// 発言者(42名)
// 発言(150件)

それでは、ただいまから決算特別委員会を開会いたします。 署名委員は、松嶋祐一郎委員、山本ひろこ委員にお願いいたします。 なお、欠席の届けが青木英太委員、河野陽子委員からありましたので、御報告いたします。 皆様に申し上げます。発言の順番につきましては、正副委員長において確認しながら進行してまいりますので、よろしくお願いいたします。 なお、発言申請は氏名標を倒すと消えてしまうので、その場合、再度発言申請ボタンを押してください。 本日は、昨日に引き続きまして、第3款区民生活費の質疑を受けます。 はま委員の2回目の質疑からお願いします。

昨日は御答弁ありがとうございました。改めまして、再質問させていただきます。 壁画アートは、区民、企業、大学等との連携協力も得られやすく、区民センターのウクライナの平和を願う壁画のように、まちに壁画があると、ホールや美術館などになかなか足を運ぶことが難しい方、例えば小さいお子さんを連れた親子、高齢者の皆さん、障害を持たれている方、そういった誰もが、日常の中で芸術文化に親しむ機会の提供を受けることが可能です。また、新たなつながりの創出にもつながります。展開の仕方によっては、目黒区在住のアーティストや美大の学生等の若者支援の場の提供も可能です。 そのような観点からも、ぜひ壁画によるアートのまちづくりを目黒区でも展開していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
では、再質問にお答えさせていただきます。 先日の壁画アートというところでいきますと、今、委員おっしゃっていただきました小さなお子さんが壁画の前で遊んだり、自然に目に入るという点でも非常に意義のあることかなと思いますので、そちらにつきましては、先日の答弁にもありましたとおり、引き続きほかの自治体等の施策を調査研究してまいります。 今、御質問の中にございました若者支援という観点につきましては、令和元年度に東京音楽大学が中目黒に開校いたしました。こちらの学生さんにも、現在、様々な区の事業に御協力いただいております。 例で挙げますと、令和4年度にウクライナのチャリティーコンサートを東京音楽大学のTCMホールで開催させていただきました。その際には、学生さんも御協力していただいて実際に出演していただいたりしたので、人前で演奏するというところで、かなり学生さんにも刺激になって、そういった意味では、文化芸術での若者支援ということの一つにもなったのではないかなというふうに考えてございます。 区としては、全ての区民の方が芸術文化に触れる機会を提供することが重要であるというふうに考えてございますので、目黒区芸術文化振興条例に基づきまして、今後とも区民のニーズ、こちらを酌み取りながら、区の芸術文化振興に努めてまいりたいと、そのように考えてございます。 以上でございます。

壁画によるアートのまちづくりは、様々な所管や民間企業、あと警察等の連携や協力など横断的な連携も必要で、課題もいろいろとあるとは思うんですけれども、アートへの区民の期待はアンケート等からも明らかですので、ぜひ御検討を今後お願いしたいと思います。 私のほうから以上です。

今のは質問ですか。

お願いです。すみません。以上になります。

要望ですかね。 はまよう子委員の質疑を終わります。 ほかに。

218ページの税務費より、令和4年度における滞納対策の取組について伺います。 以上1点ですが、お願いします。
それでは、ただいまの令和4年度の滞納対策の取組という御質疑に対してお答え申し上げます。 令和4年度の滞納対策の取組といたしましては、まず、滞納が発生した場合には、文書や電話による催告を行いまして、自主納付を促すとともに、電話や窓口での納付相談等にも丁寧に対応いたしまして、滞納者の生活状況等を踏まえて、計画的に納付していただくよう、支援しております。 また、催告書を送付後、SMS、ショートメッセージサービスで、区から送付したお知らせを御確認くださいというような御案内をいたしまして、催告書等を御確認いただくよう促すという取組も行っております。 督促、催告を行っても納付がなく、また、相談等の御連絡もいただけなかったというような場合につきましては、財産調査等を行いまして、資力があると判断できる場合には、差押え等の滞納処分により、滞納の解消を図ってきたというところでございます。 こういった取組の結果、令和4年度の収納率につきましては、特別区民税、国民健康保険料ともに特別区の中では上位に位置しておりまして、一定の成果が上がっているものと考えているところでございます。 私からは以上でございます。

文書、電話、また、SMSということで対策に取り組んでいるというふうにお伺いをいたしました。 そこで、相談体制の充実についてお伺いします。区民の声課において、オンラインによる法律相談をスタートして、一定の成果を上げているというふうに聞いています。また、先日、特別委員会においては、目黒区消費生活センターにおいても、10月よりオンライン相談を受け付けるというふうに報告がありました。委員会の質疑の中で、この消費生活センターのオンライン相談については、最終的にオンラインに移行するということが目的ではないと、圧倒的に電話の相談が多いんですけれども、電話、対面、オンライン等、区民の方の相談の入り口の一つとして設置し、区民の利便性を上げることが目的ということを聞いています。 そういった視点から見ると、この滞納対策においても、様々な区民の方に寄り添った納付に関する御相談を受けるに当たって、納付に関する、税務に関するオンライン相談という入り口を増やすということが滞納者へのアプローチの手段を増やすということで、最終的に徴収のチャンスを増やすことになるのではないかと考えます。 ぜひ目黒区で、納税相談に関してオンライン相談というものを取り入れてはいかがかと思いますが、いかがでしょうか。
納付相談に関するオンラインの実施についてのお尋ねでございます。 特に滞納になりがちな方たちにとっては、早めに区のほうに相談いただくというのが、まず肝要だというふうに私どもは考えているところでございます。まず、相談に応じるとき、やっぱり対面でお話しする、これが必要なことでございまして、なぜ対面かというと、その方の単なる税や国保の滞納だけではなくて、ほかに債務があるかどうか、また、その方の仕事とか生活とか、そういうところで困ったことはないか、そういうことをお聞きし、さらに必要であれば、福祉の窓口につなげたり消費生活相談につなげたりと、そういった工夫をして、生活の再建にも資するというところを私ども突き詰めておりまして、今でもそれでそれなりに成果が上がってきているというふうに考えています。 私どもも区民の声課の法律相談、今年の4月から始めたということで、それなりに実績が上がっているというふうに伺っています。また、10月から消費生活センターのほうでもオンラインを始めるというふうに聞いておりまして、ぜひ取り組んでみたいなというふうには考えているところでございます。全国的に見ても、ネットで検索しただけですが、納付相談のオンラインというのは2か所ぐらいしかやっていなくて、23区でもどこもまだ取り組んでいないので、前例となるところがないところではございますけれども、対面でお話しできるというところは、とても有効な手段と考えておりますので、ぜひ実施に向けて検討してみたいと考えています。 以上です。

西村ちほ委員の質疑を終わります。 ほかに。

滞納対策から2点と、あとは国保の事業についてで、1つ目が、ちょっと私もオンライン相談について聞こうと思っていて、今、質疑があったのでちょっと関連にもなるんですけど、ちょっと私のほうにも区民のほうから相談が来ていまして、封書での連絡をいただいたということで、仕事が忙しく、窓口に来れないというような中で、さっきの滞納対策課長のほうでも、アクションがなければそのまま差押えまで進んでしまうケースにもなるということで、電話をその方は入れたそうです。そうしたところ、結局、ちょっとうまく伝えられずなところもあったと思うんですけど、結局、内容を書面だとかそういったものを見せてくださいということで、結局、窓口に誘導されるというようなケースだったということなんですね。もちろん手続が必要な場合というのは、最終的に本人の同意が必要ですから、先ほど部長もおっしゃられたように福祉につなげるとか、そういった部分も含めて窓口に来なければいけないというのは、重々分かっております。 今、そのオンライン相談の検討というところで、検討というところではあるんですけど、この督促を越えてどんどん進んでしまうと、差押えまで行ってしまうような強制徴収債権ですから、ぜひこれは日付を決めてやっていただきたいと思うんですが、めどをもしいただけるのであれば、まず1点、いただきたいと思います。 2点目が、また別の区民からの相談です。債権の対応でのいわゆる分けて支払うという分納での相談についてです。強制徴収債権において、滞納の際、幾つかの対応の後、先ほどおっしゃってもらったもの、解決できない場合というのは差押えになるということですが、区は、この債権の対応について、国税徴収法を基に基本的には一括で資力があればというふうにおっしゃると思うんですけれども、原則だとしているんですけれども、ただでさえ滞納してしまうという状況では、一括支払いというのは難しいことも少なくはないと思っています。区は窓口で話を聞いて、その状況いかんによって丁寧な対応を取っていると、今、課長もおっしゃってもらいました。しかし、その金額でも数万円を月に返さなければいけない場合があり、負担が大きく、生活を脅かす場合が考えられますし、現実にあります。そういった中で、生活できないというような状況になる場合には、さらに丁寧な対応を取っていかなければいけないと思うんですけども、これについていかがでしょうか。 続いて、国民健康保険についての繰り出しについてのところからちょっと大きく2つなんですけども、まず1点目は、国民健康保険の繰出金について、当初予算では25億円余が組まれていて、補正予算において4.8億円余が減額がされていく中で、結果的には執行が90.9%というような形になっています。この理由を改めてまず1つ確認させていただきたいと思います。 2点目が実績の確認になるんですけれども、6月、保険料の支払いの用紙等が発送されていると思うんですけれども、それに対して、例年だと毎年どれくらい相談の件数が来たりとかあったと思うんですけれども、連絡件数など、そういったものをいただければと思います。また、具体的な内容があればお願いいたします。 2つ目が、短期証、資格証の今の直近の実数を教えてください。 3点目、ちょっとこの数字から分からないところになるので、昨年度の保険者努力支援制度における実績、大体例年6,000万円程度だったと思うんですけれども、それについて改めて確認させていただきたいと思います。 以上です。
オンライン相談の開始時期とのお尋ねでございますけれども、私どもは速やかに始めたいとは思っておりますが、導入経費あるいは個人情報配慮対策、そういったもろもろの課題もありますので、そこらをクリアした上で、なるべく早く実施していきたいと、そのように考えてございます。 以上です。
それでは、2点目の分割納付に関するお尋ねについてお答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、確かに分割納付という納付方法につきましても、月々の分割納付の金額というところで、なかなか納付が難しいとおっしゃる方がいらっしゃるということも現実にはございます。ただ、そうした場合であっても、丁寧に生活状況等を聞き取り、そういった状況を踏まえながら、例えばなんですけれども、短期的に金額を抑えた形での分割納付をしていただいて、その都度、生活状況を改めて細かく確認しながら、例えば無理のない形で納付の金額を増やしていただけないかですとか、そういったアプローチをしながら丁寧に対応いたしまして、極力徴収できるものは徴収努力をしていくというような取組を行っているところでございます。 以上でございます。
4点いただきました。 まず、1点目の一般会計からの繰り出しについてでございますけれども、こちらの国民健康保険料、それから特別交付金、こちらのほうが実際、見込みよりも実績のほうが多かったという理由で、一般会計から国民健康保険特別会計の法定外繰入れを行わずに済んだというところで、この実績となったところでございます。 それから2つ目のお問合せの状況でございますけれども、国民健康保険料、こちらにつきましては、毎年6月の中旬頃に、世帯主の方に国民健康保険料の通知をお送りしております。この通知に関するお問合せの件数でございますけれども、通知後、約1か月間、開庁日で申しますと約20日間ぐらいになりますけれども、この期間におけるお問合せの件数といたしまして、直近3年間で見ますと、令和2年度が約6,300件、令和3年度が約5,400件、令和4年度が約4,500件と、毎年約900件ずつ減少しているといった状況でございます。 今年度のお問合せ件数につきましては、集計を見送っておりますけれども、保険料の通知後におきましても、窓口や電話での混雑ですとか殺到といった状況というのは特にございませんでしたので、体感としてということになりますけれども、昨年度よりもさらにお問合せが減少したというふうに考えております。 あと3点目でございます。短期証と資格証についてでございますけれども、こちら今年の6月15日時点の数になりますけれども、短期証が84世帯、資格証が153世帯となっております。 最後、4点目でございますけれども、保険者努力支援制度についてでございます。こちらの交付実績でございますけれども、昨年度の交付実績は7,358万円余でございました。令和3年度とほぼ同様の交付実績となってございます。 以上でございます。

もろもろ御答弁いただきましてありがとうございます。 では、再質問で、ちょっと合わさるところもありますので、まず1点目の繰り出しについては、国からのお金であったりとか、あとは保険料の収入が見込みより多かったということで、予定の金額に行かずに減額をしながら、さらに執行率も下げられたということでありました。それであるのであれば、そういった財源を使って、さらに区民の生活に負担をかけないようにできなかったのかというところ、1点の質問をさせていただきたいと思うんですけれども、その中でも特にコロナ減免、新型コロナウイルス感染症に係る減免で、これは令和2年度から実績があると思うんですけれども、そのときにはいわゆるコロナ前の収入と比べて、目黒はいわゆる3割減というところで線を引いて、減免をしてきたと思います。そこは2年、3年、4年という形で、その前年、前年、前年となる中で、どんどんコロナの中で収入が落ち込んで、それがさらに基準年収となって、また翌年ですから、どんどんその件数は減ってきているという推移になっています。4,008件だったものが令和3年度には913件、続いて、令和4年度、昨年度は382件という形で、そういった数字になっていくのは、そのとおりになってしまうんですけれども、ちょっと常々私たちは、そういった中で、コロナの前の収入とやっぱり比較してやるべきじゃないのかということをずっと訴えてきました。 結果としては、そうではないというような状況であったんですけれども、ぜひこのコロナ減免をやるべきではなかったのかというところについて、1つ質問させていただきたいと思います。 2つ目、保険料発送後の連絡件数等々について、体感として少なくなっているのではないかというところなんですけれども、やはりこれ実態をしっかりと調べていかなければいけないというふうに思います。国保に関しては、これは部長とよく話をすると、いや、どんどん被保険者が下がっていくとともに高齢化になっていき、そして制度としてやはり構造的な問題も大きくはらんでいるという中で、国が措置を取らない。そういった中で、自治体としてどうやって踏ん張っていくかというような話をしていく中で、やっぱりその区民の実態、広域化になったところで東京都はがんがん縛ってきていると思う中で、実際、区民と話をする、接するというのは、やはり基礎自治体としての大きな職務だと思うところになるんですけども、どうやってこういった区民の実態の声を調査して拾っていくのかというところについて、2つ目、お聞かせいただきたいと思います。 3つ目が、東京都の国保運営協が9月7日に行われたということで、細かい通達はまだ行っていないのかも分からないんですけれども、そこからちょっと聞かせていただきたいと思うんですが、9月7日に行われた都の国保運営協、2024年4月から2030年3月までの6年間の方針の改定案というものが出されている中で、大きく4点、指摘がされています。 その中で重要なのが2つだと思うんですけど、まず1つ目が、一般財源の法定外繰入れの解消、削減の具体的な目標などを明記するということで、各自治体の中で国保財政の健全化計画、こういったものを策定をして、法定外繰入れの削減解消を進めていく中で、これをさらに加速させるという、こういった大きな目標を掲げている中で、自治体のいわゆる期限を切りながら進めていくというような内容になっているかと思うんですけれども、2026年度末までには35区市町村まで減らしていく、2029年度末までには18区市町村まで減らしていくなどというふうに言われていく中で、これ目黒はどういった位置づけになっているのかというのが一つですね。 ほかにも指摘されているところがあるんですけれども、もう一つは、収納率の強化というようなところについて、これは滞納対策にも関わってくるところになるんですけれども、こういった滞納対策や収納率の強化という中で、前年度の実績に対して0.1ポイントから1.5ポイントなどの伸び率を加算して設定するとか、そういった状況を見ていく、99%以上維持することを目標とするということが明記されていると聞いており、加えて滞納者への連絡ですとか、そういったものを密にやりなさいというようなことで細かい対応が必要だというようなことも書かれているというふうになるんですけど、これ一方で、先ほど滞納対策課長の答弁では、徴収について、しっかりと行っていくというような立場でおっしゃっていただきましたが、やはりその生活実態を見ない状況の中でそれをやっていっては、区民をやっぱり置き去りにしてしまうというような心配がなされます。そうではない対応、丁寧な対応というのが求められるんですけども、ここについて再度いただきたいと思います。 以上です。
大きく4点いただきました。 まず1点目ですけれども、コロナ減免をやるべきではなかったのかという御質問でございます。こちらの新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免措置、いわゆるコロナ減免でございますけれども、こちらにつきましては、国の財政支援が令和4年度分の保険料までとなりましたので、本区におきましても国の措置に基づきまして、令和4年度の保険料分で終了としたところでございます。 国民健康保険制度につきましては、新型コロナウイルス感染症というこの特殊要因による影響以前に、被保険者の高齢化ですとか医療費水準が高い状況で進行していくといった状況など、これまで相互扶助として持続してきたという制度が構造的な課題を抱えているといった状況でございます。 区といたしましては、この国の法律に基づきまして、国保制度の枠組みの中で適切に運用していくということが前提となりますので、一般財源の投入に頼るような財政措置を区独自で講ずるということは望ましくないと考えております。 ただ、区としてこのまま何も対策を講じないというわけにはまいりませんので、財政主体である東京都ですとか国に対しまして、この構造的課題の解決に向けた要望というものも継続して行ってまいりたいと思っております。 次、2点目ですけれども、件数の実態把握についてということでございますけれども、今年度、この件数、集計を見送った理由ですけれども、お問合せが減少していますけれども、これから様々な制度改正を控えておりますので、このシステム改修ですとか条例改正といったことに伴う事務量が例年にも増して増加している状況でございます。このためちょっと事務の効率化を図って、少しでも時間外勤務の削減につなげるということで、内部資料として集計してきたお問合せ件数把握については、今年度は見送ったということでございます。 3点目と4点目が、東京都の国民健康保険運営方針についてでございますけれども、こちらは平成30年度の制度改正に伴いまして、国民健康保険に関する統一的な方針として国民健康保険法に基づいて東京都が策定する方針でございまして、今年度改定されることであるということは、もちろん把握をしてございます。 この運営方針の改定に関しましては、これまでの東京都の連携会議の中で赤字解消削減の取組ですとか収納率の向上に向けた目標収納率の見直しなど、こうした案が示されておりましたけれども、東京都の国民健康保険運営協議会で諮問された内容につきましては、まだ区のほうへは東京都から情報提供がございませんので、詳細につきましては、まだ把握できていない状況でございます。この赤字解消削減のための財政健全化に向けての今後の区としての計画につきましては、諮問された内容が区のほうへ通知され次第、東京都の改定案を踏まえた本区の取組の方向性について検討してまいりたいと存じます。 また、収納率につきましては、納付方法の多様化ですとか滞納対策課との連携等により、23区の中でも上位の収納率となっております。この状態を維持できるように、引き続き公平性の確保という観点を踏まえた適正な収納に努めてまいりたいと存じます。 以上でございます。

最後の質問です。東京都からの通達がまだ細かいものが来ていないというところにはなるんですけれども、私たちのほうでつかんでいる情報として、やはり東京都が大きく強行的に進めるということがちょっと心配される、懸念されるというところがあります。ぜひ、ここに関して自治体としての大きな役割が問われていくんだと思います。住民への負担増というのをさせずに、負担軽減の立場からということで、自治体としてどう行っていくのかということを、最後、聞かせていただきたいと思います。 以上、1点です。
国民健康保険運営方針改定に係るお尋ねでございます。 東京都のほうでも、この改定方針を定める際には、今現在、先ほど委員の御指摘のあったように、運営協議会に諮問が行われているという最中でございます。その後、連携会議、あるいは区市町村への意見聴取が行われる予定となっているところは、年度当初に聞いているところでございます。 区といたしましては、繰り返しになりますが、特別区で統一保険料方式を採用しておりますので、他区の動向を見ながら、他区と連携しながら、国保制度の健全な運営に向けて、意見を上げていきたいと考えています。 また、区におきましても国保運営協議会がございますので、そちらのほうに情報を出していき、丁寧な説明をした上で、意見を聞いていきたいと、そのように思っています。 また、各委員さんからの問合せについては、こちらのほうも丁寧に対応していきたいと思いますし、国保の窓口でもいろんな話を伺います。待っているだけだというお話もございますけれども、私たちとしましては、先ほどもちょっとお話し申し上げたように、国保の窓口だけではなく、庁内のほかの窓口でも滞納関係の話が出た場合には必ず連絡をいただいて、そちらの窓口に行って一緒にお話を聞くということもしていますので、決して実態を見過ごしているわけではないと、私たちも考えているところでございます。 いずれにいたしましても、国保制度という枠組みの中で財政主体であります東京都の運営方針の下、引き続き、区としても必要な取組は進めていきたいと考えてございます。 以上です。

芋川ゆうき委員の質疑を終わります。 ほかに。

私から、228ページ、スポーツ施設事業運営、地区プール運営について伺います。 私自身も小さい頃から区民センターのプールはよく利用させていただいておりまして、最近は子どもを連れていくことも多く、長年にわたって大変お世話になっております。 子どもを連れてプールに行くようになって、気づいたことがあります。同性、すなわち母親と女の子、父親と息子であれば、更衣室での着替えにおいて問題は生じないのですが、異性、母親と息子、父親と娘という組合せになると、更衣室での着替えに困難が生じるケースがあるということです。お子さんの発達状況によっては、一般的には、もう1人で着替えられるよねと考えられるような年齢であっても、実は1人では更衣室で着替えができないということもあります。 そこで、まず最初の質問として、目黒区内のプールにおける性別の異なる更衣室を利用する場合の年齢制限について、伺います。
それでは、ただいまの御質問、区立体育施設のプールにおける更衣室の御利用に関するお尋ねでございます。 こちら結論から申し上げますと、性別が異なるケースにおいて、いわゆる保護者の方とお子様が同じ更衣室への入室をいただけるという年齢につきましては、お子様の年齢がおおむね6歳未満ということでさせていただいております。こちらにつきましては、いわゆる公衆浴場の関係になってくるんですけれども、これは国、厚労省が、これは直近でいきますと令和2年12月でございます。公衆浴場の混浴の利用に関して、公衆浴場における衛生等管理要領、こちらを改正をしてございます。この改正によりまして、混浴利用のいわゆる年齢制限、これを10歳以上不可から7歳以上不可に引き下げておる経緯がございます。 実はこれに伴いまして東京都のほうでも条例改正を行っており、都内の公衆浴場における混浴の年齢制限、こちらも10歳から7歳に引き下げているという経緯がございます。これを私どものほうでも準用させていただいておりまして、いわゆるお子さんが小さい場合であって、プールの更衣室を性別が違う親御さんの組合せで御利用いただけるのは6歳以下ということで、運用という形でそのような取扱いとさせていただいているところでございます。 私からは以上です。

