// 発言者(9名)
// 発言(109件)

会議録署名議員は、 7番 杉山直子議員 27番 おやまだ静香議員 を指名します。 ---------------------------------------

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○議長(ひやま真一) 次に、事務局次長に諸般の報告をさせます。

日程第1を議題とします。 〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6陳情第18号 令和6年経営力強化支援事業補助金の対象事業者の要件に関する陳情 〔巻末委員会審査報告書の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

お諮りします。 本件を委員会審査報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

本件は、委員会審査報告のとおり決定しました。 ---------------------------------------

〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 第91号議案 新宿区組織条例の一部を改正する条例 〔巻末委員会審査報告書の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

お諮りします。 本案を委員会審査報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

本案は、委員会審査報告のとおり可決されました。 ---------------------------------------

〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 第92号議案 新宿区未来につなぐ町会・自治会ささえあい条例 〔巻末委員会審査報告書の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

これから討論を行います。 通告がありますので、順に発言を許します。 最初に、2番時光じゅん子議員。 〔2番 時光じゅん子議員登壇、拍手〕

ただいま上程されております第92号議案 新宿区未来につなぐ町会・自治会ささえあい条例について、賛成討論を行います。 区は、条例の制定に向け、(仮称)新宿区町会・自治会活性化推進条例検討委員会を設置し、2023年10月に第1回委員会を開催し、これまで6回の委員会が行われました。また、町会・自治会の皆様との意見交換や関係団体へのヒアリング、各種のアンケートや調査なども行い、約2年間にわたり積極的に取り組まれてきたことを高く評価いたします。 区議会公明党は、同条例の制定に向けて、定例会の代表質問や予算・決算特別委員会等においても意見を述べてきました。 町会・自治会を活性化するためには、町会・自治会がどのような活動を行い、地域でどのような役割を果たしているのか、また、メリットは何かを区民等にしっかり伝えることが大変に重要です。また、町会・自治会をはじめ、地域で活動する様々な団体や組織の連携強化が大事であり、活動に必要な専門人材やプロボノ等の活用、コーディネートの体制づくりなどを求めてきました。 これから同条例の施行に併せて、(仮称)新宿区町会・自治会活性化等推進プランによる取組も開始されます。今後、同条例の達成状況を確認するためにも、推進プランの指標の設定や効果の検証などが行われると思いますが、同条例の理念を皆で共有し、育てていく必要があると考えます。 我が会派は、町会・自治会の担い手不足に対する支援と活動の負担軽減を行うため、専門人材の活用をはじめ、電子回覧板等のデジタル情報の活用、町会・自治会費等の集金負担をするための口座振込や引き落とし、キャッシュレス決済等の導入支援、さらには地域コミュニティ事業に対する助成金の拡充などが大変重要であると考えております。 ぜひ同条例の目的を達成するためにも、推進プランに我が会派の要望を反映していただくようにお願いして、第92号議案の賛成討論といたします。(拍手)

〔19番 藤原たけき議員登壇、拍手〕
第92号議案 新宿区未来につなぐ町会・自治会ささえあい条例について、会派を代表して賛成の討論を行います。 本条例は、町会・自治会の活性化の推進に関し、必要な事項を定めることを目的とするものです。 町会・自治会は、地域コミュニティの重要な役割を担っており、その活性化のために区が支援することは、暮らしやすいまちを実現するためにも重要です。 本条例については、区民や町会・自治会関係者から様々な声が寄せられました。 第1に、条例の目標を達成するための推進プランなどについてです。 区長トークや条例の検討会では、現場の町会・自治会関係者から様々な意見が寄せられ、活発な議論がされたものの、最後まで第13条で定める活性化施策を総合的に推進するための計画、いわゆる推進プラン、第14条で定める条例の施行に関し必要な事項を定める規則が明らかにされませんでした。町会・自治会との意見交換会やパブリックコメントでも、条例で何が実現するのか具体的なイメージが湧かない、推進プランと一緒に討議をすべきなどの意見が寄せられました。総務区民委員会でも、本条例が理念条例であることが強調され、最後まで推進プラン、規則ともに具体化は検討中とされました。 たとえ理念条例でも、条例運用のための関連条規は条例提案時に明らかにすべきで、少なくとも骨子案を示し、より充実した審議を行うべきでした。 今後、条例制定に向けた会議体の開催、各特別出張所ごとの町会長、自治会長との協議、啓発活動など、実際の準備を進める際には、その準備状況も含めて、総務区民委員会に報告すべきです。また、本条例には様々な予算措置が伴うことから、遅くとも予算特別委員会での審議に供されることを改めて求めるものです。 第2に、条例の各所で定められた責務、「努める」などの文言が町会をはじめとする各当事者への統制の強化や強要にならないかという懸念の払拭についてです。 区民の方から、任意加入のはずの町会を区が関わる隣組にするのか、神社の行事に参加を断れなくなるのか、多忙な教員や学校に参加を強いるのかなどと危惧する声が寄せられました。委員会の質疑では、町会・自治会の役割を規定した第4条は、区による町会・自治会への統制の強化、下請化、委託事業の多忙化を進めるものではないことを確認しました。 区民の役割を規定した第5条は、区民が町会・自治会への加入や行事参加を強制されるものではなく、特に町会・自治会の会則の目的に、神社祭礼を示し、組織に神社の祭礼を行う祭礼部を設置している町会・自治会があること、会則に規定がなくても事実上、神社祭礼を主催する町会も多数あることは区も認識しており、町会・自治会の宗教性のある行事への参加は強制されないことを確認しました。 また、町会・自治会の一般会計と祭礼に関する会計の区別を求める裁判例が複数存在すること、自主的な組織である町会・自治会には、公共機関に適用される政教分離原則の厳密な適用はないが、参加強制が起きないように配慮が必要であり、区が適切に町会・自治会にアドバイスをするとの答弁がありました。 小中学校・高校の役割を規定した第9条は、児童・生徒及び保護者が町会・自治会への加入や行事参加を強制されない、特に区が設置者である区立小・中学校などについては、祭礼や学校を会場として行う町会・自治会主催の行事に参加を強制されないことを確認しました。 町会・自治会の活性化は、強制や同調圧力ではなく、各当事者の納得に基づいた自主的な参加・協力によってこそ実現します。区は、活性化の支援に努め、今後の具体化についても、区民の声をよく聞き、より丁寧に行うことを求め、私の賛成討論を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)

