江戸川区議会ので、令和6年度案や文化スポーツプラザなど97のが審査・された。学校改築事業の引き上げや議員報酬改正など、複数の案件について賛否の議論が行われた。
- ・学校改築事業の増額について、入札不調の原因検証の透明性を求める反対意見
- ・文化スポーツプラザ開設に向けたについて、地元住民への説明不足と交通安全対策を指摘
- ・議員報酬及び費用弁償改正案について、区民生活が厳しい中での報酬増に反対意見
- ・令和5年遺体放置事件に関する百条設置の取り扱い
- ・固定資産税軽減措置の令和7年度以降の継続要望
- ・多様な人材の地方議会参画推進を求める意見書の提出
- ✓令和6年度一般会計第6号を原案のとおり決定
- ✓令和6年度一般会計第7号を原案のとおり決定
- ✓議員報酬及び費用弁償等に関する改正案を
- ✓江戸川区文化スポーツプラザを
- ✓印鑑改正を全会一致で
- ✓固定資産税及び都市計画税軽減措置継続に関する第54号を全会一致で
- ✓予防接種健康被害救済制度周知改善に関するを趣旨
- ✓令和5年遺体放置事件に関する百条設置を
- ✓多様な人材の地方議会への参画推進を求める意見書(第21号発)を決定
- ✓固定資産税軽減措置継続に関する意見書(第22号発)を決定
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(16名)
// 発言(76件)

これより本日の会議を開きます。 日程に入るに先立ち、先般の人事異動により、就任しました幹部職員を紹介したいとの申出がありますので、これを許します。船崎副区長。
十二月一日付で新たに江戸川区の幹部職員として昇任した職員をご紹介申し上げます。 福祉部副参事、山本晃弘。 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ───────────────────────────

事務局長に諸般の報告をさせます。
五番、丸山れいこ議員、十番、牧野けんじ議員から、それぞれ所用のため欠席の届出がありました。 ───────────────────────────

日程に入ります。 日程第一、会議録署名議員の指名。 本定例会の会議録署名議員として、十番、牧野けんじ議員を指名しましたが、欠席でありますので、本日の会議録署名議員として、十三番、小林あすか議員を追加指名します。 ───────────────────────────

日程第二、議案の委員会報告及び表決。 第七十八号、第八十三号、第九十一号及び第九十五号から第九十七号までの各議案について、総務委員会における審査の経過と結果の報告を求めます。総務委員会委員長、高木秀隆議員。 〔総務委員会委員長 高木秀隆議員登壇〕

ただいま報告を求められました各議案について、総務委員会における審査の経過と結果の報告を申し上げます。 はじめに、全会一致で結論に至った議案について申し上げます。 第八十三号議案、江戸川区情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例は、開示等請求に係る審査請求において、江戸川区情報公開及び個人情報保護審査会に提出された意見書等の閲覧または写しの交付に係る手数料を無料とし、写しの交付に要する費用を審査請求人または参加人の負担とするほか、規定を整備するものであります。 次に、第九十六号議案、江戸川区長及び副区長の給料等に関する条例の一部を改正する条例は、江戸川区特別職報酬等審議会の答申に基づき、区長及び副区長の給料の月額及び期末手当の年間支給月数を引き上げるほか、規定を整備するものであります。 次に、第九十七号議案、江戸川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例は、江戸川区特別職報酬等審議会の答申に基づき、教育長の給料月額を引き上げるものであります。 委員会は、以上の各議案について、慎重審査の結果、いずれも全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 次に、意見の分かれた議案について申し上げます。 第七十八号議案、令和六年度江戸川区一般会計補正予算(第六号)でありますが、今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、六十三億五千七百七十三万八千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、三千五百億七千八百四十七万七千円とするほか、継続費の変更、繰越明許費の変更並びに債務負担行為を追加するものであります。 以下、審査の概要について申し上げます。 まず、歳入については、特段申し上げることはございません。 次に、歳出について申し上げます。 第九款文化共育費、第一項社会教育費に関連して、委員より、旧第二松江小学校の後利用として整備予定の「文化スポーツプラザ」について質問があり、執行部より、本施設は文化・スポーツを通じた多世代交流の場として整備するものであり、文化団体やスポーツ団体、東京藝術大学などと連携し、様々な活動メニューを提供していく予定である。一階には音楽室、図工室、パラスポーツルームを、二階には体育館、多目的室を、また、三階には読書室、親子プレイルーム、展示室、交流スペースをそれぞれ設置していくとの答弁がありました。 これに対し委員より、本施設を、地域住民に親しまれ、利用される施設としていくとともに、今後は、区内各地域に文化・スポーツ活動がいつでも行える施設を整備していくよう望まれました。 また委員より、交通量の増加が見込まれるが、本施設の周辺道路は狭いため、安全面や地域への影響に十分配慮していくことが強く要望されました。 さらに委員より、大人から子どもまで人気のあるボルダリング設備の設置についても検討し、人が集まる、魅力ある施設にしていくよう望まれました。 次に、第十六款教育費、第一項教育費に関連して、委員より、旧日光林間学校の今後の活用について質問があり、執行部より、老朽化に伴い五年前に閉校してからも、本区の小学六年生は民間の宿泊施設を利用しながら、引き続き日光で移動教室を実施している。 また、令和四年に行った区民アンケートにおいて、跡地を学習施設や宿泊施設として活用することを求める意見が多く寄せられたことや、保護者負担抑制の観点などから、現在、再建の検討を進めているとの答弁がありました。 これに対し委員より、豊かな自然や世界遺産に触れられる日光は、子どもたちにとって理想的な学びの場である。林間学校の再建に当たっては、多くの子どもたちが等しくかけがえのない体験を得られる施設となるよう、バリアフリー対応をはじめ、あらゆる角度から設計の検討を行うこと。 また、施設の運用については民間の力も活用し、子どもたちの利用がない時期には地元の住民や観光客も利用できる仕組みを整備するなど、稼働率を高める工夫をしていくことが要望されました。 次に、第二条継続費の補正に関連して、委員より、学校施設改築費について質問があり、執行部より、上小岩小学校及び葛西第二中学校の改築工事については、入札不調が二回続いていることから、国土交通省の見積活用方式に準拠した方法を用いて予算補正するものである。 今回の補正額は、業者から徴取した見積書を参考に算定しており、その際には学校改築に携わる専門工事業者等の見積書を参考に別途算出した金額と比較をすることで金額の妥当性を確認している。 今後については、既に実施されている工事の請負代金の見積書を参考にするなど、妥当性確認の精度を高めていくとの答弁がありました。 これに対し委員より、今回の補正は公告時の予定価格から大幅に増加しているが、算定根拠が不明確であり、金額の妥当性を客観的に判断できないことから本議案には反対であるとの意見表明がありました。 また、予定価格と実勢価格の乖離や工期の設定だけでなく、区内業者優先の社会的要請型総合評価一般競争入札制度も不調の要因と考えられることから、本入札制度の見直しと、不調要因の調査結果を公表すべきとの意見開陳がありました。 また一委員より、本議案には賛成するが、積算根拠は区民へ分かりやすく説明していくべきであり、また、本入札制度は現在の社会情勢に合わせて更新すべきとの意見開陳がありました。 これに対し一部委員より、全国的に工事費が高騰し、入札不調は他区の学校改築工事でも続いていることから、社会的要請型総合評価一般競争入札制度が不調の要因ではない。要因は予定価格と実勢価格の乖離、工期の設定であることから、引き続き本入札制度を堅持していくとともに、工期延伸によってこれ以上、学習環境に影響が出ないよう、今後も見積活用方式やシンプルな校舎設計等の採用、改築校数の見直しを検討し、学校改築事業が円滑に進むよう、その取組み方が望まれました。 委員会は、反対の意見表明がありました第七十八号議案について、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 次に、第九十一号議案、令和六年度江戸川区一般会計補正予算(第七号)でありますが、今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ十億七百四万七千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ三千五百十億八千五百五十二万四千円とするものであり、次に、第九十五号議案、江戸川区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例は、江戸川区特別職報酬等審議会の答申に基づき、江戸川区議会議員の報酬の月額及び期末手当の年間支給月数を改定するとともに、令和七年度以降における三月期の期末手当を廃止するほか、規定を整備するものであります。 委員会は、第九十一号及び第九十五号議案をそれぞれ審査の結果、一委員より、職員の給与改定に併せて議員報酬も見直しを行っていくべきであるが、長引く物価高騰により区民の生活は依然として厳しく、政治への不信感が強い現状では、議員報酬の引上げについて、区民の理解が得難いため、第九十五号議案には反対であるとの意見表明がありました。 また一委員より、区民の生活は物価高騰により苦しい状況にあることから、議員報酬引上げとなる第九十一号及び第九十五号議案は認められないとの意見表明がありました。 これに対し委員より、他区においては議員報酬の改定が定期的に行われているが、本区では報酬月額については平成十年、期末手当については平成二十四年以降改定がされていないため、今後については適宜見直しを行っていくことが要望されました。 委員会は、反対の意見表明がありました第九十一号及び第九十五号議案について、それぞれ採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 以上をもちまして、当委員会の報告を終わります。

