大田区議会ので、、施設管理、改正、指定管理者指定など複数のについて各から報告を受け、で審議・討論が行われた。多くのに対して共産党とフェアな民主主義から反対討論があった。
- ・令和7年度一般会計(第4次)について総務財政から報告
- ・ふれあいはすぬまの廃止とみらい学園開校に関わる施設・改正の審議
- ・特別養護老人ホーム等福祉施設の指定管理者指定についての検討
- ・京急蒲田駅西口地区の地区計画変更と建築基準の改正
- ・放課後児童健全育成事業等こども関連の改正
- ・各種についての採否判断と・の結論
- ✓第124~126号、134~145号:委員長報告のとおり決定
- ✓第127号(ふれあいはすぬま改正):委員長報告のとおり決定
- ✓第147号(コミュニティセンター羽田旭指定管理者指定):委員長報告のとおり決定
- ✓第148~151号(福祉施設指定管理者指定):委員長報告のとおり決定
- ✓第128号(京急蒲田駅西口地区地区計画改正):委員長報告のとおり決定
- ✓第129~133号、152号(こども関連):各委員長報告のとおり決定
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(17名)
// 発言(102件)
ただいまから本日の会議を開きます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
事務局長に諸般の報告をさせます。 〔高野事務局長朗読〕 1 教育委員会委員の任命に伴う区議会の同意について 2 監査委員の選任に伴う区議会の同意について ―――――――――――――――――――― 7総人発第12556号 令和7年12月2日 (公印省略) 大田区議会議長 鈴 木 隆 之 様 大田区長 鈴 木 晶 雅 教育委員会委員の任命に伴う区議会の同意について(依頼) 大田区教育委員会委員 三留 利夫の任期が、令和7年12月11日をもって満了となります。 つきましては、この後任として下記の者を、令和7年12月12日をもって任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第2項の規定に基づく区議会の同意方、よろしくお取り計らい願います。 記 同意を得たい者の氏名 出張 吉訓(経歴書添付) ―――――――――――――――――――― 7総人発第12581号 令和7年12月2日 (公印省略) 大田区議会議長 鈴 木 隆 之 様 大田区長 鈴 木 晶 雅 監査委員の選任に伴う区議会の同意について(依頼) 大田区監査委員 鳥海 伸彦の任期が、令和7年12月21日をもって満了となります。 つきましては、この後任として下記の者を、令和7年12月22日をもって選任したいので、地方自治法第196条第1項の規定に基づく区議会の同意方、よろしくお取り計らい願います。 記 同意を得たい者の氏名 菊池 努(経歴書添付) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
本日の日程に入ります。 日程第1を議題とします。 〔高野事務局長朗読〕
総務財政委員長の報告を求めます。 〔2番高瀬三徳議員登壇〕(拍手)

ただいま上程されました第124号議案 令和7年度大田区一般会計補正予算(第4次)ほか15件につきまして、所管総務財政委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。 まず、第124号議案 令和7年度大田区一般会計補正予算(第4次)につきまして、主な質疑を申し上げます。 止水板設置助成事業における補助率と今後の見通しについて、区の見解を伺いたいとの質疑に対し、9月の豪雨災害で深刻な被害が生じた中で、いつでも起こり得る災害への対策を強く推し進めるというメッセージを発信する意図で、今回、個人は5分の4、法人は5分の3という高補助率の助成を設定した。また、本助成は今年度のみでなく、令和8年度についても継続して実施することを検討しているとの答弁がありました。 また、今回の助成事業の対象となる地域や止水板の種類の設定について伺いたいとの質疑に対し、対象地域は原則ハザードマップで浸水が想定されている地域や実際に浸水した地域となり、個別の相談には適切に対応する。また、対象物品としては、現在製品として販売されていることを要件とするとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、第124号議案につきまして、全員賛成の態度が表明されました。 その際、本補正は、先の豪雨被害を踏まえ、住宅の浸水対策や急傾斜地の安全確保に向けた支援など、区民の安全性向上に資する経費が盛り込まれており、賛成する。止水板の購入・設置費助成について、高い補助率であり、区民負担の軽減につながることから賛成する。対象範囲については、これまで被害が発生した箇所のみではなく、河川沿いや下水の環境が改善されていない地域を含めるなど、柔軟に対応することを要望するとの意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第124号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 続いて、第125号議案 大田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、主な質疑を申し上げます。 大気汚染に係る健康障がい者に対する医療費の助成に関する事務において、個人番号を利用するとのことであるが、対象者数やその方々の同意は済んでいるのか伺いたいとの質疑に対し、対象人数は令和7年4月時点で2345人となっている。今回、区民の利便性向上に資することから、特段同意は取っていないとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、第125号議案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、反対の立場から、国一律の個人情報保護システム導入によって、自治体の独自施策が極めて限定的になり、住民の生活を守る自治体の役割を果たすことができなくなる懸念がある。今回の条例改正により対象区民に同意手続きはなく、個人情報を守るためにも対象者に同意を求めることが必要と考え、反対するとの意見がありました。 一方、賛成の立場から、本議案は区民ニーズにのっとり、区民の負担が軽減される極めて大切な議案である。今後も、マイナンバーの利便性を周知するとともに、マイナンバーの安全性確保にも努めていただくことを要望し、賛成するとの意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第125号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。 続いて、第126号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例につきまして、主な質疑を申し上げます。 本改正により盛土規制法調書のA3判の写しを交付できるようになるが、現状のA1判の交付状況とA3判の交付見込みを伺いたいとの質疑に対し、これまで窓口でのA1判の発行は4件であり、A3判では年度内に17件程度交付することを見込んでいるとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、第126号議案につきまして、全員賛成の態度が表明されました。 その際、現在、窓口で盛土規制法調書の写しとして交付しているA1判に加えて、縮小版のA3判を交付するための手数料を改正するなど、より区民サービスの向上につながる取組であると考え、賛成するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第126号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 続いて、第134号議案 区分所有建物等の取得についてにつきまして、主な質疑を申し上げます。 取得目的で新たな行政需要に対応するとあるが、現在この建物は社会福祉協議会等が利用している中、今後の想定を伺いたいとの質疑に対し、当該施設を利用している社会福祉協議会等は、現在建設中の都区合同庁舎が完成次第、移転を予定している。本区分所有建物については、新たな行政利用も含め、区の経営資源として活用することを検討しているとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、第134号議案につきまして、全員賛成の態度が表明されました。 その際、現在、区の賃貸物件で事務運営をしている施設の割合減少につながり、今後のまちづくりにも資することから賛成するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第134号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 続いて、第135号議案 大田区立新井宿福祉園改築その他工事請負契約についてほか第136号議案から第143号議案の契約議案につきまして、主な質疑を申し上げます。 第136号議案について、当該施設は築何年で、今回の大規模改修によりどの程度長寿命化することになるのか伺いたいとの質疑に対し、当施設は築50年を経過しており、築80年まで施設を使用することを想定し、今回、長寿命化工事を行うものである。また、今回建て替えではなく、大規模改修とした理由を伺いたいとの質疑に対し、建て替えとするか改修とするかは費用対効果を算出し判断している。環境面においては、建て替えとすると多くの廃棄物が出てくることなどが想定される。これらを考慮し、既存の建物をより有効化することを目的に改修による長寿命化を図ることとしたとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、第135号議案から第143号議案につきまして、全員賛成の態度が表明されました。 その際、福祉施設、学校施設など区民生活の基盤となる公共施設の整備改修を計画的に進めるものであり、老朽化対策や長寿命化の推進は、将来性を見据えた公共施設マネジメントの観点からも重要であることから賛成するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第135号議案から第143号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 続いて、第144号議案 災害用シャワーの購入についてにつきまして、主な質疑を申し上げます。 使用する際は各避難所にある水を使用する想定か伺いたいとの質疑に対し、プールの水や雨水貯水槽といった各避難所にある水を使用する想定で整備を進めていくとの答弁がありました。 また、今後、15台配備する方針とのことであるが、避難所1か所に対し、どのように整備していくのか伺いたいとの質疑に対し、区では、災害時の入浴設備に関し、浴場組合の協力や自衛隊への応援を要請しているところであるが、浴場組合等の協力が難しい地域がある。そのような地区に重点的に配備していく想定であるとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、全員賛成の態度が示されました。 その際、災害時に必要となるシャワー設備であり、本区として取り組むスフィア基準に沿った取組である。保守点検等の課題はあるが、着実に準備を進めることを要望し、賛成するとの意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第144号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 続いて、第145号議案 大田区立東調布中学校校舎(棟番号①-1、2ほか)取壊し工事請負契約の変更について及び第146号議案 大田区立特別養護老人ホーム糀谷及びシルバーピア糀谷大規模改修電気設備工事請負契約の変更についてにつきまして討論を行いましたところ、全員賛成の態度が示されました。 その際、インフレスライド条項の適用は、賃金水準の変動から事業者を守る必要な手だてだと考えている。今回、電気配線及び制御盤等の更新については、工事着手後に判明したとのことであるが、公共施設の改修が続くため、今後の契約に活かしていくことを要望し、賛成するとの意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第145号議案及び第146号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 以上、所管総務財政委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)
討論に入ります。本案については、清水菊美議員、奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。 まず、27番清水菊美議員。 〔27番清水菊美議員登壇〕(拍手)

日本共産党区議団を代表して、ただいま上程されました第125号議案に反対、第136号、137号、139号議案に賛成の討論を行います。 第125号議案は、大田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例です。今回の条例改正は、重度身体障がい者に対する住宅用防災機器の給付または貸与に関する事務を廃止し、大気汚染に係る健康障がい者に対する医療費助成に関する事務において個人番号を利用するため、当該事務及び当該事務において利用する特定個人情報を追加するものです。対象区民には手続きの必要はなく、利便性の向上につながるとの説明でしたが、対象者は本年4月時点では2345人とのことです。個人情報を守るためにも対象者に同意を求めておくことは必要です。 委員会において、賛成の意見の中に、マイナンバー反対の声があるが、利便性をもっと広めてほしいとの意見がありました。国は、便利だ、災害の際にも有効などとマイナンバーカードに保険証のひもづけを推し進めてきました。全国保険医団体連合会、保団連は11月27日、医療機関でトラブルが続くマイナ保険証の利用に関する実態調査の結果、中間集計を発表しました。7割の医療機関でトラブルが発生し、その内容や状況が改善しないどころか、新たなトラブルが増えるなど混乱する医療現場の実態が明らかになりました。トラブルの内容では、マイナンバーカードの有効期限切れがこれまでの調査より増加し、トラブル対応方法は、従来の健康保険証の確認が73.8%、一旦10割自己負担での対応件数も大幅に増加しています。政府が暫定的な資格確認の方法を増やす一方、周知が不十分なため、患者も医療現場も理解できていない。12月2日以降、さらなる混乱が予想されていると警鐘を鳴らしています。区民からの相談も寄せられております。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用は国が推し進めるデジタル化のためのもので、各自治体が保有するデータを企業に開放することが目的です。 日本共産党区議団は、全国一律の個人情報保護システムの導入によって、自治体の独自施策は極めて限定的になり、住民を守る自治体の役割を果たすことができなくなる懸念から反対してまいりました。本議案にも反対いたします。 次に、第136号、137号、139号議案、仮称大森北四丁目区民支援施設大規模改修工事請負契約、電気設備工事・機械設備工事請負契約について、賛成の討論を行います。 大森北四丁目複合施設は、旧男女平等推進センターがあった施設です。旧男女平等推進センターがスマイル大森に複合化される際には、大田区の男女平等推進の中心となっている施設を残してほしいとの声が区民から多く出ている中、複合化が決定され、廃止されました。今後、入居予定施設案は、生活再建・就労サポートセンターJOBOTA、ひきこもり支援室SAPOTA、若者サポートセンターフラットおおた、交通事故相談所、統計調査室などとなっています。さらには新たな行政需要に備えたスペースもあります。複合化は費用対効果優先ではなく、区民に寄り添った、相談したいと思えるような施設となることを強く要望します。 施設改修は、大田区公共施設等総合管理計画に基づく大規模改修、長寿命化を実施することとなっています。区の長寿命化改修時の整備水準は、改築時の整備仕様を参考とし、建築物の耐久性、光熱水費の削減、環境負荷低減などの視点と費用対効果を勘案し最適な仕様を設定する、長寿命化をして80年まで使用するとしています。党区議団は、各公共施設の目標耐用年数に応じた整備内容の設定を行い、長寿命化する施設を区民にも明らかにすること、さらに、長寿命化を推進するためにも担当部署の設置を求めてきました。旧蒲田西特別出張所の長寿命化計画の際には、躯体の状況が長寿命化に適していないことが判明して計画が大きく変わりました。党区議団は、これを教訓として劣化度調査について研究をしていただき、これからのそれぞれの建築物の改修及び建て替え等をやるときの参考にするよう要望してきました。 今後、橋梁、公共施設の改修や改築が続きます。区においては十分な調査等が行われるよう要望します。区の職員体制では、土木、造園、電気、機械などの技術職の応募が少なく、必要な職員の確保が困難な状況です。技術の継承のためにも特段の体制を求めるとともに、大田区公契約条例の早期制定を求めます。 以上で討論を終わります。(拍手)
次に、49番奈須利江議員。 〔49番奈須利江議員登壇〕(拍手)