お諮りします。 本案を委員会審査報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

本案は、委員会審査報告のとおり可決されました。 ---------------------------------------

〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 第94号議案 公の施設の指定管理者の指定について 第95号議案 公の施設の指定管理者の指定について 第96号議案 公の施設の指定管理者の指定について 第97号議案 公の施設の指定管理者の指定について 第98号議案 公の施設の指定管理者の指定について 第99号議案 公の施設の指定管理者の指定について 第100号議案 公の施設の指定管理者の指定について 〔巻末委員会審査報告書の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

お諮りします。 本案をいずれも委員会審査報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

本案は、いずれも委員会審査報告のとおり可決されました。 ---------------------------------------

〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 第93号議案 特別区道の路線の廃止及び認定について 〔巻末委員会審査報告書の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

また、少数意見を口頭で報告するとの申出がありますので、順にこれを許します。 最初に、38番沢田あゆみ議員。 〔38番 沢田あゆみ議員登壇、拍手〕

第93号議案 特別区道の路線の廃止及び認定についてに対し、私は環境建設委員会で杉山直子委員とともに議案に反対し、少数意見を留保しましたので、報告します。 今回、廃止の提案がされている区道の上に建設予定の新ラグビー場は、再開発で最初に建設される建物であり、区道廃止の議案が通れば、玉突き式に再開発が進んでしまう非常に重大な決断が今、私たち区議会議員一人一人に問われているのがこの議案です。 神宮外苑は、大正15年(1926年)、全国の国民からの寄附金と献木、そして全国から集まってきた青年の勤労奉仕により創建されました。そのような経過からしても、神宮外苑の再開発は、小池都知事が言うような単なる民間事業者による再開発ではありません。広く国民の意見を聞きながら、理解と合意の下で、100年の森を次の100年に引き継ぐような計画としなければなりません。 しかし、現実はどうでしょうか。事業者の利益を優先するため、本来適用されるべきではない公園まちづくり制度を無理やり適用し、都市計画公園を削除して、そこに3棟の超高層ビルを建設する計画を、大量の樹木や環境を犠牲にして進めています。 公園まちづくり制度の活用は、三井不動産自身が2013年以前から画策していたことを明らかにしています。再開発事業者である三井不動産や伊藤忠商事は、住民説明会の場で小池都知事や自民党の政治家のパーティー券購入を事実上認めており、利権絡みの再開発というそしりは免れません。 廃止が提案されている区道に囲まれた建国記念文庫の森は、風致地区の最も規制が厳しいA地域だったものを、区は2020年2月、区議会にも都市計画審議会にも一切報告せず、S地域への変更を行い、大規模な建物の建設を可能にしました。 東京都環境影響審議会では、樹木の伐採・移植や新野球場の建設によるイチョウ並木への影響などについて、まともな審議が行われず、樹木を守ってほしい、再開発は見直しをという多くの声があるにもかかわらず、区は事業者の要請に従って、風致地区の樹木の伐採許可を三度にわたって出しました。 手続が適切に行われていない問題については、昨年のイコモスによるヘリテージ・アラートをはじめ、専門家の集団である国際影響評価学会日本支部や日本弁護士連合会、さらには国連ビジネスと人権作業部会の報告書が神宮外苑再開発が人権に悪影響を及ぼす可能性があるとの懸念を表明するに至るなど、各方面から重い指摘を受けてきました。民主的な手続がこれほど求められているにもかかわらず、区は今回の議案を議会に示す前に、三井不動産との間で区道の廃止に関する基本協定書と覚書を締結しており、事前に議会に対して何の相談も情報提供もありませんでした。このようなやり方は区民の代表である議会を軽んじるもので、民主主義に反します。 今後、廃止された区道は付け替えが行われますが、現在の区道より面積が狭いため、区は付け替える区道に面した複合棟Bのエリアに建物付きの宅地に権利変換し、複合棟Bに権利床を取得するとしています。そもそも付け替え後の区道については、狭過ぎて群衆津波の危険性があると日本イコモスなど専門家から指摘されていますが、なぜこのような区道にするのか、一切議会に説明はされていません。委員会では、群衆津波についても全く意に介せずの答弁でした。 さらには、今後行われる権利変換は議会の議決事項ではないと言います。そうであれば、なおのこと、議会に対する事前の説明や情報開示が必要です。そのことを強く求めましたが、事後に報告するという姿勢に終始しており、とても容認できるものではありません。 この間の進め方を見ていると、区は、事業者の要請に従って、事業者が事を進めやすいように用意周到にお膳立てをするといった具合で、これでは権利変換後の従後資産の評価や補償金の算定についても、区民の財産が毀損されないという保証はありません。それどころか、協定書によると、区は今後地権者となって再開発事業者に参画するとし、事業者の示したスケジュールを遵守するよう区が協力することを約束しており、これまで以上に国民・区民の声を無視して事業者と一体となって突き進む危険性があります。 区は、協定書の中でさらなる樹木の保全などと言っていますが、私は、既に移植が始まった現場を専門家と一緒に見て、樹木の距離が近過ぎたり、移植のためにもともとあった樹木の太い枝が切られていたり、あまりにずさんであることを指摘し、現場を見て事業者に改善を求めてほしいと区に要請しましたが、拒否されました。区は本当に樹木の保全を求める気があるのか、疑問です。 区道は区民の財産です。今回の区道廃止は、神宮外苑の再開発をこのまま進めるのかどうかが問われる大きな問題です。 委員会では、説明会の実施や区道廃止の議決前にパブリックコメントを行うよう要望する区民からの陳情を審査しました。私は、本議案を継続審議とすればパブリックコメントの実施は可能だと主張しましたが、与党会派の皆さんがそれには反対をされているので、残念ながら今、採決が行われようとしています。 100年の森を守れるかどうかは私たち区議会議員の判断にかかっています。この議案に賛成してしまっては守れません。ここにおられる議員の皆さんには、100年先に禍根を残すことのないよう、子どもや孫の世代に神宮外苑の緑を引き継ぎ、地球環境を守るため、賢明な判断を呼びかけ、私の少数意見報告を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)

