港区議会ので、複数の常任・特別から提出されたやについて審査報告を受け、一般会計を含む令和7年度案や改正案、人事案件などの・承認を行った。
- ・ショートステイ予約システム改善の取下げ承認
- ・港区長退職手当特例と任期付職員採用の
- ・令和7年度一般会計・国保・後期高齢者医療・介護保険会計の
- ・港区議会個人情報保護改正案の
- ・教育委員任命と複数の人権擁護委員候補者推薦の決定
- ・複数の特別案件の閉会中継続審査決定
- ✓第15号(ショートステイ予約システム改善)の取下げを承認
- ✓第3号港区長退職手当特例を
- ✓港区一般職任期付職員採用改正を
- ✓港区立みなと芸術センター指定管理者指定を
- ✓令和7年度港区後期高齢者医療会計を
- ✓令和7年度港区介護保険会計を
- ✓港区議会個人情報保護改正案を
- ✓山内慶太氏を教育委員として任命に同意
- ✓藤本和子氏ほか8名を人権擁護委員候補者として推薦することを決定
- ✓総務常任ほか各常任の4件、及び防災・危機管理等安全対策特別ほか複数特別の案件を閉会中継続審査に付することを決定
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(15名)
// 発言(176件)

これより本日の会議を開会いたします。 ただいまの出席議員は三十三名であります。 ───────────────────────────

これより日程に入ります。 日程第一、会議録署名議員を御指名いたします。十五番やなざわ亜紀議員、十七番福島宏子議員にお願いいたします。 ───────────────────────────

日程第二を議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 請願の取下げについて ───────────────────────────

請願五第十五号について、請願書取下願が提出されておりますので、職員に朗読させます。 〔宮内事務局次長朗読〕 ─────────────────────────── 令和七年二月十日 港区議会議長 鈴 木 たかや 様 請願者 住 所 氏 名 請願書取下願 港区議会議長あてに提出いたしました下記の請願は、次の理由により取り下げたいと思いますので、然るべくお取り計らい願います。 記 一 請願五第十五号 ショートステイ(障害保健福祉センター)における予約システムに関する請願 二 請願提出日 令和五年十一月三十日 三 理由 予約システムが改善されたので ───────────────────────────

お諮りいたします。請願五第十五号について、取下げを承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、請願五第十五号については、取下げを承認することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第三から第二十三までは、いずれも総務常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 議 案 第 三 号 港区長の退職手当の特例に関する条例 議 案 第 四 号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 議 案 第 五 号 港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 六 号 港区職員定数条例の一部を改正する条例 議 案 第 七 号 港区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 八 号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 九 号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 十 号 港区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例 議 案 第十 一号 港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第十 二号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第二十八号 港区長選挙における記号式投票に関する条例を廃止する条例 議 案 第二十九号 令和六年度港区一般会計補正予算(第八号) 議 案 第三 十号 令和六年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第二号) 議 案 第三十一号 令和六年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第一号) 議 案 第三十六号 工事請負契約の承認について(港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事) 議 案 第三十七号 工事請負契約の承認について(港区立赤羽小学校連絡通路等整備工事) 議 案 第三十八号 工事請負契約の承認について(港区立御田小学校新築に伴う電気設備工事) 議 案 第三十九号 工事請負契約の承認について(港区立御田小学校新築に伴う機械設備工事) 議 案 第四十一号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 総務常任委員会からの中間報告について 総務常任委員会の継続審査申出について ───────────────────────────

十九案について、総務常任委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 総務常任委員会審査報告書 議 案 第 三 号 港区長の退職手当の特例に関する条例 議 案 第 四 号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 議 案 第 五 号 港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 六 号 港区職員定数条例の一部を改正する条例 議 案 第 七 号 港区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 八 号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 九 号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 十 号 港区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例 議 案 第十 一号 港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第十 二号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第二十八号 港区長選挙における記号式投票に関する条例を廃止する条例 議 案 第二十九号 令和六年度港区一般会計補正予算(第八号) 議 案 第三 十号 令和六年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第二号) 議 案 第三十一号 令和六年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第一号) 議 案 第三十六号 工事請負契約の承認について(港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事) 議 案 第三十七号 工事請負契約の承認について(港区立赤羽小学校連絡通路等整備工事) 議 案 第三十八号 工事請負契約の承認について(港区立御田小学校新築に伴う電気設備工事) 議 案 第三十九号 工事請負契約の承認について(港区立御田小学校新築に伴う機械設備工事) 議 案 第四十一号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (以上七・二・二五付託) 本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。 令和七年二月二十七日 総務常任委員長 山野井 つよし 港区議会議長 様 ───────────────────────────

