豊島区議会ので、児童相談所の共同処理、区民住宅の廃止、施設の改修工事やの指定、国の物価高騰対策に基づく給付金など、合わせて20件を超えるが審議・決定された。また、政治資金改革や生活保護基準引き上げなどを求めるも取り扱われた。
- ・文京区の児童相談所開設に伴い、共同処理する区に文京区を追加
- ・区民住宅1団地12戸の返還に伴い、全ての区民住宅管理が終了するため廃止
- ・複合施設・保育園・校舎などの改修工事の契約変更により工事内容と工期を調整
- ・複数の自転車駐車場と体育施設のを指定
- ・物価高騰対策として、国の経済対策に基づき給付金を計上
- ・固定資産税の軽減措置継続を国に求めるを
- ✓文京区が令和7年4月に児童相談所を開設することに対応し、区が共同処理する児童相談所機能を拡大する。
- ✓令和7年3月1日に、全ての区民住宅の管理が終了する(ソシエ南池袋第二の12戸が返還されることによる)。
- ✓としま区民センターのエントランスホール利用料金が、令和7年1月9日から土曜日・日曜日・休日に設定される。
- ✓三芳グラウンドの休館日と体育施設の利用承認内容が改定される。
- ✓駒込・巣鴨・西巣鴨の6つの自転車駐車場がサイカパーキング株式会社により管理される。
- ✓池袋スポーツセンターなど5つの体育施設のが指定される。
- ✓国の総合経済対策に基づき、住民税非課税世帯等に対して区が給付金を支給する(令和6年度20億6,384万8,000円)。
- ✓固定資産税及び都市計画税の軽減措置を継続するよう国に求めるを国会・政府に提出することが決まった。
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
本会議では議案の中身が読み上げられないことがあります。金額や条件などの質疑は、 付託先の委員会の記録に残っていることが多いです。
- 総務委員会2024-12-03 共通する議案: 議案第102号
- 都市整備委員会2024-11-26 共通する議案: 議案第82号・議案第89号・議案第90号
- 子ども文教委員会2024-11-26 共通する議案: 議案第80号・議案第83号・議案第84号・議案第91号
- 総務委員会2024-11-25 共通する議案: 議案第81号・議案第85号・議案第86号・議案第87号・議案第88号
- 区民厚生委員会2024-11-25 共通する議案: 議案第93号
※ 会議録に出てくる議案番号の一致による機械的な対応です(同じ区・この本会議の90日以内の委員会だけを結んでいます)。
発言者(11名)
これより本日の会議を開きます。 ───────────────────◇────────────────────
会議録署名議員を御指名申し上げます。 3番有里真穂さん、4番泉谷つよしさん、5番林二葉さん、以上の方にお願いいたします。 ───────────────────◇────────────────────
これより日程に入ります。 本日の既定日程の案件については、既に審査報告書及び申出書の写しをお手元に配付してございますので、御了承願います。 日程第1を議題といたします。
第80号、児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関するの一部変更について、審査報告。
本議案について、子ども文教委員長より報告がございます。 〔細川正博議員登壇〕
第80号議案、児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の一部変更について、子ども文教委員会の審査報告を申し上げます。 本案は、児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の一部変更について協議するものであります。 変更規約は、令和7年4月1日に文京区が児童相談所を開設することから、共同処理する区に文京区を加えるもので、同日から施行するものであります。 本委員会は、慎重に審査した結果、異議なく、をすべきものと決定した次第であります。 以上で報告を終わります。
これより討論に入ります。
第80号議案は、直ちにに入ることを望みます。 (「賛成」と呼ぶ者あり)
賛成者がございますので、お諮りいたします。 本動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、これより採決に入ります。 本議案について、子ども文教委員長の報告どおり、原案を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 よって、第80号議案は、原案が可決されました。 ───────────────────◇────────────────────
日程第2を議題といたします。
第81号議案、豊島区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関するの一部を改正する条例、委員会審査報告。
本議案について、総務委員長より報告がございます。 〔磯 一昭議員登壇〕
第81号議案、豊島区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例について、総務委員会の審査報告を申し上げます。 本案は、児童手当法の一部改正及び豊島区立区民住宅条例の廃止に伴い、個人番号の利用範囲について所要の改正を行うものであります。 改正条例は、公布の日から即日施行するものでありますが、豊島区立区民住宅条例の廃止に係る改正規定は、令和7年3月1日から施行するものであります。 本委員会は、慎重に審査した結果、賛成多数により、原案を可決すべきものと決定した次第であります。 以上で報告を終わります。
これより討論に入ります。
第81号議案は、直ちに採決に入ることを望みます。 (「賛成」と呼ぶ者あり)
賛成者がございますので、お諮りいたします。 本動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、これより採決に入ります。 本議案について、総務委員長の報告どおり、原案を可決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕
御着席願います。 と認めます。 よって、第81号議案は、原案が可決されました。 ───────────────────◇────────────────────
日程第3を議題といたします。
第82号議案、豊島区立区民住宅条例を廃止する条例、委員会審査報告。
本議案について、都市整備委員長より報告がございます。 〔根岸光洋議員登壇〕
第82号議案、豊島区立区民住宅条例を廃止する条例について、都市整備委員会の審査報告を申し上げます。 本案は、豊島区立区民住宅条例を廃止するものであります。 廃止条例は、令和7年3月1日から施行するものであります。 本委員会は、慎重に審査した結果、賛成多数により、原案を可決すべきものと決定した次第であります。 以上で報告を終わります。
これより討論に入ります。 この際、第82号議案について、10番議員及び36番議員より討論の通告がございましたので、順次これを許可します。 まず、10番議員より発言がございます。 〔宮崎けい子議員登壇〕(拍手)