ありがとうございます。性別の異なる更衣室の利用については、厚生労働省の公衆浴場における衛生等管理要領の改正に合わせて、9歳までから6歳までに引き下げられており、このこと自体は、子どもであっても異性と同一の更衣室であることに対して恐怖を感じるという多くの方の意思を尊重しているものであると思っています。 一方で、発達に遅れがあるなど、様々な事情により7歳になっても1人で着替えが難しい子ども、あるいは大人であっても1人では着替えは難しいという状況もある中で、異性の保護者が介助できる場や工夫があってほしいなと思うわけですが、現在、現場においては、どのような対応をされているのかについてお伺いいたします。
それでは、区立体育施設におけますプールでの更衣室御利用に係る再度のお尋ねでございます。 体育施設の各プールの更衣室でございますけれども、これは男性用、女性用の大きな更衣室をそれぞれ備えておりますほか、障害をお持ちの方が御利用いただけるバリアフリー対策が施されている更衣室、これは具体的に申し上げますと段差が一切ない形で、プールサイドに隣接していて、シームレスにすぐにプールに出ていただくことができます。また、隣接したところに誰でもトイレも併設していたりという形で比較的大きなスペースを持った更衣室を、別途、備えてございます。こちらは、お着替えをいただく際に、介助される方が一緒に入室をしても余裕を持ってお着替え、介助等をいただけるだけの十分なスペースがあります。 そのほかに、プール御利用後に浴びていただけるシャワーのほうも設置をしておりますほか、鍵のかかるロッカー、これも複数個備えておるという形でございます。 先ほど委員お尋ねのケースにつきましては、今、私のほうで御説明させていただきましたバリアフリー対応を取っているこの個室タイプの更衣室、こちらを御案内させていただくことになるかと存じます。この御利用に当たりましては、各プール、これは指定管理者ないしは委託事業者のスタッフで事業を運営しておりますけれども、このスタッフのほうにぜひ現場でお声掛けをいただきたいというふうに思っております。スタッフのほうで、更衣室まで御案内をさせていただきたいと思います。 また、逆に御利用者の方が何かお探しの様子である、お困りの御様子というふうにお見受けした場合には、スタッフのほうからも、受付にもスタッフおりますので、そちらのほうからも積極的にお声掛けをさせていただき、これはお互いにコミュニケーションをうまく取り合いながら、プールを御利用される皆様、誰もが快適に御利用いただけるよう、引き続き努めてまいりたいと、そのように考えておるところでございます。 私からは以上です。

ありがとうございます。既にバリアフリー対策されているということと、そういった個別の事情があれば、そういったところも使わせていただけるような対応をしていただけるとのこと、ありがとうございます。 最後に、確認がてら再々質問をさせていただきます。 今、ホームページにおいては、年齢制限の旨ですとか各プールにおいてバリアフリー対応がされていること、個別事情については、現場で相談してもらえれば対応できるかもしれないといったことについて、特に明記がないかなと思うんですけれども、プールに遊びに行って大丈夫かなと迷われる御家庭にとっては、結構ホームページを見て、それで判断したりということもあるかと思うので、そういった御家庭に対しても、あと現場のスタッフにとっても目黒区はこういうルールでやっているんだなというところが分かりやすくなるのかなと思いますので、ホームページ等で情報発信するのもいいのではないかと思うんですけれども、この点についていかがお考えでしょうか。
それでは、プールの御利用に関する情報発信についてのお尋ねでございます。 情報発信につきましては、いずれも様々な御利用者の利便性向上等々のために、これは非常に大切な取組であるというふうに考えております。現状、ホームページにつきましては、プールの施設利用に関する必要最小限の情報を掲載しているところでございます。 また、紙媒体でございます、各体育施設、これは地区プールも含めてでございますけれども、利用案内、パンフレット、こちらもございますが、特に紙媒体のものについては、1年に一度のおおむねそれぐらいのスパンで改定を行っているところでございます。また、紙媒体の部分については、紙面の構成ですとかページ数の制約、そういった中で真に必要な情報を端的に分かりやすくお伝えしていく必要があるものというふうに考えております。 また、各現場、体育施設におけますコミュニケーションを取り合うということ、先ほど私、答弁の中でも申し上げましたが、これに合わせて、各現場のほうでの案内掲示ですとか情報発信、こういったものが非常に大切になってくるんではないかというふうに思っております。 この各プール、現場の責任者とは、対面形式でもってプール連絡会という会議体を随時開催をしておりまして、これは直近のこの会議体においても、早速、今、本日、御質問いただきましたこの情報発信の在り方、ホームページも含めて、現場の責任者のほうとも情報共有並びに意見交換を早速図ってまいりたいというふうに思っております。それによりまして、御利用者の方々に寄り添った分かりやすい案内ないしは現場での掲示、そういったものについて検討を進めてまいりたいと、そのように考えております。 私からは以上です。

山村まい委員の質疑を終わります。 ほかに。
それでは、私のほうからは、町会・自治会についての支援充実について、1点お伺いをいたします。 我が自由民主党の多くの議員が町会・自治体の、また、地域と区との関わりの中で、防犯・防災、交通安全、青少年の健全な育成、福祉の向上に資する、そういった活動をされている町会に対しての支援、そして活動の充実について、質疑、質問をしてきました。アクリル板で目黒区の掲示板が新しくなったことやホームページの作成への協力、また、リーフレットが新しく分かりやすくというような部分も実現し、また、昨今、新しいマンションもそうですが、既存のマンションの町会加入率が落ちてきているという中のその対策としても、不動産業者との関係を強くし、推進するような部分も進めているというところでありますが、コロナが5類の感染症となりまして、町ににぎわいが戻り、今では、祭りがコロナ前のように行われてきているところでございます。そういった町の方とお話をする機会が私も多くあります。 そこで改めてになりますが、町会に加入されている方もちょっとやめたいんだよというようなことのお声があったり、また、それがマンションや賃貸集合住宅の方もいらっしゃるということもありますし、新しく越されて、そういったアパート、マンション等で過ごされている方も増えてきている地域もございます。改めてになりますが、町会加入の促進に当たり、現在と今後、区の対応、1回目、お伺いをしたいと思います。
町会・自治会加入促進についての御質疑でございます。 昨年の10月に、5地区で町会・自治会長を対象に区長も参加いただき、車座トークを実施いたしました。車座トークの中で町会・自治会長から、町会・自治会への加入が図られない。特にマンション住人の加入に関しては、なかなか進まない状況であるというお話をいただいております。町会・自治会の周知度向上や加入促進について、先ほど委員、お話ありましたリーフレットを作成し、住区センターなどの公共施設や転入手続の際に配布しております。また、マンションの事業者による地域連絡調整員の設置や不動産業者への町会案内の協力依頼を行うなど、マンションや賃貸アパートに住む方を対象とした加入促進の取組を行っているところであります。 こうした中、マンション事業者、不動産事業者から、時々問合せがあるような状況でございます。例えばマンション事業者から、マンションの管理会社に管理が変わった際に、きちんと引継ぎが行われていない、そういったことから、マンションに住んでいる方々が町会・自治会への加入が低調であるというお話は、会長さんからも聞いておりますし、区としても課題として認識しております。 こうした課題に対して、区は地域活性化講演会というのを開催させていただき、町会・自治会をはじめ地域の方々に、地域コミュニティを題材とした講演やグループワークに参加していただいております。令和4年度の実績ですが、令和5年1月24日に、町会・自治会、住区住民会議とマンション、アパート住民との関係づくりについてを題材として、56名の方に参加していただきました。 こうした研修等を通じて、参加者お住まいの地域での課題、また、よい取組などを共有していただいております。この取組について、令和5年度も予定しておりますし、今後も継続して行っていくこととしております。 以上です。
区としても、その点について認識をしているというところであり、また、新しく地域活性化の講演会等も行って、進めていますよということであるかと思います。 私の知っているところでは、町会連合会さんの会というのが定期的にやっているのかなと思うんですけれども、そこで町会長さんは出席されて、情報を持って帰られるということはあるかと思うんですけれども、しかし、町会長さんもお忙しかったり、その地域の都合もあるかもしれません。町会役員や町会の方たちが、やはりもっと情報を、加入に関してほかの地域でうまくいっていることや、また共通の悩みなどがキャッチボールできるような状況というのが望ましいのかなというふうに思うんですね。よりその加入を定着させたり、新しい方に入っていただくという点について。その点について、課題、それとまた情報の共有について、進めているとは思うんですけど、まだまだ足りないんではないかというふうに現場のお声を聞いていて思うんですが、その点についての今後の取組について、お伺いします。
取組、課題や情報共有についてというお問合せでございます。 昨年度からコロナが収束しつつある中、町会・自治会の活動が増えてきております。目黒区町会連合会をはじめ赤十字奉仕団、共同募金会など、町会・自治会の方々と対面で会議を行うことが二、三か月に一度の割合で今ある状況でございます。 こうした機会を捉え、車座トークの結果も含め、情報を共有したり、相談をいただいたりしております。 また、町会長さん、自治会長さんから個別にも地区サービス事務所にも御相談等いただいております。町会・自治会への加入については、すぐに効果が出るものでありませんので、今後もできる施策について町会・自治会と連携協力しながら、継続的に着実に加入促進に努めてまいりたいと考えております。 以上です。

佐藤昇委員の質疑を終わります。 ほかに。

私からは、224ページ、民間保養施設事業についてお伺いいたします。 現在、目黒区には、箱根と伊東2か所の契約保養施設と、湯河原、熱海など、日帰りを含めると6つの施設と保養施設としての協定を結んでいて、多くの皆様、区民の皆様が利用されていると思います。料金設定につきましては、契約保養施設は契約料金から大人の場合、3,000円引きが本人負担となり、大人が1泊2食つき平日が1万200円、休前日が1万3,500円という料金設定になっております。その引かれている3,000円は、区が施設に支払っているというふうに聞いております。 協定施設においては、区の財政負担はなく、施設を紹介することで、標準料金よりも安く宿泊ができると伺っております。 まずは1点目です。令和4年度はコロナの影響があったかとは思いますが、不用額が生じています。宿泊人数、利用者数を契約保養施設及び協定保養施設ともに教えてください。 2点目は、昨年の決算特別委員会で、この保養施設事業について質疑及び答弁がありました。その中で、3年から5年後の一定期間で見直していく事業、今、取り組んでいるところ、この間、インターネットの普及により、区が提供する保養施設と同等かそれ以上のサービスが安価に利用できるものが探せる方が増加している一方で、情報入手が困難な方が一定程度いらっしゃると考えている。また、財政負担なども考え、まずは当面、現在、宿泊補助を行っている契約保養施設について、コロナ禍による観光事業のこういった影響も鑑みつつ、こちらを協定保養施設に切り替えることが可能かどうか、相手方の意向も踏まえながらではあるけれども、そういった方向で検討してまいりたいといった答弁がありました。こちらの2点目は、その後の方向性について伺いたいです。 まずは、以上2点です。
まず、1点目の民間保養施設の令和4年度の利用実績でございます。 契約保養施設につきましては679名の方、協定保養施設につきましては318名の方に御利用いただきました。 2点目の今後の考え方というお問合せでございますが、現在、民間保養施設事業の主な考え方でございますが、区民の方が利用しやすい料金設定、区民の方が比較的行きやすい地域を選択肢として提供すること。それから、簡素で使いやすい事業にすることとしております。 一方で、この間、社会状況も申し上げますと、先ほど委員御指摘のとおりインターネット、またスマートフォンが普及しておりまして、区が提供する保養施設と同等、それ以上のサービスを安価で利用できる手軽な宿泊施設をインターネット等で探すことができます。 しかしながら、一方で、こうした情報に触れる機会を持たない区民の方、特に高齢の方を中心に一定数おられまして、そうした方々から、区における保養施設事業を望む声というのもございます。 今後でございますが、こうした考え方、社会状況の変化、財政負担、利用者や区民の方々の声、利用者の動向、協定保養施設のみに切り替えることができるか、相手方の意向を踏まえながら、民間保養施設事業の区が提供をするサービスとしてふさわしいものか、考えてまいりたいと存じます。 以上です。

679名の方が、令和4年度、御利用されたということで、およそ約200万円という補助が出たというところで、令和5年度は、恐らくもう少しコロナが落ち着いてきているので、人数が増えるのではないかと思っております。その中でも、一応一旦は事業を継続していくといった認識で捉えました。 では、事業継続していかれる中で、目黒区は、気仙沼市、角田市、金沢市と友好都市として協定を結んでいます。この友好都市の中に、この協定施設を設けることを検討していただくということはいかがでしょうか。この夏も氷室を届けてくださった金沢市の湯涌温泉など、とても魅力的な場所が各都市にあると思いますので、やはり友好都市ですので、そちらの中に協定施設を設けて、さらに友好を深めていく、お互い行き来をするといった状況を生み出すということは、こちらの保養施設事業から考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 2点目の再質問としては、恐らくこちらの保養施設を選ばれる方は、目黒区のホームページを検索される方が多いのではないかというふうに捉えていますが、このホームページを見た際に、写真が古いなといった印象をまず持ちました。もちろんこのホームページには、全て各施設のURLが貼ってありますので、皆様、そこを一旦は確認されると、クリックをされると思いますが、事業を継続されるのであれば、やはり魅力ある事業として展開できるように、こちらのホームページの写真をもう少し新しく、そして皆さんにとって行きたいと思ってもらえるようなものにしていただきたいと思いますが、こちらいかがでしょうか。 以上2点、再質問です。
1点目の友好都市に保養施設というお問合せでございますが、先ほども申し上げました区の民間の保養施設という考え方で、区民の方が利用しやすいとか、あとそういった比較的行きやすいというところで、これまで区としても伊東と箱根というところで保養所を設置しておりましたが、様々な原因によってそこを廃止し、今、時限的な代替事業として取り組んでいるところでございます。 ということで、友好都市というのは気仙沼とか金沢、ちょっと遠方になりますので、そういったところを区の保養所とするのは、ちょっと今のところ、区としては考えていないというところでございます。そういった協定保養施設等もございます。今後、そういったところで金沢等が入ってくれば、そこも使っていただけるような、そういった利用の方法をしていただければなというふうに考えております。 あと2点目のホームページの件ですが、委員御指摘のとおり、写真が古いということで、こちらも区民の方が見て魅力を感じていただいて、保養所に行っていただくというような、そういったホームページに更新できるように考えていきます。 以上でございます。

やはり足を運びやすい、近くというところが保養所としてという考え方だというところは、一定理解はできますが、コロナも今は若干またはやってきておりますが、落ち着いていく中で、人がやはり年配の方だけではなく、若い方も金沢など魅力的なところだと思いますので、区がやはり独自に保養施設というものを設けることで友好都市という認識も深まり、そちらに足を運んでいただいて、お互い行き来ができるというところ、また、気仙沼などは復興の一つの象徴というか、お互い友好都市として施設を設けて行き来するというところもあるかと思いますが、このあたりについていかがでしょうか。
契約保養施設のことについての再度のお尋ねでございます。 もともとの経緯は、先ほど申したように、やはり行きやすい場所というところで設定したというところが事実です。委員もお分かりのように、コロナが始まる前あたりですか、本当に安くて1泊2食5,980円とか、でも安い宿泊施設がいろいろふんだんに出てきて、これはこのままでいくと、我々の保養施設も在り方を本当に考えていかなきゃいけないかなというところまできていたところですけれども、コロナがあって、その業界がちょっと落ち着き過ぎてしまったというところがあり、また今、復活しつつあるところは事実だと思います。 また一方で、インバウンドの状況を見てもすごく高額な、こんな値段で泊まるんですかというような、そんな宿泊施設もあって、人の生活スタイルというか宿泊に対する考え方、泊まることの考え方、様々変わってきているというところがありますので、そういったことを、区の保養施設といえどもいろいろ考えていかなくてはいけないかなというところが、まず1点あると思います。 それともう一つは、やっぱり区の保養施設ですので、行きやすい場所というところで、身近なところで楽しみたいという、そういった思いもやっぱり必要で、御利用されている年齢は、いわゆる高齢の方たちが多いです。すごい高齢ではないですけども、高齢の方たちが多いので、その方たちの利便性を考えたらどうかという観点も必要だと思っています。 さらに言えば、友好都市のほうに協定施設なりを設けたらというお話も、以前、あったかと思っています。ただ、それは本当に気仙沼や角田に対しては、復興支援という観点からは本当に必要だと思いますし、また、金沢などは日本海側の文化都市ですので、行くことに価値があるので、学校のほうも修学旅行で使っていただいているというふうに私たちは認識しているところです。 友好都市のほうの協定の話となりますと、今後は、我々の部署だけではなく、区全体として、友好都市の交流の在り方の一つとして考えていかなくてはならないと思いますので、引き続き検討していきたいと思っております。 以上です。

後藤さちこ委員の質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩いたします。再開は11時10分です。 〇午前11時休憩 〇午前11時10分再開

休憩前に引き続き委員会を再開します。 ほかに質疑はございますか。

私からは、区民生活費、体育施設費から、碑文谷公園の野球場の安全対策について伺います。 碑文谷野球場では、現在も度々、野球ボールの打球の場外飛球が発生していると聞いています。ボールが場外に出てしまうことを知らせる声がけを徹底したとしても、そこには限界があります。かねてから公園利用者、保育園の保護者、そしてテニスコート利用者からも、または球場の利用者からも、現状の防球ネットの高さが十分ではないので、未然に事故やトラブルを防ぐ防球ネットの高さを現状より高くしてほしいとの声が多数ございます。これら区民の声は、所管にはちゃんと届いていますでしょうか。 他の自治体の例を見ますと、ホームランよりも発現頻度の高いファールフライに係る対応として、ホームベース上を覆うようなネットとの組合せで安全対策を講じている球場なども確認できます。 本区は、2年前に私からの問合せに対して、支柱の高さを上げるには莫大な費用がかかるので、予算措置が非常に難しく、引き続きほかの方法も含め、検討する必要があるとおっしゃっていました。そこで、この2年間でどのような検討が具体的に行われたのか伺います。 そして、ここで言う莫大な費用とはいかほどなのか、概算でよいので、これまで調査された内容を踏まえ、目安となる工事範囲と金額を教えていただければと思います。区民1人当たりの公園面積が23区でも下位にある目黒区では、区民の譲り合い、限られた面積の中で、公園やスポーツ施設を利用しています。区民の安心と安全を守るという強い信念を持って区政運営をされている区長ですから、ぜひとも早急な場外飛球対策を実施していくべきと考えますが、見解を伺います。
それでは、ただいまの御質問、碑文谷野球場グラウンドでの野球の際の場外飛球に関する御質問の件でございます。 まず、現在の碑文谷グラウンドの防球ネットの状況でございますけれども、今、両翼部分につきましては、これは高さが10メートル、また、バックネット、これは外野の奥です。こちらにつきましては、その高さは8メートルというのが現状でございます。 また、あわせまして、先ほどの御質問の中でもございましたけれども、場外飛球時における安全対策として、バックネットのところに、これはかなり大きな文字で一文字ずつの表示で、場外飛球の際は危険告知の声かけを行ってくださいという、こういった掲示を出しております。あわせて、野球をされる御利用の団体の方々には、特にバッター、大人の方ですとかなり長打が飛びますので、そういった大人の団体の方々には特に強く、そういった長打、飛球時の際の声かけについては、これを徹底してくださいということで、体育館の窓口のほうで当日の利用手続時に、これは呼びかけを行っているところでございます。 しかしながら、場外飛球、これは引き続き発生をしているのが実態です。この状況については、私も承知をしております。あわせて、これはもう本当に安全に関わることでございますので、看過できない非常に重要な問題であるというふうに認識をしておるところでございます。 ここで、まず委員のお尋ねの中でございました現状の防球ネット、これをかさ上げをしていくという部分についての検討でございますけれども、ボールを打った際の打球のコース、放物線のような形で高く飛んでいくコース及びその打球の高さ、これらについてシミュレーションをいたしました。これは一般の素人に近い大人の方が打者として、それでバットを振って、ボールがいい形で当たって長打、いわゆるホームランボールになった場合、この場合には、外野の外側への場外飛球、これを抑止するためには外野部分のバックネットの高さ、これは15メーター以上必要だということで試算が出ました。 また、これが一般の大人の方でも特に腕に覚えのある野球経験者ですとか、そういった上級者の方になりますと、これは当然もっと打球は勢いよく飛んでいくわけでございまして、この場合のシミュレーションとしてはバックネットの高さ、これは30メーターが必要ということが試算結果で出ております。 先ほど申し上げました15メーターの高さも、これは現状の約倍ぐらいの高さに当たってくるわけでございます。現在の防球ネット、これを取り替える、交換するということではなくて、現在の防球ネットの奥側にすぐ重ね合わせるような形でまた棟を建てて、上の部分だけネットを張ると。そういった施工を想定して概算の費用をはじき出してみたんですけれども、これが相当な金額がかかるという結果が出ております。これは以前に、費用の概算を見積り、算出をしたところでございますけれども、先ほど15メーターないしは30メーターというお話もさせていただきました。それぞれのケースにもよるんですが、おおむねこれは1億円前後ないしはそれ以上の金額がかかるということが試算をされております。非常に高額な金額でございますので、すぐに対応していくのは、これはなかなか難しいというところが現状としてございます。このため、例えば施工方法における検討、これは今、防球ネットを単純にその高さをかさ上げするということで、まず一番効果的な方法ということで検討をしたわけではございますけれども、例えばそのほかにも方法がないのか。防球ネットを直立に伸ばす以外にも何か方策はないのかというところで、例えばボールが飛んでいく先のほうを何か防護ネットないしは金網、そういったもので手前に立てたり、ないしは覆ったりというような方法も考えられないのかというところも含めて、今までの検討とはまた違った視点、角度でのこういった対策の検討、これが改めて必要になってくるものというふうに考えておるところでございます。 一方で、先ほどからいわゆるホームランボールについて申し上げてきたわけですけれども、一方でファールボールがございます。これは特にキャッチャーの後方に高く打ち上がった打球、こういった対策といたしまして、先ほど委員の御質問の中でもございました例えば部分的にホームベース付近の上方、部分的に上を覆う形でのネットの設置ですとか、これはもっと簡易的なものになりますと、いわゆる可搬式、移動可能な簡易なタイプの防球ネット用具、こういったものが現に市販されていて、比較的こなれた金額で市販されているということは承知をしております。 こういった状況も踏まえて、これは碑文谷公園を御利用になられる方々の安全、これをまず何よりも第一に考え、なおかつ一歩ずつであっても、この現状のこの状況、これを少しでも改善していくためには、この場外飛球における様々なケース、ホームランボールだけではなくて、いろいろな角度に飛んでいくファールボール、そういったものも含めて、これを様々なケースにいわゆる分類をしていくような形で、それぞれのケースについていま一度分析をし、それぞれのケースについてフォーカスをしていくような形で対策を検討していくと、そういった新たなアプローチの仕方も必要なんではないかというふうに考えた次第でございます。そのような検討を、今後、対策の検討を実施してまいりたいというふうに思っております。 委員お尋ねのファールボール対策としてのホームベース付近の上を覆うとか、そういったことについては、類似施設、近隣区ですとか、やはり狭隘なグラウンドで隣接するところに住宅が控えているというような環境のグラウンドもございます。そういったところでどのような対策を取っているのかというところについて、私もいろいろプライベートのときも含めて、そういった現場を見たりですとか、対策をどういったことを取っているのかとか、いろいろ調べたりはしているんですけれども、なお、改めてそういったところを徹底的に調べ直して、有効な対策が取れないかということについて、これは早急に調査研究を進めてまいりたいと。それによりまして、区民の皆様が安全に過ごせる碑文谷公園、そして安心して御利用いただける碑文谷グラウンドにしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 私からは以上です。

白川愛委員の質疑を終わります。 ほかに。
私からは1点、よろしくお願いします。 214ページの1項2目、8から12、住区センター運営で聞いていいのかというところがあるんですが、質問させていただきます。 我が会派の議員が提案し、住区センターの会議室にWi-Fiが取り付けられましたが、事業概要とか見ましたが、どこにも掲載されていないという点で、利用状況をまずお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
住区センター住区会議室のWi-Fiの利用実績について、お答えいたします。 住区会議室のWi-Fi環境については、令和3年12月に整備し、同年12月15日から運用開始しております。 令和4年度の実績でありますが、22住区センター・2分室で年間2万194件、月平均で言いますと約1,683件の実績がありました。1施設に換算しますと年間841件、月平均約70件でありました。令和4年度の実績は以上であります。
ありがとうございます。 年間で2万194件も利用されているということは、本当にコロナ禍が拡大している中で始められたことですが、本当に会議室の中から外へのテレワークとか、いろいろな形でやられたことと思いますが、ほかの区有施設にもどんどん広げていく計画はないんでしょうか。やはりこれだけ利用率が高いということは、これは今、あくまでも住区会議室ですが、ほかの施設にも考えていないでしょうか。特にこれはホームページを見ますと、災害時にも情報受発信できることを目的としているという点では、コロナの感染だけではなく、いざというときのために、災害が起きたときに、住区会議室だけではなくほかの区有施設でもWi-Fiのやり取りができれば、その分情報のスムーズな伝達にもつながると思いますが、いかがお考えでしょうか、お伺いします。
区有施設全体のWi-Fiの整備につきましては、現在、関係所管等と検討を進めているところでございます。近年は、LTE回線、スマートフォンを持つ方も多くなりまして、回線の速度でありますとか、それから情報量、契約の何ギガまで使えるというような契約が大容量になってきたりして、Wi-Fiそのものの利用と、それからLTE回線の通常利用の状況が、だんだん入れ替わってきているような状況もありますので、どういった場所に必要でどういった場所は必要ないのかというようなことも含めて、今、検討しているところです。 それから防災に関しては、補助金の制度などの創設などもありますので、そういったものをにらんで、今後、区有施設をどうしていくかということを検討している途中でございますので、また、検討結果を出した上で御報告させていただければと思っております。 以上でございます。

