大田区議会ので、や施設の使用料改定、改正など複数のが報告に基づいて審議された。議員による賛否討論が行われ、各についてが行われた。
- ・令和6年度一般会計(第5次)と関連案の審議
- ・区民センターやスポーツ施設など公共施設の使用料10~25%値上げ
- ・老人いこいの家など高齢者向け施設の使用料見直し
- ・自転車放置の撤去手数料3000円→5000円への引き上げ
- ・児童館・学校施設など子ども関連施設の使用料改定
- ・建築規制やまちづくりの改正と再生可能エネルギー対応
- ✓第5~8号(案):委員長報告のとおり決定
- ✓第23~43号(施設使用料改定):委員長報告のとおり決定
- ✓第45号(老人いこいの家改正):委員長報告のとおり決定
- ✓第49~55号、議員提出第1号等(まちづくり環境・その他):委員長報告のとおり決定
- ✓第58~63号(こども文教関連):委員長報告のとおり決定
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(17名)
// 発言(108件)

ただいまから本日の会議を開きます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

事務局長に諸般の報告をさせます。 〔杉山事務局長朗読〕 1 議案の追加送付について 2 執行機関の欠席について 3 発言の一部訂正について ―――――――――――――――――――― 6総総発第12590号 令和7年2月28日 大田区議会議長 松 原 秀 典 様 大田区長 鈴 木 晶 雅 議案の追加送付について 令和7年第1回大田区議会定例会に付議する次の議案を別紙のとおり追加送付します。 第76号議案 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例 ―――――――――――――――――――― 6総総発第12683号 令和7年3月4日 大田区議会議長 松 原 秀 典 様 大田区長 鈴 木 晶 雅 執行機関の欠席について(通知) 令和7年2月7日付け6総総発第12457号で通知した令和7年第1回大田区議会定例会における執行機関の出席者のうち、福祉支援担当部長 障がい者総合サポートセンター所長兼務 政木純也は、体調不良のため、3月5日の会議を欠席します。 ―――――――――――――――――――― 令和7年3月3日 大田区議会議長 松 原 秀 典 様 提出者 会派名 日本維新の会大田区議団 氏 名 宮﨑 かずま 発言の一部訂正について 令和7年第1回大田区議会定例会2月25日の会議における私の発言の一部に下記のとおり誤りがありましたので、訂正方よろしくお取り計らいくださるようお願いいたします。 記 一般質問での発言中、「━━━━━━━━━━━━━━━━━━━」を「地域産業委員にご案内のあった大田区商店街連合会の」に訂正する。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ただいま事務局長に報告させましたとおり、2月25日の会議における宮﨑かずま議員の一般質問について、本人から発言の一部訂正の申出がありました。本職において許可いたしましたので、ご報告いたします。訂正内容はタブレット型端末に配信の写しのとおりです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

本日の日程に入ります。 日程第1を議題とします。 〔杉山事務局長朗読〕

総務財政委員長の報告を求めます。 〔11番高山雄一議員登壇〕(拍手)

ただいま上程されました第5号議案 令和6年度大田区一般会計補正予算(第5次)ほか26件につきまして、所管総務財政委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。 まず、第5号議案 令和6年度大田区一般会計補正予算(第5次)ほか第6号議案から第8号議案の補正予算案につきまして、主な質疑について申し上げます。 積立基金に積み立てる約40億円について、別の方法で活用することができるのではないかとの質疑に対し、区は、現下の行政課題に迅速かつ柔軟に対応するとともに、将来を見据え、財政の持続可能性を確保することを両立することが重要となる。学校や公共施設、都市インフラの維持更新である投資的経費は、事業量、事業費に留意しつつ、計画的に執行していくこととしており、それを裏づける財源は不可欠である。積立基金への積立ては、不用額精査や執行努力など、きめ細かい歳出の見直しを通じて生み出した財源を活用し、将来に備える取組であるとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、第5号議案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、反対の立場から、歳入増や執行努力によってできた財源は、物価高騰に苦しむ区民への支援や、中小企業、介護、高齢、障害、保育などの事業者への支援に充てるべきであるとの意見がありました。 一方、賛成の立場から、令和6年度歳出予算の中から146事業の不用額精査や執行努力、一般財源の伸びにより新たに生まれた財源を活用し、今後、需要が見込まれる公共施設整備資金積立基金や防災対策基金に積み立てることで、将来を見据えた財源基盤を整えるものと評価するとの意見がありました。 次に、第6号議案から第8号議案につきまして、全員賛成の態度が示されました。 以上の後、採決を行いましたところ、第5号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。 また、第6号議案から第8号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第9号議案 大田区組織条例の一部を改正する条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 スポーツの分野が地域未来創造部に移管されることとなるが、地域未来創造部内の連携、また、全庁的な連携はどのように進めていくのかとの質疑に対し、スポーツに関しては、地域未来創造部に担当部長を設置し、スポーツと文化の分野を担当していく。スポーツ、文化については、基本構想でも掲げているとおり、区として推進していく必要があるため、全庁的に進められる仕組みを引き続き検討していくとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、本案につきまして、全員賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、部局名にどういった意味を込め、誰が案をつくるのか、また、その意義についても明確にしていくことを求めるとの要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第9号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第10号議案 大田区付属機関の設置等に関する条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 交通の分野等、類似性のある付属機関については、一つの付属機関において包括的に取組を進めていくことはできないのかとの質疑に対し、それぞれの目的に応じて付属機関は設置している。ただし、所掌事務等に変更や廃止が生じる際は、本条例の改正をしていく必要があると考えているとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、本案につきまして、全員賛成の態度が示されました。 その際、本条例制定後、個別条例による付属機関の設置も可能であり、政策的に重要な役割を持つ場合などは、個別条例で設置することが区民への高いアナウンス効果を持つため、熟慮しながら運用することを求めるとの要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第10号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第11号議案 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例につきまして討論を行いましたところ、本案につきまして、全員賛成の態度が示されました。 その際、条例等の規定の整備に伴うものであり、賛成するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第11号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第12号議案 大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例ほか第13号議案から第14号議案及び第21号議案から第22号議案の給料等に関する条例につきまして討論を行いましたところ、本案につきまして、全員賛成の態度が示されました。 その際、旅費に係る国の法改正や状況の変化、また、新たに支給を要する種目等の整備のための改正であり、適切な執行を求めるとの要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第12号議案から第14号議案及び第21号議案から第22号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第15号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例及び第16号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 第15号議案について、介護両立支援制度の内容について伺いたいとの質疑に対し、現在、区においては、介護を支援する制度として、要介護者の介護をするために勤務をしない介護休暇がある。通算して6月を超えない範囲内で1日単位または1日4時間単位で取得可能であり、これ以外にも短期の介護休暇、時差出勤、テレワークの制度がある。これらの休暇、制度を活用することで、介護が必要な職員であっても、仕事の継続、両立ができる仕組みを構築しているとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、本案につきまして、全員賛成の態度が示されました。 その際、職員の介護離職を防止するため、介護両立支援制度の周知や意向確認など、寄り添った対応となるよう求めるとの要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第15号議案及び第16号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第17号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例及び第75号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして討論を行いましたところ、本案につきまして、全員賛成の態度が示されました。 その際、第75号議案について、区民福祉の向上に資する公務員の仕事に対し、職員が意欲を持ち、働き続けられるよう、また、新たな職員が大田区に入庁してくれるよう、さらなる働き方改革を求めるとの要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第17号議案及び第75号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第18号議案 大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例の一部を改正する条例につきまして討論を行いましたところ、本案につきまして、全員賛成の態度が示されました。 その際、本区における工事等の契約金額は、昨今の物価上昇による資材費高騰や労務単価の引上げ等により上昇傾向にあるのは確実であり、他区の金額と比較しても同水準が多いため、議会の議決に付すべき契約金額の引上げは問題ないと考えるとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第18号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第19号議案 大田区積立基金条例の一部を改正する等の条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 廃止する中小企業融資基金について、本基金による金融機関への預金を前提とした、金融機関から中小企業に対する融資の呼び水等の役割を果たしてきたところであるが、現在の預金残高について伺いたいとの質疑に対し、各金融機関は、区の預金のみを活用して融資するものではないため、区の預金残高は合計55億円である。また、融資あっせんの利子補給等についても、区の一般財源から支出しているので影響はなく、区が4月1日付けで預金口座を廃止すると同時に、各金融機関は全額区に返納することが可能であるとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、第19号議案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、反対の立場から、産業のまち未来基金は中小企業支援のために使うべきで、区内への波及効果の名目で大企業との連携に使うことは慎むべきである。また、みどり基金は、区が実施すべき施策のための原資を寄付に頼ることなく、区が責任を持ち、予算化することを求めるとの要望がありました。 一方、賛成の立場から、産業のまち未来基金創設について、区内中小企業の経営基盤に対する、より安定的、持続的な支援を可能とする改正であり、競争力強化に必要な諸要素を包摂する企業支援への効果的な運用に資することが期待できるとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第19号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。 次に、第20号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 建築審査に関する職員のスキルアップ及びモチベーションの向上に向けた取組について伺いたいとの質疑に対し、区でしかできない許認可、民間審査機関の指導、監督、まちの建物の違反指導といった仕事を通じて技術の継承を図っており、それらの研修にも今後取り組むことを検討しているとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、第20号議案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、反対の立場から、省エネ、脱炭素社会への実現は必要であり、法律には賛成するが、手数料の増額には反対するとの意見がありました。 一方、賛成の立場から、法律の改正に伴い、必要な手数料を定めることは適当であると考えるとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第20号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。 次に、第64号議案 土地及び建物の処分についてにつきまして討論を行いましたところ、本案につきまして、全員賛成の態度が示されました。 その際、適正な手続きの下で処分がなされるものであり、異議なく賛成するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第64号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第65号議案 大田区立大森第一中学校校舎棟外壁改修工事(Ⅱ期)及びサッシュ改修その他工事請負契約についてほか第66号議案から第68号議案の契約議案につきまして討論を行いましたところ、本案につきまして、全員賛成の態度が示されました。 その際、公共工事の入札不調は全国で大きな問題となっており、本区においても、入札不調とならないための工夫や、1者入札とならないための入札環境の整備を求めるとの要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第65号議案から第68号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第69号議案 教師用指導書(中学校)の購入についてにつきまして討論を行いましたところ、本案につきまして、全員賛成の態度が示されました。 その際、納期が4月30日となっている点について、年度初めの4月初旬の納品が望ましいと考えられるため、早めの納品となるよう、事業者との協議を求めるとの要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第69号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第70号議案 呑川合流改善貯留施設立坑設置工事請負契約の変更についてにつきまして討論を行いましたところ、本案につきまして、全員賛成の態度が示されました。 その際、インフレスライドや住環境の配慮に伴う変更であり、理解するが、今後も適正な工期管理と契約金額の協議について適切に行うことを要望するとの要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第70号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、報告第1号 補正予算に関する専決処分の承認についてにつきまして、主な質疑について申し上げます。 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、対象者への支給状況を伺いたいとの質疑に対し、対象者の8割に当たる約6万3000世帯に対し、1月30日から3日間でプッシュ型による振込が完了している。残りの2割に当たる約1万2000世帯については、区で口座を知り得ない関係もあるため、確認書の授受を進めており、審査次第、順次給付しているとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、本案につきまして、全員賛成の態度が示されました。 その際、支給対象者のうち約6万3000世帯の方に対し、1月30日から3日間でプッシュ型にて速やかに支給したことを評価する。今回、新規で支給対象となった方への丁寧な周知と、漏れなく早期の支給となることを求めるとの意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、報告第1号につきましては、全員異議なく原案どおり承認することに決定いたしました。 以上、所管総務財政委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)

討論に入ります。 本案については、清水菊美議員、奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。 まず、27番清水菊美議員。 〔27番清水菊美議員登壇〕(拍手)

日本共産党大田区議団を代表して、第5号、第19号、第20号議案に反対し、第22号議案に賛成する討論を行います。 第5号議案 2024年度(令和6年度)大田区一般会計補正予算(第5次)は、不用額精査や執行努力、一般財源の伸びにより生まれた財源を活用して、財政の持続可能性を確保するための予算として編成されているというご説明でした。 歳入では、特別区税が特別区民税23億6850万円増、地方消費税交付金が2億9700万円増、特別区交付金17億2900万円増などがありました。歳入増や執行努力によってできた財源は、物価高騰に苦しむ区民への支援や、中小企業、介護、高齢、障害、保育等の区内事業者の支援のために活用すべきです。 国、都が行う物価高騰対策事業に係る経費が補正予算に入っておりますが、到底不足しており、さらなる支援が求められていましたが、計上されていませんでした。 一方で、公共施設整備資金積立金20億1273万6000円と、防災対策基金積立金20億231万1000円を積み立てています。これらの積立金は、今後の公共施設の改築に莫大な予算がかかることや、いつ起きてもおかしくない大規模災害に備えて、計画的に積み立てるものです。積立金は計画的にすべきと行政が説明されているよう、新年度の予算編成時に責任を持って行うもので、最終補正で積み立てるべきでなく、反対いたします。 次に、第19号議案は大田区積立基金条例の一部を改正する等の条例で、中小企業融資基金を廃止し、産業のまち未来基金とみどり基金を新規設置するものです。 中小企業融資基金は、長年、中小企業の経営の安定のために、区内金融機関に預金されてきました。2024年度は23の金融機関へ55億円預金されており、12月末で3059件の貸付けが行われています。廃止することによって、預金額55億円は4月1日で撤収されるということですが、金融機関への影響が心配されています。また、基金を廃止することで、貸し渋り等が行われないのかの保障が必要です。区と金融機関と協定等を結ぶとのことですが、現在、23区内では、江東区をはじめ8区が融資基金の預金を続けていることからも、中小企業融資基金廃止は慎重にすべきです。 また、産業のまち未来基金は、廃止した中小企業融資基金55億円を原資とするとしていますが、新年度予算に、区内中小企業に就職した者の奨学金半額を返還する事業が新規にありますが、予算額は169万9000円で、まだ規模が小さいものです。今後も産業のまち未来基金は区内中小企業のために使わなければいけません。区内への波及効果のためとの名目で、例えば大規模工場アパート等の建設、運営をされる大企業との連携に使うのは厳に慎むべきです。 みどり基金は、寄付を原資として、区の推進プランの実現のために活用するとのご説明でしたが、寄付が集まらなければ実現できないのでは、区の責任を果たすことができなくなります。区がすべき施策の実現のための原資は寄付に頼るのではなく、区が責任を持って予算化することです。 以上の点から反対といたします。 次に、第20号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例は、2025年4月から、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律によるものです。新築戸建て住宅のほとんど全ての住宅、2階建て以上、または200平米超えの建築物に構造関係規定の審査が新たに追加され、省エネ基準の適合が義務づけられます。 区は、本条例改正によって、建築物エネルギー消費性能基準で確認する場合の上乗せ手数料を新設します。現在、民間審査会社が多くの確認審査を行っているとの説明がありましたが、大手がやろうとしない小規模住宅は、どうしても区の審査となる可能性があります。区担当課のスキルアップと体制の強化で審査期間の短縮が求められています。一般区民が新築や増築をする際の工事費用の増加や工期が延びること、小規模建設業者の実務負担や仕事はがしや仕事締め出しの心配もあります。省エネ、脱炭素社会の実現は、待ったなしの気候危機打開のために必要ですが、法改正によって小規模建設業者や区民にしわ寄せが心配されております。 また、賛成とする意見に、手数料の増額分などは大した額ではないというご意見がありましたが、物価高騰が止まらず、新築、増改築の費用はますます高騰しており、区民も建設業界も大きな負担を被っております。 本議案の手数料の増額に反対いたします。 次に、第22号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例に賛成の討論を行います。 本条例改正は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律による条例の改正によるものです。今般の円安や物価上昇に伴い、実態に合わない旅費規定について、定額支給を廃止し、実費弁償にするとしています。現行の種目が改正され、食卓料は廃止され、区議会議員が海外訪問する際の支度料は、今まで8万6240円の定額支給でしたが、支度料と旅行雑費が合わさって渡航雑費となり、規定によって、かかった費用が実費支給となります。大きな変化です。 区民の理解が得られる旅費となるよう、今後も努力が必要であることを述べて、賛成の討論といたします。 以上で討論を終わります。(拍手)