立憲・れいわ・市民の会の宮崎けい子でございます。 私は、を代表して、ただいま議題とされております第82号議案、豊島区立区民住宅条例を廃止する条例の可決に反対の立場から討論を行います。 本条例案は、特定優良賃貸住宅(以下「特優賃」とします。)として、豊島区が20年契約でオーナーから借り上げて、入居者に転貸借していた住宅が契約満了となり、その返還に伴い、全ての区民住宅の管理が終了するため、区民住宅条例を廃止するというものです。 これまでも区民住宅をオーナーに返還してきた経緯があることは理解いたしますが、反対とした最大の理由は区の住宅施策に対する姿勢であります。 特優賃は、中堅所得者世帯のファミリー向けに良質な賃貸住宅の供給を目的とし、家賃負担を軽減することで定住化を図るものです。家賃負担軽減の原則として、入居者負担額を毎年3.5%引き上げ、契約家賃に擦りつくまで、最長20年間助成される傾斜家賃減額方式を採用してきました。しかし、空室率の増加に伴い、豊島区独自の施策として段階的に利用者負担額の傾斜家賃を凍結してきた経緯があります。つまり、良質なファミリー向け賃貸住宅の供給という目的は果たしたものの、入居者は、建物の老朽化が進む中で家賃が上がる仕組みに矛盾を感じ、根づかなかったというのが実情だと思います。 実際、区は、令和2年度末までに16団地、312戸を返還していますが、返還時の空室数は106戸でした。費用を負担してファミリー世帯の定住化を図る取組みは評価いたします。問題は、制度を適切に周知し、区民に有効活用させる努力を区が十分に行ってきたのかという点です。 11月26日の都市整備委員会にて、特優賃の対象であった中堅所得者世帯のファミリーに向けた代替施策の有無を確認したところ、「子育てファミリー世帯家賃助成制度」と「低所得者向け区営住宅の提供」が示されました。しかし、前者は、住戸提供ではなく家賃助成に限られ、ファミリー世帯が住むための良質な物件を確保できるとは限りません。また、後者は、低所得者向けのものであり、特優賃の代替にはなり得ません。要するに、現状、中堅所得者世帯向けの施策は子育てファミリー世帯家賃助成制度のみとなり、住戸提供はなくなってしまうということです。 この子育てファミリー世帯家賃助成制度は、豊島区の家賃相場や住宅市場を考慮すると、中堅所得者世帯を含む子育てファミリーが利用しにくい設計制度であると感じております。子育てファミリー世帯家賃助成の主な条件の一つ目に、世帯の前年の所得合計が月額26万8,000円以下というものがあります。家賃は、一般的に月額所得の3分の1以内が望ましいとされておりますが、所得月額26万8,000円に当てはめると、およそ月額9万円前後が家賃に充てられると思います。それに家賃助成上限月額2万5,000円を利用すると、借りられる賃貸物件は月額11万5,000円程度の物件となります。助成の主な条件の二つ目に、区内の民間賃貸住宅、月額家賃が15万円以下とあります。15万円以下の物件で、ファミリー層が住めるような間取りの物件数は、そもそも少ないというのが現状ではないでしょうか。例えば所得月額26万8,000円の夫婦2人・子ども1人のファミリー世帯が仮に11万5,000円の家に住もうとした場合、最低居住面積を条件に入れ、某大手不動産検索サイトにて検索したところ、ヒット件数は、1Kの物件1件のみでした。現実的にファミリー世帯が住むのに良質な物件とは言えない間取りであり、月額家賃10万円前後ではファミリー世帯向けの物件数も極端に少ないことが分かりました。このことから、子育てファミリー世帯家賃助成が区民住宅の代替となる施策にはならないのです。 住宅マスタープラン第2章の区民意識調査によれば、豊島区を選んだ理由の上位3つは「通勤通学の便利さ」「気に入った物件が区内にあった」「日常生活の利便性」でした。この結果から、物件の魅力と利便性で選ばれていることが分かります。今後の課題は、「利便性」に加え、「魅力あるまち」として選ぶ人を増やすことです。 一方で、豊島区の子育て環境は、ここ数年で大きく改善しており、安心して子どもを産む環境づくり、保育施設や幼稚園での教育充実といった項目で高い評価を得ています。これらの点から、豊島区で子育てしたいと考えるファミリー層は、今後も増えていくと予想されます。そのため、ファミリー世帯に焦点を当てた住宅施策のさらなる充実が求められます。 私ども会派は、幅広い所得層のファミリー世帯が住み続けられる豊島区を実現したいと考えており、そのための良質で住み続けやすい家賃の住宅提供が必要と考えます。 区は、30年間で区民住宅17団地の建設費に国や東京都と合わせて約6億5,000万、家賃助成や空室分の家賃などに約40億円の税金を投入しています。委員会では、区民住宅を新しい住宅施策に変えて活用している事例として、中央区の特定公共賃貸住宅、新宿区での地域優良賃貸住宅が示されました。豊島区でもこうした近隣区の事例を研究し、契約満了に伴って手放してしまうのではなく、新しい住宅施策に転換することができたのではないでしょうか。 豊島区立区民住宅条例の第1条、目的に「中堅所得者向けの良質な住宅の供給を図ることにより、国民の生活の安定と豊かな地域社会の形成に資する」とあり、区民住宅はその役目を担ってきましたが、これまで述べてきたように今回の廃止に伴う十分な代替の施策はなく、区民に対して十分に住宅施策を行ってきたとは思えません。 現在策定中の豊島区基本構想・基本計画の最終素案には、豊島区が目指す将来のまちの姿として「住み慣れた地域で安心して住み続けられる住環境の整備を推進します」とあります。区民住宅を廃止するのではなく、充実を目指すべきであります。 以上、第82号議案に対する反対討論といたします。 御清聴いただき、ありがとうございました。(拍手)
次に、36番議員より発言がございます。 〔垣内信行議員登壇〕(拍手)
私は、日本共産党豊島区議団を代表して、ただいま議題とされております第82号議案、豊島区立区民住宅条例を廃止する条例について、可決に反対の立場から討論を行います。 本議案は、借り上げ契約が満了する区民住宅をオーナーに返還することにより全ての区民住宅の管理が終了するために、条例を廃止するため提出されたものであります。 今回の返還予定の区民住宅は、ソシエ南池袋第二の1団地12戸です。既に区は、平成26年度末より20年の契約満了に伴い、順次オーナーへの返還を進め、312戸を返還。今年度の1団地をもって、区民住宅は本区から全てなくなります。 そもそも区民住宅は、特定優良賃貸住宅として、区がオーナーより20年契約で借り上げ、入居者には20年間を期限として利用承認する区の住宅であります。豊島区では、「ソシエ」という名称で呼ばれていたものであります。特定優良賃貸住宅を取り巻く状況について、区は、地域優良賃貸住宅制度、すなわち地優賃制度へ移行したことにより、全国的にその役割を終えたとしています。また、東京都の事業である都民住宅も、例外なく返還する方針です。そのために、本区でも借り上げ契約が終了した住宅を順次オーナーに返還し、今回で全て終了するため、条例を廃止するものであります。 今回の条例廃止は、区の住宅対策の後退であることは明白であり、順次、廃止に反対する理由を述べます。 まず第一に、無責任な区の対応についてであります。 区の住宅対策を若干振り返りますと、バブル期から本格的に始まりました。自民党政権は、自分の家は自分でという持家政策が中心のため、日本の公営住宅建設はあまり進んできませんでした。特に都心部は土地が高く、定住化は困難で、マイホームを持つことは夢のまた夢。バブル期では住まいの確保は難しく、本区でもファミリー世帯の流出が大きな課題でありました。年々減り続けている人口は、土地の高騰と高家賃によるもので、その対策は、本区でも急がれていたのでありました。特に所得の低い人は家が持てず、居住水準に満たない住宅に住まなければならない状況に置かれ、豊島区のように都営住宅などの公営住宅が少ない区はなおさらでありました。 