定員の確保に努めているところでございます。併せて私立保育園につきましても今呼びかけをしているところでして、一定の協力をいただけるような状況もありますので、四月に待機児、今年五十八人出ておりますけれども、今年よりもなるべく少ない数字でいきたいと思っていますけれども、今後引き続き呼びかけをしていきたいと思っております。

そういうことを聞いているのではなくて、呼びかけて、何年も前にやったことを、昨日やったようなことを平気で言わないでほしいと思うんですね。 今の状況から行政として何ができるのか、公立保育園として何ができるのかということを聞いているのであって、今までの取組を聞いているのではないということです。もう一度、答弁をお願いします。
やはりこの間、保育の需要については、コロナ禍が明けて以降、大きく伸びてきているというような状況でございます。そういった中で、地域の違いであったり、年齢によって、そのあたりがそれぞれいろいろと今動きをしている中で、そこを日々、推計と人口実績を見比べながらどういう状況が予測されるのかというのを今、待機児対策としては見定めながら、新たな整備となりますと大体一年ぐらいは最低限見なければいけない。ただ、今回は緊急ということだったので分園というような形で緊急の整備をやってまいりましたけれども、大体そういったところで考えておりますので、今回、令和八年四月に向けた取組をお示ししているところです。 そういった中で、区立の役割というところでございますけれども、おっしゃるように、やはり区立はそういった全体の保育行政の中で、ある意味、変化に柔軟に対応しながらやっていかなければいけないというふうに考えておりますので、そういった中では、今後、再整備の計画などもありますけれども、定員の調整などはしっかり見定めつつ、また、医療的ケアのニーズにもしっかり応えていきながら、やはり全体の保育行政の中での調整役を担えるようにしっかり取り組んでまいりたい、そのように考えております。

例えば具体的に深沢保育園と奥沢西保育園が合併になって保育園ができましたけれども、例えばそういったことで後利用というのは計画にありますよ。それを変えて、保育園を継続して使うとか、あるいは、これはあれですけれども、例えば空きスペース、空き用地、あるいはそういったものを行政でつくるのに時間かかるのであれば、そういった施設を行政自らが見つけてきて区立の保育園として分園として運営するとか、そういうようなことをできないのかと言っているわけですよ。 だから、緊急で本当に困っている、玉川地域とか砧地域といっているのであれば、そういったところにスポット的にそういう対策がなぜできないのかと。そういうことを真剣にやってほしいというお願いというか、入れなかった人にとってみればやっぱり切実なことだと思うんですね。気持ち的には大変だとか寄り添っているような言葉は言うけれども、入れなかった人、特に東京都に文句を言うわけじゃないですけれども、来年度から第一子まで保育料無償となると入れる子と入れない子の差というのが非常に大きくなるわけですよね。 昔、私も議員になったときに、一歳児、一人にどのぐらいのお金がかかっているのかと質問をした先輩議員がいましたけれども、その当時で三十万円かかっていると。三十万円かかっているんだったら三十万円をお配りしたほうが整備するより早いんじゃないか、そんな議論もありました。でも、私はそれはないなと思って聞いていたんですけれども、入園できなかった人にとってみれば、そういうことだってなきにしもあらずだなというふうに思ったこともありますけれども、そういったしっかりと寄り添ったということを含めて、最大限できることをやってほしいということなんです。副区長、どうでしょうか。
まず、前段で御質問いただいた区立の調整弁の役割ということについては、老朽化した園を二つを一つに統合していくという計画で、これまでも進めていますし、向こう何年かで既に計画があることは粛々と進めていきたいと思っています。これで区立のほうは、子どもが減少するに伴って調整弁という形ではしていきたいとうことが一つです。 あと、今そういう状況ではないんですけれども、場所によって保育需要が湧き上がってきている、微調整を毎年するような、フェーズがちょっと変わっていると思います。そういう中で、区立の弾力化は解消していこうと思っていましたけれども、この弾力化はかなりストップをしています。むしろ人を配置して弾力化を、あるクラス、何歳では多くしたりということの調整をできる限りはしているところです。 区立で新しく園を臨時につくるというところまではしていませんけれども、今ある区立の中でできることはしていきます。また、私立についても定員の弾力化なり、そういう協力は去年も依頼しましたし、今回もしていきたいと思っています。

