中野区議会ので、乳児通園支援や公園整備などの・契約、特定商取引法改正や刑事訴訟法改正を国に要望する意見書、区立図書館の指定管理者選定など、計70を超えるとが審議された。
- ・乳児等通園支援事業の基準変更と保育現場への影響
- ・公園整備工事と中野駅歩行者通路の契約金額変更
- ・特定商取引法とマルチ商法への規制強化を求める意見書
- ・刑事訴訟法の再審規定改正を求める意見書
- ・区立図書館の指定管理者選定について
- ・学校校庭の人工芝切り替えと環境・健康への配慮
- ✓乳児等通園支援事業の基準に関するがされた。
- ✓中野駅新北口歩行者通路整備工事の委託契約金額が変更される。
- ✓上高田五丁目公園、上鷺東公園、南台公園の整備工事が契約される。
- ✓職員の育児休業制度が改正され、パートナーシップ関係の子どもが対象に含まれる。
- ✓特定商取引法の抜本的改正を国に求める意見書がされた。
- ✓刑事訴訟法における再審規定の改正を国に求める意見書がされた。
- ✓イスラエルによるガザ地上作戦の即時中止を求める意見書はされた。
- ✓企業・団体献金の全面禁止法制化を国に求める意見書がされた。
- ✓学校校庭の人工芝をより環境負荷の少ない舗装への切り替えを求めるがされた。
- ✓丸山塚公園再整備でブランコの設置を求めるがされた。
- ✓そのほか(整備・人事・報告の承認・議員派遣・継続審査など)30件。
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(11名)
// 発言(138件)

定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。 これより日程に入ります。 第54号議案 令和7年度中野区一般会計補正予算 第55号議案 (仮称)中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地再開発事業の事業推進に関する基本協定の解除について 第56号議案 株式会社まちづくり中野21の株主総会における議決権の行使について 第57号議案 昭和区民活動センター新築等工事請負契約 第58号議案 清掃車の買入れについて 第59号議案 住居表示に関する条例の一部を改正する条例 第60号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例 第61号議案 中野区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 第62号議案 中野区障害者福祉作業施設条例等の一部を改正する条例 第63号議案 中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例の一部を改正する条例 第64号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例 第65号議案 中野区空家等対策審査会条例 第66号議案 中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例の一部を改正する条例 第68号議案 中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 第69号議案 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 第70号議案 令和小学校跡施設内装改修等工事請負契約 第71号議案 平和の森小学校校舎新築等工事請負契約 第72号議案 中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

日程第1、第54号議案から第66号議案まで及び第68号議案から第72号議案までの計18件を一括議題に供します。

お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。 これより討論に入ります。羽鳥だいすけ議員、石坂わたる議員から討論の通告書が提出されていますので、順次、通告議員の討論を許します。 最初に、羽鳥だいすけ議員。

上程中の第55号議案、(仮称)中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地再開発事業の事業推進に関する基本協定の解除につきまして、日本共産党議員団の立場から賛成討論を行います。 中野区は本議案の可決後、7月に事業者や地権者と基本協定の解除についての覚書を交わし、基本協定を解除する予定です。このことにより、正式にこの地区の再開発がストップします。 我が会派は、急激な工事費の上昇による施行認可申請の取下げ、そして野村不動産から施設配置計画の大幅な見直し提案がされた下で、事業者選定の公平性の観点から事業全体の再検討を求めてきました。 当初、区は見直し提案に基づいて協議を進める考えを示していましたが、計画の見直しを求める声が大きくなる中で、協定の解除を表明しました。区民の声を受け止めたものとして高く評価し、議案に賛成するものです。 同時にこの間、我が会派は今後のまちづくりの進め方について、検討に際してはまちづくりの事業手法だけでなく建物の活用も含めて比較検討を行うことなどを求めてきました。再整備事業計画が策定された2020年1月以降、世界的な新型コロナウイルス感染症の流行とそれによる行動様式の変容、それを契機としたオフィス需要の減少、またかつてない急激な人口減少や環境問題に対する意識の高まりなど、再開発を取り巻く環境は急激に変化しています。 先日の中野駅周辺整備・西武新宿線沿線まちづくり調査特別委員会において、区はサウンディング型市場調査を行って民間事業者からまちづくりに関する市場の動向や活用アイデアについて伺うとともに、区民に意見を伺って決定していく方向性を報告しました。大まかな方針としては賛同いたします。しかし、再整備事業計画修正素案を今年度中には策定するというスケジュールは、区民への情報提供や区民と共にこの地区のまちづくりについて考えるにはあまりに拙速ではないでしょうか。 また、来月に行うとしている区民との意見交換では既に「再整備事業計画を前提としつつ」と内容について示していること、「再整備事業計画の一部見直し」としか示していない点からも、区民と共に新しい中野駅周辺のまちづくりを考えるつもりがあるのか疑問が残る点もあります。一方通行の説明会に終わらせない取組が必要ではないでしょうか。 今回の基本協定の解除を、新しいまちづくりを考える機会ができたと捉え、事業手法だけでなく、どういったまちをつくるのかというコンセプトの部分も含め、区民と共に考えるまちづくりを行うことを改めて求め討論といたします。

次に、石坂わたる議員。

第68号議案、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例及び第69号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に賛成の立場で討論をいたします。 両条例は国の制度改正に端を発する条例改正で、これによって、より子どもを育てやすい環境をつくることに寄与するものあり、歓迎をするところです。 さて、子どもを育てているのは男女のカップルばかりではありません。中野区のパートナーシップ宣誓書受領証には2人が養育している子どもの名前も記載することができるようになっています。 私の周りでも女性カップルを中心に、一方の連れ子がいるケースや、AIDのような生殖補助医療を用いた子を育てているケースがあります。 また、6月14日に共同通信の報道で、特定生殖補助医療法案が廃案となったとの報道もありました。同性カップルや事実婚の男女のカップルの生殖補助医療を規制する内容も盛り込まれてしまっていた、この法案が廃案となったことで、今後も今までと同様に子を新たに持つ同性のカップルは一定程度いるものと思われます。 なお、私はこれまで、子どもに関する条例の改正の議案において、その都度、同性カップルの子どもが想定されてこなかったことを問題視し、同性カップルの子どもの存在を想定したものとすべきであったという主旨の指摘を続けてきました。 今回、第68号議案、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例において、「配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居したことその他の同条第2項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第3項の規定による変更をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする」というように、条文上、パートナーシップ関係における子どもの存在が明示されたことを高く評価いたします。 また、第69号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例においては、条文中には明示されていないものの、総務委員会資料において、妊娠、出産等についての申出をした職員に対する意向聴取及び配慮として、「本人又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の妊娠・出産等を申し出た職員に対して、育児休業制度の情報提供等に併せて次に掲げる措置を講じる」と、出生時両立支援制度等に関する情報の提供などが明示されたことについて歓迎いたします。ただ、「3歳に満たない子を養育する職員に対する意向聴取及び配慮」については、パートナーシップ関係が想定されているということではありつつも、条例上も委員会資料上も明示がされていない点については気になるところではありました。 そもそも、どこにも明示されていなくても、同性のパートナーシップ関係とその子どもの存在がそこに含まれていることが当たり前となることが理想ではあるかと思いつつも、現段階では明示をしていないと対象の想定として漏れてしまう恐れがあることから、今後は極力条例内で、それが難しい場合は委員会資料等公式の資料において、同性カップルとその子どもも対象である旨の明示をするように要望いたします。 しかし、それでも、ようやく同性のカップルが育てている子どもの存在が取りこぼされてしまうことなく、様々な政策においてきちんと取り扱われる状況が整いつつあることに安心するとともに、今後の施策に関しましても期待が持てる状況になりつつあることを評価し、賛成の討論といたします。

