// 発言者(26名)
// 発言(246件)
ただいまの出席議員数は43名でございます。

これより本日の会議を開きます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日の会議録署名議員をご指名申し上げます。 近 藤タカヒロ 議員 しいな ひろみ 議員 以上、お二人の方にお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、諸般の報告でありますが、事務局長より朗読いたします。 〔事務局長朗読〕 ────────────────────────────────────────── 7板総総第580号の2 令和8年2月26日 板橋区議会議長 田 中 しゅんすけ 様 板橋区長 坂 本 健 議案の送付について 令和8年第1回東京都板橋区議会定例会に追加提出する下記の議案を送付します。 記 議 案 1 東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例 2 訴訟上の和解について ────────────────────────────────────────── 議案提出書 条例を制定する必要があるため、東京都板橋区議会会議規則第12条第1項の規定により、下記の議案を提出する。 記 東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例 令和8年2月20日 提出者 板橋区議会議員 大 野 ゆ か 井 上 温 子 小 柳 しげる 石 川 すみえ 山 内 え り 荒 川 な お いわい 桐 子 小 林 おとみ 板橋区議会議長 田 中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 修正動議提出書 令和8年度東京都板橋区一般会計予算に対する修正案を提出する必要があるので、地方自治法第115条の3及び東京都板橋区議会会議規則第15条の規定により、下記の修正動議を提出する。 記 令和8年度東京都板橋区一般会計予算に対する修正動議 令和8年2月18日 提出者 板橋区議会議員 小 柳 しげる 石 川 すみえ 山 内 え り 荒 川 な お いわい 桐 子 小 林 おとみ 板橋区議会議長 田 中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 7板総総第614号 令和8年3月2日 板橋区議会議長 田 中 しゅんすけ 様 板橋区長 坂 本 健 板橋区副区長選任の同意方について(依頼) 板橋区副区長として下記の者を選任したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定に基づき、同意を願います。 記 波多野 真 樹 (経歴書別紙のとおり) 別 紙 経 歴 書 <「>┌────┬──────────────┬────┬────────────────┐ │ │ │ │ │ │ふりがな│ は た の まさ き │生年月日│ ─────────── │ │ │ │ │ │ │氏 名 │ 波 多 野 真 樹 │ │ │ ├────┼──────────────┴────┴────────────────┤ │現住所 │───────── │ │ │───────────────── │ ├────┴───────────┬────────────────────────┤ │ 年 月 │ 事 項 │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │────── │────────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │────── │───────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │───────~─────── │────────────────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │───────~─────── │──────────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │───────~─────── │────────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │───────~─────── │─────────────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │───────~─────── │──────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │───────~─────── │────────────────────── │ │ │───── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │───────~─────── │───────────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │───────~─────── │───────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │───────~────── │───────────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │──────~────── │─────────────────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │──────~────── │───── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │──────~────── │─────────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │──────~────── │─────────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │──────~────── │───────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │──────~─── │──────── │ └────────────────┴────────────────────────┘<」> ────────────────────────────────────────── 7板総総第613号 令和8年3月2日 板橋区議会議長 田 中 しゅんすけ 様 板橋区長 坂 本 健 板橋区教育委員会委員任命の同意方について(依頼) 板橋区教育委員会委員として下記の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第2項の規定に基づき、同意を願います。 記 野 田 義 博 (経歴書別紙のとおり) 別 紙 経 歴 書 <「>┌────┬──────────────┬────┬────────────────┐ │ │ │ │ │ │ふりがな│ は た の まさ き │生年月日│ ─────────── │ │ │ │ │ │ │氏 名 │ 波 多 野 真 樹 │ │ │ ├────┼──────────────┴────┴────────────────┤ │現住所 │───────── │ │ │──────────────────── │ ├────┴───────────┬────────────────────────┤ │ 年 月 │ 事 項 │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │─────── │─────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │───────~─────── │───────────────────── │ │ │───── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │───────~────── │─────────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │───────~────── │─────────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │──────~────── │──────────────── │ │ │──────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │───────~─────── │────────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │──────~─────── │───────────────────── │ │ │─────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │──────~────── │───────────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │──────~────── │─────────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │──────~────── │────────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │──────~────── │──────────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │──────~────── │────────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │──────~────── │───────────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │──────~────── │──────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │──────~─── │────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │───────~────── │─────────── │ ├────────────────┼────────────────────────┤ │───────~─── │────────────────── │ │ │─────────────────────── │ └────────────────┴────────────────────────┘<」> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

これより日程に入ります。 日程第1から第9までを一括して議題といたします。 企画総務委員長から提出された議案第12号外4件及び陳情3件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について報告があります。 企画総務委員長 田中やすのり議員。

議長。

田中やすのり議員。 〔参 照〕 企画総務委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。 記 <「>┌──────┬─────────────────────────────┬─────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │議決の結果│ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │議案第12号│東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例 │原案可決 │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第13号│いたばし応援基金条例の一部を改正する条例 │原案可決 │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第28号│職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 │原案可決 │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第29号│東京都板橋区長及び副区長の給料等に関する条例等の一部を改正│原案可決 │ │ │ │ │ │ │する条例 │ │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第33号│板橋区立志村小学校・志村第四中学校小中一貫型学校改築工事請│可決 │ │ │ │ │ │ │負契約の一部変更について │ │ └──────┴─────────────────────────────┴─────┘<」> 令和8年2月16日 企画総務委員長 田中 やすのり 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2026年2月16日の企画総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 議案第12号 東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨 本議案は、2026年度の職員定数を現在の3,615人から3,603人とするものである。 定数増減の内訳は、増員37人に対し、49人の減員で差引き12人の減員となる。 反対する第一の理由は、現場の増員要求に応えていないからである。福祉事務所では、来年度以降、業務量が大きく増えることから、現場から職員定数増が求められてきたが、生活保護世帯数の減を理由に3人の定数減となっている。また、子ども家庭総合支援センターからも、「これまでも多くの加員配置を行わなければ、業務を遂行できなかったこと」を理由に、職員定数増が求められてきたが、来年度は、増減なしとなっている。区は、「職員数が不足する事態となれば、年度途中での加配で対応していく」としているが、福祉事務所や子ども家庭総合支援センターでは、相談内容も幅広く、複雑・深刻な案件に対応することが求められており、今の社会情勢から考えれば、職員定数の増員は必要不可欠である。 第二の理由は、「官から民」の拡大で官製ワーキングプアを増やすものだからである。土木サービスセンターにおいては、「公園維持補修等業務」の委託により、4人の定数削減となる。公園維持補修等業務は、台風や大雨等の影響による倒木の対応など、かねてより重要な役割を担っており、これまでの区職員としての経験値を活かすことが今後も求められている。 その他、学校調理・用務、保育園調理・用務、窓口業務等の委託による定数削減がおこなわれようとしているが、これ以上の委託化は、公務労働における経験値や機能そのものを後退させるものである。 よって、本議案に反対する。 2026年2月16日 企画総務委員 荒 川 な お 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2026年2月16日の企画総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 議案第28号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨 本議案は、特別区人事委員会における令和7年職員の給与に関する報告及び勧告に基づき、職員の給与を改定するものである。 今回の条例改正による管理職の職務・職責を重視した給料表の改定、技能・業務系職員に係る人事・給与制度の見直しに伴う給料表の改定、管理職員特別勤務手当の支給時間帯の見直しについては、反対するものではない。 しかし、平成30年行政系人事制度改正に係る給料表の切り替えに伴い、昇格を希望しない職員への差額支給が終了となることは認められない。 差額支給の対象者は、今年度31人だった。区は、昇格を希望しない職員について「理由は様々だが、介護などの家庭の事情等が含まれている可能性がある」としている。 差額支給終了時のモデルケースとして、59歳一般行政職1級の場合、月額2万1千4百円、生涯年収254万円、退職手当で196万6千円が減額となり、今後の生活への影響も大きい。 本来、差額支給対象者が居なくなるまで、条例改正を待つべきである。 よって、本議案に反対する。 2026年2月16日 企画総務委員 荒 川 な お 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2026年2月16日の企画総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 議案第33号 板橋区立志村小学校・志村第四中学校小中一貫型学校改築工事請負契約の一部変更について 2 意見の要旨 本議案は、板橋区立志村小学校・志村第四中学校小中一貫型学校改築工事の際に、想定を超える地下水量が確認され、原設計の工法では、崩落などの危険により、基礎工事以降の工事が不可能と判断したために、工法変更のための契約金額を増額させるものである。 区は、現在の志村小学校で、改築工事を行うことができない理由として、「地盤の危険などの可能性があり、安全が確保できない」とし、現地での小学校の存続を認めなかったと認識している。今回、同様の事実が判明したにも関わらず、小中一貫型学校改築工事を続行させることは容認できない。現在、工事が行われている志村第四中学校の校舎・校庭部分については、住民説明会などで、度々、軟弱地盤であることが指摘をされていた。しかし、区は、再度住民説明会を開催することも否定している。崩落などの危険が判明した以上、工事を中止させ、計画の見直しをおこなうべきである。 よって、本議案に反対する。 2026年2月16日 企画総務委員 荒 川 な お 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 企画総務委員会審査報告書 本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。 記 <「>┌───────┬────────────────────┬───────┬──────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │ 議決の結果 │ 意見・理由 │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第132号│非核三原則の堅持を求める陳情 │不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │ │ものと決定 │たい │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第135号│女性差別撤廃条約選択議定書に関する陳情 │不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │ │ものと決定 │たい │ └───────┴────────────────────┴───────┴──────┘<」> 令和8年2月16日 企画総務委員長 田中 やすのり 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2026年2月16日の企画総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第132号 非核三原則の堅持を求める陳情 2 意見の要旨 本陳情は、非核三原則を堅持するよう、政府に対して意見書を上げることを求めるものである。 高市首相は、昨年、11月の衆院予算委員会で、2026年度中に改定が行われる安全保障関連法3文書に「非核三原則の堅持」を引き続き盛り込むことについて明確な答弁を避けた。その後、複数の政府関係者が「非核三原則の見直しについて検討すること」を明らかにしていることが報道されている。 非核三原則を堅持することは、板橋区の平和都市宣言でも謳われており、昨年夏に行われた中学生平和の旅に参加をした生徒たちも積極的に受け止めていることが報告されている。 そもそも、非核三原則は、1967年に当時の佐藤栄作内閣が国会で表明し、その後、1971年に、非核三原則の遵守に言及した決議が可決されて以降、堅持されてきたものであり、日本被団協の方々の発言にもあるように、変えてはいけない国の根幹である。 よって、本陳情の採択を求めるものである。 2026年2月16日 企画総務委員 荒 川 な お 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2026年2月16日の企画総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第135号 女性差別撤廃条約選択議定書に関する陳情 2 意見の要旨 本陳情は、女性差別撤廃条約選択議定書の早期批准を求める意見書を国に提出することを求めるものである。 日本は、1985年に女性差別撤廃条約に批准をしながら、選択議定書には批准をしていない。 選択議定書には、女性差別撤廃条約に認められた権利を侵害された個人が、国際的な場でその権利侵害の救済を求めることができる個人通報制度がある。しかし、日本は選択議定書に批准していないために、女性差別撤廃条約上の権利が侵害され、最高裁でも救済されなかった場合においても、女性差別撤廃委員会に通報することができない。 現在、日本国内では、選択的夫婦別姓の実現や男女の賃金格差の是正を求める声が広がっている。しかし、改善の方向性は見えないままであり、賃金格差や政治への参加など、複数の観点から男女格差を測り、実態を把握し改善することを目的としたジェンダー・ギャップ指数も相変わらず低順位となっている。 このような現状を改善するために、選択議定書の早期批准を求める意見書を国に提出することを求める意見書が令和元年以降165の議会で採択され、合計で約400の議会で採択されている。 板橋区議会としても選択議定書の批准を求めて、男女平等、女性差別撤廃の意思表示を行うべきである。 よって、本陳情の採択を求めるものである。 2026年2月16日 企画総務委員 荒 川 な お 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。 記 1 事 件 総合的な行政計画、財政、契約及び防災等の区政に関する調査の件 (調査事項) ① 政策の総合的な企画、調整及び立案に関することについて ② 経営改革の推進、組織及び行政評価に関することについて ③ 財政に関することについて ④ 広聴及び広報に関することについて ⑤ ITの推進及び情報処理に関することについて ⑥ 情報の公開及び個人情報の保護に関することについて ⑦ 公文書等の収集、保存及び公開に関することについて ⑧ 本庁舎の維持管理に関することについて ⑨ 男女平等参画の推進に関することについて ⑩ 営繕に関することについて ⑪ 職員の進退及び身分に関することについて ⑫ 財産及び契約に関することについて ⑬ 区税に関することについて ⑭ 防災及び危機管理に関することについて ⑮ 公有財産、物品の管理運営に関することについて ⑯ 選挙管理に関することについて ⑰ 監査事務に関することについて 2 理 由 今会期中に調査を結了することが困難であるため。 令和8年2月18日 企画総務委員長 田中 やすのり 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 〔田中やすのり議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、企画総務委員会における審査の結果と調査の経過につきまして、ご報告申し上げます。 初めに、2月16日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。最初に、議案第12号「東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例」につきましては、「行政運営の効率化と適正化を実現するための適切な配置である」として原案に賛成との意見と、「行政需要に対応するため、職員定数は減らすべきでない」として原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、議案第13号「いたばし応援基金条例の一部を改正する条例」及び議案第29号「東京都板橋区長及び副区長の給料等に関する条例等の一部を改正する条例」につきましては、いずれも全会一致をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第28号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、「特別区人事委員会勧告に基づく必要な改正である」として原案に賛成との意見と、「昇格を希望しない職員に対する差額支給の廃止には賛同しかねる」として原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、議案第33号「板橋区立志村小学校・志村第四中学校小中一貫型学校改築工事請負契約の一部変更について」につきましては、「不測の事態に対する契約変更であり、必要性は十分に認められる」として賛成との意見と、「工法の妥当性や安全性が不透明なまま工事を続行することは容認できない」として反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、可決すべきものと決定いたしました。なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、陳情第132号「非核三原則の堅持を求める陳情」につきましては、「平和都市宣言を掲げる自治体として政府に意見を上げるべき」として採択との意見と、「政府が非核三原則の見直しを明言していない現状において意見を上げるのは適切でない」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、陳情第135号「女性差別撤廃条約選択議定書に関する陳情」につきましては、「選択議定書の批准により女性差別撤廃の実効性確保につながる」として採択との意見と、「国内法との整合性が保てないなど問題が生じるおそれがあり、慎重な議論が求められる」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、2月18日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。初めに、報告事項について、理事者に対して現状と今後の取組に関する質疑を行いました。 次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長宛て、継続調査の申出を行うことに決定いたしました。 最後に、閉会中の1月21日に調査事件のための委員会を開催いたしました。 取下げ願いが提出された陳情第89号につきましては、本委員会もこれを了承いたしました。 以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

次に、少数意見の報告は、報告書を配付しておりますので省略いたします。 ──────────────────────────────────────────

これより質疑に入ります。 ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。

議長。

ひはらみちこ議員。

企画総務委員会報告に対する質疑を省略し、議案第12号については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決するよう動議を提出いたします。

ひはらみちこ議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、企画総務委員会報告に対する質疑を省略し、議案第12号については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

これより議案第12号「東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例」について、討論を行います。 通告がありますので、順次、発言を許します。 初めに、荒川なお議員。

議長。

荒川なお議員。 〔荒川なお議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまより、日本共産党板橋区議会議員団を代表し、議案第12号「東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例」に、反対する立場で討論を行います。 本議案は、2026年度の職員定数を現在の3,615人から3,603人とするものです。定数増減の内訳は、増員37人に対し49人の減員で、差引き12人の減員です。 本議案に反対する第1の理由は、現場の要求に応えず、49人もの定数削減は容認できないからです。職員定数について、各部署から78人の増員要求がありましたが、査定により認められたのは37人です。慢性的に人員不足の声が上がっている福祉事務所でケースワーカーが3人減となります。区は、生活保護世帯の減少を理由にしていますが、複雑で幅広い相談に耐えられるものにはなっていません。また、来年度から生活保護基準引下げ違法判決に伴う補償、追加給付という過去に経験のない業務も行われます。会計年度任用職員を6名配置するとのことですが、正規職員の負担が重くなることは避けられません。子ども家庭総合支援センターでも慢性的な人員不足の下、職員の努力などにより辛うじて業務が支えられているのが実態です。現場から一貫して求められてきた職員定数の増は、来年度も実現の方向性は示されていません。過員配置をしなければ業務が回らない状況が数年にわたり続いているにもかかわらず、定数増としない理由はありません。土木計画・交通安全課では、最終補正の残業手当が約300万円増額となっている理由が、旧中央図書館計画づくり、自転車駐車場の廃止など、新規案件が増えたことに伴い業務量も増えていることが要因となっています。現場からは、職員定数の増員が求められてきましたが、受け入れられませんでした。 第2の理由は、公務労働における官製ワーキングプアをさらに拡大するからです。定数削減の49人のうち21人が委託化です。その内訳は、学校調理・用務で8人、窓口業務等の委託で5人、保育園調理・用務の委託で4人、公園維持補修等の委託で4人となっています。教育や保育の調理や用務の職員は、職員集団の一員として教育や保育に当たるべきです。委託化は、教育や保育の持つ力を弱めることにもなります。子どもの手当医療係が委託となりましたが、子どもの相談業務を後退させることにもなりかねません。また、南部・北部の両土木サービスセンターでは、令和7年度に1班、令和8年度にも2班目の委託導入がされようとしています。区道や公園など身近な公共用地の軽微な修正は、これまで区職員が日常的に対応してきました。区職員だからこそ住民要求に応え、緊急対応も進めることができました。委託による民間の対応では、土日・祝日などの緊急時に対応できないことから土木事務所民営化が見送られてきた経過があります。区自らその能力を手放してしまえば、緊急時に対応できないことは明らかです。 第3の理由は、組織改正による組織の集約化によって、組織の相談体制などの低下を招くからです。おとしより保健福祉センターの廃止に伴い、管理部門や重複事業の整理、統廃合が進められ、今後は、終活支援や高島平健康福祉センターでの新規事業の開始が見込まれているものの、職員定数3人減となっています。高齢者の一般施策の後退につながりかねず、高齢福祉の自助・共助への置き換えが進められようとしていると言わざるを得ません。住宅政策課では、マンションの建て替え案件が増えることを想定し、住宅政策推進係を現在の10人から5人に減らし、5人がマンション政策係として新たに配置されます。マンションにおける対策のための定数増は必要ですが、区の住宅相談においては混雑していることも多く、住宅政策推進係の業務量を考えれば定数を増やすべきです。産業振興課では、新型コロナ、物価高騰の影響による支援策が一定の収束を迎えたことを理由に、経済対策係を廃止するとしています。しかし、現在でもコロナ前と比較して売上げに影響が出ているという実態が多く残されており、支援強化が必要なことは明らかです。また、超過勤務時間数が年間360時間を超える職員がいまだ100名を超えている実態から見ても、とても適切な定数配置とは言えません。 以上の理由で本議案に反対し、私の討論を終わります。(拍手する人あり)