もう一度確認して、最後の質問にしますけれども、要するに区立としてやることはやったと、あとはもうつくらないし、老朽化に備えて統合していくんだと。また、今、保育園の廃園というか、統合計画、それは生きていますし、それに従ってやっていくんだと、それと保育待機児の問題とは別なんだというふうにお考えなのかどうかを最後に確認します。
人口推計に基づいた再整備の統合のほうは計画は持っていますし、人口推計を見据えながらですけれども、進めていきたいと思いますが、繰り返しになりますけれども、待機児が一段落した後に、地域によって偏在があって、まだまだ予断を許さない状況にありますので、区立の在り方も毎年の状況をきちんと見据えながら、毎年といいますか、短期的なものを見据えながら、在り方は常に考えていかなきゃいけないと思っています。

私立保育園のゼロ歳児の欠員に対する運営費補助が新設されるということは大変大きな前進だと思うんですけれども、先日の陳情で実情をお伺いして、九人の定員のところ八人が欠員だったというような事情もあったりするのを考えると、週に三日実施しないと三十万円にはならないということを考えると、やっぱり欠員の人数によって若干上乗せしていかないと安全面が担保できないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その辺の検討というのはなされたんでしょうか。
週三日というところですけれども、今回、九万円の新たな新設ということで、例えば週二日受け入れたとしても、そのプラス九万円という補助も出ますし、あと今回、ゼロ歳児が、ゼロ歳は四月欠員がありますけれども、後半に埋まっていくということで枠が少なくなってくるんですけれども、あとは一、二歳のところも新たに欠員補助ということで、はじとも事業のほうに追加していきますので、そういった一、二歳の欠員補償ということでもやっていきたいと思っていますので、そういった両方合わせた形で園への支援ということで実施をしていきたいというふうに考えてございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(20)世田谷区保育の質ガイドラインの改訂について、理事者の説明を願います。
私のほうからは、世田谷区保育の質ガイドラインの改訂案を作成いたしましたので、御説明させていただきます。 まず、一ページ目を御覧くださいませ。1主旨でございますが、区は、平成二十七年三月に世田谷区が目指すべき保育の基本的指針として、世田谷区保育の質ガイドライン、以下、ガイドラインを策定いたしました。ガイドライン策定以降、保育の質の維持、向上に活用し、保育待機児童対策として質と量の両輪を重視した保育施設整備を続けてまいりました。策定から十年が経過し、この間、区内施設での虐待、不適切保育や重大事故等が発生し、子どもの権利を守る保育の重要性がより高まっております。 区といたしましては、ガイドラインを改訂することで、改めて子どもに関わる大人一人一人が子ども自身を権利の主体であることを認識し、子どもの生活の場、学びの場、支援の場において子どもの権利を具体化することが最も重要であると考えました。このような考えの下、世田谷区子ども条例の一部改正や、世田谷区子ども・若者総合計画(第三期)(案)等の内容も踏まえながら、改訂委員会で議論を重ね、時代に即したガイドライン改訂案を作成いたしましたので、御報告させていただきます。 2ガイドライン改訂(案)の特徴でございます。(1)子どもの権利を中心とした保育を実践するための基本的な指針となるよう、子どもの権利条約に示される四つの一般原則の内容を明記し、ガイドラインの冒頭には一般原則の内容を基にしたわたしとの八つの約束を記載し、一人一人の子どもが今を生きる主体としてウェルビーイング実現を目指すことを宣言いたしました。 (2)子どもに関わる全ての施設・機関・事業等、以下施設等に通う子どもやその保護者、これから施設等に通う子どもの保護者など幅広い方から、子どもの声や施設等の現状や思い、今後に期待することや望むことを聴取し、ガイドラインに反映いたしました。 (3)施設等が子どもの子どもの思いに耳を傾け、子どもの権利を保障した保育を行うことができるよう、チェックリスト(私との約束)をこれまでの職員視点ではなく、子どもの視点から記載し、別冊としてまとめ、各施設等が独自の項目を追加できるようにいたしました。 (4)全ての職員や保護者、地域の方が読みやすいよう写真やイラストを多用し、分かりやすい記載となるように工夫させていただきました。 