次に、49番奈須利江議員。 〔49番奈須利江議員登壇〕

フェアな民主主義、奈須利江です。 第5、10、12、13、14、16、18、19、21、22、68、70号議案に反対の立場から討論いたします。 補正予算への質疑で、大田区は、近年、過去にない巨額な繰越明許費や債務負担行為が生じる原因を、建築資材の高騰や人手不足やコロナと答弁しましたが、因果関係を逆転させています。その年に区民が納めた税収に見合った需要の範囲で、公債も活用し、身の丈に合った公共工事を行うことで物価は保たれてきたのです。それを三位一体改革とその後の税制改正で、過剰な税収が大田区をはじめ基礎自治体に入り、基金がたまる構造をつくり、ここに来て短期集中的に投資的経費に使うから、供給が需要に追いつかず、外的要因を後押しし、物価がさらに高騰しているのです。 基金を新設すれば、基金が各部局の貯金化します。補正で財政基金を44億円も取り崩し、特定目的基金を42億円積み立て、区民は手取りが減っているのに、将来の社会保障には使えないよう、使途を限定しています。みどりの基金も、グリーンインフラという名のとおり、生態系を守る緑ではなく、装飾の緑で、投資の対象です。その上、当初547億円で計上した投資的経費は本補正で496億円に減り、435億円も積んだ債務負担行為の投資的経費も370億円、当初予算で見せた982億円のインフラ需要が866億円と116億円も減るのは、予算編成の失敗だけでなく、需要を大きく見せる意図を感じざるを得ません。 単年度主義の原則の逸脱と基金の乱用と国の巨額な国債発行が、公共工事の総量という歯止めを壊しています。労働力人口の減、供給が主導する生産体制の中、過剰な公共需要を国と大田区がつくり上げるから、公共工事単価が上がり、家屋の再建築価格や固定資産税評価に影響し、物価高騰を加速させているのです。反対です。 付属機関の設置により、委員は特別職の公務員という、議員と同じ身分になります。地方自治の二元代表制の一である区長部局が、合意形成の場として、区議会に類する付属機関を設置し、特別職の公務員の役割を付与することは、たとえ議決事項に抵触していないとしても、区長権限を大きくし、議会を無力化させることにほかなりません。 加えて、議会の議決に付すべき請負契約の予定価格の引上げで、二元代表制の区長の権限をさらに増大させ、議会の権限を縮小させ、結果、区長の独断化を招きます。反対です。 法改正に伴う旅費に関わる規定整備は、実費精算になり、無駄がなくなり、より実態に沿った出張旅費になるというのが財務省の説明ですが、公務員旅費の上限が市場経済における宿泊代や運賃の抑止力となっている側面を忘れてはなりません。業者は上限以上の価格を設定すれば出張者に選ばれなくなるので、その範囲で選ばれるよう価格競争が起きます。 コロナ以降、デジタル化もあり、市場は寡占化され、物価高騰です。その上、実費精算に変えれば、制度が保ってきた価格の抑止を失い、価格設定の主導権をより事業者側に与えることになりますから、反対です。 特殊勤務手当は、総務省の通知を見たら、現在も災害時や被災地に派遣された職員へ手当は支給されていて、現地での事務的な支援などに対する制度です。激甚被災現場での対面業務への支給を位置づけるなら、区内の感情労働と言われる困難な窓口業務で区民とご対面いただく職員へも支給すべきです。人材派遣会社など外部化していて整合性が取れません。反対です。 東調布中学校の解体契約が可決すると、区が建築するのは、基本構想、基本計画で区が最も低い評価をつけたB案で、区は、B案は、A案、C案よりコストも高いと住民説明会で説明しています。地域の声を聞いて進めたといいますが、聞いた声を反映させ、つくるのが基本構想、基本計画で、そこを逸脱した、高くて悪い計画でいいはずがありません。解体後の改築は、地方自治法第2条「最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」に反しますから、反対です。 下水管や鉄道トンネル掘削などに起因する道路陥没が増え、八潮市の陥没は現在も巨大な穴が残ったままで、中に人が取り残されています。事故は、いずれも地中深く巨大な管を掘っており、掘削時の表層地盤への影響とともに、下水管の破損で周辺土砂が下水管に流れ込んだというにとどまらない、地中深い帯水層に届く掘削が地層と地下水脈に及ぼす影響の解明が必要です。呑川合流改善は、地下35メートルに巨大な貯留管を掘りますから、将来の影響を含め、十分な解明なしの工事は反対です。 過去の事故の検証は、地表にコンクリートなどで蓋をする開発で雨水が浸透せず、下水管に大量に流れ込む地中の構造変化から目を背けています。開発ありきではない、安全第一の都市計画を求め、反対といたします。以上です。(拍手)

以上をもって討論を終結いたします。 採決に入ります。 まず、本案中、第5号議案 令和6年度大田区一般会計補正予算(第5次)、第19号議案 大田区積立基金条例の一部を改正する等の条例及び第20号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例の3件を一括して起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、第10号議案 大田区付属機関の設置等に関する条例、第12号議案 大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、第13号議案 大田区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、第14号議案 大田区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、第16号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例、第18号議案 大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例の一部を改正する条例、第21号議案 大田区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例、第22号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例、第68号議案 大田区立東調布中学校校舎(棟番号①-1、2ほか)取壊し工事請負契約について、第70号議案 呑川合流改善貯留施設立坑設置工事請負契約の変更について及び報告第1号 補正予算に関する専決処分の承認についての11件を一括して起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決並びに承認であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、第6号議案 令和6年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第2次)ほか12件を一括して採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

日程第2を議題とします。 〔杉山事務局長朗読〕

地域産業委員長の報告を求めます。 〔19番田村英樹議員登壇〕(拍手)

ただいま上程されました第23号議案 大田区休養村とうぶ条例の一部を改正する条例ほか21件につきまして、所管地域産業委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。 まず、第23号議案 大田区休養村とうぶ条例の一部を改正する条例についてほか第24号議案から第26号議案、第28号議案から第30号議案並びに第32号議案から第36号議案の条例の一部を改正する条例12件につきまして、主な質疑について申し上げます。 昨今の物価高や人件費高、このようなものに対してどのような考慮をして施設使用料改定が行われるのか伺いたいとの質疑に対し、施設運営に当たり必要となる人件費、維持管理費、資本的経費を基に算出している一方で、激変緩和措置を取り、上限を設けるなど、大幅な値上がりにならないような対応をしているとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、第23号議案から第24号議案、第26号議案、第29号議案から第30号議案、第32号議案及び第36号議案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、反対の立場から、受益者負担の適正化という考え方で、施設利用料が下がった施設については賛成するが、区民にさらなる施設利用料の負担を押しつけることになる施設については反対するとの意見がありました。 一方、賛成の立場から、受益者負担適正化の観点からの使用料見直しによる条例の改正となっており、物価高騰等社会情勢の変化を考慮した上での4年に1度の使用料の見直しである。使用料の変動についても大幅増減が起きぬよう激変緩和措置を講じているものであり、健全財政の維持や区民間の公平性の担保、施設サービスの維持向上のためにも必要なものであることから、問題ないと考える。また、今後についても、急激な社会情勢の変化等も勘案しながら、施設使用料について検討いただくことを要望し、賛成とするとの意見・要望がありました。 次に、第25号議案、第28号議案及び第33号議案から第35号議案につきまして、全員賛成の態度が表明されました。 以上の後、採決を行いましたところ、第23号議案から第24号議案、第26号議案、第29号議案から第30号議案、第32号議案及び第36号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。 また、第25号議案、第28号議案及び第33号議案から第35号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第27号議案 大田区区民活動施設条例の一部を改正する条例及び第31号議案 大田区大森西二丁目複合施設条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 施設の管理運営に関し、地域との連携・協力体制についてどのように考えているか、区の見解を伺いたいとの質疑に対し、地域との連携・協力体制については重要であると認識しており、今後どう連携していくのか、これまでの連携をどのように活かしていくのか、しっかりと検討を行いながら進めていきたいとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、本案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、反対の立場から、多くの施設を詰め込み、複合化するメリットは考えにくく、また、地域の方の理解が十分に得られているとは言えないため、反対するとの意見がありました。 一方、賛成の立場から、大森西二丁目複合施設の新設に伴う条例の一部改正、あるいは制定であり、本条例により、大森西地域の区民が地域活動をさらに充実させることができると考え、賛成するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第27号議案及び第31号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。 次に、第37号議案 大田区立大森スポーツセンター条例の一部を改正する条例についてほか第38号議案から第43号議案の条例の一部を改正する条例7件につきまして、主な質疑について申し上げます。 今回の使用料改定が、区の考えるスポーツ、文化の促進に影響が出ないか、区の見解を伺いたいとの質疑に対し、この間、4年ごとに見直しを行った経過の中で、利用率が大きく落ち込むことはなかった。引き続き、区全体の考え方がある中で、所管として、スポーツ、文化の促進の思いをどのような形で組み込めるのかは今後検討していきたいと考えているとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、本案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、反対の立場から、先ほどの第23号議案 大田区休養村とうぶ条例の一部を改正する条例についてなどと同様に、受益者負担の適正化という考え方で、区民にさらなる施設利用料の負担を押しつけることに反対するとの意見がありました。 一方、賛成の立場から、建て替えや長寿命化対策に係る建設費や大規模修繕費等の高騰における使用料増の施設について、大幅に増額になる場合は、区は激変緩和措置も講じるなど対策を行っており、区民の健康と福祉、教育など、必要な公共施設の見直しを行っている。また、物価高騰で区民の暮らしは厳しい状況が続いており、その中で、区民にとっては、様々な活動をする上で施設は必要であるため、対価に見合うサービスを感じる公共施設の維持、管理、運営を要望し、賛成するとの意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第37号議案から第43号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。 次に、第44号議案 大田区産業プラザ条例の施設の一部の供用停止に関する条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 これまでの傾向として、主にどのような団体が使用されているのか伺いたいとの質疑に対し、主には事業者であるが、地域への利便還元ということもあり、自治会・町会等の団体の使用もあるとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、第44号議案につきましては、全員賛成の態度が表明されました。 その際、大規模改修により会議室が長期間使用できず、これまで利用されていた区民、事業者や団体においては不便を感じると思うが、丁寧な対応をお願いするとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第44号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 以上、所管地域産業委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)

討論に入ります。 本案については、村石真依子議員、奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。 まず、31番村石真依子議員。 〔31番村石真依子議員登壇〕(拍手)

日本共産党大田区議団の村石真依子です。 区議団を代表して、第23号、24号、26号、27号、29号から32号及び36号から43号までの議案に反対し、第25号、28号及び33号から35号議案に賛成の討論を行います。 第23号、24号、29号、30号、32号及び36号から43号議案は、区民センター、文化センター、大森スポーツセンター、大田スタジアムなどの施設使用料の改定で、10%から25%の値上げとなります。 その理由として、施設サービスを利用する人と利用しない人との負担の公平性を確保する必要があるため、受益者負担の原則を基本とし、施設サービスを利用する人に応分の対価を負担いただく必要があるとして、算定基準を策定し、4年ごとに見直すとしています。この施設使用料の算定基準の中には、人件費や施設の建設費、大規模修繕費、維持管理費などが入っています。しかし、そもそも地方自治法では、公共の施設は税金で建設をして、税金で管理することになっています。その中には、既に建設費や管理費、人件費などが含まれています。そこからさらに使用料を取り、また4年ごとに値上げをしていくのでは、区民から二重取りをしていることになり、問題です。 委員会の討論では、物価高騰の中、建設費の高騰を使用料に反映させる算定基準のままでは、物価高騰に対応し切れないのでは、算定基準そのものの見直しも検討するべきという意見も出されました。また、野球場、サッカー場などの運動施設も約20%値上げ、大田スタジアムや大森スポーツセンターなどは激変緩和措置ぎりぎりの25%にまで値上げをする区分もあります。現在、検討されている大田区スポーツ推進計画では、区民の皆さんが気軽にスポーツを楽しみ、誰もが健康でいきいき暮らせる豊かなまちの実現をうたっているのに、スポーツ推進の施策に対して、そごがないのかという疑問も委員会で出されました。 施設使用料を受益者負担として、4年ごとの見直し、値上げをすることは、地方自治法に照らして、そぐわないものなので、反対です。 第25号、28号及び33号から35号議案は、使用料の見直しの中で、これらの施設は公共性が高い施設だとして、受益者負担率を75%から50%に引き下げ、その結果、使用料が前回2020年に改定する前よりも値下げされたもので、大変歓迎をして賛成しますが、一言申し上げます。 2016年、2020年と2回にわたる施設使用料の見直しの中で、これらの施設は公共性が中程度だと判断していたのを、今回の見直しでは公共性が高いと変更しましたが、その理由が具体的に数値などで表されていません。今回、使用料が大幅に下がったことは大変歓迎されることですが、では、なぜ今まであんなに高かったのか、区民の皆さんに納得いく説明ができないのではないでしょうか。 公共施設使用料を見直すのは、受益者負担の考え方ではなく、区民の誰もが使いやすい施設にすることが自治体の役割だということを申し述べておきます。 第26号、27号及び31号議案は、大森西二丁目複合施設の改築に伴う議案です。 もともと大森第六小学校だったものが、大森第二小学校と統合して開桜小学校となり、このとき、地域の皆さんが、残された大森第六小学校の校舎を使用して、どう地域を守っていくかを考えて、活動が始まった施設です。高齢者の食事づくりや乳幼児の子育て支援、午後からは小中学生が安心して過ごせる居場所など、区民共同施設として、建物全体を使って活動していました。ここに特別出張所やシルバー人材センター、地域包括センターなど、11もの施設を詰め込んで複合化することにメリットはあるのでしょうか。また、複合化計画について、コロナ禍の中で、十分な説明もないまま進められていることに対して、地域の方々の理解が得られているとは言えません。地域の皆さんと十分に話合いながら進めていくべきと考えます。 よって、大森西二丁目複合施設に関連する三つの議案に反対です。 以上で討論を終わります。(拍手)

