目黒区議会の第6日目で、職員のハラスメント防止、手話言語、、各種改正案、契約案件、などが審議された。複数のについて報告に基づきでのが行われた。
- ・職員ハラスメント防止の公表方法を巡る修正案の採否
- ・23区で最後となる手話言語の制定
- ・令和6年度一般会計21億円余の減額修正
- ・公園と道路占用料の改正
- ・職員給与の定年前再任用制度対応
- ・議会開示請求のオンライン化など案件の審査
- ✓第8号(職員ハラスメント防止)
- ✓第10号・第11号(地域密着型サービス基準改正、手話言語)
- ✓第12号・第13号(道路占用料、公園改正)
- ✓第14号(家庭的保育事業基準改正)
- ✓第15号~第18号(4件)
- ✓第23号・第24号(中学校解体工事請負契約)
- ✓第25号(有通路路線認定)
- ✓第26号・第27号(職員給与改正2件)
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(15名)
// 発言(103件)

これより本日の会議を開きます。

◎会議録署名議員の指名 まず、会議録署名議員を定めます。 12番 岸 大 介 議員 23番 竹 村 ゆうい 議員 よろしくお願いいたします。

◎諸般の報告 次に、諸般の報告を申し上げます。 監査委員から、令和7年1月分の例月出納検査の結果について報告がありましたので、文書を配付いたしました。 以上で報告を終わります。 これより日程に入ります。 日程第1、議案第1号から日程第9、議案第9号までの9件を一括議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議案第1号 目黒区組織条例の一部を改正する条例 議案第2号 目黒区手数料条例の一部を改正する条例 議案第3号 目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例 議案第4号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 議案第5号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議案第6号 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議案第7号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 議案第8号 目黒区職員のハラスメントの防止等に関する条例 議案第9号 目黒区災害対策基金条例 (委員長報告)

本案に関し、企画総務委員長の報告を求めます。36番関けんいち委員長。 〔関けんいち委員長登壇〕

ただいま一括議題になりました9議案につきましては、去る2月25日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について、順次御報告申し上げます。 まず、日程第1、議案第1号、目黒区組織条例の一部を改正する条例につきまして申し上げます。 本案は、資産経営部及び健康推進部を設置するとともに、子育て支援部の名称及び分掌事務を見直し、併せて関係条例の規定の整備を行うため、提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、区民センター再開発に関して、外部の民間会社との窓口となっている資産経営課と区の資産を管理する契約課用地管財係が同じ部門となることで、利益相反となる問題が出てこないか、との質疑があったのに対しまして、今回の組織改正により、懸念の問題が生じるとは考えていない。組織改正を行うか否かにかかわらず、公正でない取扱いが起こらないよう、区全体として、これまでと同様に継続して取り組んでいくとの答弁がありました。 次に、組織改正に伴う全体的な職員体制の考え方について伺う、との質疑があったのに対しまして、行財政運営基本方針や組織改正の趣旨と整合を図りながら、限られた人材を重点的かつ適切に配置できるよう、全体的なバランスを考慮し、判断しているとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、健康推進部を条例上の位置づけに改組することは、感染症対策などを推進する上でも重要であり、子ども支援と若者支援を一体的に進めるための改組も意義があると考える。 しかし、資産経営部を条例に位置づけた部署として新設することは問題である。これまで、企画経営部の下に置かれていた資産経営課のもとで、区有施設を資産とみなし、区有施設の再編・縮小を目指した方針や計画に基づく業務がなされてきた。 公の施設使用料の問題では、使用料の算定に当たり、減価償却費など企業会計の考え方を取り入れたり、公民連携の名のもとに、自治体事務の民営化、PPPの推進、区民センター整備においてのPFI方式の導入なども進められてきた。 今後、区有施設の見直し方針、見直し計画の改定が進められていくが、資産経営課を資産経営部に格上げし、区有施設の建設、保全を含めて担っていくことは、一層、区有施設の再編、縮小が促進されかねない。よって、本案に反対する。 次に、無会派の委員から、本案に反対する。新設する資産経営部に、これまで別の部署であった契約課用地管財係を統合させることは、今、特別区の保有する土地が民間の大手ディベロッパーに大変狙われている状況の中で、区民の大切な財産をそれらに売り渡すことを容易にするものであり、区民の利益を守るためにふさわしくないと考える、との意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第2、議案第2号、目黒区手数料条例の一部を改正する条例につきまして申し上げます。 本案は、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されることにより、建築行政分野における地球温暖化対策が強化されることに伴い、建築物の省エネ性能評価を伴う審査、認定等に係る手数料を見直すとともに、規定の整備を行うため、提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、以前、使用料改定の際に、議案の数値に一部誤りがあったが、本案の作成に当たり注意をしたか、との質疑があったのに対しまして、都にも随時確認を行いながら、誤りのないよう細心の注意を払って作成したとの答弁がありました。 次に、今回の法改正が行われる中で、区が保有する公共の建築物に対する責任と今後の考え方を伺う、との質疑があったのに対しまして、区の建物に関する建築確認は重要な案件であり、民間機関に依存せず、内部で調整を行い、区での建築確認を進めていく方針であるとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、今回の条例改正により、新たに小規模木造建築物が建築確認審査の対象になり、構造計算審査に係る事務量が増えることに伴う手数料の額を引き上げる内容も盛り込まれているが、2025年度から、新築の全ての住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務づけるものであり、この法改正は温室ガス削減を進めることに寄与するため、やむを得ないものと考え、本案に賛成する。 なお、民間建築物の建築確認業務の一部を民間機関に開放して以降、民間機関による建築確認の割合は9割を超えている。だからといって、区の体制を弱めるわけにはいかない。建築物の安全確保に公的責任を果たすため、建築主事をはじめ、検査や審査に携わる職員体制の充実を図り、能力や経験を積めるようにすることを求める、との意見・要望がありました。 以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第3、議案第3号、目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例につきまして申し上げます。 本案は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律等が施行されることに伴い、国家公務員等に準拠して定めている特別職等に支給する旅費の種類及び額を改めるため、提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から、旅費の実費額が上限額を超えた場合の扱いについて伺う、との質疑があったのに対しまして、特別な事情が生じた場合など、区長が必要と認める場合に上限を超えて支給することはあるが、原則として上限額の中で対応するものと認識しているとの答弁がありました。 意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第4、議案第4号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例につきまして申し上げます。 本案は、刑法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、関係条例の規定の整備を行うとともに、所要の経過措置を定めるため、提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、また質疑、意見・要望もなく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、一括して審査を行いました日程第5、議案第5号、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、日程第6、議案第6号、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の2議案につきまして申し上げます。 これら2議案は、超過勤務の制限の対象となる育児を行う職員の範囲を拡大するとともに、子の看護休暇の名称を改めるため、提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、子の看護等休暇と年次有給休暇の選択に関し、職員の意思で休暇を選べるのか伺う、との質疑があったのに対しまして、年次有給休暇は取得事由がなく取得が可能で、子の看護等休暇との選択は職員の意思による。年次有給休暇は、基本的に年最低5日取得を目指しており、区としても計画的な休暇の取得に努めていくとの答弁がありました。 次に、条例改正の内容は、子の看護等休暇の名称変更と、超過勤務の制限対象が小学校就学前の子を養育する者まで拡大するとの認識でよいか、との質疑があったのに対しまして、子の看護等休暇の新設に伴う名称変更と、超過勤務の制限の対象を3歳未満から小学校就学前までの子を養育する職員に拡大するものであるとの答弁がありました。 次に、23区で、超過勤務の制限の対象は小学校就学前までの子を養育する者と定めているのか、との質疑があったのに対しまして、育児・介護休業法の改正に伴う対応のため、基本的に各区同様の対応になると認識しているとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、まず議案第5号につきまして、意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、議案第6号につきましては、意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第7、議案第7号、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例につきまして申し上げます。 本案は、職員を派遣することができる団体を追加するため、提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、地方公共団体情報システム機構へ職員を派遣する経緯と、派遣後の想定について伺う、との質疑があったのに対しまして、同機構から令和7年度以降の職員派遣依頼を受け、庁内公募制人事異動の対象として職員を募った。派遣後については、派遣先で得る知識や経験を政策課題の推進に還元していくとの答弁がありました。 次に、民間企業や大学へ職員を派遣することはあるのか、との質疑があったのに対しまして、地方公務員法に定める人材育成の一環として、派遣研修として民間企業や他の自治体等に職員を派遣し、外部交流の中で新しい視点やノウハウを身につけ、その後の職務に生かす取組をしており、区としても、そういった機会を積極的に推進していくとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、地方公共団体情報システム機構、いわゆるJ-LISは、国と地方公共団体が共同で管理する法人であり、マイナンバーカード関連システムなど各種システムの開発、運営を担っている。 マイナンバー制度については、政府が国民一人一人に生涯変わらない番号をつけ、他分野の個人情報をひもづけして利用できるようにする制度であり、これまでも情報漏えいや個人情報の誤ったひもづけなど、プライバシー権の侵害の危険を持つ重大な問題を起こしてきた。また、従来の健康保険証を廃止し、マイナ保険証をごり押ししようとしている。 そして、地方自治体の情報システムの利用について、最適化と称して、国が進める情報システムの整備の取組への協力を求めるものとなっている。情報システムの共同化、集約化の推進によって、地方自治体は、国がつくる鋳型に収まる範囲での施策を迫られるとともに、常に国のシステム整備に合わせていくことが求められ、地方自治の後退にもつながる。 また、J-LISは、過去に、マイナンバーカードとその関連事業の契約実態について、国会提出資料から11件、総額75億円超の契約が記載漏れしていたことが分かった。発注の原資は国民の税金なのに、情報公開が不十分であり、しかも管理がずさんという同機構の実態が浮き彫りになっている。さらに、J-LISからマイナンバー関連事業で巨額発注を受けた大企業5社が、政権与党の政治資金団体である国民政治協会に9年間で合計7億円を献金していたことも分かっている。国政の影響を強く受ける団体から多額の受注を受けている大企業の献金という実態は、道義的に見て問題がある。 以上のような数々の問題点を持つJ-LISへの職員の派遣は到底容認することはできず、本案に反対する。 次に、無会派の委員から、今回、地方公共団体情報システム機構というJ-LIS、主にマイナンバーカード、LGWANなどに関連する機構に区は職員を派遣することができるという条例改正である。 マイナンバーカードには、もちろん問題があり、地方公共団体のシステムに関しても、指摘する点は大変多い。しかし、職員の様々な人材育成、そして、いろいろな外部の機関の方と触れ合って知見を高めることは、区民生活を支えていく職員の知見を高めるという非常に良い機会だと考えるため、本案に賛成する、との意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第8、議案第8号、目黒区職員のハラスメントの防止等に関する条例につきまして申し上げます。 本案は、職員に対するハラスメントの防止等を図るため、提出されたものであります。 理事者からの補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、ハラスメント防止条例制定の経緯と区の思いについて伺う、との質疑があったのに対しまして、ハラスメントから職員を守り、快適な勤務環境を確保することが重要な課題であり、今日まで指針を定めて、ハラスメント防止に取り組んできた。本案は、区と区議会が一体となってハラスメント事案への対応強化を図るものであり、目黒区ハラスメント問題処理委員会を設置して、実効性ある対応を図ることとしている。区として、職場におけるハラスメントの根絶を図ることで、職員がその能力を十分に発揮し、区民からの信託に応える区政運営を推進するため、本条例を制定するものであるとの答弁がありました。 次に、区長がハラスメント事案の当事者になった場合、公正・中立性が担保できるのか伺う、との質疑があったのに対しまして、諮問に伴う実際の事務処理は補助執行により人事部門が行うため、区長が当事者の場合でも適切な運用ができる仕組みとしているとの答弁がありました。 次に、ハラスメント対策の実効性を担保するため、第12条は原則公開すべきと考えるがいかがか、との質疑があったのに対しまして、条例案の文言は「公表できる」としているが、行政に自由裁量を与えるものではない。本条例の目的はハラスメント根絶であり、公表は前提としつつも、被害者への配慮も求められることから、案件ごとに対応を慎重に検討する必要があり、この表現としたとの答弁がありました。 次に、管理監督者に対するハラスメント防止研修の重要性について伺う、との質疑があったのに対しまして、管理監督者の責務が重要であり、令和2年6月に策定した指針では、研修を通じてハラスメントに対する認識を深めてもらうよう取り組んでいる。今後も意識を醸成し、責務を果たせるよう研修を実施する考えであるとの答弁がありました。 次に、ハラスメントが発生した場合の再発防止策について伺う、との質疑があったのに対しまして、要因を把握し、再発防止策を講じることが重要であり、人事部門や該当する所属長と連携し、良好な職場環境を確保するため取り組んでいくとの答弁がありました。 次に、条例の実効性確保について伺う、との質疑があったのに対しまして、区としては、条例の趣旨に沿って適切に運用していく考えである。その上で、第三者機関が中立、公正な立場で調査審議し、その結果が答申として示され、区はそれを尊重した対応を取ることとなる。こうした仕組みの中で実効性が確保されると認識しているとの答弁がありました。 以上が原案に対する質疑の主な内容であります。 次に、立憲民主・目黒フォーラムの委員から、議案第8号に対する修正案が発議され、会議規則第67条により、原案とともに審査いたしました。 修正案は、第12条について、特別職によるハラスメントの事実が確認された場合に、原案は「公表できる」としている条文を「原則公表する」とし、「例外規定を設ける」旨の内容であります。 提出者から提案説明を受けた後、修正案について質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、提出者への質疑として、条例を制定することにより、どれだけハラスメントを抑止できるかが効力として大事な部分と考えるがいかがか、との質疑があったのに対しまして、特別職である我々が自ら律するという意識で、より覚悟を鮮明にして、原則公開ということを表現する機会であると思い、提案したとの答弁がありました。 次に、特別職である区長や議員の規定を原案よりもより厳しくすることについての考えを伺う、との質疑があったのに対しまして、自らを律することを区民に分かりやすい文言に修正することで透明性を高め、我々にとっても結果的にプラスとなり、誠意のある議会であることが伝わると考えているとの答弁がありました。 次に、理事者への質疑として、修正案の文言について区としての認識を伺う、との質疑があったのに対しまして、措置の実施を前提としつつも、その都度の判断が生じることから、修正案の「するものとする」より、原案の「できる」とするほうが規定として適切であると考えているとの答弁がありました。 以上が修正案に対する質疑の主な内容であります。 最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、ハラスメント行為は身体的、精神的な攻撃とともに、過大な仕事を与える、または過少な仕事しか与えない、人間関係から切り離す、上下関係に乗じて支配しようとする、私的なことに過度に立ち入るなど、様々な形態で人を傷つけ、痛めつけ、鬱病や退職に追い込んだり、命さえ奪ったりすることもある、決して許されない行為である。 区長、職員、区議会議員がハラスメント防止の責務を負うことや、相談窓口体制の確立、ハラスメント問題を調査、審議するための機関を置くことなどを明記する条例案を制定することは前提だと考える。 一方、加害者への懲戒処分等の制裁措置はあるものの、ハラスメント被害者に対する救済、すなわち、被害者の心身ともの回復を図ること、被害者と加害者が接しない措置、被害者の雇用継続や現職復帰、加害者の謝罪と賠償などの措置を行うことについては、条例には盛り込まれていない。 区長の付属機関であり、区長が委員を委嘱するハラスメント問題処理委員会が、独立した第三者機関として強い権限を持って調査し、適切な公表や対応ができるのかチェックしていくことも必要である。第三者委員会が忖度なく、名実ともに公正な調査を行える機関にしていくことが求められている。 本条例案については、修正案が出され、区長等や議員にハラスメント行為があった場合の公表については公表を原則とするなど、より強く具体的な記述が提案されている。区長等や議員の職務の重さからすれば、この修正案は大いに意義があり、賛同できるものと考える。 ハラスメント撲滅の抜本的な対策としては、まだ条例の規定や内容を発展させる余地が残されているとともに、質疑で指摘した点について、指針において具体的な事項を充実させるよう要望し、本案及び修正案に賛成する。 次に、無会派の委員から、本案及び修正案に賛成する。今回のハラスメント条例は、議員を含めた特別職に関する規定が入った画期的なものであると認識している。被害者のプライバシー、心身のケアの対策、そして再発防止策として、加害者のこれまでの人生で積み重なって生まれてしまった間違った思い込み、コミュニケーションの仕方、そういったものを修正していく加害者プログラムも今は存在している。そうしたものを積極的に区は取り入れて、職員、そして全ての方が働く環境を適切に保っていくことを要望する、との意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、まず修正案につきましては、賛成少数により否決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、原案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第9、議案第9号、目黒区災害対策基金条例につきまして申し上げます。 本案は、災害予防、災害応急対策及び災害復旧に資するための基金を設置するため、地方自治法第241条第1項及び第8項の規定に基づき、提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、災害対策基金の具体的な使途について考えを伺う、との質疑があったのに対しまして、基金の使途としては、避難所運営のための防災備品などが考えられるが、様々な状況に対応できるよう、災害対策として広く活用できる条例案としているとの答弁がありました。 次に、基金の積立てについて、具体的な方針やルールを設ける考えがあるのか、との質疑があったのに対しまして、本条例案においては、その他の区の基金条例と同様に、積立ての額は一般会計歳入歳出予算に基づき示していくとの答弁がありました。 次に、財政調整基金との役割分担についてどう考えているか、との質疑があったのに対しまして、本条例は、災害対策という特定の目的の活用のための基金である。財政調整基金との役割分担については、適切な災害対策を実施するため、調査研究していくとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、意見・要望を求めましたところ、公明党目黒区議団の委員から、災害時における区民の安全確保のための基金になり、それには事前にどれだけの資材準備や災害リーダー育成を行うことができるかが重要と考えている。区として、地域防災力の向上、災害対応力の向上、防災意識の向上に努めていくことを要望し、本案に賛成する、との意見・要望がありました。 以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 議案第8号に関しては、討論の通告がありますので、順次発言を許します。9番山本ひろこ議員。 〔山本ひろこ議員登壇〕