フェアな民主主義、奈須利江です。第124、125、126、134、144、145号議案につきまして、反対の立場から討論いたします。 防災対策基金が131億6227万1000円もあるにもかかわらず、第124、144号議案の擁壁、がけ崩れ、止水板設置、災害用シャワーなどの災害対策の財源が財政基金であることから、防災対策基金が箱物や開発などのインフラへの投入財源ということが分かります。本来、長期にわたり使用するインフラ財源は、世代間の公平性から公債を活用すべきですが、基金から現金で支出されるのですから問題です。私たちは大田区に税金を払い過ぎているのです。また、雨水浸透桝等設置助成事業は都区制度における東京都の大都市事務でありながら、区が対応し、都の対応が遅れたことからも、大都市事務が十分機能していないことが分かります。区が対応したことは一見いいように感じますが、都区間の事務分担を乗り越えることは財政規律を乱し、一体その財源はどこから来たのかという問題にたどり着き、最終的に不利益を被るのは区民にほかなりませんから問題です。 第125号議案は、大気汚染に係る健康障がい者への医療費助成という事務をマイナンバーにひもづける条例改正です。マイナンバーに個人の医療情報がひもづくことで、これら情報はガバメントクラウドに蓄積され、個人番号にひもづけられた情報は特区のスーパーシティに選定された事業者が活用できるようにしていて問題です。個人情報のマイナンバーへのひもづけは、多国籍企業経営者や国際的な政治指導者など各国の要人が一堂に会し、世界情勢の改善に取り組むダボス会議において、岸田元首相がダボス会議の創設者のシュワブ氏からのグローバルビジネスを支援するための要請に、デジタル関連法令4万件の一括改正を約束したことで、国会提出予定法案に係るデジタル原則適合性確認等のための指針ができ、全ての事務のデジタル化が加速しています。今進むデジタル化は、グローバルビジネスを支援するために進んでいるのです。国は、番号へのひもづけを借りた図書や選挙事務まで例外なく広げようとしています。大田区でも不正選挙を大義に一気にマイナンバー投票を進める可能性も高く、危険です。こうした背景から、行政の保有する思想信条まで含めたあらゆる個人情報をマイナンバーにひもづけることに反対の意を表明し、反対します。 第126号議案、手数料条例改正は、今は紙で管理している盛土規制法調書の写しの交付を、まちづくり情報閲覧システムに登載し、そこから縮小版を受領する場合の手数料を300円と定める改正です。安くなり手軽に入手できるのは便利ですが、まちづくり情報閲覧システムに登載されると、求めれば情報を得られるので、情報公開の対象にならなくなってしまうと説明を受けています。確かに私たちは、システムを開き、個々の情報にアクセスすることはできますが、盛土の一覧や区域ごとの盛土など、全体の情報を知ろうと思っても情報公開されず、個々の情報を拾い上げなければなりません。ガバメントクラウドに情報蓄積させ、スーパーシティで企業などに使わせる一方、私たち主権者は個人情報を企業に使われるだけで、デジタル化が進めば進むほど自己情報しか入手できなくなる動きが見えます。その一つ、まちづくり情報閲覧システムへの登載は主権者の知る権利を後退させるため問題で、反対です。 第134号議案、現在社協が入っている建物の購入は、新たな行政需要のためということですが、何に使うか決まっていません。とにかく買うが、何に使うか分からないのは目的がないのと同じですから理由として成り立ちません。大田区にとっては利便性や快適性も行政需要ですし、企業の営利目的の課題解決も行政需要になるのですから、そもそも新たな行政需要を理由にしても、それが何かを示さなければ適否は判断できません。近隣では、長寿命化で長もちさせて使うはずだった蒲田西特別出張所を建て替えますし、都税事務所も都区合同庁舎になります。人口減少、区民の所得の増も大きく期待できない時代に、そこまで床面積を増やして取り組むべき行政需要があるのでしょうか。需要の算定が曖昧で反対です。 東調布中の解体は、そもそも複合化に反対なので反対です。アスベストが使用されていますが、説明は解体説明会で行ったのみで、アスベスト調査後の説明はありません。私は2005年のクボタショックからアスベストに取り組んでいますが、区は当時に比べ緊張感も知識も薄れています。安全は十分なリスクコミュニケーションあってのものですから、区民の不安に応える十分な対応を求めます。以上です。(拍手)
以上をもって討論を終結いたします。 採決に入ります。 まず、本案中、第125号議案 大田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、第124号議案 令和7年度大田区一般会計補正予算(第4次)、第126号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例、第134号議案 区分所有建物等の取得について、第144号議案 災害用シャワーの購入について及び第145号議案 大田区立東調布中学校校舎(棟番号①-1、2ほか)取壊し工事請負契約の変更についての5件を一括して起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、第135号議案 大田区立新井宿福祉園改築その他工事請負契約についてほか9件を一括して採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 ――――――――――――――――――――
日程第2を議題とします。 〔高野事務局長朗読〕
地域産業委員長の報告を求めます。 〔23番田島和雄議員登壇〕(拍手)

ただいま上程されました第127号議案 大田区ふれあいはすぬま条例の一部を改正する条例ほか1件につきまして、所管地域産業委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。 まず、第127号議案 大田区ふれあいはすぬま条例の一部を改正する条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 代替施設として西蒲田七丁目複合施設を予定しているとのことであるが、代替の措置として、ふれあいはすぬまの利用者への影響緩和が保たれると認識してよいかとの質疑に対し、令和8年8月に竣工予定である西蒲田七丁目複合施設では、設計段階において、ふれあいはすぬまの利用者が活動を継続できるような集会室等の検討を進めている。当該施設はふれあいはすぬまの後継施設であるため、竣工後は可能な限り迅速に供用開始に向けた準備を進めるとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、本案につきまして、全員賛成の態度が示されました。 その際、近隣の小さなサークルや団体の利用者が多いため、代替施設を丁寧に紹介し、供用停止を早期に周知することを求める。近隣の小中学校も代替施設として活用する方針であるとのことだが、従来からの利用者が活動を継続できるよう、受入枠の調整等きめ細かな対応を求めるとの意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第127号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第147号議案 大田区コミュニティセンター羽田旭の指定管理者の指定についてにつきまして、主な質疑について申し上げます。 優れた提案という表現をしているが、区としてどのように評価しているから優れた提案と評したのかとの質疑に対し、区は、つながりの希薄化や地域の担い手不足を課題として認識しているが、指定管理者候補者もその点を捉えて、まずは地域とのつながりを第一に、指定管理を実行したいとの提案があった。現状の施設については老朽化もあり、利用率が低い現状があるが、事業者からは、地域のつながりを育み、施設の利用率を上げていきたいとの提案があり、自主的に使ってもらおうと仕掛ける点が大変優れた提案と認識しているとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、本案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、反対の立場から、地域団体や区民団体、企業、利用者とのつながりや連携する役割の発揮ができるのは指定管理者ではなく区であると考えるとの意見がありました。 一方、賛成の立場から、指定管理者候補者は指定管理者としての経験が豊富であり、地域コミュニティとのつながりを重視するなどの運営方針を掲げていることなど、地域の活性化に期待ができる。地域コミュニティのつながりを意識した提案が評価されたとの答弁があり、組織的にも常勤の職員を地域コーディネーターと位置づけるとのことである。地域の各種団体や事業者との関係づくりを行い、連携して事業を行うことを求めるとの意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第147号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。 以上、所管地域産業委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)
討論に入ります。 本案については、佐藤 伸議員、奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。 まず、28番佐藤 伸議員。 〔28番佐藤 伸議員登壇〕(拍手)

日本共産党区議団を代表して、第147号議案 大田区コミュニティセンター羽田旭の指定管理者の指定について、反対の討論を行います。 第147号議案は、大田区コミュニティセンター羽田旭の指定管理を、野村不動産パートナーズが代表団体、構成団体に小学館集英社プロダクションから成る、はねまるつながる共同体に指定する議案です。今回の指定管理事業者募集には3事業者の応募があり、その中から選定団体を選定しましたが、防災力強化や地域とのつながり、連携強化でのいくつかの優れた提案があったことが所管地域産業委員会で説明されました。 しかし、大森北四丁目複合施設スマイル大森も今議案と全く同じ構成企業から成る団体・事業者が指定管理を受け、その際の提案で、地域団体や地域企業などと利用者、区民団体の連携を図る地域コーディネーターの配置の提案が高く評価されたなど、今回と同じような提案を指定管理者として選定した理由としていました。本来、自治体としての大田区こそが地域とのつながりや連携する役割が発揮できると考えます。 大田区コミュニティセンター羽田旭の大田区の直営を求め、指定管理者の指定をする本議案に反対をいたします。(拍手)
次に、49番奈須利江議員。 〔49番奈須利江議員登壇〕(拍手)

フェアな民主主義、奈須利江です。第127号議案は、ふれあいはすぬまを廃止し、みらい学園を開校するための施設の解体に伴う運動場、集会室、和室の廃止条例です。ふれあいはすぬま廃止後は、不登校状態にある児童・生徒の新たな学びの場であるみらい学園を開校する基本設計が示されています。不登校の根本的な原因は放置されたまま箱物をつくっても、箱物では解決できませんし、区民に寄り添うことはできません。しかも、学校として使われていた敷地いっぱい、かつての土の校庭に蓋をして開発し、雨水浸透を阻害するので、地下貯留槽はさらに拡大し、建築物などで使用するコンクリートの量も増大します。コンクリートに蓄熱され、夜間気温は下がりにくくなり、環境を破壊します。 そもそも、大田区の言う公共施設の総量の適正規模は、ニーズからの積み上げでしかありません。所得が物価の高騰に連動しない中、税の負担感が大きくなるばかりの区民にとっての税負担から見た適正負担の検証はありませんし、公債で負担せずキャッシュで負担しているので、財政負担を平準化できず、施設総量も増えます。対症療法の箱物頼り、しかも適正規模のない施設建設は、区民の現在の過剰な税負担と将来の負担を残すため反対です。 第147号議案 大田区コミュニティセンター羽田旭の指定管理者の指定について、反対の立場から討論いたします。 大田区の公の施設のほとんどが営利企業の指定管理者による管理運営に変わりました。2003年当時、指定管理者制度が導入された頃は、指定管理者制度の意味も民営化の本当の問題も十分分からない中、恐る恐るのスタートでしたが、今や弊害が見えているのに目を向けることなく慣れてしまっています。それどころか、サービスの質と公共施設の管理の持続可能性を確保するためには、運営する民間事業者が利潤を上げること自体を全面否定するべきではないと答弁し、指定管理者に施設の管理を継続的にさせるため、自主事業などで利潤を上げて構わないと大田区は言っています。 自主事業などが事業者にとって過剰な利益になっていないか、そこを抑止する仕組みはあるか、区民利用を阻害しないか、そこはどう守れるかというのが質疑の趣旨でしたが、区は、指定管理者が公の施設で営利活動することがどれほど優位で、その他の区民との公平性を欠くということをご存じないようです。営利活動は公の施設以外で、多くの区民同様、リスクを取って行えばよいのです。指定管理者制度は、採用することは可能ですが、直営を選べるのですから直営に戻すべきです。区は、自主事業の割合は区民利用を妨げない程度にと言いますが、どういう状態になったら妨げているのか示せません。うぐいすネットで区民が予約できなくても区民は諦めるだけで、区民利用を妨げられたとは思いませんから、妨げても見えません。 区は、自主事業の割合や利益などは施設の性質や利用者層、使用頻度、利用状況、事業規模、地域実情など、開設後の実情やその時々の状況などに応じ柔軟に実施すべきと言うのですから、合理的な範囲で認めると言っても何もしないのと同じです。多様化する区民ニーズに対応し、ほぼ認められるということで、指定管理者の利益は歯止めなく増大するでしょう。 大田区は、企業の社会的責任を前面に、企業が地域課題の解決や福祉の役割を果たせるよう、それを促進する立場として努力すると答弁しました。企業に雇用の創出や維持、納税による公共サービスの財源の供給、研究開発を通じた技術革新、地域経済の活性化などがあるのは確かですが、一方で、物価が上がるのに、過去最高益なのに、大企業や近年はグローバル企業が税制優遇を受けていても低賃金労働や不安定雇用が解決できないのも、企業の利潤追求がもたらした結果です。中小企業憲章などから、中小企業こそが社会的責任を果たしていますが、区の施設の指定管理者は誰もが知るような大企業が目立っています。 公共サービスを投資家の投資の対象とし、公の施設を営利企業に開放する指定管理者制度から20年が経過し、直営の時代を知らない職員や議員が大半になってきていますが、経緯を確認し、誰のための制度か検証すべきです。公の施設で有利に利益を上げる一部の事業者を許すのは全体の奉仕者がすることではありません。公共施設が一部の機関投資家の利益確保の対象になれば、格差がさらに広がります。反対です。(拍手)
以上をもって討論を終結いたします。 採決に入ります。 まず、本案中、第147号議案 大田区コミュニティセンター羽田旭の指定管理者の指定についてを起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、第127号議案 大田区ふれあいはすぬま条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日程第3を議題とします。 〔高野事務局長朗読〕
健康福祉委員長の報告を求めます。 〔3番大森昭彦議員登壇〕(拍手)