総務常任委員長から十九案に対する審査報告並びに委員会の中間報告のため、発言を求められております。十番山野井つよし議員。 〔十番(山野井つよし君)登壇〕
ただいま議題となりました日程第三から日程第二十一につきまして、総務常任委員会を代表して、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 最初に、議案第三号「港区長の退職手当の特例に関する条例」であります。 本案は、現区長の退職手当を減額するため、新たに条例を制定するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、条例の目的規定を設けない理由について、退職手当減額に対する区長の考えについて、港区特別職報酬等審議会への付議について等であります。 質疑終了後、態度表明を行いましたところ、自民党議員団の小倉委員より継続審査とすべき旨の意見が述べられました。態度表明終了後、まず継続審査について諮りましたところ、賛成少数をもって継続審査とすることは否決されました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第四号「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」であります。本案は、「刑法」の一部改正に伴い、関係条例の規定を改めるものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、引き続き採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第五号「港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部改正に伴い、条例で引用している条項番号を変更するほか、区における個人番号を利用することができる事務の追加等をするものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、引き続き採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第六号「港区職員定数条例の一部を改正する条例」であります。本案は、行政需要の増加等及び学校用務業務の委託の取組結果を踏まえ、職員の定数を改定するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、機動的配置数の算定根拠について、業務のDX化について、職員定数の対象者について、職員定数増加による執務スペースの確保状況について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第七号「港区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、特別区人事委員会からの意見の申出を踏まえ、特定任期付職員採用制度を導入するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、他区の条例改正の有無について、条例改正後の区の取組内容について、特定任期付職員と会計年度任用職員の給与格差について等であります。 質疑終了後、態度表明を行いましたところ、自民党議員団の小倉委員より、継続審査とすべき旨の意見が述べられました。態度表明終了後、まず継続審査について諮りましたところ、賛成少数をもって継続審査とすることは否決されました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第八号「港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、変形労働時間制を導入するとともに、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の一部改正を踏まえ、職員の超過勤務の制限の対象となる者の範囲の拡大等をするほか、子育て部分休暇を導入するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、フレックスタイム制の具体的な運用方法について、東京都と港区のフレックスタイム制の違いについて等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第九号「港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、部分休業の承認範囲を子育て部分休暇の取得時間の範囲内とするものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、部分休業の取得実績についてであります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第十号「港区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例」であります。本案は、「国家公務員等の旅費に関する法律」の一部改正等に伴い、区長等に支給する旅費の種類等を変更するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、旅費等の金額の根拠規定及びその変更の可能性についてであります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第十一号「港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、職員に支給する旅費の種類及び支給額等を改定するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、引き続き採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第十二号「港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、「雇用保険法」の一部改正に伴い就業促進手当に係る規定を改めるとともに、地域延長給付の期間を延長するほか、「刑法」の一部改正に伴い条例で引用している用語を改めるものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、引き続き採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第二十八号「港区長選挙における記号式投票に関する条例を廃止する条例」であります。本案は、港区長選挙における記号式投票を廃止するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、無効投票の減少について、無効投票の事例について、有効・無効投票の事例の周知・啓発について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第二十九号「令和六年度港区一般会計補正予算(第八号)」、議案第三十号「令和六年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第二号)」、議案第三十一号「令和六年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第一号)」についてであります。 まず、議案第二十九号は、歳入歳出予算、繰越明許費及び債務負担行為の補正で、歳入歳出予算の補正額は、五十九億五百九十二万六千円の増額であります。 補正額の財源としては、特別区税、地方消費税交付金、地方特例交付金、都支出金、財産収入、寄附金、繰越金及び諸収入をそれぞれ増額し、分担金及び負担金、国庫支出金及び繰入金をそれぞれ減額するものであります。 その内容は、総務費で、主に「震災復興及び新型インフルエンザ等感染拡大防止基金積立金」を計上し、主に、「赤坂地区総合支所等改修」に要する経費を減額するほか、財源の更正を行い、環境清掃費で、「地球温暖化等対策基金利子積立金」を計上し、主に「みなと区民の森づくり」に要する経費を減額するほか、財源の更正を行い、民生費で、主に「区内私立保育園委託」に要する経費を計上し、主に「児童手当」に要する経費を減額するほか、財源の更正を行い、衛生費で、主に「国庫支出金等過年度分償還金」を計上し、主に「予防接種事業」に要する経費を減額し、産業経済費で、主に「にぎわい商店街事業」に要する経費を減額し、土木費で、「定住促進基金積立金」を計上し、主に「浜松町二丁目地区市街地再開発事業支援」に要する経費を減額するほか、財源の更正を行い、教育費で、「教育施設整備基金積立金」に要する経費を計上し、主に「小学校施設改修」に要する経費を減額するほか、財源の更正を行い、諸支出金で、主に「公共施設等整備基金積立金」を計上し、主に「国民健康保険事業会計繰出金」を減額するほか、財源の更正を行うものであります。 また、繰越明許費の補正として、「健康管理システム維持管理」について、翌年度に繰り越して使用することができる経費を追加するものであります。 さらに、債務負担行為の補正として、既定の債務負担行為に「南麻布一丁目都有地賃借」など三件を追加し、「芝浦橋塗替」の限度額を変更するものであります。 次に、議案第三十号は、十二億五千七百二十二万千円の減額で、その内容は、諸支出金を増額し、総務費、保険給付費及び国民健康保険事業費納付金を減額し、補正額の財源としては、国民健康保険料、国庫支出金及び繰越金を増額し、都支出金及び繰入金を減額するものであります。 次に、議案第三十一号は、二億六千五百四十九万千円の増額で、その内容は、広域連合負担金を増額し、総務費を減額するもので、補正額の財源としては、後期高齢者医療保険料及び繰越金を増額し、繰入金を減額するものであります。 本委員会におきましては、三案一括して、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、入札不調への対策について、国庫支出金の減額による影響について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、三案いずれも満場一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第三十六号「工事請負契約の承認について」であります。本案は、港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事について、工事請負契約の承認を求めるものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、懇談会の人数及び参加者について、災害対策井戸及びマンホールトイレの活用方法について、防災活用機能の追加について、マンホールトイレの使用者への配慮について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第三十七号「工事請負契約の承認について」であります。本案は、港区立赤羽小学校連絡通路等整備工事について、工事請負契約の承認を求めるものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、通行止めの期間について、区民への案内について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、港区立御田小学校新築に伴う工事請負契約の承認を求める二議案についてであります。 まず、議案第三十八号は、港区立御田小学校新築に伴う電気設備工事について、工事請負契約の承認を求めるものであります。 次に、議案第三十九号は、港区立御田小学校新築に伴う機械設備工事について、工事請負契約の承認を求めるものであります。 本委員会におきましては、二案一括して、理事者より提案補足説明を聴取した後、引き続き順次採決いたしましたところ、二案いずれも満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第四十一号「港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、特別区人事委員会からの意見を踏まえ、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員を住居手当の支給対象に加えるものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、対象人数についてであります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 続いて議題となっております日程第二十二につきまして、総務常任委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。 最初に、今定例会で新たに付託された議案についてであります。 すなわち、議案第二号「港区長の在任期間に関する条例」についてであります。本案は、現区長の在任期間の上限を定めるため、新たに条例を制定するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、条例制定の目的と検証について、他自治体の事例について、検討の経緯について等であります。 質疑終了後、みなと未来会議の榎本あゆみ委員、港区保守系議員団の榎本茂委員及び港区れいわ新選組の森委員から、賛成すべき旨の意見が述べられましたが、本案につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 次に、今定例会で新たに付託された三請願についてであります。 まず、請願七第一号「防災士資格取得費用助成に関する請願」についてであります。本請願は、防災士資格取得費用の助成を願うものであります。 本委員会におきましては、慎重に審議を行いました。 主な内容は、区に対する防災士の貢献度について、災害時の人材確保について、防災に特化した区独自の研修や座談会の開催の有無について等であります。 質疑終了後、港区れいわ新選組の森委員から、採択すべき旨の意見が述べられましたが、本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 次に、請願七第二号「「選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書」採択に関する請願」についてであります。本請願は、「選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書」の採択を願うものであります。 本委員会におきましては、請願者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。 主な内容は、前回の請願との変更点について、経済団体への意見書提出に対しての考えについて等であります。 質疑終了後、みなと未来会議の榎本あゆみ委員、公明党議員団の丸山委員及び港区れいわ新選組の森委員から、採択すべき旨の意見が述べられましたが、本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 次に、請願七第三号「旧姓の通称使用を拡充し、第五次男女共同参画基本計画に沿った政策の推進を求める意見書の提出を求める請願」についてであります。本請願は、旧姓の通称使用を拡充し、第五次男女共同参画基本計画に沿った政策の推進を求める意見書の提出を願うものであります。 本委員会におきましては、請願者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。 主な内容は、夫婦別姓を拙速に急ぐ理由について、家族の絆及び一体感への考えについてであります。 質疑終了後、みなと未来会議の榎本あゆみ委員、公明党議員団の丸山委員及び港区れいわ新選組の森委員から、不採択とすべき旨の意見が述べられましたが、本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 次に、継続審査中の請願についてであります。 すなわち、請願六第十号「「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」採択に関する請願」についてでありますが、本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 最後に、発案五第五号地方行政制度と財政問題の調査についてであります。 本委員会におきましては、理事者より、港区赤坂地区総合支所等大規模改修工事に係る整備スケジュール等の変更について、MINATOビジョンの策定に向けた方向性について、令和六年度港区事務事業評価の結果について、都市計画道路事業に伴う土地の購入について(南麻布一丁目及び元麻布一丁目)、街頭設置消火器格納箱の倒壊による物損事故について、港区再犯防止推進計画(素案)について、港区職員未来人材育成・確保基本方針の策定について、長期継続契約の契約変更の取扱いについて等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。 また、本発案に係る重点調査項目に基づき、糸魚川市の消防団との連携及び防災力強化の取組等について、金沢市の大桑防災拠点広場の利活用及び機能、能登半島地震の概要及び避難所の活用方法等について、行政視察を行いました。 以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査・検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 以上にて中間報告を終わります。 ───────────────────────────