次に、49番奈須利江議員。 〔49番奈須利江議員登壇〕

フェアな民主主義、奈須利江です。 第23から43号議案の施設使用料の改定について、反対の立場から討論いたします。 施設使用料の見直しは、受益者負担の適正化の視点から、施設サービスを利用する人と利用しない人との公平性の視点で、原則4年ごとに行っているものです。対象施設を、同様のサービス提供が民間では困難か可能かで公共性と市場性に分け、また、大半の区民が必要とする施設を必需性、個人の価値観や嗜好の違いに応じ選択的に利用する施設を選択性として分けていて、今回の改定の対象は、選択性があり、公共性が高い施設と、選択性があり、公共性が中程度の施設です。 区は、施設使用料を、施設を使用する人としない人の公平性で算定しています。前提となる経費計算が適正とするなら、使う人にご負担いただくという考え方は、使わない区民から見れば公平です。ところが、施設をたくさん造れば、使う人は使用料を払い、公平な負担をすることになりますが、使わない区民は、造れば造るほど、使わないのに税負担が大きくなります。区は公共性を、高い、中程度、市場性が高いと分けていますから、大田区は、市場性が高く、公共性が低い施設建設を行っているということです。造るほど負担は増えますし、公共性が低い施設を造れば、そこにも使わない区民は負担しなければなりません。しかも、現時点の税収や人口や産業構造や経済状況が今後変われば、税や使用料の負担感も重くなります。総量が適正かどうかの判断をせず、大田区が考えている施設サービスを利用する人と利用しない人との負担の公平性だけで料金負担を決めても、受益者負担の適正化にはならないので、反対です。しかも、区が、使用する区民の使用料を減免すれば、その分も使用しない区民が負担することになります。 一方、区が使用料を引き上げても、利用者数はあまり変わらないと説明しています。こうした貸し施設が身近にない上、あったとしても非常に高額だからです。民間の貸し会議室などの使用料より公共施設の使用料が安い限り、造れば利用する区民はいると思われますが、造れば、使わない区民の負担は重くなるばかりです。適正規模、あるいは、区民負担から見た適正な総量規制がなければ公平性は保てません。 しかも、受益者負担の適正化と言いながら、受益者を使用する区民と使用しない区民という二つだけに限定しているのも問題です。 この施設を単に管理運営するだけでなく、利益を上げている指定管理者や、指定管理者から受託している事業者、施設管理を受託する事業者がいるからです。せせらぎ館でカフェを営業する事業者は、指定管理者から又借りして営業し、利益を上げていると思われますが、施設使用料は払っていません。 そもそも指定管理者制度という仕組みは、公の土地の上に建てられた建物を使用し、営利事業を行っているにもかかわらず、上下分離、コンセッションという仕組みで運営権を得ていて、資本負担がありません。仮に家賃を払わなくていい仕組みだとしても、施設の資本経費や維持管理に相応する負担や指定管理料での調整がなければ、その分、利益率のよい仕事になります。ところが、施設の資本経費や維持管理費がどのぐらいなのかも正確に区民は知ることができませんから、適正な利益率に基づく指定管理料かどうかも分かりません。区民の税金で高い利益率の仕事をつくるのが民営化なら、これが格差の拡大の原因の一つになります。 施設を造れば、使用する区民は市場価格より安く施設を使えますが、使っているのは一部の区民で、その他の大勢の区民の税負担があるから、建設費や維持管理費を賄うことができます。 物価の高騰に追いつかず、手取りが減る中で、区民にすれば、少しでも税や社会保険料負担を減らしたい気持ちだと思います。今造る施設を将来維持する人口は減ると分かっていながら、必要だからと新しい施設を造り、床面積を増やし、大規模な改修をし、そのたびに歳出は増え、それが使用料に跳ね返り、使用しない区民は公共性があるのだからと税負担させられるのはおかしいと思います。 大田区は公共施設整備計画の中で床面積を抑制すると言ってきましたが、減りません。しかも、余って基金にため込むほど取り過ぎた税金を、ここに来て集中的に公共施設整備に使い、さらに物価高騰へ誘導しているのです。区民に負担を押しつけないでほしいと思います。反対です。(拍手)

以上をもって討論を終結いたします。 採決に入ります。 まず、本案中、第23号議案 大田区休養村とうぶ条例の一部を改正する条例、第24号議案 大田区青少年交流センター条例の一部を改正する条例、第26号議案 大田区区民活動支援施設条例の一部を改正する条例、第27号議案 大田区区民活動施設条例の一部を改正する条例、第29号議案 大田区立区民センター条例の一部を改正する条例、第30号議案 大田区立文化センター条例の一部を改正する条例、第31号議案 大田区大森西二丁目複合施設条例、第32号議案 大田区立大森東地域センター条例の一部を改正する条例、第36号議案 大田区田園調布せせらぎ館条例の一部を改正する条例、第37号議案 大田区立大森スポーツセンター条例の一部を改正する条例、第38号議案 大田スタジアム条例の一部を改正する条例、第39号議案 大田区立水泳場条例の一部を改正する条例、第40号議案 大田区立多摩川田園調布緑地条例の一部を改正する条例、第41号議案 大田区民プラザ条例の一部を改正する条例、第42号議案 大田区民ホール条例の一部を改正する条例及び第43号議案 大田文化の森条例の一部を改正する条例の16件を一括して起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、第25号議案 大田区立消費者生活センター条例の一部を改正する条例、第28号議案 大田区特別出張所付属施設条例の一部を改正する条例、第33号議案 大田区立ライフコミュニティ西馬込条例の一部を改正する条例、第34号議案 大田区立池上会館条例の一部を改正する条例及び第35号議案 大田区立山王会館条例の一部を改正する条例の5件を一括して起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、第44号議案 大田区産業プラザ条例の施設の一部の供用停止に関する条例を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

日程第3を議題とします。 〔杉山事務局長朗読〕

健康福祉委員長の報告を求めます。 〔8番伊佐治 剛議員登壇〕(拍手)
ただいま上程されました第45号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例ほか3件につきまして、所管健康福祉委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。 まず、第45号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 老人いこいの家は無料で使用できる部分があるが、どの部分が今回の受益者負担区分の見直し対象に該当するのかとの質疑に対し、老人いこいの家は、基本的に高齢者の方が使用する施設であり、今回の料金改定については、集会室等、使用料を支払う一般貸出しの方に対する使用料の見直しであるとの答弁がございました。 本条例改正により、多くの貸出区分で値上げとなるが、この中身に対して伺いたいとの質疑に対し、前回の改定から4年が経過し、その間に施設の運営委託料や清掃等の役務費及び光熱水費が上昇した。また、老人いこいの家は、施設の大部分で建物、設備の老朽化が進んでおり、維持補修経費が増加したことも理由として挙げられるとの答弁がございました。 以上の後、討論を行いましたところ、本案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、反対の立場から、今回の見直しにより、多くの区分で値上げとなり、区はその理由を光熱水費や施設の維持管理費の高騰などとしている。見直しによる収入増のために、物価高騰で苦しむ区民への負担を強いるのではなく、区が増額分を負担すべきと考え、反対するとの意見がありました。 一方、賛成の立場から、施設の性質に基づき、適正な算出を行い、今後も提供するサービスの維持・向上に努めていただくことを要望し、賛成するとの意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第45号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。 次に、第46号議案 大田区地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 本条例改正は、職員配置に係る規制緩和であると考えられるが、現在の支援の質を下げないような手だてはあるかとの質疑に対し、現在、区の地域包括支援センターでは、3職種を常勤職員として受託事業者が採用している。そのほかに、規模加配職員と予防対応加配職員として、大田区から依頼している独自の加配職員を配置している。これらは非常勤職員でも構わないとしているが、週24時間以上勤務できる方としており、質の担保は確保できていると考えている。 本条例改正に伴い、事業者間で相互支援のための協議の場や、費用負担に関する仕組みをつくる必要があるかとの質疑に対し、区では、様々な事業者に地域包括支援センターを委託しており、事業者間の連携は今後の検討課題と認識しているとの答弁がございました。 以上の後、討論を行いましたところ、本案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、反対の立場から、現在、区では、地域包括支援センターに対し、区独自の配置換算制度をつくり、3職種を含む人材確保を支援しているが、本条例改正は、人材確保や手厚い地域包括支援センター体制の構築に逆行するものであり、反対するとの意見がありました。 一方、賛成の立場から、複数拠点で合算し、3職種を配置することが可能となり、増員による後方支援機能の強化や、地域の実情に応じて特定の職種を手厚く配置することが可能となる。区では、差し迫った人手不足の状況はないとのことであるが、質を確保しつつ、人手不足に対応できるようにするための改正であり、賛成するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第46号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。 次に、第47号議案 大田区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 建物の竣工は6月の予定で、供用開始が9月とのことだが、このタイミングで条例改正をする理由を伺いたいとの質疑に対し、今後の各種準備に備えて、6月の竣工が確認できた時点で、規則により施行日を定める形とするため、今定例会で改正案を提出したとの答弁がございました。 以上の後、討論を行いましたところ、本案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、反対の立場から、現在の大森西区民センターから大森西二丁目複合施設へ移転する内容であるが、大森西二丁目複合施設は、多岐にわたる施設が入居する施設であり、施設の集約を優先した施策と考えられ、反対するとの意見がありました。 一方、賛成の立場から、複合施設新築に伴う施設移転のための条例改正であり、施行日についても明確な理由が確認できたため、賛成するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第47号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。 次に、第48号議案 大田区公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 今まではどのような形で大腸菌を検出していたかとの質疑に対し、これまでの水質基準については、昭和38年に定められたものである。この当時は技術的に大腸菌だけを検出することが難しく、大腸菌とともに、性質の似た細菌をまとめて検出していた。そのため、大腸菌と、それに疑わしい細菌を汚染の指標として見ていたとの答弁がございました。 以上の後、討論を行いましたところ、本案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、反対の立場から、検出すべき対象となる細菌が大腸菌だけとなれば、それ以外の細菌が検出されなくなり、水質の衛生が向上するものではない。古くからの公衆浴場の文化を数値化、マニュアル化することを求めないため、反対するとの意見がありました。 一方、賛成の立場から、科学技術の進歩により、大腸菌数の調査が可能になった。また、今回、汚染の指標見直しの一環として、より衛生環境の向上が図られることから、賛成するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第48号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。 以上、所管健康福祉委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)

討論に入ります。 本案については、奈須利江議員から通告がありますので、これを許します。 〔49番奈須利江議員登壇〕

フェアな民主主義、奈須利江です。 第45号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例について反対し、反対の立場から討論いたします。 今回の受益者負担の公平性からの改定の問題点について、いくつか指摘させていただきましたが、この条例で指摘すべきは、第6条の1で無料で使用するとうたわれていることです。老人いこいの家は無料が原則で、利用の実態として、いつでも、誰でも無料で、予約なく使えるのが施設の設置条例の趣旨だと思います。高齢になれば働けなくなり、収入がなかったり、減ったりする上、地縁、血縁も減りますから、人とのつながりの機会を持つことが大切だからだと思います。 ところが、12月の総務財政委員会に報告されている施設使用料の考え方に、必需性があり、公共性が高い施設は公費負担100%で受益者負担ゼロとなっていますが、この老人いこいの家は例示されていません。公園も図書館も、部屋を貸したり、占用させたりすることもありますが、無料の施設に位置づけているのですから、無料の施設として、しっかり位置づけるべきです。 公園は法律で公共空間と位置づけているにもかかわらず、法令改正により、営利目的で営利企業に使用許可権限を与え、事前に予約し、料金を支払わなければ利用できない部分が増えています。 せっかく条例で無料の施設が貸し館のように使われるのも、貸し館の減免が常態化するのも、施設本来の目的と違いますから、広く高齢者の居場所として機能することを求め、受益者負担からの料金改定には反対いたします。 第46号議案、大田区地域包括支援センターの基準を定める条例の改正条例に反対の立場から討論いたします。 本条例改正は、国の介護保険法施行規則の改正に伴い、地域包括支援センターの常勤を非常勤に換算できるようにし、3000人から6000人の包括支援センターに配置すべき3職種、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の配置を2種以上に緩和するための改正です。 大田区は、国が人材確保が困難な地方自治体を想定して行った法改正に伴う条例改正で、改正しても現行の配置を守ると説明しています。ところが、地域包括支援センターごとの高齢者の数は今後増えることが予想されるなど、今の状況が必ずしも維持されるとは限らず、遠い地方の話とばかりは言っていられません。 非常勤の配置が進めば、安定した雇用の下、培われるべき専門性が失われる心配がありますし、保健師、社会福祉士、主任ケアマネ3職種を複数の地域包括支援センター間で融通できるようにすることは、地域ごとの専門性のバランスを欠くことにもつながります。 効果的な運営のためと言いますが、事業主主体の効果ではなく、利用する区民と高齢者のための制度であるべきです。職員の配置の柔軟性を持たせることで、現在、複数の主体に委託をお願いしている地域包括支援センターの運営が淘汰され、一元化されれば、競争性の下、守られてきた事業の質の向上を期待できなくなるかもしれません。反対です。 第48号議案、大田区公衆浴場の衛生措置等の基準に関する条例の改正条例に反対の立場から討論いたします。 この改正は、国の法改正に伴い、大腸菌群数1ミリリットル中1個以下としていた浴槽水の水質基準を大腸菌数に変えるものです。 検出すべき対象となる細菌を感染源となる大腸菌だけにするので、大腸菌以外のその他の菌を不問にしてしまい、その他の菌が多く、水が汚れていても、大腸菌さえなければ問題のないお風呂になってしまいます。大田区は、汚れは過マンガン酸カリウム消費量で測定すると言いますが、厚生科学審議会の専門部会の資料に、水中有機物の指標としては不十分、個人差が大きい上、同一人が実施しても精度が悪いなど指摘がある上、大田区の条例中、過マンガン酸カリウムや濁度は、区長の判断で使用しなくてよい項目になっています。大腸菌さえいなければ保健所の検査を通る基準になってしまえば、汚れは不問にして、大腸菌対策のため、塩素を多めに入れるかもしれません。 今は区の職員の経験と知見から、お湯を取り替えるなど適正な指導が行われているそうですが、規制が変わって、時がたてば、知見が失われ、マニュアル化されるかもしれません。 日本の古くからの浴室での入浴の習慣や銭湯の文化と大田区の観光資源である銭湯の質の向上のため、反対いたします。(拍手)

