練馬区議会ので、保育園の民営化、敬老館の転換、、など多数のが審議・された。保育園民営化と敬老館改正には賛否両論があり、複数のについてはとなった。
- ・高野台保育園の民営化と財産無償譲渡の是非
- ・敬老館を街かどケアカフェへ転換する施策の見直し論
- ・ミャンマー民主化支援と在日ミャンマー人保護への対応
- ・再審法改正で証拠全面開示と検察権限の制限を求める
- ・2026年施行予定の離婚後共同親権制度導入への懸念
- ・令和6年度2案の審査と承認
- ✓第96号(練馬区立保育所設置一部改正):実施
- ✓第115号(高野台保育園財産無償譲渡):実施
- ✓第92号(敬老館一部改正):起立実施
- ✓第124号(令和6年度一般会計):実施
- ✓第133号(令和6年度一般会計):実施
- ✓第62号(ミャンマー軍徴兵制対応):(委員長報告に基づき)
- ✓第64号(再審法改正):(委員長報告に基づき)
- ✓第61号(家族法制見直し慎重審議):委員長報告に基づき実施
- ✓固定資産税軽減措置継続を求める意見書:原案通り
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(18名)
// 発言(54件)

まず、諸般の報告をいたします。 区長の専決処分事項の報告1件について、区長より報告がありました。 詳細につきましては、お手元に写しを配付してありますので、お目通し願います。 これより日程に入ります。 日程第1から日程第18まで、以上18件を一括議題といたします。 本件に関し、委員会審査結果の報告を求めます。 企画総務委員会委員長・小泉純二議員 〔47番小泉純二議員登壇〕
初めに、議案第89号・練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本件は、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく部分休業期間の補完を目的として、子育て部分休暇を新設するものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第90号・練馬区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本件は、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく部分休業の承認における他の休暇等との調整規定に、子育て部分休暇等を追加するものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第95号・練馬区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本件は、議案第89号と同様に、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく部分休業期間の補完を目的として、子育て部分休暇を新設するものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第106号・練馬区立田柄中学校校舎等改築工事請負契約、議案第107号・練馬区立田柄中学校校舎等改築機械設備工事請負契約及び議案第108号・練馬区立田柄中学校校舎等改築電気設備工事請負契約の以上3件について、一括して申し上げます。 これらは、いずれも田柄中学校の校舎等を改築するに当たり、工事請負契約を締結するものであります。 審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第109号・練馬区立田柄中学校給食調理用備品の買入れについて申し上げます。 本件は、田柄中学校の校舎等の改築に伴い、給食調理用の備品を購入するものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第110号・新たな小中一貫教育校校舎等改築工事請負契約の一部変更について、議案第111号・新たな小中一貫教育校校舎等改築機械設備工事請負契約の一部変更について及び議案第112号・新たな小中一貫教育校校舎等改築電気設備工事請負契約の一部変更についての以上3件について、一括して申し上げます。 これらはいずれも、令和5年第三回練馬区議会定例会において可決した契約について、賃金等の変動に対するインフレスライド条項を適用し、契約金額を変更するものであります。 審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第113号・土地の買入れについて(練馬区立石神井松の風文化公園拡張用地)について申し上げます。 本件は、練馬区立石神井松の風文化公園の拡張用地として土地を買い入れるものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第114号・土地の買入れについて(練馬区立西大泉こさくっぱら緑地拡張用地)について申し上げます。 本件は、練馬区立西大泉こさくっぱら緑地の拡張用地として土地を買い入れるものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第115号・財産の無償譲渡について(高野台保育園)について申し上げます。 本件は、民営化する高野台保育園の建物を同園の運営を委託している法人に無償で譲渡するものであります。 採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第116号・和解および損害賠償の額の決定について申し上げます。 本件は、清掃車両による交通事故について、事故の相手方と和解し損害賠償の額を定めるものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、陳情第62号・日本政府に対して、ミャンマー軍の徴兵制による日本在留ミャンマー人、及び日本への避難を希望する若者たちの安全確保等を求める意見書の提出について申し上げます。 陳情第62号の願意は、第1項は、本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置を今後も継続すること。 第2項は、ウクライナ避難民と同様に、ミャンマー避難民についても積極的に受け入れること。 第3項は、外交的影響力を最大限に行使し、国連やASEANをはじめとした国際社会と連携して、ミャンマー軍が実施した徴兵制を中止するよう、ミャンマー軍に対し働きかけをすること。 第4項は、奨学金プログラムなど、ミャンマーの若者に対する日本への留学支援制度を設けることの4項目を求める意見書を政府に提出されたいというものであります。 本委員会は、都内区市における同趣旨の意見書の提出状況について説明を受けました。 審査の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。 なお、一部委員から反対であるとの意見がありました。 次に、陳情第64号・再審法(刑事訴訟法 第四編再審)の改正を求める意見書を国会及び政府に提出することについて申し上げます。 陳情第64号の願意は、第1項は、再審請求審に当たって、捜査機関(検察及び警察)が保管している全ての証拠を開示すること。 第2項は、再審開始決定が出された場合、検察官による不服申立てを許さず、速やかに再審公判を開くことの2項目を含む再審法の速やかな改正を求める意見書を国会及び政府に提出されたいというものであります。 本委員会は、都内区市における同趣旨の意見書の提出状況について説明を受けました。 採決の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、陳情第65号・ガザ地区における即時停戦のための積極的外交活動を政府に要求する意見書の提出について申し上げます。 陳情第65号の願意は、ガザ地区における即時停戦のための積極的外交活動を政府に要求する意見書を提出されたいというものであります。 本委員会は、都内区市における同趣旨の意見書の提出状況について説明を受けました。 審査の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。 なお、一部委員から反対であるとの意見がありました。 最後に、陳情第86号・日本政府に対し、ミャンマーの民主的な政治体制と平和の早期回復のための行動を求める意見書の提出について申し上げます。 陳情第86号の願意は、第1項は、国軍によって不当に拘束されている被拘束者の即時解放、民主化活動家や学生への不当な拘束と死刑執行の即時停止、民主体制への無条件復帰を国軍に強く求めること。 第2項は、国軍による政権にいかなる協力もせず、国軍や軍系企業に対し標的制裁を行うこと。 第3項は、タイ、インド、バングラデシュなどに滞在するミャンマー人の人道支援、人権保護・救済、在留支援、正規滞在化等のため、近隣国政府と協議するとともに、国民統一政府(NUG)と対話、協議を行い、NUGのパートナー団体や少数民族系の市民団体等とも連携、協力した支援を行うこと。 第4項は、ミャンマー国軍からの迫害を恐れて帰国できない在日ミャンマー人への緊急避難措置の継続及び保護、支援を行うことの4項目を求める意見書を、ミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議の実現のため、国に提出されたいというものであります。 審査の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。 なお、一部委員から反対であるとの意見がありました。 以上で、企画総務委員会の報告を終わります。(拍手)