区は、我が党の粘り強い主張から、80年代後半から独自の住宅対策に乗り出しました。区民住宅もその一つで、区営住宅や福祉住宅だけでなく、中堅所得者層向けの住宅として区民の定住化を図るというものでした。1995年4月、ソシエ西池袋とソシエ長崎の2団地を皮切りに、2005年までに324戸を供給してきました。 私は、この区民住宅条例の新設に当たって審査に当たった一人でありますけども、当時も様々な角度で議論されてきました。理事者は、「中堅所得者層の人たちを公的にカバーしていく住宅政策がなかったということが一番の始まりで、一番何もやっていなかった対象に向けた政策である」としております。 さて、バブル崩壊後、土地の価格は下落し始め、住宅制度を取り巻く状況は確かに変化しました。区民住宅では、同じ家賃負担をするならば、ローンを組んでマイホームを取得したほうが得。また、より安い賃貸住宅を求めていくようになりました。つまり、区民住宅の家賃負担額が高いために、空き家の発生が多く見られるようになったのであります。 豊島区は独自策として、所得区分Ⅰ・Ⅱ以上の方について、傾斜家賃を凍結するなどの対策を講じました。しかし、また要件を緩和して、それこそどこからでも申し込みできるようにもしました。それでも申込みが少ないのは、家賃が高く、公営住宅としての魅力のないものにしてしまったからであります。 我が党がかねてから主張しているように、家賃負担を引き下げることや、低所得者向けの公営住宅に転用すれば、廃止しなくても済んだのであります。実際、中央区や新宿区や目黒区は、廃止を延長したり、区営住宅や福祉住宅に転用したりして残している区もあるのであります。結局、本区は、無責任な住宅行政の結果、定住化どころか、家賃を払い切れない入居者を追い出すことにしてしまったのであります。 廃止に反対する第二の理由は、継続入居者支援策があまりにも不十分だということであります。 区は、廃止したソシエに引き続き入居を希望する場合、激変緩和措置として、引き続き入居支援の助成を行うとしています。現在、ソシエの入居者は、5段階の所得に応じた家賃が設定されております。所得の低い区分ほど、契約家賃との差額を区が多く助成しています。制度上は、廃止した区民住宅の入居者は、所得に関係なく、オーナーとの契約家賃を払わなくてはなりません。そのため、満了後も引き続き入居する方に対し、条件に該当するには助成金を支給しようとしているのであります。 では、具体的にその支援策というのはどういうものでしょうか。1年目は、これまでの家賃、すなわち入居負担額の1.2倍の新負担額とし、その差額を助成するものであります。2年目以降は、前年の家賃負担額をさらに1.2倍とする新家賃としていき、オーナーとの契約家賃と新家賃との差額がなくなるまで助成するというものであります。 委員会では、継続入居者の家賃が返還後どうなるのかというイメージによる説明がありました。オーナーとの契約家賃が月10万円の団地で、7万円の入居者負担額の方は、契約が終わった翌年には1.2倍の家賃になるので、8万4,000円、さらに翌年は10万1,000円になるため、区の補助はなくなるという説明でした。今回、返還予定のソシエ南池袋第二の入居者の場合はどうなるのかという私の質問に対して、理事者は「オーナーとの契約家賃が概ね16万円が、返還後のオーナーとの新家賃は20万円になる」と言いました。 現在、ソシエ南池袋第二の入居者で最も家賃が上がる世帯の例を見ます。この世帯は、月額所得区分Ⅰであるため、現在の家賃は11万5,000円ですが、制度では、返還後1年目は、1.2を掛けますから、月13万8,000円の負担。さらに2年目になると16万5,600円。3年目には、オーナーとの契約家賃の20万円近くになってしまうのであります。激変緩和といっても、毎年1.2倍ずつ上がれば、3年後にはべらぼうな高額家賃になる仕組みですから、既に返還済みの区民住宅には、この制度を利用している人は皆無です。 月額所得区分Ⅰというのは、月額所得23万8,000円以下の世帯であります。この区分は、実際の月収は手取りで概ね34万円から40万円程度と言われています。手取り34万円が世帯の手取り月収とすれば、現在の家賃に充てる比率は33.8%ですが、区民住宅返還後の2年目には、月収の約50%、半分を何と家賃に充てなくてはならなくなるのであります。 一般的に生活費全体の25から30%までが家賃や住宅ローンの負担の限界と言われていますが、区が区民住宅を廃止することによって、住む住民に50%近い負担を負わせることになり、結局、転居せざるを得なくなり、追い出すことになるのであります。絶対にやってはいけないことであります。 第三の反対理由は、住宅対策そのものをますます軽視しているということです。 これまでも区営住宅や福祉住宅の増設を求めても、区長はこれを拒否し、「公営住宅よりも既存の賃貸住宅の利活用の供給の在り方に移行すべきもの」と言っていますが、しかし、これもうまくいっていません。区民の望む公営住宅の増設・確保を区長は拒み続けています。区民の住まいを第一優先の課題として位置付けるべきであります。 区有地を活用すれば、国や都の補助金もあり、区営住宅は1団地25戸分で約1億5,000万円、借り上げの福祉住宅25戸分は2,050万円で増設できます。廃止する区民住宅も、家賃補助を拡充すれば存続して公営住宅として活用できるものであります。 今回の審査で、ファミリー世帯の定住化支援策の必要性の認識について質すと、「家賃補助制度の拡充」を言いますが、これも転宅の場合の差額の期限付での支援であり、支援策としては不十分なものであります。区民住宅の廃止は結局、区の住宅対策の後退であり、認めることができません。 今後は、区民の実情を直視した住宅対策を推進することを区長に求め、第82号議案、豊島区立区民住宅条例を廃止する条例の可決に反対する討論といたします。 御清聴、ありがとうございました。(拍手)
討論を終わります。 これより採決に入ります。 本議案について、都市整備委員長の報告どおり、原案を可決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕
御着席願います。 起立多数と認めます。 よって、第82号議案は、原案が可決されました。 ───────────────────◇────────────────────
日程第4及び第5を一括して議題といたします。
第83号議案、としま区民センター条例の一部を改正する条例外1議案、委員会審査報告。
2議案について、子ども文教委員長より報告がございます。 〔細川正博議員登壇〕
第83号議案及び第84号議案の2議案について、子ども文教委員会の審査報告を申し上げます。 第83号議案、としま区民センター条例の一部を改正する条例については、土曜日、日曜日及び休日に係るエントランスホールの利用料金を定めるものであります。 改正条例は、令和7年1月9日から施行するものであります。 第84号議案、豊島区立体育施設条例の一部を改正する条例については、三芳グランドの休館日及び体育施設の利用不承認事由について所要の改正を行うものであります。 改正条例は、令和7年4月1日から施行するものでありますが、体育施設の利用不承認事由に係る改正規定は、公布の日から即日施行するものであります。 本委員会は、慎重に審査した結果、異議なく、原案を可決すべきものと決定した次第であります。 以上で報告を終わります。
これより討論に入ります。
第83号議案及び第84号議案の2議案は、直ちに採決に入ることを望みます。 (「賛成」と呼ぶ者あり)
