大田区議会ので、総務財政、地域産業、健康福祉、まちづくり環境、こども文教、シティプロモーション・スポーツ調査の各から計60件近くのについて審査結果の報告がなされ、各議員による賛否討論が行われた。
- ・における基金積立金と執行残の扱いについて、積立の必要性と税金の徴収方法の適切性を巡る議論
- ・水泳場の制定による管理運営の変更が住民利便性向上につながるかについての論点
- ・奨学金制度において貸付型から給付型・減免型への転換の在り方と高等教育への公費投入の必要性
- ・老人いこいの家の廃止と機能統合に関わる福祉施設維持の課題
- ・大田区基本構想の16年ぶりの改定による将来方針の策定
- ・シティプロモーション推進会議の設置における付属機関の権限と市民参加の在り方
- ✓第6号ほか総務財政付託は委員長報告のとおり決定
- ✓第15号ほか地域産業付託は委員長報告のとおり決定
- ✓第19号ほか健康福祉付託は委員長報告のとおり決定
- ✓第30号ほかまちづくり環境付託は委員長報告のとおり決定
- ✓第39号ほかこども文教付託は委員長報告のとおり決定
- ✓第43号シティプロモーション・スポーツ調査特別付託は委員長報告のとおり決定
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(15名)
// 発言(91件)
ただいまから本日の会議を開きます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
事務局長に諸般の報告をさせます。 〔杉山事務局長朗読〕 1 議案の追加送付について(2件) ―――――――――――――――――――― 5総総発第12422号 令和6年2月29日 大田区議会議長 押 見 隆 太 様 大田区長 鈴 木 晶 雅 議案の追加送付について 令和6年第1回大田区議会定例会に付議する次の議案を別紙のとおり追加送付します。 第59号議案 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例 ―――――――――――――――――――― 5総総発第12495号 令和6年3月5日 大田区議会議長 押 見 隆 太 様 大田区長 鈴 木 晶 雅 議案の追加送付について 令和6年第1回大田区議会定例会に付議する次の議案を別紙のとおり追加送付します。 第60号議案 大田区特別区税条例の一部を改正する条例 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
本日の日程に入ります。 日程第1を議題とします。 〔杉山事務局長朗読〕
総務財政委員長の報告を求めます。 〔10番えびさわ圭介議員登壇〕(拍手)

ただいま上程されました第6号議案 令和5年度大田区一般会計補正予算(第6次)ほか18件につきまして、所管総務財政委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。 初めに、主な質疑について申し上げます。 まず、第6号議案 令和5年度大田区一般会計補正予算(第6次)につきまして、今回、特定目的基金として、公共施設整備資金積立基金積立金約20億円と防災対策基金積立金約20億円を積み立てるとのことであるが、年度末の補正予算で基金の積立てを行う意図は何かとの質疑に対し、積立基金への積立ては当初予算に計上することを原則としているが、予算執行過程における執行努力等により財源を生み出し、前倒しで計上することなども経営努力と捉えている。防災対策基金は大規模災害への対策経費として200億円程度を目標額とし、また、公共施設整備資金積立基金は公共施設改築・改修等中期プランに基づく後年度財政負担が見込まれるため、今年度の収支見込み等を勘案し、必要額を計上するものであるとの答弁がありました。 減額補正について、予算を当初の想定どおりに執行できることが望ましいことではあるが、感染症や物価高騰等、社会状況の変化の中、場合によっては執行できない状況は往々にしてある。実利が取れる区政運営のため、執行精査と効果的な施策展開のバランスが極めて重要だと考えるが、いかがかとの質疑に対し、予算の執行については、施策効果を最大限に発揮するよう努めること、区民サービス向上と経費縮減を両立することなど、執行に当たっての留意事項を年度当初に全庁に向けて通知している。予算に計上した事業は時機を逸することなく着実に執行し、社会状況の変化などから中止や変更が生じたものは、執行見込みを精査し、将来の財政需要に備える財政運営が基本と考えているとの答弁がありました。 次に、第10号議案 大田区基本計画懇談会条例につきまして、令和元年度から2年度の新たな基本計画をつくる動きの際には条例の制定を伴わずに懇談会が設置されたが、今回の懇談会設置においては、条例を制定して付属機関とする狙いについて伺いたいとの質疑に対し、懇談会は、必ずしも付属機関に位置づけ、条例の制定を必要とするものではないと認識しているが、他自治体の例では、会議として、会長の下、意見を取りまとめるなど、諮問に近い実態を伴うものは条例を制定すべきという趣旨の判決も散見された。今回は大規模な懇談会として、一定程度会議の意見を取りまとめることを会長に依頼することも想定されるため、条例を制定することが適正と判断したとの答弁がありました。 委員の構成について、専門部会において細かい内容を詰めていく際に、現場で実務を担う方の意見が必要になると考えるが、いかがかとの質疑に対し、委員のみで全ての議論を進めるということではなく、専門部会の中で実務的な視点を求めるとの意見が委員から出た場合、事務局が実務者団体にヒアリングを行い、その内容を部会で紹介するなど、不足する部分には柔軟に対応しながら、現場の意見を酌み取れるよう努力して進めていくとの答弁があります。 次に、第11号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例につきまして、多様化する行政需要に的確に対応し、限られた予算でよりコストパフォーマンスの高い行政サービスを提供するには、職員定数をいたずらに増やすのではなく、大田区の定数の4135人が最大限に能力を発揮できるよう、公務員がやるべき業務と民間に託す業務の精査が必要と考えるが、いかがかとの質疑に対し、企画立案機能、外部との調整機能、相談支援機能などについては、公務員が責任を持って担うべき業務と認識している。事業の実施に当たっては、外郭団体や民間事業者との役割分担をしながら、4135人の定数を有効に活用していくとの答弁がありました。 次に、第45号議案 情報システムサービスの障害の発生に伴う損害賠償に係る和解についてにつきまして、今後、こうした障害の発生等がないよう対策が練られていると思うが、今回の経験を活かしつつ、より適切な業者選定等につなげていくことを期待するが、いかがかとの質疑に対し、業者の選定に当たっては、技術力と信頼性の高さを重視していく必要がある。また、技術の進展により、クラウドサービスの信頼性も十分高いと考えられる。今のシステム基盤が保守の期限を迎えるということもあり、クラウドサービスへの移行等、運用の仕方も含め、引き続き安定的なシステム運用に努めていくとの答弁がありました。 次に、議員提出第1号議案 大田区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例につきまして、東京都のパートナーシップ宣誓制度の運用がされている中、大田区でこの条例を制定しなければならない理由は何かとの質疑に対し、それぞれが責任を持ち、男女平等と多様性を尊重する社会をつくるために条例を制定するものであり、都の制度が足りないということよりも、区でも努力していくべきというものであるとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、第6号議案、第11号議案、第12号議案、第44号議案及び議員提出第1号議案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、反対の立場から、第6号議案について、不用額精査や執行努力、一般財源の伸びにより生まれた財源を持続可能性の確保のためとして特定目的基金に積み立てたが、特定目的基金は原則当初予算において計上するものであり、最終補正で積み立てるべきではない。異常な物価高騰の中、取崩し分も含めた約52億円は、今現在、困窮している区民に使うべきである。 第11号議案について、区職員のメンタルによる病欠が増加し、自治体の仕事量の増加に対して研修などが不十分であると考えられるため、働き方の面からも定数の見直しを求める。 第12号議案について、行政サービスはアナログでもデジタルでも行うことが重要である。住民の多面的なニーズに応えるには、デジタル手続きとともに、窓口での相談など対面サービスを拡充し、住民の選択肢を増やすことが必要である。 第44号議案について、基本理念及び基本構想を実現するためにの項目において、企業との連携を掲げる記述があるが、現在、区が進める公民連携については、企業は地元中小企業、事業所ではなく、大企業を指しており、自治会・町会、団体、NPOと大企業を同列にすべきではないと考える。 議員提出第1号議案について、都の制度が施行された今、大田区で何が不足しているのかとの質疑に対し、この条例提案はあくまで理念であり、具体的な不足事項はないとの答弁がなされたが、条例制定においては、むしろ具体的に区民や区内事業者のニーズを把握し、区民にとって必要な条例を提案すべきである。また、性的マイノリティの方々にとって必要な施策は何かの議論がもっと必要ではないかと考えるとの意見・要望がありました。 一方、賛成の立場から、第6号議案について、契約落差、執行落差等を基金に回す補正予算であり、極めて適正なものと考える。特に今後需要が見込まれる公共施設整備資金に約20億円、防災対策基金に約20億円の合計約40億円の基金を積み増すことは大いに評価できる。 性被害防止対策に係る設備等支援事業について、各種の保育サービスを利用するこどもたちを性被害から守ることは重要である。 第11号議案について、公務員がやるべき仕事、民間に委ねるほうが効率的な仕事とめり張りをつけた定数計画を今後も検討していくことを要望する。 学校ICT化推進対応職員は減員となるが、2025年から大学入試においてプログラミングが出題されることもあり、ICT教育は今後ますます必要となる。今回の減員により、大田区のICT教育の遅れにつながることのないよう、必要な対策を講じることを要望する。 第12号議案について、高齢者や障がいをお持ちの方々を含む全ての区民がひとしくサービスを受けられるよう、デジタルデバイド対策についても推進することを要望する。 第44号議案について、長い時間をかけて策定した基本構想を区民に分かりやすく伝え、定着させ、区民一人ひとりが日常生活の中で実践させていくことが大切であると考える。大田区の魅力を区民に浸透させていく努力が必要と考えるが、一定の割合までは行政の努力で、その先は区民一人ひとりが区をよいまちにしていくという自覚の下で進められるよう、まずは行政側のアクションに期待する。 議員提出第1号議案について、一番身近な自治体である大田区が同性カップルにも異性カップルが結婚しているのと同等の権利を認めることは重要である。区、区民及び事業者の責務を明らかにし、多様な個人を尊重し合う社会の実現、大田区の実現を図ることを目的とした条例であり、賛成するとの意見がありました。 次に、第7号議案から第10号議案、第14号議案並びに第45号議案から第53号議案につきまして、全員賛成の態度が表明されました。 その際、第10号議案について、委員の選出に当たっては、特に各種団体の代表について、実務に当たる現場の方々に就任いただき、また、こども・若者についても、委員への選出が困難であっても、アンケートだけではなく、ワークショップに参加いただくなど、現状と今後の改善のための意見を聴取し、多角的な視点から現場の意見が反映されるよう、議論を行うことを要望する。 第14号議案について、当基金を活用した融資制度は、コロナ禍において多くの区内企業の資金繰りや操業維持に大きく貢献したものと認識している。約68億円に上る本区の利子負担は生じたものの、財政負担の平準化を図った点について適切と考えられ、設置目的を達したことから、当該基金を削除する条例改正は適切と判断する。 第45号議案について、ベンダーの製品不良を早期に把握し、システム障害に係る損害について全額認めさせ、かつ、本件に係る問題を全て円満解決した区の対応について高く評価する。今後の情報政策の推進に大いに期待できると考える。 今回の大規模障害を教訓に、区とベンダーが一層連携を深め、再発防止及び未然防止に努めることを要望する。 第46号議案について、後期高齢者医療制度の保険料負担について、所得により負担割合を大きくする策は講じているものの、さらなる負担割合の見直しについて、区としても特別区長会において議論していくことを期待する。 第47号議案から第52号議案について、いずれも老朽化した建物に対し、適切な時期に計画された工事請負契約である。工事が円滑に行われ、行政需要に応える形でさらなる区民サービスに貢献することを期待する。 第53号議案について、現在の物価高の状況について、都や国と適宜情報共有を行い、行政執行が滞ることのないよう求めるとの意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、議員提出第1号議案は賛成者少数で否決されました。 次に、第6号議案、第11号議案、第12号議案及び第44号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。 また、第7号議案から第10号議案、第14号議案並びに第45号議案から第53号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定並びに同意いたしました。 以上、所管総務財政委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)
討論に入ります。 本案については、清水菊美議員、高山雄一議員、奈須利江議員、庄嶋孝広議員から通告がありますので、順次これを許します。 まず、27番清水菊美議員。 〔27番清水菊美議員登壇〕(拍手)