本件に関し、委員会審査結果の報告を求めます。 区民生活委員会委員長・佐藤力議員 〔18番佐藤 力議員登壇〕

初めに、陳情第61号・家族法制見直しに際し、子どもの安全を重視した慎重な議論を求める意見書提出を求めることについて申し上げます。 陳情第61号の願意は、第1項は、今通常国会での民法改正案成立にこだわらず、DV、虐待被害当事者や離婚家庭で育った当事者の参加の下、実態に即した慎重かつ丁寧な議論及び検討を行うこと。 2項は、家庭裁判所における離婚、親権、面会交流、養育費等に係る実務において、DV、虐待がある、またはこれらが疑われる事案について適切に対応されているかの調査を行い、その結果を法案審議に反映させることの2項について、国に対して意見書を提出されたいというものであります。 本委員会は、住民票の支援措置実施件数、DV相談のうち、子どもへの虐待が問題となった件数及び割合などについて、理事者から説明を受けました。 採決の結果、不採択すべきものと決定いたしました。 次に、陳情第72号・公共施設での自衛隊員勧誘宣伝を中止するよう求めることについて申し上げます。 陳情第72号の願意は、公共施設での自衛隊員勧誘の協力や宣伝を中止するよう区に働きかけられたいというものであります。 本委員会は、区が自衛官及び自衛官候補生の募集事務を行う法令根拠などについて、理事者から説明を受けました。 審査の結果、自衛隊は、国民の生命と財産を守る崇高な任務を行っており、区としては、自衛官及び自衛官候補生の募集事務について、自衛隊法第97条並びに自衛隊法施行令第119条及び第162条で定められている第1号法定受託事務として、引き続き取り組む必要があることから、願意に沿い難く、不採択すべきものと決定いたしました。 なお、一部委員から反対であるとの意見がありました。 最後に、陳情第87号及び陳情第88号・固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続についての意見書の提出について、一括して申し上げます。 陳情第87号及び陳情第88号の願意は、小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置及び商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置について、令和7年度以後も継続するよう、都に対して意見書を提出されたいというものであります。 審査の結果、23区の固定資産税は都区共通の財源であり、こうした軽減措置等の継続は当区の財政運営にも影響を与えることになるが、都が軽減措置等を廃止することになれば、区民や小規模事業者に与える影響は極めて大きいことから、令和7年度以後も、引き続きこれらの軽減措置等を継続することを都に働きかけていく必要があるとの点で意見が一致し、いずれも願意を了として採択すべきものと決定いたしました。 なお、これらの陳情の採択に伴い、東京都知事に対し、固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書を提出することを決定し、委員会提出議案として議長に提出いたしました。 以上で、区民生活委員会の報告を終わります。(拍手)

本件に関し、委員会審査結果の報告を求めます。 保健福祉委員会委員長・酒井妙子議員 〔35番酒井妙子議員登壇〕

初めに、議案第91号・練馬区立障害者自立支援施設条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本件は、白百合福祉作業所を民営化することに伴い、施設及び実施する事業に係る規定を削るものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、一部委員から反対であるとの意見がありました。 次に、議案第117号から議案第120号まで、以上4件の指定管理者の指定について、一括して申し上げます。 本件は、いずれも地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者として、議案第117号・練馬区立関町福祉園は、社会福祉法人東京援護協会を、議案第118号・練馬区立貫井福祉園および練馬区立貫井福祉工房、議案第119号・練馬区立谷原フレンド及び議案第120号・練馬区立大泉障害者地域生活支援センターは、社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会をそれぞれ指定し、議会の議決を求めるものであります。 審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、議案第117号及び議案第118号について、一部委員から反対であるとの意見がありました。 以上で、保健福祉委員会の報告を終わります。(拍手)

本件に関し、委員会審査結果の報告を求めます。 都市整備委員会副委員長・水上明子議員 〔6番水上明子議員登壇〕

初めに、議案第93号・練馬区建築基準法等の事務に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本件は、建築基準法の一部改正により、条例で引用している同法の規定が項ずれしたことに伴い、規定の整備を行うとともに、建築基準法施行令の一部改正により、建築物の大規模修繕等を行う場合における接道義務及び道路内建築制限の緩和に係る認定制度が新設されたことに伴い、当該認定事務に係る手数料を定めたものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、一部委員から反対であるとの意見がありました。 次に、議案第94号・練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本件は、大泉学園町一丁目緑地、西大泉四丁目緑地、高松六丁目ポケット緑地及び上石神井二丁目緑地を新設するものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第97号から議案第104号までの以上8件の特別区道路線の認定について、一括して申し上げます。 これらの道路は、都市計画事業の実施により整備する道路及び都市計画法に基づく開発許可により設置された道路であり、これらを特別区道路線として認定するものであります。 審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、議案第103号及び議案第104号について、一部委員から反対であるとの意見がありました。 最後に、議案第105号・特別区道路線の廃止および認定について申し上げます。 本件は、都市計画事業の実施により整備する道路が既存の特別区道路線と接続し、一つの路線となることに伴い、特別区道路線の廃止及び認定を行うものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、一部委員から反対であるとの意見がありました。 以上で、都市整備委員会の報告を終わります。(拍手)