〔37番 さわいめぐみ議員登壇、拍手〕

本定例会に上程されました第93号議案 特別区道の路線の廃止及び認定について反対し、少数意見の留保をいたしましたので、御報告いたします。 この議案の背景には、神宮外苑の再開発と樹木の伐採があります。開発の内容が公になって以来、23万5,000人を超える署名が集まり、訴訟を起こすなどし、いまだ多くの市民がその見直しを求めています。 今回上程されました区道の廃止と認定の議案は、これら開発を推し進めるものですから、そういった市民の声にどう応えるのかが問われていると言っても過言ではありません。 創建以来100年近く守られてきた神宮外苑の歴史ある豊かな自然環境が、樹木の大量の伐採と施設の建て替え、高層ビルの建築を含む大規模再開発で、一部の経済的な利益優先のありふれた内容に取って代わられようとしています。大気汚染や騒音、ヒートアイランド現象の緩和・防止機能を狭め、生物多様性の保全を阻害し、住民の豊かで健康で文化的な生活を損なう可能性のある再開発の内容を見直すことなく、また、多くの市民の声をないがしろにしたまま推し進めることとなる本議案の委員会採択に、れいわ新選組 新宿は反対をいたしました。 これまで議論を重ねる中、区側は一貫して法令にのっとって進めているので問題ないとの回答ですが、本当に問題がないのであれば、このような大きな反対運動は起こらないのではないでしょうか。 神宮外苑一帯は戦後、都市計画公園に指定され、高層ビルの建築は本来不可能でした。東京都の要請を受けて、区が風致地区区分をA・B地区からS地区に変更したことを皮切りに、いかにこの開発が可能となったのか、そのプロセスの問題点を複数の大学教授、建築家、弁護士、環境保全の専門家らが指摘し、このようなやり方が通ってしまうなら、今後どのような開発でも可能となってしまうと懸念を表明しています。 都は、計画で世界に誇れるスポーツクラスターの拠点となる目的を掲げていますが、軟式野球場、ゴルフ練習場、フットサルコート、バッティングセンターなど市民が利用できる施設は全て廃止されます。公益性を著しく失う内容であり、これも地域住民との十分な協議がなされていません。 環境影響評価においても、自分たちの定めにおいて問題がないと言うばかりで、外部からの指摘や問いに具体的に答えていません。本当に問題がないのであれば、問いに答え、科学的に明らかにすればいいだけで、そのほうがよっぽど理解醸成が進むはずなのに、一方的な説明で押し通そうとするのは不誠実だと言わざるを得ません。 区は法令に基づき、意見聴取や説明会を行っているので問題ないとしていますが、説明会の開催方法や進行、内容に納得できなかったという声は複数あり、ある市民は、神宮外苑の再開発事業者としてふさわしい行動とはとても思えないと投書を寄せています。 報道では、7割の東京都民がこの開発に反対もしくは消極的であるというアンケート結果が報告されています。区道の廃止・付け替えの本議案についても、区民からパブリックコメントを求める陳情が提出されましたが、委員会では審査未了の決定となりました。一連のプロセスは、市民参加の自治を訴える新宿区自治基本条例にも反しています。 私は、議員になって以来、区民の皆さんから、政治に声を上げても何も変わらないではないかという不信と諦めの声を度々聞いてまいりました。国連人権理事会のビジネスと人権作業部会による報告書で、神宮外苑の再開発事業について人権に悪影響を及ぼす可能性があるとされたことは、私の活動の中での実感とも合致するものであることを付け加えます。 神宮外苑の再開発がこういった内容であれば賛成できる、支持できると多くの市民の皆さんに言っていただけるような名称にふさわしい内容に見直されることを強く希望します。この時点での区道の取扱いを議決することはふさわしくないと考え、今回の第93号議案には反対をいたします。 以上で、少数意見の留保の報告を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)

