世田谷区議会の令和7年3月で、複数のから提出されたについて委員長報告に基づくが行われました。ほぼすべてのが委員長報告どおりされ、国民健康保険改正案は福祉保健に付託されました。
- ・企画総務から30件のが報告・
- ・区民生活から複数のが報告・
- ・福祉保健からが報告・
- ・都市整備から12件のが報告・
- ・文教から4件のが報告・
- ・国民健康保険料率改定を含む改正案をに付託
- ✓第7号、第10~17号、第19~20号、第22~23号、第76~92号(30件)は
- ✓第8~9号(2件)は
- ✓第18号は
- ✓第21号は
- ✓第24号は
- ✓諮問第1号は答申することに決定
- ✓第25~27号、第30~33号、第36~39号、第42号、第44号の複数件は
- ✓第28~29号(2件)は
- ✓第34~35号、第41号(3件)は
- ✓第40号は
- ✓第43号は
- ✓第47号、第49~52号(5件)は
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(9名)
// 発言(61件)

ただいまから本日の会議を開きます。 ────────────────────

直ちに日程に入ります。

本三十六件に関し、企画総務委員長の報告を求めます。 〔三十七番山口ひろひさ議員登壇〕(拍手)

ただいま上程になりました議案第七号から議案第二十四号、議案第七十六号から議案第九十二号及び諮問第一号の三十六件につきまして、企画総務委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。 初めに、議案第七号から議案第十号までの補正予算四件について一括して申し上げます。 まず、議案第七号の一般会計は、障害者自立支援給付費などの社会保障関連経費の増や特別区人事委員会勧告に基づく職員人件費の増、公共工事等の継続的な発注機会の確保を前提とした工事の前倒し等を行うため、補正計上し、既定予算総額を増額するものであります。 また、議案第八号の国民健康保険事業会計は、保険給付費等交付金等償還金の減額などに伴う補正を、議案第九号の後期高齢者医療会計は、広域連合療養給付費負担金の減額などに伴う補正を、議案第十号の介護保険事業会計は、保険給付費の増額などに伴う補正を行うため、それぞれ提案されたものであります。 委員会では、生活保護費増の背景が問われたのに対し、理事者より、生活保護費は今年度の当初予算額約二百十六億円から四億四千九百万円ほど増額しており、被保護者数は僅かな増加傾向が見られるものの、令和元年度から一万人程度で推移している。内訳では、高齢者の割合が微増していることから医療扶助が増加しており、また、世帯数が令和元年度の約八千八百世帯から令和六年度末には約九千二百世帯まで増加する見込みであることから、住宅扶助も増加していると認識しているとの答弁がありました。 その後、意見に入りましたところ、日本共産党より「議案第八号については、補正予算をもって国民健康保険の構造的問題や都道府県化による保険料上昇の根本的な問題を解決するものではないことから反対する。また、議案第九号については、当初予算の問題を是正するものではないことから反対する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第七号及び議案第十号の二件は、出席者全員異議なく、議案第八号及び議案第九号の二件は賛成多数で、それぞれ原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第十一号「世田谷区個人情報保護条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、刑法の改正に伴い、罰則における懲役を拘禁刑に改めるため、提案されたものであります。 委員会では、刑法改正の趣旨が問われたのに対し、理事者より、懲役と禁錮を一本化し、新たに拘禁刑を創設することにより、刑事施設における受刑者の処遇を充実させ、改善更生を図ることを目的としている。具体的には、懲役刑では刑務作業が義務になっているが、拘禁刑では、必要な作業を行わせることができるとされ、例えば、薬物や各種犯罪の更生プログラム、また、社会復帰のための国語や数学の教科指導の受講など、より柔軟な処遇が可能となるとの答弁がありました。 その後、意見に入りましたところ、立憲民主党・れいわ新選組より「本議案は、刑法改正に伴う条例の規定整備であるが、答弁にもあったように、今般の刑法改正は、懲役と禁錮を拘禁刑に一本化し、これまで懲役刑の受刑者に義務づけられていた刑務作業を、受刑者ごとに課すか否かを決定するという内容である。また、刑法犯の再犯率が高い実態を踏まえ、個々の受刑者の状況に応じた更生プログラムを作成するという点も、重要な要素である。こうした重要な法改正に伴う本条例の改正には、賛成する」との表明がありました。 引き続き、採決に入りましたところ、議案第十一号は出席者全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第十二号「職員の分限に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第十三号「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」の二件について、一括して申し上げます。 まず、議案第十二号は、刑法の改正に伴い、規定の整備を図るため、また、議案第十三号は、雇用保険法及び刑法の改正に伴い、規定の整備を図るため、それぞれ提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第十二号及び議案第十三号の二件は、いずれも出席者全員異議なく、それぞれ原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第十四号「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第十五号「幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第十六号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」の三件について、一括して申し上げます。 まず、議案第十四号及び議案第十五号の二件は、いずれも子育て部分休暇について定めるとともに、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正等に伴い、規定の整備を図るため、また、議案第十六号は、子育て部分休暇の新設に伴い、規定の整備を図るため、それぞれ提案されたものであります。 委員会ではまず、現在の部分休業制度の内容と取得状況が問われたのに対し、理事者より、ゼロ歳から六歳までの未就学児を対象としており、一日二時間を上限として三十分単位で取得が可能であり、給与は無給となる。令和五年度の取得実績は二百五名であり、これは取得対象者の約四割に相当するとの答弁がありました。 また、給与補填の有無及び、期末・勤勉手当において欠勤扱いとする理由が問われたのに対し、理事者より、部分休業や育児休業は、従来から給与の補填はないが、育児休業については、共済組合から育児休業手当金が支給されている。また、期末・勤勉手当についても、国の制度等を踏まえるとともに、国公準拠等の観点から、欠勤等日数の算定対象としているとの答弁がありました。 さらに、給与の取扱いに関する改善の可能性が問われたのに対し、理事者より、育児休業での欠勤の取扱いは、従前に比べて一定程度、緩和されてきているが、引き続き国や民間の状況等を踏まえて、適切に対応していくとの答弁がありました。 また、休暇を取得しやすい職場環境の構築に向けた取り組みが問われたのに対し、理事者より、職員から妊娠や出産の申出があった場合には、区が作成した両立支援ハンドブックを活用し、管理監督者である課長や係長から積極的に声かけを行い、育児休業等の取得意向を確認しているが、改めて、今回新設する休暇も含め、制度の趣旨等の周知を徹底していくとの答弁がありました。 その後、意見に入りましたところ、立憲民主党・れいわ新選組より「育児と就労の両立には様々な困難があるが、例えば、育児休業の取得により、他の職員の事務負担が増えるとなれば、育児休業は取得しづらくなり、育児と就労の両立は進まないわけである。こういった課題の解決に向け、育児休業を取得しやすい職場環境の整備を求め、賛成する」との表明がありました。 引き続き、採決に入りましたところ、議案第十四号から議案第十六号までの三件は、いずれも出席者全員異議なく、それぞれ原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第十七号「世田谷区手数料条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、建築基準法、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等の改正に伴い、これらの規定に基づく事務に係る手数料の額を改定するとともに、料金区分を変更し、併せて規定の整備を図るため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第十七号は、出席者全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第十八号「世田谷区立駐車場条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、使用料の額を改定するとともに、規定の整備を図るため、提案されたものであります。 委員会ではまず、施設使用料全般における改定の考え方が問われたのに対し、理事者より、物価高騰を背景とした社会状況を踏まえるとともに、平成三十年の使用料改定以降、六年が経過する中で、増大する管理運営経費への対応を中心に使用料の見直しを行った。算定に当たっては、一律に値上げするものではなく、現行使用料の三〇%を値上げの上限とする設定や、高齢者をはじめ障害者や子どもの新たな料金設定を行うなど、区民生活への影響にも配慮しているとの答弁がありました。 また、過去に施設使用料を引き下げた事例があるか否かが問われたのに対し、理事者より、直近の平成三十年と平成二十五年の改定では、引下げは行っていないと記憶しているとの答弁がありました。 さらに、施設使用料の見直しサイクルの基準が問われたのに対し、理事者より、平成二十二年に策定した適正な利用者負担の導入指針には、おおむね三年ごとに見直すことを明記しているが、実際には三年を超えている状況もあることから、本指針は見直すこととしている。今後も急激な改定とならないよう配慮しながら、社会情勢等に応じて改定の必要性を判断していくものと考えているとの答弁がありました。 また、高齢者の定義を六十五歳以上とした根拠が問われたのに対し、理事者より、今回の検討の中では、高齢者の定義を見直す議論は行っていない。今後、指針の見直しを行う中で、高齢者の生活実態等を踏まえ、議論していくとの答弁がありました。 さらに、駐車場料金の算定方法が問われたのに対し、理事者より、近隣駐車場の相場を把握した上で、料金を支払う際の利便性を考慮し、十円単位ではなく百円単位の料金設定とするため、利用時間の調整を行った。具体的には、等々力駅周辺の民間駐車場は二十分で三百円、一時間当たり九百円であるため、玉川総合支所は一時間程度で八百円とした。また、成城学園前駅周辺の民間駐車場は、平均すると十五分から二十分程度で二百二十円、一時間当たり六百六十円から八百八十円であったため、砧総合支所については一時間で六百円としたとの答弁がありました。 また、駐車場料金の上限設定及びイベント参加者等への減免の有無が問われたのに対し、理事者より、上限の設定はないが、現在でも窓口で相談や手続をした方には減免を行っている。イベント参加者等への減免については、例えば、区民会館を利用する場合は、指定管理者等との関係もあることから、課題として受け止めるとの答弁がありました。 その後、意見に入りましたところ、立憲民主党・れいわ新選組より「物価高騰による区民生活への影響が著しい中、施設使用料の引上げは慎重に行わなければならないことは言うまでもない。なお、物価上昇が続く中、賃金引上げへの期待や、区の労働報酬下限額が区内の同職種の賃金引上げに影響を与えている実態を踏まえ、区民負担の軽減の意味でも、春闘においては、政府とともに賃上げを後押しすべきであることを申し添えておく。その上で、区民施設は、個人や地域団体の活動の場として大きな役割を果たしており、当然ながら施設運営は維持しなければならないが、併せて利用者負担も最小限にとどめる必要がある。今回の改定においては、利用者負担は全体の四分の一にすぎないこと。また、子ども・子育て家庭への配慮としての子ども料金の設定、築年数、利便性に応じた改定額の傾斜、高齢者、障害者、そして区民生活への配慮などの調整を加えた料金改定がなされており、特に子ども料金の対象年齢を十八歳まで拡大したこと、そして、料金改定の適用時期を本年十月としたことは評価する。