賛成者がございますので、お諮りいたします。 本動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、これより採決に入ります。 これら2議案について、子ども文教委員長の報告どおり、原案を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 よって、これら2議案は、原案が可決されました。 ───────────────────◇────────────────────
日程第6から第9まで一括して議題といたします。
第85号議案、区民ひろば長崎複合施設全面改修工事の一部の変更について外3議案、委員会審査報告。
4議案について、総務委員長より報告がございます。 〔磯 一昭議員登壇〕
第85号議案から第88号議案までの4議案について、総務委員会の審査報告を申し上げます。 第85号議案、区民ひろば長崎複合施設全面改修工事請負契約の一部の変更については、工事内容の仕様及び施工数量の変更等により、契約金額及び工期を改めるものであります。 第86号議案、高南保育園改築工事請負契約の一部の変更については、施工数量の変更等により、契約金額及び工期を改めるものであります。 第87号議案、千早四丁目アパート全面改修工事(1号棟)請負契約の一部の変更については、工事内容の仕様及び施工数量の変更により、契約金額を改めるものであります。 第88号議案、山手線池袋・大塚間西巣鴨橋新設工事委託契約の一部の変更については、設計変更により、契約金額及び工期を改めるものであります。 本委員会は、慎重に審査した結果、いずれも異議なく、原案を可決すべきものと決定した次第であります。 以上で報告を終わります。
これより討論に入ります。
第85号議案から第88号議案までの4議案は、直ちに採決に入ることを望みます。 (「賛成」と呼ぶ者あり)
賛成者がございますので、お諮りいたします。 本動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、これより採決に入ります。 これら4議案について、総務委員長の報告どおり、原案を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 よって、これら4議案は、原案が可決されました。 ───────────────────◇────────────────────
日程第10及び第11を一括して議題といたします。
第89号議案、豊島区立自転車等駐車場のの指定について外1議案、委員会審査報告。
2議案について、都市整備委員長より報告がございます。 〔根岸光洋議員登壇〕
第89号議案及び第90号議案の2議案について、都市整備委員会の審査報告を申し上げます。 第89号議案、豊島区立自転車等駐車場の指定管理者の指定については、駒込駅北自転車駐車場、巣鴨駅南自転車駐車場、巣鴨駅北自転車駐車場、巣鴨駅第三自転車駐車場、巣鴨駅北口白山通り自転車駐車場及び西巣鴨駅自転車駐車場の6施設について公の施設として管理を行わせるため、サイカパーキング株式会社を指定管理者に指定するものであります。 指定の期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間とするものであります。 第90号議案、豊島区立目白庭園の指定管理者の指定については、目白庭園について公の施設として管理を行わせるため、目白庭園パークマネジメント共同事業体を指定管理者に指定しようとするものであります。 指定の期間は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間とするものであります。 本委員会は、以上の2議案について、第89号議案については巣鴨駅北自転車駐車場等の現地視察も行い、慎重に審査した結果、いずれも異議なく、原案を可決すべきものと決定した次第であります。 以上で報告を終わります。
これより討論に入ります。
第89号議案及び第90号議案の2議案は、直ちに採決に入ることを望みます。 (「賛成」と呼ぶ者あり)
賛成者がございますので、お諮りいたします。 本動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、これより採決に入ります。 これら2議案について、都市整備委員長の報告どおり、原案を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 よって、これら2議案は、原案が可決されました。 ───────────────────◇────────────────────
日程第12を議題といたします。
第91号議案、豊島区立体育施設の指定管理者の指定について、委員会審査報告。
本議案について、子ども文教委員長より報告がございます。 〔細川正博議員登壇〕
第91号議案、豊島区立体育施設の指定管理者の指定について、子ども文教委員会の審査報告を申し上げます。 本案は、公の施設として管理を行わせるため、池袋スポーツセンターについては共同事業体としま未来創造パートナーズを指定管理者に、豊島体育館についてはシンコースポーツ株式会社を指定管理者に、並びに総合体育場、西巣鴨体育場及び荒川野球場についてはピーウォッシュ・豊島区スポーツ協会共同事業体を指定管理者に、それぞれ指定するものであります。 指定の期間は、池袋スポーツセンター及び豊島体育館は令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間、総合体育場、西巣鴨体育場及び荒川野球場は令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間であります。 本委員会は、慎重に審査した結果、異議なく、原案を可決すべきものと決定した次第であります。 以上で報告を終わります。
これより討論に入ります。
第91号議案は、直ちに採決に入ることを望みます。 (「賛成」と呼ぶ者あり)
賛成者がございますので、お諮りいたします。 本動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、これより採決に入ります。 本議案について、子ども文教委員長の報告どおり、原案を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 よって、第91号議案は、原案が可決されました。 ───────────────────◇────────────────────
日程第13を議題といたします。
第93号議案、令和6年度豊島区国民健康保険事業会計(第2号)、委員会審査報告。
本議案について、区民厚生委員長より報告がございます。 〔小林ひろみ議員登壇〕
第93号議案、令和6年度豊島区国民健康保険事業会計補正(第2号)について、区民厚生委員会の審査報告を申し上げます。 今回の歳入歳出補正予算額は8億9,634万7,000円で、これにより、歳出歳入予算の総額は322億5,334万2,000円となるものであります。 歳入については、繰越金に計上するものであります。 歳出については、保険給付費等交付金償還金、その他償還金及び繰出金を追加するものであります。 本委員会は、慎重に審査した結果、異議なく、原案を可決すべきものと決定した次第であります。 以上で報告を終わります。
これより討論に入ります。
第93号議案は、直ちに採決に入ることを望みます。 (「賛成」と呼ぶ者あり)