他に討論がなければ、討論を終結いたします。 これより採決いたします。上程中の議案を委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。

御異議ありませんので、さよう決定いたします。 第67号議案 中野区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例

日程第2、第67号議案、中野区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例を議題に供します。

子ども文教委員会の審査の報告を求めます。白井ひでふみ子ども文教委員長。

ただいま議題に供されました第67号議案、中野区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例に関しまして、子ども文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本議案は、児童福祉法の改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準を定めるものです。 この条例の施行時期は、令和7年7月1日です。 本議案は、6月6日の本会議において当委員会に付託され、6月10日に審査を行いました。 初めに、基準が変わることによって、これまで実施できていた園ができなくなることはあるかとの質疑があり、認可保育所の基準を満たしているところであれば、手を挙げられなくなるということはないとの答弁がありました。これに対し、手続方法など、区の現状と国が想定しているものが必ずしも合致しているとは限らないため、国に対して制度の在り方について意見や要望などを伝えていくべきではないかとの質疑があり、今後も積極的に意見を上げていきたいと思っているとの答弁がありました。 次に、事業者の公募が既に始まっているが、そもそもこの公募は本議案の議決が前提である。議決の結果で公募の内容が変わってしまう可能性があるのではないかとの質疑があり、事業の実施自体は7月1日以降であるため、問題がない旨を法務担当にも確認している。また、議決の結果により内容が変わる可能性があることは、公募の際に説明しているとの答弁がありました。 次に、保育現場の負担増や子どもたちの安全性というところで様々な課題があると思うが、区はどのように認識しているかとの質疑があり、課題が多い事業であるということは認識しており、試行を通じて事業者にとっても実施しやすく、保護者にとっても利用しやすく、また子どもにとっても成長に資するような事業の実施を考えているとの答弁がありました。 次に、誰にとってもメリットがあるという仕組みにしなければならず、必要な支援につなげていくなど、本制度の構築に合わせて検討していくべきではないかとの質疑があり、事業を進めていく上で、様々な子の預かりや保護者への支援などを考えていきたいとの答弁がありました。これに対し、各家庭の状況によって手厚い支援が必要になってくることがある。保護者、子ども、事業者がメリットを受けられるよう事業を実施していってほしいとの要望がありました。 次に、対象年齢として、満3歳以上の幼児で区長が必要と認める者を含むとの補足説明があったが、これは何を想定しているのかとの質疑があり、3歳以上のお子さんでも本事業の中でお預かりする必要性があると確認できた場合、対象を広げていくようなことも考えているとの答弁がありました。 以上が主な質疑応答の内容です。 その後、委員会を休憩して取扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。 次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、政府が実施を目指しているこども誰でも通園制度には大きな問題がある。制度の利用方法は、定期的に利用する方式だけではなく、スマートフォンで空き状況を見て直接申し込む方式も検討され、全国どこの事業所にでも予約ができ、実施場所は保育所だけではなく駅周辺など利便性の高い場所とされており、企業の参入が狙われている。また、認可基準は緩く、必要な保育士の数は半分でよいとされおり、資格のない人が保育をすることも可能となっている。このため、アレルギーや発達状態などの情報が把握されず、命に関わる事故が起きかねず、また、慣れない環境に置かれる子どものストレスも懸念され、子どもの安全が保たれるのか強く危惧される。本条例では、国が定めた基準を上回る基準を独自に設けたとしているが、制度自体の根本的な問題の解決とはならない。よって、本制度の実施に向けた試行的実施に関わる本議案に反対するとの討論を行いました。 そして、本議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。 以上で、第67号議案に関する子ども文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

ただいまの報告に対して質疑ありませんか。

御質疑なければ、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。武田やよい議員から討論の通告書が提出されておりますので、通告議員の討論を許します。武田やよい議員。

上程中の第67号議案、中野区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例について、日本共産党議員団の立場で反対の討論を行います。 本議案は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、区市町村による認可事業である乳児等通園支援事業、いわゆるこども誰でも通園制度の設置基準を条例により定めるものです。 孤立する子育ての不安に応え、親の就労にかかわらず、全ての子どもの育ちを応援するという理念には全面的に同意いたします。しかし、この制度の内容は、あまりにも保育現場の実態を無視し、子どもの命と安全を守る上で大きな懸念があります。以下、反対の理由を2点述べます。 1点目は、子どもの命と安全を守る上で大きな懸念があることです。 こども誰でも通園制度の利用は、事業者との直接契約です。預ける園、曜日、時間を決めて定期的に利用する方式だけでなく、スマートフォンのアプリで空き状況を見て、その都度空いている園、時間にスマホから直接申し込む方式が考えられています。政府は、柔軟に、簡単に、タイムリーに予約できることを新制度の利点として押し出し、できるだけ利便性を高めたシステムにするとしています。空きがあれば直前の予約も可能で、全国どこの事業所にも予約できます。 市町村が事業を認可しますが、認可基準は緩く、必要な保育従事者のうち保育士は半分でよいとされています。乳幼児を、事前の面談なしに保育士資格のない人が見ることが可能な仕組みです。直前の予約も可能という制度の下では、アレルギーや発達状況など必要な情報が把握されず、命に関わる事故が起きかねません。保育所における死亡事故の発生は0歳から2歳児、預け始めの時期が最も多いにもかかわらず、緩い基準での認可が可能です。近年、広がりを見せているスポットワーク(いわゆるスキマバイト)による従事者の雇用も懸念され、子どもの安全が保てるのか強く危惧されます。 2点目は、子どもの成長過程に応じた保育の専門性・重要性を軽視している点です。 保育園・幼稚園は、子どもが初めて社会生活を体験する場であり、成長過程に応じた発達を保障するための場です。だからこそ保育士の皆さんは、子どもたちの特性や特徴を踏まえ最善の保育が子どもたちに行われるよう、その専門性を発揮し、子どもとの安定的・継続的な関わりを重要視していますが、当該制度で、安定的・継続的な関わりの構築ができるのか疑問が残ります。 また、人見知りの時期の乳幼児を事前面談もなく単発的に数時間預けることは、子どもにとっては大きなストレスであり、通常保育児への影響も懸念されます。 実際に、千葉市が今年5月にまとめた令和6年度こども誰でも通園制度試行的事業検証結果報告書では、保育従事者の声として、通常保育へ「良い影響があった」16.7%に対し、「悪い影響があった」との回答が50%を占めており、自由記述では「初めての環境に泣く利用児童が多く、通常保育も落ち着くまでに時間がかかる。」「利用児童の泣き声で在園児の食事や活動に支障が生じる。」「慣れずに泣き続ける子が多く、心身の負担が大きい。」などと報告されています。 子どもの育ちを支援するという言葉とは裏腹に、子どもたちに負担を強いるものとなっているのではないでしょうか。中野区が国の定めた基準を一部上回る基準を定める提案をしていることは承知していますが、これらの懸念を解消するものにはなっていません。 親の就労に関わらず全ての子どもの育ちを支援するというならば、親がどれだけ働いているかなどで対象を絞る保育の必要性の要件を見直して、希望する全ての子どもたちに質の確保された保育を保障できるようにすべきと考えます。保育士の処遇改善と配置基準の抜本的改善を行い、公的保育を拡充することで「誰でも通園」の土台をつくることを国に求めることを要望し、反対の討論といたします。