立憲民主・目黒フォーラムの一員として、反対の立場で討論します。 私たちの会派は、議案第8号、目黒区職員のハラスメントの防止等に関する条例について、内容的には賛成なのですが、公表の在り方に課題があると考え、委員会で修正案を出しました。 しかし、委員会では、一部の議員からの賛成はあったものの否決され、原案のまま、本会議にて可決されようとしています。 今回の条例は、目黒区の職員のハラスメントを防止するためのものですが、原案では、ハラスメントの事実が確認された場合に「公表できる」とされており、公表の判断基準が明確にされていません。このままでは、本当に適切な対応がなされているのか、本当に公表されるべき事案が隠されていないのかという疑念を招くおそれがあります。 ハラスメント対策の条例をつくりました、でも公表するかどうかは案件によります、原則公表とはしていません。これでは、区民にとってはブラックボックスと映ってしまいます。ハラスメントは、被害者に深刻な影響を与えるだけでなく、行政の透明性と説明責任の観点からも適切な対応が求められます。 職員は内部規律で管理されますが、区長、副区長、教育長、議員といった特別職は、区民の監視や政治的責任によって業務遂行がチェックされる立場であります。そのため、特別職のハラスメントの事実が確認された場合には原則公表とし、例外を慎重に定めることで説明責任を明文化すべきと考え、修正案を提出しました。この仕組みがあれば、非公表とする場合でもその理由が明確になり、行政の判断が適切に行われているかを区民が確認できるようになります。 しかし、条例には議会の議決が必要ですから、行政が議員に対して原則公表を義務化することは極めて困難です。また、職員が上司である区長らに対して原則公表を義務化するというのも現実的には難しいです。先行事例のハラスメント条例を見ても、「できる」規定が多いのは、こうした背景があるからだと考えられます。 「行政の判断で公表することもできる」では駄目なんです。大事なのは、公表しないときに説明責任を果たせるかどうかです。だからこそ、私たちが議会において、自らを律するという精神で、原則公表を義務化すべきではないでしょうか。 さきの委員会の質問を通じて、「できる」という記載だが公表するのが前提だとか、被害者のプライバシーに配慮しながら、個別に慎重な判断をするために、「できる」として裁量を持たせているとの答弁や意見がありました。しかし、文言として明確にしない限り、将来にわたる透明性は確保されません。 また、区長は、外部有識者を含むハラスメント問題処理委員会の答申に従うと繰り返し述べました。しかし、答申はあくまで助言であり、最終判断を行うのは区長自身です。 さらに、区長は選挙で交代するものであり、青木区長自身も次の選挙には出馬しないことを明言されています。できる規定のままでは、時の区長の裁量によって非公表とされても、住民にはその基準が見えず、検証することもできません。 そもそも、このハラスメント条例は内部向けのルールであり、原則公表の義務がないのであれば、規則でも対応できるはずです。あえて、内部規則ではなく、区民に公表される条例として定めるのであれば、区民に見える形でハラスメントに対する透明性を確保するべきではないでしょうか。であれば、原則公表を明記し、区民に対する説明責任を果たすことが大前提となるはずです。 また、今回の修正案は、目黒区議会で初めて提出された条例修正案だったと聞いています。議会には修正条文をつくるためのサポート体制がなく、手探りでの作業となりました。そのため、修正案に対しては、例規としての表現の統一性など、形式面での指摘もありましたが、この条例は内部向けのものであり、必要に応じて文言を修正する方法も十分に検討できるはずです。 結果として、原案のままでよいという意見が多く、修正案の趣旨を深める機会が十分に得られなかったことは残念です。今後、議会として、条例修正の提案が活発に行われる環境を整え、議論を深めていくことが区政の発展にもつながるのではないでしょうか。 区民に開かれた透明性のある条例を求め、私たちは原案のままでの本条例に反対します。(拍手)