これより討論に入ります。 小倉議員から発言の申出がありますので、これをお許しいたします。十四番小倉りえこ議員。 〔十四番(小倉りえこ君)登壇〕

議案第三号「港区長の退職手当の特例に関する条例」について、反対の立場から討論をいたします。 まず、我が会派としては、退職金とは、本来、長年の公務に対する正当な報酬であり、その支給は当然のものであると考えております。その考えはどの役職であれ一貫しており、これまでも議会において繰り返し申し上げてきたところです。この条例の成立に対して、退職金をカットすることは公約であり、有権者から選ばれた以上、それを実行することに何の疑義もないというような意見もあるのは十分承知しております。もちろん、選挙公約は重要です。しかし、選挙に勝ちさえすれば、全てが白紙委任されるわけではありません。だからこそ議会が存在し、条例の内容や影響を吟味し、必要があれば軌道修正を加える。それが議会制民主主義の基本であると私たちは考えます。議会が役目を果たさず、白紙委任をするわけにはいかないとも考えております。 過去には税金の無駄遣いをしないという表現で退職金削減の意義を語られていた区長が、今定例会ではその表現を用いなかったことにも違和感を覚えます。区長御自身の給与が、直近の四年間で額面百六十二万円余り増加していることを踏まえると、退職金二割カットと、聞こえはよい表現であっても、実際の支出削減効果は限定的であり、説得力に欠けると言わざるを得ません。支出削減としての実効性よりも、姿勢やパフォーマンスが前面に出ている印象は否めず、退職金を満額受け取るほかの幹部職員の方々が不要な心労を抱えかねない構図も看過できません。 退職金を満額支給される区長任命の職の方々が自主返納しなければならない雰囲気になるような気まずい思いや、肩身が狭い思いをしてもらいたくもありません。当然の職にあるわけですから胸を張っていただきたい。私たち自民党議員団は、こうした条例提案は、本来、より丁寧に議論を重ね、必要であれば、継続審査の上で慎重に扱うべきだと考えております。しかしながら、本条例については、継続審査の提案が賛成少数で否決されました。 以上の理由から、議案第三号「港区長の退職手当の特例に関する条例」について、自民党議員団は反対をいたします。何とぞ皆様の御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、議案第七号「港区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例」について、反対の立場から討論をいたします。 本条例改正は、特定任期付職員制度を導入するものであり、その目的としては、行政課題の複雑化や不測の事態に対応するため、専門的知見や経験を持つ外部人材を活用するという趣旨が掲げられています。理屈としては理解できますし、外部の専門性を取り入れることが必ずしも悪いことだと考えてはおりません。 しかしながら、今回の提案には幾つか見過ごせない問題があります。まず、本制度が二十三区横並びで導入されるという説明が当初ありましたが、蓋を開けてみれば、今回の定例会で条例改正を予定しているのは、港区を含む六区のみ、しかもほかの区の状況についても十分な把握がされておりません。さらに、本区としても現時点で具体的に任用予定の人材像や業務内容は定まっておらず、制度だけ先に整備しておくというのが実態です。もちろん、将来に備えて準備をしておくという発想は否定いたしませんが、なぜ、今このタイミングで、しかも議論が尽くされたとは言えない中で急いで導入する必要があるのか。その必要性について、私たちはいまだ納得に至ってはおりません。 加えて、特定任期付職員として想定されている人材には、特別職に近いような高額報酬が支払われる場合もあるとのことです。しかも、その任用に当たって議会の審議を得るわけでもなく、事後的な情報提供にとどまる可能性が高い。これでは議会のチェック機能が担保されているとは到底言えません。そうした中で、例えば極めて優れた識見をお持ちの方で、たまたま旧知の仲だった方が偶然にも適任ということで任用されるような展開になった場合であっても、誰も止めることはできません。もちろん、そうしたことが本当に起きるとは申しませんが、そうではないと確信を持って言えるだけの制度設計がなされているとも言い難い状況であります。 職員の皆さんの努力と専門性を信頼するからこそ、こうした制度導入に当たっては外部人材ありきではなく、内部の体制強化や職員育成とのバランス、そして何より議会としてのチェック機能をどう確保するか、その議論が不可欠です。私たちは、こうした懸念が払拭されないまま制度を先行して導入することには慎重であるべきと考え、本議案について継続審査を求めましたが、残念ながら否決されました。したがって、自民党議員団は本議案には反対をいたします。何とぞ皆様の御賛同を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。

以上にて討論を終わります。 ───────────────────────────

これより採決に入ります。 まず、議案第三号港区長の退職手当の特例に関する条例について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。 ───────────────────────────

次に、議案第七号港区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。 ───────────────────────────

議案第四号ほか十六案についてお諮りいたします。

議案第四号ほか十六案については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。 ───────────────────────────

次に、総務常任委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 総務常任委員会継続審査申出書 議 案 第 二 号 港区長の在任期間に関する条例 (七・二・二五付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和七年二月二十七日 総務常任委員長 山野井 つよし 港区議会議長 様 ─────────────────────────── 総務常任委員会継続審査申出書 請 願六第 十 号 「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」採択に関する請願 (六・一一・二八付託) 請 願七第 一 号 防災士資格取得費用助成に関する請願 請 願七第 二 号 「選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書」採択に関する請願 請 願七第 三 号 旧姓の通称使用を拡充し、第五次男女共同参画基本計画に沿った政策の推進を求める意見書の提出を求める請願 (以上七・二・二五付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和七年二月二十八日 総務常任委員長 山野井 つよし 港区議会議長 様 ─────────────────────────── 総務常任委員会継続審査申出書 発 案五第 五 号 地方行政制度と財政問題の調査について (五・五・三〇付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和七年三月十九日 総務常任委員長 山野井 つよし 港区議会議長 様 ───────────────────────────

お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第二十四から第三十三までは、いずれも保健福祉常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 議 案 第二 十号 港区立母子生活支援施設条例の一部を改正する条例 議 案 第二十一号 港区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例 議 案 第二十二号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例 議 案 第二十三号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第二十四号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第二十五号 港区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 議 案 第二十六号 港区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 議 案 第四十三号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例 保健福祉常任委員会からの中間報告について 保健福祉常任委員会の継続審査申出について ───────────────────────────

八案について、保健福祉常任委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 保健福祉常任委員会審査報告書 議 案 第二 十号 港区立母子生活支援施設条例の一部を改正する条例 議 案 第二十一号 港区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例 議 案 第二十二号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例 議 案 第二十三号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第二十四号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第二十五号 港区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 議 案 第二十六号 港区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 (以上七・二・二五付託) 本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。 令和七年二月二十六日 保健福祉常任委員長 池 田 たけし 港区議会議長 様 ─────────────────────────── 保健福祉常任委員会審査報告書 議 案 第四十三号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例 (七・三・一四付託) 本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。 令和七年三月十九日 保健福祉常任委員長 池 田 たけし 港区議会議長 様 ───────────────────────────