次に、一島ひろし議員。

議長。

一島ひろし議員。 〔一島ひろし議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、板橋区議会自由民主党議員団を代表し、議案第12号「東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例」について、賛成する立場から討論を行います。 本議案は、板橋区基本計画2035及びいたばし№1実現プラン2028の着実な実行、そして、いたジョブ推進プランに基づく働きがい改革を前進させるため、最小経費で最大効果を生む合理的・戦略的な職員定数への改定を行うものです。 第1に、本改正は単なる人数の増減ではなく、将来像を実現するための攻めの組織改正を裏づけるものです。新設される創造都市デザイン課は、区民の創造性を原動力とする創造都市いたばしの理念を具体化し、ブランド戦略や共創の取組を加速させます。また、地域保健課や地域福祉連携課の新設、高齢政策課、生涯活躍推進課への再編は、複雑化する地域課題に対し、分野横断的かつ機動的に対応する体制を整えるものです。さらに、本庁舎北館の再整備や高島平地域のまちづくりなど、次世代へ引き継ぐ重要事業に重点的に人員を配分しており、中長期的な都市経営の視点に立った配置であると評価いたします。 第2に、本改正は、厳しい財政見通しを踏まえた定数の適正化であります。窓口業務や調理・用務業務の民間委託化等により49人を減員する一方、その人的資源を政策立案や専門的課題解決業務へと振り向けています。国勢調査の終了や生活保護世帯数の減少といった状況変化を的確に反映し、迅速に定数へ反映する姿勢は、持続可能な行財政運営の観点からも妥当です。 第3に、本改正はいたジョブ推進プランの理念とも合致するものです。DXや業務効率化により生まれた時間を対話や調整、創造的な業務へ振り向けることで、職員のエンゲージメントを高め、人にしかできない価値創造へと注力する体制を整えます。適材適所の配置を前提とした組織再編は、職員の自律的成長と組織全体の課題解決力の向上を両立させるものと考えます。 以上のとおり、本議案は、予測困難な時代においても、板橋区が東京で一番住みたくなるまちとして選ばれ続けるための組織基盤を整えるものであり、区政の持続可能性を高める重要な施策であると理解しております。 以上の理由から、議案第12号につきまして、委員会決定に改めて賛意を表し、私の討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。(拍手する人あり)

以上をもって、討論を終わります。 ──────────────────────────────────────────

続きまして、議案第12号「東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例」について、起立表決を行います。 議案第12号に対する委員会報告は原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、議案第12号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、議案第28号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」について、起立表決を行います。 議案第28号に対する委員会報告は原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、議案第28号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、議案第33号「板橋区立志村小学校・志村第四中学校小中一貫型学校改築工事請負契約の一部変更について」、起立表決を行います。 議案第33号に対する委員会報告は可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、議案第33号は、委員会報告のとおり可決と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第132号「非核三原則の堅持を求める陳情」について、起立表決を行います。 陳情第132号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第132号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第135号「女性差別撤廃条約選択議定書に関する陳情」について、起立表決を行います。 陳情第135号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立少数と認めます。 よって、委員会報告のとおり決することは否決され、陳情第135号は採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、お諮りいたします。 議案第13号「いたばし応援基金条例の一部を改正する条例」及び議案第29号「東京都板橋区長及び副区長の給料等に関する条例等の一部を改正する条例」並びに陳情第89号「板橋区職員の退職後の再就職状況を退職管理制度を制定して公表することを求める陳情」については委員会報告のとおり決定し、申出のとおり、調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、議案第13号及び第29号並びに陳情第89号については委員会報告のとおり決定し、申出のとおり、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、日程第10から第12までを一括して議題といたします。 区民環境委員長から提出された陳情2件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について報告があります。 区民環境委員長 鈴木こうすけ議員。

議長。

鈴木こうすけ議員。 〔参 照〕 区民環境委員会審査報告書 本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。 記 <「>┌───────┬────────────────────┬───────┬──────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │ 議決の結果 │ 意見・理由 │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第130号│国に国民の主食である米の価格を統制するこ│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │とを求める意見書の提出に関する陳情 │ものと決定 │たい │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第137号│板橋区立企業活性化センターのスタートアッ│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │プオフィス入居期間の延長に関する陳情 │ものと決定 │たい │ └───────┴────────────────────┴───────┴──────┘<」> 令和8年2月16日 区民環境委員長 鈴木 こうすけ 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2026年2月16日の区民環境委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第137号 板橋区立企業活性化センターのスタートアップオフィス入居期間の延長に関する陳情 2 意見の要旨 本陳情は、板橋区立企業活性化センターのスタートアップオフィス入居期間について現行の最長3年を最長5年から7年に延長することを求めるものである。 区は2002年、区内における創業及び区内中小企業の経営革新を支援し、区内産業の活性化を図るため、舟渡1丁目に企業活性化センターを設置した。施設にはスタートアップ・オフィス20室、シェアード・オフィス8室、研修室4室、会議室がある。現在、スタートアップオフィスには不動産業、葬祭業、行政事務所等さまざまな小規模企業者が入居しており、17室が入居となっている。 陳情に賛成する第一の理由は、移転準備、引っ越しに伴うコストや時間的負担が大きく、最長3年では短いと考えるからである。陳情者も言うように、事業が軌道に乗ってくる1年から2年経過した頃に移転準備、引っ越し準備をしなければならず、コストや時間的負担が大きい。また、所在地や連絡先の継続性は、取引先、顧客からの社会的な信用度向上にもつながる。 陳情に賛成する第二の理由は、区内事業者の創業、経営支援、事業継続を支える必要があると考えるからである。足立区では、区内産業の活性化を図るため、今年4月よりこれまで最長3年としていた創業支援施設の入居期間を最長5年に延長する条例改正を行うなど、区内産業支援の拡充を実施している。区もコロナ禍の際、災害級の影響を受けている観点から、希望する4社について、最長3年以上の延長を認め創業支援を行ったが、経済状況はコロナ前に回復しているとは言えない。今、物価高騰、異常円安等で景気の変動が激しい中、事業の継続自体がとても厳しい状況である。企業活性化センター条例の設置目的に、区内事業者の創業、経営支援、事業継続を支えると示されているように、入居期間を延長できるようにすべきである。 よって、本陳情の採択を求める。 2026年2月16日 区民環境委員 山 内 え り 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。 記 1 事 件 地域自治の振興、産業の振興及び環境保全等の区政に関する調査の件 (調査事項) ① 地域自治の振興に関することについて ② 文化の振興に関することについて ③ スポーツの振興に関することについて ④ 国際交流に関することについて ⑤ 戸籍及び住民基本台帳に関することについて ⑥ 産業の振興に関することについて ⑦ 消費生活及び観光の振興に関することについて ⑧ 環境保全及び公害対策に関することについて ⑨ 資源化再利用に関することについて ⑩ 清掃事業に関することについて 2 理 由 今会期中に調査を結了することが困難であるため。 令和8年2月18日 区民環境委員長 鈴木 こうすけ 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 〔鈴木こうすけ議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、区民環境委員会における審査の結果と調査の経過につきまして、ご報告申し上げます。 初めに、2月16日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。最初に、陳情第130号「国に国民の主食である米の価格を統制することを求める意見書の提出に関する陳情」につきましては、採択について諮ったところ、賛成者がなく、不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、陳情第137号「板橋区立企業活性化センターのスタートアップオフィス入居期間の延長に関する陳情」につきましては、「事業が軌道に乗る段階での移転は、時間的、費用的負担が大きいため、入居期間の延長が望ましい」として採択との意見と、「様々な企業が利用する機会を公平に提供するべき」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、2月18日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。初めに、報告事項について、理事者に対して現状と今後の取組に関する質疑を行いました。 次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長宛て、継続調査の申出を行うことに決定いたしました。 最後に、閉会中の1月21日に調査事件のための委員会を開催しましたことを申し添えます。 以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

次に、少数意見の報告は、報告書を配付しておりますので省略いたします。 ──────────────────────────────────────────

これより質疑に入ります。 ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。

議長。

一島ひろし議員。

区民環境委員会報告に対する質疑・討論を省略し、直ちに表決するよう動議を提出いたします。

一島ひろし議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、区民環境委員会報告に対する質疑・討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

これより陳情第137号「板橋区立企業活性化センターのスタートアップオフィス入居期間の延長に関する陳情」について、起立表決を行います。 陳情第137号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第137号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、お諮りいたします。 陳情第130号「国に国民の主食である米の価格を統制することを求める意見書の提出に関する陳情」については委員会報告のとおり決定し、申出のとおり、調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、陳情第130号については委員会報告のとおり決定し、申出のとおり、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、日程第13から第23までを一括して議題といたします。 健康福祉委員長から提出された議案第16号外3件及び陳情6件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について報告があります。 健康福祉委員長 いしだ圭一郎議員。

議長。

いしだ圭一郎議員。 〔参 照〕 健康福祉委員会審査報告書 本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。 記 <「>┌───────┬────────────────────┬───────┬──────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │ 議決の結果 │ 意見・理由 │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第129号│臓器移植に関わる不正な臓器取引や移植目的│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │の渡航等を防止し、国民が知らずに違法な臓│ものと決定 │たい │ │ │ │ │ │ │ │器移植に巻き込まれることを防ぐための環境│ │ │ │ │ │ │ │ │ │整備を求める意見書提出の陳情 │ │ │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第131号│ゲノム編集食品の表示義務化について国への│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │意見書提出を求める陳情 │ものと決定 │たい │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第134号│必要な介護が安定して継続されることを求め│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │る陳情 │ものと決定 │たい │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第138号│新年度の国民健康保険料に関する陳情 │不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │ │ものと決定 │たい │ └───────┴────────────────────┴───────┴──────┘<」> 令和8年2月16日 健康福祉委員長 いしだ 圭一郎 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2026年2月16日の健康福祉委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第134号 必要な介護が安定して継続されることを求める陳情 2 意見の要旨 本陳情は、重度心身障害者を育ててきた母親から、訪問介護事業所の閉鎖に伴って、不利益が生じたため、改善を求めるものである。内容は、①訪問介護事業所が閉鎖された際に、新たな事業所のサービスが開始されるまで、介護が継続できるような仕組みをつくること、②事業所を増やすために区としての支援を行うこと、③利用者と事業所のトラブルを解決する部署をつくること、④障害者対応ができる訪問介護事業所やグループホームを増やすこと、⑤訪問介護事業所が減らないよう補助金を支給することを求めるものである。 賛成する第一の理由は、訪問介護事業所閉鎖の報道が相次ぐ中、突然の閉鎖に対して利用者が路頭に迷うことのないように、区としてのきめ細やかな対策が必要だと考えるからである。 賛成する第二の理由は、訪問介護事業所やグループホームなどの数が足りていないことは事実であり、人員確保を含めて、増やすための対策が必要だからである。 賛成する第三の理由は、介護や障害者福祉は、法に基づいて公的な役割をもって行われているものであり、利用者と事業所間のトラブルは当事者間で解決というだけでは済まされず、行政として、専門部署を創設するなどの整備をすすめる責任があると考えるからである。 よって、本陳情の採択を求める。 2026年2月16日 健康福祉委員 小 林 おとみ 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2026年2月16日の健康福祉委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第138号 新年度の国民健康保険料に関する陳情 2 意見の要旨 本陳情は、東京都の国民健康保険運営協議会に示された仮算定によると、保険料が一人平均6.6%も引き上がる内容となっていることをうけて、①2026年度の国保料を値上げしないよう国及び東京都の財政支援を求めて、区議会から意見をあげること、②均等割り保険料の就学前の子どもへの軽減の対象を少しでも拡大すること、③経済的理由により納付困難な世帯への区独自の軽減策を拡充することを求めるものである。 賛成する第一の理由は、物価高騰が続く中で、社会保険料の負担は重く、とりわけ国民健康保険料は、他の健康保険料と比べても高額であるため、これ以上の引き上げは、払えない世帯を今まで以上に生むことになるからである。 賛成する第二の理由は、新年度の保険料は、前年度取りすぎた保険料を補填して引き上げ幅が緩和されるはずであったが、診療報酬の引き上げ、子ども・子育て支援金、後期高齢者支援金などの負担が新たな引き上げ原因となって大幅な引き上げとなっており、それは、国や東京都の責任で補填されるべきであると考えるからである。 賛成する第三の理由は、子どもの均等割り保険料軽減については、国が2027年度から高校生まで引き上げる方向を示しており、自治体として先行して実施することは可能であるにも関わらず、実施していないからである。さらに区独自減免を広げることは、23区統一保険料といっても、区長の独自の裁量を制限するものではない。区民一人ひとりの生活実態に合わせて、区独自で工夫や努力ができるものと考えるからである。 よって、本陳情の採択を求める。 2026年2月16日 健康福祉委員 小 林 おとみ 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 健康福祉委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。 記 <「>┌──────┬─────────────────────────────┬─────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │議決の結果│ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │議案第16号│東京都板橋区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例 │原案可決 │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第17号│東京都板橋区立おとしより保健福祉センター条例を廃止する条例│原案可決 │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第32号│東京都板橋区介護保険条例の一部を改正する条例 │原案可決 │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第34号│東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 │可決 │ └──────┴─────────────────────────────┴─────┘<」> 令和8年2月18日 健康福祉委員長 いしだ 圭一郎 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2026年2月18日の健康福祉委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 議案第17号 東京都板橋区立おとしより保健福祉センター条例を廃止する条例 2 意見の要旨 本議案は、平成3年(1991年)に設立され、保健・医療・福祉の総合拠点として、全国的にも先駆的な役割を果たしてきた板橋区立おとしより保健福祉センターを廃止するためのものである。 反対する第一の理由は、区は介護保険法が施行された後に、民間事業者のサービスが充実したとしているが全く不十分であり、同センターの廃止は公的な役割が後退するからである。区は、地域包括支援センターが区内19ヶ所に整備され、在宅高齢者の総合的な支援拠点としての役割が完了したとしている。しかし、地域包括支援センターの離職率の高さ、センターの質の確保などの問題を解決していく見通しについては、DXでの業務負担の軽減が示されているのみで、全く不十分である。また、廃止するセンターを利用していた近隣の事業所が不便になることなどへのフォローがない。さらに、福祉用具の展示について、事業者はほとんどカタログで利用者と相談しており、区内に8ヶ所展示している事業者がいるので、区は必要ないというが、おとしより保健福祉センターで展示している福祉用具は、リフトや階段昇降機など大型のものがあり、専門職がいて直接福祉用具の活用のアドバイスが受けられるのが利点であった。今後は区役所に福祉用具を置くことを求める。また、専門職を本庁舎に置くことで「真のワンストップ窓口」を実現というが、専門職を増やす視点はない。それどころか、組織の最適化で正規職員を3名減員していることは問題である。 反対する第二の理由は、高齢福祉に関する組織体制の最適化がめざすものは、政府がすすめる社会保障費総抑制の方針をさらに推進することにつながるからである。板橋区版AIPの進化・推進、重層的支援、地域で生涯活躍などがめざされているが、その内容は効果的な地域資源の活用、つながり、助け合い、支えあい、「としよりだけに限定せず」というものであり、「公の役割」「高齢福祉」の視点が埋没、後退している。介護保険制度は導入以来、保険料の引き上げ、利用の抑制が繰り返され、介護度の低い人たちは保険の外に置かれ、自治体の総合事業に丸投げされてきた。委員会質疑では、賛成する委員からも高齢者のフラッグが見えなくなることに「安心感」「信頼感」がなくなることへの懸念が表明されている。おとしより保健福祉センターの設立の理念は「板橋の福祉の心」を示すことであり、その廃止は「福祉」から「保険」への社会保障制度の後退の象徴と言わざるを得ない。 反対する第三の理由は、板橋区基本計画2035のスタートに合わせることが優先され、かかる予算やレイアウトも年度末ぎりぎりで行われるなど、進め方が拙速だと言わざるを得ないからである。高齢福祉の充実のための組織改正であるなら、関係者、事業者などの声を丁寧に聞きながら進めるべきであった。 以上の理由から、本議案に反対する。 2026年2月18日 健康福祉委員 小 林 おとみ 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2026年2月18日の健康福祉委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 議案第32号 東京都板橋区介護保険条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨 令和7年度税制改正により、給与所得控除の額が改正されたことに伴い、介護保険料収入が減少する可能性があるところ、保険者の想定しない保険料収入の減少を防ぐ観点から、税制改正による影響を遮断するために、介護保険法施行令が改正されたことに伴う条例改正である。 反対する第一の理由は、税制改正によって非課税になったにもかかわらず、介護保険料だけは課税者とみなすことにより、保険料が下がらず、不利益が生じるからである。令和7年度の税制改正の目的は、物価高騰対策として税負担を軽減することにある。課税額がその他の施策に影響することは当然であり、負担軽減の効果もそこにこそある。今回の改正は、物価高騰対策の効果を薄めるものである。 反対する第二の理由は、介護保険財政を守ることを最優先にし、高齢者への不利益を当然視しているからである。今回の税制改正による保険料収入への影響は1%と国は言っている。介護保険会計は、公費も投入されて運営されているのだから、国の税制改正による影響が出るのであれば、国が公費によって賄うべきである。 反対する第三の理由は、特別区介護保険課長会から厚労省に対して、再考を要望したとのことであるが、そうであるなら、板橋区として自ら補填するべきだからである。板橋区の令和7年度末の介護保険準備基金積立金は40億円とのことである。次期介護保険計画への影響額を国に補填することを求めつつ、区として補填して、高齢者の不利益を解消すべきである。 以上の理由から、本議案に反対する。 2026年2月18日 健康福祉委員 小 林 おとみ 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 閉会中継続審査申出書 本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。 記 <「>┌───────┬───────────────────────────────────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │ ├───────┼───────────────────────────────────┤ │陳情第124号│LD(学習障害)・読み書き困難のある児童生徒への支援充実を求める陳情 │ │ │ │ │ │(助成制度導入の件) (継続審査分)│ ├───────┼───────────────────────────────────┤ │〃 第136号│板橋区立障がい者総合福祉センターの設置に関する陳情 │ └───────┴───────────────────────────────────┘<」> 理 由 今会期中に審査を終了することが困難であるため。 令和8年2月18日 健康福祉委員長 いしだ 圭一郎 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。 記 1 事 件 高齢福祉、保健衛生及び社会福祉等の区政に関する調査の件 (調査事項) ① 高齢福祉に関することについて ② 健康及び保健衛生に関することについて ③ 保健所に関することについて ④ 介護保険に関することについて ⑤ 国民健康保険に関することについて ⑥ 国民年金に関することについて ⑦ 後期高齢者医療制度に関することについて ⑧ 障がい者福祉に関することについて ⑨ その他の社会福祉に関することについて 2 理 由 今会期中に調査を結了することが困難であるため。 令和8年2月18日 健康福祉委員長 いしだ 圭一郎 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 〔いしだ圭一郎議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、健康福祉委員会における審査の結果と調査の経過につきまして、ご報告申し上げます。 初めに、1月21日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。陳情第124号「LD(学習障害)・読み書き困難のある児童生徒への支援充実を求める陳情(助成制度導入の件)」につきましては、採択との意見も出されましたが、大方の委員からは、なお継続して審査すべきとの発言があり、継続審査について諮ったところ、賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。また、陳情審査終了後に所管事項調査を行いましたことを申し添えます。 引き続き、2月16日及び18日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。初めに、2月16日の委員会につきまして、ご報告いたします。最初に、陳情第129号「臓器移植に関わる不正な臓器取引や移植目的の渡航等を防止し、国民が知らずに違法な臓器移植に巻き込まれることを防ぐための環境整備を求める意見書提出の陳情」につきましては、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、賛成少数で継続審査とすることは否決されました。改めて、継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、不採択を主張するとのことで、採択について諮ったところ、賛成者がなく、不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、陳情第131号「ゲノム編集食品の表示義務化について国への意見書提出を求める陳情」につきましては、「消費者が自由に食品を選択できるよう、積極的な情報提供が求められる」として採択との意見と、「国による情報提供がなされており、消費者の知る権利等は確保されている」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、陳情第134号「必要な介護が安定して継続されることを求める陳情」第1項「介護サービス継続の件」・第3項「利用者保護強化の件」・第4項「重度心身障がい者対応の件」及び第5項「補助金支給等の件」につきましては、「事業所の閉鎖を防止するためには、民間任せにするのではなく区として積極的な支援を行うべきである」として採択との意見と、「事業所に対する補助金の交付については、財政負担や公平性の観点から慎重な検討が求められる」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、陳情第134号第2項「事業所開業支援の件」につきましては、「事業所の指定・監督権限の有無にかかわらず、区としてプッシュ型の支援を行うべき」として採択との意見と、「指定・監督権限は東京都にあり、区が直接制度的義務づけを行うことは困難である」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。なお、本陳情に1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、陳情第136号「板橋区立障がい者総合福祉センターの設置に関する陳情」につきましては、採択との意見も出されましたが、大方の委員からは、なお継続して審査すべきとの発言があり、継続審査について諮ったところ、賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。 次に、陳情第138号「新年度の国民健康保険料に関する陳情」につきましては、「国保制度の維持及び構造的な課題解決を求め、国や都に意見を上げるべき」として採択との意見と、「特別区長会において同趣旨の要望を行っており、推移を見守るべきである」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、2月18日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。最初に、議案第16号「東京都板橋区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例」につきましては、全会一致をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第17号「東京都板橋区立おとしより保健福祉センター条例を廃止する条例」につきましては、「変化する高齢社会に対応するための効果的な見直しである」として原案に賛成との意見と、「センターを利用していた事業所に対するフォローが不十分である」として原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、議案第32号「東京都板橋区介護保険条例の一部を改正する条例」につきましては、「引き続き安定的な介護サービスを継続するための必要な改正である」として原案に賛成との意見と、「国の税制改正による影響のため、国が公費を投じるべきである」として原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、議案第34号「東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約」につきましては、全会一致をもちまして、可決すべきものと決定いたしました。 次に、閉会中の委員会において継続審査と決定した陳情第124号につきましては、今定例会中に継続審査と決定した案件と併せ、全会一致をもちまして、別途議長宛て、継続審査の申出を行うことに決定いたしました。 次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長宛て、継続調査の申出を行うことに決定いたしました。 以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

