世田谷区議会ので、選挙管理の報酬改正、公共施設の利用料金制度、福祉・教育・都市整備など複数の分野にわたる改正とについて、各の審査結果に基づいてが行われた。全が全会一致またはそれに近い形で・決定された。
- ・選挙関連職員の報酬・費用弁償改正
- ・公共施設の利用料金制度導入
- ・国民健康保険改正と手話言語制定
- ・都市計画関連の文言改正
- ・幼稚園保育料改正と災害対策改正
- ・教育・保育施設の運営基準改正
- ✓第112号(選挙長等報酬改正)
- ✓第113号(玉川区民会館別館利用料金制度)
- ✓第114号~117号(国保改正、手話言語含む)
- ✓第118号~119号(都市整備付託案件)
- ✓第120号(幼稚園保育料改正)
- ✓第121号(災害対策改正)
- ✓第122号(教育・保育施設運営基準改正)
- ✓議員提出第6号・第7号・第8号
- ✓複数案件を各報告どおり決定
- ✓継続審査案件を閉会中審査付託とすることを決定
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(8名)
// 発言(57件)

ただいまから本日の会議を開きます。 ────────────────────

直ちに日程に入ります。

本件に関し、企画総務委員長の報告を求めます。 〔十九番山口ひろひさ議員登壇〕(拍手)

ただいま上程になりました議案第百十二号「選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、企画総務委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。 本件は、期日前投票所における投票に係る投票管理者及び投票立会人の報酬の額を変更するために提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第百十二号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 以上で企画総務委員会の報告を終わります。(拍手)

以上で企画総務委員長の報告は終わりました。 これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百十二号は委員長報告どおり可決いたしました。 ────────────────────

次に、

本件に関し、区民生活委員長の報告を求めます。 〔四十七番中塚さちよ議員登壇〕(拍手)

ただいま上程になりました議案第百十三号「世田谷区立区民会館条例の一部を改正する条例」につきまして、区民生活委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。 本件は、区立玉川区民会館別館について、利用料金制度を導入するため提案されたものであります。 委員会では、令和七年四月からの指定管理による運営再開に向け、来年度の業務委託における利用率改善の方策が問われたのに対し、理事者より、音響設備等の充実や駐車場の台数増加など、利用者の意見を取り入れた改善を今年度中に可能な限り進め、来年度の業務委託に反映することで利用率向上に寄与できるものと考えているとの答弁がありました。 その後、採決に入りましたところ、議案第百十三号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 以上で区民生活委員会の報告を終わります。(拍手)

以上で区民生活委員長の報告は終わりました。 これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百十三号は委員長報告どおり可決いたしました。 ────────────────────

次に、

本四件に関し、福祉保健委員長の報告を求めます。 〔四十九番岡本のぶ子議員登壇〕(拍手)