佐藤ゆたか委員の質疑を終わります。 ほかに。

私からは、214ページから216ページにかけての住区センター運営について、1点だけお伺いいたします。 住区会議室についてなんですけども、現在、有償ボランティアとして運営員及び管理人が配置されて、住区会議室の管理運営を行っております。その指定管理費の算定単価については、どのように計算しているのか、お伺いしたいと思います。 以上です。
住区会議室の指定管理費の単価についてお答えいたします。 住区会議室の運営員及び管理人については、委員がおっしゃったとおり、有償ボランティアという位置づけで、賃金ではなく、謝礼という形でお支払いをしているところでございます。このため最低賃金法の適用を受けませんが、謝礼額が低額な場合は、運営員や管理人の応募などにも影響が生じ、採用が困難になるということが予想されることから、指定管理費を算定する際には、単価を都の最低賃金額以上で算定しております。 これまで指定管理費は、東京都の最低賃金を下回らないよう予算計上し、令和元年度から4年度まで、算定単価を1,100円で据え置いておりました。しかし、昨年10月から適用の東京都の最低賃金の時間額が1,041円から31円引き上げて1,072円になったことを踏まえ、令和5年度の最低賃金の単価1,100円を上回るのでないかという見込み、財政当局と相談し、今年度指定管理費の算定単価を1,130円と設定しております。 説明は以上でございます。

賃金に関しては、そのように定めているということなんですけども、10月から東京都の最低賃金が現行の1,072円から41円引上げになりまして、1,113円に改定されますけども、その点について、今後の対応についてはどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。 以上です。
今後の指定管理費の算定についてのお問合せでございます。 東京都の最低賃金は、例年8月頃、10月から適用される最低賃金を東京地方最低賃金審議会が、東京労働局長に対し最低賃金の答申を行い、その後、決定し改定されております。今年も令和5年8月7日に、東京地方最低賃金審議会が、東京労働局長に対し最低賃金の答申を行い、令和5年10月以降の東京都の最低賃金を1,113円に改定したところでございます。住区会議室の指定管理費については、こうした都の最低賃金の動向を踏まえ、引上げ額や引上げ率を参考にして、次年度の住区会議室の指定管理費をどのくらいにするべきか、予測して算定しております。 こうしたことから、来年度の住区会議室の指定管理費についても、今後、財政当局と相談しながら予算要求を行っていく、そういうふうな考えでおります。 以上です。

吉野正人委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、第3款区民生活費の質疑を終わります。 説明員の交代がありますので、しばらくお待ちください。 〔説明員交代〕

次に、第4款健康福祉費に入ります。 初めに、補足説明を受けます。
それでは、健康福祉費の補足説明を申し上げます。 主要な施策の成果等報告書の232ページをお開きください。 4款健康福祉費、1項健康福祉費、1目健康福祉総務費は、234ページにまいりまして、12、災害時要配慮者支援の推進の不用額は、個別支援プラン作成の実績による報償費の残等でございます。 2項健康衛生費は、236ページにまいりまして、2目健康推進費、1、健康推進一般管理の不用額は、医療救護所用医薬品管理業務委託の残等でございます。 4、母子保健対策の不用額は、おめくりいただきまして、妊婦・乳児健康診査等委託料の残等でございます。 5、歯科保健の不用額は5、6歳児フッ素塗布事業の残等でございます。 6、精神保健対策の不用額は、報償費の実績による残等でございます。 9、感染症対策の不用額は、新型コロナウイルスワクチン接種事業の実績による残等でございます。 10、健康づくり推進の不用額は、健康づくり健診等委託事業の残等でございます。 242ページにまいります。 3項高齢福祉費、1目高齢福祉総務費は、244ページにまいりまして、5、老人クラブの組織化と活動の支援の不用額は、老人クラブ助成金の実績による残等でございます。 2目高齢福祉事業費は246ページ、5、高齢者自立支援住宅改修給付の不用額は、高齢者自立支援住宅改修給付費の支給実績による残でございます。 10、介護保険利用者負担軽減補助事業の不用額は、介護保険利用料に係る軽減助成金の支給実績による残等でございます。 11、緊急ショートステイ事業の不用額は、緊急ショートステイの利用実績による残でございます。 248ページにまいりまして、18、介護・福祉人材の確保・定着・育成事業の不用額は、宿舎借り上げ補助金の残等でございます。 250ページ、21、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種移動支援事業の不用額は、要介護者の接種会場への移動支援助成の実績による残でございます。 252ページにまいります。 4項障害福祉費、1目障害福祉総務費は、254ページ、4、日常生活用具等給付の不用額は、利用実績による残等でございます。 11、障害者相談支援事業の不用額は、当該事業の委託経費の実績による残でございます。 次は、262ページにまいります。 5項児童福祉費は、264ページ、2目児童福祉事業費、6、奨学資金貸付の不用額は貸付け実績による残等でございます。 266ページ、9、私立保育所産休・病休代替の不用額は、産休・病休代替職員の雇用実績による補助金の残でございます。 268ページにまいりまして、15、ひとり親家庭等医療費助成の不用額は、医療費助成の実績による残でございます。 270ページにまいります。 25、利用者支援事業の不用額は、民間子育てひろばに対する運営費補助の残等でございます。 272ページにまいりまして、3目家庭福祉費、3、ひとり親福祉の不用額は、高等職業訓練促進給付金の支給実績による残等でございます。 274ページにまいりまして、8、子ども家庭支援センター運営の不用額は、子育てパートナー派遣事業の利用実績による残等でございます。 10、ひとり親家庭等生活向上事業の不用額は、ひとり親家庭学習支援事業委託の残でございます。 13、養育困難児童の受入態勢整備事業の不用額は、当該事業の利用実績による残でございます。 4目児童福祉施設費は、276ページにまいりまして、3、児童館・学童保育クラブ運営の不用額は、児童館・学童保育クラブにおける人材派遣委託経費の実績による残でございます。 4、児童福祉施設計画修繕の不用額は、修繕工事費の残等でございます。 6項生活福祉費、1目生活福祉総務費は、278ページにまいりまして、2、生活福祉一般管理の不用額は、路上生活者自立支援事業に係る特別区分担金の残等でございます。 4、福祉資金の貸付及び回収の不用額は、応急福祉資金貸付金の実績による残等でございます。 280ページにまいりまして、8、生活困窮者自立支援金支給事務費の不用額は、当該支援金の支給事務に係る事務従事者派遣経費の残等でございます。 2目扶助費、2、被保護世帯等法外援護の不用額は、被保護者自立支援事業費の支給実績による残等でございます。 以上で、4款健康福祉費の補足説明を終わります。

補足説明が終わりましたので、第4款健康福祉費、232ページから281ページまでの質疑を受けます。

私からは、254ページの就労支援について3点伺います。 厚生労働省では……。 時間が出ていない、大丈夫ですか……。

議事の都合により、暫時休憩いたします。再開は午後1時です。 〇午前11時40分休憩 〇午後0時58分再開

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 委員の皆様に申し上げます。 先ほど災害等対策会議において、新型コロナウイルス感染症等への対策として、密集を避けるため、議場への入退場は柔軟な運営を行うことが決定いたしました。 定足数を正確に把握するため、各委員におかれましては、一時的な退席も含め、必ず氏名標の上げ下げを行っていただきますようお願いいたします。 それでは、議場に着席する委員数を調整いたします。 退席される委員は、別室において会議の視聴をお願いします。 〔退席委員、退席〕

それでは、第4款健康福祉費の質疑を受けます。

では、時計も直りましたので、改めて質問をさせていただきます。 254ページの就労支援について3点です。 厚生労働省では、毎年6月に障害者雇用状況の集計を取りまとめて公表しています。 昨年度の結果によりますと、民間企業においては雇用障害者数、実雇用率ともに19年連続で過去最高の61万3,958名となり、法定雇用率達成企業の割合も昨年度より1.3ポイント上昇して、48.3%となりました。 また、ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況についても、新規求職申込件数、就職件数は前年度を上回って、就職件数はコロナ禍前の令和元年度に近い水準まで改善をしています。 1点目の質問といたしましては、まずは障害者就労支援センターでの昨年度の相談実績と企業の新規開拓状況、課題について伺います。 続いて、2点目といたしまして、福祉の店COHANA(コハナ)がオープンをして今年で3年目になります。緊急事態宣言下でのオープンということで様々な制限がかかって、ワークショップですとか当初予定していた様々なイベントができずに、大変な御苦労をされたと思います。そのような状況下でも、この間どのような工夫をして運営をしてきたのか伺います。 最後、3点目として、コロナの影響で自主生産品の販売機会や受注作業が減って、就労継続支援の事業所では作業工賃が減少していました。令和3年度では、コロナ禍前の90%程度まで回復をしてきましたが、昨年度の状況について伺います。 以上です。
それでは、私から就労支援について3点お答えさせていただきたいと思います。 まず、1点目、目黒障害者就労支援センターの昨年度の実績と課題についてということでございます。 もう既に御存じかとは存じますが、目黒障害者就労支援センターは、企業等への就労を希望する障害のある方に対しまして、就労に向けた支援を行う機関として、これまで様々な相談対応や支援を行ってきているところでございます。 利用登録者は年々増加してございまして、昨年度の登録者数は319人、令和元年度が230人でございましたので、比較すると約40%増加してございます。 相談実績でございますが、令和4年度につきましては、企業など就職先からは1,268件、利用者や御家族からは5,363件、合計で6,631件の相談がございました。 それから、企業等の新規開拓状況というところでございますけれども、障害者雇用にこれから取り組もうとする企業等の新規開拓につきましては、区内企業のほか、産業団体、商工会議所ですとか区商連、法人会など7か所へ訪問してございます。 課題といたしましては、登録者数の増加に伴いまして、支援件数も増加してございます。支援件数が増加していくことに伴いまして、やはり支援が難しいケースというのも増えてきているところではございます。 支援が難しいケースが増えている要因でございますけれども、一つ挙げられるのが、精神障害のある方の利用が年々増えてきているということかと存じます。精神障害のある方につきましては、その障害特性からやはり支援が難しいケースも多く、また民間の就労支援事業所から利用を断られるというようなケースもございまして、就労支援センターは、そのような方々の受皿ということにもなっているところでございます。 もう既に御承知かと思いますが、来年度から障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。これに伴いまして、利用者の増加だけではなく、企業からの相談等も増加してきております。目黒障害者就労支援センターの体制強化に向けた取組を早急に進めていく必要があると考えております。 次に、2点目、福祉の店COHANA(コハナ)がオープンいたしまして、この間どのような工夫をしてきたかというようなことでございます。 福祉の店COHANA(コハナ)につきましては、令和3年8月にめぐろ区民キャンパス内にオープンいたしました。緊急事態宣言下の開店ということもございまして、まずはお店のことを知ってもらうということが必要だということで、めぐろ区報や区の公式ウェブサイト、それから動画ニュースやケーブルテレビなどで紹介するなど、積極的な情報発信をオープンのときにはさせていただいてございます。 福祉の店の役割といたしまして、障害福祉施設の自主生産品の販売のほか、障害理解促進のための多様な交流機会の場としても重要と考えてございます。 先ほど御紹介もありましたが、コロナ禍でのオープンということで、ワークショップなどのイベントにつきましては、残念ながら実施することはかなわない状況でございました。 そういったところでも、店内ディスプレーを常に更新し、どのようなお客様がいらっしゃるか、いろいろございますけれども、いずれの製品もお客様の目に留まりやすいように、店内ディスプレーを工夫して配置してございます。また、購入した自主生産品を店内で召し上がっていただけるように設置いたしましたイートインコーナー、それから喫茶、こちらにつきましては季節に合わせてオリジナルメニューを開発したり、あと先に開店してます福祉の店SunMarche(さんまるしぇ)、こちらの御協力もいただきながら様々工夫して運営してまいりました。 昨年なんですけれども、近隣の商店街から福祉の店の取材を受けたりですとか、また幼稚園や町会からもお菓子の大口注文をいただいてございます。こういったこともございまして、お客様や販売を受けていただいている障害者施設からも大変喜ばれております。 3年目を迎えまして、地域の中にある福祉の店としての認識も徐々にされてきたと感じております。引き続き障害理解や地域交流の場として、福祉の店の充実に努めてまいりたいと存じます。 それから、3点目、自主生産品の販売機会ですとか工賃向上の取組についてでございます。 昨年から、やはり区主催の行事ですとか地域のお祭り等も再開されてまいりまして、障害者施設の販売機会というのは増えてきたところでございます。そういったこともございまして、昨年度の区内の就労継続支援事業所は9事業所ございますが、こちらの平均工賃は月額で1万5,077円という実績でございました。コロナ禍前の令和元年度につきましては、月額の平均が1万6,511円でございましたので、完全にとまではいかないんですけれども、徐々に回復してきているという状況でございます。 こうした自主生産品の販売につきましては、売上げから原材料費などの経費を差し引いたものが利用者の工賃となるということで、特に食品を主力にしている事業所につきましては、昨年からの物価高騰で原材料費が値上がりしておりますので、こういった中で、各事業所では工夫しながら工賃向上に取り組んでいると認識してございます。 以上でございます。

それでは、順次再質問させていただきます。 まず、就労支援のほうなんですけれども、来年度から障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられていくということで、民間企業の場合は現状は2.3%ですけれども、来年4月からはもう2.5%に引き上げられて、2026年度には2.7%になる予定です。 地方公共団体の場合、目黒区の職員の場合は残念ながら、これまでこの法定雇用率は達成できていない状況ではあるんですけれども、これはこれで大きな課題だとは私は思うんですが、ここでの再質問としては、来年度のこの法定雇用率の引上げに伴って、就労支援センターでの利用者の増加、それから企業からの相談が増えている状況だという御答弁でした。また、相談支援の人手も足りないということも耳にしています。 国のほうでは、この事業主の支援を強化して助成金の新設ですとか、それから拡充を行っていく方針を打ち出していますけれども、区として現在この就労支援センターでの体制強化に向けて、現在どのような検討が進んでいるのかを伺います。 それから、利用者の工賃向上の部分について伺いたいと思うんですが、この生産活動の収入を安定的に確保することが工賃の向上につながっていくわけです。原材料費が上がっている中で、やむを得ず値上げをしなければならない事業所もあれば、据置きのままで頑張っているというところもあって、非常にそれぞれの事業所では御苦労されているところだというのは分かるんですが、今年度からは福祉の店においてもキャッシュレス決済、この導入の準備が進んでいるところなので、この区の福祉の店を多くの方に利用してもらって、売上げが伸びたらいいなと思うところでもあるんですが、その質問としては、先ほどの御答弁の中で区主催の行事、それから地域のお祭りなども徐々に再開がされてきて、販売機会が増えていると、その販路拡大という視点で昨年度、特に区として取り組んだことがあれば伺いたいと思います。 以上です。
それでは、再質問でございます。 まず、就労支援センターの法定雇用率が引き上がっていきます。障害者の就労というところにつきましては、先ほどの法定雇用率の段階的な引上げというところもございまして、それと短時間労働等も対象とするということで、国を挙げて障害者の就労促進というのが図られてきているところでございます。 就労支援センターにつきましては、これまでも希望する方への支援開始から、一人一人に合った働き方について丁寧に説明等をしてございます。就労後も職場定着に向け、その人の状況に応じた適切な支援を行ってきております。また、施設長が東京都の障害者就労支援協議会の委員にも選任されておりまして、アセスメント手法の情報提供などを、就労支援関係の連絡会においても情報共有などを行ってございます。こういったこともございまして、支援の質については、東京都などからも一定の評価を得ているというところでございます。 今後もこういった質の高い支援を継続していくためには、先ほど御質問の中にもございましたが、相談を受け入れる支援員の確保と定着というのが、やはり必要不可欠と考えてございます。 働き方全体については、障害者だけではなく社会全体が変化してきているところでございますので、そういった社会の変化やニーズに対応しました事業運営というものを目指して、今年度から区と障害者就労支援センターとの定期的な連絡会の場を設定して、現在は運営体制の見直しや、あと委託事業の在り方につきまして検討を進めているところでございます。 続きまして、販路拡大についてでございます。 販路拡大につきましては、やはり所管としても、しっかり取り組んでいかなければいけないことかなと認識してございます。 区内の障害福祉施設や事業所の受注拡大、それから自主生産品の販路拡大を図ることを目的といたしまして、東京都の共同受注窓口、TOSTEPというものがございますが、こちらのほうに目黒区として令和元年度から登録してございます。 昨年度は、この東京都の共同受注窓口から2件、それから区の担当係のほうに直接御依頼が3件ございました。こちらの合計5件につきまして、区内の各施設に御案内いたしましたところ、2件の受注が成立してございます。 それから、こちらは今年度からの新しいことという形になるかと思うんですが、昨年度、臨海斎場のほうからちょっと御紹介をいただきまして、臨海斎場の喫茶、売店におきまして、新たに城南5区の自主生産品の展示販売を行うというような御紹介がございました。こちらも区内の事業所のほうに御案内をいたしましたところ、2つの事業所の参加が決定してございます。 こういった形で少しずつではあるんですが、区のほうでも受注案件のほうを受けましたら、各施設には御紹介というのをさせていただいているところではございますが、やはり納品時期ですとか、作業についてもできるできないとかございますので、必ずしも成約につながるというものではございません。ただ、一件でも多く受注につながるように、引き続き販路拡大につきましては取り組んでまいりたいと存じます。 以上でございます。

小林かなこ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

私からは、248ページの認知症支援推進事業について質問させていただきます。 介護保険事業概要の中において、介護事業者に対する支援、包括的支援事業における認知症対策の総合的推進、家族介護支援、認知症サポーター等養成事業等について、積極的に目黒区は取り組んでくださっております。 まず、1点目として、現在の目黒区における認知症施策事業の取組における成果、効果、当事者の皆さんのお声、課題をお伺いいたします。 次に、第9期介護保険事業計画基礎調査・高齢者の生活に関する調査では、家族介護の状況について、介護の日数を同居の有無別に見ると、「同居している」では「ほぼ毎日」が78.6%、「別居している」でも「ほぼ毎日」が45.3%と非常に高い数値が出ています。 また、主な介護者が不安に感じる介護内容は、「認知症状への対応」が28.2%で最も高く、主な介護者が行っている実際の介護内容も「認知症状への対応」が31.3%と、家族介護者において認知症の方を介護することは、不安が付きまとう高い数値を示しています。 さらに、主な介護者の介護と仕事の両立以外の困り事として、「精神的に疲れている」47%、「緊急時の対応に不安がある」42.8%、「身体的に疲れている」42.6%と、介護者にとって介護は相当な不安と負担となっている現実がございます。 また、居宅介護支援事業所調査では、利用者、利用者家族から受ける相談や苦情は、「認知症に関するもの」が75.5%と圧倒的に高い数値を示しています。 本年6月に認知症基本法が通常国会で成立いたしました。また、厚労省が公表した2024年度から26年度までの介護保険事業の新たな基本指針案では、認知症高齢者の家族やヤングケアラーを含む家族介護者への支援に関する記述を大幅に増やしています。正式決定されれば、目黒区も指針に沿って介護保険事業計画を策定していくことになり、踏み込んだ対応をする必要が出てきます。 今後、認知症の方が増加していくことが見込まれ、それに伴い家族で介護する場面、医療機関及び高齢者施設での介護、救急現場における認知症患者に対する対応等、認知症患者の対応場面はこれまで以上に急激に増えていくことを考えると、認知症の方の人間の尊厳を大切にしながら、介護する方々の不安や負担を減らし、社会に認知症への理解を広めていくことは、これまで以上に必要になることは明らかです。 認知症基本法の基本理念の中には、「共生社会の実現に資する研究等を推進するとともに、認知症及び軽度の認知機能の障害に係る予防、診断及び治療並びにリハビリテーション及び介護方法、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための社会参加の在り方及び認知症の人が他の人々と支え合いながら共生することができる社会環境の整備その他の事項に関する科学的知見に基づく研究等の成果を広く国民が享受できる環境を整備する。」とあり、「国・地方公共団体は、基本理念にのっとり、認知症施策を策定・実施する責務を有する。」とあります。認知症基本法、基本理念に、はっきりと介護方法について整備することが明記されています。 令和5年第2回定例会でも一般質問をさせていただきましたが、認知症の方の介護技法の一つであるユマニチュードの普及啓発及び介護方法の研修等を、目黒区として認知症施策の一つとして行っていくことは、介護される方の人権を尊重し、介護する側の負担軽減に大きく寄与するものと考えます。 公明党会派として、8月に福岡市に視察に参りました。福岡市は大学機関との2年間の実証実験の後、ユマニチュードは認知症の方も、そしてその介護等を行う両方の負担や不安を大きく軽減するという科学的エビデンスを得て、ユマニチュードを福岡市認知症施策の一つ、認知症フレンドリーシティ・プロジェクトとして積極的に全市展開、全ての小・中学校に展開、全ての地域への展開、市職員に向け展開、救急隊員に向け展開しています。 そして、当初、救急隊員向けにユマニチュードの講習をお願いしたところ、その激務から大反対に遭ったものの、粘り強く交渉し、普及啓発を進めていく中で、ユマニチュードの介護技法を救急現場で用いることは、迅速を要する現場において大きな効果を上げることが現場の救急隊員の中で明らかとなり、現在では救急隊のほうから今度はいつ研修、講習会を実施するのか、早く実施してほしい等と言われるまでに成果を上げているとお聞きしました。 目黒区として、令和5年度ユマニチュードに関する講演会を1回実施していただくことになっておりますが、今後福岡市のように、認知症施策の一つとして積極的に研修や講習会、講演会を開催していくことは様々な場面において有効であると思います。そして、何よりも認知症の方、介護する方、両方が幸せになれると思いますが、区としての見解をお伺いいたします。 以上です。
それでは、認知症施策に関する大きく2点のお尋ねでございます。 認知症施策事業についてですが、国が認知症施策の総合戦略、いわゆる新オレンジプラン、また認知症施策推進大綱を定めまして、委員御指摘のとおり本年6月に、共生社会の実現を推進するための認知症基本法が成立したところです。 本区におきましては、保健医療福祉計画及び介護保険事業計画に位置づけておりまして、認知症施策の総合的な推進を掲げているところでございます。 認知症施策におきましては、様々な事業や取組を行っておりまして、特徴的なもの、主たるものについて挙げてまいりますが、まずは認知症の理解を深めるための普及啓発でございます。 認知症を理解して認知症の方や家族を地域で見守る応援者、いわゆるサポーターの養成を行っております。令和4年度の実績でございますが、合計15回384名の方が受講しまして、令和4年度末で累計の受講者は1万3,000名を超えているところでございます。今後の課題といたしましては、より多くの方に、また小学生も対象として実施しておりますが、さらに幅広い年齢を対象として、一層地域の理解を深めていけるよう取り組んでまいります。 次に、介護者の負担軽減には、通所介護、短期入所、居宅介護等の様々な介護保険サービスの活用をはじめといたしまして、区では介護者支援事業として、4年度の実績で家族介護教室を年6回、延べ72名が参加しております。また、介護者の会も区内5地区で延べ225名が参加しております。 次に、認知症の早期診断、早期対応を軸としまして、認知症の様態に応じました適時適切な医療・介護を提供しております。地域包括支援センターには、認知症コーディネーターを配置しまして、医療機関の連携を図っております。 また、初期集中支援事業として、医療や介護の専門家が認知症の方や認知症が疑われる方、またその家庭を訪問しまして、必要な医療や介護の調整、家族の支援など、初期支援を包括的かつ集中的に行い、自立生活のサポートチームで行っているところです。令和4年度実績で、延べ相談件数321件、訪問件数が78件となってございます。 また、65歳未満で発症いたします若年性認知症では、就労面や経済面など特有の課題も多く、家族会については令和4年度末で6回、延べ54名が参加し、講演会を開催して27名の方が参加しておられます。 その他、介護事業者や地域包括支援センターに対する職員研修、また認知症カフェを運営している法人に対する支援など多岐にわたっております。 さらに、認知症の早期診断、早期対応を推進することとして、来年度の認知症検診の実施に向けて、具体的な検討を現在進めているところでございます。 認知症の施策については、非常に多岐にわたっているということから、当事者の声については各事業の中で直接伺うこともありますし、利用者や参加者からのアンケート、また全区的には3年ごとの介護保険事業計画の基礎調査におきまして、在宅介護実態調査や高齢者の生活に関する調査等を行い、把握に努めているところでございます。 大きく共通する課題でございますが、地域の理解促進、本人・家族支援、医療・介護連携、早期診断、早期支援と各事業の充実を図っていくということはもちろんでございますが、いずれも密接的に関わっていることから、今後、認知症高齢者がますます増えていくことを踏まえまして、住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで続けるための地域包括ケアシステムの構築が重要であると認識しております。 続きまして、2点目でございますが、認知症基本法におきましては、第3条の基本理念、第20条の研究等の推進等の条文に、介護手法の文言が表記されております。 区におきましても、これまでの認知症の介護や対応に関する研修や啓発を、家族や支援者を対象に行ってまいりました。認知症においては、多様な介護手法がある中で、国が示している新オレンジプランや認知症施策推進大綱におきましても、具体的な介護手法についてはまだ明記がないことから、様々なケア手法や啓発の周知に努めているところでございます。 お尋ねのユマニチュードにつきましても、今年度中、具体的には来年1月頃に家族や介護をしている方、また関心のある区民の方を対象としまして、講演会を予定しているところでございます。今後、介護事業者や介護従事者に対しても、ケア技法として紹介する機会を提供できるよう考えております。 認知症の施策におきましては、認知症の方の視点を重視した施策と介護負担の軽減をいかに図っていくか、これは介護離職、また虐待防止の観点からも極めて重要であると認識しているところでございます。 私からは以上でございます。

