品川区議会の第1回最終日で、令和6年度案を含む複数のや・のが行われました。案はすべてされ、・については賛否が分かれる結果となりました。
- ・品川区役所移転案ので反対意見が表明された
- ・令和6年度一般会計案ので反対意見が表明された
- ・消費税減税を求めるはとなった
- ・国保料値下げを求めるが議論されました
- ・区立保育園の統廃合・民営化方針に反対するが審議されました
- ・学校の安全・安心を求めるが議論されました
- ✓令和6年度一般会計(約2,200億円規模)がされ、物価高対応の子育て応援手当給付金、全区民への5,000円相当ギフトカード配布(しながわ生活応援事業)、不妊治療等支援事業の治療費助成、放課後等デイサービス事業所への新規助成などが実施される
- ✓令和6年度国民健康保険等5つの特別会計がされた
- ✓品川区役所移転案がされた
- ✓廃棄物処理再利用及び道路構造技術基準の改正がされた
- ✓児童センター等のがされた
- ✓消費税減税を求める(第4号)はとなった
- ✓国保料値下げを求める(第2号)はとなった
- ✓大崎西口駅前地区都市再開発に関する(第4号・第5号)はとなった
- ✓品川区内にベンチを増やすことを求める(第17号)はとなった
- ✓区立保育園の統廃合・民営化方針に反対する(第1号・第2号)はとなった
- ✓学校の安全・安心を求める(第52号)はとなった
- ✓そのほか(副区長・監査委員の選任同意、品川区議会の改正、人権擁護委員の推薦、・の付託・継続審査など)13件
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(13名)
// 発言(130件)

ただいまから本日の会議を開きます。 ○会議録署名人選定について

会議録署名議員をご指名申し上げます。 ゆきた 政 春 議員 おぎの あやか 議員 ご了承願います。 この際、ご報告いたします。 本日の会議につきましては、傍聴人より録音、録画、写真撮影およびテレビ撮影の申請が議長に提出されましたので、品川区議会傍聴規則第8条の規定により、これを許可いたしました。 ○日 程

これより日程に入ります。 本日の日程はお手元に配付の議事日程のとおりであります。 日程第1から日程第10までの10件を一括議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第1 第10号議案 品川区の組織改正に伴う関係条例の整理に関する条例 日程第2 第11号議案 品川区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ く個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 日程第3 第12号議案 品川区いじめ防止対策推進条例の一部を改正する条例 日程第4 第13号議案 品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 日程第5 第14号議案 品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例 日程第6 第15号議案 品川区職員定数条例の一部を改正する条例 日程第7 第16号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 日程第8 第31号議案 選挙長等の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 日程第9 第32号議案 第二戸越幹線整備工事(下流部シールド)請負契約の変更について 日程第10 第35号議案 品川区役所の位置を定める条例 ────────────────────────────────────────

総務委員長から報告願います。 〔せりざわ裕次郎議員登壇〕
ただいま議題に供されました第10号議案から第16号議案、第31号議案、第32号議案および第35号議案の10議案について、総務委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 これら10議案は、2月22日の本会議において当委員会に審査を付託され、2月26日の委員会で審査し、同日採決を行いました。 まず、第10号議案、品川区の組織改正に伴う関係条例の整理に関する条例についてご報告申し上げます。 本案は、令和5年第4回定例会で議決した品川区組織条例の一部を改正する条例に基づく新たな組織名称および所掌事務の関連条例の規定と整合性を図るため、2条例の規定を整備するものであります。 条例の内容といたしましては、組織の名称の変更に伴い、品川区特別職報酬等審議会条例および品川区財産価格審議会条例の改正を行うものであります。 本条例は、令和6年4月1日から施行するものであります。 理事者の説明の後に採決を行い、第10号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第11号議案、品川区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてご報告申し上げます。 本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正および個人番号を利用する事務の終了等に伴い規定を整備するものであります。 本条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日、または、この条例の公布の日のいずれか遅い日から施行し、個人番号を利用する事務の終了等に係る改正規定は令和6年4月1日から施行するものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、番号利用法の改正により、番号利用法別表第二の規定が番号利用法から主務省令への委任に変更となった理由についてなどの質疑があり、理事者より、これまでは新規の情報連携を行う際に、その都度番号利用法を改正する必要があり、法改正やその後のシステム改修に時間がかかり、迅速な情報連携が困難であった。今後不測の事態においても迅速な情報連携を実現するため、番号利用法から主務省令への変更となったなどのご答弁がありました。 また委員より、マイナンバーの利用をさらに拡大させる規定整備であるとの理由から、本案には反対であるとの意見表明がありました。 質疑終了後採決を行い、第11号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第12号議案、品川区いじめ防止対策推進条例の一部を改正する条例についてご報告申し上げます。 本案は、いじめの防止等のための対策を総合的にかつ実効的に推進するため、いじめの相談に関わる体制およびいじめに対する措置に関わる体制の強化を図るものであります。 本条例は、令和6年4月1日から施行するものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、第19条に規定されている区長の権限と教育の独立性の保障についてなどの質疑があり、理事者より、19条の規定については、まず区長はいじめの事実の把握を行い、教育委員会、学校等において、法律に沿った適切な対応がされていない場合に適切な対応をするように勧告を出すことができるようになるものであります。この勧告は、組織上の命令ではなく、意見の表明として行うものであり、公正かつ中立的な判断ができる第三者の意見を聞いた上で、教育の内容に踏み込むことなく、発生している問題の解決に向けて行うものと捉えているなどの答弁がありました。 また委員より、いじめを受けている本人にいじめを報告することの努力義務とすることは本人をさらに追い詰めることにつながるとの理由から、本案には反対であるとの意見表明がありました。 質疑終了後採決を行い、第12号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第13号議案、品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例および第14号議案、品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例の2議案については、関連する内容のため一括して審査したため、一括してご報告申し上げます。 各議案の内容は、まず、第13号議案、品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、第14号議案、品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例に基づき設置する品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会推進会議の委員の報酬日額を定めるほか、組織改正に伴い規定を整備するものであります。 本条例は令和6年7月1日から施行し、組織改正に伴う改正規定は同年4月1日から施行するものであります。 次に、第14号議案、品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例は、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するため、基本理念、区の責務、推進計画の策定の手続等を定めるものであります。このほか、推進計画の策定、評価、変更、その他推進計画に関する重要事項等を審議するため、区の附属機関として品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会推進会議を設置するなど、推進体制の整備をするものであります。 なお、付則において、品川区立総合区民会館条例および品川区組織条例の一部を改正する条例の一部改正を行っております。 本条例は令和6年4月1日から施行し、推進体制に関する規定は同年の7月1日から施行するものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、区民に広く理解してもらうための周知についてなどの質疑があり、理事者より、ジェンダー平等や性の多様性に関する講座の実施以外にも、講演会における関連映画の上映や橋梁のライトアップなど、多くの方に興味を持ってもらえるような取組を行うとともに、興味を持った方が区ホームページなど関連情報にアクセスできる仕組みを増やしていく必要があると考えているなどご答弁がありました。 質疑終了後、それぞれ採決を行い、第13号議案および第14号議案の2議案は、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第15号議案、品川区職員定数条例の一部を改正する条例についてご報告申し上げます。 本案は、児童相談所の開設準備等における増員を行う一方、行財政の見直し等による減員を行い、職員の定数を2,593人から73人増員の2,666人とするものであります。 本条例は、令和6年4月1日から施行するものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、保育園および保健予防課職員の減員の理由についてなどの質疑があり、理事者より、保育園職員の減員については民間委託化に伴うものであり、保育士については一本橋保育園が令和6年4月から民間委託となることにより12名の減員をしている。保健予防課職員の減員について、新型コロナウイルス感染症の5類移行における感染症対応業務の縮小に伴うものであるとの答弁がありました。 また委員より、区立保育園の民営化は進めるべきではない、また保健所については機能強化が必要であることから、本案には反対であるとの意見表明がありました。 質疑終了後採決を行い、第15号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第16号議案、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例についてご報告申し上げます。 本案は、児童相談所の開設に先立ち、一時保護業務を開始することから、当該業務に従事した職員に対して支給する一時保護業務手当の支給対象者を改めるものであります。 本条例は、令和6年4月1日から施行するものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、一時保護業務手当の支給金額について質疑があり、理事者より、支給金額については、条例で、1日につき1,470円を超えない範囲内において規則で定めるとし、条例施行規則においては、1日当たり1,470円を支給すると定めている。また職種による支給金額の違いはないとの答弁がありました。 質疑終了後採決を行い、第16号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 第31号議案、選挙長等の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご報告申し上げます。 本案は、選挙の実情および物価変動を考慮し、選挙長等の報酬額を改めるほか、職務に従事した時間が投票時間に満たない場合の報酬額を従事時間に応じて支払うことができるように規定の整備をするものであります。 本条例は、公布の日から施行するものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、投票立会人の業務実態についてなどの質疑があり、理事者より、投票時間である朝7時から夜8時までの13時間の間、食事休憩等を除き、基本的には投票管理者、立会人の席で投票行動が適正に行われているかを監視していただいている。また、近年においては、投票所内での撮影等、新たな課題が発生するなど職務が複雑化しているのが現状であるなどの答弁がありました。 質疑終了後採決を行い、第31号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第32号議案、第二戸越幹線整備工事(下流部シールド)請負契約の変更についてご報告申し上げます。 本案は、令和2年第4回定例会で本契約の議決、令和4年第4回定例会で契約変更の議決、令和5年第3回定例会で契約変更の報告がありました第二戸越幹線整備工事(下流部シールド)請負契約におきまして、シールド到達部の補助地盤改良工法を変更する必要が生じたことなどによる契約金額の変更のほか、賃金水準および物価水準に変動が生じたことから、工事請負契約書契約条項第25条第6項によるいわゆるインフレスライド条項に基づく契約金額の変更を提案するものであります。変更の内容といたしましては、契約金額を43億2,454万円から47億4,008万7,000円に改めるものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、工期が延長された理由についてなど質疑があり、理事者より、シールド工事の掘削により発生した残土をポンプで地上に圧送する際、地質が細かい砂状であった影響で排管の閉塞が度々発生し、それを除去する作業等に時間を要したため工期が延長となったなどの答弁がありました。 質疑終了後採決を行い、第32号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 最後に、第35号議案、品川区役所の位置を定める条例についてご報告申し上げます。 本案は、総合庁舎の建て替えに伴い、品川区役所の位置を品川区広町二丁目2番5号とするものであります。 なお、付則において、品川区役所の位置変更に関する条例を廃止するものであります。 本案につきましては、地方自治法第4条第3項の規定により、出席議員の3分の2以上の同意を要する特別多数議決となっております。 本条例は、規則で定める日から施行するものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、今定例会で条例を提案した理由についてなどの質疑があり、理事者より、基本設計の進捗に伴い住所の付定の手続を経て条例の中で位置を明示することができるようになったため、今定例会で提案を行ったなどの答弁がありました。 また委員より、区民の利益より開発利益を優先する新庁舎建設には反対であり、引き続き住民議論を深めるべきであるなどの理由から、本案は反対であるとの意見表明がありました。 質疑終了後採決を行い、第35号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上が総務委員会における審査の経過および結果であります。何とぞ本委員会の決定どおり可決ご決定いただきますようお願い申し上げまして、委員長報告を終わります。

総務委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 日程第10につきましては、1名の方から討論の通告があります。 ご発言願います。のだて稔史議員。 〔のだて稔史議員登壇〕