次に、少数意見の報告は、報告書を配付しておりますので省略いたします。 ──────────────────────────────────────────

これより質疑に入ります。 ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。

議長。

一島ひろし議員。

健康福祉委員会報告に対する質疑を省略し、議案第32号については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決するよう動議を提出いたします。

一島ひろし議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、健康福祉委員会報告に対する質疑を省略し、議案第32号については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

これより議案第32号「東京都板橋区介護保険条例の一部を改正する条例」について、討論を行います。 通告がありますので、順次、発言を許します。 初めに、小林おとみ議員。

議長。

小林おとみ議員。 〔小林おとみ議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、日本共産党板橋区議会議員団を代表して、議案第32号「東京都板橋区介護保険条例の一部を改正する条例」の委員会決定「原案可決」に、反対する討論を行います。 本議案は、令和7年度の国の税制改正において、個人住民税に係る給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へと10万円引き上げられたことに伴い、介護保険条例を改正する必要があるとして提出されたものです。改正内容は、介護保険制度において保険料段階は、住民税の課税状況や合計所得金額等に基づいて設定しているため、今回の税制改正によって保険料段階が下がる人が生まれるが、そのために介護保険料収入が減少することを避けるために、令和8年度については、合計所得金額が変わらなければ、令和7年度と同額の保険料とするというものです。 反対する第1の理由は、税制改正によって介護保険料が下がるはずであるにもかかわらず、下がらないままになる人が生まれ、不利益が生じるからです。政府は、令和7年度の税制改正の目的を物価上昇局面における税負担の軽減としています。しかし、税負担を軽減するために課税限度額を変更すれば、税負担だけではなくその他の施策にも影響することは当然です。しかし、今回の改正は、課税限度額が下がったにもかかわらず、高い介護保険料はそのままという不合理なもので、物価高騰対策としての効果を薄めるものです。住民税が非課税なのに、どうして介護保険料だけが課税者扱いなのかという区民からの問合せに、介護保険財政の収入不足を避けるためという説明をどれだけ丁寧にしたところで、納得できる区民はいるでしょうか。また、税制改正によって非課税になった人は、税制上も生活に余裕がないと判断されたということです。そのような世帯に対して、保険料の算定で課税者と同じ扱いをすること自体不合理であり、納得できるものではありません。 反対する第2の理由は、介護保険財政を守ることを何よりも最優先にして、高齢者への負担の押しつけを当然視しているからです。厚生労働省は、今回の措置について、保険料収入への影響額は1%程度としています。保険者に起因しないというのであれば、その原因をつくっている政府こそが補填をすべきです。介護保険財政はその半分を公費によって賄っています。今回の国の税制改正によって介護保険財政に影響が出るのであれば、その影響部分は国が公費で賄うべきです。そうせずに、保険料収入不足を防ぐために、税制改正の影響を遮断するなどと言って保険料を下げないというのは、誰のための、何のための税制改正なのか、本末転倒です。断じて許せません。 反対する第3の理由は、年収の壁の見直しという政府の方針が、現場の意見を聞かずに押しつけられ、現場と高齢者に混乱を招くことになるからです。保険料だけの臨時的な措置で利用料には影響しないとのことで、中には、利用料は非課税適用なのに保険料だけは課税者扱いになるという人も生まれ、利用者が納得できないと同時に、介護保険の業務の中にも混乱を生じさせかねません。また、東京都においては、シルバーパスの発行費用は、非課税者か課税者かで金額が違うため、その証明を介護保険料の納入通知書で行っています。今回の改正によって、実際の所得金額と介護保険料の段階に違いが出てくることで、この証明ができなくなることについて、解決策が示されていません。シルバーパスを購入するのに、課税証明を取らなければならないとすれば、それは利用者にとって大きな負担を強いるものになります。また、23区の介護保険課長会からは、介護保険料の減少分を国の責任で対策を講じること及び令和8年度のみに適用する応急的なシステム改修は、自治体職員に多大な負担となること、また、介護保険特別会計の非効率な執行であることから、国の責任で財政措置を行うことを求める要望が出されています。年収の壁の見直しを行うのであれば、その他の制度への影響も含め、十分に検討して制度設計をすべきです。現場の声も聞かずに行われた今回の改正は、極めて拙速だと言わざるを得ません。 反対する第4の理由は、今回の措置について、特別区介護保険課長会から厚労省に対して再考が要望されていますが、そうであるならば、板橋区として自ら補填すべきだと考えるからです。板橋区の影響額は約1億円とのことです。板橋区の令和7年度末の介護給付費準備基金積立金は40億円積み上げられており、補填することは十分可能です。国に対して影響額を国が補填することを求めつつ、区として補填して高齢者の不利益を解消するべきです。 以上で、議案第32号に対する私の反対討論を終わります。(拍手する人あり)

次に、ひはらみちこ議員。

議長。

ひはらみちこ議員。 〔ひはらみちこ議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、板橋区議会自由民主党議員団を代表して、議案第32号「東京都板橋区介護保険条例の一部を改正する条例」について、委員会決定「原案可決」に賛成の立場から討論を行います。 現在、本区の介護保険料は、第1段階から第5段階までは介護保険法施行令に基づき定められ、第6段階から第17段階までは区独自の条例により保険料率を定めています。本議案は、令和7年度税制改正により給与所得控除額が見直されたことに伴い、介護保険料収入が減少する可能性が生じたことを背景とするものです。保険者が想定していない収入減少を防ぐ観点から、税制改正の影響を遮断するための介護保険法施行令改正政令が令和7年12月に公布されました。これを受け、本区においても区独自部分について同様の特例を設ける必要が生じたため、本条例改正案が提出されたものであります。具体的には、第1号被保険者の保険料は、住民税課税の有無や合計所得金額等を基準として所得段階を区分しています。今回の税制改正により、一部の被保険者において所得段階の移動が生じ、第9期介護保険事業計画に見込んだ保険料収入が減少する可能性があります。そのため、合計所得金額の算定方法について、令和8年度に限り特例を設けるものであります。 本議案に賛成する理由として、第1に被保険者間の公平性、第2に基金運用の安定性、第3に理事者側の対応の3点を申し上げます。 まず、被保険者間の公平性についてです。本議案が否決された場合、第6段階から第17段階までの区独自部分のみが税制改正の影響を遮断できず、国制度との整合性が失われることになります。その結果、同じ制度内において異なる取扱いが生じ、被保険者間の公平性が損なわれることとなります。また、その差額を本区の介護給付費準備基金で補填する場合、基金の恩恵を受ける層と受けない層が生じることになり、結果として公平性を揺るがすことにもつながります。制度は常に全体の均衡の下で運用されるべきであります。 次に、基金運用の安定性について申し上げます。平成12年の厚生労働省事務連絡において、介護保険財政の安定化のため、基金を設置することが原則とされ、本区もこれに基づき介護給付費準備基金を設置しています。本基金は、中期的な財政運営の安定化、特に高齢化の進行等による予測困難な給付費の急増に備えるためのものであり、本来、制度運営上の突発的かつ構造的な財政リスクに対応するための財源です。仮に今回たとえ少額であっても基金を取り崩す前例をつくれば、今後、同様の税制改正や社会情勢の変化が生じるたびに、基金活用を求める声に対し、理論的な歯止めを失うことになります。それは、財政規律の弛緩を招き、将来世代への責任を損なう結果となりかねません。準備基金は何にでも使える予備費ではなく、将来にわたり公平公正なルールの下で運用し続けることこそが区民に対する最大の責任であると考えます。 最後に、理事者側の対応についてです。税制改正に伴う影響については、特別区高齢福祉・介護保険課長会からも国に対し要望がなされています。国の責任において十分な措置を講ずること、制度改正に当たっては、事前に保険者の意見を聴取し、実務上の影響を十分勘案すること、さらには早期の情報提供を行うことなどが課長会から国へ求められています。税制改正そのものは前向きな政策であり、迅速な実行は評価されるべきものであります。しかしながら、時限的に生じる制度上の負担については、本来国が責任を持って対応すべき課題であります。現場自治体の財政や実務に過度な影響を及ぼさないよう、引き続き国に対し適切な措置を求めていただくよう要望します。 以上、被保険者間の公平性、基金運用の安定性、そして理事者側の対応という3点の理由から、我が会派は本議案について「原案可決」に賛意を表し、討論を終わります。(拍手する人あり)

以上をもって、討論を終わります。 ──────────────────────────────────────────

続きまして、議案第32号「東京都板橋区介護保険条例の一部を改正する条例」について、起立表決を行います。 議案第32号に対する委員会報告は原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、議案第32号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、議案第17号「東京都板橋区立おとしより保健福祉センター条例を廃止する条例」について、起立表決を行います。 議案第17号に対する委員会報告は原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、議案第17号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第131号「ゲノム編集食品の表示義務化について国への意見書提出を求める陳情」について、起立表決を行います。 陳情第131号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第131号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第134号「必要な介護が安定して継続されることを求める陳情」第1項「介護サービス継続の件」・第3項「利用者保護強化の件」・第4項「重度心身障がい者対応の件」・第5項「補助金支給等の件」について、起立表決を行います。 陳情第134号第1項・第3項・第4項・第5項に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第134号第1項・第3項・第4項・第5項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第134号「必要な介護が安定して継続されることを求める陳情」第2項「事業所開業支援の件」について、起立表決を行います。 陳情第134号第2項に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第134号第2項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第138号「新年度の国民健康保険料に関する陳情」について、起立表決を行います。 陳情第138号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第138号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、お諮りいたします。 議案第16号「東京都板橋区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例」及び議案第34号「東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約」並びに陳情第129号「臓器移植に関わる不正な臓器取引や移植目的の渡航等を防止し、国民が知らずに違法な臓器移植に巻き込まれることを防ぐための環境整備を求める意見書提出の陳情」については委員会報告のとおり決定し、申出のとおり、陳情第124号及び第136号を継続審査とし、併せて調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、議案第16号及び第34号並びに陳情第129号については委員会報告のとおり決定し、申出のとおり、陳情第124号外1件を継続審査とし、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、日程第24から第30までを一括して議題といたします。 都市建設委員長から提出された議案第14号外3件及び陳情2件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について報告があります。 都市建設委員長 おなだか勝議員。