御答弁ありがとうございました。 では、少しちょっと再質問させていただきます。 今お話にもあったように、認知症の方はこれからますます増えてまいります。区としても認知症施策事業をしっかりと推進していくために、まずは事業費の確保ですとか、そして実施体制、人員の確保をしっかり整えていただくことが大切なのかなというふうに思っております。また、認知症の理解促進、本人の支援や介護者の負担軽減策、認知症の様態に応じた医療・介護の提供、若年性認知症の方や御家族への支援等、今後とも認知症の方が尊厳を保持しつつ、希望を持って暮らすことができるように、認知症の方や御家族が安心して共に暮らすことができる地域づくりを推進していただきたいと思います。 また、認知症施策の充実を図っていくことは、先ほど御答弁にありましたように、高齢者虐待を未然に防ぐことや介護離職などにもつながるものと認識しております。その中で、認知症の方が生きがいや希望を持って暮らしていくためには、ユマニチュードのこともそうですが、今後認知症に関する様々な情報提供、情報発信、正しい知識や理解を深めていくことが必要であり、認知症基本法の目的や基本理念に基づいて、さらに進めていただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
ただいまの再度の質問ですけれども、お尋ねの事項につきましては、新オレンジプラン、また認知症基本法の目的や理念を踏まえますと、認知症施策の大きな柱となるものでございます。こうした施策を実現していくためには、事業費の財源、また実施体制を確保しながら取り組んでいく必要がございます。 認知症は誰もがなり得るものであり、高齢者の約5人に1人、予備軍を含めると4人に1人が認知症になると想定されておりまして、高齢化の進展により高齢者が増えて、それに伴って認知症の高齢者が一層増加することが見込まれております。 今後とも様々な機会を通じまして、認知症に関する情報提供、情報発信、正しい知識や理解の促進につきましては、着実に進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。

はまよう子委員の質疑を終わります。 ほかに。
私からは、主要な施策の成果等報告書252ページに記載されている介護保険特別会計繰出金に関する質問をいたします。 この繰出金は、目黒区が負担する介護給付費負担分等に充当するための歳出となりますが、介護保険制度は区民の方々が高齢期となった際に、生活を支えるための重要な社会保障制度の一つとなっているところです。 介護保険が必要となった際、区民の方が頼りにする資料の一つが、区が発行する介護保険総合パンフレットです。介護保険課の窓口や区内各包括支援センターなどで配布されております。このパンフレットを見れば、介護保険について必要な情報を得ることができます。また、こちらは難しい内容を端的にまとめていただいておりまして、区民にとって大変分かりやすく使いやすいものになっております。これにつき、現状でも分かりやすいのですが、区民の方の利便性をさらに高めるという観点から、以下の質問をいたします。 本パンフレットの改訂タイミングで、「要介護認定を受けた方でも、条件を満たせば身体障害者手帳を併せて取得することができます。(必ず交付されるものではありません。)」というような文言を加え、身体障害者手帳について情報提供をするべきと考えますが、いかがでしょうか。 要介護認定を受けて介護サービスを受けている方が、併せて身体障害者手帳の交付を受けられる可能性があることを知らないケースが散見されます。もちろん別々の制度ですので、要介護認定を受けた方が全員、身体障害者手帳を交付されるわけではありません。ただ、申請さえしていれば交付されたという場合にも、知らずに申請できない方がいらっしゃいます。 身体障害者手帳の取得により得られるメリットとしては、医療費の助成、住民税の控除、公共交通機関運賃の割引、携帯電話料金の割引等、様々なものが挙げられます。もちろん、福祉は申請主義ではありますが、それは十分な情報提供があってこそです。 私も親族が寝たきりになり、要介護認定を受けました。介護についての身体的な負担、金銭的な負担、仕事の負担、子育ての負担がある中で、また自分の大事な家族が要介護状態になってしまったという精神的な動揺の中で、自分にぴったりの制度を全て探し出し、申請することが大変困難に感じました。ですので、要介護認定を受けた後も、身体障害者手帳の申請をするまでタイムラグがございました。もう少し情報提供が欲しかったなと感じております。 せっかく介護について介護総合パンフレットに分かりやすくまとめてくださっております。ですので、その中で一つの情報提供として、身体障害者手帳についても情報を記載していただけたら区民の利益になるものと考えますが、いかがでしょうか。 以上です。
それでは、ただいまの介護保険総合パンフレットにおける、身体障害者手帳に関する情報提供についてお答えいたします。 介護保険総合パンフレットにつきましては、介護保険の仕組みですとかサービスの利用内容に係る手続等、介護保険に関する内容が網羅的に記載された内容となっております。現在のパンフレットにおきましては、身体障害者手帳の取得に係る情報の提供は行っていないところでございます。あくまで介護保険と社会保険制度の分かりやすい説明、これを中心とした構成となっているところでございます。 ただ、委員御指摘のとおり、身体障害者手帳の取得によりまして、医療費控除ですとか税の控除、公共交通機関の割引等、様々なメリットを取得することが可能となります。 従来までは、介護保険パンフレットに介護保険以外の情報が記載されることにより、情報過多となる可能性がございましたので、介護保険に絞った内容を記載しているところでございますけれども、今回御指摘いただいた内容を踏まえまして、介護が必要となる御本人、そして御家族にとって介護保険パンフレットに障害者手帳の取得、これに係る説明が記載されていることは、区民の方にとってもメリットが大きいものと考えているところでございます。 介護保険の総合パンフレット、これは毎年7月に発行しているんですけれども、次回のパンフレット発行に合わせまして身体障害者手帳取得、これに係る記載を行っていきたいと考えております。 以上でございます。

上田あや委員の質疑を終わります。 ほかに。

健康福祉費について、大きく7点について質問をさせていただきます。 236ページの2、救急医療対策、4、母子保健対策、238ページ、8の成人・老人保健対策、9、感染症対策。246ページの8、短期入院病床確保事業、9、地域密着型サービス基盤等の整備支援。248ページの14、在宅療養推進事業についてお伺いします。 まず、救急医療対策についてです。 ア、イにありますとおり、休日・休日準夜・土曜準夜診療、平日夜間小児初期救急診療について。 一般の診療所が休診している時間帯におきます急病の患者さんに対しまして、目黒区医師会に委託しまして、中目黒、鷹番、八雲の区内3か所の診療所で休日診療が実施されています。並びに小児初期救急につきましては、平日の夜間において、東邦大学医療センター大橋病院で実施されております。このうち、中目黒診療所におきましては、令和2年、3年と新型コロナの対応によりまして休止していたと思いますが、今年度の対応につきましてお伺いをいたします。 2点目、この3つの休日診療所において、お子さんと成人と受診があると思いますが、小児と成人の内訳についてお分かりでしたらお伺いしたいと思います。 次に、母子保健対策につきまして3点お伺いいたします。 ゆりかご・めぐろを実施していると思いますが、こちらの実施率につきまして、令和4年度妊娠届出件数が2,425件に対して、ゆりかご面接を実施された件数が1,941件となってまして、実施率が8割となっています。すなわち約2割の妊婦さんに対しては実施できていないというデータになっておりますが、この理由についてお分かりでしたら教えてください。 2点目、ゆりかご・めぐろでは、継続的に相談支援が必要な妊婦さんに対しては支援プランを作成して、継続的に支援を行っていると思います。そこで、ゆりかご面接を実施した妊婦さんのうち、実際に計画を作成して支援につなげている妊婦さんがどれぐらいいらっしゃるのか、その割合についてお伺いいたします。 3点目、産後ケア事業(宿泊型)の利用に関してです。 令和2年に創設された宿泊型の産後ケア事業の利用数につきまして、令和2年度、3年度と増加が見られましたが、令和4年度に減少が見られているその理由について。 この事業は、医療機関の産科病棟の空き病床を利用して産後ケア事業を行っているということでして、分娩が重なったりとかで病床が空いてない場合に、希望される方が利用できていない状況が発生しているということで御相談を受けたことがありまして、そして利用したくても分娩状況によって、実際には空きがなくて利用できていない状況に陥っているのかということを懸念しておりました。 今年度から愛育産後ケア子育てステーションが追加されましたので、それを受けて今後改善の見通しがあるのかなどについて伺いたいと思います。 次に、成人・老人保健対策につきまして、こちらは2点ございます。 1点目、目黒区特定健診につきまして。 こちらは40歳以上の国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者、生活保護受給者等を対象に、メタボリックシンドローム及び生活習慣病の早期発見を行うことなどを目的とし、実施されております。こちらの特定健診の受診率と経年的な推移について伺います。 2番目、がん検診につきまして。 こちらは、目黒区では胃がん、子宮がん、頸部がんと体部がんとあります。そして、肺がん、乳がん、大腸がんが実施されておりますけれども、こちらの受診率の差異など特徴がございましたらお教えください。 続きまして、感染症対策。 こちらは記載のほうに不用額22億円となってございますけれども、こちらの理由として、新型コロナウイルスワクチン接種事業の残等というふうに記載がございます。ワクチン接種事業が想定よりも実績が少なかった要因について、区としてどのように分析をなさっているのかお伺いしたいと思います。 2点目、子どもの感染防止対策につきまして。 今年5月から、新型コロナウイルスが2類から5類感染症へと移行しまして、感染症法上の取扱いに変化がございました。 この夏、また新たな新型コロナウイルス感染症の変異株が発生しまして、現在は第9波の真っただ中にあるという見方もございます。また、季節外れのインフルエンザの流行、小児のヘルパンギーナ、感染性胃腸炎、手足口病、RSウイルスなど、様々な感染症がはやっております。 東京都感染症情報センターの定点把握によりますと、新型コロナの約5割、そしてインフルエンザの8割は、ゼロ歳から10代までの子どもたちによって占められております。 目黒区内でも、9月に入ってコロナやインフルエンザで学級閉鎖が起きるなど、実際に学校や保育の現場などで集団感染が起きているという状況にあります。医療現場の逼迫も見られる中、改めて基本的な感染対策、手洗いや手指消毒等につきまして、子どもたちが意識的に感染対策に向けて行動できるように周知してはどうかと考えますが、保健所としてどのように考えるかお伺いしたいと思います。 続きまして、短期入院病床確保事業につきまして。 こちらは、御家族のレスパイトですとか、あるいは在宅療養をなさっている患者さんが急変したりといった場合に、医学的判断に基づき、その後方病床として入院をするということなどが想定されますけれども、どのような目的で使用されている事業かをお伺いいたします。また、249ページにございます在宅療養推進事業の中にある在宅療養支援病床確保事業というのがございますが、こちらとの違いについて教えていただければと思います。 続きまして、地域密着型サービス基盤等の整備支援。 こちらは、この主要な施策の成果等報告書の20ページを確認しますと、予算額がゼロ、執行額がゼロとなっておりますが、こちらがゼロになっている理由について伺います。 最後に、在宅療養推進事業なんですけれども、こちらの中にございます多職種連携ネットワークシステムというのは、具体的にどのような取組をなさっているのかお伺いしたいと思います。 以上7点、計12問の質問をさせていただきます。
それでは御質問いただきましたうち、1点目の救急医療と3点目の成人・老人保健につきまして、私からお答え申し上げます。 まず、休日診療所の今年度の体制についてということでございますけれども、委員御紹介のとおり、昨年度までは新型コロナウイルス感染症対応ということで、ちょっと通常年とは違う取扱いをしてまいりました。 今年度の4月からは通常年と同様に、鷹番と中目黒の2か所で通年の休日診療を実施しておりまして、また秋から冬のインフルエンザ流行期には、八雲を開設する予定でおります。 また、5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に変更となったことに伴いまして、他の医療機関と同様に感染対策を講じた上で、発熱者等も通常どおり受け入れているという状況でございます。 また、2問目、成人と小児の内訳ということでございます。 休日診療所全体で、令和4年度の実績で申し上げますと、15歳未満の小児とそれ以上の年齢の区分けで分けておりますが、令和4年度実績で1,396件中、小児が669件、それ以上の年齢の方が727件、おおむね半々の利用状況でございます。 また、大きな3点目、成人・老人保健のまず目黒区特定健診の受診率と、その経年推移というところでございますけれども、ちょっと補足して目黒区の特定健康診査について申し上げます。 委員御紹介のとおり、まず一般的に法に基づく特定健康診査というのは、生活習慣病の早期発見と重症化予防を目的といたしまして、健診から特定保健指導につなげるということを目的としておりまして、区で実施しているものについては、40歳から74歳までの目黒区の国民健康保険被保険者の方を対象としたものになります。 目黒区では、それに加えて75歳以上の後期高齢者の方の健診と、生活保護受給者の方の健診を一体的に目黒区特定健康診査として実施しておりますので、その受診率については全体の数字でお答え申し上げたいと思います。 令和4年度の実績でございますけれども、対象者が約6万8,700人中、受診していただいた方が3万900人、44.9%の受診率でございました。また、この経年推移につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大前後で若干の変化があるというふうに捉えております。例えば令和元年度は46.7%、ほかの年度もおおむね横ばいで推移しておりましたけれども、新型コロナウイルス感染症が拡大した令和2年度には42.9%、やや受診率が低下しております。皆様に安心して受診していただけるように、診療所等の感染対策の周知を図りまして、その結果、令和3年度が44.8%、令和4年度が申し上げましたとおり44.9%、受診率はやや持ち直しているかなというふうに捉えております。 また、2問目、がん検診の受診率、この差異ということについてでございますけれども、令和4年度の実績では、子宮がんについてが28.8%、乳がんについては34.8%、胃がんについては10%、大腸がんについては35.4%、肺がんについては17%となっておりまして、若干この受診率については差異があるというふうに捉えております。 私からは以上でございます。
私からは4点目、感染症対策の第1問、不用額の生じた理由として、新型コロナウイルスワクチン接種事業が想定よりも実績が少なかった要因について、どのように分析しているかというお尋ねにつきましてお答えいたします。 まず、新型コロナウイルスワクチン接種事業につきましては、国の主導の下、全国で実施している事業でございまして、都区では令和3年4月19日から国の定める優先順位に基づき接種を開始して、2年余り経過したところでございます。区民のこれまでの接種回数は、延べ83万回を超える規模となってございます。 今月20日から開始した秋開始接種につきましては、生後6か月以上の全ての方を対象としておりまして、区では今回から集団接種会場の開設はせず、区内の医療機関における個別接種のみで実施しているところでございます。また、本日より区長のビデオメッセージを配信しておりまして、そちらでも周知を図っているところでございます。 感染症対策の不用額22億2,700万円余のうち、16億1,500万円余が新型コロナワクチン接種事業に関するもので、主に集団接種会場運営及び医療機関への接種委託における委託料について実績が見込みを下回ったものによるものでございます。令和4年度の予算編成の時期には、令和4年度の接種事業の内容について国からの情報提供がなかったために、予算編成に当たっては、令和3年度とほぼ同規模で予算を確保したというような状況でございました。 しかし、結果として接種機会という点におきましては、令和3年度は初回接種1回目、2回目接種と3回目接種という、1人当たり最大3回接種が可能でございました。一方、令和4年度につきましては4回目接種と、その後のオミクロン株対応ワクチンによる令和4年秋開始接種という、1人当たり最大2回接種が可能でございました。 なので、このとおり接種機会が1回減っているというところなんですけども、区としては4回目接種と、令和4年秋開始接種の開始のときには、集団接種会場で接種を希望する方を速やかに接種会場で受け止められるよう、会場の体制を整えていた状況でございます。また、通年を通しまして、集団接種会場の予約状況に応じて、会場数の調整を図っていたというような状況もございました。 新型コロナウイルスワクチン接種事業については、これまで国からの情報が直前まで示されず、本事業の見通しが不透明な中でも、希望する方が速やかに接種できるよう、安定的な接種体制を維持し続ける必要がございました。それで、結果として不用額が生じたと捉えているところでございます。 私からは以上です。
では、私からは2問目の子どもたちへ基本的な感染症対策を周知してはいかがかと、保健所としてということについてお答えいたします。 学校とか保育園、それから幼稚園などのお子様方の施設に限らず、高齢者や障害者施設も含めまして、保健所では集団感染への対応を行っております。 それぞれの施設を所管する部署と連携して、ちょうど今の時期、毎年インフルエンザの流行シーズンが始まる9月に、施設の所管部署等に対しまして、インフルエンザとかその他の感染症の集団感染が起きた際の保健所への報告等について通知を出しております。今年も通知を出す準備を整えている段階です。 集団感染の報告があった場合は、施設と直接やり取りを行います。必要に応じて施設へ出向く場合もございますし、その際には基本的な感染症対策に関して助言をさせていただいております。 コロナ禍のこの3年間はできておりませんでしたけれども、コロナの前には施設を所管する部署を通じて、保育園、幼稚園、こども園の職員を対象にしたノロウイルス対応の講習会を実施した経緯もございました。 現在、区立小・中学校の養護教諭の連絡会の場を活用いたしまして、保健所の保健師が感染症対策に関するお話をさせていただくという取組を進めているところでございます。今後も乳幼児施設との直接のやり取りとか、施設を所管する部署と連携を取りながら、施設における基本的な感染症対策の普及に努めてまいります。 私からは以上です。
それでは、私からは大きな5点目の短期入院病床確保事業、そして6点目の地域密着型サービスの2つについて御答弁申し上げます。 まず、1点目の短期入院病床ですが、こちらの1問目としまして家族のレスパイトですとか、どのような目的で利用されているかというところでございます。 我々、この短期入院病床を病院ショートステイというふうに申し上げておりますけれども、こちらの事業は医学的管理が必要なため、短期入所生活介護、いわゆる介護保険上のショートステイ、こちらの利用が困難な方で在宅で療養される高齢者の方に対しまして、本区のほうで確保してます短期入院用のベッドを利用していただくというもので、介護保険外の事業となっております。目黒区医師会の皆様の御協力を得まして、区内の4病院に1床ずつベッドを確保しておりまして、看護や療養上の援助などを受けられるということになっております。 この事業を利用する際には、基本的にはケアマネジャーさんを通じて利用を申し込んでいただくんですけれども、その目的は委員御指摘のようにレスパイト、例えば冠婚葬祭ですとか、あとは介護疲れのための一時休息というようなところで、一時的に在宅で介護ができないというときに使っていただくものでございます。 2問目としまして、在宅療養支援病床確保事業との違いというものでございます。 この在宅療養支援病床確保、こちらは在宅で療養している方が病状の急変などによりまして、救急搬送を要請するような状態を除きまして、一時的に入院が必要なのにもかかわらず、ほかに入院先がないというような場合に、かかりつけ医の方が契約している区内の4病院と調整の上、入院する事業というものでございます。 また、こちらは各病院で一定数のベッドを確保するというものではございませんで、区が契約しております独自単価で、保険診療と別に支払うというような仕組みとなっているものでございます。 先ほどの病院ショートステイとは違いまして、こちらは御家族の都合というものではなく、病状の急変ということで、あくまでもかかりつけ医の方が判断するものとなってございます。どちらも病床確保という名前がついておりますけれども、内容、仕組みにつきましては、以上のような違いがあるものでございます。 続きまして、地域密着型サービス基盤等でございます。 こちらは予算ゼロ、執行ゼロとなっていると、その理由はというところでございます。 この地域密着型サービス基盤整備、例えば認知症高齢者グループホームですとか、認知症の方の利用される通所介護、こういったものを地域密着型サービスというふうに申し上げてますが、こちらは第8期の介護保険事業計画におきまして、こういった地域密着型サービスを一定数整備するというふうな計画を持っておりまして、それに基づきまして毎年度の予算編成の中で、実施計画事業費ということで整備補助に係る経費を計上しているものでございます。 昨年度、4年度は認知症高齢者グループホームを2ユニット、小規模多機能型の居宅介護または認知症対応型の通所介護を各1か所ずつ整備するものとして、予算を計上しておりました。 しかしながら、本区では家賃ですとか、そういう土地が高いというところで、なかなか事業の採算が合わないということ、またこうした介護人材の確保もなかなか容易ではないというようなことの理由から、実際の応募にまでは行き着かず、昨年度の最終補正予算におきまして、こちらの整備補助の全額を減額したというところでございまして、そのため、この20ページのような記載となったものでございます。 私からは以上です。
では、私からは最後、多職種連携ネットワークシステムについてのお尋ねでございます。 在宅療養に関わる関係者、例えば医師や歯科医師、薬剤師、看護師、訪問看護師、ケアマネジャー等が在宅療養を支えるために在宅療養者の情報を共有して、迅速な医療の提供を目的としまして、目黒区医師会が本システムを導入しているものでございます。 なお、区では在宅療養者の支援体制を整備する観点から、当システムの運営経費に対して補助しているものでございます。 私からは以上でございます。