日本共産党大田区議団を代表して、第6号、第11号、第12号、第44号議案に反対し、議員提出第1号議案 大田区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例に賛成の討論を行います。 初めに、第6号議案 令和5年度大田区一般会計補正予算(第6次)は、不用額精査や執行努力、一般財源の伸びにより生まれた財源を、持続可能性の確保といって、公共施設整備資金積立基金積立金に20億377万1000円、防災対策基金積立金に20億45万2000円を積み立てるものです。 特定目的基金は、原則、当初予算において計上するものです。公共施設の整備については、今後、何十年も活用することから、次世代との公平性の観点が必要で、区債の発行等も考えられます。防災のための積立金についても、区民の関心も高く、能登半島地震が1月1日に発生しておりますが、最終補正で基金を積み立てることはすべきではありません。 今、異常な物価高騰、実質賃金は上がらず、年金生活の高齢者には生活のために働かざるを得ない方々も大勢出ています。このような中、特別区税の増額、交付金の増額、効率化によって出た財源などは区民への施策に振り向けることが求められております。第6次補正予算は、そのためのお金はあったということを示しています。特定目的基金は当初予算で厳しく精査して計上していたはずでした。取崩し分も含めて約52億円は、今現在、困窮している区民に使う補正予算の編成が求められており、反対します。 次に、第11号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例は、職員定数を現行と同じ4135人とするものです。主な職員減には、児童館、保育園の民営化を進める、学校警備、用務の退職者不補充で、機械警備を委託するためのものです。 民間でできることは民間に、公務員のやるべき仕事なのか見極めが必要との意見がありましたが、経費の削減を主な目的として進めてきた民営化によって、保育園、児童館、図書館で働く多くの労働者の賃金、処遇は抑えられ、官製ワーキングプアと呼ばれている方々を生み出しています。人手不足などによるサービスの低下が問題になっています。民営化、指定管理者制度などは、住民の福祉の向上が目的である自治体として進めるべきではありません。 大田区は今後も、基本計画の策定や、介護認定業務、重層的支援体制推進、子ども・子育て支援計画策定など、多大な業務の執行に対しての職員の配置がさらに必要です。また、教育委員会においても、学童保育事業の事務移管、少人数学級への準備、不登校対策、特別支援教育などのために、過重な教職員の働き方が問われている中、児童・生徒への教育環境の整備のためにも職員の適正な配置が求められています。 また、現在までに能登半島地震への被災地支援に、石川県輪島市に1名、都庁に1名の区職員が支援に入っています。また、昨年の情報システムサービスの障害の際に多くの職員が超過勤務となったことなど、災害や事故の対応がいつ起こるとも限りません。その対応が求められております。課長の兼務、係長不在など、区民サービスの低下につながりかねない事態となっております。 大田区人事白書によりますと、令和4年度、病気休職処分を受けた人数は112人で、うちメンタル不全は80人で年々増加しています。その理由として、職務の高度化、複雑化などを背景に心の悩みを抱える職員が増加しているとし、改善のために心の健康づくり計画に取り組んでいくとしています。そのような中、本条例では、4135人の定数は変更なしとなっており、定数増への見直しが必要であり、反対します。 次に、第12号議案 大田区情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例は、行政手続きのオンライン化を推進するために必要な事項を定める条例です。 窓口に来なくてもよくなる、便利になる、職員の削減ができるなどの説明がありました。日本共産党は、行政手続きのデジタル化を全否定しているわけではありません。区民にとって便利になることはよいことです。しかし、今、原則デジタル申請が増えてきており、支援を受けられない区民も出ています。また、災害時では、電源の確保、情報通信機能の麻痺、自治体のサーバーの水没などが問題となり、デジタルよりアナログのほうが安定的な手段となっています。行政サービスでは、アナログもデジタルも両方行うことが大事です。 政府も、デジタル技術を使える人と使えない人の間で行政サービスに格差、デジタルデバイドが生じないよう、対策に取り組むと言っています。しかし、同時に国は、マイナンバーカードの押しつけや行政手続きのオンライン化で、行政の効率化の下に自治体の窓口業務の削減を進めようとしています。他区では、窓口の閉鎖などが既に始まっています。 住民の多面的なニーズに応えるには、デジタル手続きとともに、窓口での相談など対面サービスを拡充し、住民の選択肢を増やすことが必要です。拙速なデジタル化の推進はすべきではありません。本年秋を予定しているマイナ保険証の導入による現行の保険証の廃止はすべきでないことを重ねて述べて、反対の討論とします。 次に、第44号議案 大田区基本構想は、大田区にとって最上位の指針であります。審議会のメンバーの皆様、区担当課職員の皆様、アンケートにご協力いただいた児童・生徒、保護者、区民の皆様の思いをまとめたものであります。 平和で人権が尊重される社会の前提として、大田区に関わる全ての人々に共通する基本理念を掲げています。しかし、地域力を高めるの項は、区民、企業、地域団体や行政、大田区に関わる全ての主体が連携・協働することで、安心して暮らせるあたたかいまちをつくるとし、第4章、基本構想を実現するために、3においては、企業との連携・協働をかかげ、「企業等と行政のそれぞれが持つ強みを活かし、新たな価値を創出するとともに、区民・企業等・行政の真の『三方良し』を実現します」と企業が明記されています。 現在、区は、民間大企業との公民連携をさらに進めています。企業は、地元中小企業、事業所ではなく、民間大企業を指し、区民の財産である区有地、羽田空港第1ゾーンで事業を運営している鹿島建設グループなどや、旧羽田旭小学校敷地活用事業で、地域の宝であった小学校の跡地を使って、ミサワホーム株式会社が事業者となって進めております。株主配当、もうけを生み出すことが大きな目的である民間大企業と、福祉の向上という、もうけが図れない公的なサービスを税金を使って行う行政との連携、協働は慎重さが必要です。自治会・町会、団体、NPOと大企業を同列にすべきではないと考えます。審議会においても訂正を求めてきました。 また、4、シティプロモーションの強化については、「戦略的なプロモーションにより、区の認知度やブランドイメージを向上させます」とありますが、大田区での暮らしに愛着や誇りを持てるようにするためには、子育て施策の拡充で、子育て世代から選ばれる大田区、中小企業、製造業、商店街などへの支援で、後継者がいなくて廃業とならないような施策などの充実が区の認知度やイメージの向上になるのではないでしょうか。 以上の点から反対します。 議員提出第1号議案 大田区男女平等及び多様性を尊重する条例は、大田区において、男女の別を超えて多様な個人を尊重し合う社会を実現するための条例です。 本条例の第10条のパートナーシップ制度について、東京都に制度があるのに、なぜ大田区にもつくるのかというご質問がありましたが、東京都では、14区9市がパートナーシップ制度を導入していますが、東京都が一昨年11月から実施した後にも制度を導入している区や市や、新年度4月から導入していく予定の区もありますように、一番身近な自治体が同性カップルにも異性カップルが結婚しているのと同等の権利を認めることは大変重要です。 大田区は、SDGsモデル都市としても、パートナーシップ制度のみならず、多様な個人を尊重し合う社会の実現を図ることを目的とし、区、区民及び事業者の責務を明らかにした本条例を制定すべきであり、賛成といたします。以上です。(拍手)
次に、11番高山雄一議員。 〔11番高山雄一議員登壇〕(拍手)

自由民主党大田区議団・無所属の会の高山雄一でございます。 会派を代表して、第44号議案 大田区基本構想について、賛成の立場から討論を行います。 本議案は、平成20年の現基本構想策定から約15年が経過し、区を取り巻く社会情勢や区民の生活様式が大きく変化したことから、現下の状況を踏まえた大田区の羅針盤として、新たな大田区基本構想を策定するものであります。 我が会派による昨年5月の臨時会での提案以降、速やかに基本構想の策定に向けた審議会を設置し、以降、答申を受けるまで、スピード感を持って検討を進めてきたことは高く評価いたします。 また、審議会での議論に加え、1万7000件を超える多くの区民の皆様のご意見を踏まえて策定された新たな大田区基本構想は、「心やすらぎ 未来へはばたく 笑顔のまち 大田区」を将来像として掲げており、区民、企業、地域団体や行政など、組織や世代を越えて、大田区に関わるすべての主体が連携・協働しながら、共に魅力的な大田区をつくり上げていくための羅針盤としてふさわしい内容となっているものと認識しています。 この基本構想を実現していくためには、区民一人ひとりが日常生活の中で取組を実践していくことが重要となりますが、そのためには、基本構想の内容を区民の皆様に分かりやすくお伝えし、大田区の魅力をすべての区民に浸透させていく努力が必要だと考えます。 この新たな大田区基本構想の実現に向けた最初のアクションを行政がしっかりと担うことを期待し、賛成の討論といたします。(拍手)
次に、49番奈須利江議員。 〔49番奈須利江議員登壇〕

フェアな民主主義、奈須利江です。 第60、12、44号議案に反対の立場から討論いたします。 補正予算第6次は、10年以上、巨額な執行残を基金に積み立て、繰り入れることが繰り返されていて、これは税金を取り過ぎであることの表れにほかならず、問題です。 本補正でも、基金積立40億円、執行残だけで100億円を超えます。その上、来年度に繰り越す繰越明許費が8億円もあります。11億円計上しながら、そのうち3億円しか執行できなかったということですから、執行残が8億円あったのと同じです。 大田区は経営努力と言いますが、不思議なことに、第4回定例会で給与改定し、人件費が近年になく大きく引き上げられましたが、17億円もの執行残です。かなり多めに人件費を見積もったということです。経営努力ではありません。 ただでさえ税金を取り過ぎて問題ですが、近年、状況が違ってきているのは、物価の高騰に収入が連動しないことが続いていることです。結果、区民は相対的に低所得化しています。手取りも可処分所得も減り、現金給付しなければならない区民の経済状況を考えれば、多めに税金を集め、基金にため、引き出すことを繰り返す放漫な財政運営は許されません。 しかも、ためた基金は、国のデフレ完全脱却政策に歩調を合わせ、計画を大幅上方修正した公共施設等に財政投入し、物価高へと誘導しています。一方で、国は外国人労働者受入れ規制を緩和し、賃金等は抑制されています。物価高に収入が追いつかない状況は、国と大田区で招いているのです。結果、収入に対し支出が増え、区民の金融等資産等が市場に吸い上げられることになります。福祉の多くも市場経済が担っているので、保育も介護も利用すれば、市場、それも外資も含めた市場が利潤を上げることになる構図です。 中小企業等は物価高で倒産、廃業が増えると言われる一方、一部上場企業を中心に過去最高益の報道が続きますが、その物価高騰を後押ししているのが、物価高の中、手取りも可処分所得も減って不安を抱える区民から多めに設定した税率で集め、余らせ、ためた基金を財源にしたインフラ等への財政出動なのです。あまりにも残酷でひどい話だと思います。反対です。 大田区基本構想とそれを根拠につくる基本計画の懇談会の条例は、全体の奉仕者である大田区行政が大田区の憲法とも言える基本構想に企業を入れたので、反対です。 そもそも大田区は、公民連携で民間企業と連携する際に、民間企業の株主に利益をもたらすことをよしとしています。その上、大田区の施策の基本となる基本構想に主権者ではない企業を入れます。しかも、基本構想を基につくる計画策定の懇談会に営利企業が入る可能性を排除できません。これまでも様々な審議会などに企業の方にご参加いただくことはありましたが、団体代表としてでした。ところが、団体代表ではなく、企業単体で懇談会に参加すれば、参加者は株主利益のために発言するでしょう。ある企業の社長さんが、個人としてこれ以上法人税は引き下げる必要はないと思っているが、それを社長として発言することは株主訴訟が怖くてできないとおっしゃっていたと聞いたことがあります。株式会社は株主利益最大化のために活動しているのです。 大田区は海から入って海へ出るを国がパンフレットに書いて説明していたのに、覚書に入っていないことを理由に守らなくていいと答弁しています。大田区は法令や契約など法的拘束力のないことは守らないと言っているのです。民法は口約束でも約束になりますが、これが行政かと思うと非常に落胆します。しかし、そう発言している以上、根拠のない大丈夫を答弁されても信じるわけにはいきません。 区は、基本構想策定の資料集、データブックを基に、子育て世帯の区外流出が23区中1番を繰り返しますが、人口が23区中3位だから多く見えるだけで、対人口で子育て世帯の区外流出を見れば、ちょうど真ん中です。事前に企画に指摘しましたが、誤った答弁を繰り返すので、これを使いたいのでしょう。誤ったデータで事業を策定し、企業に担わせるのは利益誘導にはならないでしょうか。 大田区は審議会の委員が利益相反にならないと口頭で言いますが、条文のどこにも担保されていません。基本構想に企業という言葉が入れば、区民の税金が今より多く企業利益に使われ、区民や区内事業者の生活が脅かされます。反対です。 情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例は、手放しで情報通信技術を推進しようとしています。そうなれば、手間暇かけた非効率な、でも、失ってはならないものを失うことになるかもしれません。しかも、目に見えない特殊な知識と基盤を必要とする情報通信技術は、それらを持ち、操作し得る事業者が圧倒的に対区民、対行政に優位です。この条例から、そうしたリスクを排除する条文はありません。反対です。以上です。(拍手)
次に、47番庄嶋孝広議員。 〔47番庄嶋孝広議員登壇〕(拍手)

