板橋区議会が令和7年第3回を開催し、複数のから提出されたとについて審査報告を受け、表決を実施しました。職員退職管理や乳児等通園支援事業などの、及び消費税やエネルギー費助成、補聴器助成など区民生活に関連した複数のについて審議し、されました。
- ・職員退職管理など複数の審査報告と
- ・消費税減税やインボイス制度廃止など経済政策に関するの
- ・高齢者補聴器購入費助成の増額を求めるの
- ・生活保護基準引下げ訴訟への対応を求めるの
- ・乳児等通園支援事業基準の
- ・都立高校夜間定時制課程廃止に関するの
- ✓第75号~82号のうち複数を
- ✓第100号~120号のうち大多数をと決定
- ✓第78号(乳児等通園支援事業基準)を
- ✓複数のについて継続審査に付することを決定
- ✓調査事件を継続調査に付することを決定
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(24名)
// 発言(266件)
ただいまの出席議員数は44名でございます。

これより本日の会議を開きます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日の会議録署名議員をご指名申し上げます。 小 野 ゆりこ 議員 中 村とらあき 議員 以上、お二人の方にお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、諸般の報告でありますが、事務局長より朗読いたします。 〔事務局長朗読〕 ────────────────────────────────────────── 7板総総第389号の2 令和7年10月3日 板橋区議会議長 田 中 しゅんすけ 様 板橋区長 坂 本 健 議案の送付について 令和7年第3回東京都板橋区議会定例会に追加提出する下記の議案を送付します。 記 議 案 1 自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一部を改正する条例 2 板橋区基本構想 ────────────────────────────────────────── 議案提出書 関係機関に意見書を提出する必要があるので、東京都板橋区議会会議規則第12条第1項の規定により、下記の議案を提出する。 記 固定資産税及び都市計画税の軽減措置継続に関する意見書 令和7年10月7日 提出者 板橋区議会議員 坂 田 れい子 一 島 ひろし 長 瀬 達 也 寺 田 ひろし わたなべ 一美 岩 永 きりん 荒 川 な お 田 中やすのり 佐々木としたか 板橋区議会議長 田 中 しゅんすけ 様 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

これより日程に入ります。 日程第1から第15までを一括して議題といたします。 企画総務委員長から提出された議案第75号外6件及び陳情7件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について報告があります。 企画総務委員長 田中やすのり議員。

議長。

田中やすのり議員。 〔参 照〕 企画総務委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。 記 <「>┌──────┬─────────────────────────────┬─────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │議決の結果│ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │議案第77号│職員の退職管理に関する条例 │原案可決 │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第79号│(仮称)板橋区営南常盤台住宅改築電気設備工事請負契約 │可決 │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第80号│(仮称)板橋区営南常盤台住宅改築機械設備工事請負契約 │可決 │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第81号│板橋区立赤塚小学校給食用物品の買入れについて │可決 │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第82号│板橋区立上板橋第一中学校改築工事請負契約の一部変更について│可決 │ └──────┴─────────────────────────────┴─────┘<」> 令和7年9月25日 企画総務委員長 田中 やすのり 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 企画総務委員会審査報告書 本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。 記 <「>┌───────┬────────────────────┬───────┬──────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │ 議決の結果 │ 意見・理由 │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第101号│国に防衛力強化の一環として、食料安全保障│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │を重要視することに関する陳情 │ものと決定 │たい │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第108号│沖縄戦没者の遺骨を含む土砂をどのような埋│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │め立てにも使用しないよう意見書提出を求め│ものと決定 │たい │ │ │ │ │ │ │ │る陳情 │ │ │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第115号│インボイス制度の廃止をめざし、事業者の負│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │担を軽減する経過措置を継続するよう求める│ものと決定 │たい │ │ │ │ │ │ │ │意見書を国に送付することを求める陳情 │ │ │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第116号│「消費税減税を求める意見書」の国への送付│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │を求める陳情 │ものと決定 │たい │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第117号│地域経済と中小商工業者の危機を打開するた│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │めに物価高対策など緊急の支援策を求める陳│ものと決定 │たい │ │ │ │ │ │ │ │情(公契約条例制定の件) │ │ │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第119号│固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続│採択すべきもの│ │ │ │ │ │ │ │ │について意見書の提出に関する陳情 │と決定 │ │ └───────┴────────────────────┴───────┴──────┘<」> 令和7年9月25日 企画総務委員長 田中 やすのり 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2025年9月25日の企画総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第108号 沖縄戦没者の遺骨を含む土砂をどのような埋め立てにも使用しないよう意見書提出を求める陳情 2 意見の要旨 本陳情は、悲惨な沖縄戦の戦没者の遺骨等が混入した土砂をどのような埋立てにも使用しないこと、および日本で唯一、住民を巻き込んだ苛烈な地上戦があった沖縄の事情に鑑み、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律により、日本政府が主体となって戦没者の遺骨収集を行うことを求めるものである。 現在、厚生労働省が沖縄県と連携し、遺骨が含まれる土砂が埋立てなどに利用されることがないように遺骨収集に取り組んでいる。しかし、沖縄戦で激戦があったとされる沖縄南部の2市町では、きれいな形で骨が残っていないことが指摘をされている。よって、この地域では、どこの土砂を採取しても、遺骨が含まれている可能性があるが、この地域の土砂を使用する計画は撤回されていない。 このような中で、全国の地方議会では、本陳情と同趣旨の意見書が130件を超えて提出されている。 糸満市の平和祈念公園にある「平和の礎」には、沖縄戦などで亡くなった約24万人の名が刻銘されている。そのうち、東京都出身の方の名が3,595人刻銘されていることから、板橋区出身の方が刻銘されている可能性が高いことは区も認めており、板橋区とも無関係な話ではない。 よって、本陳情の採択を求めるものである。 2025年9月25日 企画総務委員 荒 川 な お 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2025年9月25日の企画総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第115号 インボイス制度の廃止をめざし、事業者の負担を軽減する経過措置を継続するよう求める意見書を国に送付することを求める陳情 〃 第116号 「消費税減税を求める意見書」の国への送付を求める陳情 2 意見の要旨 本陳情は、板橋区議会として、インボイス制度の廃止を求めるとともに、廃止がかなわない場合でも、経過措置として実施されている「2割特例」、「8割控除」の継続を求める意見書を政府に対して提出することと合わせて、「消費税減税を求める意見書」を政府に対して提出することを求めるものである。 2023年10月にインボイス制度が導入され、2年が経過した。帝国データバンクの調査結果では、2025年上半期の倒産件数が5,000件を超え、中小企業の苦しい状況に拍車をかけている。インボイス制度を考えるフリーランスの会の調査によると、「消費税の価格転嫁ができていない」と答える事業者が77%に上っており、制度の廃止は急務である。さらに、26%の事業者が、経過措置が廃止された段階で免税業者との取引を「見直す」または「取引しない」と答えている。区も「2割特例」、「8割控除」について、経過措置は有効であるという認識を示しており、廃止できずとも、せめて経過措置を継続するよう、意見書を提出するべきである。 また、長引く物価高騰の影響により、今も消費税減税を求める声が広がっている。日銀が行った「生活意識に関するアンケート調査」では「暮らし向きにゆとりがない」と答えた割合が3か月間で5%上昇し、直近では61%に達している。 世界では、110ヵ国で、国民の購買力を高め、暮らし、営業を支える経済対策として付加価値税の減税が行われている。 そもそも、消費税は、所得が低い人ほど負担が大きくなり、生活に与える影響が大きくなることは避けられず、消費税減税に踏み切るべきである。 よって、本陳情の採択を求めるものである。 2025年9月25日 企画総務委員 荒 川 な お 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2025年9月25日の企画総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第117号 地域経済と中小商工業者の危機を打開するために物価高対策など緊急の支援策を求める陳情(公契約条例制定の件) 2 意見の要旨 本陳情は、官公需の地元事業者への優先発注を図るとともに、適正単価を保障する公契約条例を制定することを求めるものである。 区は、官公需の地元事業者への優先発注について「公表している指名事業者選定基準などにおいても、区内事業者を優先できる規定があり、入札についても、選定基準などに基づき、区内事業者で対応できない案件を除いて、区内事業者を優先した条件付け及び指名を行っている」としている。一方で、委託契約に関しては、年間1,700件のうち、約半分は区外事業者と契約しており、十分に区内事業者への発注が図られているとは言えない実態が明らかになった。 また、適正単価の保障について、区は、令和9年度の公契約条例制定に向けて、年度内に労働者や弁護士などで構成された検討会を設置するとしている。 陳情に不採択を主張した委員からは「願意は満たされている」との意見が出されたが、検討会の中で、適正単価についての様々な意見を聞いた上で判断されるべきものである。 よって、本陳情の採択を求めるものである。 2025年9月25日 企画総務委員 荒 川 な お 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 企画総務委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。 記 <「>┌──────┬─────────────────────────────┬─────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │議決の結果│ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │議案第75号│令和7年度東京都板橋区一般会計補正予算(第2号) │原案可決 │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第76号│令和7年度東京都板橋区介護保険事業特別会計補正予算(第1 │原案可決 │ │ │ │ │ │ │号) │ │ └──────┴─────────────────────────────┴─────┘<」> 令和7年9月29日 企画総務委員長 田中 やすのり 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 閉会中継続審査申出書 本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。 記 <「>┌──────┬────────────────────────────────────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │ ├──────┼────────────────────────────────────┤ │陳情第89号│板橋区職員の退職後の再就職状況を退職管理制度を制定して公表することを求め│ │ │ │ │ │る陳情 (継続審査分)│ └──────┴────────────────────────────────────┘<」> 理 由 今会期中に審査を終了することが困難であるため。 令和7年10月6日 企画総務委員長 田中 やすのり 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。 記 1 事 件 総合的な行政計画、財政、契約及び防災等の区政に関する調査の件 (調査事項) ① 政策の総合的な企画、調整及び立案に関することについて ② 経営改革の推進、組織及び行政評価に関することについて ③ 財政に関することについて ④ 広聴及び広報に関することについて ⑤ ITの推進及び情報処理に関することについて ⑥ 情報の公開及び個人情報の保護に関することについて ⑦ 公文書等の収集、保存及び公開に関することについて ⑧ 本庁舎の維持管理に関することについて ⑨ 男女平等参画の推進に関することについて ⑩ 営繕に関することについて ⑪ 職員の進退及び身分に関することについて ⑫ 財産及び契約に関することについて ⑬ 区税に関することについて ⑭ 防災及び危機管理に関することについて ⑮ 公有財産、物品の管理運営に関することについて ⑯ 選挙管理に関することについて ⑰ 監査事務に関することについて 2 理 由 今会期中に調査を結了することが困難であるため。 令和7年10月6日 企画総務委員長 田中 やすのり 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 〔田中やすのり議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、企画総務委員会における審査の結果と調査の経過につきまして、ご報告申し上げます。 初めに、8月20日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。 陳情第89号「板橋区職員の退職後の再就職状況を退職管理制度を制定して公表することを求める陳情」第1項「再就職状況管理・公表の件」及び第2項「管理制度制定の件」につきましては、採択との意見も出されましたが、大方の委員からは、なお継続して審査すべきとの発言があり、継続審査について諮ったところ、賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。 次に、陳情第89号第3項「罰則付き条例制定の件」につきましては、全会一致をもちまして、継続審査と決定いたしました。なお、陳情審査終了後に所管事項調査を行いましたことを申し添えます。 引き続き、9月25日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。 最初に、議案第77号「職員の退職管理に関する条例」につきましては、全会一致をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、南常盤台住宅改築に関連し、一括して審査いたしました議案第79号「(仮称)板橋区営南常盤台住宅改築電気設備工事請負契約」及び議案第80号「(仮称)板橋区営南常盤台住宅改築機械設備工事請負契約」につきましては、いずれも全会一致をもちまして、可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第81号「板橋区立赤塚小学校給食用物品の買入れについて」及び議案第82号「板橋区立上板橋第一中学校改築工事請負契約の一部変更について」につきましては、いずれも全会一致をもちまして、可決すべきものと決定いたしました。 次に、陳情第101号「国に防衛力強化の一環として、食料安全保障を重要視することに関する陳情」につきましては、採択について諮ったところ、賛成者がなく、不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、陳情第108号「沖縄戦没者の遺骨を含む土砂をどのような埋め立てにも使用しないよう意見書提出を求める陳情」につきましては、「遺族の思いを踏まえると、遺骨を含む可能性のある土砂を埋立てに用いるのは望ましくない」として採択との意見と、「遺骨の収集については、厚労省が主体となり、既に適切に進められている」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、地方消費税に関連し、一括して審査いたしました陳情第115号「インボイス制度の廃止をめざし、事業者の負担を軽減する経過措置を継続するよう求める意見書を国に送付することを求める陳情」及び陳情第116号「『消費税減税を求める意見書』の国への送付を求める陳情」につきましては、「インボイス制度により小規模事業者に大きな負担が及んでいる」として採択との意見と、「適正な課税の実現のためにインボイスは必要な制度である」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。なお、それぞれについて1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、陳情第117号「地域経済と中小商工業者の危機を打開するために物価高対策など緊急の支援策を求める陳情(公契約条例制定の件)」につきましては、「適正な賃金と労働条件の維持により公共サービスの質が担保される」として採択との意見と、「先進事例を研究した上で、必要性については慎重に見極めるべき」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、陳情第119号「固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情」につきましては、全会一致をもちまして、採択の上、東京都宛て、意見書を提出することに決定いたしました。 引き続き、9月29日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。 補正予算に関連し、一括して審査いたしました議案第75号「令和7年度東京都板橋区一般会計補正予算(第2号)」及び議案第76号「令和7年度東京都板橋区介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」につきましては、いずれも全会一致をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、10月6日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。 初めに、報告事項について、理事者に対して現状と今後の取組に関する質疑を行いました。 次に、閉会中の委員会において継続審査と決定した陳情第89号につきましては、全会一致をもちまして、別途議長宛て、継続審査の申出を行うことに決定いたしました。 次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長宛て、継続調査の申出を行うことに決定いたしました。 次に、閉会中に実施いたしました行政視察につきまして、ご報告いたします。本委員会は、去る7月29日から30日にかけて、岩手県紫波町及び宮城県仙台市に赴き、紫波町では「オガールプロジェクトにおける公民連携手法について」、仙台市では「Full Digital市役所実現に向けた取組について」、それぞれ視察してまいりました。この視察で得ました貴重な見聞を今後の委員会活動に生かしてまいりたいと存じます。 以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので省略いたします。 ──────────────────────────────────────────

これより質疑に入ります。 ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。

議長。

ひはらみちこ議員。

企画総務委員会報告に対する質疑・討論を省略し、直ちに表決するよう動議を提出します。

ひはらみちこ議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、企画総務委員会報告に対する質疑・討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

これより、陳情第108号「沖縄戦没者の遺骨を含む土砂をどのような埋め立てにも使用しないよう意見書提出を求める陳情」について、起立表決を行います。 陳情第108号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第108号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第115号「インボイス制度の廃止をめざし、事業者の負担を軽減する経過措置を継続するよう求める意見書を国に送付することを求める陳情」について、起立表決を行います。 陳情第115号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第115号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第116号「『消費税減税を求める意見書』の国への送付を求める陳情」について、起立表決を行います。 陳情第116号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第116号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第117号「地域経済と中小商工業者の危機を打開するために物価高対策など緊急の支援策を求める陳情(公契約条例制定の件)」について、起立表決を行います。 陳情第117号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第117号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、お諮りいたします。 議案第75号「令和7年度東京都板橋区一般会計補正予算(第2号)」、議案第76号「令和7年度東京都板橋区介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」、議案第77号「職員の退職管理に関する条例」、議案第79号「(仮称)板橋区営南常盤台住宅改築電気設備工事請負契約」、議案第80号「(仮称)板橋区営南常盤台住宅改築機械設備工事請負契約」、議案第81号「板橋区立赤塚小学校給食用物品の買入れについて」及び議案第82号「板橋区立上板橋第一中学校改築工事請負契約の一部変更について」並びに陳情第101号「国に防衛力強化の一環として、食料安全保障を重要視することに関する陳情」及び陳情第119号「固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情」については委員会報告のとおり決定し、申出のとおり、陳情第89号を継続審査とし、併せて調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、議案第75号、第76号、第77号、第79号、第80号、第81号及び第82号並びに陳情第101号及び第119号については委員会報告のとおり決定し、申出のとおり、陳情第89号を継続審査とし、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、日程第16から第20までを一括して議題といたします。 区民環境委員長から提出された陳情4件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について報告があります。 区民環境委員長 鈴木こうすけ議員。

議長。

鈴木こうすけ議員。 〔参 照〕 区民環境委員会審査報告書 本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。 記 <「>┌───────┬────────────────────┬───────┬──────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │ 議決の結果 │ 意見・理由 │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第 99号│蓮根集会所の各部屋にエアコンの設置を求め│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │る陳情 │ものと決定 │たい │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第109号│蓮根集会所の改修を求める陳情 │不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │ │ものと決定 │たい │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第111号│地方消費者行政の維持・強化のための対策を│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │求める意見書を国会等に提出することを求め│ものと決定 │たい │ │ │ │ │ │ │ │る陳情 │ │ │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第118号│地域経済と中小商工業者の危機を打開するた│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │めに物価高対策など緊急の支援策を求める陳│ものと決定 │たい │ │ │ │ │ │ │ │情(支援制度実施等の件) │ │ │ └───────┴────────────────────┴───────┴──────┘<」> 令和7年9月25日 区民環境委員長 鈴木 こうすけ 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2025年9月25日の区民環境委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第 99号 蓮根集会所の各部屋にエアコンの設置を求める陳情 〃 第109号 蓮根集会所の改修を求める陳情 2 意見の要旨 本陳情は、蓮根集会所の改修と合わせてエアコンを部屋ごとの管理によるものへ変更することを求めるものである。 賛成する第一の理由は、利用者が必要な時に必要な温度設定のできるエアコンを直ちに設置すべきだからである。蓮根集会所は、蓮根3丁目アパート1号棟の1階にあり、和室2室、洋室1室からなるが、集会所全体を一つの空調設備で管理する集中管理方式となっているため、部屋ごとに温度設定を変更できない。区は、令和9年度にトイレの改修と合わせて空調設備を個別方式へ改修するとしている。しかし、現在、温度調節が必要な場合は委託された管理人が温度調節を行っているが、常駐しているわけではなく、利用者へ押し付けている状況である。また、昨年、エアコンが故障したのは1日だったと区は説明したが、隣接の図書館との全館統一管理のため、陳情書に書かれているように、利用者は扇風機を持ち込んで利用せざるを得ない事態だった。毎年、気温上昇が言われる中、令和9年度の改修を待たずに前倒しで進めるべきである。 第二の理由は、築47年が経過する集会所において、直ちに施設の改修により利便性を高める必要があるからである。現場を確認したところ、畳、壁紙の剥がれなどが目立ち、集会所入口やトイレなどの段差も数か所あり、バリアフリーの観点からも改修が必要と考える。今年4月から使用料・手数料の値上げによる負担増を利用者に押し付けておきながら、利便性が向上されないのは問題である。併せて、陳情の改善してほしい一例として挙げられていた「和室を除き、土足で利用できるようにする」ことは、新たな時代に合わせた検討が必要である。今後の区の公共施設の環境改善の検討に入れるよう申し添える。 よって、採択を主張する。 2025年9月25日 区民環境委員 山 内 え り 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2025年9月25日の区民環境委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第111号 地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書を国会等に提出することを求める陳情 2 意見の要旨 本陳情は、消費者センターのシステムと消費生活相談員の人件費などにかかわる財政措置を求めるものである。内容は、1.地方消費者行政推進事業に対する地方消費者行政強化交付金の交付期限の延長、同交付金と同様に消費生活相談員の人件費にも充てることができる交付金等財政支援の早急な措置、2.PIO-NET刷新および消費生活相談のデジタル化において、地方公共団体に生じる費用を国が措置すること、3.消費生活相談情報の聴取やPIO-NET登録事務等国全体の消費者被害防止の事務が円滑に運営するよう、国の恒常的な財政措置を検討するよう求める意見書を、提出するよう求めるものである。 地方消費者行政強化交付金は、地域の消費者の安全で安心な消費生活の実現を目的に平成20年に創設された。この交付金は、7つの事業から成り立っており、それぞれ事業ごとに活用期間が定められている。例えば、消費生活相談員の人件費に係る消費生活相談体制整備事業を活用できる期間は7年間と定められており、令和7年度末、人口5万人未満など一部自治体は令和9年度末に交付金事業が終了する。区は、消費生活相談員の人件費に係る交付金について、区の消費者センターは昭和47年の開設当時から相談員が従事していたため、交付金の対象とならず、区として活用実績がないため、令和7年度末に交付金事業が終了しても影響はないとしている。 また、PIO-NETシステムは、各消費生活相談窓口で受け付けた相談情報を一括管理する全国共通のシステムであり、令和8年9月末までは、国民生活センターから専用端末が貸与される。その後、令和8年10月からは新システムへ切り替えが予定されているが、区は、IT推進課から職員に配付されるノートパソコンを使用するため新たな経費が発生しないとしている。 近年、消費者トラブルによる相談は、複雑化・多様化・高度化している。こうした相談に応じるためには、消費者問題の専門家である消費生活相談員が安定して働き続けるための処遇改善が必要であり、国の財政支援は必要と考える。 最後に、道府県議会では昨年から今年にかけて同様の意見書が採択されている。加えて、今年6月には国の消費者問題に関する特別委員会において26年ぶりに全会一致で意見書が決議されている。全国どこに住んでいても消費者行政を受け続けられることができるよう国が予算措置をし、国全体として引き上げることが必要と考え、板橋区議会として意見書をあげるべきと考える。 よって、本陳情の採択を求める。 2025年9月25日 区民環境委員 山 内 え り 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2025年9月25日の区民環境委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第118号 地域経済と中小商工業者の危機を打開するために物価高対策など緊急の支援策を求める陳情(支援制度実施等の件) 2 意見の要旨 本陳情は、物価高騰対策として、1.電気・ガス代、資材の高騰に対し負担を軽減する助成制度などの直接支援策の実施、2.賃上げした事業者への直接支援制度や社会保険料の事業者負担を軽減するための支援制度創設、3.事業者の仕事おこしと地域住民の生活向上に寄与し魅力ある地域づくりにつながる商店等の改修に対する住宅リフォーム助成の制度化、4.設備補助金など独自の中小事業者支援策の実施、5.建築物の断熱化を支援する助成制度をつくることを求めるものである。 依然として続く物価高の中、小規模事業者の廃業・倒産が増加している。板橋区中小企業の景況(令和7年1月~3月期)によると、昨年の区内企業休廃業・解散件数77件に対し、本年度は302件で、うち解散が69件から295件と4.3倍に増加している。 陳情に賛成する理由は、地域経済を下支えする中小企業を守ることは区の責務と考えるからである。区は、業務改善や融資、創業者に対する家賃助成などを実施しているというが、周知も足りておらず、経営上、瀬戸際にある事業者には全く届いていない。江東区は現在もエネルギー価格高騰の影響を受けた事業者に水道光熱費、燃料費の一部を補助する独自の支援策を実施しており、江戸川区、足立区、文京区、台東区、新宿区、中野区、北区、練馬区、目黒区、葛飾区など、多くの自治体でエネルギー高騰に対する支援や販路拡大支援などを実施している。区の財政状況からみても、板橋区にできない理由はない。 加えて、融資頼みの支援策では現状を打開できないと考えるからである。区は、2年に1度、区内主要産業の現況調査や日々の事業者との関わりの中でニーズ調査を行ってきたというが、そのことと、区が進めてきた中小企業診断士による経営相談や融資では太刀打ちできないほどの深刻な状況に陥っていると言わざるを得ない。そのことは、区の「令和6年度区内主要産業現況調査報告書」から「多くの企業が十分な価格転嫁ができていない状況」と示していることからも明らかである。 国や都の支援を待つことなく区として独自の支援策を実施し、区内業者を守るべきである。 よって、本陳情の採択を求める。 2025年9月25日 区民環境委員 山 内 え り 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。 記 1 事 件 地域自治の振興、産業の振興及び環境保全等の区政に関する調査の件 (調査事項) ① 地域自治の振興に関することについて ② 文化の振興に関することについて ③ スポーツの振興に関することについて ④ 国際交流に関することについて ⑤ 戸籍及び住民基本台帳に関することについて ⑥ 産業の振興に関することについて ⑦ 消費生活及び観光の振興に関することについて ⑧ 環境保全及び公害対策に関することについて ⑨ 資源化再利用に関することについて ⑩ 清掃事業に関することについて 2 理 由 今会期中に調査を結了することが困難であるため。 令和7年9月25日 区民環境委員長 鈴木 こうすけ 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 〔鈴木こうすけ議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、区民環境委員会における審査の結果と調査の経過につきまして、ご報告申し上げます。 初めに、9月25日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。 蓮根集会所の改修に関連し、一括して審査いたしました陳情第99号「蓮根集会所の各部屋にエアコンの設置を求める陳情」及び陳情第109号「蓮根集会所の改修を求める陳情」につきましては、「利用者の実態に合わせて早急に改修すべき」として採択との意見と、「令和9年度の計画改修を待つことにより利用停止期間を短縮することができる」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。なお、それぞれについて1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、陳情第111号「地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書を国会等に提出することを求める陳情」につきましては、「消費者行政の安定化は全国に共通する課題である」として採択との意見と、「消費者行政の維持・強化への対策は既に充足しているため、意見書提出の必要はない」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択すべきものと決定いたしました。なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、陳情第118号「地域経済と中小商工業者の危機を打開するために物価高対策など緊急の支援策を求める陳情(支援制度実施等の件)」第1項「燃料費等高騰対策の件」及び第2項「負担軽減支援制度の件」につきましては、「中小事業者への支援を行い、地域経済を守るべき」として採択との意見と、「生産性向上の観点から、既に長期的な経営支援を行っている」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、陳情第118号第3項「住宅リフォーム助成の件」・第4項「独自支援策実施の件」及び第5項「断熱化助成の件」につきましては、「物価高から事業者を守るため住宅リフォーム支援を行うべき」として採択との意見と、「部分最適化に限定しない支援を行うべき」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。なお、本陳情に1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長宛て、継続調査の申出を行うことを決定いたしました。 次に、閉会中に実施しました行政視察につきまして、ご報告いたします。本委員会は、去る7月28日から29日にかけて、石川県金沢市に赴き、「金沢未来のまち創造館について」、「農業の担い手育成に向けた金沢農業大学校の取組について」、それぞれ視察してまいりました。この視察で得ました貴重な見聞を今後の委員会活動に生かしてまいりたいと存じます。 最後に、閉会中の8月20日に調査事件のための委員会を開催しましたことを申し添えます。 以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので省略いたします。 ──────────────────────────────────────────

