// 発言者(18名)
// 発言(274件)

この際、会議規則に基づき、4番矢ヶ崎清花議員、31番伊藤毅志議員を本日の会議録署名議員に指名いたします。 日程に先立ち、事務局長に諸般の報告をさせます。 〔早川事務局長報告〕 ----------------------------------- 本日の会議に欠席、遅刻の届出の議員はありません。 ----------------------------------- 本日の会議に出席を求めた説明員は、前回報告のとおりであります。 ----------------------------------- 監査委員から、令和6年10月末日現在における例月出納検査の結果について報告がありました。 -----------------------------------

鈴木建邦議員から、去る11月26日の本会議における一般質問中、その発言の一部をお手元に御配付のとおり取り消したい旨の申出がありましたから、渋谷区議会会議規則第64条の規定に基づき、これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

よって、鈴木建邦議員からの発言取消しの申出を許可することに決定いたしました。 -----------------------------------

日程第1を議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

長谷部区長。

以上で報告聴取を終了します。 議事進行上、日程第2から日程第7までを一括議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

〔村山次長朗読〕 ----------------------------------- 総務委員会審査報告書 議案第58号 渋谷区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例 議案第59号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 議案第60号 渋谷区手数料条例の一部を改正する条例 議案第62号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議案第63号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 議案第64号 渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例 本委員会は、付託を受けた上記議案を審査の結果、それぞれ原案を可決すべきものと全員一致をもって決定した。 以上報告する。 令和6年12月4日 総務委員会委員長 中村豪志 渋谷区議会議長 丸山高司殿 -----------------------------------

中村委員長。
初めに、議案第58号 渋谷区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例は、生活保護法の改正等に伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、国の法令改正や区の要綱改正に伴って生じたもので、必要な改正であり、賛成する。本改正に沿った適切な業務を遂行されることを要望する等の意見がありました。 次に、議案第59号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例は、刑法の改正に伴い、条例を制定しようとするものであります。 審査の中で、刑法の改正に伴って生じた関係条例の文言整理のためのもので、必要な改正であり、賛成する等の意見がありました。 次に、議案第60号 渋谷区手数料条例の一部を改正する条例は、建築基準法の改正に伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、建築基準法の改正に伴って生じた引用条項を整理するためのもので、必要な改正である。都指定の民間機関で建築確認審査が行えるようになり、建築主事の業務負担軽減につながる利点もあるが、引き続き、厳格な建築行政事務の遂行を要望し、賛成する等の意見がありました。 次に、議案第62号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例は、子育て部分休暇の新設を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、子育て世代の職員が働きやすい環境を整備することは、ワーク・ライフ・バランスの向上につながり、若手人材の確保と育成にも有益である。仕事と育児を両立しやすい職場環境づくりは時代の要請であり、行政機関が率先して推進する意義がある。部分休暇を取得しやすい職場環境にするため、十分な職員体制整備とさらなる改善を求め、賛成する等の意見がありました。 次に、議案第63号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例は、子育て部分休暇の新設に係る規定の整備を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、子育て部分休暇の新設に伴う規定の整備を行うもので、必要な改正であり、賛成する等の意見がありました。 最後に、議案第64号 渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例は、客引き行為等の防止について区の責務を明確化するとともに、違反行為をした者に対する過料の徴収等の対応を強化するため、条例の全部を改正しようとするものであります。 審査の中で、過料の徴収や事実の公表にも踏み切っており、評価する。悪質な客引き行為やスカウトから住民や来街者を守るための改正であり、高く評価する。運用に当たっては、区民や来街者、事業者への十分な周知とともに、警察との連携、職員の安全確保等に十分配慮されたい等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、それぞれ原案のとおり可決すべきものと全員一致をもって決定いたしました。 以上、総務委員会の報告といたします。

本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第2から日程第7までを一括採決いたします。 以上6件は、それぞれ原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

よって、一括された議題はそれぞれ原案のとおり可決されました。 日程第8を議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

〔村山次長朗読〕 ----------------------------------- 総務委員会審査報告書 議案第61号 渋谷インクルーシブシティセンター条例の一部を改正する条例 本委員会は、付託を受けた上記議案を審査の結果、原案を可決すべきものと多数をもって決定した。 以上報告する。 令和6年12月4日 総務委員会委員長 中村豪志 渋谷区議会議長 丸山高司殿 -----------------------------------

中村委員長。
本案は、渋谷インクルーシブシティセンターの使用料の額の改正等を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、区民の実質賃金が継続的に上昇するまでは、利用者負担は据え置くべきである。区民への説明や意見調整もなく使用料の額を改定するプロセスは認められない等の意見がありました。 また、賛成の立場から、需要が高いと考えられる夜間の使用時間を拡大することは評価する。受益者負担の適正化を図る明確な算定基準が設けられ、公平性の高い使用料改定であることを評価する。登録団体への分かりやすく丁寧な周知を行い、本施設が包括的な人権尊重の拠点として、より多くの人々に活用されることを期待する等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、総務委員会の報告といたします。

これから討論に入ります。 事前に討論の通告がありますから、指名いたします。 5番増田洋紀議員。

本案は、10月に策定された本区全体の施設使用料算定基準に基づき、渋谷インクルーシブシティセンター・アイリスの4つの会議室の使用料を改定するものです。施行は半年後の令和7年7月1日とされています。 アイリスに限らず、公共施設の運営は、特別区民税などを財源とした応能負担と使用する人が使用する分を負担する応益負担--これが使用料です--の組み合わせで成り立っています。公共施設は、区民が負担を分かち合いながら、家庭の経済状況にかかわらず誰もがアクセスしやすい条件で利用されるべきであり、応能負担と応益負担のバランスを主権者である区民の合意の下で決めることが重要です。 今回策定された施設使用料算定基準はその在り方を明確にするものであり、本定例会で、その算定基準を前提にした10条例の審議において個別の議論も進みました。 まず、算定基準において、負担のバランスと応益負担部分の使用料について全庁統一のルールを策定し、区民へ分かりやすく負担の在り方を可視化したことは評価いたします。 本案や他の条例案の委員会審議で、渋谷区の施設の管理運営に係る経費は、物価高騰や人件費上昇とともに全区的に上昇傾向にあることが明らかになりました。人件費の抑制を生まないため、また、サービス品質を低下させないためにも、長期的に区民の負担を上げていくことはやむを得ないと考えます。そのうち応益負担部分である使用料の改定も、方向性としてはやむを得ないと考えます。 ここまではおおむね賛同できるのですが、本案には、以下の2点の理由から反対いたします。2つともアイリスに限ったことではなく、算定基準を前提にした10条例に共通する理由になります。 1つ目の理由は、区民への説明や意見調整がないまま使用料の改定を決めるべきではないからです。 区民の立場に立てば、施設使用料算定基準を知らないまま議会で急に使用料改定の条例が審議され、もし可決されれば決定事項だけを知らされ、受け入れざるを得ない状況となります。そうではなくて、施設使用料算定基準の案を策定した時点で区民へ公開して意見を募集し、議論を行ってから、施行のタイミングを含めて改定案を作成するべきだったと考えます。 2つ目の理由は、区民の経済環境と本区の財政状況です。 区民の実質賃金が今年も前年を上回らない一方、本区の財政は、令和5年度決算で発生した繰越金が131億円。毎年度大きな不用額が発生しています。 今回の費用改定による増額分は、アイリスでは年間6万6,900円です。参考までに、本条例を含めて算定基準をベースにした10条例案による増額分は合わせて年間2,680万円ほどと試算されます。決して小さな金額ではありませんが、当面の間、本区の財政力でカバーできるものと考えます。 区民の実質賃金が継続的に上昇するまで、利用者負担は据え置くべきです。 以上、大きく2点の理由により、本案による使用料の改定に当会派は反対をいたします。

これをもって討論を終結します。 これから日程第8を採決いたします。 本件は表決システムにより採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

それでは、表決ボタンを押し、原案のとおり決定することに賛成の方は青ボタンを、反対の方は赤ボタンを押してください。 〔ボタンにより表決〕

〔「なし」の声あり〕

本件は、賛成者多数。 よって、原案のとおり可決されました。 議事進行上、日程第9から日程第15までを一括議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

〔村山次長朗読〕 ----------------------------------- 区民環境委員会審査報告書 議案第65号 渋谷区区民会館条例の一部を改正する条例 議案第67号 渋谷区代々木八幡区民施設条例の一部を改正する条例 議案第68号 渋谷区笹塚駅前区民施設条例の一部を改正する条例 議案第69号 渋谷区リフレッシュ氷川条例の一部を改正する条例 議案第71号 渋谷公会堂条例の一部を改正する条例 議案第72号 渋谷区文化総合センター大和田条例の一部を改正する条例 議案第73号 重要文化財旧朝倉家住宅管理条例の一部を改正する条例 本委員会は、付託を受けた上記議案を審査の結果、それぞれ原案を可決すべきものと多数をもって決定した。 以上報告する。 令和6年12月4日 区民環境委員会委員長 桑水流弓紀子 渋谷区議会議長 丸山高司殿 -----------------------------------

桑水流委員長。
初めに、議案第65号 渋谷区区民会館条例の一部を改正する条例につきまして、本案は、区民会館の使用料の額の改定等を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、区民の負担増を求める改正であり、反対する。区税収入が上がっているにもかかわらず使用料を上げることは、区民の理解を得られない等の意見がありました。 また、賛成の立場から、平成9年度から使用料を改定しておらず、施設使用料算定基準に基づく条例の改正は妥当であり、賛成する。昨今の物価や人件費の高騰を考慮すると、受益者負担の観点から、使用料の見直しはやむを得ない。今後も区民サービス向上に努めるよう要望する等の意見がありました。 次に、議案第67号 渋谷区代々木八幡区民施設条例の一部を改正する条例につきまして、本案は、代々木八幡区民施設の使用料の額の改定を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、区民の負担増を求める改正であり、反対する。区税収入が上がっているにもかかわらず使用料を上げることは、区民の理解を得られない等の意見がありました。 また、賛成の立場から、施設使用料算定基準に基づく条例の改正は妥当であり、賛成する。本算定基準の適用外であるホールの使用料改定についても適切である。昨今の物価や人件費の高騰を考慮すると、受益者負担の観点から、使用料の見直しはやむを得ない。利用者へ丁寧に周知するとともに、区民サービス向上に努めるよう要望する等の意見がありました。 次に、議案第68号 渋谷区笹塚駅前区民施設条例の一部を改正する条例につきまして、本案は、笹塚駅前区民施設の使用料の額の改定を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、区民の負担増を求める改正であり、反対する。区税収入が上がっているにもかかわらず使用料を上げることは、区民の理解を得られない等の意見がありました。 また、賛成の立場から、施設使用料算定基準に基づく条例の改正は妥当であり、賛成する。本施設は地域貢献施設であり、今後も地域への区民サービス向上に努めるよう要望する。昨今の物価や人件費の高騰を考慮すると、受益者負担の観点から、使用料の見直しはやむを得ない等の意見がありました。 次に、議案第69号 渋谷区リフレッシュ氷川条例の一部を改正する条例につきまして、本案は、リフレッシュ氷川の使用料の額の改定等を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、区民の負担増を求める改正であり、反対する。区税収入が上がっているにもかかわらず使用料を上げることは、区民の理解を得られない等の意見がありました。 また、賛成の立場から、本施設は渋谷清掃工場の還元施設であり、地域団体に対する使用料の減免など、今後も地域への区民サービス向上に努めるよう要望し、賛成する。開館時間の改定を評価する等の意見がありました。 次に、議案第71号 渋谷公会堂条例の一部を改正する条例につきまして、本案は、渋谷公会堂の利用料金の額の改定等を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、施設使用料算定基準の対象外にもかかわらず、利用料金を上げることは認められない。区税収入の増に反して利用料金を上げることは区民の理解を得られず、反対する等の意見がありました。 また、賛成の立場から、近隣施設と比較して利用料金を見直しており、賛成する。本条例の改正について利用者に丁寧に周知するとともに、今後も公共サービスの向上に努められたい。渋谷公会堂の利用承認は、精査の上、適切に行うよう要望する等の意見がありました。 次に、議案第72号 渋谷区文化総合センター大和田条例の一部を改正する条例につきまして、本案は、渋谷区文化総合センター大和田の使用料の額の改定等を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、区民の負担増を求める改正であり、反対する。区税収入が上がっているにもかかわらず使用料を上げることは、区民の理解を得られない。指定管理者の指定の期間に合わせて使用料を見直すべきである等の意見がありました。 また、賛成の立場から、当施設の開設から使用料を改定しておらず、施設使用料算定基準に基づく条例の改正は妥当であり、賛成する。ホール及びプラネタリウムの使用料については近隣施設と比較して見直しており、評価する。予約方法や使用料の収受等については、利用者の利便性を向上させる方策を検討されたい等の意見がありました。 最後に、議案第73号 重要文化財旧朝倉家住宅管理条例の一部を改正する条例につきまして、本案は、旧朝倉家住宅の観覧料の額の改定等を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、施設使用料算定基準の対象外にもかかわらず、当施設の維持管理を理由に観覧料を上げることは認められず、反対する。区税収入が上がっているにもかかわらず観覧料を上げることは、区民の理解を得られない等の意見がありました。 また、賛成の立場から、重要文化財である当施設の維持管理には経費を要するため、観覧料の見直しは適切である。インバウンドの来訪を考慮すると、観覧料の一般を区民と区民以外に分けたことは的確であり、賛成する。当施設は区の財産であり、今後も適切に運営されたい等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、それぞれ原案のとおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、区民環境委員会の報告といたします。

本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第9から日程第15までを一括採決いたします。 本件は表決システムにより採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

それでは、表決ボタンを押し、原案のとおり決定することに賛成の方は青ボタンを、反対の方は赤ボタンを押してください。 〔ボタンにより表決〕

〔「なし」の声あり〕

本件は、賛成者多数。 よって、一括された議題はそれぞれ原案のとおり可決されました。 日程第16を議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

〔村山次長朗読〕 ----------------------------------- 区民環境委員会審査報告書 議案第66号 渋谷区地域交流センター条例の一部を改正する条例 本委員会は、付託を受けた上記議案を審査の結果、原案を可決すべきものと多数をもって決定した。 以上報告する。 令和6年12月4日 区民環境委員会委員長 桑水流弓紀子 渋谷区議会議長 丸山高司殿 -----------------------------------

桑水流委員長。
本案は、地域交流センターの使用料の額の改定等を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、区民の負担増を求める改正であり、反対する。使用料の改定は区民の意見を聞いてから判断すべきであり、条例の改正は時期尚早である等の意見がありました。 また、賛成の立場から、各地域交流センターの開設から使用料を改定しておらず、施設使用料算定基準に基づく条例の改正は妥当であり、賛成する。昨今の物価や人件費の高騰を考慮すると、受益者負担の公平性から、使用料の見直しはやむを得ない。利用者の利便性向上のため、使用料収受のキャッシュレス化を検討するよう要望する等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、区民環境委員会の報告といたします。