ただいまの委員長報告について、質疑の通告がありませんので、質疑を終結します。 これより討論に入ります。 第七十八号議案について、討論の通告がありますので、発言を許します。二十四番、桝 秀行議員。 〔二十四番 桝 秀行議員登壇〕

私は、無所属の会を代表し、議案第七十八号、令和六年度江戸川区一般会計補正予算議案に反対の立場から討論いたします。 議案第七十八号は補正予算案であり、その予算案には、緊急性の高い事業や、これまで区民が待ち望んできた事業などが含まれていることも十分に承知しています。私たち議員は、議会のルールに従い、議案に対して最終的に賛成か反対かという択一の意思表示を求められるため、一つの事業や条例案が一つの議案として上程される場合とは異なり、予算案の賛否については、幅広い視野を持って判断しなければなりません。 私たちの会派は、これまで予算案にある事業の中に賛同し難いものがあったとしても、委員会の審査等を通じて意見を述べ、事業への反映を望み、予算案そのものに反対票を投じることはありませんでした。なぜならば、予算案に反対してしまうと、全ての事業に反対しているように見えてしまうからです。それでも今回、議案に反対するに至ったには大きな理由があります。その理由について、これより明確に申し上げます。 はじめに、私たちが反対するのは、予算案の中で継続費において、小・中学校の改築事業で入札不調が続き、三回目の公告に備えて予定価格を上げたという点のみです。この一つの事業を除き、予算案にある他の事業には全て賛同することもここに明言いたします。 それでは、反対理由を二点申し上げます。 一点目です。一点目の反対理由は、二回目の入札不調を受けて、不調の原因調査と検証が公開されなかったことです。 総務委員会における区の説明によると、本事業に関係する用地経理課、学校建設技術課、学校施設課の三者によって十分な検証がなされ、不調の原因を価格と工期にあると結論づけたとのことでした。ここで区が言う検証には、根拠とした資料や議事録が公開されることもなく、また、議案説明の際にも資料添付はもとより、口頭による報告もありませんでした。国や他の自治体でも、二度も不調が続けば、検証チームをつくり、場合によっては第三者の目線を入れながら、問題点を明らかにする作業を行っています。社会で起こる全ての問題について言えることだと思いますが、まずは原因究明、まずは公明正大な検証作業が第一に来るべきです。 一点付け加えますが、現行の総合評価方式では、価格の逆転現象が生じたり、入札参加者数が極めて少ない事例も生じ、区もその実態を認識しています。そうであれば、入札不調の原因が価格と工期にあると結論づけること自体が不自然過ぎるのです。公開できるような検証を行い、不調に関する資料を精査すれば、価格と工期以外にも区内業者優先制度への課題が浮かび上がるはずです。 こうしたことまで含め、全てが非公開という今回の検証は、受け入れ難いものとなります。 二点目です。二点目の反対理由は、価格の妥当性判断について、判断根拠が不明確であり、その説明も不足している点です。 今回の補正予算に計上された予定価格は、一回目の公告に比べて四〇%も上昇しています。そもそも予定価格とは、積算単価の積み上げが大前提であり、今回のように、外部の見積りを活用して積算を行う方法は、本区でも先例がありません。 さらに、今回の積算は、国のガイドラインから外れ、本区独自の手法を取られています。だからこそ、積算作業には透明性が求められ、決定された価格の妥当性についても合理的な説明が必要となるわけです。 私は一般質問で、技術的観点から、価格の妥当性について説明を求めましたが、回収した見積りから、上昇幅はどれぐらいか、材料費や労務費だけが四〇%上昇したものではない、総合的に技術的な観点から見たのが今回の補正額であるとの答弁でした。 また、総務委員会では、同僚議員の質問に対し、直接工事費、鉄筋コンクリート、型枠、鉄骨工事等、様々なところでコストが大きく上昇したのが四〇%上昇の原因であるとの答弁でした。 この二つの答弁を受けても、価格の妥当性を理解できるものではありませんでした。多少なりとも建築業界で経験のある私が聞いても分からないということは、建築になじみのない区民の皆様には、到底理解の得られる説明ではなかったことでしょう。価格の妥当性について説明するのであれば、二十三区、他区で契約されている近年の工事単価を参考にすること、そして、都内で学校工事事業の実績がある企業に見積りを依頼し、国が行っているように、その価格の中央値を採用すれば、その価格は十分な根拠に基づくものとなり、誰もがその妥当性に納得する実勢価格となるのではないでしょうか。 また、他区では、見積りを活用した積算価格を第三者である設計会社に査定をしてもらうなど、客観性を持たせる工夫もなされています。 この検証作業の公開がない点と価格の妥当性が説明されていないという二点を補正予算案への反対理由といたします。 今回の補正予算案は、不調の原因究明が不明瞭であり、積算された予定価格の説明も十分なものではありません。その状態で議案化されたと言えます。 また、聞けば、補正予算額計上の時点では、総額の見積りのみが根拠とされているとのことですが、それはつまり、補正額が概算として計上されていることになります。このような状態で上程された議案に対し、私たち議会は、一体何を審査すればよいのでしょうか。 さて、港区でも、令和五年度小学校の改築工事が入札不調を受けて工期が延伸となりました。三回の不調を受けて、その都度、価格を見直すという本区と同じ状況です。しかし、港区では、不調理由の分析結果も公表し、さらに、見積り取得による増額分についての内訳明細も議会に説明されています。 このように、調査結果と価格の説明があってこそ、初めて議会で議案審査ができるというものではないでしょうか。 最後に申し上げます。総務委員会の議案審査の中で、総合評価方式を導入していない区でも不調が起きている。だから、本区の入札不調も総合評価方式が原因ではないとの意見がありました。それはとても粗い見方です。二十三区で入札参加者数を一覧にして比較をすれば、本区の入札に参加者数が少ないのは一目瞭然です。この事実からも、不調の原因が価格と工期だけとは言い切れないことは明らかです。本区の学校改築事業の課題は、他の自治体では採用されていない区内業者を優先する総合評価方式にあると指摘します。 また、今回の一連の事業を通じ、執行部の皆様から、建築費の高騰という表現が度々用いられています。私もこの表現を使用しますが、確かに建築費は高騰し続けているものの、中には価格の上昇が一段落したものもあり、建築事業費の高騰が抱える課題の全てが建築費の高騰で片付けられるものではありません。特に説明で使われる場合は、何がどれぐらい上がっているのか、今後はより具体的な説明となるよう望みます。 また、子どもたちのために急がなければという言葉も使われます。事業の良し悪しを論じているのに、子どもたちのためと言われてしまっては、途端に論点がずれていきます。学校改築事業の説明に当たり、子どもたちを前面に出し、事業の正当性を主張するのはいかがなものかと思います。 以上で、私の討論を終わります。

