練馬区議会の12月で、改正や指定管理者の指定、などのが複数審議された。の審査報告に基づき、入管法改正のや外環の2廃止はとされ、案はされた。
- ・個人番号利用改正、区長給料3割減額など複数の改正案の審査
- ・複数の指定管理者指定案の(図書館、デイサービスセンターなど)
- ・入管法改正に関するのと難民認定透明性確保の議論
- ・外環の2練馬区間中止等を求めるのと住民合意形成の問題
- ・区立デイサービスセンター廃止方針への反対意見と民営化の議論
- ・令和5年度(一般会計59億2,353万円、国保1,089万円)の審査と
- ✓第25号(入管法改正):
- ✓第15号(外環の2中止):
- ✓第133号(令和5年度一般会計):
- ✓令和5年度国民健康保険:
- ✓国民健康保険改正:
- ✓障害者自立支援施設改正:
- ✓複数の指定管理者指定案:
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(13名)
// 発言(42件)

まず、諸般の報告をいたします。 区長の専権処分事項の報告1件、定期監査結果報告2件及び例月現金出納検査結果報告1件について、区長及び監査委員より報告がありました。 詳細につきましては、お手元に写しを配付しておりますので、お目通し願います。 これより日程に入ります。 日程第1から日程第4まで、以上4件を一括議題といたします。 本件に関し、委員会審査結果の報告を求めます。 企画総務委員会委員長・高橋しんご議員 〔26番高橋しんご議員登壇〕

初めに、議案第103号・練馬区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について、申し上げます。 本件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、同法で定められていた事項が主務省令で定められることになったため、規定の整備を行うとともに、庁内連携を行う事務及び特定個人情報の追加を行うものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、一部委員から反対であるとの意見がありました。 次に、議案第104号・練馬区長等の給料等の特例に関する条例について申し上げます。 本件は、区長及び副区長の給料を令和6年1月から3か月間3割減額するため、給料等の特例を定める条例を制定するものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第117号・練馬区立練馬文化センター大規模改修工事請負契約の一部変更について申し上げます。 本件は、令和4年第三回練馬区議会定例会において可決した契約について、賃金等の変動に対するインフレスライド条項を適用し、契約金額を変更するものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 最後に、議案第118号・土地の買入れについて(仮称練馬区立西本村の森緑地用地)について申し上げます。 本件は、(仮称)練馬区立西本村の森緑地の用地として土地を買い入れるものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、企画総務委員会の報告を終わります。(拍手)

本件に関し、委員会審査結果の報告を求めます。 区民生活委員会委員長・かしままさお議員 〔36番かしままさお議員登壇〕

初めに、議案第105号・練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本件は、国民健康保険法の一部改正に伴い、出産被保険者に係る保険料を減額するほか、地方税法の一部改正に伴い、条例で引用している同法の規定が項ずれするため、規定の整備を行うものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第119号から議案第121号まで、以上3件の指定管理者の指定について一括して申し上げます。 本件は、いずれも地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者として、議案第119号・練馬区立東京中高年齢労働者福祉センターは、練馬建物総合管理協同組合を、議案第120号・練馬区立勤労福祉会館は、特定非営利活動法人練馬区障害者福祉推進機構を、議案第121号・練馬区立石神井松の風文化公園は、練馬区体育協会・植文・五十嵐商会共同事業体を、それぞれ指定し、議会の議決を求めるものであります。 審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、議案第119号及び議案第121号について、一部委員から反対であるとの意見がありました。 最後に、陳情第25号・出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正について申し上げます。 陳情第25号の願意は、出入国管理及び難民認定法(入管法)を改正し、難民認定審査を担う第三者機関を設置するよう国に働きかけられたいというものであります。 本委員会は、国における難民認定手続の流れや難民認定者数などについて、理事者から説明を受けました。 審査の結果、法改正については本年6月に成立しており、保護すべき者を確実に保護するための方策や収容をめぐる諸問題への対応策など、入国管理における課題の解決に必要な施策が盛り込まれているから、願意に沿い難く、不採択とすべきものと決定いたしました。 なお、一部委員から反対であるとの意見がありました。 以上で、区民生活委員会の報告を終わります。(拍手)