ただいま上程されました第148号議案 大田区立特別養護老人ホームの指定管理者の指定についてほか4件につきまして、所管健康福祉委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。 まず、第148号議案 大田区立特別養護老人ホームの指定管理者の指定についてほか3件の指定管理者の指定につきまして、主な質疑について申し上げます。 特別養護老人ホーム等において、一つの事業者が多くの施設の指定管理を担うに当たり、介護業界の人手不足の中でどのように取り組んでいるのか、また、人の力に頼らない対応も必要と考えられるが、ICT化にはどのように取り組んでいるのかとの質疑に対し、人材の確保、育成、定着の課題に対し、職員のキャリア形成支援として、資格取得支援制度やキャリアパス制度の導入、トレーニング制度の導入に継続的に注力することの提案がなされた。また、ICTの導入については、生産性の向上とともに職場環境の改善の視点での記録システムの全社的な導入の提案がなされたとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、本案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、反対の立場から、指定管理者制度の導入は経費削減が一つの目的とされているが、経営基盤及び経営効率性における評価結果が良好となると、その影響を受けるのは施設で働く方の人件費削減である。指定管理者制度ではなく直営に戻すことを求めるとの意見・要望がありました。 一方、賛成の立場から、これまでも各事業者においては安定的な運営が行われており、引き続き利用者に寄り添った運営がなされることを期待する。引き続き同じ事業者が運営を担うことにより、入居者の生活環境を変えることなく、安定したサービスが継続される点は大きな意義があるものと考える。今後も民間のノウハウを活かした効率的な運営と、より一層の利用者支援向上に努めることを求めるとの意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。 次に、議員提出第4号議案 大田区高齢者補聴器購入費助成条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 補聴器は一度つくれば一生使用可能なものではないが、住民税課税世帯においても非課税世帯と紙一重の区民がいる中、本制度においては、非課税世帯であれば1回最大14万4900円の助成を複数回受給可能とすることを想定しているのかとの質疑に対し、他区の例を見ると、受給後5年を経過し、検査の結果、聴力が低下している場合は再申請可能としている区もあるため、その点は参考にしていきたいと考えているとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、本案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、反対の立場から、補聴器の購入に要する費用の一部助成については、本区も必要性を十分に理解し、既に実施している。また、都の助成が今後継続される確証が得られない中、本案では財源の確保について具体的な検討がなされておらず、財政負担も大きいため、予算確保は難しいと考える。さらなる助成拡大の方向性のみが示される一方で、財源の裏づけや直近の制度改正の成果を踏まえたエビデンスに基づく検証が十分とは言い難く、現時点で恒久的な条例として位置づけることは適切ではないと判断するとの意見がありました。 一方、賛成の立場から、聴力の低下から日常生活に支障がある高齢者に対し、補聴器購入費を助成することにより、よりよいコミュニケーションを確保するとともに、外出及び地域交流を支援並びにひきこもりを防止し、高齢者の福祉の増進に資するもので、高額な補聴器に対する助成を拡充するものであるとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成者少数で否決されました。 以上、所管健康福祉委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)
討論に入ります。 本案については、杉山こういち議員、奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。 まず、30番杉山こういち議員。 〔30番杉山こういち議員登壇〕(拍手)

日本共産党大田区議団を代表して、ただいま上程されました第148号議案 大田区立特別養護老人ホームの指定管理者の指定について、第149号議案 大田区立高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定について、第150号議案 大田区立軽費老人ホームの指定管理者の指定について、第151号議案 大田区立障害者福祉施設の指定管理者の指定について反対し、議員提出第4号議案 大田区高齢者補聴器購入費助成条例に賛成の討論を行います。 まず、第148号議案から第151号議案は、大田区立特別養護老人ホーム、大田区立高齢者在宅サービスセンター、大田区立軽費老人ホームの介護施設、大田区立障害者福祉施設の指定管理者の指定をするものです。区の公の施設は、地方自治法第244条にあるように、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設であり、「住民が公の施設を利用することを拒んではならない」と住民が利用する権利を保障しています。2003年の地方自治法改正により導入された指定管理者制度の活用に当たっては、あくまでも住民の福祉増進という本来の目的と、それぞれの施設が由来する根拠法の精神を堅持することが重要です。指定管理者制度の導入は経費削減が一つの目的とされていますから、経営基盤及び経営効率性における評価結果が良好でも、その影響を受けるのはその施設で働く方々の人件費削減です。 介護施設や障害者福祉施設の現場では、低賃金、過重労働で担い手不足が深刻な社会問題となっており、区は人員確保、育成、定着の課題に対して、職員のキャリア形成支援など導入し、継続的な努力もなされていますが、歯止めがかかっていません。そのことは利用者やその家族に影響しますから、公共の福祉増進のために様々なサービスを提供するためには、指定管理者制度ではなく直営に戻すことを求め、反対の討論とします。 次に、議員提出第4号議案 大田区高齢者補聴器購入費助成条例は、委員会での反対とする意見では、都の2分の1助成が今後も継続される確証が得られない中、この条例案では財源の確保について具体的な検討もなされておらず、財政負担も大きいため、予算の確保は難しいと考える。現時点で恒久的な条例として位置づけることは適切ではないと判断するなどでした。しかし、財政的には約4000万円弱を確保することは難しいことではないと考えます。高額な補聴器に対して、区の助成額は3万5000円と23区中最低レベルです。高齢者の2人に1人は難聴であると推計されており、高齢化が進む中で聞こえの支援は極めて重要な課題となっています。難聴は生活の質の低下につながり、認知症のリスクを高めることも明らかになっています。尊厳ある生活を送れるようにするために、聞こえの支援の充実が必要です。聴力低下により日常生活を営むのに支障がある高齢者に対して、補聴器購入費を助成することにより、よりよいコミュニケーションを確保するとともに、外出及び地域交流を支援し、並びにひきこもりを防止し、高齢者の福祉の増進に資するものであり、賛成とします。 以上で討論を終わります。(拍手)
次に、49番奈須利江議員。 〔49番奈須利江議員登壇〕(拍手)

フェアな民主主義、奈須利江です。第148号議案から第151号議案までの福祉施設の指定管理者の指定について、反対の立場から討論いたします。 私は、公の施設の管理運営を民間事業者に任せる指定管理者制度に反対なので、これら福祉施設についても反対です。直営あるいは社会福祉法人に委託で行うべきだと思います。実際、指定管理者制度の大きな特徴は、施設の使用許可の権限を事業者に付与することと、管理運営における自由度にあると区は説明しています。ところが、これら福祉施設は、利用者への配慮もあり、最終的な契約は利用者と指定管理者で締結するものの、施設の使用許可は実質大田区が行っています。選考に当たって、例えば、特別養護老人ホームにおいては、優先入所の仕組みを都が条例で担保し、その条例に基づき区が優先入所の基準を定め、公平な入所を担保しています。使用の許可権限を指定管理者に付与する必要はないと思います。裏返せば、完全に使用許可権限を付与すれば、今の障がい者や高齢者などに適正に福祉サービスを提供できなくなるから、区が関与しているとも言えると思います。福祉施設以外の施設は区の関与なく営利企業に使用許可権限を与えているのですから、問題だと思います。 一方で、区は施設利用における柔軟性を言いますが、サービス提供の柔軟性は、利用者にふさわしいサービスを提供できるといったいい面から使われる言葉ですが、他方から見れば、不公平なサービス提供や守るべき適正な基準を乗り越える可能性が生じます。特に、高齢、障がいという特性を持たれた方たちへの個人個人の特性に応じた接し方は、憲法で定められ、各種の法で規制されていますから、指定管理者制度は、以前まではそうやってきたのですから、サービス提供に支障が出るほどになったときに契約内容を変更すればいいと思います。指定管理者の適否ではなく、制度の問題として議案に反対いたします。(拍手)
以上をもって討論を終結いたします。 採決に入ります。 まず、本案中、議員提出第4号議案 大田区高齢者補聴器購入費助成条例を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立少数であります。よって本案は否決されました。 次に、第148号議案 大田区立特別養護老人ホームの指定管理者の指定について、第149号議案 大田区立高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定について、第150号議案 大田区立軽費老人ホームの指定管理者の指定について及び第151号議案 大田区立障害者福祉施設の指定管理者の指定についての4件を一括して起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日程第4を議題とします。 〔高野事務局長朗読〕
まちづくり環境委員長の報告を求めます。 〔11番高山雄一議員登壇〕(拍手)

ただいま上程されました第128号議案 京急蒲田駅西口地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例につきまして、所管まちづくり環境委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。 初めに、主な質疑について申し上げます。 本条例改正による効果の中に防災性の向上についてと記載があるが、具体的にどのようなことを想定しているのか、区の考えを伺いたいとの質疑に対し、防災性の向上部分として、地上部の1階に広場を確保し、地震が起きた際の帰宅困難者が一時的に滞留するような空間を確保していく。空地を生み出すことによる防災性の向上を想定しているとの答弁がありました。 昨今の様々な災害や社会課題がある中で、大きな建物を建てる上での解決策についてはどう捉えているのか、区の考えを伺いたいとの質疑に対し、地域課題に対しては、今回の市街地再開発事業でおおむね解消できるものと考えている。また、火災であれば、消防署と様々協議をして、火災が発生しないような消防設備等も備えていく。さらに、浸水に関しては、下水道局から大量排水協議が義務づけられているため、雨水貯留施設の設置も想定されるとの答弁がありました。 高層の建物を造る際に、区としては事業者への指導や確認は行っているのかとの質疑に対し、建築基準法や消防法で定められているとおり、申請の際の設計上の確認、建築物が完成した際の現物の検査を行うとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、反対の立場から、地区計画自体を進めていくことに異議はないが、今回示されている条例改正では、高さ規制が80メートルまで緩和されることに伴い、住宅戸数を480戸と増やす計画であるものの、入居者がどれだけ増えるかの調査は示されておらず、今後の人口減少を考えると増やす計画の根拠が不明瞭である。 一方、賛成の立場から、本改正により、地域一体での防災性の向上、防災機能の強化、建物の共同化や新たな公共空間の創出等による都市機能の更新、水と緑が感じられる景観形成等、まちを訪れる方々を迎え入れる都市空間の構成、にぎわいの創出、回遊性の向上等の取組が促進される内容であり、その妥当性が高いと考え、賛成するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第128号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。 以上、所管まちづくり環境委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)
討論に入ります。 本案については、村石真依子議員、奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。 まず、31番村石真依子議員。 〔31番村石真依子議員登壇〕(拍手)