保健福祉常任委員長から八案に対する審査報告並びに委員会の中間報告のため、発言を求められております。三十一番池田たけし議員。 〔三十一番(池田たけし君)登壇〕

ただいま議題となりました日程第二十四から日程第三十一につきまして、保健福祉常任委員会を代表して、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 最初に、議案第二十号「港区立母子生活支援施設条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、「児童福祉法」の一部改正を踏まえ、母子生活支援施設が行う事業に妊産婦等生活援助事業を追加するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、特定妊婦の相談件数及び支援状況について、今回の条例改正を契機としたさらなる支援について、区が特定妊婦と判断する根拠及び外国人の割合について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第二十一号「港区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、公衆浴場の浴槽水の水質基準を変更するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、水質検査の方法及び条例改正により調査方法が受ける影響について、利用者への検査結果の周知方法について、区への検査結果の報告及び検査実施状況の把握について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第二十二号「港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例」であります。 本案は、国の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」等の一部改正を踏まえ、児童福祉施設等の職員の配置基準を変更するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、保育施設への管理栄養士の配置について、一時保護所の栄養士の配置状況についてであります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第二十三号「港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、国の「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、家庭的保育事業等の実施に係る要件を変更するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、家庭的保育事業が区内で実施されていない理由及び区での実施可能性についてであります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第二十四号「港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、国の「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、特定地域型保育事業の実施に係る要件を緩和するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、条例改正の内容が適用される区内施設について、小規模保育事業と認可園の連携について、小規模保育事業以外の二歳児までが通う保育園との連携について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第二十五号「港区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」であります。 本案は、「児童福祉法」の一部改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるため、新たに条例を制定するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、事業の質を外部評価することについて、試行事業の来年度の実施予定と利用者からの声について、こども誰でも通園制度の利用料金を区で一定とすることについて等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第二十六号「港区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、「子ども・子育て支援法」の一部改正に伴い、乳児等通園支援の利用定員を定めようとするときに区長に意見を述べることを港区子ども・子育て会議の所掌事項とするものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、こども誰でも通園制度に関して子ども・子育て会議に諮問する内容について、子ども・子育て会議で出た意見への対応について、区立保育園の園長を会議のメンバーに加えることについて等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第四十三号「港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、国民健康保険の保険料率を改定するとともに、「国民健康保険法施行令」の一部改正に伴い保険料の減額措置の拡充及び保険料の賦課限度額の変更をするものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、法定外繰入れを行い保険料が上がらないようにすることについて、保険料率の改定理由と国民健康保険事業会計の余剰金について、区として被保険者の実態を把握することについて、均等割額軽減措置を講ずる所得を引き上げる理由と現在の軽減が変わらず受けられることについて等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 続いて議題となっております日程第三十二につきまして、保健福祉常任委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。 最初に、今定例会で新たに付託された請願についてであります。 すなわち、請願七第四号「成年後見制度における区長申立に関する請願」についてであります。 本請願は、成年後見制度における区長申立は、あくまでも本人の立場に立って慎重に行う必要があり、総合支所ごとの支所長決裁ではなく、最初から最後まで区と担当課(高齢者支援課、障害者福祉課、保健福祉課等)が責任を持って関わること、特に虐待案件で家族分離後に後見申立てを区長申立で行う場合には慎重な対応を願うものであります。 本委員会におきましては、請願者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。 主な内容は、区長申立における保健福祉支援部の関わりと検討過程に保健福祉支援部が加わることについて、地域連携ネットワークに家族を加えることについて、重層的支援体制整備事業との関わりについて、総合支所ごとに判断基準が異ならないようにするための工夫について等であります。 質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の福島委員より採択すべき旨の意見が述べられましたが、本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 次に、継続審査中の請願についてであります。 すなわち、請願五第十二号「兄弟姉妹を同保育園に入園できるような制度改善に関する請願」についてでありますが、本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 最後に、発案五第六号保健福祉行政の調査についてであります。 本委員会におきましては、理事者より、港区赤坂地区総合支所等大規模改修工事に係る整備スケジュール等の変更について、台場保育園での一時保育の実施について、令和七年度組織改正について、カナルサイド高浜内における小規模多機能型居宅介護施設の運営事業者公募について、シティハイツ一ツ木の建替えに伴う単身者用車椅子住宅の整備について、港区学童クラブ事業におけるおやつ代等の公費負担について、令和七年四月保育園入園(一次)申込状況について、里親支援センターの整備について等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。 以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査・検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 なお、請願五第十五号ショートステイ(障害保健福祉センター)における予約システムに関する請願につきましては、去る二月十日に、請願者から議長宛てに「請願書取下願」が提出されたため、本委員会におきましては審査を中止いたしました。 以上にて中間報告を終わります。 ───────────────────────────

議案第二十号ほか七案についてお諮りいたします。

議案第二十号ほか七案については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。 ───────────────────────────

次に、保健福祉常任委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 保健福祉常任委員会継続審査申出書 請 願五第十 二号 兄弟姉妹を同保育園に入園できるような制度改善に関する請願 (五・九・一二付託) 請 願七第 四 号 成年後見制度における区長申立に関する請願 (七・二・二五付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和七年二月二十八日 保健福祉常任委員長 池 田 たけし 港区議会議長 様 ─────────────────────────── 保健福祉常任委員会継続審査申出書 発 案五第 六 号 保健福祉行政の調査について (五・五・三〇付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和七年三月十九日 保健福祉常任委員長 池 田 たけし 港区議会議長 様 ───────────────────────────

お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第三十四から第四十一までは、いずれも建設常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 議 案 第十 三号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例 議 案 第十 四号 港区道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例 議 案 第十 五号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第十 七号 港区地域優良賃貸住宅条例 議 案 第十 八号 港区特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例 議 案 第十 九号 港区立住宅条例の一部を改正する条例 建設常任委員会からの中間報告について 建設常任委員会の継続審査申出について ───────────────────────────

六案について、建設常任委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 建設常任委員会審査報告書 議 案 第十 三号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例 議 案 第十 四号 港区道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例 議 案 第十 五号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第十 七号 港区地域優良賃貸住宅条例 議 案 第十 八号 港区特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例 議 案 第十 九号 港区立住宅条例の一部を改正する条例 (以上七・二・二五付託) 本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。 令和七年二月二十七日 建設常任委員長 うかい 雅 彦 港区議会議長 様 ───────────────────────────