次に、三十四番、笹本ひさし議員。 〔三十四番 笹本ひさし議員登壇〕

それでは、賛成討論をいたしたいと思います。 超党会派えどがわを代表して、一般会計補正予算第七十八号議案に賛成の立場で討論をいたします。議員各位のご理解、ご賛同を賜りたく、申し述べさせていただきます。 今定例会に提案された補正予算額は六十三億五千七百七十三万円余、一般会計総額三千五百億七千八百万円余となりました。子育てや介護を中心に、地域で安心して子育てや、住み慣れた環境で最後まで自分らしく暮らし、そのような区政の理念を実感し、多くの議員が賛同するところと思います。 本区が直面する主要課題である学校改築に関する継続費の変更について申し上げます。 近年、学校改築に関しまして、入札不調が続き、校舎の解体終了後、一切の工事が止まり、鉄柵が設置された状況を見るにつけ、いかんともし難い複雑な思いで、この一年が経過をしております。上小岩小学校の学区域の議員として、学校に通う子どもたちはもとより、保護者、地域の様々な意見を聞いてまいりました。言うまでもなく、保護者、地域の声は、早く子どもたちが安全で安心して通える教育環境を整えてほしいという当たり前の声ばかりです。 今回、上小岩小学校については、先ほどもありましたけれども、当初、継続費総額は四十六億二千万円でしたが、二回目で四十七億六千万円、そして、三回目は五十七億二千万円と変更され、葛西第二中学校においては、一回目五十九億九千万円、二回目、六十三億七千万円、三回目の今回は七十八億七千万円と大幅に変更されています。今回、契約不調が続いたことで、建設事業者に予定価格を算出するための見積活用方式を採用するとのことでした。 議案審査の過程でも述べられましたが、継続費の増額変更の根拠が、作業員の確保が困難であることや、働き方改革に伴う週休二日の徹底、あるいは、時間外労働の上限規制などに伴い、大幅に工事期間延長を余儀なくされ、また、円安や資材の高騰、半導体の供給不安などの多くの要素が考えられます。これらの理由は、今後間違いなく続くであろうと察しがつきますし、一方、今回継続費の大幅な変更の根拠の明示が必ずしも十分であったとは言えないのではないでしょうか。なぜここまで継続変更せざるを得なかったのか。予定価格が実勢に比べて大幅に乖離があったことは、事実と考えます。 本区の公契約条例は、区内事業者に有利に落札ができるよう、法令的にも担保した地域振興策です。現在、複数の学校改築を同時進行しながら、毎年三校のペースで進めていこうとする計画には理解をいたします。入札不調が近年続いたことや応札事業者が出てこないことを理由に変更すべきではありません。 また、都内、とりわけ二十三区においては、学校改築の入札において不調が続く現況が、先ほども述べられていましたが、報告されております。本区のみならず、他区でも入札不調が続いているから、本区で入札不調が起こるのもやむを得ないとは言えません。たとえ都内二十三区の他の地域において不調が続発しようとも、本区においては、そのようなことが続くことがないように、入札システムを改善するのが当然と考えます。 昨日、公契約条例、旧公共調達基本条例制定に当たり、法令面での指導監修に当たられている郷原信郎弁護士と面談する機会を得ました。郷原弁護士いわく、江戸川区に対しては、法令面などでの示唆を行ってきたが、条例制定当時とは明らかに社会情勢が変化をし、建設業界を取り巻く環境が激変している。深刻な人手不足や材料の高騰で、継続費の大幅な変更には一定の理解を示すものではあるが、区内事業者にとって有利な社会的要請点の抜本的な見直しをしてもよいのではないかとの意見でした。 公契約審査会からの附帯意見にも指摘されているように、入札参加申請がされたにもかかわらず、結果として一者入札にとどまり、新規参加も含め、積極的な入札参加が望まれるが、現下の社会情勢では、学校改築という公共事業に対し、事業者が魅力を感じていない点も深刻であるとの指摘をされています。区側から建設事業者に対し、単なる指名競争入札などではなく、事業者側の意向を確認する意向確認型指名競争型入札のような手法も一者入札を回避する一つの手段になり得るのではないかとの所見もいただきました。 また、一昨日は、スーパーゼネコンにおいて再開発事業を手がける友人より、公立学校の入札に関する意見を聞きました。前提として、いわゆる五社あるスーパーゼネコンでは、公立の学校の校舎の建築・改築に携わることはないので、個人的な意見として聞きました。 ちなみに、私学においては、ゼネコンが校舎を建築することは、通常あるそうです。 公立学校に当たっては、極力地域、近隣の事業者が手がけるのが通例であり、完成後のメンテなど小回りが利くことをも考えれば、本区の公契約の理念は全く違和感がないという考えでした。 しかしながら、地域の事業者が工事を遂行するキャパシティーを超えてしまえば、入札業者が減り、また、他区の事業者が社会的要請点で大幅に負けてしまえば、今後も間違いなく不調の可能性は否定できず、学校改築の速度にブレーキがかかる可能性は否定できないとも言います。 東大和市では、統合する二つの小学校建設に際し、設計・施工一括発注プロポーザル方式、いわゆるデザインビルド方式で大幅な建設コストの縮減と工事期間の短縮を実現したと聞きました。 また、大手も同様に、昨今、一番の課題であり難しいことは、人の手配であり、大手が好条件を提示すれば、中堅事業者や地域事業者は、大手と同様の条件で人を募り配置をすれば、企業の体力が続くか、新たな課題ともなり得るといいます。 また、材料の調達仕入れルートの強さや大量仕入れに基づく仕入れ価格差を地域事業者がどこまで対抗できるかもポイントになると指摘しています。 以上の点から鑑みても、公契約条例の総合評価の社会的要請点を早急に改善し、本区の学校改築を計画どおりに進めていくことは、江戸川区にとっては喫緊・急務の課題であり、今回の継続費の大幅な変更、見積活用方式は、例外的な緊急避難的措置と考えます。 今後、学校改築において、入札不調が願わくば起こらないことを切に望み、提案されました補正予算案第七十八号議案に賛成の討論といたします。議員各位のご理解とご賛同を期待します。 以上、賛成討論とします。