それでは、まずガイドライン案の本体をお開きください。二ページには目次が記載され、下には、ガイドラインでの施設等と職員の意味が記載されております。右横にはQRコードで、施設等は子どもに関わる全ての施設、機関、事業者等の種別を記載し、参照できるよう今後作成をしてまいります。職員も子どもに関わる施設等に従事する全ての職員を記載いたします。 三ページは、先ほど(1)で御説明をさせていただいたとおりとなっております。 四ページを御覧ください。Ⅰ子どもの権利とウェルビーイングの実現。子どもの権利条約の四つの一般原則に基づき、それぞれの項目に区独自で大人が努力すべきことや子どもへの理解、五ページには子どもの声を載せました。 続いて、六ページを御覧ください。ここからの章は、それぞれの項目ごとに、ポイントが緑の枠部分に記載され、施設等の職員だけでなく、保護者の方にも共有していただけるようにしております。 Ⅱ生活と遊び(学び)を支える。この項目では、施設等の環境や保育内容を時代に即した内容へ見直しをしました。 八ページにお進みください。食育においては、子ども一人一人の食べたいと思う意思を大事にすることや、安心安全の食の提供を記載しております。健康においては、子ども一人一人を大切に育てることから、子ども自身の体の大切さに気づき、それが後、プライベートゾーンを守る意識につながることなども加えました。 一二ページを御覧ください――失礼しました。私はページ数を間違えておりました。申し訳ございません。一二ページを御覧ください。Ⅲ施設等における子どもの権利が保障される環境づくり。従来、安全管理として設けていた項目に、重大事故につながるおそれのある睡眠や食事の提供等の事故防止のための知識や、自然災害、不審者対応、感染症の集団発生への備えなどを新たに加えております。 続いて、一四ページを御覧ください。Ⅳ職員の専門性と施設等のマネジメント。保育施設に勤務する職員一人一人が専門性を最大限に発揮することや、そのための組織マネジメント、持続可能な保育の質向上の仕組みづくりを新たに加えました。 右端のページ数で申し上げていなくて申し訳ありませんでした。一七ページには施設長や主任等の管理職の役割やリーダーシップの重要性を明記するなど、現行のガイドラインから大幅に記載内容を追加しております。 一九ページを御覧ください。Ⅴ地域における子育て。この項目では、地域における子育てとして、子どもと一緒に周りの大人や地域が育てていく、いわゆる共育ちの視点を大切にし、地域社会全体の中で多くの人たちとつながり、育つことの必要性や子育て支援のポイントを明記して、前ガイドラインよりもさらに膨らませております。 続いて、二二ページを御覧ください。Ⅵ乳幼児期の多様な施設・事業者同士の連携。この項目では、この間広がってきた保育ネットの活動や、隣組、バディといった近隣保育園同士のつながりを中心とした相談体制の仕組みや各地域独自のネットワークについて記載し、その連携や情報共有の重要さを新たに加えております。 二三ページを御覧ください。Ⅶガイドライン改訂の趣旨と位置づけ。ガイドライン改訂の趣旨や区を取り巻く状況などが記載されております。特に二四ページには、世田谷区には、乳幼児期の教育、保育の質向上に向けて作成した保育の質ガイドラインと、教育・保育実践コンパスがあります。ガイドラインは子ども一人一人の理解を深めるための視点が示され、関係者間で子どもの捉え方や接し方など共有すべき事項が記載されております。コンパスは乳幼児期の年齢別に成長や発達の見通しが書かれ、教育、保育を実践する上での基本的な方針が記載されております。これらを保育計画の中に融合させることによって、子どもの権利を主体とした教育、保育を実現していけるように活用してほしいと思っております。 最後に、二六ページを御覧ください。Ⅷ区が施設等の質の向上を図っていくための主な取組み。自治体の役割として、区には多様な形態の施設等がありますが、設置主体や事業種別にかかわらず、全ての施設等が子どもの権利を保障する運営を実践できるよう施設等をサポートしていく取組について記載されております。 かがみ文の二ページにお戻りください。3今後の活用について。施設等で働く職員が日々の教育、保育に活用していただくとともに、保護者、事業者、地域等とも広く共有し、子どもの周りにいる大人が子どもの権利を保障し、健やかな育ちを支えていけるように活用を図ってまいります。 4今後のスケジュールは記載のとおりでございます。 御説明は以上となります。