他に討論がなければ、討論を終結いたします。 これより電子採決システムにより採決いたします。 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成または反対のボタンを押してください。

押し間違えはございませんか。

ないものと認め、確定いたします。 賛成多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。 議事の都合により暫時休憩いたします。

会議を再開いたします。 この際、申し上げます。議事の都合上、会議時間を延長いたします。 お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第15、第73号議案から第75号議案までの計3件を一括先議するに御異議ありませんか。

御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。 第73号議案 仮称上高田五丁目公園整備工事請負契約 第74号議案 上鷺東公園再整備工事請負契約 第75号議案 南台公園再整備工事請負契約

日程第15、第73号議案から第75号議案までの計3件を一括上程いたします。 理事者の説明を求めます。
ただいま上程されました第73号議案から第75号議案までの3議案につきまして、一括して提案理由の説明をいたします。 第73号議案、仮称上高田五丁目公園整備工事請負契約は、仮称上高田五丁目公園整備工事に係る請負契約を締結するに当たり、議会の議決をお願いするものです。 契約の方法は一般競争入札、契約の金額は2億7,501万5,000円、契約の相手方は株式会社大澤造園土木です。 なお、この工事の完了予定は、令和8年3月です。 第74号議案、上鷺東公園再整備工事請負契約は、上鷺東公園再整備工事に係る請負契約を締結するに当たり、議会の議決をお願いするものです。 契約の方法は一般競争入札、契約の金額は2億3,805万5,000円、契約の相手方は株式会社飛鳥です。 なお、この工事の完了予定は、令和8年3月です。 第75号議案、南台公園再整備工事請負契約は、南台公園再整備工事に係る請負契約を締結するに当たり、議会の議決をお願いするものです。 契約の方法は一般競争入札、契約の金額は3億9,921万3,400円、契約の相手方は住友・創研建設共同企業体です。 なお、この工事の完了予定は、令和8年3月です。 以上、3議案につきまして、よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

本件について御質疑ありませんか。

御質疑なければ、質疑を終結いたします。 上程中の議案は、会議規則に従い、総務委員会に付託いたします。 お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第20、第76号議案、中野駅新北口歩行者通路整備工事委託契約に係る契約金額の変更についてを先議するに御異議ありませんか。

御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。 第76号議案 中野駅新北口歩行者通路整備工事委託契約に係る契約金額の変更について

日程第20、第76号議案、中野駅新北口歩行者通路整備工事委託契約に係る契約金額の変更についてを上程いたします。 理事者の説明を求めます。
ただいま上程されました第76号議案につきまして、提案理由の説明をいたします。 第76号議案、中野駅新北口歩行者通路整備工事委託契約に係る契約金額の変更については、令和6年第2回中野区議会定例会において議決を頂き締結しました中野駅新北口歩行者通路整備工事に係る委託契約について、令和6年第3回中野区議会定例会において議決を頂き変更しました契約金額を変更するに当たり、議会の議決をお願いするものです。 変更の内容は、工事内容の追加に伴い、当該契約金額を限度額で80億3,830万1,000円から限度額で83億5,836万8,000円に変更するものです。 以上、本議案につきまして、よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

本件について御質疑ありませんか。

御質疑なければ、質疑を終結いたします。 上程中の議案は、会議規則に従い、総務委員会に付託いたします。 議事の都合により暫時休憩いたします。

会議を再開いたします。 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第21、第73号議案から第76号議案までの計4件を一括先議するに御異議ありませんか。

御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。 第73号議案 仮称上高田五丁目公園整備工事請負契約 第74号議案 上鷺東公園再整備工事請負契約 第75号議案 南台公園再整備工事請負契約 第76号議案 中野駅新北口歩行者通路整備工事委託契約に係る契約金額の変更について

日程第21、第73号議案から第76号議案までの計4件を一括議題に供します。

お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

御異議ありませんので、これより採決いたします。 上程中の議案を委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。