山本ひろこ議員の討論を終わります。 次に、20番鈴木まさし議員。 〔鈴木まさし議員登壇〕

私は、自由民主党目黒区議団・区民の会を代表して、議案第8号、目黒区職員のハラスメントの防止等に関する条例について、賛成の立場から討論します。 ハラスメントとは、言葉や行動によって相手の尊厳を不当に傷つけ、心身の苦痛を与える人格権の侵害であり、決して許されるものではありません。そうした考えを我々一人一人が改めて理解し、自らの言動に十分な注意を払い、慎重に、かつ適切に対処することが重要であると考えております。 特に、職場におけるハラスメントは就業環境が害されることであり、ハラスメントを受けた被害者の心に長期間にわたり影響を及ぼし、その結果、就業の継続が困難となり、退職を余儀なくされることもあるため、人生そのものにも多大なる影響を及ぼすものです。 これまで、区は、令和元年の「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」の公布により、職場におけるパワーハラスメント防止のため、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となったことから、令和2年に目黒区職場におけるハラスメント防止に関する指針を策定し、職員間の職場におけるハラスメント全般への対応に努めてきました。しかしながら、区長などの特別職や議員によるハラスメントについては明文化されていませんでした。 昨今、自治体の特別職や議員等のパワーハラスメントについて、全国各地の自治体で顕在化し、大きな課題として取り上げられる中で、我が会派としては、特別職等におけるパワーハラスメントへの対応の重要性を鑑み、外部機関における相談窓口や第三者による調査機関の設置、さらには条例制定など、ハラスメントを防止するための実効性のある具体的な取組について、様々な提案を行ってまいりました。 こうした我々の提案に対し、今回、区長等の特別職や議員も対象としたハラスメント防止条例案が提出され、目黒区の組織全体におけるハラスメントの防止に向けて、執行機関と議会とが一体となった取組を進めていく姿勢を具体的な形として示したものと評価しております。 職場におけるハラスメントを防止する上で最も重要なことは、まずハラスメントを生じさせないことでありますが、万が一、ハラスメントが発生した場合には、被害者の救済と保護を最重要視し、2次被害を拡大させないよう、組織として、ハラスメントに対し厳正に対処することです。 そのためには、当事者の方が不安なく安心して声を上げられる環境をつくり、公正で中立な判断の下、そうした行為が繰り返されることのないよう、被害者の気持ちに寄り添った対応が図られなければなりません。 本条例案については、区長等の特別職や議員による職員へのハラスメントを明確に禁止しており、組織におけるハラスメントの防止や排除に向けて、大きな責務が課されていると受け止めております。 一方で、個々の事案に対しては、慎重かつ適切な判断が必要です。ハラスメント行為があったことをもって、それを公表し、加害者を罰するだけでは、真の問題解決が図られるものではありません。個々の事案ごとに、その背景や被害者の意向等を十分に配慮した上で、組織として再発防止に努めていかなければなりません。 この委員会の審査の中で、立憲民主・目黒フォーラム会派より修正案が提案されました。修正案の内容としては、区長などの特別職や議員によるハラスメントの防止条項のうち、公表について文言の修正を求めるものでした。しかし、その内容としては、原案の趣旨と大きく異なるものではなく、委員会の中で賛成少数として否決されました。 なぜ、このような修正案をこの時期に出されたのかは不明でありますが、委員会の審査を恣意的に利用する意図があるのであれば、いたずらに委員会の審査を混乱させており、提出会派に猛省を求めるものであります。 (「そうだ」と呼ぶ者あり)

繰り返しになりますが、さきにも述べたとおり、人格権を侵害し、個人の尊厳を不当に傷つけるハラスメントは、いかなる理由があっても決して許されるものではありません。当事者のプライバシーの保護を図り、被害を受けた方が不安なく安心して声を上げることによって、ハラスメントに対する適切な対応が図られ、ひいては、区からこうした問題をなくすことで区政への信頼を確保し、さらには、区政運営に関わる全ての関係者にとって、働く意欲が高まる職場風土が醸成されることで、区民福祉の向上に寄与することがハラスメント対策の本質であると考えます。 改めて、こうした考え方を踏まえて、今後、さらに議会とも一体的となった適切かつ実効性のあるハラスメント対策を組織として講じ、取り組むことを要望し、議案第8号、目黒区職員のハラスメントの防止等に関する条例について、賛成討論といたします。(拍手)

鈴木まさし議員の討論を終わります。 (「議長、議事進行」と呼ぶ者あり)

今いただいた討論の中で、個人的な批判が含まれていたと思います。いわれがない批判だと思います。これは、この修正案に対する批判ではなく、個人的な批判ではないでしょうか。この討論の場で言うべきことではないように思います。いかがお考えでしょうか。 (「意見だね」と呼ぶ者あり)

山本ひろこ議員より、議事進行をいただきました。個人的な批判というようなお話がございましたが、今、私が聞いた限りでは、提出会派に対しての猛省等の言葉はございましたが、個人的な批判等はなかったように思われますので、議事録を確認させていただきまして、後ほど御回答させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

言い換えます。会派という表現ではあったものの、修正案を出すこと自体が何か非難を受けるべきことなのでしょうか。そういう言い方をされたように聞こえますが違いますでしょうか。

今の御質疑でございますけれども、先ほど申しましたとおり、議事録を確認させていただきまして、詳細を確認してから御回答させていただければと思います。以上です。 山本ひろこ議員の議事進行を終わります。 次に、8番上田みのり議員。 〔上田みのり議員登壇〕

私、上田みのりは、議案第8号、目黒区職員のハラスメントの防止等に関する条例について、賛成の立場から討論をいたします。 パワーハラスメント、パワハラという和製英語は、社会的に2001年にクオレ・シー・キューブの岡田康子会長が生み出した言葉だそうです。 2020年6月1日に、企業に対し、パワハラ防止条例が施行されました。企業に対しては、措置ないし努力義務化がなされ、世間ではパワハラ、セクハラ、マタハラ、モラハラなど、社会的には一般的に使われ、認知度は普及しています。ですが、これだけ社会的問題になっても、依然として被害者に対する救済は乏しく、今、この間も被害者は苦しんでいます。 このハラスメントについて、専門家に意見を伺ったことがあります。今の日本の法の下では、明らかに罵声を浴びせられるような音声データ、メールなどハラスメントの文面が残っている、また、被害者が自殺行為を図るなどがなければ、法的に救済されることはまだまだ難しいというのが現状であると伺いました。 厚生労働省によると、ハラスメントとは嫌がらせ、いじめという行為を指し、職場においては、上司や同僚の言動が、本人の意図と関係なく相手を不快にさせたり、傷つけたり、不利益を与えたりすることで、就業環境を害することと定義されています。パワーハラスメントの6類型としては、身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切離し、過大な要求、過少な要求、個の侵害とされています。 個人を特定する内容ではなく、また了承を得ましたので、事例の一部を御紹介します。 その職場は、日常的に人の悪口やうわさばかりが飛び交っていたそうです。職場に入ると突然会話がやむ。自分以外のグループLINEで仕事のやり取りをされる。また、一方的で脅迫的な執拗なLINE。自分以外の机にパーティションが立てられている。精神的攻撃、人間関係からの切離しがあり、また机の中を物色された形跡があり、個の侵害がなされ、仕事の資料を共有せず隠され、そしてそれに対して謝罪を求めると、今度は、土下座をしてさしあげましょうかというパフォーマンスをされたそうです。 心身の不調で通院を余儀なくされ、加療をしていると、今度はその通院していることに対しうわさを流し、体調がよければ仮病だよとまた罵り、また体調が悪くなれば、体調を壊すなら辞めればいいなどと笑い飛ばすなど、追い打ちをかけるようなハラスメントに遭い、被害者はまさに逃げ場のない状況でした。 でも、その人が何とか踏ん張れたのは、友人や上司のラインケア、今もなお通院を続けながら、何とかもう一歩のところまで回復してきているそうです。 どうでしょうか。こうして客観的に聞けば、そんなことある、異常だ、あり得ないと思われることも、こうしたハラスメントが被害者の日々の日常の中では当たり前に存在し、被害者は今も、この瞬間も苦しみ続けています。 この状況は、加害者は決して1人ではありません。一緒になって笑っている者も加害者、止めないのも加害者、見て見ぬふりをする沈黙の加害者もいます。 まずは、自分は大丈夫、ではなく、もしかしたら加害者になっているかもしれないこと、そして見て見ぬふりをする傍観者に、沈黙の加害者となっていないか、個々が自分の行動を振り返り、見つめ直すことが重要です。 特に、権力、優越な立場を利用したパワーハラスメントはあるまじき行為です。最近、メディアで取り上げられているものの多くが、この権力、優越な立場を行使したハラスメントです。このハラスメントが起きたときは、救済を求めることにすらちゅうちょし、また周囲のサポートも得られにくく、被害者は逃げ場がなく、どんどん追い詰められてしまいます。外部の相談窓口の設置というのは、こうした背景から鑑みても、なくてはならないものであります。 権力は、使い方を間違うと非常に危険な武器になってしまいます。権力、立場にある方々は、そのことを再認識することが重要です。 その一方で、パワハラと言われることに恐怖を感じ、しかるべき場面で注意、叱責ができなくなっているということも社会的な問題になっています。ですが、ふだんから信頼関係を築けていれば、上司に叱責されても、素直にそれを注意として受け取れることができます。恐れ過ぎず、心配する必要もありませんし、恐れるのであれば、信頼関係の構築ができていないからではないでしょうか。 知性、理性、感性を持つ1人の人間として、子どもの頃に教えられた、ありがとう、ごめんなさいが当たり前に言えること、相手の立場に立ち、他者に思いやりを持ち、信頼関係を築くこと、それができることこそがハラスメントのない社会の最も根幹であります。 現在、目黒区、そして区議会の間においては、子どものいじめや不登校、ひきこもりなど、これまでも様々な議論をしてきましたが、どれだけ議論をしても、区側、議会の中でハラスメントが起こっていれば、広角的な施策が生まれるはずがありません。 今、議会側も、ハラスメント防止のための指針を議会運営委員会委員長が中心となって策定を進めているところです。本区においては、区側、議会の双方が同じタイミングでハラスメントの根絶へ取り組んでいくことは、社会への強いメッセージになると確信しています。 ですが、本条例も含め、ハラスメントに関する条例、指針だけではなく、根本的な解決に取り組んでいくことが重要です。区に対しては、条例止まりにならないよう、実効性のある施策に注力することだけでなく、ラインケアを徹底して行う職場環境を整備すること、それを含めたハラスメントの根絶に向けた全庁的な取組に全庁的に取り組んでいただくことを強く要望し、私自身もハラスメントの根絶に向けて取り組んでいくことをここに誓い、賛成討論といたします。(拍手)

上田みのり議員の討論を終わります。 以上で討論を終わります。 これより採決を行います。 まず、議案第1号を採決いたします。 本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、議案第2号から議案第6号までの5件を一括して採決いたします。 本5議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本5議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、議案第7号を採決いたします。 本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、議案第8号を採決いたします。 本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、議案第9号を採決いたします。 本案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第10、議案第10号及び日程第11、議案第11号の2件を一括議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第10号 目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 議案第11号 目黒区手話言語条例 (委員長報告) 本案に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。19番西村ちほ委員長。 〔西村ちほ委員長登壇〕