次に、十四番、滝沢泰子議員。 〔十四番 滝沢泰子議員登壇〕

議案第七十八号、令和六年度江戸川区一般会計補正予算(第六号)に反対の立場から討論をいたします。 こちらの議案審議の総務委員会に、委員会の皆様のご同意を得て、委員外議員発言をお許しいただきましたことに感謝申し上げます。 今定例会で、江戸川区文化スポーツプラザ開設に向けた経費が、こちらの補正予算案にあり、さらには、第八十四号、江戸川区文化スポーツプラザ条例が、令和七年四月一日に区施設として設置をするという内容で斉藤区長より提出されています。こうした第二松江小学校の旧校舎の転用をするものです。 ところが、総務委員会の議案審議を通じても明らかになったとおり、こちらの議案を区長がこの定例会に提出するということを近隣の地元住民の方々に区から説明をまだしていないというではありませんか。びっくりしております。にもかかわらず、自動車が出入りする入り口を新たに建物の北側に設けるという区の構想も総務委員会で明らかにされました。そこのところの道路は一方通行であります。大型車両は通ることができない道路です。これでは近隣住民の方々は、区議会が設置を決めてしまった後に、自分の家の前を通る一方通行の道路が区施設への通行に自動車が通る道路になるであるとか、車両通行もする出入り口が新たにできたりするということを知るということになってしまいます。このような交通の面からは、小松川警察署とも相談・協議もするべきですが、それもしていないという答弁でありました。 区長は、いろいろな事案で丁寧な説明ということを繰り返しおっしゃられますが、このご近隣の住民の方々に対しては、今年二月に解体工事を行うとの説明と文化・スポーツの拠点をつくる方向性を示されたというのみでありまして、以降の説明を行っていません。このような行政の進め方が、果たして区民が安心して暮らせる江戸川区でしょうか。区民が行政の意向等に神経をとがらせ情報を集め、行政を監視し続けなければいけないというような緊張と労力が強いられるような行政のあり方だとしたら、肯定することはできませんし、住民に小まめに説明し、小まめに対話もし、施設開設に特に影響を受ける近隣の方々の要望も組み入れた上で、当然議案を議会に出すということもお知らせを住民の皆さんにしていただいた上で、区長には区議会に議案を出していただきたいとお願いをいたします。ここにおいでの議員の皆様も、そのように思われないでしょうか。 さらには、この補正予算案について、継続費補正の学校改築費についても、なぜ不調が続いたのか、この二つの学校、二回の不調に至ったかの構造的な検証を公開で多角的に行うということではなくて、見積活用方式に準じて調整した予算額を提出されていますが、これは本来の通例の見積活用方式とは異なっているため、その調整過程がブラックボックスになっています。私ども議会の中から、不調の対策として見積活用方式を取り入れる提案があったことは承知をしておりますが、議会の中でご提案されていた見積活用方式は、あくまでも国土交通省の示している運用マニュアルに沿っているものとばかり受け止めておりましたが、これは私の早合点であったのでありましょうか。 区内産業の成長は、区政の大事な課題です。一方で、年間三校ずつ改築を契約していくという従来からの江戸川区の学校施設改築の基本的な考え方に沿って進めるのに対して、対応できる実態があるのかどうか、これは区民とともにしっかりと精査する必要があります。 これら不調要因の構造的な検証もなく、予算調整過程の透明性も極めて低い中で、議会がこのような予算案を決めてしまうということには賛成しかねます。せめて、これまでの不調要因の構造的な検証を区議会からも区に求めるべきではないでしょうか。 同じく、継続費補正にある総合レクリエーション公園のPark‐PFIにおいてですが、こちらでも、公園利用者への区からの情報提供がないまま一部メディアを通じて、候補対象公園施設がどのような理想かというような情報を得られているような状態があるとのことで、懸念を表明するところです。 区政が船だとしたら、あちらのほうに向かっていったらどうなってしまうのかというふうになったときに、その帆の向きを議会でしっかりと調整をしていくということが非常に大切ではないかというふうに考えます。区民と区役所、区議会がしっかりと対話と協働を図っていく私たちの江戸川区でありますように念じまして、このように反対討論をさせていただきます。 ご清聴をありがとうございます。

次に、三番、五十嵐まさお議員。 〔三番 五十嵐まさお議員登壇〕

議案第七十八号、令和六年度補正予算(第六号)に反対の立場で意見をさせていただきます。 まずはじめに、今回の補正予算につきまして、学校施設改築費以外の内容については賛成であることをお伝えさせていただきます。 今回の補正予算に反対する理由として、葛西第二中学校と上小岩小学校の施設改築費についての意見を述べさせていただきます。 他の議員の一般質問にもありましたが、やはり今回の補正予算での学校改築の金額の上昇は、見過ごすことができない金額であると考えます。学校改築の件に関しては、これまでも様々な議論がされていることを見てきましたが、今回の補正予算を見る限り、学校改築の入札に関しては、改善すべきことが改善されないまま進められているように感じています。他の議員の一般質問時の執行部の回答をお聞きしても、とても区民の皆さんに納得のいくような回答は得られていないというふうに私は感じます。公平性や公正性、価格の妥当性への透明性に欠ける内容だと判断いたしました。 今回の金額での補正予算が通ってしまえば、これが前例となり、今後の学校改築における費用も、さらに高い水準になっていくのではないかと危惧するのは当然ではないでしょうか。 以上、反対の立場での討論といたします。