以上をもって討論を終結いたします。 採決に入ります。 まず、本案中、第45号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例及び第46号議案 大田区地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例の2件を一括して起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、第47号議案 大田区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、第48号議案 大田区公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

日程第4を議題とします。 〔杉山事務局長朗読〕

まちづくり環境委員長の報告を求めます。 〔2番高瀬三徳議員登壇〕(拍手)

ただいま上程されました第49号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例ほか11件につきまして、所管まちづくり環境委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。 まず、第49号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 社会的な情勢を踏まえ、再生可能エネルギーに関する記載が追加されているが、本条例の今後の展望について伺いたいとの質疑に対し、本条例は、その時々のまちづくりの課題を捉えて改正を行ってきた。今後についても、情勢を把握し、必要に応じて適切なタイミングで改正していくとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、本案につきまして、全員賛成の態度が示されました。 その際、新空港線開業に伴う沿線の再開発が行われる中で、新しく建造される建造物に対して、再生可能エネルギー利用設備の促進を行うべく、建築主への説明義務を果たし、持続可能なまちづくりが行われることを期待し、賛成する。社会の変化に応じた改正であり、地区協議会に関する様々な見直しも含まれているため、賛成する。分かりやすく、活用しやすくなる条例の下、地域力を生かしたまちづくりに期待するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第49号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第50号議案 羽田空港跡地第1ゾーン都市計画公園整備運営等事業者選定委員会条例を廃止する条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 選定委員会では、附帯意見を付して事業予定者を選定したとのことだが、今後、区として事業予定者に期待することについて伺いたいとの質疑に対し、本公園のあるべき姿として、選定委員から附帯意見が付された。区としては、日本の玄関となり、人々がにぎわい、憩えるような立派な公園となることを期待しているとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、本案につきまして、全員賛成の態度が示されました。 その際、事業予定者が選定されたことに伴う条例の廃止であり、賛成する。今月に予定されている基本協定の締結後に設計、工事等が行われ、令和10年4月以降の公園供用開始まで、整備が順調に進捗し、多くの方が足を運び、喜ばれる公園の完成に期待するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第50号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第52号議案 大田区特別区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例及び第53号議案 大田区公共物管理条例の一部を改正する条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 今回の改定に伴う区の歳入額の見込みについて伺いたいとの質疑に対し、令和7年度の歳入として、1億3100万円の増額を見込んでいるとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、本案につきまして、全員賛成の態度が示されました。 その際、算定の基礎となる固定資産税評価額の評価替えに伴い、評価替え後の額を適正に反映されたものと捉え、賛成するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第52号議案及び第53号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第54号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例ほか第55号議案及び第56号議案につきまして、主な質疑について申し上げます。 料金設定について、区内外の既存施設や類似施設との均衡について考慮しているのか伺いたいとの質疑に対し、今回の料金改定は、他施設との比較ではなく、人件費等の積み上げを根拠とし算出した基本額を基に設定しているため、ほぼ統一した料金設定となっているとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、第54号議案及び第55号議案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明され、第56号議案につきましては、全員賛成の態度が示されました。 その際、第54号議案及び第55号議案につきまして、反対の立場から、受益者負担により大幅に値上げすることで、施設を利用しにくくなる区民や団体を出すことは公平性に反するものであるため、反対するとの意見がありました。 一方、第54号議案から第56号議案につきまして、賛成の立場から、受益者負担の適正化に向けた施設使用料の見直しは、区民間の公平性の確保と施設サービスの維持・向上を目指し、区の行財政運営の改善を目的として行っているものである。施設の利用状況から、公共性と市場性、必需性と選択性を鑑み、適切に見直しているものと判断し、賛成する。今後も引き続き適正な施設使用料の在り方と持続可能な仕組みについて検討を重ねていくことを要望するとの意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第54号議案及び第55号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。 また、第56号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第57号議案 清潔で美しい大田区をつくる条例の一部を改正する条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 今回の改正により、審議会の構成等に変更は生じるのかとの質疑に対し、施行規則と重複する箇所について整備するものであるため、審議会の構成等に変更は生じないとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、本案につきまして、全員賛成の態度が示されました。 その際、環境美化審議会の事務局に関わる規定を整備するための一部改正であるため、異議なく賛成するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第57号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第72号議案 都市公園を設置すべき区域の決定についてにつきまして討論を行いましたところ、本案につきまして、全員賛成の態度が示されました。 その際、第50号議案とも関連し、仮称羽田空港公園を都市公園として整備を進めるに当たり、区域を決定するものであるため、賛成するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第72号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第73号議案 大田区立元羽田児童公園の廃止について及び第74号議案 大田区立南一児童公園の廃止についてにつきまして討論を行いましたところ、本案につきまして、全員賛成の態度が示されました。 その際、都営住宅の建て替えに伴う児童公園の廃止のため、賛成する。建て替え後は、再度、魅力ある公園が整備されることに期待するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第73号議案及び第74号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、議員提出第1号議案 大田区世帯向け家賃助成に関する条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 予算総額及び対象世帯数について伺いたいとの質疑に対し、200世帯に月5万円を助成することとし、総額は1億2000万円である。世帯数は他区の募集状況を参考としており、助成額は昨今の物価及び家賃の高騰を鑑み設定したとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、本案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、反対の立場から、区の喫緊の課題となっている子育て世帯の流出を防ぎ、定住化を促進することは重要と考えるが、助成予定者の想定数については、公平性の観点から課題がある。また、提出者からの説明において、条文の目的にある定住化の促進や、健全なコミュニティの維持や発展にも課題があると考えるため、反対するとの意見がありました。 一方、賛成の立場から、家賃助成をすることにより、定住化の促進につながり、物価高騰などで一層厳しさを増す区民生活の安定、子育て支援等の福祉の増進に寄与するものであるため、賛成するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、議員提出第1号議案につきましては、賛成者少数で否決されました。 以上、所管まちづくり環境委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)

討論に入ります。 本案については、すがや郁恵議員、奈須利江議員、寺下なおみ議員から通告がありますので、順次これを許します。 まず、29番すがや郁恵議員。 〔29番すがや郁恵議員登壇〕(拍手)

日本共産党大田区議団を代表し、第54号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例、第55号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に反対し、議員提出第1号議案 大田区世帯向け家賃助成に関する条例に賛成する討論を行います。 第54号議案は、主には野球場、庭球場、サッカー場など、区民がスポーツを楽しむ運動施設などの使用料の見直しを行う条例、第55号議案は、森ケ崎公園にあるテニスコート、フットサル場、サッカー場の使用料値上げを行う条例であり、両議案とも多くの施設が約2割値上げになる条例です。 大田区立公園条例第1条は、都市公園法及び法に基づく公園の健全な発達と利用の適正化を図り、もって区民の福祉の増進と生活文化の向上に寄与することを目的とするとしています。大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例第1条は、区民のスポーツ及びいこいの場を確保することにより、その健全な心身の保持増進に寄与することを目的とするとしています。 その目的からしても、第54号議案、第55号議案ともに、受益者負担によって大幅に値上げすることで、施設を利用しにくくなる区民や団体を出すことは公平性に反するものです。区民一人ひとりがひとしく公の施設を利用できるようにすることが、自治体行政における公平性の確保です。 よって、第54号議案、第55号議案の2件の議案に反対です。 議員提出第1号議案 大田区世帯向け家賃助成に関する条例について、区内の民間住宅、賃貸住宅に、義務教育終了前の児童を扶養する世帯の家賃を助成することにより、定住化の促進に加えて、物価高騰で一層厳しさを増す区民生活の安定、子育て支援等の福祉の増進に寄与するものであり、賛成です。 反対する意見では、他区がやっているからと血税をばらまくことになる、区はほかの子育て支援を行い、将来につながる投資を行っている、目的にある健全なコミュニティの維持・発展に疑問がある、1世帯5万円は高いなどでした。 しかし、東京都内の賃貸住宅の高騰により、都内に住めない子育て世代の流出が問題になり報道されたり、東京都は子育て世代の転出を防ぐためにアフォーダブル住宅や空き家を活用して家賃支援を行うなど予算化しています。 大田区でも基本構想アンケートやシティプロモーション、また、各常任委員会に出される大田区基本計画などにあるように、ゼロから4歳及び35歳から39歳は転出超過の人数がほかの年代と比べて多く、子育て世帯の流出が示唆されていますとしています。ですから、子育て世代の家賃助成制度は待ったなしです。 都内23区には、ファミリー世帯を支援する様々な家賃助成制度があり、利用されています。大田区でも区営住宅の募集倍率も高く、区営住宅の建設計画がない中、家賃助成制度をつくり、ファミリー世帯への支援を強めることが今こそ必要です。住まいは人権です。 賛成の討論とします。以上で討論を終わります。(拍手)

次に、49番奈須利江議員。 〔49番奈須利江議員登壇〕

フェアな民主主義、奈須利江です。 第49、50、54、72号議案に反対の立場から討論いたします。 建築に関わる規制は、かつては特定行政庁である大田区の権限が大きく、住民との間で紛争が起きると、行政が地域の環境のための調整役になっていた時期もありました。 法律を守っているのに、どこが悪いと言わんばかりの業者の対応に頭を悩ませる区民の声をよく聞きます。たとえ周辺の環境にどんな大きな影響を及ぼしたとしても、土地を買った者が法令の範囲で開発するなら、合法で問題ないとなるからです。条例に明文化されれば、可能性は排除できないということです。 まちづくり条例第2条8号の改正と、9号の次に基本構想、基本計画、都市計画マスタープランなど、区のまちづくりの基本と整合しなければならないという10号を加える上、近年、これらまちづくりの基本は詳細に書き込まれるようになっているため、本来、主権者である区民発意で進むべきまちづくりへの支援の道が閉ざされ、大田区のトップダウンでまちづくりが進むようになります。しかも、経済的自立を求められるので、志のある区民がまちをよくしようとしても経済的に続かないばかりか、資本力のあるNPOなど団体主導でまちづくりが進むことになります。 水や緑などの自然環境を大切にするまちづくりの文言が加わり、区民に努力義務、事業者に努力義務と協力を求めるので、区民と事業者は水や緑などを大切にするまちづくりを求められます。ところが、現在の法令では、法的拘束力が極めて弱く、区内の規制の厳しい風致地区であっても、区が答弁で拘束力がないと言うとおり、開発から水や緑を守ることができず、絵に描いた餅になります。しかも、国の法改正に伴う条例改正で、省エネ建物の義務が事業者に課せられますが、事業者が責務を果たし、開発すると、住宅を購入し、借りるなどする区民が最終的な責務を経済的負担として負わされます。 区は、こうした構図を知りながら、総量規制のない、しかも、規制緩和の繰り返された現行制度をよくしようとする区民が制度を使おうとしても、ハードルを上げ、遠ざける改正です。反対です。 公園条例の改正で、利用料の改定とともに、公共空間の使用の許可、例えば、ロケなどの許可と利用料徴収の権限を指定管理者に与え、徴収した料金を指定管理者の収入にできるようになります。都市公園法の規制緩和で、公園施設や運動施設の面積割合が増えただけでなく、その上、公園という公共空間の使用許可権限を営利企業に与える改正です。 公共施設の中でも、大田区が100%公共で、大田区がたった二つ事例を挙げ、料金を取らないと言っているのが公園と図書館です。無料で使えると言っている公園なのに、ロケなどに貸して、指定管理者の収入になるのです。仮称羽田空港公園もこの制度を使うことを想定しています。区民には使用料負担、事業者は収入ですから、納得できません。 公園の廃止などは特別議決といって、通常の2分の1より厳しい3分の2の同意が必要です。ただでさえ公園が貸し館のようになっている上に、公共空間まで2分の1の議決で区民が利用できる公共空間としての位置づけが狭まるのもおかしいと思います。反対です。 仮称羽田空港公園の事業者選定が行われましたが、こうした長期にわたる大規模な事業で、区民の財政負担が極めて重い事業にもかかわらず、プロポーザルなので、議会は事業者選考の意思決定に関与できません。かつては業者間の事前の顔合わせが不正につながるというので、業者説明会を行うことさえ問題だと指摘されていたのが、サウンディング調査では、大田区が仲立ちになって、他業者に伝える可否まで打診します。区が何を求め、業者が何を求めるのか、事前の調整が可能な仕組みです。 施設はアミューズメントパークのようですが、公園として区域を決定するのは、補助金を得られる上、これらの有利な仕組みを使い、3.3ヘクタールのまとまった希少な整備が可能になるからで、事業者の株主は着実に利益を上げられるでしょう。区は、区民1人当たり公園面積がどれだけ増えるか委員会で聞かれるまで計算もしていなかったことが、公園と位置づけていないことをよく表しています。区民が日常使えない場所ですから、到底公園とは言えません。区民はそれを税とポケットマネーの双方で負担させられた上、いい仕組みだからとパークマネジメントのモデルとして区内公園に波及させられたのではたまりません。48時間強制退去、歴史的経緯も、選定された完成イメージ図からは全く感じられません。反対です。(拍手)