ただいま一括議題になりました2議案につきましては、去る2月25日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について、順次御報告申し上げます。 まず、日程第10、議案第10号、目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令により、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準が改正されることに伴い、規定の整備を行うため、提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、条例改正による管理栄養士の資格取得の具体例と、栄養士免許のないケースが想定される状況について伺う、との質疑があったのに対しまして、管理栄養士養成施設を卒業すると、栄養士免許を取得せずに国家試験を受けられる流れに変更される。これにより、栄養士免許がない管理栄養士が誕生することがある。採用の考え方は各事業者の判断であるとの答弁がありました。 次に、栄養士免許がない管理栄養士が増えることについて、今後の事業者への影響や栄養士の処遇について伺う、との質疑があったのに対しまして、栄養士の有効求人倍率から、人員不足傾向が続いている。国家試験の受験手続の簡素化により管理栄養士が増えると、事業者の人員確保が容易になると考えている。報酬面では、管理栄養士を配置することで取得できる加算もあり、処遇にマイナスの影響が出る可能性は低いと認識しているとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第11、議案第11号、目黒区手話言語条例について申し上げます。 本案は、手話は言語であるとの認識の下、手話に関する施策を推進するため、提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、条例制定により、今後、区民に対して、どのような情報を啓発していくのか伺う、との質疑があったのに対しまして、手話に対する理解や啓発として、出張手話講座や手話講演会、防災等ブースの出展による防災対策の取組、啓発パンフレット等の作成などを行う。また、情報コミュニケーションツール等の充実に向け、施策に取り組んでいくとの答弁がありました。 次に、デジタル技術で音を視覚化したコンセプトカフェ、「みるカフェ」のような、地域の事業者や学生を巻き込み、協力を得る形でデジタル技術を活用した事業展開について、区の見解を伺う、との質疑があったのに対しまして、区では、3月16日に、デフリンピックを応援しようというイベントを社会福祉法人聴力障害者情報文化センターと区聴覚障害者協会と共催で予定している。情報機器の出展ブースについては、現在、実施に向けて取組を進めているところであるとの答弁がありました。 次に、手話が言語であるというこの条例を制定することで、当事者の方々は一番何を区に求めていると考えているのか伺う、との質疑があったのに対しまして、歴史的になかなか言語として認められていないというこれまでの歴史を踏まえ、これからはお互いに理解し合いながら、地域で暮らしていく共生社会への思いが一番大事だと考え、施策に取り組んでいきたいとの答弁がありました。 次に、条例制定に当たり、商店街連合会など事業者団体へのアプローチについて伺う、との質疑があったのに対しまして、出張講座を進めるとともに、事業者や各種団体等へどのような周知啓発ができるか考えていきたいとの答弁がありました。 次に、災害その他の非常事態には、区が持っている聴覚障害者の名簿が消防署や必要な関係機関へ伝わるのか伺う、との質疑があったのに対しまして、手話言語条例の対象の方も含めた災害時要配慮者のうち、当事者の同意が得られた方の名簿が消防署ほか関係機関も含めて共有されているとの答弁がありました。 次に、第7条に、「非常事態において、手話を必要とする者が、手話により」とあるが、必要な情報を得られなかった時の考え方について伺う、との質疑があったのに対しまして、災害時に手話による情報提供を得られるかに関しては一定の課題がある。手話が必要な方も含めた要配慮者に配付している防災パンフレットに附属する防災手帳は、区と共有できる仕組みとなっている。こうしたことも含め、できる限りの情報が伝わるように努力していくとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、意見・要望を求めましたところ、自由民主党目黒区議団・区民の会の委員から、本案に賛成する。会派から、かねてから要望してきた手話言語条例の制定に関しては、さきのパブリックコメントでも意見を出させていただいたとおり、盲ろう者の方は、触手話や弱視手話、接近手話もコミュニケーション手段とされていることから、こうした方々にも配慮した表現に記述を変更していただいた点は感謝申し上げる。 23区で条例制定が最後になったとはいえ、手話言語条例の制定はスタートであり、ここがゴールではない。本年は東京デフリンピックが開催予定で、区では駒沢公園も会場となる。障害者週間や防災フェスタにとどまらず、さまざまな機会を通じて周知啓発にも取り組むこと。 また、要支援者名簿への登録も課題の一つであることから、非常時、災害時においては、避難情報の発信、取得について、改めて、当事者、関係所管、関係団体と確認を取りながら、命を守る取り組みを速やかに進めていくこと。目黒区障害者計画に基づき、障害の有無によって意思の疎通に困難が生じることがないよう、社会参加や社会活動に支障を来すことがないよう、誰もが安心して生活できる共生社会の広がりを目指して、力強く取り組んでいくことを要望する。 次に、公明党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。公明党は、手話による意思疎通や、ろう者らの情報取得を支える取組を党を挙げて進めてきた。 手話を言語と明記した障害者権利条約が2006年に国連で採択されたことを踏まえ、批准に向けた国内法整備に奔走。手話の言語性を認めた改正障害者基本法(2011年成立)や、障害者への差別禁止や配慮を義務づける障害者差別解消法の制定をリード。国会中継のバリアフリー化にも尽力し、2018年10月から、衆参本会議の所信表明演説や代表質問、2022年10月から、衆参予算委員会でNHKテレビ国会中継の字幕放送化を実現、2021年には、参議院本会議のインターネット中継に手話通訳を導入した。同年7月には、公明党の推進で、テレビ電話による手話通訳などを介して電話を利用できる国の電話リレーサービスが始まっている。 全国500以上の地方議会に広がる手話言語条例の制定も各地で公明党議員が強く推進し、本区においても、様々な機会を捉え、会派から制定を要望し、条例が施行される運びとなった。 条例を施行するにあたっては、その目的にも記載されているとおり、全ての人が相互に人格と個性を尊重し合い共生する地域社会の実現に寄与していくため、手話通訳者の活躍の場を増やす、手話講座の積極的な開催の推進、手話を分かりやすく伝える小冊子の作成、配布など、その普及啓発に積極的に取り組み、障害の有無に関係なく、誰もが安心して暮らせる共生社会を目指していくことを強く要望する。 次に、日本共産党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。手話を言語として認める言語権利を定める手話言語条例は、2013年に鳥取県議会が日本で初めて制定した。その動きは全国に広がり、全日本ろうあ連盟によると、2025年2月20日現在、全国557自治体が条例を制定している。これは、当事者団体の皆さんが粘り強く求めてきたことが各地で実を結んでいる結果である。 東京都は、都議会が超党派で勉強会や議論を深め、2022年に手話言語条例を制定し、条例や手話に対する理解促進、手話の普及のための啓発などを行っている。 しかし、国では、2019年に法案が提出された後、残念ながら、2021年10月に衆議院解散を受けて審議未了となった。そのような中、自治体から運動を支え、発展させていくことが重要である。 今回、区では、条例を制定するにあたり、目黒区手話言語条例検討委員会を設置し、関係団体や当事者などからも意見を聞いており、今後も条例の発展と施策を充実していくことが重要である。それは、手話を言語として認めるだけではなく、障害のある人のコミュニケーションを保障し、手段の促進を行うことである。区が当事者に対して、手話や要約筆記、点字、音訳など、話し合いの手段の選択を保障するために具体的な取り組みを行うことが求められる。 また、手話など、それぞれの支援者の育成を行うことも重要である。区が積極的にろう者の職員を雇用し、庁内からも条例の充実を図ることや、職員を対象とした研修の充実、手話検定など技能検定のための補助の導入を求める。 発災時については、障害者の方々への情報提供の手段の充実を図るとともに、避難した際には、福祉避難所、地域避難所にかかわらず、対応できる設備を整えること。 普及啓発については、理解促進の観点と併せて、区民が手話に触れられる、学べる機会の創設をすること。とりわけ子どもの時から手話を身近に感じられるよう、区内の小・中学校において、手話体験教室を行うなどすること。区内事業者に対しては、点字メニューの作成やコミュニケーションボードを準備するなど、合理的配慮を提供するにあたっての助成制度を創設すること。 最後に、差別に対する相談事業を実施し、日常で当事者が嫌な思いをしたことまでしっかりと吸い上げ、今後の区の対応や施策に生かすことを要望する、との意見・要望ががありました。 以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 議案第11号に関しては、討論の通告がありますので、発言を許します。8番上田みのり議員。 〔上田みのり議員登壇〕

私、上田みのりは、議案第11号、目黒区手話言語条例について、賛成の立場から討論いたします。 本条例は、23区の中、目黒区が最後となりました。ですが、質疑の中で区側より、最後になったからこそ条例に盛り込むべき内容を当事者と一緒になって検討し、進めることができましたという答弁をいただけました。 特に、冒頭に記されている、「手話は、手、指、顔の表情、体の動き等を用いた視覚的な表現等による独自の文法を有する言語であり、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法において、言語として明確に位置づけられ、手話を必要とする者が生活する上で必要不可欠な意思疎通の手段である。手話は、過去に使用が制約されてきた歴史があり、手話を獲得できなかったこと、手話を使用する環境が整備されなかったこと等により、ろう者は多くの不便や不安を感じながら生活してきた。このような状況においても、手話はろう者の間で大切に受け継がれ、手話を使用して心豊かな文化を築いてきた。こうした歴史を踏まえ、私たちはここに、手話は言語であるとの認識の下、手話に関する施策の推進を図り、手話を必要とする者が手話を使い自立した日常生活又は社会生活を営み、全ての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合い共生する地域社会の実現を目指し、この条例を制定する。」この文面が条例に盛り込まれていることこそ、当事者と区側が一緒になって、この条例を制定したあかしであり、区のこの手話言語条例制定への強い姿勢であり、高く評価するとともに、あわせて条例に盛り込んでいただいたことに感謝いたします。 一方で、委員会議案審査の質疑は愕然とするものでした。 聴覚に障害があることに対して、例えば、聴覚からでしか知り得ない情報に対しての要配慮という視点はもちろん重要ですが、皆さん、社会活動は通常にできています。それにもかかわらず、手話を言語としているだけで、障害がある、イコール、福祉避難所。7条に関する質疑の中身は、とても、これまで手話言語条例の必要性について議会側から要望がなされていたのにもかかわらず、手話言語条例の本質が理解されているものではないことに、私はインクルーシブとは程遠い現実を目の当たりにしました。それと同時に、だからこそ手話言語条例は制定が必要であり、なければ社会が前に進んでいかないことを改めて感じました。 また、改めて当事者の方々の悲しみ、苦しみ、悔しさを改めて痛感いたしました。海外の方とコミュニケーションを取るとき、言葉が分からなければ筆談をしたり、絵を描いたり、手や指、顔、体を使ってジェスチャーなど、あらゆる方法でコミュニケーションを取ると思いませんか。和文を英文に変換したり、音声通訳を入れたり、そういうことは当たり前に社会の中にあるのに、手話言語に関しては、これほども乏しく置き去りになっています。 手話を言語とされている方々が、その当たり前に得られない情報の多さにどれだけ御不便、苦痛を感じておられたのか、一人一人が改めて自分のこれまでの行動、言動に立ち返ることが重要であると考えます。 条文に記されているとおり、手話を必要とする者が手話を使い、自立した日常生活、社会生活を営み、全ての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合い、共生する地域社会の実現を目指す。行政の大きな役割です。 区に対しては引き続き、いや、これからはより一層、当事者、関係団体の方々と協働して取り組んでいただき、通常の社会生活が当たり前に送れる目黒区をつくるための施策に取り組むことを強く要望し、私の賛成討論といたします。(拍手)

上田みのり議員の討論を終わります。 以上で討論を終わります。 これより採決を行います。 本2議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本2議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第12、議案第12号及び日程第13、議案第13号の2件を一括議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第12号 目黒区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 議案第13号 目黒区立公園条例の一部を改正する条例 (委員長報告) 本案に関し、都市環境委員長の報告を求めます。23番竹村ゆうい委員長。 〔竹村ゆうい委員長登壇〕