これから起立により採決します。 本案を委員会審査報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

本案は委員会審査報告のとおり可決されました。 ---------------------------------------

〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 第101号議案 公の施設の指定管理者の指定について 〔巻末委員会審査報告書の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

お諮りします。 本案を委員会審査報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

本案は、委員会審査報告のとおり可決されました。 ---------------------------------------

〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 第102号議案 公の施設の指定管理者の指定について 第103号議案 公の施設の指定管理者の指定について 第104号議案 公の施設の指定管理者の指定について 第105号議案 公の施設の指定管理者の指定について 〔巻末委員会審査報告書の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

また、少数意見を口頭で報告するとの申出がありますので、順にこれを許します。 最初に、32番近藤なつ子議員。 〔32番 近藤なつ子議員登壇、拍手〕

ただいま一括議題となっております公の施設の指定管理者の指定について、主に児童館の指定管理者を指定し、同時に学童クラブなど児童指導業務等を委託するための4つの議案、第102号議案、第103号議案、第104号議案、第105号議案について、私、近藤なつ子は文教子ども家庭委員会において反対し、少数意見を留保しましたので、報告いたします。 1つ目は、全てに共通する問題として、児童館や学童クラブを担う事業者の選定に際して行われるプロポーザル制度についてです。 私ども日本共産党区議団は、労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団が人員不足により人員を水増しし、税金を詐取した不祥事事件発覚以降、事件の真相解明と再発防止のため、様々な指摘をしてきました。特に児童館や学童クラブなどは、子どもたちの安全・安心な生活と成長の場でなければならないことから、指導員である職員と子どもたちとの信頼関係構築のためにも、安定的かつ継続して働けるよう、人員不足の最大の要因である処遇の改善、給与・時給の引上げについて繰り返し求めてきました。公契約条例による区の労働報酬下限額については、来年度時給が200円上がり、1,445円になることは評価しますが、もう一方で、事業者は利益・マージンを出すため、人件費などの支出を極力抑えようとすることへの歯止めは取られないままです。 私ども区議団は、不祥事発覚直後から、板橋区のように適正な人件費や本部経費の在り方を設定し、税金を適切に執行するよう求めてきましたが、いまだ手をつけられていないことは問題です。特にプロポーザル時に最も重視される人員配置が軽視されていることが問題です。 ワーカーズコープの事件が発覚して以降、ワーカーズコープ以外の事業者はどうなっているのか質疑してきましたが、今年3月の時点で担当課長は、ワーカーズ以外の事業者さんとも協議を重ねていることは再三申し上げている、契約を結ぶ際には、登録した児童の方がどのくらい通ってくるか、どのぐらいの頻度で来るのかということは分かりませんので、登録の児童数で40対2で見て、また、配慮を要するお子さんについては、その程度によって1対1、2対1の加配で契約を結んでいると、プロポーザル時に事業者が提案した人員配置とは異なる区の基準を示し、かつ本来であれば契約に定められた人数を用意していただくところ、そこがなかなか難しいということであれば、契約変更も視野に入れて対応していると、年度ごとの契約について答弁していました。 ところが、先日の委員会では、さらに職員の配置数は、その年度ごとに定数でも登録児童数でもなく、出席見込み数を基準として、40対2、要配慮児童への1対1または2対1で契約をしていると後退していました。これを裏づけるように、これまで質疑でも、実際に来ている人数との関係で40対2を満たしていないところはありません、法令には反していませんと担当課長が言い切っています。区がそのような態度であれば、事業者はプロポーザル時には多めの人数を提案し、選定さえされれば、実際は区の言うとおり法令さえ満たせば問題ないなどと解釈するのではないでしょうか。 