立憲民主党大田区議団、庄嶋孝広です。 ただいま上程されました、総務財政委員会に付託されていた議案のうち、第10号議案 大田区基本計画懇談会条例及び第44号議案 大田区基本構想について、会派を代表して、賛成の立場で討論いたします。 まず、第44号議案 大田区基本構想についてです。 平成20年、2008年10月、松原忠義前区長の1期目に現行の大田区基本構想が制定されて以来、実に16年ぶりの新たな大田区基本構想の制定となります。私自身も大田区基本構想審議会の委員を区議会議員枠で務めさせていただき、鈴木晶雅区長からの諮問に対して答申した大田区基本構想の審議に携わるという非常にまれな機会に恵まれたことを大変光栄に感じております。 基本構想は、文中に記載のあるとおり、2040年頃の大田区の目指すべき将来像を提示し、今後のまちづくりの方向性を明らかにした区の最上位の指針であり、大田区に関わるすべての人々の共通の目標として策定されるものです。 現行の基本構想も、2028年頃の大田区の将来像を「地域力が区民の暮らしを支え、未来へ躍動する国際都市 おおた」と描き、大田区政や区民も含めた大田区のまちづくり、地域づくりの方向性を示すものとなってきました。私自身、PTAや青少年健全育成、町会やNPOなどの地域活動、区民活動に取り組む中で、地域コミュニティに携わる皆さんが、基本構想が描く地域力を意識して活動に取り組まれている様子を目の当たりにしてきました。 今回の基本構想審議会においても、引き続き地域力を区政の柱にとの意見が多く出た結果、基本構想全体を貫く基本理念の一つに「地域力を高める」という形で入り、将来像から基本理念に、ある意味、昇華したのは、現行の基本構想が描いた将来像が着実に形となってきたことを示すものと言えます。 人と人が助け合い、支え合う共助の領域を区民協働で創造することは、区民生活の豊かさを高めるものであり、地域力は今後とも重要です。 さて、新たな大田区基本構想に賛成する最大の理由は、その策定プロセスにあります。25名の委員から成る基本構想審議会は、昨年7月から12月にかけて開催され、我々区議会議員、公募区民、団体代表者などの現場や当事者の声、学識経験者及び有識者の専門的な知見とが融合する形で審議が進められました。子ども・福祉、産業・環境、まちづくり・防災の三つの専門部会も含めると計11回開催された会議では、時間が足りないくらい活発な議論が行われました。委員の意見を整理し、丁寧に反映することに努めた事務局の姿勢も高く評価できます。 また、基本構想策定の基礎情報となる大田区データブックを子ども版も含めて作成するとともに、区民参画手法として、区民アンケート、ワークショップ、パブリックコメントなども行われました。特に昨年7月から9月にかけて行われた新たな大田区基本構想の策定に向けた区民アンケートでは、1万7406件の回答があり、うち1万1920件が小中学生による回答であったというのは、過去に例を見ないことです。一人1台タブレット端末を使用するようになった区立小中学校を通じて回答を依頼するという、デジタル時代ならではの手法が功を奏したと言えます。特にこどもたちから寄せられた2714件に上る自由記述欄への回答からは、最も多かった公園に関する意見をはじめ、犯罪がない、いじめがないなど、様々な願いが込められており、彼らが大人になった頃の2040年頃の大田区の将来像を描く上で大変重要な役割を果たしたと考えます。 基本構想に反対する意見の中に、区と企業の連携を意味する公民連携を批判するものがありました。SDGs未来都市としての取組にも位置づけられる脱炭素社会を実現していく上での水素利活用の拡大、食とつながりを提供するおおたフード支援ネットワーク、地域資源を活かした学びである独自教科「おおたの未来づくり」など、環境、福祉、教育などの分野でも、企業の持つ資源とノウハウを地域課題解決に活かす場面は増えてくると考えられます。大田区の地域力を育んできた区民協働とともに、多様な主体が連携・協働して、基本構想で描いた将来像の実現を図ることが重要です。 新たな大田区基本構想は、メインフレーズとなる将来像に「心やすらぎ 未来へはばたく 笑顔のまち 大田区」を掲げました。現行の基本構想の地域力、国際都市のような強力な言葉、パワーワードを掲げる将来像とは少し異なりますが、その分、その将来像を実現するためのまちの姿である四つの基本目標、1、未来を創り出すこどもたちが夢と希望をもって健やかに育つまち、2、文化を伝え育み誰もが笑顔でいきいき暮らすまち、3、豊かな環境と産業の活力で持続的に発展するまち、4、安全・安心で活気とやすらぎのある快適なまちもセットで捉えられていくものと考えます。こどもを筆頭の目標にしたこと、環境と産業を1本の目標の中に共存させたことなど、大田区ならではの基本構想になっていると考えます。 審議会でも多くの意見があったように、こどもも含めた区民に基本構想が分かりやすく伝わるよう工夫することで、大田区に関わるすべての人々の共通の目標となり、よりよい大田区を実現するためのコミュニケーションツールとなることを願い、この大田区基本構想に賛成いたします。 次に、第10号議案 大田区基本計画懇談会条例についてです。 大田区基本構想の第4章、基本構想を実現するためににもあるように、基本構想の実現を図るためには、次は令和6年度に大田区基本計画の策定に取り組むことになります。 本議案は、基本計画への意見を求める場として懇談会を設置するもので、条例で設置することで、区長の付属機関とするものです。令和元年度から2年度にかけて設けられ、結果として、コロナ禍で中断した新基本計画策定懇談会が要綱設置であったのに比べ、明確な位置づけであり、委員数の上限も、そのときの20人より多い33人とすることは評価できます。 委員会質疑を通じて明らかになったように、基本構想の四つの基本目標に対応した専門部会を設けるとのことですので、公募区民も含めた多様な委員構成にするとともに、必要に応じてヒアリングを行うなど、当事者や現場の声を基に、実効性のある基本計画を策定することに期待します。 また、無作為抽出や、対象に特化したワークショップ、アンケートなど、その他の区民参画手法も行うことで、基本構想の策定においても存在感を発揮したこども・若者の意見表明の機会を設けることも含め、大田区基本計画に多様な区民の意見を反映することを求めて、賛成いたします。(拍手)
以上をもって討論を終結いたします。 採決に入ります。 まず、本案中、議員提出第1号議案 大田区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立少数であります。よって本案は否決されました。 次に、第6号議案 令和5年度大田区一般会計補正予算(第6次)、第12号議案 大田区情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例及び第44号議案 大田区基本構想の3件を一括して起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、第11号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、第7号議案 令和5年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第2次)、第8号議案 令和5年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2次)、第9号議案 令和5年度大田区介護保険特別会計補正予算(第2次)、第10号議案 大田区基本計画懇談会条例及び第45号議案 情報システムサービスの障害の発生に伴う損害賠償に係る和解についての5件を一括して起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、第14号議案 大田区積立基金条例の一部を改正する条例ほか8件を一括して採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決並びに同意であります。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日程第2を議題とします。 〔杉山事務局長朗読〕
地域産業委員長の報告を求めます。 〔23番田島和雄議員登壇〕(拍手)

ただいま上程されました第15号議案 大田区立水泳場条例ほか3件につきまして、所管地域産業委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。 初めに、主な質疑について申し上げます。 まず、第15号議案 大田区立水泳場条例について、公園条例に規定されている既存の三つの水泳場について、新たに水泳場条例を制定する意義と理由を伺いたい。また、矢口区民センターの温水プールをこの条例に含めることは検討しているのかとの質疑に対し、都市基盤整備部からスポーツ・文化・国際都市部に移管するこのタイミングで条例を制定し、特に施設運営面でスポーツ施策の推進の考え方を取り入れることで、区民の利便性の向上を図ることが可能となる。現時点で矢口区民センターの温水プールを対象施設とすることは考えていないが、同区民センターのスポーツ事業や業務の形態等を踏まえ、地域力推進部と情報共有し、今後のスポーツ施策の推進につなげていきたいとの答弁がありました。 施設の有効活用を図るために水泳以外の目的で使用することを可能とする、その根拠を伺いたいとの質疑に対し、現在は公園条例の中で占有行為について定めており、その運用は区立水泳場管理運営要綱で規定している。これと同様に、新たに要綱を策定し、その詳細を定めることになるとの答弁がありました。 次に、第16号議案 大田文化の森条例の施設の一部の供用停止に関する条例について、大規模改修工事を行うとのことであるが、具体的な内容を伺いたいとの質疑に対し、対象箇所はホール棟で、主な工事としては特定天井の改修工事である。そのほか、長期修繕計画に基づくもの、機能向上、改善のための修繕などを行う予定である。具体的には、外壁や内装、昇降機設備、舞台床の改修、照明のLED化のほか、細かな部分の工事も行う予定であるとの答弁がありました。 次に、第17号議案 大田区中小企業者賃貸住宅条例の一部を改正する条例について、パートナーシップ関係を結んでいない相手方についての対応はどのようになるのか。また、制度の不正利用への対応について伺いたいとの質疑に対し、入居対象者について、東京都のパートナーシップ宣誓制度による証明書を提出することで同居の親族とみなし、人権尊重の観点から要件を緩和するものである。不正行為により使用許可を受けたことが判明した場合は、区長の権限で使用許可を取り消すこととなるとの答弁がありました。 次に、第18号議案 大田区産業連携支援施設条例を廃止する条例について、本施設は過去に施設上のスペックが課題となったことがあるが、なぜこの場所で施設の建て替えをせずに廃止とする判断に至ったのかを伺いたいとの質疑に対し、産業分野の研究開発、産学連携については、既存の工場アパート等でも十分に対応可能と考えている。また、これに加え、今後、羽田旭小学校の跡地に整備する産業支援施設も研究開発等の重要な拠点になるものと考えている。様々な産業支援施設を整備する上で、スクラップ・アンド・ビルドの考え方も取り入れながら判断したものであるとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、第15号議案から第18号議案について、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、反対の立場から、第15号議案について、区民の公園内の住民福祉のための水泳場を営利目的で使用させるものであり、住民福祉を差し置くばかりでなく、区が自主的に公園面積を減らして、都市公園法の利用枠を拡大させる可能性もある。この結果、指定管理者の利用料金収入を増やすと同時に、開発利益も得られるPark-PFIへの準備行為に等しく、指定管理者の利益拡大のための条例改正と言わざるを得ない。 第16号議案について、利用する区民の権利に基づいた供用の停止ではなく、区が使用の許可を与えている指定管理者への供用を停止しているように読み取れるものである。指定管理者制度そのものに多くの疑義がある。 第17号議案について、パートナーシップ関係の相手方を対象者に加えるための条例改正であり、他者の性的指向を受け入れることは互いを尊重する基本的な人として極めて大切で当然のことであるが、それを法的にどこまで生物学的、性別に基づく家族と同等に扱うかという問題とは分けて丁寧に検討すべきである。 第18号議案について、本施設はこれまでに設備面で排水の不具合があったことが指摘されていることからも、建物の改修で対応すべきである。 区はこの間、旧北蒲小学校の産学連携施設を廃止し、他施設との統合を図った経過もあり、産学連携事業の検証が必要となる。区内産業支援のためにも様々な支援施設が必要と考え、本条例を廃止することには賛成しかねるとの意見がありました。 一方、賛成の立場から、第15号議案について、これまで都市基盤整備部が管理、運営を行っていた区内の三つの公園水泳場をスポーツ・文化・国際都市部に移管することに伴い、スポーツ施策の推進及び施設の管理運営を一体的に行うことで施設の有効活用が期待され、区民の健康増進に寄与することが見込まれる。 特に夏季期間は水泳場の混雑が見受けられるため、区外利用者の使用料の検討を願う。 区は令和7年度に新たなスポーツ推進計画を策定し、その中で区内のスポーツ施設の今後の考え方を整理し、反映させるとのことであるため、賛成する。 第16号議案について、東日本大震災に伴う天井落下被害を踏まえ、施設のさらなる安全性を確保するため、区立施設における耐震化対策基本方針に基づくホール棟の耐震化工事である。 工期の延長など、区民にさらなる影響が出ないよう、工事監理に努めてもらいたい。 やむなく工期が延長となる場合は、区民が不利益とならないような周知に努めてほしい。 第17号議案について、区独自のパートナーシップに関する条例等は制定していないが、東京都の宣誓制度により証明を受けた方が対象者から漏れることがないように、また、不利益を被ることがないように条例を整備するものである。 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例に規定されているパートナーシップ関係の相手方を対象者に加えるものである。性的マイノリティの方にとっても住みやすく、安心して暮らせる大田区の構築につながるものと考える。 第18号議案について、区は六郷ベースやテクノフロント森ケ崎などの創業支援や集積維持のための施設を整備し、区内全体のものづくりの企業集積、発展を支えている。現在入居中の企業の退去も決まっており、反対する理由はないとの意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第15号議案から第18号議案は、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。 以上、所管地域産業委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)
討論に入ります。 本案については、奈須利江議員から通告がありますので、これを許します。 〔49番奈須利江議員登壇〕

フェアな民主主義、奈須利江です。 大田区立水泳場条例について、反対の立場から討論いたします。 大田区は、この条例をつくり、水泳場の利便性を図ると言っています。都市公園法で位置づけられている公園内の水泳場をスポーツ推進課の別条例で管理運営すると、公園課が都市公園法の範囲で行っている以上に区民の利便性が向上すると言っているのです。果たしてそんな住民福祉があるでしょうか。利便性を無制限に向上させることは自治体の役割でしょうか。 都市公園法の範囲を超え、利便性を向上させるなら、公園プールが税金で行うべきではなく、市場経済が自己責任で行うべきことです。便利、快適、楽しいなどは、ただではありません。都市公園法の範囲を超え、維持、管理、運営すれば、区民の利用料、使用料、税負担、いずれかが増え、水泳場を維持、管理、運営する指定管理者の利益や、将来採用することも可能なPark-PFI事業者の利益まで区民が負担することになります。 しかも、今回の条例で、区は施設の有効活用を図るため、水泳以外の目的で使用する場合、区外使用料の2倍の使用料を設定しています。過去に撮影やスケートボードなどで使用させたと言っていますが、特に使用の範囲に制限をつけていないため、範囲が限りなく広がる上、営利目的で使用させることも可能です。 指定管理者制度を採用して以降、大田区の委託料と指定管理料はほぼ変わらないという答弁でしたが、委託のときには、委託料を払う代わりに、区民がプールを利用した利用料金が区の歳入になっていましたから、区の負担は今より少なかったはずです。しかも、利用料金制を採用して以降は、指定管理料に加え、区民が負担したプールの利用料金、年約1億円分が事業者に直接支払われていますから、区民の負担は委託のときより2億円も増えたことになります。民営化で区民の負担は飛躍的に重くなっているのです。 その上、今回、その他の利用を許せば、区外の2倍の料金設定分、指定管理者の収入に上乗せし、指定管理者の利益が大きくなります。区民の土地の上に区民の税金で造ったプールで指定管理者にさらにお金もうけをさせようとしているのです。その他の利用が増えれば、その分、区民は使用を制約されますから、本末転倒です。 そもそも利用料金制は、使用料徴収の例外で、自主事業が自動的に指定管理者の収入になるわけではないという記載を見つけました。自主事業をすればするだけ企業の利益を大きくするような使い方は、一方で、区民利用に制限をかけたり、区民の負担を大きくしたりするなど、公共財産の使い方としてふさわしくないからだと思います。ところが、大田区は、今もそうですが、自主事業は自動的に指定管理者の収入にさせてきましたし、しようとしています。国交省の都市公園法運用指針にも設置許可制度という指摘がありますので、十分確認し、公園課からスポーツ推進課に移し、公園法の趣旨に逸脱した使用や料金徴収などがないように求めます。 しかも、その他の利用を条例で認めれば、今後の改修や改築を機会に、この例外的な使用のために、今より多くの機能を持たせるため、施設の拡充が行われる可能性も否定できません。そうなれば、区民負担はますます重くなります。それが企業の利益になって、本来、企業が自己責任で資産を調達し、追うべき投資リスクを行政が肩代わりするのは問題です。結果、それらの一部が営利企業の投資家に支払われるのですから、区民との格差も広がります。公共の福祉と市場経済を履き違えていると思います。 大田区が公園条例から水泳場だけ取り出し、新たに条例をつくれば、公園内の住民福祉のための水泳場を、住民福祉を差し置くどころか、実質的公園面積を減らし、都市公園法を超えた利用方法で利用の枠を拡大させ、結果、指定管理者の利用料を増やすことになります。これは同時に、開発利益も得られるPark-PFIへの準備行為にも等しく、指定管理者の利益拡大のための条例改正としか思えません。住民福祉と利益の後退であり、反対です。(拍手)
以上をもって討論を終結いたします。 採決に入ります。 まず、本案中、第18号議案 大田区産業連携支援施設条例を廃止する条例を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、第15号議案 大田区立水泳場条例、第16号議案 大田文化の森条例の施設の一部の供用停止に関する条例及び第17号議案 大田区中小企業者賃貸住宅条例の一部を改正する条例の3件を一括して起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日程第3を議題とします。 〔杉山事務局長朗読〕
健康福祉委員長の報告を求めます。 〔1番松原秀典議員登壇〕(拍手)