議長。

おなだか勝議員。 〔参 照〕 都市建設委員会審査報告書 本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。 記 <「>┌───────┬────────────────────┬───────┬──────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │ 議決の結果 │ 意見・理由 │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第123号│板橋駅西口駅前広場再整備によるタクシー乗│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │り場の設置場所移動に関する陳情 │ものと決定 │たい │ │ │ │ │ │ │ │ (継続審査分)│ │ │ └───────┴────────────────────┴───────┴──────┘<」> 令和8年1月22日 都市建設委員長 おなだか 勝 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2026年1月22日の都市建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第123号 板橋駅西口駅前広場再整備によるタクシー乗り場の設置場所移動に関する陳情 2 意見の要旨 本陳情は、板橋駅西口駅前広場再整備計画における、マンションの前に予定されているタクシー乗り場の設置場所を、ロータリー内、あるいは、旧中山道に移動することを求めるものである。 区の示した駅前広場整備のスケジュールは、2026年度までに設計、2029年度に工事完了とされている。来年度、駅前広場の交通量、導線を調査する実証実験が行われることになっているが、設計、計画はこの実証実験を踏まえたものでなければならない。2029年度の完成に固執するのではなく、住民合意を図る努力や期間を取り、完成までのスケジュールを見直した上で駅前広場の設計が行われることが必要である。 第4回定例会の後、解決策として、区は、昼間は計画通りの場所をタクシー乗り場として使用し、夜間に関しては、バス乗り場での兼用という方向で、各方面との調整を進めていることを明らかにした。これは、現状のスケジュールや計画に手を付けずに行うことのできる解決策にすぎない。 区は、歩行者優先、また道路横断を減らすためとして、現状のロータリーを半分に縮小し、旧中山道に直行する道を閉ざす整備計画を策定した。しかし、現状のロータリーの形状でも道路横断をなくすことの検討はできるものであり、ロータリーを縮小する必然性は低い。また、駅前広場の歩車分離、歩行者優先という視点は必要な視点であるが、その目的のためにタクシー乗り場をロータリーの外へ出さなければならないなど、地域住民が困る計画は見直すべきと考える。 計画は住民の声を反映させたものでなければならない。昼夜でタクシー乗り場の場所を変えるといった運用面での解決を図るのではなく、マンション前に予定しているタクシー乗り場をロータリー内に設置できるよう、ロータリーを縮小する駅前広場の計画そのものを改めるべきである。 よって、本陳情の採択を主張する。 2026年1月22日 都市建設委員 いわい 桐 子 都市建設委員 小 柳 しげる 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 都市建設委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。 記 <「>┌──────┬─────────────────────────────┬─────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │議決の結果│ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │議案第14号│東京都板橋区営住宅条例の一部を改正する条例 │原案可決 │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第15号│東京都板橋区立高齢者住宅条例の一部を改正する条例 │原案可決 │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第26号│高島平二・三丁目周辺地区地区計画の区域内における建築物の制│原案可決 │ │ │ │ │ │ │限に関する条例 │ │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第31号│東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例 │原案可決 │ └──────┴─────────────────────────────┴─────┘<」> 令和8年2月17日 都市建設委員長 おなだか 勝 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2026年2月17日の都市建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 議案第14号 東京都板橋区営住宅条例の一部を改正する条例 〃 第15号 東京都板橋区立高齢者住宅条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨 議案第14号は、常盤台四丁目第2アパートを廃止し、南常盤台住宅及び同住宅の駐車場を新設するものであり、第15号は、成増けやき苑及び小豆沢けやき苑を廃止するものである。 本議案は区営住宅再編整備方針の現状の戸数を維持し、増やさないという考えにより、けやき苑の住民を高度化した区営住宅に集約するものである。 成増、小豆沢けやき苑のオーナーへの返還期限は20年であったものを、10年延長し、現在30年を超過したものであるが、オーナーから早急に返還を求められている事実はなく、区として返還を決定したものである。 区は、区営住宅の応募倍率が高く推移していることを認識し、区営住宅の需要は高いと想定しているにも関わらず、区営住宅の必要数を低く試算し、区民の需要に応えてこなかった。区営住宅を増やし、住宅確保要配慮者の入居を進めるためにも、区営住宅を拡充すべきと考える。 区内でも進行する家賃の高騰などの課題も生じている今こそ、区民の要望に応えて、区営住宅を廃止するのではなく、増やす方針を立てなければならない。この区営住宅、けやき苑の廃止は、減らす方針に基づくものである。 よって、本議案に反対する。 2026年2月17日 都市建設委員 いわい 桐 子 都市建設委員 小 柳 しげる 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2026年2月17日の都市建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 議案第26号 高島平二・三丁目周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 2 意見の要旨 本議案は、高島平二・三丁目周辺地区の都市計画を昨年6月に決定したことに伴い、地区計画区域内の主に旧高七小跡地の再整備地区1・2と、旧高七小跡地に隣接する緑道部分のプロムナード地区における建築物等に関する用途の制限、建蔽率の最高限度や敷地面積の最低限度などの制限を定めるものである。 議案が示す制限の中には、地区計画の整備方針に基づき、旧高七小跡地である再整備地区1の高さ制限を、現在の45メートルから110メートルに緩和する内容が示されている。これは地区計画発表の時から、住民から反対する声が多く寄せられてきたことである。その声は、今でも変わらない。 しかも、この高さの建物が建てられるようになれば、景観、日影、騒音、交通量増などの問題が今住んでいる住民にどう影響するのか、区はアセスメントも行わず、根拠も示さず「問題ない」「影響はない」と言い続けてきた。地域住民にとっては、今まで見ることができていた空が見えなくなり、強いビル風などの影響を考えれば不安が尽きない。その不安に応えようともしない区の姿勢に住民の納得が得られるはずがない。区道延伸のスケジュールが解体工事後になったことさえ住民に説明していない。このまま計画を強行するのではなく、今からでも、計画をいったん止め、住民とともにつくるまちづくりへ転換すべきである。 以上の理由から、本議案に反対する。 2026年2月17日 都市建設委員 いわい 桐 子 都市建設委員 小 柳 しげる 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 都市建設委員会審査報告書 本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。 記 <「>┌───────┬────────────────────┬───────┬──────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │ 議決の結果 │ 意見・理由 │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第133号│旧高七小の解体工事について対話型説明会を│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │求める陳情 │ものと決定 │たい │ └───────┴────────────────────┴───────┴──────┘<」> 令和8年2月17日 都市建設委員長 おなだか 勝 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2026年2月17日の都市建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第133号 旧高七小の解体工事について対話型説明会を求める陳情 2 意見の要旨 本陳情は、令和8年度に予定されている旧高七小解体工事について、区として住民との意見交換を含めた対話型の説明会開催を求めるものである。 陳情審査に当たり、高島平まちづくり推進課長からは「解体工事の際には、説明会を一般的にやらなければならないもの」との認識であると答弁があり、そのやり方も、区・工事業者などが同席し、説明と質疑応答がなされるものとの考え方が示された。解体工事の説明会を行うことは至極当然のことである。 そもそも、そうした当然のことを求める陳情が提出されたのは、高島平のまちづくりにおいて、住民合意がないまま進められてきたことが大きな要因である。 住民から地区計画決定までの再度の説明会開催も拒否し続け、地区計画決定後には未だ一度も説明会が開催されていない。区道延伸の工事が旧高七小解体後に延期されたことについても、住民には説明されていない。そうした中で、いよいよ解体工事が始まることについても、丁寧に説明がされないのではと住民が不安になるのは当然のことである。今後のスケジュールも含めて住民に全容を明らかにしないまま計画を進めることは、住民とともにつくるまちづくりとは言えない。少なくとも、経緯やスケジュールなどを、適宜住民に示すという姿勢を持つべきである。 以上の理由から、本陳情の採択を求める。 2026年2月17日 都市建設委員 いわい 桐 子 都市建設委員 小 柳 しげる 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。 記 1 事 件 都市計画及び都市基盤整備等の区政に関する調査の件 (調査事項) ① 都市計画に関することについて ② 都市再開発に関することについて ③ 建築物に関することについて ④ 住宅に関することについて ⑤ 道路、河川、公園緑地及び下水道に関することについて ⑥ まちの美化に関することについて ⑦ 交通安全に関することについて 2 理 由 今会期中に調査を結了することが困難であるため。 令和8年2月18日 都市建設委員長 おなだか 勝 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 〔おなだか勝議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、都市建設委員会における審査の結果と調査の経過につきまして、ご報告申し上げます。 初めに、1月22日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。陳情第123号「板橋駅西口駅前広場再整備によるタクシー乗り場の設置場所移動に関する陳情」につきましては、「タクシーの騒音など、夜間に起因する問題は大幅に減少した」として不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、賛成少数で継続審査とすることは否決されました。改めて、継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、「地元との協議が不十分であり、地域住民の合意が得られていない」として採択の意見と、「地域住民の意見を聞き入れ、可能な限りの配慮がなされている」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。また、陳情審査終了後に所管事項調査を行いましたことを申し添えます。 引き続き、2月17日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。最初に、議案第26号「高島平二・三丁目周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」につきましては、「適正な都市計画や健全な都市環境を目的とした地区計画の実現に必要な条例である」として原案に賛成との意見と、「住民合意の得られていない地区計画に関連する条例であるため、賛同しかねる」として原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、区営住宅建て替え事業に関連し、一括して審査いたしました議案第14号「東京都板橋区営住宅条例の一部を改正する条例」及び議案第15号「東京都板橋区立高齢者住宅条例の一部を改正する条例」につきましては、「区営住宅の建て替え事業に伴い、住宅内の駐車場を新設するために必要な改正である」として原案に賛成との意見と、「区営住宅の需要が高い中、住宅を廃止する条例であるため賛同しかねる」として原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、議案第31号「東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例」につきましては、全会一致をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、陳情第133号「旧高七小の解体工事について対話型説明会を求める陳情」につきましては、「住民合意が得られていないまま進めており、住民の不安が募っている」として採択との意見と、「解体工事の説明会は既に実施する予定であり、住民の不安解消が期待できる」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、2月18日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。初めに、報告事項について、理事者に対して現状と今後の取組に関する質疑を行いました。 次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長宛て、継続調査の申出を行うことに決定いたしました。 以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

次に、少数意見の報告は、報告書を配付しておりますので省略いたします。 ──────────────────────────────────────────

これより質疑に入ります。 ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。

議長。

一島ひろし議員。

都市建設委員会報告に対する質疑を省略し、議案第14号、第15号及び第26号並びに陳情第123号については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決するよう動議を提出いたします。

一島ひろし議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、都市建設委員会報告に対する質疑を省略し、議案第14号、第15号及び第26号並びに陳情第123号については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

これより議案第14号「東京都板橋区営住宅条例の一部を改正する条例」及び議案第15号「東京都板橋区立高齢者住宅条例の一部を改正する条例」について、一括して討論を行います。 通告がありますので、順次、発言を許します。 初めに、小柳しげる議員。

議長。

小柳しげる議員。 〔小柳しげる議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまより、日本共産党板橋区議会議員団を代表し、議案第14号「東京都板橋区営住宅条例の一部を改正する条例」及び議案第15号「東京都板橋区立高齢者住宅条例の一部を改正する条例」に、反対する立場から討論を行います。 本議案は、区営住宅再編整備基本方針に基づき、区立常盤台四丁目第2アパートを廃止し、区立高齢者住宅成増けやき苑及び小豆沢けやき苑を廃止するものです。 反対する第1の理由は、高齢者住宅を存続すべきだからです。けやき苑は、区営住宅と違い、民間住宅を借り上げバリアフリー化し、生活援助員や生活協力員などが見守りを行うなど、高齢者に配慮したものです。成増、小豆沢けやき苑のオーナーへの返還期限は20年となっていますが、10年延長し、現在30年を超過しています。区は、借上げ期間を再借上げという形で延ばしてきましたが、返還する段階に入ったことを廃止の理由にしています。しかし、高齢者住宅が果たす役割を考えれば、オーナーと協議を進め、けやき苑を存続すべきです。 反対する第2の理由は、公営住宅は全く足りておらず、必要とする実態に合わせて増やすべきだからです。本議案の前提となる区営住宅再編整備基本方針は、高度化できない小規模な区営住宅を廃止し、高度化できる区営住宅に集約するもので、高齢者住宅、けやき苑を全て廃止し、区営住宅に統合するものです。廃止する常盤台四丁目第2アパートの跡地は、返還するけやき苑やほかの区営住宅の集約先として新たな区営住宅を建てることになっていますが、区営住宅の戸数を増やさずに、加えてほかの区有施設が入る複合化施設とする検討が行われています。跡地を高度化して利用できる条件があるなら、複合化ではなく区営住宅の戸数をこの場所で最大限増やす検討を行うべきです。区営住宅を増やすことができるにもかかわらず増やさないのは、区営住宅再編整備基本方針で区営住宅の供給戸数を752戸に制限しているからです。そもそも区営住宅の応募倍率は、2024年度では全体で9.4倍、単身者では26.4倍、その後も高い水準が続いており、全く足りていません。区はこういった現状を知りつつも供給戸数の維持に固執し、公営住宅を増やすことを怠っていることは問題です。 住まいは生活の基本であり、憲法第25条が保障する生活権の土台です。民間任せで公営住宅を増やさないという貧弱な住宅政策を終わらせて、住まいは人権という立場に立った住宅政策へ転換すべきです。負担可能な費用で、安全で健康的な住宅に住む国民の権利や、国民の適切な住まいに住む権利を尊重する住宅政策が必要です。新設することはもちろん、民間賃貸住宅の借り上げなど、多様な供給方法を検討するなど、区営住宅の拡充に踏み切るべきです。よって、本議案に反対し、私の討論を終わります。(拍手する人あり)

次に、実正やすゆき議員。

議長。

実正やすゆき議員。 〔実正やすゆき議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、板橋区議会公明党を代表して、議案第14号「東京都板橋区営住宅条例の一部を改正する条例」及び議案第15号「東京都板橋区立高齢者住宅条例の一部を改正する条例」について、委員会決定「原案可決」に賛成の立場から討論を行います。 今回の条例改正の内容は、区営住宅建て替え事業に伴い、新たに建設される特定区営住宅・区営南常盤台住宅の名称、位置、戸数、区分及び当該住宅の駐車場の名称、位置、区画数を定め、一方、廃止する区営常盤台四丁目第2アパート及び区立成増けやき苑、区立小豆沢けやき苑に係る規定を削るものです。 本改正は、区が平成28年1月に策定した板橋区営住宅再編整備基本方針に基づき、区営住宅機能と区立高齢者住宅機能を集約し、公営住宅を将来にわたって安定的・継続的に整備・供給していくことを目的としているものです。区営住宅の建て替えに当たっては、施設の老朽化やバリアフリー対応などの課題解決に加えて、新設される区営南常盤台住宅は、環境性能の向上を目指すなど、社会情勢変化を捉えた良質な住まいづくりにも貢献しているものと認識しております。 また、区立高齢者住宅、けやき苑は、民間の集合住宅を区が借り上げて提供しているものですが、建物オーナーとの賃貸借契約期間の満了に合わせて、オーナーとの協議を適切に行い、順次返還していくことと伺っております。現在、一般区営住宅及び区立高齢者住宅に居住されている方々は、建て替える区営住宅や残存する区営住宅に移転していただくことで、居住の安定にも資するものであります。加えまして、昨今、単身高齢者の増加傾向が見受けられる中、高齢者の方々が安心して住み続けられるためには、建て替えた特定区営住宅で、若い世代を含めた多様な世帯や地域の方々などとのコミュニティが形成されることも重要であると考えます。 こうした経緯から、住宅セーフティネットの中核を担う公営住宅が、より適切に整備・供給されることを期待いたしまして、議案第14号「東京都板橋区営住宅条例の一部を改正する条例」及び議案第15号「東京都板橋区立高齢者住宅条例の一部を改正する条例」について、委員会決定「原案可決」に改めて賛意を表明し、私の討論を終わります。(拍手する人あり)

以上をもって、討論を終わります。 ──────────────────────────────────────────

続きまして、議案第14号「東京都板橋区営住宅条例の一部を改正する条例」及び議案第15号「東京都板橋区立高齢者住宅条例の一部を改正する条例」について、一括して起立表決を行います。 議案第14号及び第15号に対する委員会報告はいずれも原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、議案第14号及び第15号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、議案第26号「高島平二・三丁目周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」について、討論を行います。 通告がありますので、順次、発言を許します。 初めに、いわい桐子議員。

議長。

いわい桐子議員。 〔いわい桐子議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、日本共産党区議会議員団を代表し、議案第26号「高島平二・三丁目周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」に反対し、討論を行います。 本議案は、高島平二・三丁目周辺地区の都市計画を昨年6月に決定したことに伴い、地区計画区域内の主に旧高七小跡の再整備地区と、旧高七小に隣接する緑道部分における建築物等に関する用途の制限、建蔽率の最高限度や敷地面積の最低限度などの制限を定めるものです。 議案に反対する第1の理由は、高さ制限を引き上げ、110メートルもの建築物を建てられるようにするからです。本条例が決まれば、旧高七小跡地である再整備地区1の高さ制限を現在の45メートルから110メートルに緩和することになります。その理由を区は、UR二丁目団地の33街区の希望する住民が全世帯入居できるようにするため、総合的に判断したとしています。しかし、その規模は今の段階でも明らかになっていません。URは、現段階でも旧高七小跡地の必要戸数も高さも明らかにしておらず、昨年8月の建て替え事業に関するURの説明会でも、新しい住宅の広さも、間取りも、家賃も、何ひとつ明らかにならないまま入居意向調査が行われています。転居先の条件が明らかになるのは、3年後の2029年以降です。現在の戸数1,955戸のうち何世帯分の住居が必要になるのか全く分からず、現在の45メートルから、なぜ110メートルの高さが必要なのか、近隣住民から疑問の声が出るのは当然です。しかも、URは、今の33街区にも住宅を建設し、そこに戻る世帯が発生することも視野に入れています。そうであるなら、区有地である旧高七小跡地をURに提供してまで110メートルの住宅建設を行わなくても、今の33街区での建て替えは十分可能と考えます。近隣住民からは、110メートルもの高い建物が建設されれば、景観、日影、騒音、交通量の増などの環境への影響を不安に感じる声や、その影響について環境アセスメントを実施してほしいという声も多く寄せられています。地域住民にとって、今まで見ることができていた空が見えなくなり、今の45メートルの高さでも強いビル風で高齢者が転倒するなどが発生しています。今より高い建物が建設された場合の影響を考えれば不安は尽きません。そうした不安に区は応えず、再整備地区周辺の住民生活にどう影響するのか、アセスメントも行わず、根拠も示さず、ただただ問題ない、影響はないと言い続け、住民の不安に背を向けてきた区の対応に住民の理解が得られるはずがありません。 反対する第2の理由は、前提となる地区計画そのものに住民合意が得られていないからです。本議案の前提となっているのが、昨年6月に住民の反対を押し切って区が決定した高島平二・三丁目周辺地区地区計画です。旧高七小の廃校をきっかけに高島平のまちづくりが浮上し、グランドデザインが策定されてからもう10年です。区は、URが団地建て替えを示したことから、学校跡地を種地として活用し、連鎖的都市再生を図ると進めてきました。一方で、住民からは、介護施設や音楽ホールなどを求める声、集会施設を増やしてほしいという声、高島平で文化豊かに暮らし続けたい願いがたくさん寄せられていました。しかし、区はそうした住民要求には目もくれず、区民にとっての財産である区有地をURの建て替え用地として提供する計画を推し進めてきたのです。一昨年の2024年にいよいよ地区計画が発表され、地元住民や自治会からは、計画撤回や説明会実施を求める陳情が提出され続け、地区計画決定前の4月には、計画撤回を求める3,500筆を超える署名が提出されました。区は、一昨年の住民説明会以降は個別の説明に終始し、昨年6月の地区計画決定後さえも住民説明会を開催してきませんでした。区が必要と考えるなら、住民ととことん話し合って合意形成に努めるべきだったのではないでしょうか。 区が説明責任も果たさず、住民合意を図る努力もせず、住民合意がないまま計画を強行することを許すわけにはいきません。まだ間に合います。一旦立ち止まって住民要求を受け止めて、住民が安心して豊かに住み続けられるまちづくりとなるように、計画を抜本的に見直すことを求めて、本議案に反対し、討論を終わります。(拍手する人あり)