賛成者がございますので、お諮りいたします。 本動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、これより採決に入ります。 本議案について、区民厚生委員長の報告どおり、原案を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 よって、第93号議案は、原案が可決されました。 ───────────────────◇────────────────────
日程第14及び第15を一括して議題といたします。
6第22号、企業・団体献金及び政治資金パーティーの禁止を国に求める陳情外1件、委員会審査報告。
これより討論に入ります。 この際、6陳情第22号について、34番議員より討論の通告がございましたので、これを許可します。 34番議員より発言がございます。 〔儀武さとる議員登壇〕(拍手)
私は、日本共産党豊島区議団を代表して、ただいま議題となっております6陳情第22号、企業・団体献金及び政治資金パーティーの禁止を国に求める陳情について、とせず、直ちにすべき立場から討論をします。 この陳情は、金権腐敗政治の根を断つためには、企業・団体による政治資金パーティー券購入を含め、企業・団体献金の全面禁止が必要なことから、を国に提出することを求めるものであります。 10月27日に投開票が行われた総選挙で、自民党、公明党は、与党過半数割れに追い込まれるという歴史的大敗を喫しました。自民党政治への厳しい国民の審判が下ったことは明瞭です。選挙後の世論調査で、「政治と金」や裏金問題が影響したという回答が、読売では90%、共同では91.4%でした。自民党は、政治資金パーティーの名で脱法的に企業・団体献金を長期にわたって集めながら、政治資金報告書に記載しないで裏金をつくっていました。物価高騰の中、暮らしを守るために必死の国民を尻目に、裏金づくりをしていたことに怒りは頂点に達しています。 総選挙での大敗を受けて、自民党が、同党の政治改革本部で政治資金規正法の再改定案をまとめ、了承しました。6月の通常国会で、公明党と強行した改定規正法と同様、裏金づくりの根源となった企業・団体献金の禁止に全く触れていません。政党が議員に渡し、使途不明の「闇金」と言われる政策活動費の扱いでも、非公開の余地を残すなど、改革の名に値しない内容です。企業・団体献金の禁止こそ、政治改革の根幹です。 11月16・17日実施の共同の世論調査では、規正法再改定で企業・団体献金を「禁止するべきだ」が67%と、「禁止の必要はない」26%を大きく上回ります。これは、10月の総選挙前から変わらず、4月の朝日の調査では、企業・団体献金が「利益誘導につながりかねないから、認めない方がよい」は、79%に上っていました。 日本共産党は、30年前から企業・団体献金の弊害を訴え、全面禁止法案を提出し続けてきました。その主張は政界を変え、自民党以外の各党も企業・団体献金禁止を言うようになっています。総選挙での国民の審判を踏まえ、きっぱりと禁止に踏み込むべきです。 石破茂首相は、11月29日、衆参で所信表明を行いました。総理自身も、所信表明の中で、「さきの選挙結果は、主権者である国民からの政治資金問題や改革姿勢に対する叱責だった」と認めました。ところが、国民が求める裏金問題の真相究明や金権腐敗を一掃する政治改革の要である企業・団体献金禁止に一切言及しませんでした。国民の審判に対する反省が全くないと言わざるを得ません。選挙権がない企業が巨額のお金で政治、政策を歪めることは、国民の参政権の侵害であり、賄賂である企業・団体献金は禁止しなければなりません。政治資金は、本来、主権者である国民の浄財に支えられるものであります。 委員会審査では、共産党、立憲・れいわ、維新・無所属、無所属元気の会は、採択を主張。自民党、公明党、都民ファーストの会・国民は、「政治資金の透明性を高める」などと言って、不採択を主張しました。採決の結果は、可否同数でしたが、委員長の裁決で不採択となりました。 裏金問題への国民の怒りの根底には、物価高騰や賃金低迷などによる暮らしの困難への無為無策という自民・公明政権の経済失政に対する不信、批判があります。今、国民の声に応えることこそ、信頼回復への道です。 よって、6陳情第22号、企業・団体献金及び政治資金パーティーの禁止を国に求める陳情について、直ちに採択することを求めます。 以上で私の討論を終わります。 御清聴、ありがとうございました。(拍手)
討論を終わります。 これより採決に入ります。 まず、6陳情第22号について採決いたします。 本件について、総務委員会の報告どおり、不採択とすることに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕
御着席願います。 起立多数と認めます。 よって、6陳情第22号は、不採択とすることに決定いたしました。
次に、6陳情第16号について採決いたします。 本件について、区民厚生委員会の報告どおり、採択とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 よって、6陳情第16号は、採択とすることに決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
日程第16から第32までを一括して議題といたします。
5第3号、再審法改正の促進を求める意見書を国会・政府に提出することを求める請願外16件、委員会継続審査申出分。
これより討論に入ります。 この際、5請願第3号及び6陳情第20号について、34番議員より、6陳情第21号について、21番議員より討論の通告がございましたので、順次これを許可します。 まず、34番議員より発言がございます。 〔儀武さとる議員登壇〕(拍手)
私は、日本共産党豊島区議団を代表して、ただいま議題となっております6陳情第20号、再審法改正の促進を求める意見書の国会・政府への提出を求める陳情、併せて審査された5請願第3号、再審法改正の促進を求める意見書を国会・政府に提出することを求める請願について、継続審査とせず、直ちに採択すべき立場から討論をします。 6陳情第20号は、9月26日、静岡地方裁判所が袴田巌さんに無罪判決を言い渡し、証拠捏造についても認定されたことを受けて、改めて、再審法を速やかに改正することを求めるものです。 その内容は、1.過去の著名な再審事件において証拠開示が不十分で、著しく遅かったこと、2.再審に関する手続き規定が刑事訴訟法にはほとんど置かれていないこと、3.除斥・忌避が再審に適用されないことは公平性を欠くこと、4.検察官抗告による手続きの長期化などについて、見直し意見の国会・政府への提出を求めるものであります。陳情者代表外1,266人の署名となっています。 袴田事件で、袴田さんは無罪が確定するまで、死刑確定から44年間、最初の再審請求から43年もの長い時間がかかりました。捜査機関の証拠捏造によって、無実の一般市民が死刑囚にされ、日々、死刑執行の恐怖にさらされてきました。民主主義国家であってはならないことです。この国で起きていたことに、司法関係者のみならず、全ての国民が我が事として目を向ける必要があります。 なぜこれほどの再審に時間がかかるのか、現在の再審制度に大きな問題があるからです。実は再審法という法律はありません。刑事訴訟法第4編の再審に関する規定を指しています。500条を超える刑事訴訟法のうち、再審手続きに関する規定は、僅か19条にとどまっており、再審手続きのルールはほとんどありません。そのため、再審事件の審理の進め方は、その事件を担当する裁判官の取り組む姿勢で格差が生じています。明確なルールが必要です。 現行の再審制度の問題の一つが証拠開示のルールがないことです。日本では、通常の刑事裁判でも全部の証拠は開示されません。国家権力である検察や警察は、税金やマンパワーを使って地引き網みたいに証拠をさらいます。