ただいま上程されました第19号議案 大田区奨学金条例の一部を改正する条例ほか15件につきまして、所管健康福祉委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。 初めに、主な質疑について申し上げます。 まず、第19号議案 大田区奨学金条例の一部を改正する条例につきまして、今後も人材不足が続く中で、現行の半額免除となる3年間に加え、全額減免とする期間を2年間とした根拠について伺いたいとの質疑に対し、令和4年賃金構造基本統計調査における全職種の平均と福祉関連職の年収格差に着目し、5年間勤務した場合に、その格差をほぼ埋める金額を減免すること及び5年以上の勤務を境に職への定着率が上がっていることが各種調査から読み取れるためであるとの答弁がありました。 本制度を周知するタイミングや周知方法について伺いたいとの質疑に対し、速やかに区ホームページでの周知を行い、民間の出版社のホームページ等にも掲載を依頼する。現在の貸付奨学金制度においても、奨学金の利用者が在籍する大学、区内高校、日本学生支援機構で周知を行っており、これまでの方法を踏襲しつつ、より広く周知をしていくことを考えているとの答弁がありました。 次に、第20号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例につきまして、認知度の高い老人いこいの家を廃止して、シニアステーションに機能統合をすることで、認知度の低下につながることが危惧されるが、区の認識を伺いたいとの質疑に対し、今後は、地域包括支援センター入新井が複合施設へ移転することにより、特別出張所や商店街、駅と近くなることに加え、シニアステーションは老人いこいの家に比べて事業が多く、利用者の増加により認知度が向上することを期待している。また、自治会連合会に対しても引き続き広報活動を行っていくとの答弁がありました。 千束地区においては、老人いこいの家は機能統合せずに存続している。老人いこいの家とシニアステーションの機能統合についての統一した基準があるのか伺いたいとの質疑に対し、公共施設適正配置方針及び公共施設等総合管理計画の中において、一体的に機能と配置を検討していくことが示されているが、それぞれの立地条件及び地域の現状に合わせて丁寧に検討していくとの答弁がありました。 次に、第21号議案 大田区立シルバーピア条例の一部を改正する条例、第22号議案 大田区高齢者アパート条例の一部を改正する条例及び第23号議案 大田区立軽費老人ホーム条例の一部を改正する条例につきまして、LGBT理解増進法において、計画については各自治体が立てることが明記されている。都の条例においても各自治体に求める内容の記載がない中で、このタイミングで条例改正をしなければならない理由について伺いたいとの質疑に対し、令和5年6月にLGBT理解増進法が施行されたことが大きな理由の一つであることに加え、周辺区においても同様の改正が進んでいることから、法の整備とともに条例改正をすることに至ったとの答弁がありました。 入居者はLGBTに対する理解が低い年齢層と思われ、施設内でのトラブルにつながる可能性がある。条例が成立した場合、他の入居者に対しての理解啓発及び情報共有はなされるのか伺いたいとの質疑に対し、理解が十分でない状況を鑑みて、無理に考え方を啓発することのないよう、慎重かつソフトに理解を求めていきたいと考えているとの答弁がありました。 次に、第24号議案 大田区障害者総合支援条例の一部を改正する条例につきまして、区としてもこれまで施策を進めてきた部分がある中で、具体的な施策の変化は生じないという認識でよいかとの質疑に対し、今後も引き続き、大田区障害者福祉施設整備基本計画に基づき、短期入所事業等の充実を進めるとともに、緊急時の対応を強化するなどの機能強化を図っていくとの答弁がありました。 次に、第25号議案 大田区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例につきまして、自立訓練(生活訓練)に係る規定を実態に即して削除するとのことであるが、令和2年の条例改正の際に、同様の理由により削除することを提案した際の答弁では、事業実施の明確な予定はないが、法に定められた事業自体は存在するため、廃止と解釈される可能性を排除するという趣旨も含めて、条文に残すとのことであった。当時の認識との変化について伺いたいとの質疑に対し、現在は民間の事業所において事業が展開されていることに加え、就労移行支援事業を実施する事業者が自立訓練事業を実施し、同事業者の就労移行につなげて継続支援していく形態も多くある。また、各施設で事業を実施する予定がないことが確定となったため、今回、規定を削除するものであるとの答弁がありました。 次に、第26号議案 大田区立心身障害児通所施設条例の一部を改正する条例、第27号議案 大田区立志茂田福祉センター条例の一部を改正する条例、第28号議案 大田区立上池台障害者福祉会館条例の一部を改正する条例及び第29号議案 大田区立障がい者総合サポートセンター条例の一部を改正する条例につきまして、いずれの条例においても、障がいのある方からの費用徴収と相談支援の部分の権限の整備による改正であるのか伺いたいとの質疑に対し、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律の施行により、関係省庁からこども家庭庁に所管事務が移管されることに伴い、費用徴収及び相談支援の権限を整備するものであるとの答弁がありました。 次に、第54号議案 大田区介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、給付費が増加する中でも、介護保険料基準額は前期から600円の引上げとなる6600円に収めている。介護給付費準備基金を取り崩さない場合の保険料の基準額及び今回の基金の取崩し額について伺いたいとの質疑に対し、6980円程度と推計している。基金については、現在の残高の47億9000万円程度のうち、約50%に当たる24億円程度を取り崩す見込みであるとの答弁がなされました。 次に、第55号議案 大田区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、自治体をまたがって事業を運営する事業者もある中で、近隣の自治体等と統一的な見解の下に運用することを求めるが、区の見解を伺いたいとの質疑に対し、今後、厚生労働省から発出される通知に従い、各自治体が足並みをそろえて運用をしていくとの答弁がありました。 事業所に対し、身体的拘束等の適正化のための措置を義務づけるものであるが、区の責務について伺いたいとの質疑に対し、法人指導の部署による定期的な指導及び監査や、虐待等の通報に応じて調査を実施するといった仕組みを構築しているとの答弁がありました。 次に、第56号議案 大田区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等及び指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、多機能型の施設において、身体的拘束等の適正化に向けた取組については、今回、義務化される前から進めていたと思われるが、区内での実施状況は把握しているのか伺いたいとの質疑に対し、介護サービス情報公表のホームページに事業所ごとの取組状況が記載されており、区内の多機能系の事業所においては、身体的拘束を廃止するための対応が取られていることが読み取れるとの答弁がありました。 次に、第57号議案 大田区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、今回、ケアマネジャーに関する基準が緩和されたことは、処遇改善の観点からも意義のあることと考える。現在、利用者を36人以上担当しているケアマネジャーはどのくらいいるのか伺いたいとの質疑に対し、区内にある約160事業所のうち、ケアマネジャー1人当たりが36人以上の利用者を担当しているのは26事業所であったとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、第20号議案及び第54号議案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、反対の立場から、第20号議案について、老人いこいの家は福祉の増進を図るためであり、フレイル予防等の介護予防を中心としたシニアステーション事業とは同等にはならないと考える。地域の実情に即して存続するいこいの家もあることは、公平性の担保や判断基準が明確ではない。いこいの家の廃止は、区民の大切な財産を削減することとなるため、反対する。 第54号議案について、介護保険料が引上げにより、高齢者の暮らしはさらに深刻になる。保険料の値上げ幅が大きかったのは、江東区に次いで大田区であった。新たな所得段階を設定したことは評価するが、他区のように、さらなる応能負担の強化を求め、反対するとの意見・要望がありました。 一方、賛成の立場から、第20号議案について、老人いこいの家の廃止について異議はないが、次期おおた高齢者施策推進プランの中の地域カルテにも示されているとおり、地域包括支援センターを含めたシニアステーションには認知度の課題がある。区としても地域と連携した周知を徹底することを求め、賛成する。 入新井老人いこいの家がシニアステーション入新井に機能統合するために閉館するもので、問題ないと判断する。地域並びに利用者に寄り添った運営を求め、賛成する。 第54号議案について、第8期から第9期の計画期間において、130億円以上の介護保険事業費の見込みが増加する中で、必要な改正と考える。準備基金の適切な活用、標準段階数の拡大、低所得者の保険料率を国基準より低く設定したことは、区としても努力をしてきた結果であり、賛成する。 最高所得段階を見直し、低所得者への一定の配慮を行った点や、基金の活用により、保険料の上昇抑制を実施している点など、持続可能性を見据えながらの設定であることを評価し、賛成するとの意見・要望がありました。 次に、第19号議案、第21号議案から第29号議案並びに第55号議案から第58号議案につきましては、全員賛成の態度が表明されました。 その際、第19号議案について、従事者の賃金の業種による格差及び職の定着率を根拠とした点について、適切な制度設計であると考える。しかし、今後、最も必要となる介護福祉士とその他の資格で減免額をすみ分ける等の区の喫緊の課題及び長期的な視点からの財政投入が必要である。今後の改正においては、こうした視点についても検討することを求め、賛成する。 若年世代の奨学金負担を減らすことは、区内の福祉人材の確保に一定の効果が期待できること、本区が特色ある減免制度を実施することで、若年世代の区内定着にもつながる可能性があることから、賛成する。 第21号議案から第23号議案について、他の入居者や使用者への理解啓発、情報共有を進めることを求め、賛成する。 多様な性を取り巻く社会状況を鑑み、パートナーシップ関係にある当事者に寄り添っていくものであり、賛成する。 第24号議案について、区としては、障がい者総合サポートセンターを中心とした地域生活拠点の整備、短期入所などの整備を進めており、問題はなく、賛成する。 第25号議案について、現在の運営実態に即した改正は必要なものであると判断する。短期入所を開設することについては、必要としている方々に安心して入所していただける施設として運営することを要望し、賛成する。 第26号議案から第29号議案について、こども家庭庁設置法の施行に伴う権限の移管における改正であり、問題はなく、賛成する。 第55号議案から第58号議案について、デジタル化やICTの活用により、介護事業の円滑化につながる改正であり、問題はなく、賛成する。 効率的なサービス提供の推進、利用者の安全、介護サービスの質の確保等を見据えた改正であり、賛成するとの意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第20号議案及び第54号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。 また、第19号議案、第21号議案から第29号議案並びに第55号議案から第58号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 以上、所管健康福祉委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)
討論に入ります。 本案については、すがや郁恵議員、奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。 まず、29番すがや郁恵議員。 〔29番すがや郁恵議員登壇〕(拍手)