建設常任委員長から六案に対する審査報告並びに委員会の中間報告のため、発言を求められております。三十四番うかい雅彦議員。 〔三十四番(うかい雅彦君)登壇〕

ただいま議題となりました日程第三十四から日程第三十九につきまして、建設常任委員会を代表して、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 最初に、議案第十三号「港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、「建築基準法」及び「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」の一部改正に伴い、手数料の新設等をするものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、省エネ基準適合に関する建築主への説明努力義務に係る区の関与について、住宅に適用される内容について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第十四号「港区道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例」であります。 本案は、固定資産税評価額の改定を踏まえ、道路占用料、公園占用料及び上下水道施設上部利用公園占用料を改定するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、占用料未納者に対する区の対応について、事業者からの要望及び協議について、二十三区で独自の占用料を定めている区について、減免の影響について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第十五号「港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、都市計画が変更された六本木・虎ノ門地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めるものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、当該地区における風営法の規制対象の有無について、容積率の割り増しについて等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、「シティハイツ高浜」に関する条例の一部改正の三議案についてであります。 まず、議案第十七号は、地域優良賃貸住宅シティハイツ高浜を設置するため、新たに条例を制定するものであります。 次に、議案第十八号は、特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜を廃止するほか、特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜の除却により、転居先として他の特定公共賃貸住宅を使用する場合の使用料の特例を定めるものであります。 次に、議案第十九号は、特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜の除却により、転居先として区立住宅を使用する場合の使用料の特例を定めるものであります。 本委員会につきましては、現地視察を行い、三案一括して、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、連帯保証人及び家賃債務保証の規定について、入居の際の優遇順位について、関連団体へのヒアリングの実施の有無について、仮移転者への丁寧な説明及び対応について等であります。 質疑終了後、順次採決いたしましたところ、三案いずれも満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 続いて議題となっております日程第四十につきまして、建設常任委員会を代表して委員会で審査中の案件について中間報告を申し上げます。 最初に、継続審査中の請願についてであります。 すなわち、請願六第十一号「(仮称)港区三田五丁目計画」に関する請願についてでありますが、本請願につきましては、今後もなお、引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 最後に、発案五第七号街づくり行政の調査についてであります。 本委員会におきましては、理事者より、令和七年度組織改正について、港区営住宅の集約建替えについて(シティハイツ白金・シティハイツ一ツ木)、都市計画道路事業に伴う土地の購入について(南麻布一丁目及び元麻布一丁目)、(仮称)品川駅北周辺地区街区公園一号の基本設計について、三田五丁目西地区市街地再開発組合の設立認可申請について等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。 以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査・検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 以上にて中間報告を終わります。 ───────────────────────────

議案第十三号ほか五案についてお諮りいたします。

議案第十三号ほか五案については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。 ───────────────────────────

次に、建設常任委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 建設常任委員会継続審査申出書 請 願六第十 一号 「(仮称)港区三田五丁目計画」に関する請願 (六・一一・二八付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和七年二月二十七日 建設常任委員長 うかい 雅 彦 港区議会議長 様 ─────────────────────────── 建設常任委員会継続審査申出書 発 案五第 七 号 街づくり行政の調査について (五・五・三〇付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和七年三月十九日 建設常任委員長 うかい 雅 彦 港区議会議長 様 ───────────────────────────

お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第四十二から第四十七までは、いずれも区民文教常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 議 案 第十 六号 港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第二十七号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第四 十号 指定管理者の指定について(港区立みなと芸術センター) 議 案 第四十二号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 区民文教常任委員会からの中間報告について 区民文教常任委員会の継続審査申出について ───────────────────────────

四案について、区民文教常任委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 区民文教常任委員会審査報告書 議 案 第十 六号 港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第二十七号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第四十二号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (以上七・二・二五付託) 本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。 令和七年二月二十六日 区民文教常任委員長 琴 尾 みさと 港区議会議長 様 ─────────────────────────── 区民文教常任委員会審査報告書 議 案 第四 十号 指定管理者の指定について(港区立みなと芸術センター) (七・二・二五付託) 本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。 令和七年二月二十七日 区民文教常任委員長 琴 尾 みさと 港区議会議長 様 ───────────────────────────

区民文教常任委員長から四案に対する審査報告並びに委員会の中間報告のため、発言を求められております。十一番琴尾みさと議員。 〔十一番(琴尾みさと君)登壇〕

ただいま議題となりました日程第四十二から日程第四十五につきまして、区民文教常任委員会を代表して、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第十六号「港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」等の一部改正に伴い、条例で引用している条項番号を変更するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、引き続き採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第二十七号「港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の一部改正を踏まえ、職員の超過勤務の制限の対象となる者の範囲の拡大等をするほか、子育て部分休暇を導入するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、引き続き採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第四十号「指定管理者の指定について」であります。本案は、みなと芸術センターの指定管理者を指定するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、選考の在り方に関する区民からの意見について、区の外郭団体が代表団体となることについて、伝統文化交流館等との連携について、構成団体のノウハウの活用について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第四十二号「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、特別区人事委員会からの意見を踏まえ、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員を住居手当の支給対象に加えるものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、引き続き採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 続いて議題となっております日程第四十六につきまして、区民文教常任委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。 最初に、今定例会で新たに付託された請願についてであります。すなわち、請願七第五号「区立本村幼稚園に関する請願」についてであります。 本請願は、港区教育委員会の「令和七年度園児募集において、四歳児クラス入園希望者が十名に満たなかったため令和七年度の四歳児学級の編成はせず、令和七年度末を以て本村幼稚園は休園」の措置に対して、休園措置の取り消し及び休園判断の条件適用への猶予期間を設置することを願うものであります。 本委員会におきましては、請願者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。主な内容は、園児募集停止の考え方について、請願に対する区の受け止めについて、預かり保育の必要性について、園児募集に係る区の取組について、区立園が担うべき役割について等であります。 質疑終了後、態度表明を行いましたところ、港区保守系議員団の新藤委員から採択すべき旨の意見が述べられましたが、本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 次に、継続審査中の請願についてであります。 すなわち、請願六第七号「都営住宅の自治会申請における設立同意書に関する請願」についてであります。 本委員会におきましては、慎重に審議を行いました。主な内容は、面談の調整状況について、自治会が求める取組に対する区の支援について、退会届の状況について、アンケート結果から分析できる課題について等であります。 本請願につきましては、今後もなお、引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 最後に、発案五第八号区民生活事業・教育行政の調査についてであります。 本委員会におきましては、「コンビニ交付サービス」における各種証明書の手数料について、港区赤坂地区総合支所等大規模改修工事に係る整備スケジュール等の変更について、令和七年度組織改正について、学校屋内プール開放事業の拡大について、令和七年度港区立幼稚園園児募集の状況について等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。 以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査・検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 以上にて中間報告を終わります。 ───────────────────────────

これより採決に入ります。 議案第四十号港区立みなと芸術センターの指定管理者の指定について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。 ───────────────────────────

議案第十六号ほか二案についてお諮りいたします。

議案第十六号ほか二案については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。 ───────────────────────────

次に、区民文教常任委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 区民文教常任委員会継続審査申出書 請 願六第 七 号 都営住宅の自治会申請における設立同意書に関する請願 (六・七・一八付託) 請 願七第 五 号 区立本村幼稚園に関する請願 (七・二・二五付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和七年二月二十八日 区民文教常任委員長 琴 尾 みさと 港区議会議長 様 ─────────────────────────── 区民文教常任委員会継続審査申出書 発 案五第 八 号 区民生活事業・教育行政の調査について (五・五・三〇付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和七年三月十九日 区民文教常任委員長 琴 尾 みさと 港区議会議長 様 ───────────────────────────

お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第四十八、第四十九は、ともに防災・危機管理等安全対策特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 防災・危機管理等安全対策特別委員会からの中間報告について 防災・危機管理等安全対策特別委員会の継続審査申出について ───────────────────────────