次に、43番寺下なおみ議員。 〔43番寺下なおみ議員登壇〕(拍手)
区民とつくる未来、寺下なおみです。 議員提出第1号議案 大田区世帯向け家賃助成に関する条例に対し、反対意見を述べさせていただきます。 家賃の負担軽減の措置である区営住宅や都営住宅の戸数には限りがあり、空き状況も少ない中、子育て世帯についての住居問題は大きいと考えます。特にシングルマザーや多子世帯については、借りることさえ困難である現状の中、生活の基盤になる住宅支援はまだまだ足りていません。 そのような理由から、今回、提案されている条例案の趣旨については賛同しておりますが、今回の条例案は、公募者数に応じては抽せんとなるとされており、それでは本当に必要な家庭に支援が行き届かない可能性もあるほか、子育て世帯の流出を防ぐことにはつながり得ないのではないかと思います。子育て世帯の住宅支援については、一定数の一部ではなく、一定数の全ての世帯に必要であり、抽せんでは中途半端な支援となり、今回の内容では反対です。 ですが、子育て世帯向け家賃助成については、これから進めていくべき問題であり、内容によっては条例化していく必要があると考えます。 以上で討論を終わります。(拍手)

以上をもって討論を終結いたします。 採決に入ります。 まず、本案中、議員提出第1号議案 大田区世帯向け家賃助成に関する条例を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立少数であります。よって本案は否決されました。 次に、第54号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例及び第55号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の2件を一括して起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よっ て本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、第49号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例、第50号議案 羽田空港跡地第1ゾーン都市計画公園整備運営等事業者選定委員会条例を廃止する条例、第52号議案 大田区特別区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例、第53号議案 大田区公共物管理条例の一部を改正する条例、第56号議案 大田区立多摩川緑地付属施設条例の一部を改正する条例及び第72号議案 都市公園を設置すべき区域の決定についての6件を一括して起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、第57号議案 清潔で美しい大田区をつくる条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、第73号議案 大田区立元羽田児童公園の廃止について及び第74号議案 大田区立南一児童公園の廃止についての2件を一括して採決いたします。 なお、本案については、いずれも大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例第5条の規定により、3分の2以上の者の同意が必要であります。また、本職においても表決権を行使しますので、そのようにご了承願います。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

日程第5を議題とします。 〔杉山事務局長朗読〕

こども文教委員長の報告を求めます。 〔17番岡元由美議員登壇〕(拍手)

ただいま上程されました第58号議案 大田区立児童館条例の一部を改正する条例ほか5件につきまして、所管こども文教委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。 まず、第58号議案 大田区立児童館条例の一部を改正する条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 東嶺町児童館が乳幼児及び保護者を対象とした事業内容等に変更することで、放課後、児童が居場所としていた部分の扱いはどうなるのかとの質疑に対し、学童保育については、近隣の東調布第三小学校の放課後ひろば、そして、児童の居場所としては放課後こども教室等を利用している状況であるとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、反対の立場から、乳幼児及び保護者を対象とする変更であり、児童館として不登校やひきこもりなど、こどもや若者の健全育成としての役割にも配慮する必要があると考え、反対するとの意見がありました。 一方、賛成の立場から、事業内容を一時預かり事業等に変更することに伴い、利用対象者を定め、施設の位置づけを児童館分室に変更するものである。また、中高生ひろば羽田内の音楽スタジオの使用時間区分を条例から規則で定めることへの変更については、中高生がより利用しやすくなり、利用者のニーズに合わせるための変更であり、賛成するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。 次に、第59号議案 大田区立多摩川集会室条例の一部を改正する条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 当該施設の利用者負担率が75%から50%に変更された理由について伺いたいとの質疑に対し、利用料改正の中で、チケット収入を得て興業利用等ができる施設については利用者負担割合75%とする一方、当該施設は区民の自主的な文化活動等を支える点で利用者負担率50%とおおむね変わらないことから、50%とする変更を行うものであるとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、全員賛成の態度が表明されました。 その際、各室の利用率が非常に低いことから、多摩川集会室の一層の利用が図られるよう、区民への周知や申込方法等の改善を求めるとの要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第60号議案 大田区子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例につきまして討論を行いましたところ、全員賛成の態度が表明されました。 その際、受益者負担の適正化の観点から使用料を見直すものであり、賛成するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第61号議案 大田区立保育園条例の一部を改正する条例につきまして討論を行いましたところ、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、反対の立場から、移転先の大森西複合施設は多機能施設であり、現状の環境で保育することが望ましいと考え、反対するとの意見がありました。 一方、賛成の立場から、保育園の移転に伴い、住所や文言修正を行うものであり、賛成するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。 次に、第62号議案 大田区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 何を想定した条例改正なのか伺いたいとの質疑に対し、施設の人員基準等の規定における栄養士について、管理栄養士となるには栄養士免許取得及び国家試験に合格することが必要であり、管理栄養士養成施設卒業者にとって栄養士免許の申請手続きや手数料が負担となっていることから、栄養士法が改正され、今回の条例改正に至ったものであるとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、全員賛成の態度が表明されました。 その際、栄養士法が改正され、管理栄養士養成施設を卒業後、栄養士免許を取得せずとも管理栄養士の国家試験を受験できるようになるため、条例中に、栄養士に加え、管理栄養士の文言が加わったものであり、賛成するとの意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 次に、第63号議案 大田区立学校校外施設設置条例の一部を改正する条例につきまして、主な質疑について申し上げます。 利用料金の上限額は、物価高が始まったコロナの頃から今まで変更はなかったのかとの質疑に対し、利用料金の上限額は変更がなかった。なお、事業開始時の想定を上回る物価上昇があったことを鑑み、上限額を見直すことはやむを得ないと考えているとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、反対の立場から、利用料金の限度額を値上げするもので、公共施設として低い料金でサービスを提供することが福祉増進につながると考えるため、反対するとの意見がありました。 一方、賛成の立場から、伊豆高原学園の施設利用料金の限度額を見直す条例改正であるが、直接、利用料金を引き上げるわけではなく、条例で定めている利用料金の上限を引き上げる改正である。また、物価高騰により、事業者の努力だけでは限界があり、料金改定もやむを得ないと考える。料金だけではなく、総合的な面でこどもたちの満足、区民の満足を高めることを要望するとの意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。 以上、所管こども文教委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)

討論に入ります。 本案については、杉山こういち議員、奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。 まず、30番杉山こういち議員。 〔30番杉山こういち議員登壇〕(拍手)

日本共産党大田区議団を代表して、第58号議案 大田区立児童館条例の一部を改正する条例、第63号議案 大田区立学校校外施設設置条例の一部を改正する条例の反対討論を行います。 第58号議案について、この条例は、中高生ひろば羽田と大田区立東嶺町児童館について改正するものです。 中高生ひろば羽田では、音楽スタジオの利便性及び稼働率の向上を目的に、利用者ニーズに柔軟に対応するため、音楽スタジオの使用時間の時間区分を規則に定める改正で、利用料金の変更はなく、利用者ニーズに柔軟に応えるためで評価します。しかし、大田区立東嶺町児童館を乳幼児及びその保護者を対象にした事業内容等(一時預かり事業含む)に変更し、大田区立田園調布本町児童館東嶺町分室に名称を改める条例です。 こども家庭庁の児童館ガイドラインには、「児童館は、18歳未満のすべての子どもを対象とし、地域における遊び及び生活の援助と子育て支援を行い、子どもの心身を育成し情操をゆたかにすることを目的とする施設である」と定めています。東嶺町児童館を乳幼児及びその保護者を対象にした事業内容に変更し、利用対象者を狭めるのではなく、学童のほか、増え続けている不登校やひきこもりなどのこどもや若者の居場所など、様々な用途が求められている必要な施設です。ゼロから18歳までのこどもの健全育成の場として、大田区立東嶺町児童館として残すべきであり、反対いたします。 第63号議案は、伊豆高原学園の一般利用の利用料金の上限額を見直し、宿泊施設は25%、付帯設備等は19%から24.5%の値上げになるものです。受益者負担の適正化の視点から、施設及び付帯施設に関わる利用料金の上限額を見直し、値上げするものです。 委員会の中では、コロナ禍を経ても、これまで値上げを実施してこなかったが、物価高騰により、事業者の努力にも限界がある、また、受益者負担の公平性から値上げもやむを得ないなどの意見がありました。しかし、大田区の保養施設は、区民の健康増進、福祉向上を図るためです。誰でも利用しやすい料金とすべきであり、見直しにより上限額を引き上げることには反対をいたします。(拍手)

次に、49番奈須利江議員。 〔49番奈須利江議員登壇〕

フェアな民主主義、奈須利江です。 第58、59、60、61、62、63号議案に反対し、反対の立場から討論いたします。 第58、59、60号は、受益者負担の適正性からの使用料改定です。 本来、税金は、こうした公共施設の建設費を含め負担しているはずが、建設費の一部を使用料で負担させられるのですから、税と使用料の二重取りです。しかも、使わない区民は、使わない市場性が高い施設を負担させられるので、施設使用料が適正かどうかの判断なしで施設を増やすのは不公平で不適切です。延べ床面積の削減も言わなくなりましたから、全く考えていないのでしょう。反対です。 児童館条例の音楽スタジオは、条例が設置されたとき、中高生から料金を徴収することについての問題が指摘されました。多くの中高生は働き収入を得ていません。中高生がお金の有無で施設の使用ができないのは問題です。老人いこいの家が60歳以上の老人が原則無料で使えるように、中高生の音楽スタジオ利用は無料とすべきです。 第61号議案、保育園条例の一部を改正する条例は、私が都議会議員選挙に落選し、区議会を離れていた間にできた子ども・子育て支援制度に関わる条文改正なので、改めて子ども・子育て支援制度に反対の立場から、この議案に反対し、一言申し上げます。 保育を必要とする人が支援を受けられるようにするのは大切なことですが、幼稚園が定員割れが続き、認可保育園に入れない方は認証保育所などに入るなど、待機児対策のためつくられたはずの施設が今も残る中、認可保育園に保育の必要性で入れるようにしていることは、現場の多大な努力があることは承知しておりますが、今後、さらに多くの矛盾を抱えることになると思います。 その上、子ども・子育て支援金制度ができましたから、公費で負担が、医療保険料に上乗せされての負担に変わり、事業者負担も増える可能性が大きくなっています。改めて児童福祉の意義と制度の問題を考えるときに来ていると思います。 単なる労働力確保のための施設への受入れ、子育ての代行でない働き方、賃金水準、住宅環境、子育ての環境ほかなど、私たちはどう主体的に生きるのかを踏まえ、総合的な問題として、こども家庭部だけでなく、大田区全庁で児童福祉に取り組んでいただくことを要望いたします。 第62号、家庭的保育事業の改正は、栄養士に管理栄養士を加える改正です。 管理栄養士を取ると栄養士の資格が付与されていましたが、制度が変わり、栄養士の資格を付与されなくなりました。働きながら栄養士から管理栄養士になるのは難しいとされており、現場での栄養士と管理栄養士に今後差がつく可能性があります。 先日、私は食品衛生責任者の講習を受け、取得をしてまいりました。食品衛生法が変わり、食品の取扱いがよりマニュアル化され、長い間の経験より、数値化されたHACCPという管理マニュアルを重視するようになっていると感じました。行き過ぎれば、経験値が失われたり、味を度外視した管理になりかねないと思います。 今回の改正で、管理栄養士は栄養士の資格を取得しなくなりますので、栄養士と管理栄養士の仕事の内容の差別化が起きるのではないかと心配です。国の法改正ではありますが、反対します。 第63号議案 大田区立学校校外施設設置条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論いたします。 受益者負担の適正化の視点から、利用料金の限度額を見直すための条例改正です。 この校外施設は、大田区で初めてPFIを採用した施設であり、指定管理者の中で最も長い15年という期間を指定している施設です。質疑と答弁で、これらの仕組みが使用料にどう効果があるのか、結局分かりませんでした。 PFIは資金調達から民間事業者に任せますから、資金調達の利害関係者も加わりますが、区民ばかりが受益者として負担するのはおかしいと思います。反対いたします。(拍手)

以上をもって討論を終結いたします。 採決に入ります。 まず、本案中、第58号議案 大田区立児童館条例の一部を改正する条例、第61号議案 大田区立保育園条例の一部を改正する条例及び第63号議案 大田区立学校校外施設設置条例の一部を改正する条例の3件を一括して起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、第59号議案 大田区立多摩川集会室条例の一部を改正する条例、第60号議案 大田区子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例及び第62号議案 大田区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の3件を一括して起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 会議が長くなりましたので、しばらく休憩といたします。 午後2時59分休憩 ―――――――――――――――――――― 午後3時30分開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、会議時間を延長しておきます。 日程第6を議題とします。 〔杉山事務局長朗読〕

交通政策調査特別委員長の報告を求めます。 〔37番おぎの 稔議員登壇〕(拍手)
ただいま上程されました第51号議案 大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例の一部を改正する条例につきまして、交通政策調査特別委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。 初めに、主な質疑について申し上げます。 撤去に要する経費である歳出と、撤去手数料や売却代金である歳入の現在の状況について伺いたいとの質疑に対し、令和5年度において、歳出金額は約2億3400万円、歳入金額は、撤去手数料の約2800万円と売却代金を合わせても、歳出金額を補うには程遠い金額であるとの答弁がありました。 自転車の盗難により撤去された場合は、盗難届を提出することにより、撤去手数料が無料となることについて、撤去看板等に周知をする必要があると考えるが、区の考えを伺いたいとの質疑に対し、区への問合せのうち、盗難の可能性が高いと判断した件については、盗難届の提出案内をしているが、盗難は申告制であることから、現場での周知については慎重に判断したいと考えているとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、反対の立場から、異常な物価高騰が続いている中、さらなる区民負担増は、返還率の低下を招き、撤去した自転車等の処分費用が大きくなることにより、行政負担が増大することが懸念されるため、反対するとの意見がありました。 一方、賛成の立場から、放置自転車対策のさらなる推進を図るための撤去手数料の改定であり、適正と考え、賛成する。自転車等の撤去に関する経費は区の損害となっている一方で、撤去手数料の大幅な値上げは、持ち主が引取りに来ないことに伴う廃棄費用の負担増にもつながりかねない。今回の撤去手数料の見直しは、持ち主に引取りに来ることを選択させる価格設定と考える。施行までの3か月間で徹底した周知を要望し、賛成するとの意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。 以上、交通政策調査特別委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)

