// 発言者(32名)
// 発言(132件)

おはようございます。 ただいまから決算特別委員会を開会いたします。 署名委員は、佐藤ゆたか委員、金井ひろし委員にお願いいたします。 皆様に申し上げます。発言の順番につきましては、正副委員長において確認しながら進行してまいりますので、よろしくお願いいたします。 なお、発言申請は、氏名標を倒すと消えてしまうので、その場合、再度、発言申請ボタンを押してください。 本日は、昨日に引き続きまして、第8款教育費の質疑を受けます。 質疑はございますか。

教育について何点か質問させていただきます。5点質問させていただきます。 公立学校の職員出退勤システム、国際理解教育、めぐろそうだんポスト、いじめ防止、不登校離職について質問させていただきます。 まず1点目、令和6年度予算特別委員会で、私より、目黒区の教職員出退勤システムについて質問させていただきました。 そこでの答弁において、目黒区教職員出退勤システムは、操作の煩雑さや勤怠エラー対応に時間が取られる等の様々な課題が指摘されておりました。システム導入から一定の年数がたちますが、令和6年度において、これらの課題はどのような改善が進んだのか。また、実際に学校現場の負担軽減につながったのか伺います。 2点目、国際理解教育についてです。 昨今、グローバル化や多文化共生が進む中、子どもたちが異文化理解を深め、実際に英語でコミュニケーションする力を育むことは、将来の社会教育においてますます重要となってきております。文部科学省の調査でも、英語教育改革の下、聞く、話す、読む、書くの4技能の育成が重要視され、全国的に外国語活動や体験型の国際理解教育が拡充されました。 東京都でのスピーキングテストや実際の体験型英語学習施設の活用が進み、児童・生徒の学習意欲や学習成果をどう検証するかが課題となっております。ALTの派遣やオンラインALTの導入、イングリッシュキャンプ、TOKYO GLOBAL GATEWAYでの体験学習など、目黒区では、国際理解教育や英語教育に多彩な取組が行われていると思っております。これらの事業が児童・生徒の英語力や異文化理解にどの程度効果を上げているのか、区として検証、改善、学習意欲の変化等を何らかの形で把握しているのか伺います。 次に、めぐろそうだんポストについてです。 近年、不登校児童・生徒数の増加傾向が続く中、子どもたちが抱える様々な悩みや不安に対する対応を目黒区では行っていると認識しております。しかし、こうした取組を重ねてもなお潜在的な相談ニーズは存在すると考えられており、令和5年3月に文科省から示された、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策においても、1人1台端末を活用した相談窓口の集約と周知が地方公共団体に求められてきました。これを踏まえて、目黒区では令和6年度から児童・生徒学習用情報端末を活用した新たな相談受付、めぐろそうだんポストを開始いたしました。 令和6年度から始まっためぐろそうだんポストの利用状況について伺います。どの程度の相談が寄せられ、相談内容の傾向や対応につながった割合はどうだったのか。また、潜在的な相談ニーズを掘り起こすという目的に対して、現時点でどのように評価しているか伺います。 次に、いじめについてでございます。 全国的にいじめの認知件数は過去最多水準で推移していて、文科省の調査でも、令和4年度には全国で48万件を超えるなど、依然深刻な状況が続いております。東京都でも認知件数は高止まりしており、不登校児童も年々増加傾向にあります。いじめと不登校は相互に関係するケースが多く、国としてもいじめ防止対策推進法の下で、未然防止と早期対応の強化を求めております。 こうした社会的背景の下、目黒区においても、子どもの安全・安心な学びを確保することが大きな課題となっております。令和6年度の小・中学校のいじめ件数は、令和5年度よりは少なくなったものの、いまだに多い797件が報告されております。件数が多い中で、公教育としての区として、いじめや不登校をどう防止するかが重要と考えております。 そこで伺います。区の基本方針で、いじめと不登校を相互に関連づけた未然防止の取組をどのように整理しているのかお聞かせください。 最後の質問でございます。 2023年度の文部科学省の調査によれば、小・中学校における不登校児童・生徒は過去最多の34万6,482人に達しました。前年度からは4万7,000人の増加であり、不登校の定義が現在と同じになった平成10年度当時の12万7,692人と比べても、この10年ほどは増加の一途をたどっております。目黒区においても同様に、令和6年度目黒区立小・中学校における不登校児童・生徒数は394人としており、増加傾向にあります。 そこで、今回は、児童・生徒本人だけではなく、その保護者への支援について伺います。 不登校は子ども本人の大きな悩みであると同時に、保護者にとっても深刻な心配や不安を抱える要因となります。支援の選択肢が限られていることや相談先にたどり着きにくいことから、児童・生徒のみならず、保護者の孤立も懸念されます。こうした中、保護者に対する支援の一つとして、不登校児童の保護者からの強い要望を受け、我が会派からも提案させていただきました不登校児童・生徒の保護者のためのガイドが作成されるなど、区としても保護者を支援する取組が進められてきました。 しかし、近年、不登校の増加傾向の中で、保護者が子どもの不登校を理由に仕事を辞める、いわゆる不登校離職が区内でも増えていると認識を持っております。こうした離職は経済的困難を招くだけではなく、自分のために親が仕事を辞めたのではないかという子どもの心身へのプレッシャーにもつながりかねません。また、保護者が社会と接点を失うことで、さらに孤立を深めるという可能性もあります。 そこで伺います。区として、この不登校離職という課題をどのように把握し、どのような問題意識を持っているのか、現状の認識と併せて伺います。 以上です。
それでは、私からは、第1点の教職員出退勤システム、第2点の国際理解教育、第4点のいじめ防止について御答弁申し上げます。 まず、第1点、教職員出退勤システムについてでございますが、操作の煩雑さや勤怠エラー対応などの課題について、現システムの運用保守を委託している委託業者が令和7年度末をもってシステムの提供を終了するとの通知があったことから、改善することが難しいという現状にございます。 これまで学校で問題となっていたエラー対応等につきましては、教育委員会が委託業者に対応方法を確認しておりまして、学校から教育委員会に問合せをいただいた場合には、ケースに応じて一つ一つ丁寧にお答えをしているところでございます。 これまでのシステムで課題となっていた改善も踏まえた上で、プロポーザルにより事業者を決定したところでございまして、令和8年度からの新システム稼働に向けて準備を進めてございます。 次に、第2点、国際理解教育についてでございますが、令和5年度に実施した全国学力・学習状況調査では、英語に関わる意識調査を実施しておりまして、「英語の勉強は好きですか」という設問に対して肯定的な回答をした生徒の割合は、全国の平均は51.9%、東京都は53.9%。これに対して、目黒区は62.9%となっており、全国や都を大きく上回る結果となってございます。 また、「英語の授業で学習したことは、将来、社会に出たときに役に立つと思いますか」「将来、積極的に英語を使うような生活をしたり職業に就いたりしたいと思いますか」という設問に対しても、全国や都を上回ってございます。 児童・生徒がオンライン上でネーティブスピーカーと会話をするオンラインブレンディッド授業において、学校からは、子どもたちが形式にとらわれず英会話を楽しんでいた、引っ込み思案な子どもも時を忘れるように英語で会話をしていた等の声が寄せられております。 これらのことから、目黒区で実施している国際理解教育や英語教育に関わる多様な取組は、英語に対する学習意欲の向上に寄与しているものと認識してございます。 続きまして、いじめの防止についてでございます。 平成29年4月に施行した目黒区いじめ防止対策推進条例では、「子どもは、かけがえのない存在であり、一人ひとりが尊重され、健やかに成長する権利があります。子どもの尊厳及び基本的人権を侵害するいじめは、絶対に許されない行為です」と示してございます。一方で、「いじめはどの児童等にも、どの学校でも、起こり得る」としております。 教育委員会といたしましては、いじめの認知件数が一定数あることを、学校がいじめの定義を正しく理解し、教職員が高いアンテナを持って、被害児童・生徒が心身の苦痛を感じたものを全ていじめと認知し、早期に対応しようとしていくことにつながっていると捉えております。その上で、いじめの被害や学校に行きたくても行けない児童・生徒を生まないことが大切であると認識しておりまして、そのためには、様々な未然防止の取組を行っていくことが重要であると考えております。 未然防止としては、児童・生徒が互いの考えを尊重し、違いを受け入れる力を育むことが重要です。例えば、各教科等の授業の中で、児童・生徒同士が直接考えを伝え合い、学びを深めること。道徳科の授業において、考え、議論する機会を通じて、ほかの人の考え方に気づく授業を展開していること。学校行事を通じて、互いに協力することの大切さを味わわせることなど、教育活動のあらゆる場面において行っております。 また、各中学校区の代表学年児童・生徒が一堂に会する、いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議では、学校を越えていじめについて考え、協議をすることで、いじめは絶対に許されない行為なのだということを学ぶ機会としております。 引き続き、学校では様々な教育活動を通して、いじめ防止のための取組を進めてまいります。
それでは、私のほうから3点目にいただきましためぐろそうだんポストに関してと、5点目にいただきました不登校離職についてお答えをさせていただきます。 まず、めぐろそうだんポストについてでございますが、教育支援課では、教育相談ですとか、学校へのスクールカウンセラーの派遣、スクールソーシャルワーカーの派遣等を通じまして相談をお受けしているところでございますが、不登校の未然防止やいじめの早期発見など、こういった相談体制のさらなる強化の一環としまして、児童・生徒の学習用情報端末から、御自分で相談したい相手を選んで相談につなげることのできる相談受付事業として、めぐろそうだんポストを行っております。 めぐろそうだんポストは、令和6年7月19日、夏休み前から運用を始めまして、令和6年度の利用実績としましては、小学校57回、中学校4回、合計61回でございました。小・中学校ともに、今すぐ相談したいわけではないが、見守っていてほしいという御希望が多くなっております。 小学校では受け付けた相談のうち、約6割が見守り希望となっておりまして、学校での相談や教育相談を希望した約4割の児童の相談につなげることができました。相談内容は、友達のこと、先生のこと、学習のこと、家族のこと、そのほかと多岐にわたっておりまして、学校内にとどまらず、幅広くニーズがあることから、潜在的な相談ニーズを掘り起こすための有効な仕組みとなっているものと捉えております。 次に、不登校離職に関してでございますが、不登校離職とは、子どもが不登校になったことをきっかけに、保護者の方が退職や休職という選択肢を迫られることと認識しております。特に低学年のお子さんがいらっしゃる場合には、家に1人にさせることの不安や、子どもの状況が常に気にかかってしまって仕事との両立ができなくなるなどの状況が生まれていると承知しております。これらが社会課題となっているというように認識しております。 本年4月17日の日本経済新聞では、民間調査によると、不登校児童・生徒の保護者の2人に1人が孤独を感じ、2割は離職を余儀なくされたと報道しておりました。不登校離職は、保護者にとってキャリアの中断や経済的な損失をもたらすといったことだけではなく、保護者の精神的な孤立や経済的な困窮につながる可能性があり、子どもの不登校の長期化や親子関係の悪化にも影響するということが考えられます。社会全体で不登校家庭を支える仕組みの構築が必要であると考えております。 区では、保護者の不安解消や離職防止に資するよう、教育相談や学校での相談業務で対応しているところでございまして、その中で不登校の児童・生徒の保護者からの御相談も受けております。 また、昨年度、区が作成いたしました不登校児童・生徒の保護者のためのガイドの中では、不登校の状態にあるお子さんの状態に合わせた家庭での関わり方、相談先を掲載するとともに、目黒区保健所で主催をしております思春期・青年期の親の会も併せて紹介しております。 また、昨年度から保護者向けの講演会なども開催しておりまして、講演会の後半では保護者同士の意見交換も行っているところです。 教育委員会としては、区民の不登校離職がどの程度生じているか、数字として把握しているわけではございませんが、今後、その相談業務によりまして、保護者に寄り添い、保護者や家庭が悩みを深めて孤立することのないよう、関係機関と連携しながら支援をしてまいりたいと、そのように考えております。 以上でございます。

再質問、4点させていただきます。 出退勤システム、国際理解教育、めぐろそうだんポスト、いじめ防止についてお伺いさせていただきます。 まず最初に、出退勤システムについてでございます。 今年度をもって現行の勤怠システムがなくなるという御答弁でしたが、以前の令和6年度予算特別委員会の答弁では、システム的な制限に加え、勤務体制の複雑さも課題との御答弁がありました。実際に令和6年度を通して現場の副校長や教員から寄せられた声として、どのような改善点、あるいは依然として残る負担があったのか、現場の実感をどのように把握しているのか伺います。 2点目、英語教育についてであります。 英語教育、国際理解教育は、知識をインプットするだけでは不十分であり、子どもたちが実際にアウトプットをすることで初めて興味が湧き、学びが定着し、本当の意味での言語教育、国際教育になると考えております。 例えば、一部の学校では海外の学校との交流があり、子どもたちがアウトプットできる場が設けられていますが、そうした機会を持てない学校もあります。 区として、国際理解教育の機会に格差が生じないよう、どのような対策等を講じているか伺います。 3点目です。めぐろそうだんポストについてです。 特に、知ってもらうだけで見守ってほしいと入力した子どもへのフォロー体制が課題と考えております。この場合、区はどのように継続的に見守り、必要時には支援につなげているのか。また、区の相談窓口を案内するだけではなく、子どもが自分で電話をかけるハードルが高いと思われますが、この点の課題認識と改善策を伺います。 最後に、いじめについてです。 目黒区としては、めぐろエミール、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、メンタルフレンドといった様々な支援が講じられていると思います。いじめや不登校の未然防止のために、発生後の対応だけではなく、子ども同士の関わり方を学ぶ教育や学校風土の改善が欠かせないと考えております。具体的には、ソーシャルスキル教育やピアサポート活動、学級経営支援など、区としてどのように展開しているのか伺います。 さらに、学校ごとの取組の格差が出ないよう、どのように区全体で底上げしているのか伺います。 以上です。
私から3点、出退勤システム、国際理解教育、いじめ防止について、再質問に御答弁差し上げます。 まず、教職員出退勤システムについてですが、現行のシステムについては学校現場から勤怠エラーが生じるとの声が寄せられておりますが、システム面については改善できていない状況でございます。 一方、学校現場においては、現行のシステムに慣れてきたということもございまして、休暇等の申請や出退勤の打刻ミスは減少しておりまして、紙での管理と比較いたしますと、一定程度の負担軽減は図られていると把握してございます。 次に、2点目の国際理解教育についてでございますが、子どもたちが実際に英語を活用することは、学びの定着だけではなく、興味や自信の向上、文化理解の深化等に寄与することから、実際に英語を使う機会を多く設定することが必要であると認識しております。 本区では、区立中学校の全ての学年の全生徒に対して、東京都が実施する中学校英語スピーキングテストを行っておりまして、各学校ではその結果を踏まえ、生徒の英語への関心を高められるような授業改善を行っております。また、様々な体験型の学習をオールイングリッシュで行うことにより、英語によるコミュニケーション能力、英語・異文化理解に対する興味・関心の向上を図ることを目的として、全区立中学校第1学年を対象として、TOKYO GLOBAL GATEWAYにおいて日帰り体験型英語学習を実施しております。 さらに、オンライン会議システムを活用し、複数のネーティブスピーカーと会話を行うオンラインブレンディッド授業を実施しております。令和6年度は試行として、希望した小学校11校、中学校4校で行っておりましたが、令和7年度は事業を拡大し、小学校20校、中学校全校において、小学校5、6年生と中学校1から3年生のクラス掛ける2回のオンラインブレンディッド授業ができるようにしてございます。残りの小学校2校につきましては、東京都が実施しているイングリッシュ・キャラバンによって、ネーティブスピーカーが各学校において児童とともに一緒に教育活動を行う中で、その中で英語を使ってやり取りをするという機会を設定しております。 教育委員会といたしましては、引き続き、児童・生徒が実際に英語を使う機会を設けることができるよう支援を行ってまいります。 次に、いじめ防止についてでございます。 いじめや不登校を未然防止するためには、子どもたち同士が他者意識を持って優しく接する機会を築けるようにし、学級担任は安定した学級経営を行えるようにすることが重要であると認識しております。 そのため、経験の浅い2、3年次の全ての教員を対象に、グループエンカウンターやソーシャルスキルトレーニングといった子どもたち同士の関わり方を実践的に学ぶことができる研修を実施しておりまして、子どもたちに適切な人間関係の築き方を示すことができるようにしております。 また、学級経営支援につきましては、指導主事が学校を訪問し、指導助言をするほか、学校からの要請に基づき、教員経験の豊富な学校経営支援員が各学校に赴き、学校経営支援の一環として授業や学級経営について指導助言を行っております。 さらに、教職員が子どもたちに向き合えるよう、エデュケーション・アシスタントを全ての小学校に配置し、子どもたちへのよりきめ細かな支援を行うとともに、学級担任が学級経営に注力できるよう支援を行っています。 教育委員会としましては、引き続き教員の資質向上や学校への指導助言を通して、全ての学校において安全・安心な学級となるよう支援を行ってまいります。 以上でございます。
それでは、めぐろそうだんポストに関する再質問につきましてお答えをさせていただきます。 見守り希望ということを選択をしたお子さんに関しましては、学校に、内容に応じてでございますが、情報提供しておりまして、校内で共通理解を図って、組織的な対応が取れるように体制を整えているところでございます。また、学校が関係機関と連携をしながら、当該児童・生徒にとって必要な支援を受けることができるように取り組んでおります。 また、区の相談窓口を案内するだけでは、実際にお子さんが相談をするためのハードルが高いのではないかという点につきましては、スクールカウンセラーによる小学校5年生、中学校1年生による全員面談を行うなどしてつながりをつくりまして、相談しやすさにつなげているところです。 今後も教育委員会といたしましては、学校が適切な連携機関と迅速につなげることができるよう、丁寧な支援を行うとともに、支援策の周知を引き続き十分に行ってまいりまして、お子さん一人一人の健やかな成長を支えていくというように考えております。 以上でございます。