次に、おばた健太郎議員。

議長。

おばた健太郎議員。 〔おばた健太郎議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、民主クラブを代表して、議案第26号「高島平二・三丁目周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」について、委員会決定「原案可決」に賛成の立場から討論をいたします。 本条例は、高島平二・三丁目周辺地区において決定された地区計画の実効性を確保するため、建築物の用途、建蔽率、壁面位置、高さなど、まちづくりの骨格となる事項を建築基準法第68条の2に基づく条例として定めるものであります。地区計画が定められた区域については、その内容を担保するため、建築制限条例を整備するのが一般的であり、本条例もその一環として位置づけられるものです。都市計画を具体的な都市環境へと落とし込むためには、法的裏づけを持ったルールが不可欠であり、本条例はまさに都市計画を実現する基盤となるものと考えます。 今回の内容は、商業地域でありながら建蔽率を50%に抑え、オープンスペースの確保を重視する設計となっております。これは、高島平の特徴であるゆとりある住環境や緑地空間を維持しながら再整備を進めるという地域の価値を守る方向性を明確に示したものです。また、商業地域であっても地域の方々が安心して暮らせる環境を守るため、性風俗関連施設やマージャン店、パチンコ店などについて用途制限を設ける点も住環境と都市機能の調和を図る観点から適切な措置であると評価しております。 高さ制限については、最大110メートルとされておりますが、これは無制限な高層化を認めるものではなく、駅前拠点としての都市機能や近隣事例との比較を踏まえた上限設定であります。都市の更新を進める上で、人口維持や住宅確保を図るための一定の高度利用は避けて通れません。その中で、地域貢献や公共空間の確保とセットで高さを認めるという考え方は、バランスの取れた判断であると受け止めております。 さらに本条例は、UR団地の建て替えを含む将来の事業に対し、建築条件を事前に明確にすることで事業の不確実性を減らし、居住者の移転や再整備の見通しを安定させる効果もあります。都市計画決定後、速やかに条例化することは行政として当然の責務であり、事業者・住民双方にとっても意義のある対応であります。時宜にかなった政策判断であると考えます。 もちろん、まちづくりにおいて住民の不安や懸念に丁寧に向き合うことは不可欠であり、今後も説明と対話を継続する姿勢が求められることは言うまでもありません。高島平は、区内でも人口規模が大きく、今後の都市更新の成否が区全体の将来に影響を与える重要な地域です。老朽化した団地の再整備、駅前拠点の形成、公共空間の再構築を進める上で、本条例はその第一歩となる制度的基盤であります。都市計画の実現性を高め、健全な都市環境を確保し、高島平の将来像を具体化するために必要な条例であると判断し、委員会決定「原案可決」に改めて賛意を表し、討論といたします。(拍手する人あり)

以上をもって、討論を終わります。 ──────────────────────────────────────────

続きまして、議案第26号「高島平二・三丁目周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」について、起立表決を行います。 議案第26号に対する委員会報告は原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、議案第26号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第123号「板橋駅西口駅前広場再整備によるタクシー乗り場の設置場所移動に関する陳情」について、討論を行います。 通告がありますので、順次、発言を許します。 初めに、山内えり議員。

議長。

山内えり議員。 〔山内えり議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、日本共産党板橋区議会議員団を代表し、陳情第123号「板橋駅西口駅前広場再整備によるタクシー乗り場の設置場所移動に関する陳情」の委員会決定「不採択」に反対し、陳情に賛成する立場で討論を行います。 本陳情は、板橋駅西口駅前広場の再整備計画のタクシー乗り場の設置場所の変更を求めるものです。 陳情に賛成する第1の理由は、環境悪化への影響に対する不安に応えて設置場所を変更すべきと考えるからです。陳情者は、24時間の騒音、排気ガス、迷惑行為などによる影響や車両増による事故発生などへの不安から、タクシー乗り場の設置場所の変更を求めています。本計画におけるタクシー乗り場を設置するとしている場所は、駅舎改築後の商業施設の目の前で、駅ロータリーから谷端川緑道に抜ける道路の入り口付近になります。現在、交通量はそれほど多くない道路です。しかし、タクシー乗り場を設置することになれば、車両の交通量は約1分30秒に1台という予測とはいえ、今より増えることは間違いありません。タクシーは24時間滞留することからも、騒音や排気ガスなどの影響は否定できず、対策はタクシー業界団体へ区が協力を要請するだけです。静かで駅前に立地するマンションだからと購入してきた住民として、納得が得られるはずがありません。環境悪化への懸念が残ったまま計画を進めるべきではありません。 第2の理由は、計画そのものの見直しが必要だからです。駅前広場計画は、歩車分離を優先するため、歩道部分を広く取り、道路部分であるロータリーを現在の半分にすることが前提となっています。その結果、タクシー乗り場をロータリーの外に配置したり、駅前に進入する道路の廃止など、住民から困るという意見がたくさん上がっています。歩車分離の考えは大事ですが、その理由は駅前の横断歩道ではないところを乱横断する現状を改善したいというものです。それは、ロータリーを半分にしなくても横断することができない構造にすることはできるはずです。そうした検討もなく、現状の計画が示されています。区は、第4回定例会での継続審査を経て、1月の閉会中都市建設委員会で、ロータリーのバス停乗り場の夜間をタクシー乗り場として兼用することが可能であるとした検討結果を報告しました。それは、バスが運行時間外となる夜間だけ、マンションの前ではなく駅ロータリー内のバス停をタクシー乗り場とすることが可能だというものです。決定は未定で、いつ決まるのかも分かりません。しかも日中のタクシー乗り場は計画どおり進めるというものです。一定の検討や改善はあったと考えますが、そもそもロータリーを今の半分にするという前提がなければこの問題は発生していません。計画そのものを見直すべきです。 第3の理由は、住民合意を図る努力や姿勢があまりにも不足しているからです。陳情者であるマンション管理組合は、区と話合いを重ね、2時間話し合っても、区がまるでもう決まったこととでも言うように、計画の変更や改善を検討する姿勢すら見せなかったことから、陳情の提出に踏み切ったと話しています。陳情審査の過程で、夜間だけでも改善することが可能といった検討や調査が行われましたが、住民と話し合ったときにそうした対応を行わず、陳情提出がなければ検討すら行わないという態度はとんでもありません。区は、まだ住民の意見を聞く時期で、令和8年度には実証実験を行う検討もしている状況です。しかし、駅前整備計画の完了を西口エリアの再開発事業の完了に間に合わせることに固執しています。住民から計画に対する意見が出たときこそ、心を開いて住民と膝を突き合わせて話し合うことが求められます。このまままちが整備されてしまえば、住民との信頼関係は失いかねません。実証実験を丁寧に行い、スケジュールそのものを見直してでも住民合意を図る姿勢を貫くべきです。誰かが我慢しなければならないまちづくりにしてはなりません。住民の皆さんの思いや声に寄り添う姿勢を求め、本陳情の採択を呼びかけます。 以上で私の討論を終わります。(拍手する人あり)

次に、木田おりべ議員。

議長。

木田おりべ議員。 〔木田おりべ議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、板橋区議会自由民主党議員団を代表し、陳情第123号「板橋駅西口駅前広場再整備によるタクシー乗り場の設置場所移動に関する陳情」について、委員会決定「不採択」に対して賛成の立場から討論を行います。 本陳情の要旨は、板橋駅西口駅前広場再整備事業におけるタクシー乗り場を、計画の場所ではなく板橋駅西口ロータリー内または板橋駅西口駅前広場に面した旧中山道に設置することを求めるものです。 本陳情に関しては、これまで2回の審査を都市建設委員会において行いましたが、継続審査となった第1回目の審査後、板橋区行政として、福祉車両乗り場との物理的な兼用と、バス乗り場との時間帯別の兼用を検討されたということです。その結果、中でも第1回目の審査で我が会派が求めたとおり、夜間はロータリー内のバス乗り場とタクシー乗り場を兼用させることについて、板橋区行政として陳情者のご懸念と向き合い、警察に他の自治体の類似の事例を提示して確認したり、バス会社とも話合いを行ったりするなど、実現に向けて積極的に行動しており、これがなれば、陳情の理由にあるようなタクシーや酒に酔った方による騒音など、夜間に生起すると思われる課題は大きく軽減されるように思います。また、昼間は計画上の場所にタクシー乗り場を設置するということに変更はないとのことですが、完成後に課題などが生起した場合は、柔軟な対応を図るとのことでした。 以上のことから、我が会派として、陳情第123号の委員会決定「不採択」に対して賛成を主張します。今後も陳情者の方の願意に寄り添った対応をお願いするとともに、板橋区行政には、区民の皆さんへの丁寧なご説明と柔軟なご対応を求めて討論を終わります。(拍手する人あり)

以上をもって、討論を終わります。 ──────────────────────────────────────────

続きまして、陳情第123号「板橋駅西口駅前広場再整備によるタクシー乗り場の設置場所移動に関する陳情」について、起立表決を行います。 陳情第123号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第123号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第133号「旧高七小の解体工事について対話型説明会を求める陳情」について、起立表決を行います。 陳情第133号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第133号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、お諮りいたします。 議案第31号「東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例」については委員会報告のとおり決定し、申出のとおり、調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、議案第31号については委員会報告のとおり決定し、申出のとおり、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、日程第31から第42までを一括して議題といたします。 文教児童委員長から提出された議案第18号外9件及び陳情1件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について報告があります。 文教児童委員長 間中りんぺい議員。

議長。

間中りんぺい議員。 〔参 照〕 文教児童委員会審査報告書 本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。 記 <「>┌───────┬────────────────────┬───────┬──────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │ 議決の結果 │ 意見・理由 │ ├───────┼────────────────────┼───────┼──────┤ │陳情第125号│LD(学習障害)・読み書き困難のある児童│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ │ │ │ │ │生徒への支援充実を求める陳情(専門窓口設│ものと決定 │たい │ │ │ │ │ │ │ │置等の件) (継続審査分)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 第1項 受検体制整備の件 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 第2項 教員相談先整備の件 │ │ │ └───────┴────────────────────┴───────┴──────┘<」> 令和8年1月22日 文教児童委員長 間中 りんぺい 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2026年1月22日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 陳情第125号 LD(学習障害)・読み書き困難のある児童生徒への支援充実を求める陳情(専門窓口設置等の件) 第1項 受検体制整備の件 第2項 教員相談先整備の件 2 意見の要旨 本陳情は、学習障がいのある、または疑いのある児童・生徒を支援するために新たな検査を導入すること、また教員の専門的な相談先を確保することを求めるものである。さらに言うならば、この陳情の願意は、現状の体制では学習障がいの児童・生徒への支援は、各学校や教員の力量に任されているため、全ての区立学校での合理的配慮を求めるものである。 第1項の陳情審査の中で、区立学校ではSTRAW-Rが受けられる子と受けられない子が存在していることが明らかになった。これは教育の質に格差が生じていると考えるべきであり、義務教育として生じさせてはいけないものである。全ての区立学校で必要な子どもたちがSTRAW-Rを受けられるようにすべきと考える。区の答弁では、教員の負担が増えることが最大の懸念点のようであったが、すでに新宿区では導入しており、またテストの実施を必ずしも担任がやる必要はない。保健の先生や、STEP UP教室の先生が実施することも可能であり、全ての教員がSTRAW-Rのテストを実施できるようにする必要はない。であるならば、教員の負担を抑えながら導入することは十分に可能である。 第2項については、そもそも学校にはもっと心理職が必要である。理由は、教員は心理職でも福祉職でもないため、それに類する業務はなるべく減らしたほうが教員の負担軽減にもなるからである。心理職の専門性は、今後も様々な研究が進んでいく中でさらに細分化していく。研究の成果を少しでも早く子どもたちに返していくためにも、より多くの心理職が必要であり、各校のカウンセラーだけでは対応できない。教員の負担軽減のためにも、相談先の整備をすべきである。 最後に、本陳情をきっかけにMIMの活用調査を各学校に行ったことは、区の今後の特別支援教育に資するものである。活用できていない学校に対し、支援を徹底して欲しい。学習障がいの児童・生徒への支援をさらに前に進めるためにも、本陳情の採択を主張する。 2026年1月22日 文教児童委員 石 川 すみえ 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 文教児童委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。 記 <「>┌──────┬─────────────────────────────┬─────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │議決の結果│ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │議案第18号│東京都板橋区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める│原案可決 │ │ │ │ │ │ │条例の一部を改正する条例 │ │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第19号│東京都板橋区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定│原案可決 │ │ │ │ │ │ │める条例の一部を改正する条例 │ │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第20号│東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営│原案可決 │ │ │ │ │ │ │に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 │ │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第21号│東京都板橋区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備│原案可決 │ │ │ │ │ │ │及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 │ │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第22号│東京都板橋区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定│原案可決 │ │ │ │ │ │ │の要件を定める条例の一部を改正する条例 │ │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第23号│東京都板橋区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を│原案可決 │ │ │ │ │ │ │定める条例の一部を改正する条例 │ │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第24号│東京都板橋区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基│原案可決 │ │ │ │ │ │ │準を定める条例の一部を改正する条例 │ │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第25号│東京都板橋区一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める│原案可決 │ │ │ │ │ │ │条例の一部を改正する条例 │ │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第27号│東京都板橋区あいキッズ条例の一部を改正する条例 │原案可決 │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第30号│幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 │原案可決 │ └──────┴─────────────────────────────┴─────┘<」> 令和8年2月17日 文教児童委員長 間中 りんぺい 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 少数意見報告書 2026年2月17日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記 1 事 件 議案第23号 東京都板橋区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨 本議案は、いわゆる「こども誰でも通園」の4月実施に向けた条例に、僻地に対する規制緩和を追加する条例改正である。 本議案に反対する第一の理由は、そもそもこども誰でも通園制度に反対だからである。保護者のリフレッシュや他の用事のための預かりは、今ある一時保育事業の活用で十分に対応できる。 反対する第二の理由は、安全性の担保がないからである。本条例制定の際には、実施園への巡回支援のやり方が未定なこと等をあげたが、いよいよ4月から実施するというのに具体的な実施方法についての答弁はなかった。さらに本改正では、僻地で実施する事業所に対する規制緩和があり、区と直接関係ないとはいえ、今回追加される内容はさらに保育の安全性を低下させるものである。 よって、本議案に反対する。 2026年2月17日 文教児童委員 石 川 すみえ 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 閉会中継続調査申出書 本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。 記 1 事 件 児童福祉、学校教育及び生涯学習等の区政に関する調査の件 (調査事項) ① 児童福祉に関することについて ② 学校教育に関することについて ③ 生涯学習に関することについて ④ 図書館の運営に関することについて 2 理 由 今会期中に調査を結了することが困難であるため。 令和8年2月18日 文教児童委員長 間中 りんぺい 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 〔間中りんぺい議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、文教児童委員会における審査の結果と調査の経過につきまして、ご報告申し上げます。 初めに、1月22日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。陳情第125号「LD(学習障害)・読み書き困難のある児童生徒への支援充実を求める陳情(専門窓口設置等の件)」第1項「受検体制整備の件」及び第2項「教員相談先整備の件」につきましては、「検査が受けられないことによる教育格差を生じさせるべきでない」として採択との意見と、「実施者の習熟度や主観が検査に影響する懸念がある」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、可否同数となり、委員長裁決により不採択すべきものと決定いたしました。なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。また、陳情審査終了後に所管事項調査を行いましたことを申し添えます。 引き続き、2月17日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。最初に、児童福祉法、関係省令等の改正に関連し、一括して審査いたしました議案第18号「東京都板橋区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」、議案第19号「東京都板橋区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」、議案第20号「東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」、議案第21号「東京都板橋区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」、議案第22号「東京都板橋区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例」、議案第24号「東京都板橋区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」及び議案第25号「東京都板橋区一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」につきましては、いずれも全会一致をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 続いて、議案第23号「東京都板橋区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」につきましては、「現行の法律及び現場の状況に即した条例改正である」として原案に賛成との意見と、「改正内容では安全性の担保がされていない」として原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。 次に、議案第27号「東京都板橋区あいキッズ条例の一部を改正する条例」及び議案第30号「幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、いずれも全会一致をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、2月18日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。初めに、報告事項について、理事者に対して現状と今後の取組に関する質疑を行いました。 次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長宛て、継続調査の申出を行うことに決定をいたしました。 以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

次に、少数意見の報告は、報告書を配付しておりますので省略いたします。 ──────────────────────────────────────────

これより質疑に入ります。 ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。

議長。

一島ひろし議員。

文教児童委員会報告に対する質疑・討論を省略し、直ちに表決するよう動議を提出いたします。

一島ひろし議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、文教児童委員会報告に対する質疑・討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