しかも、被告人にとっては有利な無罪証拠があっても、裁判所に提出されない。検察官が有罪を立証するのに必要な証拠だけを選んで裁判所に提出するからです。再審は、被告にとって不利な状況からのスタートとなります。証拠開示のルールがないため、検察官は、自分たちに不利な証拠は出さない。袴田事件でも「検察官が持っている証拠を出せ」と何度も弁護団が証拠の開示請求をしました。その結果、死刑確定から30年も経って、証拠の一部開示が実現しました。その中に再審開始の決め手となった5点の衣類のカラー写真がありました。もっと早く開示されていたら、袴田さんは何十年も前に自由の身になっていたと思います。証拠開示の法制化だけでなく、記録や証拠保管の規定も整備すべきです。 また、再審開始決定に対する検察官による不服申立て、抗告の問題などもあります。大崎事件では、3回も裁判所が再審開始を決めたのに、その都度、検察官が抗告をしました。その結果、いまだに再審が開始されていません。冤罪被害者の早期救済のためにも、抗告を禁止すべきです。不服があるなら、検察は再審公判で主張すべきです。 再審に関する国の検討状況を見ると、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会(以下「協議会」という。)は、2016年改正刑訴法の3年後の見直しのため設置され、刑訴法第301条の2、いわゆる可視化条項の施行から3年を超えた2022年7月28日に第1回会議が開催され、以降、2024年11月22日に第16回会議が開催されています。協議会開催のペース自体、緩やかで、取調べの録音・録画の実施状況の把握ということに時間は費やされるなど、この協議会を設置した法務省において、改正刑訴法の見直しに前向きな姿勢で臨んでいるとはとても言えません。また、協議会で、可視化記録媒体を再生して、検証する場を設けることに対し、法務省は露骨に消極的な姿勢を示しています。しかし、可視化記録媒体は、取調べの運用状況、その実態を示す第1級の資料です。それを検証せずして、協議会の目的は達成できません。 再審法改正の世論と運動が広がる下で、2024年3月、超党派によるえん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟が設立されました。敬称は省略しますが、最高顧問に自民党の麻生太郎、顧問には山口那津男、泉健太、馬場伸幸、田村智子、玉木雄一郎、前原誠司、福島みずほ、大石あきこなど、当時、各党の代表などが名を連ね、300人以上の国会議員が加入しています。議員連盟は、先ほど申し上げました陳情の記書きの1から4の内容と全く同じ項目で法務省に申入れを行っています。ですから、傍聴に参加された皆さんは、この陳情は採択されるものと期待をしていました。 委員会審査では、陳情と請願について、共産党、立憲・れいわ、維新・無所属、無所属元気の会は採択を主張、自民党、公明党、都民ファーストの会・国民は、国の刑事訴訟法に関する刑事手続の在り方協議会で検討中などを理由に、継続審査を主張しました。採決の結果は、可否同数でしたが、委員長の裁決で継続審査となりました。 まだまだ冤罪で苦しんでいる人、再審請求で無罪を求める人たちがいます。この人たちの苦しみを早く解決するためにも、再審法改正の促進を求めるのは当然であります。 以上のことから、6陳情第20号、再審法改正の促進を求める意見書の国会・政府への提出を求める陳情は、継続審査にせず、直ちに採択すべきであります。 併せて審査されました5請願第3号、再審法改正の促進を求める意見書を国会・政府に提出することを求める請願については、要旨の内容はほぼ同じですが、記書きについては、1.再審のためのすべての証拠開示をすることなど、より抜本的な改正を求めるものであり、継続審査にせず、直ちに採択すべきであります。 以上で私の討論を終わります。 御清聴、ありがとうございました。(拍手)
次に、21番議員より発言がございます。 〔森 とおる議員登壇〕(拍手)
日本共産党、森とおるです。 会派を代表して、6陳情第21号、生活保護基準額を物価高騰に見合うよう引き上げることを求める意見書提出の陳情は、継続審査とすることに反対し、採択すべきという立場から討論を行います。 本陳情は、物価高騰に苦しむ生活保護利用者が厳しい生活を余儀なくされているにもかかわらず、来年度は生活保護費の大幅な引下げが予定されていることに対し、生活保護基準額を物価高騰に見合うよう、国に引上げを求める意見書を提出してほしいというものです。 生活保護利用者から寄せられる声は、「物価高騰で生活が苦しい、お米までが値上がりした。1日2食になった」とか、「電気代が高いので、100均の懐中電灯を使っている」とか、「買ってきた弁当を昼と夜で半分ずつ食べている」などです。 この原因となっているのが、陳情の要旨にあるように、国が生活保護基準を2013年から3回にわたり、平均6.5%、最大10%引下げを行い、約670億円もの削減の強行です。これに対し、各地で生活保護利用者が原告となり、国・自治体を相手に、命のとりで裁判が戦われています。原告勝利が難しいとされる行政訴訟で、これまでに19の勝訴を重ねることは極めて異例なことです。 昨年11月、名古屋高裁判決は、国の引下げ処分に対し、「客観的、合理的な根拠のない手法等を積み重ねた」「三度の食事ができているだけでは、健康で文化的な最低限度の生活であると言えない。健康とは、栄養バランスの取れる食事、文化的とは、何らかの楽しみとなることを行うこと」などとして、国の賠償責任を認めました。日本国憲法25条2項にある国は社会福祉、社会保障の増進に努めなければならないという基本的な立場が今の政府には欠落しているのであります。 委員会審査で述べましたが、生活保護基準額がどのように決められているのか。国の検証手法が間違っていることが大きな問題です。その検証手法は、所得下位10%である第1・十分位の消費水準と生活保護基準を比較するという手法です。しかし、日本の生活保護の捕捉率が他の先進国と比べて極めて低い2割程度でしかなく、8割の人が受給せずに漏れているという実態からすれば、第1・十分位には、その8割の生活保護基準以下の生活を強いられている世帯が数多く含まれているということになります。そのような手法では、絶対的な水準を割ってしまう懸念があると、国の生活保護基準部会も認めているほどであり、生活保護基準額を低めるための誤った手法をとっているということになります。 こうした中、生活保護基準額を見てみると、昨年度から今年度にかけては、臨時的、特例的な措置として、不十分ながらも、加算が実施されています。ところが、来年度以降については「来年度予算の編成過程において改めて検討」としており、このまま措置さえも実施されなければ、厚生労働省の見直し基準どおりに高齢者世帯を中心にファミリー世帯、母子世帯、若者単身世帯が大幅引下げとなってしまいます。物価高騰がとどまることがない中、あってはならないことです。 最近は、記録的な物価高騰が、特に低所得世帯、生活保護利用世帯を直撃しています。これから来年度も物価高騰が続いていく中、生活扶助費が引き下げられるようなことになれば、生存権の確保が危うくなります。国が生活困窮者に痛みを押しつけているために、過酷な生活を強いられている生活保護利用者。その厳しい現実を見ようともせず、生活保護法の根幹である無差別平等の原則を揺るがしているのであれば、「憲法25条を守れ」という区民の立場で、生活保護基準を物価高騰に見合うよう引上げを求めることは、豊島区議会の重要な努めです。 よって、6陳情第21号、生活保護基準額を物価高騰に見合うよう引き上げることを求める意見書提出の陳情は、継続審査とせず、採択することを求めます。 以上、討論を終わります。 御清聴、ありがとうございました。(拍手)