ただいま上程になりました議案第百十四号から議案第百十七号に至る四件につきまして、福祉保健委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。 初めに、議案第百十四号「世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、出産被保険者に係る産前産後期間の保険料の減額の規定を定めるとともに、規定の整備を図るため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第百十四号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第百十五号「世田谷区手話言語条例」について申し上げます。 本件は、手話を必要とする者の権利が尊重される地域共生社会の実現に向けた施策を推進するため提案されたものであります。 委員会ではまず、条例提案に至る経緯が改めて問われたのに対し、理事者より、昨年度制定した障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例において、手話言語に関する規定を設けることも当初は検討していた。しかしながら、当事者の話を伺い、また議会での議論を重ねる中で、言語としての手話が区民により深く理解されるためには、情報コミュニケーション手段とは区別し、独立した条例として制定する必要があると判断した。手話は独自の文化で、方言を含め表現も様々であることなど、言語としての手話について区民の理解を着実に促進するとともに、多様な場面で手話が使用できる環境を整備することで、区民全体の安心にもつなげていくために本条例を提案したとの答弁がありました。 また、区に登録されている手話通訳者数が問われたのに対し、理事者より、現在、世田谷区手話通訳等派遣センターに登録されている手話通訳者は約八十名であるとの答弁がありました。 さらに、災害時の的確な情報提供に向けた手話通訳者のさらなる確保・育成策が問われたのに対し、理事者より、区では、手話講習会として体験、初級、中級、専門の四コースを開催しており、専門コース修了者を対象に実施する選考試験の合格者を手話通訳者として登録している。今後も同様の方法により計画的に手話通訳者を育成していく。また、手話通訳者が安定して働いていけるよう処遇改善にも取り組んでいくとの答弁がありました。 また、災害時に備えた平時からの体制強化の必要性が問われたのに対し、理事者より、現在、平日の午前中のみ第二庁舎一階に手話通訳者を配置しているが、来年度からは配置時間を夕方まで延長する方向で検討しており、災害時の備えにもなると認識している。また、事業者との調整段階ではあるが、二次元コードを使った遠隔手話通訳の仕組みによる対応も検討しているとの答弁がありました。 その後、意見に入りましたところ、立憲民主党・れいわ新選組より「平成二十六年十月に世田谷区議会で手話言語法制定を求める意見書が全会一致で可決されてから約九年の月日が経過した。我が会派は、かねてより手話言語条例を障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例と分けて、個別条例として制定するよう求めてきた。なぜならば、手話には情報コミュニケーション手段としての役割だけではなく、言語として方言や若者言葉、社会背景による変化といった独自の文化もあり、一つの言語として、文化として認められるべきものであると考えているためである。この間、区議会でも多くの議論がなされ、多くの区民や関係者の思いが形として実り、条例が制定される。東京都でも手話言語条例が制定され、また、テレビドラマ等でも手話が大きな話題となり、音声言語と対等な言語として徐々に認識され始めてきたと感じている。聴覚障害者や手話を必要とする方々にとって手話は欠かすことのできない文化であり、本条例が区民理解のさらなる向上に寄与し、手話を必要とする方々に対する行政サービス等の拡充や、手話に関する社会環境の整備がより一層図られることにより地域共生社会が実現されることを願い、賛成する」、日本共産党より「当初、区では、情報コミュニケーションに関する条例の中で手話言語を規定する案が検討されていたが、手話は単なるコミュニケーション手段ではなく、独自の言語であり、文化であることを明確にするためにも、別建てで条例を制定してほしいという当事者の願いを受け、今定例会に個別条例として提案された。聴覚障害者の長年にわたる運動がようやく実り、本当によかったと感じている。手話が言語であるという理解を広げ、手話の普及、そして手話を使用する人にとって社会的障壁のない社会の実現に向け、本条例に基づく取組を一層推進するよう求め、賛成する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第百十五号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第百十六号「世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者の指定」について申し上げます。 本件は、指定管理者を指定するため、地方自治法の規定に基づき提案されたものであります。 委員会では、書類審査において評価点の低い項目が散見されることに対する区の認識が問われたのに対し、理事者より、合計点数が七割以上であれば合格と定めており、今回はこの基準を満たしている。危機管理の項目をはじめ、多少評価が低い項目もあるが、足りない部分は区の指導により補いながら、円滑な運営が図られるよう努めていくとの答弁がありました。 その後、採決に入りましたところ、議案第百十六号は全員異議なく可決と決定いたしました。 次に、議案第百十七号「診療報酬不当利得返還等請求事件に係る訴えの提起」について申し上げます。 本件は、地方自治法第九十六条第一項第十二号の規定に基づき提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第百十七号は全員異議なく可決と決定いたしました。 以上で福祉保健委員会の報告を終わります。(拍手)

以上で福祉保健委員長の報告は終わりました。 これより採決に入ります。本四件を一括して決したいと思います。 お諮りいたします。 本四件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百十四号から第百十七号に至る四件は委員長報告どおり可決いたしました。 ────────────────────

次に、

本二件に関し、都市整備委員長の報告を求めます。 〔三十番宍戸三郎議員登壇〕(拍手)