討論に入ります。 本案については、佐藤 伸議員、奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。 まず、28番佐藤 伸議員。 〔28番佐藤 伸議員登壇〕(拍手)

日本共産党区議団を代表して、第51号議案 大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例の一部を改正する条例に反対の討論を行います。 大田区は、区道や区が管理する施設などに自転車や原動機付自転車を放置した場合、撤去し、一定の期間保管し、持ち主から規定された撤去手数料を徴収し、自転車等を返還します。今回の条例改正は、その撤去手数料を1台につき、自転車は3000円から5000円、原動機付自転車は5000円から1万円に、自動二輪車は1万円から1万5000円に、それぞれ改定し、値上げする内容です。 区はその値上げの理由を、撤去費用等に係る大田区の行政負担割合が隣接区に比べ高くなっていることから、隣接区を参考に、当面の目標値として、行政負担割合を75%と設定したことなどを挙げています。 しかし、放置自転車対策として、区が第一に行わなければならないのは、自転車などの利用台数に対応した自転車駐車場、駐輪場の整備などを早急に行い、道路などに放置する自転車などをなくすことです。もちろん、現在、区は蒲田駅東口に大規模な駐輪場などの整備を行っていますが、他の地域も含め、全区的に整備を計画的に行うことです。 また、今回の撤去手数料値上げによって、大田区も分析し、懸念しているように、自転車等の持ち主への返還率の低下を招くことにもなります。ましてや異常な物価高が続いている中でのさらなる区民負担増は、返還率の低下を大きくし、結果、撤去した自転車などの処分費用を大きくし、行政負担の増大を招くことが考えられるため、反対をいたします。以上です。(拍手)

次に、49番奈須利江議員。 〔49番奈須利江議員登壇〕

フェアな民主主義、奈須利江です。 第51号議案 大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論いたします。 この条例改正は、放置自転車対策をさらに進めるため、撤去に要した費用として、引取りに来た利用者等から徴収する費用を、自転車1台につき3000円を5000円、原付5000円を1万円、自動二輪1万円を1万5000円に引き上げる改正です。 区は、撤去台数が多い他4区と比較し、大田区の撤去にかけている費用が必ずしも高くないことや、行政負担割合が隣接区に比べ88.6%と高くなっていることから、行政負担割合を75%程度に下げ、原因者に相応の負担を求めようとしています。この75%という数値は、放置自転車等の登録番号や原付のナンバーなどをシステム管理し、情報を警察と共有することで返還率を上げ、達成できる数字だそうです。値上げの料金は、車体の大きさや重さを考慮し、原付は自転車の2倍、自動二輪は自転車の3倍に設定し引き上げます。 区の説明からは、駐輪場に駐輪すべきなのに、放置してはならない区域に自転車等を放置し、通行などの妨げになる原因をつくっている原因者がその責任を取って、適正な撤去費用を負担すべきという理屈が見えてきます。 確かに放置禁止区域に自転車を放置し、駐輪場に置かないのは問題です。しかし、大田区は、区民が自転車を放置しなくてもよいよう、十分な駐輪場を整備できているのでしょうか。もっと言えば、都市計画は適正でしょうか。放置自転車が多いのは、大森駅・蒲田駅周辺などだそうです。通勤、通学、買物などで多くの区民が集まる蒲田や大森ですが、まちづくりや都市計画は適正でしょうか。 そもそも日本の都市計画には、総量規制、上限がありません。区部でさえ容積率は余裕がありますし、再開発と地区計画の変更で容積率の引上げが可能です。人口減少と言いながら、地方を産業的に疲弊させ、仕事を求めて東京など都市部に人が集まる産業構造を政治がつくっています。その仕組みを大田区は批判するどころか、それに倣って再開発で便利に使い、まちづくり条例も歯止めをかけず、規制を緩和させています。規制緩和で高層住宅を可能にし、集合住宅を造り、民泊やシェアハウスで、家賃が高くても住めるよう、面積等の要件も緩和して住めるようにしています。日本全体は人口減少ですが、大田区は大きな減なく推移しています。 外国人労働者の方の受入れも、大田区も大田区議会の一部の会派も積極的に進めていますから、増える外国人の方たちも駅を利用し、自転車を利用する方も増えるでしょう。物価も上がっていますから、それまでは電車やバスだった方たちが、節約で自転車利用が増えるかもしれません。 居住する区民を増やすだけではありません。蒲蒲線のまちづくりで、さらににぎわいを創出しようとしていますから、当然、区民も大勢集まると思いますし、近隣のまちから自転車でお越しになる方も増えることを想定しているに違いありません。自転車利用者を増やしているのは政治、大田区なのです。それなのに、駐輪場がいっぱいだったり、遠かったりして止められず、放置した自転車の責任は全て区民側にあると言えるでしょうか。 蒲田駅東口には、何年も前から巨大な地下駐輪場を造る計画があり、今も工事が続いています。莫大な費用をかけて整備しているのに、それでも放置自転車はなくならないと想定し、費用を上げ、区民に負担をさせようとしているのです。区民に言わせれば、人が集まるまちを大田区がつくり、上がる物価がさらに高くなるよう大田区が誘導し、生活防衛で自転車を使ったら駐輪できず、撤去されて、高額な撤去費用を払わされるわけです。 蒲蒲線のまちづくりは区内全駅が対象です。駅前広場を広くする前に、無料で止められる駐輪場を整備すべきではないでしょうか。公共施設だけでなく、まちづくりにも総量規制が必要です。 しかも、撤去費用の推移を見れば、令和元年に1億5000万円だった撤去費用は1億2000万円台に減り、放置自転車数は減っています。まるで減った費用を値上げで回収しているようです。それとも、高額な蒲田駅東口駐輪場整備費用の足しにしようと考えているのでしょうか。しかも、撤去費用を上げても、区民が取りに来なければ、撤去費用を取りはぐれることになるから、防犯登録番号をシステム管理し、その情報を警察と共有するというのです。個人情報の扱いは適正でしょうか。大田区のまちづくりと都市計画の不備で犯罪者のような扱いはひどいと思います。反対です。(拍手)

以上をもって討論を終結いたします。 採決に入ります。 本案を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

日程第7を議題とします。 〔杉山事務局長朗読〕

討論に入ります。 本件については、清水菊美議員、平野春望議員、奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。 まず、27番清水菊美議員。 〔27番清水菊美議員登壇〕(拍手)

日本共産党区議団を代表して、不採択とした委員長報告に反対し、採択を求める討論を行います。 7第10号 日本政府に核兵器禁止条約に参加・署名・批准を求める意見書の提出についての請願についてです。 まず初めに、不採択とした意見にありました核抑止論についてです。2022年6月24日、第1回核兵器禁止条約の初の締約国会議で、核兵器の非人道性を再確認し、核兵器に依存した安全保障を批判し、条約への参加促進や核兵器の被害者支援など、条約の内容を実現する方策を盛り込んだウィーン宣言で、核抑止論は、核兵器が実際に使用されるという脅威、すなわち、無数の生命、社会、国家を破壊し、地球規模の破滅的な結果をもたらす危険性に基づいており、その誤りをこれまで以上に浮き彫りにしている、核抑止論がもはや成り立たず、核兵器の脅威を根絶するには核廃絶以外にないとし、また、一部の非核兵器国が核抑止力を擁護し、核兵器の継続的な保有を奨励し続けていることに懸念を抱いていると述べています。これは日本政府の立場に対する厳しい批判として受け止めなければなりません。 3月3日から第3回核兵器禁止条約締約国会議が開催されています。世界で唯一の被爆国である日本政府がオブザーバー参加さえしていないことに、被爆者の方々ははらわたが煮えくり返る思いだと怒りをあらわにされています。 本陳情にありますように、ノーベル平和賞を受賞した日本被団協の、核兵器は人類と共存できない、核兵器は1発たりとも持ってはいけないという原爆被害者の心からの願いに応え、さらに、大田区内に在住している被爆者の願いを真摯に受け止めて、大田区議会として国へ、核兵器禁止条約に参加・署名・批准を求める意見書の提出を求める請願の採択を主張いたします。 7第12号 大田区公文書に元号と西暦の併記を求める陳情の採択を求めます。 陳情の趣旨にありますように、国際化の進む現在、西暦を使用する自治体も増えています。不便に感じている区民の声に応えることが重要です。 元号の使用は義務ではありません。区は様式の中で行っていくとのことですが、不採択を主張されたご意見に、元号は1300年の歴史があり、日本文化であるというのがありましたが、陳情者は併記を要望しております。 基本構想、基本計画、実施計画でも、「2040年ごろ(令和22年ごろ)の大田区のめざすべき将来像」というふうに書かれ、元号と西暦を併記しています。 大事なことは、分かりやすいことです。区民の目線に立つことが重要です。国際都市を標榜し、SDGs未来都市大田区は、公式に西暦使用に踏み出すべきであり、元号と西暦の併記を求める陳情の採択を求めます。 次に、7第14号 物価高騰に見合う生活保護基準引き上げを国に求める意見書提出の陳情は、陳情者は、物価高騰から生活保護利用者の生活を守るため、生活保護基準を2013年以前の基準に直ちに引き上げる意見書を国に提出することを求めています。 総務省が2月28日に発表した2月の東京都区部の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合指数は108.5%と前年同月比2.2%の上昇と発表しました。食料品高は続いており、米類は77.5%上昇と5か月連続で過去最大の伸びとなっております。エネルギー全体の上昇率も6.9%と異常な物価高騰が続いています。 国は生活保護費を今年10月から2年間という期限つきで500円の加算を行うことを発表していますが、現在の物価高騰から生活保護利用者の生活を守る水準には至っていません。憲法で規定された、全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を保障するためにも、自治体としての大田区、生活保護行政を最前線で行っている大田区としての実態を、国、政府に対して伝えて意見を上げることが重要であり、陳情の採択を求めます。 7第15号 訪問介護の基本報酬引き上げ等を求める意見書の提出を求める請願です。 昨年4月からの介護報酬改定によって、訪問介護の基本報酬が引き下げられました。その主な理由は、訪問介護事業所の利益率が他の介護事業所と比べて高いとされていますが、高齢者住宅や福祉施設を併設する大手の介護事業者などが平均値を引き上げていることが要因で、中小の訪問介護事業者は報酬減で人手不足や物価高騰により経営が困難に陥っています。 大田区が区内の介護サービス事業所を対象に今年度実施した大田区介護保険サービス事業所介護人材等に係る調査では、従業員の過不足状況を聞いた項で、訪問介護員は「大いに不足」45.7%、「不足」30%、「やや不足」10%と合わせて85.7%となるなど、大田区内でも圧倒的に訪問介護の分野で人手が不足している状況が明らかになっています。 また、区は、調査に基づく区内推計を出して、これからの15年、2040年を見通し、区内の介護職員需要が約1万500人に対し、介護職員供給数が約8000人を推移するとしており、介護分野での圧倒的な人手不足があることを大田区も認識しており、緊急な対応が必要です。 同様の調査を行い、同様の結果が出た世田谷区では、今年度途中に補正予算を組み、介護事業所への支援の強化を図っています。 他の産業の給与水準と比べて低い状況となっている介護分野で、優れた人材の確保、サービス提供体制を整備するためにも、訪問介護はもとより、介護分野での報酬引上げは喫緊の課題です。報酬改定などの影響について、介護事業者などの意見を聴き、賃金などの処遇改善をする施策を行うよう求めます。 大田区議会でも本請願を採択し、国に対して訪問介護の報酬引上げ等を求める意見書の提出をすることを求めます。 次に、7第4号 平和の森公園及び下丸子公園の庭球場の利用時間に関する陳情は、冬日の開所時間を夏日に合わせて1時間延ばしてほしいというものです。 理事者の説明では、近隣の方々の理解が得られれば、陳情者の思いに応えることができるという説明でした。委員会で反対する理由の多くが、これから公園の利用の在り方の検討に入るので、願意が達成されているということで不採択としましたが、決して願意が達成されているとは思えません。よって採択を求めます。 7第5号 平和の森公園庭球場のベンチの屋根の設置に関する陳情は、テニスコートの中のベンチに屋根を設置してほしいという内容です。 テニスコートとベンチの距離が近いので危険であり、屋根の設置は難しいということでしたが、地球温暖化の中で暑さが増す夏場の中で安心してテニスを楽しめるためには、特別な配慮が必要です。利用稼働率は98%と利用の高い施設です。利用者の方々と話合いを持ち、対策を取ることを求め、採択を求めます。 次に、7第16号 保育園栄養士の子女の保育園入園に関する陳情は、保育園勤務の栄養士職員の子女の入園における基準指数の加算対象とし、加算水準を保育士と同水準とすることを求めています。 委員会の討論の中では、待機児ゼロとなっており、加算をつけなくても入園しやすくなっている、また、保育士以外は加算をつけておらず、保育栄養士に加算をつけると公平性を欠くことになるので反対という意見がありました。 待機児ゼロといっても、1次利用調整で募集した保育園に入園できない保留数は1040人となっています。隠れ待機児状態となっています。また、保育園の運営には全ての職員が欠かせません。保育園に従事する全ての方を加算の対象とすべきであり、本陳情の採択を求めます。 7第17号 すべての子どもたちがすこやかに育つ大田区をめざすための請願は、1、保育の無償化を全てのゼロ歳から2歳児に拡大すること、2、こどもの豊かな育ちを保障するため、大田区独自で、どの園にも正規保育士を増やすこと、3、保育・学童保育施設で働く全ての職員が大田区で働き続けられるように処遇改善策を講じること、4、支援単位を構成する児童の数をおおむね40人以下とする基準を守るために学童保育施設を増設すること、5、こどもの欠員があっても安定した運営ができるように、大田区内の全ての園を定員定額にすることを求めています。 委員会の中では、ゼロ歳から2歳児の保育の無償化は、国や都が9月から実施すべく検討をしており、国や都の動向を見ていく必要があり、不採択との意見がありました。国や都の9月からの実施を待つのではなく、物価高騰の中で、4月からゼロ歳から2歳児の保育の無償化は区独自で実施すべきです。 全ての保育、学童の施設に通う児童が伸び伸び活動し、健やかな成長を保障するためにも、学童保育施設を増設し、全ての職員の処遇改善が必要であり、この請願の採択を求めます。 次に、7第11号 新ルート・B滑走路西向き離陸機騒音の羽田小学校内での継続した再調査を願う陳情は、こどもたちの学ぶ環境に悪影響を及ぼしていないか、継続した再調査を求めています。 羽田小学校室内での騒音計測は、2022年2月15日に校舎3階の教室で行われ、35機を計測、最小は44デシベル、最大は55.5デシベルで、静かな事務所相当に当たり問題はないとされましたが、コロナの収束により、発着便数の増加とともに、騒音値が上昇してきています。 区の見解では、教育委員会を通じ、羽田小学校では、15時過ぎには授業は終わっており、教員、児童の聞き取りでは、うるさくなっているとの声は出ていないということや、屋外の毎月の騒音測定値が環境基準値内にあり、問題がないことから、教室内での継続調査は必要がないと見解が述べられました。 前回調査時、2022年はいまだコロナ禍で、B滑走路西向き離陸の運用は減便され、また、大型機の離陸も最小限にするなど、騒音への配慮がありましたが、現在では増便し、元に戻っており、騒音回数、騒音値も増加傾向を示しております。 騒音に慣らされて、うるさいと感じにくくなり、学力の向上にも悪影響が今懸念されております。定期的に騒音測定することで早期対策が取れると考え、この陳情の採択を求めます。 次に、7第13号 新空港線(蒲蒲線)計画着工を一旦見合わせることを求める陳情は、陳情者は、物価の急激な高騰や、税金、保険料の負担増で区民の生活が苦しくなっている今、必要とされているところへの税金投入を優先し、新空港線(蒲蒲線)計画の一旦見合わせることを求めています。 総務省が2月21日に発表した1月の消費者物価指数(生鮮食品を除く)は前年同月比3.2%の上昇となり、3か月連続で伸び率が拡大、3%台は2か月連続となりました。キャベツは204.6%など、生鮮食品が高騰しています。米も、農林水産省の発表では、卸売価格60キロ当たり2万5927円と前年同月比69%の上昇で、比較可能な1990年以降で過去最高の価格となるなど異常な物価高騰が続き、区民の家計を直撃しています。 また、陳情者が指摘するように、大田区では、今議会には、区民施設の使用料を受益者負担の適正化の名の下に値上げする条例が出されたのをはじめ、放置自転車の撤去手数料の値上げなど、物価高騰が収まらない中、さらなる区民負担増を行おうとしています。 一方で、2025年度、新年度予算案では、新空港線整備促進事業費として、第一期整備に向けた調査、設計を進める予算約2100万円、第二期整備に向けた検討委託費に約2400万円を計上し、さらに、新空港線整備及びまちづくり資金積立基金に約10億円を新たに積み立て、基金を約118億円と予定するなど、区民の苦しい暮らしがある下でも、新空港線事業を異常に優先しています。 そもそも区が新空港線の整備効果に挙げている、区民の移動、アクセスが便利になる、まちがにぎわい、地域の活性化が進むも、区民生活が成り立たなければ意味がなくなります。区民生活の支援を優先する税金の使い方に改めることを求め、陳情の採択を主張します。 次に、6第57号 大田区議会におけるハラスメント撲滅条例又はガイドラインの策定等を求める陳情は、大田区議会において、これ以上、議員や職員からのハラスメント行為が議会内外、SNSなどを含めてのハラスメント撲滅条例またはガイドラインの策定を求めると同時に、ハラスメントの訴え、申告があった場合に適切に調査する調査委員会の体制の整備等を求める内容です。 委員会では、大田区議会において、陳情者が指摘するような区議会議員によるハラスメント行為があるのか、議員からの相談が実際あるのかははっきりしませんでした。区民から出された陳情審査のためにも、区議会での現状把握を示す必要がありました。また、どこからがハラスメントになるか基準がないなどの意見が出されました。 国際労働機関、ILOは2019年に労働の世界における暴力とハラスメントを撤廃する条約を賛成多数で採択し、防止、撤廃のための包摂的な総合的な取組や、それらを定義し禁止する法令の制定などを求めています。2021年6月に発効しています。 条約は、ハラスメントの定義について、単発的か反復的かを問わず、身体的、精神的、性的または経済的害悪を与えることを目的とした、または、そのような結果を招く可能性のある一定の許容できない行為及び慣行またはその脅威としています。 ハラスメントへの対応について、法律で事業主に対して、相談窓口を設置する、事後に適切な対応を取るなどの防止措置義務が課されています。しかし、実際は、多くの場合、被害者が諦めたり、希望する解決が図られずに泣き寝入りせざるを得ない実態があります。 大田区議会において、ハラスメントの被害者を出したり、被害を拡大させないためにも、本陳情を採択し、ガイドラインなどを策定し、対策を強化するよう求めます。 以上で討論を終わります。(拍手)