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

保育の質のガイドラインをしっかりとつくっていくことというのはすごく大事だと思いますが、中身というよりは、このガイドラインを実現していく人というのは、やっぱりその現場の保育士の方々だと思うんです。 保育士の方々がいろいろ事故があったときに言われているのが、うっすらと気づいていてもそれがちゃんと伝えられることがなく見過ごされていたり、そして、あるときは、その保育園の中で割と慣習的にずっと受け継がれてきた保育方法だったりとか、そうすると、そこで矛盾みたいなものは感じないわけですよね。そこは巡回して見ていく人がアドバイスしていくんでしょうが、すごく気になるのは、保育士の方々一人一人が気づいたときに安心して相談ができる環境をちゃんとつくっているのか。 保育の質を守るためにすごく一人一人の、最初は多分ぼやっとした気持ちかもしれませんけれども、それを言っていい、それが園の中で言えない状況というのがあるわけじゃないですか。それを通報するところがちゃんと伝えられているんですかという話もありましたけれども、そこら辺のことというのはちゃんと整理がされているのかどうか、それも大事だと思うので、ちょっと教えていただきたいなと持っています。
これまでにも世田谷区の中で様々な事案が発生しておりました。そのたびに、やはり保育士一人一人の資質、それから組織的なマネジメントというところが非常に大きく問題視されているということがこれまでにもございました。 そのために、四章の職員の専門性と施設等のマネジメントというページがございます。こちらはそれらの案件を基に、一人一人の資質に関しましてもかなり詳しく書かれております。それから、一人一人が責任を負うのではなくて、やはり組織でそういう一つ一つのことを解決していく、一人一人の子どもを組織全体で成長を見守っていく、そういう姿勢がとても大切なんだと。それをやることによって、子どもも幸せですし、そして、子どものそんな姿を見ていると保育士はやはり楽しくなりますし、やはりそういうところで施設内の専門性というものを上げていくということがとても大事だと。 そして、それを統括していくのがやはり施設長の役割であると。施設長だけではなくて、また、主任や管理職たちの役割とか、そういうもののリーダーシップ性というのもとても大事なんだということがかなり色濃く書かれておりますので、その辺に関しては、やはり私どものサポートチームもありますので、そこら辺をこのガイドラインを中心としながら進めていければいいと思っております。