今後は、施設使用料のキャッシュレス決済や、使用申込み等のオンライン化にも期待し、賛成する」、日本共産党より「使用料の改定は、単純に定期的な見直しを行うのではなく、区民生活の状況を踏まえ、改定が適切かどうかを見極めた上で実施することが肝要である。物価高騰が続き、格差と貧困が広がる現状において、区民負担を増やすことは適切ではないため、本議案には反対する」、国民民主党・都民ファーストの会より「我が会派は、今定例会においても現役世代の負担軽減を求めているが、今回の使用料改定全般で、高齢者よりも現役世代の負担が大きくなっている。この考え方を否定するものではないが、昨今の就労実態等を勘案し、六十五歳以上を高齢者とすることが妥当かどうか、次期改定の際には年齢の引上げに向け、検討いただくことを求め、賛成する」との表明がありました。 引き続き、採決に入りましたところ、議案第十八号は賛成多数で可決と決定いたしました。 次に、議案第十九号「世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、刑法の改正に伴い、罰則における懲役を拘禁刑に改めるため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第十九号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第二十号「アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、軽自動車税の種別割の納期を変更するため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第二十号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第二十一号「世田谷区行政財産使用料条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、使用料の額を改定するため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、日本共産党より「物価高騰が続く中、施設使用料全般において、区民負担を増やすことは適切でないため、本議案には反対する」との表明がありました。 引き続き、採決に入りましたところ、議案第二十一号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第二十二号「世田谷区立玉川野毛町公園拡張予定地拠点施設他新築工事請負契約」について申し上げます。 本件は、玉川野毛町公園拡張事業基本計画に基づき、公園拡張予定地内に拠点施設等の新築工事を行うため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第二十二号は全員異議なく可決と決定いたしました。 次に、議案第二十三号「旧世田谷区立保健センター解体工事請負契約」について申し上げます。 本件は、旧世田谷区立保健センターについて、世田谷区新実施計画に基づき、解体工事を行うため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、自由民主党より「さきの委員会においても指摘したが、地域住民への説明を丁寧に行うよう改めて要望する。また、旧保健センターはコロナ禍でも活躍した非常に貴重な施設であることも踏まえ、跡地活用の検討に当たっては、地域住民の意見、要望を聴くとともに、医師会とも丁寧に協議を重ねながら進めることを要望し、賛成する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第二十三号は全員異議なく可決と決定いたしました。 次に、議案第二十四号「世田谷区本庁舎等整備工事請負契約変更」について申し上げます。 本件は、工事請負契約約款の規定に基づき、賃金水準及び物価水準の変動に係る費用を追加する等の理由により、請負金額を変更するため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、自由民主党より「これ以上、区民の方々に迷惑をかけないため、本契約変更に賛成はするが、仮に契約変更の手続が遅滞すれば工事そのものが延伸するという状況を利用した、大成建設の区民感情を逆手に取るようなやり方、また、区に決断をせかしているというような側面などが見え隠れしていることは否めない。今後発生する、特に高額で構造的な変更を伴う契約案件については、区議会への十分な説明と、内容精査のための時間を担保すること。また、大成建設に対しては強硬な態度で交渉に臨むよう申し入れるとともに、改めて三点を要望する。まずは、エスカレーターの設置取りやめについてである。西棟のエスカレーターは、多くの高齢者が来庁する窓口へのアクセスとして重要な役割を担う設備であるが、一階の区民窓口への来庁者数増加を理由に、区が突如として設置取りやめを決定したことは大変遺憾であり、高齢者対応への問題のみならず、窓口混雑を解消していくという区の方針とも矛盾する。さらに、建築物の構造に関わる重要な変更でもあるにもかかわらず、既定路線かのごとく、議会に報告されたことは容認しがたく、到底理解できるものではない。本庁舎等整備におけるカフェ、レストランの事業者選定においても、議会報告はプロポーザルの公募開始の直前であり、議会軽視と言わざるを得ない対応が立て続けに発生している。改めて議会への報告や、その方法は丁寧かつ前広に行うことを強く求める。次に、スライド条項に基づく請求についてであるが、大成建設と区の積算金額の乖離は徐々に埋まってきているものの、区の丁寧さを欠く説明を懐疑的に見れば、スライド条項の乱用により、大成建設が延伸に伴う損失分を取り戻そうとしているとも受け取れ、不信感にもつながっている。我が会派の求めに応じ説明の機会が設けられたが、引き続き疑念を払拭できるような丁寧な対応を要望する。最後に、工期延伸に伴う損害賠償についてである。現在は二期工事以降分の損害額の算定中であるが、これまでも再三申し上げているとおり、損害額の上積みは区民の大切な税金を取り戻す区の責務である。このことを再度認識するとともに、繰り返された契約変更の専決処分に対する疑義から、専決処分の指定事項が見直された事実も重く受け止めていただきたい。今後も我が会派の要望に応えていただくとともに、妥協なき交渉姿勢で大成建設と対峙することを強く要望し、賛成する」、無所属・世田谷行革一一〇番より「我が会派は、当議案には反対である。特に、西棟のエスカレーター設置取りやめに関しては、特別委員会でも大議論を巻き起こしたが、区からは何ら合理的な説明はなく、理解し難い説明に終始した。当初は東棟にもエスカレーターが設置される計画であったが、経費削減を理由に階段へと変更されている。なぜ、次から次へとこのような設計変更が発生するのか、理解に苦しむ。合理的な理由による変更なのか、経費削減のためなのか、それとも工期短縮のためなのか、判然としない。スライド条項は多額の予算を要するが、それ以上に本庁舎等整備に対する疑義が多々見受けられる中で、安易に賛成することはできない。よって、極めて重要な計画変更を含む当該議案には強く反対する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第二十四号は賛成多数で可決と決定いたしました。 次に、議案第七十六号「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」及び議案第七十七号「幼稚園教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」の二件について、一括して申し上げます。 まず、議案第七十六号は、住居手当及び寒冷地手当の支給対象に再任用職員を加えるとともに、寒冷地手当の額を改定するため、また、議案第七十七号は、住居手当の支給対象に再任用職員を加えるため、それぞれ提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第七十六号及び議案第七十七号の二件は、いずれも全員異議なく、それぞれ原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第七十八号「職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例」、議案第七十九号「世田谷区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第八十号「世田谷区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第八十一号「世田谷区教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」、議案第八十二号「世田谷区選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」、議案第八十三号「世田谷区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第八十四号「世田谷区農業委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」、議案第八十五号「世田谷区教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第八十六号「世田谷区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」、議案第八十七号「選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」、議案第八十八号「世田谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」、議案第八十九号「世田谷区議会の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償条例の一部を改正する条例」、議案第九十号「世田谷区選挙管理委員会の求めに応じて出頭した関係人に対する費用弁償条例の一部を改正する条例」、議案第九十一号「世田谷区監査委員の求めに応じて出頭した関係人に対する費用弁償条例の一部を改正する条例」及び議案第九十二号「世田谷区農業委員会の求めに応じて出頭した関係人に対する費用弁償条例の一部を改正する条例」の十五件について、一括して申し上げます。 まず、議案第七十八号は、旅費の支給額等を変更するとともに、規定の整備を図るため、議案第七十九号は、旅費の額の区分及び種類を変更するとともに、職員の旅費に関する条例の改正に伴い、規定の整備を図るため、議案第八十号から議案第八十四号までの五件は、いずれも旅費の種類を変更するとともに、世田谷区長等の給料等に関する条例の改正に伴い、規定の整備を図るため、議案第八十五号は、世田谷区長等の給料等に関する条例の改正に伴い、規定の整備を図るため、議案第八十六号は、旅費の種類を変更するため、議案第八十七号及び議案第八十八号の二件は、いずれも旅費の種類を変更するとともに、職員の旅費に関する条例の改正に伴い、規定の整備を図るため、議案第八十九号から議案第九十二号までの四件は、いずれも旅費の種類を変更するとともに、規定の整備を図るため、それぞれ提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第七十八号から議案第九十二号までの十五件は、いずれも全員異議なく、それぞれ原案どおり可決と決定いたしました。 次に、諮問第一号「督促処分に係る審査請求に関する諮問」について申し上げます。 本件は、生活保護費返還の督促処分に係る審査請求に対し、裁決するため、地方自治法の規定に基づき、諮問されたものであります。 委員会ではまず、審査請求人への督促の状況が問われたのに対し、理事者より、督促を行ったのは一回のみであり、それ以降は行っていないとの答弁がありました。 また、審査請求人に返還請求の停止を説明しなかった理由が問われたのに対し、理事者より、本件は、審査請求人が区長を被告とする訴訟を提起する以前に審査請求されたものであるが、現在は係争中であることから、審査請求人との直接のやり取りは行っていないとの答弁がありました。 その後、意見に入りましたところ、無所属・世田谷行革一一〇番より「本件は、区が丁寧な説明を怠らなければ、審査請求人も感情的にはならず、審査請求にも至らなかった。もしくは審査請求を取り下げていたと推測する。繰り返しになるが、区が誠意を持った対応を怠ったことが、区民との間に誤解を生み、訴訟にまで発展した要因の一つである。この諮問に反対はしないが、区民には丁寧に対応し、同じ問題を二度と起こさないよう要望する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、諮問第一号は全員異議なく諮問どおり答申することに決定いたしました。 以上で企画総務委員会の報告を終わります。(拍手)