本件に関し、委員会審査結果の報告を求めます。 保健福祉委員会委員長・井上勇一郎議員 〔33番井上勇一郎議員登壇〕

初めに、議案第106号・練馬区立障害者自立支援施設条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本件は、北町福祉作業所を民営化することに伴い、施設及び実施する事業に係る規定を削るほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、条例で引用している同法の規定が項ずれするため、規定の整備を行うものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、一部委員から反対であるとの意見がありました。 次に、議案第122号から議案第127号まで、以上6件の指定管理者の指定について一括して申し上げます。 本件は、いずれも地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者として、議案第122号・練馬区立白百合福祉作業所、議案第123号・練馬区立かたくり福祉作業所、議案第125号・練馬区立豊玉障害者地域生活支援センター及び議案第126号・練馬区立石神井障害者地域生活支援センターは、いずれも社会福祉法人練馬区社会福祉協議会を、議案第124号・練馬区立しらゆり荘は、社会福祉法人東京援護協会を、議案第127号・練馬区立母子生活支援施設は、社会福祉法人大洋社を、それぞれ指定し、議会の議決を求めるものであります。 審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、議案第122号及び議案第123号について、一部委員から反対であるとの意見がありました。 以上で、保健福祉委員会の報告を終わります。(拍手)

本件に関し、委員会審査結果の報告を求めます。 都市整備委員会委員長・かしわざき強議員 〔39番かしわざき強議員登壇〕

初めに、議案第108号・練馬区環境基本条例等の一部を改正する条例について申し上げます。 本件は、環境審議会と循環型社会推進会議を再編・統合することに伴い、練馬区環境基本条例を一部改正し、再編・統合後の環境審議会の委員の定数を変更するほか、現行の環境審議会の委員の任期について特例を設けるものであります。同様の理由により、練馬区リサイクル推進条例を一部改正し、循環型社会推進会議に関する規定を削るとともに、練馬区廃棄物の処理および清掃に関する条例を一部改正し、循環型社会推進会議から環境審議会に諮問先を変更するものであります。また、附則において、練馬区特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例を一部改正し、循環型社会推進会議の委員の報酬に関する規定を削るものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第109号・練馬区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本件は、高野台一丁目地区地区計画の都市計画変更に伴い、同地区計画区域内における建築制限を改めるものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第110号から議案第114号までの以上5件の特別区道路線の認定について一括して申し上げます。 これらの道路は、都市計画法に基づく開発許可などにより設置された道路であり、これらを特別区道路線として認定することにより、住民の利用に供するものであります。 審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第115号から議案第116号までの以上の2件の特別区道路線の廃止および認定について一括して申し上げます。 これらの道路は、都市計画法に基づく開発許可により新たに設置される道路が既存の特別区道路線と接続し、一つの路線となることに伴い、特別区道路線の廃止及び認定を行うものであります。 審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第131号・指定管理者の指定について(練馬区立大泉学園駅北第五自転車駐車場)について申し上げます。 本件は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、練馬区立大泉学園駅北第五自転車駐車場の指定管理者として、公益財団法人練馬区環境まちづくり公社を指定し、議会の議決を求めるものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 最後に、陳情第15号・外環の2練馬区間(前原交差点~新青梅街道)の事業計画の中止等を求めることについて申し上げます。 陳情第15号の願意は、第1項は、都は、都市計画道路外かく環状線の2の練馬区間のうち、前原交差点から新青梅街道までの区間(以下、「外環の2練馬区間(前原交差点~新青梅街道)」)に係る事業計画を中止し、事業認可申請を行わないこと。 第2項は、区は、外環の2練馬区間(前原交差点~新青梅街道)に係る事業計画に関する賛同を撤回し、協力を行わないこと。 第3項は、都及び区は、外環の2練馬区間(前原交差点~新青梅街道)の事業計画の影響が生じる計画地及び沿線の住民の本事業計画に対する意見を、住民投票やアンケート調査を行うなどの方法で、十分反映させること。 第4項は、都及び区は、外環の2練馬区間(前原交差点~新青梅街道)の事業計画が、貴重な自然環境として評価の高い都立石神井公園、区立石神井松の風文化公園及び風致地区を含むその周辺の環境に与える影響について、現状を踏まえた十分な調査(アセスメント)を実施することの4項目について、都及び区に働きかけられたいというものであります。 本委員会は、理事者から、外環の2の事業概要、計画地に係る地権者や自然環境、主な周辺道路の交通量、これまでに開催したオープンハウスで寄せられている意見などについて説明を受けました。 採決の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。 以上で、都市整備委員会の報告を終わらせていただきます。(拍手)