本件に関し、委員会審査結果の報告を求めます。 文教児童青少年委員会委員長・倉田れいか議員 〔43番倉田れいか議員登壇〕

初めに、議案第96号・練馬区立保育所設置条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本件は、高野台保育園を民営化することに伴い、施設に係る規定を削るものであります。 採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第122号から議案第123号まで、以上2件の指定管理者の指定について、一括して申し上げます。 本件はいずれも、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者として、議案第122号・練馬区立石神井図書館は、株式会社図書館流通センターを、議案第123号・練馬区立谷原あおぞら学童クラブは、社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会をそれぞれ指定し、議会の議決を求めるものであります。 審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、議案第122号について、一部委員から反対であるとの意見がありました。 最後に、陳情第85号・小中学校の学校給食における牛乳の提供について申し上げます。 陳情第85号の願意は、第1項は、区立小中学校の学校給食で提供される牛乳について、児童・生徒が医師の診断なしでも提供を停止できるようにすること。 第2項は、アレルギーが理由の場合は、一度でも診断されたら、卒業まで継続して牛乳の提供を停止されるようにすること。 第3項は、第1項、第2項の願意が満たされたときは、その内容を保護者に毎年周知することの3項目について、区に働きかけられたいというものであります。 本委員会は、国のアレルギー対応指針等や区における食物アレルギー等の対応状況について、理事者から説明を受けました。 審査の結果、区は、保護者や児童にカルシウム摂取における牛乳の重要性を周知する必要があるものの、安全性を確保するためには、毎年医師の診断に基づく対応の検討が必要であること、カルシウムが必要な子どもたちにとって牛乳は重要な栄養源であり、ほかの食材で代替することは難しいことから、願意に沿い難く、不採択とすべきものと決定いたしました。 なお、一部委員から反対であるとの意見がありました。 以上で、文教児童青少年委員会の報告を終わります。(拍手)

本件に関し、委員会審査結果の報告を求めます。 医療・高齢者等特別委員会委員長・鈴木たかし議員 〔16番鈴木たかし議員登壇〕

初めに、議案第92号・練馬区立敬老館条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本件は、東大泉敬老館及び高野台敬老館について、それぞれ街かどケアカフェと地域包括支援センターに機能転換するため廃止するとともに、高野台敬老館の廃止に伴い、指定管理者に関する規定を削るものであります。 採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第121号・指定管理者の指定について(練馬区立高野台デイサービスセンター)について申し上げます。 本件は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、練馬区立高野台デイサービスセンターの指定管理者として社会福祉法人安心会を指定することについて、議会の議決を求めるものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、一部委員から反対であるとの意見がありました。 以上で、医療・高齢者等特別委員会の報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告のうち、議案第115号、陳情第62号、陳情第64号、陳情第86号、陳情第61号、議案第96号及び議案第92号を除く報告に関し、御質疑のある方は御発言願います。

ただいま各委員長から委員会審査結果の報告がありました。本件は、委員会において慎重に審査した結果であります。 この際、質疑を省略し、直ちに委員長報告どおり承認されますよう、お諮り願います。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

ただいまの動議のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

次に、議案第115号及び議案第96号の以上2件について討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 10番・のむら説議員 〔10番のむら説議員登壇〕
区立初となる高野台保育園の民営化に伴う議案ですが、同園は2011年に直営から委託化され、3度の契約更新を経てきました。 問題は大きく3つあります。 1点目は、公的保育が後退する可能性があるということです。 公定価格を決める政府は、施設運営費のうち8割程度を人件費に充てることを想定していますが、区内の私立認可園の経費に占める人件費率は、50%未満が全体の43.4%に上ります。 保育の質は保育士の処遇に直結します。障害や母子保健、実践を踏まえた専門知識と技術の蓄積、加えて賃金、労働時間の保証、研修を受ける権利の保障など、保育士にとって安定した労働条件は欠かせません。 利益追求でない公的保育こそ、安定した労働条件と人材育成が可能になるし、世代を超えた専門性の継承と向上につながります。 なぜ、区はこれほど委託・民営化を推進しようとするのか。6月14日の文教委員会で示された高野台保育園民営化後の試算が如実に物語っています。 現在の委託園では、区の持ち出しは年間2億3,200万円ですが、民営化後は、それが半分以下の9,700万円になるそうです。それは、国や都から1億1,900万円の助成が新たに加算されるからです。 民間の知恵と経験等、様々な理屈をつけても、財政負担の削減こそ、区にとって最大のインセンティブであると私たちは考えています。そのとき、子どもの権利は置き去りにされています。 2つ目は、区民の財産の明渡しです。 高野台保育園の土地評価額は5億6,000万円、建物は同じく1億8,000万円です。これら区民の共有財産を一民間事業者に分け与えるなど、納税者を愚弄するものです。 さらに、民営化後も10年先を目途とする改修費用の加算はなく、結局は人件費などを圧縮して、そこから積立金を捻出しなければならないことになるのではないでしょうか。 3つ目は、豊かな子育ての環境づくりに逆行するということです。 保育園は、あなたはサービスを提供する側、私はサービスを受ける側という関係ではなく、よりよい子育ての環境づくりに父母が積極的に参加し、保育を両者の共同で担っていく関係が望まれます。 保育園の委託・民営化は、ややもすると、預ける側を受益者たるお客さんにしてしまい、こうした自覚と主体性を保護者からも保育園からも奪い、それがひいては子どもの不利益につながっていくと危惧しています。 練馬区の公的保育園のルーツは、1936年に貧困救済の事業を担う保育部が創設されたことに始まります。以来、区立保育園は日常の保育以外にも、地域の子育て支援に積極的に関わってきました。 障害児保育、ゼロ歳児保育、緊急一時保育、園庭開放、ふれあい給食、育児相談、年末保育、中高生への体験保育、保育学生への実習の受入れなど、まさに地域で子育ての中核を担ってきた歴史があります。 区立園の保育水準は、保護者と保育士が区民の要求をくみ上げながら、練馬区と共に実現させてきた成果です。練馬区は昨今、先輩方が知恵と力を尽くしてきた不断の努力への敬意を忘れてはいないでしょうか、心配しています。 以上、区立保育園の委託・民営化に反対し、公的保育を守る立場から、日本共産党練馬区議団を代表しての反対討論といたします。(拍手)