これより質疑に入ります。 ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。

議長。

一島ひろし議員。

区民環境委員会報告に対する質疑を省略し、陳情第118号については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決するよう動議を提出いたします。

一島ひろし議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、区民環境委員会報告に対する質疑を省略し、陳情第118号については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

これより陳情第118号「地域経済と中小商工業者の危機を打開するために物価高対策など緊急の支援策を求める陳情(支援制度実施等の件)」について討論を行います。 通告がありますので、順次、発言を許します。 初めに、山内えり議員。

議長。

山内えり議員。 〔山内えり議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、日本共産党板橋区議会議員団を代表し、陳情第118号「地域経済と中小商工業者の危機を打開するために物価高対策など緊急の支援策を求める陳情(支援制度実施等の件)」、委員会決定「不採択」に反対し、賛成する立場から討論を行います。 本陳情は、物価高対策として、1、電気・ガス代、資材の高騰に対し、負担を軽減する助成制度など直接支援策の実施、2、賃上げした事業者への直接支援制度や社会保険料の事業者負担を軽減するための支援制度創設、3、事業者の仕事おこしと地域住民の生活向上に寄与し、魅力ある地域づくりにつながる商店等の改修に対する住宅リフォーム制度化、4、設備補助金など独自の中小事業者支援策の実施、5、建築物の断熱化を支援する助成制度をつくることを求めるものです。長引く物価高で利益を増やすことが困難な上、消費税のインボイス、適格請求書による負担、重い社会保険料がのしかかり、中小企業者の営業と生活は苦境に立たされています。小規模事業者の廃業・倒産が増加し、板橋区中小企業の景況(令和7年1月から3月期)によると、昨年の区内企業の休廃業・解散件数は77件に対し、本年度は302件で、うち解散が69件から295件と4.3倍に増加、深刻さが増しています。 陳情に賛成する第1の理由は、エネルギー原材料費高騰への直接支援が必要と考えるからです。区の令和6年度区内主要産業現況調査報告書によると、多くの企業が十分な価格転嫁ができていない状況と記されていることからも明らかなように、地域や消費者に密着している小規模事業者ほど十分な価格転嫁を行うことができず、ぎりぎりの経営を余儀なくされています。江東区では、エネルギー価格高騰の影響を受けた事業者に水道光熱費、燃料費の一部を補助する独自の支援策を実施しており、自治体として区内業者を守る姿勢が貫かれています。区の財政状況から見ても板橋区にできない理由はありません。地域経済を下支えしている中小企業を直接支援すべきです。 賛成する第2の理由は、中小企業への賃上げ支援、社会保険料の事業主負担を軽減することは急務だからです。労働者を雇用すれば赤字でも負担しなければならない社会保険料の事業主負担は、経営者を苦しめています。中小企業家同友会全国協議会が今年5月から6月に会員に行った経営実態アンケートによると、賃金引上げに必要な国の支援策は、社会保険料事業主負担の軽減が73.4%で断トツの1位でした。人手が足りず、採用したくても人を採るためには賃金も上げなければならず、労働時間を減らしていく必要があります。岩手県は、全国に先駆けて物価高騰対策賃上げ支援金を実施し、賃上げを行った県内中小企業を支援。昨年12月には、さらに内容を拡充し、継続しています。雇用の7割を支える中小企業の労働環境改善は、区民生活の向上と地域経済の持続的で安定的な発展のためにも欠かせません。区として賃上げ支援に踏み出すべきです。少なくとも全国一の財政力を誇る都に賃上げ支援を求めるべきです。 賛成する第3の理由は、建築物の断熱化を支援する助成制度、住宅リフォーム助成制度は、事業者の仕事おこしにもなり、必要だからです。今年4月から全ての新築住宅に断熱等級4以上の基準が義務化され、2030年には断熱等級5が義務化されます。区はゼロカーボンいたばし2050を表明し、2050年までにCO2排出量実質ゼロを目指すとしています。であるならば、環境政策をより前に進めるためにも、令和2年度まで実施していた断熱改修助成を復活すべきです。葛飾区は、既存住宅の断熱改修、高反射率塗装への助成、新築住宅の高断熱住宅に対する助成を行い、国または都の実施する補助金との併用も可能としています。板橋区にできない理由はありません。住宅リフォーム助成は、板橋区が全国に先駆けて始め、大きな経済効果を生み出しました。全国では、例えば、群馬県高崎市などで魅力ある商店づくりを支援するため、まちなか商店リニューアル助成事業を実施しています。板橋区でも住宅リフォーム助成を復活して地域経済の活性化に踏み出すべきです。 国の中小企業憲章では、中小企業は、経済を牽引する力であり、社会の主役であると位置づけられています。中小企業が元気になってこそ地域が元気になり、地域経済の活性化につながります。今まさに苦境に立たされている中小企業を支えることこそ自治体の役割です。区は、2年に1度、区内主要産業の現況調査や日々の事業者との関わりの中でニーズ調査を行ってきたと言います。しかし、第2回定例会では建設関連団体から、第3回定例会では商工団体から続けて陳情が出されるということは、この間、区が実施してきた業務改善や融資、創業者に対する家賃助成などでは、周知も足りておらず、苦境に立たされている現況を打開できるところにまで至っていないからではないでしょうか。 陳情に不採択を主張した委員から、融資頼みの支援では、現状を打開できない状況というのは全くそのとおり、楽観できない厳しい状況など、認識は共通していますが、一方で、原資は税金なので区民が納得できる使い方をと意見がありました。地域経済の担い手として雇用を支え、住民の生活を守ってきた中小・小規模事業者が危機に直面する今、自治体が手を差し伸べるときに来ています。区の産業振興条例で、区内産業振興のための施策を実施すると示すように、区内の地域経済を下支えする中小企業支援は区の責務です。国や都の支援策を紹介し、待つのではなく、区として独自の支援策を実施し、苦境に立たされている区内業者を守るべきです。 以上の理由から本陳情に賛成し、私の討論を終わります。(拍手する人あり)

次に、元山芳行議員。

議長。

元山芳行議員。 〔元山芳行議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、陳情第118号「地域経済と中小商工業者の危機を打開するために物価高対策など緊急の支援策を求める陳情(支援制度実施等の件)」につきまして、委員会決定「不採択」に賛成いたしますので、その理由をご説明申し上げます。 本陳情は、物価高騰対策ということです。この物価変動に関わる背景は、様々な指標が複雑に絡んでおり、指標のほかに消費マインドも関係してまいります。当陳情に対する判断のベースとなる各種指標について説明をさせていただきますが、時間の関係もございますので、ポイントを絞りに絞って説明をさせていただきます。 さて、物価についてはCPIでございます。8月の全国消費者物価指数、生鮮食品を除くコアCPIは、前年比、上昇率が9か月ぶりに3%を下回りました。政府補助金の復活による電気・都市ガス代の下落が主な要因でございます。9月19日発表の総務省のデータによると、コアCPIは前年同月比2.7%上昇と、前月の3.1%上昇を下回っています。伸び率の縮小は3か月連続となってございます。生鮮食品とエネルギーを除くコアコアCPIは3.3%上昇と、ここも伸びが縮小され、3%台は5か月連続となります。そして9月19日、日本銀行は、トランプ関税の影響などを見極めるため、政策金利である無担保コール翌日物レートを0.5%に据置きました。もう一つの指標として基調的インフレ率も見ていかなければなりません。令和7年8月の日本の基調的インフレ率について、日銀試算による基調的インフレ率は前年比2.2%となり、7月から0.1ポイント低下をいたしました。東京都区部では、刈込率で少し数値が動きますが、平均値は7月プラス2.2%、8月2%となっております。日銀の目標は2%なので、東京都区部については達成していると見ることができます。この数値を見ながら、支援事業については、適切かつ効果的な事業計画を戦略的に立て、執行していかなければならず、区民からお預かりしている税金の使い方として適切な投資を行う必要があると考えてございます。 次に、直近のデータとして、令和7年9月の東京都区部CPI、生鮮食品を除く総合値でございます。速報でありますが、前年同月比2.5%上昇しております。これは、政府による電気・都市ガスの補助再開により電気・ガス代が大幅に下がり、5.3%低下をいたしました。これが押し下げ要因となり、3か月連続で伸びが鈍化しております。 さらに見ていくと、エネルギー価格につきましては、我が国は原子力発電を8.5%に抑えており、よって火力発電が68.6%です。火力発電の内訳は、LNG、これが32.8%、石炭が28.4%、石油が7.2%です。実に我が国の総輸入品目のうち16.6%が鉱物燃料費となってございます。当然エネルギー価格の上昇は、調達コスト高、特に為替の影響、地政学的な影響が主なファクターになります。 次に、特に東京都区部のCPIに大きな影響を与える為替でございます。ドル円トレンドは、第2四半期に入り、行ったり来たりしながらも、このところの政局の不透明感を背景に大変不安定な動きとなってございます。日銀の政策金利次第でありますが、政局が落ち着くまでは手が打てない状況でありますが、急速な円安局面では為替介入が予想されるところであります。ちなみに、今朝のドル円は152円の中盤を行ったり来たりしている状況であります。 ここまでは、前回の第2回定例会で私から同様のお話をさせていただきましたが、今回の政局要因を除けば、私がお話しした指標が大体そろってきているところであります。鈍化の背景には、全国の状況と同じくエネルギー関連の負担感の軽減がヘッドラインとコア指数の伸びを減速させているようであります。日銀の副総裁は、10月2日、9月の全国企業短期経済観測調査の結果を受けて、企業の景況は全体として良好な水準と評価をしております。さらに、企業収益は全体として高水準が維持され、個人消費は底堅く推移していると説明し、国内の経済情勢は堅調との認識を示しました。ここも現況の読みの判断基準でございます。 今後の見通しでございます。国政の場では、物価高騰対策として減税や給付を行う方向であり、インフレ圧力をかけながら一方で金利を引き上げる、アクセルとブレーキを同時に踏み込むような施策を実施する様子でありますので、実質金利におきましては、しばらくマイナス金利が続くと思います。総じて、日本経済はデフレ脱却という長年の課題を克服しつつある一方で、人口減少、財政負担、国際リスクといった新たな試練に直面をしております。短期的には、インフレと金利上昇を伴いながらも、企業の競争力強化や賃金上昇がしっかり執行できれば一定の成長が見込まれます。私見でありますが、真に持続的な成長を実現するためには、構造改革と社会の変革が不可欠です。人口減少を補う労働力確保、教育やイノベーションへの投資、財政健全化といった課題にどう取り組むかが今後10年の日本経済を決定づけると思います。私たちが直面するのは、単なる景気循環ではなく時代の変化への対応であります。日本経済が新しい成長軌道に乗れるかどうかは、産業政策と民間の挑戦、そして国際社会との関わり方にかかっていると思います。 板橋区においては、産業経済政策、最も将来を左右するのが板橋区産業振興構想2035であります。稼げる産業振興構想にしなければ区民に責任を果たせません。直ちにデジタル施策を軸に知の集積を図ることや、新産業を育成していくことが必要です。支援イコール投資と捉え、ROI、投資利益率、こういうものを見ていく必要があります。これからは、事業所を支援する際には、経営戦略を見据え、判断しなければならないと考えます。本当にどの分野に投資し、稼いでいくか、はっきり構想で示す必要があります。支援については、税金でありますので、データに基づき区民が納得できる判断基準で積極的に実施するように変えていく必要があると思います。まさに本陳情に書かれている融資頼みの支援では、現状を打開できない状況になっている、全くそのとおりだと思います。この際、マーケットに直接真水を注入するような施策でさらなるインフレ圧力をかけるのではなく、基幹事業のみならず、投資も含めた各事業所に稼ぐ力をつけていただくよう、丁寧かつ戦略的な経営改革支援をしっかりと実施することをこの場で進言をいたします。 そのような視点で本陳情項目を拝見いたしますと、この内容は残念ながら部分最適化のみに限定されており、経済市況とのバランスが取れていないように理解をいたしました。支援の原資は税金なので、基礎的データに基づき、区民が納得できる判断基準で積極的に実施するように変えていく方向に進める改革を重ねて進言申し上げます。融資頼みの支援では、現状を打開できない状況になっているとの見解は全く同じ考えでありますが、陳情の判断の基になる各種データを分析し、今後の産業施策の在り方を導き出しますと、部分最適化は税金の使われ方として賛同ができません。 以上をもちまして、本判断に至った説明とさせていただきます。(拍手する人あり)

以上をもって、討論を終わります。 ──────────────────────────────────────────

続きまして、表決を行います。 初めに、陳情第118号「地域経済と中小商工業者の危機を打開するために物価高対策など緊急の支援策を求める陳情(支援制度実施等の件)」第1項「燃料費等高騰対策の件」・第2項「負担軽減支援制度の件」について、起立表決を行います。 陳情第118号第1項・第2項に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第118号第1項・第2項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第118号「地域経済と中小商工業者の危機を打開するために物価高対策など緊急の支援策を求める陳情(支援制度実施等の件)」第3項「住宅リフォーム助成の件」・第4項「独自支援策実施の件」・第5項「断熱化助成の件」について、起立表決を行います。 陳情第118号第3項・第4項・第5項に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第118号第3項・第4項・第5項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第99号「蓮根集会所の各部屋にエアコンの設置を求める陳情」及び陳情第109号「蓮根集会所の改修を求める陳情」について、一括して起立表決を行います。 陳情第99号及び第109号に対する委員会報告はいずれも不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第99号及び第109号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第111号「地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書を国会等に提出することを求める陳情」について、起立表決を行います。 陳情第111号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第111号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、お諮りいたします。 委員会からの申出のとおり、調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、申出のとおり、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、日程第21から第28までを一括して議題といたします。 健康福祉委員長から提出された陳情7件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について報告があります。 健康福祉委員長 いしだ圭一郎議員。