日本共産党大田区議団を代表して、ただいま上程されました第128号議案 京急蒲田駅西口地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例に反対の討論を行います。 本条例は、京急蒲田駅西口センターエリア北地区の市街地再開発事業を行うに当たり、高度利用地区を適用し、容積率を683%に設定、高さの最高限度を80メートルに設定するものです。京急蒲田駅西口センターエリア北地区は、公共的空間の整備、一時的な滞留空間の確保、周辺地域への人の流れを促進して防災性、回遊性の向上、にぎわいの創出などを図るという目的を持ち、町会、商店会などの代表の方々と区が進めてきたもので、地区計画自体は必要ですが、本条例では高さ規制が80メートルまで緩和されることになるので反対です。 今年8月30日と9月1日に行われた地域向けの説明会で出された施設計画案では、ファミリータイプを中心とした住宅戸数480戸の予定となっていますが、入居者がどれだけ増えるかどうかの調査は示されていません。子育て世帯が多く入居することになれば、そのこどもたちの通学先となる小中学校は、各学年で1クラスから2クラス増えることになります。大田区では、これまでに工場跡地に大型マンションが建ち、近隣の小学校の児童数が大幅に増え、休み時間に校庭で遊べない、全校児童が一堂に集まることができないなど、こどもたちに我慢を強いらせてしまったり、学区域を変えて対応しなければならなくなったりする学校がありました。 委員会で児童数増の対策を質問しても、具体的な計画はこれからということで示されませんでした。地区計画は公共インフラの計画と合わせて進めなければ、無責任な開発となってしまうのではないでしょうか。また、国や都による規制緩和が進められ、各地で超高層ビルが乱立し、住居としてよりも投資の対象となり、地代、家賃が上がる原因ともなって、住めないまちになる懸念もあります。 高層ビルの風対策も進んでいなく、糀谷駅前の市街地再開発による高層マンションでは、入居当初から家の中を吹き抜ける強風でドアの開閉に困難があったのに、いまだに解決されずに困っている家族もおられます。さらに、老朽化したマンションの改修や建て替えの問題がクローズアップされている中での高さ制限の規制緩和は、今後、区民に負担を強いることになりかねないので、本条例に反対です。 以上で討論を終わります。(拍手)
次に、49番奈須利江議員。 〔49番奈須利江議員登壇〕(拍手)

フェアな民主主義、奈須利江です。第128号議案 京急蒲田駅西口地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論いたします。 この条例で2005年に地区計画を定め、10年後の2015年に京急蒲田駅寄りの街区の1ヘクタールを加え、計画区域を全体で2.5ヘクタールとしましたが、そのうちの0.6ヘクタールをB地区として、地区計画の変更をするための条例改正です。結果、20年の間に3度も都市計画を変更しています。もともとこの区域の指定容積率は500%で、前面道路の幅により高さの制限を17、25、42メートルとし、壁面を0.5メートル以上後退すると建築可能容積率にプラス60%を上乗せする計画でした。これを、街区の外周を2メートル、3.5メートル壁面後退した場合、高さの限度を羽田空港の航空法の上限80メートルとし、容積率は683%まで可能にします。 そもそも、地区計画は住民参加のまちづくりという位置づけで始まりましたが、地域の方たちの合意を得て提案されているものの、変更の発意が全て地権者にあるかといえば疑問です。この間策定した各種の上位計画を変更したことを理由に、地区計画の目標が変わっているからです。議決不要の行政内部で決めた上位計画、都市計画マスタープラン、防災街区整備方針、蒲田駅周辺地区グランドデザイン、大田区鉄道沿線まちづくり構想、大田区緑の基本計画グリーンプランおおたなどの策定や変更が土地利用の方針に影響し、地区施設の整備の方針に影響し、地区施設の配置及び規模に影響し、建築物等の整備の方針に影響して、高さを航空法の限度80メートルまで目いっぱいに使うことで容積率683%を可能にしているのです。 防災性の向上や、安全な沿道空間や、潤いある町並みや、にぎわいや回遊性などを理由に地区施設の配置及び規模が変わり、道路を拡幅し、緑道、広場、通路、空地などを新設することになり、建物内にも防災拠点をつくって防災性を向上させるというのですが、それらの整備に多額の税金が投入されることになります。多額の税金を投入した緑道、広場、通路、空地の整備にスペースを取られ、建物を建築する土地面積が狭くなって上に床を積み上げなければならなくて、しかも防災を理由に滞留施設までつくるので、高度制限が航空法目いっぱいの80メートルになるのです。 それでは、多額に税金投入して整備する公共インフラで、防災や環境保全や安全やにぎわいなどの目的を果たせるかといえば、土にコンクリートで蓋をする開発が雨水の地下浸透を妨げ、蓄熱性の高いコンクリートが増え、温暖化をさらに進めますし、そうしたところに配備した緑は飾りの緑に過ぎず、生態系を守れません。高度化するので防災性の確保も心配です。先日は香港で悲惨な高層ビルの火災が起きています。規模が大きく高ければ、それだけ災害時は被害も大きくなるわけです。一極集中は進み、仮にこの開発でにぎわいがつくれても、周辺の住宅や商業施設の利益がここに奪われるかもしれません。優遇策があるから建て替えられるのに、できた高層ビルが将来老朽化したときは、上限の高さと容積率を使ってしまっていますから、さらに建て替えも困難になりますが、そのときに技術ができればというのが大田区で、無責任です。地域住民の皆さんが合意していますが、ここまで知らされているでしょうか。 大田区は公民連携で企業と相談して地域課題を解決すると言っていますし、そこで企業は利益を上げていいのですから、この地区計画の変更に利益をさらに増やしたい企業が関与している可能性も十分あるのです。質疑で副区長は、事業性確保が困難とは聞いていないと答弁していますが、大田区の担当課長が、事業採算性のための地区計画変更であり、環境、税負担、雇用、税収などへの影響、将来の建て替えといった公共性については全く考えていないと言ったのは、営利企業の利益目線で区の事業を行っていることの本音ではないでしょうか。いくら取り繕っても、この計画が説明の効果があるとも多くの区民のための利益となるとも思えません。反対です。(拍手)
以上をもって討論を終結いたします。 採決に入ります。 本案を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日程第5を議題とします。 〔高野事務局長朗読〕
こども文教委員長の報告を求めます。 〔19番田村英樹議員登壇〕(拍手)

ただいま上程されました第129号議案 大田区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例ほか5件につきまして、所管こども文教委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。 初めに、第129号議案 大田区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 児童福祉法が改正されることで、被措置児童等の虐待についての考え方は変わらないか伺いたいとの質疑に対し、変わらないとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、全員賛成の態度が示されました。 その際、虐待事案の早期発見につなげることとともに、各部署で適切に保護され、解決へ導く寄り添い型の環境の整備も強く要望するとの要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第129号議案につきまして、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第130号議案 大田区子ども家庭支援センター条例等の一部を改正する条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 定期利用保育事業の廃止の理由について伺いたいとの質疑に対し、定期利用保育の定数が満たない状況が続いている一方、一時預かり事業の利用ニーズが高くなっているため、定期利用保育を見直し、その分を一時預かり事業に振り分けることで、より区民ニーズに応えていくとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、全員賛成の態度が示されました。 その際、こども未来総合センターの設置に伴う機能分化や昨今の待機児童数の状況を鑑み、定期利用保育事業を廃止するものであるため、賛成するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第130号議案につきまして、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第131号議案 大田区こども未来総合センター条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 各地域庁舎にこども家庭センターがある中、こども家庭センターと児童相談所がこども未来総合センターに対してどう位置づけられるのか伺いたいとの質疑に対し、こども家庭センターとの関係性としては、こども未来総合センターに入る五つ目のセンターである新たな組織と既に存在する四つのこども家庭センターが連動して支援を行っていく。また、児童相談所との関係性としては、児童虐待でリスクが高い場合など、こども未来総合センターで対応するという役割分担を図っていくとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、全員賛成の態度が示されました。 その際、児童虐待対応件数が増加をする中、児童虐待の重篤化予防、再発予防を行う拠点の機能を充実させ、こどもたちの命と生活を守るため、この条例に賛成するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第131号議案につきまして、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第132号議案 大田区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 幼保連携型認定こども園と、幼稚園の場合は認定こども園法の第27条の2第1項の各号に定める行為を禁止するということは、どのような理由があるのか伺いたいとの質疑に対し、幼保連携型認定こども園、幼稚園及び特別支援学校幼稚部については、短時間の利用も生じるため、当該利用日において食事が提供されないことや、職員との触れ合いの時間がないことなどをもって直ちに虐待と該当するものではないが、改めて定めているものであるとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、全員賛成の態度が示されました。 その際、第129号議案と同様、文言整理によるものであり、賛成するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第132号議案につきまして、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第133号議案 大田区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 健康診断の文言がある中、母子保健法に規定された健康診査の文言が追加された理由について伺いたいとの質疑に対し、母子保健法の第12条、第13条では、法定健診の1歳6か月児健診や3歳児健診が規定されている。今回の文言追加は、母子保健法の改正によるものではなく、それをもって保育園で一部または全部、健康診断を行わないことができるという規定が改正されたことによるものであるとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、全員賛成の態度が示されました。 その際、母子保健法に規定する乳幼児に対する健康診査を行った場合、保育施設での健康診断の全部または一部を省略することができるよう国基準が改正されたため改めるものであり、賛成するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第133号議案につきまして、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第152号議案 大田区立母子生活支援施設の指定管理者の指定について、主な質疑について申し上げます。 1者のみの指定ではなく、競争性は保たれているのか伺いたいとの質疑に対し、特命指定ではなく公募で指定している。また、応募の際に施設見学を要件としており、ほかの社会福祉法人が施設見学を行ったことから、運営できる法人自体は存在するものと捉えているとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、反対の立場から、母子生活支援の実績、蓄積されたノウハウなど高く評価するが、このような子育て支援施設は指定管理者制度ではなく直営で行うべきと考えるため、反対するとの意見がありました。 一方、賛成の立場から、プロポーザルの結果、選考基準を満たし、総合的に判断され選定されているため、賛成するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第152号議案につきまして、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。 以上、所管こども文教委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)
討論に入ります。 本案については、すがや郁恵議員、庄嶋孝広議員、奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。 まず、29番すがや郁恵議員。 〔29番すがや郁恵議員登壇〕(拍手)

日本共産党大田区議団のすがや郁恵です。日本共産党大田区議団を代表しまして、ただいま上程されました第152号議案 大田区立母子生活支援施設の指定管理者の指定について反対、第130号議案 大田区子ども家庭支援センター条例等の一部を改正する条例に賛成する討論を行います。 まず、第152号議案についてです。この議案は、区が大田区立母子生活支援施設条例第1条、設置目的の「配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のために生活を支援すること」に基づき、社会福祉法人大洋社が引き続き来年3月から5年間、指定管理を受けるものです。 社会福祉法人大洋社は、児童健全育成に重点を置き、母と子の自立支援を行いながら安心して暮らせる環境づくりや、地域社会とも積極的に連携を取るなど、長年にわたり福祉向上のために努力されている社会福祉法人です。区の選考理由にも、誰も取り残されず、安心して暮らせる共生社会の中で暮らせるよう支援をするという熱意と、母子生活支援施設の重要性に対する理解力が特に高く評価されたとしています。しかし、本施設運営のために適正な経費の項目が、区の示す基準10点から見て6点と低評価されているのは、実際は本施設を運営するためには区の示す提案価格が低いことを示しており、問題です。 そもそも、今回、1事業者しか応募がなかったことが示しているように、指定管理者制度は、民間にできることは民間にという考え方に基づき導入された制度であり、公の施設は福祉増進を目的としているため、民間事業者が利潤を追求するようになれば採算の取れない事業は撤退する可能性がある、働く人たちの賃金が安く抑えられているなどと党区議団はこれまでも指摘し、直営に戻すように求めています。よって反対です。 次に、第130号議案 大田区子ども家庭支援センター条例等の一部を改正する条例は、1、こども家庭センターで行っていた定期利用保育について、待機児童の減少や定期利用を行う民間保育園12か所の開設などにより利用者が少なくなったために廃止する。2、大田区こども未来総合センター開設に伴い、名称をキッズなにする。3、キッズな大森、キッズな洗足池の移転、キッズな蒲田の一時保育室を新設するための条例改正です。 本条例の第1条、こども及び家庭を対象とした総合的な子育て支援を行うことにより、こどもの健全な育成に寄与するための施設の設置目的は変わらないこと、また、若い子育て世帯の孤立を防ぐことや、様々な子育て課題に対応できるこども家庭センターになるよう、内容の拡充等を求め、賛成します。 一方、今後、今条例とは別に、子ども家庭支援センター大森及び蒲田分室の運営を委託するという計画が出されていますので、引き続き直営で運営することを求めます。 以上で討論を終わります。(拍手)
次に、47番庄嶋孝広議員。 〔47番庄嶋孝広議員登壇〕(拍手)