日本共産党品川区議団を代表して、第35号議案、品川区役所の位置を定める条例に反対の立場で討論を行います。 本条例は、品川区役所を土地区画整理事業中である広町二丁目2番5号へ区役所の住所を移転し、新庁舎の場所を条例上位置づけ、新庁舎建設を進めるためのものです。区は、新庁舎の着工予定は来年2025年度の半ばと説明、つまりはあと1年半ありますが、着工前でよいのに、今回条例が提出されました。議会運営委員会で、桑村副区長が、行政とすれば安心して設計に入りたいと説明しました。新庁舎の位置を決め、建設工事に突き進もうとしています。しかし、本当に今新庁舎建設を進めるべきなのでしょうか。区も説明しているように、資材の高騰や職人の労務単価の引上げなどで、想定事業費が400億円から560億円へと160億円もの増額です。つまりは区民負担が増えることになります。区民生活が大変な今、新庁舎の建設費用に多額の税金を投入するのではなく、物価高騰などで苦しい区民生活への支援を優先すべきです。 また、区は、現庁舎の老朽化を理由に挙げ、進めようとしていますが、本庁舎は2011年に36億円をかけて耐震改修工事を行ったので、あと、少なくとも12年もちます。建て替えを急ぐ必要はありません。第二庁舎も築30年であり、壊して建て替えるのは無駄遣いであり、環境にもよくありません。現在の計画は、14階建て、約62メートル、屋上設備などを含めれば75メートルの超高層新庁舎計画が示されています。それは、現在の敷地の約6割の狭い敷地ありきで進めてきたこと、敷地の約3分の1が地下にりんかい線が通っているため重い荷重をかけられず、必要な床面積を確保するためには、必然的に超高層にならざるを得なかったのです。超高層は、区民や職員が利用する際、水平移動でなく上下移動が多くなり、使いにくいものになります。 災害時も問題です。エレベーターは震度5弱以上の地震で止まります。首都直下型地震の場合、停電も予想され、被害も広範囲にわたり、いつ復旧できるのか見通しが立ちません。特に中高層に配置された部署は、災害時にその役割を発揮することが困難になり、防災拠点としての区役所機能が発揮できません。区役所建て替えを行っている世田谷区では、エレベーター等が停止した場合でも活動しやすい災害対策本部、上下移動が少ない、来庁者が訪れやすく利用しやすいなどを挙げ、低層型庁舎にする方針としました。品川でも、現庁舎敷地とJR東日本と交換した新庁舎敷地を合わせれば、低層型庁舎とした世田谷区と同等の敷地面積を確保できます。現庁舎敷地とJRと交換した新庁舎敷地を活用し、中低層で、特養や障害者施設など、区民要望を併設した計画とすべきです。 そもそも新庁舎建て替えの検討は、1987年、大井プレイス構想以来の大井町開発を進めるために行われてきました。土地区画整理事業で、駅前一等地をJRに差し出し、超高層を建てやすいように道路や駅前広場まで造って、さらに現庁舎を解体し、跡地ににぎわい施設をつくるという便宜を図ることで、利益を最大限保障し、JRの重い腰を上げさせました。どれもこれも数十年進まなかった大井町開発を進めるためです。 区はJR開発を起爆剤に、C地区、E地区など大井町駅周辺の再開発まで進めようとしています。区民のための庁舎を開発利益のために使うことは間違っています。この検討をJR東日本と日建設計、品川区が共同、密室で進めてきました。2004年から足かけ14年間で5億円もの検討報告書は、JRの利益を守るために99%黒塗り、非公開とされました。住民に隠したままJRの開発のために検討されてきた新庁舎計画をこのまま進めるべきではありません。 区役所は、住民サービスや住民自治、防災などの拠点であり、区民の財産です。しかし、新庁舎の場所や建物計画について、区民は決まったことの説明を受けるだけで、検討段階から多くの区民の声を聞いて進められてきたわけではありません。さらに検討委員会では第二庁舎を残す方針でしたが、答申の直後、第二庁舎存続の記述は削除されました。僅かな外部意見を取り入れる場である検討委員会さえも形骸化しています。 品川とは逆に、情報公開と住民参加を位置づけて進められてきたのが世田谷区です。検討開始時から区民説明会を繰り返し行い、検討会への公募抽出による区民参加、ワークショップ、シンポジウム、設計者選定公開プレゼンなど、あらゆる場面で情報公開と区民参加が貫かれています。品川区でも情報公開と区民参加を位置づけて再検討すべきです。 以上のことから、品川区役所の位置を定める条例には反対です。1度立ち止まって、住民サービスや住民自治、防災などの拠点となる区役所を区民と共につくることを求めて、反対討論とします。ありがとうございました。(拍手)

以上で討論を終わります。 これより採決に入ります。 初めに、日程第4、日程第5および日程第7から日程第9までの5件を一括して採決いたします。 本件は、いずれも委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、本件は、いずれも総務委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第1を起立により採決いたします。 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。 ご着席願います。 よって、本件は、総務委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第2および日程第6の2件を一括して起立により採決いたします。 本件はいずれも委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。 ご着席願います。 よって、本件は、いずれも総務委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第3を起立により採決いたします。 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。 ご着席願います。 よって、本件は総務委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第10を採決いたします。 この採決は記名投票をもって行います。 なお、本件は地方自治法第4条第3項の規定に基づき出席議員の3分の2以上の同意が必要な特別多数議決が適用されます。 議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕

ただいまの出席議員数は議長の私を含め40人であります。したがいまして、本件の可決に必要な所定数はその3分の2の27人であります。 なお、特別多数議決では議長も表決権を有しますので、申し上げておきます。 投票用紙を配付する前に念のため申し上げます。本件を委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は白い投票用紙、白票を、反対の方は青い投票用紙、青票を投票願います。 それでは、投票用紙を配付いたします。 〔投票用紙配付〕

投票用紙の配付漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めます。 〔投票箱点検〕

異常なしと認めます。 この際、お諮りいたします。 木村健悟議員から、足の故障のため自ら投票することが困難である理由をもって、投票の持参を事務局書記に委託したい旨の申出がありました。 この申出を許可することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、この申出は許可することにいたします。 なお、木村健悟議員の投票の点呼は最後とし、投票は事務局書記に持参させることにいたします。 これより投票を行います。点呼に応じて順次投票願います。 事務局長に点呼を命じます。 〔氏名点呼〕 〔各員投票〕

投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕

これより開票を行います。 お諮りいたします。 会議規則第125条による準用する同規則第31条第2項の規定により、立会人として西村直子議員、塚本よしひろ議員を指名いたしますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、立会人は西村直子議員、塚本よしひろ議員に決定いたしました。 両議員に開票の立会いをお願いいたします。 〔投票点検〕

選挙の結果を事務局長より報告します。

本件の可決に必要な所定数は27票であります。ただいまの賛成票は35票で所定数以上であります。 よって、本件は総務委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第11から日程第19までの9件を一括議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第11 第21号議案 品川区社会福祉基金条例の一部を改正する条例 日程第12 第22号議案 品川区立大原児童発達支援センター条例 日程第13 第23号議案 品川区介護保険制度に関する条例の一部を改正する条例 日程第14 第24号議案 品川区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例の 一部を改正する条例 日程第15 第25号議案 品川区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地 域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関す る条例の一部を改正する条例 日程第16 第26号議案 品川区指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る 介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例 日程第17 第27号議案 品川区指定居宅介護支援等の事業の人員および運営の基準等に関する条例の一部を改正 する条例 日程第18 第34号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について 日程第19 第36号議案 品川区国民健康保険条例の一部を改正する条例 ────────────────────────────────────────

厚生委員長から報告願います。 〔松永よしひろ議員登壇〕
ただいま議題に供されました第21号議案、第22号議案、第23号議案、第24号議案、第25号議案、第26号議案、第27号議案、第34号議案および第36号議案の9議案について、厚生委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 これらの9議案は、2月22日の本会議において当委員会に審査を付託され、2月26日の委員会で審査し、同日採決を行いました。 まず、第21号議案、品川区社会福祉基金条例の一部を改正する条例についてご報告申し上げます。 本案は、社会福祉基金のうち障害者福祉基金について、出石つばさの家の整備費に全額充当することから、同基金を廃止するものであります。 本条例は、公布の日から施行するものであります。 理事者の説明の後に採決を行い、第21号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第22号議案、品川区立大原児童発達支援センター条例についてご報告申し上げます。 本案は、障害児等の福祉の向上を図るため、地域における障害児支援の中核的な役割を担う品川区立大原児童発達支援センターを品川区戸越六丁目16番1号に設置するものであります。 条例の内容といたしましては、本センターにおいて実施する事業、事業の利用者および利用手続その他管理運営に必要な事項について定めるとともに、指定管理者制度を活用した管理運営を行うことから、指定管理者を指定するために必要な手続を定めております。 本条例は令和7年9月1日から施行し、指定管理者の指定に係る規定は公布の日から施行するものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、児童発達支援センターの包括的な条例ではなく、個別で制定した理由についてなどの質疑があり、理事者より、今後の他施設の整備に併せて障害福祉サービスの種別ごとに条例を集約する予定であるなどの答弁がありました。 質疑終了後採決を行い、第22号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第23号議案、品川区介護保険制度に関する条例の一部を改正する条例についてご報告申し上げます。 本案は、介護保険法施行令が改正されたことを踏まえ、令和6年度から8年度までにおける介護保険の第1号被保険者に係る保険料の基準額を月額6,500円とし、所得に応じてこれまで14段階としていた保険料率の区分を17段階に改めるほか、規定を整備するものであります。 本条例は、令和6年4月1日から施行するものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、給付費の抑制についてなどの質疑があり、理事者より、引き続き介護予防事業の積極的な周知や運営事業と連携を含め事業の充実を図っていくなどの答弁がありました。 また委員より、介護保険料を引き上げるべきではないとの考えから、保険料の引上げを伴う本案には反対であるとの意見の表明がありました。 質疑終了後採決を行い、第23号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第24号議案、第25号議案、第26号議案および第27号議案の4議案は、関連する内容として一括して審査をいたしましたので、一括してご報告申し上げます。 第24号議案、品川区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例、第25号議案、品川区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例、第26号議案、品川区指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例および第27号議案、品川区指定居宅介護支援等の事業の人員および運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例についての4議案は、指定地域密着型サービス、指定地域密着型介護予防サービス、指定介護予防支援等および指定居宅介護支援等の事業に係る基準を定める厚生労働省令が改正されたことに伴い、区におけるこれらのサービスの事業の人員および運営に関する基準等をそれぞれ見直すものであります。 これら4条例は令和6年4月1日から施行し、重要事項に係る書面掲示規制の見直しに関する改正規定は令和7年4月1日から施行するものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、事業所運営規程の概要等の重要事項等の情報について、新たにインターネット上に掲載、公表しなければならないと改めた趣旨については、などの質疑があり、理事者より、事業所内の掲示にとどめず、公表することによりサービスの適正化を図るものであると理解しているなどの答弁がありました。 質疑終了後、委員より、居宅介護支援等における介護支援専門員1人当たりの取扱い件数の緩和に伴う人員基準の見直しは、介護支援専門員に対する労働強化につながるため、第26号議案および第27号議案について反対であるとの意見の表明がありました。 その後、それぞれ採決を行い、これら4議案は、第24号議案および第25号議案は全会一致をもって、第26号議案および第27号議案は賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第34号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてご報告申し上げます。 本案は、平成20年度から令和5年度まで実施いたしました後期高齢者医療に係る保険料の軽減措置を令和7年度までに延長するため、地方自治法第291条の3第3項の規定に基づき、東京都後期高齢者医療広域連合の規約を変更するものであります。 なお、今回変更する規約は、関係区市町村の議会において議決を得た後、都知事への届出を経て、令和6年4月1日から施行を予定しております。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、財政安定化基金の活用についてなどの質疑があり、理事者より、保険料率上昇抑制のため東京都後期高齢者医療広域連合と東京都が協議を行ったが、不調となったなどの答弁がありました。 質疑終了後採決を行い、第34号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第36号議案、品川区国民健康保険条例の一部を改正する条例についてご報告申し上げます。 本案は、国民健康保険条例に所要の改正を行うものであります。 改正の内容といたしましては、第1に、国民健康保険の基礎賦課額の保険料率について、所得割を100分の7.17から100分の8.69に、被保険者均等割を4万5,000円から4万9,100円に改定するものであります。 第2に、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率等について、所得割を100分の2.42から100分の2.80に、被保険者均等割を1万5,100円から1万6,500円に、後期高齢者支援金等賦課限度額を22万円から24万円に改定するものであります。 第3に、介護納付金賦課額の保険料率について、所得割を100分の2.20から100分の2.36に、被保険者均等割を1万6,200円から1万6,500円に改定するものであります。 第4に、低所得者の保険料軽減に係る所得基準額を引き上げるものであります。 このほか、国民健康保険法が改正されたことなどに伴い規定を整備するものであります。 本条例は、令和6年4月1日から施行するものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、医療費抑制の取組についてなどの質疑があり、理事者より、1年間の医療費を掲載した医療費通知および適切な服薬を促す重複服薬等情報通知の送付による医療費の適正化を図る取組や、データヘルス計画による健康診査の受診率の向上および重症化予防などによる健康保持・増進を図る取組が挙げられるとの答弁がありました。 また委員より、国民健康保険料を引き上げるべきではないとの考えから、保険料の引上げを伴う本案には反対であるとの意見の表明がありました。 質疑終了後採決を行い、第36号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上が厚生委員会における審査の経過および結果でございます。何とぞ本委員会の決定どおり可決ご決定いただきますようお願い申し上げまして、委員長報告を終わります。

厚生委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めます。 これより採決に入ります。 初めに、日程第11、日程第12、日程第14、日程第15および日程第18の5件を一括して採決いたします。 本件は、いずれも委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、本件はいずれも厚生委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第13、日程第16、日程第17および日程第19の4件を一括して起立により採決いたします。 本件は、いずれも委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。 ご着席願います。 よって、本件は、いずれも厚生委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第20および日程第21の2件を一括議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第20 第28号議案 品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例の一部を改正する条例 日程第21 第29号議案 品川区道路の構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例 ────────────────────────────────────────

建設委員長から報告願います。 〔新妻さえ子議員登壇〕
ただいま議題に供されました第28号議案および第29号議案につきまして、建設委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 これら2議案は、2月22日の本会議において当委員会に審査を付託され、2月26日の委員会で審査し、同日、採決を行いました。 まず、第28号議案、品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例の一部を改正する条例についてご報告申し上げます。 本案は、区民の利便性の向上を図るため、粗大ごみの廃棄物処理手数料のオンライン決済を開始することに伴い、規定を整備するものであります。 本条例は、令和6年4月1日から施行するものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、オンライン決済を利用する人数の見込みについてなどの質疑があり、理事者より、先行自治体の状況から、1割から2割程度の利用を見込んでいるが、区民にオンライン決済の手続方法が知られていくことで、利用人数は徐々に増えていくのではないかと考えているなどの答弁がありました。 質疑終了後採決を行い、第28号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第29号議案、品川区道路の構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例についてご報告申し上げます。 本案は、道路構造令が改正されたことを踏まえ、自転車通行帯等の構造の一般的技術的基準を定めるほか、規定を整備するものであります。 本条例は、公布の日から施行するものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、自転車通行帯などの整備の予定についてなどの質疑があり、理事者より、品川区自転車活用推進計画の中で、自転車通行帯や車道混在の矢羽根を設置するルートを定め、そのルートに合わせて、来年度以降優先順位や整備形態を決めて整備を進めていく予定であるなどの答弁がありました。 また委員より、歩行者利便増進道路は、区外からの応募や、道路の占用期間が最長20年ということで、大規模開発事業者の要望に応えたものであると思う。住民と協議する仕組みがなく、住民の意向を無視した活用もできることになるなどの理由から、本案には反対であるとの意見の表明がありました。 質疑終了後採決を行い、第29号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上が建設委員会における審査の経過および結果であります。何とぞ本委員会の決定どおり可決ご決定いただきますようお願い申し上げまして、委員長報告を終わります。