以上で企画総務委員長の報告は終わりました。 ────────────────────

これより採決に入ります。本三十六件を六回に分けて決したいと思います。 まず、議案第七号、第十号から第十七号、第十九号、第二十号、第二十二号、第二十三号及び第七十六号から第九十二号までの三十件についてお諮りいたします。 本三十件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第七号、第十号から第十七号、第十九号、第二十号、第二十二号、第二十三号及び第七十六号から第九十二号までの三十件は委員長報告どおり可決いたしました。 次に、議案第八号及び第九号の二件についてお諮りいたします。採決は電子採決システムによって行います。 本二件を委員長報告どおり可決することについて、お手元のボタンによる表決を求めます。 〔賛成・反対ボタンにより表決〕

以上で表決を確定いたします。 賛成多数と認めます。よって議案第八号及び第九号の二件は委員長報告どおり可決いたしました。 次に、議案第十八号についてお諮りいたします。採決は電子採決システムによって行います。 本件を委員長報告どおり可決することについて、お手元のボタンによる表決を求めます。 〔賛成・反対ボタンにより表決〕

以上で表決を確定いたします。 賛成多数と認めます。よって議案第十八号は委員長報告どおり可決いたしました。 次に、議案第二十一号についてお諮りいたします。採決は電子採決システムによって行います。 本件を委員長報告どおり可決することについて、お手元のボタンによる表決を求めます。 〔賛成・反対ボタンにより表決〕

以上で表決を確定いたします。 賛成多数と認めます。よって議案第二十一号は委員長報告どおり可決いたしました。 次に、議案第二十四号についてお諮りいたします。採決は電子採決システムによって行います。 本件を委員長報告どおり可決することについて、お手元のボタンによる表決を求めます。 〔賛成・反対ボタンにより表決〕

以上で表決を確定いたします。 賛成多数と認めます。よって議案第二十四号は委員長報告どおり可決いたしました。 次に、諮問第一号についてお諮りいたします。 本件を委員長報告どおり答申することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって諮問第一号は委員長報告どおり答申することに決定いたしました。 ────────────────────

次に、

本二十件に関し、区民生活委員長の報告を求めます。 〔四十一番中塚さちよ議員登壇〕(拍手)

ただいま上程になりました議案第二十五号から議案第四十四号に至る二十件につきまして、区民生活委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。 まず、議案第二十五号「世田谷区立スカイキャロット展望ロビー条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、利用料金等の額を改定するため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、日本共産党より「我が党は今般の使用料改定に関する議案全てに反対である。公共施設は、地域住民の暮らしや社会教育、自主的な活動を支える区民の共有財産である。物価高騰で実質的に賃金も年金も下がり、区民生活が厳しくなっているさなかに公共施設の使用料値上げという新たな負担増を区民に背負わせるべきではないことから、反対する」、生活者ネットワークより「管理運営費の増加に伴う施設使用料の見直しは、昨今の物価高騰や名目上の賃上げに伴う人件費増加等の経済状況、改定対象が選択性の高い行政サービスであることなどに鑑み、その必要性について一定の理解をするが、全体を通して残された課題も多い。第一に、使用料の値上げ以前に講じられるべき対応として、施設利用率の改善や運営の効率化等は十分なのかという点である。昨年度の千歳温水プールの利用率は四三・三%、区民会館や地区会館の平均利用率についても五〇%台にとどまるなど、さらなる改善努力が必要である。第二に、制度設計に当たり、区が目指すべき政策目標との整合は十分に検討されたかという点である。我が会派の一般質問でも確認したとおり、例えば世田谷区基本計画では、重点政策の一つとして、多様な人が出会い、支え合い、活動できるコミュニティの醸成を掲げているが、今般の改定に障害者団体のコミュニティー活動を支援するための無料で利用できる施設の拡充は含まれていない。また、関連条例や計画の施策目標に鑑み、世田谷美術館と世田谷文学館に関しては、生活保護受給者の観覧料免除が追加された一方で、いつでも、どこでも、誰でも、いつまでもスポーツに親しみ、健康増進や地域活性化を目指すことを掲げる世田谷区スポーツ推進計画があるにもかかわらず、スポーツ施設に関しては同様の措置は提案されていない。施設間での政策的意図の反映が一貫性に欠くと言わざるを得ない。これら諸課題も踏まえ、今後、我が会派が以前より求めているジェンダー統計の活用を含め、施設使用料改定による区民生活への影響評価をしっかり行うこと、また各種条例や計画に掲げた政策目標や施策の方向性を踏まえ、利用者に寄り添った形での細やかな減免基準を検討することを求め、賛成する」、せたがやの風より「区自らが物価高対策を行うこの時期に、物価高の影響を直接区民に転嫁し負担を強いることは矛盾しており、区民が厳しい生活を迫られていることを認識しながら、このタイミングで値上げをするという区の考えは全く理解できない。これまで、区に対し、今回の値上げを見送ることを求めてきたが、結果として、受け入れられなかったことは残念である。今回の値上げ方針には賛同できないため、反対する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第二十五号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第二十六号「世田谷区立地区会館条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、使用料の額を改定するとともに、北烏山地区会館を廃止するため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、日本共産党より「議案第二十五号で述べた意見のとおり、使用料の値上げには反対である。また、我が党はこれまで北烏山地区会館の廃止に反対してきた。そもそも、世田谷区公共施設等総合管理計画では、地区会館は、地域コミュニティー施設として地域住民が歩いて行ける距離、すなわち利用圏域を半径五百メートルとして各地域に配置してきた。これは、大場区政以来進められてきた地域行政制度を推進するための取組であるとともに、保坂区政でも基本構想、基本計画、地域行政推進条例・推進計画に受け継がれてきた参加と協働にもつながる取組である。しかし、二〇二二年の公共施設等総合管理計画一部改訂により、利用率の低い施設を複合化、用途転換する方針が盛り込まれ、北烏山地区会館の廃止が示された。これは地域行政制度の推進に逆行し、区民の自主的な活動を制限するものと言わざるを得ない。施設の存続を利用率で判断する方針を撤回することを改めて求める。また、北烏山地区会館利用者から四百筆以上の廃止反対署名が提出されるなど、住民との合意形成も不十分である。区民要望のあった三十人以上の集会が可能な施設の確保を早急に進めることを求め、反対する」、せたがやの風より「議案第二十五号で申し述べた意見と同様の理由により、反対する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第二十六号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第二十七号「世田谷区立区民斎場条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、区民の葬儀に支障のない範囲で葬儀以外での使用を可能にし、その利用料金を定めるとともに、利用料金の額を改定し、併せて規定の整備を図るため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、日本共産党より「利用範囲の拡大について異論はないが、議案第二十五号で述べた意見のとおり、反対する」、せたがやの風より「議案第二十五号で申し述べた意見と同様の理由により、反対する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第二十七号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第三十号「世田谷区立敬老会館条例の一部を改正する条例」、議案第三十一号「世田谷区立ひだまり友遊会館条例の一部を改正する条例」及び議案第三十二号「世田谷区立健康増進・交流施設条例の一部を改正する条例」の三件について、一括して申し上げます。 議案第三十号は、使用料の額を改定するため、議案第三十一号は、利用料金の額を改定するため、議案第三十二号は、使用料等の額を改定するとともに、料金区分を変更するため、それぞれ提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、日本共産党より「議案第三十二号は、料金の値上げと値下げが混在しており、一定の配慮は見受けられるものの、全体的に区民負担が増えることには変わりがない。議案第二十五号で述べた意見のとおり、本三件に反対する」、せたがやの風より「議案第二十五号で申し述べた意見と同様の理由により、本三件に反対する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第三十号から議案第三十二号までの三件は、いずれも賛成多数で、それぞれ原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第三十三号「世田谷区区民健康村条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、利用料金の額を改定するとともに、料金区分を変更し、併せて規定の整備を図るため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、日本共産党より「議案第二十五号で述べた意見のとおり、反対する」、せたがやの風より「議案第二十五号で申し述べた意見と同様の理由により、反対する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第三十三号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第三十四号「世田谷区立世田谷美術館条例の一部を改正する条例」及び議案第三十五号「世田谷区立世田谷文学館条例の一部を改正する条例」の二件について、一括して申し上げます。 本二件は、いずれも観覧料等の額を改定するとともに、生活保護受給者の観覧料を免除し、併せて規定の整備を図るため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、日本共産党より「生活保護受給者の観覧料免除という点は前進と捉え評価するが、議案第二十五号で述べた意見のとおり、本二件に反対する」、せたがやの風より「議案第二十五号で申し述べた意見と同様の理由により、本二件に反対する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第三十四号及び第三十五号の二件は、いずれも賛成多数で、それぞれ原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第三十六号「世田谷区立世田谷文化生活情報センター条例の一部を改正する条例」及び議案第三十七号「世田谷区立男女共同参画センター条例の一部を改正する条例」の二件について、一括して申し上げます。 議案第三十六号は、使用料等の額を改定するとともに、規定の整備を図るため、また、議案第三十七号は、使用料の額を改定するため、それぞれ提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、日本共産党より「議案第二十五号で述べた意見のとおり、本二件に反対する」、せたがやの風より「議案第二十五号で申し述べた意見と同様の理由により、本二件に反対する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第三十六号及び第三十七号の二件は、いずれも賛成多数で、それぞれ原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第三十八号「世田谷区立区民会館条例等の一部を改正する条例」及び議案第三十九号「世田谷区立区民センター条例の一部を改正する条例」の二件について、一括して申し上げます。 議案第三十八号は、使用料等の額を改定するとともに、規定の整備を図るため、また、議案第三十九号は、使用料の額を改定するため、それぞれ提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、日本共産党より「議案第二十五号で述べた意見のとおり、本二件に反対する」、せたがやの風より「議案第二十五号で申し述べた意見と同様の理由により、本二件に反対する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第三十八号及び第三十九号の二件は、いずれも賛成多数で、それぞれ原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第四十号「世田谷区立総合運動場条例の一部を改正する条例」、議案第四十一号「世田谷区立千歳温水プール条例の一部を改正する条例」、議案第四十二号「世田谷区立地域体育館・地区体育室条例の一部を改正する条例」及び議案第四十三号「世田谷区立大蔵第二運動場条例の一部を改正する条例」の四件について、一括して申し上げます。 議案第四十号、議案第四十一号及び議案第四十三号の三件は、いずれも利用料金の額を改定するとともに、料金区分を変更するため、また、議案第四十二号は、使用料の額を改定するとともに、料金区分を変更するため、それぞれ提案されたものであります。 委員会では、施設の利用料金等の改定における子どもの意見表明機会の有無が問われたのに対し、理事者より、子どもの意見に基づいて改定率を修正したわけではないが、今回の改定により、個人利用の一般料金に対する子ども料金の割合を統一化したとの答弁がありました。 その後、意見に入りましたところ、日本共産党より「子ども料金の対象年齢を十八歳以下に引き下げた点は評価するが、議案第二十五号で述べた意見のとおり、本四件に反対する」、せたがやの風より「議案第二十五号に申し述べた意見と同様の理由により、本四件に反対する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、第四十号から議案第四十三号までの四件は、いずれも賛成多数で、それぞれ原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第四十四号「世田谷区立区民農園条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、一区画当たりおおむね十平方メートルの規模の区民農園を設けるとともに、使用料の額を改定するため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、日本共産党より「新たな区画を設けることに異論はないが、現行のおおむね十五平方メートルの区画は値上げであり、議案第二十五号で述べた意見のとおり、反対する」、せたがやの風より「議案第二十五号で申し述べた意見と同様の理由により、反対する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第四十四号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第二十八号「世田谷区犯罪被害者等支援条例」及び議案第二十九号「世田谷区犯罪被害者等支援等基金条例」の二件について、一括して申し上げます。 議案第二十八号は、犯罪被害者等への支援に関して、基本理念を定め、区の責務並びに区民等、事業者及び学校等の役割を明らかにするとともに、施策を総合的に推進するため、また、議案第二十九号は、犯罪被害者等への支援及び地域社会における二次被害の防止に関する理解の促進等を行うための資金を確保するに当たり、犯罪被害者等支援等基金を設置するため、それぞれ提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、生活者ネットワークより「私たち会派は、長らく身近な地域における性犯罪・性暴力被害者への支援拡充を繰り返し求めてきた。緊急避妊に関する経費助成を含め、本条例の下で様々な支援策が用意されること、さらに、同時に検討が進められている困難な間題を抱える女性への支援との連携が図られることは、性犯罪・性暴力被害者へのワンストップ支援体制の構築に向けた大きな前進であると評価した上で、次の二点を要望する。一点目は、さきの定例会でも指摘した未成年者が緊急避妊薬にアクセスする際の、保護者の同意・同伴要件の撤廃である。これは、昨年十月の国連女性差別撤廃委員会から日本政府に出された総括所見の中でも、特に重要なフォローアップ項目の一つとされている。具体的には、病院で親を連れて来なさいと言われ、緊急避妊薬を処方してもらえず、二十四時間以内の服用が難しい事例も少なくないと聞いており、実際に、区内クリニックでも対応が分かれている実態を確認している。十代の場合、妊娠をした百人中約六十人が中絶している現状を考えるなら、予防薬として、年齢制限なく効果や安全性も認められている緊急避妊薬が使えることがどれだけの社会的効用をもたらすかは明白である。私たちは、誰の何を守るべきであるのかを、いま一度考えていく必要がある。そして、本条例をもって、区が先頭に立って、犯罪被害者等に優しい地域づくりを進めていくことを求める。二点目は、女性支援事業との連携は大変重要であるが、同時に、性犯罪・性暴力被害者は女性だけではないことが分かるよう周知啓発と支援体制の強化を求める。性暴力被害の結果として、緊急避妊薬を必要とするトランスジェンダーやノンバイナリー当事者、また医療的・心理的ケアを必要とする成人男性の被害者もいるが、まだまだ相談支援の受皿は少ない。特に成人男性にとって、対面相談の場は限られているのが実情である。被害に遭われた多様な当事者がいることを念頭に、周知啓発の在り方を工夫し、相談員のスキルアップや人材育成を進め、大学や医療機関等との連携を強化することを求め、本二件に賛成する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第二十八号及び議案第二十九号の二件は、いずれも全員異議なく、それぞれ原案どおり可決と決定いたしました。 以上で区民生活委員会の報告を終わります。(拍手)