日本共産党区議団、すがや郁恵です。 党区議団を代表しまして、第20号議案、第54号議案に反対、第19号議案、第21号議案、第22号議案、第23号議案、第55号議案、第56号議案、第57号議案、第58号議案に賛成の討論を行います。 まず、第20号議案は、入新井老人いこいの家を廃止するための条例です。党区議団は、シニアステーションに老人いこいの家を機能統合し、廃止することには反対です。 1977年、昭和52年9月1日、入新井老人いこいの家設立、47年にわたって地域の皆様に親しまれてきました。一方、牧田総合病院内に設立された入新井地域包括支援センターが病院移転のために入新井いこいの家に移転、介護保険法に基づくシニアステーション事業を行っています。 今回、大田区大森北四丁目複合施設に移転することにより、入新井老人いこいの家は、新設するシニアステーションに機能統合するため、廃止するとしています。しかし、老人いこいの家は、老人いこいの家条例の中に、老人及びシニアクラブに対し、教養の向上、レクリエーション等の場を提供することによって、福祉の増進を図るため設置するとして、1970年、昭和45年、大森東をスタートに21館設置されました。そのうち6館、東嶺町、田園調布、田園調布西、西糀谷、羽田、中馬込がシニアステーションに移行され、いこいの家は廃止されています。 シニアステーションは条例で示されておらず、介護予防のための事業を行っています。囲碁や将棋、カラオケなどが楽しめなくなった、お風呂も入れない、また、介護予防の事業を受けるには利用料を払わなければならないなど、負担を重く感じる方もいます。これからさらに高齢化社会になるのですから、いこいの家は身近に気軽に憩いの場になることが求められます。また、閉館に伴い、集会室もなくなりますから、区民の大切な公共の財産を削減することになり、反対です。 次に、第54号議案は、介護保険料の基準額が月額6000円から6600円に引上げになるから、反対です。 お互いに支え合う制度として2000年発足当時は、介護保険料基準額が月額で3070円、第8期は6000円になりました。第9期は6600円の提案であり、基準額600円の引上げになり、年間で7200円の負担増です。 まず反対する第1の理由は、保険料抑制のため、介護給付費準備基金のうち50%、約24億円を投入する見込みであるの説明でしたが、さらなる基金の活用や区の財政活用で保険料を据え置くことができたのではないでしょうか。板橋区では、基金36億円のうち30億円を投入したと聞いております。また、党区議団の調査では、引上げ幅が大きいのは、都内で上から2番目です。 反対する第2の理由は、高齢者は、物価高騰に加え、年金が上がらず、後期高齢者保険料、国民健康保険料などの引上げが予定され、さらに介護保険料の引上げになれば、暮らしはさらに深刻になりますので、反対します。 また、応能負担の点では、17段階を18段階に増やし、最高額の上限所得を2500万円から3500万円にしたことは評価しますが、5000万円以上になっている区が23区中9区になっています。さらなる応能負担を行い、低所得者層への負担軽減を要望します。 次に、第19号議案 大田区奨学金条例の一部を改正する条例は、福祉等人材確保を目的とする大田区貸付型奨学金の減免制度を拡充するための規定の整備を行うものです。 重い教育費負担の軽減は国民の強い願いであり、最も力のある子育て支援策になります。何よりも憲法は、教育の機会均等、どんな経済的条件でも平等に教育を受ける権利があることを保障しています。学生の権利を保障するために、学費の値下げと奨学金の抜本的拡充は急がれます。 大学など高等教育の無償化に向かうのは世界の流れであり、党区議団は、高等教育無償化、給付型の奨学金制度への拡充を求めてきました。本議案は、区内福祉事業所等の人材確保、定着を図るものであり、賛成です。 また、2021年度に始まったばかりの制度ですので、周知の徹底や、ほかの職場、職種などへ支援の拡充をすることを要望します。 第21号議案 大田区立シルバーピア条例の一部を改正する条例及び第22号議案 大田区高齢者アパート条例の一部を改正する条例、第23号議案 大田区軽費老人ホーム条例の一部を改正する条例は、申込者の資格要件に東京都のパートナーシップ宣誓制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方を加えるための改正です。 現在の日本は、男女共同参画、性の多様性の尊重が大きく立ち後れており、スイスの非営利団体、世界経済フォーラムが公表した2023年の日本のジェンダーギャップ指数は146か国中125位となっています。先進国としても異常な低位となっています。国連からも男女の賃金格差などの指導、勧告を受けています。 今、日本中でこの遅れを変えていこうと運動が広がり、パートナーシップ制度において、東京都内では14区9市に、全国では、パートナーシップ制度の登録件数は、2023年6月時点、328自治体、5171件と広がりを見せています。また、「結婚の自由をすべての人に」訴訟で、現状を違憲または違憲状態とする判決が、札幌、東京、名古屋、福岡地裁で出されています。 現行の婚姻や家族の下に成立している様々な税などの権利関係に影響し、血縁によって守られている制度がなくなることにつながることへの懸念には及びません。現在、男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例や、パートナーシップ制度を導入している他自治体で、そのような事態が起きているという情報は今のところ入ってきていません。 パートナーシップ制度については、男女平等及び多様性を尊重し合い、すべての人が共に生きていける社会の実現に向け進んでいます。誰もが個性を活かして活躍できる共生の地域づくりにつなげるための条例の一部を改正するもので、賛成します。 第55号議案 大田区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、第56号議案 大田区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等及び指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、第57号議案 大田区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、第58号議案 大田区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例、4議案は、国の3年に1回見直しにより、指定地域密着型サービス事業は区が指定するため、条例案が提案されました。 4議案に共通するのは、事業所の運営等の重要事項について、ウェブサイトに掲載することの義務づけ、身体的拘束について、利用者や、ほかの利用者への生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合以外、行ってはならないと明示し、身体拘束等を行った場合は記録することを義務づけるものであり、賛成です。 また、第55号議案、第56号議案では、管理者の兼務について、配置の規定を外すことは、人材不足の中で解決策ではありませんが、兼務できる範囲を広げざるを得ない実態から来ていると考えます。本来、国が介護事業への国庫支出割合を増やすことです。また、入居者の医療を行う協力医療機関の要件を明確にすること、感染症発生時の医療機関との取決めに関する規定を加えることは、必要であり、賛成です。 また、生産性向上に資する先進的な取組、ICT機器の活用等によって、サービスの質の確保に資する方策の検討をするための委員会の開催の義務づけもあり、賛成します。 第57号議案は、利用者の面接等でテレビ電話装置等の活用、事業所ごとに介護支援専門員、ケアマネジャーが作成していたケアプラン作成数の増、事業者負担軽減先として、過去6か月間の全ケアプランの割合増を利用者等に説明して理解を得ることが義務から努力義務へ変更になります。 第58号議案は、これまで要支援1・2のケアプラン作成について、地域包括支援センターで実施していたのを、各介護事業者でも対応できることに改正されたことは、件数の上限を引き上げなければ対応できなくなるということによるものです。 両議案とも、どの事業所も人手不足を抱え、上限を引き上げなければ対応できない、また、介護支援事業所も人が足りなくて閉じているところも出ており、背景に介護現場の処遇の低さを原因とする人手不足があります。しかし、すぐに対応できない必要な介護を保障するためのこの方法を取らざるを得ないと考えます。 最後に、この条例改正は、地域密着型サービス事業改善のための真の解決にはなっていません。本来、国が介護事業所への国庫支出金を大幅に増やして、国民の保険料や利用料に影響を及ぼさない仕組みの下で処遇改善と介護人材育成を進めるべきです。大田区から国へしっかり改善の意見を上げることを求めます。 以上で討論を終わります。(拍手)
次に、49番奈須利江議員。 〔49番奈須利江議員登壇〕

フェアな民主主義、奈須利江です。 第19号議案 大田区奨学金条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。 奨学金を受けて学ぶ学生が増えていますが、本来、政治がすべきは、貸付型の奨学金や給付型奨学金を増やすことではなく、高等教育に十分な税金を投入することで、貸付けの奨学金制度は必ずしもよい制度だとは思いません。 そもそも学生が置かれている環境が非常によくないのに借金をさせるのは、さらなるリスクを学生に持たせる可能性があるからです。親の就労環境や経済状況、卒業後の就労環境、そして、ここへ来ての物価高です。収入に対し学費や物価が高いため、借りなければならない奨学金額も高額になっています。大田区の奨学金だけでなく、他の奨学金と併せて借りている方も少なくないと思います。そうなると、返済のために少しでも収入のいい仕事に就きたいと思うでしょうし、収入がよくないと返済も大変で、生活も苦しくなります。厳しい就労環境で奨学金を返済しながら働くというのは本当に大変だと思います。 そうなると、大田区の貸付奨学金の減免制度を拡充することで負担を軽くし、しかも、不足している介護人材を確保できれば、ご本人も介護業界もウィン・ウィンなのかなと思い、賛否に迷いました。昔も奨学金の減免はあって、学校の先生になると減免されたことも頭にあったからです。しかし、同世代で奨学金を受けて大学院に通った友達から、私の頃は奨学金を受けて先生になると奨学金が減免されたが、あの頃はそんなに学費も高くなかったので、借りる額も大きくなかったと聞いて、気持ちが決まりました。 政治が教育にお金を十分にかけず、以前より教育にお金がかかるようにして、多額に借りなければ学べない環境に置きながら、返せなくなったら、ある職種に就いたら返済を減免するというのは違うと思います。しかも、憲法が保障する職業選択の自由を制約することにもなると思うのです。 学校の先生は、当時は今より安定した仕事でしたし、この条例が減免するのは、処遇改善が課題になっている介護業界です。本来、政治がすべきは、教育への税投入を厚くすることで、大田区も区議会も国に意見書を上げるべきだと思います。反対です。 第21、22、23号議案は、いずれも入居要件の配偶者に東京都のパートナーシップの相手方を対象として加えるための条例改正です。 他者の性的指向を受け入れることは、お互いを尊重する基本的なこととして極めて当たり前のことだと思いますが、それを法的に生物学的性別に基づく家族と同等に扱うかどうかという問題は、分けて丁寧に検討すべきです。 一方で、家族という人間の極めて強固で根源的な固まりを、結果、分断する流れを政治がつくりながら、パートナーシップという個人的な性的指向を婚姻関係に似たパートナーという定義で新たに位置づけようという、この二つのことが同時に起きています。 ところが、民法などへの影響の検討、検証なく、商行為やこうした公営住宅の入居要件などとして加えることが既成事実化のように進んでいます。婚姻関係や家族制度に今後どのように影響していくのか、パートナーシップ制度が何を目指しているのか、全く示されずに進めるのは危険だと思います。 家族制度を結果として壊すような制度政策をつくってきたのも、パートナーシップを推進してきたのも、どちらも新自由主義を進めている国や都によってもたらされていることだからです。反対です。 第54号議案 介護保険条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論いたします。 令和6年度から令和8年度までの新たな保険料は、団塊の世代が後期高齢者になっていくなどの年齢構成を加味し、現在の低い介護報酬を改善する保険料になっています。 介護従事者の低賃金は問題ですが、公務員給与と違い、賃金は経営者が決めるもので、今回の改定保険料をベースに算定された公定価格が現場の従事者に支払われるかも分かりません。令和6年度介護報酬改定に関する大臣折衝事項には介護施設の増収効果という言葉があり、一部が事業者利益に使われる可能性もあります。そもそも使った分を利用者と税で折半する仕組みは、物価高で保険料負担が重くなり、区民の手取りをさらに大幅に引き下げることになります。 そもそもの労働分配や税の再分配における社会保障の在り方、保険でよいかなど、制度そのものの限界で、物価高の今を機に、抜本的な改革が必要です。意見書提出などを求め、反対といたします。(拍手)
以上をもって討論を終結いたします。 採決に入ります。 まず、本案中、第20号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例及び第54号議案 大田区介護保険条例の一部を改正する条例の2件を一括して起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、第19号議案 大田区奨学金条例の一部を改正する条例、第21号議案 大田区立シルバーピア条例の一部を改正する条例、第22号議案 大田区高齢者アパート条例の一部を改正する条例、第23号議案 大田区立軽費老人ホーム条例の一部を改正する条例、第55号議案 大田区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、第56号議案 大田区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等及び指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、第57号議案 大田区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例及び第58号議案 大田区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の8件を一括して起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、第24号議案 大田区障害者総合支援条例の一部を改正する条例ほか5件を一括して採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日程第4を議題とします。 〔杉山事務局長朗読〕
まちづくり環境委員長の報告を求めます。 〔9番馬橋やすとき議員登壇〕(拍手)

ただいま上程されました第30号議案 大田区立従前居住者用賃貸住宅条例の一部を改正する条例ほか8件につきまして、所管まちづくり環境委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。 初めに、主な質疑について申し上げます。 まず、第30号議案 大田区立従前居住者用賃貸住宅条例の一部を改正する条例、第33号議案 大田区営住宅条例の一部を改正する条例及び第34号議案 大田区民住宅条例の一部を改正する条例につきまして、パートナーシップ関係にある方も入居申込みが可能となるが、対象者はどのくらいになるのかとの質疑に対し、東京都のパートナーシップ宣誓制度により大田区の在住者で認定されている方は1月末時点で94人と伺っているとの答弁がありました。 次に、第31号議案 大田区私道整備助成条例の一部を改正する条例及び第32号議案 大田区私道排水設備助成条例の一部を改正する条例につきまして、条例改正によってどのぐらい申請が増える見通しなのか伺いたいとの質疑に対し、分割助成を認めることで合意形成する方の人数も減ることになるため、申請が4割程度増加することを見込んでいるとの答弁がありました。 私道の一部だけが合意された場合、合意できなかった部分を除いて助成されるのかとの質疑に対し、分割助成を認めるため、1路線全てではなく、全幅の中でおおむね20メートル程度の長さの合意形成があれば分割助成が可能となり得るとの答弁がありました。 次に、第36号議案 大田区船着場条例の一部を改正する条例につきまして、どのぐらいの大きさの船が接岸できるのかとの質疑に対し、接岸できる船の規模としては全長20メートル規模になる。また、水深2メートル程度確保できるように設計しているとの答弁がありました。 この場所に整備した理由を伺いたいとの質疑に対し、本船着場の計画は、地域防災計画の中で位置づけられており、近隣の物流会社は東京都が指定する災害時の物資輸送の拠点にもなっている。また、地域貢献の観点からも船着場が必要であると判断し、民間事業者と協働で船着場の整備を行っているとの答弁がありました。 次に、第37号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例につきまして、ナイター設備を整備したビーチバレー場、フットサル場、新設の多目的スポーツ広場の使用料はどのように算定して決定したのか伺いたいとの質疑に対し、昭和島フットサル場などの周辺施設と同様の使用料の設定をしているとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、第30号議案から第38号議案につきまして、全員賛成の態度が表明されました。 その際、第30号議案、第33号議案及び第34号議案につきまして、東京都パートナーシップ宣誓制度は、多様な性への理解を深め、性的マイノリティのパートナーシップ関係にある方が暮らしやすい環境づくりにつなげることを目的としている。家族の多様化が進む現在、公共住宅においても多様化した家族を受け入れることは理解できるものであり、賛成する。 都営住宅と条件面での足並みをそろえることは一定の合理性がある。LGBTQ等の性的少数者が不当に差別をされず、全ての人が自分らしく生活を送ることのできる社会構築を目指すべきであり、賛成する。 東京都パートナーシップ宣誓制度によって都営住宅に入居可能となった流れを受けて、里子やパートナーシップ関係の相手方を入居者に含むように改正するもので、多様性を認めるものであり、賛成する。 第31号議案及び第32号議案につきまして、生活環境の危険性、防災の観点からも、制度の改善を求める多くの区民の声をいただき、これまで改善を求めてきた。今回の条例改正により、合意形成や費用など、様々な区民の負担軽減になり、生活環境の改善、防災性の向上につながり、高く評価し、賛成する。 条例改正により、全員の承諾及び関係者の同意が得られなくても、一定程度の私道の所有者または沿道に居住している方の承諾及び関係者の同意が得られれば助成が受けられることになるため、賛成する。 本年度でも既に多くの問合せがあり、区民からのニーズも高い事案である。本改正により、区民の利便性がより一層高まることを期待して賛成し、丁寧かつ分かりやすい周知を要望する。 第35号議案につきまして、東京都が整備して、区が引き継ぎ、維持管理することになった公衆便所として、24時間利用可能なバリアフリー対応トイレ及び男女別のトイレを加える条例改正であり、賛成する。 地域要望を受けて設置された公衆便所であり、高齢者やお子様連れの方にも公衆便所があることで、散歩や買物などの際の安心につながるため、賛成する。 公衆便所という特性上、景観や臭い、安全性等の問題が出てくる可能性があるため、周辺住民への配慮も十分行った上で公衆便所の管理に取り組むよう要望する。 第36号議案につきまして、本船着場の計画は、大田区地域防災計画に位置づけられているものであり、災害時の物資輸送や傷病人の搬送等、今後発生が見込まれる大規模災害時に有用なものであり、本船着場を維持管理、運用するためにも必要な改正であり、賛成する。 消防署や近隣の事業者と協力して、災害時等を想定した訓練を行う必要がある。また、増設される船着場を活用して、レジャーや通勤等でも活用できるよう、区民の利便性向上への取組を要望する。 京浜運河を利用した船を使った観光スポットの一つとしても期待が持てるため、大田区の魅力の一つとなるような活用を積極的に取り組んでいただくよう要望する。 第37号議案につきまして、ビーチバレー場、フットサル場、多目的スポーツ場にナイター設備が設置され、夜間も使用可能となり、区民サービスの向上につながるものになり、賛成する。 第38号議案につきまして、都市計画公園事業の認可及び施設整備の完了に伴い、大森東水辺スポーツ広場を大森ふるさとの浜辺公園の区域に編入する際に必要な所在地規定のための条例改正であり、賛成するとの意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第30号議案から第38号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 以上、所管まちづくり環境委員会における審査経過並びに結果のご報告といたします。以上です。(拍手)
討論に入ります。 本案については、奈須利江議員から通告がありますので、これを許します。 〔49番奈須利江議員登壇〕