議長。

いしだ圭一郎議員。 〔参 照〕 健康福祉委員会審査報告書 本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。 記 <「>┌───────┬────────────────────┬───────┬──────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │ 議決の結果 │ 意見・理由 │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第100号│国民健康保険の区民に対する資格確認書の一│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │斉交付に関する陳情 │ものと決定 │たい │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第103号│エアコン購入費助成対象の拡大等を求める陳│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │情 │ものと決定 │たい │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第104号│国がいのちのとりで裁判(生活保護基準引下│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │げ訴訟)最高裁判決に従い、生活保護行政の│ものと決定 │たい │ │ │ │ │ │ │ │抜本的見直しを求める陳情 │ │ │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第107号│高齢者補聴器購入費用の助成金の増額等を求│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │める陳情 │ものと決定 │たい │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第110号│訪問介護基本報酬引き下げの見直しを求める│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │意見書の厚労省への提出と板橋区に引き下げ│ものと決定 │たい │ │ │ │ │ │ │ │による減収の補填を求める陳情 │ │ │ └───────┴────────────────────┴───────┴──────┘<」> 令和7年9月25日 健康福祉委員長 いしだ 圭一郎 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2025年9月25日の健康福祉委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第100号 国民健康保険の区民に対する資格確認書の一斉交付に関する陳情 2 意見の要旨 本陳情は、板橋区の国民健康保険の加入者に対し、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず資格確認書を一斉交付することを求めるものである。 2024年12月2日からのマイナ保険証を基本とする仕組みへの移行後、初めて交付済みの健康保険証や資格確認書などが2025年9月30日で有効期限を迎え、資格確認書と資格情報通知書の一斉更新が行われた。 一方で、本年5月中旬には、渋谷区と世田谷区が国民健康保険の被保険者全員に資格確認書を一律交付との報道があり、その後、衆議院厚生労働委員会において、国民健康保険の資格確認書の一律交付を国として禁止できないことに関する政府見解を問う質問に対し、厚生労働大臣は、「資格確認書は自治事務であるので、最後は自治体の判断である」との趣旨の答弁を行った。 そもそもマイナンバーカードは任意のものであり、作っても作らなくても良いという建付けで始まったものである。また、大事なものだから、持ち歩くものではないとの認識だった。それが国によって様々なものに紐づけされ、カードの持つ特性が変わっていった。 また、マイナンバーカード作成においても、コロナ禍の生活の厳しい中で、まるで目の前にニンジンをぶら下げるかのような手法で強力な推進策が繰り広げられた。そのため実際は必要としない中、とりあえず作ったという人も多かった。 板橋区においても、マイナンバーカードを作ることを様々な形で強く推奨し、区役所本庁舎にスペースを作り、その場で手続きをするというような事業もあった。 その中で、今度はマイナ保険証となった。マイナ保険証においても、本当に必要としている人ばかりではない。結果、マイナ保険証の登録は約半数、その利用率は4割を切り、マイナ保険証を解除した人が10か月で577人、約1割もいるということが、質疑の中で明らかとなった。解除の方法が周知されることで、さらに増える可能性も否定できない。 国民健康保険の資格確認書事業は、自治事務である。そして自治体の為すべきことは住民の福祉の増進である。医療機関の窓口では現にトラブルも起きている。区民に一番近いところにいて、区民の声が一番届くのは国ではなく板橋区である。また、医療関係者がこの陳情を上げていることからも、まだ制度への納得が得られていないと考える。それらの声を受け止めて、板橋区としても自治事務を進めるべきである。 よって、本陳情の採択を求めるものである。 2025年9月25日 健康福祉委員 五十嵐 やす子 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2025年9月25日の健康福祉委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第100号 国民健康保険の区民に対する資格確認書の一斉交付に関する陳情 2 意見の要旨 本陳情は、国民健康保険の加入者について、マイナ保険証保有の有無にかかわらず「資格確認書」を一斉交付することを求めるものである。 2024年12月2日をもって健康保険証の新規発行が停止され、マイナ保険証を持たない人には「資格確認書」が、マイナ保険証を持つ人には「資格情報通知書」が、8月27日付けで発送されている。板橋区の国民健康保険加入者でマイナ保険証を持つ人は53%となっている。 本陳情に賛成する第一の理由は、マイナ保険証をめぐるトラブルが全国で相次いで報告されており、医療現場に大きな負担を強いるものになっているからである。5月に全国保険医団体連合会が発表した医療現場からの報告では、医療機関の9割で何らかのトラブルが発生しており、「●(黒丸)で表示される」「接続不良・認証エラー」「資格情報が無効」などに加え、「有効期限切れ」が大幅に増加している。医療機関の窓口は、保険証に関する問い合わせだけではなく、本来行政が行わなければならないマイナンバーカードそのものについての問い合わせへの対応さえ強いられており、これまでの保険証と同様に一目で確認できる「資格確認書」の一斉交付は、こうしたトラブルを回避するために必要だと考える。 第二の理由は、マイナ保険証トラブルで「一旦10割負担」となるケースの発生率が12.7%(1,894件)と報告されていることは、保険証1枚あればいつでも、誰でもどこでも医療が受けられる国民の権利保障が侵害されていると言わざるを得ないからである。政府によって導入されたシステムによって保険診療が受けられない事態が生まれる事などあってはならない。 第三の理由は、すでに、マイナ保険証導入を推進している政府自身が、マイナ保険証による不利益やトラブルを未然に回避する必要性を認めていると言えるからである。それは、政府が後期高齢者医療において、全員に資格確認書を送付することを認め、また、全ての国保加入者に資格確認書を送付した渋谷区や世田谷区などについて、最終的には「各自治体の判断」という見解を示しているなどから明らかである。マイナ保険証を持ち歩くことに不安を感じたり、入所した施設がマイナンバーカードの管理をしないなどの理由で、すでに板橋区で577件のマイナ保険証の解除が行われているが、解除できることを知らない国保加入者も多くいると考えられる。 トラブルの未然防止のためにも、自治体ができることとして、国民健康保険の加入者全員に資格確認書を送付することが必要であると考える。 よって、本陳情の採択を求めるものである。 2025年9月25日 健康福祉委員 小 林 おとみ 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2025年9月25日の健康福祉委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第103号 エアコン購入費助成対象の拡大等を求める陳情 2 意見の要旨 本陳情は、エアコン設置助成について、対象を拡大し、また高齢者、障害者、低所得者への電気料金の助成を求めるものである。 本陳情に賛成する第一の理由は、家にエアコンがないために熱中症被害を引き起こすことが想定される区民は、高齢者だけではないからである。区は、助成対象を高齢者のみとしていることについて、熱中症で搬送される人の多くが高齢者であるからとしている。昨年度から開始した区の助成制度は、世帯全員が住民税非課税、65歳以上の世帯を対象としている。実績は、2024年度は49件、2025年度は8月末時点で98件である。高齢者の低所得者で、これだけの利用があることを考えれば、エアコンを設置できずに、あるいは壊れたエアコンを修理できずに猛暑の夏を過ごしている人は、他にも多数存在することは明らかである。救急搬送される可能性のある人にとどまらず、エアコンをつけられずにいる区民に支援を広げるべきである。東京都の助成制度も始まったが、対象は広いものの省エネ型のエアコンは高額であり低所得者にとっては利用しづらいものになっている。北区ではさらに4万円の上乗せ助成を行うとのことである。板橋区においても、エアコン助成の対象をさらに拡大すべきである。 第二の理由は、区が生活保護世帯を対象としていないことは問題だからである。区は、生活保護制度ではエアコンは日常生活用品として自ら生活費の中から買うものとしているので、助成はできないとしている。しかし、エアコンは今や「生命維持装置」と言っても過言ではない。他の電化製品と同列視せず、「健康で文化的な最低限度の生活」の水準を維持するものとして援助すべきである。国の制度でできなくても、区として法外援護事業として行うことはできるはずである。実際に、葛飾区、練馬区ではエアコン助成の対象に生活保護受給中の人も含んでいる。区として独自に助成すべきである。 第三の理由は、高齢者や障害者、低所得者へのエアコンの電気料金の助成が強く求められているからである。国は7、8、9月の3か月助成を行っており、区は国がやるべきこととしているが、国の3か月の助成は3,000円程度である。エアコンはあっても電気代がかさむのでつけずに過ごしているという人は多い。区民生活の支援策として電気代の助成を自治体が行うことは、何ら問題はないと考える。 よって、本陳情の採択を求めるものである。 2025年9月25日 健康福祉委員 小 林 おとみ 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2025年9月25日の健康福祉委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第104号 国がいのちのとりで裁判(生活保護基準引下げ訴訟)最高裁判決に従い、生活保護行政の抜本的見直しを求める陳情 第1項 差額支給等の件 第2項 生活保障法制定の件 2 意見の要旨 本陳情1項目めは、いのちのとりで裁判(生活保護基準引下げ訴訟)の最高裁判決に従い、全ての生活保護利用者への謝罪と、本件引下げ前の基準による保護費と差額支給と必要な被害回復措置を直ちに講じるよう、区議会から国に対して強く意見することを求めるものである。2項目めは、生活保護バッシングの再来を許さない生活保障法の制定等の措置を速やかに講じることや国に対して強く意見することを求めるものである。 生活保護基準については、1984年以降、おおむね5年に1回見直しが行われている。2013年の生活保護基準の改定において各地で訴訟があり、2025年6月27日、最高裁判所で国の措置は違法であるとの判決があった。2013年の改定内容において、例えば、デフレ調整を行うにあたって、手続上や内容などの問題が指摘されており、パーシェ算式とラスパイレス算式という異なる算式を使用するなど、禁じ手とも言われる手法を使ってまで引き下げている。 憲法第25条には、全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとあるにもかかわらず、違法な措置を行い、またその状態が長く続けられてきた。 さらに、今回、最高裁で判決が出たにもかかわらず、何ら改善もされないどころか、国は謝罪する態度もなく、事実上の話し合いにすらなっていない。 厚生労働省は、最高裁判決への対応に関して専門委員会を新たに設置するという、敗訴したとは思えない対応をし、その委員会の委員に対し、勝訴した側が説明をするという異常な事態となっている。さらに、そこでは傍聴すら許されていない。これは司法への軽視であり、立憲主義をないがしろにするものである。 生活保護受給者に対し誤った支給があった場合、返還請求が行われる。誤って支給したお金は回収しても、最高裁により違法と判断され、本来受給者が受け取るべきお金は受け取ることができないのが現状である。 生活保護バッシングにおいても、かつての差別やバッシングを繰り返してはならない。生活保護は権利であり、生活保護受給者への差別やバッシングが再来してはならない。 よって、本陳情の1項目、2項目の採択を求めるものである。 2025年9月25日 健康福祉委員 五十嵐 やす子 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2025年9月25日の健康福祉委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第104号 国がいのちのとりで裁判(生活保護基準引下げ訴訟)最高裁判決に従い、生活保護行政の抜本的見直しを求める陳情 2 意見の要旨 本陳情は、本年6月27日に最高裁が下した「生活保護基準引き下げ訴訟」における「保護変更決定は違法」の判決を受けて、国に対して全ての生活保護利用者への謝罪と、引き下げ前の基準による保護費の差額支給など必要な被害回復を国に求めるものである。また加えて、生活保護バッシングを許さない、「生活保障法」の制定を国に求めるとともに、板橋区の生活保護行政を改めて総点検することを求めるものである。 本陳情に賛成する第一の理由は、2013年から2015年にかけて行われた生活保護費の最大10%の削減を最高裁は、「厚生労働大臣の判断には、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、本件改定は、生活保護法第3条、第8条第2項に違反する」と断罪したことを、政府は真摯に受け止めるべきだからである。この判決について厚生労働大臣は、「判決内容を十分精査し、適切に対応」というコメントを発表したのみで、その後の対応について、専門委員会の審議にすべてをゆだねている。専門委員会はすでに4回開かれたが、いまだに謝罪も、被害回復の方向も示されていない。あまりにも不誠実な対応である。生活保護費の削減によって最低限度の生活を保障されてこなかった生活保護利用者の苦難に対して、国は謝罪と被害回復の措置を早急にとるべきであり、区議会としても国に求めていくべきである。 第二の理由は、この生活保護費の引き下げが、安倍政権の選挙公約を実現するために政治的に作られた引き下げであり、今後絶対にあってはならないことだと考えるからである。裁判でも明らかにされたように、2013年から2015年にかけて行われた最大10%の削減は、生活保護基準と一般低所得世帯の消費実態の均衡をはかる手法ではなく、2008年からの急速な物価の下落を理由にしたものである。しかしこの物価を押し下げたものはパソコンや家電製品などが中心であり、逆に食糧費や光熱水費などは上昇していたにもかかわらず、消費者物価を基準にしたのは、生活保護費を引き下げるため以外の何物でもない。時の政権に忖度して、憲法が定めた「最低限度の生活」の水準まで引き下げるようなことは二度と許されない。さらに板橋区においては、不服審査請求が25名から出されており、被害は19,000名に及んでいる。生活保護行政が政治によってゆがめられたことへの怒りをもって、板橋区議会として国に声を上げていくべきである。 第三の理由は、「生活保障法」の制定及び区として生活保護行政を総点検することが必要だと考えるからである。今回の裁判によって、問われたのは、「健康で文化的な最低限度の生活」を誰がどう守るのかである。行政の最前線で取り組んでいるのは福祉事務所であり、生活保護費の厳格な管理は当然の責務だが、その上で、生活保護利用者の生活実態が本当に「健康で文化的な最低限度の生活」と言えるのかどうかを自問自答し、問い直し続ける姿勢が必要だと考えるからである。板橋区内の生活保護利用者の生活実態を調査すること、また権利としての生活保護を確かなものにするためにも、「生活保障法」の制定に向かっていくことは必要と考える。 よって、本陳情の採択を求めるものである。 2025年9月25日 健康福祉委員 小 林 おとみ 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2025年9月25日の健康福祉委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第107号 高齢者補聴器購入費用の助成金の増額等を求める陳情 2 意見の要旨 本陳情は、高齢者補聴器購入助成金の金額を144,900円に引き上げ、対象者の所得制限を撤廃するとともに、後期高齢者医療健康診査の健診項目に聴力検査を含めることを求めるものである。 本陳情に賛成する第一の理由は、板橋区の助成額は、23区の水準を大きく下回っているからである。板橋区においては、2021年度より住民税非課税世帯の65才以上の方に2万円、両耳への助成を開始し、2024年度より、金額を5万円に引き上げ、片耳へも助成を拡大したところである。区は、助成内容については、23区の状況を見て決めているとのことであった。現在、23区の助成制度の拡充は急速に広がっており、144,900円の助成をしている区が4区、7万円台が7区、5万円が5区などとなっており、7万円台が主流となっている。東京都は、障害者総合支援法の補装具の最高額である144,900円の助成を決めており、区の負担額はその半額で済むものであり、東京都の示した目標に近づけるべきである。23区の水準からみても5万円は低い水準である。 第二の理由は、対象者を住民税非課税世帯の65歳以上の人としているのは大田区と板橋区しかなく、他の区は、世帯ではなく、本人非課税の人や、課税者に広げたり、所得制限なしとしている。また、助成額を5万円台としている区のうち、住民税非課税世帯としているのは板橋区しかなく、5万円台の足立区は所得制限なし、その他の3区(目黒、豊島、世田谷)は、本人が非課税である人となっている。板橋区の対象者の所得制限は、今や23区では最も厳しいものになっていると言わざるを得ない。 第三の理由は、高齢者の健康診査に「聴力検査」を加えることは、介護予防、認知症予防の観点からも重要であると考えるからである。後期高齢者医療の健診は「成人病予防」が目的とのことだが、さらに拡充する必要がある。委員会審議で、後期高齢者の健康診査の書類の中に「聞こえのチェック」ができるようにするなどの前向きな答弁が行われたことは重要であるが、自己チェックの範囲内にとどまらず、医師の診断につなげることが必要である。 よって、本陳情の採択を求めるものである。 2025年9月25日 健康福祉委員 小 林 おとみ 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2025年9月25日の健康福祉委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第110号 訪問介護基本報酬引き下げの見直しを求める意見書の厚労省への提出と板橋区に引き下げによる減収の補填を求める陳情 2 意見の要旨 本陳情は、2024年度に引き下げられた訪問介護の基本報酬を改定前に戻すよう国に意見書を提出することと、水準が戻るまでの間、板橋区として減収分を補填することを求めるものである。 本陳情に賛成する第一の理由は、2024年度の国の訪問介護の基本報酬の引き下げが実態を反映したものではないからである。厚労省は引き下げの理由を「訪問介護の収益率は7.8%の黒字」としているが、一部の大規模事業所が平均の利益率を引き上げているだけであって、規模が小さい事業所ほど利益率が低く、1か月の訪問回数が400件以下の事業所では平均利益率は1.2%から1.4%と、ほとんど利益がない状況である。サービス付き高齢者住宅など集中的に訪問がこなせる事業所は収益率は高いが、自宅を一軒一軒まわるような事業所では、移動時間にも報酬はつかず、まわれば回るほどマイナスがかさんでいるのが実態である。厚労省に対して、次回の報酬改定を待たずに、早急に改善を求めるべきである。 第二の理由は、基本報酬を引き下げたが、介護職員処遇加算を引き上げたので、トータルでマイナスではないというが、処遇改善加算はまったく十分とは言えないからである。介護職員の報酬は全産業平均で月6万8千円下回っている。委員会では、介護職員は「非正規で短時間の労働が多いから」などという答弁があったが、介護労働を家事労働の延長のように扱ってきたことにこそ問題がある。月6,000円程度の引き上げでは、ヘルパー不足を解決するものにはならない。 第三の理由は、今回の基本報酬引き下げにより、全国で訪問介護事業所の倒産、休廃業が過去最多に上っており、板橋区においても、廃止事業所数が新規の事業所数を上回る傾向が続いており、訪問介護事業所への支援が早急に必要だからである。訪問介護事業所は地域の介護と医療の連携や板橋区版AIPを地域で支えるために重要な事業である。食事の提供などをしていないことを理由に、物価高騰対策の対象からも外されるなど、事業の重要性に見合った支援が行われていない。ヘルパー不足は要介護者の在宅生活の維持を困難にするものである。区として介護事業所への減収補填を早急に行うべきである。 よって、本陳情の採択を求めるものである。 2025年9月25日 健康福祉委員 小 林 おとみ 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 健康福祉委員会審査報告書 本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。 記 <「>┌───────┬────────────────────┬───────┬──────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │ 議決の結果 │ 意見・理由 │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第106号│障害者の行政手続きアクセシビリティ改善と│ │ │ │ │ │ │ │ │ │合理的配慮の実現に関する陳情 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 第1項 受付体制整備の件 │不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │ │ものと決定 │たい │ │ │ │ │ │ │ │ 第2項 デジタル化推進の件 │採択の上、執行│ │ │ │ │ │ │ │ │ │機関に送付すべ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │きものと決定 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 第3項 ワンストップサービス実現の件 │採択の上、執行│ │ │ │ │ │ │ │ │ │機関に送付すべ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │きものと決定 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 第4項 建設的対話の制度化の件 │不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │ │ものと決定 │たい │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第112号│障がい者総合福祉センター(仮称)の検討協│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │議会設置についての陳情 │ものと決定 │たい │ └───────┴────────────────────┴───────┴──────┘<」> 令和7年9月29日 健康福祉委員長 いしだ 圭一郎 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2025年9月29日の健康福祉委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第106号 障害者の行政手続きアクセシビリティ改善と合理的配慮の実現に関する陳情 第1項 受付体制整備の件 第4項 建設的対話の制度化の件 2 意見の要旨 本陳情の第1項及び第4項は、障害者福祉関連の簡易手続きについて福祉事務所での受付を復活させることおよび、制度変更には障害当事者との「建設的対話」の場を設けることなどを求めるものである。 本陳情に賛成する第一の理由は、2024年度の組織改正により、各福祉事務所で行っていた障害福祉サービスの窓口が本庁舎に統合され、赤塚と志村の障がい者支援係はそれぞれの健康福祉センターに移動になったことで、これまで福祉事務所でできていた手続等ができなくなったことに不便を感じている障害当事者がいるという事実があることである。福祉の相談は、まずは最寄りの福祉事務所だったものが、そうではなくなるということは当事者にとって大きな障害を抱えることでもある。窓口に来なくてすむ組織改正であるならば、一層身近な相談支援の場が必要になるのは明らかである。福祉事務所でもできる手続きはできるようにする改善を行うと同時に、障害者がどんなことでも相談できる総合相談窓口を確立することが必要である。 賛成する第二の理由は、今回の組織改正について、障害当事者の意見を聞くことをしてこなかったことは問題であるからである。区は丁寧に説明する、体制は十分整えているというが、そのことと「建設的な対話」との間には距離がある。障害者差別解消法でうたわれている「建設的対話」が十分に行われなければ、結果だけが押し付けられることになり、障害者の権利が守られているとは言い難いからである。 よって、本陳情の採択を求めるものである。 2025年9月29日 健康福祉委員 小 林 おとみ 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2025年9月29日の健康福祉委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第112号 障がい者総合福祉センター(仮称)の検討協議会設置についての陳情 2 意見の要旨 本陳情は、障がい者総合福祉センター(仮称)設置の構想検討に際して、障害関係団体及び障害当事者が参加する検討協議会の設置を求めるものである。 本陳情に賛成する第一の理由は、区議会で再三にわたって採択されてきた「障がい者総合福祉センター」(以下、「センター」という)の設置構想が、旧板橋区保健所跡地の活用方針が白紙に戻されるなどによって、見通しが見えず、今後について十分な説明が行われていないからである。センターにどういう機能を持たせるのか、障害当事者が要望しているように、また区議会でも陳情が採択されているように、基幹相談、一般相談、特定相談の支援事業の拠点と、障害者の「居場所」機能を合わせ持つセンターの設置が求められている。所管部署は設置に向けた決意を述べているが、その検討をどのように行っているのかは明らかにしていない。 第二の理由は、区は、センターの検討に障害当事者の意見を聞くことは「自立支援協議会」において行うと言うが、「自立支援協議会」はセンター構想を作ることを目的とした協議体ではないからである。センター構想・計画を具体的に障害当事者を含めて、検討していく場が必要である。 第三の理由は、センターが実現するまでの間においても、相談機能と居場所機能を合わせ持つ事業を実施していくことが必要だからである。区は「別の場所での先行実施の可能性」に言及しており、そのことについても障害当事者や団体と共に検討していくことが必要だからである。 よって、本陳情の採択を求めるものである。 2025年9月29日 健康福祉委員 小 林 おとみ 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。 記 1 事 件 高齢福祉、保健衛生及び社会福祉等の区政に関する調査の件 (調査事項) ① 高齢福祉に関することについて ② 健康及び保健衛生に関することについて ③ 保健所に関することについて ④ 介護保険に関することについて ⑤ 国民健康保険に関することについて ⑥ 国民年金に関することについて ⑦ 後期高齢者医療制度に関することについて ⑧ 障がい者福祉に関することについて ⑨ その他の社会福祉に関することについて 2 理 由 今会期中に調査を結了することが困難であるため。 令和7年9月29日 健康福祉委員長 いしだ 圭一郎 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 〔いしだ圭一郎議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、健康福祉委員会における審査の結果と調査の経過につきまして、ご報告申し上げます。 初めに、9月25日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。 最初に、陳情第100号「国民健康保険の区民に対する資格確認書の一斉交付に関する陳情」につきましては、「マイナ保険証の安定的な運用が図られるまでは、一斉交付を行うべき」として採択との意見と、「自治体独自の判断で一斉交付を行うことは適切ではない」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、陳情第103号「エアコン購入費助成対象の拡大等を求める陳情」第1項「助成対象拡大の件」につきましては、「所得にかかわらず、支援を必要としている世帯を取り残さない施策を展開すべき」として採択との意見と、「所得制限を撤廃することは、著しく妥当性を欠く」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、陳情第103号第2項「電気料金助成の件」につきましては、「安心してエアコンが使えるように電気料金助成制度を設けるべき」として採択との意見と、「区単独での実施は困難であり、国で議論すべき課題である」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。なお、本陳情に1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、陳情第104号「国がいのちのとりで裁判(生活保護基準引下げ訴訟)最高裁判決に従い、生活保護行政の抜本的見直しを求める陳情」第1項「差額支給等の件」・第2項「生活保障法制定の件」につきましては、「被害回復措置を講じるよう国に要望すべき」として採択との意見と、「専門委員会の動向を注視すべきであり、要望を出す状況にない」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、陳情第104号第3項「生活保護行政総点検の件」につきましては、「よりよい生活保護行政の実現に向けて総点検を行うべき」として採択との意見と、「都による指導検査を受けており、改めて総点検を実施する必要はない」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、陳情第107号「高齢者補聴器購入費用の助成金の増額等を求める陳情」につきましては、「高齢者施策における所得制限は撤廃すべき」として採択との意見と、「所得制限の撤廃は、他の給付事業との公平性の観点から妥当ではない」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、陳情第110号「訪問介護基本報酬引き下げの見直しを求める意見書の厚労省への提出と板橋区に引き下げによる減収の補填を求める陳情」第1項「基本報酬引上げの件」につきましては、「基本報酬の引下げは、介護現場の実態に即していないため、改定前の水準に戻すことを国に要望すべき」として採択との意見と、「訪問介護職員が給与減となるとは考え難く、要望を出す状況にない」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、可否同数となり、委員長裁決により不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、陳情第110号第2項「減収補填の件」につきましては、「小規模事業所の実態に即した直接的な支援を実施すべき」として採択の意見と、「DX化などの事務負担の軽減を目的とした間接的な支援を実施すべき」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。なお、本陳情に1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 引き続き、9月29日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。 最初に、陳情第106号「障害者の行政手続きアクセシビリティ改善と合理的配慮の実現に関する陳情」第1項「受付体制整備の件」・第4項「建設的対話の制度化の件」につきましては、「高齢者だけでなく、障がい児・者にとっても身近な場所で申請手続等が行える環境を整備すべき」として採択との意見と、「簡易手続については、郵送等による対応を行っており、新たな環境を整備する状況にはない」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、陳情第106号第2項「デジタル化推進の件」・第3項「ワンストップサービス実現の件」につきましては、全会一致をもちまして、採択の上、執行機関に送付すべきものと決定しました。 陳情第112号「障がい者総合福祉センター(仮称)の検討協議会設置についての陳情」につきましては、「自立支援協議会だけでは不十分であり、様々な場面で関係団体や当事者の意見を聴取すべき」として採択との意見と、「既にアンケート等により意見聴取を行っており、新たに協議の場を設ける必要はない」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長宛て、継続調査の申出を行うことに決定いたしました。 次に、閉会中に実施いたしました行政視察につきまして、ご報告いたします。本委員会は、去る7月29日から30日にかけて、大阪府八尾市及び京都府京都市に赴き、八尾市では「八尾市版重層的支援体制整備事業について」、京都市では「複合施設『COCO・てらす』について」、それぞれ視察してまいりました。この視察で得ました貴重な見聞を今後の委員会活動に生かしてまいりたいと存じます。 最後に、閉会中の8月20日に調査事件のための委員会を開催いたしましたことを申し添えます。 以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので省略いたします。 ──────────────────────────────────────────