立憲民主党大田区議団、庄嶋孝広です。ただいま上程されました議案のうち、第130号議案 大田区子ども家庭支援センター条例等の一部を改正する条例及び第131号議案 大田区こども未来総合センター条例の2件について、会派を代表し、賛成の立場から討論いたします。 両議案については、こども文教委員会において我が会派の小川あずさ委員が賛成討論を行ったところですが、こどもと家庭の相談支援の在り方については、今年の第1回定例会での代表質問でも取り上げるなど、我が会派にとっても重要テーマであり、委員会討論の内容に追加する形で本会議討論を行うものです。 全国の児童相談所における児童虐待相談対応件数は令和5年度に22万5509件となるなど、年々増加しており、大田区においても1000件超で高止まりする状況が続いています。言うまでもなく児童虐待はこどもの心や体、命を危険にさらし、その生涯にわたって影響を及ぼす極めて重大な問題であり、親であれ、何人であれ絶対に許されるものではありません。また、児童虐待に及ぶ大人にも、自身が虐待を受けた経験が原因となり、虐待の世代間連鎖を引き起こしている場合があるなど、単純に個人や家庭に責めを負わせるだけでは済まない大変根の深い問題でもあります。 そうした中、これまで(仮称)大田区子ども家庭総合支援センターとして準備を進めてきた、大田区のこどもと家庭の相談支援体制を担う新たな拠点施設を、その名も大田区こども未来総合センターとして設置するための条例案が、今般、区長より提出されました。本定例会での自民・無所属の代表質問で明らかとなりましたが、開設予定は令和8年8月1日とのことです。待ちに待った施設であり、条例提案を歓迎いたします。ただし、この際、期待と注文の意味を込めて2点述べさせていただきます。 1点目は児童相談所の位置づけについてです。平成28年の児童福祉法の改正で、特別区でも児童相談所を設置できるようになった当初、大田区も子ども家庭支援センターの児童虐待相談機能と児童相談所の機能を統合し、区立で併せ持つことを目指してきました。しかし、令和6年第1回定例会で鈴木区長から、児童相談所を区立から都立に方針転換する旨が明らかにされました。本条例案でも、第2条第1項に「東京都と連携して」とあり、また、第2条第2項に「児童福祉法第12条第1項の規定に基づく施設等と連携を図る」とあるように、児童相談所と一時保護所については、東京都立児童相談所との連携が規定される内容となっています。 我が会派はこれまで、世田谷区や港区など区立児童相談所を運営する他区の視察を重ね、区立のメリットを把握してきました。児童福祉司によるこどもや親へのより丁寧な支援、家庭的な雰囲気の中で、こどもの権利を尊重した一時保護所、同じ区職員だからこそできる迅速な庁内連携などの強みがあり、区立児童相談所が望まれることを提起してきました。23区中10区が区立化を実現し、さらに2区が整備に向けて動いている状況を踏まえれば、区立であることの意義は揺らいでいないと考えます。 先日も大田区立中学校の校長先生方と意見交換する機会があり、学校の現状として、家庭でトラブルや問題を抱える生徒についての話が多く聞かれました。その一方で、これまで児童相談所が、学校から相談を持ちかけても十分に頼れる存在になっていなかったことが伝わってきました。区立児童相談所ができることに期待していたのに、都立のままで変わるのかとの意見もありました。大田区だけを専管することになるとはいえ、また同じ建物内で活動するとはいえ、組織文化も異なる都区連携の下で、区の考えが十分に都立児童相談所に反映されるのか、区立児童相談所を通じて目指していたことから後退することがないのか、そして、守れたはずのこどもを守れなかったという事態にならないか、やはりここが一番の懸念点であることを改めて申し上げておきます。 その上で、区長が方針転換の理由に挙げられた児童福祉司や児童心理司などの専門人材の確保に困難さがある現状も理解するところです。児童虐待に関する通告、相談を都区合同で受け付け、協議するとされており、今年8月からは東京都品川児童相談所のサテライトオフィスを区の子ども家庭支援センター大森内に設け、先行的に都区連携を始めていることは評価できます。区外の児童相談所等に派遣されていた区職員も適材適所で活用し、都区連携が機能する最善の形を探っていただきたいと考えます。今は何より一日も早いこどもと家庭の相談支援の新たな体制の整備が急務であると考え、今回は区長の判断を尊重したいと思います。 2点目は、子ども家庭支援センターの役割の再編による、こども未来総合センターを中心とした各機関の連携、また地域との連携についてです。こども未来総合センターは、子ども家庭支援センターが担ってきた役割のうち、特に児童虐待の重篤化予防や再発予防を担う拠点として位置づけられ、都立児童相談所と連携しながら児童虐待対応を強化していくことになります。また、4地域庁舎で母子保健と児童福祉の相談支援を一体的に行うこども家庭センターの中核機関としても位置づけられます。妊婦の段階からつながり、孤立させない子育てを徹底することが、虐待防止の意味でも大変重要です。 大田区こども未来計画では、虐待が起こる前の予防をこども家庭センターが、重篤化の防止をこども未来総合センターが、危機介入を児童相談所が、そして再発予防を再びこども未来総合センターが担うという流れが示されています。この流れがしっかりと機能するよう、運用面での連携強化が極めて重要です。 そして、今回、子ども家庭支援センター条例はキッズな条例と改称され、キッズなは子ども家庭支援センターの愛称から施設の正式名称となり、区内4か所のキッズなが子育てひろば事業と一時預かり事業を提供する拠点として再編されます。子育てひろばは、保育園や幼稚園に入る以前のファーストコンタクトにもなり得る、乳幼児親子の家庭外での居場所であり、悩みを相談したり、支援につながったりする入り口となる大切な場所です。大田区では児童館や一部保育園でも行っていますが、大田区児童館構想により児童館の減少が見込まれる中、キッズなの果たす役割は大きくなると考えます。 とりわけ、現在の子ども家庭支援センター大森の施設が、こども未来総合センター分館として心理相談支援拠点とされる中、キッズな大森は大森北四丁目複合施設スマイル大森の4階に移転することになります。5・6階には男女平等推進センターエセナおおたがあり、ジェンダーに基づく暴力の防止など新たな連携につながることを期待します。 さらに、行政や学校、民生委員児童委員や専門機関だけでなく、こども食堂や学習支援、プレーパークや読み聞かせなど、地域でこどもや家庭を支えている区民活動も、様々な問題をキャッチする相談の入り口となっています。区民活動団体が集まり、新たな児童相談所設置に向けた学習会を開催してきた経緯もあります。こども未来総合センターの立地する地元の理解と協力も重要です。これらの地域ネットワークも含め、オール大田で取り組んでいくことを求めます。 日々、区内各所でこどもたちと接する中で、こどもが持つ無限の可能性を感じます。それぞれのこどもがその可能性を開花させるには、安心できる大人との愛着関係、いわゆるアタッチメントが重要です。もし家庭がその役割を果たせないときには、地域や社会が信頼できる存在となり、支えていくことが求められます。それは、子育てNo.1都市を目指す大田区にとって欠かせないことと考えます。 大田区こども未来総合センターの開設をきっかけに、こどもの権利と最善の利益を大切にし、全てのこどもと家庭を全力で守り、支え、応援できる大田区へと進んでいくことを強く願い、第130号議案及び第131号議案に賛成する立憲民主党大田区議団の討論といたします。(拍手)
次に、49番奈須利江議員。 〔49番奈須利江議員登壇〕(拍手)

フェアな民主主義、奈須利江です。第129から133号、第152号議案に反対の立場から討論いたします。 第152号議案は指定管理者制度なので反対です。第129、132、133号議案は、支援金制度、こども保険につながり、税で負担している子育て支援費が区民や企業の負担する健康保険料負担になる可能性が高く、反対です。 こども未来総合センター条例は、大田区の土地に大田区の税金でつくる施設の設置条例です。ここに東京都の児童相談所が入り、大田区に都の児童相談所が設置されることになります。財政調整割合の変更はあったものの、児童相談所は今も東京都の事務です。法改正により特別区である大田区は児童相談所業務ができるようになりましたが、最終的に、大田区が建設するこども未来総合センターの一部を東京都に貸し出し、東京都が大田区に児童相談所を設置することになります。大田区は東京都の児童相談所との連携を想定し、児童虐待などの予防に取り組むそうです。児童虐待など、こどもを取り巻く環境は必ずしもいいとは言えず、また様々な取組は行われていないわけでもありませんが、問題が解決しているとは言い難い状況です。 大田区は、こども未来総合センターを建設し、そこに東京都の児童相談所を設置して、こどもに関する家庭その他からの相談に応じれば、児童相談所の設置目的であるこどもの権利を擁護することはできるのでしょうか。そもそもの家庭や地域の人間関係が希薄になっているのも、暮らしに時間的、経済的な余裕がなくなってきているのも、自然環境が破壊されているのも、政治が政策で招いた部分が少なくありません。政治が政策でつくった今の環境を招く児童虐待を、相談だけで解決できるわけがないのです。 家族の希薄化は、税制や社会保障制度が世帯単位から個人単位に変わってきている部分も大きく、家族で肩寄せ合い暮らすことで守られていたつながりを、お金が分断しつつあります。単身世帯が増え、ワンルームマンションなどが増え、希薄化に拍車がかかりますが、それを可能にする都市計画や建築基準法も政策が関与しています。賃金が減れば暮らしにゆとりがなくなりますが、1人で働き、子育てに時間もお金も十分に割けていた時代から、2人で働いても時間もお金もゆとりもない環境をつくっているのも政策です。公務員賃金を民間賃金と単純比較し、多い少ないで減らしてきたのも、民営化を進め、低賃金、不安定雇用を拡大してきたのも政策です。物価が上がって住民税の基礎控除を引き上げなければならないのに、蒲蒲線のために財源確保を要望して、基礎控除引上げを国に据え置かせたのも区長などの政治と政策です。園庭のない保育園を規制緩和で許し、近所の公園まで小さなこどもたちを大勢連れて、人混みや車の通りが多くても移動させるのも政策ですし、そもそも公園を開発の対象とし、アミューズメントパークのようにカフェや遊具やイベント会場のようにし、緑を飾りのように扱っているのも政策です。日本の農林水産業を縮小させ、国土の自然を壊してきたのも政策です。こどもは自然や風土や風俗から事の本質を学び、そこを基盤に力強く育つべきですが、人工的な環境とバーチャルなタブレットに学び、本質を見失い、忙しい大人の社会に置かれているこどもたちは、よるべき本質が見えません。大人がつくった社会の弊害は、生育途上の未完成のこどもに集中するわけです。 行うべきは、政治が政策でつくった行き過ぎた利益優先の経済から人間らしい経済に政策で戻すことです。大田区が都と取り組もうとしている過度な民間との連携は、個人情報の扱いや、行政が家庭に過度に入り込む点でも心配があることも申し添えます。箱物をつくってもこどもたちは救われません。正規の十分な賃金体系の福祉や教育や保育に従事する職員が今の倍いれば、ゆとりを持って相談に応じることもできますし、安定した雇用を創出することもできます。ゆとりある住宅政策、生態系豊かな緑あふれる公園と公共施設、税制、社会保障制度、大田区だけですぐに変わるとは言えませんが、少しでも方向転換の意思を表明しなければ、箱物をつくり、僅かな相談員を増やしても、こどもの置かれている環境を改善できないと思います。 それなのに、法改正でいくつかの区が児童相談所を設置すると言い、都の民生局も経験した区長のいる練馬区以外、児童相談所設置に手を挙げたことで何が起きたでしょう。児童相談所の費用にはほど遠く、児童相談所の費用ではないと区は言いますが、都区財政調整割合が区側に1%多くなったのです。大田区に児童相談所が設置され、区は、子ども家庭支援センターがありながら、この大田区こども未来総合センターという箱物をつくりました。根本的な児童虐待の原因を解決することもせず、箱物をつくり、都からお金が下りてきた、これがこの条例改正の背景で起きたことだと思います。全体を考えて反対をいたします。(拍手)
以上をもって討論を終結いたします。 採決に入ります。 まず、本案中、第152号議案 大田区立母子生活支援施設の指定管理者の指定についてを起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、第129号議案 大田区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、第130号議案 大田区子ども家庭支援センター条例等の一部を改正する条例、第131号議案 大田区こども未来総合センター条例、第132号議案 大田区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例及び第133号議案 大田区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の5件を一括して起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
会議が長くなりましたので、しばらく休憩といたします。 午後2時38分休憩 ―――――――――――――――――――― 午後3時開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、会議時間を延長しておきます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日程第6を議題とします。 〔高野事務局長朗読〕
討論に入ります。 本件については、すがや郁恵議員、津田智紀議員、奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。 まず、29番すがや郁恵議員。 〔29番すがや郁恵議員登壇〕(拍手)