それぞれ4点について、再々質問させていただきます。 まず、公立学校における勤怠システムについてであります。 今年度をもって現行の勤怠システムはなくなるということですが、区として、令和6年度の運用実績を踏まえて、本当の意味でのデジタル化と働き方改革につながるようなシステム更新を具体的に検討しているか、今後の見通しについて伺います。 2点目、国際理解教育についてであります。 様々な国際交流や英語体験の授業が行われていると把握させていただきました。それが単発の体験に終わらず、実際の授業や学校生活の中で、子どもたちの学びや意欲にどう結びつけているかが重要だと考えております。例えば、体験後に区内に暮らす、あるいは訪れる外国人や自治体交流を教育活動に結びつけることで、子どもたちが学びを実社会で生かす経験を積むことができると考えております。 文化・スポーツ部では、国際化推進や自治体交流を行っておりますが、教育で学んだ国際理解を地域や自治体交流の場につなげる横展開の仕組みを設け、国際理解教育をさらに発展させる考えがあるか伺います。 3点目です。めぐろそうだんポストについてです。 めぐろそうだんポストは、夏の電話・メール相談を廃止して始まった取組でありますが、その代替として十分機能しているかどうか検証すべきと考えております。めぐろそうだんポストの利用促進や相談対応の強化に向けてどのような改善を予定しているか、区の見解を伺います。 最後に、いじめについてです。 いじめや不登校を減らすためには、学校や教職員任せではなく、家庭、地域、専門職も含めた多層的な予防体制が必要だと考えております。例えば、地域の大人や外部専門家が学校生活に関わる仕組みを強化することや、子ども自身が困ったら相談できると自然に思える文化を育むことが重要だと考えております。区として、こうした広い視野で未然防止の仕組みをどう構築していくか伺います。 以上です。
それでは、最後のいじめ防止、広い視野での未然防止という御質問でしたので、私からお答え申し上げます。 困ったときに気軽に相談できる体制を整えるということは、子どもたちにとっても、学校にとっても、非常に重要なことでございます。教員以外の大人との相談体制を整えることで、いじめや不登校の予防だけでなく、心理的なサポートですとか、あとコミュニケーションの円滑化にも寄与するものと、教育委員会では認識しております。 そのため、学校における児童・生徒に関わるいじめや不登校、あと集団不適応の問題の解決、発達障害等の援助支援、こういったものに資するため、スクールカウンセラーを区立の小・中学校に派遣しまして、児童・生徒、保護者、教職員からの相談を受けているところでございます。 先ほど課長のほうからも答弁申し上げましたように、スクールカウンセラーの相談がしやすくなるように、小学校5年生及び中学校1年生を対象とした、これは全員面談という形で実施をしております。 そのほかにも、不登校の未然防止ですとか、いじめの早期発見など、教育相談体制強化の一環としまして、1人1台学習用情報端末から相談したい相手を選んで相談につなげるめぐろそうだんポスト、これを昨年7月から始めたところでございます。 教育委員会といたしましては、不安や悩みに直面する子どもたちがちゅうちょなく思いを打ち明けられるようにするということが大切だと認識しております。 今後も、各学校がいじめや不登校に係る指導と未然防止の視点に立った教育活動を確実に実施できるよう支援しまして、人間性豊かなめぐろの子どもたちを育成してまいりたいと存じます。 以上です。
私からは、1点目の出退勤システム、2点目の国際理解教育についての再々質問に答弁申し上げます。 教職員出退勤システムについてですが、現在、令和8年度からのシステム変更に向け、プロポーザル方式による業者選定を既に完了しておりまして、より利便性が高く、教職員の業務負担軽減につながるシステムの構築に向けて、準備を進めているところでございます。 新システムでは、操作性の向上はもちろんのこと、勤怠管理の制度やエラー対応の迅速化を図るとともに、教職員が本来の教育活動に専念できる環境づくりを目指しております。 今後も現場の声を丁寧に反映しながら、円滑な移行等、定着に向けて取り組んでまいります。 2点目、国際理解教育についてですが、小・中学校において、各教科、道徳科、特別活動や総合的な学習の時間等を通して行われる国際理解教育の中では、外国との交流活動や伝統文化に関する学習を推進しております。 今後も学校で行っている国際理解教育によって培った能力や意欲を地域においても生かすことができるよう、目黒区国際交流協会(MIFA)が行っているめぐろ国際交流フェスティバル等、国際化推進に係る取組を、教育委員会を通じて各学校に周知し、小・中学生の参加を促進してまいります。 また、自治体交流につきましては、引き続き中国北京市東城区及び韓国ソウル特別市中浪区において、本区の中学生との交流を行ってまいります。 以上でございます。
では、めぐろそうだんポストに関してでございますが、令和5年度までは、夏季休業中に夏の電話・メール相談を実施しておりました。数年間相談実績がなく、また相談できる期間も3日間だけでございましたので、通年で相談を受けることができるめぐろそうだんポストの実施によりまして、児童・生徒にとっての利便性が高まったものと考えております。 低学年の児童にも使いやすいものになるように、平仮名の入力フォームも用意しておりまして、低学年向けの説明書きも添えております。また、利用対象者は入学、進級等によりまして毎年度入れ替わっていきますので、この仕組みがいつでも身近な存在であるというためには、定期的な周知が欠かせないというふうに認識しております。 今後も、めぐろそうだんポストが利用したいときにいつでも使える便利な仕組みとなるように、発達段階に応じた周知を継続的に行いまして、子どもたちのSOSを学校が早期に察知し、その後の適切な支援につなげられるよう、教育委員会としても支援をしてまいります。 以上でございます。

木村あきひろ委員の質疑を終わります。 ほかに。

めぐろの未来をつくる会、竹村ゆういです。大きく2点について伺います。 1点目は、父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正に伴う別居親の学校行事参加についてです。 2点目は、子どものスマートフォンやゲーム、SNS等の長時間利用と学習生活への影響についてです。 まず1点目、別居親の学校行事参加について伺います。 こちらは第4款健康福祉費において、子どもの権利や養育の観点から質疑した内容の続きに当たります。今回は教育委員会の所管として、学校現場での対応指針ですとか、教育委員会の考え方を確認してまいります。 まず、前提として、令和6年5月17日の参議院本会議で、離婚後も父母双方に共同親権を認める改正民法が可決成立をし、令和8年から施行される予定となっております。今回の改正では、父母の養育、扶養義務や子の利益に関する人格尊重、協力義務が明文化され、子の養育は両親の責務、親権は子の利益のために行使されることが明記されました。 法務省の答弁では、合理的な理由なく別居親の学校行事参加を同居親が拒否することは、父母間の人格尊重、協力義務に違反する可能性があるとされています。しかし現状、目黒区では学校現場での運用や判断について明確な方針は示されておりません。 法務省から出されているQ&A形式の解説資料(民法編)には次のような記載があります。Q、親権を持つ別居親から運動会や卒業式等の学校行事への参加の希望を受けた場合、学校はどのように対応すべきか。A、運動会や卒業式等、学校が児童・生徒の保護者に参加を呼びかけた学校行事について、親権者として事前に申し出ている者から参加希望があった際には、基本的に学校はその親権者の参加を認めることができる。一方、学校が同居親から事前に別居親の参加の制限に関する申出を受けた場合であって、その内容がそれ以前に親権者から申し出られている協議結果と異なっている場合や、親権者間の協議結果が学校に対して申し出られていない場合には、学校は、親権者間で協議し、その結果を学校に報告することを求めることが考えられる。また、学校には親権者間の協議の内容の是非を判断する権限がないということを念頭に、別居親の学校行事への参加については、親権者が事前に協議を行い、学校や教育委員会等に対してあらかじめ申し出ることが、学校における円滑な対応に資すると考えられる。なお、運動会や卒業式等の学校が保護者に参加を求めているものに参加する行為は、通常は「監護及び教育に関する日常の行為」に該当すると考えられるため、父母双方が親権者である場合であっても、各親権者は単独で自己の参加に関する判断を行うことができる。ただし、父母が学校行事の現場で高葛藤状態にあり、その参加が学校行事の運営に混乱を来す可能性が高いといった理由がある場合などには、学校は、学校管理の観点から行事参加を制限するといった対応を取ることも考えられるとあります。 法務省のQ&Aに示される基本的な対応方針を踏まえ、実際の運用事例として、大阪府大東市の取組が参考になります。 大東市では、別居親の行事参加についてのフローチャートを作成しており、ポイントは以下のとおりです。1、原則、別居親でも行事参加可能。2、学校長や学校が参加可否を判断しない。3、別居親の判断で参加拒否を判断しない。4、別居親の相談先の明確化やフローの明示等、統一基準とし、必ず市教育委員会に連絡が入る。5、子どもの視点で同居親が拒否しても参加できるよう、市教育委員会や学校が同居親を説得する。6、学校が工夫して、どうすれば別居親も行事に参加できるかを考える。7、警察OBの教育アドバイザーやスクールカウンセラーが子どもの意向を尊重するといった仕組みを整えています。 大東市の場合は、別居親が参加を望んで同居親が拒否した場合には、学校で判断するのではなく教育委員会に相談することになっています。つまり、相談がなければ、別居親は自動的に行事に参加できるということですし、現に参加できていると聞いております。相談があったとしても、大東市としては、なるべく別居親が行事に参加できるように、支援員を派遣して同居親と別居親がもめないようにフォローするとのことです。 また、横浜市では、学校だよりや保護者向け案内を父母双方に送付し、家庭と学校間の連絡専用アプリ「すぐーる」を活用して情報を共有するなど、ケースに応じた柔軟な対応が行われています。 さらに、子どもの権利条約や目黒区子ども条例第4条、第8条に基づけば、子どもの意見尊重と最善の利益の確保は行政の責務です。学校現場での恣意的な判断や保護者間の問題を放置することは、子どもの権利に直結する問題だと考えます。 令和6年第2回定例会での私の一般質問に対する教育長の答弁では、共同親権導入後も保護者の学校行事への参加は父母間の問題であり、学校が関与・判断すべきではないとしつつ、今後の国の動向には注視してまいりたいと述べられています。 現状では区として明確な対応方針は示されていませんが、そこで教育委員会に2問伺います。 1問目、学校現場の判断負担を軽減する観点から、これまで1年以上にわたり、教育委員会として別居親対応についてどのような検討や準備を進めてきたのか。また、施行まで8か月を切った現状に鑑み、今後の対応方針についても御見解をお聞かせください。 2問目、先日の子ども若者部、第4款健康福祉費のところの質疑でも申し上げましたが、令和7年5月15日の参議院法務委員会において、鈴木馨祐法務大臣は、改正民法の円滑な施行のためには、学校教育の現場も含め、関係機関への周知、広報が極めて重要であると答弁されています。教育委員会としても、学校教育の現場に改正の趣旨を丁寧に周知し、教職員や保護者が混乱なく対応できるよう、体制を整えることが求められます。そこで、学校教育現場における改正内容の周知徹底について、教育委員会の考えを伺います。 以上が1点目、別居親の学校行事参加に関する質疑です。 続きまして、2点目、スマートフォンやゲーム、SNS等の長時間利用について伺います。 令和6年度の全国学力・学習状況調査では、教科の学力調査と併せて、児童・生徒の生活や意識に関するアンケートが実施されました。そのクロス集計の結果を見ますと、テレビゲームの利用時間が長い児童・生徒ほど正答率が低い傾向が明らかになり、同様にSNSや動画視聴の利用時間が長い児童・生徒も正答率が低い傾向が見られました。さらに、長時間利用する子どもほど幸福感や自己肯定感が低めに回答する傾向も示されています。 こうした国の調査結果を背景に、地方自治体でもスマートフォン等の利用時間や使い方に関する取組が議論されているところでございます。 例えば、愛知県豊明市では、2025年9月22日、先日ですね、全国で初めて余暇におけるスマホ利用は1日2時間以内を目安とする豊明市スマートフォン等の適正使用の推進に関する条例が可決成立しました。条例には罰則はなく目安とされていますが、利用時間帯の制限や家庭でのルールづくりの促進も盛り込まれており、2025年10月1日から施行予定です。 条例第4条では、以下の点が規定されています。余暇時間におけるスマートフォン等の使用について、1日当たり2時間以内を目安とするよう、市、保護者、学校、専門職等が連携して促すこと。子どもの十分な睡眠時間を確保する観点から、小学生以下は午後9時、中学生以上は午後10時を目安に、使用を控えるよう促すこと。使用時間や時間帯について、子どもだけでなく、保護者も含め、家庭でのルールを決めるよう促すこととあります。 もっとも、この条例については、子どもの健康、学力にとって有意義と評価する意見がある一方で、家庭や個人の自由な選択を過度に制限するのではないかですとか、実効性に疑問があるといった批判もあり、賛否両論です。 以上を踏まえて伺います。国の調査では、テレビゲームやSNS、動画視聴の利用時間と正答率の間に学習状況との関連が示唆される結果となっています。目黒区の児童・生徒においても同様の傾向が見られるのか、教育委員会としての把握状況を教えてください。あわせて、学校現場として、児童・生徒や御家庭、保護者に対して長時間利用による学習や心の面での影響を防ぐために、どのような働きかけや支援を行っているのかについてもお答えください。 以上です。
それでは、共同親権導入後の別居親の学校行事参加につきまして、私から御答弁申し上げます。 まず、1問目の共同親権導入後の対応方針でございますが、昨年6月、令和6年第2回定例会の一般質問におきましては、国会における共同親権に関する議論も踏まえた上で、共同親権が導入された後も、保護者の学校行事への参加につきましては、これまでと同様に、父と母の当事者間の問題であることから、原則として学校が関与・判断すべきではないとした上で、ただし、その例外として、例えば保護者間において家庭裁判所からの接見禁止命令や住民基本台帳事務におけるDV等支援措置の申出がされている場合など、一方の保護者を児童・生徒に会わせることにより、安全が脅かされるおそれのある場合においては、学校、教育委員会が関係機関と密接に連携し、適切に対応する必要があると、教育長答弁があったところでございます。 その後、1年以上経過しておりまして、この間にはたくさんの学校行事が行われてきたわけですが、そういう現時点におきましても、共同親権導入後も、保護者の学校行事への参加は父母間の問題であり、原則として学校が関与・判断すべきではないという教育委員会としてのスタンスには何ら変わるところはないという状況でございます。 続いて、2問目、学校における改正内容の周知徹底につきまして、こちら、仮に共同親権を持つ別居親から相談があった場合などにおきまして、各学校がこの法改正を承知していないというような状況があったとしたら、各学校への信頼に影響すると思われますので、令和8年からの施行に向けて、法の趣旨に沿った適切な対応をするよう、各学校に改めて分かりやすく丁寧な周知に努めてまいるとともに、各学校から相談を受けた場合には、改めて原則として学校が関与・判断すべき問題ではないことを、教育委員会として丁寧に伝えてまいりたいと存じます。 私からは以上です。
それでは、私からは、スマートフォン等の長時間利用について、2問の質問へ答弁申し上げます。 まず、第1問目、教育委員会としての把握状況についてでございますが、令和6年度の全国学力・学習状況調査では、例年行っている学校や児童・生徒への調査のほかに、経年変化分析調査の一環として、小学校第6学年、中学校第3学年の保護者に対して、家庭状況と児童・生徒の学力等の関係を見る調査を実施いたしました。本調査は、国が抽出した一部の保護者を対象としているため、国全体の状況のみ公表されております。したがいまして、本区の状況については把握をしていないところでございます。ただし、一般的に学習に関係のないテレビゲームやSNS、動画視聴の利用時間が長いほど学習の時間は逼迫し、学力調査等の正答率は低くなるため、目黒区の児童・生徒においても同様の傾向にあると思われます。 続きまして、第2問目、学校における児童・生徒や保護者への働きかけについてでございますが、教育委員会では、児童・生徒による長時間利用による学習や心の面への影響を防ぐため、学習用情報端末の使用ルールに関する資料を作成し、各学校に配布してございます。また、今年度は、都教育委員会が作成した保護者向け啓発資料を保護者連絡システムにて配信したところでございます。さらに、児童・生徒が家庭においてSNSを使用する際のルールを、学校ごとに児童・生徒自身が児童・生徒同士で作成をしておりまして、保護者との共通理解を図っております。 児童・生徒へ配布している学習用情報端末につきましては、令和8年2月までを目途に更新を行う予定でございまして、保護者が学習用情報端末の使用等を制限することのできるペアレンタルコントロールを導入することとなっております。 教育委員会としましては、引き続き児童・生徒の健全育成に向け、学校、保護者と連携を図り、スマートフォン等の適切な使用に向けた取組を推進してまいります。 以上でございます。