次に、第九十一号及び第九十五号議案について、討論の通告がありますので、発言を許します。三十三番、小俣則子議員。 〔三十三番 小俣則子議員登壇〕

私は、日本共産党を代表して、追加議案第九十五号、江戸川区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例及び追加議案第九十一号、令和六年度江戸川区一般会計補正予算(第七号)に反対する討論を行います。 第四回定例会で上程された第九十五号、江戸川区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、江戸川区特別職報酬審議会の答申を受けて出されたものです。 また、追加議案第九十一号、令和六年度江戸川区一般会計補正予算(第七号)は、議員報酬改定と人事院勧告を踏まえて、職員の給料が改善されるものです。 はじめに、江戸川区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、反対意見を述べます。 議員報酬について、月額は減るものの、期末手当が増えるため、結果的に年収で約十万円から二十一万円近く増額になります。 私たち区議団は、議員報酬増額に反対します。反対の理由は、第一に議員報酬について、二十六年ぶりの見直しとしても、区民生活を基準に置くことが重要と考えるからです。区民の暮らしは、長引く物価高騰で厳しい状況です。区議団が実施したアンケートで、暮らし向きについての問いの回答は、二年前は「生活が苦しくなった」が五七%でしたが、今年のアンケートでは、八一%にもなっています。総務省の十一月八日に発表した十月の家計調査でも、三か月連続で消費支出が減少し、「食料の消費動向を見ても、節約志向が続いている。消費の状況は、依然として弱い状態が続いている」と指摘しています。このような状況で、議員報酬を上げることは考えられません。 区の特別職報酬審議会では、どのような審議がされたのかの問いに、二十三区の真ん中程度に設定したとの答弁でした。確かに、現在は二十三区中十八番目の報酬額が、今回の改定で十二番目になります。議員報酬改定に当たり、区民生活をまず基準にすべきで、二十三区の議員報酬額を基準にした決定には納得できません。 第二に、江戸川区は中小企業のまちであり、多くの区民が働いています。江戸川区の景気についても、決して良い状況とは言えません。製造業や小売業は、やや下降傾向を示し、景気が今後良くなるのは、不動産業のみです。 また、昨年のデータですが、区民の課税現状は、課税所得額が二百万円以下及び均等割のみの区民は二十一万七千九百六十人で、五八・七%を占めています。このような現状からも、議員報酬増額は区民の理解を得られるものではありません。 特別職報酬審議会について、意見を述べさせていただきます。 特別職報酬審議会の答申に基づき、今回の条例案が出されていますが、その答申を見ることができません。二十三区では、十七区が区の公式サイトで特別職報酬審議会の内容が閲覧できます。どのような審議が行われたのか。特に、議会に関する政治とお金をめぐる問題が取り沙汰されている今日、透明性が求められているのではないでしょうか。江戸川区でも早急に特別職報酬審議会の議事録の公開を求めます。 次に、令和六年度江戸川区一般会計補正予算(第七号)に対し、反対の意見を述べます。 補正予算第九十一号、令和六年度江戸川区一般会計補正予算(第七号)には、議員報酬増額の補正予算が計上されています。併せて区職員の人事院勧告で、官民格差を改善した増額の内容も含まれています。 私たち会派は、区民の命と暮らし、教育のために働く職員の人員不足も気になりますが、三十二年ぶりの官民格差の二・七六%縮小は、一定評価しています。 しかし、若年層への配慮をしたとはいえ、三類の地域手当を含まない初任給の給与は、最低賃金より一円高い千百六十四円で、十分とは言えません。また、高齢層の賃上げは、生活改善につながる引上げになっていません。今こそ生計費原則に則った全ての世代にわたる職員の賃上げが必要と考えます。更なる改善を求めながら、今回の職員増額の給与補正には賛成するものです。 しかし、今回の補正予算には、議員報酬の増額も含まれているため、明確に反対します。本来、今回の補正に対し、議員報酬を除いた予算修正案を提出すべきだったと考えますが、間に合わず、反対の意見表明をする次第です。区民サービスを充実させる要は職員であり、より充実を求めるためにも、人員不足解消を含め、更なる処遇改善を望みます。 以上で、江戸川区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例及び令和六年度江戸川区一般会計補正予算(第七号)の反対討論を終わります。

以上で討論を終結します。 お諮りします。 反対の意見表明があります第七十八号、第九十一号及び第九十五号の各議案を除く他の議案について、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 したがって、第八十三号、第九十六号及び第九十七号の各議案は、いずれも原案のとおり決定しました。 次に、反対の意見表明がありました各議案について、順次採決します。 はじめに、第七十八号議案、令和六年度江戸川区一般会計補正予算(第六号)について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。したがって、第七十八号議案は原案のとおり決定しました。 次に、第九十一号議案、令和六年度江戸川区一般会計補正予算(第七号)について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。したがって、第九十一号議案は原案のとおり決定しました。 次に、第九十五号議案、江戸川区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。したがって、第九十五号議案は原案のとおり決定しました。 次に、第八十五号、第八十六号及び第八十九号の各議案について、生活振興環境委員会における審査の経過と結果の報告を求めます。生活振興環境委員会委員長、所 隆宏議員。 〔生活振興環境委員会委員長 所 隆宏議員登壇〕

ただいま報告を求められました各議案について、生活振興環境委員会における審査の経過と結果の報告を申し上げます。 はじめに、全会一致で結論に至った議案について申し上げます。 第八十五号議案、江戸川区印鑑条例の一部を改正する条例については、電子情報処理組織を使用する方法により印鑑の登録の廃止等を申請する場合において、印鑑登録証の添付を要しないこととするほか、規定を整備するものであります。 委員会は、本議案について、慎重審査の結果、全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 次に、意見の分かれた議案について、申し上げます。 第八十六号議案、江戸川区立公園条例の一部を改正する条例については、総合レクリエーション公園等におけるリニューアル事業の実施に伴い、新左近川親水公園デイキャンプ場及びファミリースポーツ広場駐車場に係る規定を削るほか、規定を整備するものであります。 一部委員より、Park‐PFI制度を用いて整備する本事業については、反対の立場から、本議案については反対であるとの意見表明がありました。 委員会は、反対意見のあった第八十六号議案について、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 次に、第八十九号議案、施設の買入れの変更については、江戸川区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第三条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 委員より、本議案の提出に至った経緯について質問があり、執行部より、新左近川親水公園における園路や広場の整備方法を見直した結果、土留めが不要になったこと等により、契約金額の減額が生じたため、本議案を提出するものであるとの答弁がありました。 これに対し一部委員より、本議案についても総合レクリエーション公園等におけるリニューアル事業に関するため、第八十六号議案と同様の理由により、反対であるとの意見表明がありました。 委員会は、反対意見のあった第八十九号議案について、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 以上をもちまして、当委員会の報告を終わります。

お諮りします。 ただいまの委員長報告について、質疑並びに討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕

何号に異議がありますか。 〔「第八十六号、第八十九号に異議あり」と呼ぶ者あり〕

お諮りします。 異議があります第八十六号及び第八十九号議案を除く他の議案について、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。したがって、第八十五号議案は原案のとおり決定しました。 次に、異議がありました各議案について、順次採決します。 はじめに、第八十六号議案、江戸川区立公園条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。したがって、第八十六号議案は原案のとおり決定しました。 次に、第八十九号議案、施設の買入れの変更について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。したがって、第八十九号議案は原案のとおり決定しました。 次に、第七十九号から第八十一号、第八十八号、第九十号及び第九十二号から第九十四号までの各議案並びに第五号及び第六号発議案について、福祉健康委員会における審査の経過と結果の報告を求めます。福祉健康委員会委員長、堀江創一議員。 〔福祉健康委員会委員長 堀江創一議員登壇〕