文教児童青少年委員会委員長・小林みつぐ議員 〔50番小林みつぐ議員登壇〕

本件は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、練馬区立小竹図書館の指定管理者として、ハートフルサポート共同事業体を指定し、議会の議決を求めるものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、一部委員から反対であるとの意見がありました。 以上で、文教児童青少年委員会の報告を終わります。(拍手)

本件に関し、委員会審査結果の報告を求めます。 医療・高齢者等特別委員会委員長・吉田ゆりこ議員 〔46番吉田ゆりこ議員登壇〕

初めに、議案第107号・練馬区立デイサービスセンター条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本件は、練馬中学校デイサービスセンターを廃止するとともに、当該デイサービスセンターで実施している地域密着型通所介護事業に係る規定を削るものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第128号から議案第130号まで、以上3件の指定管理者の指定について、一括して申し上げます。 本件は、いずれも地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者として、議案第128号・練馬区立はつらつセンター豊玉は、社会福祉法人奉優会を、議案第129号・練馬区立土支田デイサービスセンター等は、社会福祉法人練馬区社会福祉事業団を、議案第130号・練馬区立高野台デイサービスセンターは、社会福祉法人安心会を、それぞれ指定し、議会の議決を求めるものであります。 審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、議案第129号について、一部委員から反対であるとの意見がありました。 以上で、医療・高齢者等特別委員会の報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告のうち、陳情第25号、陳情第15号、議案第129号を除く報告に関し、御質疑のある方は御発言願います。

ただいま各委員長から委員会審査の報告がありました。本件は、委員会において慎重に審査をした結果であります。 この際、質疑を省略し、直ちに委員長報告どおり承認されますよう、お諮り願います。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

ただいまの動議のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

次に、陳情第25号について討論の通告がありますので、これを許可いたします。 22番・やない克子議員 〔22番やない克子議員登壇〕

この陳情の要旨は、今年6月9日、第211回通常国会において成立した出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律に、難民認定の透明性を確保するための難民認定審査を担う第三者機関を設置するよう国に働きかけることを求めるものです。 この法律の改正案は、2021年の通常国会に提出されたものの、認定NPO法人難民支援協会をはじめ国内外から人権上の問題点が多いと指摘され、その後廃案となった法案を実質的な修正が行われることもなく再提出されたものです。 非正規滞在者の帰国を徹底させる、難民認定3回目以降の申請者は強制送還を可能にする、強制送還を拒む人に対しては刑事罰を加えることも可能にするなど、日本に逃れた難民の保護や処遇の悪化につながる内容であると、多くの非難の声が上がりました。 今年の国会に改正案が提出された当初、支援者の間でさえ、すんなり可決されてしまうのではないかと心配されていました。しかし、難民審査における一部の参与員への偏りやずさんな審査、大阪入管の医師酩酊診療問題など、国会での審議中に次々と問題が明らかになり、多くの国民が抗議の声を上げたことで国会審査に時間をかけることになり、さらに注目、関心を集める結果になりました。しかし、強行採決によって可決されたことは非常に残念です。 日本に住む難民と移民を知る、関わる、応援する、難民・移民フェスが11月に杉並区で開催されたことをめぐり、杉並区議会ではヘイトスピーチまがいの発言がなされ、区内外から多くの批判の声が上がりました。難民・移民フェスの第1回目の開催がここ練馬だったこと、多くの区民がボランティアとして参加し、私自身も関われたことを誇りに思っています。 今年5月、まさに国会で入管法が審議されている真っ最中に再び練馬でフェスが開催され、昨年の第1回目の4倍以上の約3,600名が来場し、異文化・多文化交流、理解が深まりました。 難民・移民フェスが開催された地元練馬で何もせずにはいられないと、フェスのボランティアメンバーが中心となって、あっという間にスタンディングの企画が固まり、5月24日から入管改正法案が国会で可決するまで約20日間、連日練馬駅周辺でスタンディングが実施されました。法案成立後も施行されるまでに問題点を指摘し続けることが重要と、毎月スタンディングが継続されています。 市民運動が盛んな練馬ですが、入管法改悪反対アクションは、新しい若い世代が参加する市民活動として展開しています。入管法改正や難民問題を人権問題と考え、アクションを起こす若者が出てきたことは希望です。 日本の難民認定は、他国と比較して非常に厳しいとされ、世界でも類を見ない極めて少ない難民認定数です。難民の受入れは、その国の人権感覚をはかるバロメーター。その点からいうと、日本の人権に対する考え方が世界のトレンドから取り残されていると感じる。今回の法改正は、世界的な難民の保護と逆行する。難民を迫害のおそれのある国に送還してはならないとの国際原則に反し、強制送還が可能になった。世界から日本の人権感覚が問われていると、難民支援者は述べています。 練馬区は、過去からの地域課題を受け止め、人権施策に積極的に取り組んできた経緯があります。 委員長報告では、保護すべきものを確実に保護するための方策や、収容をめぐる諸問題への対応策など、入国管理における課題の解決に必要な施策が盛り込まれていると記されていますが、そもそも外国人を排除する出入国管理と、保護の理念に立つ難民認定は同じ機関が所管すべきではなく、難民認定審査を担う第三者機関の設置は、法の適正な運用にも必要であると考えます。 したがって、陳情第25号は採択すべきと申し上げて、生活者ネットワークを代表しての討論を終わります。(拍手)