御異議ありませんので、さよう決定いたします。 議員提出議案第9号 特定商取引法の見直しと抜本的な改正を求める意見書

日程第3、議員提出議案第9号、特定商取引法の見直しと抜本的な改正を求める意見書を上程いたします。 提案者代表の説明を求めます。甲田ゆり子議員。

ただいま議題に供されました議員提出議案第9号、特定商取引法の見直しと抜本的な改正を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 なお、提案説明は案文の朗読をもって代えさせていただきたいと存じますので、御了承願います。 特定商取引法の見直しと抜本的な改正を求める意見書。 令和4年版消費者白書によると、消費生活相談は85.2万件で、特定商取引に関する法律(以下「特商法」という)の対象分野の相談は約55%という高い比率を占めています。とりわけ認知症等の高齢者の消費者トラブルの中では、訪問販売・電話勧誘販売の割合が48.6%と多数を占めています。このことから、超高齢社会において判断力の衰えた高齢者が悪質商法のターゲットにされていることがうかがわれ、早急な対応が必要となっています。消費生活相談全体で見ると、インターネット通販に関する相談が27.4%と最多となっており、デジタル社会の進展、さらにはコロナ禍の影響もあって、トラブルが増加していることが見てとれます。この傾向は、デジタル社会の進展とともに、今後更に強まると考えられます。 他方、マルチ取引(連鎖販売取引)の相談件数については、毎年約9千~1万件程度と、無視できない件数で推移しており、その半数近くが20歳代となっています。令和4年4月の成年年齢引下げに伴い、今後は、18歳から19歳を狙ったマルチ取引被害の増加が予想されます。 ついては、国におかれましては、平成28年改正の際に規定された附則第6条に基づく5年後の見直しを早急に行い、以下の内容を中心とした特商法の抜本的改正を行うことを強く要望します。 1 訪問販売や電話勧誘販売について、消費者があらかじめ拒絶の意思を表明した場合の勧誘に対する規制を強化すること。 2 SNS等を通じた勧誘を伴うインターネット通販について、クーリング・オフや勧誘規制等、電話勧誘販売と同レベルの規制を導入するとともに、SNS事業者等に対し、消費者トラブル発生時における通信販売業者、勧誘者に関する情報の開示を義務付けることを検討すること。 3 マルチ取引(連鎖販売取引)について、国による登録・確認等の開業規制を導入するとともに、被害の予防・救済のための規定を強化すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 年月日。 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、消費者庁長官、消費者委員会委員長あて。 中野区議会議長名。 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜わりますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

本件について御質疑ありませんか。

御異議ありませんので、これより採決いたします。 上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。

御異議ありませんので、さよう決定いたします。 ただいまの議決により、区民委員会に付託した第30号陳情、「特定商取引法の見直しと抜本的な改正を求める意見書」の提出を求める陳情は、みなす採択となりますので、さよう御了承願います。 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第16、議員提出議案第10号、刑事訴訟法における再審規定(再審法)の改正を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。

御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。 議員提出議案第10号 刑事訴訟法における再審規定(再審法)の改正を求める意見書

日程第16、議員提出議案第10号、刑事訴訟法における再審規定(再審法)の改正を求める意見書を上程いたします。 提案者代表の説明を求めます。伊藤正信議員。

ただいま議題に供されました議員提出議案第10号、刑事訴訟法における再審規定(再審法)の改正を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 なお、提案説明は案文の朗読をもって代えさせていただきたいと存じますので、御了承願います。 刑事訴訟法における再審規定(再審法)の改正を求める意見書。 罪を犯していない人が、誤った捜査、裁判によって自由を奪われ、仕事や家庭を失い、甚だしい場合は死刑によって生命さえ奪われる。冤罪は、最大の人権侵害であり、速やかに救済されなければならない。 再審とは、罪を犯していない冤罪被害者を救済するために、一定の要件の下で裁判のやり直しを認める制度である。その手続を定めた法律が刑事訴訟法中の「第4編再審(第435条~第453条)」であり、再審法と呼ばれているが、僅か19条しかなく、冤罪被害者救済の最終手段であるにもかかわらず、1949年(昭和24年)に現行刑事訴訟法が施行されて75年以上経過するも一度も改正されず、様々な問題が生じている。 特に大きな問題となっているのが、再審における証拠開示である。再審請求では、無実を主張する請求人と弁護側から新規、明白な無実の証拠を提出することが必要であるが、証拠のほとんどは強制捜査権を持つ警察、検察の手中にある上に、それら証拠を開示する義務はないとして、無実の証拠が隠されたまま有罪判決が確定する事例も多数存在する。 2024年9月、静岡地方裁判所で再審無罪判決が確定した袴田事件では、無罪の決め手となった証拠は再審を申し立ててから29年後となる2010年まで隠されていた。このようなことが許されるのは、再審における証拠開示について何一つルールがないからである。 さらに、再審開始決定に対する検察官の不服申立てにより、冤罪被害者救済に遅滞が生ずる事態となっている。近年では、再審開始決定を認める裁判所の決定に対して、検察官が最高裁判所へ特別抗告を行い、その結果、長期間にわたって再審開始決定が確定しない状況になった事件が複数ある(松橋事件、大崎事件、湖東記念病院事件など)。再審事件の長期化は冤罪被害者本人や親族らの高齢化にも直結し、場合によっては再審公判の決定を待たずに死亡に至るケースもある。冤罪被害者の早期救済を実現するためにも、検察官の不服申立ての在り方を検討し、是正する必要がある。 「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」は5月28日、国会内で総会を開き、改正条文案について大筋で了承し、第217回国会中に議員立法による法案を提出し、成立させる方針を確認した。 よって、中野区議会は、国会及び政府に対し、下記の事項を含んだ再審法の迅速な改正を求める。 1 再審請求手続における証拠開示の制度化を図ること。 2 再審開始決定に対する検察の不服申立てについて見直しを図ること。 3 再審における手続の整備を図ること。 4 議員立法にて早急に成立を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 年月日。 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、内閣官房長官あて。 中野区議会議長名。 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜わりますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

本件について御質疑ありませんか。

御異議ありませんので、これより採決いたします。 上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。

御異議ありませんので、さよう決定いたします。 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第17、議員提出議案第11号、イスラエルによる新たなガザ地上作戦の即時中止のための外交努力を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。

御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。 議員提出議案第11号 イスラエルによる新たなガザ地上作戦の即時中止のための外交努力を求める意見書

日程第17、議員提出議案第11号、イスラエルによる新たなガザ地上作戦の即時中止のための外交努力を求める意見書を上程いたします。 提案者代表の説明を求めます。浦野さとみ議員。

ただいま議題に供されました議員提出議案第11号、イスラエルによる新たなガザ地上作戦の即時中止のための外交努力を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 なお、提案説明は案文の朗読をもって代えさせていただきたいと存じますので、御了承願います。 イスラエルによる新たなガザ地上作戦の即時中止のための外交努力を求める意見書。 イスラエル軍は5月18日、パレスチナ・ガザ地区への大規模地上作戦を再開しました。これは、イスラエルが1月の停戦合意を破って以来、攻撃と支援物資の搬入阻止を続けているもとで、ジェノサイド(集団殺害)を新たな段階にエスカレートさせるものです。 国連総会は昨年9月、イスラエルによる長年のパレスチナ占領政策を国際法違反と断じた国際司法裁判所(ICJ)の勧告的意見を受け、イスラエルに占領政策の1年以内の終結を求め、加盟国にはイスラエルへの武器輸出、違法入植地からの輸入の禁止など、非軍事的措置・制裁の実施を呼びかける決議を採択しました。日本政府はこの国連決議に賛成しており、石破首相は日本は「法の支配に基づく国際秩序を堅持」すると述べてきました。 よって、中野区議会は、政府に対し、イスラエルによる新たなガザ地上作戦の即時中止を求める外交努力を求めます。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 年月日。 内閣総理大臣、外務大臣、内閣官房長官あて。 中野区議会議長名。 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜わりますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