以上で区民生活委員長の報告は終わりました。 これより採決に入ります。本二十件を六回に分けて決したいと思います。 まず、議案第二十五号についてお諮りいたします。採決は電子採決システムによって行います。 本件を委員長報告どおり可決することについて、お手元のボタンによる表決を求めます。 〔賛成・反対ボタンにより表決〕

以上で表決を確定いたします。 賛成多数と認めます。よって議案第二十五号は委員長報告どおり可決いたしました。 次に、議案第二十六号、第二十七号、第三十号から第三十三号、第三十六号から第三十九号、第四十二号及び第四十四号の十二件についてお諮りいたします。採決は電子採決システムによって行います。 本十二件を委員長報告どおり可決することについて、お手元のボタンによる表決を求めます。 〔賛成・反対ボタンにより表決〕

以上で表決を確定いたします。 賛成多数と認めます。よって議案第二十六号、第二十七号、第三十号から第三十三号、第三十六号から第三十九号、第四十二号及び第四十四号の十二件は委員長報告どおり可決いたしました。 次に、議案第二十八号及び第二十九号の二件についてお諮りいたします。 本二件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第二十八号及び第二十九号の二件は委員長報告どおり可決いたしました。 次に、議案第三十四号、第三十五号及び第四十一号の三件についてお諮りいたします。採決は電子採決システムによって行います。 本三件を委員長報告どおり可決することについて、お手元のボタンによる表決を求めます。 〔賛成・反対ボタンにより表決〕

以上で表決を確定いたします。 賛成多数と認めます。よって議案第三十四号、第三十五号及び第四十一号の三件は委員長報告どおり可決いたしました。 次に、議案第四十号についてお諮りいたします。採決は電子採決システムによって行います。 本件を委員長報告どおり可決することについて、お手元のボタンによる表決を求めます。 〔賛成・反対ボタンにより表決〕

以上で表決を確定いたします。 賛成多数と認めます。よって議案第四十号は委員長報告どおり可決いたしました。 次に、議案第四十三号についてお諮りいたします。採決は電子採決システムによって行います。 本件を委員長報告どおり可決することについて、お手元のボタンによる表決を求めます。 〔賛成・反対ボタンにより表決〕

以上で表決を確定いたします。 賛成多数と認めます。よって議案第四十三号は委員長報告どおり可決いたしました。 ────────────────────

次に、

本八件に関し、福祉保健委員長の報告を求めます。 〔四十九番岡本のぶ子議員登壇〕(拍手)

ただいま上程になりました議案第四十五号から議案第五十二号に至る八件につきまして、福祉保健委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。 初めに、議案第四十五号「世田谷区立保健医療福祉総合プラザ条例の一部を改正する条例」及び議案第四十六号「世田谷区立保健センター条例の一部を改正する条例」の二件について、一括して申し上げます。 議案第四十五号は、使用料等の額を改定するため、また、議案第四十六号は、運動指導室の使用料の算定方法を変更するとともに、使用料の額を改定するため、それぞれ提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、日本共産党より「我が党の代表質問で主張したとおり、物価高騰が続き、区民生活が大変厳しい現状において、施設使用料の値上げによりさらなる負担を強いるべきではない。そもそも、社会教育や住民自治に資する公共施設の管理運営経費は税金で賄うものであり、使用料として徴収するべきではない。以上のことから使用料の値上げに関する本二件に反対する」、生活者ネットワークより「区は、基本計画の重点政策として、多様な人が出会い、支え合い、活動できるコミュニティの醸成を掲げており、さきの一般質問では、この観点から障害児者の施設使用料を無償化するよう求めた。今回の見直しで取り入れられることはなかったが、障害児者に寄り添った改定となるよう、庁内での検討過程において、障害担当部署が積極的に意見を述べるとともに、他部署と連携を図る必要があったと指摘し、賛成する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第四十五号及び議案第四十六号の二件は、いずれも賛成多数で、それぞれ原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第四十七号「世田谷区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、地域包括支援センターの職員の配置に係る基準を改めるため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、立憲民主党・れいわ新選組より「今回の改正は、人材確保が難しいことから基準を緩和するものであり、やむを得ない側面はあるが、地域包括ケアの要として重責を担う専門職が常勤から非常勤に置き替わることにより、質の高い支援が継続的に提供されるのか懸念を抱く。区に対しては、今後の状況を見極めた上で、必要に応じてあんしんすこやかセンターを支援するよう要望し、賛成する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第四十七号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第四十八号「世田谷区立障害者休養ホーム条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、使用料の額を改定するとともに、料金区分を変更するため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、日本共産党より「改正内容に子ども料金の新設も含まれるが、基本的には使用料の値上げに係る条例改正であり、議案第四十五号及び第四十六号と同様の理由により、反対する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第四十八号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第四十九号「世田谷区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、施設が実施する障害福祉サービスについて、規定の整備を図るため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第四十九号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第五十号「世田谷区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の改正等に伴い、指定児童発達支援事業所における従業者の配置及び設備の基準を変更するため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第五十号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第五十一号「世田谷区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、指定福祉型障害児入所施設における従業者の配置の基準のうち、栄養士に係る基準を変更するため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第五十一号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第五十二号「世田谷区プールの経営許可等に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、刑法の改正に伴い、罰則における懲役を拘禁刑に改めるため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第五十二号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 以上で福祉保健委員会の報告を終わります。(拍手)