日本共産党大田区議団を代表して、7第62号、7第49号、7第58号、7第50号、7第59号、7第57号、7第61号の陳情を不採択とする委員長報告に反対、7第64号を不採択とする委員長報告に賛成する討論を行います。 まず、7第62号 大田区区民意見公募手続きの重要性を再確認し職員への徹底を求める陳情についてです。区は、区民意見公募手続き(パブリックコメント)は要綱に応じて行っており、計画等の策定の際は区民からの意見を求め、反映に努めていると説明がありました。そして、より多くの意見が寄せられるよう努力しているとのことです。しかし、陳情者は、寄せられた意見が、その後の計画に反映されているのか疑問が広がっていると述べています。さらに、地域交通計画へのパブリックコメントで、素案に疑義ありという意見が9割だったのに、結果報告では今までどおりの説明を繰り返すだけで、素案を進める前提での意見募集なのか、さらに交通政策調査特別委員会で、反対意見は区民の数から言ったら微々たるものだ、反対の人が熱心に寄せる、賛成の人はわざわざ意見を寄せないと言った委員に対して、委員長も行政職員も否定しなかったことで、パブリックコメントは何のためにあるのかと不信を抱いています。 不採択とした意見に、意見を全て反映できるわけではない、政策を変えるわけにはならないなどがありましたが、陳情者は、区民からの意見を広く寄せていただき、開かれた区政の実現に立ち戻るよう、職員だけでなく区議会も大田区区民意見公募手続きの重要性の再確認を求めています。採択すべきです。 次に、7第49号 地方消費者行政の維持・強化を求める意見書を国会等に提出することを求める陳情は、東京弁護士会など3弁護士会から提出された陳情です。大田区議会として国会、内閣、財務省及び消費者庁に対し、国民生活の安全・安心を担う地方消費者行政が安定的に遂行されるよう施策の意見書提出を求める内容です。施策の内容は、地方消費者行政強化交付金の交付期限の延長や、交付金同様の財政支援の措置をし、消費生活相談員の人件費への支援を求めること、PIO-NET刷新や消費生活相談のデジタル化で地方公共団体に生じる費用を国の措置として求めることなどです。 所管地域産業委員会では、消費者庁の来年度予算の概算要求に地方消費者行政強化交付金の延長予算が盛り込まれたので、ほぼ願意が満たされているなどとして不採択にしました。陳情者も述べられ、また委員会での理事者答弁にもあったように、近年、消費者生活相談件数、被害・トラブル額は増加し、高齢者の被害件数や相談数は、大田区においては全体の相談数の4割を占めています。インターネット通販やSNSをきっかけとする被害が激増するなど、相談自体が多様化、高度化している中で、安定的な消費者相談体制の維持・強化は必要であり、本陳情の採択を求めます。 次に、7第58号 健康を持続するため区立平和島プールの利用料金を値上げしないことを求める陳情は、来年2026年4月から改定され、値上げされる平和島公園水泳場のプール使用料の値上げをしないことを求めているものです。 所管地域産業委員会では、陳情者の訴えていることや心情は理解するとしながらも、資材費などの物価高で指定管理者の経営も大変、大田区全体で受益者負担の適正化を行っているなどとして不採択としました。大田区では、受益者負担の適正化の観点から定めた算定方法によって、原則4年ごとに施設使用料の見直しを行い、見直しのたびに大体の施設・区分が値上げになる改定を行ってきました。それにより、今回、平和島公園水泳場のプール使用料は、夏季の大人料金が360円から450円の90円増、温水期の大人料金480円から600円の120円増などの値上げになります。区は、高齢者の利用の場合は、2回利用した場合に1回分は無料になる制度を設けているなど、高齢者支援もしているとのことですが、しかし、陳情者が言うように、今の異常な物価高騰の中で、体力維持や健康のために少ない年金から食費を削りながらプールを利用する、爪に火をともすように苦しい生活をする区民の生活実態に応える支援にはなっていません。 高齢の区民が気軽に区立プールを利用し、健康を維持し、友達をつくり、豊かな老後を送ることは、施設を利用する区民の幸せにつながるばかりでなく、結果、医療費や介護費用の区の負担も抑制することになります。陳情を採択し、今の異常な物価高騰から区民の生活と健康を守る施策を推進することを求めます。 次に、7第50号 政務活動費に関して自由民主党会派の雇用保険法違反の懸念と議会の対応を求める陳情は、政務活動費の使用に関し、雇用保険法に違反するおそれのある支出が確認されたとして、大田区議会として問題の真相を明らかにするとともに、同様の問題が今後発生しないよう適切な対応策を講じることを求めています。私たち日本共産党大田区議団は、会派として事務局員を雇用していますが、所得税を源泉徴収していることはもとより、社会保険と労働保険にも加入し、保険料を支払っています。 所管議会運営委員会では、個別の案件であり、会派で対応するもので、議会全体で対応するものではない、そもそも陳情を採択しても協議する場がないなどとして不採択にしてしまいました。雇用保険法第6条、適用除外では、「次に掲げる者については、この法律は、適用しない。」とし、第1項、1週間の所定労働時間が20時間未満である者、第2項、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者などとしています。すなわち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあれば、労働者の方は原則として全て被保険者となります。パートやアルバイトなど雇用形態や、事業主や労働者からの加入希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば加入する必要が定められています。 陳情者は、情報開示請求をし確認した資料、この陳情に添えられた資料から、1週間の所定労働時間が20時間以上ある労働者の雇用が確認できることから、雇用保険法違反のおそれを指摘しています。しかし、委員会の議論では、前回の人件費、所得税法に関わる陳情同様に、自民党会派からは、会派(雇用主)と労働者の契約内容や雇用保険の加入の有無、労働者の雇用形態など、人件費の詳細は示されませんでした。その実態は結局、分からないままです。ましてや人件費の出どころも税金である政務活動費です。今回は自民党会派の人件費支出の問題として提起された問題ですが、大田区議会として、陳情の趣旨を重く受け止め、全会派の当事案に関わる問題の実情や実態を明らかにし、今後、人件費に関わるルールづくりを進める必要があり、陳情の採択を求めます。 次に、7第59号 区議会議員の区民に向けての不適切な発言を撤回することを求める陳情です。陳情者は、10月21日の交通政策調査特別委員会で、地域公共交通計画(素案)に関するパブリックコメントの結果報告に関する議論の中で、パブリックコメントに意見を寄せた区民を、出席委員が「文句を言う人」という言葉を用いて区民を表したことは不適切で、信頼性を損なうものであり、発言の撤回を求めています。 所管議会運営委員会では、当時の委員会中に発言が問題にならなかった、発言の前後を聞いてみると、問題発言ではないとの意見で不採択としました。議員必携によると、「議会は言論の府といわれるように、議員活動の基本は言論であって、問題はすべて言論によって決定されるのが建前である。このため、議会においては、特に言論を尊重し、その自由を保障しているとしています。しかし、発言が自由であるからといって、どんな内容の発言も許されるというものではない。おのずから節度のある発言でなければならない。たとえば、議場の秩序を乱したり、品位を落とすものであったり、個人のプライバシーに関する発言まで許されるものではないとしています。また、発言者は自己の発言に責任を持つことが要求される。議会での議員の発言は、いかなる思想、信条に立つものであろうと自由であることは前に述べたとおりであるが、発言の内容によっては自己の政治的、道義的責任を問われることもある」としています。 本陳情での発言は、議員必携に照らしても節度ある発言とは言えない発言であり、議会の品位を落とす発言につながることから、発言者へ発言の撤回を求める陳情の採択を求めます。 次に、7第57号 「パブコメ結果に基づき新空港線(蒲蒲線)第一期整備計画の中止」を求める陳情は、地域公共交通計画(新空港線第一期整備区間沿線地域)(素案)に対するパブリックコメントに寄せられた多数の反対、中止、見直し、疑義の意見に基づき、新空港線(蒲蒲線)計画の中止を求めるものです。8月21日から9月11日に行われた新空港線第一期整備区間沿線地域の地域公共交通計画(素案)に対するパブリックコメントには、76名の方から延べ251件の意見が寄せられ、その内容は、新空港線計画の採算性、利便性、二期工事までの計画の不透明性や物価高騰の中のさらなる区民負担の懸念など、具体的な疑問や不安の声が全体のコメントの9割を占めました。 委員会では、パブコメに出された意見はしっかり受け止めている、今後もホームページや区報などで疑問に答えていきたいなどの理事者からの見解があり、委員からもパブコメは事業の是非を問うものではないとして不採択としましたが、そもそも、この地域公共交通は新空港線整備を前提とした計画であり、区民の方々が新空港線計画に対する様々な意見を上げることは当然です。 また、陳情者が述べられているように、パブリックコメントで出された意見は十分考慮しなければならないにもかかわらず、検討する、調整するなどという回答で終わらせては考慮したとは言えないのではないでしょうか。区民の声を真摯に受け止めることを求め、本陳情の採択を求めます。 次に、7第61号 新空港線計画に係る【費用対効果B/C=1.5】の算出根拠資料の開示を求める陳情は、費用便益比が公共事業の妥当性を示す重要な指標であることから、新空港線計画の賛成、反対にかかわらず、その根拠を区民に明らかにすることを求めています。10月3日に新空港線整備事業が、羽田エアポートラインと東急電鉄が協議、作成した速達性向上計画が大臣認定されましたが、そこには新空港線計画の費用便益比は1.5と記されています。2022年の都区合意の時点での2.0から1.5に下がりました。国土交通省鉄道局の鉄道関係公共事業の事業評価結果及び概要についてでは、累積資金収支が黒字に転換するのは17年から40年と大幅に延長されることになっています。しかし、理事者からは、区は、費用便益比は羽田エアポートラインと東急電鉄が協議して作成し国に提出したものだから区が公表する立場にない、国が公表するなら大田区も公表する、区から国に開示を求めることはできるが、するつもりはないと説明されました。 新空港線計画は区民の税金を使って行う事業です。羽田エアポートラインは副区長が代表となる第三セクターです。これでは区民への説明責任がなされたとは言えません。陳情者が求めるように、費用便益比の算出根拠を検証可能な形で大田区として責任を持って区民に開示することを求め、本陳情の採択を求めます。 最後に、7第64号 選挙公費負担における関連会社・親族企業等への発注制限を求める陳情を不採択とした委員長の報告に賛成の討論を行います。 陳情は、選挙における公費負担は国民の税金であるので、候補者や政党の関連会社、親族企業へ発注が集中すると、公金の私物化、利益還流の疑念を生む可能性があるため、発注の制限をすべきというものです。陳情者が言うように、選挙の公費負担は税金で行われています。秘書や親族へ公金が還流することは決して許されません。しかし、陳情者は、日本共産党の候補者のポスターの価格が他党より高い、印刷会社が党の機関紙を発行しているので、公金が関連企業に還流している可能性は否定できないと述べていますが、要綱の上限額を守っていることはもちろん、また印刷会社は親族でも関連企業でもない、党から全く独立した企業で、事実とは全く異なることを指摘しておきます。 陳情者は、想像される、可能性があるから公金の還流が疑われるという、いわゆる思い込みで制限をかけるべきとしています。政治資金収支報告書等から明らかになった維新の会の共同代表や総務会長を務める国会議員が、秘書が代表の会社への政党交付金等の公金を家賃や印刷費としていた事例とは全く異なります。根拠のない事実と違う陳情は日本共産党への誹謗中傷となります。また、このような陳情は、日本共産党だけでなく全ての政党、候補者の選挙の自由を侵すものであり、不採択に賛成します。 以上で討論を終わります。(拍手)
次に、46番津田智紀議員。 〔46番津田智紀議員登壇〕(拍手)