本件について御質疑ありませんか。

御異議ありませんので、これより電子採決システムにより採決いたします。 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成または反対のボタンを押してください。

押し間違えはございませんか。

ないものと認め、確定いたします。 賛成少数。よって、上程中の議案は否決するに決しました。 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第18、議員提出議案第12号、企業・団体献金全面禁止の法制化を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。

御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。 議員提出議案第12号 企業・団体献金全面禁止の法制化を求める意見書

日程第18、議員提出議案第12号、企業・団体献金全面禁止の法制化を求める意見書を上程いたします。 提案者代表の説明を求めます。浦野さとみ議員。

ただいま議題に供されました議員提出議案第12号、企業・団体献金全面禁止の法制化を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 なお、提案説明は案文の朗読をもって代えさせていただきたいと存じますので、御了承願います。 企業・団体献金全面禁止の法制化を求める意見書。 企業・団体献金を巡っては昨年の臨時国会で結論を見いだせず、与野党は「今年3月末までに結論を得る」と申し合わせてきました。しかし、3月に始まった国会審議で「企業・団体献金を存続させたうえで透明化を高める」、「企業・団体献金を原則禁止する」、「企業・団体献金を禁止しても個人献金や政治団体からの迂回献金が防げない」など意見の隔たりは埋まらず、4月以降も議論は停滞しています。そして現在、企業・団体献金を巡る政治資金規正法の改正が、今国会でも先送りされる公算が大きくなっています。 企業・団体献金は金権腐敗事件の温床となってきました。そうした事実に対して、国民は厳しい批判の目を向けており、2024年4月に行われた朝日新聞の世論調査では、企業・団体献金について「利益誘導につながりかねないから、認めない方がよい」が79%に上りました。そもそも企業・団体献金は、政策がゆがめられたり、政治家と企業との癒着を生んだりする懸念を払拭するため、30年前の「平成の政治改革」で、政党交付金を導入する代わりに見直しが決まったものです。それにもかかわらず、抜本改革は実行されずにきており、このまま現状を温存することは政治の怠慢であり、許されるものではありません。 よって、中野区議会は、国会及び政府に対し、企業・団体献金全面禁止の法制化を求めます。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 年月日。 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、内閣官房長官あて。 中野区議会議長名。 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜わりますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

本件について御質疑ありませんか。

御異議ありませんので、これより電子採決システムにより採決いたします。 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成または反対のボタンを押してください。

押し間違えはございませんか。

ないものと認め、確定いたします。 賛成多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第19、議員提出議案第13号、議員の派遣についてを先議するに御異議ありませんか。

御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。 議員提出議案第13号 議員の派遣について

日程第19、議員提出議案第13号、議員の派遣についてを上程いたします。 提案者代表の説明を求めます。伊藤正信議員。

ただいま議題に供されました議員提出議案第13号、議員の派遣についての提案理由の説明を申し上げます。 本議案は、第63回東京河川改修促進連盟総会及び促進大会に議員を派遣しようとするものです。 同総会及び大会は令和7年8月7日に開催されるもので、安全で水害のない、水と緑豊かな潤いあふれる生活環境をつくるために、河川改修の早期完遂と内水対策の早期実現を図ることを目的としております。 同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

本件について御質疑ありませんか。

御異議ありませんので、これより採決いたします。 上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。

御異議ありませんので、さよう決定いたします。 第4号陳情 サラリーマンOLが仕事帰りに陳情できる陳情

日程第4、第4号陳情、サラリーマンOLが仕事帰りに陳情できる陳情を議題に供します。

お諮りいたします。上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

御異議ありませんので、これより電子採決システムにより採決いたします。 上程中の陳情を採択するに賛成または反対のボタンを押してください。

押し間違えはございませんか。

ないものと認め、確定いたします。 賛成少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。 第22号陳情 中野区民による区政の評価制度の要望について

日程第5、第22号陳情、中野区民による区政の評価制度の要望についてを議題に供します。

お諮りいたします。上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

御異議ありませんので、これより電子採決システムにより採決いたします。 上程中の陳情を採択するに賛成または反対のボタンを押してください。

押し間違えはございませんか。

ないものと認め、確定いたします。 賛成少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。 第25号陳情 中野区の「お知らせ掲示板」について

日程第6、第25号陳情、中野区の「お知らせ掲示板」についてを議題に供します。

お諮りいたします。上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

御異議ありませんので、これより電子採決システムにより採決いたします。 上程中の陳情を採択するに賛成または反対のボタンを押してください。

押し間違えはございませんか。

ないものと認め、確定いたします。 賛成なし。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。 第31号陳情 中野区立図書館指定管理者の選定について