これより質疑に入ります。 ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。

議長。

一島ひろし議員。

健康福祉委員会報告に対する質疑を省略し、陳情第104号及び第107号については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決するよう動議を提出いたします。

一島ひろし議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、健康福祉委員会報告に対する質疑を省略し、陳情第104号及び第107号については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

これより陳情第104号「国がいのちのとりで裁判(生活保護基準引下げ訴訟)最高裁判決に従い、生活保護行政の抜本的見直しを求める陳情」について討論を行います。 通告がありますので、順次、発言を許します。 初めに、小林おとみ議員。

議長。

小林おとみ議員。 〔小林おとみ議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、日本共産党板橋区議会議員団を代表し、陳情第104号「国がいのちのとりで裁判(生活保護基準引下げ訴訟)最高裁判決に従い、生活保護行政の抜本的見直しを求める陳情」の委員会決定「不採択」に反対して討論を行います。 本陳情は、判決に従い、全ての生活保護利用者への謝罪、引下げ前の基準による保護費との差額支給など、必要な被害回復措置を直ちに講じるよう、区議会から国に対して強く意見を上げること、生活保護バッシングの再来を許さない生活保障法の制定等の措置を速やかに講じるよう国に求めること、板橋区が本判決に従い、改めて生活保護利用者の人権の視点から生活保護行政を総点検することを求めるものです。 2025年6月27日、最高裁判所第三小法廷は、生活保護基準引下げ処分取消し等請求事件、いわゆるいのちのとりで裁判の大阪地方裁判所分と名古屋地方裁判所分の上告審の判決を下しました。その内容は、2013年から3年間にわたる生活保護基準引下げについて、引下げ総額670億円のうちの580億円分に当たるデフレ調整について、裁判官全員が一致して、厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱またはその濫用があり、生活保護法第3条、第8条第2項に違反して違法と断罪したものです。判決では認められなかったゆがみ調整と損害賠償請求については、宇賀克也裁判長からは反対意見が付されました。10年にわたって全国29の地方裁判所で31の訴訟が提起され、下級審の判断が分かれていたところ、最高裁の統一判断が示されたものです。その後の地方裁判所では、次々に最高裁と同じ判決が下されています。 2013年から3年間にわたって行われた生活保護費の引下げは、生活保護世帯の96%に当たる200万人以上が対象となり、食費や光熱水費など生活扶助費について、1世帯当たり平均6.5%、最大10%にも上る戦後最大の減額となりました。板橋区においても対象は1万4,055世帯、1万9,106人に及んでいます。生活保護を受けながらも、生活保護費の一部が未払いの状態が放置され、最低生活費が保障されてこなかったということであり、重大な政治責任が問われる問題です。最低生活費の基準は、就学援助や障がい者の福祉、介護や医療の負担軽減など、47の施策に及び、その被害は甚大です。 しかし、この判決を受けての厚生労働大臣の対応は、判決内容を十分精査し、適切に対応というコメントを発表したのみで、その後は専門委員会の審議に全てを委ねています。委員には生活保護基準の専門家はおらず、厚労省側の出席者も幹部のみで、メディア以外の傍聴を認めず、ライブ配信のみ、アーカイブ配信もせずという委員会の在り方にも批判の声が上がっています。委員会は8月から5回開催されましたが、いまだ謝罪も被害回復の方向も示されていません。それどころか、10月2日に行われた第5回の委員会では、2013年の改定を仮に再度やり直す場合の論点整理などが提起されており、引下げのやり直しまで狙われている状況です。あまりにも不誠実な対応と言わざるを得ません。 この裁判は、2014年から全国で1,027人の生活保護利用者が原告となって、300人の弁護団に支えられて闘われた裁判です。激しい生活保護バッシングの嵐が吹き荒れる中、少なからぬ原告が勇気を持って実名・顔出しで最低生活の基準を下回る生活の実態を訴え続けてきたものです。10年にわたる裁判闘争の中で、既に232人の原告が亡くなっています。被害の大きさからも、また、原告の2割が既に他界しているということからも、早急な解決が求められていると考えます。板橋区議会からも、厚労省に対して、最高裁判決を真摯に受け止め、謝罪と被害回復を早急に行うよう強く声を上げていこうではありませんか。 また、この生活保護費の引下げが、安倍政権の選挙公約を実現するために政治的につくられた引下げであったという点は重大です。裁判でも明らかにされたように、2013年から2015年にかけて行われた削減は、生活扶助費を一般低所得世帯の消費支出との均衡で決めるという従来の手法ではなく、初めて物価変動率で調整するということを審議会にもかけずに強行したものです。裁判でもこの点が厳しく断罪されています。2008年から2011年にかけての物価の下落に対し、生活保護費が高いということが喧伝され、また、特定の芸能人をやり玉に上げた生活保護バッシングが振りまかれた中で行われたものです。しかし、訴状でも明らかにされているように、厚労省が示した物価変動率において物価を押し下げたものは、デスクトップパソコン74.7%、ノートパソコン73%をはじめとした電化製品で、生活保護世帯の生活水準への影響は全くないようなものばかりでした。一方で、たばこ、ジャガイモ、タマネギなど、それぞれ38.4%、31.3%、30%と、それぞれ生活必需品の物価は上昇していました。にもかかわらず、物価変動率全体を基準にしたのは、生活保護費を最大10%引き下げるために取った手法以外の何物でもありません。板橋区においても25名の方が、こうした決定を不当なものとして不服審査請求を行いました。時の政権に忖度して、憲法が定めた最低限度の生活の水準まで引き下げるようなことは二度と許されません。生活保護行政が政治によってゆがめられたことへの怒りをもって、板橋区として国に声を上げていこうではありませんか。 最後に、生活保障法の制定及び区としての生活保護行政を総点検することについてです。日本弁護士連合会が提案する生活保障法の提案は、一時的に困窮に陥った人も含めて誰もが必要に応じて利用しやすい制度にすること、最低生活費の決定方法の透明化や検証方法、ケースワーカーの専門性の確保など、権利としての最低生活を明確にした点で重要な提案だと考えます。日本の生活保護の捕捉率は2割と言われています。生活保護バッシングを許さず、憲法第25条を真に実現していくために、生活保護行政を保護ではなく権利保障の制度に転換していくことを目的とした生活保障法の制定は必要なことと考えます。板橋区の生活保護行政の総点検についてですが、国が制度設計をし、保護費の厳格な管理や自立への支援が福祉事務所の仕事であることは当然です。しかし、生活実態を最前線でつかんでいるのは福祉事務所です。目の前で支援している生活保護利用者の生活実態が本当に健康で文化的な最低限度の生活と言えるのかどうか、人間らしくその尊厳が認められているのかどうかということを問い直し続ける姿勢が必要だと考えます。 以上をもちまして、陳情第104号の全3項目について、賛成する立場での私の討論を終わります。ご清聴大変ありがとうございました。(拍手する人あり)

次に、ひはらみちこ議員。

議長。

ひはらみちこ議員。 〔ひはらみちこ議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、板橋区議会自由民主党議員団を代表し、陳情第104号「国がいのちのとりで裁判(生活保護基準引下げ訴訟)最高裁判決に従い、生活保護行政の抜本的見直しを求める陳情」につきまして、委員会決定「不採択」に対して、賛成の立場から討論を行います。 本陳情の趣旨は、判決に従い、全ての生活保護利用者への謝罪、本件引下げ前の基準による保護費と差額支給等必要な被害回復措置、生活保護バッシングへの措置及び生活保障法の制定等の措置について国に対する意見書を求め、区に対しては生活保護行政の総点検を求めたものです。 生活保護は、生活保護法第8条第2項により、最低限の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつこれを超えないものでなければならないとされ、法によっても明示され、保障されているものであり、この制度に助けられている方も区内にも1万4,000世帯以上いらっしゃいます。 今回の判決を受け、厚生労働省において、社会保障審議会生活保護基準部会内に最高裁判決への対応に関する専門委員会が立ち上がり、令和7年8月13日から検討が始まり、8月29日には原告関係者へのヒアリングを行っており、そしてその議事録が公表されています。10月10日現在、第4回までの議事録が公開されていますが、第4回は、実際の数値検証を優先するため、法学的論点は一時保留と明確に述べられており、第3回までと比較し、平成25年改定時の基準水準が適正だったかを統計的根拠を基に検証する段階に入っており、実務的・技術的な内容の議論へと進んで進んでおります。このように、部会内議論の進展も見られ、今後の動向について注視していく必要があり、意見書を出す状況にはないと考えます。区としましては、国の方針が決定し、区としての事務が発生しましたら速やかな対応を要望します。 生活保護行政総点検の実施につきましては、区としては、現在も生活保護利用者の人格を尊重し、寄り添いながら丁寧にケースワークを行っている答弁をいただいております。その内容として、訪問類型により定めた基準に基づき家庭訪問を計画的に実施し、世帯状況の把握を進め、利用者一人ひとりの立場に立って自立助長に向けたサポートを推進していること、社会福祉法に規定された標準数に基づく現業員数の配置があること、チーム制を取り入れた試行を行うなど、質の向上に取り組んでいること、そして年に1回の外部の目として都の指導検査を受けていることが、今回陳情を上げていただいたことで明らかとしていただきまして、改めての総点検を実施する必要はないと考えます。総点検を行うことで、事務の負担、日常の対人支援の低下や職員の業務量の増加が認められるということで、日常的な受給者への向き合い、こちらをしっかりと確実に行っていただくことを要望しまして、本件陳情につきましては、委員会決定「不採択」に対して賛意を表し、我が会派の討論を終了します。(拍手する人あり)

次に、五十嵐やす子議員。

議長。

五十嵐やす子議員。 〔五十嵐やす子議員登壇〕(拍手する人あり)

通告に従い、陳情第104号「国がいのちのとりで裁判(生活保護基準引下げ訴訟)最高裁判決に従い、生活保護行政の抜本的見直しを求める陳情」第1項・第2項は賛成し、第3項に対しては反対の立場より、委員会決定第1項・第2項否決には反対し、第3項否決には賛成の討論をいたします。 本陳情1項目めは、いのちのとりで裁判(生活保護基準引下げ訴訟)の最高裁判決に従い、全ての生活保護利用者への謝罪と、本件引下げ前の基準による保護費と差額支給など、必要な被害回復措置を直ちに講じるよう、板橋区議会から国に対して強く意見することを求めるものです。2項目めは、生活保護バッシングの再来を許さない生活保障法の制定などの措置を速やかに講じることや、国に対し強く意見することを求めるものです。 生活保護基準については、1984年以降、おおむね5年に1回見直しが行われています。2012年、衆議院で政権に復帰した自民党は、生活保護費の引下げを公約に掲げました。その後、2013年に生活保護基準が改定され、全国29都道府県で1,000人を超える原告が立ち上がり訴訟が起こりました。そして、今年の6月27日、最高裁判所で国の措置は違法であるとの判決がありました。2013年の改定内容においては、例えば、デフレ調整を行うに当たって手続上や内容などの問題が指摘されており、パーシェ算式とラスパイレス算式という異なる算式を使用するなど、禁じ手と言われる手法を使ってまで引下げを行っています。また、専門家に諮ることもしなかったため、最高裁は判断と手続に過誤欠落があったとし、11年にわたる裁判は結論づけられました。憲法第25条、全ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとあるにもかかわらず、厚労省自らが違法な措置を行い、また、その状態が長く続けられてきたことになります。さらに今回、愛知訴訟と大阪訴訟が最高裁で勝訴したにもかかわらず、その後何ら改善されていないどころか、国は謝罪する態度もなく、専門委員会を新たに設置するという、敗訴したとは思えない対応をしています。そのため、勝訴した原告団が、その委員会の委員に対し度々東京に来て説明をしなければならない、さらに傍聴さえ許されないという異常な事態となっています。被害を受けた生活保護利用者へ真摯に向き合おうという姿勢がうかがえないとの指摘も過言ではありません。これは司法の軽視であり、立憲主義をないがしろにするものであると指摘せざるを得ません。例えば、生活保護受給者に対し誤った支給があった場合、また後日それが判明した場合、返還請求が行われます。誤って支給したお金は回収しても、最高裁により違法と判断され、本来受給者が受け取るべきお金が10年以上にもわたり受け取ることができない状態にある、それが現状です。 本来、生活保護は社会を底支えするセーフティネットです。しかしながら、かつて国会議員の発言に端を発し、生活保護バッシングが広がり、ひどい差別がありました。そのため、本来受給すべき人が生活保護の申請を拒んでしまうなど、憲法に保障された権利を行使することができない人を多く生み出し、いまだ根深い社会問題となっています。厚生労働省のホームページの冒頭に「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください」と書くまでに至りましたが、生活が苦しいと訴え、相談に訪れる人の中には、まだまだ生活保護をちゅうちょしてしまう人が多くいます。生活保護は権利であり、誤った認識による生活保護バッシングを二度と繰り返してはなりません。 第3項、板橋区が本判決に従い、改めて生活保護利用者の人権の視点から生活保護行政を総点検してくださいについては、私は、コロナ禍の前から生活保護申請の同行などで板橋区の福祉事務所での対応を拝見し、話を直に聞いております。様々な職員がいらっしゃることは事実ですが、中には、その言葉の温かさ、優しさで、私のほうが胸がいっぱいになったこともあります。また、困窮支援の活動をしている方々からも様子を伺っております。板橋区の福祉事務所は、23区の中でも、ほかの自治体のお手本になるような取組をし、支援者側からも信頼を得ているという認識を私はしております。しかし、女性相談員1人が受け持つ区民の人数や、ケースワーカー1人が受け持つ人数など、全く課題がないわけではありません。さらに、私も様々な相談を受ける中で、複合的な課題を抱えている方が増えていること、特に精神的な課題を抱えている方が増えていることを実感しております。その意味でも、福祉事務所として改善すべきことがあることは否定しません。しかしながら、総点検をする必要はなく、板橋区の福祉事務所の生活保護行政は正しく機能し、役割を果たしていると考えます。 よって、陳情第104号「国がいのちのとりで裁判(生活保護基準引下げ訴訟)最高裁判決に従い、生活保護行政の抜本的見直しを求める陳情」第1項・第2項は採択、第3項に対しては不採択とされるものと考え、委員会決定第1項・第2項不採択には反対し、第3項不採択には賛成をし、私の討論といたします。ご清聴ありがとうございました。(拍手する人あり)

以上をもって、討論を終わります。 ──────────────────────────────────────────

続きまして、表決を行います。 初めに、陳情第104号「国がいのちのとりで裁判(生活保護基準引下げ訴訟)最高裁判決に従い、生活保護行政の抜本的見直しを求める陳情」第1項「差額支給等の件」・第2項「生活保障法制定の件」について、起立表決を行います。 陳情第104号第1項・第2項に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第104号第1項・第2項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第104号「国がいのちのとりで裁判(生活保護基準引下げ訴訟)最高裁判決に従い、生活保護行政の抜本的見直しを求める陳情」第3項「生活保護行政総点検の件」について、起立表決を行います。 陳情第104号第3項に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第104号第3項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第107号「高齢者補聴器購入費用の助成金の増額等を求める陳情」について討論を行います。 通告がありますので、順次、発言を許します。 初めに、小林おとみ議員。

議長。

小林おとみ議員。 〔小林おとみ議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、日本共産党板橋区議会議員団を代表し、陳情第107号「高齢者補聴器購入費用の助成金の増額等を求める陳情」について、委員会決定「不採択」に反対して討論を行います。 本陳情は、高齢者補聴器購入助成金の金額を14万4,900円に引き上げ、対象者の所得制限を撤廃するとともに、後期高齢者医療健康診査の健診項目に聴力検査を含めることを求めるものです。 陳情に賛成する第1の理由は、板橋区の助成額は23区の水準を大きく下回っているからです。板橋区においては、2021年度より住民税非課税世帯の65歳以上の方に2万円、両耳への助成を開始し、2024年度より金額を5万円に引き上げ、片耳への助成も拡大したところです。区は、助成内容については、23区の状況を見て決めているということでした。23区の状況ですが、現在23区の助成制度は急速に拡充されております。板橋区と同じ5万円台は、板橋区を含めて、目黒区、世田谷区、豊島区、足立区の5区ですが、足立区は所得制限はなく、目黒、世田谷、豊島は、板橋のように世帯非課税ではなく、本人非課税の方に広げています。また、世田谷区は5年経過すると次の利用ができるようになっています。ちなみに、5年経過すると再支給できる区は14区に上っています。5万円台の中で最も条件が厳しいのが板橋区ではないでしょうか。さらに7万円台に踏み切る区が増えています。7万円台は、中央区、品川区、文京区、江東区、北区、荒川区、練馬区の7区で、品川区、江東区、荒川区、文京区は所得制限なし、北区は住民税均等割のみ課税の方、中央区、練馬区は本人非課税の方まで広げています。中野区は9万円です。14万4,900円の助成をしている区は、千代田区、港区、葛飾区、台東区の4区ですが、非課税世帯としているのは千代田区のみで、港区、葛飾区、台東区は本人非課税の方です。また、この4区はいずれも課税の方に7万2,450円の補助をしています。5万円以下の区が6区ありますが、大田区以外は課税の方にも対象を広げています。全体を見ると、板橋区の住民税非課税世帯に5万円というのは、住民税非課税世帯に3万5,000円という大田区に次いで下から2番目という状況です。5万円への改定を2024年にやったばかりと言いますが、23区の状況を見るならば、しばらく様子を見るという状況ではないのではないでしょうか。東京都が示している14万4,900円は、障害者総合支援法の補装具の最高額が参考になっています。認知症予防、聞こえのコミュニケーション支援事業としての事業の位置づけを高めて、東京都の水準まで引き上げることが必要です。 第2の理由は、高齢者への支援策の所得制限について、少なくとも本人非課税を原則とすべきと考えるからです。区は、所得制限を住民税非課税世帯としているのは、その他の高齢者の福祉サービスが世帯非課税を原則にしているからだと説明しています。家族の中に課税者がいれば、非課税世帯の非課税者よりも生活は安定しているという考え方があるからだと思いますが、現実は全く違います。収入のある息子夫婦と世帯を同じにしていても、生活は全く別という世帯はたくさんあります。世帯に課税者がいても、実際には高齢者の少ない年金が生活の糧になっている世帯もたくさんあります。そうした現実を見るならば、いつまでも非課税世帯の非課税者のみとしているのは、サービスの水準が低過ぎると言わざるを得ません。長年日本社会に貢献してきた高齢者の支援策に所得制限は必要ないと考えます。 第3の理由は、高齢者の健康診査に聴力検査を加えることは、介護予防、認知症予防の観点からも重要であると考えるからです。後期高齢者医療の健診は、生活習慣病予防が目的で、生活習慣病と聴力の間にエビデンスがないとのことですが、委員会審議では、後期高齢者健診には、心身機能の低下による疾病予防なども目的とされていることが紹介されています。後期高齢者医療の健康診断に聴力検査を加えることは十分に可能と考えます。東京都後期高齢者医療広域連合に求めるとともに、区として一般健診などで行えるようにするべきです。委員会審議で、後期高齢者の健康診査の問診票の中に聞こえのチェックができるようにするなどの前向きな答弁が行われたことは重要ですが、自己チェックの範囲内にとどまらず、医師の診断につなげられるような健診項目に加えることが必要です。 以上、高齢者の暮らしを豊かにし、認知症予防、社会参加に大きな役割を持つ補聴器への助成を23区の水準に劣らない内容で拡充することを求めて私の討論を終わります。(拍手する人あり)