ガイドラインをしっかりと実現をしていくと。施設長、園長さんにこういう場面を見たんだけれども本当に正しいんでしょうかということとか、不安ですとか、強い言い方をしているんだけれどもということとかが安心して相談ができて、そして、そのことについてしっかりと現場で取り上げられるような状況であれば多分未然に防げているんでしょう。だけれども、それがされてこなかった場面があるわけですよね。 これから変わるんでしょうが、それでも、やはり園の中、園長さん、リーダーのところで何らかのところが止まってしまっているとか、そういうことがあったときの相談の窓口というのは私ははっきりさせておいたほうがいいのではないかと思うんです。だから、ガイドラインの運用の中でこういうふうにという将来像というのは分かりました。 もう一つ、セーフティーネットではありませんけれども、必要ではないかというのは、事故が起きたときにもいろいろと議論の中でも出てきたことなので、このガイドラインの中にそれでもということがしっかりと示されていて、個人的にどうしても納得ができないことや、言っても言っても変わらないことがもしもあればここにというのが必要かと思うんですが、その点に関してはいかがですか。
以前にもお示ししたかと思うんですが、昨年度から保育課のほうには通報窓口というものを広く意見を聴取できるようにということで、ホームページのほうで、電話ですとか、あとは通報のメールですとか、様々な形で通報が入るようにしております。 今年度の通報窓口の数に関しましては、昨日の段階で今二百八十一件入っておりまして、その中には、いろいろ御報告させていただきました通報、こちらでも通報させていただきました通報もその中に入っているというようなことがございます。そして、その通報窓口に関しましては、各園のほうにきちっと職員に周知できるようにということで掲示してあるかどうかというものは、サポート訪問ですとか、保育認定・調整課の指導検査の中で確認をさせていただきながら進めているということですので、今後もその点に関しましては周知啓発をさらに行ってまいりたいと考えております。また、園長会等でも御意見をいただいたということから改めて周知させていただいたところでございます。

ありがとうございます。今、その窓口が機能しているということでいいんでしょうかね。ガイドラインはこれでおしまいではなくて、またブラッシュアップをしていったり、あと人権意識もどんどん変わってくるということもあると思うので、常にいろいろな事例を集積していくということも大切だと思っています。 まだゆっくりきちんと読んでいないのであれですけれども、私たちも何かが起きたときに、このガイドラインに立ち返ってどうなのかということを議会の中でも、やはり自分たちの保育を考えるときの一つのガイドラインにしていければなと思っています。ありがとうございます。意見でいいです。

まさに桜井委員が先ほどおっしゃっていたように、このガイドラインがこれからの一つの指針であり、また、保育の現場で保育に迷ったり、保育の状況をどう進めていけばいいのかというところに立ち返っていくと、いわばバイブルのようなものになっていくというようなことがあろうかと思うんですね。ですから、悲しい事件、事故というようなことがあった場合、もう起きてはいけないためにも、やはりこのガイドラインを読んで終わりではなくて、むしろこれをどう活用していくかというところがこれから問われてくる、保育の質を本当に高めていくところであろうかというふうにも思います。 ですから、子どもたちがどんなことに興味を持っていたりとか、何を考えているのかとかというようなところがやっぱりどれだけ想像ができて、そして、チェックリストの中にもいろんな言葉が散りばめられておりますけれども、これはあくまでも一例であって、ここからどれだけそれぞれの園がたくさん子どもたちの思いを引き出して、ここをたくさん広げていけられるかというところが問われてくるのであろうかと思うんですね。 ですので、改めてこのチェックリストなどをどういうふうに活用していくのか、イメージをされていらっしゃいますでしょうか。
こちらのチェックリスト、わたしとの約束ということで書かせていただいております。子どもの権利を主張していく際に、守っていくためにはやはり子どもの声をきちんと聞く。もちろん、赤ちゃんとか、言葉にならない表情であるとか、それから訴えというものもございます。そういうことを捉える、そのことがやはり子ども理解につながっていくと私たちは考えております。 子どもの声に変えたことに関して、これまでの職員の視点から、子どもの視点という形で変えさせていただきました。これは確かに一例ではあります。子どもは様々な場面でいろいろな行動を起こしたりとか、それから発言をしたりとか、そういうことがございますので、これとして考えるのではなくて、やはり子どもの声というのに耳を傾けてほしい。 私も保育士人生長かったんですけれども、やはりその中で子どもの声というのはとても刺さるんですね。なので、そういうことが保育士はみんな持っている感覚だと思いますので、やはりそういう子どもの意見を聞いていく、まずそこから始めてほしい。そして、保育を展開していくということの楽しさを知っていってほしい。そういう願いを込めて、やはり私たちはこの子どもの声というのをあえて書かせていただいたという経緯にございます。