これから討論に入ります。 事前に討論の通告がありますから、指名いたします。 33番牛尾真己議員。

改正案は、区長が突然持ち出した施設使用料算定基準を契機に、集会施設をはじめスポーツ施設、学校温水プールなどの体育施設、福祉施設の高齢者在宅サービスセンターのほか、施設使用料算定基準の対象外とされている渋谷公会堂、文化総合センター大和田のホールとプラネタリウム、重要文化財旧朝倉家住宅まで連動した13条例の値上げ案の1つです。 この改定により、地域交流センター11館で使用料が半額免除されている区分2の登録団体204団体と、区分3及びその他の登録団体394団体の使用料が値上げとなり、会議室の使用料は、地域交流センター恵比寿のコミュニティホールの午前が2,500円の値上げとなるなど最大5割、平均で約2割の値上げとなり、2023年度と同じ利用があった場合の負担増は約240万円となります。 反対理由の第1は、そもそも公共施設は住民の税金で設置され、住民福祉の増進のために運営されるもので、税金によって賄われている施設です。条例案は、利用者を受益者として負担を拡大するものです。 地方自治法は、公共施設は区民の福祉を増進するものであり、お金の有無にかかわらず等しくサービスを受けられるようにすることを求めています。施設使用料の値上げは公共施設の在り方を自ら否定し、住民の福祉増進にも反するもので、認められません。 地域交流センター条例は、第1条の設置目的として「ジュニアからシニアまで地域の誰もが集い、憩える場を提供し、住民の自主的な地域活動及び文化、学習活動並びに世代間の交流及び親睦を促進し、もって地域コミュニティの活性化を図ること」を掲げています。 これまでの地域交流センターの使用料は、施設の維持管理費を基に、時間区分とこま数を見て積算されていました。ところが、施設使用料算定基準では「使用料は原価計算を行う」として、施設の維持管理費のほか、委託料に含まれている人件費や建物の減価償却費まで原価に含めるとしています。 地域交流センターは、新橋を最初に区民館の改築、大規模修繕などを契機に各地域に設置されましたが、区民館は直営で区の職員が配置されたのに対し、地域交流センターは民間のサービス公社委託となり、区の責任を後退させました。施設使用料算定基準の質疑では、区職員人件費は原価に含めないと答弁がありましたが、委託料に含まれる人件費を施設使用料の算定に加えれば、民間委託や指定管理が次々と進められる現状では利用者負担がますます増加することになります。 また、施設の建設費は区民の税金によって賄われており、減価償却費を使用料に上乗せすることもふさわしくありません。 施設の設置目的に掲げられた「ジュニアからシニアまでの誰もが集い、地域コミュニティの活性化を図る」を達成するためには、受益者負担という考え方を廃止することが求められます。委託料の中に含まれている人件費や建物の減価償却まで含めて算定の根拠とすることは、民間の貸し会議室と同じ発想で、公共施設の在り方に真っ向から反するものです。 第2に、物価高騰で厳しさを増す区民の暮らしにさらなる負担を押しつけることは、施設利用を狭めることになりかねないからです。 区は使用料値上げの根拠として、人件費、光熱費の高騰や2度にわたる消費税の改定などを挙げていますが、使用料を払う利用者の事情は全く触れられていません。 区民の生活実態は、2013年以降を見ても実質賃金が33万円、実質年金は7.3%も減少しているように、一層厳しさを増しています。こうした状況を考慮せずに値上げを押しつければ利用を控える団体などが生まれかねず、区民の誰もが集い、憩える場を提供し、地域コミュニティの活性化を図るという地域交流センターの役割にも反するもので、認められません。 第3に、区の財政状況から見て必要性は全くないのに、使用料の値上げを強行しようとしているからです。 区が言っているように、今回の施設使用料の全面改定は平成9年--1997年以来のものです。当時の区の財政は、区税収入が歳出総額に占める割合が1998年度決算見込みで44.9%まで下がり、経常収支比率は95年度決算で89.9%にもなる厳しい状況でした。しかし、現在の区の財政は、前年度決算で見ても特別区民税が616億円と年々増え続けており、経常収支比率は65.6%まで下がり、毎年数十億円の基金積み増しを行うなど、平成9年当時とは大きく異なり、値上げの必要性は全くなく、認められません。 第4に、施設使用料改定の影響を受ける利用者の声を一切聞いていないからです。 本区と同様に施設使用料の値上げを検討してきた杉並区は、今年度から値上げする予定でしたが、昨年2月に区民に使用料見直しについてアンケートを行った結果、物価高騰が続く状況を鑑み使用料を据え置くと、値上げをやめました。渋谷区は、利用者にさらなる負担を求める使用料改定であるにもかかわらず、杉並区がやったようなアンケートもやらず、一方的に使用料の値上げを行うことは認められません。 公共施設の役割に背き、区民の厳しい暮らしを顧みず、税収も増えて区財政が安定しているのに区民の声も聞かずに区民施設使用料を一斉に値上げすることは、区民に冷たい長谷部区政の姿勢を示すものと指摘せざるを得ません。 以上、渋谷区地域交流センター条例の一部を改正する条例への反対討論とします。

これをもって討論を終結します。 これから日程第16を採決いたします。 本件は表決システムにより採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

それでは、表決ボタンを押し、原案のとおり決定することに賛成の方は青ボタンを、反対の方は赤ボタンを押してください。 〔ボタンにより表決〕

〔「なし」の声あり〕

本件は、賛成者多数。 よって、原案のとおり可決されました。 日程第17を議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

〔村山次長朗読〕 ----------------------------------- 区民環境委員会審査報告書 議案第70号 渋谷区印鑑条例の一部を改正する条例 本委員会は、付託を受けた上記議案を審査の結果、原案を可決すべきものと全員一致をもって決定した。 以上報告する。 令和6年12月4日 区民環境委員会委員長 桑水流弓紀子 渋谷区議会議長 丸山高司殿 -----------------------------------

桑水流委員長。
本案は、印鑑登録原票を電子化するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、デジタル技術向上に伴う印鑑登録原票の電子化は、職員の事務負担軽減につながり、賛成する。紙の印鑑登録原票の廃棄については、個人情報の取扱いに十分配慮して適切に対処するよう要望する等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、原案のとおり可決するべきものと全員一致をもって決定いたしました。 以上、区民環境委員会の報告といたします。

本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第17を採決いたします。 本件は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

よって、本件は原案のとおり可決されました。 日程第18を議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

〔村山次長朗読〕 ----------------------------------- 区民環境委員会審査報告書 議案第80号 渋谷区建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における説明義務の対象となる建築物の用途及び規模を定める条例 本委員会は、付託を受けた上記議案を審査の結果、原案を可決すべきものと全員一致をもって決定した。 以上報告する。 令和6年12月4日 区民環境委員会委員長 桑水流弓紀子 渋谷区議会議長 丸山高司殿 -----------------------------------

桑水流委員長。
本案は、再生可能エネルギー利用設備の設置に係る説明義務制度を新設するため、条例を制定しようとするものであります。 審査の中で、法の規定に基づき条例を制定するものであり、賛成する。本制度の施行に当たり、関係団体へ丁寧に周知するほか、建築主が不利益を被らないよう十分に留意されたい等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと全員一致をもって決定いたしました。 以上、区民環境委員会の報告といたします。

本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第18を採決いたします。 本件は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

よって、本件は原案のとおり可決されました。 議事進行上、日程第19を議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

〔村山次長朗読〕 ----------------------------------- 文教委員会審査報告書 議案第74号 渋谷区スポーツ施設条例等の一部を改正する条例 本委員会は、付託を受けた上記議案を審査の結果、原案を可決すべきものと多数をもって決定した。 以上報告する。 令和6年12月4日 文教委員会委員長 神薗麻智子 渋谷区議会議長 丸山高司殿 -----------------------------------

神薗委員長。

本案は、スポーツ施設の使用料の額の改定等を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、物価高騰の中、区民や利用者の声を聞かずに使用料を値上げすることは認められない。プロセスが不十分で、拙速だと言わざるを得ない等の意見がありました。 また、賛成の立場から、使用料の改定は昨今の人件費や光熱費の高騰など社会経済環境に合わせたものであり、また、激変緩和措置が取られている。受益者負担の適正化を図る新たな算定基準により、公平性の高い改定である。使用料改定に当たっては、丁寧な説明と周知を要望する。今後、小中学生の個人利用の免除を要望し、賛成する等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、文教委員会の報告といたします。

これから討論に入ります。 事前に討論の通告がありますから、指名いたします。 6番佐々木由樹議員。

本案は、10月に策定された施設使用料算定基準に基づき、渋谷区スポーツセンターなど6施設の使用料を見直すものです。また、併せてスポーツセンターの空調使用料を廃止するとともに、学校建替えに伴う仮校舎建設のために、スポーツセンターの相撲場、庭球練習場、フットサル場の項目を条例から削除するものです。 我が会派は、後段の空調使用料の廃止及び仮校舎建設に関わる施設項目の削除については反対しませんが、使用料見直しの部分については以下の理由で反対をいたします。 1点目に、使用料変更の額です。 一部で減額される施設もありますが、大幅な値上げを行われる施設も多くあります。例えば、スポーツセンター運動場の貸切り使用料は2時間1こま5,300円から7,900円、第3武道場は2,500円から3,700円、二子玉川運動施設の運動場は2,700円から4,000円と、いずれも約1.5倍に引き上げられます。さらにプールの個人利用料についても、小中学生は実質据え置きとなるものの大人の料金は2時間400円から1時間300円へと変更され、2時間利用する場合は600円と、こちらも今までの1.5倍になります。 2点目に、使用料見直しのプロセスについてです。 さきの議案第61号の討論で我が会派の増田議員が述べたとおり、近隣自治体の施設使用料や受益者負担を鑑み、今後、区民に適切に負担をしていただく必要があるとは考えますが、使用料の見直しに当たっては算定基準や改定方針について利用者に情報を開示し、意見を聞くべきです。 さらに、利用者からの料金改定に関する質問や不満に対応する指定管理者にも事前相談がありません。ふだんから利用者と接している指定管理者にも話を聞くべきです。 3点目に、区民の経済環境と本区の財政状況を鑑みた使用料変更の時期です。 今回の見直しで、当該施設の指定管理者である「ちがいをちからに共同事業体」と「PLAY! SPORTS SHIBUYAパートナーズ」、共に約800万円の増収になる予定です。近年、渋谷区の税収が伸び続け、毎年多額の基金の積み増しを行っているため、区民の経済状況が安定するまでの期間は事業者の予定増収分は区が補填をすることも可能です。そのため、使用料変更を今、行うのは適切でないと考えます。 4点目に、利用者の多さと公共スポーツ施設が担う重要な役割です。 令和5年度における渋谷区スポーツセンターの利用者数は延べ30万4,080人に達しており、多くの区民に利用されています。また、渋谷区健康増進計画では「運動・身体活動の推進」が目標に掲げられ、スポーツや運動が生活習慣病の予防やメンタルヘルス向上に寄与することが示されています。安価な利用料で利用できる公共スポーツ施設は、区民の健康増進においても重要な役割を果たしています。 以上、使用料の見直しのプロセス及び時期が不適当であること、また、多くの区民が利用するスポーツ施設が担う役割の観点から、本条例改正案に反対いたします。

これをもって討論を終結します。 これから日程第19を採決いたします。 本件は表決システムにより採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

それでは、表決ボタンを押し、原案のとおり決定することに賛成の方は青ボタンを、反対の方は赤ボタンを押してください。 〔ボタンにより表決〕

〔「なし」の声あり〕

本件は、賛成者多数。 よって、原案のとおり可決されました。 議事進行上、日程第20及び日程第21を一括議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

〔村山次長朗読〕 ----------------------------------- 文教委員会審査報告書 議案第75号 渋谷区立社会教育館条例の一部を改正する条例 議案第84号 渋谷区立学校施設使用条例の一部を改正する条例 本委員会は、付託を受けた上記議案を審査の結果、それぞれ原案を可決すべきものと多数をもって決定した。 以上報告する。 令和6年12月4日 文教委員会委員長 神薗麻智子 渋谷区議会議長 丸山高司殿 -----------------------------------

神薗委員長。

初めに、議案第75号 渋谷区立社会教育館条例の一部を改正する条例につきまして、本案は、社会教育館の使用料の額の改定を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、登録する社会教育団体は引き続き使用料が無料となり、改定の影響は少ないが、そのほかの団体は一定の負担増となる。区民の社会教育活動を阻害するような大幅な値上げは認められない等の意見がありました。 また、賛成の立場から、施設の適切な維持管理の必要性を鑑み、改定は不可欠である。社会教育を目的とした教養文化の向上に貢献する団体、公益性の高い団体には使用料免除という考慮がなされている。改定に当たっては、特に使用料が免除されない団体への丁寧な説明と周知を要望する等の意見がありました。 次に、議案第84号 渋谷区立学校施設使用料条例の一部を改正する条例につきまして、本案は、学校施設の使用料の額の改定を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、物価高騰の中、温水プールの一般の個人使用料と貸切り使用料を変更するもので、公共施設の役割を放棄する値上げは認められない。タイミングやプロセスが適切とは言えず、区民に寄り添ったものとは言い難い等の意見がありました。 また、賛成の立場から、料金の激変緩和措置や小中学生の使用料は実質据え置きの配慮はされており、妥当であると考える。使用料改定に当たっては、丁寧な説明、周知を要望する。引き続き適切な運営をしていただきたい等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、それぞれ原案のとおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、文教委員会の報告といたします。

本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第20及び日程第21を一括採決いたします。 本件は表決システムにより採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

それでは、表決ボタンを押し、原案のとおり決定することに賛成の方は青ボタンを、反対の方は赤ボタンを押してください。 〔ボタンにより表決〕

〔「なし」の声あり〕

本件は、賛成者多数。 よって、一括された議題はそれぞれ原案のとおり可決されました。 日程第22を議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

〔村山次長朗読〕 ----------------------------------- 文教委員会審査報告書 議案第82号 渋谷区立幼稚園条例の一部を改正する条例 本委員会は、付託を受けた上記議案を審査の結果、原案を可決すべきものと多数をもって決定した。 以上報告する。 令和6年12月4日 文教委員会委員長 神薗麻智子 渋谷区議会議長 丸山高司殿 -----------------------------------