改めて昨年度の契約内容を調査したところ、プロポーザル時の契約書で人員配置が分かっている20か所のうち、10か所で計24人減らし、今年度も4月から30か所中半分の15か所でプロポーザル時から計24人減らす契約変更が行われており、少なくとも学童クラブの人員配置は全く改善されていません。 今年の第2回定例会では、学童クラブの人員確保のため、無資格者でも補助員になれるよう条例改正を行いました。私たちはこの改正により、プロポーザル時の契約どおりに人員が一刻も早く確保されることを願い、賛成しましたが、9月に1事業者が2か所で3人を補充し、プロポーザル時の契約どおりにしたのみで、いまだに13か所、26人が不足したままです。条例改正をしてハードルを下げてもなおプロポーザル時の契約がほぼ形骸化しています。 プロポーザルという本来は事業者の提案を受けて選定するという趣旨が軽んじられ、制度の根幹が揺らぐゆゆしき事態です。区が協定違反となっている事業者を指導できない以上、指定管理制度も業務委託も実施する資格はありません。直営に戻すべきあり、4つの議案には賛成できません。 以下、議案について賛成しかねる理由を申し述べます。 第102号議案の株式会社テンダーラビングケアサービスについてです。この事業者が昨年度他区の指定管理選定の際、東京都の最低賃金1,113円を下回る1,100円で募集を行っていることが明らかになった事業者です。最低賃金を下回る募集は明らかな法令違反であり、コンプライアンスに対する意識が欠落している事業者を指定することはできません。 現在は株式会社ポピンズエデュケアが指定されていますが、12か所中7か所でプロポーザル時の契約から計10人不足していることを自覚し、応募しなかったこともあり、1回目は1者も応募がなかったわけですから、その時点で区の直営を決断すべきでした。2回目にテンダーラビングケアサービスが名乗りを上げていますが、選定してはいけない事業者でした。 第103号議案のライクキッズ株式会社は、今年度、学童クラブでは6か所委託していますが、そのうち5か所でプロポーザル時の契約を計15人下回っています。しかも、落合第四小学校内学童クラブでは、40対2を下回る法令違反が2日ありました。6人の配置を協定どおり9人配置していれば、法令違反は起きませんでした。また、代表質問で児童館や学童クラブなどの職員募集の際、資格不要、面接・履歴書不要で隙間バイトなどを求める求人サイトを利用し、7か所で募集をしていましたが、ライクキッズは会社名を伏せ、即日勤務オーケーで募集をしていました。区は、面接をしてから雇用すると言っていますが、何の保証もなく、保護者の不安はもちろんのこと、職員が度々変われば子どもも落ち着かず、問題です。 第104号議案の株式会社ポピンズエデュケアは、現在学童クラブ30か所中最大の12か所を委託している事業者です。ポピンズエデュケアの状況は、先ほど述べたとおり、プロポーザル時の契約を現時点で全体として下回っており、人員確保に問題があることは否めません。また、他の委員からも指摘されていた昨年度、一昨年度の年度ごとの予算執行率との関係も問題です。 この質疑の中で幾つかの学童クラブでこれまでやってきた行事が減らされていることを指摘しました。区は、子どもたちの落ち着きの状況で判断することもあり得ると、原因が子どもたちにあるかのように答弁されましたが、本当でしょうか。感染症などの流行は原因になるでしょうが、年度ごとに集団の在り方が変わることが折り込み済みの現場で、ベテランの事業者が見込みを見誤るようなこと自体が問題です。安易に行事の中止・廃止を容認するべきではありません。隙間バイトなどを求める求人サイトで6か所の募集を出しており、人員確保には苦慮していることがうかがえ、問題です。 最後に、第105号議案の株式会社東急キッズベースキャンプは、現在6か所で委託しています。今年度は全てプロポーザル時の契約を守っています。ただ、昨年度は1か所下回っていたこと、隙間バイトなどを求める求人サイトで2か所の募集を出しており、人員確保に苦慮していることがうかがえ、問題です。 最後に申し述べますが、現場の職員の皆さんは、法令ぎりぎりの人員配置の下で、懸命に子どもたちのために働いてくださっており、そのことには敬意を表します。最大の問題は、区の姿勢です。登録している全ての子どもがいつ来ても受け入れられる余裕のある配置基準にすることや、さらなる処遇の改善で職員の皆さんが安心して働き続けられるよう、最大の支援を行うことが区の責務です。 そもそも区の直営なら、雇用も安定し、人員不足に陥ることはまずありません。募集しても手が挙がらないのに、無理やり民間に任せる必要はありません。今後は直営に戻すことを求め、少数意見報告といたします。御清聴ありがとうございました。(拍手)