ただいま一括議題になりました2議案につきましては、去る2月25日の都市環境委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。 一括して審査を行いました日程第12、議案第12号、目黒区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例、日程第13、議案第13号、目黒区立公園条例の一部を改正する条例の2議案について申し上げます。 議案第12号は、道路占用料の額を引き上げるため、議案第13号は、公園の土地の使用料及び占用料の限度額を引き上げるため、提出されたものであります。 理事者からの補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、占用料の算定については固定資産税評価額を基礎としているが、公園の使用料の算定は固定資産税評価額と連動しているのか伺う、との質疑があったのに対しまして、道路と公園の占用料は、いずれも3年に1度、都が見直しを行う固定資産税評価額に基づき、その時期に改定を行っている。公園の土地の使用料は、固定資産税評価額の3年に1度の見直しに合わせて、財産台帳価格に基づき改定しているとの答弁がありました。 次に、今回の改定により、占用料の歳入はいくら増える見込みなのか、また、道路占用の多い企業について具体的に伺う、との質疑があったのに対しまして、道路占用料は約6,000万円、公園占用料は約30万円の増額を見込んでいる。道路占用料は、東日本電信電話、東京電力、東京ガスの順に多く、合計で97%を占めている。公園占用料についても、これらの3事業者が高い割合を占めているとの答弁がありました。 次に、占用料の単価増加率は一律か、そうでない場合に、上限の1.2倍を超えるケースはあったか。また、議案別表にある改定金額の確認体制についても伺う、との質疑があったのに対しまして、改定による占用料はおおむね4%上昇し、項目によって算定結果が1.2倍を超えた占用物件もあった。また、算定式及び改定単価については、誤りのないよう内部で複数回の確認をしているとの答弁がありました。 次に、一個人が道路占用料を支払うことはあるのか、またその割合を伺う、との質疑があったのに対しまして、個人においては、住宅建て替えの際に、工事の足場が道路に突出することにより道路を占用するケースが最も多い。また、個人区分での集計は行っていないが、企業占用と一般占用のうち、個人は一般占用に含み、その割合は1割に満たない状況であるとの答弁がありました。 次に、占用物件が破損した場合、道路占用者に対して、区はどのように指導監督を行っているのか伺う、との質疑があったのに対しまして、維持管理義務は道路占用者にあるが、区は道路管理者としての管理責任がある。道路占用者が行う復旧工事等に対しては、国等の指導方針に基づき、区は定期的に指導監督を実施し、道路の劣化を抑えるよう努めているとの答弁がありました。 次に、占用料の算定基礎となる固定資産税評価額については、区は独自の評価額を平成25年度から用いているが、その根拠について伺う、との質疑があったのに対しまして、区道の平均幅員は特別区の中で2番目に狭く、多くの電柱が占用していることでさらに狭くなっており、区の実情に応じた占用料等算定を行うべきものと考え、独自算定しているとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、まず議案第12号につきまして、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、区道の占用料については、今回の改定で年間13億円に上る区の貴重な財源となり、約4%の6,000万円の税収が増えることになる。 道路占用料の9割を占めるのは、東日本電信電話、東京電力、東京ガスである。東日本電信電話からは、電柱の巻き看板などの大きな収入があるため、目黒区をはじめ、地価の高い8区が各区の地価を反映した占用料を徴収することは、我が会派も主張してきた。一方、区内業者の営業を区として支援する立場から、減免規定を内部基準で定め、一定の配慮をしていることは評価できる。よって、本案に賛成する、との意見がありました。 以上の後、議案第12号につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、議案第13号につきまして、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、目黒区をはじめ、地価の高い8区が各区の地価を反映した占用料を徴収することは、我が会派も主張してきた。 公園内に常時設置される占用料の改定と公園内の使用料については、団体がイベントなどで使用するときに発生する使用料ではなく、公園内の土地を常時借りるという意味で発生する使用料の改定である。 今、公園の土地の使用料を支払っているのは日本近代文学館のみであり、営利目的ではない。近代文学館の土地使用については、減免制度を内部基準で定め、配慮していることは評価できる。よって、本案に賛成する、との意見がありました。 以上の後、議案第13号につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本2議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本2議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第14、議案第14号を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第14号 目黒区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 (委員長報告) 本案に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。10番金井ひろし委員長。 〔金井ひろし委員長登壇〕

ただいま議題になりました日程第14、議案第14号、目黒区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、去る2月25日の文教・子ども委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について報告申し上げます。 本案は、保育士の配置の基準を見直すとともに、新たにその特例を設け、併せて規定の整備を行うため、提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、栄養士免許を有しない管理栄養士に対して、所管として対応が必要と考えているか、との質疑があったのに対しまして、管理栄養士は栄養士より高度な専門的知識を有する上位資格であるため、特段の対応は不要と考えているとの答弁がありました。 次に、保育士の採用が厳しいことを理由に看護師等をみなし保育士にするのではなく、保育士を増やすために、保育士の処遇改善や、100万人近くいるという潜在保育士が働きたくなる現場にするべきと考えるが、区の認識を伺う、との質疑があったのに対しまして、宿舎借り上げ等で支援事業を行い、保育士の処遇改善に努めている。今年度は就職フェアを開催し、新たに区内の保育所で働きたい方に保育所の情報を提供したところであり、今後も保育士の確保には取り組んでいく考えであるとの答弁がありました。 次に、みなし保育士の資格取得への支援内容や今後の支援拡大についての考えを伺う、との質疑があったのに対しまして、主に保育士の受験料補助を行っており、現行の補助制度を超えたさらなる支援については、区の財源やスキーム等も考えながら検討課題としていくとの答弁がありました。 次に、保育士配置の特例の見直しにより生じる保護者の不安解消に向けた区の対応について伺う、との質疑があったのに対しまして、保育士の資格を持った者を3分の2以上配置し、みなし保育士と合同で保育を行うことにより、保育の質は担保されるものと考えている。保育所に対する指導検査の際に、従事者の資格要件や配置基準を満たしているかなどを確認しながら、適切に指導していくとの答弁がありました。 次に、保育士と同等の知識及び経験を有すると区長が認める者とは具体的にどのような者を指しているのか伺う、との質疑があったのに対しまして、東京都子育て支援員研修の地域保育コースを修了した者、または保育所で1年以上継続して乳幼児を直接処遇した経験を有する者が該当するとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案に反対する。この条例案は、保育士の配置基準を緩和し、保健師又は看護師、准看護師を保育士とみなすことができる、いわゆるみなし保育士の要件をさらに緩和し、たとえば、乳児3人未満でもみなし保育士で保育可能とするなど、国の配置基準を緩和して、みなし保育士の保育要件を拡大するものである。その背景には、保育士不足の穴埋めに、必要な保育士の人数に保育士以外をみなし保育士として加えるという思惑がある。 そもそも、保育士と看護師では専門性が異なる。看護師は、子どもの健康管理やケアを担い、保育のサポートをする役割である。一方、保育士は、子どもの発達を促し、一人一人に合わせた保育計画を立てる専門職である。保育士不足を理由に、看護師をみなし保育士とするのではなく、専門職としての保育士の確保に全力を注ぐべきである。 保育士人材不足をみなし保育士の拡大によって解決するのではなく、100万人を超える潜在保育士が、保育士としてやりがいを持って働ける処遇の改善を進めること。そのためには、保育士の配置基準の改善による保育士の負担軽減を進めることこそが先決である。 次に、自由民主党目黒区議団・区民の会の委員から、本案に賛成する。当分の間、保育士ではない一定の資格等を有する者を保育士とみなすことができるようになることで、保育士の不足を解消していくことになる。 一方で、区独自の定期的な巡回による確認や指導、みなし保育士へのスキルアップ支援等を行い、保育の質が保たれていくよう取り組むことを要望する、との意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 〇午後2時34分休憩 〇午後2時50分開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、日程第15号、議案第15号から、日程第18、議案第18号までの4件を一括議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第15号 令和6年度目黒区一般会計補正予算(第4号) 議案第16号 令和6年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 議案第17号 令和6年度目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 議案第18号 令和6年度目黒区介護保険特別会計補正予算(第2号) (委員長報告) 本案に関し、企画総務委員長の報告を求めます。36番関けんいち委員長。 〔関けんいち委員長登壇〕