これより議案第23号「東京都板橋区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について、起立表決を行います。 議案第23号に対する委員会報告は原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、議案第23号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、陳情第125号「LD(学習障害)・読み書き困難のある児童生徒への支援充実を求める陳情(専門窓口設置等の件)」第1項「受検体制整備の件」・第2項「教員相談先整備の件」について、起立表決を行います。 陳情第125号第1項・第2項に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、陳情第125号第1項・第2項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、お諮りいたします。 議案第18号「東京都板橋区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」、議案第19号「東京都板橋区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」、議案第20号「東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」、議案第21号「東京都板橋区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」、議案第22号「東京都板橋区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例」、議案第24号「東京都板橋区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」、議案第25号「東京都板橋区一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」、議案第27号「東京都板橋区あいキッズ条例の一部を改正する条例」及び議案第30号「幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」については委員会報告のとおり決定し、申出のとおり、調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、議案第18号、第19号、第20号、第21号、第22号、第24号、第25号、第27号及び第30号については委員会報告のとおり決定し、申出のとおり、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

次に、日程第43を議題といたします。 DX推進調査特別委員長から、調査事件に対する調査の経過について報告があります。 DX推進調査特別委員長 山田たかゆき議員。

議長。

山田たかゆき議員。 〔山田たかゆき議員登壇〕

ただいまから、2月20日に開催いたしましたDX推進調査特別委員会における調査の概要につきまして、ご報告申し上げます。 初めに、「板橋区DX推進計画2030(原案)について」の報告を所管から受け、DXポータルサイトの概要について、職員に対するセキュリティ意識の啓発についてなど、各委員が質疑を行い、現状を確認いたしました。 次に、「令和7年第3回・第4回定例会調査事項に関する提言の方向性について」を議題とし、前回の委員会で出された意見について、2年間の活動報告のまとめに向けて、現時点での提言の方向性を確認いたしました。 次に、「窓口サービスの向上に資するDXの推進について」を議題とし、各委員より、行政手続のオンライン化における課題の分析について、キャッシュレス決済の導入効果についての質疑や、全世代がオンライン申請を活用しやすい環境を整備すべきなど、様々な意見・提案がなされました。 次回以降も、誰一人取り残さないデジタル社会の構築に向け、区民サービスのさらなる向上と持続可能な区政運営を実現するため、調査に取り組んでまいりたいと存じます。 以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

ただいまの報告は、ご了承願います。 ──────────────────────────────────────────

次に、日程第44を議題といたします。 孤独・孤立対策調査特別委員長から、調査事件に対する調査の経過について報告があります。 孤独・孤立対策調査特別委員長 石川すみえ議員。

議長。

石川すみえ議員。 〔石川すみえ議員登壇〕

ただいまから、2月20日に開催いたしました孤独・孤立対策調査特別委員会における調査の概要につきまして、ご報告申し上げます。 初めに、「令和7年第4回定例会調査事項に関する提言の方向性について」を議題とし、前回の委員会で出された意見について、2年間の活動報告のまとめに向けて、現時点での提言の方向性を確認いたしました。 次に、「子どもの居場所の創出について」を議題とし、各委員より、子どもの居場所における地域住民との交流について、子ども食堂の拡充方法に対する区の見解についての質疑や、子ども食堂の枠にとらわれない幅広い展開を目指すべきなど、様々な意見・提案がなされました。 次回以降も、あらゆる立場の人々が孤独や孤立を感じることなく安心して暮らし続けることができる包摂的な地域社会の実現に向けて、調査に取り組んでまいりたいと存じます。 以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

ただいまの報告は、ご了承願います。 ──────────────────────────────────────────

次に、日程第45を議題といたします。 災害対策調査特別委員会副委員長から、調査事件に対する調査の経過について報告があります。 災害対策調査特別委員会副委員長 大野治彦議員。

議長。

大野治彦議員。 〔大野治彦議員登壇〕

ただいまから、2月24日に開催いたしました災害対策調査特別委員会における調査の概要について、報告いたします。 初めに、「板橋区新型インフルエンザ等対策行動計画(素案)について」の報告を所管から受け、高齢者施設及び障がい者施設における感染対策、誤情報等への注意啓発など、各委員が質疑を行い、現状を確認いたしました。 次に、「板橋区災害時受援応援計画(案)について」の報告を所管から受け、プッシュ型及びプル型支援体制、災害ボランティアの受入れ方法など、各委員が質疑を行い、現状を確認いたしました。 次に、「令和7年第4回定例会調査事項に関する提言の方向性について」を議題とし、前回の委員会で出された意見について、2年間の活動報告のまとめに向けて、現時点での提言の方向性を確認いたしました。 次に、「防災の視点を踏まえたインフラ等の安全対策について」を議題とし、各委員より、がけ・よう壁工事における法人への助成件数、路面下空洞の補修状況の質疑や、がけ・よう壁の所有者に対して工事の意向を確認すべきなど、様々な意見・提案がなされました。 次回以降も、平時における震災・火災に対する万全の備えをソフトとハードの両面から総合的に推進し、区民生活の円滑な復旧・復興を見据えた実効性のある防災対策の実現に向けて、調査に取り組んでまいりたいと存じます。 以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

ただいまの報告は、ご了承願います。 ──────────────────────────────────────────

次に、日程第46を議題といたします。 文化芸術・多文化共生推進調査特別委員長から、調査事件に対する調査の経過について報告があります。 文化芸術・多文化共生推進調査特別委員長 中妻じょうた議員。
議長。

中妻じょうた議員。 〔中妻じょうた議員登壇〕
ただいまから、2月24日に開催いたしました文化芸術・多文化共生推進調査特別委員会における調査の概要につきまして、ご報告申し上げます。 初めに、調査活動の参考に資するため、板橋区史跡公園(仮称)に赴き、「伝統文化の継承・発展について」視察を行いました。帰庁後、各委員より、ふるさと文化伝承事業の概要について、史跡公園の整備スケジュールについての質疑や、史跡公園の開園に当たっては、外国人観光客を見据え、多言語表記による整備を行うべきなど、様々な意見・提案がなされました。 次に、「いたばし文化芸術・多文化共生ビジョン2030(原案)について」の報告を所管から受け、アーティストの発表機会の提供について、2030年を見据えた多文化共生施策の方向性についてなど、各委員が質疑を行い、現状を確認いたしました。 次に、「令和7年第4回定例会調査事項に関する提言の方向性について」を議題とし、前回の委員会で出された意見について、2年間の活動報告のまとめに向けて、現時点での提言の方向性を確認いたしました。 次回以降も、区の持つ文化芸術の継承・発展を図るとともに、国際理解を促進し、人種や文化の垣根を超えた連携を構築することで、誰もが心豊かに暮らせる地域社会の実現に向けて、調査に取り組んでまいりたいと存じます。 以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

ただいまの報告は、ご了承願います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

会議の途中でありますが、議事運営の都合により、この際、暫時休憩いたします。 なお、再開は午後1時といたします。 午前11時56分休憩 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 午後零時57分再開 出席議員 43名 1番 ひはら みちこ議員 2番 近 藤タカヒロ議員 8番 しいな ひろみ議員 9番 坂 田 れい子議員 10番 木 田 おりべ議員 11番 一 島 ひろし議員 12番 横 川たかゆき議員 13番 長 瀬 達 也議員 14番 大 野 ゆ か議員 15番 井 上 温 子議員 17番 小 柳 しげる議員 18番 内田けんいちろう議員 19番 間 中りんぺい議員 20番 いがらし 学議員 21番 実 正やすゆき議員 22番 小 野 ゆりこ議員 23番 大 森 大議員 24番 石 川 すみえ議員 25番 山 内 え り議員 26番 中 村とらあき議員 27番 山 田たかゆき議員 28番 寺 田 ひろし議員 29番 わたなべ一 美議員 30番 岩 永 きりん議員 31番 くまだ 智 子議員 32番 荒 川 な お議員 33番 いわい 桐 子議員 34番 田中しゅんすけ議員 35番 田 中やすのり議員 36番 いしだ 圭一郎議員 38番 おばた 健太郎議員 39番 五十嵐 やす子議員 41番 小 林 おとみ議員 43番 元 山 芳 行議員 44番 大 野 治 彦議員 45番 鈴 木こうすけ議員 46番 成 島 ゆかり議員 47番 中 妻じょうた議員 51番 川 口 雅 敏議員 52番 佐々木としたか議員 53番 田 中 いさお議員 54番 し ば 佳代子議員 55番 おなだか 勝議員 出席議員 1名 37番 さかまき常 行議員 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 区議会事務局長 渡 辺 五 樹 区議会事務局次長 舟 山 百合子 〃 議事係長 龍 野 慎 治 〃 調査係長 服 部 亮 〃 書記 高 瀬 渉 〃 書記 安 部 詩 織 〃 書記 鈴 木 琢 真 〃 書記 外 立 龍太郎 〃 書記 進 藤 直 樹 〃 書記 須 永 玲 希 〃 書記 横 山 愛 〃 書記 土 屋 太 功 〃 書記 渋 澤 晴 乃 地方自治法第121条の規定に基づく説明のための出席者 区長 坂 本 健 副区長 尾 科 善 彦 教育長 長 沼 豊 常勤監査委員 有 馬 潤 技監 波多野 真 樹 政策経営部長 篠 田 聡 政策経営部参事(財政課長事務取扱) 総務部長 田 中 光 輝 大 森 恒 二 危機管理部長 遠 藤 宏 区民文化部長 平 岩 俊 二 産業経済部長 家 田 彩 子 健康生きがい部長 三 浦 康 之 保健所長 長 嶺 路 子 福祉部長(福祉事務所長兼務) 丸 山 博 史 子ども家庭部長 関 俊 介 子ども家庭総合支援センター所長 佐々木 三 良 資源環境部長 雨 谷 周 治 都市整備部長 内 池 政 人 まちづくり推進室長田 島 健 土木部長 宮 津 毅 かわまちづくり担当部長 会計管理者 代 田 治 荒 張 寿 典 教育委員会事務局次長 地域教育力担当部長金 子 和 也 林 栄 喜 政策企画課長 小 島 健太郎 総務課長 加 藤 豊
ただいまの出席議員数は43名でございます。

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 ──────────────────────────────────────────

次に、日程第47から第51までを一括して議題といたします。 予算審査特別委員長から提出された議案第7号外4件に対する審査報告書は、朗読を省略し、委員長から審査の結果について報告があります。 予算審査特別委員長 長瀬達也議員。

議長。

長瀬達也議員。 〔参 照〕 予算審査特別委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。 記 <「>┌──────┬─────────────────────────────┬─────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │議決の結果│ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │議案第 7号│令和7年度東京都板橋区一般会計補正予算(第5号) │原案可決 │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第 8号│令和7年度東京都板橋区国民健康保険事業特別会計補正予算(第│原案可決 │ │ │ │ │ │ │1号) │ │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第 9号│令和7年度東京都板橋区介護保険事業特別会計補正予算(第2 │原案可決 │ │ │ │ │ │ │号) │ │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第10号│令和7年度東京都板橋区後期高齢者医療事業特別会計補正予算 │原案可決 │ │ │ │ │ │ │(第1号) │ │ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ │〃 第11号│令和7年度東京都板橋区東武東上線連続立体化事業特別会計補正│原案可決 │ │ │ │ │ │ │予算(第1号) │ │ └──────┴─────────────────────────────┴─────┘<」> 令和8年2月26日 予算審査特別委員長 長 瀬 達 也 議 長 田中 しゅんすけ 様 ────────────────────────────────────────── 〔長瀬達也議員登壇〕

ただいまから、予算審査特別委員会の審査結果について、ご報告申し上げます。 本委員会は、去る2月13日の本会議において、議員全員をもって設置され、本会議終了後、委員会条例第7条第1項の規定による議長招集の委員会が開催されました。最初に、正副委員長の互選を行いましたところ、委員長には私が、副委員長には鈴木こうすけ委員がそれぞれ選任されました。次に、本委員会に付託されました議案を委員会条例第2条に規定する常任委員会の名称、委員定数及び所管と同様の5分科会を設置して審査することとし、それぞれの分科会に所管の事項を付託いたしました。また、分科会委員は、各常任委員会の構成員が同一所管の分科会委員となることとし、その分科会の正副主査には、それぞれの常任委員会の正副委員長が選任されました。次に、委員会の円滑・適切な運営を図るために、委員会条例第4条第4項の規定により、理事会を設けることとし、ひはらみちこ委員、一島ひろし委員、中村とらあき委員、いがらし学委員、岩永きりん委員、小柳しげる委員、以上6名の方々に理事委員として就任をお願いいたしました。 引き続き、本委員会が審査いたしました補正予算5議案の審査概要につきまして、ご報告申し上げます。2月16日及び17日は、分科会において審査を行いました。16日は、企画総務、区民環境、健康福祉の3分科会が開かれ、企画総務分科会では、所管の一般会計補正予算及び東武東上線連続立体化事業特別会計補正予算を、区民環境分科会では、所管の一般会計補正予算を、健康福祉分科会では、所管の一般会計補正予算及び所管の国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業の3特別会計補正予算をそれぞれ審査いたしました。17日は、都市建設、文教児童の2分科会が開かれ、都市建設分科会では、所管の一般会計補正予算及び東武東上線連続立体化事業特別会計補正予算を、文教児童分科会では、所管の一般会計補正予算をそれぞれ審査いたしました。 次に、2月26日の委員会では、総括質問を行いました。総括質問は、自民党の内田けんいちろう委員、公明党のいしだ圭一郎委員、民主クラブの岩永きりん委員、共産党の荒川なお委員、いたばし未来の大野ゆか委員、日本維新の会の小野ゆりこ委員、参政党の坂田れい子委員、無所属議員のしいなひろみ委員、大森 大委員の順で行いました。以上の日程を経て審査を終了し、引き続き表決に入りました。 議案第7号「令和7年度東京都板橋区一般会計補正予算(第5号)」、議案第8号「令和7年度東京都板橋区国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」、議案第9号「令和7年度東京都板橋区介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」、議案第10号「令和7年度東京都板橋区後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)」及び議案第11号「令和7年度東京都板橋区東武東上線連続立体化事業特別会計補正予算(第1号)」につきまして、一括して表決を行ったところ、いずれも賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。 ──────────────────────────────────────────

これより質疑に入ります。 ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。

議長。

一島ひろし議員。

予算審査特別委員会報告に対する質疑を省略し、討論の上、直ちに表決するよう動議を提出いたします。

一島ひろし議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、予算審査特別委員会報告に対する質疑を省略し、討論の上、直ちに表決を行うことに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

これより、議案第7号「令和7年度東京都板橋区一般会計補正予算(第5号)」、議案第8号「令和7年度東京都板橋区国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」、議案第9号「令和7年度東京都板橋区介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」、議案第10号「令和7年度東京都板橋区後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)」及び議案第11号「令和7年度東京都板橋区東武東上線連続立体化事業特別会計補正予算(第1号)」について、一括して討論を行います。 通告がありますので、順次発言を認めます。 初めに、石川すみえ議員。