議事の都合により暫時休憩いたします。再開は2時15分です。 〇午後2時05分休憩 〇午後2時15分再開

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 高島委員の2回目の質疑からお願いします。

御答弁ありがとうございます。まず、救急医療に関してから再質問をさせていただきます。 休日診療所を受診される患者さんの内訳としまして、小児が約半数あったという御答弁でございました。やはり子どもの急な体調不良、発熱ですとか嘔吐、けが、そしてけいれんなど、様々な対応で困るということはよく経験することではないかと思っています。 再質問としましては、まずこの休日診療所の対応におきまして、緊急性や専門の診療を要すると判断されて、その後病院につないで紹介したような事例はどれぐらいあるのでしょうかという点について伺います。 続きまして、母子保健対策につきましては、まず妊娠から出産・子育てにわたって切れ目のない伴走型支援を進める上で、妊娠届を提出して母子手帳を交付されるというタイミングは、母親としてのスタートといいますか、非常に支援を始めるタイミングとして大事だと思っております。ゆりかご面接は、母親への不安や思いを引き出して、妊婦さんの経済状況とか既往歴などから想定されるリスクに対して支援を行って、安全・安心の出産・子育てにつなげていらっしゃるものだと思います。 要支援の方がそれほど多くはないという御答弁でございましたけれども、要支援の方、あるいはゆりかご・めぐろも受けなかった方も実際としては少数でいらっしゃると思うんですけれども、その後保健所としてのフォローをどのようになさって支援につなげているのかという点についてお伺いをいたします。 続きまして、成人・老人保健対策につきまして、目黒区特定検診の受診率はまだ半数足らずということでございました。やはり生活習慣病やメタボリックシンドロームは長期にわたる食生活や運動習慣といった生活習慣の積み重ねによって引き起こされるものですので、実施結果を受けていかに生活習慣の改善につなげていくことができるかという点がポイントになってくると思っております。 この点で、受診者のうちどれぐらいの方がこの中で保健指導の対象になっているのでしょうか。また、生活習慣を改善するために、対象者に対して継続的なアプローチを行っておられるのでしょうかという点についてお伺いをいたします。 がん検診につきましても、非常に受診率に差異があるということが分かりました。がんは死亡、死因の第1位でして、発見される時期によりましてできる治療が異なってきたり、救命や生存年数にも影響を及ぼしてまいります。早期発見、早期治療が肝要になってきます。今後の目標について、区としてどのように考えていらっしゃいますでしょうか。また、この現役世代というのは非常に仕事の働き盛りであったり、家庭や子育てなど忙しい方が多いと思いますが、受診率を向上できるように区として工夫が考えられるでしょうか。 続きまして、感染症対策につきまして。不用額につきましては御答弁をいただきましたので、再質問は結構でございます。 子どもたちへの周知という点につきましても、保健所として様々な対応を実際になさっていたり、今動き、取組もなさっているということを御答弁をいただきました。 私のほうから、さらに再質問としまして、マスクの着用について、区の考え方について伺います。 小児の医療の現場に携わっている専門職の方より、学校での今の感染状況を鑑みて、マスク着用を推奨すべきという考え方もあるという御意見を受けまして、実はマスクについてはいろんな考え方がございますので、そうした考えがある一方、それが全てではないと受け止める一方で、ただやはり医療現場の逼迫という差し迫った課題があることも看過できないなと思っています。 今年3月13日から、マスクの着用は基本的に個人の判断に委ねられるという国の方針が示されておりまして、子どもに関しても発育や発達への配慮という面から、基本的には教員も、そして子どもたちも外して教育活動や保育活動が今行われているという現状がありまして、それに関して私もそこに対して何かということはございません。 ただ、国のほうも感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得るというふうな見解も示しています。現在も高齢者など重症化リスクのある方が多い医療機関や高齢者施設においては従事者のマスク着用が推奨されており、私自身もマスクは飛沫感染を防ぐために一定の効果があるというふうに認識をしております。 やはり今の感染、コロナの感染状況やインフルエンザ等の感染状況、集団発生等が発生していることを踏まえますと、学校の教室やあるいは保育園・幼稚園の保育室など、学習や遊びで子どもたち同士が非常に距離が近くて密になりやすいといった状況が子どもたちの感染を広げているという見方もありまして、今、実際としましては周りの状況ですとかお子さんの体調に応じて、マスクの着用については各御家庭で判断されているという状況なのかなと思っています。ただ、現下の感染拡大の局面があるということを踏まえ、さらなる感染拡大や医療の逼迫を防ぐためにも、改めてマスク着用に対しての区の見解というものを伺ってみたいと思います。 感染症対策につきまして2点目、小児インフルエンザも今流行しております。かなり定点観測でも高い状況にありますが、目黒区では子どものインフルエンザ予防接種費用助成というものをやっておりまして、予防接種の費用のうち実費1,000円を助成するというものであります。こちらにつきましては、予防接種を例年10月~1月に実施されているというものと認識しておりますけれども、今年度のような例外的に季節外れの状況で流行するという特異的な状況を鑑み、こちらの実施時期を通年とかに拡大するということの御検討はされますでしょうか。 続きまして、短期入院病床確保事業につきまして、今御説明、御答弁をいただきましたので、こちらの病院、ショートステイと在宅療養支援病床の違いについて理解をいたしました。今後、高齢社会で在宅医療の推進とともに在宅療養なさっている高齢者のためのバックべットとして必要に応じて増やしていくという見込み、考えは区にございますでしょうか。 続きまして、地域密着型サービス基盤等の整備支援につきまして、御答弁にもありましたとおり、目黒区の地価の高さなどの要因もあって整備が進まない現状があるということは認識いたしました。ただ、今後認知症の支援体制や在宅療養の環境を整えるといった観点から、やはりグループホームや看護小規模多機能居宅介護など、高齢者が安心して療養生活を続けられるための事業を推し進めていくことはとても必要なことだと思っております。そこで、こちら新たに誘致するための区の取組として、今後何か工夫できることはないものでしょうか。もしお考えになっていることがありましたら、お伺いしたいと思います。 最後に、在宅療養推進事業の多職種連携ネットワークにつきまして、こちら在宅医療・介護における多職種連携のICT化を進めるということは、多職種間の情報共有の効率化ですとか業務の負担軽減に資すると思われます。そこで、この事業に関して、ICT化に関しての今後の区の方針について伺いたいと思います。 以上、再質問8点ございます。よろしくお願いいたします。
いただきました再質問のうち、救急医療の再質問と成人・老人保健の再質問のうちがん検診の部分について、私からお答え申し上げたいと思います。 まず、救急医療の部分で、小児の半分ということで緊急性、専門性により診療所で他の病院につないだ事例があるかという点についてでございますけれども、まず緊急性に関しましては、休日診療所というのが比較的軽症な患者さんの対応、初期救急を行うものでございますので、緊急性がある場合については救急搬送などで対応がされていると考えております。来院された方で、救急搬送の対応が必要になったケースというのは把握している限りではございません。 また、専門性という部分でございますけれども、医師が検査が必要だと判断した場合には紹介状を発行することはあるというふうに聞いていまして、統計では取っていないんですけれども、おおむね1日に1件あるかないかというような状況ということは聞いております。 また、成人・老人保健の部分のがん検診の今後の目標ということでございます。委員の御指摘のとおり、検診の受診率についても差異がございます。率直に今後の目標ということで申し上げれば、精度の高い充実した検診を実施するということと受診率の向上ということというふうに思っています。特に受診率につきましては、この検診というのが疾患の早期発見につながるということとともに、御自身の健康づくりへの行動変容のきっかけづくりとして重要なものというふうに認識しています。 この受診率の向上に向けては、検診の重要性を訴える啓発ですとか勧奨の工夫を行ったり、目黒区については一部負担金を求める自治体もある中で完全無料で実施しておりますので、決して他区と比較して受診率が低い状況というふうには捉えてはいないんですけれども、健康めぐろ21で掲げるがん検診の目標の50%にはまだまだ乖離のある状況でございます。今後、医師会・医療機関とも意見交換を行いながら、より多くの方が受診していただけるように広報、勧奨方法、またその実施方法などの工夫を重ねてまいりたいというふうに考えております。 また、仕事や子育てで忙しい世帯に対する働きかけということでございますけれども、医療機関においては、例えばお仕事されてる方、がん検診というのがそもそも職場でこの検診を受診する機会のない方を対象にはしているんですけども、お仕事をされてる方も受けられてるというふうには認識しています。なので、医療機関によっては夜間の時間帯ですとか土日の開設に協力いただいていることもございます。 こういった全体の受診率を上げていくということを大きな課題というふうに受け止めておりますので、医師会や医療機関と今後どういう対応が取れるだろうかということはしっかりと意見交換していきながら、対応については検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。
成人対策のうち特定保健指導につきましては、国保年金課で実施しておりますので、私からお答えさせていただきます。 特定保健指導は、生活習慣病のリスクのある方が御自身の生活習慣の課題を改善できるように専門の職員が支援を行っているところでございます。昨年度の実績でございますが、特定保健指導の対象となる特定健康診査の受診者の方が約1万5,800人でございましたが、このうち特定保健指導の基準に該当する方が1,091人、割合で申し上げますと約7%の方が対象となっている状況でございます。 特定保健指導の利用者の方に対しましては、初めに面談を行いまして、その後定期的に電話等による支援を実施する形で継続的なアプローチを実施しているところでございます。 以上でございます。
それでは、5点目の感染症の再質問のうち、最初のマスクの着用に対する区の考え方について御答弁いたします。 マスクの着用に関しましては、周囲への感染を防ぐという効果、それから他人の飛沫が直接鼻や口の粘膜にかかるのを防ぐという効果があると考えております。厚生労働省からは着用についての考え方が示されているのは御紹介のとおりでございます。 基本的にはその方針が個人の判断に任せるということ、それから免疫の低下している状態の方が多くおられるような場所として医療機関や高齢者施設を訪れる場合にはマスクの着用を勧めるということですとか、事業所単位では必要に応じてマスク着用のルールを定めることは容認されるということなどが示されております。区としてもこの考え方は妥当であるというふうに判断いたしまして、この考え方に沿って周知を図っております。 御紹介のように、感染が拡大している局面において、より強い対策を求める場合もあり得るという考え方に関しても、そのとおりであるというふうに考えてございます。どの時点からを感染拡大の局面と捉えマスクの着用に関してより強い対策を求める局面に入っているのか、ということに関しましては、なかなか区の単位で判断するのも難しいところがございますが、コロナの感染状況に関しましては、区も、それから東京都も、それから全国同じような傾向で感染の増減を繰り返しておりまして、それに対して国や東京都の専門家会議が毎週のようにコメント、対策方針を発表しております。そういった状況を参考にしながら、適切に周知のタイミングを判断していきたいと考えております。 以上でございます。
続きまして、感染症対策の再質問の2問目、子どものインフルエンザワクチン接種事業について通年に拡大する検討は行うか、というお尋ねでございます。 まず、子どものインフルエンザ予防接種は任意接種でございますが、接種することによって感染後に発症する可能性を低減させる効果と重症化防止に有効と報告されていることから、子育て家庭への経済的支援及び予防接種を受けやすい環境整備を目的として、区では昨年度から接種費用の一部助成を開始しているところでございます。 今年度の実施期間につきましては、委員御紹介いただきましたとおり、本年10月1日から令和6年1月31日までとなってございます。 助成の回数につきましては、生後6か月から12歳までの方は2回まで、13歳から中学校3年生までが1回までで、助成金額は1回当たり1,000円としております。料金支払い時におきまして各医療機関が定める接種費用、費用につきましてはこれ自由診療となるため、一般的には3,000円~5,000円程度という状況でございますが、その費用から助成額1,000円を差し引いた金額を医療機関でお支払いいただくとなってございます。 通常、日本のインフルエンザの流行は例年12月~3月の冬季が中心でございますが、現在状況が変わってきております。通年において費用助成を実施することについての検討でございますが、そもそもインフルエンザワクチンにつきましては、原則として世界保健機関が推奨する株の中から、国において有効性ですとかあとワクチンの供給可能量等を勘案して決定していることから、このインフルエンザの流行状況を踏まえたワクチンの供給等に関する国の動向を注視していきたいと考えております。 以上でございます。
私からは、再質問2点いただいております。 まず、病床確保事業のバックベッドの必要に応じて増やしていくかというところでございます。 まず、病院ショートステイにつきましては、現在の4病院で1ベッドずつのスキームで、利用実績を見ますと、平成24年度から10年間の実績で稼働率は高くても年間68%程度と、7割弱というところで、現状でも充足しているかなというふうに考えておりますが、今後やはり在宅医療の推進とともに在宅で療養される高齢者の方が増えていくと、そうなると当然ニーズが増えていくかなと。そういう場合には、この確保病床の増につきましても検討することになろうかなというふうには思います。 また一方、在宅療養支援病床確保、こちらにつきましては、先ほど御答弁申し上げたとおり一定数のベッドを確保するというものではありませんので、利用見込みが高い場合には予算の増額補正を行うなどして、これまでもその利用状況に応じた対応をしてきたところでございます。 いずれにしましても、現行のこの仕組みの中で事業の推移を見守っていきたいというふうに思っております。 もう一つ、地域密着型サービス基盤整備支援でございます。そのために、整備を進めるために区として工夫していることは何かないかというところでございます。こちらは本区の地価が高いというところで、整備運営事業者が自ら土地を確保するというのが非常に、本区の場合はやっぱりその特性からちょっと難しいところでございます。そのため、既存の区有施設ですとか、または国公有地などの活用は有効手段の一つとして考えております。今後、こういった地域密着型サービス等への転用が可能な区有施設ですとか国公有地、いい土地があれば、積極的に活用を検討してまいりたいというふうに思っております。 また、この施設整備を促進していくに当たりましては、オーナー型整備と申しまして、土地の所有者がその運営事業者さんに貸して事業をやってもらうと、こういった整備手法が可能性の高いものでございます。 そのため、区としましては、その土地所有者の方へのアプローチというところで、この本区での補助事業をやっておりますので、その事業の内容につきましてめぐろ区報ですとか区のウェブサイト、公営掲示板、あるいはLINEなど、そういったSNSなどを活用しまして、土地所有者の方向けの周知に努めているところでございます。 その中で施設整備をやってみたいと、意向のあるというような所有者の方がいらっしゃれば、その土地においてそういった施設の整備が可能かどうか、区から専門家のほうに施設のボリューム案の作成を委託して、その所有者の方に御提示をさし上げて、もしこれでいけるということになれば、必要に応じて土地所有者の方と介護事業者ですね、その地域密着型サービスを実施するその整備事業者の方とのマッチング支援、こういったものも非常に効果的かなというふうに思っております。 いずれにしましても、本区でのこの地域特性を踏まえた形で、そんな中でもやはり地域密着型サービスを促進していく必要がございますので、様々なやり方で工夫してまいりたいと思っております。 私からは以上です。
最後、在宅医療・介護におけます多職種連携のICT化について、再度のお尋ねでございます。 医療・介護の多職種によるICT化を推進していく上で効率的かつ効果的な連携を行うということは、地域包括ケアシステムを構築していく上でも大きな役割を果たすものであると認識しております。 ICTの進歩は様々な分野で急速に進んでおりまして、今後のICTの利活用につきましても在宅医療・介護の関係者による会議体、また意見交換の機会もございます。在宅療養者への支援、在宅療養に関わる関係者の利便性等も踏まえまして、適切に対応してまいりたいと考えております。 私からは以上でございます。

御答弁いただきました。私からは、1点、再々質問をさせていただきます。 子どもの救急に関しまして、今様々な事業の中で子どもの急な体調の変化などに対応するための体制を整えていただいているところです。 目黒区のホームページが先日新しくなりまして、もうトップページのほうから救急というところのバナーがございまして、そこからもうすっと、子どもの調子がちょっと悪いけどどうしたらいいかなって思ったときに、すごくアクセスしやすくなったんじゃないかなと思っています。 そこを閲覧してみますと、今東京都の「ひまわり」、これは東京都のほうで医療機関の案内サービスをしているものでございます。ひまわりの案内ですとか、あるいは東京消防庁の「#7119」といいまして、こちらは救急車の適正利用を促すために、救急車を呼ぼうか迷ったときに対応してくださるコールナンバーが紹介をされています。それと先ほどの休日診療所3か所、中目黒、鷹番、八雲の診療時間等の御案内が掲載されております。 こちらに関してなんですけれども、私からの御提案としましては、「#8000」といいまして厚労省が実施している子ども医療電話相談というのがありまして、こちらが深夜帯を含めまして、救急車を呼ぶほどでもないし、でも病院の救急外来を受診しようかどうか、それほどでもないかもしれないし、でも子どもの熱が出ててちょっとゼーゼーしているしとか、ちょっとそういう困った状況っていうのがあると思うんですけれども、そういった場合に電話をしますと、電話口で看護師あるいは医師が対応して相談に乗ってくれるというものなんですけれども。今、目黒区のホームページのほうにはこちらの掲載はないようですので、ぜひ併せて#8000のほうも御案内してはいかがかなと思いますが、そちらの御検討について見解を伺います。 以上です。
#8000の御提案をいただきました。こちらの子ども医療電話相談につきましては、保健所のほうでも妊娠届を出された際に母と子の保健バッグの中でカードを入れて周知するなど、周知に努めているところでございます。 ここに重ねまして、区公式ウェブサイトの中で掲載するというのは一層の周知が図られていくものというふうに考えますので、掲載する方向で対応してまいりたいと存じます。 以上でございます。

高島なおこ委員の質疑を終わります。 ほかに。
私からは、238ページ、2項の健康衛生費、2目健康推進費の9、感染症対策についてでございます。 コロナ禍でございました令和4年度は、予算現額で85億4,600万円余で支出済額で感染症対策63億1,900万円余、コロナ前の感染症対策費につきましては、2019年の予算現額が10億3,200万円余で支出額が9億4,400万円余でありまして、コロナ前と比較すると予算現額ベースでは57億4,000万円余の違いが生じています。 この令和4年度は予算に対して22億2,000万円余の不用額が生じていることで、先ほどの御答弁の中にもございましたとおり、こうした新興感染症のパンデミック下でございましたからいろんなことが毎日毎日手探りのような状況で、不足すれば、一番の問題はやっぱり不足したときに国民に不利益が生じる、だからこそやはり国としては丼勘定のような感じで、不足がしないようにということで手を打っていた、その一方で区としてはそれにその都度その都度、変更であったり対応に追われながら走り続けた期間だったのではないかなと思います。 私、先ほど申しましたこの数字のほうに関しましては、やはりどれだけコロナ前とこのコロナ禍の令和4年度のこの金額、予算現額ベースで57億4,000万円余の差があるということは、それだけ業務負荷がこの1年間すごく大きなものだったのではないかなというふうに察します。 先ほど答弁の中にもありましたとおり、ワクチン接種に関しましては延べ回数が83万回、こんなにワクチンを打ったことあるのっていう、本当にそういったもう全てが未知数のそんなときだったのではないかなというふうに思います。この間、医師会をはじめ、あらゆる関係機関と連携を図りながら、区民に届けるために必死で必死で頑張ってくださったのではないだろうかと思っております。 この間も決して感染症対策というのは、先ほどの委員のほうも申しましたとおり、私も同じように思っております。決してコロナのことだけではなかったと思います。コロナウイルスだけではなくて、今もはやってますが季節性のインフルエンザであったり、冬になればノロウイルスがはやったりと、あらゆる感染症があって、その都度疫学調査とか各種予防接種とか、いろんなあらゆる感染症対策業務を通年通しながら両立しながら行ってきた期間だったのではないかなというふうに思います。 私は、総括質疑の際に、副区長がコロナウイルス感染症のこの間のことをピンチをチャンスに変えることができたと御答弁をされたことに関して、私もこのコロナ禍3年間は、場所は違えども走り続けた医療従事者だった者としては本当に頼もしく思いますし、うれしく思いました。そして何よりもこの副区長の御答弁のお気持ちの中にはやっぱり区民への感謝の気持ちというのがすごくあったのではないかなと私は捉えております。 そういったことも含めまして、この感染症対策についてお伺いしたいことは、もう私、質問は1つでございます。 令和4年度における目黒区の感染症対策の取組、内容とその評価について、よろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症、今お話あったようにこの3年余りの間、少なくとも9回の流行を繰り返してまいりました。その間、ウイルスの性質も変化いたしましたし、それに伴う症状の特徴にも変化があって、それに対応すべく国の通知、それからその通知に基づいて広域自治体としての東京都のルール、これも細部にわたって目まぐるしく変わってまいりました。これらの情報量を積み重ねると膨大なものになっていると思います。 また、区民の皆さんに対しては、長い流行期間、それから様々な制約を経験されて、区民の皆さんも感染症というものに対する関心が大いに高まって、委員御紹介のとおり、区民の皆さんもいろいろな知識や経験も培われてきているものと思われます。 区としての役割としては、区民の皆さんが感染拡大を防ぐために正しい行動を自ら選択できるように、膨大な情報の中から厚生労働省や国立感染研究所、東京都、こういったところの情報を取捨選択し提供を行っていく、これらを分かりやすくお伝えする、そういうことだと考えます。今後も常にこの視点を忘れずに、啓発に一層努めてまいりたいと思います。 以上です。
ありがとうございます。 本年5月8日より、コロナウイルス感染症、感染症法上での位置づけが2類相当から5類感染症へと分類変更となって、経済活動と社会活動を進めていく、そういったフェーズに入っています。やはりこれも副区長の御答弁の中にあったんですけど、行政が行うべきことは行政がしっかりやって、区民お一人お一人がやっていくこと、行動変容というものをしっかり行っていく、そういったことが2つ同時に進んでいくことが重要だ、そういった御答弁があったかと思います。 私も全く同じ見解でございます。このコロナウイルスはやはり変わらず存在しますし、感染力が、株が変われば少しいろんな形は変わるかと思いますけども、やはり感染症ですから感染力があります。これからも拡大したり、また落ち着いたり、そんなことを繰り返しながら進んでいくんだろうと思います。 厚生労働省のほうでは令和5年9月15日、つい先日ですけども発表されたところによると、幅広い医療機関による自立的な通常対応への移行期間が9月30日までを検討していたと、そして10月1日からは冬の感染拡大に備えた重点的かつ集中的な入院体制の確保、それを3月31日までやりますよと、そして令和6年の4月1日からは通常対応へ完全移行していきますよ、そういった方針がしっかり示されています。 まさに今この移行期間で、恐らく区のほうでも移行計画書というようなものがその都度提示するよう求められてきたんじゃないかなというふうには思いますけども、今そうやって本当に通常の状態にいろんなことが変わろうとしている、そういった中にあるかと思います。 これまで東京都では、その中でも医療逼迫を、やはり移行期間とはいえ、通常医療に移行していくとはいえ、やっぱり医療機関が大変になって、結局困るの都民だよね、区民だよねということで、臨時施設という形で高齢者や妊婦支援の宿泊施設、そういったものの営業も続けていました。これに関しましても、やっと9月末で終了になるということも示されました。なぜそれができたかというと、やっぱり医療現場、医療機関がそういった通常医療との両立というものをしっかり示すことができて、何かあったときに受入れができる、そういう体制が取れたからこそ今そういったステージに進んでいると言えます。 私からは、やはり「正しく恐れよ」ということが本当に大事なのがこのウイルスだなというふうに思っております。新型コロナウイルス感染症に関する住民への注意喚起の目安について、令和5年8月9日付で厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策本部の事務連絡で発表されていますが、住民への注意喚起等の4つの目安というものがあります。 その4つというのが、外来逼迫、定点患者報告数、入院患者数、確保病床使用率、この4つを通じて目安を出してくださいよということですね。でも、東京都はまたそれにプラスして東京都ルール、救急車が逼迫していないとか、そういったことが適用になるときに起こるんですけど、また東京都ルールの適用とか救急出動状況とか、またさらにプラスアルファのそういったあらゆるデータを蓄積して、これを基にEBPMの検討をしているような段階にありますが、私はやはり区の区民一人一人がこの3年間、その都度その都度いろんなことを学んで、いろんなことを苦しみながらも耐えて、ずっと学んできてるんですね。だからこそ意思決定をする力はあると思います。 だからこそ区としての役割は、やはり正しい意思決定ができるための正確な情報、それがきちんと流されるかどうかだと思います。やはりいろんな媒体が、今SNSとかもそうですし、ユーチューブもそうですし、いろんな情報が錯誤する中で、何を信じていいんだろうということが結構やっぱり起こってるんだと思うんですね。だからこそ区がしっかりと、今こういう状況ですよ、こういうことが大切ですよ、こういうこと気をつけてくださいよと発信しているだけでも区民一人一人の意思決定につながると思います。 私からの再質問は1つです。 感染症対策におけるEBPMを活用した施策について、区の見解を伺います。
今回のコロナウイルス感染症、これは未知の感染症でありました。特にこういう未知の感染症の場合は、区としても様々な情報を求めて対応策を模索してまいりました。これは同様に既知の感染症、既に知られた感染症に関しても同じでございます。従来から疾患の流行状況だとか疾患の性質、治療方法など、科学的な根拠に基づいて対応を行ってまいりました。感染症に関する施策に関しましては、今後も引き続き根拠に基づいた施策を実施してまいりたいと思います。 私からは以上です。