このガイドラインを私も拝読していきながら、二つの気づきがあるなと思ったんですね。一つは、今御説明がありましたように、子どもたちの声にいかに気づいて思いを拾っていくかという気づくというところと、もう一つは、こうしたことを、このガイドラインをそれぞれの園でつくり上げていく、築く、構築の築のほうだと思うんですけれども、そうしたこのガイドラインが一つの形にはなっていますけれども、それぞれの園でオリジナルのガイドラインをつくっていっていただきたいなという思いがありますし、恐らくそのようなところも狙っていたのではないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
おっしゃるとおりでございます。気づきという観点は保育にとって非常に重要であると考えておりますので、これ以外の研修の中でも、気づきの向上ということをどうしていくかという研修等もこれまでにも数年間にわたって打ってまいりました。その気づきの視点を上げていくというのは保育にとって非常に重要でありますし、また、今、子どもたちの言葉という話がありましたけれども、お子さんの中には乳児もいて、言葉は発せられないお子さんもいらっしゃいます。または、その特性から自分の思いを言葉として伝えられないというお子さんもたくさんいらっしゃいますし、また、ふだんは言葉で語れていても、場面によっては言葉が出てこないといったお子さんもたくさんいらっしゃいます。 そういったお子さんたちの心の動きですとか、ガイドラインにも心の動きというものは書いて示してありますけれども、子どもの気持ちにどれだけ寄り添えるか、また、どれだけ寄り添う努力をするか、その中で何を築いていくか、また、それを言葉化して、場合によっては言葉を子どもに返しながら、様々な場面で子どもに返しながら共有をして成長していこうといったことも保育の中では重要なやり取りの中の取組として考えておりますので、本当にこれをつくるに当たって、改訂委員の中には学識経験者の方々だけではなく、現場の園長先生の方々ですとか、あとは保育園のことをよく知っている子育て支援コーディネーターですとか、保護者代表の方も入っていただいております。 そういった中で、いろいろ議論を重ねていく中で、やはり子どもの気づきというものがどういうふうに保育士たちに刺さっていくか、また響いていくかということを本当に多くの議論を重ねながらこういう形にしようということでまとめ上げてきたものでございます。 そして、また委員のおっしゃるとおり、子どもの言葉というのはこれだけではないということで、子どもの心や子どもの心の動きを言葉化していくということの一つのヒントになればいいかなというふうに思いまして、このようにまとめさせていただきましたし、みんな全員一致で、これが保育士たち現場には刺さるよね、響くよね、こういう形にしていきましょうということで意見を合わせて、このようにまとめさせていただいたものでございます。

まさにつくり上げていっていただきたい、築いていっていただきたいなというふうな思いもありますし、これが本当に職員の皆さん、保育士さんの全員が共通認識で理解をしていくということ、深めていくというところも改めて要望しておきたいと思います。

今いろんな方のいろんな議論の中でこういうふうな形になったと思うんですけれども、ちょっと細かいところで、議論になったのかどうかあれなんですけれども、下のページで言ったら五、上のページで言ったら七のところで、一番下に命と成長発達の権利のところに黒ポチがあるんですけれども、わたしたちのけんかを勝手に終わらせないでというふうにあるんですけれども、この表現というのは、勝手にけんかを終わらせないでということがどうなのかなと、僕はちょっと。それは子どもの自己主張の中で争い事はある、けんかを勝手に終わらせないでという表現が果たしていいのかなと、ちょっとふと思ってしまったんですけれども、この辺は議論はなかったんですか。
本ガイドラインの五ページの下にありますわたしたちのけんかを勝手に終わらせないでというのは、これこそまさに子どもから出た言葉なんです。なので、そのまま使わせていただきました。 保育士というのは、けんかが始まると、はいはい、あなたは何でこんなふうに言ったの、あなたはどうしてそうやって言ったのというふうに、どうもそれを収めてしまいがちなんですけれども、でも、子どもたちは始まったけんかをちゃんと終わらせることができる。子どもの声の中にも、時々友達とけんかしちゃうよ、でも、仲直りすぐできるよというような発言もございました。 なので、やっぱり子どもが持つ力というものをちゃんとそこで見極める、そこの視点が大事だよということを示すがゆえに、全くこれは子どもの言葉をそのまま入れさせていただきました。