〔9番浜田ゆきひろ議員登壇〕

本条例は、練馬区立高野台保育園を民営化するため、所要の改正を行うものであります。 区は、全国トップクラスとなる保育所定員増を実現し、令和3年度から4年連続で待機児童ゼロを達成しましたが、こうした対策の中心を担ってきたのは、まさに民間事業者の皆さんです。 区内207園の認可保育所のうち177園が民間事業者により運営されており、園児数では実に全体の8割以上を占めています。また、延長保育やゼロ歳児保育の実施など、利用者の視点に立って先頭を切ってサービスを充実してきたのも民間の保育所であり、区の保育サービスは民間の力が中心となって運営されてきました。 福祉的側面の強かったかつての保育行政と異なり、現在は多くの方々が保育施策を必要とし、求められるサービス内容も多岐にわたっています。こうした状況の中、利用者である区民の皆様のニーズは、保育施策全体の規模の充実と、それぞれの園の創意工夫による優れたサービスの展開であると考えます。 我々の会派は、そうした区民ニーズに応えるため、保育施策における民間活力の活用が不可欠であると考え、この間、区立保育園の民間委託を積極的に推進し、また民間活力活用の最終的な目標である民営化にも積極的に取り組むよう要望してきました。 そうした中、民営化第1号となる区立高野台保育園民営化実施計画をまとめ、来年4月からの民営化に向けた条例改正案の提出まで至ったことを評価いたします。 民営化後の運営主体となる社会福祉法人尚徳福祉会は、平成23年度から当該保育園の運営業務を受託しており、この間、安定的な運営が行われ、第三者による保護者アンケートにおいても、総合満足度が97.3%と非常に高い評価となっています。 また、民営化後も、現状実施している区の配置基準以上の保育士の配置を維持した上で、事業者自らの創意工夫により、障害児保育の受入枠の撤廃や医療的ケア児の受入れの実施など、これまで以上に保育サービスが充実していく点も大きく期待できます。 民営化により得られる効果は、そうした保育サービスの充実だけにとどまりません。この間、当該園の運営に必要な経費2億5,700万円のうち、保育料収入を除く2億3,200万円が区負担により運営されてきましたが、民営化後は新たに国や都からの財源が交付され、実質的な区負担額は9,700万円程度と見込まれます。 財政効果のみを目的に民営化を行うわけではありませんが、こうして生まれた1億円以上の財源を有効活用し、区のさらなる保育施策の充実や他の子育て施策の充実に振り向けることができる点は、民営化のもたらす大きなメリットの一つであると考えます。 一方、今回の民営化実施計画では、運営事業者に土地を無償で貸し付けた上、建物を無償譲渡することとなっており、加えて区立園として運営されてきた期間に積立てができなかった点を考慮し、大規模改修等に係る経費が不足する場合は区が補助することも検討するとされています。 民間事業者が運営する保育所については、その形態も様々であり、創設者が私財を投じて土地や建物を提供し運営されている園もあれば、土地所有者が建物を建てた後、民間事業者が賃貸借契約を結び運営されている園もあります。 様々な背景を持ちながらも、それぞれの園が区の保育施策に大きく貢献してくださっている中で、民営化される事業者だけが優遇されるかのように見えてしまうことのないよう、公平・公正な環境を整えていく必要があります。 民営化後は、サービス水準をしっかりと維持した上で、改修改築費用は事業者負担を基本とし、適切な積立てを行いつつ国や都の補助金を活用するなど、他の事業者と同等の対応を行っていくことを改めて求めます。 区立保育園の民営化第1号となる本件が、今後の保育施策を決める大きな試金石となると考えます。本民営化をしっかりと成功させ、今後さらなる民営化に取り組んでいくことにより、練馬区の保育施策、子育て施策がますます充実していくことを期待し、討論といたします。 御清聴、誠にありがとうございました。(拍手)

これより議案第115号及び議案第96号について、順次起立により採決いたします。 まず、議案第115号・財産の無償譲渡について(高野台保育園)を起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は可決であります。 本件を委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

次に、議案第96号・練馬区立保育所設置条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は可決であります。 本件を委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

次に、陳情第62号及び陳情第86号について討論の通告がありますので、これを許可いたします。 11番・岩瀬たけし議員 〔11番岩瀬たけし議員登壇〕

陳情の要旨は、ミャンマー軍による軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議や、ミャンマー国軍からの迫害を恐れ、帰国できない在日ミャンマー人への緊急避難措置の継続及び保護支援の実施などを国に対して求めるものです。 ミャンマーでは、2021年2月に国軍がクーデターで不法に政権を奪ってから4年近くが経過。市民を武力で制圧する軍事政権が、今年2月には18歳以上に対する徴兵制を実施、毎月5,000人を招集すると発表しています。戦闘で犠牲となるばかりか、国民同士に殺し合いをさせる卑劣な制度であり、多くの若者が国外への避難をするとともに、自殺者も出ていると伝えられています。こうした中、国際社会による人道的見地からの救済が求められています。 国会においても、2021年6月に、衆参両院でミャンマーでの軍事クーデターに対する非難決議が採択をされています。 ミャンマーは練馬区とも深い関係のある国です。12月1日時点でも区内には1,000名を超えるミャンマー人が暮らしており、これは昨年と比べると倍近くの数となっています。 両陳情の提出者も練馬区在住です。陳情86号について、代表者からいただいた思いを一部お伝えします。 私は、ミャンマーの民主化活動をしていたために何度も捕まり、自分と家族の身の安全を守るため、2006年に来日、現在練馬区で暮らしています。独裁軍により、ロヒンギャのように国籍を与えられず、差別され続けている人たちがいます。 ミャンマー国軍による違法な軍事クーデターが強行され、4年がたとうとしている現在、軍や警察による暴力と武力行使により、多くの市民が犠牲になっています。空爆や焼き討ちも続いていて、本当に心が痛いです。 私は、一日も早く人権、民主主義が回復されることを願い、日本で、そしてここ練馬でミャンマー民主化に向けた活動を必死に続けています。私だけでなく、日本にいる多くのミャンマー人が同じ思いです。 2021年、衆参両院でミャンマーの軍事クーデターに対する非難決議が採択されたことは、私たちに勇気を与えてくれました。その国会決議がこれまで以上に具体的で実効性のある対応となるように、どうか日本政府に対して、練馬区議会から意見書の提出をしていただけるよう、採択をよろしくお願いします。練馬区議会の皆様に御協力いただけると本当に心強く、私たちミャンマー人の生きる希望となりますとのことです。 300万人を超える方が国内避難民や難民として苦しむ状況には胸が痛みます。ミャンマーの方が、練馬区をはじめ、陳情活動を通じ日本政府に働きかける活動を行っていることを重く受け止め、人道的見地から、そして陳情に掲げられた要望項目も含め、国に対して求めるべきです。 ミャンマーの民主的政治体制への早期解決に向けて、在留ミャンマー人の方々の陳情に応えるべきであることを申し述べ、賛成討論といたします。 御清聴ありがとうございました。(拍手)

これより、陳情第62号・日本政府に対して、ミャンマー軍の徴兵制による日本在留ミャンマー人、及び日本への避難を希望する若者たちの安全確保等を求める意見書の提出について及び陳情第86号・日本政府に対し、ミャンマーの民主的な政治体制と平和の早期回復のための行動を求める意見書の提出についてを順次起立により採決いたします。 まず、陳情第62号・日本政府に対して、ミャンマー軍の徴兵制による日本在留ミャンマー人、及び日本への避難を希望する若者たちの安全確保等を求める意見書の提出についてを起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。 本件を委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