上田みのり委員の質疑を終わります。 ほかに。
4問お願いします。 238ページの感染症対策のところから、これ内訳のところに予備費充用ということで電話音声録音システムの工事を行ったと。大会議室を感染症対策課が使われていたとき、このシステムを利用していたと思うんですが、今後このシステムはどのようにされるのでしょうか、まずお伺いします。 2点目は、高齢者センター運営管理ということで、さきの款でもちょっとWi-Fiの利用状況を質問しましたが、実は田道ふれあい館の1階と3階ではWi-Fiが使えるが2階の高齢者センターのところでは使えないということが区民の方から御指摘をいただきまして、目黒区では今回商品券もデジタル化、デジタル化ということで進めて、ましてや携帯会社のほうもガラケーはどんどんなくなっていく、スマートフォンに移行していく、そういう中で複合施設とか、これあくまでも例で田道ふれあい館を出してるんですが、複合施設では全てフリーWi-Fiが利用できるように、そういうことは考えられないでしょうか。やはり高齢者の方でもLINEはしますし、Zoomを入れて、何ですかね、体操とかもZoomをやりながらやってたりとか、そういう方たちもいらっしゃいますので、ちょっと先ほどの款での答弁では研究していきますということでしたが、複合施設は早急に進めていくべきではないかと思いますが、伺います。 あと3点目が、今回ちょっと私初めて目にしたのが目間流用というんですか、この健康福祉費で目間流用が三、四か所見受けられました。今まであまり目にしてこなかったんですが、款から款じゃなくて目から目、健康福祉費の中での流用ということですが、こういうのは度々今まであったのでしょうか、お伺いします。 最後ですが、これは介護でいいと思うんですが、手ぬぐい体操ですね。シニア応援隊の方たちが今までやってこられましたが、それをちょっと緩和してそれ以外の方たちでも受けられる、また新たに活動を起こすという場合にはその方たちにも支援させていただくということで、たしか昨年か一昨年あたりからそういう状況になってると思いますが、その参加状況とか活動回数とかを教えていただけますでしょうか。まず1回目です。
私からは、1点目の録音システムに関して、どのように実施されているのかということでございます。 これは総合庁舎の電話交換機に録音システムを接続いたしまして、特定の電話番号、すなわち感染症対策課の直通電話番号の通話、これは受電とそれからこちらからの架電両方ですが、感染症対策課の通話を録音するというものでございます。 また、事後に録音内容を参照する際にその検索を行いやすくするという観点から、録音内容を音声認識の技術によって自動的にテキスト化するものでございます。録音される内容といたしましては、通話の内容、それから電話が通じなかった、あるいは途中で切断されたという記録、それから入電あるいは架電された日時、相手方の電話番号、こういったものが記録されるものでございます。 私からは以上でございます。
それでは、複合施設のWi-Fiの整備については、私のほうからお答えを申し上げます。 先ほども別の款でお話をさせていただきましたが、現在区有施設のWi-Fi整備については多角的に検討を行っているところでございますので、そういった中で検討してまいりたいとは思います。 ただ、先ほども少し触れましたけれども、通信環境が日に日に進化しておりまして、以前は大容量の動画を見ようと思ったらWi-Fiの環境があるところでないと見れないような状況だったところが、今は個人回線を使って普通にタブレットなり携帯、スマートフォンなりで映画を見たりということが個人の契約の範囲の中でできるような状況になってきているという環境の変化がございます。 例えばレストランでありますとかホテルでありますとか、そういったところの使用料に乗っかる形での付加サービスとしてWi-Fiっていうのが施設に整備されているという状況はあるのですが、そうではなくて公共のインフラとしてのWi-Fiの設置というのがどの程度今必要とされているのかっていうところは、少し検討しておく必要があるかと思っています。 先ほどもお話ししたとおり、個人の今までは携帯電話の料金を契約するというような感覚だったものが、移動通信環境を契約するというような、要するに動画を再生したり電車の中でゲームをやったり、そういうことをする、そういうものを個人がお金を払って通信会社と契約をしているという方が多くなってきている状況になると、公共の施設の中にそういったことをするためのWi-Fi施設を設置することは個人の通信費を節約することには寄与するかもしれないけれども、それが公共のサービスとして必要なのかっていう視点はやっぱり考えなければいけないところがあります。 イニシャルコストやランニングコストが税から使われていくっていうこともありますので、需要をきっちりと見極めながら整備をすべきかどうかを検討するという側面は必要になってくるかと思いますので、そういったことも含めて多角的に検討してまいりたいと思っております。 以上でございます。
それでは、私からは、3点目の目間流用の件について御答弁申し上げます。 今回、例えば特別養護老人ホームの運営管理のところで、例えば250ページですね。250ページで御覧いただきますと、予算流用額というところで、備品購入費で200万円、委託料で494万9,000円ということで、それぞれ別の目から流用している実績がございます。 確かに、委員御存じのように、予算は款項目と決まっておりまして、基本的には今の予算のルールの中では、この目の中で流用せよと原則はなっておるんですけれども、緊急でやむを得ない場合には、この目を飛び越えた形での流用も認められているということになります。 今回、特養ホームを、中目黒を改修するに当たりまして、やはり予算上でちょっと把握できなかった備品購入ですとか、そういうのが多々発生しまして、急遽そのためにその措置をするということで今回目間流用をさせていただいたところでございまして、確かに目内での流用が原則ですので、今回はイレギュラーなケースかなというふうに思っております。 以上です。
それでは、私のほうからは、4点目、めぐろ手ぬいぐい体操の件でお答えをいたします。 御指摘いただきました目黒手ぬぐい体操ですけれども、これ目黒区のオリジナルの体操でして、現在区内の11か所で、区民ボランティア170名以上の方が普及活動の中心になっていただいているとこでございます。 現在の規模、参加人数等につきましては、令和4年度、昨年度は延べ人数として5,000人以上の方がこの11か所の拠点に来て参加をしていただいているところでございます。 また、この体操の普及を担う、先ほど170名以上と言いましたボランティアの方々も順調に増えておりまして、令和5年度、今現在も11名の方がこのボランティアの養成講座に参加中となっているところでございます。 以上でございます。
ありがとうございます。最初の電話音声録音システムなんですが、これって年度途中っていうか、去年のデルタ、オミクロン株が大発生したときに、拡大したときに取り入れたシステムですよね。 先ほどのお話で行くと、検索や自動テキスト、内容、切断、入電とかの記録、相手方の電話番号が記録されるっていう部分では、これ全庁的に取り入れていくような方向が大事ではないかなと思いますが、予算もかかることですが、そういう部分ではこのシステムっていうのはやはり記録として残る、そしてどういう方なのか、特定はできないけど電話番号がしっかり分かるという点では今後区としては活用するか、お伺いいたします。 2点目の高齢者センターの件なんですが、これはやはり1階と3階が利用できてて真ん中ができないと、これはやはりちょっとどう考えてもおかしいと。いろいろ先ほどの需要とか見込まれるっていうのはそれは分かりますけど、1階と3階はできて真ん中ができないと、そういう部分が、複合施設全てとは言いません、複合施設はやはりどこでも使えるように検討していくべきではないでしょうか。 目間流用は、これはないです。 最後に、手ぬぐい体操なんですが、今朝私も久しぶりで自分の手拭いの中から手ぬぐい体操っていうのが、手拭いが出てきたんですね。ああそうだ、以前から質問してるなと。 例えば、今日も長時間議場で座ってる。先ほど見てると延べ人数5,000人、目黒区の住民、人口からしたら少ない、まだまだ少ないんですけど、これってやはり目黒区独自の体操ですよね。確かに朝はラジオ体操っていうのはありますが、ここで急に立ち上がってラジオ体操をするのはおかしいですよね。ただ、やはりこれはこの場で座ってでもできる。例えば職員の方も長時間執務してるじゃないですか。例えば3時のときに少し体を動かしましょうとか、そういう形で取り入れていただいて、目黒区の多くの方に、これ介護とか云々は別として、健康を保っていくためにもこれは大事な体操ではないでしょうか。 ある県では県民体操とかっていうのも大がかりにやってるところもありますが、そこまでやっていけばいいかっていうのはちょっと疑問ですけど、ただやはり区民の中に目黒の体操だっていうことを認識させていく、それが最終的には介護予防にもつながり認知予防にもつながっていくと思いますが、いかがでしょうか。 以上です。
1点目の電話音声録音システムの件でのお尋ねに、私のほうから総合庁舎ということでお答えをしたいと思っております。 先ほど感染症対策課長のほうからお話ししたとおり、この感染症対策課の直通番号に限ってのこの録音については、コロナウイルス感染症が拡大して他の保健所において痛ましい、支援を受けられないままお亡くなりになったというような事案が発生いたしまして、それが適切に対応がされてたかどうかを検証することができなかったというようなことがあり、本区としてもそういう課題を捉えまして、急遽年度途中で入れたシステムでございます。これについては現在もこの録音はされているというような状況でございます。 これとは別に、既に委員会報告もさせていただいておりますが、直通番号ではなくて総合庁舎にかかってきた代表電話に、今の内容、きっかけとは別でございますが、代表電話にかかってきたものを録音していくということで、それについては今準備を進めているところでございます。 以上でございます。
私のほうからは、複合施設へのWi-Fi整備っていうことでのお尋ねにお答えをさせていただきます。 複合施設と単独施設、じゃどこが違うんだっていうことで少し考えてみますと、1階、3階、例えば複合施設であっても行政用途が違う施設については、今住区センター、住区会議室のみ入れてますので、委員がおっしゃったような状況が出てくると思いますが、ただ単独施設が離れていても単独の老人いこいの家は今Wi-Fi整備されてませんので、そういったことから見ると、複合施設だからというよりも現在そういうような区別・差別化がされてしまってるっていう状況にあります。 ただ、これは御案内のとおり、Wi-Fi整備を区有施設全部に整備していくっていうことになりますとそれなりの経費がかかるということもあって、まずは住区会議室を先行的に設置をしたということでありますので、先ほども区民生活費のところで実績について答弁がありましたので、我々もその辺をよく分析をまずしてみたいと思います。公の需要、その施設を利用してる人の需要っていうのをもう少し精緻に分析していきたいということでございます。 それからもう一つは、区営施設の今見直しを進めてる中で、この縦割りの部屋についても見直しを決めていますので、来年度条例改正等もはっきり行って、7年度からスタートしていくような準備をしています。そうすると、どこの施設も平準化して使えるようになるっていうことを考えていくと、どこかの部屋にはWi-Fiがついてるところを皆さん行政用途別でなく使うことができるようになるという側面もありますんで、そういったことをまず見据えていかなくちゃいけないと思ってます。 それから、複合施設については、今学校の複合化、住区センターも入れてますし、区民センターも複合化しますので、そういう複合化施設については、一体的に整備したときにどういう設備を入れるかっていうことはWi-Fiの整備も含めて考えていきたいというふうに思っていますので、全体的にはそういう方向性を持っています。 それから、課長が先ほど答弁しましたように、需要を個人の需要とその通信の業務形態の通信網の変化、環境変化っていうのもあるので、そういったことも踏まえていきたいと思ってますし、あともう一つ忘れちゃいけないのは、やっぱり我々としては災害対策としてのWi-Fiをどう使っていくかって、ここ一番重要じゃないかっていうことで今の中では話し合っておりまして、ということはやっぱり避難所にどういうふうにやっていくんだと、そういうことも考えていかなくちゃいけませんので、いろいろ御意見も頂戴しながら総合的に検討してるということで、ぜひ御理解をいただきたいなというふうに思います。 私からは以上でございます。
それでは、私のほうからは、3点目のめぐろ手ぬぐい体操のさらなる普及について御回答いたします。 手ぬぐい体操のさらなる普及につきましては、私どもも重要な課題であると認識してるところでございます。従来までは椅子に座って行う体への負荷が比較的低い体操を中心に行っていたところなんですけれども、今年度から少し体への負荷が高い立って行う、立位で行う手ぬぐい体操も開発して、皆さんに実践していただいてるところでございます。この立位による体操は体への負荷が少し高いですので、20代、30代、40代の方々にとっても有益なものと私どもは認識しているところでございます。 委員御指摘のとおり、少子高齢化が進行する中で、介護予防に係る施策は介護保険制度の持続可能性、これを担保するために重要なものと私どもも認識しておりますので、今後もめぐろ手ぬぐい体操の普及をどう進めていくか、いろいろと総合的に検討していきたいと考えているところでございます。 以上です。

佐藤ゆたか委員の質疑を終わります。 ほかに。
要配慮者向けの防災行動マニュアルについて、1点お伺いをいたします。 区は要配慮者向けの防災行動マニュアル、令和3年度に改訂版を作成していますが、その内容は非常に包括的な内容であります。障害をお持ちの方は、各その方たちにより障害の特性は様々であります。その特性への対応として、内容はまだその足りない部分があるのかなというふうに思ってるところでございます。様々な障害の特性に応じたものを今後どのように進めていけるのか、1回目お伺いをいたします。
それでは、要配慮者向け防災行動マニュアルにつきまして、私のほうからお答えをさせていただきます。 目黒区では、障害のある方、介護が必要な方のための防災行動マニュアルとしまして、要配慮者向け防災行動マニュアルを作成してございます。委員御指摘のとおり包括的な内容となっておりまして、各障害の特性に対応した内容とまでは至ってはおりません。 現在、本区におきましては、聴覚障害、視覚障害、音声・言語障害、肢体不自由、内部障害等によりまして5,800人余の方が身体障害者手帳を取得されております。知的障害におきましては1,200人余の方が愛の手帳を取得されておりまして、そのほか精神障害、難病、発達障害、発達特性がある方など様々な障害がある方がいらっしゃいます。 要配慮者向け防災行動マニュアルにつきましては、日頃の備えであったり災害発生時や避難時の対応、そのほかの各種のハザードマップやチェックリスト、避難所の一覧でありましたり安否確認の方法等を記載したものがございます。また、防災手帳、こちらの災害時個別支援プランですけども、それとあと、いざというときのためのヘルプカードがついてございます。 このうち日頃の備えのところにつきましては、耳や目が不自由な方、移動が困難な方、介護等が必要な方、知的障害や発達障害のある方、言語障害のある方等につきましては簡単に記載をしてございますが、災害発生時や避難時の対応につきましては包括的な内容となってございます。 障害のある方の防災行動といいましても、障害の特性や程度によって、また年齢や家族等支援者の状況、災害の種類でありましたり、様々想定すると数え切れないケースがございます。私どもとしましては課題と捉えておりますので、防災所管等とも連携しまして、また各種障害に関わる団体が作成しておりますマニュアル等も参考にしながら、障害の特性に対応したマニュアルの整備に向けてどのような形がよいのかなど、調査研究をしていく必要があると考えてございます。 以上でございます。
お答えで、包括的には非常に考えて、今現時点で書ける、また作っていけるマニュアルということで作られてるんだなというようなことを思いつつ、また数え切れないケースになりますよということでありますので、それを1つのマニュアルにしていくというのは難しいことなのかなというふうにも思うところです。 今現在も行われてるとは思うんですけれども、その数えられないケース、その方たちがその御家庭もしくは何かと民間ないし区のほうで手伝いをいただくことも加味しながら、よくそれは障害の方、お持ちの方ではなくても起きたときにはどうするんだというようなシミュレーションとか、またその訓練もこれからもね、質疑あったかと思いますけど、そういったことも連携してということで、今お答えでも防災のほうと連携してということになりますが、そういったことがそれぞれの方が起きたときのために準備できるということの手助けは促すとか、教える、周知とかしてると思いますが、やはりいつ起こるか分からないというのは今回のいろいろな場面で出てきておりますので、その点について進めていくということはできることをやっていくということかなと思いますので、その数え切れない例に対して頑張って対応していっていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
委員おっしゃいますとおり、様々な特性に対応いたしましたマニュアルにつきましては、様々な障害であったりその障害のある方の状況でありましたり、本当に様々なものがあるかとは思っております。こちらにつきましては私どもも課題として捉えてるところでございますので、こういった様々な障害の特性に対しまして、現在でも各種の障害に関係する団体のほうでマニュアルを作成されていましたり、また様々な訓練等とかも通したり、また障害者団体の方からもお声を伺いながら、そして国や都、そのほか他の自治体の状況も調査しながら、どういった内容でどういった形で進めていけるのか、できるところから順次考えてまいりたいと存じております。 以上でございます。

佐藤昇委員の質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩いたします。再開は3時35分とします。 〇午後3時22分休憩 〇午後3時35分再開

休憩前に引き続き委員会を再開します。 ほかに質疑はございますか。

280ページ、保護費等について質問いたします。 令和4年度保護費等の支出済額は56億8,900万円余となりました。対象となった人数を教えてください。うち重度の精神疾患を抱えてらっしゃる方は何名いらっしゃるんでしょうか。
それでは、こいで委員から生活保護の対象者数及び精神疾患を抱えた方の数についての御質疑がございましたので、私のほうから御答弁させていただきます。 令和4年度生活保護被保護世帯数は、保護停止中の世帯及び人数を除いて月平均で2,356世帯、人員は2,651名でございます。 次に、生活保護受給者のうち重度の精神疾患を抱えた方の数でございますが、現時点で把握しているところで申し上げますと、障害の程度に応じて交付されております精神障害者保健福祉手帳1級取得者の方が19名、2級取得者の方が141名、3級取得者の方が99名となってございます。 以上でございます。

答弁ありがとうございます。 さて、御存じの方もいらっしゃるかと思います。東京都八王子市の滝山病院という病院が、今年放映されましたNHKのドキュメンタリー「ルポ死亡退院」でも話題になりました。2023年2月15日、警察が本病院を捜索、患者への暴行の疑いで看護師が逮捕され、監督する東京都も調査に乗り出しました。過去10年で1,498名が入院し、死亡退院は1,174名、78.4%に達したそうです。 東京都は、この病院を今年の4月25日、業務改善命令という処分にしました。しかし、入院患者は精神疾患を抱え身寄りのない方、そして生活保護を受けている方が多く、現在もそのまま入院している方も多いということです。目黒区の方も2名、まだこの病院に入院してらっしゃるとの記録をれいわ新選組、参議院議員天畠大輔さんの勉強会の資料で見て私は本当に驚きました。 このお2人の現在の状況を本区は把握してらっしゃるんでしょうか。お願いします。
それでは、再質問、滝山病院に入院されている生活保護受給者2名について、区では状況を把握しているかということについて御答弁させていただきます。 現在、当区の生活保護受給者お2人の方が八王子市にあります滝山病院に入院してございます。お二方とも70歳の方で複数の病気を患っておりまして、お1人の方が平成27年12月から、もう1人の方は平成28年1月から入院されていらっしゃいます。 状況の把握についてでございますが、保護の実施要領につきましては、国の通知により要保護者の生活状況等を把握し、援助方針に反映させることや、これに基づく自立を助長させるための指導を行うことを目的として訪問を行うこととしてございます。訪問の回数につきましては世帯の状況に応じて必要な回数を訪問することとし、病院や施設などの入院・入所者につきましては1年に1回以上訪問することとしてございます。 お2人の状況の把握についてでございますが、令和2年以降のコロナ禍の期間につきましては病院への訪問ができなかったことから、病院から入院中の被保護者の近況についてという報告書を提出いただき、被保護者の病気の状況ですとか療養の状況などを把握してございました。令和4年度は、令和5年1月末に病院のほうからお2人の方の報告書を受領して把握をしてございました。 次に、本年2月に滝山病院の事件が報道されたわけでございますが、私どもとしまして令和5年3月2日になりますが、病院のほうに地区担当員、ケースワーカー2名を派遣をしまして、被保護者2名と面会、面談を行いました。ケースワーカーからは、体調等について本人から直接聞き取りを行ったこと、そして報道にあった暴力等の行為の訴えはなかったことを確認してございます。 また、7月でございますが、改めてケースワーカーが滝山病院を訪問いたしまして、本人と面会、面談を行い、前回の訪問から状況に変化がないことを確認し状況を把握していると、こういうことでございます。 今後につきましても、東京都等の対応などを注視しながら、定期的に訪問調査を行い状況の把握に努めてまいりたいと、そのように考えてございます。 以上でございます。

ありがとうございます。きちんと現地まで行って、御本人のお2人の方の意思も確認していただいているということで、本当に誰一人取り残さない目黒区を目指して、日々活動していただいているということが分かりました。引き続きお2人の状況、本当はほかの病院なり施設なりに移していただきたいんですが、そういう状況も許されないのかもしれませんが、引き続き見守っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
ただいまのほかの病院への転院ということでございますが、先ほどもお話ししてございますが、複数の病気を患っていらっしゃるということもございますので、その点につきましては担当の医師または関係の方も含めまして慎重に進めてまいりたいと、そのように考えてございます。 以上です。

こいでまあり委員の質疑を終わります。 ほかに。

私からは、250ページの老人いこいの家の運営について、1点だけお伺いいたします。 区民生活費の款でも質問させていただきましたが、算定単価についてでございます。住区センター併設の老人いこいの家については、住区住民会議に運営委託をして管理運営を行ってるところですが、その際に管理人に対する賃金の算定単価についてはどのように計算をしているのか、お伺いいたします。 以上です。
委員御案内のこの併設の老人いこいの家につきましては、住区住民会議への指定管理料とは別に、管理運営委託という形で委託料を支払っているところでございます。 この委託単価につきましては、毎年8月から9月ぐらいに発表されます最低賃金の単価を反映させた形で、次年度、次の年度の予算に反映させるようにしております。今年で言いますと、昨年決まりました1,072円、こちらを委託単価のほうに反映させております。 以上です。

分かりました。現在は現行の1,072円の委託単価ということでございますが、10月から東京都の最低賃金が1,072円から41円引上げになりまして、1,113円に改定されるということになっております。この1,072円という現行の単価のままで来年度の始まりまでの間、6か月間は低い最低賃金の単価のままでこのまま進むということになる状況なんですけども、そのようなことに対しての対応というのはどのように考えているのか、お伺いいたします。
それでは、再度の御質問でございます。 この老人いこいの家の管理運営委託につきましては、年間の総価契約という形で住区住民会議のほうと締結をしておりますので、年度の途中で賃金が上がったからというところでそれをもって契約変更ということはしてございません。ただし、委託料の中にはこの運営費のほか講習会ですとか事務連絡会、また介護予防教室、様々な講習会等分も入っておりまして、これは年度によってはその開催回数がかなり変動する要素も含まれております。 その中でこの年度途中の単価の増など、こういった不確定要素も吸収できるというところでございますので、適切に、住区住民会議からこの従事者の方に対しては、最低賃金等を反映した適切な単価で支払われているというものと考えてございます。 以上です。