これにより陳情第25号・出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正についてを起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。 本件を委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

次に、陳情第15号について討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 29番・島田拓議員 〔29番島田 拓議員登壇〕

賛成の理由の第一は、外環の2が外環本線の地下化によって本来なくなる道路だったからです。 もともと外環の2は、外環本線が高架方式を採用した際に高架下の側道として都市計画決定されました。ところが、外環道については騒音、排気ガス等の公害や地域分断などを懸念し、地域の住民の強力な反対運動が起こり、地元の区・市議会でも反対決議などがなされたことから、長い間凍結されていました。 その後、外環本線の凍結を解除した際に、国や東京都はこう説明していました。外環は、環境への影響や移転や地域分断への影響を考慮し、大深度地下構造としたことから地上部の利用が可能となりました。大深度のシールド工法を活用した区間では、移転の必要がなくなることから、これまでどおりの生活が可能です。この理屈からいえば、地上部への影響を与える外環の2が廃止されるのは当然ではないでしょうか。 ところが、東京都は計画自体を廃止せず、話合いの会等でも反対する意見が出ていたにもかかわらず、整備する方針を決定してしまいました。これでは何のために地下化したのか分かりません。 賛成の理由の第二は、区が言う交通ネットワークの実現に資するかどうかが不透明だからです。 外環の2の整備の是非について、練馬区以南の自治体では結論が出ていません。杉並区は2017年以来話合いの会を休止していて、武蔵野市では中間まとめの策定が途中で止まってしまっています。三鷹市では話合いの会さえ行われていません。当然ながらこの3自治体では外環の2を優先整備路線にも位置づけていません。いまだ廃止という選択肢もある中で、交通ネットワークという機能が果たせるのかは不透明です。 こうした中で、陳情が述べているとおり区議会として都に事業認可を行われないよう働きかけるべきです。また、区も外環の2を前提としたまちづくりを進めようとしていますが、整備を後押しするこうした動きを行うべきではありません。 賛成の理由の第三は、整備の必要性に疑問があるからです。 区は、区西部地域の南北道路として、外環の2のほかに230号線など複数の路線の整備を進めています。さらに大泉学園駅周辺については、学芸大通りなど生活幹線道路として拡幅する計画です。新宿線の周辺道路についても、今後立体化されれば踏切が解消され、通行はより容易になります。この間の交通量も相対的には減少しており、整備の必要性は低いと言わざるを得ません。 賛成理由の第四は、陳情が求める住民投票やアンケート、環境アセスを行っていないからです。 外環の2の整備によるこの区間の移転棟数は約400棟とされています。これまで区議会にも陳情が提出され、20期236人、19期877人、18期2,343人の人たちが外環の2の見直しを求めています。 外環の2に関する今後の取組方針に対する区民からの意見でも、見直しを求める声が多く寄せられています。 外環の2は、石神井公園のすぐ西側を通ることから環境への影響も懸念されています。都の基準ではアセスの対象ではないとのことですが、実施ができないわけではありません。 区は、外環の2の都市計画変更案に関する練馬区の意見の中で、道路整備により懸念される大気汚染や騒音、振動など、環境への影響について必要に応じて適切な対策を講じること、道路整備に対する地域住民の不安や懸念を払拭するため、今後も適切かつ十分な情報提供を行うとともに、意見の把握に努めることを求めています。この言葉どおりアンケートや環境アセスを実施するよう求めるべきです。 以上の理由から、陳情第15号・外環の2の事業化計画の中止を求める陳情の願意に賛成の立場からの討論といたします。(拍手)