次に、陳情第86号・日本政府に対し、ミャンマーの民主的な政治体制と平和の早期回復のための行動を求める意見書の提出についてを起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。 本件を委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

次に、陳情第64号について討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 29番・やくし辰哉議員 〔29番やくし辰哉議員登壇〕

この陳情の願意は、再審開始を判断する手続に際して、捜査機関が保管している全ての証拠の開示を行うこと、再審開始の決定が出された場合、検察官による不服申立てを禁じ、速やかに再審公判を開くことの2点を含め、再審法の速やかな改正を求める意見書を国会及び政府に提出することを求めるものです。 冤罪は国家による最大の人権侵害であり、あってはならないし、もし冤罪が生まれたなら、その被害者は早急に救済されなければなりません。そして、誤った判決により有罪の確定判決を受けた冤罪被害者を救済することを目的に裁判をやり直すのが再審制度です。 しかし、先日無罪が確定した袴田事件では、袴田巌さんの冤罪を晴らすために、逮捕から58年、死刑判決から44年もの月日を必要としました。 再審開始までに気が遠くなるような時間がかかり、早期の被害者救済を困難にしている要因の一つが、捜査機関が持っている証拠が全て開示されていないためです。全ての証拠を持っている検察が無罪方向の証拠を提出しないまま有罪を求め、被告に有利な証拠は提出しようとしていません。 袴田事件では弁護団による証拠の開示請求が何度も行われましたが、証拠が開示されたのは2010年9月、事件発生から42年もたった後でした。そこで開示された証拠の中には死刑判決を覆すことになる証拠も含まれていて、その後、再審開始へとつながりました。もっと早く全ての証拠が開示されていたら、袴田さんは何十年も前に自由の身になったはずであり、全ての証拠を開示させることは冤罪被害者の早期救済に不可欠です。 また、再審開始が決定した際に検察官が不服申立てを行うことも冤罪被害者の早期救済を阻んでいます。再審請求ができるのは、無罪などを言い渡すべき明らかな新証拠を発見した場合などに限られています。裁判官がそれを認めたからこそ再審開始となっているのであり、検察官がそれを争うのであれば、やり直しの裁判で真実を明らかにすればよいだけです。 しかし実際には、検察官による不服申立てによって、やり直しの裁判も行われないまま、冤罪被害者の救済が大幅に遅れ、救済が阻まれています。 大崎事件では、1995年に第1次再審請求が行われ、2002年に開始決定がされたにもかかわらず、検察による不服申立てによって2年半後に開始決定が取り消されました。2017年にも第3次再審開始決定がされましたが、検察がまたも不服申立てを行い、開始決定の2年後にまた決定が取り消されました。現在も再審請求を争っていて、やり直しの裁判はいまだに始まってさえもいません。 国会では今年3月に、超党派134人の参加で、えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟がつくられ、その後、参加議員は300人を超えるまでになり、6月には再審法改正を求める要望書を法務大臣に提出しました。 この間、法務省は有識者会議で刑事手続の検証を行い、証拠の開示など再審制度も議論されるものの、検察側委員の反論もあり、意見集約がいつになるかも見通せません。 こうした中で、陳情64号が522人の署名とともに提出されていることは、冤罪被害者の救済を早期に実現することを地方議会からも後押ししてほしいという区民の意思が表れていると思います。 全国では、11月7日時点で428議会で意見書が提出されています。法律の問題だからと政府や国会の動向を見守るだけでなく、練馬区議会からも意見書を提出することが冤罪被害者救済への道を開く力になるはずです。ぜひとも陳情64号へ賛成していただくことを呼びかけまして、討論といたします。(拍手)

〔30番高口ようこ議員登壇〕

御存じのとおり、袴田事件と呼ばれる1966年に起きた事件の再審で、袴田巌さんに無罪判決が下りました。事件から58年、無実の袴田さんは88歳に、弟を支え続けた姉のひで子さんは91歳となりました。 私は、袴田さんのドキュメンタリーを見た際、釈放後、拘禁反応、拘禁症状により家の中を歩き回り続ける袴田さんのお姿がとても印象に残っています。長期間の拘束の影響で精神がむしばまれたのです。 拘禁反応とは、拘置所や刑務所など刑事施設に拘禁されて生じる精神症状のことで、多くは頭痛や目まい、吐き気など、中には被害妄想や恩赦などで釈放されると確信する赦免妄想などが生じることもあります。 巌さんは、最高裁で死刑が確定した1980年以降、毒殺される等と訴えるようになったそうです。無実の罪で捕まり、47年間も拘置所にいて、いつ死刑が執行されるのか、今日は生きていられるのか、毎日恐れおののかなくてはならない。どれほど苦しかったでしょうか。袴田さんのお気持ちは、私には計り知れません。 袴田さんは、献身的な姉ひで子さんをはじめ、支援者の粘り強い働きかけの結果、再審が認められました。有罪判決の決め手となった証拠も捜査機関によって加工がされたものと断定されました。 一方で、ほかにもまだ、冤罪を訴えながら再審が認められず、無罪となれない事件があります。 例えば、1963年に起きた狭山事件、部落差別が生んだ冤罪だとして再審を求めている石川一雄さんは85歳になります。この事件も証拠捏造等が報じられており、石川さんは仮釈放され、30年近くも社会生活を送れているのに、いまだ再審無罪が確定していません。石川さんは今年5月にも、61年前に私に着せられた冤罪を晴らすまで全力で戦いますと声明を出されています。 こんなに時間がかかる原因として、再審が裁判所の裁量に委ねられ、裁判官のやる気で差が生じること、証拠は公共性を有しているのに、証拠開示の基準や手続が曖昧なこと、再審開始決定がされても、検察官が不服申立てをすれば、請求側がさらなる時間と労力を要することなどが挙げられます。 陳情では、検察による不服申立てが認められていること自体や、警察、検察による証拠隠し、全証拠が開示されないことなどの問題が挙げられています。 この再審制度は、実質100年前からほとんど変わっていないとも指摘されています。袴田さんも最初の再審請求から開始決定までに42年、無罪の方向性を示す証拠を検察が開示するまで約30年、再審開始決定後、検察側が不服を申し立て、確定までに9年を要しました。 人は間違う生き物です。冤罪が生まれる可能性はゼロ%にはなりません。だからこそ、やり直しの裁判が何十年も要することなく公正に行われるよう、再審法は一刻も早く改正すべきです。 また、練馬区議会でも、最近防犯についての質疑が相次いでいます。真犯人こそ捕まってほしいと願うのはごく自然な感情ですが、58年もたった袴田事件で真犯人を見つけ出すことは不可能です。素早く再審が開始され、冤罪が晴らせれば、真犯人の再捜査にもつながり、防犯の観点からも有効ではないでしょうか。 現在、地方議会では再審法の見直しを求める動きが広がり、法改正に向けた議論の必要性を訴える意見書が全国400超の議会で可決されました。練馬区に出されたこの陳情も、国会の議論を後押しするためにも採択されるべきです。 最後に、袴田巌さんとひで子さん、支援者の皆様、今なお無実を訴え戦っている冤罪事件の関係者の皆様、陳情者を含めた再審法改正のため尽力されている皆様に心から敬意を送り、議員各位の陳情への賛同を求め、討論とします。(拍手)