御答弁ありがとうございます。再質問に入ってまいります。 ただいまの御答弁では、教育委員会としては、父母間の問題に直接関与すべきではないとの御認識をお示しいただきました。その理由として、察するところは、学校や教育委員会が家庭内の親権ですとか、監護に関する調整に入ることによって、紛争が当事者化するおそれがあるですとか、保護者間の対立に学校が巻き込まれて、教育活動が妨げられる懸念があること。また、法的な権限を持たないといったところから判断根拠が脆弱であることなどが挙げられると理解しております。 しかしながら、幾つか御指摘を申し上げたいと思います。 第1に、子どもの権利の観点が後退してはいないかという点です。国や大東市が重視しているのは、親ではなく子どもの権利、利益を守るという立場であり、区が距離を取り過ぎることで、結果的に子どもが両親と関わる機会を失う不利益につながりかねません。 第2に、直接関与しないことは何もしないこととは異なるはずです。両親による事前協議結果の提出ルールですとか、中立的な相談窓口の設定、学校側が恣意的に許可、拒否を行わない仕組みづくりなど、制度や運用の工夫は十分に考え得るものだと思います。 第3に、他自治体との比較です。大東市や横浜市では、子どもの視点を優先して参加を促す姿勢が示されています。目黒区が、家庭ですとか父母間の問題だから関与しないとだけ述べていただきましたが、そうした姿勢が共同親権により両親の関与を前提とする国の改正趣旨との整合性を欠くおそれがあるのではないかというところも、私の思いとしてはあります。 以上の点は、学校行事への参加機会の確保という子どもの利益の観点から、今後の運用を検討する際の重要な視点であると考えます。 本日は、教育委員会の皆さんに対して、家庭問題、父母間の問題に直接介入しなくても子どもが両親と関わる機会を確保するための仕組みづくりというのを強く要望します。ぜひとも前向きな御検討をよろしくお願い申し上げます。質問にはいたしません。 さて、大きな2点目のほうのスマートフォンやゲーム、SNS等の長時間利用について再質問をさせていただきます。 先ほどの答弁では、国の調査結果や学校現場での取組について御説明いただきました。その中で、令和8年2月までを目途に学習用情報端末の更新を行いまして、保護者が利用を制限できるペアレンタルコントロールを導入する予定であることも御報告をいただきました。 ペアレンタルコントロールは、保護者が子どもの利用状況を把握し、必要に応じて、逆に制限をすることができる仕組みであり、学習ですとか、生活リズムの管理、長時間利用による学習や心の面への影響の軽減といった点でも非常に意義があるものと考えております。導入に感謝を申し上げます。ありがとうございます。 また、国の調査については、目黒区独自の状況把握はされていませんが、全国的な傾向からも、目黒区の児童・生徒においても同様の傾向があるとの御答弁をいただきました。その上で、学習用情報端末の使用ルールに関する資料の配布や保護者向けの啓発資料の配信といった取組は、長時間利用による学習や心の面への影響の防止に十分な効果が出ていると考えていますか、それとも何らかの課題があると認識していますか。ここで1問、お尋ねします。 あわせて、教育委員会として、利用時間帯の制限や家庭でのルールづくりが、目黒区の児童・生徒や保護者に対しても必要だと考えているのか、それとも現状の取組で十分と考えているのか、その見解もお示しください。 以上です。
それでは、スマートフォン利用等の2点の再質問に答弁申し上げます。 まず、第1問目ですけれども、学習や心の面への影響の防止に十分な効果が出ているのかどうかということでございますが、資料の配布や配信を行うことで、児童・生徒及び保護者に対して、学習用情報端末を使用する際の留意点等を周知することはできるというふうに考えております。 しかしながら、資料配布だけでは児童・生徒が長時間利用による学習面や心の面への影響を真に理解し、使用するルールを守って学習用情報端末を活用するようになるというわけではないと考えております。 したがいまして、保護者の啓発についてもこれは同様ではないかなと思っております。 そういったことも含めて、2問目の質問と併せて答弁を申し上げますが、教育委員会といたしましては、年度当初、長期休業に入る前など、学習用情報端末をより多く活用する時期を考慮し、機会を捉えて、児童・生徒及び保護者へ重層的に伝えていくよう、各学校に指導助言をしてまいります。 以上でございます。

竹村ゆうい委員の質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩いたします。再開は11時5分です。 〇午前10時55分休憩 〇午前11時05分再開

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ほかに御質疑はございますか。

私から教育に関して大きく2点お伺いいたします。 まず、1点目ですけども、目黒区のエデュケーション・アシスタントについてです。 目黒区の教育、令和6年度事業報告書によりますと、令和6年度は小学校2校に副担任相当の業務を担うエデュケーション・アシスタントを導入して、効果的な取組であったため、令和7年4月から全小学校に配置したとあります。このエデュケーション・アシスタントについて伺います。 エデュケーション・アシスタントの採用についてですが、本区は派遣会社を通して、会計年度任用職員として採用していると伺いました。副担任相当の働きを求める反面、教員免許は不要、未経験可と条件が緩やかと感じます。また、配置される学校との相性や求められる人材という観点からは慎重なマッチングが求められます。採用に当たっての区の考えを伺います。 次に、中学生の進路相談について伺います。 まず、小さな1点目です。 不登校の中学生に対する進路相談です。学校に通ってない生徒には進路の情報提供などはどのようにされているでしょうか。心の状態が進路について考える時期ではないお子さんもいることから、慎重に進めていただきたいのですが、親も子も将来に対して不安を感じていると思いますので、フォローが必要だと思います。そちらについてのフォローなどお聞かせください。 そして、小さな2点目ですが、都立高校の受験のことですけれども、都立高校の受験の際の合理的配慮についてです。 試験時間の延長ですとか、別室受験、問題用紙の拡大やタブレット端末等の使用、試験会場や座席の配慮など、合理的配慮を受けたい場合、申請の締切りが12月中旬ですので、早めの情報提供が必要だと考えます。こちらは、生徒全員、保護者、教員、学校関係者、そのことについて知らなかったということがないように早めに対応していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。 以上です。
それでは、まずエデュケーション・アシスタントについて、答弁申し上げます。 エデュケーション・アシスタントは、授業中の学級担任の補助や登下校の見守りなどといった副担任相当の業務を担っております。児童への指導の中心となりますのは学級担任であり、エデュケーション・アシスタントは学級担任の補助であるため、教員免許の有無にかかわらず応募することは可能でございます。 ただし、エデュケーション・アシスタントも児童と直接関わる業務を担っていることから、本区では、採用に当たり、独自に子どもの教育、保育に関する勤務経験があることを要件に入れておりまして、子どもの成長を直接支えたいという人材を求めております。 エデュケーション・アシスタントの配置につきましては、事業者が事前に全ての小学校の管理職からヒアリングを行い、各校のニーズを聴取し、学校の状況や求める人物像に応じた人材となるようにしておるところでございます。 続きまして、進路相談についての2点の質問に答弁申し上げます。 まず、不登校の中学生に対する進路相談についてでございます。 各学校におきましては、教師は生徒に対して指導を支援する立場にあるという基本的な認識を持ちつつ、生徒の能力・適性や生徒及び保護者の進路希望等に基づき、自らの生き方について考え、主体的に進路選択ができるようにしております。 また、生徒の登校状況にかかわらず、進路指導についての保護者の理解が十分に得られるよう積極的に働きかけるとともに、進路相談において必要な情報提供を適切に行っており、不登校生徒及びその保護者等に対しては、個別に面談や電話等による進路相談を実施しております。 第2点目の都立学校の受験の際の合理的配慮についてでございますが、都立高等学校等入学者選抜を受験する場合には、東京都教育委員会において、座席位置や別室受験、時間延長、文字の拡大等の措置がされておりまして、受験者が中学校を通して事前に受験する高等学校等へ申請することで措置を受けることができるようになっております。 具体的な措置の内容につきましては、入学者選抜の実施要項に記載されていることから、各中学校では、進路指導説明会や面談等において生徒及び保護者に伝えているところでございます。これらの内容について、各中学校の教職員に対して改めて周知を図るとともに、生徒や保護者に確実に伝達されるよう指導、助言をしてまいります。 以上でございます。

エデュケーション・アシスタントについて、再質問させていただきます。 学校のニーズを聞いていたり、また目黒区においては、子どもの教育に関して勤務経験があることを条件にしていることなど、分かりました。 そして、教育が担任を中心として、エデュケーション・アシスタントは名のとおり補助、また登下校の見守りなどに限られているということですけども、学校ではやっぱり日々いろいろなことがありまして、授業だけでなく、行事など、1日として同じ日はないと考えています。そのことから、やはり対応する内容も多岐にわたり、学校関係者の人は様々な状況に対応していると考えています。 それで、やはり学級内には特別に支援が必要な子どもたちもいらっしゃいますので、その児童に対して、どのような対応や支援をしたかということは、昨日の別の委員からの質疑もありまして、支援員さんは活動報告書の共有ですとか、ファイルの共有で申し送りできるような仕組みがあるというふうに伺いましたけれども、ぜひエデュケーション・アシスタントさんも、こういった支援が必要なお子さんの対応をした場合、そういった内容を特別支援教育支援員さんと共有できるような仕組みがあるといいと考えるんですけれども、このあたりいかがでしょうか。 それと、進路相談に関してですけども、不登校の子どもたちや保護者に対しても適切にフォローしてらっしゃるということですけども、子どもによってはやっぱり心の状態が進路とか考えられるような時期ではないということもありますので、慎重に進めていただきたいと思います。こちらは御答弁は結構でございます。 それで、合理的配慮の件ですけれども、やはり締切りがあるということで、間に合うと思っていて申請をして、また、その申請が不備があったとか、そういうことも考えられますので、ぜひ時間に間に合うように先生、それから保護者の方も協力して進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 以上です。
それでは、エデュケーション・アシスタントの件について、再質問に答弁申し上げます。 エデュケーション・アシスタントや特別支援教育支援員などの教育活動に関わる補助的教員は、教職員の指示の下で業務を行っております。支援を要する児童の対応については、原則として学級担任や特別支援教育支援員が担っておりまして、エデュケーション・アシスタントが捉えた状況は、学級担任等へ報告し、組織的に対応しております。 なお、学校では支援を要する児童個別の活動記録を作成しておりまして、その記録を校内で共有する仕組みは構築されております。 続きまして、受験の際の合理的配慮、締切日があるのでという件についてでございますが、こちらも先ほど御答弁申し上げましたように、学校としては生徒や保護者に確実に伝達されるように指導、助言をしているところですが、その中で、締切日ということも考慮して、しっかり余裕を持って申請ができるように、また締切日がいつまでですよということも丁寧に保護者、生徒等に伝えられるように、私どもとしても指導、助言をしてまいりたいと思います。 以上でございます。

すみません、ちょっと時間がありまして、もう1点、教育の中からお聞きしたいんですけれども、学校給食のオーガニック給食に関してですけれども、以前お尋ねしたときに、北杜市のジャガイモを使って、それを給食に使ったというような有機ジャガイモの利用の件がありましたけども、その後、有機野菜の利用などについて進展がありましたらお聞かせください。
有機野菜のお尋ねでございます。 自然宿泊体験教室数で関係のあります北杜市の農場の方と学校の栄養士のほうで調整させていただきまして、有機ジャガイモの共同購入というのを始めさせていただきました。今年度につきましては、ジャガイモに加えて、ニンジンを共同購入することが可能になりまして、ジャガイモは、たしか小・中学校合わせて17校で活用する予定だったんですけれども、ニンジンにつきましては、12月になろうかと思いますけれども、全ての小学校と中学校、それからこども園2園で活用することができるようになりました。有機農産物につきましては、今後も調達可能な範囲で取り入れていきたいと存じております。 私からは以上です。

増茂しのぶ委員の質疑を終わります。 ほかに。

私からは6点お伺いいたします。 1点目、連合行事についてです。 中学校の連合行事、いわゆる区連体、区連音について、中学校数が7校になったことによって、昨年度と違う対応となったものがあるのか、また、あと工夫をしたものがあるのかというのをお伺いいたします。 2点目ですけども、学校業務(用務等)の委託化を今年度2校で先行実施しておりますが、現状での課題点等あるのかどうかというのをお伺いいたします。 3点目、業務改善モデル校の実施についての成果と課題についてお伺いいたします。 4点目、先月8月、他区において小学校の林間学校実施中に、トコジラミが確認されたとして、当該区教育委員会が同日以降に予定していた区立小学校17校の林間学校を中止したとの報道があり、本区の保護者から不安の声が届いております。 本区における興津自然学園、八ヶ岳林間学園のトコジラミ対策はどのように行っているのかというのをお伺いいたします。 5点目、区立小学校における令和7年度学校公開日予定表には、ほぼ全て公開対応しているところが6校、一部公開が3校、未定も含めて全て未公開が13校と、各校で対応が異なっております。その理由についてお伺いをいたします。 最後、6点目、点検・評価に関する学識経験者からの意見について、部活動地域移行について、学識経験者お二方から、他課と連携しながら至急検討すべきと、また基本的な考え方を示し、人材確保、予算措置等を検討する必要がある旨の指摘があります。改めて教育委員会の見解をお伺いいたします。 以上です。
順番前後いたしますけれども、最後の第6点目、部活動地域移行につきましては、オール教育委員会で取組を進めておりますので、私からお答えをいたします。 先日、第3回の定例会本会議において御答弁差し上げた内容をほぼなぞる形になってしまいますが、御了承ください。 本区におきましては、平成31年3月に策定しました目黒区立学校に係る部活動の方針に基づきまして、地域の人材を活用した外部指導員の配置や合同部活動などの取組を行ってまいりました。 この間、国のほうでは、部活動の地域移行という名称を地域展開という名前に変更しまして、来年度から6年間を改革実行期間ということで、休日における部活動の地域展開の実現を目指すということで大きな動きが発生しているところでございます。 本区の動きといたしましては、昨年度、部活動に関するアンケート調査を実施したところ、小学校高学年の児童の約半数が学校外の指導者からスポーツ・文化芸術活動に関する指導を受けているということ、また、中学生及びその保護者の8割以上が専門的な指導を希望して、部活動を通して技能向上を志向する傾向が強いということが明らかになりました。 また、教員のほうにおきましても、部活動を担当している顧問の約半数が経験のない種目を担っており、これが部活動に対する負担感増加の一因であるというようなことが推測されるところでございます。 また、昨年度は、顧問業務や専門的な技術指導等を業務委託する部活動支援員事業、これを東山中学校をモデル校として実施しておりまして、令和7年度も引き続き実施しているところでございます。 こちらのほうでは、専門家による指導により、生徒の技術力の向上ですとか、活動意欲の向上につながるということですとか、また、教員にとりましても負担軽減に寄与しているということも明らかになったところでございます。 その一方で、この事業を全中学校に拡大するとなると、やはり指導員の質の確保ですとか、また財政面の課題から難しい状況にあるというところでございます。 現在、冒頭に申し上げました目黒区立学校に係る部活動の方針、これを国や東京都の動向なども踏まえまして、教育委員会に関係所管を集めて、今、見直しを検討しているところでございます。 教育委員会といたしましては、これらの取組の成果と課題及び学校の実態ですとかアンケートの調査結果を踏まえながら、部活動の地域連携、地域展開の取組につきまして、区内のいろんな関係団体との連携、また区長部局との連携も含めまして、引き続き検討を進めてまいりたいと思います。スピーディーに取り組むということが大事なんですけれども、一方で拙速にならないようにというのも大事ですので、部活動を楽しんでいる生徒たちはもちろんのこと、教員や学校にとっても、望ましい部活動環境の実現に向けて取り組んでまいりたいと存じます。 私からは以上です。
それでは、私からは2点目の学校業務(用務等)の委託化と3点目の業務改善モデル校の実施について御答弁申し上げます。 まず、学校業務(用務等)の委託化でございますが、まずこの区立学校・園における学校業務(用務等)というのは、用務と警備と学童擁護のことでございまして、これらの業務に従事する技能系職員につきましては、退職不補充ということを進めてきた次第で、この常勤職員の退職に伴って、配置が増えている非常勤職員の確保、育成という、そういった対応に課題があったところでございます。 これに関しては、校長会からも要望をいただきまして、委託化による人材確保ですとか、用務の安定性といった課題が解決できることを見据えて、学校業務(用務等)の委託化を進めているところでございます。 今年度の当初から小学校1校、中学校1校で先行実施をしておりまして、先行実施校におきましては、この9月で半年が経過いたしますが、この中で、職員の人事ですとか、業務管理の負担軽減など、学校の運営の効率化という観点では大きな成果が得られていると言えますが、校舎内外の清掃等の一部などの細かい部分については、学校と事業者、教育委員会の三者ですり合わせを行いながら対応しているところでございます。 続きまして、3点目の業務改善モデル校の実施についてでございます。 まず、この業務改善モデル校といいますのは、令和5年2月に計画改定を行いました目黒区立学校・園における働き方改革実行プログラムに基づく取組の一つでございます。ここでは学校・園における働き方改革には、一つの特効薬というものは存在しないので、小さな取組を積み重ねていく必要があることですとか、有効な取組は他の学校での展開が図れるよう教育委員会として支援していくとしております。 この業務改善モデル校は、令和5年度に小学校2校、中学校2校で実施し、令和6年度には小学校3校を加えて、それぞれ各校で試行的な取組を進めてきた次第です。 その成果といたしましては、1人当たり月当たりの時間外在校等時間が年度平均で45時間以下である教員が、令和4年度では5割強であったところ、令和6年度には小学校で67%、中学校で72%、幼稚園・こども園ですと79%と、順調に推移していることがまず挙げられます。 また、各学校が年度当初に掲げて、教育委員会で発表する学校経営方針というものにおきまして、働き方改革の推進ということを明記している学校が全体の8割以上に上っていることをはじめとする意識の浸透というものが挙げられると考えております。 なお、これまで業務改善モデル校から全校に展開した例といたしましては、学校の留守番電話の設定時刻の繰上げですとか、中学校における自動採点システム、小学校におけるエデュケーション・アシスタント等がございます。 一方、課題といたしましては、2年間にわたるこの業務改善モデル校の取組については、全校に周知をしてきておりまして、よいものは取り入れていくということで全校で推進していくこととしておりますので、その全校展開の推移を見守りつつ、教育委員会として有効な支援をしていくことだと考えております。 以上でございます。
私からは第1点目の中学校の連合行事、第5点目の小学校の学校公開について答弁申し上げます。 まず、第1点目、中学校の連合行事についてでございますが、中学校連合行事は、互いの運動や演奏を見合うことを通して、生徒が自他のよさを見つけ合い、自己の成長を振り返り、積極的に自己を伸長しようとする態度を養うことを目的として実施しております。 区連合体育大会においては、統合した2つの中学校において、統合前の各学校で受け継がれてきた応援スタイルを大切にしながら、新たな応援の形をつくり出しております。また、どの中学校においても、生徒たちは区の連合体育大会に向けて競技力向上を目指し、互いに切磋琢磨しながら練習に励んでおり、練習、応援とも雰囲気がまさに今盛り上がりを見せているところでございます。なお、中学生全体の人数については大きな変更がないことから、どの連合行事においても昨年度とほぼ同様の対応でございます。 続きまして、小学校の学校公開についてでございますが、学校公開は、保護者や地域の方々が児童・生徒の活動の様子を直接見ることができるため、学校、家庭、地域が一体となって児童・生徒の健やかな成長を支えていくための重要な機会であると認識しておりまして、全ての学校において設定しているものでございます。 委員御指摘のとおり、区ウェブサイトに掲載している令和7年度学校公開日予定表には、公開予定の欄について、学校によって公開や未公開などと表記が異なっております。 こちらについてですが、未公開とは、該当校に在籍児童の保護者、学校関係者のみ公開と注釈があるように、未公開であっても、全ての方を公開の対象にしていないということではございません。学校公開の回数や開催方法については、各学校の実態に応じて設定しているところでございますが、公開の対象は、児童の安全を守るという防犯や、個人情報保護等の観点から、当該の学校に在籍している児童の保護者等、地域の方々等の学校関係者を基本としており、不特定多数の一般の方は対象外としております。 教育委員会といたしましては、引き続き学校に対して、学校公開日とともに、学校だよりや学校ウェブページなども活用しながら、保護者や地域等に学校の教育活動を積極的に伝えていくよう指導、助言をしてまいります。 以上でございます。
私からは、興津自然学園と八ヶ岳林間学園のトコジラミ対策ということでお答えさせていただきます。先日の他区の状況につきましては、私どもも報道で存じ上げているところでございます。 それで、今年度なんですけれども、区立学校の児童・生徒が自然宿泊体験教室などで興津自然学園、それから八ヶ岳林間学園を利用しております。御紹介にあったような事例なんですけれども、本日まで両施設を利用した学校や教職員、それから保護者の方から、施設の中で虫が発見されているとか、寝具が原因であるような掻痒感とか痛み等についての報告は受けていないところでございます。 それで、対策というところなんですけれども、この2つの施設の寝具につきましては、リースで行っておりまして、令和7年度より契約の仕様を一部見直してございます。掛け布団、敷き布団、毛布に対しまして抗菌、防臭、それから防ダニ加工のものとするように変更してございますので、こういったところも一定の効果があったものと認識しているところでございます。 以上です。