防災・危機管理等安全対策特別委員長から委員会の中間報告のため、発言を求められております。十八番根本ゆう議員。 〔十八番(根本ゆう君)登壇〕

ただいま議題となりました日程第四十八につきまして、防災・危機管理等安全対策特別委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。 すなわち、発案五第九号防災対策及び危機管理等安全対策に関する調査についてであります。 本発案につきましては、今後もなお調査・検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 以上にて中間報告を終わります。 ───────────────────────────

防災・危機管理等安全対策特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 防災・危機管理等安全対策特別委員会継続審査申出書 発 案五第 九 号 防災対策及び危機管理等安全対策に関する調査について (五・六・二二付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和七年三月十九日 防災・危機管理等安全対策特別委員長 根 本 ゆ う 港区議会議長 様 ───────────────────────────

お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第五十、第五十一は、ともにこどもまんなか・少子化等対策特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 こどもまんなか・少子化等対策特別委員会からの中間報告について こどもまんなか・少子化等対策特別委員会の継続審査申出について ───────────────────────────

こどもまんなか・少子化等対策特別委員長から委員会の中間報告のため、発言を求められております。四番さいき陽平議員。 〔四番(さいき陽平君)登壇〕

ただいま議題となりました日程第五十につきまして、こどもまんなか・少子化等対策特別委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。 すなわち、発案五第十号「こどもまんなか社会実現及び少子化対策に関する諸対策について」であります。 本発案につきましては、今後もなお調査・検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 以上にて中間報告を終わります。 ───────────────────────────

こどもまんなか・少子化等対策特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── こどもまんなか・少子化等対策特別委員会継続審査申出書 発 案五第 十 号 こどもまんなか社会実現及び少子化対策に関する諸対策について (五・六・二二付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和七年三月十九日 こどもまんなか・少子化等対策特別委員長 さいき 陽 平 港区議会議長 様 ───────────────────────────

お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第五十二、第五十三は、ともにDX推進・行財政等対策特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 DX推進・行財政等対策特別委員会からの中間報告について DX推進・行財政等対策特別委員会の継続審査申出について ───────────────────────────

DX推進・行財政等対策特別委員長から委員会の中間報告のため、発言を求められております。三十二番池田こうじ議員。 〔三十二番(池田こうじ君)登壇〕
ただいま議題となりました日程第五十二につきまして、DX推進・行財政等対策特別委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。 すなわち、発案五第十一号DX推進・行財政問題に関する諸対策についてであります。 本委員会におきましては、理事者より、港区版ふるさと納税制度における返礼品の提供についての報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。 また、本発案に関連して、静岡県静岡市、兵庫県神戸市及び愛知県名古屋市のふるさと納税制度の取組について行政視察を行いました。 以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査・検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 以上にて中間報告を終わります。 ───────────────────────────

DX推進・行財政等対策特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── DX推進・行財政等対策特別委員会継続審査申出書 発 案五第十 一号 DX推進・行財政問題に関する諸対策について (五・六・二二付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和七年三月十九日 DX推進・行財政等対策特別委員長 池 田 こうじ 港区議会議長 様 ───────────────────────────

お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第五十四、第五十五は、ともに交通等対策特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 交通等対策特別委員会からの中間報告について 交通等対策特別委員会の継続審査申出について ───────────────────────────

交通等対策特別委員長から委員会の中間報告のため、発言を求められております。十七番福島宏子議員。 〔十七番(福島宏子君)登壇〕

ただいま議題となりました日程第五十四につきまして、交通等対策特別委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。 すなわち、発案五第十二号交通に関する諸対策についてであります。 本発案に関連して、栃木県宇都宮市のライトラインの概要及び運行状況等について行政視察を行いました。 以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査・検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 以上にて中間報告を終わります。 ───────────────────────────

交通等対策特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 交通等対策特別委員会継続審査申出書 発 案五第十 二号 交通に関する諸対策について (五・六・二二付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和七年三月十九日 交通等対策特別委員長 福 島 宏 子 港区議会議長 様 ───────────────────────────

お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第五十六、第五十七は、ともに環境等対策特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 環境等対策特別委員会からの中間報告について 環境等対策特別委員会の継続審査申出について ───────────────────────────

環境等対策特別委員長から委員会の中間報告のため、発言を求められております。十九番兵藤ゆうこ議員。 〔十九番(兵藤ゆうこ君)登壇〕

ただいま議題となりました日程第五十六につきまして、環境等対策特別委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。 最初に、継続審査中の請願についてであります。 すなわち、請願五第七号「羽田都心飛行ルートはやめ、従来の海上ルートに戻すよう国に求める請願」についてでありますが、本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 最後に、発案五第十三号「環境整備に関する諸対策について」であります。 本委員会におきましては、理事者より、「(仮称)六本木一丁目北地区計画」環境影響調査書案についての報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。 以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査・検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 以上にて中間報告を終わります。 ───────────────────────────

環境等対策特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 環境等対策特別委員会継続審査申出書 請 願五第 七 号 羽田都心飛行ルートはやめ、従来の海上ルートに戻すよう国に求める請願 発 案五第十 三号 環境整備に関する諸対策について (以上五・六・二二付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和七年三月十九日 環境等対策特別委員長 兵 藤 ゆうこ 港区議会議長 様 ───────────────────────────

お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第五十八、第五十九は、ともに海外修学旅行調査特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 海外修学旅行調査特別委員会からの中間報告について 海外修学旅行調査特別委員会の継続審査申出について ───────────────────────────

海外修学旅行調査特別委員長から委員会の中間報告のため、発言を求められております。二十一番榎本あゆみ議員。 〔二十一番(榎本あゆみ君)登壇〕

ただいま議題となりました日程第五十八につきまして、海外修学旅行調査特別委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。 すなわち、発案五第十六号区立中学校海外修学旅行に関する調査についてであります。本委員会におきましては、理事者より、令和七年度の港区中学校海外修学旅行についての報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。 以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査・検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 以上にて中間報告を終わります。 ───────────────────────────

海外修学旅行調査特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 海外修学旅行調査特別委員会継続審査申出書 発 案五第十 六号 区立中学校海外修学旅行に関する調査について (五・一〇・六付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和七年三月十九日 海外修学旅行調査特別委員長 榎 本 あゆみ 港区議会議長 様 ───────────────────────────

お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第六十から第六十三までは、いずれも令和七年度予算特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 議 案 第三十二号 令和七年度港区一般会計予算 議 案 第三十三号 令和七年度港区国民健康保険事業会計予算 議 案 第三十四号 令和七年度港区後期高齢者医療会計予算 議 案 第三十五号 令和七年度港区介護保険会計予算 ───────────────────────────

四案について、令和七年度予算特別委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 令和七年度予算特別委員会審査報告書 議 案 第三十二号 令和七年度港区一般会計予算 議 案 第三十三号 令和七年度港区国民健康保険事業会計予算 議 案 第三十四号 令和七年度港区後期高齢者医療会計予算 議 案 第三十五号 令和七年度港区介護保険会計予算 (以上七・二・二五付託) 本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。 令和七年三月十八日 令和七年度予算特別委員長 清 原 和 幸 港区議会議長 様 ───────────────────────────