討論を終わります。 これより採決に入ります。 まず、5請願第3号について採決いたします。 本件について、総務委員会の申し出どおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕
御着席願います。 起立多数と認めます。 よって、5請願第3号は、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
次に、5陳情第11号について採決いたします。 本件について、総務委員会の申し出どおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕
御着席願います。 起立多数と認めます。 よって、5陳情第11号は、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
次に、6陳情第20号について採決いたします。 本件について、総務委員会の申し出どおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕
御着席願います。 起立多数と認めます。 よって、6陳情第20号は、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
次に、6陳情第21号について採決いたします。 本件について、区民厚生委員会の申し出どおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕
御着席願います。 起立多数と認めます。 よって、6陳情第21号は、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
次に、5陳情第13号について採決いたします。 本件について、議会運営委員会の申し出どおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕
御着席願います。 起立多数と認めます。 よって、5陳情第13号は、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
次に、6陳情第7号について採決いたします。 本件について、議会運営委員会の申し出どおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕
御着席願います。 起立多数と認めます。 よって、6陳情第7号は、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 〔松下創一郎議員、竹下ひろみ議員入場〕
最後に、ただいまをいたしました6件を除く11件について、採決いたします。 これら11件は、所管の委員会の申し出どおり、それぞれ閉会中の継続審査と決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 よって、これら11件は、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
この際、日程の追加についてお諮りいたします。 ただいま議員提出議案として意見書1件が提出されました。 よって、これを本日の日程に追加し、追加日程第1として直ちに議題といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、そのように決定いたします。 ───────────────────◇────────────────────
追加日程第1を議題といたします。
議員提出議案第9号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書。
本議案について、提案者より提案理由の説明がございます。 〔小林ひろみ議員登壇〕(拍手)
議員提出議案第9号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書について、提案者を代表し、御説明申し上げます。 本案は、6陳情第16号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情が採択されたことに基づき、提案するものであります。 以下、意見書文を朗読し、説明に代えさせていただきます。 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書。長期に及んだコロナ禍の影響に加え、諸物価の高騰、極端な円安、株価の騰落等により、多くの事業者は、業種・業態、規模の大小、法人・個人事業者を問わず、売上の激減、収益の悪化、顧客離れ等に見舞われ、未だに事業の存続の危機に直面し、更には倒産や廃業の危機に晒されている。また、食料品や生活に直結する諸物価の高騰等により、事業者やサラリーマンばかりではなく、年金生活者や子育て世帯を含め、多くの都民には、日々の生活への不安等、多くの苦難が降りかかっている。青色申告者を含む小規模事業者を取り巻く環境は、コロナ禍前にも増して、厳しく、かつ、深刻な状況にあり、また、雇用不安の拡大、金融事情の悪化、後継者不足等、様々な危機に晒されている。このような社会経済環境に加え、消費税のインボイス制度の施行に伴った小規模事業者に対する課税の強化に事務負担の増加等、厳しい事業経営を強いられ、家族や従業員等の生活基盤は圧迫され続けている現状にある。また、小規模事業者のみならず多くの都民が、消費税をはじめ所得税や住民税、社会保険料等の負担の増加にあえいでいる実態にある。現在、都では、以下の軽減措置がとられている。(1)小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置は、都民の定住確保と地価高騰に伴う負担の緩和を目的として、昭和63年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。(2)小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置は、過重な負担の緩和と中小企業の支援を目的として、平成14年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。(3)商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置は、負担水準の不均衡の是正と過重な負担の緩和を目的として、平成17年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。この厳しい環境下において、都独自の施策として定着しているこれらの軽減措置が廃止されることとなると、小規模事業者の経営や、多くの都民の生活は、更に厳しいものになり、ひいては、地域社会の活性化のみならず、日本経済の回復に大きな影響を及ぼすことにもなりかねない。よって、豊島区議会は、東京都に対し、下記事項について強く要望する。記。1、小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を、令和7年度以降も継続すること。2、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を、令和7年度以降も継続すること。3、商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置を、令和7年度以降も継続すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。年月日。豊島区議会議長名。東京都知事あて。 以上でございます。 御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