立憲民主党大田区議団は、7第50号 政務活動費に関して自由民主党会派の雇用保険法違反の懸念と議会の対応を求める陳情について、採択を求めて討論を行います。 先日の議会運営委員会でも討論をいたしましたが、その討論に付け加えるところもありましたので、本日は本会議でも討論をさせていただきます。 そもそも、今回の陳情にある雇用保険法の目的とは、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、教育訓練、子を養育するためや介護のための休業に対し必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図ることなどが挙げられます。そして、雇用保険法では、1週間の所定労働時間が20時間未満である者、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者、学生のうちいわゆる昼間学生、これらにかかる方や、原則として公務員の方を除いて、全ての方が被保険者として加入しなければならないと雇用保険法には定められています。 そして、本陳情では、大田区議会の会派において、働かれていると考えられる方の雇用保険加入義務の精査を求められています。一般論として、仮に雇用保険に未加入の状態では、例えば急に仕事を辞めざるを得なかった場合で、次の就職先が見つからない場合の失業等給付、いわゆる失業手当や求職者給付、教育訓練のための給付などを受給することができません。今回の件は、政務活動費の管理については会派としての対応ということを議会運営委員会ではおっしゃられていたかということもありますが、働いている方の今後の給付についての心配もあります。そして、雇用保険を含む労働保険の事業者の加入状況については、厚生労働省のホームページ、労働保険適用事業場検索のページで確認ができます。仕事柄、私もこのページを使うことがありますが、大田区議会自由民主党会派の登録は見つかりませんでした。 また、陳情の資料としてタイムカードなどが添付をされていましたが、このタイムカードには年次有給休暇の残日数があり、領収書には事務作業アルバイト代との記載がありました。年次有給休暇は通常、雇用の継続が6か月以上なければ発生しないことを踏まえても、継続して雇用されている雇用労働者であると認定される可能性は高いと考えています。 先ほども申し上げましたが、雇用保険の未加入は働く方への不利益もあります。未加入においては原則2年間遡って修正することもできますし、悪質な未加入の状態には罰則もある法律であります。政務活動費の使用用途は会派で決められることだとしても、その用途は各種法令にのっとったものであるべきです。前回の定例会で陳情が不採択になりました所得税の源泉徴収や今回の雇用保険法については、いわゆる強行法規であり、個々人の判断の余地はなく、また、当事者間の合意などのいかんを問わずに強制的に適用される法律です。大田区議会における政務活動費の交付に関する条例でも、政務活動費の適正な運用を期すため、使途の透明性の確保には努めなくてはならないともあります。雇用保険法に違反する可能性がある以上、政務活動費の適正な運用という観点からも、特定の会派の問題ということだけではなく、議会全体の問題と捉え、各会派の精査を行うべきと考え、本陳情の採択を求め、討論を終わります。以上です。(拍手)
次に、49番奈須利江議員。 〔49番奈須利江議員登壇〕(拍手)

フェアな民主主義、奈須利江です。7第55、56号の委員会審査結果に賛成し、不採択の立場から討論いたします。 これらは公務員の任用に国籍条項を求め、外国人の土地購入の規制を求める陳情です。今、非難の対象が外国人になっています。なぜこうなったかといえば、経済論理でグローバル資本が世界中どこへでも投資して、最少のコストで最大の利益を上げることを可能にするために、人と物と金の移動を自由にしたからで、外国人問題は無批判に進んだグローバル化の弊害です。ですから、国籍を持つ個人をターゲットに批判したり行動を制約したりしても、根本的な問題は残ります。日本人も、また日本で働く外国人も、その弊害を被る立場かもしれません。 名前は日本の企業でも、大株主には機関投資家などグローバルな資本が入っている企業は少なくありません。株主が企業を所有するなら、企業が所有する土地は外国投資家のものでもあります。外国人がいけないというのは国籍でしょうか。帰化すればいいのでしょうか。人の心の中まで見ることも規制することもできません。それぐらいグローバル化はあらゆる制度に入り込み、影響を及ぼしています。陳情者がどこに問題を感じ陳情を出されているのか判明し難いところもありますが、属人的な外国人排斥の対応は個人間の無用なあつれきを生むばかりで、根本的な問題から目をそらさせることになり、反対です。 7第61号は反対、採択を求めます。費用便益B/Cの便益は金額ですらありません。感じ方を数値にして幾つと言っているのですから、数値化した効果について明らかにすべきです。 7第62号は反対、採択を求めます。パブリックコメントが幾つ出たら多いから尊重すべきで、少ないから排除していいというのは少し違うと思います。私たちは代議制を採用していますから、基本的な意思決定は議会と区長と行政で行うべきと考えます。一方で、選挙で選ばれた代表の意思表明が、いつでも、いつのときも有権者の思いと一致するとは限りません。今の政治の問題は、議会も首長も行政も全体の奉仕者としての立場を見失い、選挙の結果が任期全体に及ぶ拡大解釈しているところにあるのではないかと思います。 特に、7第62号の「天文学的に小さな数字」は議員の発言ですが、担当課長が「少ないという言い方もできる」と言っていることこそ問題だと思います。重要なのは区民の意見を常に意識しながら区政が執行されることで、そこにパブリックコメントなどの意義があります。その上で、パブリックコメントに意見を出した区民や、区長が設置した会議体の委員や公募の委員などの意見だけが区民の意見ではありませんから、主権者の声に耳を傾けながら、声に出さないサイレントマジョリティといった大勢の区民の利益も大切にし、行政も区長も議会も全体の奉仕者としての立場を忘れないことだと思います。 同様の理由から、7第57号は不採択を主張します。憲法第15条は、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と定めていますし、地方公務員法第30条、服務の根本基準には、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と定めています。改めて、パブリックコメントの意見を重く受け止め、しかも意見を出さない多くの区民も尊重し、区政に当たる私たち議会は、憲法と地方公務員法の規定を確認し、不採択すべきと主張します。 7第49号 地方消費者行政の維持・強化を求める意見書を国会等に提出することを求める陳情の委員会審査結果に反対、採択すべき立場から討論します。 私たちは主権者ですが、消費者です。ですから、主権者教育は極めて重要ですが、主権者として生きるための糧をどう賢く購入し、消費して生きるか、そのすべも学ばなければなりません。お客様は神様と言いますが、今の資源のない日本、日本の資源ではなく海外の資源に依存する構造に変わってしまった日本では、主権者としてどう消費するかは主権者の地位を守るためにも非常に重要です。供給主導の物流や産業構造、経済システムは、一つ間違えれば主権者より供給側である企業主導になって、主権者の地位を危うくするからです。本来であれば、相談にとどまらない、相談者を増やす根底にある製品や商品やサービスの提供の在り方を規制すべきで、もっと言えば、売り方などにだまされない教育が重要で、そこを改善すべきですが、同時に行うべきは消費者の救済です。その上で、消費者教育の重要性を確認し、それを守るために採択を求めます。以上です。(拍手)
以上をもって討論を終結いたします。 採決に入ります。 まず、本件中、7第49号及び7第61号の2件を一括して起立により採決いたします。 本件に対する当該委員長からの審査報告書はいずれも不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本件はいずれも当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。 〔49番奈須利江議員棄権〕
次に、7第50号を起立により採決いたします。 本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。 〔49番奈須利江議員入場〕
次に、7第62号を起立により採決いたします。 本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。 〔49番奈須利江議員棄権〕
次に、7第59号を起立により採決いたします。 本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。 〔49番奈須利江議員入場〕
次に、7第56号を起立により採決いたします。 本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。 次に、7第58号を起立により採決いたします。 本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。 次に、7第53号及び7第57号の2件を一括して起立により採決いたします。 本件に対する当該委員長からの審査報告書はいずれも不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本件はいずれも当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。 次に、7第55号ほか4件を一括して採決いたします。 本件に対する当該委員長からの審査報告書はいずれも不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。よって本件はいずれも当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日程第7を議題とします。 〔高野事務局長朗読〕
理事者の説明を求めます。
ただいま上程いただきました教育委員会委員の任命の同意についてご説明申し上げます。 教育委員会委員三留利夫氏は、令和7年12月11日をもって任期満了となります。つきましては、この後任として、出張吉訓氏を適任と存じ、新たに任命いたしたく、ご同意をお願い申し上げます。 経歴につきましては、併せて提出してございます。出張吉訓氏は、昭和59年4月、東京都教員に採用され、東京都立農業高等学校に配属されました。平成18年に主任指導主事に任命されて以降、東京都教職員研修センター企画部企画課長、東京都教育庁指導部副参事(教育計画担当)、教育計画担当課長、教育改革担当課長、高等学校教育指導課長、指導企画課長、都立学校教育部教育改革推進担当部長、指導部長、教育監兼東京都教職員研修センター所長等を歴任され、平成30年以降、東京女子体育大学及び東京女子体育短期大学において教授、学長補佐等を務められ、現在に至っております。 以上の経歴が示しますように、教育委員会委員として適任と存じます。何とぞご同意方よろしくお願い申し上げます。
質疑に入ります。 本件については、奈須利江議員から通告がありますので、これを許します。 〔49番奈須利江議員登壇〕(拍手)

フェアな民主主義、奈須利江です。教育委員会委員の任命に伴う区議会の同意について質疑いたします。 教育委員会委員の任命に当たり、同意を求める方の経歴を拝見したところ、これまで多くの委員は住所も職歴、あるいは活動履歴の場も大田区である方がほとんどで、住所も職歴も大田区の経験がない方は、調べてもいただきましたが、初めてではないかと思います。今回の任命に際しての質疑は属人的な資質などによるものではなく、行政の仕組みの政策的見地から伺います。 文部科学省はホームページにおいて、「戦前においては、教育に関する事務はもっぱら国の事務とされていたが、教育行政の地方分権、民主化、自主性の確保の理念、とりわけ教育の特質にかんがみた教育行政の安定性、中立性の確保という考えの下に、昭和23年、『教育委員会法』が制定され、地方公共団体の長から独立した合議制の行政委員会を設け教育に関する事務を主体的に執行するという新しい地方教育行政制度(教育委員会制度)が発足した」と書かれています。この旧法の教育委員会法では、教育委員の選任方法について、公選制を採用していましたが、選挙が実質的に政党を基盤に行われ、それが教育委員会の運営に持ち込まれた、大きな資金を持った者や強力な支持母体を持った者が当選しやすかった、大きな組織力を有する団体が組織力を利用して教育委員を送り込み、教育行政をコントロールしようとする傾向がうかがえたなどの問題が生じ、1956年に公選制が廃止され、首長が任命する現在の選任方法に変わっています。 ところが、今回、区長が同意を求める方は、大田区在住でも、また区の教育に携わった経験をお持ちの方でもありません。教育委員会の公選制後、長きにわたり区在住あるいは区のこどもの教育に深く知見をお持ちの方を選任してきた区の慣例とは大きく異なる任命になっています。 公選制を廃止したとはいえ、区在住、区教育や子育て、青少年育成などに従事経験のある方を選んできたのはなぜですか。今回大きく変わったのはなぜですか。これまで区在住、区教育や子育て、青少年育成などに従事経験のある方を選ぶことにより守られてきた大田区の教育の質は引き続き守れますか。 教育委員会制度における中立性、安定性、継続性確保のための仕組みとして、首長からの独立制、学校等教育機関の設置、管理など教育事務については、教育委員会に単独で事務を執行する権限を付与し、首長から独立した権限を持つことにより、教育行政の中立性等を確保しています。ところが、今回の教育委員に任命されている方は、東京都の教育行政に20年以上の長きにわたり携わっていらっしゃいます。2018年に都から離れたとはいえ、深い関係性の中で教育行政に携わっていた経歴に変わりはありません。今も都区制度という財政関係による都の関与は大きく、23区側の自治権確保の運動は道半ばです。 そこで伺います。公選制は、教育委員選挙が実質的に政党を基盤に行われ、それが教育委員会の運営に持ち込まれたことや、大きな資金を持った者や強力な支持母体を持った者が当選しやすかったことや、大きな組織力を有する団体が組織力を利用して教育委員を送り込み、教育行政をコントロールしようとする傾向がうかがえたことから廃止になりましたが、公選制をやめても、区の教育委員に都の教育行政関係者を入れれば、大きな財政力と大きな組織力を持った東京都の教育行政の方針などが区に持ち込まれることにはなりませんか。結果、区教育行政において、国の直轄とも言われる都の関与が深まり、自治権が侵害されることはありませんか。今回の任命は東京都との関係の中で任命していますか。それとも、個人的な関係で選んだのでしょうか。大田区は、東京都の教育行政に関わった職員などが都内他市町村で任命されている事例などをご存じですか。以上です。(拍手)
理事者の答弁を求めます。
通告がございましたご質問に順次お答え申し上げます。 最初に、1点目、2点目についてでございますが、教育委員会委員の任命にあたりましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するものを基準とし、候補者の経歴や実績、倫理観、公平性への関わり合いのほか、教育課題に対する理解度、また地域社会との協働経験におきましては、令和3年、2021年4月より、大田区内の都立高等学校学校運営連絡協議会委員として現在も務めていること等を考慮いたしまして選定したものでございます。したがいまして、これまでの、そして、このたびの任命に当たりましても、選定に当たっての考え方に変わりはございません。 続いて、3点目、4点目、5点目につきましては、そもそも区教育委員会は、教育長及び5人の委員をもって構成される合議制の組織でございます。このたびの教育委員候補者以外の教育委員には、民生委員児童委員、青少年対策地区委員、学校医、弁護士の方々を任命しており、多様な考え方が反映されるよう配慮しております。また、教育委員のうちには保護者である方が含まれるようにも選任しております。こうした組織体制の下でありますので、このたびの教育委員候補者には、同氏が有する教育に対する識見や知見を区の教育行政に十分活かしていただけるものと考えております。したがいまして、議員のご懸念には及ばないものと考えております。 最後に、6点目につきましては、このたびの教育委員候補者は、先ほどお答え申し上げましたとおり、同氏が有する教育に対する識見や知見を区の教育行政に十分に活かしていただけるものと存じ、適任として提案させていただいているものでございます。また、東京都教育庁において教育行政に長年従事された方が、都内の自治体の教育長や教育委員に任命されている事例につきまして、承知しているところでございます。以上でございます。
奈須議員、再質疑ですか。奈須議員、演壇にて再質疑を許可します。 〔49番奈須利江議員登壇〕