〔22番やない克子議員登壇〕

再審法改正を実現するためには、国民世論の力が必要であり、地方議会での意見書の採択はその一つとして重要であると考えます。今回の陳情を不採択とすれば、一事不再議により、少なくとも練馬区議会の20期中は再審法改正を求める声を閉ざしてしまうことになりかねず、私たち会派としては、不採択としたことに反対せざるを得ません。 付託された企画総務委員会でも審議されたように、再審法の改正をめぐっては、国政の場においても、えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟が、麻生太郎氏を最高顧問とし、顧問には公明党のほか、立憲民主党、日本維新の会、日本共産党、国民民主党、教育無償化を実現する会、社民党、れいわ新選組の各代表が就任し、3月に発足、6月には法務大臣に要望書を提出しました。 その要望書で要望している再審査法改正についての要望項目が、陳情第64号で挙げられている捜査機関、すなわち警察、検察の保持している証拠の全面開示と、再審開始決定に対する検察の特別抗告の禁止です。 9月に完全無罪判決が確定した袴田事件では、検察が提出を拒んでいた証拠について、裁判所の命令により提出された、みそだるに漬けられていた着衣のカラー写真が新証拠として袴田巌さんの無実を裏づけ、無罪判決を導き出しました。また、再審決定に対する検察の特別抗告のために、無為に10年近くが費やされたことも報道されているとおりです。 現在、第3次の再審請求が東京高等裁判所に出されている狭山事件では、弁護団の要求により裁判長が検察に提示を指示した証拠の中に、確定判決を覆す重要な証拠が存在しました。犯人とされる石川一雄さん宅から発見された万年筆と被害者が使用していた万年筆のインクが違うことが、弁護団の鑑定で石川一雄さんの無罪を指し示す新証拠として裁判所に提出されました。 捜査機関が集めた証拠類は税金で集められた国民の財産であり、捜査機関である警察、検察が私物化してよいものではありません。裁判が真実を明らかにしていく場であるなら、全ての証拠を開示し、正々堂々と有罪、無罪を論じるべきです。 あってはならない証拠のでっち上げが袴田事件では再審判決で認定され、厳しく断罪されました。全ての証拠が開示されていれば、袴田巌さんはもっと早く無罪を得ることができ、死刑の恐怖や長期の拘禁による精神の不調を来すこともなかったでしょう。 再審請求に不服があるならば、再審の法廷における審議によって争えば済むことであり、門前払いにより審理そのものを開かせないとする請求は、法の名において真実を明らかにする裁判に不要のものです。日本弁護士連合会並びに議員連盟が法務大臣に提出した2点の要望は明確であり、要望内容について、国会の動向をしんしゃくする余地はありません。 さきの衆議院選挙の結果を受けて、法務大臣が替わりました。法改正の動きを後退させないため、国会における議論を促進していくためにも、地方議会から声を上げていくことは重要であると考えます。既に全国の400を超える議会が法改正や改正に向けた議論の必要性を訴える意見書案を可決しています。 真実を明らかにする最後の手段が再審であり、真実を明らかにしていくこと、冤罪を生み出さない社会正義のためにも、一刻も早い再審法の改正が必要であり、陳情第64号は採択すべきです。 以上で、生活者ネットワークの討論を終わります。(拍手)

これより、陳情第64号・再審法(刑事訴訟法 第四編再審)の改正を求める意見書を国会及び政府に提出することについてを起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。 本件を委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

次に、陳情第61号について討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 1番・小松あゆみ議員 〔1番小松あゆみ議員登壇〕

陳情第61号は、家族法制の見直しで、離婚後も父母双方が子どもの親権者となる共同親権を導入する民法改正、成立にこだわらず、子どもの安全を重視した慎重な議論を行うことを求める意見書を国に上げるよう求めるものです。 多くの不安と批判がある中、今年5月に離婚後の共同親権制度の導入を含む改定民法が成立しました。 共同親権導入のメリットとして挙げられているのは、共同親権を導入すれば、面会交流が進み、子育てに関われることができ、子どもは親からの愛情を受け続けられるということです。 しかし、今の単独親権のままでは、親権を持たない親は子どもと絶対に会えないのかというと、日本では民法766条で面会交流が法的な仕組みとして導入されていて、親権が父母のどちらかにあるかにかかわらず、現行法でも面会交流を求めることはできます。子どもに会えていないほうの親は、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てれば、多くの場合は実施の決定が出されているのです。 共同親権にした場合でも、通常はどちらが子と同居して養育するか、つまり監護者を決める必要があるので、共同親権に合意しても、どちらが監護者となるかについての争いは避けられません。 つまり、共同親権を導入するメリットとして挙げられていることは、共同親権でなくても離婚後の両親が円満にコミュニケーションが取れている、元夫婦の関係が良好であることのメリットなのであって、共同親権によるメリットではありません。 共同親権が導入されると、進学や転居などの際に双方の合意が必要で、両親の間で争いがあれば、裁判所で解決することになります。合意できなければ、裁判所に決めてもらうまで何もできず、まして入院などであれば、子どもの命に関わることになります。 ほかにも、共同親権により、離婚後も配偶者からのDVや虐待が続くおそれがあることや、親権の決定に当たって子どもの意見を聞くことが明記されていないこと、家庭裁判所の人員配置などの整備が不十分、ひとり親支援など、これまで単独親権だからこそ受けられていた社会保障が受けられなくなるのではなどの問題点が指摘されています。 共同親権の採決に当たって付された附帯決議にも、父母の合意がない場合に、父母双方を親権者とすることなどへの懸念に対し、最大限努力を尽くすことなどが盛り込まれました。法案が成立したから議論は終わりではありません。 2026年度までの法施行に向けて、見直しも法律に規定されています。根本的な見直しを視野に入れて、問題点を何度も明らかにすることが重要で、法案審議を通じて浮上した懸念点についても、きちんと調査をした上で運用がなされるべきです。 最優先とされるべきは子どもの最善の利益であるはずです。その立場から慎重かつ丁寧な議論を行うべきです。 以上の理由から、日本共産党練馬区議団を代表して、陳情第61号に賛成討論といたします。(拍手)