建設委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めます。 これより採決に入ります。 初めに、日程第20を採決いたします。 本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、本件は建設委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第21を起立により採決いたします。 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。 ご着席願います。 よって、本件は建設委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第22から日程第26までの5件を一括議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第22 第18号議案 品川区立児童センター条例の一部を改正する条例 日程第23 第19号議案 品川区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 日程第24 第20号議案 品川区特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部 を改正する条例 日程第25 第30号議案 品川区立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一 部を改正する条例 日程第26 第33号議案 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約につい て ────────────────────────────────────────

文教委員長から報告願います。 〔つる伸一郎議員登壇〕
ただいま議題に供されました第18号議案から第20号議案、第30号議案および第33号議案の5議案について、文教委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 これら5議案は、2月22日の本会議において当委員会に審査を付託され、2月26日の委員会で審査し、同日、採決を行いました。 まず、第18号議案、品川区立児童センター条例の一部を改正する条例についてご報告申し上げます。 本案は、児童センターが他の施設と併設されている場合において、施設の一体的な管理運営を行う必要があるときに、指定管理者制度を導入することができるよう、指定管理者を指定するために必要な手続を定めるものであります。 本条例は、公布の日から施行するものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、指定管理者に変更した場合に伴う業務引継ぎの対応についてなどの質疑があり、理事者より、今回公募にて指定管理者の募集を行うことを想定しており、引継ぎ業務に関しては遺漏なく行うよう募集要項において今後定めていく方針であるなどの答弁がありました。 また委員より、これまで直営で児童センターを担い、区として児童発達支援センターなどの専門的なスキルを身につけた人材を育ててきた歴史があるなどの理由から、本案には反対であるとの意見の表明がありました。 質疑終了後採決を行い、第18号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第19号議案、品川区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例についてご報告申し上げます。 本案は、こども基本法が施行されたことを踏まえ、こども施策の推進に関し必要な事項を審議することなどを子ども・子育て会議の所掌事務とするほか、会議の庶務を処理する課を子ども未来部保育課から子ども未来部子ども育成課へ変更するものであります。 本条例は、令和6年4月1日から施行するものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、今後策定予定の品川区子ども計画における子どもの年齢の定義についてなどの質疑があり、理事者より、現行の子ども・子育て支援法においては、18歳までの者を子どもとして定義しているが、こども基本法においては、年齢要件としての子どもの定義はなく、心身の発達過程にあるものとして定義がなされているところから、より幅広い子どもの定義の中で今後計画を策定していくなどの答弁がありました。 質疑終了後採決を行い、第19号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第20号議案、品川区特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についてご報告申し上げます。 本案は、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」が改正されたことを踏まえ、重要事項に係る書面掲示規制を見直すほか、規定を整備するものであります。 本条例は令和6年4月1日から施行し、規定整備に関する改正規定は公布の日から施行するものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、書面の掲示が義務づけられている特定教育・保育施設の重要事項に関する具体例についてなどの質疑があり、理事者より、例として、開所時間や実費徴収、嘱託医など、保育園の入園時に各施設が保護者へ説明する内容等が挙げられるなどの答弁がありました。 質疑終了後採決を行い、第20号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第30号議案、品川区立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例についてご報告申し上げます。 本案は、「都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例」が改正されたことを踏まえ、都立学校の学校医等との均衡を図るため、補償基礎額を改めるほか、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行されることに伴い規定を整備するものであります。 本条例は公布の日から施行し、規定整備に関する改正規定は令和6年4月1日から施行するものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、公務災害補償基礎額が引上げとなった理由についてなどの質疑があり、理事者より、東京都における職員の給与に関する条例の改正において、賃金の引上げがされたことに伴い公務災害補償基礎額も同様に引上げとなったなどの答弁がありました。 質疑終了後採決を行い、第30号議案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第33号議案、児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約についてご報告申し上げます。 本案は、地方自治法第252条の7第1項の規定に基づき、児童相談所における措置費の支払事務の一元化を図るため規約を定め、児童相談所を設置する特別区と共同して措置費共同経理課を設置するものであります。 なお、本規約は、各区の議会において議決を経た後、令和6年10月1日からの施行を予定しております。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、措置費共同経理課に関して、東京都が加入をしていない理由についてなどの質疑があり、理事者より、現在東京都としては、措置費共同経理課の加入に関して現状の動向を注視しているとの回答であり、当面は措置費共同経理課と東京都との二元体制で行っていくなどの答弁がありました。 質疑終了後採決を行い、第33号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上が文教委員会における審査の経過および結果でございます。何とぞ本委員会の決定どおり可決ご決定いただきますようお願い申し上げまして、委員長報告を終わります。

文教委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めます。 これより採決に入ります。 初めに、日程第23から日程第26までの4件を一括して採決いたします。 本件は、いずれも委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、本件は、いずれも文教委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第22を起立により採決いたします。 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立ください。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。 ご着席願います。 よって、本件は、文教委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第27から日程第31までの5件を一括議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第27 第5号議案 令和6年度品川区一般会計予算 日程第28 第6号議案 令和6年度品川区国民健康保険事業会計予算 日程第29 第7号議案 令和6年度品川区後期高齢者医療特別会計予算 日程第30 第8号議案 令和6年度品川区介護保険特別会計予算 日程第31 第9号議案 令和6年度品川区災害復旧特別会計予算 ────────────────────────────────────────

予算特別委員長から報告願います。 〔まつざわ和昌議員登壇〕
ただいま議題に供されました第5号議案から第9号議案までの5議案について、予算特別委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 本委員会は、去る2月22日の本会議において、39名の委員をもって設置され、令和5年度各会計補正予算4議案および令和6年度各会計予算5議案の計9議案の付託を受け、3月4日から8日間にわたり審査を行いました。 本委員会開催に当たりましては、副委員長および理事の皆様、そして、委員各位ならびに理事者の皆様には特段なるご協力をいただきまして厚く御礼申し上げます。 令和5年度各会計補正予算4議案については、既に3月7日の本会議において報告の上ご決定をいただいておりますので、残る令和6年度各会計予算5議案についてご報告いたします。 令和6年度の予算は、区民の不安や不満などの「不」を取り除き、未来に希望が持てる社会をつくるとして、しながわウェルビーイング予算として編成されています。予算編成に当たっては、全665事業を対象に事務事業評価を実施し、事業のスクラップ・アンド・ビルドや、無駄の削減により捻出した一般会計予算の1%の20億円を全区民アンケートの調査結果の分析を基に、優先度の高い政策課題を「安心・安全を守る」「社会全体で子どもと子育てを支える」「生きづらさをなくし住み続けられるやさしい社会をつくる」「未来に希望の持てるサステナブルな社会をつくる」の4つの領域に整理し「区民の幸福(しあわせ)」に資する施策へ予算配分されております。 主なものとしましては、初めに「安心・安全を守る」については、区民の命と生活を守るため、防災・防犯、感染症対策等の重点的な強化を図るとして、全区民への携帯トイレの無償配布およびエレベーター用防災チェアの無償配布のほか、個人住宅防犯カメラの設置助成、高齢者インフルエンザ予防接種無償化などが挙げられます。 2つ目に、「社会全体で子どもと子育てを支える」については、本年10月に開設予定の区立児童相談所の準備のほか、義務教育に係る経済負担の軽減を図るための所得制限のない補助教材費の完全無償化、認証保育所、認可外保育施設および企業主導型保育事業に係る一律給付による保育料の負担軽減などが挙げられます。 3つ目に、「生きづらさをなくし住み続けられるやさしい社会をつくる」については、単身高齢者や障害のある方の見守りを支える観点から、救急安否確認サービスを希望する対象区民へ、所得によらず無償提供するほか、介護人材確保処遇改善のため、東京都が創立予定の介護職員等居住支援特別手当と連動する形で、都制度に上乗せを行う区独自の手当の創設、2025年の東京デフリンピック開催に向けた啓発イベントや手話講座などの取組の拡充などが挙げられます。 最後に、「未来に希望を持てるサステナブルな社会をつくる」については、SDGsの推進に向け、産学官が連携する形で、新たにSDGs推進ファンドを創設し、SDGsに資する地域課題の解決に向けた事業への助成のほか、スポーツの力を生かしたまちの魅力発信として、令和7年3月、しながわシティラン開催に向けた準備や、ニュージーランドとのホッケー交流事業、区民参加型イベント開催など、ホッケーを通じたまちづくりの推進などが挙げられます。 令和6年度の予算は、このように4つの領域を中心に新たな施策を実現するための積極予算となっております。委員会としましては、予算編成における理事者の努力に敬意を表し、本予算の区行政における独自性、重要性に鑑み、終始熱心な審議を行ったところでございます。 まず、第5号議案、令和6年度品川区一般会計予算について、本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,036億5,600万円とし、前年度の当初予算に比べ48億6,200万円の増、率では2.4%の増となっております。併せて債務負担行為および一時借入金の最高額についても定めるものでございます。 質疑の詳細については、後日作成される委員会記録に委ねることとし、この場では、各款別審査における主な質疑をご紹介いたします。 1、ふるさと納税について、1、救急代理通報システムについて、1、超短時間雇用推進事業について、1、ヤングケアラー支援について、1、HPVワクチンについて、1、TokyoTokyoPoint(仮称)と区取組との連携について、1、グリーンスローモビリティについて、1、しながわ防災ハンドブックについて、1、部活動地域移行について、1、いじめ防止対策についてなどがあります。 次に、第6号議案、令和6年度品川区国民健康保険事業会計予算について、本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ365億9,188万6,000円とするものでございます。 次に、第7号議案、令和6年度品川区後期高齢者医療特別会計予算について、本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ107億9,335万9,000円とするものであります。 次に、第8号議案、令和6年度品川区介護保険特別会計予算について、本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ282億3,867万2,000円とするものであります。 次に、第9号議案、令和6年度品川区災害復旧特別会計予算について、本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億円とするものであります。 最後に、総括質疑を行い、各議案に対する質疑を終了いたしました。 なお、第5号議案および第6号議案に対しましては、共産党より修正案の提出がありましたので、総括質疑終了後に審査を行いました。 表決に当たり、各会派を代表し、高橋伸明、若林ひろき、大倉たかひろ、須貝行宏、松本ときひろの各委員より、第5号議案および第6号議案に対する修正案については反対、第5号議案から第9号議案までの5議案について賛成する旨の意見表明があり、安藤たい作委員より、第5号議案および第6号議案に対する修正案ならびに第9号議案については賛成し、第5号議案から第8号議案までの4議案については反対する旨の意見表明がありました。 採決の結果、令和6年度品川区一般会計予算に対する修正案、令和6年度品川区国民健康保険事業会計予算に対する修正案については、賛成少数をもって否決すべきものと決定し、令和6年度品川区一般会計予算、令和6年度品川区国民健康保険事業会計予算、令和6年度品川区後期高齢者医療特別会計予算および令和6年度品川区介護保険特別会計予算については賛成多数をもって、令和6年度品川区災害復旧特別会計予算については全会一致をもって、それぞれ原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上が、予算特別委員会における第5号議案から第9号議案までの審査の経過および結果であります。何とぞ本委員会の決定どおり可決ご決定いただきますようお願い申し上げまして、委員長報告を終わります。

予算特別委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 日程第27につきましては、1名の方から討論の通告があります。 ご発言願います。西本たか子議員。 〔西本たか子議員登壇〕