次に、山田たかゆき議員。

議長。

山田たかゆき議員。 〔山田たかゆき議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまより、自由民主党議員団を代表して、陳情第107号「高齢者補聴器購入費用の助成金の増額等を求める陳情」に対して、委員会決定「不採択」に賛成の立場から討論を行います。 本陳情は、高齢者補聴器購入費用の助成額を14万4,900円とすること、対象者の所得制限を撤廃すること、また、区の後期高齢者医療健康診査の検査項目に聴力検査を加えることを求めて提出されたものです。 現状で板橋区の助成額は5万円になっておりますが、これは令和6年度に現行額に引き上げ、なおかつ片耳の難聴者の方も助成対象とするよう拡充を図ったものであります。陳情審査の質疑において、制度の拡充を図り、よりよい制度となるように、常に見直しを行っていることを確認しました。これまで令和3年度の制度開始後、令和6年度に更新をしましたので、今後も他区の動向に注視をしつつ、また、市場価格なども適宜把握をした上で、しっかりと更新の検討を適宜行うことを求めますが、直ちに制度の拡充を図るには根拠が乏しいと考えております。 さらに、板橋区の各種の給付事業は、住民税本人非課税を所得要件とせずに、住民税世帯非課税を要件としております。多くの自治体で住民税本人非課税に基づく所得要件を採用している中において、検討を要する課題であると考えます。一方で、板橋区としても、多様な給付事業をご説明をいただきましたけれども、紙おむつや理美容、家具転倒防止器具など、様々な給付事業が展開されている中で、さらに独自にこの拡充を図っていくのか、あるいは給付事業としての要件の緩和を図って、予算額が増額になろうとも全ての給付事業の所得要件を変えていくのか、あるいは所得要件を撤廃していくのか、情勢を見て全庁的に検討していく課題であると考えます。しかしながら、今回、公平性や公明性を考えますと、現行のほかの高齢者福祉サービス事業との全体の整合性・均衡を図らないわけにはいかないと考えます。 また、現状23区において、後期高齢者医療健康診査において聴覚検査を実施している区は見当たらず、国において設定されている検査項目に含まれておりません。検査項目として、生活習慣病と聴力との間にエビデンスが必要であり、現状、我が会派としても、後期高齢者医療健康診査に含めることが妥当だというエビデンス発見には至らなかったところです。今後、状況は変わっていくと思いますので、最新の調査研究によって状況の変化があれば、そのエビデンスに基づき適宜検査項目を見直していくことを求めます。 以上の理由により、本陳情第107号に関しては、改めて委員会決定のとおり「不採択」に賛意を示し、討論を終了します。(拍手する人あり)

以上をもって、討論を終わります。 ──────────────────────────────────────────

続きまして、表決を行います。 初めに、陳情第107号「高齢者補聴器購入費用の助成金の増額等を求める陳情」第1項「助成額増額の件」について、起立表決を行います。 陳情第107号第1項に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第107号第1項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第107号「高齢者補聴器購入費用の助成金の増額等を求める陳情」第2項「所得制限撤廃の件」・第3項「聴力検査の件」について、起立表決を行います。 陳情第107号第2項・第3項に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第107号第2項・第3項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第100号「国民健康保険の区民に対する資格確認書の一斉交付に関する陳情」について、起立表決を行います。 陳情第100号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第100号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第103号「エアコン購入費助成対象の拡大等を求める陳情」第1項「助成対象拡大の件」について、起立表決を行います。 陳情第103号第1項に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第103号第1項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第103号「エアコン購入費助成対象の拡大等を求める陳情」第2項「電気料金助成の件」について、起立表決を行います。 陳情第103号第2項に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第103号第2項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第106号「障害者の行政手続きアクセシビリティ改善と合理的配慮の実現に関する陳情」第1項「受付体制整備の件」・第4項「建設的対話の制度化の件」について、起立表決を行います。 陳情第106号第1項・第4項に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第106号第1項・第4項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第110号「訪問介護基本報酬引き下げの見直しを求める意見書の厚労省への提出と板橋区に引き下げによる減収の補填を求める陳情」第1項「基本報酬引上げの件」について、起立表決を行います。 陳情第110号第1項に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第110号第1項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第110号「訪問介護基本報酬引き下げの見直しを求める意見書の厚労省への提出と板橋区に引き下げによる減収の補填を求める陳情」第2項「減収補填の件」について、起立表決を行います。 陳情第110号第2項に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第110号第2項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第112号「障がい者総合福祉センター(仮称)の検討協議会設置についての陳情」について、起立表決を行います。 陳情第112号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第112号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、お諮りいたします。 陳情第106号「障害者の行政手続きアクセシビリティ改善と合理的配慮の実現に関する陳情」第2項「デジタル化推進の件」・第3項「ワンストップサービス実現の件」については委員会報告のとおり決定し、申出のとおり、調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、陳情第106号第2項・第3項については委員会報告のとおり決定し、申出のとおり、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、日程第29から第32までを一括して議題といたします。 都市建設委員長から提出された陳情3件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について報告があります。 都市建設委員長 おなだか勝議員。

議長。

おなだか勝議員。 〔参 照〕 都市建設委員会審査報告書 本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。 記 <「>┌───────┬────────────────────┬───────┬──────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │ 議決の結果 │ 意見・理由 │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第105号│石神井川沿いに、誰でもちょっとひと休みで│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │きる腰掛の設置を求める陳情 │ものと決定 │たい │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第113号│高島平二・三丁目周辺地区 地区計画の対話│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │型合同説明会を求める陳情 │ものと決定 │たい │ └───────┴────────────────────┴───────┴──────┘<」> 令和7年9月26日 都市建設委員長 おなだか 勝 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2025年9月26日の都市建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第105号 石神井川沿いに、誰でもちょっとひと休みできる腰掛の設置を求める陳情 2 意見の要旨 本陳情は、石神井川沿いに誰でもちょっと一休みできる腰かけの設置を求めるものである。 陳情に賛成する第一の理由は、石神井川沿いに腰掛け、ベンチなどを求める住民の声が多数存在するからである。中板橋駅周辺まちづくり協議会でも、石神井川沿いにベンチの拡充を求める要望が出されるなど、地域住民の根強い要望であることに疑いの余地はない。ベンチやスツール等の設置状況について、区は石神井川沿いにある道路や緑道に63基、川沿いに接続して設置している公園等の中に59基、合わせて122基を設置しており、現状では、設置できる場所にはおおむね設置は終了し、計画的に新たに設置していくという予定は、現在のところないと説明している。しかし、設置の場所だが、公園であれば、分かりにくい場所に設置している箇所がある。ちょっとひと休みできる場所にはない。道路や緑道についても、東上線の陸橋から中根橋の間の中板橋側、あるいは、中根橋から新板橋間の双葉町・大和町側には、公園設置のものを除くと、腰掛は設置されていない。区は、幅員が狭く、車の通行の妨げになるので設置できないと説明しているが、設置可能な場所があるはずであり、検討の上、設置することが望まれる。 第二の理由は、板橋十景に数えられる桜の名所を、より魅力的にするために必要だからである。ベンチやトイレなど、より多くの賑わいをつくり出すためには、現状では足りていないものを拡充することが求められている。また、ウォーカブルなまちづくり、歩きたくなる街並みのためには、休憩できる場所は必須である。石神井川歩行空間保全構想においても、ベンチなどの設置を含めて住民の要求を聞き取っていくことが必要であると考える。 よって、本陳情の採択を求める。 2025年9月26日 都市建設委員 いわい 桐 子 都市建設委員 小 柳 しげる 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2025年9月26日の都市建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第113号 高島平二・三丁目周辺地区 地区計画の対話型合同説明会を求める陳情 2 意見の要旨 本陳情は、高島平二・三丁目周辺地区 地区計画に対し、板橋区とUR都市機構同席での対話型合同説明会の開催を求めるものである。 高島平二・三丁目周辺地区 地区計画は、昨年の6月と9月に住民を対象に説明会が行われたが、その後は、オープンハウスや現地窓口相談会などの個別の説明しか行われていない。 9月の説明会後も、旧高七小跡地になぜ110mもの高さ制限引き上げが必要になるのか、高島通りへの区道の延伸は、信号もなく、通行する住民にとっては危険な道路整備であるとして多くの住民から不安の声が寄せられ続けた。区は、「住民の希望する回答はできない」ことを理由に説明会実施を否定してきた。住民に説明責任を果たさず、住民合意をつくる努力も行わない区の姿勢に対し、繰り返し陳情も提出されてきた。 今年4月の都市計画審議会における地区計画決定前には、約3,500筆もの「計画見直し」を求める署名が区に対して提出された。にもかかわらず、区は、住民と向き合うことも、話し合うこともなく、6月に地区計画決定を発表した。地区計画決定後に示すと言ってきた区道延伸のための安全対策についても、未だいつ示されるのかも決まっていない。今後のスケジュールも含めて、住民に対し、説明責任を果たすべきである。 今年8月にはURが、建て替え対象エリアの高島平2丁目団地33街区の住民を対象に建て替え事業の概要を説明したが、その中で、「新築住宅への申し込み希望者が戸数を上回った場合は、戻り入居もできる」ことを明らかにした。これは、旧高七小跡地への新築住宅建設は「2度引越しの負担をさせないため」と言ってきた区の説明とは異なり、建て替えに当たっては、旧高七小を活用しない手法で行うことも十分可能であることを示している。URは、現在の33街区1,955戸のうち、定期借家契約の世帯数や、空室数などを一切明らかにしていない。そのため、新築住宅転居の対象世帯数すら明らかになっておらず、現在住んでいる住民が住み続けられる計画になるのか、全体の規模が分からないことも住民にとっては不安要素になっている。 また、URの説明会では、家賃や間取りなどの条件提示は4年後だが、現段階での「入居希望意向調査」を10月末までに行い、その希望世帯数をもって、新築住宅の高さ、戸数、間取りを設計すると示された。実際の条件提示は4年後な上、新築住宅への転居は8年後以降であることも示されたが、そうしたスケジュールは、UR建て替えエリアの住民に限ったもので、地域住民には説明されていない。 住民が求めているのは、UR同席できちんと計画が分かる対話型の説明会をしてもらいたい、質疑応答がみんなでできる説明会をしてもらいたいと、至極当たり前の要求である。これまでも、UR同席のもとで説明を行ってきたことを考えれば、区が言う「根拠のない無用な混乱」などという説明会を実施しない理由にはならない。 区が、説明責任を果たさない下で、地元住民の「説明」を求める願いに、行政機関のチェック機能である議会が背を向けるべきではない。いい街になったと言える計画となるよう努力することを求め、本陳情に採択を主張する。 2025年9月26日 都市建設委員 いわい 桐 子 都市建設委員 小 柳 しげる 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 閉会中継続審査申出書 本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。 記 <「>┌───────┬───────────────────────────────────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │ ├───────┼───────────────────────────────────┤ │陳情第120号 板橋駅西口駅前広場再整備計画の見直しを求める陳情 │ └───────────────────────────────────────────┘<」> 理 由 今会期中に審査を終了することが困難であるため。 令和7年9月26日 都市建設委員長 おなだか 勝 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。 記 1 事 件 都市計画及び都市基盤整備等の区政に関する調査の件 (調査事項) ① 都市計画に関することについて ② 都市再開発に関することについて ③ 建築物に関することについて ④ 住宅に関することについて ⑤ 道路、河川、公園緑地及び下水道に関することについて ⑥ まちの美化に関することについて ⑦ 交通安全に関することについて 2 理 由 今会期中に調査を結了することが困難であるため。 令和7年9月26日 都市建設委員長 おなだか 勝 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 〔おなだか勝議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、都市建設委員会における審査の結果と調査の経過につきまして、ご報告申し上げます。 初めに、9月26日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。 最初に、陳情第105号「石神井川沿いに、誰でもちょっとひと休みできる腰掛の設置を求める陳情」につきましては、「地域住民の要望が多数あるため、ベンチを増設すべき」として採択との意見と、「既に十分な数のベンチが設置されている」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、陳情第113号「高島平二・三丁目周辺地区地区計画の対話型合同説明会を求める陳情」につきましては、「住民の不安が解消されていないため、対話型の合同説明会を実施すべき」として採択との意見と、「適宜説明会を実施しており、住民の不安解消に努めている」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、陳情第120号「板橋駅西口駅前広場再整備計画の見直しを求める陳情」につきましては、全員異議なく、全会一致をもちまして、継続審査と決定いたしました。 次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長宛て、継続調査の申出を行うことに決定いたしました。 次に、閉会中に実施いたしました行政視察につきまして、ご報告いたします。本委員会は、去る7月29日から30日にかけて、福岡県福岡市及び福岡県柳川市に赴き、福岡市では「地域との共働等によるかわまちづくりについて」、柳川市では「駅周辺整備事業におけるウォーカブルなまちづくりについて」、それぞれ視察してまいりました。この視察で得ました貴重な見聞を今後の委員会活動に生かしてまいりたいと存じます。 最後に、閉会中の8月21日に調査事件のための委員会を開催いたしましたことを申し添えます。 以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので省略いたします。 ──────────────────────────────────────────

これより質疑に入ります。 ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。

議長。

一島ひろし議員。

都市建設委員会報告に対する質疑を省略し、陳情第113号については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決するよう動議を提出いたします。

一島ひろし議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、都市建設委員会報告に対する質疑を省略し、陳情第113号については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

これより、陳情第113号「高島平二・三丁目周辺地区地区計画の対話型合同説明会を求める陳情」について討論を行います。 通告がありますので、順次、発言を許します。 初めに、いわい桐子議員。

議長。

いわい桐子議員。 〔いわい桐子議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、日本共産党板橋区議団を代表し、陳情第113号「高島平二・三丁目周辺地区地区計画の対話型合同説明会を求める陳情」の委員会決定「不採択」に反対し、陳情に賛成する立場で討論を行います。 本陳情は、高島平二・三丁目周辺地区地区計画に対し、板橋区とUR都市機構同席での対話型合同説明会の開催を求めています。高島平二・三丁目周辺地区地区計画は、昨年の6月と9月に住民を対象に説明会が行われましたが、その後は、オープンハウスや現地窓口相談会などの個別の説明のみです。9月の説明会後も旧高島第七小学校跡地の再整備地区の高さ制限をなぜ110メートルも引き上げる必要があるのか、高島通りへの区道の延伸は信号もなく、通行する住民にとっては危険だとして、多くの住民から不安の声が寄せられ続けています。しかし、地区計画決定後に示すと言ってきた安全対策は、いつ示されるのかもいまだに分かりません。区は、住民の希望する回答はできないとして説明会実施を否定してきましたが、それこそが区の住民合意をつくる意思がないことを表しています。都市計画法は、計画を決定、変更する際に住民の意見を反映することを求めています。区が発表した計画案に反対や疑問の意見が出てきたときこそ、住民と正面から向き合うべきだったのではないでしょうか。今年4月の都市計画審議会における地区計画決定直前には、約3,500筆もの計画見直しを求める署名が区に対して提出されました。にもかかわらず、区は住民と向き合うことも話し合うこともなく、6月に地区計画決定を発表しました。どれほど住民が区に対してがっかりしたことでしょう。 今年8月には、URが高島平二丁目団地の建て替え対象エリアの33街区の住民対象に建て替え事業の概要を説明しました。その中で、新築住宅への申込み希望者が戸数を上回った場合は、戻り入居もできることを明らかにしました。これは連鎖的都市再生だから、旧高七小跡地への新築住宅建設は、2度引っ越しの負担をさせないためと言ってきた区の説明とは異なり、旧高七小跡地を活用しない手法で建て替えを行うことも十分可能であることを示しています。URは、現在の33街区の1,955戸のうち、新築住宅へ転居できる対象世帯数や、定期借家契約の世帯数、空室数などを一切明らかにしていません。そのため、全体の規模が分からず、現在住んでいる住民が住み続けられるのか、不安が広がっています。 また、URの説明会では、家賃や間取りなどの条件提示は一切示していません。23区内にあるURの高層タワー型賃貸住宅の平均家賃は2DKで約19万円です。33街区の住民からは、今より家賃が上がったらとても住めないという声がたくさん寄せられています。URの建て替えによる家賃負担増に対する減額制度は、一般世帯で上限2万円、低所得の高齢者などでも3万5,000円が上限で、減額制度があっても今より家賃負担が増えることは明らかです。しかし、URは、家賃がどうなるかも分からないまま、現段階での入居希望意向調査を10月末までに行い、その希望世帯数をもって、新築住宅の高さ、戸数、間取りを設計するとしています。4年後に実際の家賃額などの条件が示されたときには、とても入居を希望できず、継続管理区域に入居できなければ高島平に住み続けられない事態になってしまいます。住み慣れた地域に住み続けられるのかといった不安を抱えながら4年も過ごすことになるのです。とてもURの説明が十分とは言えません。その上、新築住宅への転居は8年後以降であることも示されました。そうしたスケジュールは、建て替えエリア住民に限ったもので、地域住民には一切説明されていません。 住民が求めているのは、UR同席できちんと計画が分かる対話型の説明会をしてもらいたい、質疑応答がみんなでできる説明会をしてもらいたいと、至極当たり前の要求です。高島平まちづくり推進課長は、都市建設委員会で、URの説明会とは対象者が違うので、一緒に説明すれば無用な混乱を起こしかねないなどとしてUR同席の下での説明会実施を否定しましたが、委員会で無用な混乱とはどういうものかという質問に答えることはできませんでした。これまでもUR同席の下で説明会を行ってきたことを考えれば、根拠のない無用な混乱などということは、説明会を実施しない理由にはなりません。ましてや、URの建て替え計画で動き始めた高島平グランドデザインが、建て替え計画のスケジュールも含めて、区とURで説明しない理由など一つもありません。 そして、住民が求めてきたのは、計画のゴールを示してもらいたいということです。今まさに健康福祉センターがまた仮移転するなど、公共施設がどこにどのように配置されるのかも全く分かりません。住民にとって、まちがどう変わっていくのか全く示されない中、高層タワーマンション建設だけがスタートしていく、そういうことに不安を抱くのは当然ではないでしょうか。住民に説明責任を果たさず、住民合意をつくる努力も行わない区の姿勢に対し、地元住民の説明を求めるという当たり前の願いに、行政機関のチェック機能である区議会が背を向けていていいのでしょうか。いま一度、地域住民と共に膝を突き合わせて、区とUR、住民で話し合い、共にいいまちになったと言える計画となるよう努力すべきです。 本陳情を採択することを呼びかけて、私の討論を終わります。(拍手する人あり)

次に、木田おりべ議員。

議長。

木田おりべ議員。 〔木田おりべ議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、板橋区議会自由民主党議員団を代表し、陳情第113号「高島平二・三丁目周辺地区地区計画の対話型合同説明会を求める陳情」について、委員会決定「不採択」に対して、賛成の立場から討論を行います。 本陳情の要旨は、高島平二・三丁目周辺地区地区計画に対し、板橋区とUR都市機構同席での対話型合同説明会の開催を求めるものです。板橋区は、地区計画の策定過程における住民説明会について、全体説明会のほか、オープンハウス型説明会や現地窓口相談会を開催するなど、地域住民のニーズに応じた個別の対話を重視した説明を相当数行ってきたことに加え、まちづくりの情報発信拠点の常設化に向けた試行的な取組として、都営三田線高島平駅周辺の各所で7月から9月にかけて複数回にわたり、まちづくりの個別相談会であるTakamachi BASEを開催しています。また、UR都市機構についても、団地再生事業を進めるに当たり、移転対象者に対して事業の進め方や今後のスケジュールなどの説明を行うため、本年8月下旬から9月上旬にかけて説明会や個別相談会を開催するとともに、移転対象者以外のUR高島平団地の居住者などに対して説明資料を全戸配布するとともに、個別相談会を行ってきたと伺っております。 加えて、板橋区とUR都市機構のそれぞれの立場や役割を考えた場合、板橋区は地区計画に対する責任があり、地域をはじめ広く区民に対して、その動向、内容を周知すべき立場にある一方で、UR都市機構は、地権者及び大家として居住者や契約者に対する責任があり、居住者や契約者に対して建て替えに伴う各種内容などを周知すべき立場にあるなど、板橋区とUR都市機構とでは立場や役割が大きく異なっています。立場や役割の違い、あるいはそれらに立脚して周知する情報の種類の違いが初めからある中で、対話型合同説明会を行った場合、参加者の期待に見合った新たな説明がなされるとは考えにくい上、情報の種類などの違いから参加者に混乱を招くおそれがあるのではないでしょうか。 一方で、板橋区の道路計画やUR都市機構の建物計画など、現時点では具体的な内容を示す段階にないことが地域住民の不安につながっているものと考えられます。そのため、今後も板橋区には、UR都市機構と緊密に連携し、できる得る限り進められる検討状況などをお知らせする方法や時期などをUR都市機構と相談するなど、引き続き地域住民の不安解消に努めていただくことを要望し、陳情第113号につきまして、委員会決定「不採択」に対して賛成を主張して討論を終わります。(拍手する人あり)

次に、井上温子議員。

議長。

井上温子議員。 〔井上温子議員登壇〕(拍手する人あり)