〔22番やない克子議員登壇〕

東京外かく環状道路、外環の地上部街路外環の2は、1966年、高速道路の外環とともに都内の都市計画道路ネットワークの一部として都市計画決定された道路です。東京外環道は、沿線7区市の住民から受け入れられず、1970年から凍結されていましたが、2001年、当時の都知事がお茶の間に土足で上がるようなことはしない、国交大臣が迷惑はかけないなどと言って、高架であった計画を地下化し、計画が動き出した経緯があります。 東京外環道の地下化とともに、地上部の外環の2の計画はなくなったと受け取った住民は少なくありませんでした。外環の2は、現道がないため、多くの住民の立ち退きが必要とされるため、複数の関係権利者が計画の見直しを訴えるなど、沿線住民の合意形成はできていません。 陳情が出されている前原交差点から新青梅街道間は、2021年に現況測量が、2022年に用地測量が実施されていますが、コロナ禍を理由に住民説明会が開かれず、説明が不十分なままと感じている沿線住民は少なくありません。 さらに、都市計画道路ネットワークといいながら、青梅街道以南の杉並区や武蔵野市では住民と行政の対話が続き、道路計画がストップしています。なぜ練馬区だけなのか、これで道路ネットワークと言えるのかなど、交通インフラを整備するという根拠が揺らいでいるのではないかとの声が出ています。 また、交通センサスの調査結果によれば、交通量の増加や混雑状況の悪化は既にピークを過ぎており、コロナ禍を経てさらに減少に転じています。都市計画決定時から大きく社会状況が変わっており、計画ありきで進めるべきではありません。 道路建設は工事期間中の騒音や振動、交通上の安全確保、事業完成後の環境など、関係権利者だけではなく、むしろ地域に住み続ける住民の暮らしに影響を及ぼします。今回の陳情で示されている地域は、高低差の激しい区間があり、どのような道路の造りになるのか、今のところ明確に示されていません。少なくとも外環の2ができることで、自然環境や住環境にどのような影響が出るのか、事業費や事業期間も併せて沿線住民に示し、合意形成を図るべきです。 この陳情が審査された日、外環の2の整備に合わせて外環の2の沿道やその周辺の将来に向けたまちづくりの検討を進める外環の2沿道富士街道北部地区まちづくり協議会の設立と、そのメンバーを募集するまちづくりニュース創刊号が対象区域にポストインされました。担当課は全く意識していなかったといいますが、道路計画に違和感を持つ住民の神経を逆なですることにならないか、配慮できなかったのかと残念です。 以上で、生活者ネットワークとして、陳情第15号の願意に賛成する討論を終わります。(拍手)

これより、陳情第15号・外環の2練馬区間(前原交差点~新青梅街道)の事業計画の中止等を求めることについてを起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。 本件を委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