それでは、再質問2点お伺いいたします。 その林間学校についてなんですけども、本件については、他区は小学校の林間学校に行って宿泊する部屋や床の壁にたくさん虫がいることを児童が発見したと。児童は引率の教員に報告したが、ほかに空いている部屋がなかったため、教員の指示の下、そのまま部屋で寝ることになったということなんですね。 こういった状況、本区において万が一こういったトコジラミ等が出たときに、現場での対応というのはどのように行っているのかというのをお伺いしたいと思います。 次に、学校公開についてなんですけども、翌年度就学の保護者の参観についても、事前相談を含めて参観可能という学校が16校、全く記載なしの学校が6校と、対応がまたこれ異なっているんですけども、就学予定の保護者については丁寧な対応が必要だと思いますが、見解をお伺いいたします。 以上です。
それでは、再質問いただきまして、実際万が一起きた場合の現場での対応ということでございます。 2つの施設、ちょっと離れているものですけれども、学園に従事している職員、管理人等も含めまして、本件の報道については存じ上げてございます。この2つの施設で万が一こういうようなことが発生した場合にどういう対応をするかということにつきましても、係のほうで改めて現場と確認しているところでございます。 具体的に発見した場合、2つ考えておりまして、まずその部屋は使わない、それと、明るいところが苦手な虫ということもありますので、明かりはつけっ放しにしておく、これがまず1つ目です。 2つ目なんですけども、発見された場合、寝具の契約を行っている業者と調整いたしまして、駆除を依頼する。そのほかにですけれども、この2つの施設なんですけども、定期的な害虫駆除業務、それから日常的な巡回清掃を行っておりまして、衛生管理というのは徹底しているというところでございます。 また、万が一にでもこのような状況が起きた場合、迅速かつ適切に対応できるように、委託業者のほうで体制が整備されているというところも確認しているところでございます。 以上です。
それでは、私からは就学予定の保護者の参観について答弁申し上げます。 当該の学校への就学を希望している就学前児童の保護者につきましては、個別に対応している学校が多いという状況でございます。引き続き、就学予定の就学前児童の保護者から相談があった場合には、丁寧に対応していくよう学校に指導、助言をしてまいります。 以上でございます。

吉野正人委員の質疑を終わります。 ほかに。

私からは、3点質問がございます。 まず、1点目ですが、政治的中立性について取り上げたいというふうに思います。 これは、政治と教育機関を切り分ける、つまり政治的中立性を保つことというのは、日本の教育制度において非常に重要な原則だと思います。政教分離というのもそうですし、これは特定の政治的な思想やイデオロギーが教育内容に不当に影響を与えたり、教育現場が政治的な争いの場になったりするのを防ぐためには必要だと考えられております。 教育基本法では、教育は不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきである、法律に定める学校は、特定の政党のために政治教育を行い、その他政治的活動をしてはならないというふうにあります。 その上で取り上げたいのは、実際に配布された学校だよりです。少しだけ読み上げますと、生徒たちは、この修学旅行を通して異文化への関心や多様な価値観に触れ、仲間と共に未来について語り合う時間を持つことができました。また、混雑が予想される中、某議員の御好意により、ポーランドパビリオンに優先的に入場できるという大変ありがたい機会に恵まれました、というふうな内容で、修学旅行の報告なんですが、私もこれ読んだ後、少し違和感を覚えましたし、すぐに数名の保護者から、これって大丈夫なのという疑問や心配の声をいただいたのも事実です。 ここで伺いたいと思いますが、今回の事例について、教育委員会はどのように受け止めているのか伺いたいと思います。 次に、280ページの学校給食について伺いたいと思います。 秋に入り、サンマが豊漁で安い、そしてサイズ感もばっちりということで、私も既にこの秋、4回食べました。そして、10月の区民まつりでは、そのサンマが大盤振る舞いということで、毎年テレビでも取り上げられております。みんながわくわくしていることでしょう。 さて、以前ここで取り上げたのは八ヶ岳及び興津の給食についてでしたが、今回は違います。サンマ、サンマと言っている中で、友好都市の気仙沼市のことを思い出しました。平成22年に友好都市協定を締結。順番はちょっと前後しますが、角田市とは平成20年に締結し、金沢市とは平成29年に締結というふうになっております。 ここで質問に入りますが、気仙沼のサンマのみならず、米どころの角田市のお米、みそ、また、金沢市の輝くおいしさ加賀野菜を利用したわくわくするような学校給食を提供できないか、伺いたいと思います。 次に、282ページ、校地借地から伺いたいと思います。 まずこの校地利用料支払いというのは、借地なのかなというふうに想像はできるんですが、それはどこの学校で、どこに支払い、年間の利用料は幾らくらいなのか、伺いたいと思います。 1回目は以上です。
私からは1点目、教育の政治介入についてお答え申し上げます。 繰り返しになりますが、教育基本法第14条第2項におきまして、「法律に定める学校は特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」というふうに定められてございます。学校が作成する文書等の内容につきましては、人権、思想、信条等の観点を踏まえまして、校長の責任において、各家庭、地域等へ公表すべきものというふうに認識をしております。 教育委員会といたしましては、学校等に対しまして、受け取る側にとって誤解を生むような表現にならないように指導を行うとともに、家庭と地域に対しても、学校内の情報を積極的に周知することで連携が深められるよう助言をしてまいります。 以上です。
私からは学校給食についてのお尋ねにお答えしたいと思います。 改めて、学校給食でございますけれども、成長期にある幼児、児童、生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスの取れた豊かな食事を提供することにより、健康の増進、体力の向上を図ることと併せて、食育の推進という大きな役割を担っているというところでございます。 それで、区立小・中学校では、食育の観点から、学校給食を通じまして、児童・生徒が伝統文化に親しみ、継承する大切さを理解するための日本の行事食や郷土料理、国際理解を深めるための世界の料理などを取り入れた特別給食というのを提供しております。 令和6年度につきましては、全小・中学校におきまして、それぞれ7回実施しているところでございます。それで、今年度も7回行う予定としておりまして、友好都市にちなんだ料理などを1回、有機食材を使用した料理を1回は必ず取り入れることとしております。ほかにも行事食ですとか、郷土料理、世界の料理など、各校の栄養教諭や栄養職員が工夫を凝らした献立というのを作成しています。 先ほど友好都市のわくわくする学校給食というようなお話がありましたけれども、友好都市の食材等を使いましたメニューといいますか、御紹介させていただきますと、金沢市の伝統的な野菜である加賀野菜や生麩を使った治部煮、それから、気仙沼市はサメの水揚げ量が日本一ということもありますのでシャークナゲット、こういったものは多くの小・中学校で取り入れられているメニューでございます。それから、角田市につきましては、油麩丼やずんだ白玉など、こういった宮城県の郷土料理として提供しているところでございます。 先ほど食育というお話をさせていただきましたけれども、こういった友好都市のメニューが並ぶ給食の日には、栄養職員等が教室配布用のプリントを作成いたしまして、食材や目黒区と友好都市の関係を児童・生徒に説明したりしています。 それから、あと、秋の味覚ということで特徴的なところを申し上げますと、サンマ、サツマイモ、タケノコ、柿を使用いたしました目黒づくし献立というものがございまして、こちらにつきましては、11月24日が和食の日ということになってございますので、この和食の日に近いときに併せて、全ての中学校で提供しているところでございます。 こういった食材や料理ということに関しては、旬というものがございますので、季節に応じた給食の提供を通しまして、地域の伝統的な食文化や食に関わる人々への感謝、食料の生産、流通、消費などを学ぶ機会になっておりまして、学校給食を通じました食育の推進が図られていると認識しているところでございます。引き続き、安全でおいしい学校給食の提供に努めてまいりたいと存じます。 以上です。
私からは、3点目の学校用地の借地に関する質問についてお答え申し上げます。 本区では、小学校2校と中学校2校の学校用地の一部につきまして、国や法人の所有地を借地しておりまして、具体的には、中目黒小学校、田道小学校、第一中学校、旧第十一中学校の4校におきまして、各施設の国有財産有償貸付契約書、または土地賃貸借契約書に基づきまして、毎年、貸付料、または賃貸借料をお支払いしているところでございます。 また、どこに幾ら支払っているかでございますが、令和6年度の実績について申し上げますと、中目黒小学校につきましては、祐天寺及び正覚寺から借地をしておりまして、年間1億400万円余、田道小学校につきましては、祐天寺から借地しておりまして、年間1,600万円余、第一中学校につきましては、財務省から借地をしておりまして、年間4,700万円余、旧第十一中学校につきましても、財務省から借地をしておりまして、年間1,500万円余となりまして、4校合計いたしまして、年間1億8,300万円余となってございます。 以上でございます。

御答弁ありがとうございました。 それでは、順次再質問に入っていきたいと思います。 まず、1点目の政治的中立性について、こちら本当になかなか難しい話ではありますし、私もまだ子育て中で、面談等で学校へ伺う機会も多いものですから、やはりそこでは校長先生はじめ、担任の先生にも相当気を遣いながら接しているというのが事実です。当然、内心の自由もあります。そこに踏み込むつもりはありません。ただ、こういった事例が出てしまうと、ほかにもあるのかなというふうに気になりますので、過去にもこういった事例があったか、これを伺いたいと思います。 次に、学校給食についてですけれども、取り上げるまでもなくやっているということで、こちらは理解いたしました。 そこで、再質問としては、答弁の中にあった友好都市の給食の日というものに目黒区と友好都市の関係を児童・生徒に説明しているということでした。やはりそういう日に分かりやすい角田市のお米、みそ、輝く加賀野菜がサラダ、メインは気仙沼市のサンマ、友好都市ランチデーとかにすると話題になるのかなというふうにも思いました。 加賀市では、一例を挙げますと、冬の味覚としてズワイガニの雌、香箱ガニが学校給食で提供されると毎年のようにこれはテレビでも取り上げられております。目黒においては、落語の目黒のサンマだけではない、目黒川の桜だけではない、友好都市との親睦を深める第三の名物として面白い試みだと思いますが、今年が無理でも来年に向けて取り組んではいかがでしょうか。 次に、借地についてです。 こちら、小学校2校と中学校2校、合計4校の敷地が借地で、使用料も理解しました。こちらも御答弁がなかなか難しいかなというふうに思うんですが、契約のことであったり、資産経営の部署になってしまったりするのであれなんですけれども、答えられる範囲で、今後、借地のまま一財から使い続けるのか、私からすれば、タコの足食い状態にも見えますし、財務省からすれば、この6,200万円というのはそんなに大した金額ではないのかなと思うんですが、一方、本区においては、この6,200万円というのはかなりインパクトがある数字だというふうに考えております。10年で6億2,000万円、このままずっと払い続けると思うと、やっぱりやるせない気分になってしまうというのがあります。 中学校が財務省所有、なおかつ年間6,200万円を毎年支払っている。これについてやっぱりおかしな感じがするのは私だけなのかどうか、ここではこれに対する教育委員会の見解を伺いたいと思います。 以上です。
では、1点目の再質問になります。 委員御指摘のとおり、各学校におきましては、学校外の方とお話をしたり、また学校外へその情報を発信したりするというときには、十分にその内容について気を配って対応しているところでございます。 少なくともここ最近では委員おっしゃるような事象は把握していないというところでございますが、さきの答弁と重なりますが、受け取る側にとって誤解を生むような表現にならないよう、これからも指導を行っていく所存でございます。 以上です。
それでは、友好都市の食材等を使った給食という御質問かと思います。 先ほどの答弁におきまして、学校給食を通じた食育の推進が図られているというふうにお答えさせていただきました。学校給食を活用した食育の観点からは、特別給食のほかにも、地場産物の活用ですとか、持続可能な社会づくりの担い手を育む教育ということをしております。 先ほど委員からも御紹介のありましたカニ給食というところなんですけれども、こちらにつきましては、地元の漁港組合が無償提供しているもので、地場産物の活用というところに当たるのではないかなと推測いたします。この地場産物の活用、カニ給食と同様のというような形になってくるのであれば、本区においては、平成24年度から、目黒区農業振興運営協議会を通じまして、目黒区、世田谷区の生産者の方々から、学校給食用に大根の寄贈をいただきまして、全小・中学校、それからこども園で大根給食を提供してございます。 先ほど友好都市で生産された食材を使用した、恐らくランチセットのようなものということを想定されているのかなと思うんですけども、これについてはちょっとすぐには難しいかなと考えております。といいますのは、近年の異常気象によりまして、農産物の生育障害、それから品質低下が大きな課題といいますか、それによりまして収穫量が減少していたりですとか、サンマというお話もありましたけれども、魚の漁獲量というところも減少傾向にございます。 今年サンマが豊漁だから、すぐにサンマを給食で提供できるかというと、そうではなくて、農産物もそうなんですけれども、給食で提供できるだけの量を確実に確保できるかどうかという課題があります。 こちらにつきましては、学校給食の食材、こちらを納品していただいているお米の事業者、それから食品業者さんなどからもお話は聞いておりまして、お米は確実に値上がりします。それから、お魚、サンマ等についても、今年は豊漁だけれども、学校給食に提供できる分まではまだ市場には回ってきていませんと、そういうようなお話を聞いているところです。やっぱり量を確実に確保できるかというところで、一番大きな学校では毎日1,000食以上の給食を作っているところもありますので、ここが一番重要な課題だと思っております。 それから、先ほど学校給食、話題になればというようなお話があったと思うんですけれども、こちらにつきましても、私どもといたしましては、学校給食は子どもたちのために実施しているもの、決して話題づくりのためということではないと考えております。子どもたちが給食の時間を楽しみにして、おいしく残さず食べることができるように、先ほど御紹介いたしました特別給食に限らず、学校行事に合わせた献立などもございます。毎日の献立一つ一つに意味を持たせておりまして、食育の観点から分かりやすく情報を発信することに、学校の栄養職員は日頃から研究を重ねております。その努力の積み重ねというところが本区の学校給食を支えていると認識しておりますので、引き続き給食の質の向上については尽力していきたいと存じます。 以上です。
3点目の学校用地の借地につきまして再質問いただきましたのでお答えいたします。 今後も一般財源から使い続けるのかの御質問でございますが、こちらに関しましては、現時点で国の補助等も今把握できてございませんので、今後も一般財源からの支出とさせていただく予定でございます。 それから、財務省の貸付料につきましては、これは国有財産特別措置法の第3条第1項の規定に基づいて、学校施設の用途として使用しておりますため、規定によりますと、時価からその5割以内を減額されて算定された金額をお支払いしている状況でございます。 教育委員会といたしましては、今後も適切に契約の更新が図られるよう、契約に基づいた金額を遅滞なく納めることで、学校運営に支障がないよう努めてまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

金井ひろし委員の質疑を終わります。 ほかに。

すみません、急遽質問となってしまって、ちょっと今のさきの委員の質問に関連してなんですけれども、この学校用地の借地の件に関してなんですけれども、今、借地料を払っているということで、契約に基づいてと、当然のあれなんですが、今、区内では結構学校施設の建て替えということが計画的に進められている中で、通常であると、借地権上にある建物を建て替えるときというのは、地権者、地主さんの承諾も必要だし、さらに承諾料というのをお支払いして建て替えるというのが一般的かと思うんですけれども、この学校施設においても、民間と同様に、国なり、宗教法人なりに建て替えの場合というのは承諾料を払うということになっているのかどうか、教えてください。
今、借地の建て替えに関する改築承諾料というところの御質問かと存じます。 こちらに関しましては、直近で今申し上げた旧第十一中学校の敷地は、今、目黒西中学校の新校舎の予定地になっております。こちらにつきましては、財務省のほうに改築承諾料をお支払いをしている状況でございます。他の法人、祐天寺、正覚寺等につきましても、改築する場合はこういった費用が発生するというふうに認識してございます。 以上でございます。

ありがとうございます。分かりました。 財務省のほうというのは、特措法があるので、地価の5割引きぐらいの値段でということをさっき御答弁でおっしゃっていたと思うんですが、宗教法人に関しては別にそういった法の適用とかがないと思うんですが、そうなってくると、通常の一般的に今の相場、地価価格の何割みたいな形になってしまうという、そこは国と民間とでは違いがあるんですか、更新、建て替えに関しての、教えていただければと思います。
今の御質問、祐天寺、正覚寺につきまして、契約自体は、大変申し訳ございません、資産経営課のほうの所管で契約をしておりますので、教育委員会としてはちょっと詳細は把握してございません。こちらにつきまして、所管外でございますので、所管のほうにお伝えをさせていただきたいというふうに存じます。 以上でございます。