陳情第113号「高島平二・三丁目周辺地区地区計画の対話型合同説明会を求める陳情」について、陳情に賛成、委員会決定「不採択」に反対の立場から討論を行います。 陳情は、高島平二・三丁目周辺地区地区計画に対し、板橋区とUR同席での対話型合同説明会の開催を求めるものです。高島平二・三丁目周辺地区の地区計画については、今年2025年の3月に137名、297件の意見が寄せられ、反対や懸念の声が多数寄せられました。また、計画の見直しを求め、4月、5月には3,538名の署名と共に要望書が板橋区長とUR都市機構に提出されています。そのような中、6月には、反対を押し切り都市計画の決定と告示がなされましたが、その後、住民への説明会等は行われておりません。 陳情が審議された都市建設委員会において、対話型合同説明会の開催について、区は、URが出せる情報が少ないため、無用な混乱を招くおそれを強く懸念としつつも、高島平も、やはり区とURの情報を突合しないと分からないことは実は結構あるとも説明されています。さらには、やり方はともかく、区とURのそういった計画、考えていることをうまくまとめ、しっかりとお伝えするというような意味合いは必要性はある、やり方、時期を含め、今後考えていければと答弁をされています。区とURの情報をまとめ、伝えていく必要性は、区として認識しているとのことですので、ぜひ陳情者の方たちの意向も踏まえ、早期に対話型合同説明会の実施を求めたいと思います。住民を誰一人取り残さないためにも、板橋区議会としても、陳情者の立場に立ち、行政に対して対話型合同説明会の開催を早期に行うよう求めるべきではないでしょうか。 9月22日の一般質問で、最先端のまちづくりを進めるためには、企業等との連携やイベントだけでなく、団体との意見交換を幅広く行い連携すべきとの私の質問に対し、区長は、まちづくりでは、発想の主体となる地域住民の皆さんや、将来像に共感する利用者を巻き込みながらまちづくりを自分事と捉え主体的に参画する意識、いわゆるタウンシップの醸成をしていくことが重要と答弁されています。前向きな答弁と感じました。発想の主体となる地域住民と区長が言葉にしたことには大きな意義があると考えます。地区計画を含むまちづくりは、そこに住んでいる人たちの日常の延長にあり、URや大企業との計画先行ではなく、地域住民との対話がベースとして必要です。見せかけの住民との対話や連携ではなく、対話の中で計画をブラッシュアップして変更していくことも求められます。計画の変更は全くする予定はないが、丁寧に説明するでは押しつけです。また、将来像に共感する利用者を巻き込みながらとも答弁されていますが、共感する人たちだけを巻き込めばいいのでしょうか。私は違うと思います。さらに、まちづくりを自分事と捉え主体的に参画する意識、いわゆるタウンシップの醸成が重要との答弁もありましたが、陳情を出された方たちは、まさしくまちづくりを自分事と捉え、主体的に参画しているのではないでしょうか。住民が主体的に参画するためには、区が懐を広げて対話型合同説明会を開催する必要があるのではないでしょうか。 高島平団地では、私も店舗を借りていますが、33街区の住民向けの今までの説明会は、資料が送られてきたものの、参加は必要ありませんとの案内でした。28街区はまだ建て替えは先だから自分事と捉えなくていいということでしょうが、主体的に考えればどうなるものか、知りたいものです。33街区にはどれだけの人が住んでいて、そのうち定期借家は何人なのか、ほかの街区にはどれだけの空き室があるのか、住んでいる方の年代、高齢化率、タワマン計画の詳細など、独立行政法人にもかかわらず不透明なURの組織体制は問題です。詳細が決まっていないとの説明がありましたが、それならなぜ地区計画を強引に決定したのでしょうか。先日、高幡台団地の解体についてのドキュメンタリー映画を見ましたが、このままのやり方では、高島平団地の33街区の建て替えだけでも長期戦になるであろうと考えます。 UR、板橋区は協定を結び、七小跡地の板橋区の土地とURが所有する駅前用地の土地交換を行う予定です。URは、七小にタワマンが建てられ、建て替えの種地としてありがたいのは分かりますが、板橋区は33街区が取り壊された後に用地の活用ができることになります。計画どおりに行くとは考えにくく、住んでいる人たちの人権を守るべき板橋区の立場を考えれば、33街区の住民との対話を重視していくことになると思います。そのように考えていくと、土地交換は正しかったのでしょうか。区民の財産である公有地が活用されるのは果たしていつになるのでしょうか。 住んでいる住民や地域の人たちとの対話なくして計画の推進は難しく、改めて対話型合同説明会を定期的に開催していくよう要望し、討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。(拍手する人あり)

以上をもって、討論を終わります。 ──────────────────────────────────────────

続きまして、陳情第113号「高島平二・三丁目周辺地区地区計画の対話型合同説明会を求める陳情」について、起立表決を行います。 陳情第113号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第113号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第105号「石神井川沿いに、誰でもちょっとひと休みできる腰掛の設置を求める陳情」について、起立表決を行います。 陳情第105号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第105号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、お諮りいたします。 委員会からの申出のとおり、陳情第120号を継続審査とし、併せて調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、申出のとおり、陳情第120号を継続審査とし、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

会議の途中でありますが、議事運営の都合により、この際、暫時休憩いたします。 なお、再開は午後1時といたします。 午後零時02分休憩 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 午後零時57分再開 出席議員 44名 1番 ひはら みちこ議員 2番 近 藤タカヒロ議員 8番 しいな ひろみ議員 9番 坂 田 れい子議員 10番 木 田 おりべ議員 11番 一 島 ひろし議員 12番 横 川たかゆき議員 13番 長 瀬 達 也議員 14番 大 野 ゆ か議員 15番 井 上 温 子議員 17番 小 柳 しげる議員 18番 内田けんいちろう議員 19番 間 中りんぺい議員 20番 いがらし 学議員 21番 実 正やすゆき議員 22番 小 野 ゆりこ議員 23番 大 森 大議員 24番 石 川 すみえ議員 25番 山 内 え り議員 26番 中 村とらあき議員 27番 山 田たかゆき議員 28番 寺 田 ひろし議員 29番 わたなべ一 美議員 30番 岩 永 きりん議員 31番 くまだ 智 子議員 32番 荒 川 な お議員 33番 いわい 桐 子議員 34番 田中しゅんすけ議員 35番 田 中やすのり議員 36番 いしだ 圭一郎議員 37番 さかまき常 行議員 38番 おばた 健太郎議員 39番 五十嵐 やす子議員 41番 小 林 おとみ議員 43番 元 山 芳 行議員 44番 大 野 治 彦議員 45番 鈴 木こうすけ議員 46番 成 島 ゆかり議員 47番 中 妻じょうた議員 51番 川 口 雅 敏議員 52番 佐々木としたか議員 53番 田 中 いさお議員 54番 し ば 佳代子議員 55番 おなだか 勝議員 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 区議会事務局長 渡 辺 五 樹 区議会事務局次長 舟 山 百合子 〃 議事係長 龍 野 慎 治 〃 調査係長 服 部 亮 〃 書記 高 瀬 渉 〃 書記 安 部 詩 織 〃 書記 鈴 木 琢 真 〃 書記 外 立 龍太郎 〃 書記 進 藤 直 樹 〃 書記 須 永 玲 希 〃 書記 横 山 愛 〃 書記 土 屋 太 功 〃 書記 渋 澤 晴 乃 地方自治法第121条の規定に基づく説明のための出席者 区長 坂 本 健 副区長 尾 科 善 彦 教育長 長 沼 豊 常勤監査委員 有 馬 潤 技監 波多野 真 樹 政策経営部長 篠 田 聡 政策経営部参事(財政課長事務取扱) 総務部長 田 中 光 輝 大 森 恒 二 危機管理部長 遠 藤 宏 区民文化部長 平 岩 俊 二 産業経済部長 家 田 彩 子 健康生きがい部長 三 浦 康 之 保健所長 長 嶺 路 子 福祉部長(福祉事務所長兼務) 丸 山 博 史 子ども家庭部長 関 俊 介 子ども家庭総合支援センター所長 佐々木 三 良 資源環境部長 雨 谷 周 治 都市整備部長 内 池 政 人 まちづくり推進室長田 島 健 土木部長 宮 津 毅 かわまちづくり担当部長 会計管理者 代 田 治 荒 張 寿 典 教育委員会事務局次長 地域教育力担当部長金 子 和 也 林 栄 喜 政策企画課長 小 島 健太郎 総務課長 加 藤 豊
ただいまの出席議員数は44名でございます。

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、日程第33から第36までを一括して議題といたします。 文教児童委員長から提出された議案第78号及び陳情2件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について報告があります。 文教児童委員長 間中りんぺい議員。

議長。

間中りんぺい議員。 〔参 照〕 文教児童委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。 記 <「>┌──────┬─────────────────────────────┬─────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │議決の結果│ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │議案第78号│東京都板橋区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を│原案可決 │ │ │ │ │ │ │定める条例 │ │ └──────┴─────────────────────────────┴─────┘<」> 令和7年9月26日 文教児童委員長 間中 りんぺい 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2025年9月26日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 議案第78号 東京都板橋区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 2 意見の要旨 本議案は、いわゆる「こども誰でも通園」の来年4月からの実施に向けた新規条例である。 国は、こども誰でも通園は、『全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付』としており、その理念は否定するものではない。しかしながら、現状ではそれを実行しうる制度とは到底言えない。以下、その理由を述べる。 本議案に反対する第一の理由は、こども誰でも通園は保育事業とは言えないからである。まず4月から実施にも関わらず、該当園への巡回支援のやり方の詳細も決まっていない。保護者からの問い合わせがない限り、区は指導や監査に入ることすらできない。事故を未然に防ぐことは到底不可能である。また、月10時間までの預かりでは、保育者と乳児の関わりがあまりに薄く、保護者のリフレッシュには十分になるが、子の発達保障まで行うことはできない。保護者のリフレッシュや他の用事のための預かりは、今ある一時保育事業の活用で十分である。区は、こども誰でも通園制度を区立園で行わない理由として「一時保育事業の定員がすでに満員に近いため」と説明している。そうであるならば、区はこども誰でも通園ではなく、一時保育事業の拡充や、区ではまだ未実施の休日保育、区の目標値に達していない病児病後児保育の拡充にこそ力を入れるべきである。 反対する第二の理由は、保育の質を下げるからである。本条例の第19条には、苦情対応について記されている。これによると、事業者は保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応することが義務づけられており、区からの指導または助言に従う旨も示されている。委員会質疑のなかでは、保護者からの求めがあれば区が事業者へ指導に行くことができるが、その詳細についてはまだ未定との答弁があった。こども誰でも通園制度では、行政の関与ができなくなり、重大事故となりかねないことが最も懸念されている。本議案で示されている保育士の配置基準は通常の保育士の半分であり、質は明らかに下がる。利用している乳児の安全が保たれないのであれば、公的保育の質を著しく下げることになり、命が失われるような事態は当然あってはならない。 反対する第三の理由は、国がアピールしている『スマホで予約し、0歳から近くの保育園に預けられる』とはならないからである。板橋区でこども誰でも通園制度を実施するのは、そのほとんどが私立幼稚園であり、1歳から利用できるのは2園、他は2歳児からの利用で、いわゆるプレ幼稚園である。これらの幼稚園はすでにある「多様な他者との関わり事業」を行っており、4月からはこども誰でも通園を実施しなければ従来得ていた「多様な他者との関わり事業」の補助金を得ることができない。また、保護者が自治体を超えて予約できる、国の総合支援システムを使うかどうかも、まだ未定という答弁がなされた。 反対する第四の理由は、さまざま課題のある本事業について、区は消極的な姿勢を示しながらも国に意見を上げてすらいないからである。自治体の立場で実情を伝え、制度改善や抜本的な保育の質向上のために保育士の配置基準の向上などを要望すべきである。 最後に、国が言う『全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備する』ためには、本事業を実施しなくても、保護者の状況に関わらず保育所に入所できるよう諸制度を整備すればいいだけである。たとえ保護者が働いていなくても、望めば保育が受けられることこそ、真に“こどもまんなか”な児童福祉施策である。 よって、本議案に反対する。 2025年9月26日 文教児童委員 石 川 すみえ 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 文教児童委員会審査報告書 本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。 記 <「>┌───────┬────────────────────┬───────┬──────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │ 議決の結果 │ 意見・理由 │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第102号│東京都教育委員会に対し、都立高校の夜間定│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │時制課程の生徒募集停止計画を見直すことを│ものと決定 │たい │ │ │ │ │ │ │ │要求する意見書の提出を求める陳情 │ │ │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第114号│都立大山高等学校と都立北豊島工科高等学校│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │の夜間定時制課程の廃止についてその見直し│ものと決定 │たい │ │ │ │ │ │ │ │を行い、働きながら学ぶ生徒や、不登校を経│ │ │ │ │ │ │ │ │ │験し、学び直しを希望する生徒が引き続き安│ │ │ │ │ │ │ │ │ │心して教育を受けられるよう進路と学習環境│ │ │ │ │ │ │ │ │ │を保障することを求める陳情 │ │ │ └───────┴────────────────────┴───────┴──────┘<」> 令和7年9月26日 文教児童委員長 間中 りんぺい 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2025年9月26日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第102号 東京都教育委員会に対し、都立高校の夜間定時制課程の生徒募集停止計画を見直すことを要求する意見書の提出を求める陳情 〃 第114号 都立大山高等学校と都立北豊島工科高等学校の夜間定時制課程の廃止についてその見直しを行い、働きながら学ぶ生徒や、不登校を経験し、学び直しを希望する生徒が引き続き安心して教育を受けられるよう進路と学習環境を保障することを求める陳情 2 意見の要旨 本陳情は、都立大山高等学校と都立北豊島工科高等学校の夜間定時制課程を廃止しないよう、東京都に意見書を提出することを求める陳情である。 地域に学校があるということは、教育だけではなく、まち全体にとって非常にメリットのある、まちの未来を豊かにすることにつながると考える。学校の統廃合や、学級規模の話は、「全体を見て」「適正規模」と言われているが、学校がどうあるべきかといった議論は、時代によって変遷していくものであり、それよりも子どもたちの困難さに目を向けるべきである。質疑のなかでも、今は昔と違い、夜間定時制高校には不登校や外国ルーツの生徒がおり、ニーズの変化があることが確認された。今後、不登校や外国ルーツだけではない教育課題が生まれてくる可能性は十分にある。時代に応じた多様なニーズにすぐ応えるためにも、選択肢を減らすべきではない。 また、チャレンジスクールを充実させても、今ある課題が全て解決するわけではない。チャレンジスクールの倍率は1倍を超えており、希望する生徒全員が入れるわけではない。そもそも全日制に近い学校では、夜間定時制の代わりにはならない。これは都議会第2回定例会において立憲民主党の文書質問にある通りである。本来は別の意義をもつ教育課程であるチャレンジスクールを、夜間定時制の代替であるとすることは、教育行政の誤りである。 2校の夜間定時制の存続は、「稼げる東京」ではなく、人間らしさを大切にし、夜間定時制の意義をきちんと周知し、生徒、卒業生、教職員、住民の声も聞き丁寧に進めていくべきである。東京都が行ったパブリックコメントの中には、夜間定時制に通っている高校生たちは、電車移動ではなく自転車移動するということが書いてある。家から比較的近く、自転車で行ける距離というのが彼ら、彼女たちにとって本当に大切であり、そうしないと無理という困難さがその子たちにある。密な指導ができる少人数指導の良さは、夜間定時制高校でこそ発揮される。つらい体験をしてきた生徒たちが、社会の信頼を取り戻していく、その機会になるのが今の夜間定時制高校であり、絶対になくすべきではない。 なお、質疑のなかで区教育委員会として、都教育委員会の示した都立高校におけるチャレンジサポートプランに対してほとんど意見を言っていないことが明らかとなった。区内の学校がなくなるということに対して、意見を申し述べるべきであり、不登校児童・生徒数が増え続けているにも関わらず選択肢が減ることに、あまりにも危機感が足らない。少なくとも、板橋区に新しくチャレンジスクールを設置すべきということを、板橋区の子どもたちのために求めるべきである。今年の4月には、108名の区立中学校卒業生が定時制高校に進学している。108名それぞれの困難さがあり、きちんと寄り添い、解決するための支援について、区教育委員会が責任を持つべきある。 よって、本陳情の採択を主張する。 2025年9月26日 文教児童委員 石 川 すみえ 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。 記 1 事 件 児童福祉、学校教育及び生涯学習等の区政に関する調査の件 (調査事項) ① 児童福祉に関することについて ② 学校教育に関することについて ③ 生涯学習に関することについて ④ 図書館の運営に関することについて 2 理 由 今会期中に調査を結了することが困難であるため。 令和7年9月26日 文教児童委員長 間中 りんぺい 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 〔間中りんぺい議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、文教児童委員会における審査の結果と調査の経過につきまして、ご報告申し上げます。 初めに、9月26日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。 最初に、議案第78号「東京都板橋区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」につきましては、「こども誰でも通園制度の実施に当たり、必要な条例制定である」として原案に賛成との意見と、「制度設計が不十分であり、現状のままでは保育事業とは言えない」として原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、夜間定時制課程の募集停止に関連し、一括して審査いたしました陳情102号「東京都教育委員会に対し、都立高校の夜間定時制課程の生徒募集停止計画を見直すことを要求する意見書の提出を求める陳情」及び陳情第114号「都立大山高等学校と都立北豊島工科高等学校の夜間定時制課程の廃止についてその見直しを行い、働きながら学ぶ生徒や、不登校を経験し、学び直しを希望する生徒が引き続き安心して教育を受けられるよう進路と学習環境を保障することを求める陳情」につきましては、「社会情勢に起因した教育課程に応えるためには、多様な選択肢を残すべきである」として採択との意見と、「生徒のニーズは変化しており、望ましい教育環境になるよう限られた資源を割くべき」として不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、賛成少数で継続審査とすることは否決されました。改めて、継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、「廃止後の学習環境の保障等に不安が残るため、安心かつ適した学習環境を確保すべき」として採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。なお、それぞれについて1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長宛て、継続調査の申出を行うことに決定いたしました。 次に、閉会中に実施いたしました行政視察につきまして、ご報告いたします。 本委員会は、去る7月30日から31日にかけて、岐阜県岐阜市及び愛知県名古屋市に赴き、岐阜市では「学びの多様化学校における不登校対策支援について」、「生成AIを活用した学習支援について」、名古屋市では「ナゴヤスクールイノベーション事業について」、それぞれ視察してまいりました。この視察で得ました貴重な見聞を今後の委員会活動に生かしてまいりたいと存じます。 最後に、閉会中の8月21日に、調査事件のための委員会を開催いたしましたことを申し添えます。 以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので省略いたします。 ──────────────────────────────────────────

これより質疑に入ります。 ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。

議長。

一島ひろし議員。

文教児童委員会報告に対する質疑を省略し、議案第78号並びに陳情第102号及び第114号については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決するよう動議を提出いたします。

一島ひろし議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、文教児童委員会報告に対する質疑を省略し、議案第78号並びに陳情第102号及び第114号については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

これより議案第78号「東京都板橋区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」について討論を行います。 通告がありますので、順次、発言を許します。 初めに、石川すみえ議員。

議長。

石川すみえ議員。 〔石川すみえ議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、日本共産党板橋区議会議員団を代表し、議案第78号「東京都板橋区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」に対する委員会決定「原案可決」に反対する立場で討論を行います。 本条例は、いわゆるこども誰でも通園の来年4月実施に向けたものです。国は、こども誰でも通園制度は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付としており、その理念は否定するものではありません。しかしながら、国が示している内容も、区が上程した本議案も、この理念を実現し得るものではないと考えます。 反対する第1の理由は、現在示されている内容では保育と言えないからです。月10時間までの預かりでは、保育者と乳児の関わりがあまりに薄く、保護者のリフレッシュにはなりますが、それは一時保育事業で十分その意義を果たせます。短い預かり時間では、通常の保育で行われている子どもの発達保障まで行うことはできません。区は、こども誰でも通園制度を区立園で行わない理由として、一時保育事業の定員が既に満員に近いためと説明しています。そうであるならば、区はこども誰でも通園ではなく、一時保育事業や病児・病後児保育の拡充、板橋区ではまだ未実施の休日保育の実施などに力を入れるべきです。 反対する第2の理由は、区の保育の質を下げ、子どもの安全を脅かすことにつながりかねないからです。保育で一番重要なことは、子どもの命と安全を守ることですが、4月から実施にもかかわらず実施園への巡回支援の詳細も決まっていません。本条例の第19条には、苦情対応について記されており、事業者は、保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応することが義務づけられており、区からの指導または助言に従う旨も記されています。委員会質疑の中では、保護者からの求めがあれば区が事業者へ指導に行くことができるが、その詳細についてはまだ未定と答弁がありました。こども誰でも通園制度では、行政の関与ができず、重大事故となりかねないことが最も懸念されています。加えて、本議案で示されている保育士の配置基準は通常の保育士の約半分であり、誰の目から見ても質が下がることは明らかです。区が責任を持ち、利用する乳児の安全を守る制度とすべきです。 反対する第3の理由は、国がアピールしているスマホで予約し、ゼロ歳から近くの保育園に預けられるとはならないからです。板橋区でこども誰でも通園制度を実施するのは、そのほとんどが私立幼稚園であり、1歳から利用できるのは2園、ほかは2歳児からの利用です。これらの幼稚園は既にある多様な他者との関わりの機会の創出事業を行っており、4月からはこども誰でも通園を実施しなければ従来得ていた事業の補助金を得ることができません。また、保護者が自治体を超えて予約することのできる国の総合支援システムを使うかどうかもまだ未定であるということです。国の当初のもくろみは、全く外れていると言わざるを得ません。 反対する第4の理由は、様々課題のある本事業について、区は消極的な姿勢を示しながらも国に意見すら上げていないからです。保育の実施主体は市区町村であり、子どもの命と発達保障の権利を守る責任は板橋区にあります。自治体の立場で実情を伝え、制度改善や抜本的な保育の質向上のために保育士の配置基準の向上などを要望すべきです。 最後に、国が言う全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するためには、本事業を実施しなくても、保護者の状況にかかわらず保育所に入所できるよう、保育の必要性の事由を変更すればいいだけです。たとえ保護者が働いていなくても、希望する、あるいは必要がある全ての子どもに保育を提供することこそ、真にこどもまんなかな児童福祉施策と考えます。 以上の理由により、本議案に反対し、私の討論を終わります。(拍手する人あり)

次に、近藤タカヒロ議員。

議長。

近藤タカヒロ議員。 〔近藤タカヒロ議員登壇〕(拍手する人あり)