〔3番石森 愛議員登壇〕

この陳情の要旨は、一つに、今通常国会での民法改正案成立にこだわらず、DV、虐待被害当事者や離婚家庭で育った当事者の参加の下、実態に即した慎重かつ丁寧な議論及び検討を行うこと。二つは、家庭裁判所における離婚、親権、面会交流、養育費等に係る実務においてDV、虐待がある、またはこれらが疑われる事案について、適切に対応されているかの調査を行い、その結果を法案審議に反映させることを国に対して意見書の提出を求めるものです。 この陳情が提出された今年3月15日時点は、まさに民法改正案の法案審議中でありました。立憲民主党は、離婚後共同親権の導入に関わる非常に重たい法案と考え、慎重な議論を進めてまいりました。 当事者の方が不安に思われていたのは、政府から提出された民法改正原案が、家族法制部会での審議内容や附帯決議が十分には反映されておらず、さらに関係府省庁間の事前協議や検討が不十分なものであったからです。 この原案に対して、立憲民主党は委員会質疑で課題を浮き彫りにし、政府答弁で明確にすることによって、立法者の意思を明らかにしていきました。 また、様々な論点に対処すべく、11項目を与野党に提案、協議し、合意した修正案は、政府及び最高裁判所に対し、様々な事柄について格段の配慮を求めています。 したがって、私たち立憲民主党は、修正案については既に陳情の願意に沿った内容が反映されており、現時点で意見書を提出することは時期を逸していると判断するに至りました。 なお、DV相談や支援措置等、実際の支援を行うことになる基礎自治体、そして私たち地方議員の果たす役割は大変大きなものと認識していることも重ねて申し上げます。 以上の理由により、陳情第61号を不採択とする討論を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手)

〔11番岩瀬たけし議員登壇〕

同陳情の要旨は、2026年度から施行予定の民法改正法で定められた離婚後の共同親権について、実態の調査を行うとともに、慎重な対応等を国に求めるものです。 同法が議論される中で、DV被害者をはじめ、司法、医療、教育、福祉の現場からも悲鳴のような反対の声が上がっていたことを皆様も御存じだと思います。オンライン署名でも24万人以上が反対し、司法の現場からは、全国の20を超える弁護士会が反対の声明を発表、医療の最前線からは、日本産婦人科学会など4学会も反対の声明を発表、こうした現場の声を無視することはできません。 本法の最大の問題は、離婚する父母が合意していなくても裁判所が離婚後の共同親権を認められる点です。 本年3月、内閣府が発表したDVに関する調査では、4人に1人が配偶者から暴力を受けたことがあると答えています。こうした中、離婚しても配偶者から逃れられない共同親権の導入を進めることは、別居している親による干渉、支配を復活、継続する手段にもなり得ます。 例えば、子どもに歯列矯正をさせる、留学のためのパスポートを取得する、学区内で引っ越しをする、共同親権になると、これら全てに父母双方の合意が必要です。合意が取れない場合、最終的には裁判所で手続となりますが、裁判には膨大な時間と費用がかかる中で、結果として子どもの権利や福祉が損なわれてしまう危険が否定できません。 練馬区は今回の陳情審査に当たり、離婚後共同親権を導入するメリットとして、離婚後も両親からの愛情が受け続けられ、様々な体験ができることや、父母の都合による引き離しや奪い合い等の精神的負担が軽減されることなどを委員会で例示をしました。しかし、こうしたメリットは全て父母や親子間の関係性によるもので、離婚後の共同親権の有無とは全く関係がありません。 単独親権制度の下でも、民法により、信頼関係が破綻していない元夫婦は協力し合って子を育てられる制度となっており、実際にそのようにしている元夫婦は数多く存在し、現行制度でも共同親権は実現できています。つまり、法改正が必要な事情がないということは、区自らが今回明らかにしたわけです。 あるべき共同親権の導入には、子どもの意見を十分に踏まえた親権を考えることが必要です。そもそも、この法改正の理由は、子どもの権利利益の保護とされています。しかし、本法の中には、子ども自身の権利や意見表明権が十分には位置づけられていません。親の権利だけではなく、子どもの権利についても改めて盛り込むべきです。 憲法24条、離婚や婚姻、家族に関する法律の在り方について、「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と定めています。当事者間に合意のない共同の強制は、個人の尊重を最も大切な価値とする憲法との整合性さえ問われるものです。 精神的、身体的暴力を受けている母親や子どもたちが逃げられなくなってしまう、DV被害者やその子どもが離婚後も苦しめ続けられるという、当事者からの声にも耳を傾けるべきです。個人の尊重や子どもの権利に基づく在り方こそを求めます。 以上をもって、陳情第61号に対する賛成討論といたします。(拍手)

これより、陳情第61号・家族法制見直しに際し、子どもの安全を重視した慎重な議論を求める意見書提出を求めることについてを起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。 本件を委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