ただいま上程になりました議案第百十八号「世田谷区空家等の対策の推進に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第百十九号「世田谷区空家等対策審査会条例の一部を改正する条例」の二件につきまして、都市整備委員会における審査の経過とその結果につきまして一括して申し上げます。 まず、議案第百十八号は、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正に伴い、区及び空家等の所有者等の責務を改めるとともに、管理不全空家等に係る勧告及び緊急代執行の手続を定め、併せて規定の整備を図るため、また、議案第百十九号は、空家等対策の推進に関する特別措置法及び世田谷区空家等の対策の推進に関する条例の改正に伴い、空家等対策審査会の所掌事項を追加するとともに、規定の整備を図るため、それぞれ提案されたものであります。 委員会ではまず、「適正な管理」という文言を「適切な管理」に改める理由が問われたのに対し、理事者より、空家の判定においては、空家個々の状況に応じた判断が必要であることから、「適切」という言葉がふさわしいため、文言を改めるとの答弁がありました。 また、空家等対策審査会の今後の開催頻度が問われたのに対し、理事者より、法改正により新たに加わった管理不全空家の取扱いについて、管理不全か否かの判断や審査会への諮り方などを検討した上で適切な開催回数を判断していく。なお、審査会は区民の財産権に区がどのようにアプローチするのかを判断していく重要な場であるため、丁寧かつ迅速に判断できる仕組みにしていきたいとの答弁がありました。 続いて、空家等対策審査会の付議案件や議事録の取扱いが問われたのに対し、理事者より、案件は、区長が専門家等の意見を踏まえ、決定する。議事録は、個人情報保護の観点、また、詳細な判定基準を公にすることにより、空家の判定を免れる対応が取られる懸念から、非公開とすることを考えている。ただし、今後、法改正に伴い、特定空家等だけではなく管理不全空家等も諮問することとなるため、個人が特定されないような情報を公開できないか改めて検討したいとの答弁がありました。 さらに、空家対策に臨む区の決意が問われたのに対し、理事者より、条例改正や来年三月の空家等対策計画の策定により既存の対策を強化するとともに、空家になる前段階からの対策も重要と考えている。今後とも法の趣旨を踏まえ、着実に空家等対策を進めていくとの答弁がありました。 その後、意見に入りましたところ、自由民主党より「これまでは個人の財産権に比重が置かれた結果、空き家が老朽化し、放置される状況が多く見受けられた。今回の条例改正により、区にはこのような状況を未然に防止するための対策を講じる責務があり、また、所有者も適切な管理の努力義務があることが明確になる。まずは管理不全な空き家を今以上に増やさないようにして、地域に不安を与えないことが大事である。そして、空き家は限られた区内の土地にある貴重な建物であるため、有効活用されなければ非常にもったいない。これらを住宅供給等につなげていくのは区の責務であると考え、決して民間任せにすることなく、積極的に空家対策に臨んでもらいたい。このための重要な条例改正であるため、このことを胸に空家対策を推進するよう求め、賛成する」、公明党より「今回の条例改正に加え、来年の空家等対策計画の策定により加速度的に対策が推進されていくものと認識している。そのためには、管理不全空家の多いエリアでの対策を具体的に示すことが重要である。この計画が実行性のあるものになるように期待し、賛成する」、日本共産党より「ヨーロッパ諸国において、住宅は新築からリフォームにシフトしており、日本と比べて空き家率は低い。まずはこのような住宅政策への根本的な転換が必要と考える。そして、さらなる地域課題の解決のため、例えば子どもから高齢者まで気軽に使うことができる居場所としての活用や、シニアハウス、または若者やひとり親が低家賃で住むことができるシェアハウスなどへの利活用を期待し、賛成する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第百十八号及び議案第百十九号の二件はいずれも全員異議なく、それぞれ原案どおり可決と決定いたしました。 以上で都市整備委員会の報告を終わります。(拍手)

以上で都市整備委員長の報告は終わりました。 これより採決に入ります。本二件を一括して決したいと思います。 お諮りいたします。 本二件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百十八号及び第百十九号の二件は委員長報告どおり可決いたしました。 ────────────────────

次に、

本件に関し、文教委員長の報告を求めます。 〔四十六番桜井純子議員登壇〕(拍手)

ただいま上程になりました議案第百二十号「世田谷区立幼稚園保育料条例の一部を改正する条例」につきまして、文教委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。 本件は、区立幼稚園の預かり保育の利用単位の変更に伴い預かり保育料の額を変更するため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第百二十号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 以上で文教委員会の報告を終わります。(拍手)

以上で文教委員長の報告は終わりました。 これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百二十号は委員長報告どおり可決いたしました。 ────────────────────

次に、

本件に関し、環境・災害・防犯・オウム問題対策等特別委員長の報告を求めます。 〔四十四番桃野芳文議員登壇〕(拍手)