日程第7、第31号陳情、中野区立図書館指定管理者の選定についてを議題に供します。

子ども文教委員会の審査の報告を求めます。白井ひでふみ子ども文教委員長。

ただいま議題に供されました第31号陳情、中野区立図書館指定管理者の選定についてに関する子ども文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本陳情は、区立図書館指定管理者の選定に当たり、1、「貸出し」が市民の図書館利用の基礎であることを理解している。2、図書館資料にNDCによる分類をして公開する。3、貸出しカードをVカード等にすることにより、絵本を借りた子どもにも現金に等しいポイント付与をする方法を取らない。4、図書館スペースをカフェ?物品販売などの店舗に流用しない。5、指定管理者が図書納入業者を兼ねた場合、購入価格等で不正を働かない。6、多様な電子データへの区民からのアクセスを支援する一方、紙の本より高額のうえ2年で消える電子書籍購入には慎重策を取る。7、指定管理者が雇用した司書等スタッフの定着率が高い。以上7点を重視することを求めるものでございます。 本陳情は令和7年5月19日に受理され、6月6日の本会議において当委員会に付託されました。その後、6月10日及び11日の計2回にわたり審査を行いました。 審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して陳情者から補足資料の提供と補足説明を受け、その後、委員会を再開し、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。 初めに、間もなく図書館の指定管理者の選定があるが、区として、選定に当たりこれまで重視してきた項目が本陳情の7項目の中にあるかとの質疑があり、いずれも、令和5年度に策定した今後の区立図書館のサービス・配置のあり方の基本的な考え方をおおむね踏まえた内容になっていると考えているとの答弁がありました。 次に、図書館における電子書籍の考え方について質疑があり、区としても、導入について検討していかなければならない事項であると認識しているが、紙の書籍に代わるものということではなく、補足する形での活用を考えている。行動に制限がある方々等の利便性を確保したいということを一義的に考えているとの答弁がありました。 次に、指定管理者の選定については、本陳情に記載されている7項目はおおむね重視しているとのことだが、仮に本陳情が採択された場合、今までの方向性を変更したり改善したりしなければならないということはあるのかとの質疑があり、特にはないとの答弁がありました。 次に、区は一度に全ての図書館運営を指定管理としたが、公共性、中立性や専門性の維持についてはどのように考えているかとの質疑があり、区は全ての図書館を指定管理者の運営にしているが、区の担当職員については専用の係を設けている。仕様や内容について、区で管理ができるよう環境整備をしっかりしていきたいとの答弁がありました。これに対し、中野区は23区の中で1人当たりの資料の購入費や貸出数が低い状況にあるが、この要因についてどのように考えているかとの質疑があり、令和5年度に定めた考え方に基づき、資料の更新や貸出率の向上を目指す努力をしてきており、引き続き皆様の利用に供するような図書館を目指していきたいと考えているとの答弁がありました。 以上が主な質疑応答の内容です。 その後、委員会を休憩して本陳情の取扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。 次に、討論を求めたところ、1名の委員が第6項に反対の立場から、本陳情については、今後指定管理者を選定するに当たり留意すべき重要な点が含まれているものであると考えている。ただし、第6項に関しては、様々な事情を抱えておられる方々がいる状況の中で、電子書籍については紙による書籍をしっかりと整えた上で、利便性を高めるために一定用意をしていくことが重要であると考えているため、本陳情の第6項に反対するとの討論を行いました。 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。 そして、項別による採決を行ったところ、第1項から第5項及び第7項を賛成多数で採択すべきもの、第6項を賛成少数で不採択とすべきものと決した次第です。 以上で、第31号陳情に関する子ども文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

ただいまの報告について御質疑ありませんか。

御質疑なければ、質疑を終結いたします。 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

御異議ありませんので、これより項ごとに分けて採決いたします。 初めに、第31号陳情1項について、電子採決システムにより採決いたします。 上程中の第31号陳情1項を採択するに賛成または反対のボタンを押してください。

押し間違えはございませんか。

ないものと認め、確定いたします。 賛成多数。よって、上程中の第31号陳情1項は採択するに決しました。 次に、第31号陳情2項について、電子採決システムにより採決いたします。 上程中の第31号陳情2項を採択するに賛成または反対のボタンを押してください。

押し間違えはございませんか。

ないものと認め、確定いたします。 賛成多数。よって、上程中の第31号陳情2項は採択するに決しました。 次に、第31号陳情3項について、電子採決システムにより採決いたします。 上程中の第31号陳情3項を採択するに賛成または反対のボタンを押してください。

押し間違えはございませんか。

ないものと認め、確定いたします。 賛成多数。よって、上程中の第31号陳情3項は採択するに決しました。 次に、第31号陳情4項について、電子採決システムにより採決いたします。 上程中の第31号陳情4項を採択するに賛成または反対のボタンを押してください。

押し間違えはございませんか。

ないものと認め、確定いたします。 賛成多数。よって、上程中の第31号陳情4項は採択するに決しました。 次に、第31号陳情5項について、電子採決システムにより採決いたします。 上程中の第31号陳情5項を採択するに賛成または反対のボタンを押してください。

押し間違えはございませんか。

ないものと認め、確定いたします。 賛成多数。よって、上程中の第31号陳情5項は採択するに決しました。 第31号陳情6項について、電子採決システムにより採決いたします。 上程中の第31号陳情6項を採択するに賛成または反対のボタンを押してください。

押し間違えはございませんか。

ないものと認め、確定いたします。 賛成少数。よって、上程中の第31号陳情6項は不採択とするに決しました。 次に、第31号陳情7項について、電子採決システムにより採決いたします。 上程中の第31号陳情7項を採択するに賛成または反対のボタンを押してください。

押し間違えはございませんか。

ないものと認め、確定いたします。 賛成多数。よって、上程中の第31号陳情7項は採択するに決しました。 第33号陳情 中野区内小・中学校の校庭の人工芝を順次、より環境負荷及び健康被害の少ない舗 装に切替えを求める陳情

日程第8、第33号陳情、中野区内小・中学校の校庭の人工芝を順次、より環境負荷及び健康被害の少ない舗装に切替えを求める陳情を議題に供します。

子ども文教委員会の審査の報告を求めます。白井ひでふみ子ども文教委員長。

ただいま議題に供されました第33号陳情、中野区内小・中学校の校庭の人工芝を順次、より環境負荷及び健康被害の少ない舗装に切替えを求める陳情に関する子ども文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本陳情は、現在建設中の小・中学校の校庭は人工芝以外の舗装にすること、既に人工芝になっている校庭は、張り替え時に環境負荷及び健康被害のより少ない舗装に切り換えることを求めるものです。 本陳情は令和7年5月23日に受理され、6月6日の本会議において当委員会に付託後、6月10日に審査を行いました。 審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して陳情者から補足説明を受け、その後、委員会を再開して質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。 初めに、現在建設中の学校において、人工芝とする予定であったものをこれから変更することが可能なのか、また変更した場合、工事期間の延期などの影響が出てくるのかとの質疑があり、現在建設中の学校は人工芝とする設計内容により工事請負契約を締結済みであり、変更する予定はない。仮に変更することになった場合は、工期などに影響が及ぶと考えているとの答弁がありました。 次に、人工芝と土舗装の費用算出の比較はできるかとの質疑があり、土舗装の検証をしていないため具体的な金額の比較は難しいが、両方を比べた場合、約5倍から7倍程度、人工芝のほうが費用は高いと設計者からは伺っているとの答弁がありました。 次に、区が人工芝を導入するに当たっては、極力環境負荷が低いものを選んでいるのかとの質疑があり、マイクロプラスチックの発生源となりやすい充填剤が使用されていない人工芝などを選定していく考えであるとの答弁がありました。 次に、人工芝になっている学校では、子どもたちのけがは少なくなっていると認識しているが、安全性はどうかとの質疑があり、安全性は高いと考えているとの答弁がありました。 次に、人工芝の張り替え時には、環境負荷や健康被害などを総合的に考えながら更新していくのかとの質疑があり、更新時に販売されている製品の中で、環境負荷が少なく教育環境などに合致するものを考えていくとの答弁がありました。 次に、海洋へのマイクロプラスチックの流出防止に関する取組について質疑があり、摩耗等によりちぎれた芝が海洋流出することのないよう、排水ドレンやフィルター設置などにより対応していくとの答弁がありました。これに対し、廃棄時における区の関わりはどのように考えているかとの質疑があり、産業廃棄物として適切に廃棄するよう事業者にお願いしていく。また、素材のリサイクルも進んでいると聞いており、張り替え時には適切な手法を考えていきたいとの答弁がありました。 以上が主な質疑応答の内容です。 その後、委員会を休憩して本陳情の取扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。 次に、討論を求めたところ、討論はなく、討論を終結いたしました。 そして、項別による採決を行ったところ、第1項及び第2項を賛成少数で不採択とすべきものと決した次第です。 以上で、第33号陳情に関する子ども文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