白川愛委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、第8款教育費の質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩いたします。再開は午後1時です。 〇午前11時57分休憩 〇午後1時再開

休憩前に引き続き委員会を再開します。 次に、第9款公債費、第10款諸支出金及び第11款予備費にまいります。 初めに、補足説明を一括して受けます。
それでは、9款公債費から11款予備費まで一括して補足説明を申し上げます。 主要な施策の成果等報告書の292ページをお開きください。 このページの9款公債費及び294ページ、10款諸支出金の補足説明はございません。 296ページにまいりまして、11款予備費の支出額は、このページの右から2番目、予備費支出及び流用増減の欄に三角の印をつけて表示しております3億781万3,867円でございます。 この支出額の款別の内訳につきましては、本報告書、各款の1行目の備考欄に記載しておりますので、後ほど御確認いただければと存じます。 以上の結果、一般会計の支出済額の合計は、このページ最後の行にありますとおり、1,323億7,819万8,311円となり、翌年度繰越額は9億6,342万9,803円で、予算現額から支出済額と翌年度繰越額を差し引いた不用額は50億9,052万9,236円となったものでございます。 以上で、一般会計歳出決算の補足説明を終わります。

補足説明が終わりましたので、第9款公債費から第11款予備費まで、292ページから297ページまで一括して質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、第9款公債費、第10款諸支出金及び第11款予備費の質疑を終わります。 以上で、歳出各款の質疑を終わります。 以上で、議案第60号、令和6年度目黒区一般会計歳入歳出決算の認定についてに関する質疑は全て終了しました。 討論、採決は各決算の質疑が全て終了した後に行います。 説明員の交代がありますので、しばらくお待ちください。 〔説明員交代〕 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 議案第61号 令和6年度目黒区国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、議案第61号、令和6年度目黒区国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題に供します。 本件については、歳入歳出一括して補足説明を受けます。
それでは、国民健康保険特別会計歳入歳出決算全般につきまして、一括して補足説明を申し上げます。説明の要領は一般会計と同様でございます。 まず、歳入の補足説明でございます。 主要な施策の成果等報告書の302ページをお開きください。 1款1項1目国民健康保険料、2節医療給付費分滞納繰越分は4,069万円余の増。 6節後期高齢者支援金分滞納繰越分は1,383万円余の増。いずれも、保険料収入が見込みを上回ったことによるものでございます。 次の補足説明は310ページにまいります。 5款都支出金、1項都補助金、1目保険給付費等交付金、2節特別交付金は6,990万円の増。特別交付金が見込みを上回ったことによるものでございます。 312ページにまいりまして、6款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金、6節出産育児一時金等繰入金は1,811万円余の減。出産育児一時金の支給実績により、繰入金が見込みを下回ったことによるものでございます。 7節その他一般会計繰入金は2億5,293万円余の減。国民健康保険料の収入額の増などにより、一般会計からの繰入金が見込みを下回ったことによるものでございます。 316ページにまいります。 8款諸収入、318ページにまいりまして、4項雑入、1目1節第三者納付金は318万円余の減。納付額が見込みを下回ったことによるものでございます。 2目1節返納金は1,185万円余の減。返納額が見込みを下回ったことによるものでございます。 以上の結果、こちらのページの最後の行にありますとおり、収入済額の合計は267億6,283万2,363円、予算現額と比較いたしまして6億4,922万4,637円の減となったものでございます。 引き続き、歳出の補足説明を申し上げます。 320ページをお開きください。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、3、給付事務の不用額は、印刷製本費の残等でございます。 322ページにまいりまして、2項2目徴収費、1、保険料収納事務の不用額は、督促等の封入封緘委託等の実績による残等でございます。 324ページ、2款保険給付費、4項出産育児諸費、1目出産育児一時金は、326ページにまいりまして、1、出産育児一時金及び5項1目1、葬祭費の不用額は、いずれも支給実績による残でございます。 次の説明は、332ページにまいります。 5款保健事業費、1項1目特定健康診査等事業費、1、特定健診・特定保健指導事業の不用額は、特定健康診査委託の実績による残等でございます。 334ページ、6款諸支出金、1項償還金及び還付金、1目保険料還付金、1、保険料過誤納金還付の不用額は、還付額が見込みを下回ったことによる残でございます。 336ページにまいりまして、7款予備費の補足説明はございません。 以上の結果、このページの最後の行にありますとおり、支出済額の合計は264億6,283万2,363円で、予算現額から支出済額を差し引いた不用額は9億4,922万4,637円となったものでございます。 以上で、国民健康保険特別会計歳入歳出決算の補足説明を終わります。

次に、国民健康保険事業の概要について説明を受けます。
それでは、お手元の令和7年度版の国民健康保険事業の概要に基づきまして、令和6年度の国民健康保険事業を御説明申し上げます。 まず、表紙をおめくりいただきまして、「はじめに」の2段落目に記載のとおり、国民健康保険制度の仕組みは、平成30年4月から都道府県が国保財政運営の責任主体となる一方で、区市町村は、保険料の賦課・徴収、資格管理、給付などのきめ細かいサービスを行うという役割分担の下、国保の運営を都道府県と区市町村が連携して行っております。これにより、国保の財政運営に係る資金の流れも東京都に集約されるような仕組みになってございます。 次に、4ページをお開き願います。 (4)の表でございますが、これは被保険者数等の年度別推移を表したものでございます。一番下の欄が令和6年度の数字でございまして、6年度末の世帯数は3万7,322世帯で、前年度と比較しますと1,303世帯の減、率で3.37%の減となっております。また、被保険者数は4万7,621人で、前年度と比較しますと2,205人の減、率で4.43%の減となっております。 次に、5ページの(7)の表でございます。 これは、外国人の加入状況でございます。6年度末の世帯数は、前年度より107世帯の増で3,259世帯、被保険者数は、前年度より76人の増で3,611人となっております。 次に、6ページをお開き願います。 (9)の表でございますが、これは国民健康保険の資格取得及び資格喪失の状況でございます。表の増減欄を御覧いただきますと、転入者の増により646人の増となる一方で、後期高齢者医療制度への移行により2,044人の減となっており、全体としては、先ほども申し上げたとおり2,205人の減となっております。 次に、ページが飛びまして、12ページをお開き願います。 12ページから13ページにかけての見開きの(2)の表は、一般被保険者及び退職被保険者等の医療費の状況でございます。 13ページの右から5列目、総計欄、6年度の一般被保険者の費用額は176億円余、前年度より7億3,000万円余の減となっております。退職被保険者等に係る医療費でございますが、既に制度が廃止となり経過措置として残っておりましたが、実績はございません。 なお、令和6年3月31日をもって経過措置も終了してございます。 次に、右から4列目の医療費諸率の中の受診率でございますが、6年度の一般被保険者で1,119.682となっております。これは被保険者が1年に医療機関を受診した回数を表しておりまして、統計上の通例により100人当たりの件数で表されます。これを1人当たりに直しますと、一般被保険者の場合はおよそ11.2回となっております。 次に、右端の列、1人当たりの費用額でございますが、6年度の一般被保険者で35万9,903円となっております。 なお、療養費等の件数及び費用額の内訳は、ページが飛びまして39ページを御覧ください。このページの基礎データの下の表4(2)医療費の状況のとおりでございます。 恐れ入りますが、お戻りいただきまして15ページをお開き願います。 (4)の高額療養費の状況でございますが、アの表にございます6年度の支給総額は18億500万円余で、前年度と比較しますと540万円余の減となっております。 次に、20ページをお開き願います。 (3)の保険料の収納状況の推移でございますが、ア、現年分の表にございます6年度の収入済額は、最下段囲みの部分のとおり、医療分、後期高齢者支援金分及び介護分を合わせまして82億8,000万円余、収納率は94.15%でございまして、前年度と比較しますと0.25ポイントの増となっております。 次に、21ページのイ、滞納繰越分の表にございます6年度の収入済額は、最下段囲みの部分のとおり、医療分、後期高齢者支援金分及び介護分を合わせまして4億4,000万円余、収納率は64.97%でございまして、前年度と比較しますと2.90ポイントの増となっております。 次に、23ページをお開き願います。 (5)の表は、低所得者に対する均等割保険料減額措置の年度別推移でございまして、6年度の7割、5割及び2割の減額対象者は合計で2万6世帯、金額で8億6,000万円余となっておりまして、国民健康保険加入世帯の約4割に当たるものでございます。 次に、24ページをお開き願います。 (7)の表は、令和6年1月から新たに始まりました産前産後期間の保険料免除措置の年度別推移でございまして、6年度の免除対象者は185人、金額で987万円余となっております。 次に、(8)の表は、非自発的失業者に係る保険料軽減措置の年度別推移でございまして、6年度の軽減対象者は、世帯で1,014世帯、人数で1,203人、金額で1億4,000万円余となっております。 次に、26ページをお開き願います。 (10)の表は、6年度の保険料階層別負担状況でございまして、医療分保険料と後期高齢者支援金分保険料と介護分保険料とに分けて記載してございます。 次に、27ページの(11)の表は、保険料納付方法別収納状況でございます。最下段の6年度の計の構成比のとおり、口座振替が38.09%と最も高く、次いでコンビニ、金融機関となっております。 次に、28ページをお開き願います。 (1)の表は、特定健康診査の実施状況でございます。6年度の受診率は43.4%でございまして、前年度より微増となっております。 次に、29ページの(2)の表でございますが、これは特定保健指導の実施状況でございます。6年度の利用率は、5.9%でございました。 次に、30ページをお開き願います。 30ページから33ページにつきましては、その他の保健事業及び趣旨普及事業の状況を記載してございます。 また、34ページ以降は経理状況等を記載しておりますので、こちらのほうは後ほど御覧いただきたいと存じます。 以上で、国民健康保険事業概要の説明を終わらせていただきます。

説明が終わりましたので、歳入歳出全般302ページから337ページまでの質疑を受けます。

それでは、特別会計の国民健康保険で質問させていただきたいと思います。20分程度ありますのでお願いします。 決算年度に関しては、国民健康保険が広域化した後では最大の値上がりになった、そういった年でした。具体的には1人当たりの保険料は年額16万2,831円ということであり、その前の年に比べて1万5,398円の増と。また介護納付金分についても3万8,315円であり、前の年と比べても842円の増額であったと。また後期高齢者医療からの支援金を原資の一部とする出産交付金が創設されたことや被保険者証の廃止などが行われた年です。さらに赤字削減解消計画の変更が行われ、令和11年度まで計画を延長するとして具体化がなされた、そういった年でした。以下、まず5点お聞きいたします。 1点目です。決算年度の当初では、目黒区分の保険料抑制額は5億5,000万円余という形で上げています。内訳として、激変緩和措置で2億1,700万円、追加負担抑制策として3億3,800万円。1人当たりの抑制額としては約1万1,300円の抑制額になっているという、そういった試算でした。 新型コロナ減免があった際には、区の独自の繰入れは、結果的には、それを打ち消すぐらい国からの財源もあったということで投入はなかったという形で聞いているところです。昨年の決算特別委員会のときは、その前年の分として8億4,000万円あまりを見込んでいたとしましたけれども、結果としては4億5,000万円余の実績ということでした。実際にはいろんな要因での結果でありますので、当初の抑制額というのと区独自の繰入れとの性質というのは若干異なるというのは分かりますけれども、結果として、繰入れがどの程度だったのかをお聞きいたします。 2点目は、コロナ禍では新型コロナ減免があって、滞納世帯数、滞納率というのは新型コロナ以前と比べて減少傾向にこの間なってきているところです。現在の滞納世帯数、滞納率はどれくらいになるのか、改めて伺います。 3点目です。今説明いただきましたとおり、滞納繰越分の収納率というのが23区平均で31%程度のものが、目黒にしては64%あまりという形で高いと。これを区は、滞納対策において一元化しているということが大きな要因として挙げています。これが無理のない徴収になっているのかというのが危惧されるところです。 その内容としまして、差押えの実績というのはどの程度なのかを伺います。 また、差押えの内容はどういったものが多いのかというのも併せて伺います。 4点目です。未就学児の均等割は実績減になっていますけれども、これは加入者数等が入りと出の関係であったりですとか、そういった部分で純減しているという構造的な部分が見受けられるというところになります。現在の対象の人数ということで、未就学児から12歳ないし18歳までに対象を拡大した場合というのは、どの程度の財源が必要になるのか、検討することはしなかったのか、お聞きいたします。 最後に5点目です。2026年度から国民健康保険料ないし後期高齢者医療保険料に子ども・子育て支援金が上乗せされていきます。事実上の公的子ども保険というものが本格化し得るもので、保険料がさらに高くなっていくということが予想されると。このことについて、区はどういうふうに考えているのか伺います。 以上5点です。
それでは、私のほうからは1点目と4点目と5点目につきまして御答弁申し上げます。 1点目の目黒区分としての抑制額はどのくらいであったのかについてでございますが、令和6年度の特別区統一保険料率を算定する際に、特別区独自の保険料激変緩和策分と6年度のみの独自の追加措置額として約168億円を一般財源から投入するとして算定が行われました。そのうち目黒区分として被保険者数で案分した概算の金額ではありましたが、5億5,500万円ほどになると見込んだものでございます。この抑制策を踏まえて算定されました特別区統一保険料率で令和6年度に賦課しておりますので、理論上はほぼ同額の抑制額であったと認識しております。 ただ実際には、被保険者数や所得状況等を見込みで算定しておりましたので誤差は生じているかと思いますが、理屈の上ではほぼ同額になると考えております。 抑制された保険料等の収納も全て含めまして、その他歳入歳出で出入りがあった結果、その他繰入金として4億7,900万円余の繰入れとなったものでございます。 続きまして4点目、未就学児の均等割保険料軽減措置についてでございますが、義務教育就学前の方の均等割額を5割減額する制度でございます。減額分は、国が2分の1、都と区が4分の1を負担することになっております。令和6年度における実績は1,251件、令和5年度においては1,418件でございましたので、167件の減となっております。 現在の人数で未就学児から12歳、また18歳まで対象を拡大した場合、どの程度財源が必要になったのかにつきましては、これになりますと国や都の負担は見込めなくなるので全額は区の負担としての試算になりますが、12歳では約6,500万円、18歳まで対象を拡大した場合は1億300万円となる見込みでございます。 これについて検討したかということでございますが、一般財源からの丸々の繰入れとなるものでございますので、実現は難しいというふうに考えております。 続きまして5点目、子ども・子育て支援金制度についてでございますが、少子化、人口減少が危機的な状況にある中で、令和5年12月22日に閣議決定されました子ども未来戦略において、児童手当の抜本的拡充など、年3.6兆円規模の子ども・子育て政策の給付拡充を図ることとされました。こうした大きな給付拡充に当たっては、若い世代の方々が将来に見通しを持てるとともに、経済政策と調和した財政枠組みとするよう安定財源を確保する必要があることから、子ども・子育て支援金制度は、このような給付を補うために歳出改革や既定予算の活用を最大限図った上で、令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築する少子化対策のための特定財源でございまして、令和8年度には6,000億円程度、9年度に8,000億円程度、10年度に1兆円程度を御高齢の方や事業主の皆様を含む全世代、全経済主体から医療保険料と合わせて拠出いただくこととされました。 区といたしましても、子ども・子育て支援金を財源とした子ども・子育て政策により、急速な少子化、人口減少に歯止めをかけられるよう取り組んでまいりたいと考えております。 私からは以上でございます。
それでは、2点目と3点目につきましては、私のほうから御答弁いたします。 2点目の滞納世帯数と滞納率についてでございますけども、令和7年5月末時点で滞納世帯数は5,964世帯でございまして、国民健康保険に加入している全世帯のうちの15.7%でございます。 なお、前年度の令和6年5月末時点では7,101世帯でございまして、国民健康保険に加入している全世帯のうち18.3%でございました。 また、令和6年度における国民健康保険料の調定額に対する収入未済額の比率、滞納率でございますけども、こちらは7.3%でございまして、令和5年度は7.9%でございました。 次に、3点目の差押えの実績と差押えの内容についてでございますけども、令和6年度における差押えの実績は2,102件、5年度におきましては1,534件でございまして、差押えの内容としましては、預貯金、給与、生命保険、不動産等がございますけども、このうち預貯金が約9割でございます。 無理のない徴収になっているのかにつきましては、適正に対応しているところでございます。 私からは以上でございます。