ただいま上程になりました議案第百二十一号「世田谷区災害対策条例の一部を改正する条例」につきまして、環境・災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。 本件は、市街地復興の対象区域における建築行為の届出の対象となる建築物等を変更するとともに、地域協働復興に関する活動の支援に係る規定を定め、併せて規定の整備を図るため提案されたものであります。 委員会ではまず、平常時における建築行為の届出の必要性の有無が問われたのに対し、理事者より、被災した区域を特別な区域として指定したときに必要となる届出のため、平常時まで届出対象を拡大するものではないとの答弁がありました。 また、届出対象の拡大による区民への影響が問われたのに対し、理事者より、必要な届出が一つ増えるという点では、区民に新たな負担が生じる形となるが、建築の際は法律上、必ず建築確認申請を行う必要があり、実際には建築事業者が手続を行うものと考えている。また、当該届出は、建築確認申請の書類の一部を転用して行うため、全く新たな書類の作成が必要となるわけではない。事前届出の機会を通じて、災害に強いまちづくりの情報を建築主に提供するという制度の趣旨について、区民の理解を求めていくとの答弁がありました。 さらに、東京都が震災復興マニュアルを修正したことによる区のマニュアル改定の必要性が問われたのに対し、理事者より、都のマニュアル修正を受けて、既に区のマニュアルの改定を行ったとの答弁がありました。 その後、採決に入りましたところ、議案第百二十一号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 以上で環境・災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会の報告を終わります。(拍手)

以上で環境・災害・防犯・オウム問題対策等特別委員長の報告は終わりました。 これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百二十一号は委員長報告どおり可決いたしました。 ────────────────────

次に、

本件に関し、子ども・若者施策推進特別委員長の報告を求めます。 〔二十七番河村みどり議員登壇〕(拍手)

ただいま上程になりました議案第百二十二号「世田谷区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、子ども・若者施策推進特別委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。 本件は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、規定の整備を図るため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第百二十二号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 以上で子ども・若者施策推進特別委員会の報告を終わります。(拍手)

以上で子ども・若者施策推進特別委員長の報告は終わりました。 これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百二十二号は委員長報告どおり可決いたしました。 ────────────────────

次に、

ここで、提案理由の説明及び委員会付託の省略についてお諮りいたします。 本二件は、会議規則第三十八条第三項の規定により、提案理由の説明及び委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって本二件は提案理由の説明及び委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより採決に入ります。本二件を一括して決したいと思います。 お諮りいたします。 本二件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議員提出議案第六号及び第七号の二件は原案どおり可決いたしました。 ────────────────────

ここで、日程の追加についてお諮りいたします。 お手元の追加日程第一を本日の日程に追加し、ここで議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって本件は本日の日程に追加し、ここで議題とすることに決定いたしました。 ────────────────────

これより

ここで、提案理由の説明及び委員会付託の省略についてお諮りいたします。 本件は、会議規則第三十八条第三項の規定により、提案理由の説明及び委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって本件は提案理由の説明及び委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議員提出議案第八号は原案どおり可決いたしました。 ────────────────────

次に、

本件に関する委員会の審査報告は、お手元の請願審査報告書のとおりであります。 これより採決に入ります。本件を三回に分けて決したいと思います。 まず、企画総務委員会の令五・一四号及び区民生活委員会の令五・一一号の二件についてお諮りいたします。 本二件を委員会の報告どおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって令五・一四号及び令五・一一号の二件は委員会の報告どおり決定いたしました。 次に、区民生活委員会の令五・一二号についてお諮りいたします。 本件を委員会の報告どおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって令五・一二号は委員会の報告どおり決定いたしました。 次に、福祉保健委員会の令五・八号、令五・九号及び令五・一三号の三件についてお諮りいたします。採決は起立によって行います。 本三件を委員会の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。よって令五・八号及び令五・九号及び令五・一三号の三件は委員会の報告どおり決定いたしました。 ────────────────────

次に、

受理いたしました請願は、請願文書表に掲げましたとおり、都市整備委員会に付託いたします。 ────────────────────

次に、

お手元の請願継続審査件名表及び特定事件審査(調査)事項表に掲げました各件を閉会中の審査付託とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって本件は閉会中の審査付託とすることに決定いたしました。 ────────────────────

以上をもちまして本日の日程は全て終了いたしました。 これをもちまして、令和五年第四回世田谷区議会定例会を閉会いたします。 午後一時三十五分閉会