フェアな民主主義、奈須利江です。 大田区船着場条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。 この条例改正は、隣接地の開発に伴い、区道の付け替えで土地の形状がよくなり、恩恵を受けた事業者が社会貢献として整備した平和島六丁目船着場を条例上位置づけるための改正です。 臨海部における物流の拠点として、この土地を利用することは、土地利用の観点からは適正であると思いますが、船着場の整備に至る経緯には問題があります。 区道の位置を変えるには開発許可が必要です。この開発許可の要件として、敷地5万6272平米の3%、1687平米の広場の設置が必要ですが、広場の大半を大田区の区道だった土地で負担しているのです。開発許可の要件は満たしていますが、東京都は減らした都道199平米を事業者に売却しています。1296平米、当時の近隣相場で試算したら約5億円、区道を減らしたことは、道交法上問題ないとしても、公の財産である区道が対価なく民間事業者の土地になっているのはおかしいと思います。 大田区は社会貢献するからと説明し、結果、整備されたのが散策路とこの船着場です。区が区道を付け替えたことで敷地の形がよくなり、事業者は利便性を向上させました。それに加え、大田区が無償で土地を提供したことは適正と言えるでしょうか。価格も明らかになっていないこの船着場と散策道の整備に見合っているでしょうか。大田区の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例に、交換や寄付の対価としての譲与、無償貸付け、減免はあっても、無償譲渡はありません。公平性や財産管理の適法性に疑義があり、区民の理解は得られず、反対です。 大田区立公園条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論します。 この条例は、3か所の水泳場を区立公園から外し、別の条例で管理させるための条例改正です。 衛生的で安全で清潔な環境で水泳ができることが公共の福祉の水泳場で、税金で造る公園プールに住民福祉を超えた付加価値をつける必要はありません。付加価値は市場経済の言葉で、投資家に投資利益をもたらすことです。民営化を進めているとはいえ、水泳場に付加価値をつけるというのは、投資家にもっと利益をあげようと言っているわけで、そのとおりだから反対なのですが、あまりに露骨だと思います。 そもそも公園と体育館は、施設の廃止または10年を超える期間にわたって独占的な利用をさせようとする場合、地方自治法の規定により、大田区は通常2分の1で可決のところ、要件を引き上げ、3分の2以上の同意を得なければならないとしています。それだけ公園と体育館は、区民生活に深く関わる特に重要な施設だということです。公園法を変え、PFIの期間の上限は20年になりましたから、本改正で水泳場だけを取り出すと、PFIの議決要件が3分の2から2分の1に下がり、3分の2議決逃れとも言える改正で、問題です。 しかも、大田区は、現状の公園に対する水泳場の面積割合を14、34、14%と答弁しています。大田区は、運動場施設の上限50%以内だからよいと思っているかもしれませんが、都市公園法が運動施設と言っているのは野球やテニスなどのオープンスペースで、屋内プールは建物扱いなので、大田区が緩和した公園施設の上限12%以内か見る必要があります。大田区は都市公園法の運用を誤っているのです。そもそも都市公園法の公園施設の面積の特例は一律10%の上乗せが可能ではなく、自治体の実情を加味する参酌基準です。 直近の都の公園調書の諸外国の主要都市の公園1人当たり面積を比べると、ベルリン27.9、ロンドン26.9、ニューヨーク18.6、パリ11.6、ソウル11.3、特別区4.3平米です。大田区は3.99平米しかなく、国基準10平米にも、大田区の基準6平米にも足りません。大田区の実情を踏まえれば、公園施設を2%から引き上げる余裕はないのです。しかも、大田区が決めた6平米の標準面積は、市街地で土地が高く、10平米にして買いやすい郊外の公園ばかりにならないよう、住宅地にも計画的に公園が造れるよう配慮した数字です。あくまで標準は10%だけれども、いきなり10%にしたら、公園が例えば臨海部や羽田空港島ばかりになってしまうから、必要な住宅区域に公園を整備できるよう、まずは6平米という目標を掲げて、きちんと整備していくための数字です。それなのに、大田区は羽田の跡地や東糀谷、ふるさとの浜辺など、臨海部に大規模な公園を買い、山王二丁目には公園がないなど、バランスに欠けていて、それでも1人当たり3.99平米です。田園調布に土地を購入したかと思ったら、体育館用地にしてしまい、せせらぎ公園に貸し館と体育館を造り、公共的に区民が使用できる面積を27から21%に4分の1も減らしています。 所管を変えれば、さらに付加価値で公園を利用し、公園法の趣旨に逸脱した利用が始まる可能性を否定できませんから、反対です。(拍手)
以上をもって討論を終結いたします。 採決に入ります。 まず、本案中、第30号議案 大田区立従前居住者用賃貸住宅条例の一部を改正する条例、第31号議案 大田区私道整備助成条例の一部を改正する条例、第32号議案 大田区私道排水設備助成条例の一部を改正する条例、第33号議案 大田区営住宅条例の一部を改正する条例、第34号議案 大田区民住宅条例の一部を改正する条例、第36号議案 大田区船着場条例の一部を改正する条例及び第37号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例の7件を一括して起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、第35号議案 大田区公衆便所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例ほか1件を一括して採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 会議が長くなりましたので、しばらく休憩といたします。 午後3時1分休憩 ―――――――――――――――――――― 午後3時30分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、会議時間を延長しておきます。 日程第5を議題とします。 〔杉山事務局長朗読〕
こども文教委員長の報告を求めます。 〔21番小峰よしえ議員登壇〕(拍手)
ただいま上程されました第39号議案 大田区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例ほか4件につきまして、所管こども文教委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。 初めに、主な質疑について申し上げます。 まず、第39号議案 大田区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例につきまして、子ども・子育て会議において具体的に内容を決めていくに当たり、現場の声を直接聞き取ることが重要だと考えるが、現場の教職員や保育士などが参加するようなことは考えているかとの質疑に対し、本会議は、法令や通知に基づき、国の委員構成を参考にしており、児童福祉と幼児教育の双方の観点を持った方、また、地域のこども・子育て家庭の実情を知る方々で構成されているとの答弁がありました。 次に、第40号議案 大田区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、安全計画を具体化して作成することも大変重要なことだと思うが、この報告事務により、日常の事業の中で報告事項が増えるようなことはあるかとの質疑に対し、報告事務が大幅に増えるとは捉えておらず、これまでも施設ごとに安全に対する基準や考え方を定めていた。今回の安全計画作成については、これまでのものを体系化し、職員で共有していく効果もあると考えているとの答弁がありました。 次に、第41号議案 大田区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例及び第42号議案 大田区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、デジタル化していくことは保護者にとっても喜ばしいことだと思うが、一番危惧されるのは個人情報が漏れることだと考える。運用に当たり、事業者を入れていくことになると思うが、個人情報に関する規定等はあるかとの質疑について、デジタル化に伴う個人情報の取扱いに関しては、国のガイドライン等に基づき、適切な対応を講じていくとの答弁がありました。 次に、議員提出第2号議案 大田区立小・中学校給食費補助金交付条例につきまして、学校給食費の無償化は、そもそも国で統一的に行われるべき施策だと思うが、あえてこのタイミングで区が条例化することは、それに逆行することだと考えられるが、見解を伺いたいとの質疑に対し、どこに住んでいても、こどもたちが給食費の無償化を受けることが一番の目的であるが、区が率先して実現していくために制定をすべきと考えているとの答弁がありました。 今回の恒久的な無償化の流れをつくっていくに当たり、東京都からの補助予算と恒久的に区が実行する際の予算はどれくらい見込んでいるのかとの質疑に対し、2分の1を都から補助を受け、残り2分の1を大田区が負担をするという形に変わりはないとの答弁がありました。 区の単費で行うものでないのであれば、条例の制定という形ではなく、現状の要綱での運用のままでいいのではないかとの質疑に対し、23区の中でも、単年度の補助の区や恒久的に行っている区があるが、物価高騰対策ということだけではなく、恒久的に誰もが健やかに成長するための教育は無償という憲法の条項に照らして、給食もこの教育の一環であるという考えの下、無償にしていくというその姿勢をまず大田区から見せていくことが必要との答弁がありました。 無償化するに当たって、消費者的な立場から、質の改善等、保護者から声を上げることができなくなってしまうことが考えられるが、いかがかとの質疑に対し、教育は憲法で無償だとうたわれており、無償だから質が悪くなるとは考えられないとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、議員提出第2号議案につきましては、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。 その際、反対の立場から、本議案では、私費会計のまま給食費を無償化するように見てとれる。私費会計は教職員が徴収や督促などを担当するため、大きな負担となることが指摘されている。 また、条例ではなく、法規としての性質を持たない要綱で柔軟に対応することの余地があると考え、反対する。 学校給食費の無償化は、そもそも国が全国統一的に行うべき施策であり、現在、その途上にある中で、区が独自の補助金を前提とした条例化を行うことに区民利益の観点から有意性はないと考え、反対する。 現在、国や都において、学校給食費の無償化の課題整理を行うことや、都が費用を負担し、最大で給食費の半額を補助する方針を決めており、こうした国や都の動向を鑑みても、今回提出された議案で求められている条例化の必要性を見いだすことができず、反対とするとの意見がありました。 一方、賛成の立場から、給食費の無償化を国に求めているから、条例ではなく、要綱のままでいいのではないかという意見もあったが、来年、再来年に国が無償化を実現させるかどうかは定かではない。 憲法に定められた、教育は無償という立場から、恒久的な給食費の無償化を大田区から進めていくために条例を制定することに賛成するとの意見がありました。 次に、第39号議案から第42号議案につきましては、全員賛成の態度が表明されました。 その際、第39号議案につきましては、子ども・子育て会議における臨時委員の委嘱及び部会の設置を可能にすることは、多様化、複雑化する当該課題にとって、専門的で効果的な議論の場を設けられると考えられるため、賛成する。 次期子ども・子育て支援計画を作成するに当たって、具体的なテーマを深めるために部会を置き、臨時委員を委嘱することについて異論はなく、現場の声を聞き、実態をつかんで、大田のこども・子育てに真に役立つ支援計画が立てられるよう希望して、賛成する。 次に、第40号議案につきましては、児童福祉施設を利用する方の安全を確保するため、施設ごとに安全計画を策定し、研修や訓練を定期的に実施することや、保護者への周知、また、感染症や非常災害の発生時におけるBCPの策定などを図るための条例改正であり、賛成する。 次に、第41号議案及び第42号議案につきましては、SDGsの観点からデジタル化の推進は重要であることから、賛成する。 保育施設における業務のデジタル化であり、重要事項説明書等をホームページに掲載することなど、ICTを活用したDX化に向けた取組であるため、賛成する。 都合によりサービスが受けられなくなった場合の区の対応が補足されており、また、必要に応じて電子媒体での記録が可能になるなど、妥当と思われる条例改正であるため、賛成するとの意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、議員提出第2号議案につきましては、賛成者少数で否決されました。 次に、第39号議案から第42号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 以上、所管こども文教委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)
討論に入ります。 本案については、奈須利江議員、村石真依子議員から通告がありますので、順次これを許します。 まず、49番奈須利江議員。 〔49番奈須利江議員登壇〕

フェアな民主主義、奈須利江です。 第39号議案 大田区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論いたします。 大田区は、条例を改正し、臨時委員を置くことができるようにしています。もともと子ども・子育て会議の委員は条例で15名以内とし、規則でその属性と人数を定めていますが、こどもの保護者1名をゼロにし、区内関係団体の推薦を受けた者5名は6名で、今も規則にあるとおりに委員を選べていません。しかも、子育てとは直接関係のない団体の代表を増やしています。今でも区長がいつでも団体の代表を増やすことはしているのです。区長がいつでも部会を設置し、委員を選べるようにするのは、団体代表ではなく、企業として入れたいからではないでしょうか。 これまでは営利企業の委員でも、団体から推薦を受けて委員になっていただいていましたから、特定の誰かの利益にはなりませんでした。それが営利、非営利問わず、企業として部会の臨時委員になることを排除しないので、臨時委員に営利企業の代表が入れば、その委員は営利企業の株主利益のために発言することにならないでしょうか。 先ほども指摘しましたが、株主利益最大化のために働かなければ、企業の取締役は株主訴訟で訴えられるかもしれないと緊張感を持って働いているのです。企業の代表を入れれば、企業のために行動することを求められるでしょう。 しかも、大田区はこども・子育て施策の転換期に当たるので、特定のテーマに焦点を絞った、より深い議論が必要になることを想定していると答弁しています。この発言は、特定のテーマの解決策に、この臨時に設置される部会や委員が取り組む可能性を示しています。 私は繰り返し利益相反の有無について質疑していますが、期待していた利益相反にならないという答弁はありません。そもそも大田区は公民連携で行政内部に営利企業を入れ、その企業等の株主や投資家に利潤追求を許すと言っています。 本来、子育て支援は、こどもの育つ衣食住の安全や衛生や環境を確保し、守る基準をつくり、経済・生活基盤を整える賃金や福利厚生や働く環境を守るなどの労働政策を整備することが政治の役割です。そこをするどころか、誤っていると知りながら、子育て世帯の転出が23区で1位だという、その科学的ではないデータを利用して、子育て支援を対症療法的に行わせようとするのが今の大田区です。 結果、一部の事業者のお仕事とするような対症療法的な部会の運営を否定することができませんので、反対いたします。 議員提出第2号議案 大田区立小・中学校給食費補助金交付条例は、現在、私費会計にあることで守られている今の大田区の給食の食材の質や調理法、顔の見える関係での地域内循環経済を守れる確証がなく、拙速で反対です。 そもそも私は、今の物価高騰になすべき経済的支援は、給食無償化ではなく、物価高に連動した就学援助をはじめとした社会保障制度や住民福祉の改定をまず行うべきであると考えています。適正な処遇所得のための制度改正も必要だと思います。現金給付や無償化が増え、広がっていますが、所得が相対的に減る物価高の中での無償化は、個人の経済的自由度を奪うので、反対です。以上です。(拍手)
次に、31番村石真依子議員。 〔31番村石真依子議員登壇〕(拍手)