無所属、西本たか子、令和6年度一般会計予算に反対の立場で討論を行います。 無所属は、予算特別委員会において、総括質疑および意見表明ができません。したがいまして、定例本会議最終日に意思を表明いたします。賛同する予算項目も当然ありますが、個々に賛否を表明することはできません。見直しを図っていただきたい項目を示し、反対の立場で討論を行います。 令和6年度の区政運営基本方針についてです。令和6年度予算は、森澤区政に代わってから初めての予算編成であります。令和5年の予算は、令和4年12月からの就任であったため、前区長の濱野区政色が強く、森澤区政の思いが反映しづらかったのではと私は感じております。したがって、令和6年度の予算は、森澤区政の思いが思う存分表現されるだろうと期待しておりましたが、品川区の将来像が全く見えない、場当たり的な項目での予算化であると言わざるを得ない内容です。 区長の施政方針で、人々の不安や不満などの「不」の解消をすること、多様なニーズに応じた多様な選択肢を提示すること、それによって区民のウェルビーイングを実現したい、「幸福(しあわせ)」を予算に。区民の「不」を取り除き未来に希望が持てる社会をつくる、そのために品川ウェルビーイング予算を編成いたしましたと述べております。何度も申し上げますが、区政におけるウェルビーイングとは何でしょうか。区民の皆様一人ひとりの感じる幸福度は異なります。それを全て実現するなど不可能なことです。例えば特別養護老人ホームに入らないと自分らしく生活できないという方々、全てが希望どおりに入所できる施設をつくるのでしょうか。 昨年8月の区民アンケートで、羽田空港新ルートの影響として、騒音や圧迫感などをルート下にお住まいの約7割の方々が感じられ、日常生活に大きな支障を来しているという結果であることから、ウェルビーイングに近づけるためには、羽田空港新ルートの撤回が不可欠です。しかし、区長は撤回の意思を表明したことはありません。そして、このアンケートの分析結果から、4つの柱として、「1、安心・安全を守る」「2、社会全体で子どもと子育てを支える」「3、生きづらさをなくし住み続けられるやさしい社会をつくる」「4、未来に希望の持てるサステナブルな社会をつくる」に総額38.4億円と予算編成されていますが、事業がばらばらで、項目を羅列しただけで、将来にわたるビジョンも感じられません。区長のウェルビーイングの思いと事業があまりにかけ離れ、非常に分かりにくく、将来に対する夢や希望も感じられない非常に残念な予算編成であります。 区長、品川区の将来をどう描きますか。8年間続けたシティプロモーション事業を終了し、都市ブランディング事業を行うとしています。区民アンケートも既に行っているようですが、まずは、区長自ら品川区をブランディングしなければならないのではないですか。リーダーとして、品川区の将来をどのように描いていくか、方向性を示していただきたい。 具体的に令和6年度の予算編成に対し、改善が強く必要である項目に対し、その理由と見解を述べます。 組織改正です。組織改正というのは、ビジョン、目標があって、それを実現するための組織改正がなされるべきでありますが、この予算の審議において、組織改正する意義が見出せませんでした。なぜなら、ビジョンが感じられないからです。 さらに、職員提案制度です。5事業が採用されました。若手や部外からのアイデアは今後も推進していただきたいと考えますが、その仕組みの改善が必要です。課題は公募の方法です。区長部局が部を超え公募していること、それに合わせ人事異動もするのだとしたら、組織が成り立ちません。よい表現ではありませんが、区長に気に入られれば人事も考慮してくれるという感覚になってしまったら、嫌な仕事から逃げる、仕事を選ぶということにもなりかねません。部ごとに若い方々の意見を引き上げる仕組みこそ重要と考えます。他部からの意見を受け入れる仕組みも同様です。 いじめ対策です。本定例会において、品川区いじめ防止対策推進条例の一部を改正する条例が上程されました。この改正では、区長の権限が強化されました。ややもすると、教育委員会より権力を有する事態にもなりかねない内容のものです。教育委員会と区長部局の連携は必要ではありますが、中心は学校、教育委員会です。区長部局はサポート側であって、中心にはなってはいけないことを強く主張いたします。子どもたち、保護者の方々を惑わし、教育現場の対応が非常に困難になるおそれがあります。 保育園の在り方についてです。区内保育園等あり方基本方針が出されました。かねてから公立保育園の民営化において公立保育園の意義を問うてきましたが、明確な答弁がなされてきませんでした。この素案の方針でも不十分です。さらに、公立保育園の設置者を運営事業者へ変更するとしていますが、コスト削減以前に、これからの就学前の子どもたちをどうしていくのか。こども家庭庁の指針によれば、保育園、幼稚園の垣根はなくなり、捉え方も大きく変わってきます。それを踏まえた子ども政策へと転換すべきです。 こども誰でも通園制度においては、慣れないお子さんにとっては大きな負担となります。親の利便性の前に、子どもの心理状況も十分に踏まえるべきです。安易な預かり保育にはならないよう強く要望します。 全すまいるスクールの仕出し弁当です。昨年試行いたしましたが、決して評価がよかったとは思えません。十分な検証もせず、いきなり全校展開は断固として反対いたします。授業の教室での生活とは異なるすまいるスクールです。夏休みなどの長期休暇の昼食には、アレルギー児に対する対応等で非常に緊張感を持って対応していただいています。子どもたちの状況から、別室で昼食を取らなければならないケースもあります。アレルゲンのコンタミを防ぐためです。それぞれの学校の状況も異なりますので、十分な検討が必要であり、アレルギーなどの専門的な知識や対応も必要になります。委託業者に委託されることですが、対応できる方を派遣できるのでしょうか。子どもたちの命に関わる大きな問題があります。見直しを強く求めます。 なお、すまいるスクールは学童保育ではありません。にもかかわらず、他自治体で実績があると、予算の審議での答弁は驚きです。すまいるスクールは、品川区独自の事業です。 見守りおむつ定期便事業とすくすく赤ちゃん事業は目的が同じです。すくすく赤ちゃん事業は実績があり評価をいたしますが、同様な事業を行うのは税金の無駄遣いです。2重の事業にならないよう整理すべきです。 最後に、HPVワクチンです。HPVワクチンの副反応は大きな社会問題となっていることは周知のことと思います。今回の予算では、男性への接種費用助成も計上されています。男性への有効性に関してのエビデンスはありません。しかも、小学校6年生から高校1年生という若い男性に有効性が確認できていないものを接種するということは、大きなリスクを伴うおそれがあります。有効性も分からず促進することは大きな不安であり、危険です。区が積極的に推進すべきではありません。副反応などが生じた場合、区は責任を取るのでしょうか。国が決めたことだからと責任転嫁はしないでください。 今回の令和6年度の一般会計予算には、この他にもたくさんの課題が多く見受けられます。再考を求め、反対いたします。 以上で私の反対討論を終わります。(拍手)

以上で討論を終わります。 これより採決に入ります。 初めに、日程第31を採決いたします。 本件は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、本件は予算特別委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第27を起立により採決いたします。 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。 ご着席願います。 よって、本件は、予算特別委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第28から日程30までの3件を一括して起立により採決いたします。 本件は、いずれも委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。 ご着席願います。 よって、本件は、いずれも予算特別委員長の報告のとおり可決いたしました。 会議の運営上、暫時休憩いたします。 ○午後2時18分休憩 ○午後2時35分開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 ただいまお手元に配付してあります追加議事日程を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。 追加日程第1を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 追加日程第1 第38号議案 副区長の選任同意について ────────────────────────────────────────

本件について説明願います。 〔森澤区長登壇〕

本件についてご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本件につきましては、直ちに採決いたしますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、直ちに採決することに決定いたしました。 これより採決いたします。 本件は、原案に同意することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、本件は、原案に同意することに決定いたしました。 会議の運営上、暫時休憩いたします。 ○午後2時36分休憩 ○午後2時37分開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 追加日程第2を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 追加日程第2 第39号議案 監査委員の選任同意について ────────────────────────────────────────

本件について説明願います。 〔森澤区長登壇〕

本件についてご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本件につきましては、直ちに採決いたしますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、直ちに採決することに決定いたしました。 これより採決いたします。 本件は、原案に同意することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、本件は、原案に同意することに決定いたしました。 会議の運営上、暫時休憩いたします。 ○午後2時39分休憩 ○午後2時40分開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 追加日程第3を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 追加日程第3 第40号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ────────────────────────────────────────

本件について説明願います。 〔桑村副区長登壇〕

本件についてご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本件につきましては、直ちに採決いたしますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、直ちに採決することに決定いたしました。 これより採決いたします。 本件につきましては、区長推薦のとおり賛成することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、本件は、区長推薦のとおり賛成することに決定いたしました。 次に、追加日程第4を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 追加日程第4 議員提出第1号議案 品川区議会委員会条例の一部を改正する条例 ────────────────────────────────────────

本件について説明願います。 〔高橋伸明議員登壇〕

ただいま議題に供されました議員提出第1号議案、品川区議会委員会条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本案は、区の組織改正に伴い、常任委員会の所管事項に関して所管部の名称を改めるものであります。 本条例は、令和6年4月1日から施行するものであります。 以上で本案についての説明を終わります。 何とぞ提案どおり可決ご決定いただきますようお願い申し上げまして、提案理由説明を終わります。

本件についてご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本件につきましては、直ちに採決いたしますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、直ちに採決することに決定いたしました。 これより採決いたします。 本件につきましては、起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。 ご着席願います。 よって、本件は原案のとおり可決いたしました。 この際、ご報告いたします。 監査委員から令和5年度後期一般監査の結果についてが提出されましたので、これを受理し、お手元に配付してあります。 次に、日程第32を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第32 請願・陳情審査結果報告(1) ────────────────────────────────────────

本件につきましては、お手元に配付のとおり、各所管の委員長から請願・陳情審査結果報告書(1)が提出されております。 お諮りいたします。 各所管の委員長からの審査結果報告書(1)のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、本件は、審査結果報告書(1)のとおり決定いたしました。 次に、日程第33を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第33 請願・陳情審査結果報告(2) ────────────────────────────────────────

総務委員長から報告願います。 〔せりざわ裕次郎議員登壇〕
ただいま議題に供されました日程第33、請願・陳情審査結果報告(2)の内容として、2月26日の総務委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 本件は、令和6年請願第4号、消費税減税を求める請願で、2月22日の本会議において当委員会に審査を付託されたものであります。 本請願の趣旨は、消費税減税を求める意見書を国に対し提出することを求めるものであります。 本請願は、国へ意見書の提出を求めるものでありますので、委員間で討議を行い、委員より、1、エネルギー価格や食料品などの物価が上昇し、実質賃金が下がっている中、消費税の減税は国民の所得や個人の消費の増加につながるため、国民の生活を守るためにも、国に意見書を提出するべきである。 1、消費税は社会保障の財源となっており、減税した際には社会保障への影響も生じるため、区において議論することは難しい。また、物価高騰等の対策については、国の政策に加え、区においてもできる対策を行っており、今後も区の立場でできる対策を行うことが優先されるべきであるなどの意見がありました。 討議終了後、本請願の取扱いについてお諮りしたところ、結論を出すこととなったため採決を行いました。 採決の結果、令和6年請願第4号、消費税減税を求める請願は賛成少数により不採択にすべきものと決定いたしました。 以上で委員長報告を終わります。

総務委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 本件につきましては、3名の方から討論の通告があります。 順次ご発言願います。のだて稔史議員。 〔のだて稔史議員登壇〕

日本共産党品川区議団を代表して、令和6年請願第4号、消費税減税を求める請願に賛成の立場で討論を行います。 本請願は、エネルギー価格の高止まりや仕入れ価格の高騰にますます事業者は苦しんでおり、その打開が必要と訴え、そのためには消費税減税が効果的であるとし、消費税減税を国に求める意見書を品川区から提出することを求めるものです。 本請願にもあるように、物価高は食料品をはじめとしてあらゆる分野に及んでおり、岸田政権が打ち出したたった1回だけの所得税減税という一時しのぎの対策だけでは国民生活を守ることはできません。しかも、この対策に6割を超える国民が効果がないと答えています。1回限りの減税の後は増税が控えていると国民は気づいているからです。減税するなら消費税です。 本請願を審議した総務委員会では、反対の理由として、消費税減税は、社会保障の財源であり国の根幹に関わるとの意見が複数出されました。しかし、社会保障がよくなった、充実したという実感はあるでしょうか。むしろ年金は減らされ続け、各種保険料は値上げ続き、社会保障は削減に次ぐ削減というのが実態です。消費税増税は、社会保障の財源を口実に進められてきました。しかし、1989年、消費税導入以降、36年間で国民が納めた消費税収は539兆円だったのに対し、ほぼ同じ時期に法人税、法人住民税、法人事業税の法人3税は318兆円減、所得税、住民税は295兆円減、合わせて600兆円以上の減収で、消費税が法人税や所得税の最高税率の引下げに使われ、社会保障の充実ではなく、大企業や富裕層の減税のために使われてきたのは明白です。 また別の委員からは、国政において税率の議論がされている。品川区議会として議論するには情報が少な過ぎる。また、権限も有していないと言いますが、苦しんでいるのは区民です。その苦しみを最も近くでつかんでいるのが私たち区議会議員ではないでしょうか。それを国に伝え改善を求めることは当然の役割です。多くの施策は国の制度で成り立っています。その大本を変えるために、例えば国保では、全国知事会、市長会、そして23区区長会も、国に制度の改善を求めています。品川区も、学用品の無償化など、先陣を切って区民のために政策を行い、施策を打ち出し、それを国の制度にまで広げていきたいと言っています。区民の声を国に届けるのは、私たち区議会議員の役割です。 さらに別の委員からは、物価高騰対策、経済対策は品川区でやれること、消費税を減税する立場にはないとの意見も。確かに、区としては対策は取ってきました。それは大事なことです。しかし、これだけの物価高から区民の暮らしを守るには、さらに根本的な対策が必要です。毎日の生活や事業所の仕入れに重くのしかかる消費税を減税することこそ、区民の暮らしを守ることであり、最大の経済対策です。 消費税は、低所得者ほど重く逆進性の強い最も不公平な税制です。その消費税が、昨年7月、財務省発表によると、国の税収入、2022年度決算で消費税は23.1兆円に上り、全体の32.4%を占め、最も大きい税収となりました。法人税、所得税を上回るというゆがんだ税制となっているのです。本来税制とは、所得の再分配を行い、所得格差を是正すべきものです。ところが、消費税の度重なる増税によって、格差と貧困をここまで広げることになったのです。 また、昨年10月から導入されたインボイス制度が多くの中小業者やフリーランスの皆さんを苦しめています。インボイス制度は、多くの免税事業者に、インボイス登録して消費税を払うか、消費税相当分の値引きをするか、悪魔の二者択一を迫るものです。どちらを選んだとしても立ち行かなくなることは明らかです。財務省の試算でも、所得150万円の方に13万円もの過酷な税負担となります。 インボイス制度を考えるフリーランスの会の緊急意識調査でも、インボイス未登録を理由に仕事をなくした、それでなくても安かったギャランティが一層安くなった、もう生きていけない、インボイスは弱い者いじめ、インボイスに殺される、インボイスさえなければ、消費税さえなければと何度も思う。大げさでなく、私たちは死ぬしかないのか。生活に関わるあらゆるものが値上げで、ただでさえ立ち行かなくなっている状況に、さらに増税で追い打ちをかけられて、命の危機を感じていますなど、ここまで追い詰めているのが消費税であり、インボイスです。 岸田政権がインボイス制度の導入を決めた口実は、食料品などの軽減税率を導入したことです。仕入れの税率が複数になったので、正確な控除額の計算のためにはインボイスが必要だということでした。消費税率を減税すれば、軽減税率もインボイスも必要なくなります。区民や中小業者の苦しみはもう限界に来ています。消費税が8%から10%になった時点で、多くの低所得者や中小業者から既に悲鳴が上がっていました。そこにコロナが襲い、さらに歴史的な物価高騰、それにもかかわらず実質賃金は上がるどころか、1996年のピーク時から28年間で74万円も減らされています。 物価高が起きているのは日本だけではありません。世界100を超える国と地域では、消費税減税に踏み切っています。賃金も上げています。苦しむ国民に対してこんなに無策なのは日本だけではないでしょうか。しかも軍事費を2倍化、5年間で43兆円と打ち出したことに、その財源はまた消費税増税か、もういいかげんにしてほしい。こうした声が噴出しています。これだけ区民や中小業者が苦しいときに、国に対して意見を言えない議会でいいのでしょうか。 現在の物価高は、政府が経済政策に盛り込んでいるガソリンや電気、ガス代などにとどまりません。日々の食料品をはじめとするあらゆる分野に及んでいます。たった1回の減税では効果はありません。今、消費税減税こそが、物価高騰から暮らしを守り、内需を拡大し、経済を立て直す上で有効かつ抜本的な対策です。区民生活を守るために本請願を採択し、国に意見書を上げていこうではありませんか。 このことを呼びかけまして、賛成討論を終わります。ありがとうございました。(拍手)