以上で福祉保健委員長の報告は終わりました。 これより採決に入ります。本八件を二回に分けて決したいと思います。 まず、議案第四十五号、第四十六号及び第四十八号の三件についてお諮りいたします。採決は電子採決システムによって行います。 本三件を委員長報告どおり可決することについて、お手元のボタンによる表決を求めます。 〔賛成・反対ボタンにより表決〕

以上で表決を確定いたします。 賛成多数と認めます。よって議案第四十五号、第四十六号及び第四十八号の三件は委員長報告どおり可決いたしました。 次に、議案第四十七号及び第四十九号から第五十二号までの五件についてお諮りいたします。 本五件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第四十七号及び第四十九号から第五十二号までの五件は委員長報告どおり可決いたしました。 ────────────────────

次に、

本十二件に関し、都市整備委員長の報告を求めます。 〔二十二番宍戸三郎議員登壇〕(拍手)

ただいま上程になりました議案第五十三号から議案第六十三号及び議案第九十三号の十二件につきまして、都市整備委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。 初めに、議案第五十三号「世田谷区営住宅管理条例の一部を改正する条例」及び議案第六十一号「負担付贈与(仮称世田谷区営船橋五丁目アパート)の受入れ」の二件について一括して申し上げます。 まず、議案第五十三号は、区営住宅に単身で入居することができる者の要件を改めるとともに、区営住宅船橋五丁目アパートを設置し、併せて規定の整備を図るため、また、議案第六十一号は、地方自治法第九十六条第一項第九号の規定に基づき、それぞれ提案されたものであります。 委員会では、まず、区が著しく不利な条件で都営住宅を受け入れないための取組が問われたのに対し、理事者より、区では都営住宅の受入れ基準として、老朽化等により、不具合のある住宅や、メンテナンスに多額な費用を要するものは受け入れないこと等を定め、区が過度な負担を負わないように対応しているとの答弁がありました。 また、都営住宅の移管に関するこれまでの経過が問われたのに対し、理事者より、昭和五十六年十一月に開催された都区協議会の下部機関である都区検討委員会において、小規模団地を含めた特別区への事務事業移管について合意されている。当初は二十戸程度の小規模団地が対象であったが、昭和六十三年度には百戸程度となり、現在に至ると認識しているとの答弁がありました。 さらに、今回受け入れる船橋五丁目アパートより小規模な都営住宅の移管に係る協議状況が問われたのに対し、理事者より、東京都から、毎年提供される移管対象団地の調査リストを踏まえ、区による管理運営にふさわしい団地とそうではない団地を振り分けて都に回答しているとの答弁がありました。 また、議案第五十三号について、障害により常に介護を要する者を区営住宅入居の欠格事由とする規定を独自に見直してこなかった区の対応が問われたのに対し、理事者より、区営住宅は、自立した生活を営むことが困難な方も受け入れるセーフティーネットであると認識している。これまで、そのような事由で入居を断った事例はないと認識しているが、今回の国の通知を受けて条例改正をし、制度として間口を広げる判断をしたところである。なお、国の通知がないまま、欠格事由を廃止することの法令上の適否については、現状把握していないとの答弁がありました。 その後、意見に入りましたところ、立憲民主党・れいわ新選組より「議案第五十三号、区営住宅管理条例の改正は、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、または受けることが困難であると認められる者は入居資格要件を満たさないとしていた基準の廃止や、配偶者からの暴力被害を受けている者の追加など、国土交通省からの通知によって資格要件を変更する内容であるが、これらの改正は、区独自で決断しなければならないものである。明らかに時代錯誤な基準や変えなければならない条文は、他機関に倣うことなく自発的に改正することが必要であるとの意見を付して、賛成する。また、議案第六十一号に関しては、世田谷区では住宅取得や賃貸に係る費用も高く、若い世代や子育て世代が、安心して暮らせる環境を整える意味でも、公共住宅は大変重要である。都営住宅が区営住宅になることによって、同じ行政機関の中で、より緊密な福祉との連携が期待できることから、区は東京都に対して、都営住宅の移管をさらに進めるよう交渉すべきであるという意見を付して、賛成する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第六十一号は全員異議なく可決と決定いたしました。また、議案第五十三号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第五十四号「世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令等の改正に伴い、規定の整備を図るため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第五十四号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第五十五号「世田谷区立公園条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、区立池尻北広場及び区立桜丘農業広場を区立公園として位置づけるとともに、区立豪徳寺一丁目たまにゃん公園及び区立給田六所神社通り公園を設置し、併せて使用料等の額を改定するため提案されたものであります。 委員会では、まず、公園施設の使用料値上げによる増収見込額が問われたのに対し、理事者より、テニスコートや野球場などの各施設について、それぞれ増収分を試算しているが、例えば、世田谷公園の野球場の場合、令和七年十月の使用料改定後から令和八年三月末までの増収額として、およそ六十四万五千円を見込んでいるとの答弁がありました。 その後、意見に入りましたところ、日本共産党より「区は、管理運営費の規模増大を理由に公共施設の使用料値上げを行うとしているが、物価高騰が続き区民生活が厳しい中、さらなる負担増は行うべきではない。そもそも公共施設は、日々の暮らしや社会教育、区民の自主的な活動を支える区民共通の財産であり、その建設や管理運営の経費は、住民福祉の増進を目的に掲げる自治体が一般会計の主要な歳入である税によって賄うべきものと考える。今回の見直しにおいて、障害者、子ども、高齢者、低所得者への配慮が加わったことは評価するが、築年数や利便性を使用料に反映させるなど、その根本は熊本区長時代にまとめられた適正な利用者負担の導入指針の考え方に基づいており、応能性よりも応益性に着目している。負担能力の乏しい区民は、必要性の有無にかかわらず、事実上、公共サービスから排除される事態になりかねず、これでは住民の福祉の増進は金次第ということになってしまうと我が会派は考える。この際、料金改定の大本の考え方である受益者負担の方針を撤廃することを求め、本議案に反対する」、国民民主党・都民ファーストの会より「国民民主党では、現役世代の手取り・可処分所得を増やすことを目標としている。また、我が会派は、子育て世帯の経済的負担をこれ以上増やさないように求め続けてきた。加えて、昨今の物価高や日本経済が世界から取り残されたことについて、子どもたちに責任はないと認識している。区が今回の施設使用料の値上げと同じタイミングで子ども条例を子どもの権利条例として見直すことを踏まえると、アーチェリー場の使用料に、十八歳以下の子ども料金を新設し、子どもの負担を軽減したことは評価する一方で、プール使用料の値上げは、子どもたちにも負担を強いており、子どもの権利を守る区の方向性に逆行していると考え、今回の条例改正に反対する」、世田谷無所属より「テニスコートの需要に対して利用枠が不足している現状に加え、使用料値上げに反対の意見が多い中での料金改定は、区民の不満がとても大きいと考え、反対する」、参政党より「物価高騰対策を別に講じている中で、今回の施設使用料の値上げは、区の対応として矛盾していると考える。区民の暮らしが厳しい中で、日常的に費用がかかるところへの値上げ、また、子育ての負担になる本議案には賛成することはできないため、反対する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第五十五号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第五十六号「世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、区立池尻北広場を区立公園として位置づけるとともに、使用料等の額を改定するため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第五十六号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第五十七号「世田谷区立ミニSL条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、使用料の額を改定するとともに料金区分を変更するため提案されたものであります。 委員会では、まず、ミニSLにおけるネーミングライツの年間契約額及び契約額の増額による使用料据置きの検討の有無が問われたのに対し、理事者より、ミニSLのネーミングライツの契約額は一年間で百万円であるが、これをさらに増やし、管理運営費等に充当するといった視点での協議までは、今回行っていないとの答弁がありました。 また、大人料金の値上げによる年間の増収見込み額が問われたのに対し、理事者より、改正条例が適用される令和七年十月から令和八年三月末までの見込みとしては二十四万一千円程度を見込んでおり、年間では、その二倍程度となるとの答弁がありました。 さらに、子ども料金の対象を十八歳以下まで拡大することによる増収見込み額への影響が問われたのに対し、理事者より、ミニSLの主な利用者は小学生以下であり、中学生、高校生の利用はさほど多くない状況から、中高生の利用料金が五十円に引き下がることによる影響は小さいものと見込んでいるとの答弁がありました。 その後、意見に入りましたところ、自由民主党より「ネーミングライツを設定している場合は、契約金額の増額交渉とセットで庁内議論を進め、それでもなお利用者負担を上げざるを得ないということであれば致し方ないと考える。今後、同様のケースが出てきた場合には、稼ぐという視点からも検討することを要望する」、無所属・世田谷行革一一〇番より「ネーミングライツを利用している施設であれば、ほかとはまた違う検討が可能であったと考える。したがって、今後は使用料の値上げを行わなくても済むように事業者と交渉することを求め、今回に関しては賛成する」、日本共産党より「議案第五十五号と同様の意見により反対する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、第五十七号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第五十八号「世田谷区立多摩川玉堤広場条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、使用料の額を改定するため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、日本共産党より「議案第五十五号と同様の意見により、反対する」、世田谷無所属より「議案第五十五号と同様に、反対する」、参政党より「議案第五十五号と同じ理由により、反対する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第五十八号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第五十九号「世田谷区公共物管理条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、占用料の額を改定するため提案されたものであります。 委員会では、区管理水路における民有地への出入り用の橋梁設置に係る占用料減免措置の取扱いが問われたのに対し、理事者より、個別の状況にはよるが、橋梁においては減免措置を講じている場合があり、これまで占用料が減免されていたものについては、引き続き減免措置の対象となるとの答弁がありました。 その後、採決に入りましたところ、議案第五十九号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第六十号「世田谷区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、占用料の額を改定するため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第六十号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第六十二号「世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起」について申し上げます。 本件は、地方自治法第九十六条第一項第十二号の規定に基づき提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、日本共産党より「今般、債権管理重点プランに基づく生活困窮者等に対する必要な支援への連携の仕組み(案)が示された。この指針に基づき本件滞納者に対しても生活再建に向けた取組を継続して行うことを求め、賛成する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第六十二号は全員異議なく可決と決定いたしました。 次に、議案第六十三号「特別区道路線の認定」について申し上げます。 本件は、特別区道路線を認定するため、道路法の規定に基づき提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第六十三号は全員異議なく可決と決定いたしました。 次に、議案第九十三号「世田谷区建築審査会条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、旅費の種類を変更するとともに規定の整備を図るため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第九十三号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 以上で都市整備委員会の報告を終わります。(拍手)