分かりました。年度途中の変更はできないということで、あとはその講習会の費用をいわゆる使ってっていう形になるということなんですけども、区民生活の款で聞いたときの住区会議室の指定管理費については、最低賃金の動向を踏まえて引上げ額や引上げ率を参考にして、次年度の指定管理費をどのぐらいとすべきか予測し算定してるという答弁をいただいております。ですので、この老人いこいの家についても、その住区会議室の指定管理費と同様な算定が今後できないか、ぜひ検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
確かに区民生活費の場合と委託料の算定の仕方がちょっと異なるというところでございます。この併設の老人いこいの家に委託するに当たっての単価につきましては、現状最低賃金をそのまま横引いた形でやっております。 委員おっしゃいますように、今後そういった形で少し余裕分を持たせたらどうかというようなお話もございます。そういった委託料の算定方法につきまして、ちょっと関係所管とも協議をいたしまして、どのような形が適当かは今後ちょっと調べてみたいというふうに思います。 以上です。

吉野正人委員の質疑を終わります。 ほかに。

232ページ、民生・児童委員の活動についてです。 当初予算が4,071万4,000円、第5号補正予算での194万円の減額も含めてマイナス377万円余の執行実績となっています。まず、民生・児童委員の活動についてをお聞きしたいと思います。 令和4年度版目黒区の健康福祉によると、民生・児童委員は令和4年4月1日現在、定数231人のところ216人いるとされており、定数に対し15人不足しています。ちなみに、3年任期の委員の改選を経て、令和5年度版では4月1日現在213人で、さらに3人減っています。 委員の方も高齢化が進み、健康上の理由等も含めいつまでも継続をしていただくことが難しいため、一定数の退任者が出ることに加えて新たな成り手を探すのも難しいという状況があります。単身世帯の増加などにより民生委員の重要性が増す中で、委員お一人お一人の負担がますます増えているのではないかと懸念しています。 そこで、まずは新型コロナの影響も残る中、民生委員、児童委員の活動の状況がどうだったのか伺います。また、定数に足りない委員の不足にどう対応しているのか伺います。 また、2点目になりますけれども、民生・児童委員協力員についてです。 任期1年の民生・児童委員協力員は定数30人、現在5人ということで、こちらも大幅に定数割れをしています。東京都福祉局のホームページによると、「民生・児童委員協力員は、地域福祉に関して幅広く活動している民生委員・児童委員の業務に協力し、一緒に活動することで、地域の安全・安心を高め、地域福祉力の向上を図ることを目指した、東京都独自の事業です」とあります。といっても、厚生労働大臣からではなく、東京都の場合は都知事から委嘱されるという違いで、同様の協力員制度は東京以外の自治体でも存在します。 都内では、令和4年4月現在、28の区市町村において民生・児童委員協力員が活動しているそうで、東京都62区市町村のうちおよそ45%に当たり、半数以上は協力員の配置がありません。 協力員という制度がある他の自治体では、協力員について、必要に応じて民生委員が活動地区の地域住民から1人を推薦し、協力員を配置することができる、民生委員本人が自分の地域でサポートしてくれる方を選んで配置する、その市長の任命を受けるんですけども、配置することができるというふうに説明をしており、サポートを必要とする民生委員と協力員がペアで活動できます。 また、他の自治体では、民生・児童委員の欠員となった区域について、その区域に属していた民生・児童委員のOBを対象とすることを原則とし、欠員地区を少しでもカバーするような仕組みとなっています。 協力員については、このように各自治体でそれぞれの状況や考えの下運用されていると考えられます。 そこで、まずは30人という目黒区のこの協力員の定数の設定についてです。民生委員本人が自分の活動の手助けとして協力員を必要としなければ、協力員の配置は必要ないものなのか。つまり現状の5人というのが定数30人まで増やすような努力をすべきなのか、それとも充足させる必要はなく、必要に応じて委嘱されているので、5人なら5人で間に合っているということなのか伺います。 また、その小さい2点目として、本区の民生・児童委員協力員の位置づけ、目黒区は協力員にどのような役割を求め、実際にどのように活動しているのかということと、推薦、選考、委嘱の流れを伺います。 以上です。
民生・児童委員は、地域の中で生活上の課題など、あらゆる分野の区民の方の相談に応じて助言や調査などを行っていただいています。地域の見守り役の要として地域住民の状況把握に努め、行政など必要な機関への橋渡しを行っていただいております。高齢化の急速な進展や御家族、地域の支え合いの機能が低下する中で、地域における民生・児童委員の活動は広範・多岐にわたって、委員おっしゃいますように、その重要性は増してきています。 まず第1点目、民生・児童委員の活動についての第1問、コロナの影響が残る中での民生・児童委員の活動状況についてでございます。 新型コロナウイルスの感染が拡大し、令和2年度からは感染拡大防止の観点から、従来民生・児童委員の方にお願いをしていた高齢者の訪問調査、敬老祝い金、歳末見舞金のお届けなどは、区や社会福祉協議会から直接郵送等で行ってまいりました。また、救命救急講習や各地区の民生・児童委員協議会ごとの福祉施設等の視察研修なども中止をしておりました。 このような状況下におきましても、民生・児童委員の皆様は訪問に代えて電話、手紙のポスティング等での見守り、またコロナワクチン接種のLINEによる申込みを対象者、地域の方に教えていただいたりと、積極的に活動していただいておりました。今もおります。また、総合庁舎西口ロビーでのパネル展示等や区報、啓発グッズなどにより周知に努めていただいておりました。 本年の5月にコロナウイルス感染症が2類相当から5類感染症に移行し、今年度はひとりぐらし等高齢者登録者への調査、また敬老お祝い金のお届けなど、コロナ感染前と同様に訪問や活動をしていただいているところです。 昨年度末に、東京都が都内の全民生委員の方にモバイルパソコンを配付をしております。本区におきましては、このモバイルパソコンを活用して、協議会の報告や研修等をスムーズに行っていただけるように御希望を踏まえて研修を実施しており、民生・児童委員の方の活動を支援しているところでございます。 2問目でございます。定数に足りない委員の方への不足への対応についてでございます。 民生・児童委員の定数231名に対して、この令和5年9月1日現在216名、こちら民生委員さんが197名、主任児童委員が19名となっておりまして、欠員が15名、充足率は93.5%となっております。 民生・児童委員は、町会長さんから推薦をいただいて、目黒区の民生委員推薦会を通して東京都知事に推薦をし、厚生労働大臣から委嘱をされます。令和4年12月1日の一斉改選に当たりましては、町会連合会の常任委員会で御依頼をさせていただき、欠員になる、替わる地域の町会長さんのお宅には個別にお伺いをし、また主任児童委員につきましては住区住民会議にお伺いして推薦のお願いをしてまいりました。日頃より、欠員の生じた各地区協議会の会長の方が地区の町会長さんにお願いをしたり、また町会の活動や学校のPTAなどで適任者をできる限り声がけをしていただいているような状況がございます。 現在、欠員の地域については、その地区の民生委員協議会の会長、副会長、またその欠員の地域の隣接地域の民生委員さんが代行者となっていただいたり複数で手伝っていただくなど、工夫をして対応していただいております。 次に、2点目、民生・児童委員の協力員についてでございます。 民生委員、児童委員の業務が増加し、内容が複雑化していることから、東京都では平成19年に民生委員の地域における活動に協力する人材を確保し、その活動を支援するため協力員の制度を設けました。本区におきましても、民生・児童委員協力員事業を実施しております。業務は各地区の協議会が関わる行事への参加、また活動への協力などとしています。 お尋ねの第1問、30名の定数、定員の設定でございます。東京都の実施細目において、1つの民生・児童委員協議会当たり3名を基本とし、地域の実情及び各意見を踏まえて定員の範囲内で決定するというふうに規定がございます。本区は10の地区協議会がございますので、各地区3名、最大30名としております。この30名が最大の人数でございますので、必ずしも30名必須とはなかなか言いづらいのでございますが、これまでも協力員は民生・児童委員の経験者でベテランの方が担っていただいていることを考えますと、今回一斉改選、またコロナで活動ができなかったような状況の中で、新しい民生委員の方の相談に乗っていただいたり一緒に活動していただくということは非常に大きな力になると存じます。できる限り協力員を受けていただける方が増えて、民生・児童委員の方の御負担が少しでも軽減していくよう、区としても支援してまいりたいと考えております。 2点目の第2問でございます。本区の民生・児童委員協力員の位置づけと推薦、選考、委嘱の流れについてです。 協力員の推薦に当たりましては、各地区の協議会からの推薦を受けて、会長、協議会の意見を聞いて区長が都知事に推薦をいたします。そして都知事から委嘱をされます。 本区におきましては、東京都の要綱、区の要綱等に基づきまして、行事への参加、協力、協議会の運営補助等をお願いしてるところでございます。詳細はそれぞれの地区の協議会から、その地区の協力員の方にお願いするということになっております。 以上でございます。

すいません、ありがとうございます。 まず、民生・児童委員の方々の活動の負担軽減について再質問したいと思います。 今年度はひとりぐらし等高齢者登録者の方への調査や敬老のお祝い金お届けなど、コロナ禍前と同様の活動も開始されているということでした。実際に民生委員として活動している方からは、担当地区によって面積や対象者のボリュームがかなり違いがあって、担当の範囲が多いと思う、大変だと、負担が重くてかなり疲弊してしまうと、精神的にも特に新しくなられた方っていうのは、慣れてない中で受けてみたものの結局重責もあり、例えば配り物が多かったりというようなことで、かなり負担に感じられてるというふうに聞いています。そこで、その負担軽減のために担当の地区割りを変更して活動負荷を平準化させたりですとか、あと民生・児童委員や協力員の定数を増やすというようなことっていうのは考えられるのか伺います。 それからもう1点、協力員の役割や配置についてなんですけれども、それまで一住民だったっていう方が民生委員の役を引き受けるっていうのは、やっぱりかなりそれ相応の覚悟と不安があります。そこで、協力員というのが先ほど答弁でありましたが、10の地区協議会で各3人という想定ということでしたので、現状5人となると少なくとも5つの地区協議会では協力員が1人もいない状況なのかなと思います。 そこで、協力員がより民生委員の実働を助ける体制というのが構築できれば、何か、よりちょっと助けになるんではないかというふうに考えます。その需要や在り方も変わってくるかと思います。 そこで、例えば民生・児童委員の経験者、ベテランの方がっていうことにこだわらずにですね、また逆にまず協力員として地域の福祉に関わって、そこから民生委員になるっていうのもその裾野を広げる一つの方法にもなり得るのではないかっていうふうに思います。それがやれるかどうかというよりも、そういった発想の転換も含めましてぜひこの、持続可能な民生委員、児童委員の方たちの活動っていうのをぜひ協力員ができることできないことってあると思うので、そこを整理しながらもう一度役割、配置について、在り方っていうのを考えることについて御見解を伺いたいと思います。 以上です。
それでは、再度のお尋ねにお答えいたします。 まず1点目、担当地区によって面積や見守り活動の対象者の数に違いがある、負担軽減のために担当地区割りや定数の変更等ができないのかについてでございます。 実際に、委員おっしゃいますように、地区によってかなり担当される人数は違いがございます。これはコロナとか今新しい方というよりも、もうずっと以前より、大きいマンションがあったり住宅がたくさんあるところですと数が多くなっているという状況がございます。 担当区域の変更、定数の変更につきましては、3年に1度の一斉改選の時期に東京都に提出をすることとされております。このため1年以上前から、区と会長会で話合いをしております。各地区のまず協議会ごとに話し合っていただいて、集まっていただいた会長会でどこを変えていきたい、どういうふうにしたいということを希望を出しているという状況でございます。ところが実際に東京都に提出するというふうになると、何とかこのままできるのではないかっていうような御意見も多くありまして、あまり多くは提出はしていないというところはあります。 ただしその地区の協議会の地域の範囲の中での変更、それから地区ごとの話合いで決めていただいて地区をまたぐ変更については、地区の会長会でまた各地区との話合いで決めるというふうな流れになっておりますので、御負担がある場合にはきちんと話をしていただき東京都に出していく。 また、日頃の活動については、欠員のところもそうなんですけれども、会長、副会長さん、また経験の長い方、また隣接地域の民生委員さんが一緒に手伝ったりしているというところが現状でございます。 2点目の協力員の役割や配置についてでございます。 委員御指摘のとおり、民生委員の方の御負担は非常にますます大きくなって成り手を探すことも難しい状況の中、協力員の位置づけ、役割につきましても民生・児童委員協議会と御相談しながら、また協力員の方、5名ですけれども、御意見も伺って、区といたしましてもできる限り経験豊富な協力員の方に協力をしていただきたいと考えております。 また、先ほどおっしゃっていただいたように、経験がなくとも地域の中で裾野を広げて、また協力員をやったから民生委員さんもやってもいいっていうふうに思えるような経験を積んでいただくという意味でも非常にいいきっかけになるかと思います。 お一人お一人の民生・児童委員の方、また協力員の方が意欲を持って活動を進めていただけるよう一層支援を行うとともに、区及び関係機関と民生・児童委員さんとの連携強化にさらに努めてまいります。 以上でございます。

西村ちほ委員の質疑を終わります。 ほかに。
私からは、264ページの奨学資金貸付についてお伺いいたします。 奨学金は教育の機会を広げるために非常に大切です。高等教育の費用は負担が大きく、経済的に困難な状況によって奨学金がなければ進学できない学生たちがいます。彼らが教育を受ける機会を得ることによって、将来の選択肢がより広がることが期待されます。奨学金は教育の普及と発展に不可欠であり、学生たちの可能性を最大限に引き出すための重要な手段です。しかし、目黒区には高校進学の奨学金はありますが、大学進学の奨学金はありません。 そこでお聞きします。 目黒区独自の大学進学の奨学金の設立は、お考えはないでしょうか。
目黒区奨学資金につきましてのお尋ねでございます。 この目黒区奨学資金ですが、目黒区奨学資金に関する条例で受ける方の資格ですけれども、資金の貸与を受けることができる者ということで、その中に「私立学校である高等学校又は高等専門学校に入学しようとする者であること」という規定がございまして、現在のところ大学生向けということでは使えないという状況になってございます。 一方で、この奨学金ですが、利用の件数が非常に少ないというような状況もございますし、国のほうで高等学校授業料の実質無償化というような動きも進んでまいったということもありますので、今後どのような形にしていくかということについては検討してまいりたいと存じます。 以上でございます。
現状分かりました。目黒区には今、先ほど御答弁あったように、高校進学の奨学基金があります。しかし、それは60年前の昭和39年に設立されたものです。東京都や国の高校進学支援が進んでる今、基金が設立された当初の思いと現状の乖離があると思います。 そこでお聞きします。 今後、大学進学の奨学金基金設立のお考えはあるのでしょうか、お伺いします。
基金の活用ということでございますが、先ほど奨学資金に関する条例、実際にどのように使うかというところについては高校に限定されてるというふうに申し上げたところでございますが、一方で目黒区奨学事業基金条例につきましては、その6条ですけれども、奨学事業のために必要と認めるときに使うことができるというような規定になってございますので、現在のところ基金上限定ということではないんですが、いずれにいたしましても今後どのように使っていくかということは検討してまいりたいと存じます。 また、その中で、国がこども家庭庁がこども未来戦略方針を出してございまして、その中でライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、それから若い世代の所得向上に向けた取組というものを打ち出しておりまして、その中の方向性として高等教育の負担軽減というところで貸与型の奨学金を所得制限を上げたりですとか、いわゆる授業料後払い制度の導入などということも国が打ち出してございますので、この辺の動向も見ながら今後検討してまいりたいと存じます。 以上でございます。
基金上限定されてないということだったんですけども、そう言うのであればこの奨学基金を今後大学生進学用に転用できるということになるのでしょうか、改めてお聞きします。
繰り返しの御答弁になってしまいますが、現在運用上、奨学資金に関する条例で高等学校に限られてると、高等学校または高等専門学校に限られてるという状況でございますので、この辺の条例の状況、それから先ほどの国のほうの子育て支援の動き、これを見ながら検討してまいりたいと考えているところです。 以上でございます。