神薗委員長。

本案は、渋谷区立本町幼稚園の廃止を行うため、条例の一部を改正しようとするものです。 審査の中で、反対の立場から、本園は、子どもたち一人一人に寄り添う幼児教育に保護者や地域から厚い信頼が寄せられていた。「区立の幼稚園も3年保育を実施してほしい」との要望が多く出され続けていたが、こうした区民の声に応えず、廃園することは認められない等の意見がありました。 また、賛成の立場から、園児数の減少、家庭ニーズ等の状況を鑑み、当園を廃止し、渋谷区本町区民施設内に公私連携幼保連携型認定こども園を新設し、引き継ぐことは、現代の保育ニーズに応えるための大変有効な施策と言える。新設園では本町幼稚園が果たしてきた公の役割を継承し、先進的で質の高い幼児教育の提供を期待する等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、文教委員会の報告といたします。

本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第22を採決いたします。 本件は表決システムにより採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

それでは、表決ボタンを押し、原案のとおり決定することに賛成の方は青ボタンを、反対の方は赤ボタンを押してください。 〔ボタンにより表決〕

〔「なし」の声あり〕

本件は、賛成者多数。 よって、原案のとおり可決されました。 日程第23を議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

〔村山次長朗読〕 ----------------------------------- 文教委員会審査報告書 議案第83号 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 本委員会は、付託を受けた上記議案を審査の結果、原案を可決すべきものと全員一致をもって決定した。 以上報告する。 令和6年12月4日 文教委員会委員長 神薗麻智子 渋谷区議会議長 丸山高司殿 -----------------------------------

神薗委員長。

審査の中で、子育てをしながら働く幼稚園教育職員が、子育てと仕事を両立しやすい環境となる。職員の負担が軽減され、仕事へのモチベーション向上にもつながる等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、原案を可決すべきものと全員一致をもって決定いたしました。 以上、文教委員会の報告といたします。

本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第23を採決いたします。 本件は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

よって、本件は原案のとおり可決されました。 日程第24を議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

〔村山次長朗読〕 ----------------------------------- 福祉保健委員会審査報告書 議案第76号 渋谷区シニア・いきいきコミュニティ条例の一部を改正する条例 本委員会は、付託を受けた上記議案を審査の結果、原案を可決すべきものと多数をもって決定した。 以上報告する。 令和6年12月4日 福祉保健委員会委員長 沢島英隆 渋谷区議会議長 丸山高司殿 -----------------------------------

沢島委員長。

本案は、渋谷区シニア・いきいきコミュニティ・原宿の丘の廃止及び施設使用料の改定を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、施設の管理運営に係る経費は上昇傾向にあり、長期的に区民の負担を上げていくことはやむを得ないが、区民への説明や意見調整がない状況で使用料の改定を決めるのではなく、意見を募集し、議論を行ってから改定するべきであり、反対する等の意見がありました。 また、賛成の立場から、廃止については、築60年以上が経過し施設の老朽化が進んだことから計画的に建替えを行うものであり、適切である。平成9年以来の使用料見直しであり、昨今の人件費、光熱費、消費税等の状況に合ったものに改定することは妥当である。9割を超える団体が無料で施設を使用しており、区民負担が大きく変わるものではないため賛成する等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、福祉保健委員会の報告といたします。

本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第24を採決いたします。 本件は表決システムにより採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

それでは、表決ボタンを押し、原案のとおり決定することに賛成の方は青ボタンを、反対の方は赤ボタンを押してください。 〔ボタンにより表決〕

〔「なし」の声あり〕

本件は、賛成者多数。 よって、原案のとおり可決されました。 日程第25を議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

〔村山次長朗読〕 ----------------------------------- 福祉保健委員会審査報告書 議案第77号 渋谷区高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例 本委員会は、付託を受けた上記議案を審査の結果、原案を可決すべきものと全員一致をもって決定した。 以上報告する。 令和6年12月4日 福祉保健委員会委員長 沢島英隆 渋谷区議会議長 丸山高司殿 -----------------------------------

沢島委員長。

本案は、渋谷区ケアコミュニティ・原宿の丘の閉館に伴い、高齢者在宅サービスセンターを廃止するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、新たな利用先を確実に確保し、引き続き切れ目のない支援が行われるよう要望して賛成する等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと全員一致をもって決定いたしました。 以上、福祉保健委員会の報告といたします。

本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第25を採決いたします。 本件は表決システムにより採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

それでは、表決ボタンを押し、原案のとおり決定することに賛成の方は青ボタンを、反対の方は赤ボタンを押してください。 〔ボタンにより表決〕

〔「なし」の声あり〕

本件は、賛成者多数。 よって、原案のとおり可決されました。 議事進行上、日程第26及び日程第27を一括議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

〔村山次長朗読〕 ----------------------------------- 福祉保健委員会審査報告書 議案第78号 渋谷区地域包括支援センター条例の一部を改正する条例 議案第79号 渋谷区障害者福祉施設条例の一部を改正する条例 本委員会は、付託を受けた上記議案を審査の結果、それぞれ原案を可決すべきものと全員一致をもって決定した。 以上報告する。 令和6年12月4日 福祉保健委員会委員長 沢島英隆 渋谷区議会議長 丸山高司殿 -----------------------------------

沢島委員長。

初めに、議案第78号 渋谷区地域包括支援センター条例の一部を改正する条例につきまして、本案は、渋谷区ケアコミュニティ・原宿の丘地域包括支援センターの名称及び位置を変更するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、地域包括支援センターを利用する高齢者にとって、はぁとぴあ原宿はなじみがないと考えられるため、混乱のないよう、分かりやすい案内表示や丁寧な周知を要望する等の意見がありました。 次に、議案第79号 渋谷区障害者福祉施設条例の一部を改正する条例につきまして、本案は、渋谷区障害者福祉センターはぁとぴあ相談ステーションの位置を変更するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、今後は隣接するりばぁさいど原宿及び本庁舎社会福祉協議会で各相談事業が行われるため、ただ移転するのではなく、区民が切れ目なく相談を受けられる選択肢が増やされたことを評価する等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、それぞれ原案のとおり可決すべきものと全員一致をもって決定いたしました。 以上、福祉保健委員会の報告といたします。

本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第26及び日程第27を一括採決いたします。 以上2件はそれぞれ原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

よって、一括された議題はそれぞれ原案のとおり可決されました。 日程第28を議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

〔村山次長朗読〕 ----------------------------------- 総務委員会審査報告書 議案第85号 令和6年度渋谷区一般会計補正予算(第4号) 本委員会は、付託を受けた上記議案を審査の結果、原案を可決すべきものと多数をもって決定した。 以上報告する。 令和6年12月4日 総務委員会委員長 中村豪志 渋谷区議会議長 丸山高司殿 -----------------------------------

中村委員長。
本案は、令和6年度渋谷区一般会計予算の総額に歳入歳出それぞれ10億4,193万2,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,316億50万2,000円とするものであります。 歳出の内容は、総務費で還付金交付事務、スポーツ施設運営、民生費で物価高騰対策事業、特別養護老人ホーム運営、産業経済費で地域経済活性化事業、土木費で道路維持事業、橋梁整備事業、教育費で中学校施設建設となっております。 これらに要する歳入としての財源は、都支出金、繰越金が計上されております。 農園ハウス(仮称)設置工事、ひがし健康プラザ空調設備設置工事については工事の完了が翌年度になるため、橋りょう定期点検委託、なかよし橋撤去事業負担金、青山キャンパス初度調弁については事業の完了が翌年度になるため、それぞれ繰越明許費の追加をするものであります。 また、債務負担行為として、公園通り西地区第一種市街地再開発事業に係る公共施設管理者負担金については協定期間が複数年にわたるため、宮下公園の管理運営、区営住宅等の管理運営、本町区民施設の管理運営、本町区民施設(スポーツ施設分)の管理運営については指定管理者による管理運営を行うため、それぞれ追加するものとなっております。 審査の中で、反対の立場から、地域経済活性化事業はハチペイを利用している一部の区民への還元を繰り返すものであり、広く区民に還元できる事業への再検討を求める。繰越明許費の農園ハウス(仮称)設置工事は、事業目的と予算の説明がつかないため、事業を中止すべきである。債務負担行為の公園通り西地区第一種市街地再開発事業に係る公共施設管理者負担金については、区道廃道と当該土地の譲渡を前提とした再開発をすべきでない等の意見がありました。 また、賛成の立場から、ひがし健康プラザ空調設備改修工事は多くの方から要望されていた事業であり、早急な対応を評価する。物価高騰対策として、都の助成対象とならない介護施設等に対して、区独自の補助を実施することを評価する。デジタル地域通貨ハチペイキャンペーンは、物価高騰に苦しむ区内店舗や区民への経済支援になっている。引き続き、並行してデジタルデバイド解消の取組を行っていただきたい等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、総務委員会の報告といたします。

これから討論に入ります。 事前に討論の通告がありますから、指名いたします。 5番増田洋紀議員。

本案の概要は先ほどの委員長報告のとおりで、令和6年度渋谷区一般会計予算の総額に歳入歳出それぞれ10億4,193万2,000円を増額するものです。大きく8事業のために歳出が設定されており、また、5事業に繰越明許費、別の5事業へ債務負担行為が設定されています。 歳出内容8事業のうち、次の7事業については必要性を強く認めます。区民税の還付金、ひがし健康プラザの空調設備の改修、介護施設への区独自の物価高騰対策補助、けやきの苑・西原の改修に向けた指定管理者への運営費補填、街路樹の健全度調査、橋りょう定期点検委託、そして仮設校舎、青山キャンパスで生徒が使う机や椅子の初度調弁、これらについては急ぎ事業を遂行いただきたいと考えております。 反対理由は、以下3事業に関するものです。 1点目は、歳出の地域経済活性化事業費4億4,500万円。内訳は、デジタル地域通貨ハチペイのポイントキャンペーンの原資として3億8,000万円、チャージ手数料等が6,500万円です。 ポイントキャンペーンのうち12月の30%還元及び年度末までの8%還元は、マイナンバーカードによる区民認証ユーザー限定の施策です。いつも申し上げていますが、デジタル地域通貨ハチペイを活用し、商店街等の地域経済活性化を図っていることは否定するものではありません。ただ、ポイント還元の原資については、2年前にハチペイのサービスが開始されてからこれまで2か年度の決算と、今年度の当初予算、補正予算で約22億円が使われています。今回の補正でこれが約26億円に達します。この原資は全区民の負担から成る一般財源から支出され、少数のハチペイを利用しているユーザー、区民認証しているユーザーのみに還元されています。 SHIBUYA CITY DASHBOARDに公開されている情報によれば、今年8月までのハチペイ登録者のうち在住者は6万2,317人、同時期の人口比で27%の区民しか登録していません。年代別では高齢世代になるほど登録率は落ちますが、30代で34%、40代で35%、全ての年代で利用登録者が少数である実態も見えてきました。区民認証済みのユーザーは10月末で4万6,689人、人口比2割程度と、さらに登録率は下がります。 3年度にわたるハチペイポイント還元施策は、全区民が負担した財源を、この3割以下の区民や区外の登録者へ分配を繰り返している構造になっています。物価高騰の影響を受ける区民生活の支援と言いながら、施策のターゲットが偏っていることは大きな問題です。 ハチペイの普及拡大ありき、ハチペイ利用者への還元ありきの施策になっていないでしょうか。大事なのはデジタルツールを使うことではなく、区民にサービスを届けることです。区の予算を活用した施策である以上、多様な暮らし方をしている区民に効果が行き渡るよう、年間を通して施策を組み合わせるべきだと指摘いたします。 2点目は、繰越明許費の農園ハウス(仮称)設置工事1億2,640万円です。 本事業は、恵比寿区民菜園跡地を農園ハウスへ変更し、トマトなどを栽培するビニールハウスを設置するものです。 しかし、工事の入札が不調に終わり、工事完了が年度を越える見込みとなりました。 当会派は、令和6年度一般会計当初予算でも本事業の目的や予算の根拠が曖昧だと指摘し、反対いたしました。本区の農をめぐる政策は、場当たり的だと見受けられます。本区では平成20年以降、4つの区民菜園が運営されましたが、用地転用など区の事情によって閉園されてきました。令和5年に終了した参宮橋区民菜園の終了理由は、本会議で質問しましたが「運営の実施が困難になったため」という理由になっていない答弁でした。 玉川上水旧水路緑道の再整備においては、第3回定例会で幡ヶ谷緑道の農園に関し意見交換の場を求める請願が提出されました。採択は否決されましたが、1票差の議決だったように、区民の中で農園設置の目的や意義について納得していない声が多数存在しています。 農園ハウス設置工事もこの際、一旦立ち止まって、本区のこれまでの農園・菜園運営に関する施策の結果を検証し、区民のニーズと必要性をしっかり見極めて、目的に沿った手段を議論してから取り組むべきだと考えます。 本補正予算で繰越明許費を設定せず、事業の見直しを求めます。 3点目は、債務負担行為の公園通り西地区第一種市街地再開発事業に係る公共施設管理者負担金51億7,000万円です。 本債務負担行為の前提となる4議案が、本定例会の区民環境委員会にて継続審査とされました。理由は、区道の評価額の適正性や基本協定書案に不明瞭な内容が多く、さらなる調査と議論が必要だと結論づけられたことです。この事業審議の場に及んで、いまだ事業計画の妥当性が不明確であること、先行きが不明瞭であることを問題であると指摘いたします。 この状態に至っては、補正予算案で債務負担行為を設定することの説明が全くつかず、撤回すべきです。 以上から、次の提案をして本案に反対いたします。 本補正予算案のうち指摘した3点を修正し、御提出ください。すなわち、地域経済活性化事業費については、より広い区民に還元できるよう再検討、農園ハウス(仮称)設置工事については、事業を中止して繰越明許費から削除、公園通り西地区第一種市街地再開発事業に係る公共施設管理者負担金を債務負担行為から削除。 以上3点を見直した新たな補正予算案を速やかに編成し、急ぎ再提出されることを求めまして、反対の討論といたします。

これをもって討論を終結します。 これから日程第28を採決いたします。 本件は表決システムにより採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

それでは、表決ボタンを押し、原案のとおり決定することに賛成の方は青ボタンを、反対の方は赤ボタンを押してください。 〔ボタンにより表決〕

〔「なし」の声あり〕

本件は、賛成者多数。 よって、原案のとおり可決されました。 日程第29を議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

〔村山次長朗読〕 ----------------------------------- 総務委員会審査報告書 議案第86号 玉川上水旧水路緑道再整備工事(その2)請負契約 本委員会は、付託を受けた上記議案を審査の結果、原案を可決すべきものと多数をもって決定した。 以上報告する。 令和6年12月4日 総務委員会委員長 中村豪志 渋谷区議会議長 丸山高司殿 -----------------------------------