〔25番 渡辺やすし議員登壇、拍手〕

第104号議案、上落合児童館の指定管理者を株式会社ポピンズエデュケアとすることに対し、反対の立場から少数意見を留保したので、以下報告します。 これまで上落合児童館の指定管理者であった株式会社ポピンズエデュケアに引き続き令和6年度以降も指定管理を任せるかどうかを判断するには、これまでの同社による指定管理が適切に行われたかを検証しなくてはいけません。そこで、12月2日の文教子ども家庭委員会では、新宿区情報公開条例による公文書公開請求をした同社の収支実績に基づき質疑を行いましたが、不適切に予算額を積み上げていることで、実際に児童館が必要としている以上の税金が支払われているというずさんな会計管理の実態が明らかになりました。 具体的には、保険料の執行率が令和4年度24.1%、令和5年度21.8%、使用料及び賃借料の執行率は、令和4年度66.7%、令和5年度38.9%と2年連続で低い水準にとどまっています。理事者からは、保険料は会社全体で保険に入っていて、全国の施設数で割り返してその決算の数字を出しているが、予算のときに考えていた施設数よりも決算のときの施設数のほうが増えているため、結果として保険料が安くなったという答弁がありましたが、会社全体の経営計画で運営施設数はあらかじめ定められているはずで、2年連続で想定よりも大幅に運営する施設数が増加するとは考えられません。 また、使用料及び賃借料についても、理事者からは、レンタルしているパソコンが想定よりも使用台数が減った、ドッジボール大会のために会場使用料を計上していたが、実際は児童館内の遊戯室で十分な広さがあったため使用しなかったと答弁がありましたが、令和4年度の事業評価では、予算額の積算根拠の向上を求めると評価所見があったにもかかわらず、2年連続で大幅な執行残となっていることからは、同社の会計管理に関する意識の低さがあると言わざるを得ません。 さらに、同社が指定管理を令和5年度から新たに開始した東五軒町児童館でも、教材費41.5%、行事費44.9%と執行率が低迷し、全体の執行率も81.0%で600万円以上の執行残があります。確かに区民自主事業運営委員会に係る経費については返金されたことが明らかになりましたが、教材費、行事費の執行残額については返金されていません。 新宿区で長年別の児童館を運営していた同社が、結果として実際にかかった費用の倍額以上を予算として請求していることについては、単に経費削減努力がなされているというだけでなく、予算の積上げそのものがずさんであったと言え、指定管理者として引き続き公金の取扱いを任せることに不安が残ります。 指定管理者の運営経費は、新宿区民が支払った税金です。そのため、新宿区の指定管理者の選定については、児童館の利用者の満足度だけでなく、納税者である区民全員が納得できる税金の使い方をしていることが大切です。今後、指定管理者の収支実績については、公文書公開請求にかかわらず、議会や区民に対し、報告する必要があることを指摘した上で、同社の上落合児童館の指定管理においては、令和4年度、令和5年度に2年連続で実際に必要な経費を上回る税金が支払われていた項目があったと私は判断したため、第104号議案に反対します。 以上で私の少数意見報告を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)

これから、順次起立により採決します。 最初に、第102号議案について採決します。 本案を委員会審査報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

本案は、委員会審査報告のとおり可決されました。 次に、第103号議案について採決します。 本案を委員会審査報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

本案は、委員会審査報告のとおり可決されました。 次に、第104号議案について採決します。 本案を委員会審査報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

本案は、委員会審査報告のとおり可決されました。 次に、第105号議案について採決します。 本案を委員会審査報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

本案は、委員会審査報告のとおり可決されました。 ---------------------------------------

〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 第90号議案 令和6年度新宿区一般会計補正予算(第10号) 〔巻末委員会審査報告書の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

お諮りします。 本案を委員会審査報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

本案は、委員会審査報告のとおり可決されました。 ---------------------------------------

〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 同意第5号 新宿区名誉区民選定の同意について 〔巻末議案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

〔吉住健一区長登壇〕

これから委員会付託を省略し、起立により採決を行います。 本案を原案のとおり同意することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

本案は、原案のとおり同意することに決定しました。 ---------------------------------------

〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 委員会提出議案第1号 新宿区議会会議規則の一部を改正する規則 〔巻末議案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

提出者の説明を求めます。 23番渡辺清人議員。 〔23番 渡辺清人議員登壇、拍手〕

改正内容は、議事を記録する方法として、新たに議長が適当と認める方法を定めるものでございます。 施行日は、公布の日からでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議、御決定賜りますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)

これから委員会付託を省略し、採決します。 本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

本案は、原案のとおり可決されました。 ---------------------------------------

〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 議員提出議案第12号 「こども誰でも通園制度」の制度拡充等を求める意見書 〔巻末議案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

これから、説明及び委員会付託を省略して採決します。 本案を原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

本案は、原案のとおり可決されました。 ---------------------------------------

〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 第110号議案 新宿区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 第111号議案 新宿区長及び副区長の給料等及び旅費条例の一部を改正する条例 第112号議案 新宿区監査委員の給料等に関する条例の一部を改正する条例 第113号議案 新宿区選挙管理委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 第114号議案 新宿区教育委員会教育長の給料等及び勤務等に関する条例の一部を改正する条例 第115号議案 新宿区教育委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 第116号議案 新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第117号議案 新宿区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 第118号議案 新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 〔巻末議案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

〔吉住健一区長登壇〕

ただいま一括議題となっています第110号議案から第118号議案までは、お手元に配付しました議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託します。 〔巻末議案付託表の部参照〕

--------------------------------------- 6特人委給第385号 令和6年12月5日 新宿区議会議長 ひやま真一様 特別区人事委員会委員長 松原忠義 (公印省略) 「職員に関する条例」に対する意見聴取について(回答) 令和6年12月5日付6新議議第302号により意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。 記 第116号議案 新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第117号議案 新宿区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 第118号議案 新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 ---------------------------------------

〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 第119号議案 新宿区立新宿文化センター特定天井等改修その他工事請負契約の変更について 第120号議案 新宿区立新宿文化センター特定天井等改修その他に伴う電気設備工事請負契約の変更について 第121号議案 新宿区立新宿文化センター給排水衛生設備改修その他工事請負契約の変更について 〔巻末議案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

〔吉住健一区長登壇〕

ただいま一括議題となっています第119号議案から第121号議案までは、お手元に配付しました議案付託表のとおり、総務区民委員会に付託します。 〔巻末議案付託表の部参照〕 ---------------------------------------

〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 第106号議案 令和6年度新宿区一般会計補正予算(第11号) 第107号議案 令和6年度新宿区国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 第108号議案 令和6年度新宿区介護保険特別会計補正予算(第3号) 第109号議案 令和6年度新宿区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 〔巻末予算案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

〔吉住健一区長登壇〕

ただいま一括議題となっています第106号議案から第109号議案までは、お手元に配付しました議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託します。 〔巻末議案付託表の部参照〕

初めに、第106号議案中、歳出第2款総務費第3項防災費については、防災等安全対策特別委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

第106号議案中、歳出第2款総務費第3項防災費については、防災等安全対策特別委員会に付託することに決定しました。 〔巻末議案付託表の部参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

第106号議案中、歳出第4款文化観光産業費については、文化観光産業等特別委員会に付託することに決定しました。 〔巻末議案付託表の部参照〕

○議長(ひやま真一) ここで、委員会開会のため休憩します。

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第106号議案から第121号議案までの委員会審査報告書が提出されました。 これを本日の日程に追加したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

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追加日程第1及び追加日程第2を一括議題とします。 〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 第110号議案 新宿区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 第111号議案 新宿区長及び副区長の給料等及び旅費条例の一部を改正する条例 〔巻末委員会審査報告書の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

また、これに対する少数意見報告書が文書により提出されています。 これから討論を行います。 通告がありますので、発言を許します。 25番渡辺やすし議員。 〔25番 渡辺やすし議員登壇、拍手〕

ただいま一括議題となりました第110号議案、第111号議案に反対の立場から討論を行います。 両議案は、令和6年の新宿区特別職報酬等審議会の答申書に基づき、新宿区長、副区長、区議会議員の給料を2.89%増額し、特別給の年間支給月数を0.2月分引き上げるものです。これにより、区長の年収額は現在の2,172万7,239円から2,274万4,918円となり、計101万7,679円増額し、区議会議員の年収額は現在の1,021万405円から1,069万2,045円となり、48万1,640円の増額となります。 厚生労働省の令和6年賃金引上げ等の実態に関する調査によると、本年度中に賃金改定を行ったまたは行う予定の企業の平均賃金の改定額は1万1,961円で、1992年に記録した1万2,939円以来の高水準を記録し、物価高を受けて、民間企業においては賃上げが一定程度進み、新宿区一般職員の給料に対しても、特別区人事委員会から増額の勧告が出ていることから、一般職員と同程度の給料の増額が区長や議員に対して行われることは合理的であると判断します。ですが、今回の2.89%の増額が新宿区一般職員の給料の増額率を大きく上回っていたとすれば、到底新宿区民の理解は得られません。 確かに新宿区特別職報酬等審議会の答申書では、特別区人事委員会勧告で公民較差を解消するため、一般職員の給与改定が月例給2.89%の増額とされていることを根拠に、そのまま2.89%の増額を区長や区議会議員の給与増額にも当てはめています。 しかし、特別区人事委員会勧告の前提となる人事院勧告では、若年層が在職する号俸からおおむね30歳代後半までの職員が在職する号俸に重点を置かれていて、平均改定率は1級係員で11.1%、2級主任等で7.6%などとなり、その他の級は改定率を低減させつつ、引上げ改定がなされていることを新宿区特別職報酬等審議会の答申は見落としています。 そこで、特別区人事委員会勧告を新宿区一般職員に当てはめた場合の級ごとの平均改定率を私が新宿区人事課に依頼して調査してもらいました。給料表の各号の給料月額にその月額が適用されている職員数を乗じた級全体の合計額を給料表の改定前後で算出し、変更後の総額を変更前の総額で除し、1から減じたデータでは、1級係員役職なし6.84%、2級主任1.64%、3級係長1.24%、4級課長補佐0.97%、5級課長0.89%、6級部長0.92%となっています。 つまり、今回の区長や区議会議員の2.89%の増額は、役職なしの係員以外の全ての級の新宿区の一般職員の増額率を大きく上回っているのです。 新宿区特別職報酬等審議会の答申では、特別職の報酬は、その職務内容や社会的責務の重さ、区政を取り巻く社会的な醸成、他団体及び一般職員との均衡を考慮するとともに、区民からの理解を得られるものでなければいけないとされています。であるならば、区長や議員と均衡を考慮するのは、一般職員全体の給与増額率ではなく、区長、副区長、区議会議員同様の社会的責務の重さを担っていると考えられる6級部長の給与増額率であるべきです。 今回の特別区人事委員会勧告を受け、他区でも特別職の報酬改定に関する答申が提出されていますが、新宿区同様の2.89%程度の増額なのは、墨田区、世田谷区だけで、ほとんどの区では新宿区の6級の一般職員の増額率に近い約0.9%にとどまっています。 納税者たる新宿区民の理解を得られるためには、新宿区特別職報酬等審議会の答申が誤りであるとした上で、他区同様、区議や区長の給与増額率を一般職員の6級部長と均衡した0.9%にとどめるべきであると考えます。 以上の理由より、第110号議案、第111号議案に反対します。 なお、仮に本議案が可決された場合、渡辺やすしは令和7年度に計180万円支給される政務活動費を1円も使用しません。議員報酬増加額をそのまま受け取らないことは違法ですし、新宿区以外を拠点とするNPOに寄附することも、新宿区からの富の流出という点で疑問が残りますが、議員報酬の中から政務活動に関わる費用を賄い、支給された政務活動費を全額返納することで、今回の議員報酬額増加額を大きく上回る税金が新宿区の元に合法的に返納されることを付言して、私の反対討論を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)