この際、お諮りいたします。議事の運営上、令和七年度予算特別委員長の審査報告は、これを省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、さよう決定いたしました。 ───────────────────────────

これより採決に入ります。 まず、議案第三十四号令和七年度港区後期高齢者医療会計予算について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。 ───────────────────────────

次に、議案第三十五号令和七年度港区介護保険会計予算について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。 ───────────────────────────

議案第三十二号ほか一案についてお諮りいたします。

議案第三十二号ほか一案については、原案どおり決定されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第六十四を議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 発 案七第 一 号 港区議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 (参 考) ─────────────────────────── 発案七第一号 港区議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 上記の案を提出する。 令和七年三月二十一日 提出兼賛成者 議員 とよ島くにひろ 議員 さいき 陽 平 同 山野井 つよし 同 小 倉 りえこ 同 やなざわ 亜紀 同 玉 木 まこと 同 ゆうき くみこ 同 池 田 たけし 港区議会議長 様 (理由)口頭をもって説明する。 港区議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 港区議会の個人情報の保護に関する条例(令和四年港区条例第六十七号)の一部を次のように改正する。 第二条第十項中「第二条第八項」を「第二条第九項」に改める。 第十二条第五項中「及び第二十九条」を削り、「第二条第九項」を「第二条第十項」に改める。 第四十八条中「特定」の下に「に資する情報の提供」を加える。 第五十三条から第五十五条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 付 則 1 この条例は、令和七年六月一日から施行する。ただし、第二条第十項、第十二条第五項及び第四十八条の改正規定は、同年四月一日から施行する。 2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ───────────────────────────

本案について、提案理由説明のため、提案者を代表して、十五番やなざわ亜紀議員から発言を求められております。十五番やなざわ亜紀議員。 〔十五番(やなざわ亜紀君)登壇〕

ただいま議題となりました、発案七第一号港区議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案者を代表して提案理由の説明を申し上げます。 「刑法」及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部改正等に伴い、「港区議会の個人情報の保護に関する条例」を改正する必要が生じましたので、条例改正について提案する次第であります。 主な改正内容は、条例第五十三条から第五十五条までの規定で引用している、「刑法」の「懲役」を「拘禁刑」に改めます。 条例第二条及び第十二条で引用している、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の条項番号を、それぞれ変更します。 その他規定の整備をします。 最後に付則として、施行日を、令和七年六月一日、刑法改正に係る内容以外の部分は、同年四月一日とし、この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、従前の例によるとしています。 以上、甚だ簡単ではありますが、提案理由の説明を終わります。 何とぞ皆様の御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。 ───────────────────────────

本案につき、お諮りいたします。

本案は、原案どおり決定されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第六十五を議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 議 案 第四十四号 港区教育委員会委員の任命の同意について(山内 慶太君) (参 考) ─────────────────────────── 議案第四十四号 港区教育委員会委員の任命の同意について 右の議案を提出する。 令和七年三月二十一日 提出者 港区長 清 家 愛 港区教育委員会委員の任命の同意について 左記の者を本区教育委員会委員として任命することの同意を求める。 記 山 内 慶 太 昭和四十一年四月二日生 住所 (説 明) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四条第二項の規定に基づき、本案を提出いたします。 ───────────────────────────

本案について、理事者の説明を求めます。 〔区長(清家 愛君)登壇〕
ただいま議題となりました、議案第四十四号「港区教育委員会委員の任命の同意について」につきまして、御説明いたします。 本案は、令和七年三月三十一日に任期満了となります、山内慶太委員の後任として、同氏を再び任命いたしたいと存じ、御同意を求めるものです。 山内慶太氏は、平成二十九年四月に教育委員会委員に就任されて以来、その豊かな識見をもって職務に精励されてきました。 また、その経歴、人格につきましては、既に皆様御承知のとおりであります。 何とぞ全員一致の御同意をいただきますよう、お願いいたします。 ───────────────────────────

本案について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり任命に同意することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり任命に同意することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第六十六を議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 議 案 第四十五号 人権擁護委員候補者の推薦について(藤本 和子君) (参 考) ─────────────────────────── 議案第四十五号 人権擁護委員候補者の推薦について 右の議案を提出する。 令和七年三月二十一日 提出者 港区長 清 家 愛 人権擁護委員候補者の推薦について 左記の者を人権擁護委員候補者として推薦することの意見を求める。 記 藤 本 和 子 昭和三十一年九月二十八日生 住所 (説 明) 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第六条第三項の規定に基づき、本案を提出いたします。 ───────────────────────────

本案について、理事者の説明を求めます。 〔区長(清家 愛君)登壇〕
ただいま議題となりました、議案第四十五号「人権擁護委員候補者の推薦について」につきまして、御説明いたします。 人権擁護委員につきましては、人権擁護委員法により、区長が議会の意見を聞いて、法務大臣に候補者を推薦することになっております。 本案は、令和七年六月三十日に任期満了となります、藤本和子委員の後任として、同氏を再び人権擁護委員候補者として推薦いたしたいと存じ、提案したものです。 藤本和子氏は、現在、慶應義塾大学薬学部非常勤講師として御活躍中であり、平成二十八年七月から人権擁護委員を務められ、その学識・経験はともに人権擁護委員として適任です。 何とぞ全員一致の御賛同をいただきますよう、お願いいたします。 ───────────────────────────

本案につき、お諮りいたします。

本案は、原案どおり決定されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第六十七を議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 議 案 第四十六号 人権擁護委員候補者の推薦について(釋 美和子君) (参 考) ─────────────────────────── 議案第四十六号 人権擁護委員候補者の推薦について 右の議案を提出する。 令和七年三月二十一日 提出者 港区長 清 家 愛 人権擁護委員候補者の推薦について 左記の者を人権擁護委員候補者として推薦することの意見を求める。 記 釋 美和子 昭和四十二年五月四日生 住所 (説 明) 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第六条第三項の規定に基づき、本案を提出いたします。 ───────────────────────────

本案について、理事者の説明を求めます。 〔区長(清家 愛君)登壇〕
ただいま議題となりました、議案第四十六号「人権擁護委員候補者の推薦について」につきまして、御説明いたします。 本案は、令和七年六月三十日に任期満了となります、釋美和子委員の後任として、同氏を再び人権擁護委員候補者として推薦いたしたいと存じ、提案したものです。 釋美和子氏は、現在、民生委員及び児童委員として御活躍中であり、令和四年七月から人権擁護委員を務められ、その学識・経験はともに人権擁護委員として適任です。 何とぞ全員一致の御賛同をいただきますよう、お願いいたします。 ───────────────────────────

本案につき、お諮りいたします。

本案は、原案どおり決定されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第六十八を議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 議 案 第四十七号 人権擁護委員候補者の推薦について(菊地 まゆみ君) (参 考) ─────────────────────────── 議案第四十七号 人権擁護委員候補者の推薦について 右の議案を提出する。 令和七年三月二十一日 提出者 港区長 清 家 愛 人権擁護委員候補者の推薦について 左記の者を人権擁護委員候補者として推薦することの意見を求める。 記 菊 地 まゆみ 昭和三十一年十二月十九日生 住所 (説 明) 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第六条第三項の規定に基づき、本案を提出いたします。 ───────────────────────────