議長。

石川すみえ議員。 〔石川すみえ議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、議案第7号「令和7年度東京都板橋区一般会計補正予算」、議案第8号「同国民健康保険事業特別会計補正予算」、議案第9号「同介護保険事業特別会計補正予算」、議案第10号「同後期高齢者医療事業特別会計補正予算」、議案第11号「同東武東上線連続立体化事業特別会計補正予算」に、反対する立場から討論を行います。 反対する第1の理由は、基金積立てを優先した結果、区財政が硬直化しているからです。財政調整基金が87億円、義務教育施設整備基金が58億円、公共施設等整備基金が50億円など、併せて189億円を積み立て、基金総額は1,598億円を超え、過去最高額を今年も更新しました。地方自治体の財政は単年度会計が基本であり、基金の積立てそのものを否定するわけではありませんが、積み上げ額、そして積み上げ幅と共に異常であり、原則から大きく外れていると言わざるを得ません。南常盤台住宅改築経費の契約差金は約2億4,000万円の減額です。契約を交わした4月には差金額が確定していましたが、9月補正ではなく最終補正での減額となりました。その理由を、全庁的な補正の運用に基づいたためとしています。全庁的に契約差金は使わないという財政姿勢が基金積み上げにつながり、結果として必要な生活支援を行わなかったことは問題です。 反対する第2の理由は、区民生活を支える支援が不十分であり、来年度予想される施設整備に着手すらしなかったことです。第4号補正で全区民に対し1万円のギフトカード配布が全会派一致で可決となりました。現在の物価高騰は、ほぼ全ての区民への影響が大きくあり、対象に所得制限をかけなかったことは評価しますが、1万円ではお米5キロと子ども用紙おむつを2パック買ったら終わりです。さらに、今年度の補正で区民生活を直接的に支える支援はこれだけです。苦しい区民の懐を温めるものとは到底なっていません。 業績改善支援融資と持続成長支援融資の信用保証料補助が6,500万円の減額となりました。938件の見込みが205件にとどまったためです。この事業は、新型コロナウイルス感染症または原油価格や物価高騰を背景に、区内中小業者を対象に信用保証料の半額補助を行うものです。区は、大きく見込み減となった理由をコロナ禍前の状況に戻ってきたことなどとしていますが、物価高騰、異常円安等の影響はいよいよ大きく、鎮静化していません。業績改善支援融資は今年度で終了予定ですが、執行残がまだあるため、延長すべきです。また、余剰金で新たな事業者支援を検討することは十分できたはずです。さらに、補正総括質問の中で、産業経済部長が、区景況調査を見ても、区内業者の状況はコロナ禍を脱したと言える。物価高騰対策は、基本的には、東京都や国の役割と答弁したことには驚きです。板橋区の区内中小業者の経営を支えることが、区の産業経済施策の中で最も重要なことの1つです。区独自で率先して区内事業者支援を行うべきです。 今年度9月から東京都の保育料第一子無償化が始まったことにより、保育所入所希望者が急増しています。当初予算では、利用延べ児童数が2万7,618名だったのに対し、最終補正では4万7,896名となっています。東京都の保育所等利用世帯負担軽減事業費補助金は6億8,638万7,000円の増額補正です。区は、来年4月の保育所入所状況について、非常に厳しい状況であるとし、できる限り対応を検討していくとしながらも、新規施設の計画はありません。年度途中でも補正を組むなどし、待機児童を生まない施策を早急に講じるべきです。 今年度から敬老入浴の回数券がカードとなり、2割の利用減です。単に公衆衛生の観点だけではなく、コミュニケーションや心の健康につながる事業です。利用減となった理由を分析し、公衆浴場の支援にもつなげるべきです。来年度開設予定だった認知症グループホームは2施設とも、公募するも事業者が集まらず未整備となりました。予定では、都市型軽費老人ホームも1施設開設することになっていましたが、こちらも整備ができず、特別養護老人ホームの入所希望者は630人となり、うち371人は要介護4以上です。施設整備を民間任せにせず、整備を急ぐべきです。介護保険事業特別会計では、今年度10億9,780万5,000円の積立てです。一般会計の繰出金は1億545万2,000円で、これは使わずに残したお金ということです。準備基金は40億円に上っています。介護保険料の引下げが十分可能な額です。公園・公衆トイレは約1億4,600万円の減額補正です。減額の内容は、トイレ清掃の契約差金ですが、この差金分を公園トイレ洋式化工事の前倒しに使うべきでした。 反対する第3の理由は、区が進めるまちづくりが住民不在になっているからです。東武東上線高架化は、事業認可から4年が経過しても用地取得は僅か3.6%にとどまり、大山駅駅前広場計画でも15%と、計画は大きく遅れています。上板橋駅南口駅前、板橋駅西口周辺地区、大山ピッコロ・スクエア周辺地区の再開発事業も、進捗見合いで約29億7,000万円もの減額補正となったことは、住民合意が進んでいないことの表れです。高島平のまちづくりや板橋駅西口駅前広場計画でも計画見直しの声が上がり続けているように、住民不在のまま計画を進める姿勢は改めるべきです。 最後に、職員の雇用についてです。区立保育園の人材派遣経費が減額補正となりました。会計年度任用職員の保育充実職員の職を120名で見込んでいたところが、年度いっぱいで約180名となる見込みとのことです。その分、約60ポスト見込んでいた派遣職員が8ポストにとどまったということです。保育充実職員を想定より多く雇用できた理由は、単価を1時間1,650円から1,737円に上げたことです。最終補正では、区職員の時間外労働も多く見られました。安定した雇用でかつ適正な労働環境の下で勤務することこそ、全体の奉仕者としての役割が発揮され、住民福祉の向上につながります。会計年度任用職員の正規化こそ必要で、派遣頼みはもってのほかです。 ため込まず、区民生活への積極的な支出をすることを求め、私の討論を終わります。(拍手する人あり)

次に、中村とらあき議員。

議長。

中村とらあき議員。 〔中村とらあき議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいまから、板橋区議会自由民主党議員団を代表し、議案第7号「令和7年度東京都板橋区一般会計補正予算(第5号)」、議案第8号「令和7年度東京都板橋区国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」、議案第9号「令和7年度東京都板橋区介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」、議案第10号「令和7年度東京都板橋区後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)」及び議案第11号「令和7年度東京都板橋区東武東上線連続立体化事業特別会計補正予算(第1号)」に、賛成の立場から討論を行います。 今回の補正予算に関しては、2月16日及び17日に行われた各分科会にて、また、26日の予算審査特別委員会総括質問において審議されました。補正予算は、令和7年度における社会経済情勢を反映した内容となっており、区外からの流入による人口増加、雇用状況の改善、少子高齢化、急激な物価高、再開発事業、公共施設の老朽化など、様々な課題を包摂しております。一方で、予算総括でも言及がありましたが、板橋区基本計画2035の策定が行われ、来年度からの実施に向けて、次年度予算編成の橋渡しとなる補正予算と言えます。 令和7年度一般会計補正予算(第5号)では、歳入歳出予算の総額にそれぞれ73億4,200万円を追加し、歳入歳出予算の各総額で3,028億3,000万円となっています。最初に、一般会計におきましては、特別区民税18億円増、地方消費税交付金3.8億円増、普通交付金における53億円といった増加分による補正が行われております。納税義務者数が当初の算定より8,700人以上増えたことに付け加え、1人当たりの平均税額も増えたこと、また、平均賃金の上昇もあり、人口増と賃金の上昇が大きく影響していることが要因だと考えられます。一方で、地方消費税交付金では、景気動向が影響していること、普通交付金では当初予算と実績値が異なり、53億円増につながりました。結果として、今年度の歳入全体では約73億円の増となっており、昨年度と比しても同程度の補正水準に落ち着いたと言えます。 次に、財政調整基金及び他基金への積立金についてです。今回補正予算において財源としましたのは、歳入増による約73億円、歳出減で116億円ほどで、合計189億円の財源が生じました。この財源を基金及び起債の活用方針に基づき、財政調整基金に積み立てた84億円の残りを公共施設等整備基金に49億円、義務教育施設整備基金56億円を配分しています。財政調整基金は、持続的財政運営にとって予測不可能な事態への対応や、国際経済状況の急変などに対応できるよう、重要な機能を担っており、標準財政規模の20から30%を目安とした積立ては妥当であると考えております。公共施設等整備基金及び義務教育施設整備基金は、将来の行政サービスや教育の環境整備に必要であり、確実に計画を進めなければなりません。このため、近年の物価高による資材や人件費の高騰なども見据えるとともに、LCC推計に基づく配分が行われており、合理的・客観的に妥当な配分となっていると認められます。 次に、各事務事業について、特に金額が相対的に大きい建設関係においては、(仮称)南常盤台住宅改築経費、街灯維持整備経費などの契約差金、前倒し工事の影響、契約不調や入札不調などによる補正が見受けられます。特に契約不調や入札不調は、昨今の資材費や人件費などの物価高騰の影響を受けていると思われ、見積り金額の精査や工事規模の検討、工事時期の平準化など、これまでの手法を徹底し、不調の防止に努めていただくよう強く要望いたします。このほか、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金における不用額、防災意識啓発における減額補正、家事援護者派遣費の減額、スマートシティ推進事業経費の減額、部活動地域移行推進経費の減額などをはじめとして、各事務事業について各所管委員会で審議されましたが、いずれも相当な理由に基づく補正が行われており、次年度の予算編成にも反映されていくことが確認されました。 次に、4特別会計についてです。国民健康保険事業特別会計は、保険給付費の増により、歳入歳出予算の総額にそれぞれ9億6,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額はそれぞれ544億5,000万円となり、介護保険事業特別会計は、同様に保険料の徴収見込みの増により、歳入歳出予算の総額にそれぞれ12億5,719万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額はそれぞれ498億7,000万円となりました。後期高齢者医療事業特別会計は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ5億4,600万円を追加し、歳入歳出予算の総額はそれぞれ152億1,900万円となりました。同特別会計においても、保険料の徴収見込みの増などによる増額補正として承知しております。東武東上線連続立体化事業特別会計は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ1億6,950万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額はそれぞれ10億8,049万8,000円となります。連続立体化事業関連都市計画事業費において、同事業の進捗状況により減額補正となったものです。改めて、東武東上線の連続立体化は板橋区民の悲願と言え、事業を滞りなく進められるよう区の一層の努力を求めます。併せて、同事業の成否に深く関わる大山駅前広場の整備と周辺地域のまちづくりを円滑にかつ適切に進めていただくよう申し添えます。 最後に、財政全般を俯瞰して意見を申し上げます。国や都の予算執行や算定時期がずれることにより生じる金額差も盛り込まなければならないこと、また、国と地方自治体の不合理な税制改正の影響など、補正予算はもちろんのこと、今後の予算編成にも大きく影響します。この財政上の諸課題につきまして、区として危機意識を持つとともに、23区全体として国や都に一層強く改善を働きかけていく必要性を感じます。持続的財政運営には不断の努力が求められ、そのためにも、補正予算審議で得られた意見や要望を区政に反映していただきますよう区長に申し上げます。 以上、補正予算は、区民から負託されている区行政の責任を果たすべきものであり、板橋区基本計画2035へつながる補正内容であります。議案第7号ほか4議案に賛成を表し、私の討論を終わります。(拍手する人あり)

以上をもって、討論を終わります。 ──────────────────────────────────────────

続きまして、議案第7号「令和7年度東京都板橋区一般会計補正予算(第5号)」、議案第8号「令和7年度東京都板橋区国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」、議案第9号「令和7年度東京都板橋区介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」、議案第10号「令和7年度東京都板橋区後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)」及び議案第11号「令和7年度東京都板橋区東武東上線連続立体化事業特別会計補正予算(第1号)」について、一括して起立表決を行います。 議案第7号、第8号、第9号、第10号及び第11号に対する委員会報告はいずれも原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、議案第7号、第8号、第9号、第10号及び第11号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、日程第52「板橋区副区長選任の同意方について」を議題といたします。 本件は、波多野真樹さんを副区長に選任することに同意を求める案件であります。 これより質疑に入ります。 本件に関し、質疑がありましたらご発言願います。

議長。

一島ひろし議員。

副区長選任の同意方に対する質疑・討論を省略し、直ちに表決するよう動議を提出いたします。

一島ひろし議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、本件に対する質疑・討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

これより区長の副区長の選任に同意することについて、起立表決を行います。 お諮りいたします。 波多野真樹さんを副区長に選任することについて、同意することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、区長の副区長の選任に同意することに決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、日程第53「板橋区教育委員会委員任命の同意方について」を議題といたします。 本件は、野田義博さんを教育委員会委員に任命することに同意を求める案件であります。 お諮りいたします。 区長の教育委員会委員の任命に同意することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、区長の教育委員会委員の任命に同意することに決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

この際、日程の追加についてお諮りいたします。 ただいま、寺田ひろし議員外2名から「女性差別撤廃条約選択議定書の早期批准を求める意見書」が提出されましたので、これを本日の日程に加え、追加日程第1とし、さらに日程の順序を変更して、これを先議いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、「女性差別撤廃条約選択議定書の早期批准を求める意見書」についてを本日の日程に加え、追加日程第1とし、さらに日程の順序を変更して議題とすることに決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

これより追加日程第1を議題といたします。 〔事務局長朗読〕 議案第39号 女性差別撤廃条約選択議定書の早期批准を求める意見書 〔参 照〕(議案の部)

案文については、お手元に配付してありますので、朗読は省略いたします。 ──────────────────────────────────────────

本案に関し、提案理由の説明を求めます。 わたなべ一美議員。

議長。

わたなべ一美議員。 〔わたなべ一美議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいま上程されました議案第39号「女性差別撤廃条約選択議定書の早期批准を求める意見書」につきまして、提案者を代表し、提案理由の説明を申し上げます。 現在、ジェンダー平等の実現は、人権の尊重と持続可能な社会を支える土台として、国際社会全体が取り組むべき重要課題となっています。この課題に対処するための国際的な枠組みとして、国連では女性差別撤廃条約の実効性を高める選択議定書が採択されています。選択議定書は、権利侵害を受けた個人が女性差別撤廃委員会に直接申し立てる個人通報制度等を定めたものであり、既に世界115か国以上で批准されていますが、日本政府においては、今もなお批准に至っていません。 このような国際的な潮流に加え、令和6年10月の女性差別撤廃委員会による総括所見においても、日本政府に対し、選択議定書の批准に当たっての障害を速やかに対処し、かつ取り除くよう改めて勧告がなされました。誰もが尊厳を持って生きられる社会を実現するためには、国内の仕組みを国際基準へと引き上げる選択議定書の批准が不可欠であります。 また、現在、政府において策定中の第6次男女共同参画基本計画の中で、選択議定書については、早期締結について真剣な検討を進めるとしていることからも、具体的な取組を加速させる必要があります。選択議定書の批准は、国内の権利救済手続を国際的な人権基準と整合させ、条約の実効性を真に担保する意義を持つものであります。これにより、全ての人が個人としての尊厳を重んじられ、性別による差別的な取扱いを受けることなく、個人としての能力を発揮できる男女平等参画社会の実現に大きく寄与します。 よって、板橋区議会は政府に対し、速やかに女性差別撤廃条約選択議定書を批准することを要望いたします。 以上につきまして、議員各位におかれましては、提案趣旨をご理解いただき、ご賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 ──────────────────────────────────────────

これより質疑に入ります。 本案について質疑がありましたら、ご発言願います。

議長。

ひはらみちこ議員。

議案第39号に対する質疑・討論並びに委員会付託を省略し、直ちに表決するよう動議を提出いたします。

ひはらみちこ議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、議案第39号に対する質疑・討論並びに委員会付託を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

これより議案第39号「女性差別撤廃条約選択議定書の早期批准を求める意見書」について、起立表決を行います。 議案第39号を原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

ご着席願います。 起立多数と認めます。 よって、議案第39号は、原案のとおり可決確定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、日程第54から日程第56までを一括して議題といたします。 〔事務局長朗読〕 議案第36号 東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例 議案第37号 訴訟上の和解について 議案第38号 東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例 〔参 照〕(議案の部) ──────────────────────────────────────────

初めに、議案第36号及び第37号に関し、提案理由の説明を求めます。 副区長。
議長、副区長。

副区長。 〔副区長(尾科善彦)登壇〕
ただいま上程に相なりました議案第36号外1件につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 議案第36号「東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例」は、国民健康保険事業を適正に運営するため、保険料率、保険料の賦課割合、賦課限度額等を改めるとともに、社会連帯の理念を基盤に、全世代・全経済主体が子どもや子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みである子ども・子育て支援金制度が創設されたことに伴い、本条例において、子ども・子育て支援納付金に係る規定を加えるほか、所要の規定整備をするものです。 議案第37号「訴訟上の和解について」は、区が独立当事者として参加する損害賠償請求事件の訴訟につきまして、裁判所からの和解の勧告に基づき和解するものです。 以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

次に、議案第38号に関し、提案理由の説明を求めます。 石川すみえ議員。

議長。

石川すみえ議員。 〔石川すみえ議員登壇〕(拍手する人あり)

議案第38号「東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例」について、提出者を代表し、提案理由について説明いたします。 提出者は、大野ゆか議員外7名です。本条例は、国民健康保険に加入する世帯のうち、子育て世帯の保険料を軽減するため、現在実施されている未就学児に係る均等割額の5割減額の対象を18歳まで拡大するものです。国民健康保険事業は、協会けんぽや共済など、ほかの公的医療事業と異なり、収入のない子どもにまで均等割額として保険料を課しています。そのため、子どものいる世帯においては、収入に占める保険料の負担割合が重くのしかかり、是正を求める声が広がりました。こうした状況を受け、未就学児までの減額措置が実施されていますが、児童福祉法の趣旨からも18歳まで拡大すべきと考え、提案するものです。施行日は令和8年4月1日です。 十分なご審議をお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。

以上をもって、提案理由の説明を終わります。 ──────────────────────────────────────────

ただいま議題となっております、日程第54から第56までは、お手元に配付しております議案付託事項表のとおり、健康福祉委員会に審査を付託いたします。 〔参 照〕 議案付託事項表 令和8年3月2日付託分 令和8年第1回板橋区議会定例会 <「>┌─────┬───────┬────────────────────────────┐ │付託委員会│ 議案番号 │ 件 名 │ ├─────┼───────┼────────────────────────────┤ │健康福祉 │議案第36号 │東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例 │ │ │ │ │ │委員会 │〃 第37号 │訴訟上の和解について │ │ │ │ │ │ │〃 第38号 │東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例 │ └─────┴───────┴────────────────────────────┘<」> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、日程第57から第62までを一括して議題といたします。 〔事務局長朗読〕 議案第 1号 令和8年度東京都板橋区一般会計予算外5件 ──────────────────────────────────────────