それでは再質問させてもらいたいと思います。 大きくまとめて2点に絞りたいと思うんですけれども、そもそも、この国保事業というところで、構造的な問題であったりですとか、そういったことが大きく作用しているということは今までも区の答弁の中でも話しているところです。 しかし、今回98%での賦課保険料という形で計算していたものは今後なくなっていく予定であると。それを考えると、抑制額であった大体インパクトとしては1万1,300円程度が単純に上がってくる。今年度に関しては、結果として医療保険、医療にかかる部分も考えていくという形で一旦は引下げにはなったところでありますけれども、今後を考えても上がっていかざるを得ないと、そういった制度であるというところは共通で考えられるところです。 そういった下で、今答弁いただきました保険料の抑制に関して、当初5億5,000万円余という形であったものが、結果として、いろんな結果の下、その中の4億7,000万円程度という形で、どうしてもこういった形で保険料の抑制というところを使っていかざるを得ないというところがあったと思います。 一方で、保険料は広域化後、過去最高の値上がりになった年であった。区として、軽減措置という形で2割、5割、7割の減額、財源としては、多分、今回1億4,000万円ぐらい使っていると思うんですけれども、こういった減額制度ありますが、独自の保険料抑制というものを検討できなかったのかどうか、改めて伺います。 2点目については滞納対策に関してです。 国保の保険料に関しては、強制徴収債権である以上、丁寧な対応を取らなければ区民の生活にも大きく関わってくるというふうに思っています。もちろん地方税法、国税徴収法のほうで、いわゆる差押えというのは自治体が対応できる手だてという形であるわけですけれども、ただ、区民の生活なしに、もちろんそういった伝家の宝刀というのは振り上げてはいけないというところも思っているところです。 そういった下で差押えに関して、1,500件~2,000件程度という形でお答えいただきました。その内容としては預貯金が9割ということになっていますけれども、実際に生活費というところはしっかりと考えられているのかどうかというところについても聞いておきたいと思います。もちろん生活費、いわゆる給料などが入ってくる口座を差し押さえるようなことになっては、当面の生活自体が成り立たなくなる。そういったことも丁寧に実際対応できているのかどうか。実際、窓口に来たときに、そういったことができているのかどうか、併せて伺いたいと思います。 以上2点です。
それでは、再質問の1点目につきまして、私のほうから御答弁申し上げます。 1点目の独自の保険料抑制についてでございますが、独自の保険料抑制となりますと、やはり、一般財源からということになってしまいます。区といたしましては、国の法律に基づきまして、国民健康保険制度の枠組みの中で適切に運用していくということが前提となってまいりますので、なるべく一般財源の投入に頼るような保険料抑制を区独自で講ずるということは望ましくないと考えております。 また、特別区では統一保険料方式の中で保険料抑制策を講じておりまして、さらにまた、今、各都道府県では、保険料水準の統一という動きが進んでおりまして、これには法定外繰入れの解消ということが不可欠でございます。 そういった状況を踏まえますと、区独自で保険料抑制を行うということは難しい状況でございます。 先ほどもちょっとお話がありました未就学児の部分等につきまして、特別区長会のほうから、国と都の要望の中で子育て世帯の負担を軽減するために、未就学児までという制限の撤廃ですとか、軽減割合の拡大を求めたりしているところでございますので、そういった法定の抑制策ということを今後もこういった機会に求めていければと思っております。 私からは以上でございます。
それでは、再質問の2点目については私から御答弁いたします。 差押えに関する丁寧な対応についてでございますけども、税や保険料は期限までに納めていただくのが大前提でございまして、滞納対策課では、納付秩序の維持と負担の公平性の確保、この2点を念頭に徴収事務を行ってございます。 一方で、昨今の社会経済状況等から滞納に至った経緯も様々でございまして、例えば、失業や収入の急激な減少などの理由により、払いたくても払えないといった状況にある方が多数いらっしゃることも認識してございます。差押えは、督促や度重なる文書や電話による催告などにもかかわらず、納付相談の要請に応じていただけなかった場合や分割納付のお約束をしているにもかかわらず不履行となった場合など、滞納者の方に財産のあることが判明した際に行うことがあるものでございます。 区といたしましても、なるべく早期に納付相談を行うことが滞納額の増加防止になることを踏まえまして、差押えに至る前に督促や催告などにより納付相談の機会をいただきまして、個々の滞納者の生活の状況に応じて、分割納付でありましたり、また、財産がなく、将来的にも納付が見込めない場合には滞納処分の執行停止を行うなど、滞納者の方の実態に合わせたきめ細やかな丁寧な対応をしているところでございます。 今後につきましても、納付秩序の維持と負担の公平性の確保とのバランスを考慮しつつ、丁寧な対応に努めてまいりたいと考えてございます。 私からは以上です。

ちょっと時間があるので、再々質問を1点させていただきたいと思います。 内容としましては、今後何をしていくのかというところに関してになるんですけれども、今答弁いただきました形で、子どものいわゆる均等割の減額ないし、こういったところを拡大する要望であったり、区長会を通じて1兆円の公費負担をということを求めているというのは、この間やってきたわけですけど、大幅な、この制度自体を維持していくというもとでは、今現状、見ているしかないと、そういった状況が続いているところだと思います。 そういった中で、実際に区で生活している方で、いわゆるどんどん保険料が全体的に見ても上がってきていると。そういった下で、保険料は払えるけれども、結果として自分が病気等をしたときに医療にかかることをためらってしまうという、こういった実態がどうなのかというのを区の中でつかんでいくことが必要だという形で思っているんです。その上で必要な手だてというところを取っていく。年度にわたって質問しておりますけれども、厚生労働大臣に対して要請書を送ったと。そういった細かい進捗というのは聞いているところですけれども、抜本的な大きな改革にはつながっていない。 子どものほうの観点からで、未就学児の均等割の減額というところは子どものほうの位置づけから広がってきていることや、スタートしたことというのはあるけれども、そうではない抜本的な、この制度自体を大きく変えていくほかの保険、ほかのいわゆる協会けんぽと比べても高くなってしまう。こういったものを打開していくものにはなり得ていないというところに関して、やはり強い声で国に要請していくということが必要だと思いますけども、最後1点、何をしていくかというところを聞かせていただきたいと思います。 以上です。
国民健康保険料の抑制策ということで、先ほどから質疑の中で国保年金課長がお答えしたとおりだと思います。やはり、今の段階で、芋川委員もおっしゃっていましたけども、もともとのこの制度が非常に難しい制度の中で、どんどん国民健康保険の加入者も減っていくというような状況の中で、また所得階層もほかの健保に比べて低い方たちが多いというところの中では、やはり、区としても、今の段階で何か保険料を改善する策があるのかと言われると、非常に厳しいところがあるのかなというふうに思っております。 そうしたところも含めて、先ほど芋川委員がおっしゃっていたように、1つは、国に対して特別区長会から毎年要望を出しているところでございます。また、いろいろな対策を立てていくということでございますけれども、今の段階で、区として、まずは少しずつでも改善に向けた努力という意味では、やはり医療費そのものを下げていくような取組というのは現在もやってございますけれども、そういったところから区としてできることはしっかりとやっていく中で、少しずつ改善を図っていくというのが今の現状なのかなと思っています。 保険料の算定の中でも保険者努力支援制度等がございますから、そういったところで我々が努力することによって医療費総体を下げていくということによって、その部分が若干でも保険料の抑制につながるものと考えてございますし、以前は、ここの決算特別委員会、予算特別委員会でも議論になりましたけれども、ソーシャル・インパクト・ボンドみたいな、そういうような取組も可能性に向けて区も検討してきたところでございます。そういったところも含めて、できる限りの努力はしてまいりたいというふうに考えてございます。 以上です。

芋川ゆうき委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、歳入歳出全般の質疑を終わります。 以上で、議案第61号、令和6年度目黒区国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてに関する質疑は全て終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 議案第62号 令和6年度目黒区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、議案第62号、令和6年度目黒区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題に供します。 本件については、歳入歳出一括して補足説明を受けます。
それでは、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算全般につきまして、一括して補足説明を申し上げます。 まず、歳入の補足説明でございます。 主要な施策の成果等報告書の342ページをお開きください。 1款1項後期高齢者医療保険料、1目1節特別徴収保険料は2億807万円余の減。保険料収入が見込みを下回ったことによるものでございます。 2目普通徴収保険料、2節滞納繰越分は701万円余の増。保険料収入が見込みを上回ったことによるものでございます。 346ページにまいります。 3款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金、5節保健事業費繰入金は167万円余の減。健診事業に係る繰入金が見込みを下回ったことによるものでございます。 7節その他繰入金は1,500万円の減。一般会計からの繰入金が見込みを下回ったことによるものでございます。 次は350ページにまいりまして、5款諸収入、2項償還金及び還付加算金、1目1節保険料還付金は260万円余の減。保険料の還付が見込みを下回ったことによるものでございます。 352ページにまいります。 以上の結果、このページの最後の行にありますとおり、収入済額の合計は82億1,808万1,215円で、予算現額と比較いたしまして5,262万4,215円の増となったものでございます。 引き続き、歳出の補足説明を申し上げます。 354ページをお開きください。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、2、後期高齢者医療一般事務及び2項1目徴収費、1、徴収事務の不用額は、いずれも郵送料の残等でございます。 次は、362ページにまいります。 5款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目、1、保険料還付金の不用額は、還付額が見込みを下回ったことによる残でございます。 364ページをお開きください。 このページの最後の行にありますとおり、支出済額の合計は80億7,621万2,286円で、予算現額から支出済額を差し引いた不用額は8,924万4,714円となったものでございます。 以上で、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の補足説明を終わります。

次に、高齢者の医療事業概要について説明を受けます。
それでは、お手元の令和7年度版高齢者の医療事業概要に基づきまして、令和6年度の後期高齢者医療事業のあらましを御説明申し上げます。 まず、お手元の資料、1ページをお開き願います。 後期高齢者医療制度は平成20年4月に創設されたものでございますが、運営主体は保険者である東京都後期高齢者医療広域連合となっておりまして、制度の概要につきましては記載のとおりでございます。 次に、2ページを御覧ください。 2ページの表でございますが、後期高齢者医療制度の被保険者数の推移でございます。表の中ほど、6年度末の被保険者数計は3万2,096人、2%の増となってございまして、人口比では11.37%となっております。 次に、3ページをお開き願います。 (2)の後期高齢者医療保険料でございます。 下の段でございますが、②保険料の軽減制度について、四角の囲みの中の令和6年度被用者保険の被扶養者であった方の軽減の状況の表は、保険料軽減人数及び軽減額をお示ししてございます。 次に、4ページを御覧ください。 4ページにございます上段の四角の囲みの中に、令和6年度保険料均等割額の軽減の状況の表がございます。7割、5割、2割の軽減対象者は合計で1万5,586人で、被保険者の約50%に当たるものでございます。 また、下段の四角の囲みの中、令和6年度保険料所得割額の軽減の状況の表でございますが、軽減人数と軽減額をお示ししております。 次に、6ページをお開き願います。 ④の保険料の収納状況でございますが、表は令和6年度保険料の調定・収納状況を表してございます。一番下段にございます保険料合計欄を御覧ください。調定金額は50億2,787万円余、収入済額は49億9,271万円余となっておりまして、収納率は99.12%でございます。 次に、7ページをお開き願います。 (3)の一部負担金の割合でございますが、表にございますように所得区分に応じて変わってまいります。 次に、8ページの表は、所得区分ごとの被保険者数でございます。構成比におきまして、3割の負担者である現役並み所得Ⅰ~Ⅲの割合の合計が24.2%となっており、前年度より0.7ポイントの増、2割負担者は22.5%と0.1ポイントの増、1割負担者は53.3%と前年度から0.8ポイント減となっております。 次に、少しページが飛びまして、13ページをお開き願います。 (5)は、広域連合から委託を受けて実施いたします健康診査事業の状況でございます。実施状況は年度別健康診査の表のとおりでございまして、6年度の受診率は49.08%となっております。 また、下の段にございます(6)は高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に係る事業でございまして、5年度から取組を開始しております。 次に、14ページを御覧ください。 14ページの(7)は葬祭費の支給状況でございますが、年度別葬祭費の支給状況の表を御覧ください。6年度は件数が1,716件、支給額としては1億2,012万円余となっております。 最後に、15ページ以降でございますが、経理状況などを記載しておりますので、後ほど御覧いただければと存じます。 以上で、高齢者の医療事業概要の説明を終わらせていただきます。

説明が終わりましたので、歳入歳出全般、342ページから365ページまでの質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、歳入歳出全般の質疑を終わります。 以上で、議案第62号、令和6年度目黒区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてに関する質疑は全て終了いたしました。 説明員の交代がありますので、しばらくお待ちください。 〔説明員交代〕 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 議案第63号 令和6年度目黒区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、議案第63号、令和6年度目黒区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題に供します。 本件については、歳入歳出一括して補足説明を受けます。
それでは、介護保険特別会計歳入歳出決算全般につきまして、一括して補足説明を申し上げます。 まず、歳入の補足説明でございます。 主要な施策の成果等報告書の370ページをお開きください。 1款保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料、2節現年分普通徴収保険料は7,834万円余の増。保険料収入が見込みを上回ったことによるものでございます。 3節介護保険料滞納繰越分は218万円余の減。保険料収入が見込みを下回ったことによるものでございます。 374ページにまいりまして、3款国庫支出金、2項国庫補助金、1目調整交付金、1節現年度分は3億4,918万円余の減。普通調整交付金が見込みを下回ったことによるものでございます。 3目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)、1節現年度分は359万円余の増。地域支援事業交付金が見込みを上回ったことによるものでございます。 380ページにまいりまして、5款都支出金、2項都補助金、1目総務費補助金、1節総務管理費補助金は105万円余の減。認知症高齢者グループホーム等第三者評価受審実績が見込みを下回ったことによるものでございます。 3目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)、1節現年度分は179万円余の増。地域支援事業交付金が見込みを上回ったことによるものでございます。 次は、392ページにまいります。 以上の結果、このページの最後の行にありますとおり、収入済額の合計は222億8,590万1,222円で、予算現額と比較いたしまして3億9,375万4,778円の減となったものでございます。 続きまして、歳出の補足説明を申し上げます。 394ページをお開きください。 1款総務費、2項徴収費、1目賦課徴収費は、396ページにまいりまして、1、賦課徴収事務の不用額は、保険料通知などの印刷、封入封緘の委託の残等でございます。 3項介護認定審査会費、1目認定調査審査費、2、要介護認定調査の不用額は、役務費の残等でございます。 398ページにまいりまして、2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、1目居宅介護サービス給付費、3、住宅改修の不用額は、居宅介護住宅改修費の実績による残でございます。 2項介護予防サービス等諸費、1目介護予防サービス給付費は、400ページにまいりまして、3、介護予防住宅改修の不用額は、介護予防住宅改修費の実績による残でございます。 2目地域密着型介護予防サービス給付費、1、地域密着型介護予防サービス給付の不用額は、地域密着型介護予防サービス給付費の実績による残等でございます。 次は、410ページにまいります。 6款諸支出金、1項償還金及び還付金、1目第1号被保険者保険料還付金、1、第1号被保険者保険料過誤納金還付の不用額は、還付額が見込みを下回ったことによる残でございます。 412ページにまいりまして、7款予備費の補足説明はございません。 以上の結果、このページの最後の行にありますとおり、支出済額の合計は217億7,920万2,754円で、予算現額から支出済額を差し引いた不用額は9億45万3,246円となったものでございます。 以上で、介護保険特別会計歳入歳出決算の補足説明を終わります。

次に、介護保険事業概要について説明を受けます。
それでは、お手元の介護保険事業概要に基づき御説明申し上げます。 まず、2ページをお開き願います。 項番2、区の高齢者人口の推移について、(1)の人口推移の表の一番下の段、65歳以上の高齢化率につきましては、令和3年度は19.83%でありましたが、令和6年度は19.61%と0.22%減少しております。 なお、75歳以上の後期高齢者の割合は、同比較において0.72%増となっております。 次に、3ページを御覧ください。 項番3、被保険者の(1)の表でございますが、第1号被保険者数は令和6年度末現在で5万5,969人でございます。 次に、おめくりいただきまして4ページを御覧ください。 (3)の表は、第1号被保険者の所得段階別の人数でございます。5ページの上、令和6年度の欄でございますが、構成比は、第1段階の15.6%から第18段階の1.0%まで記載のとおりとなっております。 次に、おめくりいただきまして6ページを御覧ください。 項番4、介護保険料ですが、ここでは保険料算定の仕組みについて記載しております。令和6年度保険料は(2)のとおり所得などの状況により18段階に区分けしておりまして、参考として、7ページ、アから、11ページ、クにかけては、平成12年の介護保険制度発足以降の保険料の推移を記載しております。 また、12ページには保険料の軽減措置を拡大した令和元年度及び令和2年度の保険料及び所得段階の判定基準の変更を行った令和7年度の保険料について記載しております。 次に、13ページを御覧ください。 (3)は6年度保険料の収納状況でございますが、現年度分と滞納繰越分の総合計は、表の一番下、総合計欄の左から3つ目、収納額の欄のとおり48億3,000万円余、収納率は96.04%でございます。 次に、14ページをお開き願います。 (5)の保険料減免のイの表は、区の独自減額制度の実施状況でございます。 次に、15ページを御覧ください。 項番5、要介護認定でございますが、(1)の①の表のとおり、14の合議体により認定審査を行っております。令和6年度の審査会開催数は、②の表のとおり合計で330回でございました。 おめくりいただきまして16ページ、②認定等のイの表、一番右下でございますが、令和6年度における要支援1から要介護5までの合計人数は1万2,921人となっております。 続きまして17ページ、ウの表、令和6年度の第1号被保険者の認定者数は1万2,682人となっております。このうち75歳以上の認定者数は1万1,742人で、第1号被保険者全体の9割以上を占めております。 おめくりいただきまして、18ページの項番6、保険給付につきましては、21ページまででサービスの種類と給付の方法を記載しております。 続いて、22ページをお開き願います。 ここから23ページにかけての見開きの表は、令和6年度の介護給付・予防給付の実績でございます。給付状況の内訳といたしましては、①の表、令和6年度の金額に記載のとおり、居宅介護・介護予防サービス費等が132億1,500万円余、施設介護サービス費が44億9,100万円余、その他のサービス費全てを合わせた合計が198億5,200万円余でございまして、23ページ右上の表、前年度と比較いたしますと2.79%の増となっております。 なお、増となった主な要因は、居宅介護・介護予防サービス費等、施設介護サービス費、高額介護・介護予防サービス費などで、令和6年度は前年度と比べて5億3,800万円余の増となっております。 次に、24ページをお開き願います。 中段(4)の利用料軽減制度の①の左側の表、旧措置減免認定者数につきましては、平成12年の介護保険法施行に伴う費用負担の激変緩和及び低所得利用者の費用負担の軽減を目的とした国の制度で、これに基づき実施した実績でございます。 ①の右側の表及び②の表につきましては、平成17年10月の法改正に伴い実施した施設入所者の食費及び居住費の自己負担導入に伴う国の負担軽減制度の認定者数でございます。 25ページにまいりまして、③の表は、社会福祉法人等が軽減した費用の一部を公費で補助する制度の実績でございます。 ④の利用者負担額軽減制度は区の独自制度で、居宅サービス費等について、利用者負担額を2分の1に軽減した実績数値でございます。 次に、26ページをお開き願います。 項番7、経理状況の(1)介護保険特別会計の①歳入の表を御覧ください。 令和6年度の介護保険特別会計の第1号被保険者の介護保険料収入済額は、表の一番上に記載しておりまして、48億4,400万円余となっております。 歳入決算額は、収入済額の一番下に記載の歳入合計欄のとおり222億8,500万円余でございます。 続いて、27ページの②歳出の表を御覧ください。 歳出決算額は、支出済額の一番下の歳出合計を御覧いただくと217億7,900万円余で、予算現額に対する執行率は96.03%でございます。 歳出に占める保険給付費の割合は、右下の円グラフに記載のとおり91.26%でございます。 次の28ページから31ページにつきましては説明を省略させていただきまして、32ページから38ページまでは、項番8の利用者保護、項番9の趣旨普及、項番10の介護サービス基盤、項番11の事業者指導について記載してございます。 次に、39ページの項番12、地域支援事業でございますが、(1)は介護予防・日常生活支援総合事業、少し飛びまして、42ページの(2)は包括的支援事業、43ページの(3)は任意事業について実績を記載してございます。 おめくりいただきまして、45ページから46ページは審議会等の開催状況について記載したものでございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、歳入歳出全般、370ページから413ページまでの質疑を受けます。