本案について、理事者の説明を求めます。 〔区長(清家 愛君)登壇〕
ただいま議題となりました、議案第四十七号「人権擁護委員候補者の推薦について」につきまして、御説明いたします。 本案は、令和七年六月三十日に任期満了となります、菊地まゆみ委員の後任として、同氏を再び人権擁護委員候補者として推薦いたしたいと存じ、提案したものです。 菊地まゆみ氏は、現在、学校相談員として御活躍中であり、令和四年七月から人権擁護委員を務められ、その学識・経験はともに人権擁護委員として適任です。 何とぞ全員一致の御賛同をいただきますよう、お願いいたします。 ───────────────────────────

本案につき、お諮りいたします。

本案は、原案どおり決定されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第六十九を議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 議 案 第四十八号 人権擁護委員候補者の推薦について(島田 万里子君) (参 考) ─────────────────────────── 議案第四十八号 人権擁護委員候補者の推薦について 右の議案を提出する。 令和七年三月二十一日 提出者 港区長 清 家 愛 人権擁護委員候補者の推薦について 左記の者を人権擁護委員候補者として推薦することの意見を求める。 記 島 田 万里子 昭和三十六年五月十三日生 住所 (説 明) 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第六条第三項の規定に基づき、本案を提出いたします。 ───────────────────────────

本案について、理事者の説明を求めます。 〔区長(清家 愛君)登壇〕
ただいま議題となりました、議案第四十八号「人権擁護委員候補者の推薦について」につきまして、御説明いたします。 本案は、令和七年六月三十日に任期満了となります、島田万里子委員の後任として、同氏を再び人権擁護委員候補者として推薦いたしたいと存じ、提案したものです。 島田万里子氏は、現在、保護司として御活躍中であり、令和四年七月から人権擁護委員を務められ、その学識・経験はともに人権擁護委員として適任です。 何とぞ全員一致の御賛同をいただきますよう、お願いいたします。 ───────────────────────────

本案につき、お諮りいたします。

本案は、原案どおり決定されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第七十を議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 議 案 第四十九号 人権擁護委員候補者の推薦について(内藤 恭三君) (参 考) ─────────────────────────── 議案第四十九号 人権擁護委員候補者の推薦について 右の議案を提出する。 令和七年三月二十一日 提出者 港区長 清 家 愛 人権擁護委員候補者の推薦について 左記の者を人権擁護委員候補者として推薦することの意見を求める。 記 内 藤 恭 三 昭和二十七年二月二十四日生 住所 (説 明) 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第六条第三項の規定に基づき、本案を提出いたします。 ───────────────────────────

本案について、理事者の説明を求めます。 〔区長(清家 愛君)登壇〕
ただいま議題となりました、議案第四十九号「人権擁護委員候補者の推薦について」につきまして、御説明いたします。 本案は、令和七年六月三十日に任期満了となります、内藤恭三委員の後任として、同氏を再び人権擁護委員候補者として推薦いたしたいと存じ、提案したものです。 内藤恭三氏は、現在、民生委員及び児童委員として御活躍中であり、令和四年七月から人権擁護委員を務められ、その学識・経験はともに人権擁護委員として適任です。 何とぞ全員一致の御賛同をいただきますよう、お願いいたします。 ───────────────────────────

本案につき、お諮りいたします。

本案は、原案どおり決定されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第七十一を議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 議 案 第五 十号 人権擁護委員候補者の推薦について(横内 亮二君) (参 考) ─────────────────────────── 議案第五十号 人権擁護委員候補者の推薦について 右の議案を提出する。 令和七年三月二十一日 提出者 港区長 清 家 愛 人権擁護委員候補者の推薦について 左記の者を人権擁護委員候補者として推薦することの意見を求める。 記 横 内 亮 二 昭和四十六年二月七日生 住所 (説 明) 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第六条第三項の規定に基づき、本案を提出いたします。 ───────────────────────────

本案について、理事者の説明を求めます。 〔区長(清家 愛君)登壇〕
ただいま議題となりました、議案第五十号「人権擁護委員候補者の推薦について」につきまして、御説明いたします。 本案は、令和七年一月三十一日に退任いたしました脇奈穂子委員の後任として、横内亮二氏を人権擁護委員候補者として推薦いたしたいと存じ、提案したものです。 横内亮二氏は、現在、弁護士として御活躍中であり、その学識・経験はともに人権擁護委員として適任です。 何とぞ全員一致の御賛同をいただきますよう、お願いいたします。 ───────────────────────────

本案につき、お諮りいたします。

本案は、原案どおり決定されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第七十二を議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 議 案 第五十一号 人権擁護委員候補者の推薦について(牧山 美香君) (参 考) ─────────────────────────── 議案第五十一号 人権擁護委員候補者の推薦について 右の議案を提出する。 令和七年三月二十一日 提出者 港区長 清 家 愛 人権擁護委員候補者の推薦について 左記の者を人権擁護委員候補者として推薦することの意見を求める。 記 牧 山 美 香 昭和四十年四月十三日生 住所 (説 明) 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第六条第三項の規定に基づき、本案を提出いたします。 ───────────────────────────

本案について、理事者の説明を求めます。 〔区長(清家 愛君)登壇〕
ただいま議題となりました、議案第五十一号「人権擁護委員候補者の推薦について」につきまして、御説明いたします。 本案は、令和七年六月三十日に任期満了となります村田彰子委員の後任として、牧山美香氏を人権擁護委員候補者として推薦いたしたいと存じ、提案したものです。 牧山美香氏は、現在、弁護士として御活躍中であり、その学識・経験はともに人権擁護委員として適任です。 何とぞ全員一致の御賛同をいただきますよう、お願いいたします。 ───────────────────────────

本案につき、お諮りいたします。

本案は、原案どおり決定されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第七十三を議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 議 案 第五十二号 人権擁護委員候補者の推薦について(鈴木 晴美君) (参 考) ─────────────────────────── 議案第五十二号 人権擁護委員候補者の推薦について 右の議案を提出する。 令和七年三月二十一日 提出者 港区長 清 家 愛 人権擁護委員候補者の推薦について 左記の者を人権擁護委員候補者として推薦することの意見を求める。 記 鈴 木 晴 美 昭和三十五年五月十四日生 住所 (説 明) 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第六条第三項の規定に基づき、本案を提出いたします。 ───────────────────────────

本案について、理事者の説明を求めます。 〔区長(清家 愛君)登壇〕
ただいま議題となりました、議案第五十二号「人権擁護委員候補者の推薦について」につきまして、御説明いたします。 本案は、令和七年六月三十日に任期満了となります竹内陽治委員の後任として、鈴木晴美氏を人権擁護委員候補者として推薦いたしたいと存じ、提案したものです。 鈴木晴美氏は、現在、保護司として御活躍中であり、その学識・経験はともに人権擁護委員として適任です。 何とぞ全員一致の御賛同をいただきますよう、お願いいたします。 ───────────────────────────

本案につき、お諮りいたします。

本案は、原案どおり決定されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。 以上にて、日程を全部終了いたしました。 ───────────────────────────

令和七年第一回港区議会定例会は、これをもって閉会いたします。 午後二時五十二分閉会