お答えいただけていない部分もあるんですけれども、1点伺いたいのが、今の答弁になりますと、これまで学校長から選任していた方が欠けてしまうということになりますと、合議制でやっているといっても、大田区の小中学校の状況について深く知り得る方がいなくなってしまうと思うんですが、そのあたりの判断についてはどうお考えなのでしょうか。
理事者の答弁を求めます。
ただいま再質疑がありました件につきましては、基本的な考え方は先ほど川野副区長が申し上げたとおりでございます。ただいまの質疑に関しましては発言通告にございませんでしたので、答弁は控えさせていただきます。
以上をもって質疑を終結いたします。 討論に入ります。 本件については、奈須利江議員から通告がありますので、これを許します。 〔49番奈須利江議員登壇〕(拍手)

フェアな民主主義、奈須利江です。教育委員会委員の任命に伴う区議会の同意について、反対の立場から討論いたします。 教育委員会委員の任命に伴う区議会の同意については、属人的な資質などによるものではなく、行政の仕組みの政策的見地から討論させていただきます。 教育委員会委員の任命に当たり、これまで多くの委員は住所も職歴も、あるいは活動の場は大田区である方がほとんどでした。住所も職歴も大田区の経験がない方は調べても初めてではないかと思います。 文部科学省のホームページにこう記載されていました。「戦前においては、教育に関する事務はもっぱら国の事務とされていたが、教育行政の地方分権、民主化、自主性の確保の理念、とりわけ教育の特質にかんがみた教育行政の安定性、中立性の確保という考え方の下に、昭和23年、『教育委員会法』が制定され、地方公共団体の長から独立した合議制の行政委員会を設け教育に関する事務を主体的に執行するという新しい地方教育行政制度が発足した」と書かれています。 敗戦後、旧法の教育委員会法では、教育委員の選任方法について、公選制を採用していたのです。当時は選挙が実質的に政党を基盤に行われ、それが教育委員会の運営に持ち込まれた、大きな資金を持った者や強力な支持母体を持った者が当選しやすかった、大きな組織力を有する団体が組織力を利用して教育委員を送り込み、教育行政をコントロールしようとする傾向がうかがえたなどの問題が生じて、1956年に公選制が廃止され、首長が任命する現在の選任方法に変わったのだそうです。 市長の公選制は1947年に日本で導入されたそうですから、1956年といえば、まだまだ首長の国の関与も強く、今よりもっと首長は政治的背景を持っていなかったのだと思います。特別区に至っては、昭和27年の地方自治法改正では長の公選制も廃止されてしまいました。昭和50年まで区長は都知事の同意を得て区議会が選任していました。当時の公務員が全体の奉仕者として今よりずっと機能していた時代に、教育委員の選任が公選制から区長の任命に変わっているのです。 そういう歴史的な経緯を経て任命されていたと思われる教育委員ですが、今回区長が同意を求める方は、大田区在住でも、また区の教育に携わった経験をお持ちでもない方で、先ほど少し関係性のあることについてはご答弁いただきましたけれども、経歴には書かれておりませんでした。あるいは区のこどもの教育に深く知見をお持ちの方を選任してきた区の慣例とは大きく異なる任命になっています。 この変化で心配なのが、大田区教育行政への区長や都知事などの過度な関与です。教育と政党や政治からの分離は、戦前の軍国主義への反省から始まったものです。教育委員会の位置づけが変わり、総合教育会議など区長部局の教育への関与がこれまで以上に大きくなっています。そうした中、今回の東京都の教育行政に長きにわたり関わっている方が任命されたことは、区長の関与が大きくなった上に、ただでさえ都区制度という財政関係による都の関与が大きい中で、東京都の関与も大きくなりますから問題です。しかも、東京都は都区財政調整制度により莫大な税収を保持しており、国の直轄とも言われ、国の関与の大きな都が教育行政にさらに関与することは、自治の観点からも好ましくありません。その上、現都知事は、地域政党を立ち上げ、時に深く関与するなど、政党色が強いのです。 こうした流れは、地方分権と言いながらそれに逆行し、教育の中央集権化を強めるものです。ただでさえ今の地方分権は、地方への財源の集中とそれを使う仕組みの主体を地方自治体に変えただけで、実態として主権者である地域住民の権限が大きくなったわけではない、まやかしの地方分権です。そこに、こどもの教育に国や都の政治的関与を強める可能性のある人事は好ましくありません。反対です。(拍手)
以上をもって討論を終結いたします。 採決に入ります。 本件を起立により採決いたします。 本件は区長任命に同意することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本件は区長任命に同意することに決定いたしました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日程第8を議題とします。 〔高野事務局長朗読〕
理事者の説明を求めます。
ただいま上程いただきました監査委員の選任の同意についてご説明申し上げます。 識見を有する者のうちから選任されました監査委員鳥海伸彦氏につきましては、令和7年12月21日をもって任期満了となります。つきましては、この後任として菊池努氏を適任と存じ、新たに選任いたしたく、ご同意をお願い申し上げます。 経歴につきましては、併せて提出してございます。菊池努氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しております。平成14年7月以降、藤好公認会計事務所、エヌエムシイ税理士法人、近藤武税理士事務所での勤務を経て、平成22年に菊池努公認会計士事務所及び菊池努税理士事務所を開設され、監査・会計業務等で活躍されております。また、平成28年度から3年間、当区の包括外部監査人を務めております。 以上の経歴が示しますように、大田区の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し、優れた識見を有する者のうちから選任する監査委員として適任と存じます。何とぞご同意方よろしくお願い申し上げます。
本件については質疑及び討論の通告がありません。 採決に入ります。 本件は区長選任に同意することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。よって本件は区長選任に同意することに決定いたしました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日程第9を議題とします。 〔高野事務局長朗読〕
本件については、タブレット型端末に配信の請願・陳情継続審査件名表及び継続調査事項表のとおり、当該委員長から閉会中の継続審査及び調査の申出がありました。 本件を一括して採決いたします。 本件はいずれも当該委員長からの申出のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。よって本件はいずれも当該委員長からの申出のとおり決定いたしました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以上をもって本日の日程全部を議了いたしました。 閉会に先立ち、区長から挨拶があります。 〔鈴木晶雅区長登壇〕
令和7年第4回大田区議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 去る11月26日に開会されました本定例会におきましては、令和7年度一般会計補正予算案(第4次)のほか、条例議案、その他議案などを提出させていただきましたところ、いずれもご決定を賜り、誠にありがとうございました。また、先ほどは教育委員会委員の任命と監査委員の選任につきましてもご同意を賜り、重ねてお礼を申し上げます。本定例会を通じて頂戴いたしました多くのご意見・ご要望につきましては、今後の区政に十二分に活かしてまいります。 さて、先月21日、臨時閣議において国の新たな総合経済対策が決定されました。本経済対策の規模は一般会計で17.7兆円程度であり、これに減税と特別会計を合わせると全体で21.3兆円程度となっております。「『強い経済』を実現する総合経済対策~日本と日本人の底力で不安を希望に変える~」と題した本対策において、まず経済の現状認識として、「賃金の伸びは物価上昇に追いつかず、食料品を中心とした物価高が家計の安心を揺るがして個人消費や民間需要の力強さを欠く状況が続いている」、「我が国経済は依然として『デフレ・コストカット型経済』から脱し切れておらず、成長に向けた投資拡大と生産性向上を伴う『成長型経済』への移行が道半ばにある」といった認識がなされております。 本経済対策の目指すべき方向としては、「責任ある積極財政の下、大胆かつ戦略的な『危機管理投資』と『成長投資』を進め、『暮らしの安全・安心』を確保するとともに、雇用と所得を増やし、潜在成長率を引き上げ、『強い経済』を実現する」としています。 基本的枠組みとして、「生活の安全保障・物価高への対応」、「危機管理投資・成長投資による『強い経済』の実現」、「防衛力と外交力の強化」の三つの柱から構成されており、支出規模で見ると、第1の柱である「生活の安全保障・物価高への対応」に11.7兆円と、全体の半分以上の国費が充てられております。 この第1の柱において、足元の物価高対策を最優先で実施するとされており、具体的には、重点支援地方交付金における従来の枠組みに加え、食料品の物価高騰に対する特別加算の追加や、こども1人2万円の物価高対応子育て応援手当の支給、また、令和7年度税制改正による年収への対応として、納税者1人当たり2万円から4万円程度の所得減税を行うことなどが示されております。一刻も早く国民へ支援を届けるため、国から経済対策の早期執行を要請されていることから、区といたしましては、国と軌を一にして、地域の実情に応じたきめ細やかな施策にスピード感を持って取り組んでまいります。 さて、今年も早いもので師走を迎え、残り僅かとなりました。この1年を振り返りますと、令和7年度は、基本計画・実施計画をはじめ、持続可能な自治体経営実践戦略やシティプロモーション戦略、こども未来計画など、10を超える新たな計画の初年度であり、まさに新たなスタートラインに立った年でありました。こうした中で、今年5月の記者会見において私は、いつまでも住み続けたいまちNo.1、そして、子育てNo.1都市を目指すことを宣言いたしました。特に、私が最も力を入れている子育てについては、今年度、第1子保育料無償化をはじめ、いわゆる小1の壁と呼ばれる始業時間前の居場所づくりなど、ライフステージに応じた切れ目のない支援を充実させることができたと考えております。 他方、去る9月11日の集中豪雨では、多数の建物浸水被害が発生し、私自身、自然災害の脅威を現場で身をもって経験いたしました。近年の気候変動により豪雨を含む自然災害は激甚化しており、区民の皆様の生命と暮らしを守る基礎自治体の責務は一段と重みを増してきております。また、こうした自然災害の激甚化だけではなく、少子高齢化による人材不足や長期化する物価高騰、不透明さを増す国際情勢など、先を見通すことが難しく、不確実性が高い状況が続いております。不透明・不確実な時代の中、この1年は、将来を見据えた区政の礎となる新たな一歩を踏み出すことができた年であったと感じております。 来年度は区制80周年を迎える節目の年でございます。これを契機として、大田区の持つ魅力、強みを区内外へ発信していくとともに、区民の皆様と喜びを分かち合える80周年記念事業をつくり上げていく決意でございます。そして、周年行事を一過性のものとせず、10年先、20年先に向けたレガシーとして継承し、大田区という都市をより魅力的に、大きく進化させてまいります。引き続き、議員の皆様とも大いに議論をさせていただきながら、いつまでも住み続けたいまちNo.1の実現に向け全力で取り組んでまいります。 最後に、区政の諸点について1点ご報告を申し上げます。おととい、国や東京都を含む関係機関で構成される高台まちづくり推進方策検討ワーキンググループへ大田区として初めて参画し、当日は私自身が伺い、高台まちづくりのさらなる推進に向けて区長としての思いを伝えてまいりました。広域的な都市防災を担う国や東京都とこれまで以上に連携を深め、区民の皆様のご理解とご協力を賜りながら、水害に強く、安全で安心なまちづくりの実現を目指して、引き続き全力を尽くしてまいります。 年の瀬の寒さが身に染みる季節となりました。議員の皆様方におかれましても、ご多忙な時期をお過ごしのことと拝察をいたします。健康には十二分にご留意をいただき、さらなる大田区政発展のため、ご活躍されますようご祈念を申し上げ、閉会の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。(拍手)
以上をもって本日の会議を閉じ、令和7年第4回大田区議会定例会を閉会いたします。 午後4時1分閉議・閉会