自由民主党議員団の近藤タカヒロです。これより、議案第78号「東京都板橋区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」につきまして、我が会派を代表して、賛成の立場から討論を行います。 本条例は、こども誰でも通園制度の実施を可能とする乳児等通園支援事業について、区内における設備及び運営の基準を定めるものであり、その制定は子育て支援の抜本的な拡充を目指す本区にとって極めて重要であると考えております。近年多様化する子育てニーズや保護者の就労形態の変化に伴い、従来の保育制度だけではカバーし切れないそれぞれの子育て世帯に対応できる支援の必要性が高まっています。本事業は、保育所等に通っていない未就園の乳幼児に対しても定期的な集団での保育機会を提供することで、子どもの健やかな成長を促し、また、保護者の育児負担を軽減し、孤立を防ぐ、そういった画期的な取組と捉えております。本条例が定める基準は、国が示す基準を踏まえつつ、区独自の地域特性とニーズに応じたきめ細やかな運営を確保するための根幹となるものであります。 我が会派は、本条例に定められた基準が区内での乳幼児の安全と質の高い保育環境の提供を担保するものとして適切であると評価しています。特に乳幼児の心身の発達と安全に直結する設備基準や十分な保育サービスを提供するための職員の配置基準は、国の最低基準を遵守しつつ、本区の事情に合わせた形で定められています。また、職員の資質の向上に関する規定や、安全計画の策定、周知、見直しに関する規定、そして秘密保持や苦情対応に関する規定が盛り込まれていることは、事業の信頼性と質の持続的な向上に不可欠であり、継続性も含めて高く評価するものであります。 今後、この誰でも通園制度は、保護者の方々が一時的に育児から離れるレスパイト、一時的な休息の時間をつくることでリフレッシュできるだけでなく、子ども自身が集団生活を通じ、社会性の育成や潜在的な発達の課題の早期発見・支援にもつながる多面的な効果が期待できます。我が会派としては、本条例の制定を機に、区内での事業が円滑に開始・運営されるよう、区長をはじめ執行機関に対し、以下の点を強く要望いたします。まずは、事業の周知についてです。制度の内容を広く区民に、特にこれまで支援が行き届きにくかった層、未就園の児童の保護者に対して丁寧な周知をお願いいたします。次に、区内の多様な保育資源を活用できるよう、事業を実施する施設の確保と必要な職員の育成・確保には万全を期していただくようお願い申し上げます。 本条例の制定は、板橋区が目指す安心して子育てできるまちを実現するための大きな一歩になると思っております。子育て支援の裾野を広げ、全ての子育て家庭を包み込むという区政の決意を示すものであります。 よって、本議案に対し改めて賛意を表し、私の討論といたします。(拍手する人あり)

以上をもって、討論を終わります。 ──────────────────────────────────────────

続きまして、議案第78号「東京都板橋区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」について、起立表決を行います。 議案第78号に対する委員会報告は原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、議案第78号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情102号「東京都教育委員会に対し、都立高校の夜間定時制課程の生徒募集停止計画を見直すことを要求する意見書の提出を求める陳情」及び陳情第114号「都立大山高等学校と都立北豊島工科高等学校の夜間定時制課程の廃止についてその見直しを行い、働きながら学ぶ生徒や、不登校を経験し、学び直しを希望する生徒が引き続き安心して教育を受けられるよう進路と学習環境を保障することを求める陳情」について、一括して討論を行います。 通告がありますので、順次、発言を許します。 初めに、石川すみえ議員。

議長。

石川すみえ議員。 〔石川すみえ議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、日本共産党板橋区議会議員団を代表し、陳情第102号「東京都教育委員会に対し、都立高校の夜間定時制課程の生徒募集停止計画を見直すことを要求する意見書の提出を求める陳情」、陳情第114号「都立大山高等学校と都立北豊島工科高等学校の夜間定時制課程の廃止についてその見直しを行い、働きながら学ぶ生徒や、不登校を経験し、学び直しを希望する生徒が引き続き安心して教育を受けられるよう進路と学習環境を保障することを求める陳情」に対する委員会決定「不採択」に反対し、陳情に賛成する立場で討論を行います。 本陳情は、都立大山高等学校と都立北豊島工科高等学校の夜間定時制課程を廃止しないよう東京都に意見書を提出することを求めるものです。 最初に私が強調したいのは、まちに学校があるということは、そこに通う生徒とその保護者だけでなく、まちの未来を豊かにするものだということです。学校の統廃合や学級規模の話が出ると、全体を見たときに、どこかを削って必要な部分に充てる、少人数だと集団を通した指導ができないという議論になりますが、時代や地域によって学校に求められる姿や学校が果たしている役割は異なるものです。全体のバランスや適正規模といった言葉に惑わされず、まずは今そこにある子どもたちの困難さに目を向けるべきだと考えています。委員会質疑の中では、現在は昔と違い、夜間定時制高校には不登校や外国ルーツの生徒がおり、ニーズの変化があることが確認できました。子どもの困難さは、社会情勢の変化に引きずられ移り変わっていきます。今後、不登校や外国ルーツだけではない新たな教育課題が生まれてくる可能性は十分あります。そのときに、なくした学校をまた造るには、とんでもないコストが生じ、時間もかかり、その間に取り残されていく生徒たちが生まれてしまいます。あのとき夜間定時制をなくすべきではなかったと、後から後悔しても後の祭りです。時代に応じた多様なニーズに素早く応えるためにも選択肢を減らすべきではありません。 また、チャレンジ校を充実させても、今ある課題が全て解決するわけではありません。チャレンジスクールの倍率は1倍を超えており、それは不合格となる生徒がいることを意味します。不登校を経験し、やっとの思いで高校では頑張ろう、高卒資格を取ろうと入試までたどり着いた生徒にとって、どれだけ落胆するでしょう。多様なニーズに応え、そして誰でも学び直すことのできる教育環境が必要です。日中通学することに困難がある生徒にとっては、夕方からの通学が適している場合もあります。そもそもチャレンジスクールは全日制に近い学校で、授業時間が異なっている夜間定時制の代わりにはなりません。授業時間が異なるチャレンジスクールを夜間定時制の代替であるとすることは、教育行政の誤りです。 東京都は、稼げる東京と言いますが、教育行政は人間らしさを大切にすべきです。そのためにも夜間定時制の生徒数が減って教育集団として成り立たないというならば、まずは受験する生徒が増えるよう、それぞれの区に対して夜間定時制について周知するよう協力を求めるべきです。今回、東京都教育委員会が示したチャレンジサポートプランは、現在の夜間定時制の意義を捉えずに決定を押しつけるもので、廃止ありきの拙速なプランと言わざるを得ません。委員会質疑では、陳情に反対する委員からも、夜間定時制のニーズについて把握できているのか、周知を行えているのかを問う場面もありました。夜間定時制のこれからを考える際には、高校入試を考える生徒だけでなく、生徒、卒業生、教職員、住民の声も聞き、丁寧に進めていくべきです。東京都が行ったパブリックコメントの中には、夜間定時制に通っている高校生たちは、電車移動ではなく自転車移動するとありました。家から比較的近く、自転車で行ける距離というのが、彼ら、彼女たちにとって本当に大切であり、そうしないと無理という困難さがその子たちにあると言います。夜間定時制の少人数指導、親身な教職員の指導が、つらい体験をしてきた生徒たちにとって社会の信頼を取り戻していく機会になります。絶対になくすべきではありません。 最後に、質疑の中で、区教育委員会として、都教育委員会の示したチャレンジサポートプランに対してほとんど意見を言っていないことが明らかとなりました。不登校児童・生徒数が増え続けているにもかかわらず、中学校卒業後の選択肢が減ることに危機感を持つべきです。今年4月には108名の区立中学校卒業生が定時制に進学しています。108人それぞれの困難さがあり、きちんと寄り添い、解決するための支援について、区教育委員会が責任を持つべきです。少なくとも板橋に新しくチャレンジスクールを新設すべきということを板橋の子どもたちのために求めるべきではないでしょうか。 現在の教育課題に向き合い、何より板橋区の子どもたちに寄り添うよう東京都教育委員会に求めることを区議会全員で行うことを呼びかけ、私の討論を終わります。(拍手する人あり)

次に、近藤タカヒロ議員。

議長。

近藤タカヒロ議員。 〔近藤タカヒロ議員登壇〕(拍手する人あり)

改めまして、自由民主党議員団の近藤タカヒロです。これより陳情第102号「東京都教育委員会に対し、都立高校の夜間定時制課程の生徒募集停止計画を見直すことを要求する意見書の提出を求める陳情」及び第114号「都立大山高等学校と都立北豊島工科高等学校の夜間定時制課程の廃止についてその見直しを行い、働きながら学ぶ生徒や、不登校を経験し、学び直しを希望する生徒が引き続き安心して教育を受けられるよう進路と学習環境を保障することを求める陳情」に対して、我が会派は委員会の決定どおり「不採択」とすべきであるという立場から討論を行います。 本陳情は、東京都教育委員会が策定した都立高校改革における都立高校夜間定時制課程の生徒募集停止計画、特に都立大山高等学校と都立北豊島工科高等学校の夜間定時制課程の廃止計画を見直すことを求めるものであります。しかし、東京都教育委員会が進めている都立高校改革は、時代の変化と生徒の多様なニーズに対応し、より質の高い教育環境を整備するための前向きな改革であると我が会派は認識しております。 東京都教育委員会は、単に既存の夜間定時制を廃止しようとしているわけではありません。この改革の目的は、従来の夜間定時制が抱える小規模化による集団生活の中での学び、学校体験が担保できなくなるといった教育活動上の課題を解消し、より教育的効果の高い新たな学びの場を創出することにあります。定時制高校の生徒には、不登校や中途退学を経験した生徒、働きながら学ぶ生徒など、多様な背景を持つ生徒がおります。特に昨今は、不登校を経験した生徒の比率が高くなっています。不登校の生徒の定時制以外の選択肢としては、チャレンジスクールやエンカレッジスクールがあり、生徒一人ひとりの学習スタイルや生活状況に合わせた選択肢を都として総合的に提供していくという方針です。近年は、定時制高校の入学者は非常に少なくなってきている反面、これらのチャレンジスクールなどの学校は人気があり高い倍率となっています。東京都の都立高校におけるチャレンジサポートプランにおいては、昨今の需要の変化に合わせ、チャレンジスクールの級数を増やすなどの方針も示されています。 本陳情が特に言及している都立大山高校と都立北豊島工科高校の夜間定時制課程は、これまで地域における重要な学びの場としての役割を果たしてきました。その功績には敬意を表します。しかし、この募集停止は、区内の生徒の学ぶ機会を奪うものではありません。都教育委員会は、広域的な視点に立ち、教育資源を最適に配置することで、区内在住の生徒を含む全ての都内生徒に対し、質の高い安定した教育環境を保障しようとしています。近隣地域において、生徒のニーズに応じた新たな学校の整備や既存校の充実が進められることで、むしろ学び直しの機会や多様な進路を可能にする環境がこれまで以上に強化されるものと期待しています。 都立高校の教育は、常に未来を見据えた改革を進めていく必要があります。我が会派は、東京都教育委員会の計画が、困難を抱える生徒を含む全ての生徒に対して、真に必要とされる教育環境を整備するための判断であると評価しています。よって、東京都教育委員会に対し計画の見直しを要求する意見書の提出を求める陳情第102号及び第114号については、委員会決定「不採択」に改めて賛意を表します。 最後に、本区の教育委員会としても、都教育委員会との連携、情報共有については、より一層深めていただいて、義務教育を修了した高校生世代の生徒に対しても必要な学びの場の提供や支援を行うことができるように研究を進めていただきたいとお願いを申し上げさせていただきまして、討論を終了させていただきます。(拍手する人あり)

以上をもって、討論を終わります。 ──────────────────────────────────────────

続きまして、陳情102号「東京都教育委員会に対し、都立高校の夜間定時制課程の生徒募集停止計画を見直すことを要求する意見書の提出を求める陳情」及び陳情第114号「都立大山高等学校と都立北豊島工科高等学校の夜間定時制課程の廃止についてその見直しを行い、働きながら学ぶ生徒や、不登校を経験し、学び直しを希望する生徒が引き続き安心して教育を受けられるよう進路と学習環境を保障することを求める陳情」について、一括して起立表決を行います。 陳情第102号及び第114号に対する委員会報告はいずれも不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第102号及び第114号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、お諮りいたします。 委員会からの申出のとおり、調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、申出のとおり、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、日程第37を議題といたします。 DX推進調査特別委員長から、調査事件に対する調査の経過について報告があります。 DX推進調査特別委員長 山田たかゆき議員。

議長。

山田たかゆき議員。 〔山田たかゆき議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、10月2日に開催いたしましたDX推進調査特別委員会における調査の概要につきまして、ご報告申し上げます。 初めに、「調査事項及び調査スケジュールについて」、理事会にて了承された調査事項及び調査スケジュールを提案いたしましたところ、全会一致をもちまして、本委員会の調査事項及び調査スケジュールとすることに決定いたしました。 次に、「デジタル技術を活用した業務改革の推進について」を議題とし、各委員より、RPA導入による削減効果について、庁内における生成AIの活用状況についての質疑や、よろず相談DXの相談体制を強化すべきなど、様々な意見・提案がなされました。 次回以降も、誰一人取り残されないデジタル社会の構築に向け、区民サービスのさらなる向上と持続可能な区政経営を実現するため、調査に取り組んでまいりたいと存じます。 以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

ただいまのご報告は、ご了承願います。 ──────────────────────────────────────────

次に、日程第38を議題といたします。 孤独・孤立対策調査特別委員長から、調査事件に対する調査の経過について報告があります。 孤独・孤立対策調査特別委員長 石川すみえ議員。

議長。

石川すみえ議員。 〔石川すみえ議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、10月2日に開催いたしました孤独・孤立対策調査特別委員会における調査の概要につきまして、ご報告申し上げます。 初めに、「調査事項及び調査スケジュールについて」、理事会にて了承された調査事項及び調査スケジュールを提案いたしましたところ、全会一致をもちまして、本委員会の調査事項及び調査スケジュールとすることに決定いたしました。 次に、「状況に合わせた切れ目のない相談体制について」を議題とし、各委員より、現場の気づきを関係機関につなげる連携状況について、各種相談窓口の人員体制についての質疑や、妊娠届出書の提出先による対応の違いを改善すべきなど、様々な意見・提案がなされました。 次回以降も、あらゆる立場の人々が孤独や孤立を感じることなく安心して暮らし続けることができる包摂的な地域社会の実現に向けて、調査に取り組んでまいりたいと存じます。 以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

ただいまの報告は、ご了承願います。 ──────────────────────────────────────────

次に、日程第39を議題といたします。 災害対策調査特別委員長から、調査事件に対する調査の経過について報告があります。 災害対策調査特別委員長 さかまき常行議員。

議長。

さかまき常行議員。 〔さかまき常行議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、10月3日に開催いたしました災害対策調査特別委員会における調査の概要につきまして、ご報告申し上げます。 初めに、「調査事項及び調査スケジュールについて」、理事会にて了承された調査事項及び調査スケジュールを提案いたしましたところ、全会一致をもちまして、本委員会の調査事項及び調査スケジュールとすることに決定をいたしました。 次に、「地域防災力向上に向けた取組について」を議題とし、各委員より、いたばしシェイクアウト訓練の周知方法について、防災プラスフェアにおけるアンケートの活用についての質疑や、各事業において体験型の取組を増やすべきなど、様々な意見・提案がなされました。 次回以降も、平時における震災・火災に対する万全の備えをソフトとハードの両面から総合的に推進し、区民生活の円滑な復旧・復興を見据えた誰一人取り残さない防災対策の実現に向けて、調査に取り組んでまいりたいと存じます。 以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

ただいまの報告は、ご了承願います。 ──────────────────────────────────────────

次に、日程第40を議題といたします。 文化芸術・多文化共生推進調査特別委員長から、調査事件に対する調査の経過について報告があります。 文化芸術・多文化共生推進調査特別委員長 中妻じょうた議員。
議長。

中妻じょうた議員。 〔中妻じょうた議員登壇〕(拍手する人あり)
ただいまから、10月3日に開催いたしました文化芸術・多文化共生推進調査特別委員会における調査の概要につきまして、ご報告申し上げます。 初めに、「調査事項及び調査スケジュールについて」、理事会にて了承された調査事項及び調査スケジュールを提案いたしましたところ、全会一致をもちまして、本委員会の調査事項及び調査スケジュールとすることに決定いたしました。 次に、「文化芸術の享受・創造について」を議題とし、各委員より、文化イベントの周知方法について、区ゆかりのアーティストとの連携状況についての質疑や、体験型のアウトリーチ事業を実施すべきなど、様々な意見・提案がなされました。 次回以降も、区の持つ文化芸術の継承・発展を図るとともに、国際理解を促進し、人種や文化の垣根を超えた連携を構築することで、誰もが心豊かに暮らせる地域社会の実現に向けて、調査に取り組んでまいりたいと存じます。 以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

ただいまの報告は、ご了承願います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、日程第41及び第42を一括して議題といたします。 〔事務局長朗読〕 議案第84号 自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一部を改正する条例 議案第85号 板橋区基本構想 〔参 照〕(議案の部) ──────────────────────────────────────────

本案に関し、提案理由の説明を求めます。 副区長。
議長、副区長。

副区長。 〔副区長(尾科善彦)登壇〕
ただいま一括上程に相なりました議案第84号外1件につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 議案第84号「自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一部を改正する条例」は、ときわ台駅北口第3自転車駐車場の廃止に伴い、その代替施設として旧中央図書館敷地内にときわ台駅北口仮自転車駐車場を設置するものです。 議案第85号「板橋区基本構想」は、おおむね10年後の板橋区の望ましいまちの将来像を示し、その実現に向けた区政の長期的指針を新たに定めるため、板橋区基本構想を改定するものです。 以上、一括ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

以上をもって、提案理由の説明を終わります。 ──────────────────────────────────────────

ただいま議題となっております日程第41及び第42は、お手元に配付しております議案付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託いたします。 〔参 照〕 議案付託事項表 令和7年第3回板橋区議会定例会 <「>┌─────┬──────┬─────────────────────────────┐ │付託委員会│ 議案番号 │ 件 名 │ ├─────┼──────┼─────────────────────────────┤ │企画総務 │議案第85号│板橋区基本構想 │ │ │ │ │ │委員会 │ │ │ ├─────┼──────┼─────────────────────────────┤ │都市建設 │議案第84号│自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一部を改│ │ │ │ │ │委員会 │ │正する条例 │ └─────┴──────┴─────────────────────────────┘<」> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

この際、議事運営の都合により、暫時休憩いたします。 なお、直ちに企画総務委員会及び都市建設委員会が開会されますので、関係の方は第2・第4委員会室にご参集願います。 また、再開時刻は追ってお知らせいたします。 午後1時40分休憩 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 午後2時17分再開 出席議員 44名 1番 ひはら みちこ議員 2番 近 藤タカヒロ議員 8番 しいな ひろみ議員 9番 坂 田 れい子議員 10番 木 田 おりべ議員 11番 一 島 ひろし議員 12番 横 川たかゆき議員 13番 長 瀬 達 也議員 14番 大 野 ゆ か議員 15番 井 上 温 子議員 17番 小 柳 しげる議員 18番 内田けんいちろう議員 19番 間 中りんぺい議員 20番 いがらし 学議員 21番 実 正やすゆき議員 22番 小 野 ゆりこ議員 23番 大 森 大議員 24番 石 川 すみえ議員 25番 山 内 え り議員 26番 中 村とらあき議員 27番 山 田たかゆき議員 28番 寺 田 ひろし議員 29番 わたなべ一 美議員 30番 岩 永 きりん議員 31番 くまだ 智 子議員 32番 荒 川 な お議員 33番 いわい 桐 子議員 34番 田中しゅんすけ議員 35番 田 中やすのり議員 36番 いしだ 圭一郎議員 37番 さかまき常 行議員 38番 おばた 健太郎議員 39番 五十嵐 やす子議員 41番 小 林 おとみ議員 43番 元 山 芳 行議員 44番 大 野 治 彦議員 45番 鈴 木こうすけ議員 46番 成 島 ゆかり議員 47番 中 妻じょうた議員 51番 川 口 雅 敏議員 52番 佐々木としたか議員 53番 田 中 いさお議員 54番 し ば 佳代子議員 55番 おなだか 勝議員 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 区議会事務局長 渡 辺 五 樹 区議会事務局次長 舟 山 百合子 〃 議事係長 龍 野 慎 治 〃 調査係長 服 部 亮 〃 書記 高 瀬 渉 〃 書記 安 部 詩 織 〃 書記 鈴 木 琢 真 〃 書記 外 立 龍太郎 〃 書記 進 藤 直 樹 〃 書記 須 永 玲 希 〃 書記 横 山 愛 〃 書記 土 屋 太 功 〃 書記 渋 澤 晴 乃 地方自治法第121条の規定に基づく説明のための出席者 区長 坂 本 健 副区長 尾 科 善 彦 教育長 長 沼 豊 常勤監査委員 有 馬 潤 技監 波多野 真 樹 政策経営部長 篠 田 聡 政策経営部参事(財政課長事務取扱) 総務部長 田 中 光 輝 大 森 恒 二 危機管理部長 遠 藤 宏 区民文化部長 平 岩 俊 二 産業経済部長 家 田 彩 子 健康生きがい部長 三 浦 康 之 保健所長 長 嶺 路 子 福祉部長(福祉事務所長兼務) 丸 山 博 史 子ども家庭部長 関 俊 介 子ども家庭総合支援センター所長 佐々木 三 良 資源環境部長 雨 谷 周 治 都市整備部長 内 池 政 人 まちづくり推進室長田 島 健 土木部長 宮 津 毅 かわまちづくり担当部長 会計管理者 代 田 治 荒 張 寿 典 教育委員会事務局次長 地域教育力担当部長金 子 和 也 林 栄 喜 政策企画課長 小 島 健太郎 総務課長 加 藤 豊
ただいまの出席議員数は44名でございます。