次に、議案第129号について討論の通告がありますので、これを許可いたします。 32番・池尻成二議員 〔32番池尻成二議員登壇〕

この議案は、土支田はじめ6か所の区立デイサービスセンターの指定管理者等を定めるものですが、指定管理の期間は通常の5年ではなく3年とされています。その理由は、区立デイサービスセンターを原則廃止とし、この3年の間に個々の施設の今後の在り方の方針を定めることとしているからです。 区立のデイサービスセンターを廃止する。区立ではなくなっても、同じ事業者の下で事業が継続される民営化ではなく、事業そのものがなくなる廃止です。廃止の対象となるのは、本議案の6か所と光が丘デイサービスセンターの計7か所、これらは全て練馬区社会福祉事業団が運営しています。 7つのセンターの合計定員は、1日当たり210人、昨年度登録している高齢者等の数は521人。延べ利用者数は5万1,496人に上ります。コロナ禍の前で見ると、延べ利用者数は6万人、登録している人も600人を超えていました。そして、非正規も含め200人の職員が働いています。こうした数字だけからも、廃止方針がデイサービスすなわち通所介護の、ひいては要介護高齢者の在宅生活の基盤を大きく揺さぶるものであることは明らかです。 区民の大切な財産であり、介護保険が始まるずっと前から練馬の介護を支えてきた、そして時に支援が困難な高齢者の受皿としても大切な役割を果たしてきた区立のデイサービスセンターを、なぜ廃止するのか。 区は、区内のデイサービスは200か所以上あり、利用者は自分に合ったところを選択できる状況にある。民間で充足しており、区立のデイはもう必要ないと言います。本当でしょうか。 確かにこの10年デイサービスは急速に数を増やしてきました。しかし、増えたとはいってもその多くは営利企業であり、支援の質も事業の安定性も、働く人たちの立場や待遇もたくさんの課題が指摘されてきました。通所事業の介護報酬が抑制される中で、最近は事業所の減少傾向も目立ってきています。コロナ禍の下では、休止したり利用を制限する事業所が相次ぎ、行き場を失ったデイ利用者の姿を見るたび、公がしっかりと責任を負う施設の大切さを多くの人が実感をしてきました。 要介護高齢者の命を支える要、最後のよりどころとして、また介護保険サービスの向上と充実を進める先駆として、公だからこそやれること、やるべきことがある。むしろ今私たちが確認しなければならないのはこのことです。 前川区政になって、区立の福祉関係施設の管理は委託化、民営化から、施設、事業そのものを廃止するラジカルな方針へと大きく転換しつつあります。谷原保育園しかり、大泉学園町福祉園の廃止方針しかり、そして今回のデイサービスセンターです。今や本格的に進められようとしているのは、区立の福祉施設のスクラップ化です。 しかし、広く日本の現状を見れば、介護保険であれ、障害者福祉であれ、あるいは子どもの福祉であれ、営利化と市場化の巨大な流れの中で福祉現場の荒廃と崩壊が一気に進みつつあることを、私たちは日々実感しています。市民生活を支える公共基盤が次々と削り取られ、あるいは空洞化していく中で、暮らしを支える安心・安定が深く傷つきつつあることを私たちは見ています。 公の再建・再生こそ時代の課題であり、公共の福祉サービスのスクラップ化は時代に逆行する愚行です。 区は、3年のうちに施設ごとの方針を決定する。条件が整い次第3年を待たずに廃止になることもあると言っています。このままでは数年のうちに区立デイサービスセンターは相次いで姿を消していくことになります。区立デイサービスセンターが果たしてきた役割、そこに通う利用者、家族、そして、働くたくさんの職員たちのことを考えれば、あまりに乱暴です。 区立デイサービスセンター原則廃止方針の撤回を求め、廃止に向けた一歩となる指定管理議案に反対の意思を重ねて表明し、討論とします。(拍手)

これより議案第129号・指定管理者の指定について(練馬区立土支田デイサービスセンター等)を起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は可決であります。 本件を委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

よって、本件は委員長報告どおり可決することに決定いたしました。 次に、日程第33から日程第34まで、以上2件を一括議題といたします。 本件に関し、委員会審査結果の報告を求めます。 予算特別委員会委員長・藤井たかし議員 〔47番藤井たかし議員登壇〕

本委員会は、11月30日の本会議において、議長を除く全議員により設置することが決定され、議案第133号・令和5年度練馬区一般会計補正予算及び議案第134号・令和5年度練馬区国民健康保険事業会計補正予算の2議案が付託されました。 本委員会の正副委員長については、通年で選任するという運営方針に基づき、今定例会においても、私、藤井たかしが委員長を、井上勇一郎委員が副委員長を務めることになりました。 また、委員会を円滑に運営するために理事会を設置し、理事については、議会運営委員会を構成する会派から、福沢剛委員、西野こういち委員、しもだ玲委員、白石けい子委員、有馬豊委員、岩瀬たけし委員、山田かずよし委員の7名の方々が選出されました。 本委員会は、11月30日理事者から議案の説明を受け、12月11日に質疑を行った後、採決の運びとなりました。 それでは、付託されました議案の審査結果を申し上げます。 初めに、議案第133号・令和5年度練馬区一般会計補正予算について申し上げます。 補正額の規模は、歳入歳出それぞれ59億2,353万6,000円の増額であり、補正による本会計の予算規模は3,203億8,377万4,000円となるものであります。 採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第134号・令和5年度練馬区国民健康保険事業会計補正予算について申し上げます。 補正額の規模は、歳入歳出それぞれ1,089万円の増額であり、補正による本会計の予算規模は662億5,952万5,000円となるものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、予算特別委員会の報告を終わります。(拍手)

これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 13番・山崎まりも議員 〔13番山崎まりも議員登壇〕

まず、初めに不納付加算税及び延滞税納付金に係る経費についてです。 これは、2021年度から2023年までに支給した職員の期末・勤勉手当に係る源泉所得税について、納付期限を誤認したことにより、税務署への納付が遅延していたことが判明し、納付の遅延により不納付加算税、延滞税が課されたため、3か年で合計3,711万5,600円の支払いが生じました。 これまでの区の説明や質疑などから、ヒューマンエラーが原因であると認識しています。しかも、複数回気づくタイミングがあったにもかかわらず見逃されてきました。このことはあってはならないことですが、一方で職員の業務量に応じた職員配置になっていないのではないか懸念します。 今回一部の管理職に賠償責任を負わせることになりましたが、職員全体が萎縮するのではないかと考えます。11月に示された練馬区人事・人材育成改革プラン案では、若手職員や中堅職員の昇任意欲が低下していること、組織を適切に運営していくには、その要となる管理監督職の確保が極めて重要であることが挙げられています。 区長は、職員一人一人が区民の皆様の税を基盤に職務を執行するという公務の原点に立ち返ると言っていますが、管理職2人に賠償を負わせることは、本来であれば全庁的に責任を負うべき問題であるという意識が希薄になるのではないかと危惧します。 また、区は会計年度任用職員など非正規職員を増やし、正職員を削減する方向性を示していますが、少子高齢化に対する様々な課題を含め自治体の役割はますます多様化、複雑化していく中で、課題解決のために意欲を持って取り組むための人事体制、人材確保が求められています。職員の意識低下や過重労働が回り回って、区民が不利益を被ることがないよう職員体制を見直すべきです。 次に、性暴力等防止事業費187万3,000円についてです。 この経費は、区内の校長による生徒への性暴力事件を受けて、性暴力等防止対策委員会と第三者相談窓口を設置するものです。 今回の事件は、現場の職員を指導する立場であった校長の犯罪として、先生の信頼を揺るがされた子どもたちへの影響は計り知れません。 これまで、複数回教育現場での性犯罪が起こってしまった練馬区として、対策委員会からの夏に出る提言を待つことのほかにやるべきことがあるはずです。日本世論調査会の子どもの安全をめぐる全国郵送世論調査によると、子どもを性被害から守るために最も重要と思うことに、法整備による厳罰化33%に次いで、子どもへの性教育が28%と2番目に挙げられています。 そして、この性教育については、生命の始まりである妊娠経過を扱わない性教育の歯止め規定をなくすべきが88%、性や生殖の科学的知見だけでなく、人権やジェンダー平等、多様性などを広く学ぶ包括的性教育について導入したほうがよいとの回答が64%とのことです。 日弁連も包括的性教育の学校教育への導入を求めているように、区内全児童・生徒が包括的性教育を等しく受けられる環境整備を急ぐべきです。 また、教職員同士が性教育について学び、意見を交換する場をつくること、児童・生徒、教職員が学ぶに当たっては、助産師など外部講師を導入する予算を確保することが必要です。 罰で教職員の性暴力を防止という考えではなく、根本的に子どもの体や心を守る立場であること、日常的に子どもの権利をしっかり認識できる環境づくりが必要であると指摘し、討論を終わります。(拍手)