ただいまの報告について御質疑ありませんか。

御質疑なければ、質疑を終結いたします。 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

御異議ありませんので、これより項ごとに分けて採決いたします。 初めに、第33号陳情1項について、電子採決システムにより採決いたします。 上程中の第33号陳情1項を採択するに賛成または反対のボタンを押してください。

押し間違えはございませんか。

ないものと認め、確定いたします。 賛成少数。よって、上程中の第33号陳情1項は不採択とするに決しました。 次に、第33号陳情2項について、電子採決システムにより採決いたします。 上程中の第33号陳情2項を採択するに賛成または反対のボタンを押してください。

押し間違えはございませんか。

ないものと認め、確定いたします。 賛成少数。よって、上程中の第33号陳情2項は不採択とするに決しました。 第38号陳情 丸山塚公園再整備事業について

日程第9、第38号陳情、丸山塚公園再整備事業についてを議題に供します。

建設委員会の審査の報告を求めます。加藤たくま建設委員長。

ただいま議題に供されました第38号陳情、丸山塚公園再整備事業についてに関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本陳情は、丸山塚公園再整備事業に当たり、既存遊具ブランコの再設置について検討を求めるものです。 本陳情は令和7年5月26日に受理し、6月6日の本会議において当委員会に付託され、その後、6月10日及び11日の計2日にわたり審査を行いました。 審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、審査を一旦保留とし、関連する所管事項の報告を受けて質疑を行い、その後、改めて本陳情を議題に供し、委員会を休憩して陳情者から補足説明を受け、委員会を再開し、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。 初めに、再整備計画では既存遊具の滑り台や砂場などは設置されているが、ブランコを設置しない理由はあるのかとの質疑があり、小学校への出前授業、オープンハウス、ワークショップなどの意見を反映させた結果だが、できる限り既存の遊具を残すよう努めたとの答弁がありました。これに対し、丸山塚公園の近隣の公園にブランコは設置されていないのかとの質疑があり、丸山塚公園から、直線距離で約150メートル離れた百観音公園に設置されているとの答弁がありました。これに対し、他の委員から、区としては、適切に地域の意見を聞いたという認識なのかとの質疑があり、意見聴取のプロセスについて、考え得る限り丁寧に行い適正に進めてきたと考えている。一方で、地域の方からのこのような陳情が出ていることを考えると、一定受け止め方に相違があり、確認する必要があると考えているとの答弁がありました。 次に、現在、基本設計を終えて実施設計に移る段階だと思うが、実施設計の中で、新たにブランコを設置するなど対応することは可能なのかとの質疑があり、実施設計の中で対応できるものとできないものがある。再度、地域の意見を確認する場合、スケジュールや費用などに影響が出てくることも考えられるが、検討することは可能であるとの答弁がありました。これに対し、公園の再整備は地域の意見を聞くことが大切である。細かい要望が様々あると思うので、地域にフィードバックし調整してほしいとの要望がありました。 以上が主な質疑応答の内容です。 その後、委員会を休憩して取扱いを協議した後、委員会を再開し質疑を求めたところ、2人の委員が質疑を行いました。さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。 他に討論を求めたところ、1名の委員が本陳情に賛成する立場から、これまで区は丁寧に地域・子どもたちの意見を聞いてきた。オープンハウス等で聴取した意見、ワークショップでの議論、子どもたちへの出前授業や全校児童に配布されたアンケートによる意見聴取など、基本設計策定に至る経緯は尊重されるべきである。また、本来、公園の一つの遊具の設置は、その公園の使い方を総合的に考え、議会での決定ではなく地域の声をもとに決定されるものである。一方で、議論の中で、基本設計策定の経緯において、地域での納得感を得られているとは言い難い状況が明らかになるなど、地域にフィードバックして示す機会が必要である。実施設計に進む前に地域との意見交換を再度実施してほしいと考えるところであり、また、今後の再整備事業でもこの点について改善されることを要望する。願意を了とし、趣旨に沿うよう検討されることを求め、賛成の討論とするとの討論を行いました。 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。 そして、本陳情について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で採択すべきものと決した次第です。 なお、本陳情には、願意を了とし、趣旨に沿うよう検討されたいとの意見を付すことが賛成多数で決まりました。 以上で、第38号陳情に関する建設委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

ただいまの報告について御質疑ありませんか。

御質疑なければ、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。いさ哲郎議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。いさ哲郎議員。

第38号陳情、丸山塚公園再整備事業についてに対して、日本共産党議員団の立場で反対の討論を行います。 この陳情は、中野区公園再整備計画に基づき本年度に実施設計が予定されている丸山塚公園再整備事業において、現計画には設置予定の遊具として示されていないブランコの設置を求めるものです。 この整備事業においては、本年度の実施設計へ向けオープンハウス形式の説明会と、3回のワークショップにより地域の声を集め、限られた公園面積の中、遊具の配置について検討してきたことが建設委員会で報告されています。子どもたちには遊具が何もない白紙の公園の図を見せて、ここにどんな遊具があったらよいかという聞き取りを行ってきたとのことです。遊具の選定に当たっては、グループ討議の中でこれが欲しいという人気の高かったものから順番に配置したこと、さらに工夫をして余剰スペースに少しでも遊具を設置するよう検討もしたとも聞きました。トイレのバリアフリー化のために園路も設け、町会のお祭りでの利用も考慮し、誰にとっても使いやすい公園整備へ努力をしてきたことが伺えます。 建設委員会における陳情審査では、陳情者から、この公園にブランコを設置してほしいという子どもたちの声が紹介されました。独自に近隣を回り、88筆の署名も添えてありました。子どもの中には、遊具の選定においては、今ある遊具に加えて何が欲しいか聞かれているという理解をしていた児童もいたとのことでした。 現在の公園にはブランコが設置されています。再整備に当たってブランコを設置してほしいという陳情者の思いは十分理解できますし、そうした声があったのも事実であると思います。丁寧に聞き取りを行ってきた陳情者には頭が下がる思いです。 当該公園再整備においては、改めて地域、子どもたちに対する計画のフィードバックを行い意向を再度確認するなど、より丁寧な対応が求められています。この点については委員会でも要望したとおりです。この場でも改めて要望しておきます。 しかし、本来こうした公園整備事業は、あくまで地域の要望・意向で決定するもので、前提は地域合意・住民合意であるべきです。今回のように、陳情者の努力によってブランコが欲しいという声を集め、その声を陳情という形で議会に届けたとしても、オープンハウスやワークショップによる議論の積み重ねが議会の判断によって覆るとなると、民意による合意形成そのものを揺るがすことになりかねません。よって、本陳情に反対いたします。