ただいま報告を求められました各議案について、福祉健康委員会における審査の経過と結果の報告を申し上げます。 はじめに、第七十九号議案、令和六年度江戸川区国民健康保険事業特別会計補正予算(第三号)でありますが、今回の補正予算は、債務負担行為を定めるものであります。 第一条債務負担行為に関連して、委員より、収納事務センター業務委託の概要について質問があり、執行部より、当センターの主な業務は、保険料の滞納者に対する納付勧奨であり、昨年度の納付金額は委託料の約四倍となった。現在の収納方法は、納付書払い、口座振替、年金特別徴収のほか、スマートフォンアプリでの支払いにも対応しているとの答弁がありました。 これに対し委員より、決済時の利用率が高いクレジットカードによる納付についても検討し、引き続き収納率向上に努めるよう望まれました。 次に、第八十号議案、令和六年度江戸川区介護保険事業特別会計補正予算(第二号)でありますが、今回の補正予算は、債務負担行為を定めるものであります。 次に、第八十一号議案、令和六年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第二号)でありますが、今回の補正予算は、債務負担行為を定めるものであります。 次に、第八十八号議案、訴えの提起については、地方自治法第九十六条第一項第十二号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 次に、第九十号議案、児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の一部を変更する規約については、文京区が児童相談所設置区として措置費共同経理課に加わることに伴い、児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約を変更するものであります。 委員より、措置費共同経理課について質問があり、執行部より、本経理課は、措置費の支払事務を一元化するための組織であり、今年四月の設置以降、児童養護施設等においては請求事務の煩雑さが軽減されるなどの効果が出ているとの答弁がありました。 これに対し委員より、引き続き各児童相談所において、最も重要な相談業務に専念できるよう事務の推進方が要望されました。 次に、第九十二号議案、令和六年度江戸川区国民健康保険事業特別会計補正予算(第四号)でありますが、今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、一千六百七十二万二千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、六百九億五千四百十九万一千円とするものであります。 次に、第九十三号議案、令和六年度江戸川区介護保険事業特別会計補正予算(第三号)でありますが、今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、四百二十一万六千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、五百二十六億五百九十五万九千円とするものであります。 次に、第九十四号議案、令和六年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第三号)でありますが、今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、三百四十四万二千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、百六十八億四千百四十八万四千円とするものであります。 委員会は、第九十二号から第九十四号の各議案については、いずれも特別区人事委員会勧告の実施及び現員現給に基づいた執行見込みに伴う、職員給与費の補正予算であることから、一括して審査を行いました。 委員会は、以上の各議案について、慎重審査の結果、いずれも全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 次に、第五号及び第六号発議案につきましては、いずれも結論に至らず、さらに検討の要がありますので、議会閉会中の継続審査をお認め願う次第であります。 以上をもちまして、当委員会の報告を終わります。

お諮りします。 ただいまの委員長報告について、質疑並びに討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 したがって、第七十九号から第八十一号、第八十八号、第九十号及び第九十二号から第九十四号までの各議案は、いずれも原案のとおり決定しました。また、第五号及び第六号発議案についても、委員長報告のとおり、議会閉会中の継続審査とすることに決定しました。 次に、第八十二号、第八十四号及び第八十七号の各議案について、文教委員会における審査の経過と結果の報告を求めます。文教委員会委員長、福本光浩議員。 〔文教委員会委員長 福本光浩議員登壇〕

ただいま報告を求められました各議案について、文教委員会における審査の経過と結果の報告を申し上げます。 第八十二号議案、青少年の翼基金条例を廃止する条例は、鈴木青少年の翼基金が設置されたことを踏まえ、青少年の翼基金を廃止するものであります。 次に、第八十四号議案、江戸川区文化スポーツプラザ条例は、文化芸術及びスポーツの振興を図り、健康で文化的な区民生活の充実及び向上に寄与するため、江戸川区文化スポーツプラザの設置及び管理について定めるものであります。 委員より、文化スポーツプラザについて質問があり、執行部より、本施設は、文化芸術活動の拠点、いわゆる「アートコモンズ」として、東京藝術大学と連携し、創作活動の場を提供するほか、文化団体やスポーツ団体と連携した地域クラブ活動の実施や、パラスポーツの拠点としていくとの答弁がありました。 これに対し委員より、「アート」の解釈は幅広く、様々な方が本施設を利用することが想定されるため、本区における「アート」のコンセプトを定めるよう望まれました。 また委員より、気軽に利用でき、地元に愛される施設としていくとともに、地域クラブ活動の実施は、中学校部活動の地域移行にも資するため、着実な推進方が要望されました。 さらに委員より、本施設をはじめとする文化施設については、公費を投入する以上、効率という視点を持ち、整備・運営していくよう望まれました。 次に、第八十七号議案、江戸川区立学校設置条例の一部を改正する条例は、江戸川区立平井南小学校の改築による仮校舎の設置及び江戸川区立下小岩小学校の改築による新校舎建設工事の完了に伴い、位置を変更するものであります。 委員会は、以上の各議案について、慎重審査の結果、いずれも全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 以上をもちまして、当委員会の報告を終わります。

ただいまの委員長報告について、質疑を行います。 はじめに、質疑を行う議員に申し上げます。質疑に当たっては、明瞭で聞き取りやすい発言をしてください。また、質疑においては、自己の意見を述べることはできません。これらの点に十分留意して発言してください。 十四番、滝沢泰子議員。

去る十二月二日の総務委員会での議案審議において、文化スポーツプラザ開設に向けた諸議案を江戸川区議会の今定例会に提出することを地元及び警察に説明していないことが明らかになり、僭越ながら区長に早急な対応を求めました。 その後日の文教委員会での第八十四号議案審議において、区長が区議会の今定例会に同条例案を提出していることについて、地元や関係機関への説明をその後行っているか、ご説明がありましたなら、ご教授お願いいただけますと幸いです。

文教委員会、福本光浩委員長。

ただいまの滝沢議員の質問にお答えいたします。 今定例会に文化スポーツプラザ条例を区議会に提出していることを地元や関係機関に対して説明を行っているかという質疑は、文教委員会の審査の中ではありませんでしたので、執行部からそのような説明はございませんでした。 以上です。

以上で質疑を終結します。討論の通告がありませんので、討論を終結します。 お諮りします。 第八十二号、第八十四号及び第八十七号の各議案について、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕

何号に異議がありますか。 〔「第八十四号に異議あり」と呼ぶ者あり〕

お諮りします。 異議があります第八十四号議案を除く他の議案について、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。したがって、第八十二号及び第八十七号議案は、いずれも原案のとおり決定しました。 次に、異議がありました議案について、採決します。 第八十四号議案、江戸川区文化スポーツプラザ条例について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。したがって、第八十四号議案は原案のとおり決定しました。 なお、先に議会運営委員会に付託した発議案については、議会運営委員会委員長よりお手元に配付した文書表のとおり、閉会中の継続審査の申出がありますので、委員長報告を省略し、議会閉会中の継続審査を許すことにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。 ───────────────────────────