ただいま一括議題になりました4議案につきましては、去る2月27日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について、順次御報告申し上げます。 まず、日程第15号、議案第15号、令和6年度目黒区一般会計補正予算(第4号)について申し上げます。 本補正予算は、歳入歳出それぞれ21億844万8,000円を減額し、総額を1,378億9,381万5,000円とするものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 初めに、総括質疑について申し上げます。 まず、耐震化促進事業について、自助を進めるためにも区民にぜひ利用してほしいと考えるが、執行状況が低い要因について伺う、との質疑があったのに対しまして、建築にかかる資材や人件費の高騰などが主に影響し、大型マンションを耐震改修するような大規模な物件の実績が少なかったためと認識している。一方、木造住宅では、新耐震建築物に対しての助成を今年度開始したことや、能登半島地震の影響により、耐震診断の相談や申請件数は増えているとの答弁がありました。 次に、今回の補正予算は、計数整理が主なものであるが、その中で、令和7年度予算へどのようにつなげたのか伺う、との質疑があったのに対しまして、やるべき課題に対応し、余剰については施設整備基金、学校施設整備基金、財政調整基金の取崩しを復元して、基金残高を積み増している。今後厳しい財政状況を迎えることが予想されるため、これら基金への積み増しにより、財政の安定化につながっていくものと考えている。健全で持続可能な財政基盤の確立に向け、区長として先頭に立ち、しっかりと取り組んでいくとの答弁がありました。 次に、自由が丘駅公衆便所改修工事について、進捗状況と予算額が高額であると感じるが、その理由を伺う、との質疑があったのに対しまして、既に躯体工事は終了し、現在は内装工事中であり、今後は手洗い器等設備機器を設置し、本年5月に引渡しを受ける予定である。改修工事の金額については、資材の高騰や人件費の高騰などのほかに、作業時間が鉄道運行に支障が出ないよう深夜に限られているため割高となっているとの答弁がありました。 次に、目黒銀座商店街の無電柱化工事について、期間も予算も倍増しているが、区の見解を伺う、との質疑があったのに対しまして、区は無電柱化推進計画に基づき、実施計画に位置づけて取り組んでいる。無電柱化事業は時間も費用もかかるが、近年災害が激甚化する中、災害に強いまちづくりを実現するため、国や都の補助制度を活用し、着実に推進しなければならないと考えているとの答弁がありました。 次に、財政調整基金が400億円を超えるが、積立額の目安や、今後の見込みについて伺う、との質疑があったのに対しまして、現時点では、財政調整基金は5年後には150億円になることが見込まれていることに加え、行政需要の増加により、150億円を担保できる可能性は低いと考えている。財政調整基金の積立額は幾らあれば十分と言うのは難しいとの答弁がありました。 次に、基金がなければ財源にできないので、余剰がなくても基金に積み立てないと令和15年の逆転現象は改善できないと考えるが、今後の財政の見通しを伺う、との質疑があったのに対しまして、基金への積立てを優先にし、区民生活をないがしろにしては主客転倒となる、区長としては、基金を取り崩してでも、今やらなければいけないことをやるという判断もある。その上で30年間で約2,000億円を必要とする区有施設の見直しに向け、しっかりと財政基盤の確立に努めていきたいとの答弁がありました。 次に、都心部における地域密着型サービスの施設確保が難しい状況で、何か対策があるか伺う、との質疑があったのに対しまして、特別養護老人ホーム等の介護基盤整備の用地確保については、国公有地を活用するとともに、高騰化する建設費の補助額を増額し、施設の整備を進めている。今後はニーズ調査を実施するとともに、そのニーズを踏まえて、第10期の介護保険事業計画へ反映させていく考えであるとの答弁がありました。 次に、自由が丘駅公衆便所の改修工事について、多大な金額をかける以上は、できる限り情報発信を行い、費用対効果が出せるような広報をすべきではないか見解を伺う、との質疑があったのに対しまして、他区では公衆トイレがプロジェクトとして発信され、非常に宣伝効果があったと認識している。地域住民の方にとどまらず、自由が丘駅を利用する全ての方にきれいで使いやすいものとなったことを広報部署と連携しながら宣伝していきたいとの答弁がありました。 次に、歳入の質疑について申し上げます。 都の「多様な他者との関わりの機会の創出事業費」の補助金と、国の「こども誰でも通園制度」との関わりについて伺う、との質疑があったのに対しまして、令和7年度は、都の多様な他者との関わりの機会の創出事業費の補助金は、国のこども誰でも通園制度の活用を案内されている。こども誰でも通園制度は令和8年4月から開始される予定であり、保育士人材や場所の確保、利用する子どもと保護者などの課題や、既にある保育園で実施する場合は、在園児とその保護者への負担などを考慮し、総合的に検討する必要があるとの答弁がありました。 次に、歳出の質疑について申し上げます。 まず、現在、区は児童館や学童保育クラブなど、様々な放課後の子どもの居場所づくりに取り組んでいる。そのような中、来年度に向け、人材確保という課題にどのように取り組むのか伺う、との質疑があったのに対しまして、来年度については東山児童館及び3つの児童館併設の学童保育クラブの委託化を進める予定である。これにより、区職員を集約することで、公営施設に適正配置することが可能となる。また、各施設の会計年度任用職員の負担の軽減を図っていくことで、雇用を担保し、人材を確保していくとの答弁がありました。 次に、定額減税調整給付金の事務は手間がかかる作業だったと考えるが、何か工夫はあったか、との質疑があったのに対しまして、固定したメンバーで給付金事務に集中した事務執行ができたことから、様々な業務改善を検討し実行することができ、かつ、税務課と連携することで、安定した体制で給付金支給が実施できたと認識しているとの答弁がありました。 次に、私立保育所運営費について、増額の背景や詳細を伺う、との質疑があったのに対しまして、私立保育園運営費については、基本的に毎年国の公定価格の見直しが行われており、今回は処遇改善を図る目的で人件費の単価が上がったことや、4歳児以上の児童に対する保育士の配置基準が変わったことに伴う加算等が増額となった要因である。また、在籍児童数により給付費が確定するため、実績が見込みよりも下回った部分については減額を行っているが、結果的にプラス部分が大きかったため増額となっているとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に討論を行いましたところ、公明党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。今回の補正は21億800万円もの減額補正であるが、特別区民税は30億5,000万円の増となっている。ただ、区民センター改修計画が中断になったことで、今後の学校改修計画にも多大な影響があると思われる。歳入は決して悪くないのに将来への不安が多くある。今後の財政計画でも、基金の減少が顕著である。区として今すぐ課題の整理と新たな歳入確保策や、選ばれる自治体への取組を実行することを要望する。 次に、立憲民主・目黒フォーラムの委員から、本案に賛成する。今回の補正では、歳入が大幅に増えたという前提があるとはいえ、各種基金からの繰入れや学校整備、そして道路整備などでの起債を最小限にするという方針の下、特別区債補正で起債もゼロ円にした。こうした後の世代にツケを回さない、できる限り今の財源の中でやっていこうという取組はとてもすばらしい方針と評価している。一方で、今後も金額の高騰が続くであろう資材費や工事費、特殊な工事対応については、状況を受け入れるだけではなく、より一層の対策を講じることを要望する。 次に、日本維新の会目黒区議団の委員から、本案に賛成する。今回区債を約10億円抑え、基金は約60億円以上積み戻し、合計70億円以上の財政収支改善が一定図られた。しかしその70億円以上の財源は、所得環境改善などによる税収49億円の増と、年度もあと1か月となり、執行状況を整理した結果出てきた歳出25億円の減の合計にすぎず、令和15年に迎える財政悪化突入、区債等基金の逆転現象は構造的には変わらない。この危機の課題を後ろに倒し、さらに突破していくために、施設に限らず、さらなる基金の積立てを図り、無駄のない効率的で持続可能な行財政運営を求める、との意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第16、議案第16号、令和6年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について申し上げます。 本補正予算は、歳入歳出それぞれ6億8,029万3,000円を減額し、総額を274億1,205万7,000円とするものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、特定健診・特定保健指導事業の不用額が1,200万円余となっているが、その主な要因について伺う、との質疑があったのに対しまして、CKD慢性腎臓病重症化予防保健指導業務委託の利用者数見込みの減により、減額補正を行った。昨年度の利用者実績から当初予算は60人の利用者数を見込んで計上したが、結果として利用実績が25人であった。利用実績の推移については分析を行った上で、来年度以降の取組につなげていきたいとの答弁がありました。 次に、療養給付費について、昨年度と比べて大幅に減額補正している理由を伺う、との質疑があったのに対しまして、被保険者数が年々減少する一方、令和6年度当初予算編成時は新型コロナ感染の増加等による医療費支出の増加が見込まれたため、前年度当初予算と同額で計上したが、今年度の実績については、前年度実績と同規模相当と見込まれるため、実績見込みにより減額補正したものであるとの答弁がありました。 最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、この国保会計の最終補正では、療養給付費が7億4,700万円余の減額となっている。この要因は、新型コロナウイルス感染症の拡大による医療の受診控えの状況から、ワクチン接種などが進んで医療を受ける人が増え、高齢化もあって医療給付費が増加してきたが、都が2023年度と2024年度の医療給付費の伸びを実際よりも大きく見込んだことによる減額だと考える。そのことによって、今年度は1人当たりの保険料が1万円以上も引き上がる大きな負担が押しつけられることになった。 国保制度については、東京都が財政を一括して管理し、医療給付費の見込みを決め、区市町村に納付金という形で負担させる金額を決め、それを上納させる仕組みで、この間、保険料の引上げが行われてきた。そうした国保の都道府県化の矛盾が表れた補正予算であり、本案に反対するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第17、議案第17号、令和6年度目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本補正予算は、歳入歳出それぞれ1,434万円を追加し、総額を81億6,545万7,000円とするものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑は特になく、最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、物価高騰の中、高齢者にとっては高い保険料が大きな負担である。国との一層の財政措置で負担軽減こそ必要である。区として、国や都、広域連合に対して、さらに保険料負担軽減の支援策を求めることを強く要望し、本案に反対する、との意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第18、議案第18号、令和6年度目黒区介護保険特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本補正予算は、歳入歳出それぞれ1億453万円を追加し、総額を226億7,965万6,000円とするものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑は特になく、最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、介護保険料の負担感は、高齢者にとってますます増大している。一方、特別養護老人ホームや地域密着型施設など整備に向けた一定の努力があるものの不十分であり、保険あって介護なしと言われる状況は変わっていない。国が、訪問介護の基本報酬の減額を強行し、介護事業者の倒産、廃業は制度が始まって以来、最高になっており、在宅介護の崩壊となりかねない状態である。介護サービス利用者と介護事業者の双方が深刻な状況になっていることがますます明らかになってきている中での補正予算案であり、本案に反対するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 議案第15号に関しては、討論の通告がありますので、順次発言を許します。25番岩崎ふみひろ議員。 〔岩崎ふみひろ議員登壇〕

私は日本共産党目黒区議団を代表し、議案第15号、目黒区一般会計補正予算(第4号)に反対の立場から討論を行います。 総務省が発表した1月の消費者物価指数は、変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が109.8となり、前年同月と比べて3.2%上昇しました。3か月連続で伸び率が拡大しました。生活実感に近い生鮮も含む総合指数は4.0%上昇し、2年ぶりに4%台となりました。購入頻度の高い生鮮食品は21.9%上昇と、2004年11月以来の高い水準でした。生鮮野菜は36%上昇しました。生育不良で出荷減ったキャベツは約3倍、白菜は約2倍、昨年の猛暑の影響で生産量が減少したミカンが37.0%上昇でした。昨年夏頃から価格上昇が目立つ米類は、1月に70.9%増と、比較可能な1971年1月以来、最大の上昇幅となりました。 2月の東京都区部の消費者物価指数でも値動きの大きかった生鮮食品を除いた総合指数は108.5となり、前年同月より2.2%上がり、上昇は3年6か月連続です。 目黒区景況動向は、製造業、小売業、建設業などで低調感が引き続いているとしています。現在、区民の要求は物価高対策、生活、営業支援など多岐にわたり、かつ切実です。30代の夫婦は食材の値上げに給料が追いつかない、日用品の値上げは痛いと言い、ひとり暮らしの40代の方は、食品の値段や交通機関の料金、燃料費などがどんどん上がり、中小企業は給与が上がりづらいのに、どうにかしてほしいと嘆いていました。20代の正社員の方は、残業しないと手取りが20万円を超えず、貯金ができない、70代の夫婦は老後のための貯蓄はなくなる一方、もうもたないと切実な訴えでした。 こうした声に応え、区は、年度末の最終補正予算であっても、区民生活を支える積極的な施策を取るべきです。区は、最終補正予算案は議決から年度末まで執行する期間がないとしています。しかし、東京都は最終補正予算案で、喫緊の課題への対応として物価高騰対策予算を1,981億円計上し、その一つ一つの内容のよしあしは別として、支援期間を2025年4月から9月末までの6か月間と年度を超えた支援策を打ち出しています。目黒区としても、緊急的な生活、営業支援策を打ち出すことは十分にできるのではないでしょうか。 そして、今年度の最終補正は、それができる条件はあります。区は、今後の財政の見通しとして、学校施設や区有施設の建て替え、改修などがめじろ押しで基金が減り、起債残高が増えると予測しています。しかし、この補正予算編成を通じて、特別区民税や特別区交付金の増額などがあり、予定していた起債発行を取りやめ、財政調整基金残高は23年度末の395億円余から、今年度末の見込額は約407億円余と11億8,600万円増加しています。この増加した分の一部を使うだけでも、特に生活の苦しい高齢者世帯や住民税非課税世帯、生活保護世帯などへの生活支援策は十分にできたではありませんか。 そして、建築資材の高騰などの影響で、学校施設や区有施設の整備に多くの予算をかけなければならず、今後の財政運営に影響が出てくるというのであれば、予定されている駅前の市街地再開発事業は凍結し、見直すべきです。最終補正予算案では、歳出で地域密着型サービス基盤の整備費、耐震化促進の経費が毎年度多額の減額となっています。地域密着型サービスについては、土地が出ないことなどで、なかなか民間事業者などが参入できない条件があったり、耐震化促進事業でも、費用負担などの問題で、なかなか個人で改修などに至らない世帯が多いという条件がありつつも、事業推進のために力を尽くすことを求めます。 また、この補正では、私立保育所運営費として、今年度に係る公定価格や職員の配置基準の見直しに係る経費、そして、人事院勧告に基づき、2024年度の保育士の人件費を10.7%引き上げるという政府の発言に基づく経費が計上されています。職員の配置基準は、今年度から4歳児以上の職員配置を30対1から25対1に、3歳児は20対1から15対1に改善されました。このこと自体は50数年ぶりの配置基準の改善と言われるように、前進面ではあります。しかし、昨今の保育士不足や私立保育園の経営難などの影響で、全ての施設が配置基準を見直すことはできない実態があります。結局、十分な配置ができて、施設への運営費加算が受けられるところとそうでないところの差が出てしまいます。また、加算を受け取るには様々な要件をクリアすることが必要です。また、国が打ち出している10.7%の人件費引上げも、実態から見ると非常に不十分です。 こうしたことや、保育士の長く続く低賃金などの劣悪な労働環境を見れば、まだ対策は不十分です。他区では、区独自の保育士への処遇改善手当を支給しているところもあり、目黒区としても、保育士の待遇改善、施設の人材確保のために独自策を展開することを要望します。 以上、反対の討論とします。(拍手)