中村委員長。
本案は、株式会社木林と、契約金額2億5,212万円で、契約の日から令和8年2月24日までの工事請負契約を締結しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、園路舗装材の選定理由を含め、利用者が納得する合意形成を図って進めるべき。物品購入を含めた本工事全体の費用の合理性、再整備事業全体の不透明さ、いずれも解消されていないため反対する等の意見がありました。 また、賛成の立場から、公正かつ適切なプロセスに基づいた契約と評価する。物価高騰の中でもテラゾ材の単価については工夫し、価格を下げ、調達している点を評価する。地域の声を反映させた設計変更等、柔軟な対応をしており、今後も地域の声を受け止め、最適な環境整備につながることを期待する等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、総務委員会の報告といたします。

これから討論に入ります。 事前に討論の通告がありますから、順次指名いたします。 16番堀切稔仁議員。

工事の概要については、契約金額2億5,212万でありまして、工期は契約の日から令和8年2月24日までとなっております。 本件に関しましては、ベンチの購入、園路に使うテラゾ材の購入が含まれ、受託者が任意に納入業者を選択できることが僅かに進化した点であります。 今回の契約においても、我が会派は、以下3点の理由で反対いたします。これらの問題は、いまだに解決されておりません。 1点目は、利用者と合意形成が欠如している点です。 この点はですね、非常に大きな問題で、区は地域ごとの説明会やササハタハツ会議をするなど情報公開には一方努めておりますけれども、一方、この繰り返し誠実な回答がその中でありません。実際には利用者や近隣住民とのコミュニケーションが不足している状況です。特に園路舗装材のこの選定理由については異論が多く寄せられていますが、住民の質問に対して誠実に答えられていないのが現状であります。実際は、この区が決定したことを一方的に説明会で説明する姿勢は、真の合意形成ではありません。 総務委員会の中でも申し上げましたが、例えば、地元の大山町会では再度の説明会をしてほしいという声を伝えさせていただきましたけども、この2度目の説明会が実行されておりません。既に工事も始まっておりますので、即時説明会を実行すべきと指摘いたします。 2点目は、物品購入を含めた費用の不透明さがあります。 契約金額は、その内訳について詳細な議論が行われておらず、特に、テラゾ材の選定に関する超高額な予算設定については合理性が見えません。これにより、納税者の視点から見ても無駄な支出が続くという懸念が拭えないという状況です。今後も超高額なテラゾ材の支出に対する慎重な検討が必要です。 3点目に、再整備事業自体のこの整備についてですね、これが大きな不透明さがあります。 我が会派は、例えば今までも提案してきた中に、笹塚緑道の工事を完了後に利用者の方々に意見をいただき、それを反映させ、設計を見直し、次の施行に移るべきだという形で指摘をさせていただいております。本事業が進む中で、区長からはデザイン性への好評の声があるという声を、区長は委員会などで述べておりますけども、その声が誰のものであるか具体的に根拠も示されず、現在も工事を続けている状態です。 今後、利用者の本音を反映させ、工事を完了した後、その声をフィードバックをですね、まず設計に反映させて誠実に見直すことも指摘しておきます。 このような理由から、本来であれば本契約を本来一旦見直し、区が立ち止まるということを本当はしていただきたいと思います。 ウェルビーイングの視点からも、区民と区が対等な立場で議論し、その場で方向性を決定するプロセスを取り入れるべきではないか、そう指摘させていただきます。今、必要なのは、区民が本当に知りたい情報をオープンにし、意見を聞くこと。そして、よりよい計画へつなげるべきと指摘をさせていただきます。 以上の理由から、議案第86号 玉川上水旧水路緑道再整備工事(その2)につきまして、立憲・国民渋谷議員団は原案に反対させていただきたいと思います。

○議長(丸山高司) 25番田中正也議員。

本契約は、玉川上水旧水路緑道再整備工事(その2)について、株式会社木林と2億5,212万円で工事請負契約を締結しようとするものです。 玉川上水旧水路緑道再整備計画全体について、工事総額113億円に加え設計委託等でさらに約10億円、総額123億円もの税金を投入し、農園などを整備し、指定管理者による指定まで検討していますが、この工事請負契約は、笹塚・大山緑道の一部工事に続く第2期工事に当たるものです。 反対の理由の第1は、緑道再整備工事全体について、住民の声を無視し、さらに整備工事の強行を続けることは許されないからです。 笹塚・大山緑道整備工事が強行されて以降も、住民から緑道整備全体に対して「舗装材のテラゾやベンチが高額過ぎる」「巨額の税金投入は許されない」「今のままの緑道で樹木の適切な管理を求める」「農園は造らないでほしい」「区が直接管理運営してほしい」など多数の要望や反対の声が上がっています。 第3回区議会定例会には、「玉川上水旧水路幡ヶ谷緑道の農園に関し意見交換の場を求める請願」が提出され、本会議では半数近い16人の議員が賛成をしています。「玉川上水旧水路緑道再整備の園路舗装材について再考を求める請願」は、今定例会の区民環境委員会で採択されました。陳情も、「玉川上水旧水路緑道再整備における雨水浸透設備工事について専門家の意見を求める陳情」「樹木の更なる保全等に関する説明会を渋谷区でも開催することを求める陳情」が出され、いずれも委員会の総意で、関係者、すなわち区に趣旨を伝えると決定しています。 区はテラゾ舗装材について、浸透性、蓄熱性、樹木への影響などについて専門家の評価を公表しましたが、これに対しても住民からは疑問の声が上がっており、いまだに納得は得られていません。 さらに、今回の大山緑道の契約も決まっていないのに、760平米のテラゾ舗装やベンチ4台などの幡ヶ谷緑道の工事契約についても11月中に既に公示をしています。住民の声に耳を傾けるどころか聞くふりだけで無視し、切り捨てて次々と工事を強行することは、民主主義も住民自治も否定をするものであり、断じて許されません。 第2の理由は、物価高騰によって区民の暮らしが大変なときに、区民への支援はそっちのけ、区民負担を増やす一方で総額123億円もの税金を投入し、高額な舗装材やベンチを使うことは許されないからです。 物価高騰の中で、区民の苦しみは増す一方です。お米は昨年比60%もの値上がり、食料品を中心とした物価高騰は広く区民の生活を圧迫し、賃金や年金給付の引上げは物価高騰に及ばず、生活保護費は引き上げられていません。区は、こうした区民に行き届く独自の物価高騰対策を実施しないばかりか、公共施設の使用料まで大幅に値上げしようとしています。その一方で、今回の契約だけで2億5,212万円、総額123億円もの税金を投入することは許されません。 今、契約に含まれているテラゾ舗装材は平米単価14万1,000円と市販の7倍で、4,145万円。ベンチは1台244万円で、市販されている相当高額なベンチの15倍以上。3台で732万円で合計4,877万円もの価格です。さらに今、工事している幡ヶ谷緑道ではテラゾ舗装が760平米、1億786万円、ベンチは4台で976万円、合計1億1,762万円にもなります。これだけお金があるなら区独自の物価高騰対策を実施し、敬老祝金を復活し、施設使用料の値上げを撤回できます。 物価高騰に苦しむ区民の暮らしの実態とかけ離れた税金投入は認められません。 第3に、区議会に必要な情報も提供せず、十分な審議も保障せず、舗装材等については議会の審議さえをさせずに契約し、次々と工事を強行することは議会軽視で、許されないからです。 今年の第2回定例会に提案された玉川上水旧水路緑道再整備工事(玉川上水旧水路笹塚緑道ほか)請負契約では、テラゾ舗装材やベンチについては工事契約に含まれず、区が直接調達しました。 その際、総務委員会の私の討論で、「工事契約に含むべきこうした資材を別途契約する異常な契約」だと指摘しましたが、区は今定例会の総務委員会で、テラゾ舗装材やベンチを別発注する工事請負契約は異常だと認めました。その理由は、テラゾ材などの価格や安定供給に課題があったとも答弁しています。つまり、住民が反対している舗装材やベンチについて、価格や安定供給の確認もできないまま工事契約だけ強行し、その後で資材の契約をしたことになります。契約の全体像も詳細も明らかにしないで議会に提案し、議決を強いる異常なやり方だと言わなければなりません。 また、この工事のテラゾ舗装材は総額約1億2,332万円で、本来なら議会の議決が必要です。ところが、11月19日現在までの時点で4回の契約に分けて購入していますが、そのうち最高額は約1,120万円なので、議会の審議、議決も経ないで購入が進められています。住民から反対されているテラゾ材について、議会の審議をさせないで購入し、工事を強行していることは地方自治法の脱法行為であり、議会軽視であり、到底容認できません。 住民無視、議会軽視で巨額な税金投入を強行する本契約は認められません。 以上、反対討論とします。

○議長(丸山高司) 4番矢ヶ崎清花議員。

提出された議案は、玉川上水旧水路緑道再整備工事(その2)について、株式会社木林と工事請負契約を、制限を付した一般競争入札として2億5,212万円にて締結するというものです。 反対理由としまして、大きく2点ございます。 1点目は、住民との合意形成がなされていないまま工事を進めている点です。 令和6年11月21日、区長宛に869名もの署名が集まり、再整備計画への反対の声が表明されています。内容としましては、月日を追うごとに増えていき、今では総額約123億円にもなる費用、そしてベンチには1基当たり約400万円、さらにはテラゾを使うことにより工事費も1平方メートル当たり約17万円と相場の約10倍であること、設計委託料も約14億円、さらに公共事業で相みつ入札がなされていない理由も明確に示されていない等、再整備計画の再考と変更を要望するというものです。 区民の税金が使われる事業である以上、一人でも多くの住民の理解を得ることが重要です。869名という大勢の反対意見を無視することはできません。まずは住民の声に耳を傾け、計画の見直しを図るべきです。 もちろん、全住民からの理解を得ることは現実的ではありません。しかし、区民の皆様から徴収した税金の使い道は一人でも多くの方に理解してもらえるよう、869名の住民の声に耳を傾ける必要があるのではないでしょうか。 もう一点としましては、舗装材についてです。 先日の区長の答弁によると「再整備の大きな特徴の1つである園路のテラゾ舗装について、透水性や樹木への影響など不安の声をいただくことはありますが、これまでも御説明してきたとおり、雨は舗装の目地から染み通る原理となっています」と説明されておりますが、わざわざ高額なテラゾを使わずとも、樹木を守り、住民の安全も考えた再整備計画は可能ではないのでしょうか。 平成24年度版国土交通省都市局公園緑地・景観課の公園緑地工事施工管理基準の中で記載されている園路広場整備工の舗装材としては、土系舗装、レンガ・タイル系舗装、木系舗装、石材系舗装、樹脂系舗装と記載されており、テラゾ舗装に関しては一切記載されておらず、一般的な舗装材に比べて高価で耐久性にも疑問が残ります。 テラゾ舗装は滑りやすく、気温が高くなると非常に暑くなり、樹木への影響も懸念されます。耐久性に関しても、屋外での使用にはあまり向いていないという専門家の意見もあります。区長はテラゾ舗装の安全性について説明されておりますが、住民からは依然として不安の声が絶えません。なぜより安価で安全なほかの舗装材を選ばないのか、その合理的な理由も明確に説明されておりません。 住民は物価高騰に苦しんでいる中で、なぜこのような高額な工事が行われるのか疑問を呈しています。汎用品ではないベンチに始まり、テラゾ舗装材、デザイナー委託料など、なぜそれぞれの項目が一般的なものに比べてはるかに高額なものでなければならないのか、価格だけでなく安全性や耐久性も考慮した、他の自治体でも使用されているものにはなぜ変更できないのか。一つ一つ合理的に、かつ明確に説明する必要があります。 本年8月より既に笹塚緑道から工事に着手してはおりますが、総額約123億円という巨額の費用をかける本事業は一旦立ち止まり、住民の声を聞きながら、より慎重に計画を見直すべきです。 以上の理由により、立憲民主党、矢ヶ崎清花は原案に反対いたします。

これをもって討論を終結します。 これから日程第29を採決いたします。 本件は表決システムにより採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

それでは、表決ボタンを押し、原案のとおり決定することに賛成の方は青ボタンを、反対の方は赤ボタンを押してください。 〔ボタンにより表決〕

〔「なし」の声あり〕

本件は、賛成者多数。 よって、原案のとおり可決されました。 日程第30を議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

〔村山次長朗読〕 ----------------------------------- 総務委員会審査報告書 議案第87号 工事請負契約の一部変更について 本委員会は、付託を受けた上記議案を審査の結果、原案を可決すべきものと全員一致をもって決定した。 以上報告する。 令和6年12月4日 総務委員会委員長 中村豪志 渋谷区議会議長 丸山高司殿 -----------------------------------

中村委員長。
本案は、猿楽橋擁壁等更新工事請負契約について、契約期間内における物価高騰対応や近隣住民対応等に伴う工事時間の見直し等により、工事費用の増額及び工期の延長が生じたため、契約金額の増額と、工期を延長しようとするものであります。 審査の中で、夜間工事時間の見直しについては近隣住民の要望に応えたものであり、評価する。引き続き交通規制に係る安全対策と工事の進捗管理を徹底するとともに、近隣住民への丁寧な周知を要望し、賛成する等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと全員一致をもって決定いたしました。 以上、総務委員会の報告といたします。

本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第30を採決いたします。 本件は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

よって、本件は原案のとおり可決されました。 議事進行上、日程第31から日程第33までを一括議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

〔村山次長朗読〕 ----------------------------------- 区民環境委員会審査報告書 議案第88号 渋谷区本町区民施設の指定管理者の指定について 議案第91号 渋谷区営住宅等の指定管理者の指定について 議案第92号 渋谷区立宮下公園の指定管理者の指定について 本委員会は、付託を受けた上記議案を審査の結果、それぞれ原案を可決すべきものと多数をもって決定した。 以上報告する。 令和6年12月4日 区民環境委員会委員長 桑水流弓紀子 渋谷区議会議長 丸山高司殿 -----------------------------------