〔32番池尻成二議員登壇〕

反対の最大の理由は、弁償金3,700万円余を歳入として計上していることです。 区は、職員から源泉徴収した所得税を納期限内に納付できない事態を3年にわたって続けたため、不納付加算税及び延滞税を課せられることになりました。この追加納付分について、区長は職員課長に損害賠償を請求し支払わせた。それがこの弁償金です。 地方自治法は、支払権限を有する職員が故意または重大な過失によって法に違反して損害を与えたときには、自治体の長はその職員に対し損害賠償を求めるべきと定めています。しかし、職員課長に4,000万円近い賠償責任を1人で負うべき重大な過失があったと本当に言えるでしょうか。 支払命令書を出し、税の納付処理を行う実務の決裁権者として職員課長に責任があることは明らかです。しかし、今回の事故の背景には、課長個人の決裁の是非にとどまらない様々な背景、経理のシステムや事務処理の組織的な連携、統一における課題が間違いなくあります。 例えば、直接のきっかけとなったのは、指定金融機関であるみずほ銀行から業務見直しの一環として、納付書の取扱窓口を変更する申出があったことでした。この変更が最終的な区の払出し、税振込の事務処理期日の変更につながり、そしてその変更が納期限を過ぎての税の納付につながってしまったのです。 このシステム変更に係る指定金融機関との協議は、本来会計管理室の職務であり、事務取扱要領の変更も含め会計管理室とみずほ銀行の間で正式に協議、確認されるべきことでした。しかし、みずほ銀行から会計管理者への正式な協議はなく、結果的に会計管理者は適切に収納事務を管理することができない事態に置かれてしまいました。 自治法では、区が管理する財産の取扱いに関する会計管理室の責任はとりわけ重いものとされています。今回の事故においては、システム変更を適切な手続を経ることなく行ったみずほ銀行の責任が第一に問われなければなりませんが、システム変更を的確に把握、管理できなかった点で、会計管理室もまたその責任を免れることはできません。 職員課長は、全庁の正規・非正規を問わず全ての職員の源泉徴収税を取り扱っています。その額も徴収管理のシステムも、部内・課内の一時的な会計処理とは比較にならないくらい大きく複雑なものであり、課長の決裁はその一連一体の事務の1つでしかありません。職員課長が、それにふさわしい責任を自覚すべきであることは当然だとしても、今回の事故の責任を直接の決裁権限の所在のみを理由に、職員課長個人に帰すことは、あまりにバランスを失し、公平を欠くと言わざるを得ません。 常識的に考えて、一公務員に4,000万円近い支払いを求めるのは極めて苛酷なことです。賠償保険が利くかどうかの問題ではありません。保険があろうがなかろうが、個人にこれだけ多額の賠償を求めるべきケースとして、間違いなく苛酷な懲罰の1つの先例となっていくことになるのです。 そして、それはまたこの会計処理に関連した様々な事務と組織のありようから目をそらせるという点で、今回の事故の真の教訓化を妨げるものともなりかねません。 区のミスで生じた追加的な税負担を区民に転嫁することは許されないことですが、だからといって、それを職員課長個人に賠償させることに道理はありません。 区長、副区長はもとより他の管理職も連帯して責任を負う姿勢を示す道はなかったのか。あわせて、みずほ銀行に対しても損害賠償の責務を定めた契約書第15条なども踏まえ、応分の負担を求めることはできなかったのか。会計管理室をはじめ全庁的に責任を共有し、区民の追加的な負担を回避しつつ組織としての襟を正していくことこそが求められています。 今回の区の措置は、システムや組織としての課題を捨象し、個々の行為の是非に問題を収れんさせ、職員個人に過剰ともいえる責任を問うものです。懲罰主義的で権威主義的な人事管理、組織政策に流れているのではないかという強い危惧を表明し、反対討論とします。(拍手)

これより採決に入ります。 議案第133号・令和5年度練馬区一般会計補正予算を起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は可決であります。 本件を委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

よって、本件は委員長報告どおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第134号・令和5年度練馬区国民健康保険事業会計補正予算についてお諮りいたします。 本件に対する委員長報告は可決であります。 本件を委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本件は委員長報告どおり可決することに決定いたしました。

案文はお手元に配付してあります。 お諮りいたします。 本件については、会議規則第38条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

本件に関し、御質疑のある方は御発言願います。

ただいま上程されております議案につきましては、この際、質疑及び委員会付託を省略し、直ちに原案どおり可決されますよう、お諮り願います。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

ただいまの動議のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。 次に、各委員長から閉会中の継続審査の申出がありました。 お諮りいたします。 お手元に配付いたしました継続審査申出案件一覧〔別掲〕のとおり、それぞれ閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

この際、区長より発言があります。 〔前川燿男区長登壇〕

午後2時2分閉会 署名議員 議長 田中よしゆき 副議長 酒井妙子 議員 石森 愛 議員 かしままさお