岩崎ふみひろ議員の討論を終わります。 次に、4番高島なおこ議員。 〔高島なおこ議員登壇〕

自由民主党目黒区議団・区民の会を代表して、議案第15号令和6年度目黒区一般会計補正予算(第4号)について、賛成の立場から討論を行います。 このたびの補正予算は、最終補正予算として編成され、歳入の見積りと不用額の精査により21億800万円余の減額補正となり、予算総額は1,378億9,000万円余となりました。 国の直近2月の月例経済報告では、景気は緩やかに回復しており、実質GDPの成長率は、10月から12月にかけて0.7%と3四半期連続のプラス成長となりました。国は、デフレ脱却を確かなものにするため、賃上げと投資が牽引する成長型経済を掲げています。本区においては、税収増が続き、堅調な財政運営であるとはいえ、今後は目黒区民センター等の再整備を含め、区有施設や学校施設更新を控えており、令和15年度には積立基金残高と特別区債が逆転すると推計されることからも、区の財政見通しは決して予断を許さない状況です。景気回復を後押しし、経済成長を促すための早急な経済政策が求められます。 将来にわたる持続可能な行財政運営のためには、国や東京都の交付金を積極的に活用するとともに、将来世代の負担を平準化する観点からも、一般財源の歳出や特別区債の起債をできる限り最小限に抑える努力が欠かせません。我が会派としては、事業評価による事業スクラップ、DXによる業務効率化で経費削減していくことを引き続き要望します。 今回、物価高騰対応重点支援給付金については、周知方法を変更し、「めぐろ子育てホッ!とナビ」での周知、さんまバスをはじめとした東急バスでのバス車内広告の掲示、自由が丘お知らせモニターでの周知、町会・自治会等の掲示板など、幅広い形での周知方法を工夫されている点を評価します。 また、申請漏れの防止には、通知方法を変更し、対象要件を満たし、かつ、区が口座番号を把握している世帯には手続不要で給付金が受領できる仕組みにより、郵便料金の削減や、業務委託費の見直しによる削減を図っている点も評価します。 目黒の子育ち子育て支援については、私立幼稚園における在園児数の減少により、施設等利用給付や保育料補助金が減額となりました。少子化が進む中で、保護者が共働きであっても幼稚園を利用できるよう、教育部門と子育て支援部門が連携し、目黒の幼児教育や保育の質を確保し、幼保における処遇制度格差の是正に努めることを要望いたします。さらに耐震化促進については、旧耐震の住宅等、戸建て住宅の耐震診断物件への支援、また、次期耐震改修促進計画の改定において、より利用しやすい制度への見直しを図り、首都直下地震等、いつ起こるか分からない激甚災害に備え、自助、共助、公助の強化につなげることを要望します。 以上、誰もが安心して住み続けられる目黒にすることを要望し、賛成討論といたします。(拍手)

高島なおこ議員の討論を終わります。 次に、6番こいでまあり議員。 〔こいでまあり議員登壇〕

無会派、れいわ新選組、こいでまありです。 議案第15号、令和6年度目黒区一般会計補正予算(第4号)に反対の立場から討論します。 今回の補正予算は21億844万8,000円、全体の1.5%の減額修正となりました。年度末の計数整理と軽く捉えることもできますが、今国民の怒りが噴出している財務省解体デモなどの動きに通じる、決して見逃せないものだと私は考えます。 今回の補正予算の中身を見ると、区税収入は29億円上触れ、固定資産税など調整4税を原資とする東京都からの交付金も23億円上触れ、それに予算を使い切れなかった不用額約20億円を合計した72億円により、取り崩すはずだった積立基金に70億円を吸収した形です。 国は税金を取り過ぎ、国民は取られ過ぎです。この70億円~80億円の資金で何ができるでしょうか。目黒区独自の消費税減税、これを行うとしたらどうでしょうか。消費税、今10%のうち、国の分が7.8%の残りの2.2%を東京都と目黒区が半分ずつ分担しています。この目黒区分の1.1%の消費税、地方消費税交付金は令和6年度71.5億円です。昨年、私から区長に御提案しました半年間の目黒区独自の消費税減税、可能だったのではないでしょうか。 より単純に28万人の区民全員お一人お一人に一律現金給付をするのならば、70億円あれば2万2,500円を給付することができます。これはもちろん10%の事務費を考慮しております。4人家族で9万円。お米が高い、野菜が本当に高い今、物価高騰で苦しむ区民全員に平等にお金をお配りすれば、大いに消費が盛り上がりそうです。 さらに、区民センター再開発、めぐろかがやきプロジェクト、399億円を予定していましたが、業者からは、建築コストの高騰を理由に増額を提示され、長期的な財政計画の見直しが必要となり、計画は一時中止となりました。自治体と不動産大手企業には情報の非対称性があります。情報の格差がある中で、本当に平等にウィン・ウィンの関係が構築できるのでしょうか。真に区民と区のことを考えて、ものをつくり出していくには、外部のコンサルティング会社に任せ切りにするのではなく、たとえ時間はかかっても自分たちの知恵をレベルアップさせていくしかないと私は思います。 70億円の使い道に戻り、大学や研究機関での研修も含めて、職員がもっと広範な知識を身につけ、国内トップの不動産企業とでも互角に交渉ができる、そういう人材開発にせめて数千万円でも使うことができないでしょうか。再開発以外にも生成AIやブロードリスニング、ジェンダー論など、今日的なテーマに関わる多くのことを職員には積極的に学んでいただきたい。そして区民ともっともっと対話して、区民生活の底上げに尽力していただきたいと思います。そしてその原資は目黒区には十分にあります。何歳になっても学ぶことは可能です。教育は人への投資です。そのリターンは計り知れません。 歴史を振り返れば、1982年から始まった東京都立大学の移転構想、都立大学跡地は目黒区と世田谷区にそれぞれ3.6ヘクタールと4.0ヘクタールの土地がありました。当初、東京都は清掃工場の建設を検討していましたが、目黒区の住民と区が一体となり、粘り強く交渉して、現在のめぐろ区民キャンパスとなっています。一方で、世田谷区は跡地を民間に売却して、地下4階、地上19階のマンション群となりました。未来の心配ばかりせず、恐怖心をコントロールして、現在にもしっかりと目を向けて、区民と職員に積極財政でもっと積極的にお金を使っていく、そのことを要望します。 今、世界に目を向けると、国際政治の状況など大きく変化をしています。基礎自治体としてしっかりと区民生活をお支えいただきたい。そのことを結びに申し上げて、私の反対討論といたします。(拍手)

こいでまあり議員の討論を終わります。 次に、24番吉野正人議員。 〔吉野正人議員登壇〕

めぐろの未来をつくる会を代表して、議案第15号、令和6年度目黒区一般会計補正補正予算(第4号)に、賛成の立場で討論をさせていただきます。 本補正予算は、真に必要とされる緊急課題等に適切に対応するとともに、最終補正予算として歳入の見積り及び不用額の精査を的確に行い、また、令和7年度に向けて、区民サービスを安定的、継続的に提供をしていくために見込まれる歳入を最大限に見積もるとともに、執行が見込まれない歳出については、不用額を的確に算出することにより、生じた財源を基金の積み増しに充て、将来に向けて安定的な財政基盤を確保することを行った結果、区税収入や特別区交付金などの歳入増及び契約落差などの歳出減で生じた財源を活用し、財政調整基金については88億円取り崩す予定だったうちの62億円を復元、施設整備基金と学校施設整備基金については取崩しを全額復元しました。 さらに特別区交付金の再調整で、基準財政需要額に算定されることとなった首都直下地震等に対する防災・減災対策としての公共施設改築経費の基準財政需要額相当分を学校施設整備基金に積立てを行い、基金残高を増加させました。このような取組については評価をさせていただきたいと思います。 次に、債務負担行為について。今後は学校をはじめとした老朽化する区有施設の更新や市街地再開発の推進など、実施計画で定めた長期的なビッグプロジェクトが本格化していきます。このような状況により、複数年度にわたる契約の件数が多くなることから、債務負担行為の件数は増加となる傾向であると言えます。 債務負担行為を設定するベースとなるものは、実施計画に定めるもののほか、区有施設見直し方針及び計画や学校施設更新計画に定めるものとなります。今後行う改定の中で、区有施設全体の整備を行うこととともに、工期や工事経費変動の影響についてもしっかりと検討を進めていくことを要望いたします。 また、今年度策定予定の財政計画では、令和7年度末の積立基金残高全体が989億円でスタートし、最終年度の令和11年度末の積立基金残高は661億円と徐々に残高が減少する見込みとなっております。特に、財政調整基金の令和11年度末残高は153億円で、財政運営上のルール1で、経済情勢の変動や不測の事態へ対応できるように定めている100億円を辛うじてクリアしている状況です。 さらに、今後は学校をはじめとした区有施設の更新が本格化していくことから、施設整備基金や学校施設整備基金を確保することが肝要となっており、積立基金残高と特別区債残高の試算では、令和15年度に特別区債残高が積立基金残高を上回る見込みとなっております。こういった中長期の見通しを踏まえ、今後の行財政運営については、1、見直しを行った財政運営上の3つのルールによる運用、2、中期経営指針に沿ったビルド・アンド・スクラップの取組に伴う事業見直しによる一般財源の抑制、3、令和7年度~8年度の2か年で行う区有施設見直し方針及び計画や学校施設更新計画の改定の中での区有施設全体の整理、以上の3点をベースとして、全庁的にしっかりと取り組んでいくことを要望し、賛成討論といたします。(拍手)

吉野正人議員の討論を終わります。 以上で討論を終わります。 これより採決を行います。 まず、議案第15号を採決いたします。 本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、議案第16号から議案第18号までの3件を一括して採決いたします。 本3議案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本3議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第19、議案第23号及び日程第20、議案第24号の2件を一括議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第23号 目黒区立第九中学校解体工事の請負契約 議案第24号 目黒区立第十一中学校解体工事の請負契約 (委員長報告) 本案に関し、企画総務委員長の報告を求めます。36番関けんいち委員長。 〔関けんいち委員長登壇〕