桑水流委員長。
初めに、議案第88号 渋谷区本町区民施設の指定管理者の指定についてにつきまして、本案は、渋谷区本町区民施設の指定管理者として渋谷ウェルネスコンソーシアム--構成団体、株式会社渋谷サービス公社、一般財団法人渋谷区スポーツ協会--を令和7年2月1日から令和12年3月31日まで指定しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、指定管理者の構成団体はそれぞれ区と関係のある団体であり、区が直接委託しても問題はないため、反対する等の意見がありました。 また、賛成の立場から、指定管理者の構成団体は区においてそれぞれ実績があり、賛成する。既に実績がある団体が指定管理を行うことは、区が直接運営するよりも利点がある。指定管理者の構成団体がそれぞれ特色を発揮して、地域の要望を反映した自主事業を展開されたい等の意見がありました。 次に、議案第91号 渋谷区営住宅等の指定管理者の指定についてにつきまして、本案は、渋谷区営住宅、渋谷区区民住宅、渋谷区借上げ等高齢者住宅、渋谷区地域福祉人材住宅並びに渋谷区営住宅、渋谷区区民住宅、渋谷区借上げ等高齢者住宅及び渋谷区地域福祉人材住宅に設置した共同施設の指定管理者として、株式会社東急コミュニティーを令和7年4月1日から令和12年3月31日まで指定しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、指定管理者の指定により区の関与が後退するため、反対する等の意見がありました。 また、賛成の立場から、指定管理者は区内だけではなく区外においても実績があり、賛成する。区と指定管理者が連携して居住者の要望に対応するほか、安全・安心の確保など、区民サービス向上に努められたい等の意見がありました。 最後に、議案第92号 渋谷区立宮下公園の指定管理者の指定についてにつきまして、本案は、渋谷区立宮下公園の指定管理者として、宮下公園パートナーズ--構成団体、三井不動産株式会社、西武造園株式会社--を令和7年4月1日から令和12年3月31日まで指定しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、指定管理者の指定により区の関与が後退して、当公園の商業利用が進んでいるため反対する等の意見がありました。 また、賛成の立場から、駐車場の利用方法や当公園の利用等について、区民サービスのさらなる向上を求めて賛成する。自主事業については、地域に還元され、子どもたちも楽しめる事業の開催を要望する。課題であるキャノピーの完成を期待する等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、それぞれ原案のとおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、区民環境委員会の報告といたします。

本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第31から日程第33までを一括採決いたします。 本件は表決システムにより採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

それでは、表決ボタンを押し、原案のとおり決定することに賛成の方は青ボタンを、反対の方は赤ボタンを押してください。 〔ボタンにより表決〕

〔「なし」の声あり〕

本件は、賛成者多数。 よって、一括された議題はそれぞれ原案のとおり可決されました。 日程第34を議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

〔村山次長朗読〕 ----------------------------------- 文教委員会審査報告書 議案第89号 渋谷区スポーツ施設の指定管理者の指定について 本委員会は、付託を受けた上記議案を審査の結果、原案を可決すべきものと多数をもって決定した。 以上報告する。 令和6年12月4日 文教委員会委員長 神薗麻智子 渋谷区議会議長 丸山高司殿 -----------------------------------

神薗委員長。

本案は、渋谷区スポーツ施設--渋谷区本町区民施設アリーナ、スタジオ、グラウンド、庭球場--の指定管理者として、渋谷ウェルネスコンソーシアム--構成団体、株式会社渋谷サービス公社、一般財団法人渋谷区スポーツ協会--を令和7年2月1日から令和12年3月31日まで指定しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、渋谷区スポーツ施設条例では、「スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り、区民の心身の健全な発達に寄与するため」の施設としており、区が責任を持って直営で運営すべきで、指定管理は認められない等の意見がありました。 また、賛成の立場から、指定管理者となる渋谷ウェルネスコンソーシアムは区内の複数施設の運営実績があり、地域に根差した施設であった実情を踏まえ、スポーツ団体や地域との連携も可能なため、妥当である。幅広い世代がスポーツに親しむことができる魅力的な運営を展開していくことを要望する等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、文教委員会の報告といたします。

本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第34を採決いたします。 本件は表決システムにより採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

それでは、表決ボタンを押し、原案のとおり決定することに賛成の方は青ボタンを、反対の方は赤ボタンを押してください。 〔ボタンにより表決〕

〔「なし」の声あり〕

本件は、賛成者多数。 よって、原案のとおり可決されました。 日程第35を議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

〔村山次長朗読〕 ----------------------------------- 福祉保健委員会審査報告書 議案第90号 渋谷区高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定の期間の変更について 本委員会は、付託を受けた上記議案を審査の結果、原案を可決すべきものと全員一致をもって決定した。 以上報告する。 令和6年12月4日 福祉保健委員会委員長 沢島英隆 渋谷区議会議長 丸山高司殿 -----------------------------------

沢島委員長。

本案は、渋谷区ケアコミュニティ・原宿の丘高齢者在宅サービスセンターの廃止に伴い、指定管理者の指定の期間について令和4年4月1日から令和9年3月31日までの期間を2年間短縮し、令和7年3月31日までに変更しようとするものであります。 審査の中で、指定管理者の募集の時点で、建替えにより指定管理期間を短縮する可能性があることを示しており、法人に対する減収補填等新たな支出もないため、賛成する等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと全員一致をもって決定をいたしました。 以上、福祉保健委員会の報告といたします。

本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第35を採決いたします。 本件は表決システムにより採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

それでは、表決ボタンを押し、原案のとおり決定することに賛成の方は青ボタンを、反対の方は赤ボタンを押してください。 〔ボタンにより表決〕

〔「なし」の声あり〕

本件は、賛成者多数。 よって、原案のとおり可決されました。 日程第36を議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

〔村山次長朗読〕 ----------------------------------- 総務委員会審査報告書 諮問第5号 審査請求の諮問について 本委員会は、付託を受けた上記諮問を審査の結果、諮問のとおり裁決することに支障ない旨答申すべきものと全員一致をもって決定した。 以上報告する。 令和6年12月4日 総務委員会委員長 中村豪志 渋谷区議会議長 丸山高司殿 -----------------------------------

中村委員長。
本案は、生活保護費返還金の督促処分及び納入催告に対して、行政不服審査法第2条の規定に基づく審査請求が提起されたため、地方自治法第231条の3第7項の規定により諮問されたものであります。 審査の中で、諮問のとおり裁決することは妥当である。審査請求人との丁寧な話合いを継続し、返還方法の調整や生活支援など柔軟な対応を要望する等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、諮問のとおり裁決することに支障ない旨答申すべきものと全員一致をもって決定いたしました。 以上、総務委員会の報告といたします。

本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第36を採決いたします。 本件については区長諮問のとおり裁決することに支障ない旨答申することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

よって、本件は諮問のとおり裁決することに支障ない旨答申することに決定いたしました。 議事進行上、暫時休憩いたします。 ----------------------------------- 休憩 午後2時50分 再開 午後3時5分 -----------------------------------

日程第37を議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

〔村山次長朗読〕 ----------------------------------- 区民環境委員会審査報告書 玉川上水旧水路緑道再整備の園路舗装材について再考を求める請願 本委員会は、付託を受けた上記請願を審査の結果、採択すべきものと多数をもって決定した。 以上報告する。 令和6年12月4日 区民環境委員会委員長 桑水流弓紀子 渋谷区議会議長 丸山高司殿 意見 請願の趣旨に沿うよう善処されたい 措置 区長に送付するものとする -----------------------------------

桑水流委員長。
本請願は、渋谷区大山町、渋谷区玉川上水緑道利用者の会代表、高尾さん外449人から提出されたものです。 本請願の趣旨は、樹木を傷めるため、玉川上水旧水路緑道再整備事業で現在計画されているテラゾ舗装材の再考を求めるものです。 審査の中で、反対の立場から、「玉川上水旧水路緑道再整備について 渋谷区からのお知らせ第4号」に記載されている樹木学者である濱野先生の意見を踏まえて、反対する。濱野先生をはじめ樹木医の知見を仰ぎ、適切に工事が進められている。請願者の意見を否定するものではない等の意見がありました。 また、賛成の立場から、「玉川上水旧水路緑道再整備について 渋谷区からのお知らせ第4号」に記載されている濱野先生の意見は腑に落ちない。一般的な舗装材と比較してテラゾ舗装材は高額であるほか、性能も根拠に乏しいため、賛成する等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、本請願を採択すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、区民環境委員会の報告といたします。

これから討論に入ります。 事前に討論の通告がありますから、指名いたします。 6番佐々木由樹議員。

本請願は、渋谷区内の玉川上水緑道利用者の会から提出されたもので、賛同する署名は449筆でした。 本請願は、玉川上水旧水路緑道再整備に使用されるテラゾ材が、舗装材の厚さ、非透水性・非遮熱性であることから樹木に悪影響を及ぼす可能性があるため、舗装材の選定を再考することを求めています。 本請願に添付された千葉大学名誉教授、藤井英二郎先生の意見書では、テラゾ舗装の設置には深さ40センチ以上の掘削が必要で、多くの樹木の根が切断される可能性が高いことや、非透水性のため夏季には舗装面が高温となり、樹木の生育に悪影響を及ぼす懸念が指摘されています。一方で、区のホームページに掲載された東京農業大学教授、濱野周泰先生の御意見では、テラゾ舗装の蓄熱や非透水性による樹木への影響は問題ないとの意見が示されています。 このように、同じ専門分野で専門家同士の意見が分かれている場合、科学的、客観的なデータに基づいた検証が必要です。例えば舗装材の表面温度や蓄熱性の影響を統一条件下で測定、観察データを収集し、これらのデータを基に専門家による再評価を行うべきです。 また、テラゾ舗装材の選定過程には不透明な点が多くあります。第3回定例会や区民環境委員会で明らかになったように、配点や点数づけは区と受託会社によって決定されており、その評価基準や根拠が明示されていません。こうしたプロセスでは、住民の納得を得ることは難しいと言わざるを得ません。 私自身、公衆衛生大学院でエビデンスに基づく医療--EBMを学びました。EBMでは、都合のいいエビデンスだけを引用し、主張を組み立てる手法は厳しく否定されています。対立するデータや意見が存在する場合、それらも考慮し、包括的な視点から方針を検討することが求められています。 エビデンスに基づく政策立案--EBPMは、EBMをモデルにした概念です。その観点から、現在の渋谷区におけるテラゾ舗装材の選定プロセスは科学的かつエビデンスベースドなアプローチから逸脱しており、EBPMのプロセスとは言い難い状況です。もしテラゾ舗装材が本当にすぐれており、環境にも悪影響を与えないのであれば、再現性があり客観的な測定方法に基づいたデータを公正に収集、提示し、その上で専門家の意見を求めるべきです。これらのプロセスを経て、住民や議会に対し、選定の妥当性を自信を持って説明できるのではないでしょうか。 住民が安心して利用できる緑道を整備するため、テラゾ舗装材の選定プロセスを見直し、科学的、客観的なアプローチを採用することを求め、本請願に賛同いたします。

これをもって討論を終結します。 これから日程第37を採決いたします。 本件は表決システムにより採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

それでは、表決ボタンを押し、本件を採択することに賛成の方は青ボタンを、反対の方は赤ボタンを押してください。 〔ボタンにより表決〕

〔「なし」の声あり〕

賛成者少数。 よって、本件は不採択とされました。 日程第38を議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

〔村山次長朗読〕 ----------------------------------- 区民環境委員会審査報告書 国民健康保険料を引き上げないことを求める請願 本委員会は、付託を受けた上記請願を審査の結果、不採択とすべきものと多数をもって決定した。 以上報告する。 令和6年12月4日 区民環境委員会委員長 桑水流弓紀子 渋谷区議会議長 丸山高司殿 意見 請願の趣旨に沿い難いため -----------------------------------

桑水流委員長。
本請願は、渋谷区千駄ヶ谷、渋谷社会保障推進協議会代表者、林さん外35団体から提出されたものです。 本請願の趣旨は、「保険料を引き上げないでください」ほか2項目の実現を求めるものです。 審査の中で、反対の立場から、請願の趣旨については察するところではあるが、医療費が年々増大する中で、保険料の引上げはやむを得ない。区独自の保険料軽減については、財源を安易に一般会計から繰り入れるのは健全な財政運営から見て好ましくない。請願の趣旨は既に全国知事会や特別区区長会から要望している等の意見がありました。 また、賛成の立場から、保険料は20年間上がり続けており、区民生活に影響が出ている。国民健康保険は、ほかの保険制度と比較して高い保険料となっている。本来は国が財源を措置すべきだが、区は区民のために保険料を引き上げないよう最大限努力すべきである等の意見がありました。 本委員会は慎重審査の結果、本請願を不採択とすべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、区民環境委員会の報告といたします。

これから討論に入ります。 事前に討論の通告がありますから、指名いたします。 34番五十嵐千代子議員。

請願者は、今年度の保険料が20年連続の値上げで、子ども2人の子育て世帯では国保料が世帯収入の15.5%を占めていると指摘し、渋谷区に、保険料を値上げしないこと、国保料軽減の財政措置を国と都に求めること、子どもの均等割軽減対象を未就学児から18歳まで拡大することを求めています。 請願に賛成する第1の理由は、賃金も売上げも物価高騰に届かない区民や自営業者、年金が削減され続けている高齢者にとって現在の保険料負担は限界に達しており、これ以上の保険料引き上げは暮らしの破壊と命が守れない事態につながりかねないからです。 今年度の1人当たりの渋谷区の保険料は16万1,752円で、昨年より1万8,674円、13%もの値上げとなり、とりわけ子育て世帯で年収400万円、40代夫婦と学齢期の子ども2人の家庭の保険料は61万8,105円、前年度より7万5,419円の値上げで、同年収、同家族構成で中小企業のサラリーマンが加入する協会けんぽの2.7倍にもなっています。 今、実質賃金も年金もマイナスになっている中で、10月の米の値段が前年度比56%の値上げをはじめ、野菜など生鮮食料品など大幅な値上げが区民の暮らしを苦しめています。請願者の方たちには「物価上昇で家計が苦しく、新たな負担増は耐え難い」「値上げ分をどこから捻出したらよいか途方に暮れる」など深刻な声が寄せられています。 共産党区議団の区民アンケートでも、86%の人が国保料の負担が重いと答えています。全日本民医連の全国調査では、昨年、保険料滞納などの経済的理由で手後れになり、死亡した件数が48件に上っています。渋谷区の23年度国保会計の決算結果でも、5世帯に1世帯の割合で保険料を滞納せざるを得ない実態です。これ以上の保険料の値上げは、区民の暮らしを破壊し、命を脅かすもので、値上げはやめるべきです。 11月26日に開かれた東京都の国保運営協議会で、来年度の東京都内の自治体の保険料の仮係数が示されました。これに基づく区市町村の納付金は前年度比で5.6%の削減、4,361億円となり、渋谷区の1人当たりの平均保険料も8,907円、3.99%の引下げになる試算が出されました。これは、渋谷区の来年度の保険料を引き下げることや、引き上げないことの可能性が示されたものです。 第2の理由は、国と東京都、渋谷区には、憲法25条に定められた国民全ての生存権を保障する、そのための皆保険制度を維持し、国民健康保険を誰でも利用し、支払える保険料にする責任があるからです。 国民健康保険は、憲法25条の国民全ての生存権を保障する皆保険制度の根幹的位置づけになっています。しかし、国民健康保険は失業者や高齢者など低所得者の加入者が多い上に、事業者負担がないという構造的問題を抱えており、公費による支えなしには運営維持できない医療保険制度です。ところが、国は1984年の法改正以前、国の負担が国保会計の45%だった負担割合をどんどん削減してきました。この4年間だけでも税収は過去最高に上っているにもかかわらず、大企業、富裕層には優遇税制を進める一方、安倍内閣の2012年からの12年間で、社会保障に関する予算は自然増を含め5兆円以上も削減してきました。 その結果、現在、国民の税の負担額と社会保障の負担額の合計負担率は46.8%と、収入の半分近くが消えていく実態になっています。全国の首長会議が求めている1兆円の国費投入を直ちに実施すべきです。また、国庫負担割合を引上げ、低所得者の負担軽減、子どもの均等割の廃止などを実施すべきです。 東京都に対して、国民健康保険法では、国保事業の健全な運営に中心的役割を果たすことを求めています。国保の財政運営を担う保険者としての責任を果たすため、国保財政への支出を大幅に増やすことに責任を持つべきです。 さらに、渋谷区は保険料を決定する権限を持つ者として、区民の暮らしの厳しい実態に鑑み、一般会計からの繰入れを行い、保険料の引上げはやめるべきです。子どもの均等割り保険料は直ちに都と区の負担で無料にすべきです。また、渋谷区の場合、子どもの均等割りを無料にするために必要な予算額は僅か1億4,000万円です。区独自にも実施すべきです。 以上述べまして、賛成討論といたします。