他に討論がなければ、討論を終結いたします。 これより電子採決システムにより採決いたします。 上程中の陳情を採択するに賛成または反対のボタンを押してください。

押し間違えはございませんか。

ないものと認め、確定いたします。 賛成多数。よって、上程中の第38号陳情は採択するに決しました。 令和6年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書について

日程第10、令和6年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書について報告いたします。 理事者の報告を求めます。
ただいまの令和6年度中野区一般会計繰越明許費につきまして、繰越計算書に基づき御報告いたします。 これは、令和6年第2回定例会並びに令和7年第1回臨時会及び第1回定例会で議決されました、令和6年度中野区一般会計補正予算の繰越明許費に係るもので、その内容は令和6年度価格高騰支援給付金に係る経費2億4,381万4,000円、旧生活寮の法内化に向けた大和町三丁目障害者施設整備に係る経費1,518万5,000円、大和公園の中野区公園再整備計画による再整備に係る経費2億1,825万2,000円、中野二丁目地区都市再生土地区画整理事業補助に係る経費2億5,313万円、中野三丁目地区都市再生土地区画整理事業補助に係る経費4億4,805万5,000円、囲町西地区市街地再開発事業補助等に係る経費4億5,300万円及び中野駅新北口駅前広場整備に係る経費4,425万3,000円をそれぞれ令和7年度に繰り越したものです。 繰越しの財源は、既収入特定財源5億8,100万円、未収入特定財源6億9,617万9,000円及び一般財源3億9,851万円です。 繰り越しました理由は、いずれも事業の執行が2年度にわたるためです。 本件につきまして、よろしく御了承くださいますようお願い申し上げます。

本件について御質疑ありませんか。

御質疑なければ、以上で報告を終わります。 令和6年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況について

日程第11、令和6年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況について報告いたします。 本件については、中野区区政情報の公開に関する条例第17条の規定に基づき、区長から6月2日付の文書のとおり報告がありましたので、さよう御了承願います。 令和6年度個人情報の保護に関する法律の運営状況について

日程第12、令和6年度個人情報の保護に関する法律の運営状況について報告いたします。 本件については、中野区個人情報の保護に関する法律施行条例第18条の規定に基づき、区長から6月2日付の文書のとおり報告がありましたので、さよう御了承願います。 令和6年度中野区職員倫理条例の運営状況について

日程第13、令和6年度中野区職員倫理条例の運営状況について報告いたします。 本件については、中野区職員倫理条例第11条の規定に基づき、区長から6月2日付の文書のとおり報告がありましたので、さよう御了承願います。 法人の経営状況を説明する書類の提出について

日程第14、法人の経営状況を説明する書類の提出について報告いたします。 本件については、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、区長から6月2日付の文書のとおり、中野区土地開発公社及び野方駅整備株式会社の経営状況を説明する書類が提出されましたので、さよう御了承願います。 次に、陳情の継続審査についてお諮りいたします。 お手元の陳情継続審査件名表に記載の陳情については、それぞれ付託委員会から継続審査の申出がありますので、これを申出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。

御異議ありませんので、さよう決定いたします。 第12号陳情 消費生活センターを、消費者団体の活動拠点機能を持った施設となるよう、区役所外に設置することを求める陳情(1項、2項) 第19号陳情 中野サンプラザ広場は、区直営で運用する事を求める陳情 第21号陳情 学習者の声を教育政策に反映させることについての陳情 第20号陳情 中野区議会の夜間(19時~22時ぐらい)、土日祝日の開催について 第29号陳情 なかの区議会のホームページが更新された際のお知らせ機能について 第5号陳情 中野駅新北口駅前エリア(区役所・サンプラザ地区)について 第6号陳情 中野駅新北口駅前エリア再整備事業における土地の保有について 第9号陳情 中野サンプラザ・区役所跡地開発見直しを求めることについての陳情 第10号陳情 中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地再開発事業について 第11号陳情 区役所・サンプラザ跡地の市街地再開発計画の根本的見直しを求める陳情 第14号陳情 区役所・サンプラザ跡地(中野駅新北口駅前地区)市街地再開発事業の見直しを求めることについて 第16号陳情 中野駅前「団地計画」をやめさせる陳情 第17号陳情 中野サンプラザ&旧区役所土地を命がけで守る陳情 第24号陳情 区役所・サンプラザ跡地再開発について 第34号陳情 中野サンプラザ修繕費調査願いについての陳情 第35号陳情 「中野駅新北口駅前エリア再整備事業計画」(2020年策定)の見直しを求めることについて 第36号陳情 中野駅新北口駅前エリア再整備事業の再検討に際し独立性のある専門委員会を設けるべきことについて 第37号陳情 中野サンプラザは、公正な調査による修繕費を求める陳情

次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。 お手元の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申出がありますので、これを申出どおり継続調査に付すことに御異議ありませんか。

御異議ありませんので、さよう決定いたします。 1 政策、計画及び財政について 1 平和、人権及び男女共同参画について 1 広聴及び広報について 1 評価及び改善について 1 情報政策及び情報システムについて 1 人事及び組織について 1 危機管理、防災及び都市安全について 1 区民相談及び消費生活について 1 戸籍及び住民基本台帳等について 1 区税について 1 国民健康保険及び後期高齢者医療等について 1 産業振興について 1 シティプロモーション及び観光について 1 文化、生涯学習及び国際化について 1 環境、地球温暖化対策及び緑化推進について 1 清掃事業及びリサイクルについて 1 地域活動の推進について 1 地域子育て支援及び地域保健福祉について 1 介護保険及び高齢者支援について 1 社会福祉について 1 スポーツについて 1 福祉事務所及び保健所について 1 保健衛生について 1 安全で快適に住めるまちづくりについて 1 道路の整備について 1 公園の整備について 1 交通環境の整備について 1 学校教育の充実について 1 学校と地域の連携について 1 知的資産について 1 子どもの育成及び若者支援について

次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。 お手元の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件については、議会運営委員会から継続調査の申出がありますので、これを申出どおり継続調査に付すことに御異議ありませんか。

御異議ありませんので、さよう決定いたします。

以上で本日の日程を全て終了いたしましたので、散会いたします。 令和7年第2回中野区議会定例会を閉じます。 議 員 間 ひとみ