次に、筒井ようすけ議員。 〔筒井ようすけ議員登壇〕

私、筒井ようすけは、品川改革連合を代表して、令和6年請願第4号、消費税減税を求める請願に賛成の立場で討論を行います。 今、日経平均株価は上昇し、3月22日には最高値となる4万888円をつけました。また、大企業を中心に賃上げが起きております。一方、中小企業はまだまだ賃上げが困難なところが多く、また引き続きの円安、物価高騰で、個人事業主や年金生活者などの高齢者の生活は苦しいままです。全体的に見ればまだスタグフレーションが続いている状況と言えます。また、ここに来てのマイナス金利施策解除による金利上昇は副作用も大きく、中小企業の借入れをちゅうちょさせて、資金繰りは悪化、倒産のおそれを助長させております。また、住宅ローンの金利も上がることが予想され、多くの個人の生活に悪影響が出ることでしょう。 さて、周知のとおり、日本のGDPが世界第4位に転落いたしました。その一因は個人消費の落ち込みと言われております。今こそ、株価上昇や、日本企業全体の割合で僅か約0.3%にすぎない大企業における賃上げという一部の上澄みだけの景気回復ではなく、中小企業、個人事業主や年金生活者を含めた全国民が実感できる景気回復が必要です。そのため、生活の助けとなり個人消費を喚起できる消費税減税が必要です。消費税減税は、老若男女、企業規模の大小、所得の高低を問わず、誰でも恩恵を受けられる生活支援策であると同時に、これ以上の日本のGDPの転落を防ぎ、日本経済を復活させる景気刺激策と考えます。 私見としては、消費税を5%に減税すべきと考えます。5%という単一税率にすれば、インボイスも不要となります。消費税制は国政事項ですが、品川区は現場地域の状況を最もよく知る基礎自治体であり、だからこそ、国に対して消費税減税を求める意見書を提出すべきと考えます。消費税減税により、生活支援、消費喚起、そして、誰もが実感できる景気回復へ、真の日本経済復活のためにも、この消費税減税を求める請願の採択を改めて品川区議会の皆様にお願いをいたしまして、私の賛成討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。(拍手)

次に、やなぎさわ聡議員。 〔やなぎさわ聡議員登壇〕

やなぎさわ聡、令和6年請願第4号、消費税減税を求める請願に賛成の立場で討論をいたします。 難しい話はいたしません。中学校の授業のおさらいをしたいと思います。中学の公民の教科書で、経済の基本として、不景気のときは減税や公共事業などの歳出を増やすことで景気を上向きにする。逆に増税をするときは、行き過ぎた好景気のときであると解説してあります。今は好景気でしょうか、不景気でしょうか。国民の実質賃金は22か月下落しており、今年1月に東京都が公表した都民アンケートでは、約半数の方が生活が苦しくなったと回答、生活が楽になったは僅か4%になっております。このようなデータを出すまでもなく、日々区民の声を聞いている区議の皆様は、今が不景気であり、間違っても好景気でないことは認識しておられると思います。 そして、景気が悪いのは今に始まったことではありません。消費税が5%だった1997年と10%に増税された直近のデータを比較すると、日本の実質賃金は約15%も下落、先進国は日本以外の全ての国が上昇している中で、日本だけ一人負けの状況です。所得の中央値は約130万円ほど下落が見込まれ、国民が使えるお金、つまり、可処分所得は下落を続けています。それは、国民の税負担率が36%から46%と10%も上昇していることからも明らかです。つまり、この25年以上、税収を増やし、国民に負担を負わせ続けた結果、景気は全くよくならず、国民の暮らしは苦しくなり続けております。しかも、それは義務教育で習う経済対策の基本の「き」を無視した逆張りをした結果だからというから、目も当てられません。本請願は、教科書どおり、景気が悪いときは減税をしましょうと国に意見を上げる至ってシンプルなものだと思います。 また、消費増税は想像以上に景気に大きなダメージを与え、歴代の首相が後に後悔をするというのは有名な話です。橋本龍太郎元総理は、2001年の自民党総裁選挙で、私の財政改革は間違っていた、これで国民に多大な迷惑をおかけした、国民に深くおわびしたいと、消費税を5%に上げたことを謝罪しております。 安部元総理も、10%へ消費増税を2回先送りし、2019年に実施に踏み切りましたが、後に雑誌「正論」で、アベノミクスの指南役であり内閣官房参与を務めていた浜田宏一氏との対談の際に、消費増税を決断したことを後悔する発言もされております。この点においては、政党の違いはあれど、私は安倍元首相と同じ意見であり、安倍元首相がご存命であれば、減税の旗を振っていたのかもしれません。消費税を導入、増税した4人の首相のうち、2人は後悔するほど景気を押し下げるのが消費税なんです。逆を言えば、消費減税をすることで景気を確実に押し上げる効果があるというふうに思います。 国の政策は転換点を迎えております。私も多くの区民の皆様から、物価高による生活苦の声を聞き、物価を押し下げる特効薬である消費税の減税を求める声をたくさんいただいております。昨年11月の時事通信が実施した世論調査では、消費税減税に57.7%、約6割の方が賛成しており、消費減税はまさに区民、国民の強い要望なのだと実感しております。皆さん、教科書どおり、普通の政策である消費減税を区議会から国に届けようではありませんか。 以上で、私、やなぎさわ聡の賛成討論とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。(拍手)

以上で討論を終わります。 これより採決に入ります。 本件につきましては、起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。 令和6年請願第4号について採決いたします。 本件請願を採択することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立少数であります。 ご着席願います。 よって、本件請願は、不採択とすることに決定いたしました。 次に、日程第34を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第34 請願・陳情審査結果報告(3) ────────────────────────────────────────

厚生委員長から報告願います。 〔松永よしひろ議員登壇〕
ただいま議題に供されました日程第34、請願・陳情審査結果報告(3)の内容として、2月26日の厚生委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 本件は、令和6年陳情第2号、国民健康保険料値下げに関する陳情で、2月22日の本会議において当委員会に審査を付託されたものであります。 本陳情の趣旨は、国民健康保険料の引下げ、各種督促について、ワンストップ窓口を設け、滞納者の生活状況に寄り添った対応および保険料に限度額を設けず、超高額所得者から能力に応じた額を徴収することの3点を求めるものであります。 初めに、理事者に説明を求め、理事者より、国民健康保険料は、基礎分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の3つで構成され、それぞれに応能割として所得に応じてかかる所得割額および応益割として加入者の数に係る均等割額の2つを合計したものを世帯主が納付するものであり、特別区においては、統一した国民健康保険料の方針である基準保険料方式により、医療費総額や加入者の所得などを推計して保険料を算定している。算定に当たっては、保険料負担は負担能力に応じた公平なものである必要があるが、受益との関連において、被保険者の納付意欲を支える影響や、制度および事業の円滑な運営を確保する観点から、被保険者の保険料負担に一定の限度額を設けており、保険料の限度額は、中間所得層に負担がかからないよう賦課限度額超過世帯の割合が1.5%に近づくよう国が段階的に引上げを行っており、令和6年度の1世帯の保険料賦課額は、介護納付金を含め106万円となっている。 品川区の1人当たりの保険料は20万5,612円となる予定であるが、低所得者世帯の方に対しては、所得金額が一定基準以下の世帯に対する均等割額の減額や産前産後期間の保険料の免除、未就学児の均等割保険料の減額などの減免制度があり、また、非自発的失業者に対しては保険料の軽減制度がある。保険料が未納となっている世帯については、督促状や催告書を送付し納付を促しているところであり、督促状を送る際には納付相談の案内を同封し、納付が困難な方には、生活状況などを伺いながら納付が困難な理由などを相談の上、保険料を納付していただいている。保険料については、特別区長会が昨年11月に厚生労働大臣に、国民健康保険制度の構造的な課題が進行していることを踏まえ、将来にわたり安定的な持続可能な制度とするための医療保険制度の抜本的改革の実施を求めているとの説明がありました。 続きまして質疑に入り、委員より、国民健康保険料の引下げについてなどの質疑があり、理事者より、特別区の統一した国民健康保険料の方針である基準保険料方式を採用しており、品川区が独自に保険料を変更する予定はないなどの答弁がありました。 質疑終了後、本陳情の取扱いについてお諮りしたところ、結論を出すこととなったため採決を行いました。 採決の結果、令和6年陳情第2号、国民健康保険料値下げに関する陳情は、賛成少数により、不採択にすべきものと決定いたしました。 以上で委員長報告を終わります。

厚生委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 本件につきましては、1名の方から討論の通告があります。 ご発言願います。鈴木ひろ子議員。 〔鈴木ひろ子議員登壇〕