以上で都市整備委員長の報告は終わりました。 これより採決に入ります。本十二件を四回に分けて決したいと思います。 まず、議案第五十三号、第五十四号、第五十六号、第五十九号から第六十三号及び第九十三号の九件についてお諮りいたします。 本九件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第第五十三号、第五十四号、第五十六号、第五十九号から第六十三号及び第九十三号の九件は委員長報告どおり可決いたしました。 次に、議案第五十五号についてお諮りいたします。採決は電子採決システムによって行います。 本件を委員長報告どおり可決することについて、お手元のボタンによる表決を求めます。 〔賛成・反対ボタンにより表決〕

以上で表決を確定いたします。 賛成多数と認めます。よって議案第五十五号は委員長報告どおり可決いたしました。 次に、議案第五十七号についてお諮りいたします。採決は電子採決システムによって行います。 本件を委員長報告どおり可決することについて、お手元のボタンによる表決を求めます。 〔賛成・反対ボタンにより表決〕

以上で表決を確定いたします。 賛成多数と認めます。よって議案第五十七号は委員長報告どおり可決いたしました。 次に、議案第五十八号についてお諮りいたします。採決は電子採決システムによって行います。 本件を委員長報告どおり可決することについて、お手元のボタンによる表決を求めます。 〔賛成・反対ボタンにより表決〕

以上で表決を確定いたします。 賛成多数と認めます。よって議案第五十八号は委員長報告どおり可決いたしました。 ────────────────────

次に、

本四件に関し、文教委員長の報告を求めます。 〔四十二番桜井純子議員登壇〕(拍手)

ただいま上程になりました議案第六十四号から議案第六十七号に至る四件につきまして、文教委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。 初めに、議案第六十四号「世田谷区立学校施設使用条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、使用料の額を改定するとともに料金区分を変更するため提案されたものです。 委員会では、プール使用料の支払い方法が問われたのに対し、理事者より、現金での支払いとなるとの答弁がありました。 その後、意見に入りましたところ、国民民主党・都民ファーストの会より「施設使用料の引上げに関しては、昨今の社会状況を加味すると、おおむね賛成ではある。一方、会派としてこの間、現役世代、特に子育て世帯に対する負担軽減を要望してきたところである。今回、同じタイミングで子ども条例を子どもの権利条例にアップグレードする中で、子ども料金の対象年齢を十八歳以下に引き上げるという一定の配慮はなされるものの、引き続く物価高騰や三十年にわたる経済停滞に対し何の責任もない子どもの使用料まで引き上げることには反対である。また、先ほど確認したとおり、使用料の支払いは現金であることから取り扱う硬貨が増えるなど、引き上げに伴う事務コストの拡大も懸念されるところであり、支払いのキャッシュレス化など事務負担の軽減も併せて検討すべきであったと指摘し、本議案に反対する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第六十四号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第六十五号「世田谷区立認定こども園保育料条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、認定こども園区立多聞幼稚園において、幼稚園枠の三歳児保育を開始するに当たり規定の整備を図るため提案されたものです。 委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、立憲民主党・れいわ新選組より「本議案は、かねてより我が会派が主張してきた区立幼稚園の入園対象年齢を四歳から三歳へ引き下げるものであるが、保護者の希望に沿って、もっと早い段階で三歳児保育へとかじを切るべきであったと指摘しておく。なお、区は園児の減少を理由に区立幼稚園の再編計画を示しているが、今後集約化が予定されている八幡山幼稚園と給田幼稚園は幹線道路を幾つもまたぐ立地であり、かなり無理な計画である。また、区立幼稚園はインクルーシブ保育の実現など、区立だからこそできる役割を果たしており、保護者からもその点を大きく評価されていることを受け止める必要がある。本議案は、入園対象を三歳児まで広げる内容であり賛同できるが、今後の区立幼稚園の再編においては、地域の方々や保護者の十分な理解と、改めてインクルーシブ保育の意義を問い直すことを要望し、賛成する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第六十五号は出席者全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第六十六号「世田谷区立図書館条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、プラネタリウムの観覧料の額を改定するとともに料金区分を変更するため提案されたものです。 委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、国民民主党・都民ファーストの会より「議案第六十四号で申し述べた意見と同様の理由により本議案に反対する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第六十六号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第六十七号「世田谷区立郷土資料館条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、使用料の額を改定するため提案されたものです。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第六十七号は、出席者全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 以上で文教委員会の報告を終わります。(拍手)

以上で文教委員長の報告は終わりました。 これより採決に入ります。本四件を四回に分けて決したいと思います。 まず、議案第六十四号についてお諮りいたします。採決は電子採決システムによって行います。 本件を委員長報告どおり可決することについて、お手元のボタンによる表決を求めます。 〔賛成・反対ボタンにより表決〕

以上で表決を確定いたします。 賛成多数と認めます。よって議案第六十四号は委員長報告どおり可決いたしました。 次に、議案第六十五号についてお諮りいたします。 本件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第六十五号は委員長報告どおり可決いたしました。 次に、議案第六十六号についてお諮りいたします。採決は電子採決システムによって行います。 本件を委員長報告どおり可決することについて、お手元のボタンによる表決を求めます。 〔賛成・反対ボタンにより表決〕

以上で表決を確定いたします。 賛成多数と認めます。よって議案第六十六号は委員長報告どおり可決いたしました。 次に、議案第六十七号についてお諮りいたします。採決は電子採決システムによって行います。 本件を委員長報告どおり可決することについて、お手元のボタンによる表決を求めます。 〔賛成・反対ボタンにより表決〕

以上で表決を確定いたします。 賛成多数と認めます。よって議案第六十七号は委員長報告どおり可決いたしました。 ────────────────────

次に、

本六件に関し、子ども・若者施策推進特別委員長の報告を求めます。 〔十六番河村みどり議員登壇〕(拍手)