そもそも世田谷区の保育の質ガイドラインが十年前にできた経緯を考えると、新しく私立の保育園がどんどんできてくる中で、例えばもうけ本位の保育園とか、そういうものがあふれているような状況では駄目だということで、一定の保育の質をちゃんと基準として守れるような子どものための保育園をつくっていこうということでできたものだと思うんですね。 この十年間で当たり前のように保育の質ガイドラインというものがあった中で、新しい保育園もどんどんできてきていると思うんですね。やっぱりそういうところに保育の質ガイドラインというものの大切さというものをきちんと継承していくというか、伝えていくということが、これを機に改めて必要になってきているなと思うんですけれども、そういう全ての保育園に保育の質ガイドラインを定着させるという点でどのような対応を取られる予定なんでしょうか。
おっしゃるとおりだと思っておりまして、これを浸透させていくということに関しましては、今後、動画を作って配信していくですとか、あとは研修等で広く周知啓発を行っていきたいと思いますし、前回のガイドラインに関しましては、とてもいい内容ではあるんだけれども、若手職員のほうから少し難しいですとか、これを直接現場に下ろしていくのがなかなかどうしていいか分からないといった多くの御意見もいただきましたことから、今回、若手職員も手に取って、現場のほうで生かせるようなものはどうしたらいいかということを考えながら策定したものでございます。それを先ほど申し上げたとおり、動画で視聴ですとか研修等で周知啓発していきたいというふうに考えておりますし、また、サポート訪問等でも一緒にこれを用いて確認をしながら進めてまいりたいと思っております。

今まで皆さんが御議論いただいたところもあったと思うんですが、私からちょっと気になったところをお伝えさせていただきたいんですが、今、若手職員の方も手に取りやすいように、分かりやすいようにということで言ってくださったんですけれども、実際に今、改訂後のものというのは、これはまだ出来上がったばかりだと思うので難しいと思うんですけれども、若手の方とかの御意見というのはいただいたりはしている状況なんでしょうか。
今回は前回とそこがまた違った大きな特徴になっておりますけれども、広く職員ですとか保護者の方ですとかにアンケートを取りまして、また、園長会等々でも御意見をいただきながらそれを反映してきたということになっております。特に職員向けアンケートに関しましては回答件数が七百三十七件というふうになっております。

その七百三十七件というのはすごい数だと思うんですけれども、その御意見の中では、割と形になっていくということは好意的に受け止められているのか。結構がらっと変えた部分もあると思うので、ちょっと戸惑いがある方もいらっしゃるのかなというのも考えてしまったんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
基本的な根幹の部分というのは、前回のガイドラインから大きく変わっているわけではございません。ただ、今回の場合は子どもの権利ということをやはりきちんと前面に出していかなければいけない、子どもを中心とした保育というのはどういうものなのかということをより具体的に、今回のガイドラインの中には書かれていると考えております。 先ほども申し上げましたように、チェックリストが子どもの視点になっているというところでは、確かに今までの職員の視点から変わっておりますので、慣れるまでにはいろいろと試行錯誤をしていくかなとも思っていますけれども、先ほども申し上げましたように、やはり子どもの声をまず聞く、そこが保育の原点であるというところをきちんと示していきたいというところは、このガイドラインに色濃く出ているところではないかなというふうに考えております。