これより質疑に入りますが、通告がございませんので、直ちに討論に入ります。
議員提出議案第9号は、直ちに採決に入ることを望みます。 (「賛成」と呼ぶ者あり)
賛成者がございますので、お諮りいたします。 本動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、これより採決に入ります。 議員提出議案第9号について、原案を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 よって、議員提出議案第9号は、原案が可決されました。 ───────────────────◇────────────────────
続いて、日程の追加についてお諮りいたします。 ただいま区長より予算1件が提出されました。 よって、これを本日の日程に追加し、追加日程第2として直ちに議題といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、そのように決定いたします。 ───────────────────◇────────────────────
追加日程第2を議題といたします。
第102号議案、令和6年度豊島区一般会計補正予算(第10号)。
本議案について、理事者より説明がございます。 〔天貝勝己副区長登壇〕
第102号議案、令和6年度豊島区一般会計補正予算(第10号)について御説明申し上げます。 本案は、去る11月22日、総合経済対策として、住民税非課税世帯を対象とした給付金が閣議決定されたことを受け、現時点においては、開始時期などの詳細が明らかになっておりませんが、決定次第、即座に対応するために補正予算として計上するものでございます。 今回の歳入歳出補正予算額は20億6,384万8,000円で、これにより歳入歳出予算の総額は1,634億658万6,000円となります。 歳入につきましては、14款都支出金に20億6,384万8,000円を計上しております。 歳出につきましては、区民費に、住民税非課税世帯に一世帯当たり3万円、対象世帯の児童一人当たり2万円を支給するための経費を、物価高騰対策支援給付事業経費に20億6,384万8,000円を計上するとともに、同額の繰越明許費を設定いたします。 説明は以上でございます。 よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
これより質疑に入ります。
第102号議案は、総務委員会にすることを望みます。 (「賛成」と呼ぶ者あり)
賛成者がございますので、お諮りいたします。 本動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 よって、第102号議案は、総務委員会に付託することに決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
この際、申し上げます。 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。 ───────────────────◇────────────────────
なお、申し上げます。 議事の都合により、暫時休憩いたしたいと存じます。 また、休憩中に総務委員会でただいま追加して付託されました議案の審査をお願いいたします。 それでは、暫時休憩いたします。 午後2時37分休憩 ───────────────────◇──────────────────── 午後3時55分再開
休憩前に引き続き会議を開きます。 ───────────────────◇────────────────────
この際、日程の追加についてお諮りいたします。 ただいま第102号議案について、総務委員会より審査報告書が提出されました。 よって、これを本日の日程に追加し、追加日程第3として直ちに議題といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、そのように決定いたします。 ───────────────────◇────────────────────
追加日程第3を議題といたします。
第102号議案、令和6年度豊島区一般会計補正予算(第10号)、委員会審査報告。
本議案について、総務委員長より報告がございます。 〔磯 一昭議員登壇〕
第102号議案、令和6年度豊島区一般会計補正予算(第10号)について、総務委員会の審査報告を申し上げます。 今回の歳入歳出補正予算額は20億6,384万8,000円で、これにより、歳入歳出予算の総額は1,634億658万6,000円となるものであります。 歳入については、14款都支出金に計上するものであります。 歳出については、区民費に、国の経済対策を受けた物価高騰対策として住民税非課税世帯等に一世帯当たり3万円、対象世帯の児童一人当たり2万円を支給するための経費を計上するとともに、同額の繰越明許費を設定するものであります。 本委員会は、慎重に審査した結果、異議なく、原案を可決すべきものと決定をいたした次第であります。 以上で報告を終わります。
これより討論に入ります。
第102号議案は、直ちに採決に入ることを望みます。 (「賛成」と呼ぶ者あり)
賛成者がございますので、お諮りいたします。 本動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、これより採決に入ります。 第102号議案について、総務委員長の報告どおり、原案を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 よって、第102号議案は、原案が可決されました。 ───────────────────◇────────────────────
続いて、日程の追加についてお諮りいたします。 ただいま・の会期等に関する事項について、議会運営委員会より継続審査申出書が提出されました。 よって、これを本日の日程に追加し、追加日程第4として、直ちに議題といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、そのように決定いたします。 ───────────────────◇────────────────────
追加日程第4を議題といたします。
定例会・臨時会の会期等に関する事項、委員会継続審査申出分。
これより討論に入ります。
定例会・臨時会の会期等に関する事項は、直ちに採決に入ることを望みます。 (「賛成」と呼ぶ者あり)
賛成者がございますので、お諮りいたします。 本動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、これより採決に入ります。 本件は、議会運営委員会の申し出どおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 よって、定例会・臨時会の会期等に関する事項は、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
以上で本日の日程全部を終了いたしました。 会議を閉じます。 これをもって令和6年第4回豊島区議会定例会を閉会いたします。 午後4時閉議及び閉会