ただいま上程になりました議案第六十八号から議案第七十三号に至る六件につきまして、子ども・若者施策推進特別委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。 まず、議案第六十八号「世田谷区子ども条例等の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、子どもの権利について具体的に明記し、その権利を保障するために必要な事項を定めるとともに、規定の整備を図るため提案されたものであります。 委員会では、まず、子どもが意見表明する場が問われたのに対し、理事者より、青少年交流センターや児童館などで開催している子ども・青少年会議や、来年度からの実施に向けて準備を進めているユースカウンシル事業を通じて意見表明することを考えている。また、教育委員会と連携し、学校で子どもの権利について学ぶことにより、意見表明の機会拡充に努めていくよう検討しているとの答弁がありました。 また、本条例改正を契機とした子ども関連施策の展望が問われたのに対し、理事者より、今回の改正では、基本となる政策として、子どもの居場所づくりや虐待の予防、いじめ・差別の予防、さらには貧困対策や健康と環境づくりネットワークなどを掲げている。子どもの権利保障をベースに、教育委員会を含めた関係機関や区民団体等と連携しながら、子ども関連施策を力強く推進していくとの答弁がありました。 続いて、本条例に関する教育委員会の担当所管が問われたのに対し、理事者より、教育指導課が属する学校教育部が中心となり担当しているとの答弁がありました。 また、教育委員会との連携状況が問われたのに対し、理事者より、教育委員会では、こども基本法の制定等を踏まえ、子どもを中心とした子ども主体の教育の視点を計画に掲げている。教育委員会の方針は今回の条例改正とそごがなく、協力して推進していくことを確認しており、改正に向けた検討過程では、教育長をはじめ関係者と常に議論を交わしている。また、教育長自ら子どもの権利について学校長に説明し、学校現場での理解を深めるとともに、採用十一年目の教員研修において子どもの権利を取り上げるなどの取組も実践している。今後も教育委員会との連携を一層強化し、施策を推進していくため、年三回程度の定期的な会議の開催を検討しているとの答弁がありました。 その後、意見に入りましたところ、自由民主党より「令和六年三月に策定した教育振興基本計画では、こども基本法を踏まえ、子どもを主体とした教育について、子どもの学びや成長に関わる全ての関係者間で共通理解を深めることに重点を置き、取組を進めている。こうした中、子どもの権利に焦点を当て、子どもの声をしっかりと聞き、最善の利益を考えて実践し、虐待や差別がなく安全安心に成長できる世田谷をつくっていく強い決意の下、今回、条例を改正するものと受け止めている。これまで我が会派は、理解しやすい内容か、表現が適切かなど様々な角度から検証を行ってきた。我々の訴えに対する担当部署からの真摯な対応には感謝している。しかしながら、一足飛びに区民の理解を得ることは非常に難しく、子どもたちはもとより、全ての人に対して継続的に啓発していくことを要望する。子どもの権利が条例という形だけにとどまるのではなく、心底守られる社会の実現に向け、教育委員会との横の連携を強化し、全力で取り組んでいくよう要望し、賛成する」、公明党より「まず、前文で掲げる子どもの意見表明の実現と、第三十七条の施策の推進は表裏一体であることを申し上げておく。また、憲法で生存権が保障されている中、自治体の置かれている事情の下、このような条例を独自に制定したことは、ある意味、区が全責任を持つという決意表明だと認識している。ついては、施策の推進に重点を置き、全力で取り組むことを要望して賛成する」、立憲民主党・れいわ新選組より「今回、条例名称を変更し、子どもの権利を明確化したことは、子どもの権利が当たり前に保障される地域をつくっていくための大きな一歩だと捉えている。また、子ども自身が改正に向けて積極的に関わった点において、本人たちだけではなく、策定プロセスを得ることができた区にとっても大きな財産である。子どもを取り巻く課題は福祉のみならず、まちづくりや安全対策、経済支援など多岐にわたることから、子どもの権利を保障し、子どもの視点を取り入れた政策を推進していくためには、本条例の趣旨を、子ども・若者部や教育委員会だけではなく、区全体の共通認識の下、庁内各課が連携して取り組む必要がある。そして何より、これまで子どもの権利を当事者として学ばずに育った大人が多い社会においては、子どもの権利を理解し、保障する意識の輪を広げていくことが重要である。議会での権利と義務の議論などを踏まえると、子どもだけではなく、家庭や学校、地域、行政、企業など全ての関係者が自分事として捉え、子どもの権利や子どもを取り巻く環境について関心を持ち、理解を深めなければならないと、いま一度決意をするところである。当然、区としても今後より一層努力することを要望し、賛成する」、無所属・世田谷行革一一〇番より「子どもには生まれながらに、当然のごとく権利があり、子どもたちが伸び伸びと自分らしく生きていける社会の構築は大変重要である。昨年九月に報告された素案の時点では、内容や表現があまりにも稚拙で、大きな違和感を持ったため、これまで様々な指摘をしてきた。私たち会派は、子どもたちに必要なのは生きる権利であり、決して甘くない大人社会をたくましく生き抜いていく力を身につけた子どもを育てることが大切だと考えている。子どもの権利を十分に生かしながら幸せな将来を描ける大人に育つ、そのような社会の実現に向けては、子どもの権利と同時に大人の責任も必要だと認識している。その点において十分な内容とは言えないものの、素案から大きく改善された点を評価し、また、今後改善の余地があることを踏まえ、本件については了とする」、日本共産党より「子どもの権利を明記し、子どもの権利が保障される文化を育てようとする本条例は大変画期的であり、意義深いものだと考える。区長は、今回の改正を契機に、子どもの声が尊重される世田谷区、そして子どもの権利が当たり前に保障され、子ども自身が権利を実感し、行使できる地域と社会をつくっていきたいと発言された。未来にもっと希望を持ちたい、様々な選択をして自分らしく生きたい、自由にチャレンジし、学びを深め、成長したいという子どもの思いを後押ししていくことを申し述べ、賛成する」、生活者ネットワークより「私たち会派は、政府が一九九四年に子どもの権利条約を批准する以前より、三十年以上にわたり子どもの権利の重要性を訴え続け、都や区に対し条例制定を働きかけてきた。ようやく条例名称に権利が明記され、子どもであることを唯一の要件に、全ての子どもが生まれながらに持つ人権として、子どもの権利が真に盛り込まれた条例となったと実感している。今後は、子どもとの対話を通じて、子どもの声を大きく反映してつくり上げた本条例に実効性を持たせ、生かしていくことこそが大人の責任となる。大人がよかれと思い押しつけるのではなく、子どもの声を聞き、寄り添い、一緒に怒ったり、泣いたりしながら、最後は笑顔になれる関係が、家庭や学校、地域でつくられていくよう、引き続き会派として注力することを表明し、賛成する」、国際都市せたがやより「一九八九年に国連で採択された子どもの権利条約が日本で批准されたのは一九九四年。そして国内で法的に位置づけられたのは二十二年後の二〇一六年のことだが、それから約十年の時を経て、当区でも、ついに条例改正の時を迎えた。子どもの権利に関する総合条例を独自に定めているのは約千七百ある自治体の中で六十九自治体、そのうち子どもの声を聞いてつくられたのは世田谷区を含めて五自治体程度と聞いている。検討過程では、子どもたちを集めた会議で、条例に入れる言葉が一語一語丁寧に紡がれていき、子どもたちが様々な大人の意見や立場について考え、まだ生まれていない赤ちゃんの権利についても想像を巡らせた。検討の中心には常に子どもが存在したことに大きな意味があり、様々な意見や議論に丁寧に寄り添い、つくり上げた全ての方に敬意を表するとともに、当区に関わる者として大変誇らしく思う。しかし、二〇二〇年のユニセフの発表によれば、日本の子どもの精神的幸福度はOECD三十八か国中三十七位、生活満足度は最下位である。日本の子どもが幸せではない、この事実は大変深刻であり、子どもの周りにいる大人一人一人が真摯に受け止めて行動する必要がある。まずは子どもたちが、決めつけないで話を聞いてくれると思える大人を世田谷から増やしていくことが大事である。本条例が子どもたちと周りの大人たちのよりよい暮らしに寄与し、世田谷からウェルビーイングな状態の子どもたちがたくさん生まれるためのよいスタートが切れるよう、普及啓発や実践により一層注力することを求め、賛成する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第六十八号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第六十九号「世田谷区子どもの権利委員会条例」について申し上げます。 本件は、子どもの権利を保障するための調査及び評価検証を行う子どもの権利委員会を設置するため提案されたものであります。 委員会では、まず、調査及び評価検証項目の設定方法が問われたのに対し、理事者より、子どもの権利委員会のほか、せたホットや児童福祉審議会、子ども・若者・子育て会議のそれぞれの代表者を構成員とした課題共有会議で項目を決定する予定である。なお、既に顕在化している個別事象を取り上げることもあれば、専門家の予測の下、潜在的な問題を掘り起こし、予防的に調査・検証することもあるとの答弁がありました。 また、委員の人選に対する区の認識が問われたのに対し、理事者より、現在も、子ども・子育て会議をはじめ数々の会議体において子どもの権利擁護に精通した多くの専門家の方々に協力いただいており、そのような実績も踏まえ選定するとの答弁がありました。 さらに、臨時委員及び調査員を設置する意義が問われたのに対し、理事者より、当委員会は、学識経験者、若者委員、区民公募委員の総勢十名以内の組織となるが、必要に応じて調査・検証項目に精通した専門家を臨時委員、調査員に任命することで、より深い議論を行うことが可能となるとの答弁がありました。 また、当委員会から制度改善等の提言を受けた際の区長及び教育委員会の対応が問われたのに対し、理事者より、それぞれの機関において提言を十分尊重し、施策を検討することとなるとの答弁がありました。 その後、意見に入りましたところ、立憲民主党・れいわ新選組より「子どもに関わる政策全般のチェック機関として、新たに子どもの権利委員会を設置することは評価する。この間、子どもの権利侵害の救済を図る機関として、せたホットを区長部局と教育委員会が共同で運営し、双方が当事者として関わってきたと理解している。今回、子どもの権利委員会は区長の附属機関となるが、子どもたちが長い時間を過ごす学校現場における権利の保障及び理解促進は重要な課題だと考える。今後、委員会による検証と提言にどれだけの実効性があるか注視していくが、子ども・若者部だけではなく、教育委員会の積極的な関与により、学校における子どもの権利擁護と環境改善を図るよう要望し賛成する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第六十九号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第七十号「世田谷区子ども・若者・子育て会議条例」について申し上げます。 本件は、妊娠期から乳幼児期、学童期、思春期、若者期まで、切れ目なく総合的な視点に立って施策等を審議するために、子ども・子育て会議及び子ども・青少年協議会を統合し、子ども・若者・子育て会議を設置するため提案されたものであります。 委員会では、まず、議決により会議を非公開とするケースが問われたのに対し、理事者より、原則公開の会議であるが、個人情報を扱う場合や、政策形成過程で方針が定まっていない場合などは非公開とすることも考えられるとの答弁がありました。 また、当会議の下に設置する部会の役割が問われたのに対し、理事者より、施策等について、当会議で切れ目なく総括的に議論していくが、例えば乳幼児期、若者期など対象となる世代ごとに、より議論を深める必要もあるため、その役割を部会が担うこととなる。今回設置する会議体は委員数が多く、議論を深めるという点においては部会の役割が非常に重要であり、頻繁な開催を想定しているとの答弁がありました。 続いて、障害のある子ども、若者を含めた様々な意見の集約に向けた工夫が問われたのに対し、理事者より、障害の有無や性別などの区別なく、多様な意見を集めるために、児童館をはじめ身近な場所で開催する子ども・青少年会議や、子どもの声ポストなど様々な手法を用意している。また、若者委員や区民公募委員を二年ごとに選定し直すことで会議体の硬直化を防ぐよう配慮していくとの答弁がありました。 その後、意見に入りましたところ、立憲民主党・れいわ新選組より「今回の改正で二つの会議体が一つとなり、年齢による切れ目のない議論ができることは課題の連続性の観点からも重要なことである。一方、子ども・青少年協議会は二十人以内であったのに対し、子ども・若者・子育て会議は三十五人以内となり、委員数の増加に伴い議論が浅くならないよう、今まで以上に部会での議論を活発に行うなど、運営手法を工夫するよう要望し、賛成する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第七十号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第七十一号「世田谷区児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、児童養護施設退所者等支援事業の拡充に伴い基金の対象者を拡大するため提案されたものであります。 委員会では、まず寄附額及び給付の実績が問われたのに対し、理事者より、令和六年の寄附額は約六千四百万円、奨学金は昨年十一月時点において二十八人に対し合計で約一千百七十万円給付しているとの答弁がありました。 また、今回拡大する対象者の要件が問われたのに対し、理事者より、虐待を受けたことがあり、中学校卒業以降に区の児童相談所または子ども家庭支援センターの支援を受けていた者などを新たに対象とした。児童相談所等が関わっていない場合、基金の対象にはならないが、せたエールで居場所支援や相談支援を受けることは可能であるとの答弁がありました。 さらに、虐待を要件とする理由が問われたのに対し、理事者より、本基金の目的は、虐待を受け、経済的にも精神的にも親に頼れない若者を応援するというものである。経済状況が厳しい家庭においては、国の給付型奨学金などの利用も可能であるが、そのような情報提供も含め、虐待のため親を頼れず相談できない若者を支援の対象とした。また、この間の退所者支援における中退率は二五%程度となっており、就職でも大変厳しい状況に置かれている。本基金は、児童養護施設退所者等を対象に開始したが、逆境的な体験をしてきた若者に対する寄附として多くの賛同を得ており、今回、寄附者の意向に沿う形で再構築を図るものであるとの答弁がありました。 その後、意見に入りましたところ、公明党より「虐待に限らず、経済的な不安から高校等に進学できない子どもが、当区においても少なからず存在する。本議案には賛成するが、全ての子どもが望みどおり高校等に進学できるよう、今後様々な手だてを講じるよう申し添える」、立憲民主党・れいわ新選組より「まずは、今回の対象拡大を評価する。そして、金銭的支援も重要であるが、それのみで支援が完結することはない。困ったとき、必要とするときに、せたエールで居場所や相談などのケアを受けられることも伝え、対象者を一人にしない取組も重要となる。今回の改正においても、過去に区外で虐待に係る支援を受けていた方が区内に転入した場合は基金の対象とはならないが、居場所支援など利用できるサービスの周知に努めることを要望し賛成する」、無所属・世田谷行革一一〇番より「我々の会派は、基金は積み上げることに意義があるのではなく、活用してこそのものであると何度も申し述べてきた。今回対象者を拡大し、基金を有効活用する点においては評価する。しかし、基金にはまだ余剰があり、少しでも困っている子どもたちが救われるよう、今後さらなる拡充の方針を打ち出すことを要望する」、国民民主党・都民ファーストの会より「フェアスタートの概念に照らし、虐待を受け、児童相談所または子ども家庭支援センターの支援につながった者を対象に加えたことは大いに賛同する。一方で、本基金に対して多くの寄附が集まり、三億円程度も積み上がってきた状況を鑑みると、さらなる対象拡大を図ってもよいと考える。児童養護経験者以外でも、自分の夢を諦めざるを得ない若者が多い。先日、品川区は理系大学への進学者に対し返済不要の奨学金として年額五十四万円を給付することを発表した。本基金の目的からは多少外れるが、子どもの権利条例の趣旨も踏まえ、高額な学費に対する支援など、子ども・若者を奨学の観点から応援していくよう求め、賛成する」、生活者ネットワークより「若者フェアスタート事業の見直しにより、これまで対象とならなかった若者にも支援を拡充したことを歓迎する。一方で、家庭を頼れないにもかかわらず、いっときも支援につながらなかったため対象にならない子ども、若者たちと、これからどのように出会い、支援していくかが大切である。本事業が、今後より多くの若者が前を向いて一歩を踏み出せる手助けとなるよう必要な拡充を行うことを要望し、賛成する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第七十一号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第七十二号「世田谷区立青少年交流センター条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、使用料の額を改定するとともに規定の整備を図るため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、日本共産党より「我が党は、社会教育や生涯教育に関わる施設の使用料は無償にすべきとの立場を取っている。加えて、なぜ今改定するのかという問いに対し、コロナ禍を経て期間的にも必要な時期に来ているためとの説明を受けたが、一定期間で機械的に改定するのではなく、必要性や適切性を見極め、慎重に判断すべきである。物価高騰が続く現状において区民の負担を増やすことは適切ではないと考え、本件に反対する」、国民民主党・都民ファーストの会より「私たち会派は、施設使用料の見直しについて、子育て世帯に係る部分、あるいは子ども、若者の料金に係る部分の値上げに反対の立場であるが、青少年交流センターについて、子ども、若者は改正後も引き続き無料で利用できることを確認しているため、本件には賛成する。なお、子どもの権利条例の所管として、他部署が管轄する施設の使用料についても、条例趣旨に逆行する改定が行われることがないよう注視していくよう要望する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第七十二号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第七十三号「世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の改正に伴い、母子生活支援施設における給付金として支払いを受けた金銭の管理の規定を定めるとともに、児童発達支援センター等における職員の配置等の基準を変更するため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第七十三号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 以上で、子ども・若者施策推進特別委員会の報告を終わります。(拍手)