これをもって討論を終結します。 これから日程第38を採決いたします。 本件は表決システムにより採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

なお、委員長の報告は不採択であります。 それでは、表決ボタンを押し、本件を採択することに賛成の方は青ボタンを、反対の方は赤ボタンを押してください。 〔ボタンにより表決〕

〔「なし」の声あり〕

賛成者少数。 よって、本件は不採択とされました。 日程第39を議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

一柳直宏議員。

提案書案の朗読をもって提案理由の説明にかえさせていただきます。 性犯罪・性暴力の撲滅に向けた取組の強化を求める意見書(案)。 性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を深く傷つけ、心身に重大な苦痛を与える重大な人権侵害である。これらの被害は、羞恥心や自責感などから表面化しにくく、相談しても周囲の無理解や偏見によって二次的被害を受ける場合がある。また、加害者が顔見知りであることが多く、特に子どもは被害を認識できず、加害者との関係性などから被害が潜在化・深刻化しやすいと指摘されている。平成29年7月には刑法改正により、強制性交等の対象行為の見直しや法定刑の引き上げが行われた。昨年6月には刑法および刑事訴訟法の改正により、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪の成立要件の見直し、性交同意年齢の引き上げ、公訴時効の見直しが行われた。また、関係省庁では「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」に基づき、令和7年度までを集中強化期間として取り組みを進めている。しかし、性犯罪・性暴力が被害者の心身に長期間にわたり重大な苦痛を与える深刻な問題であることを踏まえると、対策のさらなる強化が急務である。 よって国において、性犯罪・性暴力の撲滅に向け、以下の措置を速やかに講じることを強く求める。 1つ、性被害の申告の困難さや捜査開始までに時間がかかる場合があることを踏まえ、18歳未満の性犯罪に係る公訴時効期間の更なる延長を検討するとともに、警察や児童相談所等の機関で関係書類を適切に保全する体制を確立すること。 2つ、性犯罪の悪質性や重大性に鑑み、抑止力の強化を図るため性犯罪の更なる厳罰化を検討すること。 3つ、子どもが性犯罪や性暴力の被害者・加害者とならないよう、包括的な教育を推進すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 なお、提案者は小田浩美議員、伊藤毅志議員、久永薫議員、田中正也議員、星野愛議員、須田賢議員、矢ヶ崎清花議員と私、一柳直宏の8名の議員であります。 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官、国家公安委員会委員長、内閣府こども政策特命担当大臣、内閣府男女共同参画特命担当大臣、内閣府経済財政政策特命担当大臣、以上であります。 何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。

本件は委員会付託を省略することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第39を採決いたします。 本件は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

よって、本件は原案のとおり決定されました。 日程第40を議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第40を採決いたします。 本件は表決システムにより採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「議事進行」の声あり〕

○議長(丸山高司) どうぞ、9番矢野桂太議員。

◆9番(矢野桂太) これは協議継続された議案に対して、これは賛成をするのか反対をするのか、どういうこと……。協議継続に対して賛成をするんですか。それとも協議継続について反対をするのですか。ちょっと分かりづらかったので。

〔「議事進行」の声あり〕

○議長(丸山高司) どうぞ。

この問題について、区民環境委員会での協議継続の決定は非常に慎重に行われたものであり、これまで1年以上にわたって私たち委員会は真摯に議論を重ねてきました。そのため、この協議継続という決定は重大なものです。その上でこの強行採決というものであればですね、それ相応の理由が求められると思います。その点について十分に御理解いただきたいと思います。 また、国会をはじめとしても、委員会の中で協議継続が決定された後に強行採決が行われた前例について、私の記憶する限りでは、ありません。したがって、この決定がいかに重いものであるかを再認識していただきたいと思います。 民主的な議論のプロセスを無視することになりますし、渋谷区政の中でも前代未聞の出来事です。その上で、強行採決の理由を改めて、区民の皆様も含めてですね、委員会の皆さんが納得できる形で再度御説明いただけるよう議長にも進行をお願いしたいと思います。 いかがでしょうか。

よろしいですか。それでは、これから日程…… 〔「議長」の声あり〕

〔「はい」の声あり〕

○議長(丸山高司) 33番牛尾真己議員。

◆33番(牛尾真己) ただいまのですね、議長の提案についてなんですけれども……

〔「提案じゃないよ」「総会をやってないのかよ」の声あり〕

では、これから日程第40を採決いたします。 本件は表決システムにより採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

それでは、表決ボタンを押し、区民環境委員長からの申出のとおり閉会中の継続審査とすることに賛成の方は青ボタンを、反対の方は赤ボタンを押してください。 〔ボタンにより表決〕

〔「なし」の声あり〕

本件は、賛成者少数。 よって、本件は否決されました。 〔「議長、議事進行」の声あり〕

○議長(丸山高司) 19番一柳直宏議員。

ただいま区民環境委員会から提出された閉会中の議案継続審査の申出が否決されたことに伴い、11月26日の本会議で区民環境委員会に付託された議案第81号 渋谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例、議案第93号 特別区道路線の廃止について、議案第94号 特別区道路線の認定について及び議案第95号 公園通り西地区第一種市街地再開発事業に係る渋谷区立神南小学校建て替え計画等に関する基本協定締結について、以上の4議案については、会議規則第43条第1項の規定に基づいて、本日の午後5時までに審査を終了するよう期限をつけることを希望します。

賛成者はありますか。 〔「賛同」「反対」「議事進行」の声あり〕

〔「議事進行」「委員会の自主性を……」「継続決めてるんですよ、1回」の声あり〕

所定の賛成者がありますので、動議は成立しています。 いいですか。 〔「反対」の声あり〕

〔「おかしいです。議事進行」の声あり〕

同じことを繰り返さないでね。

◆9番(矢野桂太) これですね、今回のこの神南小学校と渋谷ホームズの建替えはですね……

○議長(丸山高司) 同じことを繰り返さないでください。

◆9番(矢野桂太) 区道の評価についてもですね、今回、協議継続になった経緯としましては、区道の評価については専門的な……

○議長(丸山高司) 同じことを言っていますよね。

◆9番(矢野桂太) いや、言っていません。

○議長(丸山高司) もう既に否決されています。

◆9番(矢野桂太) 専門的な評価が必要であるため一定期間の時間が必要なことや、合意形成が十分でないこと……

○議長(丸山高司) 分かった分かった。

◆9番(矢野桂太) 協定書案の内容も不明瞭な点が多いため……

○議長(丸山高司) 賛成少数で否決されています。

〔不規則発言あり〕

本件は表決システムにより採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

それでは、本動議を日程に追加し、議題とすることに賛成の方は青ボタンを、反対の方は赤ボタンを押してください。 〔「議長、動議」の声あり〕

〔「乱暴だよ、乱暴」の声あり〕

〔「議長、あまりにも議事が」「ちょっと乱暴過ぎる」の声あり〕

〔「議長、動議」「なし」の声あり〕

〔「動議が上がってます」「横暴です」の声あり〕

よって、本動議を日程に追加し、議題とすることに決定されました。 ではどうぞ、動議を今、出された方。 24番治田学議員。

◆24番(治田学) ただいまの議長の進行はあまりにも横暴で、認められません。今の採決についてはもう一度やり直しを求めます。お願いします。

いいですか。 追加日程第1、区民環境委員会の審査期限についてを議題に供します。 〔「横暴だよ」の声あり〕

〔「委員会決定を……」「こんなやり方、今までやったことないでしょう」の声あり〕

渋谷区議会会議規則第43条第1項の規定に基づき、本日5時までに審査を終わるよう期限をつけることを採決をいたします。 〔不規則発言あり〕

〔「異議なし」の声あり〕〔不規則発言あり〕

〔不規則発言あり〕

〔「議会制民主主義……」「おかしいよ、そんな」「おかしいですよ。議会を軽視するものですよ」の声あり〕 〔ボタンにより表決〕

〔「なし」「ひどい」の声あり〕

本件は、賛成者多数。 よって、区民環境委員会に付託された審査中の議案第81号 渋谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例、議案第93号 特別区道路線の廃止について、議案第94号 特別区道路線の…… 〔「議長、動議」「動議」「動議かかってますよ」の声あり〕

区道路線の認定について、議案第95号…… 〔「議長、動議かかってるでしょう」「休憩を求めます」「勝手に進めないでください」の声あり〕

〔「勝手に進めないでください」の声あり〕

〔「議事進行」の声あり〕

〔「体調不良のため、休憩を求めます」の声あり〕

〔「休憩を求めるって言ってるじゃないですか」「強行採決するのか」「ひどいぞ」の声あり〕

〔「終わらないよ」の声あり〕

〔「延長、延長」の声あり〕

それでは、議事進行上、暫時休憩をいたします。 ----------------------------------- 休憩 午後3時39分 再開 午後6時45分 -----------------------------------

ただいま区民環境委員長から、渋谷区議会会議規則第43条第1項の規定に基づき、期限の延長を求められています。 午後8時50分まで区民環境委員会の審査期限の延長をすることを日程に追加し、議題とすることを採決いたします。 本件について日程に追加し、議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

よって、日程に追加し、議題とすることと決定されました。 追加日程第2、区民環境委員会の審査期限の延長についてを議題に供します。 渋谷区議会会議規則第43条第1項の規定に基づき、午後8時50分まで区民環境委員会の審査期限の延長をすることを採決します。 午後8時50分まで区民環境委員会の審査期限の延長をすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

よって、午後8時50分まで区民環境委員会の審査期限の延長をすることと決定されました。 議事進行上、暫時休憩いたします。 ----------------------------------- 休憩 午後6時46分 再開 午後11時50分 -----------------------------------

お諮りいたします。 この際、会期延長の件を日程に追加し、直ちに議題とする本件については表決システムにより採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

それでは、本定例会の会期を12月7日までの1日間延長することに賛成の方は青ボタンを、反対の方は赤ボタンを押してください。 〔ボタンにより表決〕

〔「なし」の声あり〕

賛成者多数。 よって、会期は12月7日までの1日間延長することに決定いたしました。 お諮りいたします。 区民環境委員会に、審査期限を延長し、本日の午後8時50分までに審査を終わるよう期限をつけておりましたが、審査が終了せず、審査未了となりましたので、渋谷区議会会議規則第43条第2項の規定に基づき、議案第81号 渋谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例、議案第93号 特別区道路線の廃止について、議案第94号 特別区道路線の認定について、議案第95号 公園通り西地区第一種市街地再開発事業に係る渋谷区立神南小学校建て替え計画等に関する基本協定締結について、以上4件について直ちに日程に追加し、議題とすることを採決いたします。 本件は表決システムにより採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

それでは、議案第81号、議案第93号から議案第95号までを日程に追加し、議題とすることに賛成の方は青ボタンを、反対の方は赤ボタンを押してください。 〔ボタンにより表決〕

〔「なし」の声あり〕

賛成者多数。 よって、以上4件を日程に追加し、直ちに議題とすることと決定されました。 追加日程第4を議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

事前に討論の通告がありますから、指名いたします。 16番堀切稔仁議員。

東京都都市計画神南二丁目・宇田川町地区地区整備計画区域内の建物の容積の最高限度の追加等にすることにより、渋谷ホームズを含むA地区はですね、容積率が650%に上がります。神南小学校を含むB地区は、逆に409%にしてしまうということになります。本地区計画の変更により、神南小学校の容積率を渋谷ホームズのあるA地区に容積移転できてしまう、そういう今回、条例改正であります。 これはですね、渋谷ホームズの関係者には朗報であるかもしれませんが、これは地域の、近隣の方々に合意が全く取れていません。地区の計画の変更を含めてですね、当該の再整備計画は令和4年度から近隣住民と意見交換が行われてきました。例えば令和4年6月の第1回まちづくり意見交換会では参加者はたった10人、令和4年の8月、第2回まちづくり意見交換会の参加者はたった8名です。さらに令和5年5月の都市計画素案意見交換会は参加者は28名、御意見カードは17名、令和5年8月の都市計画原案の意見交換会は参加者が60名、やっとこの時点で意見書が56件となりました。これまで4回の参加者は延べ100人程度と非常に低く、近隣の方々には十分周知ができているとはとても言えません。 現在でも多くの地域住民の方が、建替えなどで今後どのような制限があるのか、また、どのようなメリットが、デメリットがあるのか、さらにメリットもどのようになくなってしまうのか全く知らない状態です。 一方で、渋谷ホームズの方々は、市街地再開発事業の高度利用地区を利用して容積率は650から1000%まで巨大化します。高さ140メートル級の超高層ビルになるんです。そのような超高層ビルの近くの方々は、今後1世紀にわたり冬は長時間日陰になり、夏はビルからの反射に苦しみ、また風害が吹き込み、今後とも非常に苦しむことになります。 今回の渋谷区の、一部の利害者のために地域合意がない地区計画の変更には、立憲・国民渋谷議員団は原案に対して反対いたします。 以上でございます。

これをもって討論を終結します。 これから追加日程第4を採決いたします。 本件は表決システムにより採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

それでは、表決ボタンを押し、原案のとおり決定することに賛成の方は青ボタンを、反対の方は赤ボタンを押してください。 〔ボタンにより表決〕

〔「なし」の声あり〕

本件は、賛成者多数。 よって、原案のとおり可決されました。 追加日程第5を議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