細貝悠委員の質疑を終わります。 ほかに。

私からは、健康福祉費の児童福祉費で保育園の弾力運用の問題、不正受給の問題、不適切保育の問題、それから今度は健康福祉費のコロナ後遺症の問題について大きく2点伺います。 まず、保育園のところからですが、これも3つ項目があります。まず、目黒区の保育園において、この間営利企業の参入、規制緩和、相次ぐ民営化を進める中で保育の質が問われる状況が広がっています。株式会社保育事業が低賃金構造で保育士を雇う弾力運用の問題、また株式会社の不正受給の問題、不適切保育など深刻な問題が相次いでいます。 我が会派は、保育の質を守るためにこの間ずっとこの問題を取り上げ、改善を求めてきました。改めて伺います。 1点目、委託費の弾力運用の問題です。 この問題、昨年の決算や今年の予算でも我が会派の石川議員が繰り返し取り上げ、質疑してきました。弾力運用は保育の委託費を人件費以外にも使えるようにする仕組みで、委託費の弾力運用で保育士の人件費が本部に吸い上げられている、保育士の処遇の悪化につながっている、これをどう考えるのかと。 目黒区は、答弁の中で、国の通知で認められているとか東京都が認可権者だから適正にやられてるなどと言っているんですが、こうした状況を放置する中で、実際には民間の保育士の賃金が安い、保育士人材が集まらない、保育の質にも影響が出る、悪循環になっています。こんなことでいいのかと改めて伺います。 2点目です。不正受給の問題です。 この間の不正受給は、令和2年のニリア・バニー1,800万円余、令和3年、ライフサポート1,400万円余、グローバルキッズ1,450万円余と、今年の8月に発覚した保育園の不正受給では、令和2年度~令和4年度の3年間にわたり運営委託費や補助金など不正受給がありました。区に返還する金額が約5,495万円に上る。民間の保育園が急増する中で、一部の民間保育園で補助金の不正受給の問題が起こっています。 この間、目黒区が保育事業を、区立保育園を廃止する一方で、株式会社を中心とする保育園に担わせてきたと、こういうこともこの不正の問題の原因の一つということを指摘しておきます。目黒区の株式会社立の認可保育園、ほかの園で同様の問題はないのか、検査はちゃんとしてるのか、その点について確認します。 それと、それに関連して、8月に発覚した不正受給では、令和2年度~令和4年度に運営委託費や補助金の請求時に添付する職員名簿に勤務実態のない同社の本部の職員や退職した職員の氏名を記載し、区の職員配置基準を満たすように毎月職員数を延べ197人水増ししたと。このような不正受給は必要な保育士が確保できないっていうことがその温床になっていると言われています。今回の不正受給、職員の水増しでは国の配置基準の分なんでしょうか、それとも目黒区が加算してる部分なのか、その内容についても併せて伺います。 それから、3点目です。不適切保育についてです。 他の自治体で不適切保育のニュースが相次いで報道されています。保育園は児童福祉法に基づく福祉施設であり、実施主体は自治体です。子ども条例でも子どもの人権を守るべき目黒区にあって、不適切保育はあってはならない問題です。目黒区で今この不適切保育を把握しているものはあるのか、改善したものはあるのかというところも確認をしておきます。 保育については以上です。 コロナ後遺症の問題について伺います。 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状、いわゆる後遺症についてお聞きします。 国立国際医療研究センターの調査では、コロナ自体が軽症や無症状でも、感染1年半後の4人に1人が後遺症に苦しんでいると判明しました。私のところにも、先日コロナ後遺症で苦しむ区内の20代の女性からメールが来ました。 少し御紹介をしますと、私はコロナ後遺症で、体、頭ともに動かなくなり休職をしました。休職をして1年がたち、あと3か月で復職ができなければ自然退職となりますが、まだ回復のめどは立っておりません。コロナ後遺症は、西洋医学的な知見がたまっていないため、保険診療でできる治療には限界があります。効果を感じる治療方法は自費診療が中心で、保険診療の治療費と合わせて治療費は毎月四、五万、就労不能のため傷病手当金のみでひとり暮らしをする中、この出費はかなり重いものです。私のように後遺症で困難な状況に置かれている人々のために、補助金の提供や治療費のサポート、社会の理解増進等の具体的な救済策の検討をお願いいたしますと、こういうメールでした。このように支援体制も社会的な理解も少ない中で苦しんでいらっしゃる区民がいるということです。 また、全国的にも、日本共産党吉良よし子事務所が2月に行ったアンケートにおいて1,172人が回答しました。後遺症患者の8割以上が20代~50代の現役世代、日常生活に影響があったとの回答のうち、休業・休職は69.2%に達し、退職や失業は29.8%でした。バスケットボールをやる元気な中学生も後遺症に苦しみ、ほぼ寝たきりになったという事例もありました。非常に深刻な問題だと思います。 そこで、5点伺います。 目黒区としてこのような状況を把握しているか。コロナ後遺症をどのように認識しているか。 2点目、こうした状況について、目黒区として相談窓口やコロナ後遺症の相談ができる医療機関の案内の状況はどうなっていますか。 3点目、コロナ後遺症で障害者手帳を取得することについて伺います。 先ほど紹介した20代の女性からのメールの中で、区の窓口や障害者手帳の窓口に相談をしても、担当者の知識がなく、有効な情報を得ることができないどころか見当違いな対応、画一的な対応をされることばかりだったと。障害者手帳の仕組みにおいては、コロナ後遺症という新たな病にまだ対応できておらず、手帳の獲得はなかなか難しいとの説明を受けましたとありました。コロナ後遺症における障害者手帳の取得の現状について伺います。 4点目、コロナ後遺症で苦しむ方は、身体の様々な不調で社会復帰が困難という実態があります。共産党の調査の中で、職場において後遺症について勤務先の認識・理解が不十分、勤務や業務内容の相談もしてもらえず、精神的にも病んでしまい退職になってしまったという声が寄せられています。目黒区としても、後遺症による長期の休職もあり得るということを周知すること、事業所などに、柔軟な対応を求めることはできないでしょうか、伺います。 5点目です。同じように目黒区の学校においても、10代以下の子どもの後遺症が多いと言われています。同じく共産党吉良よし子事務所の調査では、子どものコロナ後遺症の日常生活への影響は、休学が最多で79.1%、進学断念が25.3%となっています。後遺症により長期に学校に行けない児童・生徒については、校長の判断で出席停止扱いするなど、柔軟な対応をすることが必要ではないかと思うんですけれども、伺います。 また、併せて学校への周知では、後遺症で長期欠席となる場合があるとか、罹患後2か月は倦怠感がある場合には体育など無理をさせないことなど、きちんと周知して伝えることが重要だと思うんですけど、その点はいかがでしょうか。 以上、伺います。
それでは、私のほうから保育に係る1点目、委託費の弾力運用、3点目の不適切保育への対応についてお答えをいたします。 まず、委託費の弾力運用についてでございますが、こちらのほうは繰り返しの答弁になってしまうところもございますが、認可保育園の運営に関する費用については、児童福祉法、子ども・子育て支援法の規定に基づき、区市町村から認可保育園の委託費へと支払われてございます。 委託費につきましては、内閣府通知、子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立認可保育所に対する委託費の経理等について、こちらの通知により保育園運営に必要な人件費、管理費、事業費に充てるものと使途が定められているものでございます。 委託費の弾力運用につきましては、同じく同通知によりまして、入所時の処遇等、保育所の最低基準等の適切な施設運営が確保されている保育所においては、様々な段階に応じまして厳格な要件の下認められているというものでございまして、その要件に関しましては、例えば職員の配置等の事項を遵守していること、給与に関する規定が整備されて適正な給与水準の維持がなされていること、こういったものが規定されてるというところでございます。 また、委託費の弾力運用は東京都への事前協議、こちらのほうで協議書、または前年の会計の決算書、収支分析表等によってその状況について確認し、判断されてるというものでございます。 こちらの委託費の弾力運用は国により認められてる制度であり、東京都が事前協議を受け判断してるものでございまして、制度の是非についてお答えする立場ではございません。 なお、令和4年度の実績といたしまして、東京都に提出された委託費の弾力運用に係る協議書、こちらから確認できた主な目的は、事務を効率化するための保育園の運営に必要な本部経費に係るもの、当該園の設備投資や待機児童対策のための新設設備の経費等でございまして、保育園運営に必要な経費というふうな認識でございます。 次に、不適切保育についてでございます。 不適切保育の対応、こちらのほうは不適切な保育を絶対に起こさない、こちらの未然防止の取組、こういったことが重要でございます。こちらのほうは委員おっしゃるとおりでございます。 こちら令和4年12月に保育所等における虐待等の不適切な保育への対応等に関する実態調査が行われまして、その調査の結果といたしまして、不適切な保育の実態とそういった不適切な保育の捉え方、こういったものにばらつきがあるということで保育施設の状況が明らかとなりました。 この調査結果を受けまして、こども家庭庁といたしましては、令和5年5月に保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン、こちらを作成いたしまして、虐待等や不適切な保育の考え方の明確化を行うとともに、保育所等における虐待等の未然防止及び発生時の対応に関しまして、保育所等や自治体それぞれが求められるべき事項、果たすべき役割、こちらについて改めて整理し、各自治体へと周知が行われてございます。 これを受けまして、区では漏れなく各保育施設への周知徹底を行いまして、国の考え方を踏まえ、全公私立の保育士を対象といたしました子どもの人権を考えた保育実践に関する研修等を実施いたしまして、また各園では人権チェックリストを活用した研修を行っていただくなど、職員一人一人の意識啓発に努めているところでございます。 区では、不適切な保育が行われてる事案につきましては、このときの調査では7件というふうにお答えをさせていただいております。不適切保育が行われる事案が発生した、また把握した場合に関しましては、迅速に事実の確認、調査を行いまして、事実を確認した場合には保育園、保育事業者本部とも連携を行いまして、原因の究明と保護者への説明、児童の心のケア等の具体的な改善策を検討いたしまして、その実現に向けて保育園に対して指導、助言を行ってるところでございます。 また、東京都の不適切な保育の事案に応じましては、東京都への情報提供、連携を図りまして、指導検査の実施や巡回指導を通しまして、保育園に関して不適切な保育への改善の取組が継続できるよう支援をしているというところでございます。 以上でございます。
それでは、保育に関する2点目、不正受給につきましては私のほうからお答え申し上げます。 委員が御質疑の中で御紹介いただきました不正受給の案件につきましては、令和4年度で3事業者4園、令和5年度につきましては1事業者で1園、不正受給の事案が発生してございます。 区では、子どもの健やかな成長と子育て家庭が安全で安心した保育を受けることができる適切な環境をひとしく確保するといったことを目的に、子ども・子育て支援法に基づき特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に対する指導検査を実施してございます。令和4年度につきましては、私立認可保育所につきましては10施設、小規模保育所などをはじめとした地域型保育施設につきましては16施設を対象に、実地による一般指導検査を行ってございます。 こうした指導検査の取組の中で、不正な取組、不適正な運営をしてる事業者というのは、不正受給の案件に関しましては、さきに申し上げた事業者以外ないという認識でございます。区内の保育事業者の多くは、ほとんどの事業者が適正な運営を行っておりまして、一部の事業者でこうした不適正な運営というのが今回指導検査の中で発見されたというところでございます。 それで2点目ですが、不正受給に当たりまして職員の配置の状況がどうだったかというところなんですが、今回令和4年度ですね、8月2日の所管委員会でも御報告をさせていただきました不正受給の案件につきましては、国の配置基準というのを実際には下回る月もございました。そういった意味で、認可保育所としての適正な運営というのは確保できていない状況が開設の当初から散見される状況でございました。 ただ、よしとはできないことではあるんですけれども、実際その園に通われているお子様の人数といいますか、在園児の人数というのに応じて配置すべき職員の数というのは、目黒区の巡回指導の中で確認する中では必要な保育士数は確保されておりまして、幸いにもお子様に対して重大な事故というのはなかったといった状況でございます。 以上でございます。
私からは、コロナ後遺症の5点の御質問の中の1点目、状況把握、それから2点目の相談先の案内、そして4点目の事業所への周知に関してお答えいたします。 まず1点目、目黒区内のコロナ後遺症患者さんの実態を把握しているかどうかということでございます。コロナが感染症法上の5類に移行しましてから、医療機関から発生届が出なくなりまして、コロナの患者さんの数自体が把握できなくなりました。また、感染症対策課への相談のお電話の中で後遺症に関する御相談はほとんどないという状況ですので、今回はこの東京の都立病院、8つの病院におけるコロナ後遺症の相談窓口の相談状況を参考に御紹介したいと思います。令和5年8月の1か月間で255件の相談が記録されております。相談者の年代は40歳代以下で4分の3を占めており、自宅療養の方が65%、コロナ陽性が判明してから相談日までの経過日数は、1か月未満の方が37%、1か月以上3か月未満が36%を占めています。主な症状は、倦怠感が31.4%、せきが26.5%、嗅覚異常が18.2%となっております。 それから、2点目の医療機関や相談できる場所への御案内の状況に関してですが、今申し上げたように都立病院の相談窓口が8か所の病院に開設されております。そのほか都内には500数十か所の医療機関が、後遺症に対応している医療機関として登録されております。御相談があれば、適宜これらの医療機関を御案内しております。 それから、4点目でございます。周知に関してですが、この後遺症に関しましては、分からないことも多い反面、いろいろなことも徐々に分かってきております。その中であらゆる年代の人が罹患する、重症度には関係なく罹患する、年月、経過日数に関係なくこういった症状も続く、すなわち様々な社会的属性の方々が罹患するということも分かってきております。したがって、こういった方々、いろいろな方々がいらっしゃるということを念頭に置きまして、分かってきている情報を、特に後遺症の特徴が正しく理解されるように選択して、区のホームページ等で適切に周知をしてまいりたいと思います。 私からは以上でございます。
それでは、私のほうから、コロナ後遺症の3点目、障害者認定につきましてお答えさせていただきます。 まず、障害者手帳につきましては、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類の手帳を総称した一般的な呼称でございまして、制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なってございます。 今回の身体障害者手帳について御説明をさせていただきます。 身体障害者手帳につきましては、身体障害者福祉法に基づきまして、法に規定する障害やその程度に該当する場合に認定された方に対しまして交付されるものでございます。各種の福祉サービスを受けるに当たって必要となるものでございます。 手帳の交付対象となる障害につきましては、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由のほか心臓や呼吸器等各種の機能障害がございまして、こういった障害が永続することが要件とされております。このため、障害の原因となった疾病を発病して間もない時期や、障害が永続しないと考えられる場合については認定されないこともございます。 身体障害者手帳の申請に当たりましては、身体障害者福祉法に基づく指定を受けた医師の診断書等が必要でございまして、この指定医の診断書等を参考にいたしまして、東京都心身障害者福祉センターにおいて障害の認定がなされます。 新型コロナウイルス感染症の罹患後の症状、いわゆる後遺症でございますが、疲労感、倦怠感など様々な症状があるとされておりまして、また罹患直後から持続する症状でありましたり回復後に新たに出現する症状、そのほか症状喪失後に再び生じる症状などがあるとされております。こういった症状が、先ほど御説明いたしました身体障害者福祉法に規定する障害に該当し、かつ障害が永続するものとして認定される場合には手帳の取得もできるものと認識してございます。 身体障害者手帳や愛の手帳に関する御相談につきましては日頃から多数伺ってるところでございまして、御相談される方々ごとにそれぞれ様々な背景や事情が異なるものでございます。今後も引き続き傾聴と懇切丁寧な対応に努めてまいりたいと存じます。 私からは以上でございます。
学校教育に関わる内容がございますので、私のほうからお答えさせていただきます。 先ほど出席停止の取扱いについてお話がございましたが、まず新型コロナウイルス感染症感染後の後遺症により登校が難しい児童・生徒に対して、教育機会の確保であるとか学習意欲の維持・向上、学習や学校生活に関する不安感を解消するというところがまず重要であると捉えております。 各学校におきましては、この後遺症だけではなく、長期にわたって様々な事由により欠席せざるを得ない児童・生徒というのがおりますので、その児童・生徒に対しまして、学習用情報端末を活用して授業配信であるとか課題配付を行いましたり、デジタルドリルを用いて習熟の状況に合わせた学習課題を示したり、作品作り、それからレポートの作成など、個別の課題を課したりするなどして当該の児童・生徒の状況に合わせた学習保障を行っているところでございます。 これらの児童・生徒が復帰した後につきましても、体調の状況において保護者と連携を取りながらよく把握し、参加可能な教科であるとか、どういった学習活動なら大丈夫であるとか、細やかに相談をしながら対応しているところでございます。保護者も本人も焦る気持ちもあり無理をしがちな部分もございますが、体調をよく見ながら無理をせず、見学であるとか状況によっては保健室で休むなど、その児童・生徒に合わせた細やかな対応をしているところでございます。 先ほど進路についてのお話もございましたが、中学生の進学先に当たる高等学校に対しましては、文部科学省から令和5年6月に今後の高等学校入学者選抜等における新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえた配慮等についてということが通知されておりまして、ここには調査書の活用等における留意事項として、調査書において出席等に係る日数の記入欄を設ける場合には、記載内容によって特定の入学志願者が不利益を被ることがないようにするということが記載されていることから、こういったことを踏まえた対応が進学先では検討されているものと捉えております。 中学校卒業後の進路については現在かなり幅広い選択肢がございまして、各中学校では進路担当の教員を中心に、一人一人の生徒が考える、未来に向かって進むことができるよう情報提供や相談といった支援を細やかに行っているところでございます。 事由に限らず一人一人の児童・生徒に丁寧に対応していくということはこれまでも通知しているところではございますが、引き続きそのように対応できるよう伝えてまいりたいと考えております。 以上でございます。

では、再質ですけれども、保育のところです。 弾力運用の問題ですけども、弾力運用は国の通知で認められていると、厳格な要件もありますよというお話でしたけれども、今弾力運用の問題が報道にあります。杉並のある民間保育園で、事前協議した額を超えて本部に流用した疑いがあるとして杉並区が指導検査に入ったと。これも重大な補助金の不正疑惑ですよね。こうした事前協議以上の弾力運用、補助金の不正、これはまさに弾力運用っていうのが不正の温床になってるわけです。これを目黒区としても、やはり今区内のそういう保育園に対して調査をすべきじゃないかと。弾力運用の実態はどうなってるのかっていうことを区民に明らかにすべきじゃないですか。 2点目、保育士不足を解消するために保育士の処遇改善は欠かせない。しかし一部の株式会社の保育園で弾力運用をやり、人件費が削られ、給料が低いから辞める人が絶えないと。悪循環です。 共産党目黒区議団は、この間情報公開請求で、認可保育園の補助金に占める人件費の割合について調査をしました。目黒では、株式会社の保育園の人件費率が平均50%台でした。これを見ると、あまりにも人件費の比率が低い保育園があるのが分かりました。30%台とかもあるんです。補助金の弾力運用などで現場の保育士さんの労働環境がないがしろにされていることが分かるわけです。 そういう意味で、目黒区の私立保育園の弾力運用の実態を明らかにすることも必要ですし、目黒区の認可保育園の人件費率の現状を調査して公開すべきじゃないですか。それによって保育士さんが本当に働きやすい保育園を見つける目安にもなるし、保育士が集まらなければ弾力運用を盛んに行ってる園や人件費の割合が低い園に人が集まらないっていうことになって、保育園も改善しなくちゃいけないと処遇改善につながっていくと思うんですね。伺います。 それから、不正受給の問題です。 令和4年9月に不正受給問題が起こって、その後の文教・子ども委員会に報告がなされたときに、目黒区は、企業体質も含めて、しっかり今後は、経営の内容、実際の運営内容、検査などに取り組んでいくとして、具体的には園長経験者の見回り、認可基準等、職員基準と配置基準、あとは補助金の適正な申請・執行、そういったものを厳しく検査していく指導検査体制、これで保育の質をしっかり担保していくんだと答弁してるんです。 しかし、今年の8月にまた発覚した不正受給、これについては同園関係者の内部告発、保護者からの苦情がきっかけで発覚したんです。本当に指導検査とか園長の経験者の見回りっていうのが機能してるのかと、検査の役割が果たせているんですかと、チェック機能を果たせてないんじゃないですかと。内部告発でしかこうした不正が出てこないんじゃないですか。まだまだ見つけられてない補助金の不正があるんじゃないか、そういう不信感が出てくるわけですよ。目黒区として、やっぱり検査体制の強化が必要じゃないですか、伺います。 2点目、不正受給の問題は、保育の質に関わって重大な問題です。保育の質なくして子どもの成長発達を保障することはできません。 今回不正があった事業者では3つの問題があって、今回というのは直近の8月のやつですけど、3つあって、1番目は施設長が不在だった。2番目が名簿を改ざんして不正受給をした。3番目が保育士の数は常時2名必要なのに、この保育所では早番や遅番の時間帯、土曜日などには保育士1名と無資格の保育従事者1名による勤務体制が常態化していたと。 子どもの命を預かる施設で施設長が不在で、保育士も適切に配置せずに、事故や災害が起こったときにきちんと対応できるんでしょうか。安全が守れるんでしょうか。これについて目黒区は、ほかの保育園に著しく劣るような保育かどうかということではないって答えてるんですよ。でもね、目黒区保育の質ガイドラインから見ても、これ大問題じゃないですか。区の見解を伺います。 それから、不適切保育です。 目黒区では、令和元年に保育の質を高めるための保育の質ガイドライン「のびのび目黒っ子」を作りました。このガイドラインに基づいて保育事業者が取り組んでいけば、不適切保育っていうのは起きないと思うんですね。 先日、ある区民から、夕方のお散歩中に3人の保育士が子どもたちを引率する中で、3人のうち2人の保育士がスマホを見てたと、大丈夫なんですかと、そういう声がありました。一時的な連絡でスマホを利用するっていう場合もあると思うんですけれども、道路上です。やっぱり子どもの安全を守っていく保育士さんとしては、スマホを見てて子どもを見てないっていう状況が大丈夫かと心配する声もあると思うんですけども、私も思います。こうした状況、保育の質ガイドラインから見てどうなんでしょうか。 保育は以上です。 それと、コロナ後遺症の再質問です。 いろいろるる御答弁ありました。コロナ後遺症で苦しむ区民がいらっしゃる中で、お手紙にもありますように、非常に経済的にもしんどいと、自費診療もあって、そういう中で目黒区で医療費の助成制度を実施できないかっていうところを、これは伺います。 それから、目黒区としてこのコロナ後遺症によって社会生活に大きな制限が生じる場合に使える公的な制度、今障害者の手帳のお話もありましたけど、こういういろんな制度がありますよっていうことを周知を徹底していただきたいんですね。いかがでしょうか。 それから、障害者手帳に関してですけれども、実際にコロナ後遺症で障害者認定された事例があるっていうのを私聞いてます。この取得ができますよっていうことも周知してほしいですし、また障害者手帳の窓口でもそれを踏まえた上できちんと対応していただきたいというふうに思うんですけども、いかがでしょうか。 以上です。
では、私のほうから保育に係る再質問の弾力運用の状況と人件費率の公表、不適切保育の対応についてお答えをさせていただきます。 まず、弾力運用につきましては、本当に繰り返しになって大変恐縮なんですけれども、こちらのほうは国のほうから都道府県に対して通知がなされてるものでございます。そういった弾力運用の要件を審査する際に事前協議を行ってるわけなんですけれども、この通知の中には、こういった委託費の経理に関する指導監督はしっかり行わなければいけないと、そういうふうに記載をされてるところでございます。こちらのほうは東京都がしっかりした体制で指導監督を行っているものというふうな認識でございまして、区のほうから弾力運用に関しての何か公表等は考えていないというところでございます。 続きまして、保育園における低い人件費率、この人件費率の公表についてでございます。人件費についてなんですけれども、こちらのほう産業全体から比較すると低いというような状況もありますけれども、各保育園において従事する保育士に関しましては、私立認可保育園などに関しましては、やはり若い職員が、そういった者が多いというのが実情でございます。保育所の職層や年齢や経験年数、こちらも異なることから、単純に人件費率が低いから高いからというところで適正な運営ができていないというふうな判断をするものではないかなというふうに考えてございます。 保育士の処遇の改善については、委員御存じだと思いますけれども、宿舎借り上げ補助やキャリアアップ補助等、国、東京都、区、事業者において負担を行いまして補助を継続して実施してるところでございます。その状況については、補助申請に係る実績報告において書面資料ともに確認を行って、確実に処遇の改善にはつながってきていると感じてございます。 お尋ねの人件費の公表についてでございますが、こちらのほうは保育士等が保育の専門性を高めながらやりがいを持って働くことができるよう、保育士等のキャリアアップに向けた取組に要する費用の一部を補助する保育士等キャリアアップ補助金、こちらの交付を受ける施設は第三者評価の受審、結果の公表、保育従事者のモデル賃金及び施設における職種、こちらのほうは常勤、非常勤も問わずなんですけれども保育従事者以外の職員、こちらの職員1人当たりの賃金の月額としてモデル賃金の公表、また交付対象年度及び前年度施設の収支や職員の平均経験年数、人件費との割合が記載された財務情報の公表がとうきょう福祉ナビゲーション、通称福ナビ、こちらのほうで既に公表されてるというとこでございます。こういった理由のほうから、目黒区のほうで特別に人件費率について公表する考えはございません。 次に、不適切な保育の実態の把握とその対応というところかと思います。 今、委員のほうから御紹介いただきました私立保育園のほうで、お散歩中にちょっとスマートフォンを見ているというような状況があったというところも御紹介いただきました。こちらのほう不適切な保育、こういったものの不安につきましては、やはり保育所における不適切な報道がされた後、本区にも複数寄せられてるというような状況でございます。 保育課では、保育者や保護者が施設において行われる保育に対してちょっと違和感を感じたりですとか、そういった場合に気軽に相談できる対応窓口といたしまして、担当係を記載した掲示を全私立認可保育所等へ今掲示をお願いしているというような状況でございます。 不適切な保育が疑われる事案が生じた場合なんですけれども、これは先ほど来お伝えしましたが、速やかに事業者、園と連携をいたしまして事実の確認を行うと、その後の対応まで丁寧に寄り添って支援を行ってございます。 ただ、その不当・不適切な保育の訴えの中には、子どもが絵本を読んでもらえない、別室でほかの園児と離れて保育をされている、保育士の口調が厳しい、そういった様々な不安が寄せられているところでございます。不適切な保育の事実確認は事業者の調査が基本となってございまして、それぞれのケースにおいて事業者に確認をいたしますと、先ほどのケースですと、どうしてもその他の園児に対応が必要な場面であり絵本を読んであげられなかったですとか、ほかの園児と一時的にちょっと距離を離すことで気持ちを落ち着かせる時間を持ったこと、また安全確保のためにとっさに強い言葉になってしまったと、そういった現場の背景、こちらも確認ができるというところでございます。 ですから、委員から御紹介いただいた件につきましても、スマートフォンで、保育園から公園に行ったところを着いたと到着の報告をしてる可能性もございますし、写真を撮ってる可能性もございます。こちらのほうはどういった事実が確認ができるかというのは、そういった御意見をいただいたときに確実に確認していくものというふうに考えてございます。 事実の確認に関しましては、迅速に行うことということは当然でございますが、慎重に職場の体制や保育の内容、またその背景も含めて確認することが大切でございます。もちろん子どもの人権に照らしまして、不適切な保育が行われているということが確認できる場合には、適切な指導を行いまして、必要に応じて子ども・子育て支援法に基づいた指導検査を実施していくなど、厳しい指導をしっかり行ってまいりたいというふうに考えている一方で、こういった保護者の絵本を読めなかったですとか、なぜ児童を離した保育の必要性があったかとか、そういった保護者、時には園児自身に保育士、園がなぜそういう行為を行ったかということを説明し、保護者との信頼関係を構築していく、そういった指導支援も行っているところでございます。 いずれにおきましても、区は保育の実施主体といたしまして不適切な保育を未然に防止し、子どもの最善の利益を考慮した適切な保育が各保育施設で実践できるよう、のびのび目黒っ子、こちらのほうも活用しながら研修の充実や指導検査体制の拡充を図るなど、責任を持って保育園の指導支援に努めてまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
それでは、保育に関する不正受給についての再質にお答えいたします。 まず、委員のほうから御紹介いただいた不正受給の事案について、内部告発というのが大きなきっかけであって、区のほうで定期的に行ってる巡回指導等では不正を発見できないのではないかという御指摘です。 今回の事案、最終的に不正が発覚するに至るまでは、本当に1年以上の歳月をかけています。今回の事業者につきましては、本当に不正を自ら隠蔽する意思を持って区の、何て言うんでしょう、指導検査等も受けているという状況ですので、日常の巡回指導の中で不正の疑念はつかめても不正の確証を得るというところまでは至らなかったものです。 ただ、今回安定した保育園の運営ですとか適正な保育園の運営みたいなところを確保していく上では、やはり日常的な運営面の支援とその適正な運営を確保するという視点での指導検査の視点というのは、明確に分けて対応していく必要があるかなと思っています。当然目黒区内に100近くの私立認可保育所が目黒区の子どもたちを支えてくれてるわけなんですけれども、多くの事業者は、特に保育士ですよね、現場の保育士は、子どもたちと真摯に向き合いながらしっかりとした保育をしてくれています。そういった意味で、そういった事業者に関わる区の姿勢としても、初めから事業者が悪であるといった形で接するのではなくて、日頃の信頼関係の醸成の中でよりよい保育を共に育んでいくという視点で区のほうも接しております。 そういった日頃の事業者との接点の中で、これはおかしいのではないかといった形で疑念の芽が出た場合には、当然組織の中でそういった情報を共有しまして、必要に応じて指導検査に入るなどし、しっかりと適正な運営を確保できるような対応を区としても取ってございます。 今回、非常に長い時間が発覚までかかりましたけれども、これ本当にひとえに職員の執念と言ってもいい案件でございます。不正を自ら隠蔽しようとする事業者の不正を暴くといったところはそう簡単なものではございません。捜査権があるわけではございませんので、そういった意味で非常に東京都とも連携しながらですけれども、最終的に不正を暴いて、適正な運営に切り替えるというようなきっかけをつくれたというところでございます。ですので、決して内部告発がなければ不正が暴けないというような認識は持ってございません。 2点目ですね。2点目が、今回の不正の事案について区の見解をというところなんですが、委員のほうから御紹介いただいたとおり、今回の事業者につきましてはただ適正な運営を欠くという状況が開設当初から見受けられたというところで、これはもう当然見過ごせるものではなくて、保育の提供体制としては速やかな改善を求めていく必要があるという認識を持ってございます。事業者のほうも、今回の事案の発覚をもって、実際に保育士の配置については国基準を満たす状況を令和5年4月以降確保しておりますし、施設長につきましても、園の運営、マネジメントに従事できるよう専任の体制を取ってございます。 区としては、事業者が今後も適正な運営を継続して行っていけるかどうかというのはしっかり見極めていきまして、事業者の適正というのを判断してまいりたいと思います。 私からは以上でございます。

第4款健康福祉費の質疑の途中ですが、本日の決算特別委員会は以上をもちまして散会いたします。 〇午後5時散会