次に、48番平野春望議員。 〔48番平野春望議員登壇〕(拍手)

立憲民主党大田区議団の平野春望です。 会派を代表して、7第15号 訪問介護の基本報酬引き上げ等を求める意見書の提出を求める請願を不採択とした委員長報告に反対し、採択を求める討論を行います。 本請願の趣旨は、国、政府に対して、大田区議会が訪問介護の基本報酬引上げを求める意見書を提出してくださいというものです。 本請願の理由にもありますが、昨年、令和6年度介護報酬改定において、訪問介護の基本報酬が引き下げられました。食事介助やおむつ交換などの身体介護、掃除、買物、調理などの生活援助が対象です。しかし、こうした訪問介護は、独居の方をはじめ、要介護者や家族の在宅で生活を支える上で欠かせないサービスです。 私は今回、請願の紹介議員になるに当たり、この請願者のお話をお聞きしました。請願者の許可を得ましたので、昨年8月に行われたアンケートの話をします。大田区内の141事業者にアンケートを送ったところ、いきなりのアンケートだったにもかかわらず、10数件の返信があったそうです。その約5割の事業者が、経営が大変厳しくなった、4割が厳しくなった、残り1割が変わらないというものでした。返信があった事業者の約9割が経営が厳しくなったと回答しています。さらに、1件は電話がかかってきて、大田区の介護行政の不満を述べられていたそうです。親身になってもらえない、丁寧に相談を受けてほしいという内容だったそうです。 私も大田区の状況について、もう少し知りたいと思ったので、知人の紹介で、区内の訪問介護事業、居宅介護支援事業、特定相談支援事業、福祉用具貸与販売、居宅介護事業、訪問介護事業を行う、従業員20人規模の事業者の話を伺ってまいりました。そこでいただいたアンケートの返事は、私の予想とは少し違っていました。その事業者は経営が改善したという回答でした。ただ、その事業者は今、小規模な訪問介護事業者とは違い、正社員を増やして、正社員の加算などを取って成長している事業所を参考に何とかやりくりして、うまくやっているということでした。業界全体としては年配のアルバイトが多い事業者もあり、そういう事業者は今回の報酬改定では相当厳しくなっている、ただ一方、そういう事業者がどこも断っているような案件を扱っている、支えているというお話もお聞きしました。 様々ご意見をいただいたのですが、細かいことは介護保険課にお伝えをさせていただきました。 今日は、その中でも2点お話をします。1点目は、小規模から中規模の訪問介護事業者のうまくいった事例や経営スキルを学べる講習やセミナーを区が主催して開催してほしい。2点目は、困難ケース加算が欲しい。地域包括で虐待、障害、介護など複合的な対応に対して、会議に出てもお金が出ない。問題を解決するために会議に出るが、何かしら加算が欲しい。真面目な人や事業者ほど擦り切れてしまうということでした。これはぜひご対応をしていただきたいと思います。 そして、いろいろ情報交換をする中で、やはり最終的には、人材不足解消のためにも、訪問介護の基本報酬引上げを求めることは、従業員の将来のためにも、業界の未来のためにも必要だという結論に至りました。 ここからは、この本会議場の議員の皆様にお願いです。先日の健康福祉委員会での理事者説明にあったとおり、大規模な事業者は加算をうまく取得して業績がよくなったところもあると思います。しかし一方で、地域の真面目に困難事例を支えてきた訪問介護事業者が倒産の危機に直面しながら、何とか事業を継続しています。 昨年末、令和6年度の補正予算として、介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策として1103億円が国会で成立をしております。しかし、国や東京都から、昨日の時点では、区に事業の詳細は知らされておりませんし、予算の執行はされておりません。そして、執行されたとしても、小規模で加算が取れていない事業者や、経営改善まで手が回らない事業者は、引き続き厳しい状況が続くと考えます。やはり訪問介護の基本報酬の引上げが必要だと考えます。 立憲民主党は1月29日、訪問介護緊急支援法案を国民民主党と共同で衆院に提出しました。内容としては、訪問介護事業者に支援金を支給し、その上で、次回の介護報酬の改定を待たずに訪問介護の介護報酬の改定を行うというものです。 2000年から始まった介護保険制度による介護の社会化が、地域包括ケアシステムがこのままでは崩壊する可能性が高まっています。そのときに困るのは大田区の高齢者であり、そのご家族たち、将来にわたって大田区に住み続ける全ての区民です。そういった現状を理解していただき、何とぞ本請願に賛成をし、採択することをお願い申し上げて、私の討論とさせていただきます。(拍手)

次に、49番奈須利江議員。 〔49番奈須利江議員登壇〕

フェアな民主主義、奈須利江です。 陳情7第14号、生活保護基準引き上げを国に求める意見書提出の陳情は採択すべきです。 物価が上がり、賃金も物価に及ばないものの、少しずつですが、引き上げられていますが、生活保護の基準を見ると、この間、必ずしも物価に連動し一律に引き上げられているわけではありません。 生活保護の基準は、最低賃金や税制や福祉の給付など、多くの基準に影響を及ぼします。物価に生活保護基準が連動しないということは、この国の健康で文化的な最低限度の暮らしの水準を相対的に引き下げることにほかなりません。最低限度が下がることはあってはならないことです。採択すべきです。 7第15号、訪問介護の基本報酬引き上げ等を求める意見書提出の請願は、気持ちは分かりますが、不採択を求めます。 請願では、特に小事業所の経営が悪化し、倒産、廃業に追い込まれる事態となっているという報道を挙げていますが、気になるのは、区が、22事業所が廃業する一方で、18事業所が新設されていると報告したことや、委員から、競合他社との取り合いになっているといった発言が聞こえてきたことや、請願に、全国的に主に地域密着の中小事業所の経営が悪化し、倒産、廃業に追い込まれる事態となっているという報道の引用があることです。しかも、国が令和6年度の報酬改定で報酬を引き下げたのは、利益率が高かったからだと区から説明がありました。 これらを総合的に考えれば、訪問介護事業において利益を上げている事業者もあり、報酬を下げられてもなお体力のある事業者などが、報酬の引下げで経営悪化する事業所の顧客、あるいは市場を狙って事業拡大、新規参入しているのではないかという推測が成り立つことです。仮に報酬を引き上げたとしても、利益率の高い、体力のある大規模事業所などは体力がありますから、その体力から、より高い処遇を提示し、サービス提供者を確保するでしょう。しかも、報酬を引き上げて、全てが現場職員の賃金に使われるかどうかも分かりません。一部を利益に回すかもしれません。 結局、問題を突き詰めれば、報酬単価の引下げはきっかけにすぎず、問題は、営利企業を介護分野に参入させ、事業規模の大小にかかわらず、同じ土俵で競争させていることだと分かります。陳情の目的が小規模事業者の救済であれば、単なる報酬引上げは、結果、体力のない企業を淘汰することになり、問題をさらに深刻化させますから、別の仕方での支援をすべきです。逆に言えば、この時期にこうしたことはお見通しの国が報酬引下げをすることそのものが、小規模事業者いじめ、潰し、大規模事業者優遇にほかならず、憤りを感じます。 日本が一億総中流でいられた世界の中でも比較的平等な社会を構築できた理由の一つが、個人事業主や中小企業が多かったことだと思います。あたかもコロナや円安や原油高騰など外的要因が今の状況をつくったかのように誘導していますが、それらはきっかけにすぎません。目の前の対症療法ではなく、根本的な問題点を見つめ、改善しなければ、悪化する速度を加速させるばかりだと指摘し、根本的な改善策による小規模事業者救済を求め、不採択といたします。 7第17号、すべての子どもたちがすこやかに育つための請願は、ただになれば、こんなにうれしいことはありませんが、去年、国は子ども・子育て支援金制度をつくっていますから、今は都と区の負担でただにしている事業まで含め、こうした新たな無償化で医療費が激増する可能性が高く、採択できません。 負担は、区民だけでなく、赤字経営の健保組合などの企業側にも生じ、賃金の抑制や廃業のリスクもあります。行き過ぎた市場化、民営化や、派遣法の見直しや、賃金水準とすべき公務員給与の引上げなどの施策を進めるべきです。 7第13号、新空港線(蒲蒲線)計画着工を見合わせることを求める陳情の採択を求めます。 特に大田区が出資する三セクのエアポートラインが整備構想を提出したことで、2025年度後半からの1250億円のインフラ需要を顕在化させましたから、さらなる物価高を誘導することになります。大田区が出資金を引き出し、三セクがなくなれば、この事業は進められませんから、区長の英断を求めます。 7第11号 新ルート・B滑走路西向き離陸機騒音の羽田小学校内での継続した再調査を願う陳情の採択を求めます。 区は、現場の声を聞いているから大丈夫、基準を超えれば対応すると言っていますが、現場の声は、騒音に慣れてしまっている可能性もありますし、超えてから対応するのでは遅過ぎます。測定することで、日々の変化を敏感に察知し、基準にこだわらず、こどものよりよい教育環境の整備を求め、採択を主張いたします。以上です。(拍手)

以上をもって討論を終結いたします。 採決に入ります。 まず、本件中、7第14号を起立により採決いたします。 本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。 次に、7第13号を起立により採決いたします。 本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。 次に、7第15号、7第4号及び6第57号の3件を一括して起立により採決いたします。 本件に対する当該委員長からの審査報告書はいずれも不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって本件はいずれも当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。 次に、7第12号を起立により採決いたします。 本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。 次に、7第11号を起立により採決いたします。 本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。 〔49番奈須利江議員棄権〕

次に、7第10号を起立により採決いたします。 本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。 〔49番奈須利江議員入場〕

次に、7第5号を起立により採決いたします。 本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。 次に、7第16号を起立により採決いたします。 本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。 次に、7第17号を起立により採決いたします。 本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。 次に、7第7号を採決いたします。 本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