事前に討論の通告がありますから、指名いたします。 15番小田浩美議員。

本議案は、区役所のメインエントランスに直接アクセスできる重要な区道第973号路線を廃道にするというものです。 本案には、区民の生活利便性や公平性を損なう深刻な問題が多々あります。以下、具体的に指摘してまいります。 1つ目は、区民の生活利便性と公平性の著しい低下についてです。 この区道は、区役所の正面玄関への唯一の直接アクセスルートとして、多くの区民にとって欠かせない道路です。特に高齢者や障がいのある方々にとって、玄関までタクシーや車で直接乗りつけられることは、雨や風を避けて安全に建物に入るための重要な手段です。現状では玄関付近に有人受付があり、エスカレーターと低層階エレベーターがそばにあることで、福祉フロアやほかの階にスムーズにアクセスすることができるようになっています。しかしながら、この区道が廃道されればタクシーや車が直接メイン玄関に乗り入れることができなくなり、来庁者が大きな不便を強いられることは明らかです。 また、全国的にも、民間の土地を通らなければメイン玄関に入れない役所などはほとんどありません。区はシビルガーデンもしくは神南小学校裏にタクシー寄せを設ける検討をしているとしていますが、それが現状の利便性を代替できるものとは到底思えません。 例えば、神南小学校裏のスペースはスクールゾーンに位置しており、児童の安全を確保するためには自動車通行時間の制限を避けられません。また、雨天時にどう対応するのか。また、区役所西側、神南小学校の裏の道幅は非常に狭く、車が行き交うのもやっとです。このような状況で、車での来庁については「これから検討する」のみの回答で、現実可能な具体策も示されていないことは無責任きわまりなく、区民が現在享受している利便性をこれほど犠牲にする提案は到底受け入れることができません。 2つ目は、自転車利用者への配慮不足です。 この区道は自転車利用者にとっても重要なルートです。現状では、区道を通って自転車で直接駐輪場にアクセスすることが可能ですが、廃道となれば、自転車を押して222.4メートルを歩きなさいというルールに変更となります。このような提案は自転車を利用する区民や来庁者の実態を無視したものであり、利便性を大きく損なうものです。 区は、広場にするために自転車と車の通行はできなくなると説明していますが、それでは区役所の利用者と地域住民の視点が完全に欠如していると言わざるを得ません。自転車は押して通ればいいという姿勢では区民の困難や不便を軽視していると言わざるを得ず、特に子どもを乗せた自転車は重く、手で押して長い距離を歩く大変さなど実情についての想像力が欠如していると言わざるを得ません。数百台分の駐輪場が区役所にあるにもかかわらず、このような利用法を発想する区の思考には驚愕いたします。 3つ目は、道路法上の根拠不足です。 道路法第10条第1項では、道路の廃止は一般の利用に供する必要がなくなった場合にのみ認められると明記されています。一般的に「一般の利用に供する必要がなくなった場合」とは、行き止まりで利用者がいないなど利用者が極めて限定されている場合や、代替道路が新しく建設され、路線が重複し効用がなくなった場合、また、災害などでその道路が機能を失った場合などが該当いたします。 しかし、廃道にしようとしている区道は現在も適切に管理され、多くの区民が日常的に利用しており、一般の利用に供する必要がなくなったとは到底言えません。このような状況下での廃道提案は、法律の趣旨に反するものであります。 4つ目は、公共貢献の信憑性です。 区は、この廃道によって歩行者にやさしい広場、ウオーカブルな広場を整備すると説明しています。例えば、現在のシビルガーデンは既に憩いの場として整備しているにもかかわらず、さらに区役所メインエントランス前をウオーカブルな広場にする明確な必要性について、納得できる説明がありません。これまでもシビルガーデンにちゃんとした車寄せを造ってほしいという意見があったにもかかわらず、かなえられず、さらに区民の財産である区道を廃道にして民間地にしてしまうことに、どれくらいの区民の理解が得られているのでしょうか。 今回の廃道計画でも、広場を整備するという大義名分の下で自転車や車の通行を禁止し、結果として区民の利便性を犠牲にしています。公共貢献と言うのであれば、区民の利便性を高める計画を真剣に検討するべきです。例えばメインエントランス側に車、自転車、そして歩行者が安全に共存できる設計を考えることも可能なはずです。しかしながら、このような選択肢が検討されることなく、また、指摘を受けても具体的な回答を示すこともなく、区民の皆様への説明が不足している現状では、この計画を容認することは到底できません。区民の生活を軽視したこのようなやり方は、断じて認められません。 5つ目は、廃道・宅地化鑑定評価の不明瞭さです。 区道廃道及びその先に計画されている再開発事業者への譲渡には、数多くの不明点が残されています。区民環境委員会では、15.5億円という結論づけられた廃道・宅地化鑑定評価額の導き方について再三の質疑がありました。しかし、合理的な説明はついに得られず、継続審査となることが議決されました。 区民の財産を手放す議案に対し、議会が責任を持って承認するためには区民への説明に堪え得る相当の根拠が必要であり、継続審査の議決は当然だと考えています。しかし、委員会の慎重かつ重大な決定を軽視するかのように、渋谷区議会会議規則を拡大解釈しながら本会議で継続審査の委員会決定が覆されました。この審議プロセスに強い抗議を示します。 不動産鑑定書の十分な調査を実施しないまま、本区道廃道の議案を強行採決しようとしている現状には大きな問題があります。不動産鑑定評価については、その具体的な内容や評価の根拠、区がどのようにその価値を捉えているのかについて、委員会での質疑を通しても頑として不明瞭な答弁が繰り返されただけです。説明責任を果たしているとは到底言えません。区は「不動産鑑定書が適当である」「公平である」と述べるのみで、「詳しいことは分からない」と肝腎な説明が圧倒的に不足しています。このような対応では区民の不信感が深まるばかりであり、行政の透明性や信頼性を大きく損ねる結果となります。 価格や価値、評価は、本案が公正であるかどうかを判断する上での重要な材料です。区は、まずこの不透明な部分を徹底的に明らかにするべきです。それを怠ったまま進める計画は到底容認できません。 以上から、区道廃道は区民の利便性を著しく損ない、不便や混乱を招くだけではなく、行政への信頼を大きく揺るがす問題です。区民の財産に直接関わる重大な決定は、何よりも慎重であるべきです。そして、区民一人一人の声に真摯に耳を傾ける責務があります。この廃道案は利便性、公平性、透明性、どの観点から見ても問題が多く、到底受け入れることはできません。 区民の皆様の生活や声を軽視したこの計画に断固として反対することをここに表明します。 以上、反対討論といたします。

これをもって討論を終結します。 これから追加日程第5を採決いたします。 本件は表決システムにより採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

それでは、表決ボタンを押し、原案のとおり決定することに賛成の方は青ボタンを、反対の方は赤ボタンを押してください。 〔ボタンにより表決〕

〔「なし」の声あり〕

本件は、賛成者多数。 よって、原案のとおり可決されました。 追加日程第6を議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

これから追加日程第6を採決いたします。 本件は表決システムにより採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

それでは、表決ボタンを押し、原案のとおり決定することに賛成の方は青ボタンを、反対の方は赤ボタンを押してください。 〔ボタンにより表決〕

〔「棄権です」の声あり〕

押し忘れはありませんか。 〔「なし」の声あり〕

本件は、賛成者多数。 よって、原案のとおり可決されました。 追加日程第7を議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

事前に討論の通告がありますから、順次指名いたします。 16番堀切稔仁議員。

問題点その1は、まず、そもそも区民環境委員会の質疑の中で、区道に関して、不動産鑑定については説明を担当するまちづくり課がきちっと説明ができない。そして最後は資産総合管理課の責任にしています。本来であれば渋谷区は、区道を廃止するのであれば、区が行った鑑定手法ではなく部分鑑定評価を行えば、価格は現在の多分3倍以上になったはずです。 問題点その2は、上位計画である区立小学校の建て替え計画についてです。 この協定書の第2条では、神南小学校の校舎、グラウンドの解体工事、設計、新築工事の着工、竣工期限が全く明記されていないことです。これでは、委員会で言っていた令和11年夏休み明けの新校舎での運用が担保はされていないんです。第2条の公共施設再整備の容積率適正配分が仮に廃案となったとしても、第一種市街地再開発事業の都市計画決定だけが残り、廃案にならない限り、組合設立に何年かかっても区道宅地化を前提とした開発計画だけが存続することになります。つまり、区道をあげたことだけが残ってしまうんです。 問題点その3はですね、この再開発準備組合設立に当たって、今後、2月末まで区分所有者の289名中193名の合意を得ないとなりません。現在でも区分所有者の298件中28件しか合意がなく、個別相談は昨年11月に終了する予定だったのに、来年の2月末まで延長されます。委員会の中で193名の合意が得られない場合のリスク管理を質問してもですね、それについて「目指して頑張っていく」それだけが答弁として返ってきます。こんな不確実な状況で協定を結ぶことには怒りを禁じ得ません。 また、現在、再開発組合の内部資料である還元率条件では、区分所有者の還元率は68%から73%しかなく、権利者のほとんどは絶対に、組合の設立の判こはこのままでは押しません。3分の2の区分所有者、193名の合意など到底不可能です。 そして、問題点4は、そもそも基本協定に、小学校建替えを渋谷区で行うことに決定したら、もしくはこの組合設立が何年何月までに行われなかったら区道廃道、容積移転、都市計画決定は廃案になるというような契約の解除条項がどこにもないんです。これでは最悪、本会議後に再開発組合が例えば空転して権利を売却したり、ファンドなどに譲渡したら、学校建替えも区道の返還なんかも今後あり得ません。 問題点の5番目は、本会議で我々会派が指摘いたしましたけども、第9条における建替えの計画等のリスク、物価変動により発生するリスクも含むというところになっておりますけども、事業者が負担するとなっておりますが、物価スライドなどの上限を設けないで、物価変動全ては準備組合に負わせるというのでしょうか。 また、組合設立が延期したり、例えば頓挫した場合、過大なこのリスクを理事長や理事たちに負わせることになります。このような協定書は本来、組合設立と同時に行うべきですが、なぜ長谷部区長や区議会の推進派の方々は急ぐのでしょうか。 問題点その6は、協定書の法的な、この責任がですね、準備組合なのか理事会全員なのか、委員会でも明確な答弁はありません。法的なことを聞くと「法務部に聞かないと分からない」と。これではですね、質疑はできません。 このような理由であれば本来、協定書を一旦見送り、委員会で我が会派と共にですね、この継続審査に賛成してくださった議員の皆さんが言うように、専門家の調査やいろいろな事例を検証するための時間が必要です。区として一旦立ち止まるべきではないでしょうか。 以上の理由から、議案第95号 公園通り西地区第一種市街地再開発事業に係る渋谷区立神南小学校建て替え等に関する基本協定の締結について、立憲・国民渋谷議員団は、この協定の合意には大いに反対いたします。 以上です。

○議長(丸山高司) 31番伊藤毅志議員。

この基本協定は、当該再開発事業者が、容積適正配分型地区計画制度の適用によって学校敷地から再開発棟敷地へ配分された容積について適正に評価された価格を充当し、神南小学校の建替え等を行うため、必要な合意事項を定めるものです。この協定の締結により初めて新しく整備される「神南小学校」や区道の代替で整備される新地区施設、「広場等」の必要かつ確実な機能と品質が担保されるものです。 この「神南小学校と広場等」を整備するに当たり、市街地再開発準備組合は、公共施設の管理者の同意を得た上で都に対して組合設立認可申請を行うことから、申請に先立ち、渋谷区と渋谷区教育委員会は公共施設管理者として「同意」をする必要があり、その前提になるものこそ本協定です。 本協定の中には、今定例会中の委員会審査の中でも明らかになったとおり、再開発事業によって整備される神南小学校と広場等が公共施設として機能を備えていることを担保するために必要な事項が盛り込まれています。したがって、この協定を締結してからでなければ区は公共施設管理者としての同意を行うことはできないため、この協定が締結されず、公共施設管理者の同意もできないとなると組合設立申請はできず、再開発事業の今後の全ての手続が遅れることになり、神南小学校の学校の建替えスケジュールに甚大な影響を及ぼすことは明らかです。 すなわち、この議案をはじめとする関連4議案に反対することは、渋谷区が子どもたちの成長を願い、全力を傾注する「未来の学校」づくりと、昨年末、都市計画決定で定められた本区域の防災力強化に寄与する今後の良好なまちづくりを阻害することにほかなりません。 我が会派には、神南小学校の保護者や、今後、我が子の公立小中学校への進学スケジュールを考える保護者から、神南小学校建築の遅れを心配する声が多数届いています。 私自身にも苦い経験があります。 同潤会青山アパートが表参道ヒルズに建て替えられる際、デベロッパーの森ビルから今回同様、容積適正配分型地区計画制度を使って神宮前小学校との一体開発を提案されました。安藤忠雄氏設計の新しい校舎には、全ての教室に空調が入り、温水プールや屋上校庭を配置した、まさに「未来の学校」を30年前に先取りしたようなプランでした。しかし、時代は現在のように官民連携事業を許容せず、まちを2分する論争の中、一体開発案は見受けられ、表参道ヒルズの単独開発となりました。 当時、一体開発案を推進した若き日の伊藤毅志にとって、渋谷区というエリアの価値を官民連携事業で生かすことができなかったという後悔の念はいまだ消えず、今回の公園通り西地区第一種市街地再開発事業に係る渋谷区立神南小学校建て替え計画こそ完遂し、小学校建設費として得られる80億円が福祉や子育てなどほかの区政進展に資することを心から願うものです。 この80億円は、区から複数業者に委託し適正な評価を得た鑑定額、約68億円を大きく上回る価格であり、鑑定額についても所管の総務委員会で詳細な説明が行われました。不動産鑑定は、国家資格を持つ不動産鑑定士が国土交通省が定める評価基準にのっとり行われるものであり、かつ、その鑑定書自体の提出までさせておきながらなお審査ができないというのは、言いがかりでしかありません。 また、本建替え計画等のリスクについても事業者が負担することとされており、区の負担を最小限に抑え、学校建替えを実現するスキームを定める本協定に反対する理由など一切ないのです。 渋谷ホームズは2017年に準備組合を設立し、これまで長い年月をかけて合意形成を図ってきています。現在は組合設立認可申請に向け最終調整を進めており、議決後、速やかに協定を締結する予定です。 また、準備組合はこれまでに、渋谷区や教育委員会はもちろんのこと、周辺住民や神南小学校建て替え準備委員会に出向いての説明、学校での保護者向けの説明会を開催するなど十分に意見交換を重ねてきています。 私は、渋谷区都市計画審議会の委員として、昨年12月15日の都市計画審議会で答申した本市街地再開発事業について、都市計画決定された事項を着実に進めていく責任を強く感じています。本事業による学校の建替えと広場等の整備は一日も早く実現する必要があり、この協定締結が、区議会でいたずらに時期を引き延ばそうとする一部議員の卑劣な駆け引きの下、遅れることがあっては絶対ならないと強く申し上げ、賛成討論といたします。 ありがとうございました。 〔傍聴席より拍手あり〕