日本共産党大田区議団の村石真依子です。 党区議団を代表して、議員提出第2号議案 大田区立小・中学校給食費補助金交付条例に賛成の討論を行います。 本条例は、大田区立小中学校に在籍する児童・生徒に提供される学校給食について、恒久的な保護者負担軽減を図るものです。 区民の要望から始まり、日本共産党がこれまで議会で6回にわたり条例提案してきた給食費の無償化は、昨年6月から実施され、多くの区民から喜ばれました。しかし、単年度予算で、次の年も給食費が無償になるのか、区民の方々から大変心配されていました。区は、給食費無償化は国や都がやるべきだ、国や都から補助が出なければ、区で単独でやることはないと言っていたので、余計に心配されていたのです。 本条例は、現在、大田区が行っている給食費補助金交付要綱に則ってつくられたものです。各学校に補助金が下りて、保護者からの集金や教員などによる給食費事務はありません。各学校の栄養士が献立を立てて、食材を仕入れるという、今年度のやり方と変わりません。 委員会では、国や都の給食費無償化の動きが流動的なことから、わざわざ条例にせず、現在の要綱のままでいいのではないかという意見が出されましたが、来年、再来年に国が給食費の無償化を実現させるかどうか流動的だからこそ、条例を定め、無償化の継続を確約することが必要です。 国に対して、全国での給食費無償化を早期に実現することを求めつつ、あわせて、国や都からの補助があってもなくても、大田区で給食費の無償化を続けていくということが本条例の趣旨です。要綱を条例に変えても、学校の給食費事務も都や国からの補助金の使い方も変わりません。ただ違うのは、これからもずっと給食費を無償にするという区民との約束です。 憲法に定められた教育は無償の立場から、恒久的な給食費の無償化をこの大田区から進めていく本条例に賛成いたします。以上で討論を終わります。(拍手)
以上をもって討論を終結いたします。 採決に入ります。 まず、本案中、議員提出第2号議案 大田区立小・中学校給食費補助金交付条例を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立少数であります。よって本案は否決されました。 次に、第39号議案 大田区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、第40号議案 大田区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例ほか2件を一括して採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日程第6を議題とします。 〔杉山事務局長朗読〕
シティプロモーション・スポーツ調査特別委員長の報告を求めます。 〔20番大橋たけし議員登壇〕(拍手)

ただいま上程されました第43号議案 大田区シティプロモーション戦略推進会議条例につきまして、シティプロモーション・スポーツ調査特別委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。 初めに、主な質疑について申し上げます。 会議の所掌事項として、大田区シティプロモーション戦略の策定に関する事項が掲げられているが、現行のシティプロモーション戦略は令和元年度から10年度を計画期間としている。令和5年度の今、本戦略推進会議を設置し、戦略策定を行う意義について伺いたいとの質疑に対し、新たな大田区の将来像を示す大田区基本構想が今年度末に策定されるに当たり、基本構想を実現するための方針の一つとしてシティプロモーションの強化が位置づけられたことは大きな契機と捉えている。基本構想に沿ったシティプロモーションを進めていくことが区民や区内事業者にとっての利益につながるものと考え、時機を逸することなく戦略改定を行いたいと考えているとの答弁がありました。 委員の中には、区議会議員は入る予定なのか。また、区職員を委員とする理由と、想定する職員について伺いたいとの質疑に対し、区議会議員も委員として委嘱することを想定している。区職員については、会議で出される質問や意見に対し、確実に現状を説明する必要があると考え、委員とするものであり、想定する職員は、シティプロモーションに関する区の魅力あるまちづくりを所管する部長級を想定しているとの答弁がありました。 シティプロモーション推進事業の効果検証について、指標の設定が難しいと思われるが、シティプロモーションの最も大きな目標を大田区に住んでいただくことと考えたときに、どこから何人が転入したのかといった実際の数字もつかんでいく必要があると考えるが、いかがかとの質疑に対し、選ばれる自治体として、最終的には住む場所として選んでいただき、持続可能な自治体経営の実現につなげていくことが必要と考えている。少子化問題等は、区の根幹の問題にも関わるため、転入と転出の両方について分析の必要があると考えており、今後、企画と広報で連携し、戦略及びアクションプランを策定していくとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、反対、賛成の態度が表明されました。 その際、反対の立場から、シティプロモーションの取組の推進については、区民と事業者、区の担当部局が一体となって行うとされているが、本条例案では、委員の構成について不明瞭である。また、区長の付属機関として会議が位置づけられているが、付属機関は執行機関とは異なり、最終的な意思を決定する権限は持たないものであり、今後、区がシティプロモーション戦略を着実に進めていくためには、付属機関ではなく、執行機関が責任を持って進めていくことが必要と考えるとの意見がありました。 一方、賛成の立場から、大田区が選ばれる自治体を目指す上で重要な会議体の設置であると考える。シティプロモーション戦略の策定に当たっては、民間のノウハウ、他の自治体の事例を会議の場で共有し、様々激論を交わして進めていける会議体となることを期待する。 シティプロモーション戦略は、地域のブランド力や魅力を高め、地域経済活性化につなげる、とても重要な活動であり、本区のシティプロモーションが戦略的で実効性ある施策となることを期待する。委員については、役職や立場にとらわれず、若者やプロモーターなど、本区のプロモーション推進の積極的な担い手の登用を要望する。 ゴール設定が難しいシティプロモーションの分野においては、基本構想及び基本計画が大きな道しるべ、また、先導役になるものと考える。その意味で、両者に整合性を持たせることも目的としている本戦略推進会議の設置には大きな意義があると考える。シティプロモーションの効果がもたらされるとき、その中心世代となるのは今の若者であり、そうした若い世代にも委員として参画いただけるよう要望する。 本戦略推進会議を設置し、事業推進に必要な学識経験者や有識者を委員とすることで、より活発に議論が進み、今後、着実に戦略、事業の推進が可能になると考えられる。 委員構成について、シティプロモーションの要素は多岐にわたることから、専門的な知見を持つ方、区に活動現場を持つ方などで委員が構成されることを期待する。シティプロモーションはまだまだ分かりにくい概念であるため、区民に分かりやすい目標を設定し、効果検証を行う会議とすることを要望するとの意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、第43号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。 以上、シティプロモーション・スポーツ調査特別委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)
討論に入ります。 本案については、清水菊美議員、奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。 まず、27番清水菊美議員。 〔27番清水菊美議員登壇〕(拍手)

日本共産党区議団を代表して、第43号議案に反対の討論を行います。 第43号議案 大田区シティプロモーション戦略推進会議条例は、シティプロモーション事業の推進のために、区長の付属機関として、大田区シティプロモーション戦略推進会議を設置するというものです。 付属機関は、執行機関とは異なり、付属機関が自ら自治体の機関として最終的な意思を決定する権限はありません。 推進会議の人数は25名とし、区議会議員も区職員も入ると説明がありましたが、人数配分など、不明確のままの提案でした。 付属機関の設置目的として、行政の役割が大きくなったことに伴って、専門の機関に審査や調査等を担当させようとすることが挙げられます。 区は、観光、産業、暮らし、スポーツ、文化などにおける大田区の多様な魅力、地域資源について、これまで個別に情報を発信してきましたが、これらを一元化して相乗効果をもたらしながら、より戦略的かつ効果的に発信していくとして、大田区シティプロモーション戦略アクションプランを策定し、取組を進めています。 プランには、区民がこれまで気づかなかった、身近にあるおおたの魅力を再認識し、大田区をもっと好きになること、大田区での暮らしに愛着や誇りを持てるまちを目指すとしています。そのために、庁内推進体制を再強化し、取り組むとして、大田区シティプロモーション推進会議や意見交換会等における議論を通じて分析を深度化し、目的、狙いを戦略的な視点で設定しながら、第3期に取り組むべき施策を明確にしますとしております。であるならば、区が自ら責任を持って計画を推進し、施策を充実することが求められております。 民間のノウハウを活用するとして、業務推進のための調査など、民間事業者に多くの委託をすることにつながる本条例に反対いたします。 以上で討論を終わります。(拍手)
次に、49番奈須利江議員。 〔49番奈須利江議員登壇〕

フェアな民主主義、奈須利江です。 第43号議案 大田区シティプロモーション戦略推進会議条例について、反対の立場から討論いたします。 大田区は、住む人、訪れる人、働く人に選ばれる自治体を目指し、シティプロモーションするといいますが、区民にとって暮らしやすいまちをつくることは、都市計画や住民福祉を充実させることであり、産業政策をきちんと行い、安定した雇用を創出することです。 プロモーションには販売宣伝という意味がありますが、自治体を広報宣伝することは、自治体の役割ではありません。 私は議員になってから、発意がどこにあるのか分からない政策を進めることに違和感を持ってきました。日本国憲法は主権が国民にあるとうたっているのに、誰が望んでそうなったか曖昧なままに始まることが少なくありません。そうした意味で、このシティプロモーションも、区民の知らない間に、定義も曖昧で、効果の検証もしないまま、営利企業が行うような広報宣伝を自治体が始めるようになっています。 大田区のシティプロモーションのサイトを見ると、こう書かれています。「区は、観光・産業・暮らし・スポーツ・文化などにおける大田区の多様な魅力・地域資源について、これまで個別に情報を発信してきました。これらを一元化し、相乗効果をもたらしながら、より戦略的かつ効果的に発信していくため、取組の方向性を示す『大田区シティプロモーション戦略』と、戦略に基づく具体的な取組みを表す『大田区シティプロモーション戦略アクションプラン』を策定し、取組を進めています」。 大田区の多様な魅力や地域資源について、区民や事業者や企業などがそれぞれ情報発信してきたものを、なぜ大田区が一元化し、相乗効果をもたらしながら、情報発信しなければならないのかは書かれていません。 かつて地域活性化等調査特別委員会が立ち上がったとき、委員会が観光関係の事業者を招いてヒアリングしたら、観光を大田区で取り組むべきとおっしゃった方がいました。私は、観光は、観光でお金もうけしたい人が取り組むべきで、行政がすべきことではないのではないかと発言しました。美しいまちなみの形成や都市計画など、区ですべきこともありますが、民間の経済活動に行政が過剰に関与すれば、一部の事業者の利益獲得を大田区が支援することになり、公平性の点で疑義を感じたからです。そのとき、その方から古い観光観だと言われましたが、今振り返れば、多くの区民が観光は観光で利益を上げる事業者が取り組むべきと思っていたときに、観光を行政に取り組ませようというシナリオを描いていた方たちがいたということだったと思います。今、私は、シティプロモーションもそれに通ずる違和感を覚えています。 区がホームページに書いている、大田区に魅力を感じ、国内外から来訪する人々を増やしたり、区民と来訪者との交流による区内経済の好循環や、国際都市としての活性化を目指すことの多くは、市場経済が自己責任、自己努力で行うべきことです。しかも、大田区が取り組むべきは、区内経済の好循環の仕組みの構築で、それも個人事業主や中小企業内でこそすべきです。ところが、この間、日本の政治は、外国資本の国内投資を優遇し、小規模事業者を大資本と同じ土俵で競争させ、淘汰させようとしていて、全く逆の政策を進めていますが、大田区もそれに追従しています。大資本・外国資本優遇経済政策の中で、シティプロモーションが行われれば、シティプロモーションでほんの僅かな一部の小規模事業者は救えるかもしれませんが、同時に、さらに小規模事業者が淘汰されることになるのではないでしょうか。 大田区は区民に利害が及ぶものではないと言いますが、区なのか、国なのか、公民連携で一部の企業の価値観か分かりませんが、それらの価値観とシティプロモーションの専門家の戦略で大田区に愛着を持たされ、経済のために選ばされ、買わされることになれば、その中に入る一部の誰かは経済利益を上げるかもしれませんが、選ばれなかった誰かは相対的な不利益を被ります。そういう消費行動を区民に促すことが大田区の仕事とは思えません。 商取引において、事業者から見れば、区民は購買する消費者かもしれませんが、行政、大田区にとって区民は、お金を使う消費者ではなく、主権者です。大田区というブランドを背景に、一部の事業者と連携し、マスコミを使って発信すれば、プロモーションされた事業や企業は経済的に優位に立つことが可能になります。大田区は制約を設けないと言っていますから、大田区というブランドを背景にした事業者とそうでない事業者に不公平も生じ、それを推進する条例には反対です。(拍手)
以上をもって討論を終結いたします。 採決に入ります。 本案を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日程第7を議題とします。 〔杉山事務局長朗読〕
討論に入ります。 本件については、杉山こういち議員、奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。 まず、30番杉山こういち議員。 〔30番杉山こういち議員登壇〕(拍手)