目黒区における介護施設等在宅介護の環境整備について伺います。 平成12年、老人保健制度から介護保険制度へと転換し、介護を社会全体で支える仕組みが社会保障制度として整備されてから26年がたちました。その後、少子高齢化が加速し、医療、介護の需要は増加の一途をたどっています。そして、今年2025年は、団塊の世代が後期高齢者になることを受けて、地域包括ケアシステムの実現を目指してきた節目の年となっています。 本区においては高齢化率19.6%と、全国平均29.3%に比べると低い水準ですが、第9期目黒区介護保険事業計画において、団塊ジュニアが65歳以上になる2040年には高齢化率が23.3%になると見込まれており、今後15年ほどで目黒区も超高齢社会に入ります。人生の最期まで安心して住み慣れた地域で尊厳を持って暮らし続けるには、十分な介護、福祉サービスや必要な情報が提供されることが前提となります。したがって、住み慣れた地域のそばに介護施設があることや、御自宅での生活を支える福祉施策が用意されていることは、区民にとっては心強いものと思います。 目黒区では、特別養護老人ホームの整備について、令和9年1月をめどに駒場地区において国家公務員宿舎駒場住宅跡地を活用した定員84名の特養等を整備し、今後は、目黒一丁目の都営住宅跡地でも定員29名の地域密着型特養を整備する方針です。 現在、特養の待機者名簿に記載されている人数は、令和6年度末時点で539人が待機されている状況です。 そこで、1回目の質問としては、今回の特養整備によって、どの程度待機問題が解消されると見込んでいるのか。2つの特養整備が持つ意味について、区の考えを伺います。
それでは、特別養護老人ホーム整備と待機者問題の解消についてお答えいたします。 現在、駒場地区で行われている特養の整備でございますけれども、竣工の暁には本区における10か所目の特養ホームの建設が終わったという形になるものでございます。 なお、ショートステイも合わせると100床弱の定員の拡大となることでございます。この施設には、特養のほかにも、小規模多機能型居宅介護ですとか、認知症対応型通所介護も併せて整備する予定となっておりまして、在宅介護のさらなる強化につながるものと認識しているものでございます。 また、目黒一丁目地区においても、都有地を活用した29床の特別養護老人ホームに加えまして、認知症高齢者グループホームのサービスも提供する予定となっております。これらを合わせますと、特養入居者待機人数の減少と在宅介護の強化につながるものと、区としては認識しているところでございます。 以上です。

ありがとうございます。 ただいまの答弁の中で、在宅介護の強化ということが出てきました。やはり、今後、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、特養の整備はもちろん大事ではありますが、これから今後、この目黒区内において新たな用地を確保し、特養を整備するということは容易なことではありません。特養のみで全ての高齢者をカバーするということには限界があると思います。したがって、同様に、在宅療養、在宅介護の体制整備、言い換えますと、住み慣れた自宅で自分らしく暮らすためのサポートも重要な施策です。特に、今後10年間は80歳以上の超高齢者の増加に伴い、要介護高齢者の増加が予想されます。 第9期目黒区介護保険事業計画では、6.7%の方が特別養護老人ホームに入りたいと回答していますが、一方、63.8%の方は自宅などで介護サービスなどを利用しながら暮らしたいと回答しています。したがって、介護施設の選択肢のみではなく、地域で支える体制の強化、すなわち地域包括ケアシステムのさらなる推進、深化が必要であると考えます。特に、とりわけ配偶者との死別などによって単身高齢者が介護を要する場合には、地域のネットワーク力を駆使して、その方の居宅での生活を支えていかねばなりません。 そこで、再質問の1問目、在宅介護の強化、すなわち訪問看護や訪問介護、小規模多機能型居宅介護等の充実を図るべきと考えますが、これについて区の方針を伺います。 一方、介護保険サービスを使わずに、自立した生活を送っておられる活力ある高齢者の方々というのもいらっしゃいます。この方たちにも社会や人とのつながりを保ち続けるための支援や、いつ、どのようなサービスを受けられるのかという情報を着実に届けることも行政の大事な責務であると考えます。 私も地域でひとり暮らしをされている御高齢の方から、孤独死に対する御不安や、何かあったときにSOSに気づいてもらえるサポートが欲しいなど、御要望のお声を伺うことがあります。 本区では、高齢者の安心を支えるために、介護保険サービスと併せて、区が独自に実施している在宅高齢者支援事業があります。例えば、ひとりぐらし等高齢者登録制度、非常通報システム、配食サービスなどです。こうした事業は、高齢者の安心に大きく寄与するものと思います。 しかし、実際にサービスを利用したいと思っている高齢の方に必要な情報が届かなければ、当然ながらサービスが使われず、せっかくある区の事業が生かされません。ついては、再質問の2問目、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などとまだ接点を持っていない日常生活自立度の高い高齢者に対し、実際に介護が必要となる以前の段階からの情報発信を強化するべきではないかと考えますが、区の見解を伺います。
それでは、介護全般に関するお話ということで、私のほうから御答弁をさせていただきます。 まず、在宅介護の強化に関してでございますが、こちらは御指摘いただきましたとおり、年齢を重ねても、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるまちづくりというのが本区で目指すべき姿でもございまして、そういった理想を実現するためにも、介護保険制度、また各種施策が存在していると認識してございます。 現在、駒場地区で建設が進んでいる小規模多機能型居宅介護、また認知症対応型通所介護につきましては、こちらの在宅介護を補完するための施設でございまして、在宅での介護を希望する方々に対しまして新たな選択肢を御提示させていただくものと考えておりまして、区独自のサービスと介護保険サービスのバランス、併用が今後も重要になってくると認識してございます。 介護保険制度は制度開始から四半世紀が経過してございまして、今では高齢期の生活を支える上で欠くことができない社会保障制度となっておりますが、中でも、委員に御指摘いただいた訪問介護ですとか訪問看護、また小規模多機能型居宅介護等のサービスにつきましては、在宅介護の中心を担うサービスであると区のほうでも認識してございまして、区民の方がこれらの様々なサービスの選択肢の中から適したサービスというのを選ぶことができるように、区としても介護基盤の充実に向けた取組というのを今後も進めてまいりたいと考えております。 また2問目、情報発信についての御質疑でございますが、区では、従前より、ひとりぐらし等高齢者登録ですとか、電話訪問、配食サービス等の区独自の施策と介護保険制度内の在宅サービスですとか、こちらを併用することによりまして、年齢を重ねても安心して生活できる環境整備に努めているといったところでございます。 これらのサービスに関する情報が必要な方に届くように、区では各地区に設置しています地域包括支援センター、また民生委員の方ですとかコミュニティソーシャルワーカーによる訪問を積極的に出向く形での、いわゆるアウトリーチを必要に応じて行うとともに、介護保険のケアマネジャーの皆様ですとか関係機関とも連携しながら、制度を知らないということによりまして区民の方が必要なサービスを受けられないという状況が発生しないように、情報発信とともに状況の把握にも努めているといったところでございます。 今後もこうしたいわゆる地道な活動、取組になりますが、こういった積み重ねによりまして必要な方に適切な情報が届けられるように努めてまいりたいと考えております。 以上です。

しっかりと在宅介護、在宅療養の環境を整えていくということ、それから、やはり情報発信ですね、区のよい事業が結構網羅されているんですけれども、それを知らなければ、なかなか使ってもらえない、生かされないということになると思いますので、介護保険サービスとまだつながっていない高齢の方たちに対してアウトリーチ、今おっしゃっていただいたような形でしっかりと情報を届けていただきたいなと思っております。 再々質問なんですけども、介護保険サービス、それと区独自サービスとのバランスや併用が重要と述べられていました。 しかしながら、介護保険サービスの中では、訪問介護や訪問看護、または小規模多機能型居宅介護など、サービス提供事業者から苦境の声が出ています。 第9期介護保険事業計画で地域密着型サービス事業所の整備計画数を定めていますけれども、居宅介護事業所と訪問介護事業所、そして訪問看護ステーションの数が減っており、特に訪問介護事業所は、昨年度と比べますと、昨年は55あったのが46事業所へと大きく数を減らしております。そして、介護保険制度の要となるケアマネジャーについても人材不足が深刻化しております。 令和6年度介護報酬改定におきまして、訪問介護の基本報酬単価の引下げがありましたけれども、こちらの影響については、国が令和9年度の介護報酬改定に向けて調査を実施し、対応を検討しているところです。この調査は、令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査の報告によると、特に都市部における介護職員の不足感というのが特に強く、8割以上の訪問介護事業所が不足を訴えています。 また同様に、都市部における介護保険収入は、前年度と比べまして95.7%と、介護保険収入の減少が見られています。 そして、経営の課題としては、高い順に「従業員の平均年齢が高い」64.1%、「経営に十分な数の人材が確保できない」59.5%、「収入に比して人件費が高い」37.3%が上がっています。 一方で、介護事業の共同化や大規模化に対する取組の数が多いほど、収支差がプラス、経営がプラスになっている事業所が多いという結果が出ていることからも、事業所の規模や事業所の努力も経営の安定化に向けて大事な要素であると見られます。 再々質問としては、介護保険という公定価格により物価高騰や賃上げを価格転嫁できない仕組みの下、本来は国が介護報酬改定において社会保障制度の整備を図るべきと思いますが、区としても、必要であれば事業者支援を補完する施策を適宜行っていくことも検討してはどうかと考えますが、区の見解を伺います。
御指摘いただきましたとおり、区民の皆様が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けていくために、区の独自施策はもちろんですが、介護保険制度における在宅介護サービスの充実というのは欠くことはできないという認識については、大前提として持っているところでございます。 介護サービスに係る介護報酬につきましては、国が3年に一度行う介護報酬改定で決定されるということになりますが、昨今の物価高騰等の状況を踏まえますと、次回、令和9年4月に次期報酬改定が予定されてございますが、この間、事業者に対してどういったサポートを行っていくのかということについては、非常に重要な課題であると認識してございます。 そういった中で、区においては、事業者に最も身近な行政ですので、現場の実態を踏まえた人材確保ですとか、職場の生産性向上に向けた取組に対する支援というのを中心的にこれまでも行ってきたところでございます。こういった施策については、区だけでなく、国や東京都の役割分担の下に行ってございますので、こういった総合的な事業者支援というのを行っていく必要があると考えてございますが、物価高騰は今後も引き続くことが見込まれますので、御指摘のとおり、事業者が厳しい経営環境に置かれているということも区としては十分承知してございますので、今後、区としても必要に応じまして、適宜適切な対応というのが行えるように、介護サービスの提供状況ですとか、現場の皆様の御意見をしっかりと把握していきたいと考えてございます。 以上です。

高島なおこ委員の質疑を終わります。 ほかに。
それでは、介護保険特別会計について2点質問させていただきます。 1点目、保険給付費の不用額についてお伺いします。 保険給付の各サービス給付一覧を見た際に、ほぼ全てのサービスで一定の不用額が生じていることが気になりました。この不用額については、予算編成時において想定したサービス給付費と実際のサービス給付費の差額から来るものであると認識しています。介護保険料を払う区民の側に立てば、支払う保険料は低く、受け取る介護サービスが潤沢になることは望ましい状況であるはずですが、必要な介護を受けられていないことで給付が減っているというような不安な面もあります。 さて、令和6年度の介護保険特別会計決算について、保険者である目黒区として、この会計内容についてどのような見解を有しているか、その所見を伺いたいと思います。 また、当初想定より給付額が減少したのであれば、その差額は保険料を支払った区民に還元されるべきとも考えています。介護保険特別会計において、当初想定からの余剰分が生じた際の会計上の処理について教えていただきたいと思います。 そして2点目、介護サービスの提供体制について伺います。 介護サービスを提供する事業者には、東京都の指定、都道府県の指定を受け、サービスを提供している事業所のほかに、区、地方自治体において指定を行っている地域密着型サービスの事業所が存在しています。これは介護業界にいてもはっきりと理解している人が少ない制度の違いなんですが、この地域密着型介護サービスについて、都が指定する事業者とどのような点が異なるのか。また、地域密着型サービスの充足度について、まずは伺いたいと思います。 以上です。
それでは、大きく2点の質問に順次お答えさせていただきます。 まず、不用額に関する予算についての御質問でございますが、介護保険給付につきましては、被保険者に係る人口動態ですとか、サービス量の予測など様々な要因を踏まえまして、歳入歳出額を予算計上しているというものでございます。 令和6年度におけるサービス給付額は、前年度と比べると増加しているというところでございますが、予算額との比較において、結果として不用額が生じたというものでございます。予算の性質上、一定程度の不用額が生じるということは致し方ないという部分がございますが、できる限り不用額が少なくなるように、引き続き、適切な予算編成に努めてまいります。 また、不用となった保険給付費の還元という部分についてでございますが、介護保険特別会計において、当初想定よりも給付額が少なかった場合、その残額につきましては、国や東京都の負担分というのもございますので、こちらは当然返還を行うということになります。また、介護給付費等準備基金への積立てについても、これは行うということとなります。 現在、第9期介護保険事業計画の期間におきまして、ほかの多くの自治体がこの介護保険料の基準額を引き上げるといった中で、本区は6,200円で据え置くという判断をしたところでございますが、その背景には、今申し上げたこの基金に十分な積立てがあったということが要因の1つとしては挙げられるところでございます。 そういった意味では、令和6年度の不用額についても、一部についてはこの基金に積み増すということになりますので、次期の介護保険料の基準額というのを決定する際に上げ幅を抑制するという原資になり得るというところではございますが、この積み増しというものに関しては、あくまでも予算段階では一度取崩しを行ったものについて、その残った残額を積み増すというものでございますので、結果として令和7年度末時点での基金残高につきましては、令和6年度の執行残による積立て等を行ったとしても、残高の額が減少するということが見込まれているといった状況になってございます。 続いて、2点目の介護サービスの提供体制に関わる地域密着型サービスについての御質疑でございますが、地域密着型介護サービス事業所につきましては、高齢者が中重度の要介護状態となっても可能な限り住み慣れた自宅ですとか地域で生活を継続できるようにするために、身近な区市町村で提供されるのが適当なサービス類型として、平成18年に創設された制度でございます。具体的には、地域密着型の通所介護、また認知症対応型の共同生活介護、小規模多機能型居宅介護といったサービスがございます。 特徴といたしましては、区市町村が指定基準を定めて指定や監督を行うということのほか、原則として指定した区市町村の被保険者のみが利用できるサービスであることですとか、定員が小規模ですので比較的アットホームな雰囲気でサービスが受けられるといったことなどが挙げられるかと思います。 こちらの充足度につきましては、小規模多機能型居宅介護ですとか、認知症対応型通所介護につきましては供給量を増やしていく必要があると認識してございまして、駒場地区において新設される特別養護老人ホームに併設するといったことで、この需要に対応していくといった予定でございます。 以上でございます。
それでは再質問させていただきます。 まず不用額について、不用額と基金の関係については理解しました。また、基金については、結局取崩しているということでした。 その上で、来年度は第9期介護保険事業計画の最終年度であり、第10期における介護保険料基準額を検討する年度でもあります。区の将来推計においては、今後も引き続き高齢者人口は増え続けるとともに、75歳以上の後期高齢者の割合も増加していることが見込まれていることから、介護給付費がより一層膨れ上がっていくことは容易に予測されます。 一方で、物価高騰が続く中で、区民の介護保険料負担についても一定の配慮が必要と考えます。介護保険制度の維持と区民生活の配慮というバランスをどのように取っていくか。区としてどのような考えを持って次期介護保険料を検討していくのかを伺います。 そして、介護サービスの提供体制について。 少子高齢化や核家族化の進展が一層進んでいく中で多様化していくニーズに応えるために都道府県指定のサービスや地域密着サービスが細分化されていったわけですが、先日の質疑でも申し上げたとおり、地域密着型のサービス、例えば小規模多機能や認知症型デイサービスなどは、採算が合いにくいため、供給が足りていない地域が非常に多くなっています。ですから、駒場の国有地の施設整備によって、特養だけじゃなくて小規模多機能などが整備されているということは非常に評価すべきことだと考えています。 しかし一方、地域密着施設型がかなり充実してきた中で、在宅サービスがかなり厳しい状況に置かれているということを危惧しています。これまで区の答弁では、物価高対策は東京都でやるようにというような話がございましたが、地域密着型については区が指定しているわけですから、責任を持って支援していくべきではないかと考えますが、見解を伺います。
それでは、再質問1点目の介護保険料に関する御質疑についてでございますが、介護保険制度においては、計画期間内に必要となる保険料についてはそれぞれの計画期間内で保険料収入で対応するということが原則とされてございます。 一方で、急激な保険料の上昇が生じたといった場合、区民生活に大変大きな影響を与えることとなりますので、御指摘いただきましたとおり、介護保険制度の健全性をいかに維持していくかという点とともに、区民生活への影響といった点も考慮しながら、適切な介護保険料額の設定を行っていくということが保険者として非常に重要な使命であると認識をしているところでございます。 このため、次期介護保険事業計画期間における保険料額の設定に当たりましては、介護サービスの利用見込み、また区内における高齢者数の動向のほか、これまでの基金残高の推移等の状況も踏まえまして、総合的な見地から検討してまいりたいと考えてございます。 続いて、介護サービスの提供体制に関する御質疑でございますが、介護サービスの基盤を整備していくということに当たりましては、まず在宅サービスと施設サービスのバランスを考慮に入れて、その関係性も踏まえながら区民ニーズに対応できる環境整備というのを図っていくことが重要かと考えてございます。 御質問の在宅サービスにつきましては、令和5年度と比較しまして、令和6年度はサービス提供の件数の全体としては上昇しているという状況になってございますので、現時点では区民ニーズに全く足りていないといった認識はしていないというところでございます。 また、事業者に対する支援策につきましては、国、東京都と区の役割分担が重要でございまして、介護報酬等、全体的なものは国において、物価高騰等の対策については東京都において、そして区のほうでは生産性の向上ですとかそういった取組への支援というのを行っていくことが重要であると考えてございます。 また、地域密着型サービスへの支援に関しましても、令和4年度から昨年度にかけて物価高騰の状況等を加味して給付金を支給してきたところでございまして、これまでもこういった対策というのは実施してきているといったところでございます。 いずれにいたしましても、介護ニーズに対応できるサービス環境というのを維持していくということが保険者の役割であるということは認識してございますので、必要なタイミングで区として適切な施策を講じることができるように、今後もしっかり状況について把握してまいりたいと考えてございます。 以上です。