33番牛尾真己議員。

本議案は、教育委員会が令和3年2月に策定した渋谷区学校施設長寿命化計画で整備手法の検討として打ち出した、「区や地域にある資産の有効活用のほか、民間活力を活用し、周辺環境との調和を図った施設整備や民間事業者の能力・ノウハウや資金を活用するPPP/PFI方式等の新しい事業手法の可能性を検討していきます」とされたことから進められてきた民間再開発による神南小学校の建替えを進めるための基本協定を、公園通り西地区第一種市街地再開発準備組合及びその地位を継承する者との間で基本協定を結ぼうとするものであります。 その具体的な内容は、神南小学校と区道を隔てたマンションの渋谷ホームズを第一種市街地再開発事業の手法を使って建て替えるために、マンションと神南小学校及びマンションと渋谷公会堂との間にある区道を廃止して再開発棟の敷地に提供し、さらに神南小学校の容積率91%を移転して、高さ150メートルの超高層ビルの建設を可能にするものです。また、区は区道と容積率の提供の対価として、80億円を神南小学校の建設費の一部に充てようとするものです。 まず、反対理由として指摘しなければならないのは、区民環境委員会の継続審議の決定を覆して、今定例会で無理やり議決を迫るものだからです。 区民環境委員会が継続審査にしたのは、基本協定案の不明な点が数多くあり、引き続く審議が必要と判断したからです。 何よりも、議案として提出された基本協定案は、第6条で、神南小学校の引渡し時期等について、区及び事業者による協議の上、決定し、それに従うと定めています。区民には令和11年度の竣工を言いながら、それを基本協定にも書き込めない段階で事業者との協議に委ねることは、議会に白紙委任を迫るものと言わざるを得ません。 また、廃止、付け替えされる区道とその後に整備される広場についても同様に、拡幅部分及び本件廃止部分の整備の内容について、区及び事業者による協議の上、決定し、それに従って整備するとされるなど、神南小学校の整備のごく大まかなスキームが示されるだけで、事実上、区と事業者に委ねる内容です。 さらに、区が提供する区道や神南小学校の容積率の鑑定評価についても、区道の廃道・宅地化鑑定評価が15.5億円、容積率配分価格調査が約51.5億円で合計約67億円と異常に低く、疑義のあるものであるのに、提出を求めても1年以上にわたって提出を拒んできました。当初の基本協定の審議の当日、11月28日の午前中にようやく委員に鑑定評価書が開示されましたが、審議に間に合わず、多くの委員から鑑定評価書を読み込む時間を求める意見が出されました。審議を延期した12月3日の質疑でも、基本協定の内容の曖昧さから引き続き審議を求める意見が多数となり、委員会は継続審議を決定しました。 ところが、本日の最終本会議で与党会派から、渋谷区議会会議規則第43条に基づく委員会の付託期限を本日17時までとする動議が提出され、委員会は時間内に結論を出すことを求められ、2時間の期限の延期が認められたものの前回の協定書の説明以上のことは明らかにならず、委員会で継続にした状況は変わっていませんでした。与党が多数で今定例会で議決を強行しようとしていますが、今日の質疑でも、なぜ今日中に結論を出さなければならないかは明らかになりませんでした。 区が行わなければならない公共施設管理者同意の時期も「来年春の建替え組合設立に合わせて行う」、引渡し時期も「令和11年夏までを目指す」と言うものの、協定には盛り込まれておらず、担保されないこと、また、相手方の準備組合内の合意形成は289件の3分の2以上、193件の同意が必要なのに12月6日時点で28件にすぎず、来年2月までを期限に面談と同意を得る期間を延ばしていることが明らかになり、合意形成になお時間がかかることも予想される事態でした。 また、基本協定は準備組合理事会で議決ができるとして「議会の議決後、速やかに締結する」と答えましたが、合意形成が進んでいない中で準備組合理事長との協定を結び、具体的な協議を進めることは、区が納得していない権利者にも同意を迫るものとなり、行政のやることではありません。 区民環境委員会が多数で決定した継続審議を覆し、僅かな審議時間に制限した区議会与党会派の横暴な議会運営について、満身の怒りをもって抗議するものです。 区道廃止の条例案も、渋谷区道路廃止基準の「地域の開発事業等、公益上特に廃止を必要とするもので、道路管理上支障がないと認めた場合」に該当するとして提案したと答弁しました。しかし、平日の午前7時から19時までの12時間の間に5,834人も利用している区道をなぜ廃止にするのか、納得できる説明はありませんでした。自動車が通れなくなる区道なのに交通量も答えられず、再開発のために廃止ありきの区の姿勢が浮き彫りになりました。 何よりも、区役所のメインエントランスに通じる区道であり、多くの利用者の声も聞かずに廃止することは認められません。 鑑定評価書の妥当性の審議は、区長がこの事業を進めるに当たって妥当と判断した根拠となっているだけに、特に慎重な審査が求められるはずです。ところが、区議会議員限りとし、第三者への提供、閲覧、複製、SNSへの拡散等は禁止しますとされ、専門家の意見を聞くこともできないまま審議に臨まざるを得ませんでした。 しかし、素人なりの読み込みでも、区道については現在の道路のままの評価が提出され、不整形による評価の減少が六割七割にも及び、高度地区を利用することによる350%の容積率引上げをはじめ、開発利益は見込まないで導き出された鑑定結果でした。その結果、2社の鑑定額は12億9,000万円と18億円でした。容積率についても同様に、開発利益を見込まず、移転によって増える評価額についても、神南小では扱えない未利用容積率が50%、また、利用できる実現可能容積率も45%しか鑑定額に反映されず、その結果、2社の鑑定評価額は51億円、52億円となっています。 審議で鑑定評価書の内容に入れば、所管外という理由で答弁しませんでした。 また、我が会派が繰り返し求めてきた再開発事業の総事業費や開発利益については、区民の財産を利用した事業でありながら今日まで明らかにされず、区民にも一切知らされていません。民間手法の活用による公共施設整備が、このように区民はもちろん議会にさえ答弁しないのは、民間事業者の利益のための事業にならざるを得ないことを示すもので、自治体に求められている公平性や公正性、公開性を欠くもので、採用すべきではないことを示すものです。 改めて、神南小学校は子どもたちの教育条件を第一に、十分な関係者の合意を基に、区が責任を持って自らの資金で建て替えるべきです。 昨年12月15日の都市計画審議会でも、会長が、これまでにない開発手法を用いるとともに小学校建設を民間事業者に委ねる重要な案件であるため、継続した審査を提案したにもかかわらず、副区長が当日の審議会での決着を求め、多数で強行的な採決が強いられました。今議会でも同様に、様々な疑問があるにもかかわらず審議の継続を認めず、採決を強行することは、議会制民主主義を投げ捨てるものと言わざるを得ません。 以上、議案第95号 公園通り西地区第一種市街地再開発事業に係る渋谷区立神南小学校建て替え計画等に関する基本協定締結についてに反対する討論とします。 〔傍聴席より拍手あり〕

〔傍聴席より発言あり〕

----------------------------------- 休憩 午前0時33分 再開 午前0時44分 -----------------------------------

8番太田真也議員。

〔「締結」の声あり〕

基本協定締結について、反対の立場から討論します。 再開発準備組合をつくるという話だったんですけども、それに対して193名の署名、同意が必要だということです。ですが、今現在が28名なんですね。 私がこの議案第95号でですね、大きな目標として、神南小学校の建替えを遅らせないようにっていうのは大義名分であったんですよ。それを確認したときに、28名ということで、残り165名がまだの状態なんですね。それをよく考えたときに、それが集まらないと、いつまでたってもこれスタートしないんですよ。つまり、同意書の人数がこのまま足りない場合は、現在この計画を進めるよりも、もしかしたら普通に、本当に区は小学校を普通に建て替えたほうが早いのではないかっていうことも含めていろいろ検討した結果、もう少ししっかり考えたほうがいいんじゃないかという立場なんですね。 さらに同意人数が未達の場合、区に確認しますと「まだ日にちがありますから、大丈夫と思います」という答弁を先ほど頂いたんですけど、区道をですね、今現在ですね、この安価と思われる金額で渡してしまった後では、本当に後の祭りとなりかねないんですね。同意人数がいつまでたっても集まらない場合ですね。 そうした場合に--そもそもなぜ安価かっていうことなんですけど、私、本当に鑑定書も頂いて一生懸命読んだんですけど、まだはっきり言って熟読できていないんです。質問用語もいっぱいあって。その中で、読んでみると、70%オフで区道の金額を立てているんですね。そうすると、そんな7割引きっていう安い値段で、本当に未来永劫区民の財産である土地を渡してしまっていいのかっていう疑問も出てきたんですよ。 インディアンは河川に橋1本架けるだけでも、7代先の子孫のことを考えて橋1本架けることも考えるそうなんですね。こういう考え方が今現在、我々には大切じゃないかっていうふうに考えたんですよ。もちろん目先の利益だとかお金を、今、区道が売れるからっていう、そういう金額が入るから安く建てられるからっていう考え方ももちろん否定はしないんですけども、今、我々はそういったインディアンだとか、そういった先を見た、インディアンになれっていうことじゃないですよ、先を見たそういう考え方が、今、必要じゃないかと思うんですね。 今、急いで賛成して、後々「ああ、あのとき渡していなければ」「民間に渡さなければ」っていうことにならないためにも、是非この議案に対して慎重に、やはり審議するべきだと思って、私は反対の立場から討論をさせていただきました。 以上です。 〔傍聴席より拍手あり〕

9番矢野桂太議員。

まず、今回の基本協定書には多くの不確定、不明瞭な点が散見されます。 資料や答弁は不確定、不明瞭であり、区道の鑑定評価についても情報の公開が遅れております。また、未利用容積の評価が適切かどうかも明確とは言えません。協定書には組合設立の期限や学校引渡し時期に関する明確なリミットが設けられておらず、これにより、学校建替えが遅れるリスクもあります。 さらに、再開発事業者が地権者の同意を十分に得ているかどうかも大きな問題です。 この事業では最低でも権利者268件の3分の2、すなわち193件の同意が必要となります。しかし、現在同意が得られているのは28件にすぎず、165件も不足している状況です。このような状態で、2025年の2月末の組合設立目標が達成できる見込みは極めて低いと考えざるを得ません。こうした状況にもかかわらず、遅延リスクに対する具体的なヘッジ策が示されていないのは大きな問題です。 加えて、昨今の経済状況があります。 物価高騰、資材費や人件費の高騰などで再開発事業は厳しい環境にあります。中野サンプラザの延期や麻布台ヒルズの赤字事例を鑑みても、計画の実現性には疑問が残ります。こうした経済状況を考慮せず、感覚的な見込みだけで進められる再開発事業には慎重になるべきです。 さらに、区道の鑑定評価と廃道による影響についてです。 区道の鑑定評価についても重大な問題があります。通常、独立鑑定か部分鑑定かを決定する条件は依頼者である区側が把握し、適切に設定すべきです。例えば区道を更地として独立鑑定するのか、渋谷ホームズの敷地として一体化した部分鑑定とするのかによって評価額は大きく異なります。しかしながら、まちづくり課はこれを十分に理解しておらず、「資産総合管理課が適切に行っている」との曖昧な答弁しか得られませんでした。このような状況では、区有資産の評価が妥当であるかを確信することは困難です。 さらに、今回の計画では、区道を廃道することで、現在、タクシーや車で区役所入口付近まで乗りつけて降車できていたものが、不可能となります。足の不自由な方や高齢者にとって、この変更は大きな不便をもたらします。廃道により、公園通りから区役所まで約70メートルを歩かなければならなくなるという現実を渋谷区はしっかり認識しているのでしょうか。渋谷区はインクルーシブを掲げておりますが、今回の計画はむしろエクスクルーシブ、排他的だと言わざるを得ません。このような対応が包括的であると本当に言えるのでしょうか。 最後に、委員会審議を軽視する動議についてです。 我が会派では、これらの問題点を踏まえ、委員会での協議継続を提案しました。慎重に状況を見極めた上で、責任を持って議決すべきです。しかしながら、本会議では慎重審議の原則を踏みにじる形で動議が提出され、委員会審議が制限され、不十分なまま審議未了に至りました。このような拙速な議会運営は到底容認できません。 一部の議員は学校建替えの遅れを懸念して拙速な決定を支持しておりますが、むしろ現状のままのこちらの協定案を結ぶほうが、建替えが一層遅れる可能性があることを強調させていただきます。 結論。 本議案の協議継続を覆し、拙速に決着を図ろうとするやり方には強く反対いたします。議会の役割は多数決による力業ではなく、区民の財産と未来を守るために慎重で、責任ある判断を下すことです。 最後に、我が会派の鈴木建邦議員は、神南小学校の建替えに対する悪影響を懸念する立場から、会派の決定に従わず、退席することを申し添えます。 以上、議案第95号 公園通り西地区第一種市街地再開発事業に係る渋谷区立神南小学校建て替え計画等に関する基本協定締結について、反対討論といたします。

これをもって討論を終結します。 これから追加日程第6を採決いたします。 本件は表決システムにより採決したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕

それでは、表決ボタンを押し、原案のとおり決定することに賛成の方は青ボタンを、反対の方は赤ボタンを押してください。 〔ボタンにより表決〕

〔「なし」の声あり〕

本件は、賛成者多数。 よって、原案のとおり可決されました。 日程第41を議題に供します。 〔村山次長朗読〕 -----------------------------------

〔「異議なし」の声あり〕

よって、さよう決定されました。 区長から発言の通告がありますから、これを許可いたします。 長谷部区長。

急施案件がない限り、本日をもちまして令和6年最後の議会となりました。各議員におかれましては提出された諸議案や陳情、請願等について熱心な御審議の上、議決いただきましたことに深く感謝を申し上げます。 本年も残り一月を切りました。年内にはまだ委員会等開催される予定もございますが、皆様御自愛をいただき、御家族共々輝かしい新年をお迎えくださいますよう心からお祈り申し上げ、私の挨拶といたします。 誠にありがとうございました。 本日の会議は全部終了いたしました。 これをもって本日の会議を閉じ、令和6年第4回渋谷区議会定例会を閉会いたします。 ----------------------------------- 閉議・閉会 午前1時 ----------------------------------- 上会議の経過を記載し、その相違ないことを認め署名する。 渋谷区議会議長 丸山高司 渋谷区議会議員 矢ヶ崎清花 渋谷区議会議員 伊藤毅志