日本共産党区議団を代表して、令和6年陳情第2号、国民健康保険料値下げに関する陳情に対する賛成討論を行います。 本陳情では、不況と物価高によって生活苦を強いられる中、高過ぎる国保料がどれほど過酷なものなのか具体的に訴えています。それは、高過ぎる国保料が払い切れず、年々滞納額が増え、完済するめどが立たない、永遠に払い切れないローン地獄を背負った気分で、生きる気力さえ湧かず、長生きしたくない、インシュリンを打たなければならない体質で医者からは入院するよう言われているが、お金がなくて入院できない、また、国保料を支払うために長時間働かなければならず、健康を維持するための保険が逆に健康を害するものになっているなどであり、高過ぎる国保料がどれほど暮らしと命を追い詰めているか深刻な状況です。 具体的に見てみたいと思います。新年度の国保料は1人平均20万5,600円にもなり、1万4,000円というすさまじい値上げです。これは、何と過去最大の値上げ額です。しかも、昨年、過去最大の値上げだったのに、それを更新したのです。例えば40代夫婦、小学生の子ども2人、年収300万円の4人世帯の場合を見てみたいと思います。税金は所得税と住民税で年間20万5,500円です。国保料は、何とその2倍以上、45万6,500円にもなります。様々な制度改悪がされる前の今から15年前、2009年度、この世帯の国保料は年額18万円でした。ところが、15年間賃金は上がりません。それなのに国保料は値上げを続けて、2.5倍にもされたのです。 年収300万円といえば、月25万円です。家賃10万円と税金を引いた残りは月13万円です。4人世帯で月13万円の収入から、さらに4万円も取るのが国保料です。これが生活を追い詰める国保料の実態です。これは誰が考えても高過ぎるのではないでしょうか。ところが、私が総括質疑で、区に対して負担が重いとは考えないのかと何度聞いても、担当部長は負担が重いとは言いませんでした。これまで区は、厚労省が保険料の負担が重いと明記していることを受け、区も同じ認識だ、負担が重いと答弁していました。森澤区長になって認識が変わったのでしょうか。区は、区民の切実な実態を真摯に受け止めるべきです。 全国知事会も市長会も、国保制度を維持できないと指摘、そして、23区区長会も危機的状況と述べて、国に対して国庫負担割合の引上げ、低所得者の負担軽減、そして、子どもの国保料減免の拡大を求める提言を出さざるを得ない状況になっています。ところが、23区区長会は、構造問題が深刻化し危機的状況と言わざるを得ないと述べながらも、自らは国保に出していた一般財源を削減し続けて、その分を国保料に転嫁し、値上げをし続けてきました。これは最大の矛盾と言わざるを得ません。品川区自らが、一般財源から繰り入れてきた法定外繰入れを元に戻せば、国保料は引き下げることができるのです。 さらに、18歳までの国保料は無料化にすべきです。生まれた赤ちゃんからも保険料を取るのは国保だけです。組合健保も協会けんぽも子どもの保険料はありません。しかも、1人6万5,600円もの高額です。まるで人頭税です。人間の頭数に応じて課税する人頭税は、古代につくられた税制です。人類史上最も原始的で過酷な税とされています。それが21世紀の公的医療制度に残っている。これは廃止すべきです。 品川区で18歳までの子どもの国保料無料化に必要な額は1億5,000万円です。子育て支援の観点からも、無料化が必要です。国保法77条で自治体の減免制度を規定しており、多くの自治体が実施をしています。つい最近でも、取手市が、18歳以下の子どもの国保料無料化を打ち出しました。厚生委員会の質疑では、23区統一で行っているので、区独自の引下げは難しいと理解している、この発言が何人もの委員から出されました。しかし、これは引下げができない理由にはなりません。既に23区中4区が統一方式から外れています。都内でも、多摩地域の自治体では、自治体ごと独自に国保料を決定し、引下げや維持、子どもの国保料減免などをしています。区議会で陳情を可決し、品川でも実現させていこうではありませんか。 この陳情では、2つ目に、滞納者に寄り添った対応を求めています。窓口で圧力を感じる対応があるとして、具体的な声を紹介しています。払いたくても払えない状況で、ただでさえ後ろめたい気持ちでいるのに、区からの取立てで心が苦しくなった。これでは自殺する人も出るのではないか。税金や保険料のために、みんなが無理をしている。払って当たり前という風潮のため、行政の中にも厳しい態度の人もいるなどです。多くの議員が、払いたくても払えない、この切実な相談を受けているのではないでしょうか。 委員会質疑でも、私含め、れいわや未来の委員から出された滋賀県野洲市の取組を紹介します。滞納は市民からのSOSとして捉え、税金や保険料を払いたくても払えない人こそ行政が手を差し伸べるべき人だとし、「くらし支えあい条例」をつくり、市長自ら滞納を市民生活支援のきっかけにする、ようこそ、滞納いただきましたと発信、体制も取って、納税相談のほかに、借金などの法律相談や失業や労働相談、介護、福祉分野の相談を入り口に生活困窮者を見つけ、生活再建の支援を行っているとのこと。差押えによる一時的な徴収よりも、生活再建を支援して納税していただくほうが納税額が大きい。この生活再建の考え方で対応しているとのことです。 野洲市のように、滞納者に寄り添い、生活再建の支援をすることこそ自治体の役割です。新年度は、国保料、後期高齢者医療保険料が過去最大の値上げ額、さらに介護保険料と、トリプル値上げがコロナ禍と物価高で生活苦にあえぐ区民に襲いかかります。国保も介護保険も、制度そのものが崩壊の危機という状況です。社会保障を自己責任とし、税金を削減し、国民への負担増を繰り返してきた自公政治が制度そのものを崩壊させていく。今、まさに崖っ縁の状況ではないでしょうか。 社会保障削減が不安を増大させ、消費を冷え込ませ、その結果、日本経済を衰退させ、経済成長ができない国、給料が先進国で唯一上がらない国をつくりました。その一方で、軍事費や大企業、ゼネコンの超高層再開発には巨額の税金を投じる。この路線を転換し、社会保障は削減ではなく充実へ、安心の仕組みをつくることこそ、安定した雇用や消費を増やし、経済を元気にすることになります。社会保障削減から充実への転換の一歩として、この陳情の採択を呼びかけ、賛成討論といたします。ご清聴ありがとうございました。(拍手)

以上で討論を終わります。 これより採決に入ります。 本件につきましては、起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。 令和6年陳情第2号について採決いたします。 本件陳情を採択することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立少数であります。 ご着席願います。 よって、本件陳情は、不採択とすることに決定いたしました。 次に、日程第35および日程第36の2件を一括議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第35 請願・陳情審査結果報告(4) 日程第36 請願・陳情審査結果報告(5) ────────────────────────────────────────

建設委員長から報告願います。 〔新妻さえ子議員登壇〕
ただいま議題に供されました日程第35、請願・陳情審査結果報告(4)および日程第36、請願・陳情審査結果報告(5)の内容として、2月26日の建設委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 本件は、日程第35号は、令和6年陳情第4号、大崎西口駅前地区都市再開発に関係する住民を集めて説明会を開いて欲しいという陳情、日程第36は、令和6年陳情第5号、大崎西口駅前地区都市再開発事業に関する陳情であり、2月22日の本会議において当委員会に審査を付託されたものであります。 まず、令和6年陳情第4号の趣旨は、大崎西口駅前地区再開発に関係する住民を集めて、市街地再開発準備組合が説明会を開くことを求めるものであります。 次に、令和6年陳情第5号の趣旨は、市街地再開発準備組合が、住民に対して再開発事業に関してしっかりと説明をして情報を提供するよう区が助言・監督・指導することを求めるものであります。 これら2件の陳情は関連する内容であるため、一括して審査を行ったものであります。 初めに、理事者に説明を求め、理事者より、大崎駅西口駅前地区では、現在地区内権利者により設立された市街地再開発準備組合において、市街地再開発事業等のまちづくりの検討が行われている。地区の概要は、品川区大崎三丁目6番、地区面積は約1.4ヘクタールの地区となる。これまでの経緯として、平成24年11月、大崎西口駅前まちづくり協議会が設立、平成26年8月に、大崎西口駅前地区市街地再開発準備組合が設立されている。現在、市街地再開発準備組合では、各権利者に個別に説明を行っていると聞いているとの説明がありました。 続きまして、質疑に入り、委員より、住民への説明の状況についてなどの質疑があり、理事者より、地域全体へ向けた合同説明会を3回、また、当地区はマンションが5棟あるため、個別の家屋の方々向けの説明会をマンションごとに3回ずつ行っている。現在は、市街地再開発準備組合において個別に説明を行っていると聞いているなどの答弁がありました。 質疑終了後、まず、令和6年陳情第4号の取扱いについてお諮りしたところ、結論を出すこととなったため採決を行いました。 採決の結果、令和6年陳情第4号、大崎西口駅前地区都市再開発に関係する住民を集めて説明会を開いて欲しいという陳情は、賛成少数により、不採択にすべきものと決定いたしました。 続いて、令和6年陳情第5号の取扱いについてお諮りしたところ、結論を出すこととなったため採決を行いました。 採決の結果、令和6年陳情第5号、大崎西口駅前地区都市再開発事業に関する陳情は、賛成少数により、不採択にすべきものと決定いたしました。 以上で委員長報告を終わります。

建設委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 日程第35および日程第36につきましては、1名の方から討論の通告があります。 ご発言願います。安藤たい作議員。 〔安藤たい作議員登壇〕

日本共産党品川区議団を代表し、令和6年陳情第4号、大崎西口駅前地区都市再開発に関係する住民を集めて説明会を開いて欲しいという陳情ならびに陳情第5号、大崎西口駅前地区都市再開発事業に関する陳情への賛成討論を行います。 両陳情は、いずれも同地区再開発地区内に住み続けたいと願う権利者の方から出されたもので、都市再開発事業を支援し進めている品川区に、再開発準備組合へ個別でなく関係住民を集め説明会を開き、説明と情報提供を行うことを働きかけるよう求めるものです。 当地区には5棟の分譲マンションが含まれ、再開発の法律で、マンション1棟が1人と数えられるため、区分所有者は約200人いますが、権利者数は5人と数えられ、地区全体でも15人とされています。2018年にマンション再生まちづくり計画の指定を受け、住宅を含む2棟の案で計画が進められてきました。2020年に、突如事務局の大成建設がオフィスビルしか建てず、後ろの再開発マンションを住民の受皿にする案を提示、地区内の全ての権利者住民を駅前一等地から追い出す計画に反対の声が上がりました。これは、区が自ら作成し、分譲マンション等の建替えを促進すると目標に定めたマンション再生まちづくり計画も無視し、建替えどころかマンション自体をなくす都市再開発法に定めている権利変換手続によって再開発地区内に土地や住居が与えられるとの原則すら無視するものです。 私は、改めて陳情された地権者のお二方にも当日の陳情審査のあらましを伝え、意見を伺いました。その上で賛成理由を2点述べたいと思います。 1点目は、8割の方は賛成という区の説明に根拠がない点です。質疑では、課長の約8割の方々が前向きに対応しているとの説明があり、態度表明での委員からの8割の方はご納得いただいているという部分があるとの反対の表明の発言にもつながりました。しかし、この8割という意味は、住民が根拠を追求したところ、話合いに応じることを承諾しただけの方の数字にすぎないことがコンサルタントの回答からも判明したものです。何よりも区は自ら8割の数字について確認したわけではありません。事業者から聞いていると繰り返すのみです。これでどうして住民の居住権、財産権を強制的に動かすことができる再開発の都市計画決定の手続に入るか否かの判断ができるのでしょうか。 私は、国交省の課長からの各自治体宛ての通知、市街地再開発事業の円滑かつ迅速な実施についてを読み合点がいきました。この通知には、市街地再開発事業の都市計画の決定は事業化の見通しを持って行うことが必要ではあるが、地権者等の同意は要件とされていないことから、都市計画決定に当たり、大多数の地権者の同意や同意を証明する書面の提出を必要とするなど、過度に慎重な対応を行うことは不適当であると書かれているのです。区に聞くと、2002年に出されたこの通知は、2005年、2011年にも同じ内容のものが繰り返し出され、現在も生きているとのことでした。このような通知の下で、区は都市計画手続に入る判断を下す際、準備組合の言うことのみで、自ら同意状況などを確認しようとは決してしないことになります。実際、武蔵小山の小山三丁目地区では、都市計画手続に入ってから、関係住民から大きな反対や不安の声が噴出することになったのです。 では、実際にはどれだけの方が現在の駅の目の前の立地を離れ、後ろの再開発マンションに移ることを納得し賛成をしているんでしょうか。私が陳情者に聞いたところ、5割も承諾していないのが実感ですとのことでした。これも聞いている話です。区はなぜ同じ聞いているでも、準備組合の話ばかりを真に受けるのでしょうか。そして、なぜ都市計画決定へ手続に入るか否か判断する絶大な権限を持ちながら、同意状況を自ら確認しようとしないのでしょうか。あまりに開発推進側に立っていると言わざるを得ません。 2点目は、改めて関係住民を集めての説明会を開く必要があるという点です。区は、住民が不満と不安を抱いており説明会を開き十分な説明を求めているにもかかわらず、マンションごとに3回説明会が行われたことなどをもって、熟度が上がっている、現在個別説明を行っていると、問題がないとの認識を示しました。しかし、準備組合の個別説明では、1円も持ち出しなく新しいマンションに入れるとの説明が、同じ広さの部屋を確保するには2,000万円追加で払ってもらう必要があるに変わるなど、情報がころころ変わり、また賛成していないのに賛成者にカウントされたなどの事態もあり、住民は不信感を抱き、改めて説明会、公の場での説明を望んでいます。 また陳情審査では、区から、準備組合は住宅機能を備えた1棟案を説明しているとの説明もありましたが、具体的な戸数について伺っても、居住機能のスペースも今現在検討中と聞いているとの答弁にとどまりました。陳情者に伺っても、何戸になるのかも全く明らかにされていないとのことでした。住民の不安は全く解消されていないのです。 区は、これまで住民発意の再開発を区は支援していくと繰り返し述べてきました。しかし、当地区の現状から、住民発意とは到底言えないことは明らかです。最低限の情報公開もないのでは、まちづくりは到底成り立ちません。区は住民の不安に寄り添い、少なくとも再開発準備組合に対し説明会の開催を求めるべきです。 以上が本陳情に賛成する理由でございます。議員の皆様におかれましては、この2本の陳情を採択していただきまして、一部のデベロッパーの不動産利益のための再開発、まちづくりは見直し、情報公開と住民参加で、権利者をはじめ、地域住民のためのまちづくりへの転換をご一緒に進めるよう呼びかけまして、私の賛成討論といたします。ご清聴ありがとうございました。(拍手)

以上で討論を終わります。 これより採決に入ります。 初めに、日程第35を起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。 令和6年陳情第4号について採決いたします。 本件陳情を採択することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立少数であります。 ご着席願います。 よって、本件陳情は、不採択とすることに決定いたしました。 次に、日程第36を起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。 令和6年陳情第5号について採決いたします。 本件陳情を採択することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立少数であります。 ご着席願います。 よって、本件陳情は、不採択とすることに決定いたしました。 次に、日程第37を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第37 請願・陳情審査結果報告(6) ────────────────────────────────────────