ありがとうございます。ただ、若手の職員の方とか新しく入られた方とかが子どもの権利が大事なんだとか、そういったところの視点がまだまだすぐ持ち切れていない方もやっぱりいらっしゃると思うんです。子どもの声を聞くことにも慣れていない方もやっぱりいらっしゃると思うので、そこら辺のフォローの体制であったりとか、研修とかはしっかりやっていただきたいなと思っております。 ただ、研修であったり、動画の配信を行って周知をしていくという中で、やはり時間がないというのがかなりあると思うんです。風通しをよくするとか、組織のマネジメントをしていくとか、いろんなことは書いてくださって、中に盛り込まれていると思うんですけれども、保育士不足というところもやっぱりあって、人手がいないという中で忙しさに追われてしまうという部分はかなり多いと思っています。そのあたりの確保策というところでは、区が行っていくというところは一応この中に書いてあるんですけれども、そこを同時にしっかりやっていかないと、時間がなくて追われたままというところは変わらないままだと思っています。そのあたりの今後の対応というのはどのように考えていらっしゃいますか。
今、出張訪問型の研修等をもう既に始めておりまして、保育士もそこに一緒に同行しまして、お子さんの保育をさせていただきながら講師の方に研修をしていただくというようなところも始まっております。また、サポート訪問の中では、それを研修の位置づけとしてサポート訪問をしながら、現場の先生方といろいろ対話をしながら、保育の質の向上についてとか悩みなどを聞きながらアドバイスを実際にしていくという形を取り入れていますので、そういった形で工夫をしながら、今後も保育の質向上に向けて、また、ガイドラインの今後の啓発等に関しまして広めていく努力はしていきたいと考えております。
採用の関係について補足をさせていただきたいと思います。やはり今、人材不足というところもあって、例えば区立なんかもそうなんですけれども、なかなか人材確保が苦しい状況にあります。そういった中で、最近ですけれども、大学養成校とかに行って世田谷区の保育というのを説明をしたり、そういった中で興味を持ってもらう人を一人でも増やしたりとか、そういったところを取り組んできているところなんですけれども、そういった中で、例えばそこの大学の先生とかから伺う話では、やはりそこの保育の特徴であったり、エピソードであったり、そういう見える、やっぱりそこが見えていく、世田谷区の保育というのはどういうものかというのが見えていくというのが非常に刺さるというようなお話をいただいております。 そうしたことからは、やはりこういった保育の質ガイドラインというのをそういった場面でもしっかり活用しながら、世田谷区はこういったことをやっていく、だから、皆さん一緒に学んでいこう、成長していこう、そういったことが言っていけるというのが大事かなと思っております。

この形になった意義というのも、外から取ってくるというところで、一つ、世田谷らしい保育の質ガイドラインというものができることで生きてくるのかなというのが理解できたので、ありがとうございます。 最後に一つだけ。本当に細かいことで、ちょっと懸念点なんですけれども、わたしとの八つの約束というところが最初のもう五ページのところにあると思うんですけれども、これの表記の揺れが少し気になっておりまして、基本的には、いっぱいですとか、つくってくださいというですます調で書いてある中で、最後だけ、楽しかったね、明日もなんかいいことあるかなと口語調になっているというところがありまして、これは表記の揺れというのがこのガイドラインの中でいいのかどうかというところは御議論だとは思うんですけれども、私個人としては、こういったもので出すにはあまりふさわしくないんじゃないかなというふうに思いますし、そう思われる場合も多いのではないかと思うので、ちょっと御一考いただきたいなと思うんですが、これはもうこれで絶対に行きたいというような皆さんの御意見なのか、確認させてください。
実はここは議論したんです。ちょっとここだけトーンが、この部分違うよねというところで、でも、最後は、子どもから発した声が伝わるほうがいいのかなというところであえてそういうふうにしたというところでありますけれども、策定までにもう一度、委員とかとも意見交換しながら固めてまいりたいというふうに思っております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、(21)その他ですが、ほかに報告事項はございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で1報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、第一回定例会の会期中である二月二十七日木曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は二月二十七日木曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で本日の子ども・若者施策推進特別委員会を散会いたします。 午後三時五十九分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 子ども・若者施策推進特別委員会 委員長