次に、議案第92号について討論の通告がありますので、これを許可いたします。 32番・池尻成二議員 〔32番池尻成二議員登壇〕

本議案は、東大泉、高野台の両敬老館を廃止し、それぞれ場所を変えて、街かどケアカフェに機能転換するというものです。 かつて12あった敬老館のうち、既に中村と春日町は廃止され、さらに上石神井と栄町も同様の転換を予定しています。そのほかについても、地域性や施設の状況等を考慮しながら、順次機能転換を進めるというのが区の方針であり、敬老館はやがて姿を消すことになります。 私が今回の議案に反対するのは、敬老館をそのまま残すべきと考えているからではありません。街かどケアカフェへの転換という敬老館の見直しの方向性が正しくない、そう考えるからです。 最初の敬老館は、1970年、大泉北出張所に併設する形で開設されました。法に位置づけられたものではなく、老人憩の家という厚生省の要綱に基づき、条例で設置される施設です。 条例がうたう敬老館の目的は、満60歳以上の者に施設を提供し、その福祉を増進するという極めて漠然とした抽象的なものでしかなく、設けるべきとされた施設も娯楽室と浴室のみでした。 敬老館が誕生した頃の平均寿命は男性が69歳、女性が74歳、今よりも10歳以上も短く、サラリーマンの定年も55歳、戦後のベビーブームは過ぎたとはいえ、年齢ピラミッドは裾野の広い山型をつくり、65歳以上の人口は7%を僅かに超えるだけでした。 当時、高齢者は、文字どおり敬老、つまり敬われ大切にされるべきだというのが社会の一般的な認識であり、敬老館もまたそうした認識の延長にあるものだったと言えるかもしれません。 しかし、今や女性の平均年齢は90に近づき、男性も80を超えました。65歳以上の高齢者は全人口の3割を占めようとしています。 高齢者は、その数と幅を大きく広げただけでなく、社会の中でのその役割も劇的に変化し、ただに敬老されるだけでなく、むしろ社会の積極的な担い手として期待されるようになってきています。敬われ、大切にされる受け身の存在とはさま変わりし、アクティブで高い社会参加の意欲と強い知的な関心を持つ高齢者がたくさんいます。 この半世紀に起こった時代と社会状況の劇的とも言える変化を踏まえれば、敬老館が現在の高齢者のニーズや課題にマッチしていないことは明らかです。だからこそ、練馬区や区議会の中でも、もう20年近くにわたって敬老館の今後の在り方をめぐる議論が続けられてきたのです。 しかし、その結果が、なぜ敬老館の街かどケアカフェへの転換なのでしょうか。 街かどケアカフェは、あくまで介護保険法に基づく地域支援事業の一つです。ケアカフェという名のとおり、基本は高齢者の介護予防、認知症予防などのケアであり、事業として明示されているのは、高齢者の介護予防及び健康増進、認知症高齢者の交流の機会、介護者支援などです。 これらはそれぞれに大切で必要な事業ではありますが、しかし現代の高齢者が必要としているニーズや課題に比べれば、極めて狭く、一面的なものです。自主的な団体に活動の場を提供する機能は基本的にありません。生涯学習や社会参加を促すコーディネートの体制も、幅広い視点からの企画を期待することもできません。 練馬区は、敬老館の在り方を見直す長い努力の集約として、2011年に敬老館事業の今後の基本方針をまとめました。そこでは、今後の敬老館は、高齢者の課題に対応する拠点となるべきとされ、その機能として介護予防、認知症予防に加え、社会参加、生涯学習、元気高齢者のマンパワーの支援が打ち出されました。 これからの時代、高齢者の力を生かし、支援と配慮の受け手としてだけでなく、むしろ社会を支え、地域を担い、若い世代のサポートにも回ることを促すような拠点、自治とコミュニティの拠点として敬老館を再生させることが必要、そんな発想と指向性がうかがえる方針です。 しかし、前川区政になり、この基本方針の方向性は見失われ、敬老館は介護保険事業の一つである街かどケアカフェへと収れんさせられようとしています。超高齢化社会と向き合うために欠かせない高齢者像と高齢者施策の転換の機会が失われていくことへの強い危惧を表明し、討論とします。

これより、議案第92号・練馬区立敬老館条例の一部を改正する条例についてを起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は可決であります。 本件を委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

次に、日程第45から日程第46まで、以上2件を一括議題といたします。 本件に関し、委員会審査結果の報告を求めます。 予算特別委員会委員長・田中よしゆき議員 〔38番田中よしゆき議員登壇〕

本委員会は、11月29日の本会議において、議長を除く全議員により設置することが決定され、議案第124号・令和6年度練馬区一般会計補正予算が付託されました。 また、12月6日には、議案第133号・令和6年度練馬区一般会計補正予算が追加付託されました。 本委員会の正副委員長については、通年で選任するという運営方針に基づき、今定例会においても、私、田中よしゆきが委員長を、白石けい子委員が副委員長を務めることとなりました。 また、委員会を円滑に運営するために理事会を設置し、理事には、議会運営委員会を構成する会派から、上野ひろみ委員、柳沢よしみ委員、富田けんじ委員、やくし辰哉委員、井上勇一郎委員、高口ようこ委員、山田かずよし委員の7名の方々が選出されました。 本委員会は、議案第124号については11月29日に、議案第133号については12月6日にそれぞれ理事者から説明を受け、12月10日に質疑を行った後、採決の運びとなりました。 それでは、付託されました議案の審査結果を申し上げます。 初めに、議案第124号・令和6年度練馬区一般会計補正予算について申し上げます。 補正額の規模は、歳入歳出それぞれ2億1,893万9千円の増額であり、補正による本会計の予算規模は3,283億6,783万5千円となるものであります。 採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第133号・令和6年度練馬区一般会計補正予算について申し上げます。 補正額の規模は、歳入歳出それぞれ30億9,218万1千円の増額であり、補正による本会計の予算規模は3,314億6,001万6千円となるものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、予算特別委員会の報告を終わります。(拍手)

これより採決に入ります。 まず、議案第124号・令和6年度練馬区一般会計補正予算を起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は可決であります。 本件を委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

次に、議案第133号・令和6年度練馬区一般会計補正予算についてお諮りいたします。 本件に対する委員長報告は可決であります。 本件を委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

次に、日程第47・委員会提出議案第5号・固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書を議題といたします。 案文はお手元に配付してあります。 お諮りいたします。 本件については、会議規則第38条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

本件に関し、御質疑のある方は御発言願います。

ただいま上程されております議案につきましては、この際、質疑を省略し、直ちに原案どおり可決されますよう、お諮り願います。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

ただいまの動議のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

次に、各委員長から閉会中の継続審査の申出がありました。 お諮りいたします。 お手元に配付いたしました継続審査申出案件一覧〔別掲〕のとおり、それぞれ閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

次に、請願について申し上げます。 期限までに追加受理し、付託する請願は、お手元に配付いたしました文書表のとおりであります。所管の常任委員会に付託いたします。 ただいま付託いたしました請願は、閉会中の継続審査にいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、今定例会に付議されました事案は全て議了いたしました。 この際、区長より発言があります。 〔前川燿男区長登壇〕

午後2時30分閉会 署名議員 議長 福沢 剛 副議長 西野こういち 議員 佐藤じゅんや 議員 白石けい子