日程第8を議題とします。 〔杉山事務局長朗読〕

お諮りいたします。本案については、会議規則第38条第3項の規定に基づき、提出者の説明を省略することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。 質疑に入ります。 本案については、奈須利江議員から通告がありますので、これを許します。 〔49番奈須利江議員登壇〕

フェアな民主主義、奈須利江です。 委員会提出第1号議案 大田区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例について質疑いたします。 この条例は、区議会などの会議等を長期欠席した場合における議員の報酬及び期末手当を減額するために必要な規定を定めるための条例案です。 そこで伺います。 この条例案では、最初に議会を欠席した日から出席した日の前日までの期間が180日を超えると減額の対象になり、議会や委員会を欠席すれば、その間のもともと議会が開催されていなくて、出席しなくてもいい日数も欠席期間として計算されています。議員は議会に出ていなくても、調査したり、相談を受けたり、各機関に働きかけたりしています。病に伏しているときも、寝ているときも区民や議事について考えますし、病に伏すなどの経験や困難が、その後の見識に深みを増すこともあります。これらも含めての議員の存在そのものに信託している有権者もいるかもしれず、有権者の投票行動を議会として見ることはできませんから、議会等への出欠だけで職責を果たしているか否かを判断することは難しいと思います。出席していれば職責を果たしていることになるこの条例案の考えの前提にある議員像は、議会や委員会以外の場での議員の活動や存在を極めて狭く捉えています。この条例の考え方は、私たち議員は、議会や委員会に出席していないときは、議員の身分に変化が生じ、職責を果たしていないことになるのですか。 この条例案は、その第1条で、大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例条例という立てつけになっています。特例条例という言葉はあまり耳にしません。地方分権改革に基づく東京都の事務処理特例条例など以外では、過去に職員の不祥事による区長、副区長などの給与の減額の条例が時限的に特例条例という位置づけで行われただけと記憶しています。特例条例とは、どんな条例ですか。事務処理特例条例、過去2回の職員の不祥事による区長、副区長などの給与の減額特例条例と今回の特例条例の違いは何ですか。 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例には、その第3条で、その職に就任した日の属する月分から、議員にあっては、就職した日の属する月分から任期満了、辞職、失職、除名、死亡または議会の解散により、その職を離れた日の属する月分までを支給するとして、在職日数についての日割りの規定など、細かい計算方法等は明記されていますが、減額の規定は見当たりません。基の条例である大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例が減額規定を設けてこなかったのはなぜですか。 この基の条例、大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例を改正することはできなかったのですか。特例条例をつくらなければ減額規定を設けられないのはなぜですか。 この条例案により、選挙で選ばれた区民からの信託を受けている私たち議員の身分や職責の在り方を、今の議会構成の議員が多数決で変え、報酬の減額を可能にしてしまいます。私たち50人の議員一人ひとりは、大田区民全有権者から多数決で選ばれたのではなく、有権者の見識に基づき、1票を託され、議員としての身分で職責についています。この条例をつくることは、個々の議員に有権者から託された区政への信託を、多数決で減額報酬の規定を加え、無効化、無力化し、削ぐことにはなりませんか。 こうした特例による条例のつくり方を許すと、これまで憲法が保障し、私たち日本人、大田区民が長い歴史的経緯の中で守り培ってきた伝統や文化や秩序を、たまたまのある時期の議会構成における多数決で壊してしまうことを可能にし、他条例のつくり方へも影響しませんか。以上です。

提出者の答弁を求めます。 〔7番鈴木隆之議員登壇〕(拍手)
それでは、奈須議員からいただきました6点の質問に対し、順次お答えをいたしますが、我々議会運営委員会は、議長からの諮問に対し、幾度となく協議を重ねてまいりました。そして、その間、協議された内容は、議会運営委員会に属していない議員の皆様方にも情報を提供し、そして、条例の案文としても、完成した時点で皆様方に提供して、この間、いつも皆様方のご質問やご意見を聞く機会はあった、そう思っております。それにもかかわらず、本日のこの本会議の場で質疑をなさるということは、我々議会運営委員会が丁寧に合意形成を図ろうと思った、その協議、議論、そして、議会運営委員会そのものを軽んじている、そう言わざるを得ない、そのことを強く申し上げた上で答弁いたします。 1点目です。その間、議員としての職責を果たしていないことにはなりません。 2点目、条例の一部改正よりも、区民により伝わりやすく、そのため、特例条例が最適と考えました。 3点目、これまでは必要がないと考えておりましたが、昨今、大田区議会に限らず、全国的に議員としての職責を果たしているか疑問と思われる事例が散見されてきているため、今回の条例提案に至りました。 4点目、一部改正でも規定を設けることは可能ですが、特例条例としたのは、2点目で既にお答えをしています。 5点目、報酬を減額したとしても、議員としての職責、身分は変わらず、ご想像のようにはなりません。 6点目、ご指摘のとおり、長い歴史的経緯の中で守り培ってきた伝統や文化や秩序が今まさに乱されようとしているため、今回の条例提案に至りました。条例の制定は、私たち議会がその職責の下、適切に判断するべきであるため、他の条例のつくり方への影響はありません。以上です。(拍手)

以上をもって質疑を終結いたします。 本案については、会議規則第38条第2項の規定に基づき、委員会への付託を省略いたします。 討論に入ります。 本案については、奈須利江議員から通告がありますので、これを許します。 〔49番奈須利江議員登壇〕

フェアな民主主義、奈須利江です。 委員会提出第1号議案 大田区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例について、反対の立場から討論いたします。 最初に申し上げますが、昨年9月26日の本会議の陳情の討論で、選挙で選ばれた議員の身分を多数決で決めることには慎重になるべきと私の意見は表明させていただきました。 議運は傍聴だけ、委員外委員の発言も認められません。議運で積み上げた議論が無意味なことになると質疑にご意見がおありのようですが、本会議での発言をいくら議運で説明したとしても、制限することはできないと思います。ぜひ公式に議運で意見を言わせていただきますよう、今後からはお呼びいただけるようにお願い申し上げます。 この条例は、区議会などの会議等を長期欠席した場合における議員の報酬及び期末手当を減額するために必要な規定を定めるための条例案ですが、大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例条例という位置づけで、条例改正ではありません。なぜなら、基の条例の第3条で、報酬の支給を変更できるのは、任期満了、辞職、失職、除名、死亡または議会の解散により、その職を離れた場合に限定し、減額規定改正の余地がないからです。公職選挙により保障された議員の身分に対し、報酬が支払われ、その身分を失うのは、任期満了、辞職、失職、除名、死亡または議会の解散だけで、減額を想定していません。 雇用主に雇われているサラリーマンは拘束時間があり、労働を提供できない期間が労働契約などを超えて続けば、それに対する何らかの措置が講じられますし、それにより被る不利益から労働者を守るために労働関係法令が定められています。ところが、議員は労働者ではありませんから、労働関係法令で守られる身分ではありません。失業保険や各種の有給休暇制度がないことがそれを表しています。 議員は、議長にも議会にも区長にも雇われているわけではありません。有権者の公職選挙により、主権者からその身分、役割を付与されているので、それ以外の者が侵せない、侵してはならないのです。それを、議員の身分はあるのに、最初に議会を欠席した日から、区議会に出席した日の前日までの期間が180日を超えると減額の対象にするという規定を、主権者ではない議会が多数決で決めて報酬を減額するのは、議員の身分の侵害で、主権者の主権を脅かすものです。 しかも、この180日の規定は、1日議会や委員会を欠席すれば、それ以降のもともと議会が開催されていなくて、出席しなくていい日数も欠席期間として計算されています。議員は、議会に出ていなくても、調査したり、相談を受けたり、各機関に働きかけたりします。病に伏しているときも、寝ているときも区民や議事について考えますし、病に伏すなどの経験や困難がその後の見識に深みを増すこともあります。これらを含めた議員の存在そのものに信託している有権者も多いと思います。議会等への出席だけで職責を果たしているか否かを判断し、身分の対価である報酬を減額することで身分を侵してはなりません。 議員は、株主利益の最大化のために労働を提供する労働者ではないのです。出席していれば職責を果たしていることになるこの条例案の考えの前提にある議員像は、議会や委員会以外の場での議員の活動や存在を極めて狭く捉えているだけでなく、議員という主権者に信託された二元代表制の1機関である議会や議員を矮小化しています。 この国の議会制民主主義の根幹となるべき憲法が保障する議員の身分を、出欠だけで議員の職責を果たしたことにする身分に変えることは、本来、条例改正ではできないことで、それを特例条例で無理やり変えることは許されません。 また、地方自治法252条の17の2の条例による事務処理の特例は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することができる規定で、条例の例外規定を許すものではありません。これを許せば、歴史的経緯も、法の持つ本質的な意義も失われ、革命のように、この国の制度をひっくり返すことも可能になってしまいます。 総務省は2015年にIT革命、2017年には第4次産業革命という言葉を使っています。革命というのは、権力体制や組織構造の抜本的な社会変革です。革命のたびに産業構造が変わり、支配権構造が変わってきました。 岸田首相はダボス会議で民主主義の価値観を守ると言いました。価値観だけの民主主義に変えられつつあるのです。 フェアな民主主義のため、過去の経緯をすっかり変えてしまうことを許す特例条例による主権者と議員の身分の無力化は少しでも許されません。反対です。

以上をもって討論を終結いたします。 採決に入ります。 本案を起立により採決いたします。 本案は原案どおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって本案は原案どおり決定いたしました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

日程第9を議題とします。 〔杉山事務局長朗読〕

理事者の説明を求めます。
ただいま上程されました第76号議案は、大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例で、基礎賦課額の保険料率等を改定するほか、国民健康保険法施行令の改正に伴う規定の整備をするため、改正するものでございます。 以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

質疑に入ります。 本案については、奈須利江議員から通告がありますので、これを許します。 〔49番奈須利江議員登壇〕

フェアな民主主義、奈須利江です。 大田区国民健康保険に関わる議案について質疑させていただきます。 国民健康保険は、自営業者や年金生活者、非正規雇用者等を対象としています。75歳以上の方は後期高齢者医療制度に移行します。働き方などにより保険者が異なるだけでなく、財政負担も異なり、国民健康保険以外の協会けんぽ、組合健保では、事業主負担が生じます。 昭和35年11月7日に発せられた健康保険組合の事業運営基準についての別冊、健康保険組合事業運営基準が廃止されるなど、制度上の運営も変わり、近年、制度改正により、国民健康保険から協会けんぽなどへ移行が進み、事業主負担が生じる制度改定が進んでいます。 そこで伺います。国民健康保険は自治体の特別会計で、協会けんぽや組合健保は国の特別会計に関わります。一方、同じ社会保障でも、生活保護や児童手当や保育園の運営費は一般会計です。一般会計ではなく、特別会計なのはなぜですか。理由や、特別会計とすることでの区民のメリットについて伺います。ちなみに、協会けんぽや組合健保なども国の特別会計ですから、根底には同じ意義や理由があるのではないかと思いますので、そのこととの整合性の取れる部分も含めてお答えください。 一方、国民健康保険から、事業主負担が生じる協会けんぽや組合健保などへの移行が進んでいますが、このことの意義は何ですか。被保険者や保険者事業主へのメリット、デメリットと大田区財政への影響についてお答えください。 こうした制度上の意義や変化を踏まえた上で、どのような区政運営をしていますか。国の制度改正なので、大田区は関知していませんか。以上です。

理事者の答弁を求めます。
第76号議案につきまして、通告がございました3点のご質問にお答え申し上げます。 最初に、1点目についてでございますが、特別会計は、特定の事業、資金などについて、法律で特に定めるものを含め、特別の必要がある場合、一般会計から区分して、その収支を個別に経理するものと定められてございます。国民健康保険は、国民健康保険法第10条、都道府県及び市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、特別会計を設けなければならないとの規定により、特別会計として独立し運営しているところでございます。国民健康保険は、特別会計において、財政の透明性を確保し、適正な管理運営が可能になるとともに、社会のセーフティネットである国保制度の安定的な運営にとって重要な役割を果たしているものと認識してございます。 次に、2点目でございますが、被用者保険の適用拡大の意義として、厚生労働省は、被用者にふさわしい保障の実現、働き方や雇用の選択を拒めない制度の構築、社会保障の機能強化に集約されるとしてございます。働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、短時間労働者について、年金等の保障を厚くする観点から、被用者保険の適用拡大が進められていると承知してございます。事業者にとっては、働き方改革の下、人材確保や離職率改善などのメリットがございます。一方で、経費負担が増えることなども考えられます。被用者保険の適用拡大により、国保からは一定数が社会保険に移行すると考えられます。具体的な影響は、被保険者の属性の詳細によりますので、現段階での影響規模は想定困難でございますが、所得のある被保険者が移行することによる一定の影響が生じる可能性があることは認識してございます。全国市長会では、国に対しまして、被用者保険の適用拡大につきましては、将来を見据えた国民健康保険制度や支援などを併せて検討するよう求めているところでございます。 最後に、3点目につきましては、国民健康保険制度は、制度上、構造上の課題に対応するため、平成30年度に財政基盤の強化に向けた公費拡充並びに都道府県が財政運営の責任主体となる制度改革が行われました。特別区におきましては、一般会計からの繰入金の縮減、解消を含む将来的な方向性に沿って、段階的に移行すべく、23区統一で対応することを原則に、保険料率などを共通基準として定めて運営しているところでございます。特別区における国民健康保険の運営上の課題といたしましては、1人当たりの医療費が増加傾向となっていることでございます。このため、特別区長会といたしましても、国に対して、保険者へのさらなる財政支援と被保険者の保険料負担軽減策を継続して要望しており、一昨年の11月には武見厚生労働大臣に対しまして、特別区長会といたしまして、国民健康保険制度の抜本的な見直しを申し入れたところでございます。区といたしましては、国の動きを注視するとともに、財政運営主体である東京都や他区ともより一層の連携を図り、中長期的に国民健康保険制度を維持するための取組を進めてまいります。以上でございます。

以上をもって質疑を終結いたします。 本案については、所管総務財政委員会に付託します。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

以上をもって本日の日程全部を終了いたしました。 お諮りいたします。明3月6日から3月25日までは委員会審査のため休会とし、来る3月26日午後1時に会議を開くことにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。 ただいまご着席の方々には改めて通知はいたしませんので、そのようにご了承願います。 本日はこれをもって散会いたします。 午後4時40分散会