坂元悠紀委員の質疑を終わります。 ほかに。
私から質問は1点です。 令和6年度から3年間の介護保険料について、本区は被保険者の経済的負担の軽減を図るために、介護給付費等準備基金を活用して基準月額を6,200円に据え置くこととしています。 今後、ますます高齢化と生産年齢人口の減少が進んでいく中で、基金を活用した保険料の抑制については、今後どの程度継続可能なのか、どう見込んでいるのかについて伺います。
介護保険料につきましては、御案内いただきましたとおり、第9期介護保険事業計画、現在の期間において、こちらの介護保険料については基金を活用いたしまして、基準額の引上げは行わないという判断をしたところでございます。 現在の計画におきましては、令和8年度までの3年間で、令和5年度末の基金残高の約70%、22.5億円を取り崩して保険料に充てるということが前提となってございます。 実際には、計画と実績には多少のぶれが生じるということは想定されるところでございますが、今後のさらなる高齢化に伴う介護給付費の増加は間違いなく生じてくるところでございまして、またパンデミックや大震災など、予想できない事態等にも備えておくという必要がございますので、基金にはある程度の余力というのは残しておく必要がございます。 こうしたところから、現時点での見込みといたしましては、次期介護保険事業計画期間におきまして、令和6年度と全く同等の対応を行うということはなかなか厳しい状況にあるかなという認識をしているところでございます。 以上です。
つまりは、今後、高齢者人口が増加し続けていくわけですから、介護給付費も保険料も上昇し続けていくことは明白なわけです。 このような中で行政が行うべきことは何かを考えなければいけないと。目黒区における要介護認定率は前年より0.7ポイントの増、その認定階層別認定率においては、85歳以上の年齢構成割合が0.9ポイント増というデータでした。 国保のレセプト上の傷病名もちょっと調べたんですけども、全国では、腎臓病(透析あり)が1位で、糖尿病と生活習慣病から起因するものが東京都は1位を占めていますが、目黒区は1位が関節性疾患でした。つまり、目黒区の要介護率の上昇は、いわゆる老化によるものとも言い換えることができると思います。 人は生まれて、誰しもが老いていきます。老いるということは、身体機能や認知機能が低下していくということです。ですが、介護予防によって、その老いのスピードを抑えることはできます。早期からの介護予防への取組は、介護需要のみならず、医療需要の低下にもつながっていきます。区は、介護予防のように将来に向けて明確な効果が望める取組にしっかりと財源を投下し、今以上に力を入れて取り組んでいくべきではないでしょうか、伺います。
御指摘いただきましたとおり、介護保険をはじめといたしました社会保障制度を維持していくためには、介護予防、フレイル予防の取組によりまして、高齢者の健康寿命の延伸、そして重度化の防止を図っていくということは非常に重要であると認識してございまして、区においても力を入れてこれまで取り組んできているというところでございます。 高齢者の健康寿命の延伸のためには、運動、栄養、社会参加、この3つの柱が大切であると言われておりますが、区の取組において特に重視をしているというのは社会参加の視点となってございます。例えば、めぐろ手ぬぐい体操の取組では、区内に11ある活動拠点におきまして、区民の介護予防リーダーのほうがグループをつくって、手ぬぐい体操をはじめとする自主活動を定期的に行っているというものでございまして、また、今年度から実施しておりますダンスを活用した介護予防、フレイル予防の事業におきましても、社会参加の重視というのは根幹に据えて取組を検討してございまして、例えば区民ボランティアを中心とした地域住民が定期的にダンスを楽しめる場をつくっていくということを今後予定しているところでございます。 こうした取組を進めて、人と人とのつながり、高齢者の活躍の場づくりを進めていくということは、単に高齢者の介護予防という効果だけではなくて、地域の活力の維持ですとか地域共生社会の実現にも寄与するものであると考えてございまして、介護予防、フレイル予防の取組につきましては、今後はより一層力を入れて取り組んでまいりたいと考えております。 私からは以上です。

上田みのり委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、歳入歳出全般の質疑を終わります。 以上で、議案第63号、令和6年度目黒区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてに関する質疑は全て終了いたしました。 以上で、本委員会に付託されました4件にわたる決算議案の質疑は全て終了いたしました。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 〇午後2時41分休憩 〇午後3時再開

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 これより、議案第60号、令和6年目黒区一般会計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。 まず、反対の意見から伺います。

日本共産党目黒区議団は、議案第60号、令和6年度目黒区一般会計歳入歳出決算の認定に反対します。 なお、詳細は後日の本会議で申し述べます。

次に、賛成意見を伺います。

自由民主党目黒区議団・区民の会は、議案第60号、令和6年度目黒区一般会計歳入歳出決算の認定に賛成いたします。 なお、詳細につきましては、我が会派の議員より本会議にて申し述べます。 以上です。

次に、賛成意見を伺います。
めぐろの未来をつくる会は、議案第60号、令和6年度目黒区一般会計歳入歳出決算の認定について賛成いたします。 なお、詳細につきましては、我が会派の議員が後日の本会議にて申し述べます。

次に、賛成意見を伺います。

公明党目黒区議団は、議案第60号、令和6年度目黒区一般会計歳入歳出決算の認定について賛成いたします。 なお、詳細につきましては、我が会派の議員が後日の本会議にて申し述べます。

次に、賛成意見を伺います。

立憲民主・目黒フォーラムは、議案第60号、令和6年度目黒区一般会計歳入歳出決算の認定について賛成します。 なお、詳細につきましては、後日の本会議にて申し述べます。

次に、賛成意見を伺います。
私、上田みのりは、議案第60号、令和6年度一般会計歳入歳出決算の認定につきまして賛成いたします。 なお、詳細につきましては、本会議にて申し述べます。

次に、賛成意見を伺います。

私、れいわ新選組、こいでまありは、議案第60号、令和6年度目黒区一般会計歳入歳出決算の認定に賛成いたします。 なお、詳細は後日の本会議で申し述べます。

次に、賛成意見を伺います。

私、白川愛は、議案第60号、令和6年度目黒区一般会計歳入歳出決算の認定につき、賛成いたします。 詳細につきましては、後日の本会議で述べさせていただきます。

次に、賛成意見を伺います。

私、目黒生活者ネットワーク、増茂しのぶは、議案第60号、令和6年度目黒区一般会計歳入歳出決算の認定について賛成いたします。 なお、詳細については、後日の本会議にて申し述べます。

以上で討論を終わります。 これより採決に入ります。 議案第60号、令和6年度目黒区一般会計歳入歳出決算の認定については、これを認定すべきものと議決することに賛成の委員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席ください。 本決算につきましては、これを認定すべきものと議決いたしました。 次に、議案第61号、令和6年度目黒区国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての意見・要望がございましたら伺います。 なお、意見・要望は賛否を明らかにした上で、この議案に対する意見・要望のみを明確に御発言ください。

本議案の認定に反対します。 決算年度は、国民健康保険が広域化した後では最大の値上がりになりました。そうした下で、区は区内の実態調査を行い、保険料抑制に取り組むべきでした。とりわけ未就学児までとなっている均等割減額を18歳までの拡大は、財源1億円程度で行うことができるため、さらなる子育て支援のために行うべきでした。そういった観点では取組が不十分です。 また、被保険者証の廃止などが行われた年です。厚生労働省の資料では、今年7月のマイナ保険証の利用率はいまだ31%程度となっています。マイナ保険証は有効期限切れや読み込み不良など、全国的にもトラブルが散見されています。区民が安心して医療を受ける権利を保障するため、目黒区は、一部の区で行った資格確認書の一律発行を行うべきでした。 国や都の財政健全化計画なら赤字削減解消は令和11年度までに行うと具体的に示され、今後の保険料が高くなることになります。加えて、来年度からは、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料に子ども・子育て支援金が上乗せされます。公的子ども保険が本格化し、被保険者に対してさらなる保険料が強いられます。 医療保険の根幹である国民健康保険制度を守るため、区独自のより一層の取組を要望します。 以上です。

芋川ゆうき委員の意見・要望を終わります。 ほかにございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 これより採決に入ります。 議案第61号、令和6年度目黒区国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、これを認定すべきものと議決することに賛成の委員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

賛成多数と認めます。御着席願います。 本決算につきましては、これを認定すべきものと議決いたしました。 次に、議案第62号、令和6年度目黒区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についての意見・要望がございましたら伺います。

決算年度の後期高齢者医療保険料について、均等割は2022年度、2023年度に比べ900円増の4万7,300円となり、所得割率は2022年、2023年度に比べ、9.67%の0.18ポイント増となりました。1人当たりの平均保険料額は5,314円の値上がりとなり、5.1%増の年11万156円で、また過去最高額を更新しました。 また、2024年度は、医療保険制度改悪により、子どもの出産育児一時金拡充の財源の一部を75歳以上の高齢者に負担させるとして、高齢者の1人当たり年間で641円を保険料に上乗せしました。 後期高齢者医療制度の財源に占める75歳以上の高齢者の負担割合を、国の通知に基づき、制度創設当時比で1.267倍に引き上げる制度改悪とともに、保険料の賦課限度額を現行の66万円から2024年度は激変緩和措置により73万円に引き上げられました。後期高齢者の医療費の窓口負担2割の配慮措置は2025年9月30日に終了し、医療費の負担割合が1割だったときの支払いが5,000円だった場合、2025年10月から1万円と、倍になります。年金で暮らす高齢者の実態は生きるために必要なあらゆるものが値上がりし、節約では足りず、医療、食費を削って生活しなければ足りず、受診控えがさらに進み、命を脅かす制度になっています。高齢者が増え、医療給付費が増えれば、保険料が引き上がる仕組みの後期高齢者医療制度について廃止を強く求めます。 よって、日本共産党目黒区議団は本決算の認定に反対します。 以上です。

斉藤優子委員の意見・要望を終わります。 ほかにございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 これより採決に入ります。 議案第62号、令和6年度目黒区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、これを認定すべきものと議決することに賛成の委員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本決算につきましては、これを認定すべきものと議決いたしました。 次に、議案第63号、令和6年度目黒区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての意見・要望がございましたら伺います。

本決算の認定に反対します。 保険あって介護なしと言われて久しい状況があります。介護人材が不足し、特に政府が昨年度から訪問介護の基本方針を削減したことが大きな打撃になり、区内でも訪問介護事業所など撤退、廃業、倒産が一定進んでいます。介護サービスが受けられないという危機的事態が広がり、希望の多い居宅での生活が不可能になるなど、住み慣れた地域で暮らし続けることが困難な事態が進行しています。昨年度決算は、このような状況の下にあります。 介護基盤の強化、区独自の介護人材の確保への支援、区民や事業者を支える施策など、一層の強化を求めます。 昨年度は第9期の1号被保険者の介護保険料の改定があり、基準額が8期と同額に抑えられましたけれども、国に対し介護保険への国庫補助の増額を求め、保険料を引き下げることを要望します。

岩崎ふみひろ委員の意見・要望を終わります。 ほかにございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 これより採決に入ります。 議案第63号、令和6年度目黒区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定については、これを認定すべきものと議決することに賛成の委員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

賛成多数と認めます。御着席願います。 本決算につきましては、これを認定すべきものと議決いたしました。 以上で、本特別委員会に付託されました議案4件の審査は全て終了いたしました。 最後に、正副委員長から御挨拶を申し上げます。 皆さん、改めまして、6日間、大変お疲れさまでした。おかげさまをもちまして、比較的スムーズに進んだんじゃないかなと思っております。本当にまずは感謝申し上げます。ありがとうございます。 委員長を務めたこの6日間の感想としては、楽しかったなと思っています。どうしても委員長なので、自分で質問することがなくて、それに対するうずうず感もあったんですけれども、一方で、皆さんの質疑を答弁漏れがないかとかということでちゃんとメモを取ると、自然とその中で、皆さんの論理展開だとか、そういうものに引き込まれていったんですね。なるほど、そういう攻め方をするのかというので、時折うなずいてしまったりとか、あるいは役所の答弁を聞いている中で、これだけ現場の困っていますという声が聞こえているのに、後ろ向き過ぎないかというのでちょっと首をかしげたくなるというか、ほぼかしげていたんですけれども、そういったときもあったりなど、この議論の中身に没頭させていただき、非常に勉強になるとともに、楽しかったなと思っています。 役所の皆さんも、本当に6日間お疲れさまでした。どうしても、皆さんもロボットではなくて生身の人間だと思いますので、議員に好き放題言われていたら、時折、何だと、納得できないぞと腹に据えかねると、そういうこともあるんだろうと思います。 けれども、私たち33人の議員が全て役所の皆さんと同じ視座に立って物事が見えていて、同じ思考回路で考えていて、同じ判断基準で評価を下していたのならば、そんな議会は不要なわけで、そうじゃないからこそ、意見に違いがあるからこそ、こうして議論を闘わせる意義があるんだろうなと感じています。まさに多様な意見がある33人こそ、目黒区の区民の皆さんの民意だと思っていますので、しっかりそのことは頭に入れておいていただきたいなと思っております。そうですね、引き続きということです。 当然ながら、我々議員のほうも、ちゃんとわきまえないといけないことはあるだろうなと思うんですね。やっぱり、我々は言葉で闘う人間ですから、私自身できていないんですけれども、こういう言い方をしたら相手に誤解を生んでしまうかなとか、相手が嫌な思いをするかなとか、そういうことは慎重に吟味して発言をしないといけないし、ですから私は議会で発言する前は何時間も原稿を推敲しているんですけれども、そういった慎重姿勢というのはやっぱり大事ですし、そもそもの話、議会の品位をおとしめないだとか、他人を侮辱しないだとか、そういった最低限のルールは私たちもわきまえていないといけないだろうと。 ただ一方で、逆に言えば、そういった最低限の一線さえ踏み越えなければ、あとは正々堂々の議論で勝負をつけるべきだろうと私は思っています。やじの応酬をするんじゃなくて、あるいは高圧的な態度で相手を萎縮させるんじゃなくて、論理でもって、弁舌でもって相手の論理の穴を突く。そういう形で、心は熱くても頭は涼しくというんですか、冷静に議論していく。そういった姿勢が我々議員にも、そして理事者の皆さんにも求められるんだろうなと、改めて感じた今回の決算特別委員会でした。 改めてのお願いになりますけれども、理事者の皆様におかれましても、我々議員からの要望に対してうまくかわす答弁を工夫されるんじゃなくて、正々堂々、真正面から議論に当たっていただいて、がっぷりよつで議論を闘わせていただければと思いますので、引き続き、その点はよろしくお願いします。 事務局の皆さんも、本当に様々なサポートをありがとうございました。そして何よりも、橋本しょうへい副委員長、さすが手話をやられているだけあって、ハンドサインに切れがありました。委員の皆さんとの調整、交渉役を一手に担っていただいて、ときに身振り手振りで、また休憩時間になると足を使って、実際に委員の皆さんのもとへ赴いて調整していただいた。本当におかげさまで、私は議論の中身に集中できて、この6日間の委員会で楽しく委員長をさせていただくことができました。改めて本当に助かりました。ありがとうございます。 最後になりますけれども、この6日間の議論は、本当にたくさん皆さんから要望事項があった。そのどれもが目黒区政を前進させる、目黒区をもっとよくするアイデアにあふれていたと思っています。ぜひ理事者の皆様におかれましては、今回6日間で出た意見を改めて精査して、検討して、1つでも多く来年度の予算の中に入れていただくようお願い申し上げ、これは委員長として改めて御要望申し上げて、この委員会閉会に当たっての御挨拶とさせていただきます。本当にありがとうざいました。(拍手)
6日間、お疲れさまでした。今回の決算特別委員会では、本当にてきぱきと進める委員長と、委員の皆さんの整理された質問やお力添え、理事者の皆様からの明瞭な御答弁、そして何より議会事務局の皆さんのしっかりした仕事ぶりのおかげで、私はさしたる出番もなく、大きな出番もなく、6日間の議論が円滑に行われました。スムーズな進行に御協力をいただきましたこと、心から感謝を申し上げます。 理事者の皆様におかれましては、この6日間で御答弁いただいた内容について、引き続き真摯に執行していただくこと。そして、来年度の予算、それから場合によっては今後の計画改定等に生かしていただくことを私からも改めて要望し、少し足りなかったのかもしれない、そんな副委員長としての御挨拶といたします。 6日間、本当にお疲れさまでした。そして、ありがとうございました。(拍手)

以上で決算特別委員会を閉会いたします。 お疲れさまでした。 〇午後3時18分閉会