ただいま一括議題になりました2議案につきましては、去る2月25日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について、順次御報告申し上げます。 一括して審査を行いました日程第19、議案第23号、目黒区立第九中学校解体工事の請負契約、日程第20、議案第24号、目黒区立第十一中学校解体工事の請負契約につきまして申し上げます。 これら2議案は、目黒区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づき、提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、第九中学校と第十一中学校の解体工事における契約金額に差がある理由について伺う、との質疑があったのに対しまして、もともと2校の面積に差がある上、第十一中学校は傾斜地にあることから地下躯体は今回解体せず、新築工事まで存置する予定である。そのため解体する量に差があり、金額差が生じているとの答弁がありました。 次に、第十一中学校の解体工事で周辺住民から騒音や振動の懸念が寄せられているが、どのように配慮するのか、との質疑があったのに対しまして、解体作業は、工期の短縮に努めつつ、周辺への影響を軽減して進める考えである。また、近隣住民の意見にも耳を傾け、必要に応じて個別に説明を行いながら丁寧に進めるとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、まず、議案第23号につきまして意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、第九中学校の近隣住民からは、校舎の解体、建て替えにおいて住環境を守ってほしいという要望が寄せられている。区民の意見や要望に十分に耳を傾け、できる限りそれらを取り入れた新築工事を要望し、本案に賛成する、との意見・要望がありました。 以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、議案第24号につきまして意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、第十一中学校の敷地に面した道路は幅が狭く、工事にあたり、近隣住民には少なからず影響が出ている。そうしたことも考慮し、工事にあたっては十分に近隣住民に留意して行うことを要望し、本案に賛成する、との意見・要望がありました。 以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本2議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本2議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第21、議案第25号を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第25号 目黒区有通路路線の認定について (委員長報告) 本案に関し、都市環境委員長の報告を求めます。23番竹村ゆうい委員長。 〔竹村ゆうい委員長登壇〕

ただいま議題になりました日程第21、議案第25号、目黒区有通路路線の認定について、につきましては、去る2月25日の都市環境委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。 本案は目黒区が管理する公共物を目黒区有通路路線として認定する必要があるため、目黒区有通路条例第4条第4項の規定に基づき提出されたものであります。 議案審査に先立ち現地視察を行い、理事者からの補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、今回整備する通路が防災センター出入り口付近や補助26号線と交わる箇所の事故防止策並びにミラーや標識設置の考えについて伺う、との質疑があったのに対しまして、本議案は、防災センターから将来整備される補助26号線へ直接アクセス可能とするための通路を整備し、区有通路認定するものである。歩行者の安全については、危険が生じないよう来年度に設計、工事を行う。また、ミラーや標識については区の管轄ではないが、補助26号線を整備する時期には、都が区や警察と協議、調整を行い、具体的に決める。区としてしっかり調整し、安全配慮に努めるとの答弁がありました。 意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第22、議案第26号及び日程第23、議案第27号の2件を一括議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第26号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議案第27号 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (委員長報告) 本案に関し、企画総務委員長の報告を求めます。36番関けんいち委員長。 〔関けんいち委員長登壇〕

ただいま一括議題になりました2議案につきましては、去る2月25日の企画総務委員会におきまして、審査いたしましたので、その経過並びに結果について、順次御報告申し上げます。 一括して審査を行いました日程第22、議案第26号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、日程第23、議案第27号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして申し上げます。 これら2議案は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に対し住居手当を支給するため、提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑もなく、まず、議案第26号につきましては、意見・要望も特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 また、議案第27号につきましては、意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本2議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本2議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第24を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情6第19号 目黒区議会開示請求に関する陳情 (委員長報告) 本件に関し、議会運営委員長の報告を求めます。34番田島けんじ委員長。 〔田島けんじ委員長登壇〕

ただいま議題になりました日程第24、陳情6第19号、目黒区議会開示請求に関する陳情につきましては、去る2月21日の議会運営委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。 本陳情の趣旨は、目黒区議会に対する開示請求などの申請をオンラインでできるようにすることを求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、賛成多数により採択すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対して御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、日程第25及び日程第26の2件を一括議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情6第41号 目黒区長の多選禁止に関する陳情 陳情7第 2号 市民と共に「いじめ」「自殺」「児童虐待」「犯罪」等を減らす取組についての陳情 (委員長報告) 本件に関し、企画総務委員長の報告を求めます。36番関けんいち委員長。 〔関けんいち委員長登壇〕

ただいま一括議題になりました2陳情につきましては、去る2月26日の企画総務委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について順次御報告申し上げます。 まず、日程第25、陳情6第41号、目黒区長の多選禁止に関する陳情について申し上げます。 本陳情の趣旨は、目黒区長の多選(4期以上)禁止を求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第26、陳情7第2号、市民と共に「いじめ」「自殺」「児童虐待」「犯罪」等を減らす取組についての陳情について申し上げます。 本陳情の趣旨は、次の2点を求めるものであります。1、自治体(市区町村)がその地域の治安の状態を数値化し、図表をつくり、自治体のホームページや機関誌等で公表し、市民と共有する。2、1で公表した数値を減らす方法を考え、数値目標を決め、実施計画を立て、公表し、市民と協力してそれを行う。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 まず、陳情6第41号を採決いたします。 本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、陳情7第2号を採決いたします。 本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、日程第27を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情6第38号 国に対し、当面の間現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求める意見書の提出を求める陳情書 (委員長報告) 本件に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。19番西村ちほ委員長。 〔西村ちほ委員長登壇〕

ただいま議題になりました日程第27、陳情6第38号、国に対し、当面の間現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求める意見書の提出を求める陳情書につきましては、去る2月26日の生活福祉委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。 本陳情の趣旨は、2024年12月2日の健康保険証発行終了を見直し、当面の間、現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を国に求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査した後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、日程第28を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情7第7号 目黒区区民住宅条例の廃止を求める陳情 (委員長報告) 本件に関し、都市環境委員長の報告を求めます。23番竹村ゆうい委員長。 〔竹村ゆうい委員長登壇〕

ただいま議題になりました日程第28、陳情7第7号、目黒区区民住宅条例の廃止を求める陳情につきましては、去る2月26日の都市環境委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。 本陳情の趣旨は、全戸空き家状態が続いている区民住宅を廃止し、目黒区立区民住宅条例の廃止を求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成はなく、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 お諮りいたします。 この際、追加日程3件を上程いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 追加日程3件を上程することに決定いたしました。 これより追加日程に入ります。 追加日程第1及び追加日程第2の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第28号 目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例 議案第29号 目黒区介護保険条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました追加日程第1、議案第28号及び追加日程第2、議案第29号の2議案について、御説明申し上げます。 まず、追加日程第1、議案第28号、目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、目黒区国民健康保険事業の運営に関する協議会の答申に従い、保険料率、保険料賦課限度額及び保険料を減額する基準額を改定するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 国民健康保険においては、平成30年度から制度の安定化に向け、都道府県が財政運営の責任主体となり、区市町村と共に制度の運営を行っております。この制度の下では、東京都が区市町村ごとの国民健康保険事業費納付金や標準保険料率を示し、各区市町村はこれらを参考に保険料率を決める仕組みとなってございます。 特別区におきましては、従来から保険料率の算定に当たり、同一所得、同一世帯構成であれば同一の保険料となるよう統一保険料方式を採用してございます。平成30年度からの新制度開始後も、保険料水準の統一や医療費適正化等の観点から、原則として統一保険料方式を継続することとしており、このたび、本年2月17日の特別区長会総会において、東京都が示した各区の国民健康保険事業費納付金や標準保険料率等を踏まえ、さらに昨年度に特別区長会にて決定した平成30年度の国保制度改革に伴う特別区独自の激変緩和措置に係るロードマップの取扱いも考慮して、令和7年度の国民健康保険料を改定する旨の申合せがなされたところでございます。 具体的には、統一保険料方式における基準保険料率の算定に当たり、国保制度改革に伴う特別区独自の激変緩和措置については、国の激変緩和措置期間に合わせて6年間実施するというロードマップを作成し、一般財源を投入することで保険料の抑制を図ってまいりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大等の特殊な要因により、ロードマップの2年延伸を行う旨を令和6年2月の特別区長会総会で決定したものでございます。 この決定に基づき、令和7年2月の特別区長会総会で、令和7年度の保険料負担抑制策を決定し、令和7年度保険料の改定についての申合せを行ったところでございます。そこで、この特別区長会総会の申合せを踏まえ、条例におきまして保険料等を改定するものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、以下、その概要を申し上げます。 まず、保険料の改定に係るものでございますが、国民健康保険料につきましては、基礎分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の保険料の合計額を年額としておりまして、世帯の加入者数に応じて一律の金額の賦課を行う均等割額と所得に応じて賦課を行う所得割額で構成されております。このうち、基礎分及び後期高齢者支援金分につきましては、所得割の率は共に引下げ、均等割額については、基礎分は引下げ、後期高齢者支援金分については引き上げるものでございまして、1人当たりの保険料額では、年額17万6,170円、改定前と比べまして4,848円の減となってございます。 また、介護納付金分につきましては、所得割の率は引下げ、均等割額は引き上げるものでございます。なお、介護納付金分の所得割の率につきましては、これまで各区において独自に算定することとされておりましたが、令和6年度から統一保険料方式によることとされました。ただし、令和8年度までは経過措置期間が設けられてございますことから、本区におきましては、特別区統一の基準保険料率を踏まえつつ、被保険者の大幅な負担増とならないよう区独自で算定することとするものでございます。1人当たりの保険料額は年額4万3,286円、改定前と比べまして451円の増となってございます。なお、これらの均等割額の改定に伴い、低所得者、未就学児に対する均等割額の減額の額も改定となるものでございます。 次に、国民健康保険法施行令の改正に伴う見直しを行うものでございまして、まず、年間保険料額の上限、いわゆる賦課限度額を引き上げるものでございます。基礎分については65万円から66万円に、後期高齢者支援金分については24万円から26万円に引き上げるものでございます。 また、均等割額につきましては、世帯の所得に応じて減額する制度がございますが、5割または2割の減額の対象となる世帯の判定所得の金額を見直し、引き上げるものでございます。 付則について申し上げます。 この条例は令和7年4月1日から施行し、改正後の規定は令和7年度分の保険料から適用する旨定めるものでございます。 次に、追加日程第2、議案第29号、目黒区介護保険条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、保険料率の算定に係る所得基準を見直すため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、保険料率の所得段階区分のうち、第1段階、第2段階、第4段階及び第5段階については、介護保険法施行令の定めに従い、老齢基礎年金の満額の支給額相当として年金収入額等80万円を所得基準としております。 このたび、令和6年の老齢基礎年金の満額の支給額が80万9,000円となり、80万円を超えることに鑑み、介護保険法施行令における所得基準が改正されることとなったことを踏まえ、本条例においても老齢基礎年金満額受給者の介護保険料負担に影響が出ないよう当該所得基準を見直し、年金収入等80万9,000円とするものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は令和7年4月1日から施行し、改正後の所得基準は令和7年度分の保険料から適用する旨定めるものでございます。 以上で、一括上程になりました2議案の説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本2議案について総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本2議案は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、追加日程第3を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第30号 目黒区議会情報公開条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 提出者に提案理由の説明を求めます。30番川原のぶあき議員。 〔川原のぶあき議員登壇〕

ただいま上程になりました追加日程第3、議案第30号、目黒区議会情報公開条例の一部を改正する条例につきまして、提案者を代表して提案理由の説明を申し上げます。 条例案の内容は、議案記載のとおりでありまして、開示請求の手続を電子申請の方法により行うことができるようにするため、条例改正の必要を認め、提出した次第であります。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年4月1日から施行する旨定めるものでございます。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。 提案理由の説明を終わります。(拍手)

本案について御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案につきましては、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決に入りたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって本案は、委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより採決を行います。 本案につきましては、原案のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本案は、原案のとおり可決いたしました。 次に、お諮りいたします。 委員会審査のため、3月7日から20日まで休会いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、3月7日から20日まで休会することに決定いたしました。 次の本会議は、3月21日午後1時から開きます。 以上で本日の日程は終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 〇午後4時06分散会