建設委員長から報告願います。 〔新妻さえ子議員登壇〕
ただいま議題に供されました日程第37、請願・陳情審査結果報告(6)の内容として、2月26日の建設委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 本件は、令和6年陳情第17号、品川区内にベンチを増やす事を求める陳情であり、2月22日の本会議において当委員会に審査を付託されたものであります。 本陳情の趣旨は、区内のベンチを今以上に増やすことを求めるものであります。 初めに理事者に説明を求め、理事者より、しながわお休み石はまちなかに腰を下ろして一休みできる、また、まちのサイン的要素も併せ周囲の景観にも調和するものとして、平成8年度より設置してきている。これまで歩道を中心に289基の整備を行っており、設置に当たっては、やさしいまちづくりに賛同する区民等の寄附を募り、設置費用の一部に充当する枠組みで進めてきている。寄附いただいた方のご意見、ご要望、あるいは目黒川周辺などの散歩経路沿い、また商店街など、適地について現地調査を行いながら、地域の声もお聞きし、整備を進めてきた。お休み石は歩道上への整備となり、歩行者や車椅子の通行の支障とならぬよう一定の通行可能な歩道の有効幅員を確保した上での整備となる。 区内には、荏原地区の木密地域を中心に、歩道のない幅員の狭い道路が多く分布している状況もあり、区内全域でのお休み石の分布を見ると、地域バランス的に多い少ないの違いも見られる。設置可能箇所については、地域要望をお聞きした際の現地調査などからも、なかなか限られてきている状況ではあるが、整備済みのお休み石の適正な維持管理を行いながら、今後も区の施設整備や再開発などのまちづくりの際、また地域の要望の声もお聞きし取り組んでいきたいとの説明がありました。 続きまして質疑に入り、委員より、お休み石の整備の現状についてなどの質疑があり、理事者より、平成8年度から整備を進めてきたが、座面が自然木のものが多く、風雨にさらされてささくれ立ってきたこともあり、平成30年度より、年間40基ずつ座面の改修を行ってきており、現在は木製型のお休み石の塗装を計画的に行っている状況であるなどの答弁がありました。 質疑終了後、本陳情の取扱いについてお諮りしたところ、結論を出すこととなったため採決を行いました。 採決の結果、令和6年陳情第17号、品川区内にベンチを増やす事を求める陳情は、賛成少数により不採択にすべきものと決定いたしました。 以上で委員長報告を終わります。

建設委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 本件につきましては、1名の方から討論の通告があります。 ご発言願います。やなぎさわ聡議員。 〔やなぎさわ聡議員登壇〕

やなぎさわ聡、令和6年陳情第17号、品川区内にベンチを増やす事を求める陳情に賛成の立場で討論をさせていただきます。 議員の皆様に改めてお伺いします。ほっとできるベンチはいいと思いませんか。ベンチを置くと、風景、人、街が変わると言われています。今まで通過するだけだった場所が、人がたたずむ憩いの場所となり、街全体が優しくなるのです。最も小さな社会的インフラと言われるベンチが人と街にどのような影響を与えるのか、4つの観点からご説明いたします。 1つは歩行距離です。街の中で立ち止まり、過ごし、休むことで、長い距離を歩くことがベンチによって可能になります。長時間の歩行にハンディがある方には、通院や買物などを含む外出がしやすくなり、行動範囲が広がります。 2つ目は、滞在時間です。ベンチは無料で休憩ができ、くつろぐことができます。今までは通り過ぎるだけだった場所に腰を落とし、景色を眺める。街に滞在する時間が増えることは、地域への愛着にもつながります。 3つ目は経済効果です。街での滞在時間が長くなることは、消費につながります。ある調査では、滞在時間が20%伸びると消費は25%伸びるとも言われ、憩いの場であるベンチによって経済の活性化も図られます。 4つ目は、健康度および幸福度です。ベンチがある安心感により気軽に外出するようになれば、歩行機会が増え、下肢筋力の維持向上につながります。また、ベンチに人がたたずむことで、街の中で人と人とが会う確率が高くなり、知人、友人と会う機会も増えます。他人であっても、偶発的に会話が生まれることもあるかもしれません。 ベンチは、ただ休むところではなく、地域住民が座り、家族のことや地域のことを楽しく話す場となります。実は、これが非常に重要なことで、日常のコミュニケーションの増加は、健康、幸福のどちらの面においても大きなプラスに働きます。逆説的に言えば、孤立孤独はマイナス面が大きく、アメリカのブリガムヤング大学の調査では、孤独孤立は、過度な飲酒、運動不足、肥満、1日15本以上の喫煙を上回り、最も寿命に与える影響が大きいとの結果が出ております。孤独孤立が与える悪影響については、同様の調査結果が世界中で数多く発表されております。 今後、さらなる増加が見込まれる単身世帯、とりわけ65歳以上の単身世帯は、2040年には約900万世帯に上ると総務省で発表されており、今以上に重要となっていく孤立孤独対策に、ベンチの存在は一役買うことができます。WHOの憲章の中にも、体の健康、心の健康だけでは人は健康にはなれない。そこには社会的な関係が合わさって、本当の意味での健康になれると明記されております。また、憲章の前文には、森澤区長が大切にされている言葉であるウェルビーイングの一文も記載されており、肉体的、精神的、そして社会的、全てが満たされた状態、これがウェルビーイングだと定義しております。社会的にも満たされる、ウェルビーイングなまちづくりを品川区で実現するためにも、ベンチは不可欠ではないでしょうか。 世界的にもベンチの重要性は認知されており、例えば世界屈指の巨大都市であるニューヨークでは、医療費の削減、地域コミュニティの醸成を目的として、2011年から9年間で5億円を投資して、2,000基のベンチを設置しました。日本でも、平成29年に福岡市が支える福祉の観点から、私有地にベンチを設置する市民に対して補助金の交付を開始、ベンチ購入者へ助成事業は全国に広がっており、23区では、世田谷区が1台当たり3万5,000円の補助を行っております。このように、設置場所に制限がかかることもある公有地にこだわらずとも、補助金を出して私有地に設置してもらう方法でベンチを増やすことも一案ではないでしょうか。 最後に、排除ベンチという言葉をご存じでしょうか。2、3人でかけられるベンチに寝そべれないように仕切りを設けている。おしゃれなデザインのようで、長時間座りにくいつくりになっている。最近では、半円形の背もたれのないベンチが新宿区のベンチに設置され、誰にも快適ではない意地悪なベンチと行政に批判が殺到、排除が連想されるその写真のベンチを私自身も見たときに、非常に悲しい気持ちになりました。 品川区が区民のウェルビーイングをかなえ、誰も排除しない優しいまちづくりを実現していくためにも、低コストかつ最小のインフラであるベンチ、特に優しいベンチの増設を願い、私、やなぎさわ聡の賛成討論とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。(拍手)

以上で討論を終わります。 これより採決に入ります。 本件につきましては、起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。 令和6年陳情第17号について採決いたします。 本件陳情を採択することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立少数であります。 ご着席願います。 よって、本件陳情は、不採択とすることに決定いたしました。 次に、日程第38および日程第39の2件を一括議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第38 請願・陳情審査結果報告(7) 日程第39 請願・陳情審査結果報告(8) ────────────────────────────────────────

文教委員長から報告願います。 〔つる伸一郎議員登壇〕
ただいま議題に供されました日程第38、請願・陳情審査結果報告(7)および日程第39、請願・陳情審査結果報告(8)の内容として、2月26日の文教委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 日程第38は、令和6年請願第1号、一人ひとりの子どもが大切にされる品川区を求める請願、日程第39は、令和6年請願第2号、品川区立保育園の統廃合・民営化方針の撤回を求める請願であり、いずれも2月22日の本会議において当委員会に審査を付託されたものであります。 これら2件の請願の趣旨は、現在ある公立保育園を公設公営で存続させること、公立幼稚園の閉園を中止することや、区独自の職員配置基準をつくることなどを求めるもので、いずれも公立保育園の在り方や運営に関連する内容であることから、一括で審査を行ったものであります。 初めに、理事者に説明を求め、理事者より、まず、公立保育園の存続については、公設民営化は区の民営化ガイドラインおよび未就学児人口の推移や国の保育施策の動向を踏まえ、今年度策定予定の区内保育園等のあり方基本方針に基づき、適切な効果検証を行いながら推進していく。 なお、あり方基本方針については、未就学児の人口の変化や国の方針も転換が図られていることなどから、今後の保育士の質の維持向上のために必要な方針であり、撤回の考えはないところである。また、今回、基本方針の素案が取りまとまったことに伴い、広く区民の意見を伺うため、パブリックコメントを実施し多数の意見をいただいた。策定後の基本方針については、いただいた意見を生かしながら、具体化に向けた検討を進めていく。 次に、区独自の保育士配置基準については、国が定めるこども未来戦略にて、今後、1・3・4・5歳児の配置基準が改善される見込みとなっており、区としてはこうした国や都の動向を注視する必要があると考えている。また、区立幼稚園については、社会情勢やライフスタイルが変化する中、ニーズ調査を基に決定した方針に基づき、就学前教育の一層の充実に努めていくとの説明がありました。 続きまして質疑に入り、委員より、1、公私連携型保育所に移行後の職員の入替えに関する区の対応について、2、品川区内保育園等あり方基本方針策定を検討してきた検討委員会に関する構成員の人数についてなどの質疑があり、理事者より、1の公私連携型保育所に移行後の職員の入替えに関する区の対応については、職員の入れ替わりが生じるかどうかも含め現在検討中ではあるが、現在の公設民営化への移行時においては、1年をかけ保育事業の引継ぎを行い、その中にて区・民間事業者の両方の保育士が入り、4か月間の合同保育を実施している。こうした取組を踏まえ、公私連携型保育所への移行に関しても適切に対応していく。 2の品川区内保育園等あり方基本方針策定を検討してきた検討委員会に関する構成員の人数については、子ども未来部の管理職級の職員、企画部門や福祉部門の管理職および現場の園長等の計11人で構成されているなどの答弁がありました。 質疑終了後、まず、令和6年請願第1号の取扱いについてお諮りしたところ、結論を出すこととなったため採決を行いました。 採決の結果、令和6年請願第1号は、賛成少数により不採択にすべきものと決定いたしました。 続いて、令和6年請願第2号の取扱いについてお諮りしたところ、結論を出すこととなったため採決を行いました。 採決の結果、令和6年請願第2号は、賛成少数により不採択にすべきものと決定いたしました。 以上で委員長報告を終わります。

文教委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 日程第38および日程第39につきましては、1名の方から討論の通告があります。 ご発言願います。安藤たい作議員。 〔安藤たい作議員登壇〕