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

この際、日程の追加についてお諮りいたします。 企画総務委員長及び都市建設委員長から議案第84号外1件に対する審査報告書が提出されましたので、これを本日の日程に加え、追加日程第1及び第2とし、さらに日程の順序を変更してこれを先議いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、議案第84号外1件を本日の日程に加え、追加日程第1及び第2とし、さらに日程の順序を変更して議題とすることに決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

これより追加日程第1を議題といたします。 企画総務委員長から提出された議案第85号に対する審査報告書は、朗読を省略し、委員長から審査の結果について報告があります。 企画総務委員長 田中やすのり議員。

議長。

田中やすのり議員。 〔参 照〕 企画総務委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。 記 <「>┌──────┬─────────────────────────────┬─────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │議決の結果│ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │議案第85号│板橋区基本構想 │原案可決 │ └──────┴─────────────────────────────┴─────┘<」> 令和7年10月14日 企画総務委員長 田中 やすのり 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 〔田中やすのり議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、本日休憩中に開催いたしました企画総務委員会における審査の結果につきまして、ご報告申し上げます。 議案第85号「板橋区基本構想」につきましては、全会一致をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。 ──────────────────────────────────────────

これより質疑に入ります。 ただいまの報告に質疑がありましたらご発言願います。

議長。

ひはらみちこ議員。

企画総務委員会報告に対する質疑・討論を省略し、直ちに表決するよう動議を提出いたします。

ひはらみちこ議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、企画総務委員会報告に対する質疑・討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

これより表決を行います。 お諮りいたします。 議案第85号「板橋区基本構想」については、委員会報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、議案第85号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、追加日程第2を議題といたします。 都市建設委員長から提出された議案第84号に対する審査報告書は、朗読を省略し、委員長から審査の結果について報告があります。 都市建設委員長 おなだか勝議員。

議長。

おなだか勝議員。 〔参 照〕 都市建設委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。 記 <「>┌──────┬─────────────────────────────┬─────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │議決の結果│ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │議案第84号│自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一部を改│原案可決 │ │ │ │ │ │ │正する条例 │ │ └──────┴─────────────────────────────┴─────┘<」> 令和7年10月14日 都市建設委員長 おなだか 勝 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 〔おなだか勝議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、本会議休憩中に開催いたしました都市建設委員会における審査の結果につきまして、ご報告申し上げます。 議案第84号「自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、全会一致をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。 ──────────────────────────────────────────

これより質疑に入ります。 ただいまの報告に質疑がありましたらご発言願います。

議長。

一島ひろし議員。

都市建設委員会報告に対する質疑・討論を省略し、直ちに表決するよう動議を提出いたします。

一島ひろし議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、都市建設委員会報告に対する質疑・討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

これより表決を行います。 お諮りいたします。 議案第84号「自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一部を改正する条例」については、委員会報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、議案第84号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、日程第43を議題といたします。 〔事務局長朗読〕 議案第86号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置継続に関する意見書 〔参 照〕(議案の部)

案文については、お手元に配付してありますので、朗読は省略いたします。 ──────────────────────────────────────────

本案に関し、提案理由の説明を求めます。 わたなべ一美議員。

議長。

わたなべ一美議員。 〔わたなべ一美議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいま上程されました議案第86号「固定資産税及び都市計画税の軽減措置継続に関する意見書」につきまして、提案者を代表し、提案理由の説明を申し上げます。 小規模事業者を取り巻く環境は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰や海外の通商政策等の影響により深刻な状況にあります。そのため、小規模事業者は厳しい経営を強いられ、その生活基盤は圧迫され続けています。 このような状況下において、東京都が実施する「小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置」、「小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置」及び「商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置」については、現在でも多くの小規模事業者等が適用を受けており、事業の継続や経営の安定に寄与してきたところであります。 これらの軽減措置は、小規模事業者や都民にとって引き続き必要な施策であり、東京都が廃止することになれば、小規模事業者の経営や都民の生活はさらに厳しいものとなり、地域社会の活性化に大きな影響を及ぼすものと考えます。 よって、板橋区議会は、東京都に対し、下記の事項について強く要請します。 1、小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を継続すること。 2、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を継続すること。 3、商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置を継続すること。 以上につきまして、議員各位におかれましては、提案趣旨をご理解いただき、ご賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 ──────────────────────────────────────────

これより質疑に入ります。 本案について質疑がありましたら、ご発言願います。

議長。

ひはらみちこ議員。

議案第86号に対する質疑・討論並びに委員会付託を省略し、直ちに表決するよう動議を提出いたします。

ひはらみちこ議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、議案第86号に対する質疑・討論並びに委員会付託を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

これより表決を行います。 お諮りいたします。 議案第86号「固定資産税及び都市計画税の軽減措置継続に関する意見書」を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、議案第86号は、原案のとおり可決確定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、日程第44から第48までを一括して議題といたします。 〔事務局長朗読〕 報告第1号 令和6年度東京都板橋区一般会計歳入歳出決算 報告第2号 令和6年度東京都板橋区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 報告第3号 令和6年度東京都板橋区介護保険事業特別会計歳入歳出決算 報告第4号 令和6年度東京都板橋区後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 報告第5号 令和6年度東京都板橋区東武東上線連続立体化事業特別会計歳入歳出決算 ──────────────────────────────────────────

初めに、区長から当該年度中の各部門における主要成果、その他執行の実績について報告があります。
議長、区長。

区長。 〔区長(坂本 健)登壇〕(拍手する人あり)
令和6年度の一般会計並びに4特別会計の決算の認定をお願いするに当たりまして、主要な施策の成果をご報告申し上げます。 令和6年度は、ポストコロナにおける新たな日常が定着する中、物価高などの影響を受け、区民生活や中小企業の経営に厳しい状況がうかがわれるほか、令和6年1月に発生しました能登半島地震を受け、首都直下地震をはじめとする大災害へ備える減災・防災への意識が高まる中でスタートいたしました。令和6年度予算は、区民生活への支援や、地域経済の活性化などに的確な対策を講じつつ、いたばし№1実現プラン2025を改訂し、これまで取り組んでまいりましたSDGs戦略、デジタルトランスフォーメーション(DX)戦略、ブランド戦略を3つの柱とする重点戦略のバージョンアップにチャレンジするため編成したものであります。 それでは、一般会計決算について申し上げます。令和6年度は、特別区税の増収や、企業業績の回復基調による特別区交付金の増などにより、堅調な歳入環境が見込まれるものの、物価上昇や海外情勢、金融資本市場の変動などの下振れリスクにより、景気の先行きに注視が必要な状況にございました。しかしながら、激変する社会情勢が区民生活に及ぼす影響や、将来の区政を見据えつつ、積極的に課題の解決に向け、約25億円を財政調整基金から繰り入れる予算編成を行ってまいりました。このような中、歳入環境は見込みを上回り、区民生活や地域経済を支えるための健全な財政環境の構築を進めることができました。 歳入におきましては、前年度と比較をして、特別区税は、定額減税の影響による1人当たり平均税額の減などにより7億4,200万円の減となりました。特別区交付金は、国の不合理な税制改正の影響を受けながらも、企業業績の回復などに伴う法人住民税などの増収により78億5,000万円の増。国庫支出金は、児童手当負担金などにより11億円の増。都支出金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金など、13億9,300万円の増。繰入金は、当初予算における財政調整基金繰入金など、44億5,600万円の増。特別区債は、上板橋第一中学校改築工事などの進捗に伴い6億4,100万円の増となり、歳入総額では158億2,900万円、5.9%の増となりました。続きまして、歳出では、再開発事業経費、いたばし生活支援臨時給付金支給経費などに減があったものの、(仮称)仲宿住宅改築経費、私立保育所保育運営経費、自立支援給付経費、防災支援経費などの増によりまして、歳出総額は103億8,800万円、4.0%の増となりました。この結果、一般会計の決算は、歳入が2,822億7,000万円、歳出が2,699億4,000万円となり、翌年度へ繰り越すべき財源を除き、115億3,000万円の決算剰余金が生じました。財政指標である経常収支比率は74.8%となり、特別区交付金などの経常一般財源の増により1.0ポイント改善し、適正範囲内の数値を維持しております。なお、健全化判断比率につきましては、4つの指標のいずれも早期健全化基準を大きく下回る適正な数値を示しております。 それでは、いたばし№1実現プラン2025で掲げました重点戦略のバージョンアップにチャレンジする事業を中心に、基本計画における3つの基本目標に沿って、ご報告を申し上げます。 第1の柱は、未来をはぐくむあたたかいまちについてであります。初めに、子育て安心の実現に向けましては、既存の子育てサポート事業に加えて、専門的な資格を持つ産後ドゥーラが訪問し、産前産後の母親に家事や育児の援助、相談対応を行う産前産後支援事業を導入いたしました。出産後において、心身の不調または不安がある母子に対しましては、日帰りで利用できる通所型の産後ケアを新たに開始し、従来の宿泊型の産後ケアにつきましては、自己負担の軽減と利用日数の拡大により、子育ての負担の軽減と育児の不安解消を図ってまいりました。ケアリーバーへの応援プロジェクトとしまして、児童養護施設などで社会的な養育を経験した方に対し、これまでの経済的支援と相談支援の両輪による取組に加えて、居場所づくりや、自立する前の段階での施設などへの訪問、なんでも相談といった伴走型支援を拡充し、関係機関や若者同士がつながる仕組みづくりを進めてまいりました。社会問題として顕在化しているヤングケアラーにつきましても、実態調査の結果を踏まえて、新たに専門のアドバイザーを設置し、関係機関へのサポートや連携体制の充実を図ることによりまして、早期発見と迅速な支援を推進してまいりました。 次に、基本政策、魅力ある学び支援につきましては、学校給食費の無償化を国が負担すべきものとする立場ではありますが、令和6年度におきましても区として継続して実施することとし、子育て世帯の経済的な負担の軽減と、児童・生徒の健やかな成長を支援してまいりました。中学校の部活動においては、いたばし地域クラブを正式なクラブとして位置づけるとともに、サイエンスクラブを新設するほか、部活動指導員の配置の拡充や地域移行に向けたシンポジウムを開催するなど、中学生の新たな活動の場・居場所づくりと教員の負担軽減に向けて、持続可能な仕組みの構築を図ってまいりました。魅力ある学校づくりにおいては、上板橋第一中学校の改築工事に着手したほか、志村小学校・志村第四中学校による小中一貫型学校に係る実施設計や、板橋第六小学校の改築に向けた基本構想・計画策定を進めるなど、教育機能の向上とともに環境やユニバーサルデザイン、地域との連携などに配慮した新しい学校づくりを推進してまいりました。 次に、基本政策、安心の福祉・介護につきましては、板橋ジョブトレーニングセンターの受入体制を拡充し、ひきこもり当事者の居場所を常設化するとともに、ひきこもり経験者であるピアサポーターを配置するなど、支援の充実を図るほか、多様な求人や社会参加の場を開拓するなど、個々の状況に応じて一体的な支援を推進してまいりました。長年続いた3つの福祉事務所体制につきましては、包括的支援体制の構築が求められる時代の要請を踏まえて、幅広く相談支援を行うための機能強化として、区内全域を所管する1つの福祉事務所へ転換するとともに、障がいのある方へ一貫した支援を実現する体制の構築に向けて、組織と窓口を再編いたしました。板橋キャンパス跡地における障がい者施設の整備につきましては、共同生活援助や短期入所・生活介護・相談支援など、民間活力による多機能型の施設整備を進めるほか、重症心身障がい児などへの支援が可能な児童発達支援事業所の開設を促進し、障がいの特性に応じた切れ目のない支援の充実に取り組みました。 基本目標の第2の柱は、いきいきかがやく元気なまちであります。初めに、基本政策、豊かな健康長寿社会の実現に向けましては、敬老入浴事業における新たな取組として、入浴券をシール方式から二次元コードがついたカード方式へ令和7年度に移行するための準備を進め、高齢者向けのデジタル活用の支援に取り組みました。また、区内5か所のふれあい館におきまして、シニアのスマートフォン個別相談会を週3日程度通年で開催をし、1人につき30分程度のマンツーマン方式による相談の機会を設けることにより、高齢者におけるデジタルデバイドの解消を図ってまいりました。健康づくり分野においては、歩数の計測や健康データの入力、イベントへの参加など、健康づくり活動に対してポイントを付与するデジタル地域通貨いたばしPayとの連携によるいたPay健幸ポイント事業を継続し、健康意識の醸成と健康管理・活動の動機づけに取り組んでまいりました。 次に、基本政策、心躍るスポーツ・文化につきましては、上板橋体育館を会場とする、誰もが参加できるユニバーサルスポーツ体験会を開催し、東京2025デフリンピックに向けた機運醸成につなげるとともに、あらゆる世代に対しまして、自発的な運動への関心と意欲の向上を促してまいりました。都内初の史跡公園の整備に当たりましては、専門委員会の意見を反映した基本設計方針を策定するとともに、劣化している遺構部分の修繕や、中央図書館において展示を実施してまいりました。文化・国際交流事業として、令和6年度にバーリントン市との姉妹都市宣言書調印35周年及びペナン植物園との友好提携に関する共同声明調印30周年を迎えたことを記念し、相互訪問や交流事業を実施するほか、熱帯環境植物館においてマレーシア・ペナンフェアを開催するなど、多文化共生の推進に取り組んでまいりました。 次に、基本政策、光輝く板橋ブランド・産業活力につきましては、区内中小企業における人材の確保や育成に係る課題の解決に向けて、若手人材の確保を目的とした合同企業説明会や、採用に向けたサポートを実施するほか、職務に係る訓練・研修などへの参加を支援するなど、人材の定着と技術力の向上及び企業の活性化を促進してまいりました。いたばし産業見本市においては、より多くの区民に区の産業ブランド力をアピールし、未来のものづくり人材を育むため、開催日数を拡大し、土曜日をパブリックデーとして、小中学生などがものづくりについて学んだり、体験したりできる企画を新たに実施するなど、持続可能な地域産業の育成に取り組んでまいりました。デジタル地域通貨いたばしPayを用いた経済支援として、最大20%のポイント還元キャンペーンを実施したほか、事業者に対しましても最大10%の店舗還元事業を行うなど、景気の下支えに取り組んでまいりました。また、健幸ポイントや環境アクションポイントなどとの連携によって、健康増進や環境行動促進の問題解決につながる取組にも活用してまいりました。農業の継承支援については、農作物を育て、提供する技術を持った農のサポーターを継続的に養成する仕組みを構築し、収穫体験事業や学校給食へ提供する食材の拡充を通じまして、農に触れる環境の充実を図ってまいりました。 基本目標の第3の柱は、安心・安全で快適な緑のまちであります。初めに、基本政策、緑と環境共生につきましては、令和6年4月から、区内全域において、可燃ごみとして収集していたプラスチックを資源として回収し、再商品化することによって、ごみ排出量の抑制及び温室効果ガスの排出削減を図り、循環型社会の実現に向けた取組を推進してまいりました。ゼロカーボンシティを目指し、公共施設における照明のLED化を計画的に進めたほか、いたばし環境アクションポイント事業の付与ポイントの拡充、参加者の拡大に取り組むなど、脱炭素社会の実現に向けた施策の拡充に努めてまいりました。交通公園として親しまれております板橋公園の再整備においては、にぎわいのあふれる魅力的な公園を目指し、新たな公民連携の仕組みを導入しながら、令和8年度の整備完了に向けまして基本設計を策定いたしました。 次に、基本政策、万全な備えの安心・安全につきましては、災害対策においては、18地区ごとに策定している地区別防災マニュアルを、災害対策基本法に基づく地区防災計画として位置づけ、水害対策にコミュニティ・タイムラインの考え方を取り入れながら、1年間に6地区ずつ順次改定することとし、令和6年度は、荒川氾濫時の水害リスクが特に高い地区などを選定し、自助・共助による地域防災力の向上に取り組んでまいりました。高台まちづくりにつきましては、舟渡四丁目に整備された民間施設MFLP・LOGIFRONT東京板橋と連携し、災害時配送ステーションを整備し、効率的・効果的な備蓄管理体制を強化いたしました。防災支援につきましては、いつ発生してもおかしくない首都直下地震などに備え、区内全世帯を対象に防災用品の無料配布を発注できるカタログとガイドブックを配付し、自助による防災意識の啓発に取り組んでまいりました。そのほか、災害に強いまちづくりのさらなる推進に向け、火災が発生した場合の被害予測などを行える3D都市モデルを活用した延焼シミュレーションを作成し、都市復興訓練などで活用するほか、老朽建築物等対策計画の改定に向けた実態調査や、木造住宅密集地域整備方針の検討に係る調査などを実施いたしました。 次に、基本政策、快適で魅力あるまちの実現につきましては、国と連携し、荒川のにぎわい創出につながる水辺空間の形成に向けたかわまちづくり基本構想を実現するための第1弾として、新河岸陸上競技場と荒川堤防を結ぶ避難通路の整備工事に着手するとともに、基本計画の策定に向けて基礎調査や区民アンケートを実施してまいりました。大山駅周辺では、クロスポイント周辺地区における市街地再開発事業において、令和6年12月に4棟全てが完成いたしました。ピッコロ・スクエア周辺地区においては、権利変換計画の作成に向けて支援をしてまいりました。東武東上線の沿線においては、大山駅周辺における鉄道連続立体化及び駅前広場の整備に向けた用地の取得を進めたほか、成増・下赤塚・東武練馬の各駅における可動式ホーム柵の早期整備を促進してまいりました。板橋駅周辺においては、西口地区における権利変換計画の認可及び解体工事の着手に向けて支援するとともに、建築工事が進んでいる板橋口地区においては、公益エリアの整備計画及び駅前広場の再整備計画案を策定し、板橋の玄関口にふさわしいまちづくりを進めてまいりました。上板橋駅南口駅前地区においては、東地区において整備工事に着手するほか、西地区では再開発組合の設立認可取得に向けた支援を継続し、駅周辺や商店街などを中心としたにぎわいのあるまちづくりを推進してまいりました。高島平地域においては、交流核形成まちづくりプランに基づき、UR都市機構と連携し、地域の顔となる高架下を含めた高島平駅前での拠点づくりに向けた整備の検討に着手するとともに、まちづくりの進展を早期に実感できるような取組の具体化を図ってまいりました。 次に、計画を推進する区政経営につきましては、SDGsを自分事として捉え、行動するローカライズを推進するため、板橋のまちが舞台のボードゲームいたばしさんぽの活用や、SDGsプラットフォームの専用サイトを開設することによって、啓発から実践へ取り組んでまいりました。DXの推進につきましては、高島平や赤塚地域においてデジタル技術が体験できる環境を整備するなど、スマート東京推進プロジェクトのさらなる展開を図るほか、キャッシュレス決済に対応する区の窓口の拡大や、利便性の高い新たな電子申請システムを積極的に活用したオンライン申請の拡大などに取り組んでまいりました。絵本のまちの推進においては、ブランド力を高めるため、ユネスコ創造都市を念頭に置きながら、地域や企業などとの連携を強化するほか、区民まつりにおける絵本のまちひろばの拡大や、絵本創作者への支援事業を新たに実施するなど、絵本文化のさらなる展開と発信を強化してまいりました。 続きまして、特別会計決算について申し上げます。国民健康保険事業特別会計につきましては、歳入は548億8,000万円、歳出は542億2,000万円となり、差引き6億6,000万円の決算剰余金が生じました。なお、一般会計からの繰入金は61億4,000万円となりました。介護保険事業特別会計につきましては、歳入は487億5,000万円、歳出は479億円となり、差引き8億5,000万円の決算剰余金が生じました。なお、一般会計からの繰入金は65億円となりました。後期高齢者医療事業特別会計につきましては、歳入は150億7,000万円、歳出は149億7,000万円となり、差引き1億円の決算剰余金が生じました。なお、一般会計からの繰入金は73億9,000万円となりました。東武東上線連続立体化事業特別会計につきましては、歳入は8億円、歳出は7億2,000万円となり、差引き8,000万円の決算剰余金が生じました。なお、一般会計からの繰入金は7億1,000万円となりました。 以上、令和6年度における主な事務事業の実績について申し述べさせていただきました。予算の執行に当たりましては、議員各位をはじめ区民の皆様のご理解とご協力をいただき、いたばし№1実現プラン2025における計画事業を着実に推進することができました。令和6年度は、今日的な課題に速やかに対応しつつも、将来を見据えた施策展開におきまして一定の成果を収めることができ、区民の皆様からの負託に十分応える区政を実現できたものと確信をいたしております。何とぞ、5会計決算につきまして、ご認定をいただきますようお願いを申し上げまして、主要成果の報告を終わります。 ──────────────────────────────────────────

この際、お諮りいたします。 本件については、会議規則第36条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、報告第1号から第5号までについては、提案理由の説明を省略することに決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

これより質疑に入ります。 本件について質疑がありましたら、ご発言願います。

議長。

一島ひろし議員。

報告第1号外4件は、いずれも重要な決算報告でありますので、議員全員をもって構成する決算調査特別委員会を設置し、これに付託の上、調査されるよう動議を提出いたします。

一島ひろし議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、本件については、議員全員をもって構成する決算調査特別委員会を設置し、これに付託の上、調査することに決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 この際、お諮りいたします。 明10月15日から27日までの13日間は、委員会審査のため休会いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、10月15日から27日までの13日間は休会と決定いたしました。 次の会議は、10月28日午前10時に開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日はこれをもって散会いたします。 なお、直ちに決算調査特別委員会を開会いたしますので11階の第1委員会室にご参集願います。 午後2時55分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 以上相違なきを認めここに署名する 会 議 録 署 名 議 員 議 長 田中しゅんすけ 22番 小 野 ゆりこ 26番 中村 とらあき