日程第三、請願・陳情の委員会報告及び表決。 先に生活振興環境委員会、文教委員会及び建設委員会に付託した各陳情については、各委員会委員長よりお手元に配付した文書表のとおり、閉会中の継続審査の申出がありますので、委員長報告を省略し、議会閉会中の継続審査を許すことにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。 次に、総務委員会に付託した各陳情について、総務委員会における審査の経過と結果の報告を求めます。総務委員会委員長、高木秀隆議員。 〔総務委員会委員長 高木秀隆議員登壇〕

ただいま、報告を求められました各陳情について、総務委員会における審査の経過と結果の報告を申し上げます。 まず、結論に至ったものより申し上げます。 第五十四号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情は、小規模住宅用地に対する都市計画税を二分の一とする軽減措置と小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を二割減額する減免措置、並びに商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を六五%に引き下げる減額措置を、それぞれ令和七年度以降も継続するよう、東京都に対して意見書の提出を求めるものであります。 委員会は、慎重に審査を行った結果、歴史的な円安による物価の高騰により、依然として厳しい状況にある区民生活及び小規模事業者の経営の安定に寄与している本制度の継続を求める第五十四号陳情の願意は妥当であるとの結論に達し、採決の結果、全会一致、採択すべきものと決定した次第であります。 なお、第五十四号陳情に関連して、発議案を提出してありますので申し添えます。 次に、第二十九号及び第四十九号の一陳情については、鋭意審査を行いましたが、いずれも結論に至らず、さらに検討の要がありますので、議会閉会中の継続審査をお認め願う次第であります。 以上をもちまして、当委員会の報告を終わります。

お諮りします。 ただいまの委員長報告について、質疑並びに討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。 次に、福祉健康委員会に付託した各請願・陳情について、福祉健康委員会における審査の経過と結果の報告を求めます。福祉健康委員会委員長、堀江創一議員。 〔福祉健康委員会委員長 堀江創一議員登壇〕

ただいま、報告を求められました各請願・陳情について、福祉健康委員会における審査の経過と結果の報告を申し上げます。 まず、結論に至ったものより申し上げます。 第二十六号、予防接種健康被害救済制度の周知に関する陳情でありますが、本陳情は、予防接種健康被害救済制度について他都市のようにホームページや広報等でより分かりやすく適切な案内をすること。江戸川区の全ての病院に対し、他都市のように予防接種健康被害救済制度を希望する患者がいた場合には、受診証明書の記載やカルテの写しの拒否をしないように通達すること。受診証明書の書き方について、他都市のように分かりやすい書き方等をホームページや広報で案内すること。江戸川区のコロナワクチン副反応コールセンターも、他都市のように後遺症を抱えた方に症状に合った治療法または医療機関を適切に案内すること。保健所のワクチン接種担当課への案内もホームページに記載すること。また、新型コロナワクチンに関連する予防接種健康被害救済制度の申請件数や予防接種後副反応疑い報告制度の報告件数についてホームページで公表することを求めるものであります。 委員会は、慎重に審査を行った結果、区は陳情者が求める本救済制度の周知について改善を行ってきたが、ワクチンの接種は今後も実施され、引き続き制度等の適切な周知をしていく必要があることから、本陳情の趣旨は理解できるとの結論に達し、全会一致、趣旨採択すべきものと決定した次第であります。 次に、第三十一号、第三十二号、第三十七号、第四十九号の三、第五十一号及び第五十三号の各請願・陳情については、鋭意審査を行いましたが、いずれも結論に至らず、さらに検討の要がありますので、議会閉会中の継続審査をお認め願う次第であります。 以上をもちまして、当委員会の報告を終わります。

お諮りします。 ただいまの委員長報告について、質疑並びに討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。 次に、議会運営委員会に付託した陳情について、議会運営委員会における審査の経過と結果の報告を求めます。議会運営委員会委員長、島村和成議員。 〔議会運営委員会委員長 島村和成議員登壇〕

ただいま報告を求められました陳情について、議会運営委員会における審査の経過と結果の報告を申し上げます。 第四十一号、令和五年の遺体放置事件についての百条委員会の設置を求める陳情でありますが、本陳情は、江戸川区議会は百条委員会を設置して、区民の代表者・区政の監視者である区議会としての立場で、遺体放置事件と江戸川区役所のその事件への対応について調査をすること。百条委員会で、当該受給者の生活保護費の振込先の預金口座があった銀行から、事件当時におけるその預金口座の入金記録を取り寄せ、生活保護費の振り込みのあり方について確認すること。江戸川区役所は当該受給者の住居の所有者に住宅費を代理納付していたが、百条委員会で、事件当時の代理納付の状況を確認することを求めるものであります。 委員会は、執行部に対し出席を求め、慎重に審査を行った結果、陳情者が求める記書きの二及び三については検証及び再発防止対策検討委員会において既に調査がなされていることが明らかになり、議会として記書きの一にある百条委員会を設置する必要性はないため、全会一致、不採択すべきものと決定した次第であります。 以上をもちまして、当委員会の報告を終わります。

ただいまの委員長報告について、質疑の通告がありませんので、質疑を終結します。 これより討論に入ります。第四十一号陳情について、討論の通告がありますので、発言を許します。十四番、滝沢泰子議員。 〔十四番 滝沢泰子議員登壇〕

第四十一号陳情の不採択に反対をする討論をさせていただきます。 議会運営委員会の皆様におかれましては、真摯に陳情審査に臨まれていたことに心より敬意を表するものであります。 なぜこの陳情を不採択とするべきではないかと考えるかと申しますと、この陳情者の願意に妥当性があるからと考えるからであります。ご案内のとおり、江戸川区が江戸川区生活保護業務不適切事案の検証及び再発防止対策検討委員会を設置して、報告書がまとまっていますが、こちらの検証・検討委員会の所掌事項は、まず第一に、不適切事案の発生を受けて実施した江戸川区の内部検討委員会による調査内容の検証に関する事項であります。もともと江戸川区の内部検討委員会の調査内容を検証するということがまずもっての目的であったというところでありまして、この検証・検討委員会が調査のやり方からはじめとするゼロベースでの検証・検討委員会ではないという点がございます。もちろん、この委員会の報告は、尊重するべきものというふうには認識しております。また、事件後の対応という中では、この検証・検討委員会に団体代表で議会代表をどのように選定して送ったかという点も、やはり改めて確認するべきところはあろうかというふうに存じます。 これは陳情者の方々が江戸川区議会に寄せる信頼と期待のこもった陳情と受け取っております。区民の代表者、区政の監視者である区議会としての立場で、遺体放置事件と江戸川区役所のその事件への対応について調査をしてくださいと記書きにあるとおりでございます。記書きの二、三について、委員会内で質疑応答があったことは承知しておりますが、こちらについても、きちんと百条委員会を設け、一次資料に当たる形で確認をすることが望ましいというふうに考えます。 区民の期待に応えられる、民意を代表する独立した機関である議会として、不採択ということはとどまっていただきたいということでお願いを申し上げまして、討論とさせていただきます。