それでは、区長から、令和8年度施政方針について説明があります。 区長。
議長、区長。

区長。 〔区長(坂本 健)登壇〕
本日、令和8年度予算をご審議いただくに当たり、私の所信及び経営方針並びに予算の基本的な考え方について、概略を申し上げ、議員の皆様並びに区民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 来年度は、令和7年10月に議決をいただきました新たな基本構想の下、板橋区基本計画2035及びいたばし№1実現プラン2028の初年度として、区の将来像、未来をひらく緑と文化のかがやくまち板橋、そしてそれを政策分野別に具体化した9つのめざす姿の実現に向け、創造都市、クリエイティブシティとしての象徴的な1年と位置づけ、10年後にめざすまちの実現へ向けた礎づくりの重要なスタートの年としてまいります。 我が国の景気は、雇用・所得環境が改善する下で、緩やかな回復が続くことが期待されるものの、国内外における社会情勢、物価、金融資本市場の変動など、その動向に十分注意する必要があります。区財政におきましては、1人当たり平均税額の堅調な伸び、納税義務者数の増加などにより、特別区民税の増収が見込まれるものの、ふるさと納税による流出額は拡大を続けております。また、都区財政調整交付金は、景気変動の影響を受けやすく、不合理な税制改正などによる影響を踏まえますと、区財政の先行きは、決して楽観視できない状況であります。 令和7年度は、現基本計画といたばし№1実現プラン2025改訂版の最終年度でありまして、東京で一番住みたくなるまちの実現に向けた各施策の集大成とともに、新たな基本計画への橋渡しとなる重要な年でありました。老朽化が進む公共施設の更新需要や駅周辺まちづくりなどの中長期の課題対応はもちろん、区民生活や地域経済に直結する今日的課題にもスピード感を持って的確に対処してまいりました。 一方、人材確保の点におきましては、近年の少子化に伴う全国的な生産年齢人口の減少などにより、公務員の成り手不足も深刻で、区が今後も安定した区民サービスを提供していくためには、優秀な人材の確保・育成に努めるとともに、限られた人材を最大限に活用することが求められております。出生数の大幅な減少、気候変動などによる風水害の激甚化、首都直下地震発生リスクの高まりなど、区を取り巻く環境は著しく変化しておりまして、多様化・複雑化する課題にスピード感を持ちながら的確に対応していくためには、職員一人ひとりが区の目指すべき方向性と自身の役割をしっかり捉えながら、組織一丸となって取り組んでいく必要があるかと思います。 また、様々な主体との連携を大切にしながら、新たな価値を共に創り上げていく共創の視点を持って取り組み、従来の枠組みを超えた新たな発想を取り入れながら戦略的に取り組んでいく必要があります。そのため、№1実現プラン2028に掲げたウェルビーイング戦略、クリエイティブ戦略、トランスフォーメーション戦略の3つの戦略を分野横断的に展開していくことで、将来像が実現されたまちの姿、誰もが幸せを実感している、つながりと愛着がはぐくまれているまちを具体化してまいります。そこで、令和8年度予算をみんなにかけ橋未来をひらく創造都市デザイン予算と銘打ちまして、創造都市、クリエイティブシティとして、基本構想が示す新しい時代にふさわしい板橋区の未来をデザインするため、全庁一丸となって施策を展開してまいります。 それでは、区政の主要事業につきまして、基本計画2035に基づく9つの基本政策に沿って取組内容についてをご説明申し上げます。 初めに、子ども・若者に関する基本政策、子ども・若者・子育て世代が住みたくなるまちの実現に向けましては、産後の母子の健康診査につきまして、都内では、住んでいる自治体とは異なる産科医療機関で出産をするケースが約半数を占めているため、妊婦健康診査や各乳幼児健康診査に加えて、産婦健康診査及び1か月児健康診査につきましても都内共通受診方式を導入し、費用負担の軽減を図ってまいります。新たに5歳児発達健康診査の機会を希望する方に提供し、3歳児健康診査以降、就学時まで公的健康診査の機会がないことで生じる切れ目をなくし、適切な支援・相談につなぐことによって、親子の安心した就学につなげてまいります。既存の未就学児対象のベビーシッター利用支援事業の一時預かりを拡充し、区独自の助成制度として、病児・病後児の利用に対し、小学校3年生までシッター利用料の助成対象を広げ、切れ目のない子育て支援を推進してまいります。また、民間保育施設に通う乳幼児を安心・安全に保育するため、民間保育施設への巡回指導を追加で実施し、年3回以上に拡充することによって、子育て環境の充実に向けて支援をしてまいります。そのほか、社会的養護経験者の方には、家賃、光熱水費、資格取得などの支援を拡充するとともに、自立支援拠点を新たに整備し、経済的支援と相談支援の両輪によって社会的養育を推進してまいります。 次に、教育に関する基本政策、学びを通じて成長と幸せを実感できるまちの実現に向けましては、小学校入学後、新たな学習環境に適応が難しい児童への支援といたしまして、小学校に入学した新1年生を対象に、一定期間学校生活をサポートする小1サポーターを各校に設置してまいります。また、学校生活支援員やスクールカウンセラーの配置を拡充し、児童・生徒が安心して学び、学校生活を送ることができる環境の充実を図ってまいります。小学生の放課後の居場所であるあいキッズを、多様なニーズに応え、放課後の居場所から一日の居場所へと進化させるほか、地域との連携強化により体験交流活動を充実し、学びの場としての価値を高めてまいります。小中学校の学校図書館では、図書館司書の配置を週1日から週3日に拡充し、児童・生徒の読書活動の支援を充実してまいります。また、新たな取組としましては、舟渡小学校の図書館を、地域の子どもたちを対象に、土日・祝日や夏休みなどの長期休業期間中に開放してまいります。魅力的な地域開放となるように、通帳型の冊子に読書記録を行える読書通帳機を導入し、利用者の読書意欲の向上につなげてまいります。不登校に関する取組としましては、フリースクールなどを利用するための費用の一部を助成し、保護者負担の軽減を図ってまいります。そのほか、入国直後など、日本語での意思疎通が困難な児童・生徒を対象とした常設の日本語学習初期支援クラスを高島第二中学校内に新設し、日本語指導の充実を図ってまいります。 次に、福祉・介護に関する基本政策、安心して住み慣れた地域で暮らせるまちの実現に向けましては、地域福祉の取組といたしまして、重層的支援体制整備事業を展開し、その中核を担う地域福祉コーディネーターの活動地区を段階的に18地区に拡大してまいります。令和8年度は、旧蓮根高齢者在宅サービスセンターの一部を新たな拠点として整備し、12地区で事業展開をしてまいります。医療的ケアが必要な方の支援に向けましては、ショートステイ事業所に対しまして、医療的ケアを要する方の受入れを拡充するとともに、安定した事業所運営が継続できるように、医療的ケアに必要な専門職員を雇用する経費を助成してまいります。また、重度訪問介護利用者が大学などに修学するに当たりまして、通学や敷地内における身体介護など、必要な支援を行う事業を新たに実施してまいります。 次に、健康に関する基本政策、すべての人が健康で自分らしく輝けるまちの実現に向けましては、今後も増加が見込まれる単身高齢者への対応といたしまして、経済状況にかかわらず、誰もが健やかな気持ちで老後を過ごすことができるよう、遺言・相続・葬儀などの相談や情報提供を行う終活支援事業を実施してまいります。医療への取組としましては、板橋区医師会の地域における在宅医療推進強化事業に対しまして、費用助成制度を設け、地域における在宅医療体制の構築に向けた支援をしてまいります。感染症防止の取組といたしましては、生まれてくるお子さんのRSウイルス感染を防ぐために、妊娠28週から36週の妊婦の方を対象に、RSウイルス母子免疫ワクチンの定期接種事業を開始してまいります。 次に、スポーツ・文化に関する基本政策、スポーツ・文化に親しみ魅力へつなげるまちの実現に向けましては、旧保健所跡地において、地域の文化・交流ニーズへの対応、地域経済と社会の活性化、機能の充実化と災害対応力の強化の3つの視点から、ホール機能などを設置する複合施設整備計画を進めてまいります。また、文化会館地下1階をリニューアル工事し、様々な創作活動を体験できる文化の居場所として開放してまいります。文化の居場所では、区内で活動する様々なステークホルダーを開拓しながら連携し合い、文化芸術を主なテーマとしたプログラムを定期的に企画・開催いたします。気軽に立ち寄り、日常的に活動できるオープンな空間を創ることによって、人と人との交流をより一層促進し、新たな文化の創造・発信拠点としての機能強化を図ってまいります。 次に、産業に関する基本政策、板橋らしい産業の魅力を創造・発信するにぎわいあふれるまちの実現に向けましては、新たな製品やサービスの開発を目指す事業者に、研究機関や区内事業者とのマッチングを、また実証実験環境の提供など、実装までを見据えた伴走支援を行うイノベーション創出・社会実装推進プロジェクトを開始いたします。第30回目の開催を迎える産業見本市においては、区内産業振興に関わる企業、大学・研究機関の誘引による区内企業との交流・連携促進を図り、内外のブランディングにつながる企画と情報発信を行う記念事業として実施をいたしてまいります。農地の確保及び保全、有効活用に向けてましては、農地を所有する農業者を対象に、非農地から農地への転換や、農地が持つ多面的な機能の発揮に必要な施設整備、農的空間を確保するための整備など、支援の拡充を図ってまいります。 次に、環境に関する基本政策、みどり豊かで人と地球にやさしいまちの実現に向けましては、板橋区かわまちづくり基本構想で示している全体コンセプト、自然体験型アーバンリバーパークの実現に向けまして、にぎわい創出と防災の2つを軸に、自然豊かな空間を整え、荒川河川敷の魅力及び機能向上を目指してまいります。併せて、板橋公園につきましては、ひと・まち・みどりをつなぐことをコンセプトに、園内を巡る次世代モビリティや農園を整備するなど、令和9年4月のリニューアルオープンに向けて、魅力あふれる公園づくりを進めてまいります。区内の集合住宅や公園などでは、専門家派遣によるボランティア団体の育成や植栽管理の指導などを行うとともに、多様な主体が連携するみどりの協働体制の構築に向けた現状調査を行い、ワークショップなどを通じまして、参加しやすい協働事業や活動内容を模索しながら、協働体制を活性化・維持する仕組みを構築してまいります。環境に関する取組として、現行のいたばし環境アクションポイント事業をアプリ利用が中心の事業にリニューアルしてまいります。環境配慮行動の実践や太陽光パネル設置者に対してもいたばしPayポイントを付与するなど、より多くの方が取り組める事業展開を図っていくとともに、これまで取り組んでまいりました食品ロス削減・生ごみ減量に資する施策を生ごみ減量プログラムとしてパッケージ化し、ゼロカーボンシティに向けた行動変容を促進してまいります。 次に、防災・危機管理に関する基本政策、地域で支え合い安心・安全に暮らせるまちの実現に向けましては、危険ながけ・よう壁の解消を促進するため、再調査が必要な区内約900か所の実態調査を行いまして、その結果を踏まえたがけ・擁壁防災対策方針を策定いたしてまいります。老朽建築物対策としましては、所有者不明・不存在の空き家に対しまして、区が財産管理制度を活用して除却・改善を図るとともに、所有者などに対し、空き家問題解決に向けた専門家による無料相談会を定期的に開催するほか、接道要件を満たさずに再建築が困難な空き家の解消に向けましては、隣地との統合による売買に要する経費の一部を助成するなど、建築物の適切な維持管理につなげてまいります。災害に向けた対応といたしましては、火災発生時における初期消火体制の強化を図るため、街頭消火器の設置を推進するとともに、緊急医療救護所の運営に必要となる非常食・飲料水・医薬品の備蓄の増強のほか、区立小中学校全校、区営住宅などへの24時間使用できる屋外型AEDの増設と、設置箇所の夜間の視認性を高めるための蓄光サインボードなどを設置し、防災対策を推進してまいります。 次に、都市づくりに関する基本政策、身近な暮らしの中でこころの豊かさを感じる魅力にあふれるまちの実現に向けましては、区内各地で同時並行的に進めておりますまちづくりについて、大山駅周辺地区では、補助第26号線と商店街が交差する場所をまちのにぎわいや商店街の活性化の場とすべく、再開発事業で整備された広場などの活用を図ってまいります。板橋駅周辺地区においては、駅前エリア全体をえんのもりと名づけ、区民の創造的な活動や人と人とのつながりが育まれる空間を目指してまいります。地域の様々な主体との協働・共創により、空間を使う方法や守る維持管理の仕組みづくりに取り組み、誰もが社会とのつながりを実感できるような、温かで優しい区の玄関口を創造してまいります。上板橋駅南口周辺地区においては、みどり豊かで心地よい屋外空間を公民一体で形成し、駅前広場からつながるみどりの軸やにぎわいの軸を活かして、健康的で文化的なライフスタイルを送ることができる新たな公園都市の実現を目指してまいります。再開発事業の完了期に向けまして、商店街の活性化、防災面の改善、ウォーカブルなまちづくりなどの取組を進めてまいります。高島平地域においては、これから50年、100年先を見据え、選ばれるまちへと成長していくための連鎖的都市再生を進めてまいります。職・住・遊が融合したミクストユースへの転換、交通結節機能の強化など、都市の骨格を再構成し、持続可能な都市へと転換をしていくため、新たなステージに移行する将来デザインを描く高島平地域グランドデザインの改定に着手をしてまいります。小竹向原駅周辺のまちづくりにおきましては、向原小学校や周辺公共施設の再編を契機とした駅周辺の総合的なまちづくりの推進に向け、まちづくり組織の活動を支援するとともに、向原小学校と地域課題の解決に資する公共施設の機能連携や、再編の検討を進めてまいります。 最後に、計画を推進する区政経営につきまして、区役所本庁舎周辺施設においては、グリーンホールをよりそい・まじわり・つながりの3つを活用コンセプトに、高齢・障がい・福祉の総合的・包括的支援拠点整備に向けた検討を進めてまいります。同時に、本庁舎北館につきましても、行政サービスの継続的な提供とともに、機能の再配置にとどまらない、来庁者の利便性の向上や業務効率化などに資する、時代に即した庁舎機能の実現に向けて検討を進めてまいります。旧板橋第四中学校跡地の活用につきましては、若者・地域交流拠点や多様な学びの場、多目的スポーツ広場としての整備を推進するとともに、立地を活かし区全体・地域の防災力を高めるなど、魅力的な施設整備に向けて整備構想・計画を策定してまいります。栄町集会所につきましては、誰もが相談ができる仕組みづくりや、多世代が自然に集い、交流し、地域活動へ参画しやすく、区民の皆様一人ひとりのすぐそばにあるつながりの居場所となる新たな集会所を創り出してまいります。創造都市として、その歩みを進めるに当たり、絵本のまち板橋は新たな段階へ移行してまいります。その象徴として、ボローニャ国際絵本原画展の会期に合わせた多彩なイベントを区内各所で展開し、各施策を横断的につなぐことによって、創造都市いたばしを広く内外に発信してまいりたいと思います。 以上、令和8年度の基本的な考え方と主要事業についてを申し上げました。 予算規模につきましては、一般会計予算は3,015億円で、前年度比9.5%増となりました。このほか、国民健康保険事業特別会計においては534億8,000万円で、前年度比微減。介護保険事業特別会計では484億1,600万円で、前年度比0.5%の増。後期高齢者医療事業特別会計では160億5,000万円、前年度比9.4%の増。東武東上線連続立体化事業特別会計においては5億9,300万円で、前年度比52.6%の減。全会計合わせた予算総額については4,200億3,900万円、前年度比6.9%の増となります。 このうち№1実現プラン2028の戦略的取組の予算規模といたしまして、ウェルビーイング戦略においては計68事業、163億2,000万円、クリエイティブ戦略においては計42事業、246億4,000万円、トランスフォーメーション戦略では計53事業、61億5,000万円、全戦略合わせて計163事業、471億1,000万円を編成し、この3つの戦略を分野横断的に展開し、将来像が実現されたまちの姿、誰もが幸せを実感している、つながりと愛着がはぐくまれているまちを具体化してまいります。以上が、本年度予算の概略であります。 令和8年度は、新たな基本構想・基本計画の始まりの年となる重要な年度であります。板橋区の新たな未来を、区民の皆様をはじめ地域関係者の皆様と共創していくに当たり、一人ひとりの物語をつなぐかけ橋をイメージしたロゴマークと合わせて、みんなにかけ橋をスローガンに、創造都市、クリエイティブシティとして、東京で一番住みたくなるまちの実現に向けて、全力で取り組んでまいります。 以上、私の所信と経営方針並びに予算の基本的な考え方につきまして申し上げてまいりました。関係の皆様におかれましては、令和8年度予算のご審議・ご決定を賜りますよう、心からお願いを申し上げます。 ──────────────────────────────────────────

この際、お諮りいたします。 議案第1号、第2号、第3号、第4号及び第5号については、会議規則第36条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、議案第1号外4件については、提案理由の説明を省略することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────

続きまして、議案第35号について、提案理由の説明を求めます。 石川すみえ議員。

議長。

石川すみえ議員。 〔石川すみえ議員登壇〕(拍手する人あり)

ただいま上程されました議案第35号「令和8年度東京都板橋区一般会計予算に対する修正動議」について、提出者を代表し、提案理由について説明いたします。 提出者は、小柳しげる議員外5名です。本件は、区長提案の予算案に対し、歳入歳出を9億5,630万6,000円増額修正するものです。 では、盛り込んだ事業及び必要とする予算について説明いたします。第1に、非課税かつ高齢者のみ世帯等に対するエアコン購入費助成として2,923万円。第2に、敬老入浴事業を拡充する経費として2億6,054万1,000円。第3に、高齢者補聴器購入費助成事業を拡充する経費として6,109万9,000円。第4に、ひとり親家庭家事援護者派遣事業の対象を中学生まで拡大する経費として2,118万円。第5に、区立施設へのウォーターサーバー等の設置の拡充に必要な経費として3,177万3,000円。第6に、若者、高齢者の単身世帯に対する家賃助成に必要な経費として3億7,502万円。そして第7に、修学旅行費無償化に必要な経費として1億7,746万3,000円。以上、これらの事業を行うに当たり、歳入におきまして不足する財源を財政調整基金から9億2,575万7,000円を繰り入れるものです。 修正額は、区長提案の一般会計予算の約0.3%です。いまだに物価高騰が賃金上昇に伴わず、暮らしが大変厳しい中で、住民福祉の向上、若者世代への応援などの施策強化を図るために必要であり、かつ実現可能と考え提案いたしました。十分なご審議をお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。(拍手する人あり)

以上をもって、提案理由の説明を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、お諮りいたします。 議事運営の都合により、本日の会議をこの程度にとどめ、3月5日に会議を延会いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕

ご異議がないものと認めます。 よって、本日の会議はこれをもって終了し、3月5日に会議を延会することに決定いたしました。 次の会議は3月5日午前10時に開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、これをもって延会いたします。 午後2時06分延会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 以上相違なきを認めここに署名する 会 議 録 署 名 議 員 議 長 田中しゅんすけ 2番 近 藤タカヒロ 8番 しいな ひろみ