日本共産党大田区議団を代表して、6第21号の請願及び6第2号、3号、4号、5号、7号、10号、12号、13号、14号、17号、19号の陳情を不採択とした委員長報告に反対し、採択を求める討論を行います。 6第2号、4号、7号 保育士応援手当に関する陳情、3号 『保育士応援手当の見直し』に関する陳情、12号 大田区保育士応援手当補助金の内容を改定せずに継続を願う陳情、13号 大田区保育士応援手当補助金における内容改定案の再検討を願う陳情は、保育士応援手当の削減をしないよう求める陳情です。 今回の保育士応援手当の見直しは、勤続年数が満5年未満の保育士には今までどおり月額1万円、年12万円の手当を本人に直接支給されますが、それ以降はなくし、その代わりに10年以上継続勤務された保育士に5年ごとに10万円の一時金を交付するという見直しです。これに対して、保育士だけではなく、保育園園長、保護者の皆さんから反対の声が大きく上がり、区へもたくさんの抗議のメールが殺到したようです。 この陳情の提出者の方々は、6年以上働き続けたのに手当がもらえなくなると、中堅層の退職が加速してしまい、保育の質が落ちてしまう懸念があると述べておられます。 委員会の審議では、保育士の処遇改善はできているということで不採択となりました。しかし、宿舎借り上げ補助があるから、保育士の賃金が上がるかのような話もありましたが、宿舎借り上げ補助は、保育士ではなく、事業者に出るので、それがそのまま保育士の賃金にはなり得ません。持家から通う保育士には支払われていません。 国はこども未来戦略で保育士の処遇のさらなる改善や費用の使途の見える化を打ち出していますが、それでもまだ実現に至ってはいません。公定価格が上がったといっても、保育士の賃金は全産業の平均よりも月8万円低いと東京都も認めています。 区は、これからは量の確保から質の向上に資する保育士の定着支援に重点を移すと言っています。それならば、6年目以降が退職せざるを得なくなるような削減ではなく、質のよい保育を進めるために保育士応援手当の継続を求める陳情の採択を求めます。 6第21号 すべての子どもたちがすこやかに育つ大田区をめざすための請願です。 この請願には5504筆の署名が添えられ、提出されたとのことです。もう1人保育士を、よりよい保育を行うために職員の配置基準の見直しをなど、豊かな保育を求める声は全国に広がっています。 現在、ほとんどの園が国の定める配置基準よりも多く職員を配置しています。例えば、ある保育園では、4・5歳児が36人います。30対1という国の配置基準により、人件費は職員1人分となります。でも、36人を2クラスに分け、各クラスに1人ずつ、配慮が必要な児童の補助のための職員をつけ、計4人で見ています。こうやってこどもたちに安心・安全な質のよい保育を行っているのです。 この請願の全てのゼロから2歳児の保育料の無償化、職員配置基準の見直し、働き続けられる環境を改善するための保育士応援手当の継続や、保育施設への補助金の増額、学童保育の充実を求める内容は、次世代へのかけ橋となるこどもたちに安心・安全を保障し、豊かな保育を充実させるために欠かせないものです。よって本請願の採択を求めます。 6第5号は、感震ブレーカー支給の改善を求める陳情です。 第1に、震災時の通電火災から大切な家族や財産を守るため、より多くの世帯に設置できるよう、対象世帯及び改善を求め、第2に、感震ブレーカーアダプターヤモリが取り付けられない場合、他の設置器具の取付けを検討し、改善を求める陳情です。 陳情について、委員会の審議では、大田区が新年度予算で新たに木造密集住宅に事業を拡大する、さらに東京都もコンセント式感震ブレーカー支給を始めた、自分の家を守ることは自助である、税金を使うに当たっては、どこまで広げるかなどの意見で反対になりました。感震ブレーカーは、金銭的に弱者の方もつけられなければ、近隣の家から火が燃え広がれば効果はありません。点ではなく、面的な整備が必要なので、公助が必要です。 感震ブレーカーの取付けを申請しても、ブレーカーにより感震ブレーカーヤモリが取り付けられない場合は、設置せずに工事の事業者は帰ります。設置されない世帯があれば、防火の意味がなくなります。感震ブレーカーヤモリだけではなく、他の機種も含めて拡充を求めます。 新年度予算では、木造住宅密集地域の木造住宅へ感震ブレーカーの取付け事業が拡充され、所得制限や年齢、障害の状況などの制限を外しました。それと同様に、全ての地域で制限を外して拡充することを求め、本陳情の採択を求めます。 6第10号 重大事故の危険をはらむ羽田空港の増便による過密化の解消を国に願う陳情、6第14号 大田区基本構想を実のあるものにしていくために都心ルート廃止を国に求めてほしい陳情、6第19号 羽田空港増便・新ルートの抜本見直しを大田区から国に求める陳情で、委員会の討論で不採択とした理由に、1月2日に起きた羽田空港での事故では、運輸安全委員会が原因究明を行っており、羽田空港航空機衝突事故対策検討委員会で再発防止に向けた安全対策などの議論が始まり、同年夏に中間報告をまとめる方針で、既に緊急対策も実施している、区長も国土交通大臣に対して、1月5日に徹底した原因究明と再発防止の要請を行っている、引き続き航空安全対策の確実な実施について注視していく、区が国土交通大臣に対して、これまで4度の要望書を提出し、B滑走路西向き離陸は100メートル後方から離陸する騒音軽減策や、着陸料も低騒音機の導入を促すよう設定させ、航空各社に万全な落下物対策の実施と、落下物で損害が起きた場合には保険での補償もさせるなど、国は対応しているなどから、不採択を求める主張がありました。 過密化の問題では、過密の定義がない、福岡空港のほうが滑走路1本当たりの離発着回数が多いとの理事者見解がありましたが、国土交通省の資料で、2022年度の年間着陸回数で見ると、滑走路1本の福岡空港は約8万回、井桁状に4本の滑走路を持つ羽田空港では約21万回で、1本の滑走路当たりの着陸回数で見れば福岡空港のほうが多くなりますが、羽田空港の井桁状に4本の滑走路のオペレーションは複雑であり、取扱いが難しいと管制官からも声が上がっています。 2010年のD滑走路完成を機に、なし崩し的に再国際化と24時間化が進められ、大幅に増便し、2020年より機能強化と称して、さらに増便となっています。 OAG、イギリスを拠点に航空・旅行関連のデータ調査会社が発表した、昨年、2023年の世界の混雑空港ランキングで、羽田空港は世界3位の過密状態にあるとランクづけされ、世界でも有数の過密状態であることが指摘されています。 しかし、2月28日に開かれた第3回羽田空港航空機衝突事故対策検討委員会において、空港の混雑を自動的に回避するシステムや、将来的な航空交通量の増大に対応する自動化システムの検討課題が上げられていますが、管制官の業務負担の軽減と削減が可能になると航空業界の経済発展を加速させることにつながり、これまでの安全性をシステムの構築でどこまで削るのか、それで安全が担保できるのか、疑念が湧きます。経済優先の増便、飛ばせ飛ばせの航空政策に陥っていないか、検証する必要があるのではないでしょうか。 また、増便に増便を重ねてきた中でも、管制官は増やさず、地上作業員もコロナ禍時の離職もあり、大幅に不足していて、余裕を持った十分な体制が整っていない中で、ヒューマンエラーを生みやすい状態にあります。 2023年10月21日に成田空港で重さ1キログラムのプラスチック製の部品がA滑走路で発見されています。2022年度の部品欠落は992個あり、航空現場の努力で落下物や部品欠落を少なくすることはできますが、全くなくすことはできません。 羽田空港対策特別委員会の2023年10月、騒音固定調査月報でも基準値以内となっているものの、新仲七町会館で、ゴーアラウンドに伴って、最大騒音レベルでは87.8デシベルになるなど、区民の生活に影響を与えており、この改善が必要です。 騒音問題、落下物からの危機、航空機事故などは、いろいろな要素が絡み合って発生するものです。航空の安全を守るためには、あらゆる不安全要素を取り除くことが必要です。陳情者の求める要素もその一つ一つであり、これらの陳情の採択を求めます。 6第17号 横田空域返還が首都東京の飛行ルートに及ぼす影響を明らかにしてほしいと願う陳情の採択を求めます。 陳情者の趣旨は、2008年の横田空域が一部返還されたことで、大田区上空の飛行高度が下げられ、大田区の内陸部に騒音などの影響が大きくなっていることで、横田空域が全面返還されると、羽田空港共用と飛行ルートや環境に及ぼす影響について、今から調査研究し、区民に知らせることを求めています。 討論の中では、国や都の協議の中で、横田空域の返還の動きは出ていない中で、調査研究は拙速であり、不採択との意見もありました。横田空域の返還の動きがあろうがなかろうが、事前に準備をし、動きがあり次第、即対応でき、飛行ルートや環境に及ぼす影響について、区民への情報公開は必要であり、この陳情の採択を求めます。 以上で討論を終わります。(拍手)
次に、49番奈須利江議員。 〔49番奈須利江議員登壇〕

フェアな民主主義、奈須利江です。 6第11、10、17、19の委員会審査結果不採択に反対、採択すべき立場から討論いたします。 西六郷一丁目24番地分譲住宅13戸のみどりの確保に関する陳情は、300平米以上の敷地における新築増改築などの場合、緑化をすることが定められていますが、対象の土地は、面積は846.20平米ですが、単なる分合筆のみを目的とした区画の変更を対象としていたため、規模の大きな所有権移転と開発が行われても、緑化を義務づけられません。開発目的の所有権移転と区画の変更が行われる際の効果的な緑化の義務づけの制度改正を求めます。 ただし、大田区は、行政自ら公園施設の上乗せを行い、公園内の開発に宅地並みの低い緑化でいいように規制を緩和していますから、資金力の小さな個々人の小規模宅地に緑化を課すのは、今すべきではありません。土地の高い都心部において、財産の私有から区民をさらに遠ざけることになるからです。大規模な土地を開発する側に義務を課す制度上の工夫を求め、採択を求めます。 羽田空港衝突事故に関わる三つの陳情に改めて、沖合展開、再拡張、機能強化など、一連の増便の経過とその影響を振り返ってみましたが、大田区と羽田空港との共存共栄の在り方が大きく変わってきていると感じます。 大田区は、空港の沖合展開、拡張の中、内陸部に飛行させないと強く言っていた時期がありました。これを丹念に追いかけると、沖合展開の後、横田空域の一部返還、その直後に第4滑走路の再拡張・再国際化、24時間化、首都圏空港機能強化のための横田空域の通過と管制の合意で増便し、結果、都心上空を通る飛行ルートが始まって、今日に至りますが、常に横田空域と増便が関係してきています。 安全と快適な住環境が確保されない限り空港は撤去と決議し、上空を飛ばさないと始まった沖合展開ですが、同時に、航空業界が航空機をより効率的に首都東京の空を飛行するためという経済論理で進み、羽田空港離発着容量を一貫して増やし、今では首都東京の空を低空で航空機が飛ぶようになってしまいました。 確かに空港容量の拡大につれ、空港とともに、大田区民は一時はその経済的な豊かさを共有し、共存共栄、共に発展してきた部分も大きかったと思います。飛行機を飛ばすために必要な乗務員や乗客が必要とするものやサービスの供給、物流の拠点、大勢の人とものが行き来する羽田空港のある大田区ですが、今、私たち大田区民は、どこまでその豊かさを実感できているのでしょうか。クリーニングやお弁当の仕事も大手が担うようになり、区内事業者への波及効果も薄れてきています。空の日は航空事業者が中心の実行委員会が主催となり、地域住民と離れてきている一つの表れです。しかも、低賃金で航空業界関係で働く方も少なくありません。羽田空港との共存共栄といっても、空港に隣接したHICⅰtyに囲い込んだ、まるで租界のような一部の共存でしかなくなる日も近いのではないでしょうか。 また、増便が行われるたび、横田の空域が少しずつ民間航空機の離発着に使われるようになっていて、空域と増便は切っても切り離せません。ところが、そこを曖昧に隠しながら、横田の空域問題は愛国心に訴えながら進んでいます。しかし、この間の横田の空域削減は、基地はそのままですから、国民の手に帰ったわけではなく、航空業界と周囲の一部の利益のために使われてきたとは言えないでしょうか。しかも、横田の空域削減は、増便だけでなく、増える内陸の閑静な住宅地にゴーアラウンドの頻発や、区内陸部や都心上空を低空で飛ぶルートを招き、もはや決議した快適な生活環境とは言えない状況です。その上、ここに来ての凄惨な事故で、恐れていた安全という基盤まで大きく揺らいでいます。 安全と快適な生活環境が確保されない限り、撤去と決議したときから私たちが求める安全や快適な住環境の水準は、高まりこそすれ、低下することは決して許されません。特に横田の空域は、地元自治体、大田区に意見すら求められず、一方的な結果の通知だけが行われてきています。私たちは日米地位協定に基づく横田基地について、知ることも、知りたいということも許されないのでしょうか。区民から信託されている大田区と区議会がその信託に誠実に答えるためにも、横田空域が首都東京の飛行ルートに及ぼす影響を明らかにすべきで、採択です。 また、事故を契機に、区民から一部の事業者の経済利益優先に変わって進んでいる増便による過密化や新ルートについて改めて考えるべきで、過密化の解消を国に願う陳情、羽田空港増便新ルート抜本見直しを求める陳情は採択すべきです。以上です。(拍手)
以上をもって討論を終結いたします。 〔49番奈須利江議員棄権〕
採決に入ります。 まず、本件中、6第2号、6第3号、6第4号、6第7号、6第12号及び6第13号の6件を一括して起立により採決いたします。 本件に対する当該委員長からの審査報告書はいずれも不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本件はいずれも当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。 次に、6第21号を起立により採決いたします。 本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。 〔49番奈須利江議員入場〕
次に、6第10号、6第17号及び6第19号の3件を一括して起立により採決いたします。 本件に対する当該委員長からの審査報告書はいずれも不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本件はいずれも当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。 〔49番奈須利江議員棄権〕
次に、6第14号を起立により採決いたします。 本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。 〔49番奈須利江議員入場〕
次に、6第5号を起立により採決いたします。 本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。 〔27番清水菊美議員、28番佐藤 伸議員、29番すがや郁恵議員、30番杉山こういち議員、31番村石真依子議員棄権〕
次に、6第11号を起立により採決いたします。 本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。 〔27番清水菊美議員、28番佐藤 伸議員、29番すがや郁恵議員、30番杉山こういち議員、31番村石真依子議員入場〕
次に、5第76号ほか1件を一括して採決いたします。 本件に対する当該委員長からの審査報告書はいずれも不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。よって本件はいずれも当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日程第8を議題とします。 〔杉山事務局長朗読〕
理事者の説明を求めます。
ただいま上程されました各議案についてご説明申し上げます。 第59号議案は、大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例で、基礎賦課額の保険料率等を改定するほか、国民健康保険法等の改正に伴う規定の整備をするため、改正するものでございます。 第60号議案は、大田区特別区税条例の一部を改正する条例で、地方税法等の改正に伴い、令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例を定めるほか、規定を整理するため、改正するものでございます。 以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
本案については質疑の通告がありませんので、いずれも所管総務財政委員会に付託します。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以上をもって本日の日程全部を終了いたしました。 お諮りいたします。明3月6日から3月24日までは委員会審査のため休会とし、来る3月25日午後1時に会議を開くことにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。 ただいまご着席の方々には改めて通知はいたしませんので、そのようにご了承願います。 本日はこれをもって散会いたします。 午後4時30分散会