以上で討論を終結します。 反対の意見表明がありますので、これより採決します。 第四十一号、令和五年の遺体放置事件についての百条委員会の設置を求める陳情について、不採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。したがって、第四十一号陳情は不採択と決定しました。 ───────────────────────────

日程第四、発議案。 第二十一号発議案を議題とします。事務局長に発議案を朗読させます。 〔後藤事務局長朗読〕 ─────────────────────────── 第二十一号発議案 多様な人材の地方議会への参画推進を求める意見書 上記の議案を提出する。 令和六年十二月十日 江戸川区議会議長 藤澤進一 殿 発議者 江戸川区議会議員 小 林 智 夫 金 井 高 志 小 林 あすか 所 隆 宏 間 宮 由 美 堀 江 創 一 岩 田 将 和 田 中 寿 一 笹 本 ひさし 関 根 麻美子 中 道 貴 島 村 和 成 ───────────────────────────

発議者の趣旨説明を求めます。三十二番、田中寿一議員。 〔三十二番 田中寿一議員登壇〕

ただいま、上程されました第二十一号発議案につきまして、発議者を代表し、案文の朗読をもちまして、趣旨の説明にかえさせていただきます。 多様な人材の地方議会への参画推進を求める意見書 社会経済の急速な構造変化を背景に、地方公共団体の重要な意思決定を行う地方議会は、多様化する民意の集約と地方行政への反映が期待されており、その果たすべき役割と責任は重要性を増しています。 若者や女性等、多様な人材の地方議会への参画を推進し、議会を活性化することは、多くの地方議会に共通の緊要な課題となっています。 しかし、近年の全国地方議会においては、若い世代の方や女性議員の躍進が見られる一方で、投票率の低下や無投票当選者の増加など、議会への関心の低下が深刻化しています。議会への関心の向上とともに、議員活動をつづけていくための環境を整えることは、多様で有為な人材の確保に大きく寄与すると考えられます。 よって、国民の幅広い層からの政治参加や地方議会における多様な人材確保の観点から、下記の事項について早急に実現するように要望します。 記 一 地方議会の役割等が明確化された地方自治法の改正を踏まえた主権者教育を一層推進すること。 二 立候補に伴う休暇制度や議員活動のための休職や、厚生年金への加入も含めた社会保障の充実について検討すること。 三 政治分野における男女共同参画の推進を図るため、議員活動と出産・育児、介護等の両立等の取組みに対して支援すること。 以上、地方自治法第九十九条の規定により、議長名をもちまして、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣あて意見書を提出するものであります。 全会一致の御賛同をくださるようお願いいたしまして、趣旨の説明を終わらせていただきます。

ただいまの説明によりご了承を得たことと思いますので、質疑並びに討論を省略し、原案のとおり直ちに決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕

異議がありますので、採決します。 第二十一号発議案、多様な人材の地方議会への参画推進を求める意見書について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。したがって、第二十一号発議案は原案のとおり決定しました。 次に、第二十二号発議案を議題とします。事務局長に発議案を朗読させます。 〔後藤事務局長朗読〕 ─────────────────────────── 第二十二号発議案 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続に関する意見書 上記の議案を提出する。 令和六年十二月十日 江戸川区議会議長 藤澤進一 殿 発議者 江戸川区議会議員 小 林 智 夫 小 林 あすか 伊 藤 ひとみ 野 﨑 信 小 俣 則 子 笹 本 ひさし 関 根 麻美子 中 道 貴 高 木 秀 隆 ───────────────────────────

発議者の趣旨説明を求めます。三十七番、中道 貴議員。 〔三十七番 中道 貴議員登壇〕

ただいま、上程されました第二十二号発議案につきまして、発議者を代表し、案文の朗読をもちまして、趣旨の説明にかえさせていただきます。 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続に関する意見書 政府の経済見通しでは、個人消費や設備投資等の内需によりGDPの成長率は三%程度が見込まれるとされているものの、区民や小規模事業者を取り巻く環境は、歴史的な円安による物価の高騰、後継者不足、海外経済の不確実性など、依然として様々な危機にさらされています。 こうした中、東京都が実施している小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の減免措置、及び商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を六五%に引き下げる減額措置は、厳しい経営状況にある小規模事業者等の多くがその適用を受けております。 東京都の独自施策として定着しているこれらの軽減措置を廃止することになれば、小規模事業者の経営や生活はさらに厳しいものになり、ひいては地域社会の活性化や景気の回復に大きな影響を及ぼすことが懸念されます。 よって、江戸川区議会は、東京都に対し、下記の事項を令和七年度以後も継続するよう強く要望します。 記 一 小規模住宅用地に対する都市計画税を二分の一とする軽減措置を行うこと。 二 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を、二割減額する減 免措置を行うこと。 三 商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を六五%に引き下げる減額措置を行うこと。 以上、地方自治法第九十九条の規定により、議長名をもちまして、東京都知事あて意見書を提出するものであります。 全会一致の御賛同をくださるようお願いいたしまして、趣旨の説明を終わらせていただきます。

ただいまの説明によりご了承を得たことと思いますので、質疑並びに討論を省略し、原案のとおり直ちに決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。したがって、第二十二号発議案は原案のとおり決定しました。 ───────────────────────────

日程第五、閉会中の委員会所管事務の継続調査。 本件については、各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員長より、お手元に配付した文書表のとおり、議会閉会中の継続調査の申出がありますので、これを許すことにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。 ───────────────────────────

日程第六、議員派遣の件。 本件は、お手元に配付した文書表のとおり議員を派遣をしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。 ───────────────────────────

日程第七、閉会中の陳情の継続審査。 ただ今までに受理した陳情は、お手元に配付した文書表のとおり文教委員会に付託し、議会閉会中の継続審査を許したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。 ───────────────────────────

以上で本日の日程は全て終了しました。 ───────────────────────────

区長の挨拶を許します。斉藤区長。 〔斉藤 猛区長登壇〕
先月二十二日から本日までの十九日間にわたり、ご提案いたしました補正予算等の議案をはじめ、数多くの案件につきましてご審議いただき、それぞれご決定をいただきました。厚く御礼を申し上げます。 また、区政を取り巻く諸課題につきましても、様々な視点からご意見をいただきました。今後の区政運営にあたり、十分に意を用いてまいります。 現在、本区は、新年度の予算編成に取り組んでいるところであります。 これからを見据えながら、今の住みよい江戸川区を将来につないでいくために、創意工夫を重ねて編成作業にあたってまいります。 引き続き、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。 さて、年の瀬が近づき、朝晩の冷え込みが少しずつ厳しさを増してまいりました。皆様にはどうかご自愛をいただき、ご健勝で良き年を迎えられますよう、心よりお祈り申し上げまして、閉会のご挨拶といたします。 ありがとうございました。 ───────────────────────────

去る十一月二十二日から十九日間にわたる各位のご労苦とご努力に対し、深甚なる謝意を表します。 以上で、令和六年第四回江戸川区議会定例会を閉会します。 午後二時三十六分閉会 議長 藤澤進一 副議長 窪田龍一 署名議員 牧野けんじ 署名議員 笹本ひさし 署名議員 小林あすか