日本共産党品川区議団を代表し、令和6年請願第1号、一人ひとりの子どもが大切にされる品川区を求める請願ならびに請願第2号、品川区立保育園の統廃合・民営化方針の撤回を求める請願への賛成討論を行います。 請願第1号は、全ての子どもの成長発達、健やかに育つ権利を等しく保障するため、区立保育園の公設公営での存続と区立幼稚園の拙速な閉園を中止し、区独自の保育士配置基準と定員未充足による減収に対する運営費補助を求めるもので、品川保育問題協議会の皆さんから1,469名の署名を添えて提出されました。 請願第2号は、現在の区立保育園の統廃合・民営化方針を撤回し、保護者、職員など当事者参加と、子どもの声を聞き、方針を策定するよう求めるもので、品川区立保育園の統廃合・民営化に反対する会の皆さんから、2,319名の署名を添えて提出されました。 合わせて3,788人もの請願署名の内容は、いずれも保育・幼児教育における自治体の責任、公の果たす役割の重要性に着目し、その役割強化を求めている内容です。以下、賛成理由を3点述べます。 1点目は、今ある区立保育園を減らして、民営化を進め民間に売り渡すことはすべきではないという点です。今回区が打ち出した品川区内保育園等あり方基本方針の案は、全43の区立園のうち6つの統括園、13地区のサポーター園を決定、その他の24園を統合した上、民営化も検討、民間に譲渡するものです。統合等のハード面に係る方針を策定することが必要とあり、まさに統廃合方針そのものです。区は、2年連続待機児は0と言いますが、委員会質疑でも、希望する園の選考から漏れ不承諾となった子どもは、今年の1次選考結果で740人いることが明らかになりました。うち1歳児は401人と深刻で、予算特別委員会でも、入園の悩みにまつわる質疑もされていました。 また、区立で448人分、私立で985人分の定員割れがあることも統廃合方針策定の理由に挙げますが、区の示す資料は昨年の4月1日現在のものです。例えば昨年10月で見れば、それぞれ306人、733人に減り、しかも深刻な乳幼児クラスで見れば、0歳児で僅か全区で26人、1歳児では22人しか空きがありません。年度途中でも出産や勤務の都合にかかわらず、いつでも入れる保育園の存在が通える身近な地域に十分にあることが必要なのです。 未就学児の人口等、社会情勢の変化を統廃合方針の理由にも挙げますが、品川の人口は、全体も年少人口も2041年まで増え続ける推定になっています。大体異次元の少子化対策などと政権は述べていますが、少子化だからそれに合わせて保育園を減らすという発想で少子化が克服できるわけがありません。海外に目を向ければ、保育園の子ども1人当たりの面積基準は、日本が1.65平米に対し、ドイツ3.5平米、スウェーデン7.5平米、3歳児クラスで、保育士1人当たりが見る子どもの数は、日本が30人に対し、フランス8人です。ただでさえ貧弱な保育環境の改善を進め、地域で子育ての相談に乗れる保育園の充実、それを通して子育てしやすい地域、環境を整備することこそ、自治体の立てるべき方針です。 2点目は、統廃合方針は住民の声を踏まえずに策定され、今後も聞く考えがないという点です。あり方基本方針の素案を検討してきた区内保育園等あり方検討委員会の資料や議事録を情報公開で入手いたしました。具体的にどこを統括園やサポート園にするのかなどの部分は、既に検討しているにもかかわらず、全て黒塗りでした。委員会審査で、検討過程の情報は公開すべきだと求めると、区は、この園が候補になるのだというような具体的な想像が誤解を生じさせてしまうところがあるので、まだ方針が確定していない段階で公表するべきではないと、公開しない考えを示しました。 また、4月の基本方針公表の後に、どの園を統合するという具体的な方針をいつ発表するのかとの質問に対し、区は、今後の保育需要の変化、定員の空き状況の変化を捉えて、なるべく早期に計画を立て、併せて統合を進めていく予定などと決して具体的に答えようといたしません。具体的方針はあるのに、それは区民に隠して、大きな方針だけを定め、それを錦の御旗に統廃合を進める白紙委任を得ようとしています。住民の反対運動を抑えようというこそくなやり方です。 素案に対するパブリックコメントには129人、243件もの意見が寄せられました。賛否の数について伺うと、反対意見は、反対の文言が入っていただけでも60件前後ありました。一方で、賛成の声も頂戴しているところと言いますが、数は明らかにできませんでした。これだけの意見が寄せられたのは、区立保育園を統廃合して民間に売り渡すという区の重大方針に対して運動が巻き起こり、それを許さないという区民世論があるからにほかならないことは明白です。 にもかかわらず、区はパブコメの数を過去のほかの計画に比べて多数の意見をいただいており、十分に内容が伝わっていると考えていると、請願が求める住民説明会開催を拒否する理由にすら挙げました。挙げ句に、策定後の基本方針については、いただいた意見を生かしながら具体化に向けた検討を進めていきたいと述べ、方針の具体化に突き進む姿勢を示しました。方針を決めるのは、案の段階から区である。住民の声を聞くのはあくまで形だけという区の姿勢がここでもはっきりしました。 3点目は、保育・子育て支援、子どもにこそ税金は使うべきだということです。方針を検討した委員会には、企画から政策推進担当課長と施設整備課長の幹部職員も参加していました。国が公共施設の延べ床面積を減らす計画を立てるよう自治体に迫り、品川区でも2017年度に策定、この4月に改定が予定されているのが公共施設等総合整備計画です。委員会審査で、これと今回の区立保育園統合方針との関係を尋ねると、公共施設総合計画と整合は取るように図っている、区の行政資源は無限にあるわけではないと答えました。さらに、財政効率からの検討だとはっきりしたと述べると、区は、あくまで子ども未来部保育課として考えた方針だと答えました。 私は、子どもの育ちに最も責任を持つ保育部門が率先して財政効率を優先し、財政部門に忖度し、保育園を統廃合する方針をつくってしまうことに、事の深刻さを感じざるを得ませんでした。だから、請願が指摘するように、あり方検討とうたいながら、現実の子どもや保育園が直面する実態や改善要望などの記述や分析・方策は一切なく、数に終始する方針になっているのです。不要不急の超高層再開発では、1事業に数十億円から100億円を大きく超える税金が投じられます。また、軍事費は2倍化に向け増額されています。その分、ほかの福祉や子育て支援の予算、防災予算は削減されたり、抑制されたりしています。開発や軍事費は聖域にする一方で、子どもや福祉に関わる予算だけ財源はどうするのかと問われるこうした政治状況は間違っています。 以上、2本の請願を採択し、一人ひとりの子どもを大切にする品川区をご一緒につくり上げることを呼びかけまして、私の賛成討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。(拍手)

以上で討論を終わります。 これより採決に入ります。 初めに、日程第38を起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。 令和6年請願第1号について採決いたします。 本件請願を採択することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立少数であります。 ご着席願います。 よって、本件請願は、不採択とすることに決定いたしました。 次に、日程第39を起立により採決します。 本件に対する委員長報告は不採択であります。 令和6年請願第2号について採決いたします。 本件請願を採択することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立少数であります。 ご着席願います。 よって、本件請願は、不採択とすることに決定しました。 次に、日程第40を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第40 請願・陳情審査結果報告(9) ────────────────────────────────────────

文教委員長から報告願います。 〔つる伸一郎議員登壇〕
ただいま議題に供されました日程第40、請願・陳情審査結果報告(9)の内容として、1月22日の文教委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 本件は、令和5年陳情第52号、品川区の学校を子どもの安全に最大の配慮を払う「安全・安心で、楽しい学校」にするための陳情で、12月6日の本会議において当委員会に審査を付託されたものであります。 本陳情の趣旨は、子どもの人権を尊重し、子どもの権利条約を学習する機会の確保、校則の見直しの年度当初の位置づけ、いじめ発生時の職員間の情報共有など学校全体での対策、学級活動の時間を市民科に位置づけることなどを求めるものであります。 初めに、理事者に説明を求め、理事者より、初めに子どもの権利条約を学習する機会の確保については、各校において、児童・生徒が社会科や市民科の授業を通じ、子どもの権利条約を学習している。また、校則については、社会通念に照らし合理的と見られる範囲内で、学校や地域の実態に応じ適切に定められる旨各校には周知しており、教育課程にも位置づけをしている。 次に、教師による発見、本人・保護者等からの訴えなどによりいじめの情報を把握した際には、学校いじめ対策委員会を開催し、法に基づきいじめの認知を行い、いじめの実態把握や対応方針を検討し、職員への周知および被害児童・生徒、加害児童・生徒への対応を学校全体での対策につなげている。市民科では、学校生活や日常生活の課題について話し合う活動を通じ、自己の生活や行動を振り返るとともに、学級の課題解決を目的に、学級会の行い方を学び、実践できるような資質と能力を高めているとの説明がありました。 続きまして質疑に入り、委員より、不登校児童・生徒がフリースペースを利用した際の経済的な支援内容についてなどの質疑があり、理事者より、現在東京都において、調査協力金という形でフリースクールに通う児童・生徒へ月2万円の支援を行っている。区としても、対象児童・生徒へ本調査協力金の案内を適切に行っていくなどの答弁がありました。 質疑終了後、本陳情の取扱いについてお諮りしたところ、結論を出すこととなったため採決を行いました。 採決の結果、令和5年陳情第52号、品川区の学校を子どもの安全に最大の配慮を払う「安全・安心で、楽しい学校」にするための陳情は、賛成少数により不採択にすべきものと決定いたしました。 以上で委員長報告を終わります。

文教委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 本件につきましては、1名の方から討論の通告があります。 ご発言願います。安藤たい作議員。 〔安藤たい作議員登壇〕

日本共産党品川区議団を代表して、令和5年陳情第52号、品川区の学校を子どもの安全に最大の配慮を払う「安全・安心で、楽しい学校」にするための陳情に対する賛成討論を行います。 本陳情は、いじめを止めるため、学校が子どもの人権を尊重する安全・安心で楽しい学校という本来の在り方を目指す取組が必要だと述べ、子どもたちが自分たちに関わる問題を自分たちで考える学級活動の時間の確保や、子どもの権利条約を学習する機会を教職員や児童・生徒、保護者や地域住民を対象に毎年必ず持つこと、その実践として、校則の見直しを年度当初に位置づけることなどを求めています。また、深刻な不登校児童・生徒の教育の機会、成長を保障する体制づくりを求めるものです。 今回の陳情に対し、適切に対応していただいている、既に取組を進められているし、今後も対応を進めていく姿勢も確認できたなどの理由で、共産党以外の委員により、残念ながら不採択となりました。しっかりと進めていただいているが、さらにここから発揮して進めていっていただきたいという気持ちがあるとの反対表明もありましたが、さらに前に進めるというのなら、むしろ採択すべきではないでしょうか。区教委が何も対策をしていないとは申し上げません。しかし、陳情が求める4点全てにおいてさらに前進が必要です。でなければ、人権が尊重される安全・安心で楽しい学校はつくれません。以下、区内教員から聞き取った現場の実態も紹介しながら、何点か述べていきたいと思います。 1点目は、子どもの権利条約の学習の機会についてです。2022年12月に改定された文科省作成の生徒指導の基本書である生徒指導提要では、生徒指導の取組の第1に、児童・生徒の権利の理解を挙げ、児童・生徒の人権の尊重という場合に留意すべきは、児童の権利に関する条約、すなわち子どもの権利条約だと述べ、教職員が条約を理解することの重要性について述べています。さらに、安全・安心な学校づくりは生徒指導の基本中の基本であり、同条約の理解は、教職員、児童・生徒、保護者、地域の人々等にとって必須と述べているのです。 しかし、品川区教委、品川区の学校教育に関わる全ての行政文書には、いまだ子どもの権利条約の文言はどこにも一言もありません。精神は盛り込んでいると言いますが、だから書き込まないというのは、軽視していることと同じです。位置づけがないからしっかり教えるということにもなりません。区は、社会科や市民科の授業を通して学習している、具体的に何時間とは区として示しているわけではないが、指導の内容としては確実に盛り込まれていると言います。確かに5年生からの市民科と社会科の教科書に僅かに掲載はありますが、実態を現場の教師に伺うと、社会科や市民科に子どもの権利条約という言葉は出てきますが、内容に触れ、内容について学ぶということは、権利条約を意識している教員でない限りほぼやっていないのが実態だと言います。ましてや、陳情が求める保護者や地域の人々への学習機会はありません。 2点目は、職員会議と学級会についてです。これらは子どもの権利条約の4つの原則のうちの1つである意見表明権の原則の上からも極めて重要であり、いじめや不登校など、日々の課題を学級集団や子どもたち自身が向き合い解決していく力を身につけていく上でも大変重要です。しかし、現状はどうか。職員会議について、区教委は、相談できる風土はある、学校によって様々で、例えば2週間に1回とか月に1回とかの頻度で各校で設定して開かれているとの答弁で、率直に言って、各校の実態をつかめているとは思えませんでした。 現場の職員に聞いたところ、職員会議では報告を聞くことが多く、そこに出てきた内容について物申すことはなかなかできません。ほぼトップダウンで進められていきます。教職員全員で意見を出し合って教育活動の内容を決めていくということはできていないと思います。ただ、こうなっていった原因の1つは超過密労働にあると思います。なるべく簡潔に会議を進めたいという考えがあります。この時間を確保するためにはどうしていけばよいのか検討する必要があると感じますとのことでした。 区教委は、現場の置かれた実態をつかみ、さきの生徒指導提要にも、教職員同士で意見を交わし学び合うことのできる同僚関係は生徒指導の基盤に不可欠とあるように、教員の同僚性を培える職場環境を実現することを求めたいと思います。 学級会はどうでしょうか。区教委は、市民科で学級会の行い方を学んでいると言いますが、肝心なのは、行い方を学ぶだけではなく、実際に学級会が定期的に行われ、日常の問題を話し合い、解決に向け、子どもたちが取り組むことです。現場の教員に伺っても、市民科では時間数も定められ、学級会の開き方や相談の仕方を学んでいますが、あらかじめ設定された内容では形ばかりです。子どもたちの日常で起こる様々な問題について、タイムリーに、そして、みんなが納得できるように、とことん話し合うことが必要だと考えます。この話合いの中で、子どもの権利条約にもつながるいろいろな権利を身につけていけるのだと思いますと現状を話し、学級会の持つ力について述べてくれました。そのとおりだと思います。 最後は不登校対策についてです。陳情が求める子どものニーズに合わせた校内スペースの確保と人的配置は、本陳情を受けまして、新年度校内別室指導支援員を全校に拡大など前進しましたが、その資格は問われません。陳情で求める人的配置には教師という言葉が含まれているように、不登校の児童・生徒への繊細な対応には専門性が求められます。重要な視点です。 以上の点から、本陳情を採択し、まだまだ足りていない施策を議会の後押しでさらに前に進めさせようではありませんか。 最後に、陳情者からの意見陳述の申出についての対応について、一言申し上げます。今回、陳情者の意見陳述の申出に対し、委員会で諮られ、受けないこととなりました。品川区議会ではこのような対応が続いていますが、本来、区民からの意見陳述の申出については、原則受けるべきです。それが開かれた品川区議会になると申し上げ、私の賛成討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。(拍手)

以上で討論を終わります。 これより採決に入ります。 本件につきましては、起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。 令和5年陳情第52号について採決いたします。 本件陳情を採択することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立少数であります。 ご着席願います。 よって、本件陳情は不採択とすることに決定いたしました。 次に、日程第41を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第41 請願・陳情の付託 ────────────────────────────────────────

期日までに受理いたしました陳情は、お手元に配付の請願・陳情文書表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。 なお、同表の特別委員会付託分にあります令和6年陳情第23号につきましては、災害・環境対策特別委員会に付託いたしますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、文書表の特別委員会付託分のとおり、令和6年陳情第23号につきましては、災害・環境対策特別委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第42を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第42 常任委員会・議会運営委員会・特別委員会議会閉会中継続審査調査事項 ────────────────────────────────────────

本件につきましては、お手元に配付の請願・陳情継続審査件名表および特定事件継続調査事項表のとおり、各所管の委員長から閉会中も審査調査を要する旨の申出がありました。 お諮りいたします。 各所管の委員長から申出のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、各所管の委員長からの申出のとおり決定いたしました。 以上で本定例会の日程は全て終了いたしました。 本日の会議を閉じます。 これをもちまして、令和6年第1回品川区議会定例会を閉会いたします。 ○午後4時12分閉会 ──────────────────────────────────────── 議 長 渡辺 ゆういち 署名人 ゆきた 政 春 同 おぎの あやか