以上で子ども・若者施策推進特別委員長の報告は終わりました。 これより採決に入ります。本六件を二回に分けて決したいと思います。 まず、議案第六十八号から第七十一号及び第七十三号の五件についてお諮りいたします。 本五件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第六十八号から第七十一号及び第七十三号の五件は委員長報告どおり可決いたしました。 次に、議案第七十二号についてお諮りいたします。採決は電子採決システムによって行います。 本件を委員長報告どおり可決することについて、お手元のボタンによる表決を求めます。 〔賛成・反対ボタンにより表決〕

以上で表決を確定いたします。 賛成多数と認めます。よって議案第七十二号は委員長報告どおり可決いたしました。 ────────────────────

次に、

本二件に関し、公共交通機関・バリアフリー対策等特別委員長の報告を求めます。 〔四十三番中里光夫議員登壇〕(拍手)

ただいま上程になりました議案第七十四号及び議案第七十五号の二件につきまして、公共交通機関・バリアフリー対策等特別委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。 まず、議案第七十四号「世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の改正に伴い、便所に係る規定を改めるとともに規定の整備を図るため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、立憲民主党・れいわ新選組より「本件改正は、国のバリアフリー法施行令の改正に伴う規定整備が主な内容であり、改正前の条例よりバリアフリートイレの設置基準が厳しくなる部分もある。高齢者や障害者の方々が安全に移動でき、施設が利用しやすくなるバリアフリーのまちづくりがこれまで以上に進むよう、引き続き必要な改善指導及び支援を区が行うことを求め、賛成する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第七十四号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第七十五号「世田谷区自転車条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、商業施設等の自転車等駐車場附置義務に係る基準を変更するとともに利用料金の額を改定するため提案されたものであります。 委員会では、まず駐輪場利用料金の改定額の根拠が問われたのに対し、理事者より、既に民間の利用料金との差が生じている中で、人件費などの高騰もあり、指定管理者による安定した運営が困難となっている。今後とも利用者の利便性を高めつつ、安定した運営を行っていくため、近隣の区市町村や民間駐輪場の利用料金と比較検討し、今回の改定額に決定したとの答弁がありました。 また、利用料金の上限額への即時改定の可能性が問われたのに対し、理事者より、今回の改定は上限額の改定であって、現行料金を即時上限額まで引き上げるものではない。新たな利用料金については、指定管理者と協議の上、物価上昇なども勘案し、区において適正な価格を決定するとの答弁がありました。 その後、意見に入りましたところ、立憲民主党・れいわ新選組より「今回の利用料金改定の背景は承知しており、区民の生活が非常に厳しい中、上限額に即時値上げされるものではないことが確認できたため、賛成する」、日本共産党より「我が党は、物価高騰により生活が大変厳しい中で、区民にさらなる負担を負わせるべきではないという理由で、施設利用料の値上げに反対している。改定額は上限額であるという答弁もあったが、公共施設として、区民のために条例で金額を低く抑えて運営しているにもかかわらず、上限額を上げることは実質の値上げと判断し反対する」、国民民主党・都民ファーストの会より「現役世代の手取りを増やすことを掲げ、子どもや若い世代の負担を増やさぬよう区議会で主張を続けてきた。駐輪場の定期利用料金は、これまで学生に対して三百円を減免してきたとのことだが、今回の改定により利用料金を一律上限額まで千円値上げした場合には、一般利用では料金の値上げ率が五十%から五六%となるのに対し、学生は五九%から六七%と一般利用を超える値上げ率となる。物価高やそれに伴う値上げは時代の流れではあるが、一律の負担増により、かえって子どもや若者に対して大人以上の負担を求めることは子どもの権利を守る方向性と逆行するものと考え、反対する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第七十五号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。 以上で、公共交通機関・バリアフリー対策等特別委員会の報告を終わります。(拍手)

以上で公共交通機関・バリアフリー対策等特別委員長の報告は終わりました。 これより採決に入ります。本二件を二回に分けて決したいと思います。 まず、議案第七十四号についてお諮りいたします。 本件を委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第七十四号は委員長報告どおり可決いたしました。 次に、議案第七十五号についてお諮りいたします。採決は電子採決システムによって行います。 本件を委員長報告どおり可決することについて、お手元のボタンによる表決を求めます。 〔賛成・反対ボタンにより表決〕

以上で表決を確定いたします。 賛成多数と認めます。よって議案第七十五号は委員長報告どおり可決いたしました。 ────────────────────

次に、

本件に関し、提案理由の説明を求めます。中村副区長。 〔中村副区長登壇〕
ただいま上程になりました議案第九十四号「世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。 本件は、保険料の保険料率等を改定する必要が生じましたので御提案申し上げた次第でございます。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

以上で提案理由の説明は終わりました。 本件を福祉保健委員会に付託いたします。 ────────────────────

以上をもちまして本日の日程は終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十八分散会