これから、順次起立により採決します。 最初に、第110号議案について採決します。 本案を委員会審査報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

本案は、委員会審査報告のとおり可決されました。 次に、第111号議案について採決します。 本案を委員会審査報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

本案は、委員会審査報告のとおり可決されました。 ---------------------------------------

〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 第112号議案 新宿区監査委員の給料等に関する条例の一部を改正する条例 第113号議案 新宿区選挙管理委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 〔巻末委員会審査報告書の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

また、これに対する少数意見報告書が文書により提出されています。 これから、順次起立により採決します。 最初に、第112号議案について採決します。 本案を委員会審査報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

本案は、委員会審査報告のとおり可決されました。 次に、第113号議案について採決します。 本案を委員会審査報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

本案は、委員会審査報告のとおり可決されました。 ---------------------------------------

〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 第116号議案 新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第117号議案 新宿区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 〔巻末委員会審査報告書の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

これから、討論を行います。 通告がありますので、発言を許します。 28番古畑まさのり議員。 〔28番 古畑まさのり議員登壇、拍手〕

ただいま上程されました第116号議案 新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第117号議案 新宿区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に対して、賛成の立場から討論します。この意見は、特別職以外の職員に通じるものであります。 公務員制度を抜本的に改革し、能力・実力主義にのっとり、活躍している人材に報いる人事・給与制度への変革を進めることが重要です。根本的な課題解決を先送りにして、丁寧に公民較差を算出する意義は乏しいと率直な意見を申し上げます。 今回の提案では、人材流出や採用環境の困難さを踏まえ、初任給の引上げに意を用いるなど、現実的な課題解決に乗り出しております。1級は6.84%と大きく引き上げられるのに対して、2級は1.64%、3級は1.24%、4級から6級は1%未満を提示しております。リモートワークを推奨することや通勤手当を改善、社会情勢の変化を捉えた扶養手当の在り方など、時代に合った対策を盛り込んでいることを確認しました。勧告の中にも、人事評価制度が職員のモチベーション及び公務効率の向上に重要な役割を果たすことや、個人目標を達成することが組織目標の達成に寄与することの意識づけなどの必要性が明記されるなど、現行の公務員制度の課題を乗り越えたいという意思が見受けられ、大きく評価しております。 しかし、個別の公務員給与が上昇することは、総人件費の増加を招きます。今、新宿区の職員数は増え続けています。しかし、少子高齢化の中で働き手は減り、区の財政は徐々に厳しさを増す中で、現状のままの人件費の在り方では財政が立ち行きません。給料を上げるからこそ、未来を見据えた働き方改革を推し進める必要性を新宿区に訴えます。 以上で討論を終了します。御清聴ありがとうございました。(拍手)

お諮りします。 本案をいずれも委員会審査報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

本案は、いずれも委員会審査報告のとおり可決されました。 ---------------------------------------

〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 第114号議案 新宿区教育委員会教育長の給料等及び勤務等に関する条例の一部を改正する条例 〔巻末委員会審査報告書の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

また、これに対する少数意見報告書が文書により提出されています。 これから、起立により採決します。 本案を委員会審査報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

本案は、委員会審査報告のとおり可決されました。 ---------------------------------------

〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 第115号議案 新宿区教育委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 〔巻末委員会審査報告書の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

また、これに対する少数意見報告書が文書により提出されています。 これから、起立により採決します。 本案を委員会審査報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

本案は、委員会審査報告のとおり可決されました。 ---------------------------------------

〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 第118号議案 新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 〔巻末委員会審査報告書の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

お諮りします。 本案を委員会審査報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

本案は、委員会審査報告のとおり可決されました。 ---------------------------------------

〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 第119号議案 新宿区立新宿文化センター特定天井等改修その他工事請負契約の変更について 第120号議案 新宿区立新宿文化センター特定天井等改修その他に伴う電気設備工事請負契約の変更について 第121号議案 新宿区立新宿文化センター給排水衛生設備改修その他工事請負契約の変更について 〔巻末委員会審査報告書の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

お諮りします。 本案をいずれも委員会審査報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

本案は、いずれも委員会審査報告のとおり可決されました。 ---------------------------------------

〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 第106号議案 令和6年度新宿区一般会計補正予算(第11号) 第107号議案 令和6年度新宿区国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 第108号議案 令和6年度新宿区介護保険特別会計補正予算(第3号) 第109号議案 令和6年度新宿区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 〔巻末委員会審査報告書の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

お諮りします。 本案をいずれも委員会審査報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

本案は、いずれも委員会審査報告のとおり可決されました。 ---------------------------------------

〔巻末委員会継続審査・継続調査申出書の部参照〕

各委員会の申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 ---------------------------------------

〔巻末委員会継続審査・継続調査申出書の部参照〕

各委員会の申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 ---------------------------------------

今定例会の議事は全部終了しました。 会議を閉じ、令和6年第4回新宿区議会定例会を閉会します。